「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(53)平成29年 4月21日 仙台高裁 平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(53)平成29年 4月21日 仙台高裁 平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判年月日 平成29年 4月21日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行コ)12号・平28(行コ)20号
事件名 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判結果 原判決変更・一部認容、附帯控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA04216005
事案の概要
◇本件県に住所を有する権利能力なき社団である控訴人オンブズマン及び本件県の住民であるその余の控訴人らが、平成21年度に本件県の県議会議員であった本件議員らは、本件県から交付を受けた同年度の政務調査費の一部を政務調査活動以外の目的で違法に支出し、それにより違法な支出相当額の不当な利得を得ているにもかかわらず、県知事である被控訴人はその返還請求を違法に怠っているとして、被控訴人に対し、住民訴訟として、返還請求を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに、本件議員らに対して不当利得額の支払を請求するよう求めたところ、原審が請求を一部認容したことから、控訴人らが控訴したのに対し、被控訴人が附帯控訴した事案
裁判経過
第一審 平成28年 5月17日 山形地裁 判決 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
裁判年月日 平成29年 4月21日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行コ)12号・平28(行コ)20号
事件名 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
裁判結果 原判決変更・一部認容、附帯控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA04216005
平成28年(行コ)第12号,同第20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴,同附帯控訴事件
(原審・山形地方裁判所平成23年(行ウ)第2号)
山形市〈以下省略〉
控訴人(附帯被控訴人) 市民オンブズマン山形県会議
同代表者代表 A1
同 A2
山形県米沢市〈以下省略〉
控訴人(附帯被控訴人) X1
上記2名訴訟代理人弁護士 佐藤欣哉
同 外塚功
同 田中暁
控訴人(附帯被控訴人)市民オンブズマン山形県会議訴訟代理人弁護士 X1
山形市〈以下省略〉
被控訴人(附帯控訴人) 山形県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 伊藤三之
主文
1 本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人が,別紙「認容額一覧表」の「氏名」欄記載の者に対し,同表の「返還請求額(円)」欄記載の各金員を支払うよう請求することを怠ることが違法であることを確認する。
(2) 被控訴人は,別紙「認容額一覧表」の「氏名」欄記載の者に対し,同表の「返還請求額(円)」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
(3) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 本件附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を控訴人(附帯被控訴人)らの負担とし,その余を被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴及び附帯控訴の趣旨
1 控訴
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 被控訴人が,原判決別紙2「集計表」の「氏名」欄記載の者に対し,同表「支出額」欄記載の各金員を支払うよう請求することを怠ることが違法であることを確認する。
(3) 被控訴人は,原判決別紙2「集計表」の「氏名」欄記載の者に対し,同表「支出額」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
2 附帯控訴
(1) 原判決中,附帯控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 前項の取消部分に係る附帯被控訴人の請求を棄却する。
第2 事案の概要
1 本件は,山形県の財政支出を県民の立場から監視すること等を目的として結成された,山形県に住所を有する権利能力なき社団である控訴人(附帯被控訴人)市民オンブズマン山形県会議(以下「控訴人オンブズマン」という。)及び山形県の住民である控訴人(附帯被控訴人)X1が,平成21年度に山形県議会議員(以下,単に「議員」という。)であった原判決別紙2「集計表」の「氏名」欄記載の者(以下,「相手方議員ら」という。)は,山形県から交付を受けた同年度の政務調査費の一部を政務調査活動以外の目的に違法に支出し,それにより違法な支出相当額の不当な利得を得ているにもかかわらず,山形県知事である被控訴人(附帯控訴人,以下「被控訴人」という。)がその返還請求を違法に怠っているとして,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,上記の返還請求を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,同項4号に基づき,相手方議員らに対して不当利得額の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
原審は,控訴人らの請求を一部認容し,これを不服とする控訴人らが控訴し,被控訴人が上記一部認容部分を不服として附帯控訴した。(なお,原審原告のうち1名は当審において訴えを取り下げた。)
2 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の当該欄(「事実及び理由」欄の第2の2ないし4)に記載のとおりであるから,これを引用する。控訴理由及び附帯控訴理由は,いずれも原審の認定及び判断の誤りをいうものである。(なお,控訴人らは,当審において,A43議員に係る違法主張を撤回した。)
(原判決の補正)
(1) 上記当該欄中の「原告オンブズマン」を「控訴人オンブズマン」と,「原告X1」を「控訴人X1」と,「原告ら」を「控訴人ら」と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み替える。
(2) 原判決別紙4「支出費目2(B類型)」の「番号」B5(4)欄の「支出年月日」欄の「2009/4/24」を「2010/2/17」と,原判決別紙5「支出費目3(C類型)」の「番号」C30(4)欄の「支出年月日」欄の「2010/3/16」を「2010/3/10」と,それぞれ改める。
(3) 原判決3頁5行目の「及び原告A44」及び同頁6行目の「いずれも」をそれぞれ削除し,同頁25行目「原告ら」の次に「(ほか1名)」を加える。
(4) 原判決4頁8行目の「地方自治法100条」の次に「(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)」を,同5頁8行目の「支出」の次に「(本件条例9条に規定する使途の基準(後記本件使途基準)に従って行った支出をいう。)」を,それぞれ加える。
(5) 原判決5頁16行目の「5条,別表」を「本件施行規程5条及び別表」と改める。
(6) 原判決6頁19行目から20行目にかけての「相手方議員ら」を「当該支出相当額全額を山形県に既に返還しているA43議員を除くその余の相手方議員ら(以下においては,A43議員を除くその余の相手方議員らを「相手方議員ら」という。)」と改める。
(7) 原判決9頁16行目の冒頭から同頁18行目の末尾までを削除する。
(8) 原判決121頁15行目及び同122頁16行目の各「使徒」をいずれも「使途」と改める。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,控訴人らの請求を主文1項(1)及び(2)の限度で認容するのが相当であると判断する。その理由は,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の当該欄(「事実及び理由」欄の第3)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 上記当該欄中の「原告ら」を「控訴人ら」と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙3」を「原判決別紙3」と,「別紙4」を「原判決別紙4」と,「別紙6」を「原判決別紙6」と,それぞれ読み替え,「A6」を「A43」と改める。
(2) 原判決18頁26行目の「医療監,」を削除し,同19頁1行目の「3名」を「4名」と改める。
(3) 原判決20頁24行目の「議員」から「職員も」までと,同23頁4行目の「これに対し」から同頁6行目の末尾までを,いずれも削除する。
(4) 原判決24頁12行目の「出席当事者間」を「出席者間」と改め,同頁22行目の「これに対し」から同頁24行目の末尾までを削除する。
(5) 原判決30頁8行目の「上記3名」の次に「ほか1名」を加える。
(6) 原判決33頁1行目の冒頭から同34頁2行目の末尾までを次のとおり改める。
「 証拠(乙5,339)及び弁論の全趣旨によれば,A28議員は,議員就任前の平成16年4月以降,山形県インディアカ協会の会長を務めているところ,平成21年9月6日,盛岡市内に在るホテルメトロポリタン盛岡に宿泊し,その宿泊費1万0395円を政務調査費から支出したこと,その宿泊の目的につき,東北六県のインディアカ協会関係者が参加して,介護予防の観点から老人クラブ連合会や社会福祉協議会との連携について議論が行われた協議会への出席のためであったと説明していることが認められる。
しかしながら,インディアカは,若年層から高齢者まで幅広く楽しむことができるスポーツであるところ(乙339),同証拠には,「東北ブロックインディアカ協議会」という記載がある一方で,「東北ブロックインディアカ競技会」との記載もあり,同日に行われたのは東北ブロックのインディアカ愛好者による競技会なのであって,同議員は,観戦目的又は来賓等として臨席したにすぎず,少なくとも同日は,同議員が説明するような議論や協議の場ではなかったのではないかとの疑問がある。被控訴人は,参加者との間で介護予防の観点からの老人クラブ連合会や社会福祉協議会との連携によるインディアカの普及等につき意見交換を行った旨のA28議員作成の陳述書を提出しているものの,これを客観的に裏付ける証拠はなく,協議会であるのか競技会であるのかを明らかにするよう求めた当裁判所からの釈明に対しても何ら追加の説明及び立証を行っていない。そうすると,同日,議員の調査研究に資する意見交換等が実際に行われたと認めるには足りないから,上記政務調査費の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であると判断するのが相当である。」
(7) 原判決52頁18行目の「されていること」の次に「,同議員においては,山形県内における体育・競技施設の整備を喫緊の課題と考えており,上記大会の会場となった岩手町ホッケー場について,公式競技会開催可能な人工芝ホッケー場であり先進的な運動施設という観点から関心を有していたことがうかがえること」を加える。
(8) 原判決56頁24行目の「別紙7」を「原判決別紙5」と改める。
(9) 原判決64頁20行目の「平成22年4月1日」を「平成21年4月1日」と改める。
(10) 原判決74頁13行目の「できるものの,」の次に「その機器としての性質や価格等をも考慮すると,」を加える。
(11) 原判決77頁1行目から2行目にかけての「明らかに高額」を「かなり高額」と改める。
(12) 原判決79頁12行目の冒頭から同頁17行目の末尾までを次のとおり改める。
「ム A43議員
A43議員は,平成21年度に2万5000円(支出番号C34(1),(2))を政務調査費から支出したが,同議員は,同額を自主返納した(乙276,277)。」
(13) 原判決82頁16行目の「A5議員の」を「A5議員が」と改める。
(14) 原判決93頁5行目及び同頁18行目の各「別紙1」を,いずれも「本判決別紙」と改める。
2 以上によれば,控訴人らの請求は,被控訴人が本判決別紙「認容額一覧表」の「氏名」欄に記載の者らに対して同表の「返還請求額(円)」欄記載の各金額の返還を請求することを怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,同記載の者らに同各記載の金員を支払うよう請求することを被控訴人に求める限度で理由があるから,控訴人らの本件控訴に基づき,これと異なる原判決を変更して上記の限度で控訴人らの請求を認容し,控訴人らのその余の請求をいずれも棄却し,被控訴人の附帯控訴は,理由がないから棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
仙台高等裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 小川浩 裁判官 潮見直之 裁判官 綱島公彦)
〈以下省略〉
「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日 和歌山地裁 平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日 富山地裁 平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日 東京高裁 平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日 大阪地裁 平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日 仙台地裁 平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日 東京地裁 平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日 山形地裁 平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日 東京地裁 平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日 名古屋地裁 平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日 奈良地裁 平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日 静岡地裁 平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日 佐賀地裁 平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日 金沢地裁 平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日 広島高裁岡山支部 平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日 最高裁第二小法廷 平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日 神戸地裁 平30(わ)137号 事件名 詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日 東京高裁 平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日 東京地裁 平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日 仙台地裁 平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日 東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日 富山地裁 平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日 岡山地裁 平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日 神戸地裁 平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日 岡山地裁 平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日 最高裁第二小法廷 平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日 東京高裁 平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日 名古屋地裁 平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日 大阪高裁 平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日 東京地裁 平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日 神戸地裁 平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日 仙台高裁 平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日 高松高裁 平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日 東京高裁 平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁 平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日 東京地裁 平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日 広島高裁岡山支部 平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日 さいたま地裁 平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日 徳島地裁 平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日 高松地裁 平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日 横浜地裁 平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日 神戸地裁 平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日 最高裁第三小法廷 平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日 名古屋高裁 平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日 東京高裁 平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日 奈良地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム |
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】 |
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