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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年 5月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)24577号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA05128006

要旨
◆朗読劇に係る本件事業の実施に当たりその制作実行委員会の代表者を務めるとともに、被告区の区議会議員で同議会の一人会派である本件会派の代表を務める原告が、被告区所在の本件文化センターにおける本件事業の開催につき、被告区との間で、被告区及びその教育委員会の後援名義の使用承認に関する本件各契約を締結していたところ、被告区は、正当な理由なく本件各契約を解除して上記各使用承認を取り消したと主張して、被告区に対し、本件各契約上の債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案において、本件事業の開催時に来場者に配布されたパンフレットに、本件会派ないし原告に対する支持を訴える内容が記載され、原告の政務調査費を用いて作成された本件新聞が挟み込まれていたことに照らせば、本件事業は、政治的色彩を有し、公益性を欠いたものであるということができ、後援等名義使用承認事務取扱いに関する本件各要綱の定める後援名義の使用承認要件を満たさなくなったと認められ、当該理由に基づく被告区による本件各解除は有効であって、本件各契約上の債務不履行は認められないとして、請求を棄却した事例

参照条文
民法415条

裁判年月日  平成29年 5月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)24577号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA05128006

東京都墨田区〈以下省略〉
原告 aプロダクションことX
同訴訟代理人弁護士 土屋信
東京都墨田区〈以下省略〉
被告 墨田区
同代表者区長 A
同指定代理人 B
同 C
同 D
同 E

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,37万7397円及びこれに対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が,東京都墨田区所在のb文化センター(以下「本件文化センター」という。)における朗読劇の開催につき,被告との間で,墨田区及び墨田区教育委員会の後援名義の使用承認に関する契約を締結していたところ,被告は,正当な理由なく上記各使用承認を取り消した(上記各契約を解除した)と主張して,被告に対し,上記各契約上の債務不履行に基づき,損害賠償金37万7397円(上記各使用承認取消しにより支払を余儀なくされた本件文化センターの使用料等7万7397円及び慰謝料30万円)並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
原告は,「○○」と題する事業(以下「本件事業」という。)の実施に当たり,その制作実行委員会(以下「本件実行委員会」という。)の代表者を務めるとともに,aプロダクション名義で本件事業の総合制作を担当した者である。また,原告は,墨田区議会議員であり,同議会の一人会派である「c会派」(以下,「会派・c」という。)の代表を務めている。(甲12,13,乙10)
(2)  各要綱等の定め
ア 墨田区後援等名義使用承認事務取扱要綱
墨田区後援等名義使用承認事務取扱要綱(以下「本件区要綱」という。)の関連規定は,別紙1のとおりである。(甲1)
イ 墨田区教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱
墨田区教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱(以下「本件教委要綱」といい,本件区要綱と併せて「本件各要綱」という。)の関連規定は,別紙2のとおりである。(甲2)
ウ 一般財団法人墨田まちづくり公社b文化センター管理運営規程
一般財団法人墨田まちづくり公社(以下「本件公社」という。)は,東京都墨田区所在の本件文化センターを管理運営しているところ,その管理運営規程(以下「本件公社規程」という。)の関連規定は,別紙3のとおりである。(甲9)
(3)  後援名義使用の申請及び承認
ア 原告は,本件実行委員会の代表者として,墨田区教育委員会に対しては平成24年11月28日に,墨田区に対しては平成25年2月4日に,それぞれ,本件各要綱に基づき,以下の事業について,後援名義の使用承認を申請した。(甲3,4)
(ア) 事業名 本件事業
(イ) 主催者 本件実行委員会
(ウ) 日時 平成25年3月9日午後2時と午後6時
(エ) 場所 本件文化センター
イ 原告の上記申請を受けて,墨田区教育委員会は平成24年12月3日に,墨田区は平成25年2月14日に,それぞれ,本件各要綱に基づき,原告に対し,使用期間をいずれも同年3月9日までの期間として,後援名義の使用を承認し,その旨を通知した(以下,これにより原告・被告間において成立した後援名義の使用承認に関する契約を併せて「本件各契約」という。)。(甲5,6,乙1,2)
(4)  本件事業の実施
ア 原告は,本件公社との間で,本件事業のために本件文化センター1階ホールを平成25年3月9日に使用する旨の契約を締結し,同月1日及び7日に,本件公社に対し,施設使用料及び同加算額13万5070円並びに付帯設備使用料8万3100円の合計21万8170円を支払った。
併せて,原告は,同月7日,本件公社に対し,本件事業が被告の後援を受けていることを理由として,本件公社規程7条1項3号に基づいて上記施設使用料の3割の減額申請を行い,その承認を受け,減額相当額4万0530円の還付を受けた。
イ 原告は,平成25年3月9日,本件文化センターにおいて本件事業を実施したが,その際,来場者に配付された本件事業のパンフレット(以下「本件パンフレット」という。)の少なくとも一定数に,会派・cの活動誌であるd新聞(以下「本件新聞」という。その写しは別紙4のとおりである。)が挟み込まれていた。(甲13)
(5)  後援名義使用承認の取消し
墨田区及び墨田区教育委員会は,平成25年4月19日,それぞれ,本件各要綱に基づき,原告に対し,以下のア及びイの理由により,後援名義の使用承認を取り消し,同月20日頃,その旨をそれぞれ通知した。これにより,本件各契約は,いずれも解除された(以下,これらの解除の意思表示を併せて「本件各解除」という。)。(乙4)
ア 本件事業の実施に当たり,本件パンフレットに政治的文書が挟み込まれて配付されたことにより,本件区要綱5条2号イ及び本件教委要綱4条2号アに掲げる要件をそれぞれ満たさなくなったため。
イ 政治的文書の配付及びその実態を主催者が把握していないことにより,本件区要綱5条3号ア及び本件教委要綱4条3号アに掲げる要件をそれぞれ満たさなくなったため。
(6)  本件文化センターの使用料の支払督促等
ア 本件各解除を受けて,本件公社は,原告に対し,前記(4)アの還付金相当額4万0530円のうち4万0521円の支払督促の申立てをした。同支払督促は,原告の督促異議の申立てにより訴訟に移行したが(東京簡易裁判所平成25年(ハ)第26193号事件),平成26年5月14日,本件公社の請求を全部認容する判決(甲10)が言い渡され,同判決は確定した。
イ 本件公社は,平成26年6月9日付けの債権差押命令(当庁同年(ル)第4466号)の発令を受け,原告から,上記アの請求認容額4万0521円及び執行費用8388円を回収し,さらに,同年7月31日付けの債権差押命令(当庁同年(ル)第6168号)に基づき,原告から,上記アの訴訟の訴訟費用2万0100円及び執行費用8388円を回収した(合計7万7397円)。
2  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  本件各解除は有効か(争点(1))
(被告の主張)
ア 本件事業の際に来場者に配付された本件パンフレットには,本件新聞が挟み込まれていたところ,本件新聞には,「墨田区議会の実態」,「独立会派を維持し群れません」などの記載があり,本件新聞が政治的色彩を有していることは明らかである。また,本件事業の来場者も,被告が後援する事業で本件新聞が配付されたことは不可解であるとの感想を抱いたのであるから,本件事業は政治的色彩を有し,公益性を欠いたものとして,本件区要綱5条2号イ及び本件教委要綱4条2号アに掲げる後援名義の使用承認の要件を満たさなくなったといえる。したがって,本件各解除は有効である。
イ 加えて,原告自身に対する事情聴取の結果,原告は,本件事業の際に本件新聞が配付されたことにつき認識しておらず,誰が本件新聞を本件パンフレットに挟み込んだかも分からないと弁明した。このことからすれば,原告は,本件事業の主催者として事業遂行能力が十分あるとはいえないから,本件区要綱5条3号ア及び本件教委要綱4条3号アに掲げる要件を満たさなくなったといえる。したがって,本件各解除は有効である。
(原告の主張)
ア 本件新聞は,世論を二分するような政治色の強い内容のものではない上,配付された本件パンフレットの全てに挟み込まれていたわけではないし,挟み込まれていた分についても,原告はそのことに気付いておらず,当該行為は組織的・計画的に行われたものではない(原告の後援会員でもある本件実行委員会のメンバーのうちの1人が,独断で行ったものと考えられる。)。また,被告が主張する,本件事業の来場者が本件新聞の配付につき抱いたとする感想については,被告において,当該来場者からどのようにして事情を聴取したのか不明である。そもそも,政治的色彩の有無は,本件事業自体について判断されるべきであるところ,仮に本件パンフレットの内容の一部が政治的色彩を有していたとしても,本件事業自体が直ちに政治的色彩を帯びるわけではなく,公益性も損なわれていない。したがって,本件区要綱5条2号イ及び本件教委要綱4条2号アに掲げる要件を満たさなくなったとはいえない。
イ また,上記のとおり,本件新聞の配付行為は,本件実行委員会のメンバーのうちの1人が独断で行ったものと考えられるところ,原告が主催者としてこれを事前に防止できなかったからといって,直ちに本件事業の事業遂行能力がないということはできず,本件事業自体は特段の混乱もなく円滑に遂行されたのであるから,本件区要綱5条3号ア及び本件教委要綱4条3号アに掲げる要件を満たさなくなったともいえない。
(2)  本件各解除と原告の損害との因果関係及び損害額(争点(2))
(原告の主張)
被告が,違法・無効な本件各解除をしたことを原因として,原告は,本件文化センターの使用料の減額を受けられなくなり,本件公社から上記減額分の還付金相当額の返還請求訴訟を提起され,これに引き続く強制執行まで受けたものであり,これにより,原告には7万7397円の損害が生じた。
また,被告の違法・無効な本件各解除により,原告は精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝するための金額は30万円を下らない。
(被告の主張)
否認し,争う。
そもそも本件各解除は,事後的に,本件事業は被告が後援する事業としてはふさわしくなかったと宣言するにすぎないものであり,原告が,本件事業の実施に当たり,何らの支障なく墨田区及び墨田区教育委員会の後援名義を使用することができたことに変わりはない。
また,本件文化センターの使用料に係る還付金相当額の返還請求訴訟及び強制執行は,本件公社の判断により行われたものである。
したがって,本件各解除と原告主張の損害との間には相当因果関係がない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各解除は有効か)について
(1)  前記前提事実に加え,証拠(甲12,13,乙10から12まで)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 本件事業には,午後2時の部及び午後6時の部を合わせて,少なくとも数百人程度が来場し,その来場者には基本的に本件パンフレットが配付された。そして,配付された本件パンフレットの少なくとも一定数には,本件新聞が挟み込まれていた。
イ 本件新聞には,「墨田区の現実はこれだ! 区民不在の観光推進は誰の為?」,「c会派が推進する重点施策!」,「31対1の乱! たった1人の行政改革 NOを言える人が必要です!」,「墨田区議会の実態!」,「強い志はこうして作られる! 行政監視には独立した会派が必要」,「議会では独立会派を維持し群れません」,「区議会の問題 d新聞への弾圧」などといった表題の下,会派・cの政策を訴えつつ,同会派ないし同会派所属の墨田区議会議員である原告に対する支持を訴える内容が記載されていた。
本件新聞は,原告が政務調査費を用いて作成したものであった。
ウ 原告は,本件パンフレットに本件新聞が挟み込まれていた事実に関する被告からの事情聴取に対し,上記事実は知らなかった旨,及び本件実行委員会の反省会を経ても上記事実が発生した経緯は分からなかった旨回答した。
(2)ア  上記認定事実によると,本件新聞は,墨田区議会議員である原告の政治活動の一環として作成されたものであって,会派・cないし同会派所属の原告に対する支持を訴える,政治的色彩を有するものであると認められる。
そして,本件事業の数百人程度の来場者は,基本的に本件パンフレットを配付されたところ,そのような本件パンフレットに,一定数であっても,上記のような内容の本件新聞が挟み込まれていたというのであるから(なお,原告の前記主張によれば,原告とは無関係な第三者が挟み込んだものではないと認められる。),本件事業は,会派・cないし同会派所属の原告に対する支持を訴える機会として利用されたことが明らかである。このことは,原告が上記挟み込みを計画的・組織的に行ったものであるか否か,原告が上記挟み込みを認識していたか否かにより左右されるものではない。
そうすると,本件事業は,政治的色彩を有し,公益性を欠いたものであるということができるから,本件区要綱5条2号イ及び本件教委要綱4条2号アの要件を満たさなくなったと認められる。
イ  本件区要綱5条3号ア及び本件教委要綱4条3号アは,いずれも,「主催者の存在が明確で,事業遂行能力が十分あると判断されるものであること」を後援名義の使用承認の要件としているところ,同時に,「政治的色彩を有していないものであること」(本件区要綱5条2号イ)及び「公益性があるものであること」(本件教委要綱4条2号ア)も後援名義の使用承認の要件とされていることに照らせば,「事業遂行能力が十分ある」といえるためには,事業の主催者において,政治的色彩を帯びないように,あるいは公益性が失われないように当該事業を遂行する能力があるといえる必要があると解するのが相当である。
そして,原告の被告からの事情聴取に対する回答を前提とすると,本件新聞は,上記アのとおり原告の政治活動の一環として作成されたものであって,政治的色彩を有するものであるにもかかわらず,それが本件パンフレットに挟み込まれたことにつき,原告は全く把握できていなかったことになる。
そうすると,原告は,被告の後援を受けた本件事業の主催者(主催者である本件実行委員会の代表者)として,政治的色彩を帯びないように,あるいは公益性が失われないように本件事業を遂行すべきであったのに,上記の事態を招いたのであるから,本件事業自体が円滑に遂行されたか否かにかかわらず,事業遂行能力が不十分であったと判断されてもやむを得ないというべきであり,本件事業は,本件区要綱5条3号ア及び本件教委要綱4条3号アの要件も満たさなくなったと認められる。
ウ  したがって,上記ア及びイの要件を満たさなくなったことを理由にされた被告による本件各解除は有効であるから,被告の本件各契約上の債務不履行は認められない。
2  結論
よって,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第25部
(裁判長裁判官 鈴木尚久 裁判官 阿波野右起 裁判官 川北功)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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