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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件

裁判年月日  平成29年 8月30日  裁判所名  さいたま地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)12号
事件名  埼玉県議会政務調査費返還事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA08309006

事案の概要
◇埼玉県住民である原告が、埼玉県議会の本件各会派である被告補助参加人らは、平成23年度及び平成24年度に交付を受けた県政調査費並びに平成25年度に交付を受けた政務活動費を違法に支出し、支出相当額を不当に利得したのに、埼玉県の執行機関である被告は、その返還請求を怠っているとして、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告補助参加人県議会本件各会派に対して当該年度県政調査費等として支出した相当額の金額の支払を請求することを求める事案

裁判経過
上告審 平成30年10月24日 最高裁第二小法廷 決定 平30(行ヒ)268号
控訴審 平成30年 4月18日 東京高裁 判決 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件

出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 438号23頁<参考収録>

裁判年月日  平成29年 8月30日  裁判所名  さいたま地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)12号
事件名  埼玉県議会政務調査費返還事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA08309006

主文

1  被告は,被告補助参加人Z1会に対し,56万2446円の支払を請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人Z2会に対し,851万2764円の支払を請求せよ。
3  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用(被告補助参加人らの補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担とし,被告補助参加人Z1会の補助参加によって生じた費用は,これを6分し,その5を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z2会の補助参加によって生じた費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,被告補助参加人Z1会に対し,335万2522円の支払を請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人Z2会に対し,1752万6757円の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,埼玉県の住民である原告が,埼玉県議会(以下,単に「県議会」という。)の会派である被告補助参加人らは,平成23年度及び平成24年度に交付を受けた県政調査費並びに平成25年度に交付を受けた政務活動費(以下,県政調査費と併せて「政務活動費等」という。)を違法に支出し,支出相当額を不当に利得したのに,埼玉県の執行機関である被告は,その返還請求を怠っているなどと主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人Z1会(旧名称「a会」。以下「Z1会」という。)に対して335万2522円,被告補助参加人Z2会(以下「Z2会」といい,Z1会と併せて「本件各会派」という。)に対して1752万6757円の支払を請求することを求める住民訴訟である。
1  関係法令等
(1)  別紙1に記載のとおり
(2)ア  県議会の「県政調査費の運用指針」(平成21年4月1日施行〔乙3〕。
以下「旧指針」という。)は,「県政調査費を充当する際の基本的な原則」として,
① 社会通念上妥当な範囲内の実費に充当するものであること(配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者や自らが代表者,役員等の地位にある法人に対する支出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要する。),② 資産形成につながるものでないこと(不動産,自動車等の高額な物品に充てることはできない。),③ 関係書類を整理,保管すること(補助職員の雇用,事務所の借上げ,自動車,高額備品のリース等については,契約書を作成する。)などを挙げるとともに,県政調査費は,県政調査活動のみに充当することができ,その他の活動(政党活動,後援会活動等)と混在する場合は,議員の活動実態に応じて会派が定めた割合により按分して充当することができる旨を定める(以下,会派の定める割合を単に「按分割合」という。)。
イ  また,旧指針は,「使途基準の留意事項等」として,① 「ホームページ等作成・管理費」(県政調査活動として行うホームページ,ブログ等の作成,管理に要する経費)につき,(a)会派又は議員が作成するもので,主に県民を対象とし,県政に関連した内容であること,(b)県政調査活動とその他の活動とが混在する場合は,その構成割合に応じて充当すること,② 「人件費」(県政調査活動のため雇用する職員,臨時職員等に要する経費)につき,(a)日常の県政調査活動を補助する業務(受付,接遇業務,資料整理,集計等)に従事する者の人件費について計上すること,(b)常時雇用の職員及び一時雇用の臨時職員(アルバイト等)の給料等に県政調査費を充てることができること,③ 「事務所費」(県政調査活動のため必要な事務所の設置及び維持に要する経費)につき,(a)事務所は,県政調査活動のため必要な事務所としての外形(看板,表示等)及び機能(事務スペース,応接スペース,事務用備品等)を有すること,(b)事務所の所有者が,配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者又は自らが代表者,役員等の地位にある法人である場合は,誤解を招かぬような対応が必要であること,④ 「事務費」(県政調査活動のため必要な事務に要する経費)につき,備品購入費が3万円を超える場合には充当できないこと,⑤ 「交通費」(県政調査活動のため日常的に必要な交通費)につき,自動車のリース期間満了後に所有権が会派,議員,配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者,自らが代表者,役員等の地位にある法人等に移転する場合は,充当できないことなどを定める。
(3)ア  県議会の「政務活動費の運用指針」(これは平成25年3月1日施行の新条例に基づき交付される政務活動費について適用される〔乙10〕。以下「新指針」といい,「旧指針」と併せて「本件各指針」という。)は,「政務活動費を充当する際の基本的な原則」として,① 社会通念上妥当な範囲内の実費に充当するものであること(配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者や自らが代表者,役員等の地位にある法人に対する支出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要する。),② 資産形成につながるものでないこと(不動産,自動車等の高額な物品の購入に充てることはできない。),③ 関係書類を整理,保管すること(補助職員の雇用,事務所の借上げ,自動車,高額備品のリース等については,契約書を作成する。)などを挙げるとともに,政務活動費は,政務活動のみに充当することができ,政党活動,後援会活動等と混在する場合は,議員の活動実態に応じて会派が定めた割合(按分割合)により按分して充当することができる旨を定める。
イ  また,新指針は,「留意事項等」として,① 「広報費」(政務活動として行われる広報紙等又はインターネットによる情報発信,県政報告会,街頭広報等の活動に要する経費)につき,(a)広報紙,県政報告書等は,主に県民を対象として会派が発行した県政に関する広報紙等であること(原則として会派名を記載すること),(b)県民等からの意見,要望等を受け付けるための電話番号,電子メールアドレス等を記載すること,(c)広報紙,県政報告書等による政務活動とその他の活動とが混在する場合は,その割合に応じて充当すること,(d)広報紙等の発行に要する経費として,送料,新聞折込み代,ポスティング代に政務活動費を充当することができること,(e)ホームページ,ブログ等は,会派又は所属議員が作成するもので,主に県民を対象とし,県政に関連した内容であること,(f)ホームページ,ブログ等による政務活動とその他の活動とが混在する場合は,その割合に応じて充当すること,② 「人件費」(政務活動のために雇用する職員,臨時職員等に要する経費)につき,(a)政務活動を補助する業務(受付,接遇業務,資料整理,集計等)に従事する者の人件費について計上すること,(b)常時雇用の職員及び一時雇用の臨時職員(アルバイト等)の給料等に政務活動費を充てることができること,③ 「事務所費」(会派の所属議員が政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費)につき,(a)事務所は,政務活動のため必要な事務所としての外形(看板,表示等)及び機能(事務スペース,応接スペース,事務用備品等)を有すること,(b)事務所の所有者が,配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者又は自らが代表者,役員等の地位にある法人である場合は,誤解を招かぬような対応が必要であること,④ 「事務費」(政務活動のために必要な事務に要する経費)につき,備品購入費が5万円を超える場合には充当できないこと,⑤ 「交通費」(政務活動のために必要な移動等に要する経費)につき,自動車のリース期間満了後に所有権が会派,議員,配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者,自らが代表者,役員等の地位にある法人等に移転する場合は,充当できないことなどを定める。
2  前提事実(争いのない事実並びに証拠〔甲2〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)ア  原告は,埼玉県の住民である。
イ  被告は,埼玉県の執行機関であり,本件各会派は,いずれも県議会の会派である。Z1会には,A議員が,Z2会には,B,C,D,E,F及びGの各議員が所属している(当時)。
(2)ア(ア) 埼玉県は,Z1会に対し,旧地方自治法100条14項に基づき,平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで。以下同じ。)の県政調査費(同項所定の政務調査費)として7009万6493円,平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで。以下同じ。)の同費として7741万4646円を交付し,地方自治法100条14項に基づき,平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで。以下同じ。)の政務活動費として7700万円を交付した。
(イ) Z1会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査費),平成25年4月30日(平成24年度の同費)及び平成26年4月30日(平成25年度の政務活動費),県議会の議長に対し,各年度の政務活動費等に係る収入及び支出の報告書(以下,単に「収支報告書」という。)を提出し,上記議長は,平成24年5月16日(平成23年度の県政調査費),平成25年5月17日(平成24年度の同費)及び平成26年5月26日(平成25年度の政務活動費),埼玉県知事に対し,上記の各収支報告書の写しを送付した。
イ(ア) 埼玉県は,Z2会に対し,旧地方自治法100条14項に基づき,平成23年度の県政調査費として5200万円,平成24年度の同費として5350万円を交付し,地方自治法100条14項に基づき,平成25年度の政務活動費として4800万円を交付した。
(イ) Z2会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査費),平成25年4月30日(平成24年度の同費)及び平成26年4月28日(平成25年度の政務活動費),県議会の議長に対し,各年度の政務活動費等に係る収支報告書を提出し,上記議長は,平成24年5月16日(平成23年度の県政調査費),平成25年5月17日(平成24年度の同費)及び平成26年5月26日(平成25年度の政務活動費),埼玉県知事に対し,上記の各収支報告書の写しを送付した。
(3)ア  原告は,平成27年1月26日,埼玉県監査委員に対し,本件各会派(及び所属議員)が,平成23年度,平成24年度及び平成25年度の政務活動費等を違法,不当に支出したなどと主張して,埼玉県知事が,Z1会に対して335万2522円,Z2会に対して1752万6757円の返還をさせるために必要な措置を講ずることを求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
イ  埼玉県監査委員は,平成27年3月24日付けで,本件監査請求のうち,平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分は,監査請求期間を徒過した不適法なものであるとして,これを却下し,平成25年度の政務活動費からの支出に係る部分については,理由がないとして,これを棄却し,その頃,原告に対し,監査結果を通知した。
ウ  原告は,平成27年4月17日,当庁に対し,本件訴訟を提起した。
被告は,平成27年6月15日,本件各会派に対し,地方自治法242条の2第7項に基づき,訴訟の告知をし,本件各会派は,同年9月3日(Z1会),同年10月14日(Z2会),被告を補助するため,本件訴訟に参加した。
3  争点及び争点についての当事者の主張
本件の主たる争点は,① 本件監査請求(平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分)の適法性(争点1〔本案前の主張〕),② 会計年度独立の原則の適用ないし類推適用の有無(同2),③ 本件各会派の平成23年度から平成25年度までの政務活動費等からの支出(以下「本件各支出」という。)の違法性の有無(同3)である。
(1)  争点1(本件監査請求の適法性)について
(被告の主張)
Z1会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査費)及び平成25年4月30日(平成24年度の同費),県議会の議長に対し,各年度の県政調査費に係る収支報告書を提出し,上記議長は,平成24年5月16日(平成23年度の県政調査費)及び平成25年5月17日(平成24年度の同費),埼玉県知事に対し,上記の各収支報告書の写しを送付した。
また,Z2会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査費)及び平成25年4月30日(平成24年度の同費),県議会の議長に対し,各年度の県政調査費に係る収支報告書を提出し,上記議長は,平成24年5月16日(平成23年度の県政調査費)及び平成25年5月17日(平成24年度の同費),埼玉県知事に対し,上記の各収支報告書の写しを送付した。
県政調査費は,議長が知事に対して収支報告書の写しを送付することにより確定するのであるから,平成23年度及び平成24年度の県政調査費の交付に係る財務会計上の行為は,県議会の議長が埼玉県知事に対して収支報告書の写しを送付した日に終わったというべきである。
しかるに,原告は,県議会の議長が埼玉県知事に対して平成23年度及び平成24年度の県政調査費に係る収支報告書の写しを送付した日から1年(地方自治法242条2項)以上の期間が経過した平成27年1月26日に本件監査請求をしたのであって(これについて,同項ただし書所定の「正当な理由」があるともいえない。),本件訴えのうち,平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分は,適法な住民監査請求を経ないで提起されたものというべきであり,不適法である。
(原告の主張)
本件監査請求は,被告の本件各会派に対する不当利得返還請求権の不行使という財産の管理を怠る事実に係る住民監査請求であり,地方自治法242条2項の適用はない。本件訴えのうち,平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分も,適法な住民監査請求を経て提起されたものというべきである。
(2)  争点2(会計年度独立の原則の適用の有無)について
(原告の主張)
① 政務活動費等は公金で賄われていて,普通地方公共団体の財務の健全化を図ることを目的とする会計年度独立の原則(地方自治法208条,地方自治法施行令142条,143条)の趣旨は,普通地方公共団体が議会の会派に交付する政務活動費等からの支出についても妥当すること,② 旧条例9条及び新条例8条が,会派は政務活動費等の総額から当該会派が「その年度において行った」政務活動費等による支出の総額を控除した残余の額に相当する額を返還しなければならない旨を定めることなどに照らすと,当該会計年度に交付を受けた政務活動費等から他の会計年度に行った調査研究その他の活動(以下,旧条例1条所定の県議会の議員の調査研究,新条例1条所定の上記議員の調査研究その他の活動を「政務活動」ということがある。)の経費を支出することは許されない。
(被告及びZ1会の主張)
地方自治法208条の規定する会計年度独立の原則は,一定の期間を画して,普通地方公共団体の各会計年度における歳入と歳出との均衡を図り,金銭の受払の関係を明確にするためのもので,任意団体としての性質を有する議会の会派の支出については,適用ないし類推適用されない(なお,県議会においては,現金の支出時を基準とする現金主義が採用されている〔旧条例9条,新条例8条〕。)。
原告の主張は,その前提を欠き失当である。
(3)  争点3(本件各支出の違法性の有無)について
(原告の主張)
別紙3「主張対比表」(以下,単に「表」という。)の「原告の主張(要旨)」の欄に記載のとおり,本件各支出は違法であり,Z1会は335万2522円,Z2会は1752万6757円を不当に利得している。
(被告及び本件各会派の主張)
表の「被告の主張(要旨)」,「Z1会の主張(要旨)」及び「Z2会の主張(要旨)」の各欄に記載のとおり,平成23年度及び平成24年度の県政調査費は,旧地方自治法100条14項,15項,旧条例,旧規程及び旧指針に従い,県議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,また,平成25年度の政務活動費は,地方自治法100条14項,15項,新条例,「埼玉県政務活動費の交付に関する規程」(平成25年3月1日施行)及び新指針に従い,上記議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,いずれも適法,適切に支出されている。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件監査請求の適法性)について
被告は,本件訴えのうち,平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分は,適法な住民監査請求を経ないで提起されたもので,不適法である旨の主張をする。
ところで,本件監査請求は,本件各会派(及び所属議員)が,平成23年度,平成24年度及び平成25年度の政務活動費等を違法,不当に支出したなどと主張して,被告(埼玉県知事)が本件各会派に対して利得の返還をさせるために必要な措置を講ずることを求めるものであり,被告の本件各会派に対する不当利得返還請求権の不行使という財産の管理を怠る事実に係る住民監査請求と解される。
そして,地方自治法242条1項所定の怠る事実に係る住民監査請求については,同項所定の財務会計上の行為が違法,無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする場合などを除き,同条2項の適用はないと解するのが相当であるから(最高裁昭和53年6月23日第三小法廷判決・裁判集民事124号145頁,最高裁昭和62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122頁等参照),同項の適用があることを前提とする被告の上記主張は採用することができない。
2  争点2(会計年度独立の原則の適用ないし類推適用の有無)について原告は,① Z1会の人件費の支出(表番号1),② A議員の事務所費(表番号3),交通費(表番号4)及び広報費(表番号2)の各支出は,地方自治法208条,地方自治法施行令142条,143条の規定する会計年度独立の原則に違反する旨の主張をする。
しかしながら,地方自治法208条は,普通地方公共団体の会計年度及びその独立の原則について規定し,地方自治法施行令142条,143条も,普通地方公共団体の歳入,歳出の会計年度所属区分について規定するのであるし,上記の各規定の法令中における位置付けにも鑑みると,政務活動費等が普通地方公共団体の歳出予算から支出されることや,議長は,政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとされていること(地方自治法100条16項),旧条例9条及び新条例8条が,会派は,政務活動費等の総額から,当該会派が「その年度において行った」政務活動費等による支出の総額を控除した残余の額に相当する額を返還しなければならない旨を定めることを考慮しても,任意団体としての性質を有する議会の会派の支出について,地方自治法208条等の適用ないし類推適用があると解するのは困難である。原告の上記主張は,その前提を欠き,採用するに至らない。
3  争点3(本件各支出の違法性の有無)について
(1)ア(ア) 旧条例1条は,旧地方自治法100条14項及び15項の規定に基づき,県議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,県議会における会派に対し,県政調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする旨,旧条例6条は,会派は,県政調査費を議長が別に定める使途基準に従い使用しなければならない旨を定め,これを受けた旧規程6条は,上記使途基準として,①「広報紙(誌)等発行費」につき「県政調査活動として行う広報紙(誌)等の作成・発行に要する経費」(広報紙の印刷代等),② 「ホームページ等作成・管理費」につき「県政調査活動として行うホームページ・ブログ等の作成・管理に要する経費」(ホームページ,ブログ作成管理委託料,保守料等),③ 「人件費」につき「県政調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費」(給料,賃金等),④ 「事務所費」につき「県政調査活動のため必要な事務所の設置及び維持に要する経費」(賃借料,管理費等),⑤ 「事務費」につき「県政調査活動のため必要な事務に要する経費」(事務用品代,備品購入費,事務機器リース,保守料等),⑥ 「交通費」につき「県政調査活動のため日常的に必要な交通費」(電車代,バス代,タクシー代,自動車リース代等)などと定める。
(イ)  また,新条例1条は,地方自治法100条14項から16条までの規定に基づき,県議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,県議会における会派に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする旨,新条例2条は,政務活動費は,会派又は会派の所属議員が県政の課題若しくは県民の意思を把握し,又は県民の意見等を県政に反映させるために行う活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として別表に定めるものに充てることができるものとする旨を定め,当該別表において,①広報費につき「政務活動として行われる広報紙等又はインターネットによる情報発信,県政報告会,街頭広報等の活動に要する経費」,② 人件費につき「政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」,③ 事務所費につき「会派の所属議員が政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費」,④事務費につき「政務活動のために必要な事務に要する経費」,⑤ 交通費につき「政務活動のために必要な移動等に要する経費」などと定める(以下,旧条例及び新条例の定める政務活動費等の使途基準を「本件使途基準」という。)。
イ ところで,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るという地方自治法100条14項の趣旨に鑑みると,経費の支出の対象となる行為が,その客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる政務活動との間に合理的関連性を欠く場合には,当該経費は,本件使途基準に定める経費に該当しないものと解するのが相当であるし,また,当該支出が政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実が認められる場合には,特段の事情のない限り,これを本件使途基準に合致しない違法なものとするのが相当である(最高裁平成22年3月23日第三小法廷判決・裁判集民事233号279頁,最高裁平成25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。
そして,政務活動費等の交付を受けた会派(又は議員)による支出が本件使途基準に合致しない場合には,当該会派は,埼玉県の損失において利得を受けていることになると解されるところ,県議会は,本件使途基準につき,① 「県政調査費を充当する際の基本的な原則」及び「使途基準の留意事項等」(旧指針),② 「政務活動費を充当する際の基本的な原則」及び「留意事項等」(新指針)を定めるのであって(なお,本件各指針が,地方自治法100条14項や本件使途基準の趣旨に沿わないものと見るべき事情はない。),本件各支出が本件使途基準に合致するか否かは,本件各指針の内容も斟酌して判断すべきものと解される。以下検討する。
(2) Z1会関係
ア 人件費
(ア)  Z1会(表番号1)
原告は,Z1会が,平成25年2月分及び3月分の賃金を平成25年度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)  A議員(表番号5から7まで)
本件使途基準は,「県政調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費」,「政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」を,人件費として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丙5,9,10,12,14)及び弁論の全趣旨によれば,A議員は,平成23年度から平成25年度まで,政務活動のために職員を雇用して,人件費(87万5760円)を支出し,その8割相当額(70万0608円〔平成23年度20万4480円,平成24年度30万3456円,平成25年度19万2672円〕)に政務活動費等を充当したことが認められる。
もっとも,上記職員のうち少なくとも1名は,自宅を「就業の場所」として政務活動を補助する業務(調査,資料整理,集計,インターネットによる広報作業)に従事していたというのであり(甲3,丙9,弁論の全趣旨),このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,人件費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるから,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z1会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて人件費を政務活動費等に充当する部分である26万2728円(87万5760円×(0.8-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
イ 事務所費(A議員,表番号3)
(ア)  原告は,A議員が,同議員の事務所(以下「A事務所」という。)の賃料(賃貸借契約期間の始期は平成26年4月1日である。)を平成25年度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)  本件使途基準は,「政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費」を,事務所費として政務活動費から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,5,丙3の1,2,丙14)及び弁論の全趣旨によれば,A議員は,平成26年3月31日,政務活動に使用するため,A事務所につき,期間を同年4月1日から平成29年3月31日までとする賃貸借契約を締結して,事務所費(21万3500円)を支出し,その8割相当額(17万0800円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。原告は,A事務所は,新指針にいう事務所の要件を充足しない旨の主張をするが,証拠(甲5,21,丙3の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,上記事務所には,少なくとも,「有料橋の無料化を!!交通量調査中 県議A」,「A事務所」との表示がされ,その内部には,事務スペース等も確保されていることが認められるのであって,上記事務所は新指針にいう事務所の要件を充足するというべきである。
もっとも,証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,A事務所には,「航空祭無料バスが基地内を運行! お帰りにご利用下さい」,「集団的自衛権に反対し,『平和憲法にノーベル平和賞を』 署名受付所」などと,政務活動以外の活動に係る表示もされていたことが認められ,このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務所費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるから,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z1会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて事務所費を政務活動費に充当する部分である6万4050円(21万3500円×(0.8-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
ウ 交通費(A議員,表番号4)
(ア)  原告は,A議員が定期券の購入費を平成25年度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)  本件使途基準は,「政務活動のために必要な移動等に要する経費」を,交通費として政務活動費から支出することを許容するところ,弁論の全趣旨によれば,A議員は,県議会に出席するために定期券を購入したことが認められ(原告は,定期券は政務活動以外の活動にも利用し得るなどとの主張をするが,社会通念に照らし,かかる事実を,当該交通費の支出が政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というのは困難である。),当該支出を本件使途基準に合致しない違法なものということはできない。
エ 広報費(A議員,表番号2)
(ア)  原告は,A議員が平成25年3月31日に支払をした広報費を平成25年度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)  本件使途基準は,「政務活動として行われる広報紙等又はインターネットによる情報発信,県政報告会,街頭広報等の活動に要する経費」を,広報費として政務活動費から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丙6から8まで)及び弁論の全趣旨によれば,A議員は,主に県民を対象に県政に関する情報を発信するため,会派名,県民等から意見等を受け付けるための電話番号,電子メールアドレス等を記載した広報紙(「A新聞」)及びインターネットのウェブサイト(「埼玉県議会議員Aオフィシャルサイト」)を作成して,広報紙作成費(167万3972円〔ポスティング代を含む。〕)及びウェブサイト作成管理費(58万9170円。合計226万3142円)を支出し,広報紙作成費の全額(167万3972円)及びウェブサイト作成管理費の9割相当額(53万0253円。合計220万4225円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,証拠(丙8)及び弁論の全趣旨によれば,上記ウェブサイトには,「集団的自衛権について私の考え」などと,県政に関する情報以外の情報も相当程度記載されていることが認められ,このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,ウェブサイト作成管理費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるから,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z1会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えてウェブサイト作成管理費を政務活動費に充当する部分である23万5668円(58万9170円×(0.9-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(3) Z2会関係
ア 人件費(F議員,表番号14,18,24)
本件使途基準は,「県政調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費」,「政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」を,人件費として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丁5,13)及び弁論の全趣旨によれば,F議員は,政務活動のために職員を雇用して,人件費(1206万6520円)を支出し,その85%相当額(1025万6542円〔平成23年度321万3714円,平成24年度352万1890円,平成25年度352万0938円〕)に政務活動費等を充当したことが認められる。
もっとも,① 上記職員(H)はF議員の二女であること(丁13),② 上記職員に係る給与の支払者である「F事務所」の所在地と,政治団体である「b党」及び「F後援会」の主たる事務所の所在地が同一であること(甲14,丁5),③ Z2会は,職員の雇用に係る関係書類として,「雇用契約書」「勤務実績表」を提出するほかは,平成25年分の給与の源泉徴収票(丁5。ただし,これは「平成26年分 給与所得の源泉徴収票」とあるのを,「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」と修正したものである。)及び源泉税の領収証書(丁6)を提出するにとどまることが認められ,このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,人件費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるし,本件各指針は,政務活動費等を充当する際の基本的な原則として,配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者に対する支出については慎重な対応を要することや,関係書類を整理,保管することを定めるのであって,上記職員の雇用の実態,政務活動とその他の活動の割合がいずれも判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて人件費を政務活動費等に充当する部分である422万3282円(1206万6520円×(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
イ 事務所費(F議員,表番号13,17,23)
本件使途基準は,「県政調査活動のため必要な事務所の設置及び維持に要する経費」,「政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費」を,事務所費として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,8,丁13)及び弁論の全趣旨によれば,F議員は,政務活動に使用するため,同議員の親族との間で,同人の所有する建物(以下,「F事務所」を含めて「F事務所」という。)につき,賃貸借契約を締結して,事務所費(350万円)を支出し,その85%相当額(297万5000円〔平成23年度93万5000円,平成24年度102万円,平成25年度102万円〕)に政務活動費等を充当したことが認められる。原告は,F事務所は,本件各指針にいう事務所の要件を充足しない旨の主張をするが,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,上記事務所には,「F事務所」との看板が設置され,事務スペース等も確保されていることが認められるのであって,上記事務所は本件各指針にいう事務所の要件を充足するというべきである。
もっとも,前記のとおり,F事務所の所在地と政治団体である「b党」及び「F後援会」の主たる事務所の所在地は同一である上,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,F事務所には,「I」(F議員の子)の看板や,同人のポスターが掲示されることがあることも認められ,このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務所費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるし,本件各指針は,事務所の所有者が,配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者である場合は,誤解を招かぬような対応が必要であることを定めるのであって,政務活動とその他の活動の割合がいずれも判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて事務所費を政務活動費に充当する部分である122万5000円(350万円×(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
ウ 事務費
本件使途基準は,「県政調査活動のため必要な事務に要する経費」,「政務活動のために必要な事務に要する経費」を,事務費として政務活動費等から支出することを許容するので,各議員の事務費の支出について検討する。
(ア)  B議員(表番号8)
証拠(甲2,3,丁8)及び弁論の全趣旨によれば,B議員は,政務活動(街頭での県政報告)に使用するため,① ワイヤレスメガホン,チューナーユニット(2セット,各4万5066円),② (a)車載用アンプ(4万0803円),(b)ワイヤレスマイク,スピーカー等(2セット,各4万9938円)を購入して,事務費(23万0811円)を支出し,その85%相当額(19万6188円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであり(現に,B議員は,上記の機材を政務活動以外の活動に使用することなどを考慮して,15%相当額を控除している〔丁8〕。),このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきである。そして,上記の機材の通常の用法(上記の機材には,通常,一体として使用するものも含まれる。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である8万0783円(23万0811円×(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(イ)  C議員(表番号9)
証拠(甲2,3,丁9)及び弁論の全趣旨によれば,C議員は,政務活動に使用するため,① (a)車載用アンプ(4万2400円),(b)車載用スピーカー(2セット,各4万9931円),(c)車載用キャリア(2万6650円),②
(a) タブレット端末(4万4507円),(b)ケース,アダプタ(9940円)を購入して,事務費(22万3359円)を支出し,上記①の全額(16万8912円)及び上記②の85%相当額(4万6280円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであり(現に,C議員は,タブレット端末等を政務活動以外の活動に使用することなどを考慮して,15%相当額を控除している〔丁9〕。),このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきである。そして,上記の機材の通常の用法(上記の機材には,通常一体として使用するものも含まれる。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,社会通念に照らし,上記①につき,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である8万4456円(16万8912円×0.5)は,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきであるし,上記②についても,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である1万9056円(5万4447円×(0.85-0.5))は,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(ウ)  D議員(表番号10(1)から(3)まで)
証拠(甲2,3,丁10)及び弁論の全趣旨によれば,D議員(Z2会代表者)は,会派控室で政務活動に使用するため,① (a)パーソナルコンピュータ(4万9350円),(b)ソフトウェア(4万7250円)を購入して,(c)そのインストール(インストール代3万8850円)を委託し,上記議員自身の政務活動に使用するため,② タブレット端末(5万円),③ ワイヤレスマイク,スタンド(4万9938円),④ ワイヤレスメガホン,チューナーユニット(2セット,各4万5066円),⑤ (a)車載用アンプ(4万0803円),(b)ワイヤレスマイク,スタンド,スピーカー,マイクロホン(4万9938円)を購入して,事務費(41万6261円)を支出し,上記①の95%相当額(12万8679円)並びに上記②から⑤までの85%相当額(23万8689円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであり(現に,D議員は,上記②から⑤までの機材を政務活動以外の活動に使用することなどを考慮して,その購入費から15%相当額を控除している〔丁10〕。),このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきである。そして,上記の機材の通常の用法(上記の機材には,通常一体として使用するものも含まれる。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,社会通念に照らし,上記①につき,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である6万0952円(13万5450円×(0.95-0.5))は,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきであるし,上記②から⑤までについても,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である9万8283円(28万0811円×(0.85-0.5))は,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(エ)  E議員(表番号11)
証拠(甲2,3,丁11)及び弁論の全趣旨によれば,E議員は,政務活動に使用するため,① パーソナルコンピュータ本体(4万5430円),② ディスプレイ(1万5177円),③ ソフトウェア(4万4623円)を購入して,事務費(10万5230円)を支出し,これに平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであり,このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきである。そして,上記の機材の通常の用法(上記の機材は,一体として使用するのが通常の用法であるといえる。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である5万2615円(10万5230円×0.5)は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(オ)  F議員(表番号12)
証拠(甲2,3,丁13)及び弁論の全趣旨によれば,F議員は,F事務所において政務活動に使用するため,① 応接用ソファー(2脚,各3万4800円),② 応接用テーブル(3万5800円)を購入して,事務費(10万5400円)を支出し,その85%相当額(8万9590円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,上記の備品は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであるところ,前記のとおり,F事務所の所在地と政治団体である「b党」及び「F後援会」の主たる事務所の所在地は同一であって,このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきである。そして,上記の備品の通常の用法(上記の備品は,一体として使用するのが通常の用法である。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である3万6890円(10万5400円×(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
エ 交通費本件使途基準は,「県政調査活動のため日常的に必要な交通費」,「政務活動のために必要な移動等に要する経費」を,交通費として政務活動費から支出することを許容するので,各議員の交通費の支出について検討する。
(ア)  F議員(表番号15,19,21(1)及び(2))
Z2会は,F議員が,平成23年度から平成25年度まで,政務活動のために必要な移動等に使用するため,有限会社c(以下,同社との間の契約を「リース契約1」という。)及び自動車会社(以下,同社との間の契約を「リース契約2」という。)から自動車のリース(リース契約1につき平成23年5月及び6月,リース契約2につき同年7月から平成26年3月まで)を受けて交通費(リース代252万7421円)を支出し,その85%相当額(214万8307円〔平成23年度67万5427円,平成24年度73万6440円,平成25年度73万6440円〕)に政務活動費等を充当した旨の主張をし,F議員も,その旨の陳述(丁13)をする。
しかしながら,証拠(甲3,12)及び弁論の全趣旨によれば,① F議員は,c社の役員であること,また,c社の損益計算書(平成22年11月1日から平成23年10月31日まで)には,リース契約1に係るリース代(リース料)が計上されていないこと,② リース契約2は,飽くまで,F議員がd株式会社から購入する自動車の代金を株式会社eが立替払することなどを内容とするクレジット契約であること(このことは,同契約に,購入者が最終回支払額の支払に代えて自動車を販売会社に返却した場合には,販売会社は同車を所定の据置額にて引き取る旨の特約があることや,契約書に「この契約は残価設定型で車両を返却した場合には所有権は移転しません」との記載があることによって左右されない。)が認められ,かかる事実に,本件各指針が,政務活動費等を充当する際の基本的な原則として,社会通念上妥当な範囲内の実費に充当するものであること(自らが代表者,役員等の地位にある法人に対する支出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要すること)や,資産形成につながるものでないこと(自動車等の高額な物品に充てることはできないこと)を挙げることをも考慮すると,これらは本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(イ)  G議員(表番号16,20,22)
証拠(甲2,3,丁12,14)及び弁論の全趣旨によれば,G議員が,政務活動のために必要な移動等に使用するため,株式会社fから自動車のリースを受けて,交通費(リース代138万0400円)を支出し,その85%相当額(117万3340円〔平成23年度20万2300円,平成24年度48万5520円,平成25年度48万5520円〕)に政務活動費等を充当したことが認められる。
もっとも,自動車は,政務活動以外の活動にも使用可能なものであり(現に,G議員は,自動車を政務活動以外の活動に使用することなどを考慮して,15%相当額を控除している〔丁12〕。),このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであって,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,Z2会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて交通費を政務活動費等に充当する部分である48万3140円(138万0400円×(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
4  以上によれば,本件各支出のうち,Z1会に係る56万2446円円,Z2会に係る851万2764円については,本件使途基準に違反し違法というべきであるから,被告は,Z1会に対し56万2446円の,Z2会に対し851万2764円の不当利得返還請求権を有しているのに,この請求権の行使を怠っているものと認められ,原告の請求は,被告に対し,Z1会に対して56万2446円の,Z2会に対して851万2764円の支払を請求することを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求についてはいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第4民事部
(裁判長裁判官 森冨義明 裁判官 日暮直子 裁判官 伊東大地)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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