【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件

裁判年月日  平成29年 7月18日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(わ)82号
事件名  虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2017WLJPCA07189002

要旨
◆内容虚偽の収支報告書等を提出することにより、6年度分にわたり、合計1200万円余りの政務活動費等の返還を免れたa県議会議員の被告人につき、本件一連の犯行は、その財産的損害額の大きさだけでなく、県会議員や県政全般に対する県民の信頼や期待を裏切り、ひいては、民主主義に基づく適正な地方自治の実現を根本から揺るがしかねないものであり、その結果は重大というほかなく、県民の負託にこたえなければならない県会議員としての自覚を著しく欠いたものであって、強い非難を免れないが、被告人は、弟の助力を得て、県に対して、返還を免れた政務活動費等相当額に法定利息も加えて全額返還しており、財産的被害はすべて回復されていること、被告人は、議員を辞職し、収支報告書の訂正を行い、公判廷においても反省の態度を示していること等から、被告人に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した事例

参照条文
刑法155条1項
刑法156条
刑法158条1項
刑法159条1項
刑法161条1項
政治資金規正法12条1項
政治資金規正法25条1項3号

裁判年月日  平成29年 7月18日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(わ)82号
事件名  虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2017WLJPCA07189002

主文

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)
被告人は,
第1  奈良県議会議員であったものであり,奈良県から,議員の調査研究等に資するために必要な経費に充てる政務調査費又は政務活動費(以下「政務活動費等」という。)として,年度末又は任期終了時の残余の返還を条件に,平成22年度分336万円,平成23年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円,平成24年度分336万円,平成25年度分336万円,平成26年度分336万円,平成27年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも政務活動費等として交付額分の支出をして残余は存在しない又は僅少である旨の内容虚偽の収支報告書等を提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長から命を受けた同県議会事務局長らを欺いて政務活動費等の返還を免れようと企て,
1  平成23年4月頃,同県生駒郡A町BC丁目D番E号の被告人方において,真実は,平成22年度政務調査費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表1番号1ないし5のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計234万1500円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成22年度政務調査費収支報告書を作成し,平成23年4月28日頃,奈良市F町G番地所在の同県議会事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月10日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は存在しない旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額合計234万1500円から政務調査費交付限度額を超過するため充当されなかった支出分合計7万8246円を控除した政務調査費の残余相当額226万3254円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
2  平成23年5月頃,前記被告人方において,真実は,平成23年度政務調査費の調査研究費に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表2番号1のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して18万9000円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,平成23年4月分の政務調査費に係る記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成23年度政務調査費収支報告書を作成し,平成23年5月24日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年6月20日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は存在しない旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額18万9000円から政務調査費交付限度額を超過するため充当されなかった支出分合計2万333円を控除した政務調査費の残余相当額16万8667円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
3  平成24年4月頃,前記被告人方において,真実は,平成23年度政務調査費の調査研究費に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表3番号1ないし4のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計207万9000円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,平成23年5月以後の11か月分の政務調査費に係る記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成23年度政務調査費収支報告書を作成し,平成24年5月1日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月8日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は存在しない旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額合計207万9000円から政務調査費交付限度額を超過するため充当されなかった支出分合計11万4148円を控除した政務調査費の残余相当額196万4852円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
4  平成25年4月頃,前記被告人方において,真実は,平成24年度政務調査費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表4番号1ないし9のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計211万300円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成24年度政務調査費収支報告書を作成し,平成25年4月30日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月10日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は存在しない旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額合計211万300円から政務調査費交付限度額を超過するため充当されなかった支出分合計7万2450円を控除した政務調査費の残余相当額203万7850円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
5  平成26年4月頃,前記被告人方において,真実は,平成25年度政務活動費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表5番号1ないし8のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計218万4000円の虚偽の支出を政務活動費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成25年度政務活動費収支報告書を作成し,平成26年4月28日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月9日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は存在しない旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額合計218万4000円から政務活動費交付限度額を超過するため充当されなかった支出分合計7万4547円を控除した政務活動費の残余相当額210万9453円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
6  平成27年4月頃,前記被告人方において,真実は,平成26年度政務活動費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表6番号1ないし11のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計232万6680円の虚偽の支出を政務活動費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成26年度政務活動費収支報告書を作成し,平成27年4月30日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月8日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は存在しない旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額合計232万6680円から政務活動費交付限度額を超過するため充当されなかった支出分合計22万1723円を控除した政務活動費の残余相当額210万4957円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
7  平成27年5月頃,前記被告人方において,真実は,平成27年度政務活動費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表7番号1ないし3のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計18万8600円の虚偽の支出を政務活動費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,平成27年4月分の政務活動費に係る記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成27年度政務活動費収支報告書を作成し,同年5月27日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年6月17日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は存在しない旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額18万8600円から政務活動費交付限度額を超過するため充当されなかった支出分合計3981円を控除した政務活動費の残余相当額18万4619円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
8  平成28年4月頃,前記被告人方において,真実は,平成27年度政務活動費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は1万7069円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表8番号1ないし6のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計147万6360円の虚偽の支出を政務活動費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に1万7069円と虚偽の記載をするなどして,平成27年5月以後の11か月分の政務活動費に係る記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成27年度政務活動費収支報告書を作成し,平成28年4月28日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月11日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還すべき残余は1万7069円である旨誤信させ,よって,同事務局長にその旨確定させ,前記虚偽計上額合計147万6360円の返還を免れ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た。
第2  同県生駒郡A町HI丁目J番K号に主たる事務所を置き,政治資金規正法に基づき同県選挙管理委員会に設立の届出をした政治団体Lの代表者であったものであるが,
1⑴  平成25年3月頃,第1記載の被告人方又はその周辺において,同法12条1項の規定により前記選挙管理委員会に提出すべき前記政治団体の平成24年分の収支報告書を作成するに当たり,行使の目的で,ほしいままに,領収証の日付欄に「平成24年12月27日」,金額欄に「¥399,000」,ただし書欄に「機関誌発行費用」等,発行者欄に「M」等と記載して「N」と刻された印鑑を押捺したものを複写機で複写して作成し,もってM作成名義の領収証1通を偽造した上,平成25年3月29日頃,奈良市F町G番地所在の同選挙管理委員会事務局において,同事務局職員に対し,偽造に係る同領収証を真正に成立したもののように装って同団体の平成24年分収支報告書と共に提出して行使した。
⑵  平成25年3月頃,前記被告人方において,前記政治団体の平成24年分の収支報告書に,真実は,同団体が機関紙誌の発行事業費をMことO(以下「M」という。)に支出した事実がないのに,機関紙誌の発行事業費39万9000円をMに支出した旨虚偽の記入をした。
2⑴  平成26年3月頃,前記被告人方又はその周辺において,同法12条1項の規定により前記選挙管理委員会に提出すべき前記政治団体の平成25年分の収支報告書を作成するに当たり,行使の目的で,ほしいままに,領収証の日付欄に「平成25年12月27日」,金額欄に「¥694,000」,ただし書欄に「機関誌発行費用」等,発行者欄に「M」等と記載して「N」と刻された印鑑を押捺したものを複写機で複写して作成し,もってM作成名義の領収証1通を偽造した上,平成26年3月25日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,偽造に係る同領収証を真正に成立したもののように装って同団体の平成25年分収支報告書と共に提出して行使した。
⑵  平成26年3月頃,前記被告人方において,前記政治団体の平成25年分の収支報告書に,真実は,同団体が機関紙誌の発行事業費をMに支出した事実がないのに,機関紙誌の発行事業費69万4000円をMに支出した旨虚偽の記入をした。
3⑴  平成27年3月頃,前記被告人方又はその周辺において,同法12条1項の規定により前記選挙管理委員会に提出すべき前記政治団体の平成26年分の収支報告書を作成するに当たり,行使の目的で,ほしいままに,領収証の日付欄に「平成26年8月24日」,金額欄に「¥378,000」,ただし書欄に「機関誌発行費用」等,発行者欄に「M」等と記載して「N」と刻された印鑑を押捺したもの及び領収証の日付欄に「平成26年12月25日」,金額欄に「¥702,000」,ただし書欄に「機関誌発行費用」等,発行者欄に「M」等と記載して「N」と刻された印鑑を押捺したものをそれぞれ複写機で複写して作成し,もってM作成名義の領収証2通を偽造した上,平成27年3月31日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,偽造に係る前記各領収証を真正に成立したもののように装って同団体の平成26年分収支報告書と共に提出して行使した。
⑵  平成27年3月頃,前記被告人方において,前記政治団体の平成26年分の収支報告書に,真実は,同団体が機関紙誌の発行事業費をMに支出した事実がないのに,機関紙誌の発行事業費合計108万円をMに支出した旨虚偽の記入をした。
第3  同県生駒郡A町HI丁目J番K号に主たる事務所を置き,政治資金規正法に基づき前記選挙管理委員会に設立の届出をした政治団体Pの代表者であるが,
1  平成27年3月頃,第1記載の被告人方又はその周辺において,同法12条1項の規定により前記選挙管理委員会に提出すべき前記政治団体の平成26年分の収支報告書を作成するに当たり,行使の目的で,ほしいままに,領収証の日付欄に「平成26年11月20日」,金額欄に「¥388,800」,ただし書欄に「機関誌発行費用」等,発行者欄に「M」等と記載して「N」と刻された印鑑を押捺したものを複写機で複写して作成し,もってM作成名義の領収証1通を偽造した上,平成27年3月31日頃,前記事務局において,同事務局職員に対し,偽造に係る同領収証を真正に成立したもののように装って同団体の平成26年分収支報告書と共に提出して行使した。
2  平成27年3月頃,前記被告人方において,前記政治団体の平成26年分の収支報告書に,真実は,同団体が機関紙誌の発行事業費をMに支出した事実がないのに,機関紙誌の発行事業費38万8800円をMに支出した旨虚偽の記入をした。
(証拠の標目)
(記載省略)
(法令の適用)
罰      条
判示第1の1ないし8の各所為について
虚偽有印公文書作成の点  刑法156条,155条1項
同行使の点        同法158条1項,156条,155条1項
詐欺の点         同法246条2項
判示第2の1(1),2(1),3(1),第3の1の各所為について
有印私文書偽造の点    同法159条1項
同行使の点        同法161条1項,159条1項
判示第2の1(2),2(2),3(2),第3の2の各所為について
政治資金規正法25条1項3号,12条1項
科刑上一罪の処理  判示第1の1ないし8の各所為につき,それぞれ刑法54条1項後段,10条(虚偽有印公文書作成とその行使と詐欺との間には順次手段結果の関係があるので,いずれも一罪として刑及び犯情の最も重い虚偽有印公文書行使罪の刑で処断)判示第2の1⑴,2⑴,第3の1の各所為につき,それぞれ同法54条1項後段,10条(有印私文書偽造とその行使との間には手段結果の関係があるので,いずれも一罪として犯情の重い偽造有印私文書行使罪の刑で処断)
判示第2の3(1)の所為につき,同法54条1項前段,後段,10条(偽造有印私文書の一括行使は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であり,有印私文書の各偽造とその各行使との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以上を1罪として犯情の最も重い金額欄70万2000円に係る偽造有印私文書行使罪の刑で処断)
刑 種 の 選 択   判示第2の1(2),2(2),3(2),第3の2の各罪につき,禁錮刑を選択
併 合 罪 の 処 理  同法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第1の1の罪の刑に法定の加重)
刑 の 執 行 猶 予  同法25条1項
(量刑の理由)
被告人は,県会議員としての職務に資するために政務活動費等の交付を受けていたにもかかわらず,概算払いで交付され,精算時には適切に支出されたことがうかがわれる収支報告書とこれに見合う領収書の写しを提出すれば返還を免れられる政務調査費・政務活動費制度の実態をついて返還を免れている。そして,被告人が返還を免れた政務活動費等は,6年度分にわたり,合計1200万円余りと高額であり,その態様も,実在する団体や個人の名称を用いて,架空の領収書を多数作成して収支報告書の添付資料とするなど巧妙なものであった。
のみならず,被告人は,自らが代表を務める二つの政治団体の政治資金について,政治活動を行うために適正に支出したかのような収支報告書をねつ造して提出しており,県民による政治活動の監視という政治資金規正法の趣旨を著しく損ねている。以上によれば,本件一連の犯行は,その財産的損害額の大きさだけでなく,県会議員や県政全般に対する県民の信頼や期待を裏切り,ひいては,民主主義に基づく適正な地方自治の実現を根本から揺るがしかねないものであり,その結果は重大というほかなく,県民の負託にこたえなければならない県会議員としての自覚を著しく欠いたものであって,強い非難を免れない。なお,弁護人は,被告人の支出には,適正に計上すれば政務活動費等として認められるものもあった旨主張するけれども,被告人自身はこのような適正な計上措置を講じようとしなかったばかりか,上記のように適正に支出したかのような外形を作出した欺罔を用いた本件犯行において,弁護人指摘の点が特に酌むべきほどの事情とは到底認められない。
以上によれば,被告人の刑事責任は重く,本件は実刑を選択することも十分に考えられる事案というべきである。
しかしながら,被告人は,弟の助力を得て,県に対して,返還を免れた政務活動費等相当額に法定利息も加えて全額返還しており,財産的被害はすべて回復されている。また,被告人は,議員を辞職し,収支報告書の訂正を行い,公判廷においても本件を認めて,県民や支援者に申し訳ないことをしたと述べるなど,反省の態度を示している。以上に加えて,被告人に前科前歴がないことなどの事情も考慮すると,被告人に対しては,主文の刑を科し,猶予期間を最長とした上でその刑の執行を猶予するのが相当である。
(求刑 懲役3年6月)
奈良地方裁判所刑事部
(裁判長裁判官 西川篤志 裁判官 宇田美穂 裁判官 佐々木健詞)

別紙


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。