【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 5月26日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)199号
事件名  不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
裁判結果  控訴に基づき原判決一部変更・一部認容、附帯控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA05266005

事案の概要
◇本件府の住民で構成される非営利活動法人である控訴人が、本件府が府議会の本件各議員団の4会派に対してした人件費、事務費等府の要綱所定の経費を対象とする補助金(会派運営費)の交付は、地方自治法232条の2の規定、同法100条14項及び15項、補助金交付に関する府の規則等に違反し違法であり、本件4会派は会派運営費として交付された金員を不当に利得しているところ、被控訴人は同各会派に対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して、同法242条の2第1項4号の規定に基づき、主位的に、不当利得返還請求権に基づいて、怠る事実に係る相手方である本件4会派に対して不当利得金の返還と加算金の支払請求をすることを求め、予備的に、同各会派運営費の一部(事務費、会議費、慶弔費等)の交付が違法であるとして、不当利得返還請求権に基づき、怠る事実の相手方である同4会派に対して不当利得金の返還と加算金の支払請求をすることを求めた(住民訴訟)ところ、原審が控訴人の主位的請求を棄却して予備的請求を一部認容し、差戻前控訴審が控訴人の控訴に基づき主位的請求を一部認容したが、上告審が被控訴人敗訴部分を破棄して控訴審に差し戻した事案

裁判経過
上告審 平成28年 6月28日 最高裁第三小法廷 判決 平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
差戻前控訴審 平成25年 9月26日 大阪高裁 判決 平25(行コ)82号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
第一審 平成25年 3月28日 京都地裁 判決 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件

裁判年月日  平成29年 5月26日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)199号
事件名  不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
裁判結果  控訴に基づき原判決一部変更・一部認容、附帯控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA05266005

京都府城陽市〈以下省略〉
控訴人・附帯被控訴人(原告) 特定非営利活動法人行政監視機構(以下「控訴人」という。)
同代表者理事 A
同訴訟代理人弁護士 折田泰宏
同 浅井亮
同 伏見康司
同 稲岡良太
同 小林久子
京都市〈以下省略〉
被控訴人・附帯控訴人(被告) 京都府知事Y(以下「被控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士 三野岳彦
同 前堀克彦
同 国松治一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4

 

 

主文

1  原判決主文第2項を次のとおり変更する。
被控訴人は,自由民主党京都府議会議員団に対し,1229万1283円の支払を請求せよ。
2  本件附帯控訴を棄却する。
3  訴訟費用は,第1審,差戻し前の控訴審,上告審及び差戻し後の控訴審を通じてこれを5分し,その4を控訴人の,その余を被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  申立て
1  控訴の趣旨
(1)  原判決を次のとおり変更する。
ア 被控訴人は,自由民主党京都府議会議員団に対し,4800万3105円及びこれに対する平成20年3月18日から支払済みまで年10.95%の割合による金員の支払を請求せよ。
イ 被控訴人は,民主党京都府議会議員団に対し,3796万1529円及びこれに対する平成20年3月18日から支払済みまで年10.95%の割合による金員の支払を請求せよ。
ウ 被控訴人は,日本共産党京都府議会議員団に対し,2756万7599円及びこれに対する平成20年3月18日から支払済みまで年10.95%の割合による金員の支払を請求せよ。
エ 被控訴人は,公明党京都府議会議員団に対し,2434万8484円及びこれに対する平成20年3月18日から支払済みまで年10.95%の割合による金員の支払を請求せよ。
(2)  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2  附帯控訴の趣旨
(1)  原判決を次のとおり変更する。
ア 被控訴人は,自由民主党京都府議会議員団に対し,323万7683円の支払を請求せよ。
イ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
(2)  訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
(1)  本件は,京都府(以下「府」という。)の住民で構成され,府内に主たる事務所を有する非営利活動法人である控訴人が,府が京都府議会(以下「府議会」という。)の自由民主党京都府議会議員団(以下「自民党議員団」という。),民主党京都府議会議員団(以下「民主党議員団」という。),日本共産党京都府議会議員団(以下「共産党議員団」という。)及び公明党京都府議会議員団(以下「公明党議員団」といい,自民党議員団,民主党議員団,共産党議員団及び公明党議員団を併せて「本件各議員団」という。)の4会派に対してした人件費,事務費等府の要綱所定の経費を対象とする補助金(以下「会派運営費」という。)の交付は,地方自治法232条の2の規定,同法100条14項及び15項(平成14年法律第4号による地方自治法の改正前は100条12項及び13項,平成20年法律第69号による地方自治法の改正前は100条13項及び14項。以下,上記各改正前のものも「地方自治法100条14項及び15項」(各項のみをいう場合も含めて)という。),補助金交付に関する府の規則等に違反し違法であり,上記4会派は会派運営費として交付された金員を不当に利得しているところ,被控訴人は上記4会派に対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,同法242条の2第1項4号の規定に基づき,府の執行機関(知事)である被控訴人に対し,
ア 主位的に,不当利得返還請求権に基づいて,怠る事実に係る相手方である上記4会派に対して,不当利得金(自民党議員団については1億0359万6149円,民主党議員団については5137万9686円,共産党議員団については5330万5718円,公明党議員団については2852万2038円(これらの金額は,平成14年度から平成18年度までに府から交付を受けた会派運営費全額から既に返還済みの金額を控除した金額である。))の返還と,これら各金員に対する訴状送達の日の翌日である平成20年3月18日から支払済みまで府の補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)18条1項所定の年10.95%の割合による加算金の支払請求をすることを,
イ 予備的に,上記会派運営費の一部(事務費,会議費,慶弔費等)の交付が上記各法律に違反して違法であるとして,不当利得返還請求権に基づいて,怠る事実の相手方である上記4会派に対して,不当利得金(自民党議員団については5289万5651円,民主党議員団については3031万9573円,共産党議員団については1047万2240円,公明党議員団については1385万1049円)の返還とこれら各金員に対する訴状送達の日の翌日である平成20年3月18日から支払済みまで上記規則18条1項所定の年10.95%の割合による加算金の支払請求をすることを
求めた住民訴訟である。
(2)  原判決は,控訴人の主位的請求をいずれも棄却し,予備的請求について,自民党議員団については833万1283円の,民主党議員団については1195万9394円の,共産党議員団については117万6421円の,公明党議員団については1017万4410円の各支払を請求するように求める限度で認容し,その余を棄却したため,控訴人が控訴し,被控訴人も附帯控訴した。
(3)  差戻前控訴審判決は,控訴人の主位的請求を棄却した部分を変更し,自民党議員団については1億0359万6149円の,民主党議員団については5137万9686円の,共産党議員団については5330万5718円の,公明党議員団については2852万2038円の各支払を請求するように求める限度で認容し,その余を棄却し,被控訴人の附帯控訴を棄却した。
(4)  上告審は,本件会派運営費について,地方自治法100条14項の「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象とするものであるか否か,また,仮にそのように認められる場合に同法232条の2に定める「公益上必要がある場合」の要件を満たすものであるか否かについて判断することなく,会派に対する補助金の交付であることをもって直ちにこれを同法100条旧12項及び232条の2に反し違法であるとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきであるとして,上記差戻前控訴審判決のうち,被控訴人敗訴部分を破棄し,同部分を当審に差し戻すとの判決をした。
(5)  当審において,控訴人は,主位的請求に関する訴えを取り下げて予備的請求のみを請求し,請求の拡張及び減縮により,自民党議員団については4800万3105円,民主党議員団については3796万1529円,共産党議員団については2756万7599円,公明党議員団については2434万8484円とこれら各金員に対する訴状送達の日の翌日である平成20年3月18日から支払済みまで上記規則18条1項所定の年10.95%の割合による加算金の支払請求をすることを求めた。
2  前提事実は,次に加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄中の第2の1(3頁末行から12頁3行目まで)のとおりである。
12頁3行目末尾を改行して次のとおり加える。
「(8) なお,平成24年法律第72号による地方自治法の改正により,政務調査費の名称が「政務活動費」(同法100条14項)に改められ,その交付目的についても「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」(同項)に改められるなどの所要の改正が行われた。」
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件会派運営費のうち慶弔等経費の補助は,地方自治法232条の2に反し違法か
当事者の主張は,次に補足するほかは,原判決「事実及び理由」欄中の第2の4の(3)(16頁7行目から17頁7行目まで)のとおりである。
(控訴人の主張)
政務調査費においては,京都府議会でも慶弔費は私的経費の代表例として扱われている(甲618)。会派が社会的存在であるからといってその活動に際限なく補助を認めることはできない。会派として慶弔費を認めることは選挙活動につながる弊害がある。
(被控訴人の主張)
知事は,地方自治法232条の2に基づいて補助を行うに際し,公益上の必要性の判断につき広範囲な裁量を有するのであって,慶弔費のための補助金の交付は知事の裁量権の範囲を逸脱するものではない。平成20年要綱は,住民監査請求における監査委員の指摘などを受けて,会派運営費交付制度のより望ましいあり方という視点から見直しを行って会派運営費交付金から慶弔費を除外したものである。したがって,上記改正が違法性判断の基礎となるものではない。このことは,事務費のうち慶弔費に相当する弔電代や祝儀袋代なども同様であってこれらに対する補助金交付は違法ではない。
(2)  本件会派運営費を構成する個別の支出の違法性の有無
当事者の主張は,次に補足するほかは,原判決「事実及び理由」欄中の第2の4の(5)(17頁末行から24頁5行目まで)のとおりである。
ア 政務調査費との関係が問題となる経費について
(控訴人の主張)
(ア) 平成12年改正後において,会派に対し,政務調査費の対象とされた上記の「調査研究に資するため必要な経費」を交付するためには,当該政務調査費の交付の対象,額等について定めた条例に基づいてこれを行う必要が生じたというべきであり,「調査研究に資するため必要な経費」について本件各要綱により会派運営費を交付することは許されない。
(イ) 調査研究に資するために必要なものについては,会派の円滑な運営にも資する経費に該当し得るとしても,条例に基づいて支出しなければならない。調査研究活動に該当するにもかかわらず,会派の運営にも資するという目的が公益上の必要性に該当し,補助金支出の要件に該当するからといって会派運営費からの支出をすることは,政務調査費制度を創設した趣旨に反する。
(ウ) 政務調査費についてマニュアルがない場合でも,自主的な按分がない場合には,一定の割合で政務調査費と他の支出との按分をするのが一般的であり,平成18年度の監査結果も按分割合を設定し,これを超える支出を不適法としている(甲585)。府議会は,政務活動費の運用マニュアル(平成20年4月)(甲618)や平成18年度の政務調査費に関する監査結果(甲585)において,会派控え室については10分の9の按分割合で政務調査費の支出を認めており,府議会は,会派控え室における会派の活動のうち9割が政務調査活動であるとみなしているから,経常的な事務費の支出についても10分の9は政務調査活動に対して支出されたものと解すべきである。
(エ) 書籍購入費及び新聞購読費は,調査研究に資するものであることは明らかであるから,政務調査費の対象である。
(オ) 事務費のうち,電話代・FAX代,切手購入費等通信費,パソコン保守作業,コピー代,印刷機・紙折機リース費用などは,調査研究に資するために必要な経費に該当し得るし,会派の円滑な運営に資するための費用にも該当し得るところ,府議会が会派の事務所の場合は10分の9を政務調査活動とみなしている(甲618)から,会派運営費のみで支出された上記各費用のうち10分の9については調査研究に資するため必要な経費に該当するため法100条14項に違反する。
(カ) 人件費についても,会派の事務所の場合は10分の9を政務調査活動とみなすべきであるから,民主党議員団の全期間及び公明党議員団の平成14年度から平成17年までの人件費については10分の9が法100条14項に違反する。
(キ) 慶弔等の公益上の必要性がない活動についても上記事務費や人件費が会派運営費から支出されているから,調査研究に資するために必要な経費として法100条旧12項に違反する部分を除いた部分のうち少なくとも2分の1は公益上の必要性がないものとして違法と解すべきである。
(被控訴人の主張)
人件費及び事務費のうち,いかなる支出を会派運営費として計上し,あるいは政務調査費として計上するかについての考え方は各会派ごとに異なるが,それぞれ一定の基準をもって経理処理していることがうかがわれるから,重複計上はなく,分別する基準が不合理であるとは認められない。
イ 事務費該当性が問題となる支出について
(控訴人の主張)
平成24年法律第72号による地方自治法の改正により,政務調査費の名称が「政務活動費」(同法100条14項)に改められ「要請陳情等活動費」が加えられているが,その使途内容は「交通費」「宿泊費」「会場費」「機材借上げ費」「資料印刷費」に限定されているから,東上経費についても,交通費や宿泊費に限定すべきである。
(被控訴人の主張)
手土産による陳情等が円滑に行えるという効果が望めるのであれば土産代も必要経費として認められるべきである。また出張する際には,食費や飲料代等の出費が増えることからこれらも会派の行事に伴う諸費用である。
ウ 年度末における支出について
(控訴人の主張)
切手の購入は,年度内に会派運営費を使い切ることを意図するものであり,事務の合理性を理由に適法とすることは許されない。そもそも,切手は換金性の高い商品であって,後日換金することさえ可能であるから,これを許すならば違法な運用がされるおそれがあり,その違法性は高い。自民党議員団は,通信切手代として平成19年4月16日に176万円を支出しているのは年度を超えた違法な支出である。
(被控訴人の主張)
年度毎の清算は補助金として交付した金員についてであり,切手や文房具などの消耗品を使い切ることではない。消耗品については次年度に使用する分を含めて購入することが許される。
第3  当裁判所の判断
1  地方議会における会派の活動内容,機能等及び本件会派運営費交付制度設置の経緯等は,原判決「事実及び理由」欄中の第3の1及び2(24頁7行目から28頁9行目まで)のとおりである。
2  争点(1)(本件会派運営費交付制度のうち慶弔等経費の補助を定める部分は,地方自治法232条の2に反し違法か)についての判断は,次に補足するほかは,原判決「事実及び理由」欄中の第3の3の(1)及び(2)(28頁14行目から31頁20行目まで)のとおりである。
(1)  被控訴人は,知事は,地方自治法232条の2に基づいて補助を行うに際し,公益上の必要性の判断につき広範囲な裁量を有するのであって,慶弔費のための補助金の交付は知事の裁量権の範囲を逸脱するものではないと主張する。
(2)  しかし,慶事の祝い金や弔事の香典を会派と交際のある者のみに対して渡すことは,会派の私的な行為としての性格が強く,公益性があるということはできないばかりではなく,儀礼的行為に名を借りた選挙活動につながる弊害も考えられる。こような点から,平成20年要綱においては,慶弔費は,会派運営費の交付対象から外されている。
そうすると,会派の運営を支援するために会派の慶弔費を補助することに公益上の必要があるとした府の判断は,その裁量権の範囲を逸脱したものというべきである。
したがって,争点(1)に関する被控訴人の上記主張は理由がない。
3  争点(2)(本件会派運営費を構成する個別の支出の違法性の有無)についての判断は,次に補足するほかは,原判決「事実及び理由」欄中の第3の6(1)~(7)(38頁16行目から69頁10行目まで)のとおりである。
(1)  政務調査費との混同について
ア 平成12年改正後において,会派に対し,政務調査費の対象とされた上記の「調査研究に資するため必要な経費」を交付するためには,当該政務調査費の交付の対象,額等について定めた条例に基づいてこれを行う必要が生じたというべきであり,条例に基づくことなく本件各要綱により会派運営費を交付することは許されないというべきである。
イ 控訴人は,議会による議論と収支報告等の公開により透明性を図るとして政務調査費制度創設の理念からすると,調査研究に資するため必要な経費に該当するものについては,たとえ会派の運営にも資するという目的が公益上の必要性に該当し,補助金支出の要件に該当するとしても,条例に基づいて政務調査費として支出しなけれがならないと主張する。そして,府議会が,政務活動費の運用マニュアル(平成20年4月)(甲618)や平成18年度の政務調査費に関する監査結果(甲585)において,会派控え室については10分の9の按分割合で政務調査費の支出を認めていることからすると,府議会は,会派控え室における会派の活動のうち9割が政務調査活動であるとみなしているから,経常的な事務費や人件費の支出についても10分の9は政務調査活動に対して支出されたものと解すべきであるから,10分の9相当額の会派運営費からの支出は違法であると主張する。
ウ 前記のとおり,会派の活動内容は多岐にわたっており,ある活動が調査研究活動の性質とその他の会派の活動の性質とを併せ持つ場合も少なからず起こり得るが,そのような活動のための経費は,政務調査費として計上することも会派運営費として計上することも可能であると解される。また,経常的に支出される事務費や人件費については,調査研究活動のためにもその他の会派の活動のためにも支出され得るところ,個別の支出ごとに政務調査費とすべきか会派運営費とすべきかを判断することは困難な場合もある上,両者の区別をすることが事務手続上煩瑣で多大の労力を要することも考えられる。
京都府においては,前記のとおり,平成13年4月以降,会派の活動経費について,条例に基づく政務調査費の制度と要綱に基づく本件会派運営費交付制度が併存しており,後者は,前者の対象経費以外の会派の活動経費を支援することを目的とし,その使途について前者(政務調査費)と同様の確認方法を定めている。このような制度の下において,上記のように政務調査費と会派運営費のいずれにも計上し得る経費やどちらに計上すべきかの区別が困難な経費等について,これを政務調査費ではなく会派運営費として計上することは,当該経費が会派の運営に資するものであり,公益上の必要性があると認められる限りにおいて,地方自治法232条や同法100条14項,15項に反するものではなく,政務調査費以外の経費や援助しようとする本件会派運営費交付制度の趣旨に沿うものであって,相当な経理処理として許容されると解される。当該経費の中に調査研究に資するとも評価し得るものが一部含まれている可能性があるというだけでは,上記判断を左右するものとはいえない。
したがって,控訴人の上記イの主張は採用できない。
エ 人件費について
(ア) 本件各議員団は,本件会派運営費の中から人件費を支出しているところ,これが,政務調査活動のみに従事している職員の人件費であることを認めるに足りる証拠はない。
(イ) そして,①自民党議員団は,平成14年度から平成18年度まで常勤職員2名及び臨時職員1名を雇用し,うち常勤職員1名は事務局長として事務を総括し,もう1名の常勤職員は,秘書・庶務用務に従事し,臨時職員1名は来客接遇や電話応対を担当したため,これらの職員の人件費はいずれも会派運営費として計上し,平成15年5月以降は常勤職員1名を追加して雇用し,政務調査活動の補助等を担当したため,この職員の人件費は政務調査費として計上したこと(乙10),②民主党議員団は,常勤職員1名及び平成15年度からアルバイト1名を雇用していたところ,いずれも会派控え室に配置され,来客や電話の応対,議員への事務連絡や経理事務など秘書・庶務用務に従事していたことから,会派の基礎的運営にかかる経費と理解して,その人件費については会派運営費として計上したこと(乙11),③共産党議員団は,政務調査活動のための職員として,年度により異なるが,正職員5名ないし8名(分野ごとに調査研究を担当)とアルバイト1名(政務調査活動に関わる集計や発送などを担当)を雇用し,それらの職員の人件費は政務調査費として計上し,会派の基礎的運営のための職員として正職員1名(総括的担当)とパート2名ないし3名(秘書・庶務用務を担当)を雇用し,それらの職員の人件費は会派運営費として計上したが,平成18年度は事務分担の変更に伴い,正職員1名の人件費について2割を会派運営費として計上し,8割を政務調査費として計上したこと(乙12),④公明党議員団は,職員1名を雇用しているが,平成14年度から平成17年度までは秘書・庶務用務のみに従事していたことから,その人件費全額を会派運営費として計上し,平成18年度は,視察先のリストアップや視察先との調整,交通や宿泊の手配など,政務調査活動に関わる用務も担当したため,業務比率を勘案して会派運営費と政務調査費とに按分計上したこと(乙13)がそれぞれ認められる。
したがって,本件各議員団は,人件費のうち,いかなる支出を会派運営費として計上し,あるいは政務調査費として計上するかについて,職員の担当職務の実情に応じてそれぞれ一定の基準をもって経理処理したものであって,これが不合理であるとは認められない。
オ 事務費について
(ア) 控訴人は,事務費について,①書籍購入費及び新聞購読費は,調査研究に資するものであることは明らかであるから,全額が政務調査費の対象である,②電話代・FAX代,切手購入費等通信費,パソコン保守作業,コピー代,印刷機・紙折機リース費用などは,調査研究に資するために必要な経費に該当し得るし,会派の円滑な運営に資するための費用にも該当し得るから,会派運営費のみで支出された上記各費用のうち10分の9については調査研究に資するため必要な経費に該当するため法100条14項に違反すると主張する。
(イ) しかし,書籍や新聞による情報収集は,調査研究活動に限らず,会派の通常の活動にも必要であることは当然であるから,調査研究に資するものとして全額が政務調査費の対象にすべきであるとはいえない。
(ウ) そして,①自民党議員団は,コピー代,電話代,パソコン保守料及び宅急便代は,会派の活動一般に必要として会派運営費として計上し,インターネット利用に関わる回線使用料,プロバイダ料,プリンター関係費用及びホームページ関係費用などは主に政務調査活動において使用されるから,政務調査費として計上し,平成16年度については,ホームページ立ち上げに伴うことからパソコン保守料を政務調査費に計上したこと(乙10),②民主党議員団は,会派控え室に備え置いたコピー機,パソコン,ビデオデッキ,ファックス等に関する費用や事務用品費,電話代,通信費,宅急便等の事務費はすべて会派の基礎的運営に必要な経費として会派運営費として計上し,特定のテーマや目的に基づいて積極的に調査研究等を行う場合を政務調査活動としてとらえて,その視察調査等に要した交通費,資料の購入費及び作成費等はすべて政務調査費に計上したこと(乙11),③共産党議員団は,会派控え室で使用しているコピー機や印刷機のリース料,事務用品費,電話代等は,会派活動一般にかかわる基礎的・日常的経費と理解されるので,会派運営費として計上したが,政務調査活動に従事する職員が使用するパソコンや,政務調査活動の資料のコピー代,政務調査活動のために購入した事務用品費など,政務調査活動との結び付きが直接的な経費について,政務調査費として計上したこと(乙12),④公明党議員団は,議会事務局内に設けられたコピー機の利用代と庁内電話料については,府が会派運営のために設けたものということから,会派の基礎的運営経費である会派運営費として計上し,パソコン及びその周辺機器である複合機(プリンター,スキャナー,ファックスの機能)とホームページ関係費用は,政務調査活動に関わるものということから政務調査費として計上したこと(乙13)がそれぞれ認められる。
(エ) したがって,本件各議員団は,事務費のうち,いかなる支出を会派運営費として計上し,あるいは政務調査費として計上するかについてそれぞれ一定の基準をもって経理処理したものであって,明らかに政務調査活動のみのために支出された経費を会派運営費として計上したとまでは認められないから,本件各議員団の処理が不合理であるとは認められない。
カ 控訴人は,慶弔等の公益上の必要性がない活動についても事務費や事件費が会派運営費から支出されているから,調査研究に資するために必要な経費として法100条14項に違反する部分を除いた部分のうちの少なくとも2分の1は,公益上の必要性がないものとして違法とすべきであると主張する。
しかし,慶弔費が会派運営費の対象外とすべきであることは前記のとおりであるが,事務費や人件費のうち慶弔等の公益上の必要性が認められない活動のために支出されたものを特定することはできないし,事務費や人件費のうち公益上の必要性が認められない活動のために支出された額が一定以上の割合を占めることを認め得る的確な証拠はない。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
(2)  事務費該当性が問題となる支出について
ア 控訴人は,平成24年法律第72号による地方自治法の改正により,政務調査費の名称が「政務活動費」(同法100条14項)に改められ「要請陳情等活動費」が加えられているが,その使途内容は「交通費」「宿泊費」「会場費」「機材借上げ費」「資料印刷費」に限定されているから,東上経費についても,交通費や宿泊費に限定すべきであると主張する。
イ 確かに,東上経費の中には,訪問先に持参する土産物(茶,ビール券)の購入代金,喫茶代,新聞及び雑誌の購入代金等の諸費用が含まれている。
しかし,訪問先に持参する土産物も上記の程度のものであれば,会派の行事に伴う諸費用として社会通念上許容される範囲内のものということができ,喫茶代,新聞及び雑誌の購入代金等も出張の費用として,会派運営費の使途として許されない経費とはいえないというべきである。
(3)  年度末における支出について
ア 自民党議員団
(ア) 証拠(甲16,19,97,196,平成23年3月3日付け及び平成24年7月12日付けの自民党議員団に対する各調査嘱託の結果)によれば,自民党議員団は,①平成16年3月31日に80円切手2万7500枚を代金220万円で購入し,これを平成15年度の事務費に通信切手代として計上し,②平成19年4月16日に80円切手2万2000枚を代金176万円で購入し,これを平成18年度の事務費に通信切手代として計上したことが認められる。
(イ) 被控訴人は,切手の消耗品については,購入した年度に使い切ることは要求されておらず,次年度に使用する分を含めて購入することが許されるから,違法な支出ではないと主張する。
しかし,上記の支出は,いずれも年度末に大量の切手を購入したものであるところ,自民党議員団の会計帳簿(甲16,19)によれば,平成15年度及び平成18年度の会派運営費は,いずれも年度末において相当額が支出されずに残っていた状況であったが,上記の通信切手代の計上によって支出額が収入額を若干(平成14年度は14万円余り,平成18年度は15万円余り)上回る収支となっている。この事実からみて,上記の切手の大量購入が会派運営費の残額の費消を目的とした駆け込みの購入であったことは明らかである。特に,平成19年4月16日の購入は,平成18年度末を2週間以上経過してからであり,同年度の会派運営費の支出として処理することが許されないものと言わざるを得ない(自民党議員団は,上記調査嘱託に対して,大量の切手を購入する際には,数日前に郵便局に購入内容を連絡することになっており,上記購入については,平成18年度末に購入の連絡を行っていたと回答している。しかし,実際の購入日より2週間以上も遡る平成18年度末(平成19年3月31日)以前に郵便局に購入の連絡をしたことを裏付ける客観的な証拠はない。また,平成18年度の会計帳簿(甲19)によれば,平成19年3月31日時点の会派運営費の残額は800万円を超えており,同年4月13日に3月分の人件費や事務費(電話代,コピー代等)と併せて通信切手代の計上がされていることを認められるが,同年3月31日以前に会派運営費の未消化分の解消に必要な切手の数量・金額を算定して購入の連絡をすることが可能であったとは考え難い。)。
さらに,平成14年度から平成18年度の自民党議員団の会計帳簿(甲14~19)によれば,通信切手代が計上されているのは,上記の①②のみであり,切手の購入費用が定期的に会派運営費から支出されている事実はない。
以上の事実によれば,上記①②の通信切手代は,会派の運営に必要な経費とはいえず,会派運営費の交付対象となる経費に当たらないというべきである。
イ 民主党議員団
(ア) 証拠(甲22,252,254,平成23年3月3日付けの民主党議員団に対する調査嘱託の結果)によれば,民主党議員団は,②平成16年3月12日に切手代を購入してその代金18万2000円を支出し,同月31日に議員団封筒の作成印刷代金16万6740円を支出し,これらを平成15年度の事務費に計上したことが認められる。
(イ) 控訴人は,上記支出は年度末に会派運営費を使い切るための駆け込みの購入であり,年度ごとに会派運営費を交付することとしている制度に反するから違法であると主張する。
(ウ) 民主党議員団の会計帳簿(甲22~25)及び同議員団に対する上記調査嘱託の結果によれば,同議員団は,平成15年度以降,会派に所属する議員が会派への連絡等に使用する切手を毎月1,2回の頻度で一括購入して,その経費を通信費として会派運営費から支出しており,支出額は1か月当たり5万6000円から11万2000円程度であることが認められる。上記①の支出は,平成16年3月分の切手の購入代金の支出と認められ,他の月に比べて支出額が若干多いものの,ことさら年度末の会派運営費の残額の費消を目的として購入及び支出が行われたとは認められない。
また,②の議員団封筒の作成印刷代金の支出についても,議員団封筒の作成印刷は会派の運営に資するものと認められ,支出の時期が平成15年度末であることから直ちに駆け込みの支出であると断ずることはできない。
そして,切手や封筒は,継続的に消耗される物品であり,一定数量をまとめて購入し,消耗の状況に応じて補充することは当然予想されるから,その購入費用を会派運営費から支出した場合において,購入した物品を翌年度以降使用することは,会派運営費制度の趣旨に反するものとはいえない。
したがって,控訴人の主張は理由がない。
4  本件各議員団の不当利得金額についての判断は,次のとおり付加訂正するほか,原判決「事実及び理由」欄中の第3の7(70頁22行目から75頁8行目まで)のとおりである。
(1)  71頁9行目末尾を改行して次のとおり加える。
「ウ 通信切手代
前記のとおり,自民党議員団が通信切手代として計上した平成16年3月31日の220万円及び平成19年4月16日の176万円は,会派運営費の交付対象となる経費に当たるとは認められないから,同議員団は,府に対し,合計396万円の不当利得返還債務を負う。」
(2)  74頁12行目から13行目の「833万1283円」を「1229万1283円」と改め,13行目の「東上経費分264万3800円,」の次に「通信切手代396万円,」を加える。
5  以上によれば,控訴人の請求のうち,自民党議員団に対して不当利得返還請求をするように求める請求は,同議員団に対して1229万1283円を請求するよう求める限度で理由があるから認容すべきであり,したがって,これと結論を一部異にする原判決主文第2項を上記のとおり変更し,本件附帯控訴は理由がないから棄却することとする。
よって,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第11民事部
(裁判長裁判官 山下郁夫 裁判官 杉江佳治 裁判官 吉川愼一)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。