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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件

裁判年月日  令和元年 8月21日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平31(行コ)72号
事件名  各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
文献番号  2019WLJPCA08216009

裁判年月日  令和元年 8月21日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平31(行コ)72号
事件名  各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
文献番号  2019WLJPCA08216009

静岡市〈以下省略〉
控訴人兼被控訴人(以下「控訴人」という。) X1
同所
控訴人兼被控訴人(以下「控訴人」という。) X2
控訴人ら訴訟代理人弁護士 藤森克美
静岡市〈以下省略〉
被控訴人兼控訴人(以下「被控訴人」という。) 静岡市長 Y
同訴訟代理人弁護士 渡邊高秀
被控訴人指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8

 

 

主文

1  被控訴人の控訴に基づき,原判決中,被控訴人敗訴部分を取り消す。
2  上記部分に係る控訴人らの各請求をいずれも棄却する。
3  控訴人らの各控訴をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1,2審を通じ,控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  控訴人ら
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  被控訴人は,a党静岡市議会議員団(平成21年4月3日結成,平成25年3月31日解散)に対し,70万0630円及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
(3)  被控訴人は,a党静岡市議会議員団(平成25年4月4日結成,平成29年3月31日解散)に対し,377万0340円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員,573万0120円及びこれに対する平成27年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員,236万5780円及びこれに対する平成28年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに288万5256円及びこれに対する平成29年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2  被控訴人
(1)  原判決中,被控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)  上記部分に係る控訴人らの各請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
(1)  甲事件は,静岡市の住民である控訴人らが,平成21年4月3日に結成し,平成25年3月31日に解散したa党静岡市議会議員団(以下「旧々a党市議団」という。)及び平成25年4月4日に結成し,平成29年3月31日に解散したa党静岡市議会議員団(以下「旧a党市議団」といい,旧々a党市議団と旧a党市議団については,いずれも「a党市議団」ともいう。)は,現在の静岡市に属する地区の出身で,静岡茶の祖とされる聖一国師に関する小冊子(以下「本件冊子」という。)を作成及び配布することを目的として,平成24年度に静岡市から交付を受けた政務調査費及び平成25年度から平成27年度までの間に同市から交付を受けた政務活動費を,条例等の定める政務調査費又は政務活動費の支出の要件を充たさないのに,本件冊子の作成のために違法に支出したため,静岡市に対してその支出額に相当する金員全額を損害賠償として支払い,又は不当利得として返還すべき義務を負うにもかかわらず,静岡市の執行機関である被控訴人は,その行使を怠っているなどと主張して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,被控訴人に対し,a党市議団に上記各年度の支出額に相当する各金員(平成24年度70万0630円,平成25年度377万0340円,平成26年度573万0120円,平成27年度236万5780円)及び各金員の支払日の翌年5月1日(各年度の収支報告書の提出日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
(2)  乙事件は,控訴人らが,旧a党市議団は平成28年度に静岡市から交付を受けた政務活動費を,条例等の定める政務活動費の支出の要件を充たさないのに,本件冊子の作成のために違法に支出したため,静岡市に対してその支出額に相当する金員全額を損害賠償として支払い,又は不当利得として返還すべき義務を負うにもかかわらず,被控訴人は,その行使を怠っているなどと主張して,法242条の2第1項4号に基づき,被控訴人に対し,旧a党市議団に上記支出額に相当する金員288万5256円及びこれに対する金員の支払日の翌年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟であり,甲事件に係る訴訟の係属中に提起されて甲事件に併合されたものである。
2  原判決の判断の概要等
原判決は,以下のとおり,要旨,本件冊子は,a党市議団が,静岡市の偉人である聖一国師について調査研究した事項を,茶の歴史・文化に絡めて静岡市の住民に示すことを目的として作成したものとし,①平成24年度の本件冊子に係る支出については,市内配布分,市外配布分を問わず,これらの支出に関する経費は,政務調査費の使途基準のうちの「広報費」に該当する,②平成25年度から平成28年度にかけての本件冊子に係る支出のうち,市内配布に係る分については,政務活動費の使途基準の「広報広聴費」に該当するが,他方,市外配布に係る分については,政務活動費の使途基準の「広報広聴費」又は「調査研究費」のいずれにも該当しないとして,市外に配布されたものと証拠上認められる合計2332部の製作及び配布のために支出した費用合計46万5933円をa党市議団は不当利得しているとして,控訴人らの請求を一部認容した。すなわち,
(1)  本件冊子の作成の経緯に鑑みると,a党市議団が,静岡茶の祖とされ,郷土の偉人ではあるが,知名度が高くなかった聖一国師という公共性があり,営利性のない文化資源について,調査研究の対象とすることは許容される。
(2)  a党市議団の議員らは,聖一国師についての調査研究した事項について,静岡市の基幹産業である茶の歴史・文化と聖一国師を絡めた,親しみを持ちやすい劇画本の本件冊子を作成して,広く市民に配布して,その調査研究の成果を市民に報告することとしたことが認められる。
そして,本件冊子の構成,内容を通覧すると,漫画の形式や図表,絵等を用いながら,親しみやすさと分かりやすさを追求しつつ,読者にとって,静岡市と茶の関係,茶文化の歴史等を知る有益な内容及び形式となっていると評価できるし,また,a党市議団による福岡市の視察等による聖一国師に関する調査研究が反映されているものと評価できる。
(3)  a党市議団が静岡市の偉人である聖一国師について調査研究した事項を静岡市の住民に示すことを目的として作成された本件冊子の作成及び配布に係る費用のうち,静岡市内の団体や関係者に配布されたものについては,平成24年度のものは,政務調査費の使途基準のうちの「広報費」(調査研究活動,議会活動及び市の政策について住民に報告し,又は広報するために要する経費)の前段の経費として,平成25年度から平成28年度については,法改正に伴う新条例に定められた政務活動費の使途基準のうちの「広報広聴費」の「1 政務活動及び市政について住民に報告するために要する経費」に該当しないとはいえず,使途基準に反するものとは認められない。そして,住民に報告するための言語方法としては,日本語に限られないことからすると,本件冊子の日本語版についてのみならず,上記の目的に沿う形で作成された外国語版(英語版,フランス語版,中国語版)についても,「住民に報告するために要する費用」として,「広報費」ないし「広報広聴費」に当たり,議員としての議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を有する。
(4)  他方,静岡市内以外に配布された本件冊子に係る費用については,平成24年度は,広報費の後段の「広報するために要する経費」(広報の対象者を限定していない)に該当しないとはいえず,使途基準に反するものとは認められないが,平成25年度から平成28年度においては,新たに制定された条例において定められた「広報広聴費」は,前記「広報費」のうち「広報するために要する経費」の部分が削除されており,静岡市の住民に報告するために要する経費に限り,政務活動費として支出することが許されたものと考えられるから,これらの費用については,政務活動費の使途基準に反する。
(5)  もっとも,静岡市以外に配布された本件冊子に政務活動費が充てられたとしても,a党市議団の議員らが,本件冊子を通じて,静岡市の魅力が市外あるいは海外にどのように伝わっているかを調査研究するために費用が支出されたものであれば,政務活動費の使途基準の「調査研究費」(議員の議会活動の基礎となる調査研究のための費用)に該当するとみる余地がある。しかし,実際に,a党市議団の議員らが,本件冊子を配布して,聖一国師やお茶が静岡市の魅力として訴求力があるかどうか等について具体的に調査を行っていたと認めるに足りる証拠はなく,静岡市外へ配布するための本件冊子に係る支出が「調査研究費」に該当する支出として必要性・合理性があったということはできない。
(6)  結局,静岡市外に配布されたものと証拠上認められる本件冊子合計2332部(平成26年度及び平成27年度に配布されたもので,その内訳は,日本語版2054部,英語版269部及びフランス語版9部)に係る支出46万5933円(一冊当たりの単価185円に消費税を加えた金額に,2332部を乗じたもの)については,政務活動費の使途基準に反する支出であると認められ,a党市議団は,同額の限度で法律上の原因なく静岡市の損失において利益を受けたことになるから,これに相当する額を不当利得として同市に返還すべき義務を負い,被控訴人がa党市議団に対し,政務活動費の支出の要件を満たさないとした上記部分の作成のための支出額に相当する46万5933円及びこれに対する平成29年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを命ずる限度で,控訴人らの請求を認容した。
3  各当事者の控訴
原判決に対して,控訴人らは,被控訴人がa党市議団に対し,本件冊子の作成のために支出した金額全額に相当する金員及び遅延損害金の支払を請求することを求めて控訴し,被控訴人は原判決が認容した部分の取消し及び同部分に係る控訴人らの各請求を棄却することを求めて控訴した。
4  前提事実
前提事実は,原判決の「事実及び理由」中の第2の1に記載のとおりであるから,これを引用する。
5  関係法令等の定め
次のとおり補正するほか,原判決別紙「関係法令等の定め」に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決別紙関係法令等の定めの「3 手引きの定め(本件手引き)」の「(1)調査研究費」の(支出できないものの例示)の項の末尾(原判決59頁26行目の末尾)の次に以下のとおり加える。
「 なお,本件手引きの調査研究費についての(備考)欄の記載によれば,調査研究のための管外出張,海外視察については,一定の要件の下で旅費が使途として認められる。」
6  争点及び争点に対する当事者の主張
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」中の第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決7頁9行目の「原告の主張」を「控訴人らの主張」に改める。
(2)  原判決12頁21行目の「平成28年度中」を「平成27年度中」に改める。
(3)  原判決14頁4行目の「既存のもの」を「過去に他の議員らの調査研究の対象となったもの」に改める。
(4)  原判決15頁15行目の「認知度を高め,」の次に「コンパクト・デザインシティ研究会の1つの提言である」を加える。
(5)  原判決16頁1行目の「また」から同4行目の「見込まれた上」までを,以下のとおり改める。
「 また,平成27年度末にされた日本語版3000部の増刷については,残部数が少なくなり,増刷しなければ同年度末までに日本語版が品切れとなり配布に支障を来すことが見込まれた上」に改める。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
当裁判所の判断は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」中の第3の1に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決17頁19行目の「そして」から同20行目末尾までを次のとおり改める。
「同条例5条は,市民の役割として,『市民は,基本理念に基づき,静岡のお茶の伝統及び文化に関する理解を深め,静岡のお茶により,健康で潤いのある暮らしを築くよう努めるものとする。』と定め,また,同条例9条1項は『静岡のお茶に親しみ,静岡のお茶の伝統,文化,産業等について理解を深め,その魅力を国内外へ発信するため,お茶の日を設ける。』とし,同条2項の規定に基づき,静岡市長は,静岡茶の祖である聖一国師の誕生日に因み,11月1日をお茶の日として定めた。」
(2)  原判決19頁13行目から14行目にかけての「○○の住民が」から同行から15行目にかけての「撒いていたこと」までを「静岡市d区○○の住民が,聖一国師の生家の沢で汲んだ水が,勢い水として舁き山笠を担ぐ舁き手の足元に撒かれていたこと」と改める。
(3)  原判決19頁16行目の「調査した。」の次に「a党市議団は,この調査に要した旅費等159万4270円を政務調査費の「調査旅費」として支出した。」を加える。
(4)  原判決21頁7行目の「17名」を「15名」と,9行目の「承天寺」を「福岡市承天寺」にそれぞれ改める。
(5)  原判決21頁15行目から16行目にかけての「知った。」の次に「a党市議団は,この調査に要した旅費等133万0140円を政務調査費の「調査旅費」として支出した。」を加える。
(6)  原判決21頁17行目の「議員ら」の次に「9名」を加え,22行目の「考えた」の次に「。a党市議団は,この視察に要した旅費170万9750円を政務調査費の「調査旅費」として支出した」を加え,23行目の「議員ら」の次に「9名」を加える。
(7)  原判決22頁1行目の「考えた」の次に「。a党市議団は,この視察に要した旅費67万5460円を政務調査費の「調査旅費」として支出した。」を加える。
(8)  原判決29頁15行目冒頭から30頁16行目末尾までを,次のとおり改める。
「イ 本件冊子の日本語版について,平成25年度に1000部,平成26年度に計1万8000部,平成27年度に3000部,平成28年度に3000部の合計2万5000部が発行され,平成30年度までに2万4653部が配布された(甲4,5,6,7,8,10,12,13の5,17,乙17,弁論の全趣旨)。
本件冊子の英語版については,平成26年度に3000部,平成28年度に3000部の合計6000部が発行され,平成30年度までに3415部が配布された。
本件冊子のフランス語版については,平成26年度に3000部が発行され,平成30年度までに1807部が配布された。
本件冊子の中国語版については,平成28年度に3000冊が発行され,平成30年度までに1138部が配布された。(以上につき,甲9,11,13の5,15,16,乙17,弁論の全趣旨)。
ウ a党市議団は,本件冊子の日本語版について,平成30年度までに合わせて文化振興課等の市当局に2911部,教育委員会や学校等の教育機関に1276部,福岡市関係に1949部,京都市関係に830部,観光関係に890部,茶業関係に740部,地元関係に790部,市内団体に3029部,市外団体に300部,その他1万1938部(合計2万4653部)を配布した。
本件冊子の英語版については,平成30年度までに合わせて,農業政策課等の市当局に1179部,教育機関に15部,福岡市関係に9部,京都市関係に180部,観光関係に160部,茶業関係に300部,地元関係に95部,市内団体に575部,その他902部(合計3415部)を配布した。
本件冊子のフランス語版については,平成30年度までに市当局に637部,福岡市関係に9部,京都市関係に50部,茶業関係に327部,地元関係に55部,市内団体に130部,その他527部(以上合計1735部,この他配布先について資料がない平成28年度の72部を併せて1807部)を配布した。
本件冊子の中国語版については,平成30年度までに市当局に202部,教育機関に90部,京都市関係に50部,茶業関係に51部,地元関係に25部,市内団体に120部,その他600部(合計1138部)を配布した。(以上につき,甲13の5,21の4,乙17,弁論の全趣旨)」
2  判断
当裁判所は,以下に述べるとおり,本件各支出は,いずれも本件使途基準に合致しない違法なものということはできないと判断する。
(1)  政務調査費及び政務活動費に関する法令等の解釈,具体的な政務調査費及び政務活動費の支出が本件使途基準に合致するか否かについての主張立証責任踏まえた判断の手法,a党市議団が聖一国師の調査研究を始めた経緯・目的等についての判断,本件冊子がその構成・内容や作成経緯等に照らして有益なものであるとの判断,そして,少なくとも,本件各支出のうち,静岡市の住民に本件冊子を配布するための費用は,「住民に報告するための費用として「広報費」ないし「広報広聴費」に該当し,本件使途基準に反する支出ということができないとする判断等は,原判決の「事実及び理由中の第3の2の(1)ないし(3)及び(4)のアないしカ(原判決30頁17行目冒頭から42頁16行目末尾まで)記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,以下のとおりの補正を行う。
ア 原判決37頁7行目の「しようと,」の次に「平成20年12月」を加え,同7行目の「制定され,」の次に「静岡のお茶に親しみ,静岡のお茶の伝統,文化,産業等について理解を深め,その魅力を国内外へ発信するため」を加える。
イ 原判決39頁3行目の「消滅していた」を「なかった」に改める。
ウ 原判決40頁21行目の「表れていること」の次に「,Cの提案をすべて受け入れたものではなく,同人の提案を断った部分もあること」を加える。
エ 原判決41頁4行目の「消滅する」を「ない」に改める。
オ 原判決41頁9行目から10行目にかけての「調査研究した事項を静岡市の住民に示すことを目的として作成されたもの」を「調査研究の成果を冊子という形にして分かりやすく住民に報告するために作成されたもの」に改める。
カ 原判決42頁2行目の「調査研究した事項を静岡市の住民に示すことを目的として」を「調査研究の成果を静岡市の住民に報告することを目的として」に改める。
キ 原判決42頁9行目の「住民に配布されたものについては,」に続けて「少なくとも,」を加える。
(2)  そして,平成25年度から平成28年度の本件冊子に係る支出のうち,静岡市以外に配布された分について,政務活動費の使途基準の「広報広聴費」に該当しないとしても,少なくとも,同使途基準の「調査研究費」(市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費)に該当すると解するのが相当である。すなわち,
ア 「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」からもうかがえるとおり,静岡茶の伝統,文化,産業等を守り,静岡茶の魅力を国内外に発信するための活動は,静岡市にとっても有益な活動であり,市議会における会派がそのような認識の下,静岡茶の歴史,文化等を調査研究することが政策立案,政策提言をする上で重要な意義を有するものであること,a党市議団がそのような認識の下,静岡茶又はその祖とされる聖一国師の調査研究をし,聖一国師と縁のある福岡市などへの国内出張や中国への海外視察を行い,その旅費等の支出が政務調査費として認められてきたことは,前記認定事実のとおりである。そして,その調査研究から得た静岡茶やその祖とされる聖一国師にまつわるエピソードを,本件冊子を用いて静岡市の住民に向けて報告することは,静岡市の住民の静岡茶への理解を深めることを通じて,静岡茶の魅力を国内外に発信していくための礎となるという点で,上記条例の趣旨にも合致するものといえる。
イ また,調査研究の結果得られた上記のような静岡茶の歴史や他の地域との縁などを,本件冊子を用いて地元住民に対し報告するとともに,静岡茶と縁のある地の自治体や関係団体を含め静岡市外にも紹介することも,静岡市の住民への報告と同様,静岡茶の理解の涵養と魅力の発信という点でその趣旨を共通にしており,また,他方で,静岡市議会の議員会派として政策を立案していくことと合理的関連性があるものであるから,調査研究の一環としての一面も認められるというべきである。
ウ そして,本件冊子を通して,聖一国師や静岡茶が静岡市の魅力として訴求力があるかどうかを調査研究することも,調査研究としての必要性・合理性があると考えられるところ,このために,静岡市内のみならず,近隣地や静岡市外の聖一国師と縁のある団体等に本件冊子を配布して,これを見た関係者等の反応を見たり,感想を求めたりすることは,今後の調査研究のためにも有用であるというべきであるが,その方法手段としては定まったものがあるわけではなく,必ずしも,体系的網羅的なアンケート調査などが必要というわけではない。
本件においては,証人Aの陳述書(乙42)及び同人の証言によれば,a党市議団は,聖一国師と縁がある福岡市や京都市,中国浙江省の関係者に対して,本件冊子を配布して,好意的な感想を得ていることが認められる。
エ 以上の諸事情を総合して考慮すれば,本件冊子を配布することは,調査研究の広報のみならず,調査研究の一環としての一面も有しており,静岡市外への本件冊子の配布に係る費用であっても,「調査研究費」(市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費)に該当し,その政務活動費の使途基準に反するとはいえないと解するのが相当である。
新条例は,政務活動費に充てることができる経費として,別表の項目の冒頭に「調査研究費」という科目(費目)を新たに掲げ,市の事務,地方財政等に関する調査研究等に要する経費というある程度包括的な内容を定めて,当該事案の具体的事情に照らし,議員の議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性が認められる行為に係る費用と認められるのであれば,経費としての支出を許容する趣旨を明示した趣旨と考えられるのであり,上記の解釈はこのような新条例の趣旨にも合致するものということができる。
これに反し,本件冊子の作成に係る支出のうち静岡市外での配布が想定される分の作成経費は,政務調査費又は政務活動費として許容されないと解するときは,その調査研究のために協力を得た静岡市外の個人や団体(本件では,福岡市,京都市等)に対し,本件冊子を配布することもできなくなるところ,そのような,調査研究への協力への謝意や今後の調査研究への一般的な依頼の趣旨で行われる調査研究の成果物の交付も禁止されることになる解釈は,協力者への礼を失し,今後の調査研究に協力を得にくくなるという結果を招きかねず,社会通念に照らしても相当とは言えない。さらに,本件冊子の配布先によって,これに係る支出の適法性が左右されるということになれば,静岡市内に配布する予定で本件冊子を作成し,その費用を支出していた場合は,それは適法と認められると解されるが,その後,相当な年月を経てから,保管されていた本件冊子を何らかの事由で,静岡市外に配布すると当初は適法であったとされた支出が違法となる結果ともなり,地方自治体の財務に混乱が発生するおそれもないとはいえない。
オ なお,前判示のとおり,平成25年度から平成28年度の本件冊子の静岡市外への配布に係る費用については,「調査研究費」に該当すると解するのが相当であるところ,a党市議団は,本件各支出については,その科目を,平成24年度分については「広報費」として(甲3),平成25年ないし28年度分については,「広報広聴費」(甲4ないし12)としている。
このように当該支出について,a党市議団が認定した科目(費目)である「広報広聴費」と「調査研究費」の科目(費目)は異なるものの,静岡市においては,費目ごとに支出の上限が決められていたり,費目ごとにその支出の手続きが異なっていたりするという事情も見当たらないのであって,a党市議団がした費目の認定が異なることをもって,その支出の適法性は左右されないというべきである(最高裁判所平成25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。
(3)  次に,平成27年度中の本件冊子の日本語版3000部の増刷について,控訴人らは,当該増刷は見込みがあってのものではなく,本件冊子が宣伝や広告のために使われていることを裏付けるものである上,増刷に係る費用を支払ったのが平成28年3月28日であることからすると,当該年度の政務活動費の未消化分を充てたものと考えられ,翌年度以降の配布のための冊子の作成費用に充てることは許されない旨主張する。
しかし,新条例において,年度を超えて政務活動費を支出することが明確に制限されているものとはいえず,残部数が少なくなり,増刷しなければ,年度内にも日本語版が品切れとなり配布に支障を来すことが見込まれたこと(現に平成27年度末の残数は2450部であり,平成28年3月の増刷がなければ不足が生じたことがうかがえる(上記引用に係る認定事実(8)イ)や,配布先を市当局や学校関係,市内団体とするものが多く,4月の新年度期あるいは新茶の時期に本件冊子の配布が多数見込まれるという本件冊子の性質からすれば,平成27年度末に政務活動費を費消して本件冊子を増刷することは,政務活動費の趣旨に反するとまではいえないから,当該増刷が違法であるとはいえない。
したがって,控訴人らの上記主張は,採用することができない。
(4)  さらに,控訴人らは,本件冊子が,選挙対策として,a党市議団の特定の議員の地元の後援者や後援団体を中心とした有権者へ配布された可能性があると主張するが,この主張を裏付ける客観的な証拠はなく,この主張を採用することはできない。
(5)  以上によれば,本件各支出は,本件使途基準に反したものではないと認められる。そうすると,a党市議団は静岡市に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負う旨の控訴人らの主張は,その前提を欠くから理由がない。
(6)  なお,控訴人らは,平成27年度までの本件冊子の部数と政務調査費及び政務活動費の支出の合計額からすると,本件冊子は,単価約448円(1256万6870円÷2万8000冊)であるところ,a党市議団がこれを選挙区内で無償配布したことは,寄付行為の禁止条項(公職選挙法199条の2第1項)に反し,これにより静岡市に相当額の損害を与えたから,a党市議団は,静岡市に対し,不法行為に基づく損害賠償義務を負う旨の主張をするが,本件冊子の配布が無償である以上,本件冊子の配布により静岡市が財産上の損害を被ったとはいえないから,控訴人らの主張は理由がない。
3  結論
以上によれば,a党市議団は,静岡市から交付を受けた政務調査費又は政務活動費のうち本件冊子の作成に係る支出額に相当する金員を不当利得又は不法行為による損害賠償として同市に支払う義務を負わないから,同義務を負うことを前提に控訴人らが静岡市長に対し,a党市議団に対して支払請求をすることを求める本件請求には理由がない。
したがって,控訴人らの本件請求は,いずれも棄却すべきところ,これを一部認容した原判決は相当でないから,被控訴人の控訴に基づき,認容部分を取り消して同部分に係る控訴人らの請求を棄却し,本件冊子の作成に係る支出は全部違法であるとして支出額全額に相当する金員の支払を被控訴人に請求をすることを求める控訴人らの控訴は理由がないから棄却するのが相当である。
よって,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第23民事部
(裁判長裁判官 白石哲 裁判官 加本牧子 裁判官金子修は,転官のため署名押印することができない。裁判長裁判官 白石哲)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
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