【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成30年 4月24日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)12号
事件名  不当利得返還請求事件
文献番号  2018WLJPCA04246005

裁判経過
控訴審 平成30年11月29日 広島高裁岡山支部 判決 平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 4月24日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)12号
事件名  不当利得返還請求事件
文献番号  2018WLJPCA04246005

岡山市〈以下省略〉
原告 特定非営利活動法人Xオンブズマン
同代表者理事 A
同訴訟代理人弁護士 東隆司
岡山市〈以下省略〉
被告 岡山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
同 竹田航
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7

 

 

主文

1  被告は,岡山市議会における会派「a会」に対し,16万6674円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,岡山市議会における会派「b会」に対し,29万2110円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「c団体」に対し,10万8000円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被告は,岡山市議会における会派「d団体」に対し,715円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5  被告は,岡山市議会における会派「e団体」に対し,4万8250円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7  訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,岡山市議会における会派「a会」に対し,64万1657円及びこれに対する平成27年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
2  被告は,岡山市議会における会派「b会」に対し,312万6681円及びこれに対する平成27年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
3  被告は,岡山市議会における会派「c団体」に対し,11万4602円及びこれに対する平成27年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
4  被告は,岡山市議会における会派「d団体」に対し,41万8740円及びこれに対する平成27年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
5  被告は,岡山市議会における会派「e団体」に対し,35万7000円及びこれに対する平成27年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を岡山市に対し支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である原告が,上記第1に記載された岡山市議会の会派5団体(以下「本件各会派」という。)は,平成26年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)分として岡山市から,会派が行う調査研究,研修,広報等市民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費の一部として交付を受けた金員(以下「政務活動費」という。)から,同期間中に政務活動に要する経費として支出した総額を控除して残余額に相当する額を岡山市に返還すべきところ,一部,政務活動費として支出すべきでない費用(以下「非該当費」という。)についても支出したとして,同費用相当額を岡山市に返還していないため,その相当額を同市の損失において法律上の原因なく利得し,またそのことにつき悪意であるから,岡山市は,上記各会派に対して不当利得返還請求権及び法定利息請求権を有しているというべきであるのに,それらの行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各会派に不当利得として各非該当費相当額及びこれらに対する政務活動費の残余額を返還すべき日の翌日である平成27年5月1日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め
(1)  地方自治法
100条
14 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16 議長は,第14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(2)  岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年市条例第1号。以下「本件条例」という。乙1)
(趣旨)
第1条
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,岡山市議会議員の調査研究その他の活動に資するための経費の一部として,議会における各会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費の交付対象)
第2条
政務活動費は,岡山市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(政務活動費の額及び交付方法)
第3条
1 会派に対する政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額135,000円を乗じて得た額を半期ごとに交付する。
2 略
3 政務活動費は,各半期の最初の月に,当該半期に属する月数分を交付する。ただし,半期の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月までの月数分を交付するものとする。
4及び5 略
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条
1 政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報,広聴,市民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(収支報告書等の提出等)
第7条
1 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,これに領収書等の証拠書類の写しを添えて,議長に提出しなければならない。
2 前項の規定による収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 略
(政務活動費の返還)
第8条
市長は,政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還させるものとする。
別表(第5条関係)

項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取,市民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(3)  政務活動費による海外行政調査に関する取扱要領(乙6)
(趣旨)
第1条
この要領は,本市議会の各会派に交付される政務活動費による海外行政調査の旅費に関する事項を定めるものとする。
(派遣)
第2条
政務活動費による海外行政調査の派遣は,次の場合に実施する。
(1) 諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査するため行う行政調査。
(2) 姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合。
(制限)
第3条
政務活動費による海外行政調査を実施する場合における制限は,次の各号に定めるところによる。
(1) 派遣人数については1回につき議員2人以上とする。
(2) 派遣回数については,議員1人当たり年間3回までとする。
(3) 派遣期間については,概ね5日間以内とする。
(4) 旅費の支出枠については,総計で議員1人当たりの政務活動費の年間交付額の3分の1以内とする。
(5) 派遣先は主として公的機関とする。
(6) 観光目的の海外旅行ツアーを利用して行政調査は実施できない。
(7) 他の海外行政調査の派遣と重複して実施できない。
(8) 本会議等開催中は実施できない。
2 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含む。)
(1) 当事者等
ア 原告は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である。
イ 被告は,岡山市の執行機関である。
ウ 本件各会派は,いずれも平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における,岡山市議会の会派である。
(2) 岡山市における政務活動費の概要
岡山市は,議会における各会派に対し,議員の調査研究その他の活動に資するための経費として,議員1人に月13万5000円の政務活動費を交付することとし(地方自治法100条14項,本件条例1条,2条,3条1項,3項),被告は,各会派に,交付された政務活動費から本件条例5条に定める経費の範囲に基づいて政務活動のために必要な経費として支出した総額を控除した残余額がある場合には,これに相当する額を返還させるものと規定している(本件条例8条)。
政務活動費の使用にあたって,各会派は,本件条例に基づいた使用,政務活動費に係る収支報告書の作成,領収書等の証拠書類の写しの添付,議長への提出が義務付けられている(本件条例5条,7条)。
(3) 本件各会派への政務活動費の交付
被告は,平成26年度の政務活動費として,本件各会派に対し,上記1(1)の地方自治法及び本件条例の規定に基づき,金員を交付した。
(4) 本件各会派からの残余額の返還
本件各会派は,岡山市議会議長に対し,平成27年4月30日までに,平成26年度政務活動費に係る収支報告書を提出し,残余額を岡山市に返還した。さらに,b会は,平成28年6月2日,2500円を追加して岡山市に返還した(甲2)。
(5) 本件訴えに至る経緯
ア 原告は,平成28年4月15日,岡山市監査委員に対し,本件各会派は,政務活動費の残金の返還にあたって,別紙2記載の整理番号に対応する「否認額」欄記載の各費用(以下「本件各費用」という。)は,いずれも政務活動費として支出すべきでない費用(非該当費)であるのに,政務活動費の総額から控除して残余額を返還しているため,同費用相当額につき,岡山市の損失において不当に利得しているというべきであるから,岡山市は,本件各会派に対して不当利得返還請求権を有していることになるにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っているとして,原告が,被告に対し,本件各会派に上記費用相当額の返還請求をするよう求める監査請求をした(甲1)。
イ 上記監査請求を受け,岡山市監査委員は,平成28年6月9日,一部政務活動費としての使途基準に合致していない支出が認められたが,自主的に返還されたため,本件各会派が返還すべきものはないとして,原告に対し,その請求を棄却する旨の通知をした(甲2)。
(6) 本訴提起
原告は,平成28年7月8日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3 争点
本件の争点は,本件各費用が,政務活動費として支出すべきでない費用であるか否か,すなわち,会派の調査研究その他の活動に資するため必要な経費に当たるか否か(争点1),本件各会派が悪意の受益者に当たるか否か(争点2)である。
(1) 争点1について
本件各費用が政務活動費に当たるか否かを判断する基準(争点1-1)について,原告及び被告の主張(総論的主張)は別紙1のとおりであり,本件各費用のうち個々の費用が政務活動費に当たるか否か(争点1-2)について,原告の各主張は別紙2「否認理由等」欄記載のとおりであり,被告の各主張は同別紙「被告の反論」欄記載のとおりである。
(2) 争点2について
(原告の主張)
本件各会派は悪意の受益者である。
(被告の主張)
本件各会派は,原告の主張に対して,本件各費用を政務活動費として支出することは許されるとして争っているのであり,本件の判決が確定しない限り,本件各会派は悪意ではない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1-1
地方自治法100条14項の規定による政務活動費の制度は,議会の審議能力を強化することを目的として,議員の議会活動の基礎となる調査研究その他の活動(政務活動)の基盤の充実を図るため,必要な経費の一部の助成を制度化したものであると解される。このような政務活動費制度の趣旨に鑑みれば,本件条例の別表で定められた費用は,議員の政務活動のために必要な経費を定めたものというべきであるから,当該行為の客観的な目的や性質に照らして政務活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費は,これに該当しないというべきである。
また,地方公共団体の議会の議員が行う活動には,会派の政務活動と会派の政務活動以外の政治活動があり,両者が混在する活動があり得る。そういった場合に使用された費用については,それぞれの活動の比率が具体的に判明する場合には,その比率で按分し政務活動に使用された額の限りで,両活動の比率が具体的に判明しない場合には,原則として2分の1の割合で按分した限りでそれぞれ会派の政務活動と関連性があると解すべきである。さらに,会派の政務活動,それ以外の政治活動及び私的活動に利用されていると認められる費用については,それぞれの活動の比率が具体的に判明する場合には,その比率で按分し政務活動に使用された額の限りで,政務活動に利用された比率が具体的に判明しない場合には,全活動に等しく利用されたとして,原則として3分の1で按分した限りでそれぞれ会派の政務活動と関連性があると解すべきであり,その余の場合については,条理に従い社会通念に従った相当な割合をもって按分した限りで,会派の政務活動と関連性があると解すべきである。
2  争点1-2(以下,本件各費用につき別紙2の各会派に記載している整理番号を用いて表記することとし,特に記載のない限り,証拠は枝番号を含むものとする。)
(1)  a会
ア 研修費
整理番号95及び96の費用は,会派に所属する議員2名が平成26年7月3日から同月6日までの旅程でグアムに訪問した際の旅費であり,その全額を政務活動費から支出したことが認められる。
証拠(甲E2の3,4,乙A1)及び弁論の全趣旨によれば,岡山市とグアムは友好協定を結んでいること,上記議員らは,岡山市・グアム友好議員連盟訪問団として,寄贈した分別ごみ回収ボックスの利用状況の視察及び岡山大学のB教授による記念講演会への参加を主たる目的として,グアムへの視察を行うこととし,1日目(同月3日)早朝に岡山駅を出発し,関西空港を経由して同日午後にグアムに到着し,在ハガッニャ日本国総領事を表敬訪問し,グアムのホテルに宿泊したこと,2日目(同月4日)には,ホテルを出発し,午前10時からジーコ・南太平洋戦没者慰霊公苑を訪問し,午前11時30分からフィッシュアイマリンパークにおいて昼食をとって展望塔を見学し,午後1時30分から,タモン地区にある2つのショッピングセンターにおいて,寄贈した「分別ごみ回収ボックス」各2台の設置利用状況の視察を行い,午後6時30分からダンスショーを鑑賞しながらバーベキューの夕食をとった後はグアムのホテルに宿泊したこと,3日目(同月5日)には,午前10時30分から同ホテル内においてグアム政府関係者の表敬訪問を行うとともに岡山大学のB教授を講演者とする記念講演会に参加し,午後0時からグアム関係者との交流昼食会を行い,その後は,戦争記念館等を訪問し,グアムバーベキューブロックパーティーを視察してから,グアムのホテルで夕食をとり,同ホテルに宿泊したこと,4日目(同月6日)早朝には飛行機で関西空港に向かい,貸切バスを利用して岡山駅に戻ったことが認められる。
第2の1(3)のとおり,岡山市の要領においては,政務活動費による海外行政調査を実施する場合として,姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合が定められていることに照らすと,上記の視察がそれ自体として調査研究のための必要性を欠くということはできないというべきである。しかし,2日目の日程は,午前11時30分からフィッシュアイマリンパークにおいて昼食をとった後に展望塔を見学した後は,午後1時30分から,2つのショッピングセンターにおいて,各2台の分別ごみ回収ボックスの設置利用状況を視察しただけで,午後6時30分頃までの間,他の予定は入っていなかったのであるから,視察した分別ごみ回収ボックスの個数に照らせば,各施設の責任者から設置後の回収状況等について説明を受けていたことを考慮しても,相当の空き時間があったことがうかがわれ,私的な観光を目的とした時間もあったことが推認される。そして,同日午後6時30分からは,ダンスショーを鑑賞しながらバーベキューの夕食をとったのであるから,夕食の時間も,私的な観光を目的としたものであったと認められる。
以上によれば,上記のグアムへの訪問は,政務活動と私的活動が混在しているというべきであり,上記の日程に照らせば,上記各整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,4分の3に按分した限りで政務活動費から支出することが許されるというべきである。
イ 広報費
(ア) 整理番号3の費用は,平成26年4月13日に開催されたC議員(以下「C議員」という。)の市政報告会の会場使用料と報告されている。この点,原告は,上記市政報告会の後に飲食を伴う宴会が行われたことからすれば,市政報告に係る会場使用は,宴会と一体となったC議員の後援会の総会ないし懇親会である旨主張する。
証拠(甲A3及び岡山プラザホテルに対する調査嘱託の結果)によれば,市政報告会は,同日午後2時から午後3時までの間,同ホテル内の延養の間において開催され,その内容は,C議員の1年間の活動報告,教育の再生や中心市街地の活性化等を内容とする市政報告であり,飲食の提供を伴うものではなく,他方,市政報告会後の会合は,同日午後3時30分から午後5時30分までの間,同所において開催され,飲食の提供を伴うものであったことが認められる。このように,市政報告会と市政報告会の後の会合は,同日に,同じホテル内の同じ会場で開催されたものではあるが,市政報告会は,上記のとおりの内容で,飲食物の提供はなく,市政報告会後の会合とは異なる時間に開催されていたのであるから,両会合は,目的や内容を区別して実施されたものといえる。したがって,市政報告会が,その後の会合と一体となったC議員の後援会の総会ないし懇親会であったと認めることはできない。
以上によれば,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,会派の広報活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(イ) 整理番号26の費用は,平成26年4月から平成27年3月までのC議員のホームページレンタル料として支出されたと報告されている。
証拠(甲A9,10,11,乙A3)によれば,C議員のホームページには,C議員が市議会において質問した事項が紹介されており(ただし,平成22年11月定例市議会より後の市議会における質問事項は掲載されていない。),これらは,市議会における議論の内容を市民に報告することを目的としているものと認められる。他方,同ホームページには,C議員の顔写真付きのプロフィールや挨拶文,政治理念及び政策,ブログ等が相当部分を占めていることが認められ,これらの部分は,C議員個人のPRを目的としているものというべきである。したがって,上記ホームページは,市政の報告を目的としている部分と同議員個人の政治活動の報告を目的としている部分が混在していると認められる。そして,政務活動とそれ以外の活動の比率が具体的に判明しないから,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。
(ウ) 整理番号27の費用は,平成26年4月から平成27年3月までのD議員(以下「D議員」という。)のホームページレンタル料として支出されたと報告されている。
証拠(甲A5の3,乙A4)によれば,D議員のホームページには,同議員の岡山市議会における質問内容が詳細に掲載されていること,「お知らせ」欄として定例市議会に関する事項が数多く記載されていること,「D・blog」の目次には定例岡山市議会についての記載があることが認められ,これらの部分は,市政の報告を目的としているというべきである。他方,同ホームページには,D議員の顔写真付きのプロフィールや政治理念が掲載されていることも認められ,これらは,同議員個人のPRを目的としているというべきである。したがって,同ホームページは,市政の報告を目的としている部分と同議員個人の政治活動の報告を目的としている部分が混在しているものと認められる。そして,上記記載内容からすれば,政務活動とそれ以外の活動の比率が具体的に判明しないから,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。
(エ) 整理番号105及び106の費用は,市政報告会の受付で使用するためのボールペンの購入費として報告されている。
ボールペンは,その性質上,市政報告会のみならず後の活動に用いることができるから,政務活動費として支出することが許されるのは,上記整理番号にかかる費用の2分の1の限度というべきである。したがって,上記各整理番号に係る費用の2分の1を超える別紙2「否認額(円)」欄記載の額については,会派の政務活動との間に合理的関連性が認められないというべきである。
被告は,ボールペンの使用目的に照らせば支出の全額について適法とすべきである旨主張するが,上記のとおりで採用できない。
(オ) 整理番号107の費用は,市政報告会の垂れ幕として使用するための方眼模造紙の購入費として報告されている。原告は,同模造紙は,市政報告会のみならず後の活動に用いることができる旨主張する。
証拠(甲A8)によれば,同垂れ幕には,「第六回 E市政報告会 意見交換会」,「演題 超高齢化社会を迎えて『さけて通れない認知症』」と記載されているから,上記模造紙は,当該市政報告会においてのみ用いられていると認められるものであり,後の議員活動においては使用することができないと考えられる。したがって,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,会派の広報活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(2)  b会
ア 調査研究費
整理番号9,29,50,84,113,150,169,222,312,327の費用は,それぞれ別紙2「政活費支払日」欄記載の日に支出されたガソリン代であり,会派支払額はその2分の1であると報告されている。
証拠(甲B1ないし11)によれば,当該支出をした議員は,通常使用している車両にハイオクガソリンを給油していることが認められるから,上記各整理番号の費用のうちのレギュラーガソリンの給油は,当該議員の使用車両ではない車両に対する給油であると推認されるところ,当該議員からはレギュラーガソリンを給油したことについて何ら合理的な説明がなされていないから,レギュラーガソリンの代金は,政務活動と合理的関連性が認められない。したがって,上記各整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,原告が求める2分の1相当額の限度で,返還の対象になるというべきである。
イ 研修費
(ア) 整理番号5ないし10の費用は,会派に属する議員6名が平成26年4月27日から同月30日までの旅程で台湾の新竹市及び台北市を訪問した際の旅費であり,その全額を政務活動費から支出したことが認められる。
証拠(甲B17,E1の3及び4,乙B1)によれば,岡山市議会においては,平成13年に台湾新竹市政府,新竹市議会と友好交流の調印を行い,平成15年には岡山市・新竹市友好都市議員連盟を結成したこと,上記議員らは,議員連盟の訪問団として,岡山市及び新竹市相互の文化交流の充実とともに,両市の関係を発展させるための行政運営状況等を含む調査研究を目的として,新竹市及び台北市への視察を行うこととし,1日目(平成26年4月27日)の早朝に岡山空港を出発し,羽田空港を経由して同日午後に台北市に到着し,台北市保保綜合旅行社において岡山市のPR活動を行った後に台北市内のホテルに宿泊したこと,2日目(同月28日)には,ホテルを出発した後,午前10時から行政院F政務委員(前新竹市長)を表敬訪問し,午前11時30分から亜東関係協会,立法院立法委員,高雄市関係者との懇談昼食会に出席し,同日午後には新竹市へ移動し,新竹市政府主催の歓迎夕食会に出席し,新竹市内のホテルに宿泊したこと,3日目(同月29日)には,午前10時から新竹市再開発地域(新竹港南運河),特に新竹市ごみ焼却場を視察し,午後0時から新竹市商工会議所若手企業家と交流昼食会を行い,午後5時から新竹演劇公演「月の鏡にうつる聲」の公演を視察し,新竹市内のホテルに宿泊したこと,4日目(同月30日)には,朝食を取った後にバスで空港に向かい,午後1時30分発の飛行機に乗り,羽田空港を経由して午後9時に岡山空港に到着したことが認められる。また,帰国後に作成された報告書によれば,1日目の岡山市のPR活動の際には台湾の旅行社から,岡山市におけるバス料金が高騰している上,バスの台数が不足しているためにツアーを組むのに苦慮している等の相談があり,これらの情報については,議員連盟の訪問団により,岡山市の観光コンベンション推進課や国際課にも情報提供がされたこと,2日目の懇談昼食会の際には,立法院のG委員から,高雄市と岡山市との間の直行便等の運行も目指したいとの話がされたことも認められる。
第2の1(3)のとおり,政務活動費による海外行政調査の派遣は,姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合に,一定の制限の下に認められるものであるところ,上記事実によれば,新竹市への視察の目的は,友好都市である同市との交流を充実させ,行政運営状況等を含む調査研究にあるから,上記の特別の目的を認めることができる。他方,台北市が岡山市の友好都市であることを認めるに足りる証拠はないが,上記事実によれば,上記議員らが台北市を訪問した目的は,台湾から岡山市への観光誘致を図ることや,より具体的な岡山市と台北市との間の経済交流を図ることにあると認められ,観光や経済交流に関する調査研究活動をしたものと評価することができる。
これに対して,原告は,上記視察団の行動は儀礼的訪問,宴会参加及び観光が大半であるし,上記視察には数時間単位で行動の明らかでない時間帯が多く存在することから,これらの時間は,事実上自由時間(観光)に充てられたものと考えざるを得ず,上記視察が実質的には儀礼的訪問と観光に他ならない旨主張する。しかし,視察における行程は上記のとおりであり,交流の充実や行政運営状況等を含む調査研究等の目的に沿ったものというべきであるし,視察の相手方の都合を考慮した上で行程を決める必要があることに照らせば,行程の中に空き時間があることのみをもって,上記視察が実質的には儀礼的訪問と観光であるとは認められない。
そうすると,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,会派の広報活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(イ) 整理番号12は,会派に所属する議員3名が,上記2(1)アと同じく平成26年7月3日から同月6日までの旅程でグアムに訪問した際の旅費であり,その全額を政務活動費から支出したことが認められるところ,上記2(1)アのとおり,当該整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,4分の3に按分した限りで政務活動との合理的関連性が認められるというべきである。
(ウ) 整理番号13は,平成26年7月17日から同月19日までの旅程で大韓民国の富川市及びソウル市を訪問した際の旅費であり,その全額を政務活動費から支出したことが認められる。
証拠(乙B2)及び弁論の全趣旨によれば,平成14年に岡山市と富川市が友好交流協定を締結したこと,上記議員らは,岡山市民友好親善訪韓団として,1日目(平成26年7月17日)の朝に岡山空港を出発し,午前11時45分にソウル仁川空港に到着し,午後4時から富川市下水道処理施設を視察し,午後6時から「第18回富川国際ファンタスティック映画祭」の開幕式に出席し,富川市内のホテルに宿泊したこと,2日目(同月18日)には,午前10時から富川市庁舎において市長を表敬訪問し,午前10時30分から富川市議会庁舎において市議会議長を表敬訪問し,午後0時から富川市長主催の歓迎昼食会に出席し,午後2時から富川工房通りを見学し,午後4時から富川韓国漫画映像振興院を見学し,午後6時から富川市主催の歓迎夕食会に参加したこと,3日目(同月19日)は,朝食をとった後ソウル市内へ移動し,午前9時から昌徳宮を見学し,午後2時から仁寺洞を見学し,午後7時30分に仁川空港を出発し,午後8時30分に岡山空港に到着したことが認められる。また,帰国後に作成された報告書には,3日目に見学した昌徳宮は,宮殿の庭園及び後苑の姿はとても綺麗で,歴史を感じる素晴らしいものであり,仁寺洞は,書道・骨董品など伝統の香り高いアートの街であり,メインストリートには伝統工芸品や伝統茶屋が集まっていたこと等が記載されていることも認められる。
第2の1(3)のとおり,政務活動費による海外行政調査は,姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合に認められるものであるところ,帰国後に作成された報告書(乙B2)には富川市への訪問の目的が明記されていないものの,旅程及び弁論の全趣旨によれば,上記視察の目的が,文化・観光や経済交流にあることがうかがわれるから,友好交流協定を締結している富川市への訪問については,姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的を認めることができる。他方で,3日目のソウル市内の視察については,ソウル市が岡山市の友好都市であると認めるに足りる証拠はなく,昌徳宮及び仁寺洞の見学が,政務活動と関連を有することについての具体的な主張,立証はなく,上記視察後に作成された報告書に記載されたソウル市の視察に関する報告も,見学先の感想にとどまるといわざるを得ないから,3日目の視察については,政務活動と合理的関連性を有しないというべきである。
原告は,視察団の行動は,儀礼的訪問・宴会参加と観光が大半であり,数時間単位で行動の明らかでない時間帯が多いことから,これらの時間は,事実上,自由時間に充てられたものと考えざるを得ず,上記視察が実質的には儀礼的訪問と観光に他ならない旨主張する。しかし,視察内容は上記のとおりであり,文化・観光や経済に関する調査であると評価することができるし,視察の相手方の都合を考慮した上で行程を決める必要があることに照らせば,行程の中に空き時間があることのみをもって,上記視察が実質的には儀礼的訪問と観光であるとは評価できない。
したがって,上記の訪問は,政務活動と私的活動が混在しているというべきであり,上記の日程等に照らせば,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,6分の5に按分した限りで,政務活動費から支出することが許されるというべきである。
ウ 広報費
(ア) 整理番号10の費用は,H議員(以下「H議員」という。)市政報告紙の印刷代金として報告されている。原告は,同市政報告紙の記載内容は抽象的なものにとどまる上,H議員の任期中2度目の発行であること,市議会議員選挙まで1年以内となった時期に発行されていること等から,同市政報告紙の目的は,H議員自身の選挙準備にある旨主張する。
証拠(乙B6)によれば,上記市政報告紙(全16頁)は,はじめの2頁においてはH議員の経歴,挨拶文や政治信念が記載されているが,3頁目から11頁目にかけては,平成23年度から平成26年度までの予算措置や予算実施に関する議会質問,答弁内容及びその結果が記載され,12頁目から14頁目にかけては,地域の活動への取組内容が記載されており,3頁目から14頁目までの内容は市政報告というべきであるから,発行回数や発行時期を考慮しても,同市政報告紙の主たる目的がH議員自身の選挙準備にあるとは認められない。したがって,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,会派の広報活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(イ) 整理番号87,61,71,78の費用は,I議員(以下「I議員」という。)のホームページ利用料として報告されている。
証拠(乙B4,7,8)及び弁論の全趣旨によれば,同ホームページには,I議員の市政報告が掲載されているほか,市議会におけるI議員の個人質問の内容やそれに対する答弁が詳細に紹介されていることが認められ,これらの部分は,市議会における議論の内容を市民に知らせる目的を有しているというべきである。他方で,同ホームページには,I議員の顔写真や挨拶文,プロフィールや政治理念も記載されていることが認められ,これらの部分は,I議員個人のPRを目的としているというべきである。したがって,同ホームページは,市政の報告を目的としている部分と同議員個人のPRを目的としている部分が混在していると認められる。そして,政務活動とそれ以外の活動の比率が具体的に判明しないから,上記各整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。
(ウ) 整理番号19,26,63の費用は,J議員(以下「J議員」という。)のホームページ更新費ないし保守管理料として報告されている。
証拠(乙B5)及び弁論の全趣旨によれば,同ホームページには,J議員の市政報告が複数掲載されているところ,これらの市政報告には,市議会におけるJ議員の個人質問及びそれに対する答弁内容も記載されているから,同ホームページのうち,市政報告の掲載部分は,市議会における議論内容の報告を目的としているというべきである。他方,同ホームページには,J議員の顔写真や挨拶文,プロフィールや政治理念も掲載されていることが認められ,これらの部分は,J議員個人のPRを目的としているというべきである。したがって,同ホームページは,市政の報告を目的としている部分と同議員個人のPRを目的としている部分が混在していると認められる。そして,政務活動とそれ以外の活動の比率が具体的に判明しないから,上記各整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。
(3)  c団体
ア 広報費
整理番号46の費用は,K議員(以下「K議員」という。)のウェブサイト製作費として報告されている。
証拠(乙C1)及び弁論の全趣旨によれば,同ホームページは,K議員のプロフィール,政治理念,ブログや議会質問等により構成され,ブログや議会質問が相当部分を占めているところ,ブログには市議会の日程や同議員個人の政治観等について記載され,議会質問の項目においては,同議員の個人質問やそれに対する答弁が詳細に紹介されていることが認められるから,ブログの部分は,市政に関する情報の他に同議員個人の政治活動を市民に知らせる目的を有しており,議会質問の項目は,市議会の議論の内容を報告する目的を有しているというべきである。そして,同ホームページのうち,K議員のプロフィール,政治理念が記載されている部分は,同議員個人のPRを目的としているというべきである。したがって,上記ホームページは,市政の報告を目的としている部分と同議員個人の政治活動の報告を目的としている部分が混在しているというべきである。そして,政務活動とそれ以外の活動の比率が具体的に判明しないから,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。
イ 事務所費
整理番号64及び126の費用は,プリンターのインクカートリッジの購入費として報告されている。原告は,政務活動以外にも利用される性質の支出であるとして,その費用のうち2分の1については政務活動との間に合理的な関連性が認められない旨主張する。
証拠(乙C2)によれば,上記インクカートリッジは,市政報告を送付する封筒の宛先及びバーコードを印刷するために用いられ,その枚数は4500枚と多数であったことが認められるのであるから,上記インクカートリッジが封筒の宛名及びバーコードの印刷以外に用いることができないとしても不自然,不合理な点はないというべきである。したがって,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,政務活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(4)  d団体
ア 調査研究費
整理番号16,17,41,42,46,47,49,52,81,108,109,113,116,139,145,184の費用は,それぞれ別紙2「政活費支払日」欄記載の日に支出されたハイオクガソリンの代金であり,代車のため油種が違う旨が報告されており,会派支払額はその2分の1であると認められる。原告は,L議員(以下「L議員」という。)は,通常,レギュラーガソリンを購入しているのに,上記整理番号に係る費用はいずれもハイオクガソリンの購入費用であることや,同日にレギュラーガソリンとハイオクガソリンの給油が行われていること等から,当該ハイオクガソリンは,L議員が使用する自動車以外の自動車に給油されたものと推認され,上記整理番号にかかる費用は,いずれも政務活動費として支出することが違法である旨主張する。
この点,被告は,L議員は,レギュラーガソリン車(軽四輪自動車)及びハイオクガソリン車(普通四輪自動車)を有しており,市街地を走行するときには軽四輪自動車にレギュラーガソリンを給油し,市内でも遠い場所に行くときには普通四輪自動車にハイオクガソリンを給油していること,同日にレギュラーガソリンとハイオクガソリンの給油を行ったのは,ガソリンの価格の安い日に,両車両に給油をしたためであること等を主張し,証拠(乙D1,3)にはこれに沿う部分がある。上記被告の主張は,それ自体不合理な点は認められない上,上記各整理番号に係る費用についての収支報告書に記載された内容と整合するものであり,他方,上記代車が政務活動以外に用いられたとも認められないから,原告の主張は採用することができない。したがって,上記各整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,2分の1で按分した限度で政務活動費として支出することが許されるというべきである。
イ 広報費
(ア) 整理番号1の費用は,平成26年3月9日市政報告会の出欠返信はがきの購入費用として報告されている。
しかしながら,証拠(甲D63の1)によれば,購入日は上記報告会後の同年4月14日となっていることから,報告されたとおりの用途に用いられたものではないことが推認される。したがって,上記整理番号の費用は,政務活動との間に合理的関連性が認められない。
(イ) 整理番号7,19の費用は,いずれも市政報告紙の印刷費用として報告されている。原告は,これらの市政報告紙は,自己PRと選挙準備を目的とするものであるから,政務活動費として支出することが違法である旨主張する。
証拠(甲D64の2,65の2)によれば,整理番号7に係る費用で作成されたと報告されている市政報告紙の表面には,「政策提言」として,会派の市民に対する約束事項や具体的な政策構想が記載されており,その裏面には,平成26年2月定例市議会の代表質問及び同年6月定例市議会の個人質問の内容が記載されていることが認められ,整理番号19に係る費用で作成されたと報告されている市政報告紙の表面には,整理番号7に係る市政報告紙の表面と同様の記載があり,その裏面には,平成26年9月定例市議会の代表質問の内容が記載されていることが認められる。いずれの内容も,会派が行う活動及び市政に関する報告であると認められるから,上記各整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,政務活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(ウ) 整理番号31の費用は,①市政報告紙「d団体だより」政策提言並びに②平成27年定例市議会におけるd団体代表質問項目及び③個人質問項目を送付するための82円切手の代金として報告されている。原告は,送付物の内容から推認される重量は82円切手で送付することのできる重量(25グラム)を超えていることや,仮に上記①ないし③の全てが送付されたのではなく①のみが送付されたのだとすれば,上記整理番号の費用の支出時期が岡山市議会議員選挙の40日前であったことを考慮すると,その送付は選挙準備活動に他ならないこと等を理由として,上記整理番号の費用を政務活動費として支出することは違法である旨主張する。
証拠(甲D66の2,乙D2)及び弁論の全趣旨によれば,上記整理番号の費用で購入した82円切手を用いて送付したと報告されている文書は,上記①ないし③であり,それぞれの重量は,①は両面コピーで7グラム,②はA4用紙(1枚4グラム)の両面コピー2枚で8グラム,③はA4用紙1枚で4グラムの合計19グラムであることが認められる。また,上記①ないし③は,いずれの文書も会派の活動について報告する性質のものというべきであり,選挙準備活動とは認められないから,原告の上記主張はいずれも採用することができない。したがって,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,政務活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
(5)  e団体
ア 整理番号2の費用は,会派に属する議員1名が,上記2(2)イ(ア)と同じく平成26年4月27日から同月30日までの旅程で台湾の新竹市及び台北市を訪問した際の旅費であり,その全額を政務活動費から支出したことが認められるところ,上記2(2)イ(ア)のとおり,当該整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,政務活動との間に合理的関連性が認められないとはいえない。
イ 整理番号9の費用は,会派に所属する議員1名が,上記2(1)アと同じく平成26年7月3日から同月6日までの旅程でグアムに訪問した際の旅費であり,その全額を政務活動費から支出したことが認められるところ,上記2(1)アのとおり,上記整理番号に係る「政活費支出額(円)」欄記載の費用は,4分の3に按分した限りで政務活動との合理的関連性が認められるというべきである。
(6)  地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条1項,2項,地方自治法施行令171条から同条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解すべきである(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁)。そして,被告は,本件各会派に対し不当利得返還請求権を有しており,そのことを認識できないような事情も,その他権限不行使を正当化する事情も認められない。
よって,被告は,上記各不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているものというべきである。
3  争点2について
上記2のとおり,政務活動費として支出された費用のうち非該当費については,本件各会派が残余の額として岡山市に返還していない以上,法律上の原因なく利得したといえるから,岡山市は各会派に対して不当利得返還請求権を有することになる。
ところで,民法704条の「悪意の受益者」とは法律上の原因のないことを知りながら利得した者をいうところ,「法律上の原因」の有無は法的な評価にかかわる問題であるから,それを基礎付ける事実から法律上の原因のないことが明らかであるような場合でない限り,そのような事実を認識しているだけでは,「悪意の受益者」ということはできないと解される。
そして,本件各会派による支出が本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当するかしないかについては,当該行為の客観的な目的や性質に照らして議会活動の基礎となる政務活動との間に合理的関連性が認められるか否かによるから,本件条例上,各会派が,毎年4月30日までに議長に領収証等を添付して収支報告書を提出することになっているからといって,これによって,直ちに本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当しない支出であるという認識が得られるとはいえない。
本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当するか否かについての判断基準が議会活動の基礎となる政務活動との間に合理的関連性が認められるかという抽象的な基準による法的評価を含む判断に係るものであり,それが最終的には裁判所の判断によって決せられることからすれば,本件各会派において,各支出が本件条例の別表で定める政務活動に要する経費に該当しないと認識できるのは,本件判決確定の日であると解するのが相当である。
第4  結論
以上によれば,原告は,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対して,a会に対し,不当利得金16万6674円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を,b会に対し,不当利得金29万2110円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を,c団体に対し,10万8000円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を,d団体に対し,不当利得金715円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を,e団体に対し,4万8250円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求するよう求めることができるというべきである。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 善元貞彦 裁判官 後藤沙彩 裁判官一藤哲志は,てん補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 善元貞彦)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。