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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)11号
事件名  政務調査費返還履行等請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA01316023

事案の概要
◇地方行財政の不正を監視、是正すること等を目的として結成された権利能力なき社団である原告が、本件市議会の会派又は議員である被告補助参加人ら、訴外C8及び訴外C9(各会派及び議員ら)は、本件市から交付を受けた平成23年度分の政務調査費の一部を違法に支出し、これを不当に利得したと主張して、平成24年法律第72号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号に基づき、本件市の市長である被告に対し、各会派及び議員らに対して違法に支出した政務調査費相当額の金員の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた事案

裁判経過
控訴審 平成30年 2月 8日 仙台高裁 判決 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件

出典
判時 2380号20頁<参考収録>

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)11号
事件名  政務調査費返還履行等請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA01316023

当事者 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,別紙2「認容額一覧表」の「相手方」欄記載の者に対し,対応する「金額」欄記載の金額を支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用のうち,被告補助参加人Z1団体の補助参加によって生じた費用は,これを5分し,その4を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z3の補助参加によって生じた費用は同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z6の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その7を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z7の補助参加によって生じた費用は同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z8の補助参加によって生じた費用は同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z10の補助参加によって生じた費用は同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z11団体の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その7を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z12団体の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その7を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z13市議団の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その7を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z14市議団の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その7を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z15団体の補助参加によって生じた費用は,これを5分し,その4を原告の負担,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z2,同Z4,同Z5,同Z9,同Z16党の補助参加によって生じた費用はいずれも原告の負担とし,その余の訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担,その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,被告補助参加人Z1団体に対し,61万9757円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,訴外C8に対し,73万7711円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,被告補助参加人Z2に対し,6292円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被告は,被告補助参加人Z3に対し,3万5000円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5  被告は,訴外C9に対し,6万3718円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  被告は,被告補助参加人Z4に対し,9966円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7  被告は,被告補助参加人Z5に対し,3万5028円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
8  被告は,被告補助参加人Z6に対し,52万9560円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
9  被告は,被告補助参加人Z7に対し,41万7375円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
10  被告は,被告補助参加人Z8に対し,3万4106円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
11  被告は,被告補助参加人Z9に対し,1万3398円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
12  被告は,被告補助参加人Z10に対し,41万0758円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
13  被告は,被告補助参加人Z11団体に対し,295万5097円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
14  被告は,被告補助参加人Z12団体に対し,520万1986円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
15  被告は,被告補助参加人Z13市議団に対し,228万8792円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
16  被告は,被告補助参加人Z14市議団に対し,248万6746円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
17  被告は,被告補助参加人Z15団体に対し,184万2157円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
18  被告は,被告補助参加人Z16党に対し,36万5000円及びこれに対する平成24年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要等
本件は,地方行財政の不正を監視,是正すること等を目的として結成された権利能力なき社団である原告が,仙台市議会の会派又は議員である被告補助参加人ら,訴外C8及び訴外C9(以下,被告及び被告補助参加人を併せて「被告ら」といい,被告補助参加人ら,訴外C8及び訴外C9を併せて「各会派及び議員ら」という。)において,仙台市から交付を受けた平成23年度分の政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当に利得したと主張して,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,仙台市長である被告に対し,各会派及び議員らに対して違法に支出した政務調査費相当額の金員の返還及びこれに対する返還期日とされる日の翌日である平成24年5月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求める事案である。
1  前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか又は掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。
(1)  当事者等
ア 原告は,地方行財政の不正を監視,是正すること等を目的として結成された権利能力なき社団である。
イ 被告は,仙台市の執行機関である。
ウ 各会派及び議員らは,いずれも,仙台市議会議員又は同議員によって構成された会派(権利能力なき社団)である。
なお,被告補助参加人Z15団体は,平成23年度当時,その名称を「a団体」としていたが(乙A3,4),本訴訟の提起後に名称を「Z15団体」に変更した(以下,変更の前後を通じて「被告補助参加人Z15団体」という。)。
(2)  後記第3,2で認定したとおり,各会派及び議員らは,法100条14項及び仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号。平成25年2月仙台市条例第1号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)2条に基づき,仙台市から交付される平成23年度分の政務調査費からの支出の一部として,別紙4ないし10の各一覧表の「原告」,「支払額」欄のとおり支出した(以下「本件各支出」という。)。
(3)  原告は,平成25年2月5日,仙台市監査委員に対し,平成23年度における各会派及び議員らの政務調査費からの支出に違法不当な点が多数存在するとして,住民監査請求を行った(甲A1)。
(4)  仙台市監査委員は,平成25年4月5日,上記監査請求について一部を認め,被告に対し,合計125万4931円の限度でその返還を求める措置を講じるよう勧告した(甲A2)。
(5)  原告は,平成25年5月2日,上記監査請求を棄却された本件各支出の一部につき,その違法を主張して,本件訴えを提起した。
原告は,本件訴えにおいて,本件各支出のうち別紙4ないし10の「原告」,「請求額(主位)」又は「請求額(予備)」欄記載の金額の各支出が違法であると主張している。
2  関係法令等
別紙3「関係法令等の定め」のとおり。
3  争点
(1)  総論
ア 政務調査費の支出の違法性の判断基準について
〔原告の主張〕
政務調査費は,法232条の2の定める補助金であり,公益上必要がある場合にのみ支出がされるべきといえ,政党の政治活動や選挙活動,議員の後援会活動ましてや議員個人の私的な活動に関する費用に充てられたものと認められる場合は当該政務調査費の支出は違法である。
また,調査研究活動の目的とそれ以外の目的が併存する場合も,全額を政務調査費から支出することは許されず,按分されるべきである。そして,その活動が調査研究活動と明確に区別できない場合,あるいは主たる目的が調査研究活動以外にある場合,当該活動に関する支出のうち50%を越える部分について政務調査費として支出することは違法である。
(ア) 出張した際の旅費支出
政務調査費に関連する旅費の支出については,本件要綱7条1項に記載のある特別職給与条例2条1号,14条1項が準用する旅費条例に基づく支出が慣行化しているところ,かかる慣行は政務調査費の支出につき「実費弁償」が大原則とされていることに反する。
昨今,旅行業界の熾烈な競争の中で,旅行代金の価格は下がってきており,旅費条例に基づく計算額と実際に旅費として支払う額の差額は,控えめに見積もっても10%にのぼると考えられるから,当該10%相当部分についての政務調査費の支出は違法である。
本件要綱7条の規定は,実費が旅費条例に基づいて計算される額を超える場合に,旅費条例の額を旅費支出の上限とする旨を確認した規定にすぎない。各会派及び議員らは,上限規定である趣旨を無視し,かつ,交通費や宿泊費等の実費額をも無視して,旅費条例に基づく旅費額を受領しているが,上に述べたとおり,かかる取扱いは許されない。
(イ) 調査研究費
調査研究費は,支出の対象となる活動が「市政に関する調査研究」であることを要するところ,領収書や報告書からそのような調査研究であると確認できない支出は違法である。
調査研究活動の実態がないものは,調査研究費としての支出が100%違法である。また,調査研究活動の実態は一応あるものの,私的な側面が強いものについては支出のうち50%が違法な支出である。
なお,前記のとおり,出張した際の旅費支出で,旅行会社に支払った金額と旅費規程に基づいて計算した額との差額が生じる部分,すなわち少なくとも10%は違法となる。
(ウ) 研修費
研修費については,研修会,講演会等の実施に要する経費及び各種団体が開催する研究会,講演会等への所属議員等の参加に要する経費という,研修費の趣旨に反するものは違法である。
なお,前記のとおり,出張した際の旅費支出で,旅行会社に支払った金額と旅費規程に基づいて計算した額との差額が生じる部分,すなわち少なくとも10%は違法となる。
(エ) 会議費
会議費については,会議の内容に関する客観的資料及び成果物がなく,調査研究活動との合理的関連性が明らかにされていないものや,実質的には後援会活動としての性格を有するものは,調査研究活動の実態がないものとして100%違法である。
(オ) 資料作成費
資料作成費については,作成された資料が調査研究活動に必要なものではなく,調査研究活動に関連しない資料の作成に要する費用は全額違法である。
また,調査研究活動との関連性が認められる場合でも,議員個人の政治活動等,他の活動のために作成された資料としての性格を兼ねる場合は調査研究活動のみに必要な資料とはいえず,50%を超える部分の支出は違法である。
(カ) 広報・広聴費
広報・広聴費については,議会活動及び姿勢に関する政策等の広報及び広聴活動に関連する経費であっても,議員個人のプロフィールや意見表明が主要な内容となっている広報誌等のように,調査研究活動以外の目的が併存している場合は50%を超える部分の支出が違法である。また,各議員の後援会が発行する広報誌の配布はもっぱら後援会活動そのものであり,調査研究活動ではないため,支出の100%が違法である。
(キ) 人件費
人件費については,日常的な活動における調査研究活動のみを行う事務所というのは通常考えられず,調査研究活動業務のみに従事する職員の存在も疑問であることから,調査研究活動の補助のみに従事していることの資料と説明なしに50%以上を支出することは許されず,50%を超える部分の支出は違法である。
(ク) 事務所費
事務所費については,事務所が調査研究活動のみに使用されていることは通常想定されず,議員や会派が日常的に事務所として使用する以上さまざまな電話やメールを受け,調査研究活動に限らない来客や協議,相談が行われていることは明らかである。したがって,50%を超える部分の支出が資料などを根拠に説得的に示されていないものについては,50%を超える部分の支出が違法である。
また,事務所で調査研究活動が行われた実態が全く認められない場合には支出の全額が違法となる。
(ケ) 事務費・その他経費
事務費・その他の経費については,明確な根拠なしの支出は許されず,通信費等の経費は,50%を超える部分の支出が資料などを根拠に説得的に示されていないものについては,50%を超える部分の支出が違法である。
〔被告らの主張〕
会派及び交付対象議員は,仙台市政に関する広範な調査研究活動を行うことが期待されているため,調査研究の対象が多岐にわたり,かつ,調査研究の方法も多様であるから,政務調査費支出の判断に当たり,会派及び交付対象議員の自主性,自立性が十分に尊重されるべきである。
その一方で,政務調査費の給源が公金である以上,会派及び交付対象議員において,合理的な裁量権を逸脱又は濫用して政務調査費の支出を行うことは許容できない。
したがって,仙台市政との関連性を欠くか,又は調査研究活動としての必要性を欠くと認められる支出は,本件使途基準に合致しない違法なものであると解すべきである。
(ア) 経費の按分について
本件要綱8条によると,政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分し難い場合には,従事割合その他の合理的な方法により按分した額を支出額とすることができるものとし,当該方法により按分することが困難である場合には,按分の割合を2分の1を上限として計算した額を支出額とすることができるとされている。
本件運用方針によると,会派及び議員の活動は,調査研究活動以外にも政党活動,後援会活動等多面的であり,これらの活動を必ずしも明確に区分できない場合があることを前提として,実態に合った按分による算定方法を用いるものとし,その方法により難い場合は按分の割合を2分の1を上限として計算した額を支出額とするとされている。
したがって,按分をすべきか否か及び按分割合の設定の仕方については,会派及び交付対象議員の合理的な裁量に委ねているものと解される。
合理的な区分が困難である場合には,条理上按分した割合をもって政務調査費とすべきと考えられることから,特段の資料がない限り,2つの目的が併存する場合は2分の1とするなど,社会通念に従った相当な割合をもって按分するのが相当であるというべきである。
(イ) 特別職給与条例に基づく支給について
本件手引書によると,調査旅費の支出について,第3章第3項において,調査研究活動に要した費用は,実費が原則であるとされるとともに,同章第5項において,調査研究活動に要する旅費の支出に当たっては,特別職給与条例に基づき支出する場合の金額を上限とするとされる。
しかし,当該記載は,特別職給与条例に基づく支払方法のほかに,同条例による額を超えない範囲で実費方式によることもできることとしたものであり,実際の運用も両方式によりされている。
そして,旅費の扱いにつき,本件支出当時においても特別職給与条例に基づき算出する方法が許容されていたことについては,本件手引書の記載からも明白である。
また,政務調査費としての旅費を特別職給与条例14条の規定により職員等の旅費に関する条例の例による額で支給することについては,現実に要した実費の額の多寡にかかわらず,標準的な実費額である一定額を支給する定額方式によることも許容されるものというべきである。
イ 遅延損害金又は遅延利息の発生の有無,発生時期
〔原告の主張〕
各会派及び議員らは,本件条例10条1項及び同11条1項に基づき,違法な政務調査費の支出について,議長に対して収支報告書を提出した平成24年5月15日までに返還する義務を負っている。したがって,平成24年5月16日以降,各会派及び議員らの上記義務は遅滞に陥り,遅延損害金が発生する。
また,各会派及び議員らは,違法な政務調査費の支出について平成24年5月15日までに返還しなければならないことを理解していたから,同日経過後に,これを返還せず利得する場合は,民法704条の悪意の受益者に当たる。したがって,各会派及び議員らは同条に基づき,平成24年5月16日から年5分の割合による遅延利息の支払義務を負う。
仮に,平成24年5月16日以降に遅延損害金又は遅延利息が発生しないとしても,本件条例11条1項は,「…残余がある場合には,速やかに,当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。」としており,同月15日時点で明らかになった残余額について,少なくとも2週間後の同月29日には容易に返還できたといえる。したがって,遅くとも平成24年5月30日以降には,遅延損害金又は遅延利息が発生する。
さらに,遅くとも訴状送達の日の翌日には,遅延損害金又は遅延利息を仙台市に対して支払う義務があったといえるから,各会派及び議員らは,仙台市に対し,遅くとも訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金又は遅延利息を支払う義務を負う。
〔被告らの主張〕
不当利得返還請求権は,期限の定めのない債務であるため,請求の相手方は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うものであるから,被告が各会派及び議員らに対して請求をしていない以上,遅延損害金が生じることはない。
また,民法704条の遅延利息については,各会派及び議員らが本件請求に係る金員につき現時点でも返還すべきものと認識していない以上,悪意の受益者に該当せず,同条の遅延利息は発生しない。
(2)  各論
個々の支出の適法性に関する当事者等の主張の骨子は,別紙4ないし10の一覧表に記載のとおりである。
被告補助参加人Z15団体の具体的な主張は,別紙11に記載のとおりである。
第3  当裁判所の判断
1  総論
(1)  政務調査費の交付要件に関する法令等の定め
法100条14項,15項の規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものということができる。
そして,法100条14項は,政務調査費を「議員の調査研究に資するため必要な経費」の一部として交付する旨を規定しており,交付の要件としては調査研究のための必要性を挙げるにとどめ,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めることとし,具体的な運用については各地方自治体の実情に応じた判断に委ねている。
法の上記規定を受けて,本件条例5条は,改めて政務調査費を必要経費以外に充ててはならないことを明示するとともに,規則で定める使途基準に従うことを要求し,本件条例から更に委任を受けた本件規則は,2条において政務調査費を支出目的ごとに10の類型に区分した本件使途基準を設けている。このように,本件使途基準は,法100条14項が政務調査費の交付要件として掲げた必要性の中身を具体化したものということができる。
このほか,仙台市議会の政務調査費に関しては,法規範性を有するものではないが,仙台市議会議長決裁によって設けられ,本件条例の施行に関し必要な事項を定めることをその内容とする本件要綱と,仙台市議会の全会派で構成する「政務調査費に関する条例等整備会議」において検討し,全議員の申合せ事項として平成20年4月に制定され,その後平成23年8月26日に改訂された本件手引書が存在する。
(2)  判断枠組み
ア 上に述べたとおり,仙台市議会の政務調査費の交付要件としては,法及び本件条例の委任を受けた本件規則が,法の定める調査研究の必要性との要件を更に具体化した本件使途基準を設けているところ,本件使途基準の内容は,いずれも議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図り,あるいは政務調査費の使途の透明性を確保するという法の趣旨に合致するものといえる。したがって,本訴訟で問題となっている政務調査費の各支出の違法性の判断は,本件使途基準に合致するか否かで判断することとする。この点,本件要綱及び本件手引書は,法規範性を有しないが,本件要綱は,本件条例の施行に関し必要な事項を定めるものとされ,政務調査費の対象外となる経費や,諸手続などを規定したものであり,また,本件手引書は,本件使途基準の解釈等について全議員の申合せとしてまとめられたものであるとともに,その内容も合理的なものといえるから,いずれも,具体的支出の本件使途基準への適合性判断に当たり,参考とすることが許されるものと解する。
ただし,議員の調査研究活動は,市政全般に及び,その調査研究の対象,方法も広範かつ多岐にわたるものであり,調査研究活動の手段方法及び内容の選択に当たっては,議員の自主性及び自律性を尊重すべき要請も存在することから,いかなる手段方法によりいかなる調査研究活動を行うかについては,議員の広範な裁量的判断に委ねられている側面があることは否定できない。したがって,政務調査費の支出が本件使途基準に合致しない場合とは,支出を行った会派又は議員の判断が不合理といえる場合,すなわち政務調査費の支出と調査研究活動との間に合理的関連性がない場合をいうものと解すべきである。
イ 民事訴訟法上の一般原則からすると,被告に対し,各会派及び議員らへの不当利得返還請求をすることを求める原告において,当該各支出について本件使途基準に合致しない違法なものであることを主張立証することを要する。
しかし,政務調査費の支出が本件使途基準に合致するか否かについて,支出の過程に関与していない原告の側でその詳細を明らかにすることはしばしば困難を伴うといわざるを得ない。他方で,自ら政務調査費を支出した被告らの側においては,法,本件条例及び本件規則を遵守して政務調査費を支出しているとされる以上,支出が本件使途基準に合致することについて合理的な説明をすることが期待できるといえる。そして,上に述べたとおり,政務調査費について規定した法の趣旨には,その使途の透明性を確保することが含まれており,政務調査費が公金から支出されるものであるという性質からしても,一定の場合には被告らにその使途を説明させても,必ずしも過大な負担を課すことにはならないといえる。
そこで,原告において,各支出ごとに,使途基準に合致した政務調査費の支出がされなかったことを推認させる一般的,外形的な事実の存在を主張立証した場合において,被告らが適切な反証を行わないときは,当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であると判断するのが相当である。
(3)  本件要綱に基づく支出額の按分について
ア 本件要綱及び本件手引書は,本件使途基準に掲げる費用につき,政務調査費に係る経費とそれ以外の経費を明確に区分し難い場合には,従事割合その他の合理的な方法により按分した額を支出額とすることができるものとし,当該方法により按分することが困難である場合には,按分割合を2分の1を上限として計算した額を支出額とすることができる旨を規定するところ,このような取扱いは,調査研究活動のための必要性を要求する法や本件条例の各規定及び本件使途基準に沿うものということができる。
そして,実際に,会派が行う活動は,調査研究活動のみにとどまるものではなく,議員が行う活動も,調査研究活動以外にも政党活動,後援会活動等と多岐にわたるものであって,例えば,政務調査費から経費が支出される出張について,調査研究活動とは別の目的による用務先を一部含んでいる場合や,購入費用を政務調査費から支出した事務用品について,調査研究活動のための利用とそれ以外の利用とが事実上混在する場合が存在することが十分に考えられる。
このように,原告の主張立証の結果,被告らの反証を考慮しても,政務調査費の支出対象について,その経費の一部が調査研究活動以外の目的で支出されたといえる場合は,経費の全額について調査研究活動との合理的関連性を有するとは必ずしもいえないから,本件要綱及び本件手引書の上記取扱いに従い,被告らの側で調査研究活動に利用される割合とそれ以外の活動に利用される割合を従事割合その他合理的な方法により算定することができる場合には,当該割合により按分し,算出することができない場合には,少なくとも当該経費の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないというべきである。
イ 被告らは,議会議事堂内にあり,被告補助参加人らにおいて使用する会派控室の運営に要した資料作成費,広報広聴費,人件費及び事務費について,会派控室内では調査研究活動のみが行われていることを理由に,一切費用の按分を要しない旨主張する。
被告らは,上記のとおり主張する根拠として,本会議における質疑,質問等の議会活動を除く活動は,議案調査や質問案の作成等,およそ調査研究活動であり,会派控室では議会活動を行うことはないこと,会派控室で政党活動や選挙活動,後援会活動といった広い意味での私的活動が行われることはおよそ考え難いことが挙げられている。
しかし,弁論の全趣旨によれば,会派控室は,政務調査費の制度が創設される前から存在していたと認められ,また,これが議会議事堂内に設けられていることからすると,会派控室の用途としては,会派に所属する議員が,会派全体として統一的行動を採るため,会派総会を実施してその組織に関する意思決定を行い,会派として推進する政策について議論及び検討をし,会派所属議員が議会活動のために準備をし,場合によっては休憩等にも用いるということがまず考えられ,本訴訟において証拠調べを実施した証人らの,会派控室の具体的な利用状況に関する各証言(証人C10,証人C2,証人C3,証人C4,証人C11,証人C7)の内容も,上記の理解と大きく乖離するものではない。そして,会派控室におけるこうした活動の一部が調査研究活動に該当する可能性はあるものの,その全部が調査研究活動に該当するとまでは認められないし,本件全証拠によっても,調査研究活動に該当しない活動が全体の利用状況に占める割合が極わずかであると認めることも困難である。「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」について政務調査費の交付を認めた法の解釈の問題としても,議会開会期間中に議員が行う議会活動を除く,議会に関連するあらゆる活動が,広く調査研究活動に該当するものと直ちに解することはできない。
この点,被告らは,会派控室の使用についてルールを定めた「各派代表者会議申し合わせ事項」(乙A11)が存在することに加え,会派ごとに会派控室を調査研究活動のみに使用することを口頭又は書面で申し合わせたり,議員間で会派控室の利用方法について調査研究活動に限定されることを確認していたと主張し,当該主張に沿う証言や証拠が存在する(証人C10,証人C2,証人C3,証人C4,丙B1の13,13の10,13の30,14の17,14の27,15の30,16の28,18の2)。しかし,本件各支出の中には,調査研究活動の性質を有するとともに,例えば広報誌等により議員や会派の知名度が向上し,結果として後援会の拡大や選挙での当選につながるなど,調査研究活動以外の目的にとっても有益となり得る部分が少なくとも存在するのであり,そもそも調査研究活動とその他の議員のあらゆる活動の境界も明確ではないものと言わざるを得ないから,会派控室の利用を調査研究活動に限定する旨を会派及び議員の間で申し合わせることが,どれほどの意味を有するのかは不明である。
以上によれば,会派控室が専ら会派による調査研究活動にのみ利用されるとする被告らの主張は,個別の経費支出の経緯の検討を抜きにしては直ちに採用することができない。被告らは,本件各支出について,原告から費用を2分の1に按分すべき旨の主張があった場合には,単に会派控室において要した経費であることを指摘するのみでは,反証として不十分であり,個々の経費について,支出に伴い実施された調査研究活動の状況等を具体的に主張し,調査研究活動との合理的関連性を欠くとの推認に対し適切に反証することが求められるというべきである。
(4)  旅費条例に基づく旅費の支出について
ア 原告は,本件各支出のうち調査研究活動に係る出張に要した旅費につき,各会派及び議員らが,いわゆる定額方式を採用する旅費条例に基づいて算出し,調査研究費や研修費として政務調査費から支出していることが,法や本件条例に違反する旨主張する。
(ア) 法100条14項は,政務調査費の交付は「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」することができる旨を規定しており,本来,必要経費とは現実に要した費用をいうものと考えられる。
しかし,出張に要する費用については,その多くが,複数の公共交通機関や宿泊施設を利用するなどして,一度の出張で何種類もの支出が発生することとなると考えられる。このような場合に,実費の経費の算定方法として,費用を要した都度その実費を計算してこれを支給する方法(実額方式)を貫かなければならないとすれば,個々の支出について領収書等の確保を要求される結果,各会派又は議員らに大量の領収書の保管及びその確認の手間を負担させることになり,そのために職員の数を増やすことを余儀なくされるなど,結果的に経費を増大させることにもなりかねない。
また,調査研究活動に係る旅費について,これを実額によるとした場合には,移動に用いる交通手段や宿泊場所の選択いかんによってかえって格差が生じかねず,制度を濫用する弊害も懸念される。他方で,そのような弊害を防止するために,交通費,宿泊料といった何種類もの費用について,実際の証拠資料に基づき支出額を確認した上で,その支出額が高額に過ぎないか否か,より低額の支払で済んだ可能性がないかなどの支出額の妥当性を個別具体的に逐一検討し,旅行中の一切の必要経費を算出しなければならないとすると,ますます事務処理手続が煩雑化し,その経費も増大しかねないというべきである。
このような事態は,政務調査費の制度を設けた法の意図するところではないといえる。
(イ) 上記のように実額方式を貫くと問題が生じ得る場合,政務調査費の支出について,あらかじめ一定の事由又は場合を定め,それに該当するときには,実際に費消した額の多寡にかかわらず,標準的な実費である一定の額を経費として認めることとする取扱い(定額方式)を,必要経費の算定方法として採用することも,法100条14項が禁止するものではないものと解される。この場合,いかなる事由を政務調査費の支給事由として定めるか,また,標準的な実費である一定の額をいくらとするかについては,政務調査費の交付に関する条例を定める当該地方公共団体の議会の裁量判断に委ねられていると解するのが相当である。
この点,本件条例10条2項は,政務調査費に係る支出額につき,実費によるものとしつつも,これにより難いときは,別に定める方法により算定した額によることができる旨規定している。法100条14項や,これを受けた本件条例1条において,調査研究活動に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付する旨が規定されていることに照らすと,本件条例10条2項の上記の規定は,原則通り実額方式を採用することにより上記のような問題が生ずる場合において,現実に要した費用を対象としてこれを交付するとの本来の制度上の建前を社会通念上損なうものでない限り,定額方式を採用することも許容する趣旨と解される。
イ(ア) 調査研究活動に係る旅費の支出について,本件要綱は,特別職給与条例に基づき支給する場合の旅費の額に相当する額を超えて支出することはできない旨定め,本件手引書は,特別職給与条例に基づき支出するものとしている。そして,特別職給与条例は,市議会議員の内国旅行の旅費につき旅費条例の市長等の例によるものとし,旅費条例は,定額方式をも採用している。
上記のとおり,調査研究活動に係る旅費の支給にあたり,あらゆる費目について実額方式を採用することの問題点があることは否定できず,一定の旅費の費目につき標準的な実費の額をあらかじめ定めてこれに従う定額方式を採用することが,社会通念上,政務調査費制度の本来の建前を損なうこととなる場合を除き,本件条例に反しないというべきである。
そして,旅費条例は,国家公務員等の旅費に関する法律を踏襲して制定されているものと認められ,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算することを前提に,鉄道賃については路程に応じ旅客運賃,急行料金,特別車両料金,座席指定料金により支給し,市長等の出張に係る日当につき3300円,宿泊料につき,宿泊先の地方に応じて1万6500円又は1万4900円を支給するなどの内容を定めているところ(旅費条例7条本文,19条1項,20条1項,附則9項,別表第一),同条例の規定する,定額方式を採用している旅費の費目及び各費目に係る金額は,いずれも,社会通念に照らし相当性を欠くとは認められず,また,現実に要した費用の額と不当に大きく乖離するということもできないから,標準的な実費の範囲内であるものと認められる。
したがって,調査研究活動に要する旅費につき,定額方式を採用している旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とするという取扱いは,社会通念上,実費を対象としてこれを交付するとの政務調査費制度の本来の建前を損なうとはいえず,本件条例に反しないと解するのが相当である。また,本件条例の下,上記取扱いをすることは,仙台市議会の裁量権の範囲を超え又はそれを濫用したものとも認められないから,法100条14項に反しない。
(イ) この点,原告は,旅費条例に基づいて旅費の額を算出することが,旅費条例に基づく額を支給の上限と規定する本件要綱7条1項や本件手引書に反すると主張するものの,これらが文理上定額方式を禁止する趣旨を含むということはできず,同項で上限とされている,旅費条例に基づき算定した額を旅費として支給する取扱いが,同項に違反するとまではいえない。
ウ 以上によれば,本件各支出のうち調査研究活動に要する旅費につき,定額方式を採用した旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とするという取扱いが,法及び本件条例に反するということはできない。
2  各論(原告が問題としている各支出について)
(1)  被告補助参加人Z1団体(以下「被告補助参加人Z1団体」という。)
ア 人件費(別紙4総番号1ないし13番)
(ア) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z1団体が,会派で雇用し,会派控室において勤務する常勤職員2名の平成23年9月分ないし平成24年3月分の人件費について,合計95万6180円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1を超える部分が違法であると主張する。
(イ) 証拠(乙A6,丙B1の1,1の13)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z1団体が,会派控室で勤務し,政務調査補助業務に従事する常勤職員を2名雇用していたこと,うち1名については,月額給与14万4930円のうち3万4530円を政務調査費から,他方の1名については,月額給与21万7400円のうち10万7000円を政務調査費から支出し,両名の給与のうちその余の額についてはいずれも市議会各会派に対する職員雇用費交付規則(昭和60年仙台市規則第5号。以下「職員雇用費交付規則」という。)に基づく仙台市からの支給額,1名当たり月額11万0400円(以下,仙台市が職員雇用費交付規則に基づいてする各会派に対する支給を単に「職員雇用費」ということがある。)でそれぞれ賄われていたことが認められる。
(ウ) 本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要である。
そして,議員の活動を補助する常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることがあり得ることからすれば,会派控室で勤務する職員は,一般的,外形的事実からは,調査研究活動の補助以外の業務にも携わるものと推認される。
この点,被告補助参加人Z1団体は,「1 総論」の(3)で取り上げた被告補助参加人Z1団体の主張に加え,被告補助参加人Z1団体に所属する議員は所属政党を必ずしも同じくする者ではなく,政党活動については別途b党仙台市区支部連合会が別の建物に設置され,同所において行っていること(丙B1の12)や,会派に所属する議員同士が選挙戦のライバルとなることなどを指摘し,同会派の会派控室において政党活動,後援会活動及び選挙活動が行われることはないとし,調査研究活動のみが行われていた旨主張するものの,「1 総論」の(3)で述べたとおり,議員のあらゆる活動の中で,調査研究活動とそれ以外の活動の境界は明確とは言えない以上,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえない。また,上記職員2名が具体的に従事する業務の内容についても,議会事務局との連絡調整や,政務調査費に限定されない会計事務等,必ずしも調査研究活動と関連しない業務にも従事しているものと認められるから(証人C10),その主張は直ちに採用できず,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠もない。
そうだとすれば,上記職員2名の人件費は,調査研究活動に係る経費と調査研究活動以外の目的で支出された経費を明確に区分し難いものと言わざるを得ず,各支出総額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
(エ) しかし,上記認定事実によれば,被告補助参加人Z1団体は,会派控室における常勤職員2名分の人件費について,政務調査費及び職員雇用費で賄っており,月額の給与総額のうち政務調査費により賄われる割合は2分の1に満たないということができる。したがって,上記人件費の支出に当たり調査研究活動以外の目的が併存しているとしても,人件費の2分の1を超える部分について政務調査費を支出していないから,支出額の一部が違法となるとはいえない。
この点,原告は,職員雇用費について,調査研究活動の補助業務以外の業務に優先して交付されるものとはいえないとして,給与総額ではなく,政務調査費からの支出額そのものを2分の1に按分し,これを超える部分が違法となると主張する。しかし,会派控室における常勤職員の業務の対価はあくまで給与の総額であり,調査研究活動に係る経費と調査研究活動以外の経費の各従事割合が区分可能か否かを判断するに当たっても,常勤職員の業務全体を見て判断するのであるから,政務調査費以外の支給があった場合にこれを控除して更に按分することは相当でない。また,職員雇用費の制度は,政務調査費の制度の導入前から存在し,かつ導入後も存続しており(乙A6),調査研究活動以外の業務に関する職員の人件費を補助する趣旨を含むものと解され,当該業務への対価に相当する部分に職員雇用費を充てることが許されないとまではいえないから,原告の上記前提は採用できない。
(オ) 以上によれば,被告補助参加人Z1団体が会派全体で雇用する常勤職員について支出した人件費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
イ 事務費(別紙4総番号14ないし25番)
(ア) 証拠(丙B1の2)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z1団体が,会派控室におけるパソコン,インク代等として25万1760円を,電話・ファックス代として合計3万1582円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,当該支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(イ) 本件使途基準によれば,事務費について政務調査費から支出することが許されるのは調査研究活動に要する事務経費であるから,事務機器のリース料,通信費や文房具代といった事務経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,使用するに当たり経費を要した備品等が実際に調査研究活動に利用されていたことを要する。
そして,パソコン,コピー機その他の電子機器及び通信手段としての電話は,その性質上,調査研究活動に限らず幅広い利用目的に向けられ,適宜必要に応じて使用されるものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,会派控室における上記備品等は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。この点,被告補助参加人Z1団体は,会派控室を後援会活動や選挙活動,個人的業務に利用することはないことから,上記事務費には調査研究活動以外の要素が一切なく,按分の必要がない旨主張するが,被告補助参加人Z1団体の支出した会派控室に関する事務費について,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことは人件費の場合と同様であるほか,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
そうだとすれば,上記事務費は,調査研究活動に係る経費と調査研究活動以外の目的で支出された経費を明確に区分し難いものと言わざるを得ず,各支出総額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。ただし,弁論の全趣旨によれば,通信費のうち別紙4総番号15,18,19,22,24番については,いずれも月額5817円の定額の支払であることが窺えるところ,これらの支出については,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
(ウ) よって,被告補助参加人Z1団体が支出した事務費のうち,別紙4総番号14,16,17,20,21,23,25番の支出の各2分の1の金額(別紙4の「第1 Z1団体の違法な支出一覧」の表中の上記総番号にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄に記載の金額。なお,各総番号に対応する支出ごとに費用を按分した結果生じた小数点以下の端数については,いずれも切り下げて計算するものとする。以下,他の別紙4ないし10の一覧表についても同じ。),合計12万7127円(同表中の「裁判所認容額(事務費)合計」)は,本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z1団体の不当利得に当たる。
(2)  訴外C8(以下「C8議員」という。)
ア 調査研究費(別紙4総番号26番)
証拠(乙B2の1)及び弁論の全趣旨によれば,C8議員の平成24年2月の出張旅費として,旅費条例に基づいて算出した5万1260円が政務調査費から支出されたことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
イ 広報広聴費(別紙4総番号27,28番)
(ア) 弁論の全趣旨によれば,平成24年3月末にC8議員の広報誌の印刷費,発送費合計73万2585円が広報広聴費として政務調査費から支出されたことが認められるところ,原告は,上記広報誌がC8議員の後援会の発行するものであって,調査研究活動以外の目的によるとして,支出額全部が違法であると主張する。
(イ) 証拠(乙B2の2①ないし⑥)及び弁論の全趣旨によれば,C8議員が,自身の広報誌「○○」18号の印刷費,発送費等の経費合計73万2585円を政務調査費から支出したこと,「○○」18号の紙面上,発行名義人は「C8後援会」又は「C8後援会 事務局」とされ,広報誌の発送に用いられたと思われる封筒にもC8議員の写真とともに「C8 後援会」の文字が表面に掲載されていること,広報誌自体にはC8議員の顔写真が大きく掲載され,1頁目の挨拶文には,4回目の当選に関し後援会の支援があったことに対する謝辞が記載されているほか,その余の頁にはC8議員の議会における質疑の内容が掲載されていること,広報誌と同封するはがきには裏面に「皆さまの声をお寄せください!!」と記載され,同所に市民の意見や要望を記載する欄が設けられており,表面には宛名として「C8後援会 事務局行」と記載されていることが認められる。
(ウ) 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定め,また本件要綱2条では,政務調査費を後援会活動に要する経費に充ててはならないとされるところ,議員の調査研究活動に必要な経費として政務調査費を規定した法,本件条例の趣旨及び本件使途基準の上記規定ぶりに照らし,本件要綱の上記解釈は是認することができる。そして,上記認定したところによれば,広報誌「○○」は,市政に関する情報を広報する効果を有する側面があるとしても,外形的には後援会発行の広報誌であって,その主な目的は,後援会活動の一環としてC8議員の活動を広く知らしめ,後援会自体の拡充を図ることにあるものと推認される。他方で,被告の側でそのような推認を覆すに足りる反証がされているとは言い難い。
したがって,広報誌「○○」の印刷及び発送に要した経費は,政務調査費からの支出が許されない後援会活動に要した経費に当たるというべきである。
(エ) 以上によれば,C8議員の広報広聴費の支出は,その支出全額(別紙4の「第2 C8の違法な支出一覧」の表中の総番号27,28番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計73万2585円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,C8議員の不当利得に当たる。
(3)  被告補助参加人Z2(以下「Z2議員」という。)分(別紙4総番号29,30番)
弁論の全趣旨によれば,Z2議員が平成23年11月の出張旅費について,旅費条例に基づいて算出した6万2920円を研修費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(4)  被告補助参加人Z3(以下「Z3議員」という。)分(別紙4総番号31ないし37番)
ア 証拠(丙B1の14,証人Z3)及び弁論の全趣旨によれば,Z3議員が,平成23年9月ないし平成24年3月の会議会場代について,毎月1回5000円,合計3万5000円を研修費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,当該支出に関し調査研究活動の必要が認められないとして,全額が違法であるか,少なくとも支出額の2分の1が違法であると主張する。
イ 証拠(丙B1の14,証人Z3)及び弁論の全趣旨によれば,Z3議員が研修費を支出した会議会場代は,地域育少年スポーツ会議の会場として武道具店の一角を使用するための費用であり,金額は知人である武道具店の店主との合意により設定したこと,同会議は夕方五,六時頃から一,二時間程度の時間で行われ,剣道,野球,バレーといったスポーツにかかわる指導者及び保護者が10名程度参加し,スポーツを通じた教育の在り方について議論したことが認められる。
上記認定事実によれば,スポーツを通じた教育も仙台市政と関連があること,会議の開始時間がZ3議員のブログ(甲B19,20)に記載された同じ日の他の予定と重なるものではなく,出席の事実そのものを疑うべき事情もないことからすれば,上記会議について,調査研究活動との関連性がないとはいえない。
しかし,原告も指摘するとおり,会場を借りた武道具店の店主とZ3議員は知人関係にあり,使用時間が一,二時間程度の比較的短い時間であって,借用したのも会議のための体裁の整った会議室ではなく一般の店舗の一角であることからすると,1回5000円という金額は合意で設定する会場代として社会通念上高額と言わざるを得ない。また,地域育少年スポーツ会議は毎月行われているところ,毎月高額な会場費を支出してまで武道具店の一角を会場とすることに合理的理由は見当たらず,Z3議員もこの点について合理的な説明をしない。
そうだとすれば,会議の目的に調査研究活動との関連性が認められるとしても,1回5000円の会場代の支出については調査研究活動のためにこれを支出する必要性を欠くものと言わざるを得ない。また,会議のための会場代について,一般に政務調査費から支出することが認められているとしても,本件では会場の選定理由そのものについて疑義があり,本件使途基準も,研修費について「研修会,講演会等の実施に要する経費及び各種団体が開催する研修会,講演会等への所属議員等の参加に要する経費」と定めていることからすれば,政務調査費を按分して支出する余地はなく,支出額の全額が違法であるものと解される。
ウ 以上によれば,Z3議員の研修費は,その支出全額(別紙4の「第4 Z3の違法な支出一覧」の表中の総番号31ないし37番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計3万5000円(同表中の「裁判所認容額(研修費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,Z3議員の不当利得に当たる。
(5)  訴外C9(以下「C9議員」という。)
ア 別紙4総番号38,40ないし44番の調査研究費及び研修費
証拠(乙B5の1ないし5の4)及び弁論の全趣旨によれば,C9議員が,出張旅費として,旅費条例に基づいて算出した別紙4総番号38,40ないし44番の調査研究費合計33万8570円及び同様に算出した研修費3万1460円を政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
イ 別紙4総番号39番の調査研究費(藤沢市,鎌倉市への出張。以下「藤沢出張費」という。)
証拠(乙B5の1,5の2)及び弁論の全趣旨によれば,C9議員が出張旅費として,旅費条例に基づいて算出した藤沢出張費5万3430円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であり,仮にそうでないとしても,少なくとも当該支出のうち1割について実費との差額が生じており,違法な支出であると主張する。
(ア) まず,支出額の2分の1が違法であるとの主張について,証拠(乙B5の1,5の2)及び弁論の全趣旨によれば,C9議員の,藤沢出張費に係る用務先での調査内容は,仙台市の水族館誘致を念頭に置いた新江ノ島水族館の運営実態の聞取り等と,仙台市内の名木の保存事業の参考とするための,鶴岡八幡宮の古木再生事例の視察等であったと認められ,用務先で収集しようとしていた情報は調査研究活動の対象となるものということができる。そして,本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動…に要する経費」と定められていることからすれば,藤沢出張費について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,用務先が観光地であることや(甲B5の1ないし5の3),上記出張の日が祝日であることからすれば,上記出張が,レジャー,観光といった私的な目的でされたものである旨主張するものの,仙台市内の観光事業も仙台市の施策と関わりを有することを踏まえれば,祝日に出張していることを考慮しても,用務先の性質のみをもって観光等の私的な目的が併存することが推認されるとまではいえない。その他,本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても,藤沢出張費に関し,調査研究活動以外の目的が併存する一般的,外形的事実があるとも認められない。
(イ) また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(ウ) したがって,C9議員の藤沢出張費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(6)  被告補助参加人Z4(以下「Z4議員」という。)分(別紙4総番号46番)
弁論の全趣旨によれば,Z4議員が平成23年11月の出張旅費について,旅費条例に基づいて算出した9万9660円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(7)  被告補助参加人Z5(以下「Z5議員」という。)分(別紙4総番号47ないし50番)
弁論の全趣旨によれば,Z5議員が平成23年10月,11月及び平成24年2月の出張旅費について,旅費条例に基づいて算出した35万0280円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(8)  被告補助参加人Z6(以下「Z6議員」という。)
ア 出張旅費(別紙4総番号51ないし59番)
証拠(丙B8の2,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年9月ないし平成24年3月の出張旅費について,旅費条例に基づいて算出した旅費合計47万5410円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,調査研究の成果物がなくいずれも支出額の全額が違法であるか,調査研究活動以外の目的が併存し支出額の2分の1が違法であり,仮にそうでないとしても,少なくとも当該支出のうち1割について実費との差額が生じており違法な支出であると主張する。
(ア) 平成23年9月18日ないし同月20日の名古屋出張(別紙4総番号51番)
a 証拠(丙B1の15,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年9月18日ないし20日に名古屋市内に出張し,初日に名古屋城の武将隊の演武等を視察したほか,愛知県内の地方公共団体の議員や同県内の会社役員等と会ったこと,これらの出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した旅費8万0520円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められる。
b 上記認定事実によれば,Z6議員の名古屋市への出張は調査研究活動の目的でされたものということができ,本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められていることからすれば,上記出張に要した費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
原告は,他の地方公共団体の議員との面会について,一般的に当該議員との懇親等の目的によるものと考えられ,調査研究活動のみを目的とすることは考え難い旨主張するものの,出張先の視察に併せて,他の地方公共団体の議員から情報収集をすることも調査研究活動の一手段として十分に考えられるところであり,他の地方公共団体の議員との面会が,およそ調査研究活動以外の目的によるものであるとか,そのような目的が併存することを推認させる外形的事実を伴うものとはいえない。
また,原告は,名古屋城の視察について,一般観光客の訪問と実態に違いはなく,調査研究活動との関連性がおよそ認められないと主張するものの,法は,調査研究活動の程度について,一般市民において可能な調査より高度なものを要求し,その程度に至らない調査に伴う経費について政務調査費の支出を認めないといった制限は設けていない。Z6議員は,尋問において,仙台市内の青葉城で活動する伊達武将隊の演武と比較して名古屋城の武将隊の取組の様子を見,聴き取りを行った旨述べており(証人Z6),仙台市内の観光事業も仙台市の施策と関わりを有すること,Z6議員の説明に不合理な点はなく,遊興目的での出張がされたことを窺わせる事情もないことを踏まえれば,上記視察について,およそ調査研究活動との関連性が認められないとまではいえない。
c その他,平成23年9月18日ないし同月20日の名古屋出張全般について,調査研究活動以外の目的で行われたことや,そのような目的が併存することが推認されるような一般的外形的事実の主張立証はない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
以上によれば,Z6議員が政務調査費として支出した上記旅費8万0520円の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
(イ) 平成23年10月15日及び同月16日の大阪出張(別紙4総番号52番)
a 証拠(丙B1の15,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年10月15日及び同月16日に大阪府堺市周辺に出張し,当該出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した7万6960円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は観光施策や大阪市,堺市の経済状況,大阪都構想,中心市街の活性化,政令市制度等であり,現地では当時の大阪市長,堺市議会議員や「燦キャピタルマネージメント株式会社」の社員,「株式会社ウィズオノウェア」の役員等と会ったことが認められる。
b 上記認定事実によれば,Z6議員の出張は,調査研究活動の目的でされたものということができ,本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められていることからすれば,上記出張に要した費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記大阪出張当時,堺市役所周辺で堺まつりが行われていたことなどを指摘し(甲B8の1,証人Z6),観光目的で出張したことが推認されると主張するとともに,面会していた企業役員は,投資会社等の役員であり,調査研究活動との関連性があるとはいえず,自らの政治活動や個人的な興味,交友活動を主眼として出張していたことが窺えるなどと主張する。
しかし,上記認定事実によれば,Z6議員が調査を予定していた事項には観光施策も含まれており,仙台市内の観光事業も仙台市の施策と関わりを有することからすると,現地で祭りが開催されていたことをもって,およそ調査研究活動の目的を欠くとか,観光目的が併存していることが推認されるとはいえない。そして,面会していた役員の所属する企業が投資会社であることについては,原告から裏付けとなる客観的証拠は何ら提出されていない。この点について,Z6議員は,尋問の中で,燦キャピタルマネージメント株式会社が都市再開発を主導してきた会社であると説明しており,当該説明自体に不合理な点は見当たらないから,原告の方で,調査研究活動以外の目的で出張したことを窺わせる外形的事実の主張立証が十分にされたとはいえない。
その他,上記大阪出張全般について,調査研究活動以外の目的で行われたことや,そのような目的が併存することが推認されるような一般的外形的事実の主張立証はない。また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
c 以上によれば,Z6議員が政務調査費から支出した上記旅費7万6960円の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
(ウ) 平成23年10月25日及び同月26日の東京出張(別紙4総番号53番)
a 証拠(丙B1の15,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年10月25日及び同月26日に東京へ出張し,当該出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した5万1260円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は動物園,商業施設,震災復興等であり,上記出張を裏付ける資料として,「ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社」のC12(以下「C12」という。)の名刺,「株式会社RFパートナーズ」の代表取締役C13(以下「C13」という。)と記載された名刺,「環境大臣 C14」と記載された名刺のほか,農林水産大臣政務官や参議院議員の名刺が提出されたこと,「ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社」が世界的な投資ファンド運用会社であることが認められる。
b まず,C12との面会について,投資ファンド運用会社の社員との会談が,一般的に調査研究活動との関連性を有するとは言い難い。この点,Z6議員は,尋問において,ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社の傘下の企業として水族館を運営する会社が存在し,仙台市における水族館事業に関連してC12と会った旨証言するものの(証人Z6),水族館誘致の施策は,上記認定した用務内容に必ずしも合致しないし,ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社の傘下に水族館運営会社があることを裏付ける資料の提出もないことからすると,C12との面会について,調査研究活動との合理的関連性は認められない。
次に,C13との面会について,Z6議員は,C13がC12の知人であることから同席した旨述べているところ(証人Z6),C13が代表を務める「株式会社RFパートナーズ」の事業目的等はその名称からは明らかではなく,Z6議員も「よく分かりません。」と証言していること,上に述べたとおりC12とZ6議員との会談について調査研究活動との合理的関連性が認めらないことからすると,C13とZ6議員との会談についても,調査研究活動との合理的関連性を認めることはできない。
そして,その他,上記出張を裏付ける資料として提出されたその余の名刺に記載された企業名,団体名についても,上記認定した調査事項,ひいては調査研究活動との合理的関連性が疑わしいと言わざるを得ず,この点について,Z6議員からの積極的な反証はされていない。
c 原告は,Z6議員と「環境大臣 内閣府特命担当大臣(防災担当) C14」との会談について,C14が平成23年6月27日に環境大臣を辞任しており,上記出張は,その後にされたものであって,同人の名刺は出張を裏付ける資料とはならず,そもそもZ6議員が実際にC14と会ったかどうかは疑わしいと主張する。
C14の辞任時期について,原告からの具体的立証はないものの,弁論の全趣旨によれば,上記出張当時のC14の肩書は「環境大臣 内閣府特命担当大臣(防災担当)」でなかったものと認められ,当該肩書きの付された名刺は,会談を裏付ける資料とはなり得ない。この点,Z6議員は,尋問において,それ以前に受領していた名刺を入れ違えた可能性があると述べるものの,辞任したとされる時期から上記出張までかなりの期間が空いていることを考えると,名刺を入れ違える可能性は考え難いものというほかない。したがって,Z6議員とC14が会談をした事実については,その存在に疑義があると言わざるを得ない。
d このように,上記出張中に会談したとされる人物の一部が,政務調査と関連する聞き取り先であるとは言い難く,またうち1名については会談の事実そのものに疑義がある状況からすると,上記出張について,少なくとも調査研究活動以外の目的が併存することを推認することができる。
原告は,およそ調査研究活動の目的が認められない旨主張するものの,参議院議員等,会談したとされる者の一部については会談を裏付ける資料が存在しており,これらの者との会談について調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実を原告の方で具体的に主張立証していない以上,出張旅費の支出額の全額が違法とまではいえない。なお,議員との面会が,当該議員との単なる懇親目的等,およそ調査研究活動以外の目的によるものであるとか,そのような目的が併存することを推認させる外形的事実を伴うものとはいえないことは,上に述べた他の地方公共団体の議員との面会の場合と同様である。
e 以上によれば,Z6議員が政務調査費から支出した調査研究費のうち平成23年10月25日及び同月26日の東京出張分は,支出額の2分の1,2万5630円(別紙4の「第8 Z6の違法な支出一覧」の表中の総番号53番に対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,Z6議員の不当利得に当たる。
(エ) 平成23年11月5日及び同月6日の倉敷出張(別紙4総番号54番)
a 証拠(丙B1の15,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年11月5日及び同月6日に倉敷市へ出張し,当該出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した旅費7万3770円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は中心市街地活性化,震災復興,スポーツと街づくり等であり,上記出張を裏付ける資料として,倉敷市付近の地方公共団体の議員の名刺,倉敷市の企業役員の名刺が提出されていることが認められる。
b 原告は,Z6議員が上記出張時に倉敷マスカットスタジアムを訪れていることについて,当時地元球団である楽天野球団の秋季キャンプが行われていることから,私的な目的で出張がされたことが推認されると主張する。
上記認定事実によれば,調査予定事項として「スポーツと街づくり」が掲げられているところ,スポーツ振興や地元球団の活性化は,仙台市の施策の一部であるといい得るものの,地元球団の他都市におけるキャンプの様子を見ることは,「スポーツと街づくり」と関連するとはいえない。この点について,Z6議員は,秋季キャンプ前に倉敷市長からZ6議員に対し楽天野球団の秋季キャンプを倉敷市内で行ってほしい旨依頼を受けたという経緯があり,秋季キャンプの実現を機にスタジアムの関係者と短時間話をした旨証言するものの(証人Z6),そうした経緯を踏まえても,そこでの会談が仙台市の施策とどう関係するかは具体的に明らかでなく,その他,Z6議員から合理的な説明及び反証はされていない。
したがって,少なくとも倉敷マスカットスタジアムへの訪問そのものは,調査研究活動との合理的関連性があるとは言い難い。
c 次に,原告は,Z6議員が当時,中心市街地の活性化に関連して,倉敷市内のチボリ公園跡地に建設された三井アウトレットパークを訪問したと主張していることについて,調査研究活動の実態がない旨主張する。
この点,Z6議員は,尋問において,上記出張の主な目的として,三井アウトレットパークを訪れ,当時の状況につき現地の議員から話を聞き,敷地内を案内してもらった,客のにぎわいはさほどなかった印象を受けた旨証言する(証人Z6)。しかし,証拠(甲B8の2)によれば,三井アウトレットパークが開業した時期は上記出張の後の日である平成23年12月1日であると認められ,Z6議員の上記証言は,にわかに信用し難い。
そして,Z6議員の証言内容に照らせば,記憶違いなどの可能性も考え難く,その他Z6議員の方から合理的な説明及び反証がない以上,三井アウトレットパークへの訪問の事実の存在について疑義をはさまざるを得ない。
d 本件使途基準上,調査研究費は,「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められているところ,このように,上記出張中にZ6議員が訪問した場所のうち,1か所は調査研究活動との合理的関連性を有するとは認められず,同議員が出張の主な目的であったとする1か所はそもそも訪問の事実の存在について疑義があるという状況からすると,他に出張を裏付ける資料として市議会議員の名刺等が提出されていることを考慮しても,上記出張全体について,調査研究活動との関連性が希薄であるものと推認され,他方で,Z6議員から,そのような推認を覆すに足りる適切な反証はない。
したがって,Z6議員が政務調査費から支出した調査研究費のうち,平成23年11月5日及び6日の倉敷出張分は,支出額全額である7万3770円(別紙4の「第8 Z6の違法な支出一覧」の表中の総番号54番に対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,Z6議員の不当利得に当たる。
(オ) 平成23年11月14日の東京出張(別紙4総番号55番)
a 証拠(丙B1の15,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年11月14日に東京へ出張し,当該出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した3万1460円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は水族館,震災後の世界と日本,経済状況等であったことが認められ,出張を裏付ける資料としてC12及びC13の名刺や,東京及び京都の企業の職員の名刺が提出されている。
b 上記(ウ)の平成23年10月の東京出張についての検討でも述べたとおり,C12の所属するブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社が投資ファンド運用会社であること,当該会社の傘下の企業として水族館運営会社が存在することを裏付ける資料について,Z6議員から提出されていないことからすると,C12らとの会合について,調査研究活動との合理的関連性は認められない。
そして,上記認定事実によれば,平成23年11月14日の東京出張について調査を予定していた事項は,水族館以外では「震災後の世界と日本」,「経済状況」というあまりに抽象的な事項であり,提出されている名刺の内容を踏まえても,当該出張と仙台市の施策とがどのような関連性を有するのか疑問を挟まざるを得ないところ,Z6議員の方から,具体的な会談の目的,内容について合理的説明はされていない。
c 本件使途基準上,調査研究費は,「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められているが,Z6議員の平成23年11月14日の東京出張は,その全体について,調査研究活動との関連性は認めがたいものというべきところ,Z6議員から,そのような推認を覆すに足りる適切な反証はない。
したがって,Z6議員が政務調査費から支出した調査研究費のうち上記出張分は,支出額全額である3万1460円(別紙4の「第8 Z6の違法な支出一覧」の表中の総番号55番に対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,Z6議員の不当利得に当たる。
(カ) 平成23年12月20日の東京出張(別紙4総番号56番)
a 証拠(丙B1の15,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年12月20日に東京へ出張し,当該出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した3万1460円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は震災復興,復興支援,水族館,スポーツと街づくり等であったものと認められ,出張を裏付ける資料としてC12をはじめとする「ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社」に所属する者の名刺,「スポーツニッポン新聞社」に所属する者の名刺,「株式会社プラネット社」の代表者の名刺,「株式会社エスパシオコンサルタント」という一級建築士事務所の役員の名刺が提出されている。
b 上記(ウ)の平成23年10月の東京出張についての検討でも述べたとおり,C12をはじめとする「ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社」が投資ファンド運用会社であること,当該会社の傘下の企業として水族館運営会社が存在することを裏付ける資料について,Z6議員から提出されていないことからすると,C12らとの会合について,調査研究活動との合理的関連性は認められない。
他方で,上記出張の水族館以外の調査予定事項としては震災復興,復興支援,スポーツと街づくり等が挙げられているところ,提出された名刺の中には,建設コンサルタント会社と思われる企業のものや,スポーツ新聞社のものがあり,本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められており,Z6議員の上記出張に要した費用の全部について調査研究活動との合理的関連性がないとはいえないことや,原告の方で,上記出張についておよそ調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証はないことからすると,上記出張について支出額の全額が違法であるとはいえず,調査研究活動の目的とそれ以外の目的の各従事割合を合理的に区分できない場合として,支出額の2分の1が違法となると解する。
c 以上によれば,Z6議員の平成23年12月20日の東京出張は,支出額の2分の1,1万5730円(別紙4の「第8 Z6の違法な支出一覧」の表中の総番号56番に対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,Z6議員の不当利得に当たる。
(キ) 平成23年12月26日の東京出張(別紙4総番号57番)
a 証拠(丙B1の15,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年12月26日に東京に出張し,当該出張に要した費用として3万1460円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は震災復興や都市づくり施策,都市間交流等であり,現地で複数の企業の役員や福岡県議会議員と面会し,震災廃棄物の受入れ等について情報交換等をしたことが認められる。
b 上記認定事実によれば,Z6議員の東京への出張は,調査研究活動の目的でされたものということができ,本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められていることからすれば,上記出張に要した費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,成果物がないことから,調査研究活動の目的を欠くことが疑われるとし,また市議会議員との面会について,一般的に当該議員との懇親等の目的によるものと考えられ,調査研究活動のみを目的とすることは考え難い旨主張するものの,企業関係者との面会を裏付ける証拠(丙B8の1の11頁)が提出されているほか,東京への出張に関するZ6議員の証言内容に調査研究活動の実体を疑わせるような不合理な点は見当たらない。また,他の地方公共団体の議員との面会が,およそ調査研究活動以外の目的によるものであるとか,そのような目的が併存することを推認させる外形的事実を伴うものとはいえないことは上に述べたとおりであり,原告の主張は採用できない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
c 以上によれば,Z6議員が政務調査費として支出した上記旅費3万1460円の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
(ク) 平成24年2月20日の東京出張(別紙4総番号58番)
a 証拠(丙B1の15,1の16,8の1,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成24年2月20日に東京に出張し,当該出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した3万1460円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は震災復興やスポーツと青少年育成等であり,現地ではスポーツ関係者やNPO団体の職員等と面会したことが認められる。
b 上記認定事実によれば,Z6議員の東京への出張は,調査研究活動の目的でされたものということができ,本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められていることからすれば,上記出張に要した費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記出張による調査の具体的内容や成果が明らかでなく,支出の全額が違法となるなどと主張するものの,上記東京出張全般について,調査研究活動以外の目的で行われたことや,そのような目的が併存することが推認されるような一般的外形的事実の主張立証はない。また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
以上によれば,Z6議員が政務調査費として支出した上記旅費3万1460円の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
(ケ) 平成24年3月3日ないし同月4日の札幌出張(別紙4総番号59番)
a 証拠(丙B1の15,1の16,8の1,8の3,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成24年3月3日に札幌に出張し,当該出張に要した費用として旅費条例に基づいて算出した6万7060円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査を予定していた事項は保育行政や子育て施策,幼児教育等であり,現地では札幌市議会議員と会談したほか,札幌市役所と札幌市内のエンジェル保育園を視察したことが認められる。
b 上記認定事実によれば,Z6議員の札幌への出張は,調査研究活動の目的でされたものということができ,本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められていることからすれば,上記札幌への出張に要した費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,成果物がないことなどから,視察の事実の存在すら疑わしいと指摘し,また市議会議員との面会について一般的に当該議員との懇親等の目的によるものと考えられ,調査研究活動のみを目的とすることは考え難い旨主張するものの,保育園への視察を裏付ける証拠(丙B8の3)が提出されているほか,札幌への出張に関するZ6議員の証言内容に調査研究活動の実体を疑わせるような不合理な点は見当たらない。また,他の地方公共団体の議員との面会が,およそ調査研究活動以外の目的によるものであるとか,そのような目的が併存することを推認させる外形的事実を伴うものとはいえないのは上に述べたとおりであり,原告の主張は採用できない。
その他,上記札幌出張全般について,調査研究活動以外の目的で行われたことや,そのような目的が併存することが推認されるような一般的外形的事実の主張立証はない。また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
c 以上によれば,Z6議員が政務調査費として支出した上記旅費6万7060円の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
イ タクシー代(別紙4総番号60ないし98番)
(ア) 証拠(丙B8の2,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が平成23年9月ないし平成24年3月のタクシー代合計5万4150円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記タクシー代に関連する調査研究活動の成果物がなく,支出が調査研究活動との関連を欠くとして,支出の全額が違法である旨主張する。
(イ) 本件使途基準上,調査研究費は,市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費と定められているところ,タクシー代も本件手引書上,調査研究費の一例として挙げられており(乙A1),当該記載が必ずしも政務調査費の支出について定めた法の趣旨に合致しないとはいえないから,調査研究活動のために支出を要したタクシー代について,およそ政務調査費から支出することが許されないということはできない。
しかし,一般に,タクシー料金は,他の公共交通機関の運賃よりも割高であるところ,調査研究活動に伴うあらゆる移動にタクシーを利用する必要性が当然に存在するとはいえず,そのような必要性の存する場合とは,調査までの時間的余裕の有無や調査先の地理的状況に鑑み他に適切な交通手段が存在しないなど,タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。
タクシー以外の安価な交通手段が数多く存在しており,上記相当とする事情の存在する場合は限定されるものと考えられることからすると,タクシー代の支出については,少なくともその一部について調査研究活動との合理的関連性を通常欠くものと事実上推認され,被告補助参加人らは,上記相当とする事情に関する事実上の推認を覆すに足りる反証を要する。そして,被告補助参加人らからの適切な反証のない場合は,調査研究活動以外の目的が併存するがその従事割合を合理的に区分し難い場合として,少なくとも支出額の2分の1が違法となると解すべきである。
(ウ) 本件についてみると,証拠(丙B1の15,8の2,証人Z6)及び弁論の全趣旨によれば,Z6議員が,平成23年9月ないし平成24年3月に調査研究活動に伴いタクシーを利用していることが認められるものの,各タクシー代の支出について,上記相当とする事情の存在が窺えるとまではいえない。Z6議員は,自身の体調等を考慮してタクシーを使わざるを得ないと考えた場合にタクシーを利用したとも説明するものの,そのような事情があるとしても,当然に他の交通手段を選択できないとまではいえず,タクシーを利用することが相当であるか否かは調査研究活動の時間的場所的条件に左右されるといえ,Z6議員の上記説明のみでは,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することについて適切な反証をしたとはいえない。
したがって,少なくとも各タクシー代支出額の2分の1が違法となる。
(エ) 原告は,Z6議員のタクシー利用に伴い行われた調査研究活動の内容に関する裏付けがなく,特に平成23年9月20日のタクシー利用は,同日に名古屋出張があったとされていることからして,単に帰宅する目的であったと考えられ,支出の全額が違法であると主張するものの,名古屋出張から戻った後でも調査研究活動が不可能ではなく,およそその実体がないものとまで推認することはできず,Z6議員が丙B第8号証の1の中で用務先,用務内容について一定の説明をしており,その他一連のタクシー代の支出の必要を欠く事情も見当たらないことからすると,原告の主張は採用できない。
また,原告は,Z6議員が平成23年9月から平成24年3月まで,仙台市議会議長の職にあったことを指摘し,議長職にある者は通常公務に忙殺され,政務調査費の支出額が減る傾向にあるところ,公務として行われた各種行事への移動交通費を政務調査費として扱い,多額のタクシー代を政務調査費から支出した可能性があると主張する。しかし,議長職にある者が,およそ調査研究活動を行う時間的余裕を有しないものと認めるに足りる証拠はなく,Z6議員も,尋問において「大体,夕方5時には終わったりしますものですから,それ以降だとか,あとは午前中の時間を使ったりして,政務調査をさせていただいておりました。」と述べているところ,上記説明が明らかに不合理ともいえない。したがって,Z6議員が各支出の当時議長職にあったことをもって,上記タクシー代がおよそ調査研究活動以外の目的で支出されたとか,そのような目的が併存していたといったことを推認させる一般的,外形的事実が主張立証されたものとは認められない。
その他,原告から,上記タクシー代の支出のうち2分の1を超える部分が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを推認させる一般的,外形的事実の指摘はない。
(オ) 以上によれば,Z6議員が調査研究費として支出したタクシー代は,各支出額の2分の1の金額(別紙4の「第8 Z6の違法な支出一覧」の表中の総番号60ないし98番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計2万7075円(同表中の「裁判所認容額(タクシー代)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,Z6議員の不当利得に当たる。
(9)  被告補助参加人Z7(以下「Z7議員」という。)分(別紙4総番号99ないし101番)
ア 弁論の全趣旨によれば,Z7議員が自身の広報誌の印刷代として,平成23年第3回分,同第4回分及び平成24年第1回分,合計83万4750円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
イ 証拠(甲B9の1,丙B9の1)及び弁論の全趣旨によれば,Z7議員の広報誌「Z7議会レポート」平成24年第1回分の1頁目には,タイトルの横にはZ7議員の似顔絵が掲載され,また,紙面の上半分を使ってZ7議員の写真及び挨拶文が掲載されており,挨拶文はおおむね同人の所信表明をその内容としていること,その余の部分は仙台市議会での話題や仙台市の施策,予算等について紹介する記事,切り取って市民が意見を記載し郵送できるはがきの形のスペースが設けられており,2頁目の末尾にはZ7議員の似顔絵とプロフィールも掲載され,同人に対し市政について広く意見を寄せてほしい旨併記されていることが認められ,特段の事情のない限り,平成23年第3回分,平成23年第4回分についても,平成24年第1回分と同様の体裁,内容であるものと推認される。
ウ 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,「Z7議会レポート」平成24年第1回分は,平成24年度の仙台市予算の内容について市民に広報する機能を有するということができるものの,Z7議員の写真,似顔絵や挨拶文,プロフィールについては,必ずしも調査研究活動との間に合理的関連性が認められるとはいえず,むしろ,Z7議員自身について広くアピールするための掲載内容であって,選挙活動や後援会活動に類する性質を有するということができる。そして,調査研究活動に関連しない部分が紙幅の相当程度を占めていることからすれば,「Z7議会レポート」平成24年第1回分の印刷に要した経費は,調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
そして,上に述べたとり,その他の広報誌についても同様の目的で発行されるものと推認される。
エ 以上によれば,Z7議員の支出した広報広聴費は,その2分の1の金額(別紙4の「第9 Z7の違法な支出一覧」の表中の総番号99ないし101番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計41万7375円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,Z7議員の不当利得に当たる。
(10)  被告補助参加人Z8(以下「Z8議員」という。)分(別紙4総番号102ないし109番)
ア 弁論の全趣旨によれば,Z8議員が,平成23年9月ないし平成24年3月の電話代について,合計6万8218円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,これらの支出につき調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1が違法である旨主張する。
イ 議員の行う活動は,調査研究活動以外にも多岐にわたるものであるところ,Z8議員の上記電話代支払に係る電話機器が個人事務所等に置かれていたのか,それ以外の場所にあったのかは証拠上明らかではないものの,通信手段としての電話が,その性質上,調査研究活動に限らず適宜必要に応じて使用されるものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,Z8議員の上記電話代支払に係る電話機器は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。
この点,Z8議員は,上記電話代の支払に係る電話回線以外に2本の電話回線が存在するとして,上記電話代支払は調査研究活動専用の電話回線の使用に係るものであると主張するものの,当該主張を裏付ける証拠の提出その他上記推認を妨げるに足りる立証はない。
ウ 本件使途基準上,調査研究費が「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められていることからすれば,Z8議員の調査研究費は,支出額の2分の1の金額(別紙4の「第10 Z8の違法な支出一覧」の表中の総番号102ないし109番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計3万4106円が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,Z8議員の不当利得に当たる。
(11)  被告補助参加人Z9(以下「Z9議員」という。)分(別紙4総番号110ないし112番)
弁論の全趣旨によれば,Z9議員の出張旅費として,旅費条例に基づいて算出した調査研究費5万1260円及び同様に算出した研修費合計8万2720円が政務調査費から支出されたことが認められ,原告は,これらの支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(12)  被告補助参加人Z10(以下「Z10議員」という。)分
ア 広報広聴費(別紙4総番号113ないし117)
(ア) 弁論の全趣旨によれば,Z10議員が,平成24年2月及び3月の広報誌の印刷費及び発送費用として,合計76万9210円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(イ) 証拠(甲B12の1,丙B12の1)及び弁論の全趣旨によれば,Z10議員の広報誌「△△」平成24年2月号には,その1頁目の半分以上が,Z10議員の議会質問時の写真や同人の当選証書授与式の様子,同人の議会堂内の座席の様子の写真で占められており,その下には,同人の顔写真とともに同人の所信表明を含む挨拶文が記載されていること,2頁目以降には,仙台市の施策や仙台市議会に関する情報,Z10議員の議会での質疑の内容,同議員の活動予定等が紹介されるとともに,Z10議員の議会質問時の様子やボランティア活動,視察といった議員としての活動の様子を写した写真が数多く掲載され,最後の頁には下半分程度のスペースを用いてZ10議員の事務所所在地及び連絡先,Z10議員の経歴,趣味,家族構成等を紹介する写真つきのプロフィール欄が設けられていることが認められ,特段の事情のない限り,Z10議員が広報広聴費を支出した対象である広報誌は,上記広報誌と同様の体裁,内容であることが推認される。
(ウ) 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,「△△」平成24年2月号は,仙台市の施策や仙台市議会での話題事項について市民に広報する機能を有するといえるものの,Z10議員の写真や挨拶文,プロフィールについては,仙台市の施策に関する情報を含む部分を除き,調査研究活動との間に合理的関連性があるものとは言い難く,むしろ,Z10議員自身について広く世間にアピールするための掲載内容ということができる。そして,そうした部分が紙幅の相当程度を占めていることからすれば,「△△」平成24年2月号の印刷及び発送に要した費用は,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たり,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。この点,別紙4総番号117番の支出の一部を占める広聴用はがき(返信用)受領料は,広報誌本体の発行,発送費用とは別に発生した費用ではあるものの,弁論の全趣旨によれば,当該はがきは上記広報誌に併せて発送されるものと認められるから,広聴用はがき(返信用)受領料も,広報誌の発行,発送費用の支出と目的を共通にするものと解する。
(エ) したがって,Z10議員の広報広聴費は,支出額の2分の1の金額(別紙4の「第12 Z10の違法な支出一覧」の表中の総番号113ないし117番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計38万4605円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,Z10議員の不当利得に当たる。
イ 事務費(別紙4総番号118ないし129番)
(ア) 弁論の全趣旨によれば,Z10議員が,個人事務所の電話料金及び携帯電話料金合計5万2311円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,これらの支出につき調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1を超える部分が違法である旨主張する。
(イ) 丙B第12号証の2及び弁論の全趣旨によれば,Z10議員が,個人事務所で使用する固定電話と,同議員の使用する携帯電話(ウィルコム)の平成23年度の回線使用料につき,それぞれ全額を政務調査費から支出したことが認められる。
議員の行う活動は,調査研究活動以外にも多岐にわたるものが存在し,個人事務所に設置された電話機やZ10議員の携帯電話は,通信手段として調査研究活動に限らず適宜必要に応じて使用されるものと考えられ,また,同人の調査研究活動に応じた市民の陳情等以外にも,第三者が適宜必要に応じて架電することが十分に想定されることからすれば,一般的,外形的事実からは,これらの電話機は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。
Z10議員は,上記電話機のほか,固定電話については別に2回線,携帯電話については別に1回線が存在し,事務費として電話料金を支出している電話機,携帯電話はいずれも調査研究活動専用の電話回線の使用に係るものであると主張し,これに沿う内容の調査票(丙B12の2)を提出するものの,客観的な裏付けはなく,その他上記推認を妨げるに足りる立証はない。
(ウ) 本件使途基準が,事務費について「調査研究活動に要する事務経費」と定めていることからすれば,Z10議員が事務費として支出した各電話料金は,支出額の2分の1の金額(別紙4の「第12 Z10の違法な支出一覧」の表中の総番号118ないし129にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計2万6153円(同表中の「裁判所認容額(事務費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,Z10議員の不当利得に当たる。
(13)  被告補助参加人Z11団体(以下「被告補助参加人Z11団体」という。)
ア 調査研究費(別紙5総番号130,131番)
(ア) 証拠(丙B13の2,13の29)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体は,平成23年11月23日ないし同月25日の神戸出張,平成24年2月2日ないし同月4日の東京出張について,旅費条例に基づき算出した旅費合計131万8775円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記各出張は調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1が違法であり,また仮にそうでなくとも,支出額のうち少なくとも1割が実費を超える部分に当たり違法であると主張する。
そこで検討するに,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
a 被告補助参加人Z11団体に所属する議員は,平成23年11月23日ないし同月25日,神戸市及び淡路市に出張した。この出張には,同会派に所属する議員9名全員が参加した(乙A3,丙B13の2,13の29)。
C15議員が被告補助参加人Z11団体に届け出た上記出張の用務先は,神戸市立王子動物園,人と防災未来館,神戸市役所,神戸市水族館,神戸市水道橋筋商店街,淡路市役所,防災安全センターとされ,調査研究項目は,ジャイアントパンダの日中共同研究飼育,大震災後の神戸市の復興計画・実行検証,淡路市の大震災からの復興及び淡路メガワット級ソーラー集積事業についてとされていた(丙B13の2)。
b 被告補助参加人Z11団体に所属する議員は,平成24年2月2日ないし同月4日,東京都に出張した。この出張には,同会派に所属する議員のうち7名が参加した(丙B13の3,13の29)。
C15議員が被告補助参加人Z11団体に届け出た上記出張の用務先は,東京築地市場,東京臨海エコプラント,上野動物園,内閣府,財務省,国土交通省,環境省とされ,調査研究項目は,農畜水産物風評被害解消に向けた取組,被災がれき広域処理,ジャイアントパンダの日中共同研究飼育,大震災後復興計画・実行検証,再生可能エネルギー・エコタウンについてとされていた(丙B13の3)。
(イ) 本件使途基準上,調査研究費は「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められているところ,上記認定事実によれば,被告補助参加人Z11団体に属する議員の全部又は一部の者が参加した二度の出張は,訪問先及びそこで予定される調査の内容がいずれも仙台市の施策と関連するものといえ,これらの出張に要した費用と調査研究活動との間に合理的関連性を認めることができる。
この点,原告は,「ジャイアントパンダの日中共同研究と飼育について」という調査研究項目に関し,調査の必要性及び合理性がなく,動物園での調査には観光等の目的が併存しているなどと主張するものの,証拠(丙B13の12,13の13,証人C2)によれば,仙台市は,東日本大震災以後,被災地の児童に向けた取組として,市内の動物園にジャイアントパンダを導入する計画を進めていたことが認められ,ジャイアントパンダを飼育する動物園での調査は調査研究活動と合理的関連性を有するから,原告の主張は採用できない。
そのほか,原告は,会派内の議員全員で視察をする必要がなく,上記各出張に伴う調査研究費の一部に必要性が認められないと主張するものの,会派全員で視察をすることが,特定の施策について会派全体で行う議論をより実効的なものとする作用を有することは否定できず,およそ複数の議員のための出張費用を支出する必要性を欠くとはいえない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの原告の主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(ウ) 以上によれば,被告補助参加人Z11団体が支出した調査研究費合計131万8775円は,使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
イ 研修費(別紙5総番号132ないし141番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,平成23年11月ないし平成24年3月に発生したC16議員,C17議員,C2議員,C18議員及びC19議員の各出張旅費について,旅費条例に基づいて算定した合計36万2620円を研修費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
ウ 資料作成費,広報広聴費
(ア) C16議員分(別紙5総番号142,152番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,C16議員の広報誌を発行・発送するため,平成24年3月末頃,資料作成費として38万7450円を,広報広聴費として30万7322円をそれぞれ政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記広報誌には調査研究活動以外の目的が併存するとして,上記各支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B13の4)及び弁論の全趣旨によれば,丙B第13号証の4として提出されている「Z11団体News2012春号」に関連して,上記aの資料作成費及び広報広聴費が支出されたものと認められ,1頁ないし7頁は,被告補助参加人Z11団体が実現しようとしている施策を説明するとともに,会派として仙台市に要望した事項と仙台市側の回答が一問一答形式で記載されていることが認められる。一方で,8頁目の市政活動報告は,上段3分の1程度のスペースに,左側にC16議員の胸から上が写った写真が掲載されるとともに,同議員の名前と挨拶文が記載されており,中段には,同議員の所属する会議及び委員会の取組が紹介され,下段には,同議員が市内で行われた催事等に参加する様子を写した写真が掲載されているほか,同議員の事務所の住所,電話番号,メールアドレス,ホームページのURL等が掲載されていることが認められる。
c 本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めるとともに,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C16議員の市政活動報告の頁は,同議員の写真や同人の挨拶文等,仙台市の施策や議会の活動の広報とは必ずしも関係しない部分も相当程度含まれているものの,この頁は飽くまで「Z11団体News2012春号」の一部を構成するものである。そして,「Z11団体News2012春号」のその余の部分は,会派として実現しようとする施策とこれについての仙台市側の回答状況を取りまとめた内容となっており,選挙活動的要素や後援会活動的要素が含まれているものとは言い難く,調査研究活動との合理的関連性が認められる。したがって,上記aの資料作成費及び広報広聴費の支出対象である「Z11団体春号」を全体として見れば,市政活動報告中に含まれる調査研究活動との関連性が認められない部分の割合は無視できる程度に小さいといえ,調査研究活動以外の目的が併存しているとまではいえない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z11団体が支出したC16議員の資料作成費及び広報広聴費については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできず,不当利得には当たらない。
(イ) C15議員分(別紙5総番号143ないし147,153ないし162番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,C15議員の市政活動報告を印刷,発送・配布するため,平成23年9月ないし平成24年1月の間,資料作成費として合計52万8000円を,広報広聴費として合計96万9340円をそれぞれ政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記広報誌に調査研究活動以外の目的が併存するとして,上記各支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B13の5)及び弁論の全趣旨によれば,C15議員は,平成23年9月ないし平成24年1月に市政活動報告を5回発行しており,その一例(丙B13の5)を見ると,表面には,上部に同議員の顔写真や名前が掲載されており,下部には同議員の似顔絵付きのプロフィール欄が設けられて同人の学歴や家族構成等が紹介され,同表面中段には,自身の政治に対する考えのほか,仙台市の施策に関する記事や,C15議員の震災復興推進特別委員会における質疑の内容が掲載されていることが認められる。そして,同裏面には,「cシート」と題して,市民が困っていることや市議会に関するアンケート事項を記入する欄が設けられており,これに書き込んでC15議員の事務所に向けてファックスすることにより,同議員にアンケート結果を送付する仕組みになっていること,「cシート」の下部には,同紙面の5分の1程度のスペースに,C15議員の事務所の住所,地図と同人の似顔絵が掲載されていることが認められる。
c 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,表面の市政活動報告中段の記事や,裏面のアンケート欄は,仙台市の政策に関する情報や議会での話題事項を市民に知らせ,これに対する市民の意見を聴取する目的を有するものといえ,調査研究活動との合理的関連性が認められるものの,政治一般についてC15議員自身の考えを述べる部分や同人のプロフィールを掲載した部分等については,調査研究活動と合理的関連性を有するとは必ずしも言い難く,そうした部分が紙面の相当程度を占めているといわざるを得ないことからすると,市政活動報告全体について,自身の宣伝といった調査研究活動以外の目的が併存するものということができる。
また,弁論の全趣旨によれば,提出された丙B第13号証の5以外の市政活動報告についても,これと同様の内容であるものと推認される。
したがって,C15議員の市政活動報告の発行・発送費用は,調査研究活動以外の目的が併存し,かつ按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たるものとして,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z11団体がC15議員のために支出した上記資料作成費の2分の1の金額(別紙5の表中の総番号143ないし147番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計26万4000円(同表中の「裁判所認容額(資料作成費,C15分)合計」)及び上記広報広聴費の2分の1の金額(別紙5の表中の総番号153ないし162にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計48万4670円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C15分)合計」)は,それぞれ本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z11団体の不当利得に当たる。
(ウ) C20議員分(別紙5総番号148番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,C20議員の広報誌を印刷する費用のため,平成23年12月頃,資料作成費として61万1391円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記広報誌に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B13の6)及び弁論の全趣旨によれば,丙B第13号証の6として提出されている「Z11団体秋冬号」に関連して,上記aの資料作成費が支出されたものと認められ,1頁ないし7頁は,被告補助参加人Z11団体が実現しようとしている施策を説明する内容となっていることが認められる。一方で,同8頁の市政活動報告は,中段左側に同議員の胸から上の写真が大きく掲載され,同議員の活動に関連する写真が他に3枚掲載されるとともに,各写真が撮影された月の出来事についてのC20議員の所感が記載されており,その中には,仙台市議会に関連する内容もあれば,選挙運動や選挙戦の結果について述べる部分も含まれていることが認められる。
c 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C20議員の市政活動報告の頁は,同人の写真や同人の選挙についての所感等,政務調査に関連しない記載部分も相当程度含まれているものの,この頁は飽くまで「Z11団体秋冬号」の一部を構成するものである。そして,「Z11団体秋冬号」のその余の部分は,会派として実現しようとする施策を取りまとめた内容となっており,選挙活動的要素や後援会活動的要素が含まれているものとは言い難く,調査研究活動との関連性が認められる。したがって,上記aの資料作成費の支出対象である「Z11団体秋冬号」を全体として見れば,市政活動報告中に含まれる調査研究活動との関連性が認められない部分の割合は無視できる程度に小さいといえ,調査研究活動以外の目的が併存しているとまではいえない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z11団体が支出したC20議員の資料作成費については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(エ) C19議員分(別紙5総番号149ないし151番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,C19議員の広報誌を印刷するため,平成23年12月頃及び平成24年3月頃,資料作成費として合計73万0700円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記広報誌には調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B13の7)及び弁論の全趣旨によれば,丙B第13号証の7として提出されている「Z11団体秋冬号」に関連して,別紙5総番号149番及び150番の資料製作費が支出されたこと,「Z11団体秋冬号」は全8頁で構成されており,1頁ないし7頁は,被告補助参加人Z11団体が実現しようとしている施策を説明する内容となっていることが認められる。一方で,同8頁の市政活動報告は,上部にC19議員の挨拶文が記載され,中段左側には同議員の胸から上を撮影した写真が大きく掲載されているほか,下段には紙面の3分の1程度のスペースで同議員のプロフィール欄が設けられ,同人の趣味や経歴,家族構成等が紹介されていることが認められる。
また,証拠(丙B13の8)及び弁論の全趣旨によれば,丙B第13号証の8として提出されている「Z11団体News2012春号」に関連して,別紙5総番号151番の資料作成費が支出されたこと,「Z11団体News2012春号」は全8頁で構成されており,1頁ないし7頁目は,被告補助参加人Z11団体が実現しようとしている施策を説明するとともに,会派として仙台市に要望した事項と仙台市側の回答が一問一答形式で記載されていることが認められる。一方,同8頁の市政活動報告は,上段に紙面3分の1程度のスペースでC19議員の写真付きの挨拶文が記載されており,中段には同議員の震災復興推進特別委員会における質問内容が記載され,下段には同議員の写真とプロフィール欄が掲載され,趣味や経歴等が紹介されていることが認められる。
c 本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,各広報誌のうち市政活動報告の頁は,C19議員の写真や同人のプロフィール欄等,調査研究活動に関連しない記載部分も相当程度含まれているものの,この頁は飽くまで各広報誌の一部を構成するものである。そして,各広報誌のその余の部分は,会派として実現しようとする施策やそれに対する仙台市側の回答状況を取りまとめた内容となっており,選挙活動的要素や後援会活動的要素が含まれているものとは言い難く,調査研究活動との合理的関連性が認められる。したがって,上記aの資料作成費の支出対象である各広報誌をそれぞれ全体として見れば,市政活動報告中に含まれる調査研究活動との関連性が認められない部分の割合は無視できる程度に小さいといえ,調査研究活動以外の目的が併存しているとまではいえない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z11団体が支出したC19議員の資料作成費については,その一部が使途基準に合致しないということはできず,支出額全額に法律上の原因があるといえ,不当利得には当たらない。
(オ) 被告補助参加人Z11団体分
a 会派控室のパソコン回線使用料(別紙5総番号163,165,169,170,172,179,185,190,193番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派控室のパソコン回線使用料について,平成23年10月ないし平成24年4月にかけて,合計2万1105円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1を超える部分が違法であると主張する。
(b) パソコン回線の利用は,性質上広報広聴活動に限らず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z11団体の会派控室で利用されているパソコン回線は,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。この点,被告補助参加人Z11団体は,「1 総論」の(3)で取り上げた被告補助参加人Z11団体の主張に加え,会派控室内における取決め事項(丙B13の10)の存在や,会派に所属する議員同士が選挙戦のライバルとなること,来客があったときは議員面談室と呼ばれる別室を使用していたこと(丙B13の30,証人C2)などを指摘し,同会派の会派控室が調査研究活動の拠点であった旨主張するものの,「1 総論」の(3)で述べたとおり,議員のあらゆる活動の中で,調査研究活動とそれ以外の活動の境界は明確ではない以上,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないから,主張は直ちに採用できず,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠もない。
しかし,弁論の全趣旨によれば,問題となるパソコン回線使用料は,月額5775円又は1365円の定額で支払われており,当該支出については,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。そうだとすれば,本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めているから,目的外利用の存在が推認されるとしても,被告補助参加人Z11団体が会派控室におけるパンコン回線使用料を不当に利得したものということはできない。
(c) 以上によれば,別紙5総番号163,165,169,170,172,179,185,190,193番の広報広聴費については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
b 会派控室の電話及びファックス使用料(別紙5総番号164,168,173,178,184,189,192番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派控室の電話及びファックスの使用料について,平成23年10月ないし平成24年4月にかけて,合計4万6693円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,電話及びファックスが性質上調査研究活動にも利用できることから,調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1を超える部分が違法である旨主張する。
(b) 電話及びファックスの利用は,性質上,広報広聴活動に限らず幅広い目的に向けられたものであり,いずれも必要に応じて適宜利用されるものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z11団体の会派控室における電話及びファックスの利用の一部は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。この点,被告補助参加人Z11団体は,会派控室内における取決め事項の存在等を指摘し,会派控室が調査研究活動の拠点であるとした上で,上記広報広聴費を按分する必要がない旨主張するが,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことはパソコン回線使用料の場合と同様である。そして,被告補助参加人Z11団体は,電話に関して,政党関係者等からの電話は所属議員の携帯電話に入ることとなっており,市民からの電話は政策に関する要望等をその内容とするものであった旨主張し,これに沿う証言(証人C2)が存在するものの,客観的な裏付けはなく,これが直ちに上記推認を妨げるものとはいえず,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記広報広聴費は,調査研究活動のための使用と調査研究活動以外の目的での使用とを割合的に按分して政務調査費を支出すべきであり,かつ,当該按分割合を合理的に定めることができない場合といえ,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z11団体が広報広聴費として支出した上記電話及びファックス使用料金の2分の1の金額(別紙5の表中の総番号164,168,173,178,184,189,192番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計2万3345円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,会派・電話及びファックス)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z11団体の不当利得に当たる。
c CATV使用料(別紙5総番号166,171,174,180,186,191,194番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派控室で視聴するCATVの平成23年10月ないし平成24年3月にかけての利用料金を広報広聴費として合計1万6905円,政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,CATVが一般に多様なコンテンツを提供しており,調査研究活動以外の目的が併存しているとして,上記支出額の2分の1が違法であると主張する。
証拠(甲B13の3,丙B13の30,証人C2)によれば,被告補助参加人Z11団体が,仙台市議会中継の視聴,録画のためにCATVを契約し,平成23年10月ないし平成24年3月に毎月2415円を支払ったこと,仙台市議会中継を視聴できるのはCATVのみであること,CATVが市議会中継だけでなく,バラエティ番組やドラマ,スポーツ番組等,多様なコンテンツを提供することが認められる。
上記認定したとおり,CATVが多様なコンテンツを提供しており,その性質上調査研究活動に限らず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも被告補助参加人Z11団体の会派控室で視聴されているCATVが,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。
この点,被告補助参加人Z11団体は,会派控室が調査研究活動の拠点であった旨主張するほか,証人C2は,純粋に休憩のため会派控室を使用することはほとんどない旨証言するものの,客観的な裏付けはなく,これが直ちに上記推認を妨げるものとはいえず,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
しかし,上記認定事実によれば,CATV使用料は月額2415円の定額で支払われており,被告補助参加人Z11団体の会派控室においてCATVを市議会中継の視聴及び録画以外の目的で視聴されることがあったとしても,上記視聴及び録画を主目的としてCATVを視聴するとすれば,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。そうだとすれば,本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めているから,目的外利用の存在が推認されるとしても,被告補助参加人Z11団体がCATV使用料を不当に利得したものということはできない。
この点,原告は,市議会中継の視聴・録画が議員本来の活動である議会活動に関連し,調査研究活動とは無関係であるなどと主張するが,仙台市議会の話題について広報するなどの前提として,議会の様子を録画することは有益といえ,調査研究活動との合理的関連性が認められるから,原告の主張は採用できない。
以上によれば,被告補助参加人Z11団体が支出したCATV使用料(別紙5総番号166,171,174,180,186,191,194番)は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
d 会派ホームページ維持管理費用(別紙5総番号167,177,183番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派ホームページの維持管理費用について,平成23年10月ないし平成24年2月にかけて,合計3万9315円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
証拠(甲B13の1)によれば,被告補助参加人Z11団体のホームページのホーム画面には,議員紹介のコーナーが大きく設けられ,各議員が写真と共に紹介されているほか,f党のホームページやf党宮城県連のホームページとのリンクが貼られている。会派の施策についてまとめた会派ニュースがPDFファイルで閲覧できるようになっているほか,議員の議会における質問予定が記載されているものの,特に具体的な質問内容の記載はない。
このように,被告補助参加人Z11団体のホームページは,会派の掲げる施策について広報するなど,調査研究活動との合理的関連性が一切ないとはいえないものの,議員紹介や議員の質問予定等をクローズアップするものであって,議員や会派について調査研究活動とは関係なしに宣伝する目的が併存しているものと推認される。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,被告補助参加人Z11団体が広報広聴費として政務調査費から支出した会派のホームページ管理料の2分の1の金額(別紙5の表中の総番号167,177,183番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計1万9656円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,会派・ホームページ維持管理費用)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z11団体の不当利得に当たる。
e iJAMP使用料(別紙5総番号175,176,181,182,187,188番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派控室において使用するiJAMP(行政情報総合サイト)の使用料として,平成23年9月分ないし平成24年3月分の合計22万2075円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存しているとして,上記支出額の2分の1が違法であると主張する。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,証拠(丙B13の9)によれば,iJAMPの情報ページには,行政や政治に関するニュースが数多く表示されており,市議会議員において,仙台市の施策について検討するために,他の市町村や日本全体の行政,政治に関する情報に広く触れていることが望ましいと考えられることに照らせば,iJAMPに掲載されているトピックの多くは,調査研究活動に関連するものであるということができ,iJAMP使用料の支出についても,調査研究活動との合理的関連性があるものと推認される。
この点,原告は,iJAMPが汎用性の高い情報サイトであり,議員が会派から独立して個人で行う調査研究等に用いられる可能性があるなどとして,会派の行う調査研究以外にはほとんど用いられないことが立証されない限り,その支出額を按分すべきなどと主張するものの,会派に属する議員が,会派がその使用料を支出する情報サイトを自由に利用することは,例えそれが会派全体のために行うものでないとしても,当該利用が調査研究活動との間に合理的関連性を有する限り何ら責められるべき事柄ではなく,政務調査費の支出を認める法の趣旨にも反しないから,上記主張は独自の見解を述べるものであって採用できない。
以上によれば,被告補助参加人Z11団体が支出したiJAMP使用料については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
エ 人件費(別紙5総番号195ないし201番)
(ア) 証拠(丙B13の21,13の22)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派控室で勤務する非常勤職員1名の人件費について,平成23年9月ないし平成24年3月にかけて,合計44万1200円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存しているとして,支出額の2分の1が違法である旨主張する。
(イ) 証拠(丙B13の21,13の22,13の30,証人C2)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体の会派控室で勤務する非常勤職員は,週に3日程度勤務しており,契約書上は調査研究活動補助事務に従事するものとされていたことが認められる。
本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要である。
そして,会派に所属する議員の活動を補助する非常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得るが,非常勤職員は,会派に所属する議員自身で負担できない業務量が発生した際に,必要に応じて雇用されるものであるから,調査研究活動の補助業務をさせる目的で雇用した非常勤職員について,従事した業務自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなど,上記専従性を欠くことを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
そして,本件では,上記のような外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,被告補助参加人Z11団体の支出した非常勤職員の人件費は,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記職員が会派控室で勤務していたことを指摘するものの,非常勤職員が,調査研究活動の必要に応じて雇用されることがあることは勤務場所が会派控室であっても変わらないから,上記指摘のみでは,上記人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の主張立証として不十分と言わざるを得ない。
(ウ) 以上によれば,被告補助参加人Z11団体が支出した人件費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできず,不当利得には当たらない。
オ 事務費
(ア) 被告補助参加人Z11団体分
a パソコン維持管理料(別紙5総番号202,203,205ないし209,216,217番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派控室内のパソコン維持管理料として,平成23年10月から平成24年4月にかけて,合計8万9420円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,当該費用の支出目的には調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
パソコンの利用は,性質上調査研究活動に限らず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z11団体の会派控室で利用されているパソコンは,調査研究活動以外の目的に利用されていることが推認される。この点,被告補助参加人Z11団体は,会派控室内における取決め事項の存在等を指摘し,会派控室が調査研究活動の拠点であるとした上で,上記広報広聴費を按分する必要がない旨主張するが,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことはパソコン回線使用料の場合と同様であり,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,上記パソコン管理料は,調査研究活動以外の目的が併存し,かつ,調査研究活動との合理的関連性を有する部分について按分割合を合理的に定めることが困難な場合に当たるものとして,支出額の2分の1の金額(別紙5の表中の総番号202,203,205ないし209,216,217番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計4万4709円(同表中の「裁判所認容額(事務費,会派・パソコン維持管理料)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出に当たり,被告補助参加人Z11団体の不当利得となる。
b 電話使用料(別紙5総番号204,210ないし213,215,218番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派控室の電話使用料について,平成23年10月から平成24年4月にかけて,合計1万0403円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1を超える部分が違法である旨主張する。
電話の利用は,性質上調査研究活動に限らず幅広い目的に向けられたものであり,必要に応じて適宜使用されるものであることからすると,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z11団体の会派控室で使用されている電話は,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。
この点,本件全証拠によっても,被告補助参加人Z11団体の会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認や,会派控室における電話が調査研究活動以外にも利用されているとの推認が直ちに妨げられるとはいえないことは上記「ウ 資料作成費,広報広聴費」の(オ)のbで検討したとおりであり,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,上記電話料金については,調査研究活動のための使用とそれ以外の目的による使用とを割合的に按分して政務調査費を支出すべきであり,かつ,按分割合を合理的に定めることができない場合に当たるものとして,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
以上によれば,被告補助参加人Z11団体が事務費として支出した電話使用料の2分の1の金額(別紙5の表中の総番号204,210ないし213,215,218番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計5199円(同表中の「裁判所認容額(事務費,会派・電話使用料)合計」)は本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z11団体の不当利得に当たる。
c 会派ニュース送付費用(別紙5総番号214番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,会派ニュースの発送のため,平成24年2月頃,事務費として800円を支出したことが認められるところ,原告は,当該費用の支出目的には調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
しかし,証拠(丙B13の27,28)によれば,被告補助参加人Z11団体の発行する会派ニュースは,会派として実現しようとする基本政策を取りまとめたものであって,選挙活動的要素や後援会活動的要素が含まれているものとは言い難く,その全体について調査研究活動との関連性を有するものと認められる。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,被告補助参加人Z11団体の発行する会派ニュースの送付のために支出された上記事務費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできず,不当利得には当たらない。
(イ) C21議員分
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z11団体が,C21議員の広報誌を発送するため,平成23年12月頃,事務費(封筒への印刷費用)として9万6810円を支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B13の23)及び弁論の全趣旨によれば,丙B第13号証の23として提出されている「Z11団体秋冬号」に関連して,上記aの事務費が支出されたものと認められ,1頁ないし7頁は,被告補助参加人Z11団体が実現しようとしている施策を説明する内容である。一方で,市政活動報告には,上部にC21議員の挨拶文が載せられており,また下方3分の1程度のスペースでC21議員の似顔絵付きプロフィール欄が設けられ,同人の経歴や家族構成が紹介されているほか,中段左側には同人の胸から上を写した写真が大きく掲載されている。
このように,市政活動報告の頁は,プロフィール欄が紙幅の相当程度を占めるなど,自己宣伝の目的が併存していることを否定できないものの,この頁は飽くまで「Z11団体秋冬号」の一部を構成するものである。そして,「Z11団体秋冬号」その余の部分は,会派として実現しようとする施策をとりまとめた内容となっており,選挙活動的要素や後援会活動的要素が含まれているものとは言い難く,調査研究活動との関連性が認められる。したがって,上記aの事務費の支出対象である「Z11団体秋冬号」を全体として見れば,市政活動報告中に含まれるC21議員の自己宣伝を目的とする部分の割合は無視できる程度に小さいといえ,調査研究活動以外の目的が併存しているとまではいえない。
c 本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,被告補助参加人Z11団体が支出したC21議員の事務費については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(14)  被告補助参加人Z12団体
ア 調査研究費
(ア) 旅費規定に基づく出張(別紙6総番号220ないし222,224ないし226,228,232ないし234,236ないし238,240ないし242番)
証拠(丙B14の11,14の12)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,平成23年10月ないし平成24年3月に発生したC22議員,C23議員,C24議員,C3議員,C25議員,C26議員,C27議員及びZ12団体全体での各出張旅費について,旅費条例に基づいて算定した合計115万4740円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(イ) 旅費規定に基づく出張(別紙6総番号223番,227番,231番,243番)
a 丙B第14号証の11及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体は,C23議員,C24議員,C28議員及びC27議員による平成24年3月26日及び翌27日の北九州市への出張について,旅費条例に基づき算出した旅費合計47万9840円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記各出張は調査研究活動との関連性が認められないことに加え,複数人の議員で実施する必要性が認められず,支出額の2分の1が違法であり,また仮にそうでなくとも,支出額のうち少なくとも1割が実費を超える部分に当たり違法であると主張する。
b 証拠(丙B14の10,14の11,14の14)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体に所属するC23議員,C24議員,C28議員及びC27議員の4名が,平成24年3月26日及び翌27日に北九州市に出張したこと,出張目的が北九州市において震災がれきを受け入れた経緯及び受け入れ後の市民の反応等の調査であったこと,平成24年3月頃の仙台市議会において,宮城県より県内の震災廃棄物を仙台市で受け入れるよう協力要請があったことや,県外における震災廃棄物の広域処理の事例について話題になっていたことが認められる。
c 本件使途基準は,調査研究費を「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,宮城県の震災廃棄物について,仙台市で受け入れることが検討されており,受け入れに当たりいかなる問題を検討すべきかは,既に震災廃棄物を受け入れている北九州市の対応が参考になる側面が否定できない。また,そもそも仙台市における受け入れ可能性を判断するに当たっては,県外での広域処理を含む,他の市町村における受け入れ状況を当然に考慮することとなるといえ,そのような考慮に際し,北九州市での受け入れ状況を調査することは一定程度役に立つものと考えられる。したがって,上記出張に要した費用と調査研究活動との合理的関連性が認められる。
そして,複数の議員で出張している点については,特定の施策について会派の中で行う議論をより実効的なものとする作用を有することは否定できないことから,この点をもって調査研究活動の必要性が欠けるとはいえない。
したがって,支出額の2分の1を超える部分が違法であるものとは認められない。また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの原告の主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z12団体が支出した上記調査研究費合計47万9840円について,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(ウ) 旅費規定に基づく出張(別紙6総番号229番)
a 丙B第14号証の11及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体は,平成23年12月5日及び翌6日のC28議員の関東への出張について,旅費条例に基づき算出した旅費5万3710円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記出張には調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であり,また仮にそうでなくとも,支出額のうち少なくとも1割が実費を超える部分に当たり違法であると主張する。
b 丙B第14号証の11及び弁論の全趣旨によれば,C28議員が,平成23年12月5日及び翌6日に千葉,横浜,東京に出張したこと,出張目的は「市民農園やグリーンツーリズム」等で,用務先は千葉県市民農園協会等であり,農地を市民農園とする場合の法的スキームの調査等が行われたことが認められる。
c 本件使途基準は,調査研究費を「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C28議員の関東への出張時の調査事項は,仙台市政に関連するものということができ,当該出張に要した費用は調査研究活動との合理的関連性を有していたものと認められる。この点,原告は,C28議員が提出した調査票(丙B14の11)には一般論しか記載されておらず,仙台市政にどう反映するかが記載されていないことを指摘し,調査研究活動との関連性を欠くことが疑われ,用務先施設の性質からすれば,むしろ観光目的が併存していたとみるべき旨主張するが,かかる調査票の記載状況の指摘では,調査研究活動との関連性を疑わせる外形的事実の主張立証としては不十分であるし,観光政策も仙台市の施策の一部に含まれる以上,用務先が観光施設としての側面を有するというだけで,常に当該用務先への出張に観光目的が併存するということにもならない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの原告の主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z12団体が支出した調査研究費5万3710円は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(エ) 旅費規定に基づく出張(別紙6総番号230番)
a 丙B第14号証の11及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体は,平成24年2月10日のC28議員の東京出張について,旅費条例に基づき算出した旅費3万1660円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記出張は調査研究活動以外の目的が併存しているとして,支出額の2分の1が違法であり,また仮にそうでなくとも,支出額のうち少なくとも1割が実費を超える部分に当たり違法であると主張する。
b 丙B第14号証の11及び弁論の全趣旨によれば,C28議員が,平成24年2月10日に東京に出張したこと,出張目的は新しいマーケットの創造等に関連して,東京ビッグサイトで行われた東京インターナショナルギフトショーを視察するというものであったことが認められる。
c 本件使途基準は,調査研究費を「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C28議員の東京への出張時の調査事項は,仙台市政に関連するものということができ,当該出張に要した費用は調査研究活動との合理的関連性を有していたものと認められる。この点,原告は,C28議員が提出した調査票(丙B14の11)には,現地に赴かなくとも把握できるような情報しか記載されておらず,仙台市政にどう反映するかも記載されていないことを指摘し,調査研究活動との合理的関連性を欠くことが疑われ,用務先施設及び開催イベントの性質からすれば,むしろ観光目的が併存していたとみるべき旨主張するが,かかる調査票の記載状況の指摘では,調査研究活動との合理的関連性を疑わせる外形的事実の主張立証としては不十分であるし,用務先が観光施設としての側面を有するというだけで,常に当該用務先への出張に観光目的が併存するということにもならない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの原告の主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z12団体が支出した調査研究費3万1660円は,使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(オ) 旅費規定に基づく出張(別紙6総番号235番)
a 丙B第14号証の12及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体は,平成24年1月30日ないし同年2月1日のC25議員の北九州市,大阪市等への出張について,旅費条例に基づき算出した旅費10万7770円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記出張は調査研究活動以外の目的が併存しているとして,支出額の2分の1が違法であり,また仮にそうでなくとも,支出額のうち少なくとも1割が実費を超える部分に当たり違法であると主張する。
b 丙B第14号証の12及び弁論の全趣旨によれば,C25議員が,平成24年1月30日ないし同年2月1日に北九州市,大阪市に出張したこと,出張目的のうち一つは,北九州市にある現代美術センターCCA北九州事務局を訪れ,運営の手法等について調査し,仙台国際音楽コンクールを世界にどうアピールしていくかに役立てることとされていたことが認められる。
c 原告は,C25議員の出張のうち,北九州市への出張については,現代美術センターの運営手法等が,仙台国際音楽コンクールの運営にどう役立つのかが明らかでないと指摘するところ,両者が分野や運営形態を異にしていることからすれば,原告の指摘には理由があるものといえる。
この点について,被告補助参加人Z12団体は,音楽堂建設の構想が過去に仙台市議会において議論されており,教育,文化,観光施設の整備の観点からも調査研究活動との合理的関連性を有する旨説明するにとどまるところ,当該説明は,C25議員の出張のうち用務先を大阪国際会議場とする大阪市への出張に当てはまるものにすぎず,用務先を現代美術センターとする北九州市への出張については,何ら合理的な説明をしていない。
本件使途基準は,調査研究費を「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定めるところ,上に述べたとおり,北九州市への出張は,原告の指摘に対して被告補助参加人Z12団体が適切な反証を行っているとはいえず,調査研究活動との関連性が認められない。そして,北九州市への出張は,大阪市への出張と同時期に実施されているところ,出張の全部がおよそ調査研究活動との合理的関連性を欠くとまではいえないものの,大阪市よりも北九州市の方が仙台からの距離が遠く,出張旅費全体に占める北九州市への出張旅費の割合が決して少なくないと考えられることからすれば,出張の全体について,調査研究活動以外の目的が併存しているとみて,支出額の2分の1を超える部分が違法となるものと解すべきである。
d 以上によれば,被告補助参加人Z12団体が支出したC25議員の調査研究費のうちの2分の1の金額である5万3885円(別紙6の表中の「裁判所認容額(調査研究費,旅費・235)」。)は,使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
(カ) 旅費規定に基づく出張(別紙6総番号239番)
a 丙B第14号証の1及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体は,平成23年9月18日ないし同月21日のC27議員による香川県への出張について,旅費条例に基づき算出した旅費8万4500円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記出張について成果物の提出がなく,支出額の全額が違法であり,また仮にそうでなくとも,支出額のうち少なくとも1割が実費を超える部分に当たり違法であると主張する。
b 証拠(丙B14の1,14の2)及び弁論の全趣旨によれば,C27議員が,平成23年9月18日ないし同月21日,香川県に出張し,サンポート高松で行われた,仙台市動物管理センターで保護された被災動物の里親探しの催しを含む「動物愛護フェスティバル」に参加するなどしたこと,平成23年当時,自治体を超えた被災動物保護の取組が世間で話題となっていたことが認められる。
c 本件使途基準上,調査研究費は「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められているところ,上記認定事実によれば,被災動物の保護は,仙台市政の一内容となっていたといえ,C27議員の香川県への出張に要した費用は,仙台市政を巡る調査研究活動との合理的関連性を有していたものと認められる。この点,原告は,C27議員が上記出張でどのような調査をしたのかが明らかでないことから,調査研究活動との合理的関連性が認められない旨主張するが,成果物の提出がないことの指摘のみでは,上記出張の全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証としては不十分であり,他に被告補助参加人Z12団体の説明に不合理な点もないから,原告の主張は採用できない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの原告の主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC27議員のために支出した調査研究費8万4500円は,その全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(キ) ガソリン代(別紙6総番号244ないし304番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体は,平成23年9月1日ないし平成24年3月19日にC26議員が支出した自家用車のガソリン代について,合計12万4101円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記自家用車について調査研究活動の目的で使用したことが明らかになっておらず,支出額の全額が違法であると主張する。
b 証拠(丙B14の3)及び弁論の全趣旨によれば,C26議員は,自家用車(普通車及び原動機付自転車)を調査研究活動に使用していること,同じ車を私的にも利用していることから,当該車両に使用したガソリン代を2分の1に按分して調査研究費として計上したことが認められる。
本件使途基準上,調査研究費は「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定められているところ,自動車は,その性質上,適宜必要に応じて使用するものであるから,同一の自動車を調査研究活動とそれ以外の活動に用いている以上,これをいかなる目的でどの程度使用したかを正確に把握することは困難である。したがって,少なくとも,原則として,当該自動車に用いる燃料費の支出は調査研究活動以外の目的が併存し,かつ按分割合を合理的な方法により算定できない場合に当たるものとして,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないと解すべきであり,調査研究活動にも使用している自家用車について,総支出額を2分の1に按分した額のみを政務調査費として計上した被告補助参加人Z12団体の措置はこの点で相当であるといえる。
そして,原告は,支出額の全額が違法である旨主張するところ,原告の方で,上記ガソリン代の全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実,すなわちC26議員が自家用車をおよそ調査研究活動に使用していないことや,調査研究活動に使用する割合が全使用の2分の1を下回ることなどを窺わせる外形的事実の指摘はされていないから,C26議員のガソリン代のうち政務調査費として計上された2分の1について,使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められない。
c この点,原告は,C26議員の使用する車両が日常生活でも使用されている自家用車であること,給油の頻度が多いこと,仙台市議会の会期中にもガソリンが給油されていることなどを指摘し,同議員が調査研究活動とは無関係の目的のために自家用車に給油することが日常茶飯事であったことが強く疑われるなどと主張するものの,そもそも同議員はガソリン代について費用を按分して支出しており,一部に私的な使用が含まれることだけで支出が本件使途基準への違反となるとはいえない。そして,丙B第14号証の3によれば,C26議員は,給油の頻度について,頻繁ではあるがいずれも少量の給油にとどまる旨説明しており,調査研究活動と無関係に大量のガソリンを消費しているとまではいえない。また,上記第3の2の(8)(被告補助参加人Z6)のイでも述べたとおり,議会開催中であっても議員において調査研究活動を行うことは可能であること,ガソリン代の支出全体のうち議会開催中の支出が大半を占めているわけでもないことからすると,原告の指摘する事実のみでは,C26議員の使用していた車両がほとんど調査研究活動に使われていないとか,調査研究活動に使用する割合が全使用の2分の1を下回ることなどが窺えるとはいえないから,原告の主張は採用できない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z12団体が支出したC26議員の調査研究費については,その一部又は全部が使途基準に合致しないということはできず,支出額全額に法律上の原因があるといえ,不当利得には当たらない。
イ 会議費(別紙6総番号305,306番)
(ア) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C29議員の勉強会における会場使用料のため,平成23年11月頃及び平成24年3月頃,会議費として合計7万6230円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記勉強会が実質的に後援会活動に当たるとして,支出額の全部が違法であると主張する。
(イ) 証拠(丙B14の4,14の5,証人C3)及び弁論の全趣旨によれば,C29議員は,平成23年10月26日と平成24年3月23日に勉強会を開催したこと,各勉強会の案内には「C29講演会の『都市政経研究会』“勉強会”を下記の通り開催いたします」と記載されていること,いずれの勉強会も開会の挨拶,15分程度でC29議員による市政報告,10分程度で県政報告,50分ないし1時間の講師による勉強会,昼食という式次第であり,会費は昼食代を含めて3000円であること,平成24年3月23日の勉強会の案内には終了後に世話人会を開催する旨の記載があること,被告補助参加人Z12団体は,C29議員からの会議費支出の報告書を受け,勉強会の部分とその余の後援会活動の部分は切り分けられて実施されているものと認識し,会議室料及び会場費をいずれも按分し,合計7万6230円の会議費を支出するものとしたことが認められる。
本件使途基準は,会議費を「各種会議に要する経費」と定め,また,本件要綱2条では,政務調査費を後援会活動に要する経費に充ててはならないと定めており,かかる本件要綱の解釈が是認できることは上に述べたとおりである。そして,上記認定事実によれば,C29議員の都市政経研究会勉強会は,50分ないし1時間の勉強会のみを取り上げれば,調査研究活動との合理的関連性がないとはいえないものの,案内文の体裁からして開催主体はC29議員の後援会であるし,全体の式次第や会費からすれば,後援会員か否かにかかわらず,広く市民を招いて行うことを目的とするものとは言い難く,また,平成24年3月23日の勉強会については,案内文末尾に勉強会に引き続いて世話人会を開催することが予定されていたことからすると,いずれの勉強会も,全体としてみれば,後援会員同士の親睦を図り,後援会を盛り上げることなどを目的とした後援会の一行事であるというほかない。
この点,被告補助参加人Z12団体は,後援会活動としての側面があったとしても,調査研究活動としての側面は必ずしも失われないとの前提に立ち,按分後の費用を会議費として支出することは許容されると主張しているが,二度の勉強会が市政に関する見識を市民に広めるという効果を有する側面がわずかにあるとしても,後援会の一行事として行われている以上,調査研究活動の目的が後援会活動目的とは別個に存在していたとは言い難く,被告補助参加人Z12団体の主張は採用できない。
(ウ) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC29議員の勉強会のための会議室料及び会場費について支出した会議費は,調査研究活動以外の目的で行われたものとして,支出額の全額(別紙6の表中の総番号305,306番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計7万6230円(同表中の「裁判所認容額(会議費)合計」)が使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
ウ 資料作成費
(ア) 被告補助参加人Z12団体分
a プロバイダ使用料(別紙6総番号307ないし312番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,会派で利用しているプロバイダ使用料について,平成23年10月ないし平成24年3月頃,毎月2152円(平成24年3月分のみ,2167円),合計1万2927円を資料作成費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1を超える部分が違法である旨主張する。
(b) 証拠(丙B14の27,証人C3)及び弁論の全趣旨によれば,資料作成費の支出対象となったプロバイダは,会派控室において,所属議員がインターネットを利用し他の自治体や市議会の動向,議論状況を調査・把握したり,調査研究活動に関する資料を作成したりするなどの用途に用いられていることが認められる。
インターネットのプロバイダの利用は,性質上調査研究活動に限らず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z12団体の会派控室で利用されているインターネットのプロバイダが,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。
この点,被告補助参加人Z12団体は,「1 総論」の(3)で取り上げた被告補助参加人Z12団体の主張に加え,会派控室の利用に関する取決め事項(丙B14の17)の存在等を指摘し,同会派の会派控室内において政党活動,後援会活動や選挙活動は一切行われていない旨主張しており,証人C3が同旨の証言をするものの,「1 総論」の(3)で述べたとおり,議員のあらゆる活動の中で,調査研究活動とそれ以外の活動の境界は明確ではない以上,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないから,主張は直ちに採用できない。また,被告補助参加人Z12団体は,上記プロバイダは調査研究活動としての情報収集に使用したと説明するものの,用途がそのように限定されていたことを窺わせる客観的な証拠はなく,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠もない。
(c) しかし,本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,問題となるプロバイダ利用料は,月額2152円の定額(ただし,平成24年3月22日は2167円となっているが,同年2月までの利用料とほとんど差がなく,使用量に応じて利用料が設定されていたものとは考え難い。)で支払われていることからすると,被告補助参加人Z12団体の会派控室においてプロバイダ利用料が調査研究活動以外の目的で利用されることがあったとしても,調査研究活動を主目的として当該プロバイダを使用するとすれば,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。
したがって,目的外利用の存在が推認されるとしても,被告補助参加人Z12団体が,会派控室におけるプロバイダ利用料を不当に利得したものということはできない。
(d) 以上によれば,別紙6総番号307ないし312番の資料作成費については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
b 会派広報誌代(別紙6総番号313番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,会派の広報誌代について,平成24年4月頃,10万5000円を資料作成費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記広報誌について会派等を宣伝する要素があり調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 甲B第14号証の1及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が平成23年11月1日に発行した「Z12団体議会広報vol.1」には,1枚目の上段に,被告補助参加人Z12団体の挨拶文とともに同会派に属する議員の顔写真,氏名が掲載され,下段には仙台市議会の平成23年第3回定例会の内容について紹介する記事が掲載されていること,2枚目の左半分にはC29議員の議会での質疑内容が紹介されており,右半分には被告補助参加人Z12団体の活動内容が写真付きで紹介されていることが認められ,また,今回問題となっている広報誌代の支出対象である広報誌も,特段の事情がない限り概ね同様の体裁であるものと推認できる。
上記認定したところによれば,被告補助参加人Z12団体の広報誌は,議員の顔写真や会派の挨拶文,活動報告が紙幅の相当程度を占めており,これらの部分は仙台市の施策や仙台市議会における議論との合理的関連性が希薄であると言わざるを得ず,その余の部分が仙台市議会における話題事項について広く市民に広報する効果を有しているとしても,全体として見れば,会派そのものや,各議員個人について宣伝する目的が併存しているものと認められる。
この点,被告補助参加人Z12団体は,会派及び議員が行う活動を市民に報告することが政務調査費の支出対象となる広報広聴活動に当たるし,議員の顔写真は市民からの意見募集に資するなどと主張するものの,掲載されている写真は,被告補助参加人Z12団体が要望及び提言を議長に渡した様子や,各議員が国会予算について検討している様子,他の自治体の取組について調査している様子などを写したものであり,被告補助参加人Z12団体の活動の外形についての情報は含まれているものの,その活動の対象となっている,仙台市の施策そのものに関係する情報に乏しいといえる。また,議員の顔写真が,その余に記載された情報と相まって,市民からの意見募集に資する効果があることは否定しないが,議員の顔写真そのものは,調査研究活動との合理的関連性に乏しいものと言わざるを得ない。
その他,被告補助参加人Z12団体の方で,適切な反証がされているとは言い難い。
(c) 本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めているから,被告補助参加人Z12団体が支出した資料作成費としての会派広報誌代は,調査研究活動以外の目的が併存するものとして,支出額の2分の1の金額である5万2500円(別紙6の表中の「裁判所認容額(資料作成費,会派広報誌代)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
(イ) C3議員分(別紙6総番号314ないし319番)
a 甲第14号証の2及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C3議員のコピー代について,平成23年11月分ないし平成24年3月分の合計9979円を資料作成費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出が調査研究活動以外の目的によるものであるとして,支出額の全部が違法であると主張する。
b 甲第14号証の2及び弁論の全趣旨によれば,上記コピー代は,いずれも震災被害の支援情報をコピーした際の費用であることが認められるところ,原告は,そのような情報をコピーする目的は被災者への支援にあると考えられ,政務調査費について規定した法が目指すところの議員の審議能力の強化とは関係しないことから,調査研究活動との合理的関連性を欠くと指摘する。
しかし,本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めるところ,震災被害の支援情報は,仙台市の施策に関する情報として,調査研究活動との合理的関連性を有するといえ,結果的に被災者への支援という効果を伴うとしても,それだけで調査研究活動以外の目的が併存するものともいえない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した別紙6総番号314ないし319番の資料作成費は,いずれも支出額の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(ウ) C26議員分(別紙6総番号320番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C26議員の広報誌の印刷費用について,平成24年3月頃,36万2250円を資料作成費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記広報誌には調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1を超える部分が違法であると主張する。
b 甲B第14号証の3及び弁論の全趣旨によれば,C26議員が作成した平成24年発行の「C26・▲▲通信」には,1枚目上段には,C26議員の写真と挨拶文が掲載され,中断には同議員の仙台市議会における質疑の内容が紹介されるとともに,下段には同議員のプロフィール欄が設けられ,経歴が紹介されていること,2枚目は上半分のスペースに「▲▲活動レポート」と題して同議員の活動の様子を紹介する写真が掲載され,下半分のスペースには仙台市議会に関する話題を紹介する記事が掲載されるとともに,末尾には同議員の連絡先と市民の意見を募る旨が記載されていること,3枚目には上部にC26議員の顔写真が大きく掲載されるとともに,上半分のスペースで,市民が日頃感じていることなどを書き込む欄が設けられ,これに書き込んでC26議員の事務所に向けてファックスを送信することにより,同議員に意見を送付できる仕組みになっていること,同じ頁の下段には市政に関する情報が掲載されていることが認められ,特段の事情のない限り,資料作成費が支出された対象である広報誌についても,甲B第14号証の3の広報誌と同様の体裁であることが推認される。
上記認定したところによれば,C26議員の発行していた広報誌は,仙台市政や市議会での話題について市民に情報を提供するものであり,調査研究活動との関連性を一定程度有するものといえる。しかし,当該広報誌には,C26議員の顔写真やプロフィール,同人の活動を写した写真で市政に関する情報に乏しいものに多くのスペースを割いており,C26議員個人を宣伝する目的が併存しているものと認められる。
c 本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めているから,C26議員の広報誌の印刷代は,その支出に当たり調査研究活動以外の目的が併存するものとして,支出額の2分の1の金額である18万1125円(別紙6の表中の「裁判所認容額(資料作成費,C26分)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
(エ) C29議員分
a 別紙6総番号321番
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C29議員の冊子のコピー,製本費用について,95万5500円を資料作成費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出について調査研究活動の実態がなく全額が違法であると主張する。
(a) 本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めるところ,丙B第14号証の6及び弁論の全趣旨によれば,C29議員が資料製作費を支出してコピー及び製本をしたのは,仙台市の作成した「仙台市震災復興計画概要版」と題する文書であること,当該文書には,東日本大震災からの復旧,復興に向けた仙台市の取組に関する基本計画の概要が記載されていることが認められる。そして,当該文書の内容は,正に仙台市の施策に関するものということができ,当該文書のコピー及び製本に要する費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,C29議員は上記文書を大量にコピー,製本しており,これは単に市民に対して情報提供をする目的によるものであって,調査研究活動との関連性を有しない旨主張するものの,仙台市の施策に関する情報を市民に提供することは,市民からの意見聴取をより効果的にするものであり,調査研究活動の一内容であると考えられるから,原告の主張は採用できない。
(b) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した別紙6総番号321番の資料作成費は,支出額の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
b 別紙6総番号322番
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C29議員のパンフレットのコピー,製本費用について,27万3000円を資料作成費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出について調査研究活動の実態がなく全額が違法であると主張する。
(b) 本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めるところ,丙B第14号証の7及び弁論の全趣旨によれば,C29議員が資料作成費を支出してコピー及び製本をしたのは,仙台市作成の幼稚園での預かり保育制度に関するパンフレットであること,コピーした部数は1000部であったこと,当該パンフレットには預かり保育の利用料,利用時間や幼稚園就園奨励費の助成制度等についての説明が記載されていることが認められる。そして,当該パンフレットの内容は,正に仙台市の施策に関するものということができ,当該パンフレットのコピー及び製本に要する費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,C29議員が上記文書を大量にコピー,製本しているのは,単に市民に対して情報提供をする目的によるものであって,調査研究活動との関連性を有しない旨主張するものの,仙台市の施策に関する情報を市民に提供することは,市民からの意見聴取をより効果的にするものであり,調査研究活動の一内容であると考えられるから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した別紙6総番号322番の資料作成費は,支出額の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,被告補助参加人Z12団体の不当利得には当たらない。
エ 広報広聴費
(ア) 被告補助参加人Z12団体分(別紙6総番号323ないし329番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,平成23年9月分ないし平成24年3月分の会派で用いるレンタルサーバー料金について,月額3675円,総額2万5725円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1を超える部分が違法である旨主張する。
b 証拠(丙B14の27,証人C3)及び弁論の全趣旨によれば,広報広聴費の支出対象となったレンタルサーバーは,会派控室において,所属議員がパソコンを利用して資料を作成したり,インターネット上で情報収集を行ったりする際に併せて使用されていたことが認められる。
レンタルサーバーの利用は,性質上調査研究活動に限られず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z12団体の会派控室でのパソコン利用時に併せて利用されているレンタルサーバーは,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。
この点,被告補助参加人Z12団体は,同会派の会派控室内において政党活動,後援会活動や選挙活動は一切行われていないとした上で,同所でのパソコンの利用に伴う経費の支出は適法である旨主張するものの,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことは上に述べたとおりである。また,被告補助参加人Z12団体は,会派控室におけるパソコンは調査研究活動としての情報収集や資料の作成に使用されていたとし,レンタルサーバーについても同様であると説明するものの,用途がそのように限定されていたことを窺わせる客観的な証拠はなく,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠もない。
しかし,本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,問題となるレンタルサーバー利用料金は,月額3675円の定額で支払われていることからすると,被告補助参加人Z12団体の会派控室においてレンタルサーバー利用料が調査研究活動以外の目的で利用されることがあったとしても,調査研究活動を主目的として当該レンタルサーバーを使用するとすれば,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。
したがって,目的外利用の存在を否定できないとしても,レンタルサーバー利用料につき,不当に利得したものということはできない。
c 以上によれば,別紙6総番号323ないし329番の広報広聴費については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,全額について法律上の原因があるといえ,被告補助参加人Z12団体の不当利得には当たらない。
(イ) C3議員分
a 別紙6総番号330ないし337番
(a) 証拠(甲B14の4,丙B14の8)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C3議員のプロバイダ契約料,電話代等の通信費について,合計6万5400円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(甲B14の4,丙B14の8,証人C3)及び弁論の全趣旨によれば,上記広報広聴費は,いずれもC3議員の個人事務所において発生した通信費であり,支払先は「NTTコミュニケーションズ(株)」とされていることが認められる。
議員の個人事務所においては,通常,調査研究活動以外の議員としての活動や,後援会活動等も行われているものといえることからすると,一般的,外形的事実からは,少なくとも,上記通信費が調査研究活動以外の目的で使用されていることが推認できる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記通信費の支出には調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の一部について調査研究活動との合理的関連性を欠くと言わざるを得ない。また,調査研究活動との合理的関連性を欠く範囲については,本件はその割合を合理的に定めることができない場合に当たり,支出額の2分の1が違法となるというべきである。
この点,パソコン使用に伴う通信費について,証人C3は,自身の個人事務所のパソコンが複数台存在し,調査研究活動用とそれ以外を分けていた旨証言するものの,これを裏づける客観的な証拠はなく,同証言を直ちに採用することはできない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した上記各通信費は,支出額の2分の1の金額(別紙6の表中の総番号330ないし337番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計3万2699円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C3・通信費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
b 別紙6総番号338番
(a) 証拠(甲B14の4,丙B14の8)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,平成23年11月頃にC3議員の実施した懇談会の茶菓子代について,2120円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,当該支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(甲B14の4,丙B14の8)及び弁論の全趣旨によれば,C3議員が,平成23年11月頃,自身の個人事務所において地元農業者10名と農業施設の災害復旧状況についての懇談会を行ったこと,その際参加者のために茶菓子2120円を支出したことが認められる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めており,広報広聴活動としての市民との懇談会における茶菓子代を政務調査費から支出することも,社会通念上相当と認められる範囲であれば許容されているものと解されるところ,上記認定事実によれば,C3議員が実施した懇談会は広報広聴活動の一環であるということができるし,その金額も1名当たり200円程度であって,社会通念上相当と認められる範囲にとどまるといえる。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した別紙6総番号338番の広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
c 別紙6総番号339,340番
(a) 証拠(甲B14の4,丙B14の8)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,平成23年11月頃及び平成24年2月頃にC3議員の実施した懇談会の茶菓子代について,合計1万7000円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記懇談会について調査研究活動の実態がないとして,支出額の全額が違法であると主張する。
(b) 証拠(甲B14の4,丙B14の8)及び弁論の全趣旨によれば,C3議員が,平成23年11月頃に太白区坪沼針山地区において,原発事故による当該地区への放射能影響についての懇談会を実施し,その際参加者のために茶菓子代6000円を支出したこと及び平成24年2月頃に太白区山田市民センターにおいて市政報告会を実施し,参加者のために茶菓子代1万1000円を支出したことが認められる。
上記のとおり,本件使途基準に照らしても,広報広聴活動としての市民との懇談会における茶菓子代を政務調査費から支出することは,社会通念上相当と認められる範囲であれば許容されているものと解されるところ,上記認定事実によれば,C3議員が実施した懇談会は広報広聴活動の一環であるということができるし,その総額も社会通念上相当な範囲にとどまるものと認められる。
この点,原告は,2回の懇談会について,実施場所の使用料を政務調査費から支出した形跡がなく,領収書の提出もないことから,そもそも実施されたものか不明であると主張する。しかし,調査研究活動を実施した場合,調査に要した費用全てを会派に報告し,政務調査費から支出する義務があるわけでもなく,会派又は議員の判断で,私費や別の給源から支出することも許されており,そのような選択を認めることは,税金を給源とする政務調査費がなるべく謙抑的に使われるべきことにも適う。そうだとすれば,懇談会を開催した場所の使用料について,金額等に照らし私費等他の給源から支出することが考え難いなどの事情がある場合は別として,これを支出しない事実が,調査研究活動そのものが実施されなかったことを窺わせる外形的事実に該当するとはいえないから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した別紙6総番号339,340番の広報広聴費は,その全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,被告補助参加人Z12団体の不当利得には当たらない。
(ウ) C25議員分(別紙6総番号341,342番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C25議員の広報誌の作成・送付費用について合計33万6400円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法である旨主張する。
b 丙B第14号証の9及び弁論の全趣旨によれば,上記広報広聴費の支出の対象となった広報誌は平成24年4月1日発行の「C25だより」であること,当該広報誌の1枚目には,C25議員の市議会における質疑の内容が大きく掲載されており,中央には同議員の質疑中の写真が掲載されていること,2枚目には「地域の方々とのコミュニケーション等」というコーナーを設けて,C25議員の各種活動の様子や,視察先等の写真が掲載されていることが認められる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C25議員の広報誌は,仙台市政や市議会での話題に関する情報を含んでおり,調査研究活動との関連性を一定程度有するものである。しかし,当該広報誌には,C25議員の顔写真や同人の活動を写した写真で市政に関する情報に乏しいものに多くのスペースを割いており,C25議員個人を宣伝する目的が併存しているものと認められる。
c 以上によれば,C25議員の広報誌の作成及び送付に要した費用は,その支出に当たり調査研究活動以外の目的が併存するものとして,支出額の2分の1(別紙6の表中の総番号341,342番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),16万8200円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C25分)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
(エ) C26議員分(別紙6番号343ないし348番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C26議員において平成23年10月ないし平成24年3月に使用したインターネットの維持管理に要した経費について,合計1万6965円を支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 弁論の全趣旨によれば,C26議員が広報広聴費を支出した対象は,C26議員が個人で調査研究活動に伴う情報収集や資料作成のためにパソコンを利用した際に要した維持管理費用であるものと認められる。
このパソコンについて,設置場所は明らかにされていないところ,インターネット通信は通常,調査研究活動に限定されず様々な用途で使用されるものであるから,一般的,外形的事実からは,少なくとも,上記インターネットの維持管理に要する経費について,調査研究活動以外の目的でも使用もされているものと推認することができる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めているから,上記通信費の支出には調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の一部について調査研究活動との合理的関連性を欠くと言わざるを得ない。また,調査研究活動との合理的関連性を欠く範囲については,本件はその割合を合理的に定めることができない場合に当たり,支出額の2分の1が違法となるというべきである。
この点,被告補助参加人Z12団体は,政務調査費から維持管理費用が支出されたC26議員使用のインターネットについて,調査研究活動以外に用いていない旨主張するものの,客観的な裏付けはなく,その他,上記推認に対する適切な反証はない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した上記インターネット維持管理費用は,支出額の2分の1(別紙6の表中の総番号343ないし348番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計8480円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C26分)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
オ 人件費
(ア) 会派で雇用する常勤職員の人件費(別紙6総番号349ないし363,365ないし367,369ないし371,373ないし400,416,419,422,425,428,431,434,437ないし450番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,会派で雇用し会派控室において勤務する常勤職員2名の平成23年9月分ないし平成24年3月分の人件費について,会派全体又は各議員の支出として,合計238万8400円を支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1を超える部分が違法であると主張する。
b 証拠(甲B14の5,丙B14の27)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,会派控室で勤務する常勤職員を2名雇用していたこと,うち1名については,会派による政務調査費の支出として月々10万7200円,職員雇用費交付規則に基づく交付金月額11万0400円,併せて月額21万7600が交付されており,調査研究活動の補助(政務調査費に関する経理を含む)のほか,会派事務局員として来客対応等の業務を行っていたこと,他方の1名については,所属議員9名による政務調査費の支出として月々23万4000円(議員1名当たり月額2万6000円)が交付されており,調査研究活動の補助及び政務調査費に関する経理を行っていたことが認められる。なお,証人C3の陳述書(丙14の27)には,後者の職員について,「毎月18万0000円を支給していました。」との記載があるが,前後の記載や弁論の全趣旨からして,当該記載は誤記であるものと認められる。
c そこで,まず,2名の常勤職員のうち,被告補助参加人Z12団体の政務調査費の支出として月々10万7200円を受領している者については,給与月額21万7600円のうち2分の1を超える11万0400円が職員雇用費で賄われており,雇用目的について調査研究活動以外の目的が併存しているとしても,人件費の2分の1を超える部分について政務調査費を支出していないから,支出額の一部が違法となるとはいえない。
この点,職員雇用費により賄われる部分を除いて,政務調査費からの支出額そのものを按分すべきとの原告の主張が採用できないのは,被告補助参加人Z1団体の人件費の箇所において検討したとおりである。
d 次に,月々の給与23万4000円全額が政務調査費から支出されている常勤職員について検討する。本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要であるところ,議員の活動を補助する常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得ることからすれば,会派控室で勤務する職員は,一般的,外形的事実からは,調査研究活動の補助以外の業務にも携わるものと推認される。
この点,被告補助参加人Z12団体は,同会派の会派控室内において政党活動,後援会活動や選挙活動は一切行われていないとした上で,同所で勤務する職員の人件費の支出は適法である旨主張するものの,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことは上に述べたとおりである。そして,会派控室で勤務する職員の従事する業務の内容についても,議会事務局等との連絡調整や,会派控室内の整理整頓及び清掃等,必ずしも調査研究活動と関連しない業務にも従事しているものと認められるから(証人C3),主張は直ちに採用できず,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠もない。
したがって,被告補助参加人Z12団体が会派控室において雇用する職員のうち,給与の全額が政務調査費で賄われている職員に係る人件費については,支出に調査研究活動以外の目的が併存し,その按分割合を合理的に決することができない場合に当たるものとして,支出額の2分の1が違法であると解すべきである。
e 以上によれば,被告補助参加人Z12団体の支出した会派控室で勤務する常勤職員2名の人件費のうち,給与の全額を政務調査費で賄っている1名に係る人件費の支出額の2分の1の金額(別紙6の表中の総番号349ないし363,365ないし367,369ないし371,373ないし400,416,419,422,425,428,431,434,444ないし450番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計81万9000円(同表中の「裁判所認容額(人件費,会派・給与全部が政務調査費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
(イ) 議員が雇用する非常勤職員の人件費
a C24議員分(別紙6総番号364,368,372番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C24議員の雇用する非常勤職員の平成23年9月ないし平成24年3月に発生した人件費について,合計3万円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 弁論の全趣旨によれば,C24議員が,平成23年9月30日,同年12月30日及び平成24年3月30日の計3日間,政務調査に関する資料の整理や市民相談等による来訪者への対応,電話対応といった業務を行わせるため,非常勤職員を雇用したこと,1日当たり1万円を支出したことが認められる。
本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要である。そして,議員の活動を補助する非常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得るが,非常勤職員は,議員自身で負担できない業務量が発生した際に,必要に応じて雇用されるものであるから,調査研究活動の補助業務をさせる目的で雇用した非常勤職員について,従事した調査研究活動自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなど,上記専従性を欠くことを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
そして,本件では,上記のような外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C24議員の支出した人件費については,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,被告補助参加人Z12団体において,非常勤職員が従事した業務について,実際に調査研究活動に該当するものであることを判別し得る程度に,業務の具体的な内容及びこれに従事した日程を併せて明らかにする必要があるにもかかわらず,適切な反証がされていないと主張するものの,上記認定したとおり,非常勤職員の業務の内容や日程について明らかにされているほか,本来原告において調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる具体的事実を指摘することを要するのであるから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC24議員の雇用した非常勤職員について支出した人件費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
b C25議員分(別紙6総番号401ないし415番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C25議員の雇用する非常勤職員の平成23年9月ないし平成24年3月に発生した人件費について,合計10万4500円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 弁論の全趣旨によれば,C25議員が,平成23年9月ないし平成24年3月,一月当たり2,3回の頻度で同議員の実子を非常勤職員として雇用していたこと,給与は1時間当たり1100円であり,勤務時間に応じて1日に3300円,5500円,6600円又は8800円が支払われていたこと,業務内容は調査研究活動に関する情報の収集や整理,車の運転や原稿の清書等であったことが認められる。
本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要であるところ,議員の活動を補助する常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得る。しかし,非常勤職員は,議員自身で負担できない業務量が発生した際に,必要に応じて雇用されるものであるところ,調査研究活動の補助業務をさせる目的で雇用した非常勤職員について,従事した業務自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
そして,本件では,上記のような外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C25議員の支出した人件費については,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,被告補助参加人Z12団体において,非常勤職員が従事した業務について,実際に調査研究活動に該当するものであることを判別し得る程度に,業務の具体的な内容及びこれに従事した日程を併せて明らかにする必要があるにもかかわらず,適切な反証がされていないと主張するものの,上記認定したとおり,非常勤職員の業務の内容や日程について明らかにされているし,本来原告において調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる具体的事実を指摘することを要するのであるから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC25議員の雇用した非常勤職員について支出した人件費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
c C26議員分(別紙6総番号417,418,420,421,423,424,426,427,429,430,432,433,435,436番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C26議員の雇用する非常勤職員の平成23年9月ないし平成24年3月に発生した人件費について,合計35万円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 弁論の全趣旨によれば,C26議員が,平成23年9月ないし平成24年3月,1月当たり一,二回の頻度で非常勤職員を雇用していたこと,給与は1回当たり2万円又は3万円であり,非常勤職員に対する人件費の総額は1月当たり5万円であること,当該職員はC26議員の個人事務所において,政務調査に関する情報の収集,整理及び資料の作成をしていたことが認められる。
本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要である。そして,議員の活動を補助する非常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得ることからすると,議員の雇用する非常勤職員が,調査研究活動の補助以外の業務に携わった可能性は抽象的に存在するものといえる。しかし,非常勤職員は,議員自身で負担できない業務量が発生した際に,必要に応じて雇用されるものであるところ,調査研究活動の補助業務をさせる目的で雇用した非常勤職員について,従事した調査研究活動自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなど,上記専従性を欠くことを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
そして,本件では,上記のような外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C26議員の支出した人件費については,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,被告補助参加人Z12団体において,非常勤職員が従事した業務について,実際に調査研究活動に該当するものであることを判別し得る程度に,業務の具体的な内容及びこれに従事した日程を併せて明らかにする必要があるにもかかわらず,適切な反証がされていないと主張するものの,上記認定したとおり,非常勤職員の業務の内容や日程について明らかにされているし,本来原告において調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる具体的事実を指摘することを要するのであるから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC26議員の雇用した非常勤職員について支出した人件費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
カ 事務所費
(ア) C26議員分(別紙6総番号451ないし472番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C26議員の個人事務所の設置,運営に伴う費用(事務所賃料,光熱費,水道代,電話代,灯油代等)として,平成23年9月から平成24年3月にかけて,合計42万7293円を事務所費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,当該事務所において政務調査が行われている実態の有無が不明であり,支出の全額が違法であると主張する。
b 弁論の全趣旨によれば,C26議員は,調査研究活動に利用する個人事務所を設置したこと,当該事務所のために賃料,光熱費等の費用を支出したこと,当該事務所に政務調査に係る書類以外の書類等を保管していることから,いずれの事務所費についても総額の3分の2を計上していることが認められる。
原告は,議員事務所が後援会活動や政党活動に使用し得るほか,私的利用の余地もあることを指摘するものの,そのような可能性の指摘のみで,議員の設置する個人事務所について調査研究活動との合理的関連性が一切存しないことを窺わせる外形的事実の指摘に当たるということはできない。
議員事務所が調査研究活動以外の目的で使用される可能性は十分あり,現に被告補助参加人Z12団体も,政務調査に係る書類以外の書類等をC26議員の事務所において保管していることは認めていることからすると,C26議員の設置した事務所は,その使用目的において調査研究活動の目的とそれ以外の目的が併存しているということができる。
本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めているから,C26議員分の事務所費については,調査研究活動に係る経費とそれ以外の目的での事務所使用との割合を合理的に区分し難いものとして,各支出総額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないともいえそうであるが,月々の支払額が定額である場合は,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,被告補助参加人Z12団体が自らの判断で按分した支出額につき,更に按分することを要しない。
よって,事務所費のうち,事務所賃料(dアパート101号室)は,月額4万6666円(賃料総額は月額約7万円と推認される。)の定額の支払であり,被告補助参加人Z12団体が自ら按分した支出の一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとはいえない。また,蛍光灯の費用1653円は,使用量に応じて発生する費用というよりは,事務所についての目的外使用の割合の多寡にかかわらず支出を要するものであるから,事務所賃料と同様に考え,違法な支出は含まれないと解する。他方で,電話料金,光熱費,水道料金等のその余の事務所費については,使用量に応じて支払額が決定されることが明らかであるか,支払額が使用量にかかわらず定額であるのか不明な支出であり,使用実態に応じた按分をすべきといえるところ,被告補助参加人Z12団体が主張する3分の2という按分割合が適切であることを裏付ける証拠はなく,本件全証拠によっても按分割合を合理的に定めることが困難であるから,支出総額の2分の1を超える部分,すなわち政務調査費として支出されている支出額の6分の1の金額が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認めるのが相当である。
c 以上によれば,被告補助参加人Z12団体が支出した事務所費のうち,事務所賃料と蛍光灯代を除いた費用の6分の1(別紙6の表中の総番号451ないし453,455,456,459ないし462,464ないし466,468,472番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計1万6492円(同表中の「裁判所認容額(事務所費,C26分,賃料・蛍光灯代を除く)合計」)は使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
(イ) C3議員分(別紙6総番号473ないし475番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C3議員の個人事務所の地代について,平成23年9月分ないし平成24年3月分の合計28万円を事務所費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,当該事務所において政務調査が行われている実態の有無が不明であり,支出の全額が違法であると主張する。
b 証人C3の証言及び弁論の全趣旨によれば,C3議員は,政務調査を行うための個人事務所を設置し,そのために土地を借りたこと,当該土地3万1363m2のうち,8m2程度を後援会備品等の収納に用いていること,時には近隣町内会やスポーツ団体が使用することもあり,地代のうち80%を事務所費として計上したことが認められる。
原告は,議員事務所が後援会活動や政党活動に使用し得るほか,私的利用の余地もあることを指摘するものの,そのような可能性の指摘のみで,議員の設置する個人事務所について調査研究活動との合理的関連性が一切存しないことを窺わせる外形的事実の指摘に当たるということはできない。
また,議員事務所が調査研究活動以外の目的で使用される可能性は十分あり,上記認定したところによれば,現に後援会備品の保管等,調査研究活動以外の目的での利用もあることからすると,C3議員の設置した事務所は,その使用目的において調査研究活動の目的とそれ以外の目的が併存しているということができる。しかし,事務所賃料は,月々の支払が定額になっているところ,当該支出については,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないといえる。
本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めているから,上記事務所について,目的外利用の存在が推認されるとしても,C3議員の個人事務所の賃料は,被告補助参加人Z12団体が自らの判断で按分した支出額につき,更に按分することを要しない。
原告は,証人C3が,FAX番号の公開された調査研究活動専用のFAXを個人事務所に設置しており,また調査研究活動専用に用いるパンコンとそれ以外のパソコンを2つ事務所内に設置していた旨証言していることから,当該事務所内において調査研究活動とそれ以外の活動が混在する状態であって,事務所費は按分されるべきであると主張する。しかし,上記証言を踏まえても,C3議員の事務所内において主に調査研究活動が行われていたことが否定されるものではなく,当該事務所について目的外使用がされていたとしても,支出額の増減や調査研究活動の必要性が変動するものではないから,原告の主張は採用できない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC3議員の事務所用地代について支出した事務所費は,その全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
キ 事務費
(ア) 被告補助参加人Z12団体分(別紙6総番号476ないし500番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,会派控室において政務調査に用いた事務用品代等の経費及び通信費について,平成23年9月分ないし平成24年3月分の合計31万8942円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が会派として支出した事務費には,月々5302円のADSL使用料のほか,毎月の使用料に応じて支払うコピー使用料及び電話料金の通信料,単発の支払である無線ルータ代,PC周辺機器代,ゴム印代,PCデスク等の備品代,プリンター代,キャビネット代,ケーブルテレビ使用料が存在することが認められる。
c 事務費の支出に係る事務用品や通信機器,電子機器は,いずれも性質上調査研究活動に限られず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z12団体の会派控室において利用される事務用品や通信機器,電子機器が,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。この点,被告補助参加人Z12団体は,同会派の会派控室内において政党活動,後援会活動や選挙活動は一切行われていないとした上で,同所でのパソコンの利用に伴う経費の支出は適法である旨主張するものの,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことは上に述べたとおりである。また,被告補助参加人Z12団体は,ゴム印代及びキャビネット代について丙B第14号証の26を提出するものの,ゴム印については,その印影の体裁から具体的用途が明らかとはいえないし,キャビネットについては,写真を見るとファイルが複数入っていることが窺えるものの,調査研究活動に使用されているのか否かははっきりせず,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,上記経費については,政務調査への従事割合が100%であるとか,具体的な従事割合を合理的に認定できない場合は,経費を按分した金額の限度で事務費として支出することが許されると解すべきである。
d 他方で,上記bで認定したとおり,ADSL使用料(別紙6総番号478,483,491,495,498)は,月額5302円の定額で支払われていることからすると,被告補助参加人Z12団体の会派控室においてADSL回線が調査研究活動以外の目的で利用されることがあったとしても,調査研究活動を主目的として当該回線を使用するとすれば,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。
したがって,目的外利用の存在が推認できるとしても,ADSL使用料については,不当に利得したものということはできない。
e 以上によれば,被告補助参加人Z12団体が会派全体のために支出した事務費のうち,ADSL使用料を除く経費の各2分の1の金額(別紙6の表中の総番号476,477,479ないし482,484ないし490,492ないし494,496,497,499,500番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計14万0911円(同表中の「裁判所認容額(事務費,会派・ADSL使用料以外)合計」)は,使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
(イ) C23議員分(別紙6総番号501ないし513番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C23議員の支出した電話使用料,電話代行サービス使用料,郵送料(切手代等)について,合計68万0216円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b まず,電話使用料及び電話代行サービス使用料について検討すると,電話や電話代行サービスが,性質上調査研究活動に限られず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,C23議員の利用していた電話や電話代行サービスは,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。この点,被告補助参加人Z12団体は,調査研究活動以外の目的に利用していた事実はない旨主張するものの,一般に,議員に電話を掛ける市民が,その目的について政務調査に関連するのかしないのかを意識しているとは考え難いし,電話番号の公表に伴ってその目的が調査研究活動に限定されることが明示されていた様子も窺えないことからすれば,およそ調査研究活動以外の目的に利用されたことがなかったものとは認められない。したがって,電話使用料については,政務調査に関連する使用と調査研究活動以外の目的での使用の各割合を合理的に区別できない場合として,支出額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されないと解する。
他方,本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているところ,弁論の全趣旨によれば,電話代行サービスの使用料については,月々の支払が1万8007円の定額であったことが認められ,調査研究活動のために電話代行サービスを利用すること自体の合理性が認められること,一般市民等の第三者が調査研究活動とは無関係に電話を掛けてくることがあるとしても,当該サービスを調査研究活動のために利用するには月々定額の支払をする必要があることからすれば,電話代行サービス使用料については,不当に利得したものとは認められない。
c 次に,郵送料について検討すると,証拠(丙B14の18ないし14の22)及び弁論の全趣旨によれば,C23議員が,「仙台市議会活動レポート」や,仙台市の施策の進捗状況に関する情報を載せたはがきを郵送するための費用として,郵送料を政務調査費から支出したこと,購入した切手等を使用したのは平成23年9月,11月,12月であり,概ね100通,1000通単位で購入され,多いときには5000通を超える郵送料が支出されていることが認められる。
上記認定したところによれば,C23議員の支出した郵送料は,多数の市民に対して仙台市の施策や仙台市議会での話題事項を広める目的で支出されているものということができるから,全額について調査研究活動との合理的関連性が認められる。この点,原告は,議員個人の事務所の経費は,いずれも調査研究活動に利用される割合とそれ以外の活動に利用される割合を従事割合その他合理的な方法により算定することができないとして,支出額の2分の1が違法であると主張するものの,上記認定した支出の経緯に特段不自然な点は見当たらないほか,証拠(丙B14の18ないし14の22)によれば,C23議員の郵送した仙台市議会活動レポートやはがきは,概ね仙台市の施策や仙台市議会での話題事項に多くの紙幅を割くものであって,全体として調査研究活動に利用されているものと認められるから,原告の主張は採用できない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC23議員のために支出した事務費のうち,電話使用料の支出額の2分の1の金額(別紙6の表中の総番号501,506番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計2万5602円(同表中の「裁判所認容額(事務費,C23分・電話使用料)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たるが,その余の支出については不当利得には当たらない。
(ウ) C3議員分
a 別紙6総番号514ないし531番
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C3議員の支出したFAX回線料等の通信費,コピー機保守契約料,はがき代,パソコン修理代及びリソグラフインク代について,合計15万1078円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) まず,はがき代について検討すると,証拠(丙B14の23,24)及び弁論の全趣旨によれば,C3議員が,平成24年2月4日に開催した市政報告会の案内を市民に発送するため,はがき代を支出したこと,購入枚数は489枚であること,当該案内はC3議員の市議会での一般質問の内容を紹介し,末尾に市政報告会への来場を呼び掛ける文言が記載されているものであることが認められる。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているところ,上記認定事実によれば,C3議員の支出したはがき代は,多数の市民に対して仙台市議会での話題を紹介しつつ,広報広聴のための市政報告会への参加を呼び掛ける目的で支出されているものということができるから,全額について調査研究活動との合理的関連性が認められる。この点,原告は,議員個人の事務所の経費は,いずれも調査研究活動に利用される割合とそれ以外の活動に利用される割合を従事割合その他合理的な方法により算定することができないとして,支出額の2分の1が違法であると主張するものの,上記認定に反し採用できない。
したがって,はがき代については使途基準に合致しない違法な支出とは認められず,被告補助参加人Z12団体の不当利得には当たらない。
(c) 次に,はがき代を除く費目についてみると,証拠(丙B14の25,証人C3)及び弁論の全趣旨によれば,C3議員が,個人事務所で使用するFAX回線使用料及びインターネット回線使用料を平成23年9月から平成24年3月にかけて毎月支出していたこと,そのほか平成23年10月にコピー機保守契約料を,平成24年2月に市政報告会配布資料等を印刷するためのリソグラフインク代を支出したことが認められる。
FAX回線,インターネット回線,コピー機及びリソグラフインクは,いずれも性質上調査研究活動に限られず幅広い目的に向けられたものであること,C3議員の個人事務所において調査研究活動以外の活動が一切行われないものとは認め難いことからすると,一般的,外形的事実からは,少なくとも,これらの回線や事務用品等が調査研究活動以外の目的にも使用されたことが推認できる。この点,被告補助参加人Z12団体は,上記回線等が調査研究活動のみに用いられた旨主張し,証人C3がこれに沿う証言をするものの,これを裏付ける客観的証拠はなく,その他,上記推認を妨げるに足りる反証はない。
また,これらの経費は,政務調査に用いられた割合とそれ以外の活動に用いられた割合を合理的に区分することは困難であることから,支出額の2分の1が違法であると解すべきである。
(d) 以上によれば,別紙6総番号514ないし531番の事務費のうち,はがき代を除いた各支出の2分の1の金額(別紙6の表中の総番号514ないし520,522ないし531番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計6万3312円(同表中の「裁判所認容額(事務費,C3①・はがき代を除く)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z12団体の不当利得に当たる。
b 別紙6総番号532ないし537番
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z12団体が,C3議員の個人事務所用のパソコン,プリンターのリース料及び保守料について,合計10万9900円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 弁論の全趣旨によれば,C3議員が,パソコン,プリンターのリース料及び保守料として,平成23年9月及び同年10月に月額1万7150円を,同年11月ないし平成24年3月に月額1万5120円を支出したこと,いずれも支出額の3分の2を按分して事務費に計上したことが認められる。
パソコン及びプリンターの用途は通常政務調査に限定されず様々な用途で使用されるものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,インターネットの維持管理に要する経費について,調査研究活動以外の目的での使用もされていることが推認される。この点,被告補助参加人Z12団体は,C3議員がパソコンを3台保有しており,そのうちの1台を調査研究活動専用として使用している旨主張し,これに沿う証人C3の証言が存在するものの,客観的な裏付けはなく,その他上記推認を妨げるに足りる反証はない。
しかし,本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C3議員の支出したパソコンリース料等は,月々の支払が定額になっており,これらの支出は,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができるから,これらの支出については,被告補助参加人Z12団体が自らの判断で按分して支出した費用について,更に按分することまでは要しないと解すべきである。
原告は,証人C3が,調査研究活動専用に用いるパソコンとそれ以外のパソコンを2つ事務所内に設置していた旨証言していることから,当該事務所内において調査研究活動とそれ以外の活動が混在する状態にあり,事務費は按分されるべきであると主張する。しかし,上記証言を踏まえても,事務費の支出されたパソコンが主に調査研究活動に用いられていたことが否定されるものではなく,当該パソコンについて一部目的外使用があったとしても,支出額の増減や調査研究活動の必要性が変動するものではないから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z12団体がC3議員のパソコンリース料等について支出した事務費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(15)  被告補助参加人Z13市議団(以下「被告補助参加人Z13市議団」という。)
ア 調査研究費
(ア) 旅費規定による出張旅費(別紙7総番号538ないし543番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,平成23年11月ないし平成24年2月の会派全体,C4議員,C30議員,C31議員による各出張旅費について,旅費条例に基づいて算定した合計80万8186円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(イ) タクシー代(別紙7総番号544ないし566番)
a 証拠(甲B15の1,丙B15の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,平成23年9月ないし平成24年3月のC4議員のタクシー代について,合計3万6530円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記タクシーの利用に際し調査研究活動の実態がないとして,支出の全額が違法であると主張する。
b 上に述べたとおり,本件使途基準に照らしても,調査研究活動のために支出を要したタクシー代について,およそ政務調査費から支出することが許されないとまではいえないが,一般に,タクシー料金は,他の公共交通機関の運賃よりも割高であることから,調査研究活動に伴う移動にタクシーを利用する必要性が認められるのは,調査までの時間的余裕の有無や調査先の地理的状況に鑑み他に適切な交通手段が存在しないなど,タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。そして,被告補助参加人らから上記の相当とする事情に関する事実上の推認に対して適切な反証のない場合,タクシー代の支出について,調査研究活動以外の目的が併存するがその従事割合を合理的に区分し難い場合として,少なくとも支出額の2分の1が違法となると解する。
c 証拠(甲B15の1,丙B15の1)及び弁論の全趣旨によれば,C4議員が,平成23年9月ないし平成24年3月に調査研究活動に伴いタクシーを利用していることが認められるものの,各タクシー代の支出について,上記の相当とする事情の存在が窺えるとまではいえず,被告補助参加人Z13市議団において支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することについて適切な反証をしたとはいえない。
したがって,少なくとも上記タクシー代の支出額の2分の1が違法となる。
d 原告は,行き先が個人宅とされているものについて,支持者からの私的相談の可能性がある上,その他のタクシー利用についても,被告補助参加人Z13市議団において支出の正当性を裏付ける適切な立証もないとして,支出額の全額が違法であると主張するが,個人宅で意見聴取が行われたことをもって,私的な目的での訪問であったと推認することはできず,ほかに原告において上記タクシー代の支出と調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の指摘もないから,原告の主張は採用できない。
e 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC4議員のために支出した調査研究費(タクシー代)は,各支出の2分の1の金額(別紙7の表中の総番号544ないし566番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計1万8265円(同表中の「裁判所認容額(調査研究費・タクシー代)合計」)は本件使途基準に合致しない違法な支出であると認められ,被告補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。
(ウ) 現地調査の人件費(別紙7総番号567ないし573番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C4議員の平成23年9月ないし平成24年3月に支出したアルバイト代について,合計7万円を調査研究費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 丙B第15号証の5及び弁論の全趣旨によれば,C4議員が,被災地の現地調査や市政に関する相談等のために雇用した非常勤職員に対し,平成23年9月ないし平成24年3月,毎月1万円をアルバイト代として支出したことが認められる。
c 本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要である。そして,議員の活動を補助する非常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得ることからすると,議員の雇用する非常勤職員は,調査研究活動の補助以外の業務にも携わるものと推認される。しかし,非常勤職員は,議員自身で負担できない業務量が発生した際に,必要に応じて雇用されるものであるところ,調査研究活動の補助業務をさせる目的で雇用した非常勤職員について,従事した調査研究活動自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなど,上記専従性を欠くことを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
そして,本件では,上記のような外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C4議員の支出したアルバイト代については,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
d この点,原告は,被告補助参加人Z13市議団において,支出の正当性を裏付ける適切な立証は行われておらず,また調査票(丙B15の5)にも,調査研究活動の目的及び概要について具体的な記載を欠くとの指摘をするものの,本来,まず原告において調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる具体的事実を指摘することを要するのであるし,上記認定したとおり,支出の頻度や金額には特段不合理な点は認められないことからすれば,原告の指摘をもって,非常勤職員へのアルバイト代の支払が調査研究活動との合理的関連性を欠くものとは認められない。
e 以上によれば,C4議員の支払ったアルバイト代に関し,被告補助参加人Z13市議団が支出した調査研究費について,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
イ 資料作成費(別紙7総番号574ないし580番),別紙7総番号582ないし584,586,589,590,592番の広報広聴費
(ア) 証拠(丙B15の5,15の6,証人C4)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,平成23年9月ないし平成24年3月,会派で雇用している常勤職員の人件費のうち,毎月6万円(うち3万円を資料作成費,その余の3万円を広報広聴費として),合計42万円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(イ) 証拠(丙B15の6,15の7,15の30,証人C4)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,会派控室で勤務する常勤職員1名を雇用していたこと,当該職員の給与総額は月額21万0400円であり,うち11万0400円を職員雇用費交付に基づく交付金から支出し,うち3万円を資料作成費から,うち3万円を広報広聴費から支出し,うち4万円をその他の人件費として支出していたこと,当該職員は会派の広報誌の作成,議会質問時のパネルの作成,広報広聴のためのホームページの更新といった調査研究活動の補助業務に従事していたことが認められる。
(ウ) 本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要である。そして,議員の活動を補助する常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得ることからすれば,一般的,外形的事実からは,被告補助参加人Z13市議団の会派控室で勤務する職員が,調査研究活動の補助以外の業務にも携わるものと推認される。
この点,被告補助参加人Z13市議団は,「1 総論」の(3)で取り上げた被告補助参加人Z13市議団の主張に加え,被告補助参加人Z13市議団に所属する議員は所属政党を必ずしも同じくする者ではなく,政党活動については別途e党宮城県本部が別の場所に設置され,同所において行っていること(丙B15の29)などを指摘し,また会派控室の写真(丙B15の30参照)を提出して,同会派内の会派控室内において調査研究活動及びそれと密接不可分の関係にある活動しか行われることはないと主張するものの,「1 総論」の(3)で述べたとおり,議員のあらゆる活動の中で,調査研究活動とそれ以外の活動の境界は明確ではない以上,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないから,主張は直ちに採用できない。また,被告補助参加人Z13市議団は,会派雇用職員の従事する業務の内容について,議会での質疑内容の整理やパネル等の資料作成,情報収集,会派の調査研究活動の集大成とされる「要望書」(丙B15の26)の作成等であると説明しているものの,全体的な業務の状況に関する客観的な裏付けはなく,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
(エ) しかし,上記認定事実によれば,被告補助参加人Z13市議団の雇用していた常勤職員は,月額の給与総額21万0400円のうち2分の1を超える11万0400円が職員雇用費交付規則に基づく交付金で賄われており,原告が主張するとおり雇用目的について調査研究活動以外の目的が併存しているとしても,当該職員の月額給与の2分の1に満たない政務調査費からの支出分月額6万円が違法となるとはいえない。この点,職員雇用費により賄われる部分を除いて,政務調査費からの支出額そのものを按分すべきとの原告の主張が採用できないのは,被告補助参加人Z1団体の人件費の箇所において検討したとおりである。
(オ) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団が会派で雇用する常勤職員1名の人件費について政務調査費から支出した月額6万円,合計42万円について,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
ウ 広報広聴費
(ア) 被告補助参加人Z13市議団(イで検討した人件費を除く)
a 広報誌印刷代(別紙7総番号581,585,588,591番)
(a) 丙B第15号証の7及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,平成23年9月ないし平成24年3月,会派の発行する広報誌の印刷代について,合計79万4377円を支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(丙B15の7,15の27,15の28,15の30)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,平成23年秋と平成24年春に,それぞれ「□□」と題する広報誌を発行したこと,いずれの広報誌も仙台市議会の定例会後に作成したものであり,全4頁で構成され,議員の議会又は視察時における写真,議会での質疑の内容,仙台市の施策に関する話題が記載されていることが認められ,被告補助参加人Z13市議団が印刷代を支出した広報誌は,特段の事情のない限り,いずれも上記広報誌と同内容であるものと推認することができる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定したところによれば,被告補助参加人Z13市議団の発行する広報誌の内容は,議会での話題や仙台市の施策について紹介するものであることが認められ,当該広報誌の印刷代についても調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,会派の広報誌が調査研究活動の目的にとどまらず,選挙のためのPR活動や政治活動,後援会活動等多様な目的で発行されるものであって,調査研究活動以外の目的が併存する旨主張する。しかし,証拠(丙B15の27,15の28)によれば,被告補助参加人Z13市議団の発行する広報誌は,各議員の議会での質疑の内容にその紙幅の多くを割いており,各議員の写真や会派としての所信表明といった調査研究活動との合理的関連性の薄い部分は,広報誌全体からしてごく一部の割合を占めるにとどまっているから,選挙活動等,調査研究活動以外の目的が併せて存在するものとまでは認められない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団が会派の広報誌の印刷代について支出した広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
b ホームページ作成経費(別紙7総番号587番)
(a) 丙B第15号証の7及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,会派のホームページ作成に要した経費について,平成24年1月頃に15万円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(丙B15の7,15の30)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が会派のホームページを作成していること,当該ホームページには市政に関する市議会での議論状況や視察調査で得られた成果等が記載されるとともに,市民からの意見及び要望を募っていることが認められる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,被告補助参加人Z13市議団の作成しているホームページの内容は,市議会での話題等を市民に広く広報するとともに,市民からの意見を聴取するきっかけとなるものであり,その作成費用には調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,会派のホームページを作成する目的が調査研究活動の目的にとどまらず,選挙のためのPR活動や政治活動,後援会活動等多様であり,調査研究活動以外の目的が併存する旨主張する。しかし,会派全体のためのホームページであるからといって,その作成目的に調査研究活動以外の目的が当然に含まれるものと推認することはできない。そして,原告からは,上記の一般的な指摘のほかに,被告補助参加人Z13市議団のホームページについて調査研究活動以外の目的が併存することを窺わせる外形的事実を何ら指摘していないから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団のホームページ作成に要した経費について,支出額の一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(イ) C32議員分
a 人件費(別紙7総番号593,594)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C32議員において広報誌のポスティング等の作業に従事させた非常勤職員の人件費について,平成24年1月頃,合計2万円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(丙B15の8ないし15の11)及び弁論の全趣旨によれば,C32議員が,平成23年秋頃ないし平成24年春頃,自身の広報誌「C32通信」を発行したこと,いずれの広報誌も同議員の市議会における質疑の内容や仙台市の施策及び問題に関する話題が記載されていること,被告補助参加人Z13市議団が広報広聴費を支出した人件費は,上記の広報誌のうちいずれか広報誌のポスティング等の作業のためのアルバイト代であったことが認められる。
本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要であるところ,上記認定事実によれば,被告補助参加人Z13市議団の発行する広報誌の内容は,議会での話題や仙台市の施策について紹介するものであることが認められ,広報誌のポスティング等のためのアルバイト代についても,上記専従性が認められる。
この点,原告は,議員の広報誌が調査研究活動の目的にとどまらず,選挙のためのPR活動や政治活動,後援会活動等多様な目的で発行されるものであって,調査研究活動以外の目的が併存する旨主張する。しかし,証拠(丙B15の8ないし15の11)によれば,C32議員の発行する広報誌は,自身の議会での質疑の内容や仙台市の施策に関する情報に紙幅の多くを割いており,同議員の写真や所信表明といった調査研究活動との合理的関連性の薄い部分は,広報誌全体からしてごく一部の割合を占めるにとどまっているから,選挙活動等,調査研究活動以外の目的が併せて存在するものとまでは認められない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC32議員の広報誌のポスティングに係る人件費について支出した広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
b ホームページ更新料(別紙7総番号595,596番)
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C32議員のホームページ更新料について,平成24年2月頃に合計4万2000円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 甲B第15号証の2及び弁論の全趣旨によれば,C32議員のホームページの「ホーム」画面には同議員の顔写真と挨拶文が大きく掲載されているほか,「プロフィール」画面には同議員の家族構成,経歴,保有資格や好きな言葉が紹介されていること,「実績」の画面には同議員の質疑の内容やそれに関連した仙台市の施策の紹介及び写真,これまでに実現してきた施策に関連する写真等が掲載されていることが認められる。
上記認定事実によれば,C32議員のホームページは,仙台市議会における話題事項や仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するものといえるものの,当該ホームページのホーム画面には同議員の写真とともに同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載されており,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィールの画面が設けられており,これらの部分はC32議員自身について広く世間にアピールするためのものといえる。
しかし,本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,2万1000円という同じ金額が2回に分けて支払われており,1回分が定額であるものと推認されるから,調査研究活動を主目的としてホームページを更新しようとすれば,それ以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる(なお,上記2回の支払は,いずれも平成24年2月7日に支払われたものとされているが,被告補助参加人Z13市議団所属の他の議員の広報広聴費の支払状況に鑑みれば,うち1回は別の月の分を支払ったものと推認される。)。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC32議員のために支出した広報広聴費のうちホームページ更新料に相当する部分は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものということはできず,不当利得には当たらない。
(ウ) C31議員分(別紙7総番号597ないし603番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C31議員の支出したホームページ維持管理費用について,平成23年9月ないし平成24年3月,毎月2万1000円,合計14万7000円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 甲B第15号証の3及び弁論の全趣旨によれば,C31議員のホームページの「ホーム」画面には同議員の顔写真と挨拶文が大きく掲載されているほか,「プロフィール」画面にも同議員の顔写真とともに,経歴,家族構成等が紹介されていること,「政策」の画面には同議員が実現を目指す政策が記載されていること,「実績」の画面には同議員がこれまでに実現してきた施策に関連する写真等が掲載されていることが認められる。
上記認定事実によれば,C31議員のホームページは,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するといえるものの,当該ホームページのホーム画面には同議員の写真とともに同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載され,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィール画面が設けられており,これらの部分はC31議員自身について広く世間にアピールするためのものといえる。
しかし,本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,C31議員の支出したホームページ維持管理費用は,月額2万1000円の定額で支払われており,調査研究活動を主目的としてホームページを維持管理しようとすれば,それ以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC31議員のために支出した広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものということはできず,不当利得には当たらない。
(エ) C33議員分(別紙7総番号604ないし610番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C33議員の支出したホームページ更新料について,平成23年9月ないし平成24年3月,毎月2万円,合計14万円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 甲B第15号証の4及び弁論の全趣旨によれば,C33議員のホームページの「ホーム」画面には同議員の挨拶文が大きく掲載されているほか,「プロフィール」画面には同議員の顔写真とともに,経歴,家族構成等が詳細に記載されていること,「政策」の画面には同議員が実現を目指す政策が記載されるとともに,これまで同議員が実現してきた政策や,現在推進中の政策の内容が具体的に紹介されていることが認められる。
上記認定事実によれば,C33議員のホームページは,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するといえるものの,当該ホームページのホーム画面には同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載され,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィール画面が設けられており,これらの部分はC33議員について広く世間にアピールするためのものといえる。
しかし,本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,C33議員の支出したホームページ更新料は,月額2万円の定額で支払われており,調査研究活動を主目的としてホームページの更新を実施しようとすれば,それ以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC33議員のために支出した広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものということはできず,不当利得には当たらない。
(オ) C4議員分
a 茶菓子代(別紙7総番号611,614,621,623番)
(a) 丙B第15号証の2及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C4議員において平成23年9月ないし平成24年1月に支出した茶菓子代について,合計9653円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出がいずれも調査研究活動との合理的関連性が不明であって支出の全額が違法であると主張する。
(b) 丙B第15号証の2及び弁論の全趣旨によれば,C4議員が,平成23年9月14日に茶菓子代2230円を,同年10月18日にコーヒー代1060円を,平成24年1月22日に茶菓子代2163円を,同月25日に茶菓子代4200円をそれぞれ支出したこと,これらの茶菓子代は市政課題や震災関連施策についての意見交換会や相談会,生活相談のために要したものであることが認められる。
上に述べたとおり,本件使途基準に照らせば,広報広聴活動としての市民との懇談会における茶菓子代を政務調査費から支出することも,社会通念上相当と認められる範囲であれば許容されているものと解されるところ,上記認定事実によれば,C4議員が実施した意見交換会等は広報広聴活動の一環であるということができるし,その金額も,総額として社会通念上相当と認められる範囲にとどまるといえる。この点,原告は,C4議員の実施した意見交換会等の実質が,有権者ないし支援者との懇親会であって調査研究活動と関連性がない旨主張するものの,C4議員の実施した意見交換会等について,調査研究活動との関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証は原告からされていないから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC4議員の茶菓子代について支出した広報広聴費は,いずれも使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
b アルバイト代(別紙7総番号612,615,618,619,622,625,627番)
(a) 丙B第15号証の2及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C4議員の広報広聴活動の補助のためのアルバイト代について,平成23年9月ないし平成24年3月,合計7万円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(丙B15の2,15の12,15の13)及び弁論の全趣旨によれば,C4議員が,平成23年9月ないし平成24年3月,月に一度,広報誌の作成補助,発送準備,広報誌や広報チラシのポスティング等でアルバイトを雇用し,アルバイト代として毎月1万円を支出していたこと,C4議員が平成23年秋及び平成24年春に広報誌「C4レポート」を発行し,当該レポートには同議員の写真及び仙台市議会での質疑内容が掲載されているほか,「活動レポート」と題したコーナーを設けて写真つきで県知事や市長への要望の提出,各種意見交換会,セミナー等への出席状況を紹介していることが認められる。
上記広報広聴費は,性質としては調査研究活動のための人件費と同視することができ,本件使途基準は人件費について「調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費」と定めるところ,議員の活動を補助する非常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得るが,非常勤職員は,議員自身で負担できない業務量が発生した際に,必要に応じて雇用されるものであるから,調査研究活動の補助業務をさせる目的で雇用した非常勤職員について,従事した調査研究活動自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
そして,上記認定事実によれば,C4議員の雇用した非常勤職員は,同議員の広報誌のポスティング作業等を担っており,同議員の広報誌の内容は仙台市の施策や仙台市議会における話題について市民に広めるものであるといえ,調査研究活動との合理的関連性が認められる。また,広報誌関連の作業以外の業務内容について,調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証は原告からされていない。
したがって,C4議員の支出したアルバイト代について,その全額が調査研究活動と合理的関連性を有するものというべきである。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC4議員のアルバイト代について支出した広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとまでは認められず,不当利得には当たらない。
c ホームページの更新,管理料(別紙7総番号613,616,617,620,624,626,628)
(a) 丙B第15号証の2及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C4議員の平成23年9月ないし平成24年3月のホームページの更新,管理料について,毎月2万円,合計14万円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(甲B15の5,丙B15の2,15の22)及び弁論の全趣旨によれば,C4議員のホームページの「ホーム」画面には,「◎◎」とのスローガン等が掲載され,また「ごあいさつ」画面には,挨拶文が掲載されるとともに,同議員の街頭演説の様子を写した写真が大きく掲載されているほか,「プロフィール」画面には,同議員の経歴,家族構成等が詳細に記載されていること,「今までの実績」及び「活動レポート」の画面には,同議員がこれまでに実現してきた政策や実施してきた視察等の活動が写真とともに紹介されていることが認められる。
上記認定事実によれば,C4議員のホームページには,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するといえるものの,当該ホームページの「ごあいさつ」画面には,同人の所信表明を内容とする挨拶文とともに,演説する様子を写した写真が掲載されているほか,詳細なプロフィール画面が設けられており,これらの部分はC4議員について広く世間にアピールするためのものといえる。
しかし,本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,C4議員の支出したホームページ更新,管理料は,月額2万円の定額で支払われており,調査研究活動を主目的としてホームページの更新,管理を行おうとすれば,それ以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC4議員のために支出した広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものということはできず,不当利得には当たらない。
(カ) C34議員分(別紙7総番号629ないし633番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C34議員の平成23年11月ないし平成24年3月のホームページの制作,編集管理及び広報誌のポスティング等の作業代として,合計23万4000円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 丙B第15号証の14及び弁論の全趣旨によれば,C34議員のホームページの「ホーム」画面には同議員の顔写真と挨拶文が大きく掲載されているほか,「プロフィール」画面にも同議員の顔写真が掲載されているほか,同議員の経歴,家族構成,趣味が紹介されていること,「政策」の画面には,同議員の目指す政策が抽象的ではあるが記載されていること,「議会報告」の画面には,同議員の仙台市議会における質疑の内容がまとめられていること,「日々の活動」の画面には,同議員の視察等の活動の様子を写した写真が掲載されていること,「実績」の画面には,これまで被告補助参加人Z13市議団が実現してきた施策の例が挙げられていることが認められる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C34議員のホームページは,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するものといえる。しかし,当該ホームページのホーム画面には同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載され,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィール画面が設けられており,これらの部分はC34議員について広く世間にアピールするためのものといえ,かつホームページの内容全体から見て,無視できる程度の割合にとどまるということもできない。
したがって,C34議員のホームページ制作料金の支出は,調査研究活動以外の目的が併存するものと認められる。また,ホームページの編集管理及びポスティング代(別紙7総番号630ないし633番)については,ポスティングの対象たる広報誌,広報チラシの内容が明らかでないものの,ホームページの編集管理については調査研究活動以外の目的が併存しているといえること,ホームページの編集管理業務とポスティング業務の割合を合理的に決し難いことからすると,アルバイト料全体について,調査研究活動以外の目的が併存しており,かつ政務調査外の業務に従事する割合と調査研究活動の補助業務に従事する割合を合理的に区分できない場合に当たると解すべきである。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC34議員のために支出した広報広聴費は,支出額の2分の1の金額(別紙7の表中の総番号にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計11万7000円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C34)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。
(キ) C35議員分(別紙7総番号634ないし636番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C35議員のホームページの作成代として16万8000円,当該ホームページの平成24年2月及び3月の更新のための料金について,各1万0500円,合計18万9000円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 甲B第15号証の6及び弁論の全趣旨によれば,C35議員のホームページの「ホーム」画面には画面の左半分に同議員の挨拶文が大きく掲載され,右半分には仙台市の施策に関する記事やC35議員の活動内容に関する記事へのリンクが並べられていること,「プロフィール」画面には同議員の顔写真が大きく掲載されるとともに,同議員の経歴,家族構成,趣味,血液型,得意料理,モットー,所属委員会が紹介されていること,「お約束」画面には,同議員の目指す政策が抽象的ではあるが掲載されていることが認められる。
上記認定事実によれば,C35議員のホームページは,仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するものといえる。しかし,当該ホームページのホーム画面には同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載され,当該ホームページを閲覧する者が最初にこの画面を目にするほか,詳細なプロフィール画面が設けられており,これらの部分はC35議員について広く世間にアピールするためのものといえ,かつホームページの内容全体から見て,無視できる程度の割合にとどまるということもできない。
したがって,C35議員のホームページ作成代は,調査研究活動以外の目的が併存し,少なくとも支出額の2分の1が違法であると認められる。
ただし,当該ホームページの更新料については,弁論の全趣旨によれば,月額1万0500円の定額で支払われており,調査研究活動を主目的としてホームページの更新を行おうとすれば,それ以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC35議員のために支出した広報広聴費は,ホームページ作成代の支出額の2分の1の金額である8万4000円(別紙7の表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C35・ホームページ作成代)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。
(ク) C36議員分(別紙7総番号637ないし649番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C36議員が広報誌の発行及びホームページの維持管理のために支出した人件費について,平成23年9月ないし平成24年3月,月に1万円又は2万円,合計13万円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b(a) 証拠(丙B15の15,15の16)及び弁論の全趣旨によれば,C36議員が,平成23年11月と平成24年1月,ニュースレターを発行したこと,いずれのニュースレターも,同議員の仙台市議会での質疑の内容を紹介するとともに,写真つきで視察等の活動の状況や,実現した政策の実績を紹介する記事が掲載されていることが認められ,特段の事情のない限り,他の時期に発行されたニュースレターについても,同様の体裁であるものと推認できる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C36議員のニュースレターは,仙台市議会における話題や仙台市の施策について市民に広報することを目的にしているということができるから,同ニュースレターの作成に要した人件費についても,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記ニュースレターが会派及び議員個人の支持者拡大のための政党的活動的要素,宣伝的要素を含むものであるなどと主張するものの,証拠(丙B15の15,15の16)によれば,当該ニュースレターは,同議員の活動の様子を写した写真等も掲載されているが,いずれも仙台市の施策に関するもので,説明文と相まって政務調査に関連した情報を含むものであると認められることからすると,同議員個人,ひいては会派について宣伝する目的が併存しているとまでは認められないから,原告の主張は採用できない。
(b) また,C36議員の支出した人件費は,広報誌の発送だけでなく,ホームページの維持管理業務も含めて支出されたものであるところ,C36議員のホームページが調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実について,原告は具体的な主張立証をしておらず,ホームページの維持管理業務の点についても,調査研究活動以外の目的が併存するものと認めることはできない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC36議員のために支出した人件費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(ケ) C30議員分
a ホームページ更新料(別紙7総番号650,652,654,658,659,661,666番)
(a) 丙B第15号証の3及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C30議員の平成23年9月ないし平成24年2月のホームページ更新料について,毎月1万円,合計7万円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(丙B15の3,15の19)及び弁論の全趣旨によれば,C30議員のホームページの「議会報告」の画面には,同議員の質疑の内容が詳細に記載されていること,「活動報告」の画面には,同議員が仙台市の施策について調査を行った内容や,議員としての各種活動の様子を写真つきで紹介していること,同議員のホームページ内には,その他「プロフィール」の画面が設けられていることが認められる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C30議員のホームページの内容は,仙台市議会の話題や仙台市の施策についての情報を含んでおり,同ホームページの更新料について,調査研究活動との合理的関連性を有するものといえる。この点,当該ホームページには,C30議員のプロフィール画面も設けられているが,その詳細は不明であり,この点について原告から指摘はなく,自身の宣伝等,調査研究活動以外の目的が併存しているかは不明であるといわざるを得ない。原告は,議員個人のホームページが,議員個人の支持者拡大のための政党活動的要素,宣伝的要素を含む旨主張するものの,C30議員のホームページについて,調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実を具体的に主張立証しておらず,原告の主張を直ちに採用することはできない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC30議員のために支出した広報広聴費のうちホームページ更新料に相当する部分については,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,被告補助参加人Z13市議団の不当利得には当たらない。
b 広報誌発送費補助,同郵送代,同印刷代(別紙7総番号651,653,655,662ないし664番)
(a) 丙B第15号証の3及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C30議員の広報誌の印刷,発送等に要した費用について,平成23年11月ないし平成24年3月,合計29万3970円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 証拠(丙B15の3,15の17,15の18)及び弁論の全趣旨によれば,C30議員が平成23年11月頃及び平成24年3月頃,広報誌「C30 The News Letter」を発行したこと,これらの広報誌には,いずれも紙面右上のタイトル部分にC30議員の似顔絵が「●●」とのスローガンとともに掲載されているほか,紙面左下に同議員の写真が掲載されているが,広報誌の内容はおおむね同議員の市議会における質疑の内容を紹介するものであることが認められ,特段の事情のない限り,他の時期に発行された広報誌についても,同様の体裁であるものと推認できる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C30議員の広報誌は,仙台市議会における話題を市民に広報することを目的にしているということができ,当該広報紙の発行に要した費用について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記広報誌が会派及び議員個人の支持者拡大のための政党的活動的要素,宣伝的要素を含むものであるなどと主張するものの,証拠(丙B15の17,15の18)によれば,当該広報誌のうち,C30議員似顔絵及びスローガンを掲載した部分,同議員の質疑時の写真を掲載した部分には同議員個人を宣伝する効果がないとはいえないものの,これらが紙幅を占める部分はごく小さいことからすると,上記広報誌について同議員個人,ひいては会派について宣伝する目的が併存しているとまでは認められないから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC30議員のために支出した広報誌の発行費用等は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
c タクシー代(別紙7総番号657番)
(a) 丙B第15号証の3及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C30議員の平成23年9月頃のタクシー代730円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(b) 上に述べたとおり,本件使途基準に照らしても,調査研究活動のために支出を要したタクシー代について,およそ政務調査費から支出することが許されないとまではいえないが,一般に,タクシー料金は,他の公共交通機関の運賃よりも割高であることから,調査研究活動に伴う移動にタクシーを利用する必要性が認められるのは,調査までの時間的余裕の有無や調査先の地理的状況に鑑み他に適切な交通手段が存在しないなど,タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。そして,被告補助参加人らから上記の相当とする事情に関する事実上の推認に対して適切な反証のない場合,タクシー代の支出について,調査研究活動以外の目的が併存するがその従事割合を合理的に区分し難い場合として,少なくとも支出額の2分の1が違法となると解する。
丙B第15号証の3及び弁論の全趣旨によれば,C30議員が,平成23年9月頃,出先(仙台駅東口)から仙台市役所まで,津波避難指示版について第三者から意見聴取をするためにタクシーを利用し,タクシー代730円を支出したことが認められるものの,当該タクシー代の支出について,上記の相当とする事情の存在が窺えるとまではいえず,被告補助参加人Z13市議団における上記相当とする事情のないことの推認に対する適切な反証も見当たらない。
(c) したがって,被告補助参加人Z13市議団がC30議員のために支出したタクシー代は,支出額の2分の1である365円(別紙7の表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C30・タクシー代)合計」)が使途基準に合致しない違法なものであるものと認められ,被告補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。
d 茶菓子代(別紙7総番号656,660,665番)
(a) 丙B第15号証の3及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C30議員の平成23年10月ないし平成24年3月に支出した茶菓子代について,合計1万0150円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出と調査研究活動との合理的関連性が不明であるとして,支出額の全額が違法であると主張する。
(b) 丙B第15号証の3及び弁論の全趣旨によれば,C30議員が,平成23年10月,11月,平成24年3月の3度にわたり茶菓子代を支出したこと,いずれも金額は3150円又は3500円であること,支出目的は東日本大震災の影響や市政に関連した相談を受ける際の茶菓子代であることが認められる。
上に述べたとおり,本件使途基準に照らし,広報広聴活動としての市民からの意見聴取に提供する茶菓子代を政務調査費から支出することも,社会通念上相当と認められる範囲であれば許容されているものと解されるところ,上記認定事実によれば,C30議員が実施した相談会等は広報広聴活動の一環であるということができるし,その金額も,総額として社会通念上相当な範囲を超えているとまでは認められない。この点,原告は,上記支出について調査研究活動の実態がないと主張するものの,この点を窺わせる外形的事実の主張立証をしないから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC30議員のために支出した茶菓子代の広報広聴費について,その全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
エ 事務費
(ア) 被告補助参加人Z13市議団分(別紙7総番号667ないし704)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,平成23年9月ないし平成24年3月の会派控室の印刷機リース代,大型プリンターのぼりセットリース代,プリンターリース代,同利用料,同保守更新代,コピー利用料,ノートパソコンリース代,PCウイルス対策ソフト代について,合計139万2224円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,会派控室の印刷機リース代,プリンターリース代,同利用料,コピー利用料,ノートパソコンリース代について平成23年9月ないし平成24年3月に毎月支払をし,プリンター保守更新代については平成23年11月頃,大型プリンターのぼりセット再リース代,PCウイルス対策ソフト代については同年12月頃に各1回支払をしたこと,プリンターリース代(別紙7総番号667,674,680,686,692,697,702番),ノートパソコンリース代(別紙7総番号668,675,681,687,693,698,703番)及び印刷機リース代(別紙7総番号669,676,682,688,694,699,704番)については毎月定額の支払をしていたことが認められる。
事務費の支出に係る事務用品,電子機器は,いずれも性質上調査研究活動に限られず幅広い目的に向けられたものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,被告補助参加人Z13市議団の会派控室において利用される事務用品,電子機器が,調査研究活動以外の活動にも使用されていることが推認される。
この点,被告補助参加人Z13市議団は,同会派の会派控室内において調査研究活動及びそれと密接不可分の関係にある活動しか行われることはないと主張するものの,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことは上に述べたとおりである。また,被告補助参加人Z13市議団は,会派控室内のパソコン関係機器について,調査研究活動としてのホームページの管理や資料の作成,情報収集に使用していた旨説明し,証人C4が同旨の証言をするものの,そのような使用状況が限定されていたことを窺わせる客観的な証拠はなく,その他上記推認を妨げるに足りる証拠もない。
本件使途基準は,事務費を調査研究活動に要する事務経費と定めるところ,被告補助参加人Z13市議団の上記事務費については,原則として,調査研究活動の目的とそれ以外の目的が併存し,各々の目的での使用割合を合理的に区分できないものとして,支出の2分の1が違法であると解すべきである。
ただし,上記認定事実によれば,プリンターリース代,ノートパソコンリース代及び印刷機リース代は毎月定額の支払がされており,これらの支出については,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができるから,更に按分することを要しない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団が会派全体のために支出した事務費のうち,プリンターリース代,ノートパソコンリース代及び印刷機リース代を除く各支出の2分の1の金額(別紙7の表中の総番号,670ないし673,677ないし679,683ないし685,689ないし691,695,696,700,701番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄各記載の金額),合計39万9466円(同表中の「裁判所認容額(事務費,会派・プリンター,ノートパソコン,印刷機リース代除く)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z13市議団の不当利得に当たる。
(イ) C32議員分(別紙7総番号705番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C32議員の平成23年11月頃の文具代について,1022円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 丙B第15号証の20及び弁論の全趣旨によれば,上記文具代は調査研究活動に関する資料を保管するためのファイルを購入した費用であり,当該ファイルに「東北地方太平洋沖地震災害・市民相談」,「災害対策」,「市民相談・陳情書」,「新聞資料」,「冠川根白石発電所跡地」などとタイトルの記載されたシールが貼付され,使用されていることが認められる。
本件使途基準は,事務費を調査研究活動に要する事務経費と定めるところ,上記認定事実によれば,C32議員が購入したファイルは,調査研究活動に用いられているということができ,上記事務費について調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記ファイル購入費について支出の正当性を裏付ける適切な立証が行われていないとか,「市民相談」との文言が政党活動的要素を含むなどとして,支出額の2分の1が違法である旨主張するものの,「市民相談」との記載が,当該ファイルについて政党活動に用いられたことを推認させるということはできないし,その他,上記ファイル購入費について調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証は原告から具体的にされていないから,原告の主張は採用できない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC32議員のために支出した事務費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得には当たらない。
(ウ) C31議員分(別紙7総番号706ないし708番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C31議員の平成23年10月ないし平成24年3月の文具代等について,合計3147円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 丙B第15号証の21及び弁論の全趣旨によれば,C31議員の支出した上記文具代等の内容は,調査研究活動に伴い集めた資料を保管するためのファイル,広報誌を市民に送付するための封筒及びボールペンであることが認められる。
本件使途基準は,事務費を調査研究活動に要する事務経費と定めるところ,上記認定事実によれば,C31議員の購入した文具等は,いずれも調査研究活動に用いられるものといえ,その購入費用と調査研究活動は合理的関連性を有するといえる。
この点,原告は,上記支出の正当性を裏付ける適切な立証が行われていないとして,支出額の2分の1が違法であるなどと主張するものの,原告において,上記支出の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証はされていないから,原告の主張は採用できない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC31議員のために支出した事務費について,その一部が違法な支出であったものとは認められず,不当利得には当たらない。
(エ) C33議員分(別紙7総番号709番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z13市議団が,C33議員において平成24年3月頃に支出したインク及び用紙代金4157円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 丙B第15号証の4及び弁論の全趣旨によれば,C33議員が,平成24年3月3日に,プリンターのインク及び印刷用紙を購入し,総額8315円を支出したこと,被告補助参加人Z13市議団が,当該支出額の2分の1である4157円を事務費として政務調査費から支出したことが認められる。
本件使途基準は,事務費を調査研究活動に要する事務経費と定めるところ,上記認定事実によれば,C33議員の事務費については,そもそも政務調査費からの支出額自体が2分の1で按分されたものであることから,仮に当該支出について調査研究活動以外の目的が併存するとしても,さらに支出額を按分することを要しない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z13市議団がC33議員のために支出した事務費については,支出額の一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であったものとは認められず,不当利得には当たらない。
(16)  被告補助参加人Z14市議団(以下「被告補助参加人Z14市議団」という。)
ア 調査研究費,研修費
(ア) 旅費規程に基づく出張(別紙8総番号710ないし713,739ないし743番)
証拠(丙B16の1ないし4,16の9ないし13,枝番号を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,平成23年9月ないし平成24年3月のC5議員,C11議員,C37議員,C38議員,C39議員による各出張旅費について,旅費条例に基づいて算定した合計78万9965円を調査研究費及び研修費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(イ) タクシー代(別紙8総番号714ないし738番)
a 証拠(丙B16の5ないし16の8)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C5議員,C39議員,C38議員,C11議員のタクシー代について,合計4万7910円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動を伴うことの裏付けがないとして,全額が違法であると主張する。
b 上に述べたとおり,本件使途基準に照らし,調査研究活動のために支出を要したタクシー代について,およそ政務調査費から支出することが許されないとまではいえないが,一般に,タクシー料金は,他の公共交通機関の運賃よりも割高であることから,調査研究活動に伴う移動にタクシーを利用する必要性が認められるのは,調査までの時間的余裕の有無や調査先の地理的状況に鑑み他に適切な交通手段が存在しないなど,タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。そして,被告補助参加人らから上記相当とする事情に関する事実上の推認に対して適切な反証のない場合,タクシー代の支出について,調査研究活動以外の目的が併存するがその従事割合を合理的に区分し難い場合として,少なくとも支出額の2分の1が違法となると解する。
c 本件についてみると,被告補助参加人Z14市議団は,証拠(丙B16の5ないし16の8,16の28)により,各議員がタクシーを利用した経路,その際の調査内容について明らかにしており,調査研究活動に伴いタクシーを利用したものと認められるものの,各タクシー代の支出について,上記相当とする事情の存在が窺えるとまではいえず,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することについて適切な反証をしたとはいえない。したがって,少なくとも各タクシー代支出額の2分の1が違法となる。
この点,原告は,被告補助参加人Z14市議団の支出したタクシー代について,説明された経路や内容から,そのほとんどについて,実施された懇親会等で飲食がされたことが原因で帰宅時にタクシーを利用したことが窺えるなどとして,調査研究活動の必要性,合理性が一切認められない旨主張する。しかし,上記認定したとおり,被告補助参加人Z14市議団の支出したタクシー代は,調査研究活動に伴う支出であるものと認められ,実施された懇親会等が飲食を伴っていたというだけで,調査研究活動との合理的関連性が一切失われるものということはできない。その他,原告の側で,上記タクシー代が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証がされたとはいえないから,原告の主張は採用できない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団が所属議員のタクシー代について支出した調査研究費は,各支出額の2分の1の金額(別紙8の表中の総番号714ないし738番に対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計2万3955円(同表中の「裁判所認容額(調査研究費,タクシー代)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
イ 資料作成費(別紙8総番号744ないし750番)
(ア) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C5議員の平成23年9月ないし平成24年3月のホームページ管理料について,毎月2000円,計1万4000円を資料制作費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(イ) 証拠(丙B16の14,16の28)によれば,C5議員のホームページ「C5公式WEBサイト」には,ホーム画面に「質問動画」と題して仙台市議会のインターネット議会中継画面へのリンクがあるほか,「経歴」,「実際に実現した事」,「これまでの提言・質問」の各ページへのリンクがあること,「経歴」のページには,同人の経歴が詳細に紹介されていること,「実際に実現した事」のページには,同人が実現してきたとする政策が具体的に列挙されていること,「これまでの提言・質問」のページには,議会の各回における質疑の内容や,日頃の支援や選挙時の支援についての感謝等のコメント,挨拶文が掲載されていることが認められる。
上記認定事実によれば,C5議員のホームページの内容は,仙台市議会の話題や仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するものといえるものの,当該ホームページは,「C5公式WEBサイト」とのタイトルが付されており,調査研究活動に限られない,あらゆるC5議員の活動に付随する情報の発信を行うものであることが窺えるほか,当該ホームページには,同議員の詳細な経歴や,選挙時の支援に対する感謝を表明するコメント,それ自体仙台市の施策等に関する情報をあまり含まない挨拶文等が含まれており,これらの部分はC5議員自身について広く世間にアピールするためのものといわざるを得ない。
しかし,本件使途基準は,資料作成費を「調査研究活動に必要な資料等の作成に要する経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,C5議員の支出したホームページ管理料は,月額2000円の定額で支払われており,調査研究活動を主目的としてホームページを管理しようとすれば,それ以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の存在が推認されるとしても,全額について,不当に利得したものとはいえない。
(ウ) 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C5議員のために支出した資料作成費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとは認められず,不当利得に当たらない。
ウ 広報広聴費
(ア) C37議員分(別紙8総番号751ないし753番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C37議員の平成23年12月頃及び平成24年2月頃の議会報告印刷代,ポスティング代について,合計28万3869円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の15の1,16の15の2,16の28)及び弁論の全趣旨によれば,C37議員が平成23年12月頃に,「C37ニュースレター」の第50号を,平成24年1月頃に同様の広報誌の第51号をそれぞれ発行したこと,これらの広報誌には,当該議員の仙台市議会における質疑の内容や,同議員の視察等の活動状況が写真つきで紹介されているほか,いずれも最終頁には,同議員の後援会員を募集する欄や,同議員の経歴を簡単に紹介する欄が設けられていることが認められ,特段の事情のない限り,他の時期に発行された広報誌についても,同様の体裁であるものと推認できる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C37議員の広報誌は,仙台市の施策や仙台市議会における話題を市民に広報することを目的にしているということができ,当該広報紙の発行等に要した費用と調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記広報誌に政務調査に関係しない内容が含まれている旨主張する。確かに,後援会員を募集する欄や,C37議員の経歴欄は,それ自体,仙台市の施策や仙台市議会に関する情報を含むとは言い難い。しかし,証拠(丙B16の15の1,16の15の2)によれば,これらの記載部分が広報誌の紙面上を占める割合は小さいといえることからすると,上記広報誌について調査研究活動以外の目的が併存しているとまでは認められないから,原告の主張は採用できない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC37議員のために支出した広報誌の発行費用等は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(イ) C39議員分(別紙8総番号754ないし763番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C39議員の平成23年11月ないし平成24年3月のニュースレターの印刷,発送及びポスティングに要した費用について,合計115万3458円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の16の1ないし16の16の3,16の28)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C39議員の広報誌「C39市議会ニュースレター」1号(平成23年11月24日発行),2号(平成24年1月16日発行),3号(平成24年3月28日発行)の印刷,発送及びポスティングに要した費用について,合計115万3458円を広報広聴費として政務調査費から支出し,そのうち別紙8総番号762,763番の支出額については,実際に同議員が支出した費用のうち8割に按分した金額であること,「C39市議会ニュースレター」の1頁目上段には,いずれもC39議員の写真(同1号については,市議会議員選挙で当選した際の写真)とともに同議員の所信表明を内容とする挨拶文が掲載され,同頁下段には同議員の出身地,経歴,家族構成や保有資格,趣味,選挙時の得票数が記載されたプロフィール欄が設けられていること,その余の頁には,仙台市議会で可決した議案の内容や同議員の議会での質疑の内容,視察等の活動の状況,今後の活動予定が写真とともに紹介されていること,最終頁には同議員の役職を紹介する欄が設けられていることが認められる。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,上記認定事実によれば,C39議員の広報誌は,仙台市議会の話題や仙台市の施策についての情報を含んでおり,調査研究活動との合理的関連性を一定程度有するものといえる。しかし,当該広報誌には,1頁目に大きく挨拶文やC39議員の写真が掲載されるとともに,下段には詳細なプロフィール欄が設けられており,これらの部分は選挙に向けた広報とまではいえないものの,調査研究活動との合理的関連性が希薄であるといわざるを得ず,かつ紙面全体に占める割合が,無視できる程度にとどまるということもできない。
したがって,C39議員の広報誌の印刷等に要した費用は,調査研究活動以外の目的が併存するものと認められる。
c 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC39議員のために支出した広報広聴費は,支出額の2分の1の金額(ただし,別紙8総番号762,763番については,元々8割に按分された費用であることから,按分前の費用全体の2分の1を超える部分に相当する,支出額の37.5パーセント。別紙8の表中の総番号754ないし763番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」記載の金額。),合計56万1888円(同表中の「裁判所認容額(広報広聴費,C39分)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
エ 人件費
(ア) 被告補助参加人Z14市議団分(別紙8総番号764ないし773番)
a 証拠(丙B16の17の3の1ないし9,16の18の3)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,平成23年9月分ないし平成24年3月分の会派控室の常勤職員の人件費及び平成23年10月の非常勤職員の人件費について合計38万7710円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記人件費の支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法である旨主張する。
b(a) まず,常勤職員の人件費について検討する。証拠(丙B16の17の1ないし9(枝番号を含む。),16の28,証人C11)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,常勤の事務員について,賃金を時給800円として雇用解約を締結したこと,各月の給与総額は平成23年9月分,同年10月分が15万5330円(政務調査費からの支出分はいずれも4万4930円),同年11月分が15万6930円(政務調査費からの支出分は4万5930円),同年12月分が30万4130円(冬期一時金を含む。政務調査費からの支出分は8万2730円),平成24年1月分が15万8930円(政務調査費からの支出分は4万7930円),同年2月分が15万5930円(政務調査費からの支出分は4万4930円),同年3月分が16万4330円(超過勤務手当を含む。政務調査費からの支出分は5万3930円)であること,各月の給与総額のうち,政務調査費からの支出分以外については,いずれも職員雇用費で賄われていたことが認められる。
(b) これまでに述べたとおり,人件費を政務調査費から支出するには調査研究活動補助業務への専従性が必要であり,議員の活動を補助する常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることがあり得ることからすれば,一般的,外形的事実からは,会派控室で勤務する職員が,調査研究活動の補助以外の業務にも携わっていることが推認される。この点,被告補助参加人Z14市議団は,「1 総論」の(3)で取り上げた被告補助参加人Z14市議団の主張に加え,後援会活動については外部施設を借りて行うなどしていたことを指摘し(丙B16の25,証人C11),会派控室を後援会活動や選挙活動等の私的活動に利用することはない旨主張するものの,「1 総論」の(3)で述べたとおり,議員のあらゆる活動の中で,調査研究活動とそれ以外の活動の境界がはっきり存在するものではない以上,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないから,主張は直ちに採用できない。また,上記職員の従事する業務についても,議会事務局との連絡調整等,調査研究活動の補助に限られず,会派そのものを維持,運営していくための業務にも従事しているものと認められ(証人C11),その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
そうだとすれば,上記職員の人件費は,政務調査費に係る経費と政務調査費以外の経費を明確に区分し難いものと言わざるを得ず,各支出総額の2分の1を超えて政務調査費から支出することは許されない。
しかし,上記認定事実によれば,被告補助参加人Z14市議団は,会派控室の常勤職員の人件費について,政務調査費及び職員雇用費で賄っており,月額の給与総額のうち政務調査費により賄われる割合はいずれも2分の1に満たないということができる。したがって,上記人件費の支出に当たり調査研究活動以外の目的が併存しているとしても,人件費の2分の1を超える部分について政務調査費を支出していないから,支出額の一部が違法となるとはいえない。この点,職員雇用費により賄われる部分を除いて,政務調査費からの支出額そのものを按分すべきとの原告の主張が採用できないのは,被告補助参加人Z1団体の人件費の箇所において検討したとおりである。
c(a) 次に,平成23年10月の非常勤職員の人件費(別紙8総番号766番)について検討する。証拠(丙B16の18の1ないし16の18の3,16の28,証人C11)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,平成23年10月頃,「市政の運営及び平成24年度予算に関する要望書」(丙B16の18の1)を作成するに当たり,臨時で職員1名を雇用し,当該職員が合計4日間勤務したこと,当該職員の給与として2万2400円を支出したことが認められる。
(b) 上記認定事実によれば,被告補助参加人Z14市議団の非常勤職員は,調査研究活動の補助を行わせる目的で雇用されたということができる。
会派に所属する議員の活動を補助する非常勤の職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることもあり得るが,非常勤職員は,会派に所属する議員自身で負担できない業務量が発生した際に,必要に応じて雇用されるものであるから,調査研究活動の補助業務をさせる目的で雇用した非常勤職員について,従事した業務自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
そして,本件では,上記のような外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,被告補助参加人Z14市議団の支出した非常勤職員の人件費は,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
この点,原告は,上記職員が被告補助参加人Z14市議団の会派控室において勤務したことを指摘するところ,非常勤職員が,政務調査の必要に応じて雇用されることがあることは勤務場所が会派控室であっても同じであるから,上記指摘のみでは人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の主張立証として不十分と言わざるを得ない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団が支出した人件費は,いずれもその一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(イ) C38議員分(別紙8総番号774ないし787番)
a 証拠(丙B16の19の2の1ないし14)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C38議員の雇用した非常勤職員の人件費について,合計18万8000円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の19の1の1ないし16の19の2の14,16の28,証人C11)及び弁論の全趣旨によれば,C38議員が平成23年9月ないし平成24年3月,月に数回,自身の親族を非常勤職員として雇用していたこと,業務内容は資料作成,事務補助等とされており,報酬は時給800円であったこと,勤務時間は1日当たり,短ければ2時間,長ければ8時間程度であり,日によって勤務時間が異なることが認められる。
上記認定事実によれば,C38議員が,調査研究活動の補助を行わせる目的で,必要に応じて非常勤職員を雇用していたということができるところ,これまでに述べたとおり,議員の活動を補助する非常勤職員の人件費は,従事した業務自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
c 原告は,証拠上,C38議員の雇用する非常勤職員の業務内容が不明であることや,当該職員が同人の親族であることを指摘するところ,業務内容については,証人C11が「パソコンの関係なり,あるいは,資料の作成なり,あるいは,調査政務活動をしてきた資料の整理とか」と説明しており,当該説明内容から,調査研究活動以外の目的の存在が窺えるとはいえないし,雇用した職員が親族であることについても,同証人が,親族関係のない他人に短時間の業務をその都度依頼することが困難であり,やむを得ず親族を雇用した旨証言しており,当該説明にも一定の合理性があるということができるから,上記指摘のみでは人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の主張立証として不十分と言わざるを得ない。
その他,上記人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C38議員の支出した非常勤職員の人件費は,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
d 以上によれば,C38議員の雇用した非常勤職員の人件費は,いずれもその一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(ウ) C37議員分(別紙8総番号788ないし800番)
a 証拠(丙B16の20の2の1ないし13)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C37議員の雇用した非常勤職員の人件費について,合計17万0530円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の20の1の1ないし16の20の2の13,16の28)及び弁論の全趣旨によれば,C37議員が,平成23年9月ないし平成24年3月,月に数回,非常勤職員を雇用していたこと,業務内容は資料整理,広報補助等とされており,報酬は時給800円であったこと,勤務時間は2時間ないし5時間程度であり,日によって勤務時間が異なることが認められる。
上記認定事実によれば,C37議員が,調査研究活動の補助を行わせる目的で,必要に応じて非常勤職員を雇用していたということができるところ,これまでに述べたとおり,議員の活動を補助する非常勤職員の人件費は,従事した調査研究活動自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
c 原告は,C37議員の広報誌「C37ニュースレター」の印刷代等に関する広報広聴費の支出額の2分の1が違法であることを前提に,同じ広報誌に関わる業務である広報補助業務もその一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことが窺えると主張するほか,その他の業務内容も調査研究活動に限定されていないと主張する。しかし,上記「ウ 広報広聴費」の「(ア) C37議員分」の項で述べたとおり,「C37ニュースレター」の発行等に要した費用の一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められないし,その他の業務内容についても,調査研究活動以外の目的の存在が窺えるとはいえないから,上記主張のみでは,上記人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の主張立証として不十分と言わざるを得ない。
その他,上記人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C37議員の支出した非常勤職員の人件費は,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
d 以上によれば,C37議員の雇用した非常勤職員の人件費は,いずれもその一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(エ) C5議員分(別紙8総番号801ないし816番)
a 証拠(丙B16の21の2の1ないし16)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C5議員の雇用した非常勤職員の人件費について,合計35万2200円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の21の1の1ないし16の21の2の16,16の28)及び弁論の全趣旨によれば,C5議員が,平成23年9月ないし平成24年3月,月に数回,非常勤職員を雇用していたこと,業務内容は事務作業及び運転作業とされていたこと,報酬は時給800円であったこと,勤務時間は短いもので30分,長くても6時間程度であり,日によって勤務時間が異なることが認められる。
上記認定事実によれば,C5議員が,調査研究活動の補助を行わせる目的で,必要に応じて非常勤職員を雇用していたということができるところ,これまでに述べたとおり,議員の活動を補助する非常勤職員の人件費は,従事した調査研究活動自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
c 原告は,上記職員の業務内容が調査研究活動に限定されておらず,特に運転作業については,政務調査と関連することの裏付けがないと主張する。
(a) 上記職員の人件費のうち,事務作業に相当するもの(別紙8総番号801,802,804ないし806,808ないし811,813ないし815番)は,業務内容から直ちに調査研究活動以外の目的の存在が窺えるとまではいえず,上記人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の主張立証が不十分と言わざるを得ない。
(b) 一方,運転作業に相当するもの(別紙8総番号803,807,812,816番)につき検討すると,運転手を雇用しての自動車による移動は,タクシーを利用する場合と同様に,電車,バス等他の公共交通機関を用いる場合よりも割高となるところ,調査研究活動に伴うあらゆる移動に運転手つきの自動車を利用する必要性が当然に存在するとはいえず,そのような必要性の存する場合とは,調査までの時間的余裕の有無や調査先の地理的状況に鑑み他に適切な交通手段が存在しないなど,運転手つきの自動車の利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。
自家用車以外にも,安価な交通手段が数多く存在しており,上記の相当とする事情の存在する場合は限定されることからすると,運転手としての人件費の支出については,少なくともその一部について調査研究活動との合理的関連性を通常欠くことが推認され,被告補助参加人らは,これに対する反証として上記の相当とする事情が存在することを主張立証することを要する。そして,被告補助参加人らからの適切な反証のない場合は,調査研究活動以外の目的が併存するがその従事割合を合理的に区分し難い場合として,少なくとも支出額の2分の1が違法となるものと解される。
この点,被告補助参加人Z14市議団は,C5議員が持病のため自動車運転を避けるように指示されていたことから,長距離移動が必要となる場合に非常勤職員に自動車運転業務を依頼したと主張する。しかし,かかる事情を裏付ける客観的な証拠はない上,仮にそのような事情があったとしても,当然に他の交通手段を選択できないとまではいえず,運転手つきで自動車を利用することを相当とするか否かは調査の時間的場所的条件に左右されるといえ,被告補助参加人Z14市議団の上記主張のみでは,十分な反証がされたとはいえない。
したがって,C5議員の支出した人件費のうち運転作業代に相当する部分は,調査研究活動との合理的関連性を一部欠くものとして,支出額の2分の1が違法である。
d 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC5議員のために支出した人件費は,運転作業代に相当する部分である各支出の2分の1の金額(別紙8の表中の総番号803,807,812,816番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計1万6800円(同表中の「裁判所認容額(人件費,C5分・運転作業のみ)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
(オ) C11議員分(別紙8総番号817ないし823番)
a 証拠(丙16の22の2の1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C11議員の雇用した非常勤職員の人件費について,合計19万1200円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の22の1の1ないし16の22の2の7,16の28,証人C11)及び弁論の全趣旨によれば,C11議員が,平成23年9月ないし平成24年3月,月に数回,非常勤職員を雇用していたこと,業務内容は事務補助とされており,報酬は時給800円であったこと,勤務時間は平成23年9月8日分を除き,一律午後1時ないし5時の4時間であること,月によって勤務日数が異なることが認められる。
上記認定事実によれば,C11議員が,調査研究活動の補助を行わせる目的で,必要に応じて非常勤職員を雇用していたということができるところ,これまでに述べたとおり,議員の活動を補助する非常勤職員の人件費は,従事した調査研究活動自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
c 原告は,証拠上,C11議員の雇用する非常勤職員の業務内容が調査研究活動に限定されていないことが明らかであると主張する。上記職員の業務内容については,証人C11が「議会報告書の発送までの事務全般,あるいは,電話を受けていただいたり,あるいは,事務所に地域の方などが相談に来た場合,その受付など」と説明しているところ,当該説明内容から,調査研究活動以外の目的の存在が窺えるとはいえないから,上記指摘のみでは人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の主張立証として不十分と言わざるを得ない。
その他,上記人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C11議員の支出した非常勤職員の人件費は,その全額について,調査研究活動との合理的関連性が認められる。
d 以上によれば,C11議員の雇用した非常勤職員の人件費は,いずれもその一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(カ) C39議員分(別紙8総番号824ないし829番)
a 証拠(丙16の23の2の1ないし2の6)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C39議員の雇用した非常勤職員の人件費について,合計18万2800円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の23の1の1ないし16の23の2の6,16の28)及び弁論の全趣旨によれば,C39議員が,平成23年9月ないし同年11月及び平成24年1月ないし同年3月,月に数回,非常勤職員を雇用していたこと,業務内容は資料整理及び作成,ニュース作成補助及び発送等とされており,報酬は時給800円であったこと,勤務時間は短いもので2時間,長くて7時間半程度であり,日によって勤務時間が異なることが認められる。
上記認定事実によれば,C39議員が,調査研究活動の補助を行わせる目的で,必要に応じて非常勤職員を雇用していたということができるところ,これまでに述べたとおり,議員の活動を補助する非常勤職員の人件費は,従事した業務自体に調査研究活動以外の目的が併存することや,従事した業務内容が不明であっても調査研究活動の補助以外の業務の繁忙期に雇用されたことなどを窺わせる外形的事実の指摘がない限り,支出額の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くと推認することは困難である。
c 原告は,C39議員の広報誌に関わる業務である広報補助業務についてその一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことが窺えると主張するほか,その他の業務内容も調査研究活動に限定されていないと主張する。
この点,証拠(丙B16の23の1の1ないし6)によれば,上記人件費平成23年11月分(別紙8総番号825番)には「ニュース作成補助」及び「ニュース発送」業務に係るもの(合計1万7600円)が,同平成24年1月分(別紙8総番号827番)には「ニュース発送」業務に係るもの(合計1万2800円)が,同年3月分(別紙8総番号829番)には「ニュース作成」,「ニュース配布準備」及び「ニュース配布」業務に係るもの(合計2万0800円)が含まれており,括弧書き内の金額の合計額5万1200円が,「C39市議会ニュースレター」の発行等に要した人件費であると認められるところ,上記「ウ 広報広聴費」の「(イ) C39議員分」の項で述べたとおり,「C39市議会ニュースレター」の発行等に要した費用の一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められるから,C39議員の支出した非常勤職員の人件費のうち上記5万1200円分については,同判断に従い,支出額の2分の1,合計2万5600円が違法であるものと認められる。
しかし,その余の支出については,業務内容から直ちに調査研究活動以外の目的の存在が窺えるとまではいえず,上記人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の主張立証が不十分と言わざるを得ない。
その他,「C39市議会ニュースレター」の発行等に要した人件費以外の人件費が調査研究活動との合理的関連性を一部欠いていることを推認させる外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC39議員のために支出した人件費は,同議員の広報誌作成業務に係る部分の2分の1の金額(別紙8の表中の総番号826,827,829番に対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額)である合計2万5600円(同表中の「裁判所認容額(人件費,C39分・広報紙作成業務分のみ)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
オ 事務所費
(ア) C38議員分(別紙8総番号830ないし861番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C38議員の個人事務所の平成23年9月ないし平成24年4月に支出された賃料及び水道代,光熱費等の経費について,合計43万7356円を事務所費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の24の1ないし16の24の3,16の28,証人C11)及び弁論の全趣旨によれば,C38議員が,調査研究活動に利用する個人事務所を設置したこと,当該事務所のために賃料,電気料金,水道料金,ガス料金,灯油代といった費用を支出したこと,これらのうち賃料は毎月4万8577円の定額の支払であること,いずれも政務調査費から支出したこと,C38議員は上記事務所以外に個人事務所を有しないことが認められる。
c 議員事務所は,性質上調査研究活動に限られず幅広い議員の活動に向けられたものであることからすると,C38議員の設置した事務所は,一般的,外形的事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認され,その使用目的において調査研究活動の目的とそれ以外の目的が併存しているということができる。
本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めているから,C38議員の事務所費については,調査研究活動の目的での事務所使用とそれ以外の使用との割合が合理的に区分できない場合には2分の1に,区分可能な場合は当該区分に従った割合で按分すべきである。ただし,費用が定額である場合には,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができるから,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
上記認定事実によれば,事務所賃料(別紙8総番号831ないし837番)は月額4万8577円の定額で支払われているから,その一部が違法な支出であるものとは認められないが,その余の事務所経費については,費用を按分すべきであり,かつ按分割合を合理的に定めることができない場合として,支出額の2分の1が違法であると解する。
この点,被告補助参加人Z14市議団は,かつて各議員が自宅において調査研究活動を行っていたところ,調査研究活動に要した経費とそれ以外の経費の区分が不明確であるとの指摘を受けたことから調査研究活動専用の事務所を設置したという経緯があり,各議員の事務所においては調査研究活動しか行われていない旨主張し,これに沿う内容の証言(証人C11)や陳述書(丙B16の28)も存在するものの,客観的な裏付けはなく,他にC38議員の事務所における調査研究活動の実態について被告補助参加人Z14市議団からの反証はないから,上記主張を直ちに採用することはできない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC38議員のために支出した事務所費のうち,別紙8総番号831ないし837番の支出を除いたその余の支出の各2分の1の金額(別紙8の表中の総番号830,838ないし861番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計4万8657円(同表中の「裁判所認容額(事務所費,C38分・賃料除く)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
(イ) C37議員分(別紙8総番号862ないし888番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C37議員の個人事務所の平成23年10月分ないし平成24年4月分の家賃及び水道代,光熱費等の経費について,合計56万0759円を事務所費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の24の1,16の24の4,16の28,証人C11)及び弁論の全趣旨によれば,C37議員が,調査研究活動に利用する個人事務所を設置したこと,当該事務所のために家賃,電気料金,水道料金,ガス料金,灯油代,駐車料といった費用を支出したこと,これらのうち家賃は毎月7万円,ガス料金は毎月618円,駐車料は毎月5105円となっており,いずれも定額の支払であること(ただし,別表総番号867番は717円となっているが,その余のガス料金の支払額が一定であること,金額にそれほどの開きがないことからすると,使用料に関わらない定額の支払であるものと推認される。),いずれも政務調査費から支出したこと,C37議員は上記事務所以外に個人事務所を有しないことが認められる。
c 議員事務所は,性質上調査研究活動に限られず幅広い議員の活動に向けられたものであることからすると,C37議員の設置した事務所は,一般的,外形的事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認され,その使用目的において調査研究活動の目的とそれ以外の目的が併存しているということができる。
本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めているから,C37議員の事務所費については,調査研究活動の目的での事務所使用とそれ以外の使用との割合が合理的に区分できない場合には2分の1に,区分可能な場合は当該区分に従った割合で按分すべきである。ただし,費用が定額である場合には,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができるから,その全額につき,不当に利得したものということはできない。
上記認定事実によれば,家賃,ガス料金及び駐車料は月々に定額で支払われているから,その一部が違法な支出であるものとは認められないが,その余の事務所経費については,費用を按分すべきであり,かつ按分割合を合理的に定めることができない場合として,支出額の2分の1が違法であると解する。
この点,被告補助参加人Z14市議団は,かつて各議員が自宅において調査研究活動を行っていたところ,調査研究活動に要した経費とそうでない経費の区分が不明確であるとの指摘を受けたことから調査研究活動専用の事務所を設置したという経緯があり,各議員の事務所においては調査研究活動しか行われていない旨主張し,これに沿う内容の証言(証人C11)や陳述書(丙B16の28)も存在するものの,客観的な裏付けはなく,他にC37議員の事務所における調査研究活動の実態について被告補助参加人Z14市議団からの反証はないから,上記主張を直ちに採用することはできない。
d 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC37議員のために支出した事務所費のうち,家賃,ガス料金,駐車料を除く支出の各2分の1(別紙8の表中の総番号866,868,872,876,877,880,882,886番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計1万5916円(同表中の「裁判所認容額(事務所費,C37分・家賃,ガス料金及び駐車料を除く)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
(ウ) C11議員分(別紙8総番号889ないし905番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C11議員の個人事務所の平成23年9月分ないし平成24年3月分の家賃,水道料金及び電気料金について,合計39万8652円を事務所費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の24の1,16の24の5,16の28,証人C11)及び弁論の全趣旨によれば,C11議員が,調査研究活動に利用する個人事務所を設置し,当該事務所のために家賃,水道料金及び電気料金を支出したこと,これらのうち家賃は毎月5万3000円の定額の支払であること,いずれも全額を政務調査費から支出したこと,C11議員は政務調査費から事務所費が支出されている事務所以外に個人事務所を有しないことが認められる。
c 議員事務所は,性質上調査研究活動に限られず幅広い議員の活動に向けられたものであることからすると,C11議員の設置した事務所は,一般的,外形的事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認され,その使用目的において調査研究活動の目的とそれ以外の目的が併存しているということができる。
本件使途基準は,事務所費を「調査研究活動のための事務所の設置及び管理に要する経費」と定めているから,C11議員の事務所費については,調査研究活動の目的での事務所使用とそれ以外の使用との割合が合理的に区分できない場合には2分の1に,区分可能な場合は当該区分に従った割合で按分すべきである。ただし,費用が定額である場合には,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができるから,支出の全額について,不当に利得したものということはできない。
上記認定事実によれば,家賃は月々に定額で支払われているから,その一部が違法な支出であるものとは認められないが,水道料金及び電気料金については,費用を按分すべきであり,かつ按分割合を合理的に定めることができない場合として,支出額の2分の1が違法であると解する。
d この点,被告補助参加人Z14市議団は,かつて各議員が自宅において調査研究活動を行っていたところ,調査研究活動に要した経費とそれ以外の経費の区分が不明確であるとの指摘を受けたことから調査研究活動専用の事務所を設置したという経緯があり,特にC11議員については後援会に関する会議を事務所ではなく公共施設で行っていること(丙B16の25)から,同議員の事務所においては調査研究活動しか行われていない旨主張し,これに沿う内容の証言(証人C11)や陳述書(丙B16の28)が存在する。しかし,C11議員が個人事務所を設置した経緯については客観的な裏付けはない。そして,後援会に関する会議を事務所外で行っているとしても,日頃の後援会関係の事務を巡る連絡のやりとりや,あるいは後援会関係以外のC11議員の活動が,調査研究活動以外にも数多く存在するものと考えられ,後援会の会議場所についての立証のみでは,事務所費の一部について調査研究活動との合理的関連性を欠くとの推認に対する反証としては不十分と言わざるを得ない。他にC11議員の事務所における調査研究活動の実態について被告補助参加人Z14市議団からの反証はないから,上記主張を直ちに採用することはできない。
e 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC11議員のために支出した事務所費のうち,家賃を除く支出の2分の1の金額(別紙8の表中の総番号889ないし898番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計1万3824円(同表中の「裁判所認容額(事務所費,C11分・家賃を除く)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
カ 事務費
(ア) 被告補助参加人Z14市議団分(別紙8総番号906ないし934番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,会派控室に設置したパソコン,コピー機及び電話の利用に伴い発生した回線使用料等の経費,合計24万5614円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b パソコン,コピー機及び電話は,その性質上,調査研究活動に限らず幅広い利用目的に向けられ,適宜必要に応じて使用されるものであることからすれば,一般的,外形的事実からは,少なくとも,会派控室における上記備品等は,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。
この点,被告補助参加人Z14市議団は,会派控室を後援会活動や選挙活動等の私的活動に利用することはない旨主張するが,具体的な支出の経緯を離れて,上記指摘のみで会派控室において調査研究活動以外の活動も行われているとの推認が妨げられるとはいえないことは人件費の場合と同様であり,その他,上記推認を妨げるに足りる証拠はない。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,被告補助参加人Z14市議団の会派控室に関し支出した事務費については,調査研究活動の目的による使用とそれ以外の使用との割合が合理的に区分できない場合に当たるものとして,支出額の2分の1が違法となると解すべきである。ただし,弁論の全趣旨によれば,上記事務費のうちプロバイダ契約料(別紙8総番号907ないし913番)は月額1260円,電話回線使用料の一部(別紙8総番号921ないし927番)は月額5929円といずれも定額の支払であることが窺える(別表総番号926番及び同927番は5927円であるが,上記金額との差は2円であり,概ね定額の支払であったものと推認される。)ところ,これらの支出については,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出については,目的外利用の可能性を否定できないとしても,その全額について,不当に利得したものということはできない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団が会派控室の利用に伴い支出した事務費のうち,月々の支払が定額であるものを除いた支出の各2分の1(別紙8の表中の総番号906,914ないし920,928ないし934番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計9万7644円(同表中の「裁判所認容額(事務費,会派分・プロバイダ契約料,定額の電話回線使用料を除く)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z14市議団の不当利得に当たる。
(イ) C37議員分,C11議員分(別紙8総番号935ないし948番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,平成23年9月ないし平成24年3月のC37議員の個人事務所の複合機リース代及びC11議員の個人事務所のコピー機リース代について,合計17万5665円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 上で認定したとおり,C37議員及びC11議員の各個人事務所において調査研究活動のみが行われているとまでは認められないこと,複合機及びコピー機が,その性質上,調査研究活動に限らず幅広い利用目的に向けられ,適宜必要に応じて使用されるものであることからすると,一般的,外形的事実からは,少なくともこれらの事務機器が調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。この点について,両議員の個人事務所は調査研究活動を行うことを主目的として設置されたとの被告補助参加人Z14市議団の主張が直ちに採用できないのは,上に述べたとおりである。
しかし,本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めるところ,弁論の全趣旨によれば,C37議員の複合機リース代は月額1万2600円,C11議員のコピー機リース代は月額1万2495円といずれも定額の支払であることが窺えるところ,これらの支出については,調査研究活動を主目的として使用しようとすれば,調査研究活動以外の目的での利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。したがって,これらの支出は,目的外利用の可能性を否定できないとしても,その全額について,不当に利得したものとは認められない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC37議員,C11議員のために支出した事務費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(ウ) C38議員分(別紙8総番号949番)
a 丙B第16号証の27の1及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z14市議団が,C38議員の平成24年2月頃のテレビ放送受信料について,7650円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 証拠(丙B16の27の1,16の27の2,16の28)及び弁論の全趣旨によれば,C38議員が個人事務所内に設置するテレビ放送受信料について政務調査費から支出したこと,同議員の自宅のテレビに関する放送受信料は別途支払われていることが認められる。
上記認定事実によれば,C38議員が自宅で私的に使用するテレビは事務費を支出したテレビと別に存在すること,テレビが調査研究活動のための情報収集の一手段となりうることからすると,上記事務費と調査研究活動との間に一定の合理的関連性が存在するものの,上に述べたとおり,C38議員の事務所において調査研究活動のみが行われているものとは解されず,この点について被告補助参加人Z14市議団からの適切な反証はないこと,テレビ放送により得られる情報は,調査研究活動に限らず幅広い分野にわたるものであることからすると,同議員の事務所に設置されたテレビの放送受信料の支出は,一般的,外形的事実から,調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。
しかし,テレビの放送受信料については,視聴期間に応じて受信料の金額が決まっていることは当裁判所に顕著であるところ,調査研究活動の目的でテレビを視聴するとすれば,目的外利用の有無にかかわらず一定額の支払をしなければならないということができる。そうだとすれば,本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めているから,目的外利用の存在が推認されるとしても,被告補助参加人Z14市議団が受信料支払分について不当に利得したものということはできない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z14市議団がC38議員のために支出した事務費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(17)  被告補助参加人Z15団体
ア 調査研究費
(ア) 別紙9総番号950,953,957ないし960,965,966,968ないし970番の出張について
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z15団体が,平成23年9月ないし平成24年3月の会派全体,C40議員,C41議員による各出張旅費について,旅費条例に基づいて算定した合計142万5260円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められ,原告は,当該支出のうち1割が違法な支出であると主張するが,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
(イ) 別紙9総番号951,952,954ないし956,961ないし964番,967番の出張について
a 総論
(a) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z15団体が,所属議員による別紙9総番号951,952,954ないし956,961ないし964,967番の出張旅費について,旅費条例に基づいて算出した合計99万1640円を調査研究費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,いずれも成果物がなく支出額の全額が違法であり,仮にそうでないとしても,少なくとも当該支出のうち1割について実費との差額が生じており違法な支出であると主張する。
(b) 上記各出張は,弁論の全趣旨より具体的な用務先を認定できるものもあるが,その全部又は一部が不明なものも存在する。そして,用務先が不明な部分や,用務先における調査内容について,本訴訟の中で原告から被告補助参加人Z15団体に対し求釈明がされたものの,被告補助参加人Z15団体は監査結果の内容を援用すると主張するのみで,具体的な説明を行わず,調査内容を裏付ける証拠の提出もしない。この点,監査結果には,監査請求を受けて被告補助参加人Z15団体の所属議員に対する各出張の用務先及び用務内容に関する聞取り調査が行われ,その結果,各支出が違法又は不当なものとは認められなかった旨の記載があるものの,聞取り調査の内容は明らかにされておらず,一部の出張の用務先や,用務先における調査内容は不明なままである。
本件使途基準は,調査研究費を「市政に関する調査研究活動及び調査委託等に要する経費」と定めるところ,調査研究費の支出の全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くものと推認させる一般的,外形的事実は原告においてまず主張立証すべきである。しかし,用務先が不明であるものや,用務先における調査内容が不明であるものについて,被告補助参加人Z15団体は容易に調査することが可能であったと考えられ,そうした事項に関する求釈明に応じない合理的理由もないことからすると,そのような被告補助参加人Z15団体自身の態度も,支出と調査研究活動との合理的関連性を欠くものと推認させる事情の一つということができる。
(c) したがって,弁論の全趣旨から用務先が認定できる出張は,当該用務先の性質から調査研究活動との合理的関連性がないとはいえない場合には支出額全額について調査研究活動との合理的関連性があるものと推認されるが,用務先の性質を考慮しても,用務先の全部又は一部における調査内容が明らかでない場合,他にこれを推認させる証拠がなければ,支出の全部又は一部と調査研究活動との合理的関連性が欠けるものと推認させる一般的,外形的事実の主張立証が原告においてされたものとして,支出額の全部又は一部が違法であると認定するのが相当である。ただし,支出額の一部が違法である場合の違法となる範囲については,このような状況では違法とされる按分割合を合理的に区分することは困難であるから,少なくとも支出額の2分の1が違法であるとするにとどめるのが相当である。
以下,各出張について検討する。
b 別紙9総番号951,952番
弁論の全趣旨によれば,C42議員,C41議員が,平成23年9月19日及び翌20日(別紙9総番号951番)と,同年10月30日及び翌31日(別紙9総番号952番)に東京都に出張し,被告補助参加人Z15団体が,旅費条例に基づき算出した上記出張旅費各10万2520円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,用務先は前者が参議院議員会館,後者が衆議院議員会館とされており,調査内容は前者が「国会議員への仙台市の放射性物質に対しての陳情及び調査報告」,「放射性物質についての勉強会」,「原子力発電所について震災時の国の対応報告並びに対策勉強会」,後者が「国会議員への第3次補正予算について」,「丘陵地域宅地被害についての陳情及び調査報告」,「二重ローンに対しての対応について調査報告と国の対応」,「海外の原発事故(チェルノブイリ・スリーマイル)についての勉強会」とされていたことが認められる。
上記認定事実によれば,上記出張は政務調査を目的としてされたものということができ,調査研究活動との合理的関連性を有するものといえる。
この点,原告は,証人C6が,上記二度の出張の具体的内容について分からないと証言していることを指摘し,およそ調査研究活動の実態がないといえる旨主張するものの,弁論の全趣旨によれば,上記二度の出張はC6議員が自ら行った出張ではなかったものと認められ,同議員は,当時被告補助参加人Z15団体の代表として政務調査費の支出を承認する立場にあり,証人として尋問を受けるに当たり過去の支出について見直すなどしていると考えられるとしても,他の議員による出張の内容について,具体的に証言できないとしても不自然とまではいえないから,原告の主張は採用できない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
したがって,被告補助参加人Z15団体が支出した別紙9総番号951,952番の調査研究費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とまではいえず,不当利得には当たらない。
c 別紙9総番号954番
証人C6及び弁論の全趣旨によれば,C6議員,C42議員及びC41議員が,平成23年12月4日及び翌5日に東京都に出張し,出張旅費として15万3780円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,用務先は東京ビッグサイトとされており,同所で行われた東京モーターショーに参加したこと,調査内容は,燃料電池を使用した大型バスの実用化等であったことが認められる。
上記認定事実によれば,上記出張は政務調査を目的として行われたものということができるから,当該出張に要した旅費と調査研究活動との合理的関連性を認めることができる。
この点,原告は,証人C6の説明する調査内容が,観光客において得られる情報と大差ないことから,調査研究活動の実態があったとはいえない旨主張するものの,法は,政務調査の程度について,一般市民において可能な調査より高度なものを要求し,その程度に至らない調査に伴う経費について政務調査費の支出を認めないといった制限は設けていないし,証人C6の証言から,遊興目的での出張がされたことを窺わせる事情もないことを踏まえれば,上記出張についておよそ調査研究活動との合理的関連性が認められないとはいえない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
したがって,被告補助参加人Z15団体が支出した別紙9総番号954番の調査研究費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とまではいえず,不当利得には当たらない。
d 別紙9総番号955番
弁論の全趣旨によれば,C42議員,C40議員,C41議員が,平成23年12月16日ないし同月18日に出張をし,出張旅費として21万3180円を支出したこと,用務先は東京ビッグサイト及び谷塚桃の木公園とされており,調査内容は「エコプロダクツ2011の見学」,「宮城県内,仙台市内業者の取組状況,再生エネルギー導入に向けた取組み」,「災害対応公園の視察」とされていたことが認められる。
上記認定事実によれば,上記出張は政務調査を目的として行われたものということができるから,当該出張に要した旅費と調査研究活動との合理的関連性を認めることができる。
この点,原告は,証人C6が,上記出張について「そのことはよく分かりません。」と証言していることを指摘し,およそ調査研究活動の実態がないといえる旨主張するものの,上で認定したとおり,上記出張はC6議員が自ら行った出張ではない。同議員が当時被告補助参加人Z15団体の代表として政務調査費の支出を承認する立場にあり,証人として尋問を受けるに当たり過去の支出について見直すなどしていると考えられるとしても,他の議員による出張の内容について,具体的に証言できないとしても不自然とまではいえないから,原告の主張は採用できない。
また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
したがって,被告補助参加人Z15団体が支出した別紙9総番号955番の調査研究費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とまではいえず,不当利得には当たらない。
e 別紙9総番号956番
(a) 弁論の全趣旨によれば,C6議員,C42議員,C41議員が,平成23年12月28日ないし翌29日に出張旅費として15万3780円を支出したこと,用務先は衆議院議員会館,参議院議員会館,靖国神社とされており,調査内容は「国会議員への仙台の現状の復旧・復興の調査報告」,「復興庁の陳情」,「仙台市の沿線部地域の調査報告」,「復興スピードを上げる為の地域主権と道州制について勉強会及び意見交換会」,「靖国神社へ歴史調査」とされていたことが認められる。
議員との面会等が政務調査の一手段となり得ることからすると,上記認定した調査内容に照らせば,議員会館の訪問について,全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことが当然に推認されるとはいえない。
しかし,調査内容のうち,靖国神社の歴史の調査については,仙台市の施策との関連性を当然に有するものとはいえないところ,被告補助参加人Z15団体はこの点につき何らの説明もせず,説明しないことについて合理的な理由もないから,靖国神社への訪問については,調査研究活動との合理的関連性を欠くものと推認することができる。
したがって,上記出張は,その一部が調査研究活動との合理的関連性を有さないものとして,支出額の2分の1が違法となると解すべきである。
(b) この点,原告は,証人C6が上記出張に同行しているにもかかわらず,証人尋問において行ったことがない旨証言していることを指摘し,およそ調査研究活動の実態があったとはいえない旨主張するものの,証人C6は,その後改めて,平成23年12月28日及び翌29日に衆議院議員会館,参議院議員会館に行ったことがあるか聞かれた際に,「………はっきり覚えておりません。」と答え直しているのであり,上記出張全体について調査研究活動の実態を欠くことを窺わせるほど証言内容が不合理とまではいえないから,原告の主張は採用できない。
また,原告は,衆議院会館及び参議院会館への出張が議員本来の職務としての出張であるなどとして,調査研究活動との合理的関連性を欠く旨主張するものの,上記出張について「議員本来の職務としての出張」として調査研究活動と明確に区別し,その経費につき政務調査費を支出すべきでないとする根拠が不明確であり,これを裏付ける証拠もないから,原告の主張は採用できない。
(c) 以上によれば,別紙9総番号956番の調査研究費の支出は,支出額の2分の1の金額である7万6890円(別紙9の表中の「裁判所認容額(調査研究費,956)」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z15団体の不当利得に当たる。
f 別紙9総番号961番
証人C6及び弁論の全趣旨によれば,C6議員が,平成23年9月14日,東京都に出張し,被告補助参加人Z15団体が旅費条例に基づき算出した出張旅費3万1460円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,用務先は東日本震災復興対策本部(復興庁)であり,国の被災地に対する支援策等について担当者と話をしたことが認められる。
仙台市が平成23年当時,東日本大震災に伴い発生した諸問題に対応していたことからすると,復興庁を訪問するための上記出張について,その全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことが当然に推認されるとはいえない。
この点,原告は,復興庁への訪問が議員本来の活動であるなどとして,調査研究活動との合理的関連性を欠く旨主張するものの,上記出張について「議員本来の活動」として調査研究活動と明確に区別し,その経費につき政務調査費を支出すべきでないとする根拠が不明であり,これを裏付ける証拠もないから,原告の主張は採用できない。また,少なくとも支出額の1割が違法であるとの主張について,旅費条例に基づき算出した額を政務調査費からの支出額とする取扱いをもって違法であるとはいえないことは既に検討したとおりであり,原告の主張は理由がない。
したがって,被告補助参加人Z15団体が支出した別紙9総番号961番の調査研究費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とまではいえず,不当利得には当たらない。
g 別紙9総番号962番
弁論の全趣旨によれば,C6議員が,平成23年10月9日ないし翌10日,東京都に出張し,被告補助参加人Z15団体が旅費条例に基づき算出した出張旅費5万1260円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査事項は「現状,問題点,復興計画(内容と行程)の相違,復興特別区域,復興交付金,仮設住宅,事業者再生支援」とされていたことが認められる。
この点,用務先は明らかではないものの,上記認定した調査内容や,証人C6が復興庁に何度も行っている旨証言していることからすると,用務先は復興庁であったものと推認できる。そして,仙台市が平成23年当時,東日本大震災に伴い発生した諸問題に対応していたことからすると,上記出張について,その全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことが当然に推認されるとはいえない。
原告は,上記出張について成果物が示されていないことから,およそ調査研究活動との合理的関連性を欠く旨主張するところ,成果物の提出がないことの指摘のみでは,上記出張の全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証としては不十分であり,他に上記出張について不合理な点もないから,原告の主張は採用できない。
したがって,被告補助参加人Z15団体が支出した別紙9総番号962番の調査研究費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とまではいえず,不当利得には当たらない。
h 別紙9総番号963番
証人C6及び弁論の全趣旨によれば,C6議員が,平成23年10月29日及び翌30日,大阪府に出張し,被告補助参加人Z15団体が旅費条例に基づき算出した出張旅費5万7340円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査事項は,「大阪府における教育行政,その他」,「各教育関係者の役割分担」,「教育行政に対する政治の関与等」とされており,C6議員が,当時の大阪市長が主導していた教育行政改革に関する資料を受領しに行ったことが認められる。
上記認定事実によれば,C6議員の大阪への出張は,調査研究活動の目的で実施したものであることが認められ,調査研究活動と一定程度の関連性を有することが認められる。
しかし,上記認定事実のみでは,用務先までは明らかではない。そして,資料を受領するだけであれば,郵送による取寄せ等の手段もあるところ,調査研究活動のために出張をする必要があったとまではいえない。また,被告補助参加人Z15団体は,調査研究活動のための上記大阪出張の必要性について主張せず,当該必要性を説明しないことの合理的理由もないから,上記支出全額について,調査研究活動との合理的関連性を欠くものと推認できる。
したがって,別紙9総番号963番の調査研究費の支出は,その全額である5万7340円(別紙9の表中の「裁判所認容額(調査研究費,963)」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z15団体の不当利得に当たる。
i 別紙9総番号964番
弁論の全趣旨によれば,C6議員がが,平成24年3月3日ないし翌4日,神戸市及び大阪府に出張し,被告補助参加人Z15団体が,旅費条例に基づき算出した出張旅費5万4740円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査事項は,神戸市については「阪神淡路大震災復興の検証と東日本大震災との比較,国(復興対策本部)からの対策と要望,廃棄物処理,産業の復興,交通網の復旧,復興」,大阪府については,用務先を大阪卸商連合会とし,「中小企業への緊急融資対策制度について」とされていたこと,C6議員が,大阪卸商連合会を訪問し,阪神淡路大震災時に企業関係の補助金の交付がどのように行われていたかについて調査をしたことが認められる。
上記認定事実によれば,C6議員の神戸,大阪への出張は,調査研究活動の目的で実施したものであるということができ,調査研究活動との合理的関連性を有するものといえる。
この点,原告は,上記出張について成果物が示されていないことから,およそ調査研究活動との合理的関連性を欠く旨主張するところ,成果物の提出がないことの指摘のみでは,上記出張の全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証としては不十分であり,他に上記出張について不合理な点もないから,原告の主張は採用できない。
したがって,被告補助参加人Z15団体が支出した別紙9総番号964番の調査研究費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とまではいえず,不当利得には当たらない。
j 別紙9総番号967番
弁論の全趣旨によれば,C40議員が,平成24年1月27日ないし同月29日,東京都と相模原市に出張し,被告補助参加人Z15団体が,旅費条例に基づいて算出した7万1060円を調査研究費として政務調査費から支出したこと,調査事項は,「放射能から子どもたちを守る国民運動の提案」,「原発により避難している子どもたちに安らぎを与える民間団体の検討会,支援の呼びかけ。」,「相模原市の議院と東日本大震災の被災現状報告と支援の意見交換」とされていたことが認められる。
上記認定事実によれば,C40議員の東京,相模原市への出張は,調査研究活動の目的で実施したものであることが認められ,調査研究活動との合理的関連性を有するものといえる。
この点,原告は,上記出張について成果物が示されていないことから,およそ調査研究活動との合理的関連性を欠く旨主張するところ,成果物の提出がないことの指摘のみでは,上記出張の全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを窺わせる外形的事実の主張立証としては不十分であり,他に上記出張について不合理な点もないから,原告の主張は採用できない。
したがって,被告補助参加人Z15団体が支出した別紙9総番号967番の調査研究費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とまではいえず,不当利得には当たらない。
イ 広報広聴費
(ア) C41議員(広報誌印刷代等,別紙9総番号971ないし976番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z15団体が,平成23年9月ないし平成24年3月のC41議員の広報誌の印刷等に要した費用について,合計21万9450円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出について調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
b 原告は,C41議員の広報誌印刷等の費用の支出について,調査研究活動以外の目的が併存することを窺わせる外形的事実として,当該広報誌に「サポーター募集」という支援を求める記載があることを指摘する。
本件使途基準は,広報広聴費を「議会活動及び市政に関する政策等の広報及び広聴活動に要する経費」と定めるところ,確かに,「サポーター募集」という記載は,必ずしも議会活動や仙台市政との関連性を有しないといえる。しかし,広報誌について調査研究活動以外の目的が併存するか否かについては,これまでに述べたとおり,調査研究活動と合理的関連性を有しない記事等の記載部分のみならず,当該記載が紙面全体に占める割合を考慮して判断すべきであり,当該記載部分が全体から見て無視できる程度の割合を占めるに過ぎない場合は,調査研究活動以外の目的が併存するものとは認めないこともあるところ,原告は,C41議員の広報誌に「サポーター募集」という記載があるとの指摘をするのみで,これが当該広報誌の中でどの程度の割合を占めるのか明らかにしない。
したがって,上記指摘のみでは,C41議員の広報誌に関して支出された広報広聴費の一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを推認させる外形的事実の主張としては不十分と言わざるを得ない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z15団体が,C41議員の広報誌に関して支出した広報広聴費の全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出とは認められず,不当利得には当たらない。
(イ) C6議員(茶菓子代,別紙9総番号977ないし981番)
a 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z15団体が,平成23年9月ないし平成24年2月にC6議員の実施した意見交換会の茶菓子代について,合計1万2046円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,当該支出に調査研究活動の実態がないとして,支出額全額が違法であると主張する。
b これまでに述べたとおり,本件使途基準に照らし,広報広聴活動としての意見交換会における茶菓子代を政務調査費から支出することも社会通念上相当と認められる範囲であれば許容されているものと解されるところ,弁論の全趣旨によれば,C6議員の支出した茶菓子代は,一回当たり800円台ないし4000円までの範囲に収まっており,社会通念上不相当とまではいえない。
したがって,上記各茶菓子代について,その全部又は一部が調査研究活動との合理的関連性を欠くとはいえない。この点,原告は,被告補助参加人Z15団体が原告からの求釈明に応じず,意見交換会の具体的内容が示されないとして,調査研究活動の実態がおよそ存在しない旨主張するものの,そのような被告補助参加人Z15団体の態度のみから,茶菓子代の支出に係る意見交換会の実態がおよそないとはいえないから,原告の主張は採用できない。
c 以上によれば,被告補助参加人Z15団体の支出した別紙9総番号977番ないし981番の広報広聴費は,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,不当利得には当たらない。
(ウ) C42議員(タクシー代,別紙9総番号982ないし1032番)
a 甲A第2号証及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z15団体が,C42議員の平成23年10月ないし平成24年3月のタクシー代合計2万9575円を広報広聴費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に関し調査研究活動の実態がなく,支出額全額が違法であると主張する。
b 上に述べたとおり,調査研究活動のために支出を要したタクシー代について,およそ政務調査費から支出することが許されないとまではいえないが,一般に,タクシー料金は,他の公共交通機関の運賃よりも割高であることから,調査研究活動に伴う移動にタクシーを利用する必要性が認められるのは,調査までの時間的余裕の有無や調査先の地理的状況に鑑み他に適切な交通手段が存在しないなど,タクシーの利用を相当とする事情の存在する場合に限られると解される。そして,被告補助参加人らから上記の相当とする事情に関する事実上の推認に対して適切な反証のない場合,タクシー代の支出について,調査研究活動以外の目的が併存するがその従事割合を合理的に区分し難い場合として,少なくとも支出額の2分の1が違法となると解する。
しかし,甲A第2号証及び弁論の全趣旨によれば,C42議員のタクシー代は,いずれも各支出額を2分の1に按分した金額が政務調査費から支出されているにとどまることが認められ,仮に調査研究活動以外の目的が併存するとしても,その支出額の一部が違法となるとはいえない。
そして,以上のほかに原告から上記タクシー代の全額が調査研究活動との合理的関連性を欠くことを推認させる外形的事実の指摘は見当たらず,これを窺わせる証拠もないことからすれば,C42議員のタクシー代の支出額の2分の1の額について支出された広報広聴費は,その全部又は一部が違法となるとまではいえない。この点,原告は,被告補助参加人Z15団体が原告からの求釈明に応じず,意見交換会の具体的内容に回答しないことをもって調査研究活動の実態がない旨主張するものの,そのような被告補助参加人Z15団体の態度のみから,タクシー代の支出に係る意見交換会の実態がおよそないとはいえないから,原告の主張は採用できない。
c 以上によれば,別紙9総番号982ないし1032番の広報広聴費の支出は,その全部又は一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものとは認められず,被告補助参加人Z15団体の不当利得には当たらない。
ウ 人件費(別紙9総番号1033ないし1053番)
(ア) 弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z15団体が,会派に所属する一部の議員の政務調査を補助する職員の平成23年9月ないし平成24年3月の人件費について,105万9150円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(イ) 本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であり,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要であると解されるところ,これまでに述べたとおり,議員の活動を補助する職員は,その能力が調査研究活動に限定されるものではなく,幅広い議員の活動に携わることがあり得ることからすると,当然に調査研究活動の補助業務への専従性が認められるものではない。そして,上記人件費については,毎月一回,定期的に支払がされているものの,常勤職員に対する人件費(この場合,金額から見て給与総額の一部の支払にとどまるものと考えられる。)であるのか,非常勤職員に対する人件費なのかも不明であるところ,被告補助参加人Z15団体はこの点について具体的に主張立証せず,援用する甲A第2号証においても,勤務形態や業務内容が明らかでない。
上記勤務形態や業務内容は,被告補助参加人Z15団体において容易に調査し把握し得るものであり,これを同会派において説明しないことに合理的な理由は見当たらない。そこで,そのような被告補助参加人Z15団体の態度をもって,支出の一部と調査研究活動との合理的関連性が欠けるものと推認させる一般的,外形的事実の主張立証が原告においてされたものとして,支出額の一部が違法であると解すべきであり,違法となる支出額の範囲については,按分割合を合理的に区分することは困難な場合に当たるものとして,少なくとも支出額の2分の1が違法となると解する。
(ウ) ただし,証人C6は,自身が雇用していた職員の人件費について,給与総額の2分の1に限って政務調査費から支出しており,その余の部分は自身の経営する会社の人件費として支出している旨証言しているところ,当該証言内容が不合理とまではいえず,そのように按分して支出されていたとの推認を覆すような事実の指摘も原告においてされていないから,上記人件費のうちC6議員分については,更にこれを按分することを要せず,支出額の一部が違法となるとはいえない。
(エ) 以上によれば,被告補助参加人Z15団体の支出した人件費は,C6議員分を除いた各支出額の2分の1の金額(別紙9の表中の総番号1033ないし1046番にそれぞれ対応する「裁判所」,「認容額」欄記載の金額),合計23万2075円(同表中の「裁判所認容額(人件費)合計」)が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z15団体の不当利得に当たる。
エ 事務費(別紙9総番号1054ないし1059番)
(ア) 甲A第2号証及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z15団体が,C6議員の携帯電話1台につき平成23年10月ないし平成24年4月に支出された通信料合計5万4141円を事務費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記支出に調査研究活動以外の目的が併存するとして,支出額の2分の1が違法であると主張する。
(イ) 通信手段としての携帯電話は,その性質上,調査研究活動に限らず幅広い利用目的に向けられ,適宜必要に応じて使用されるものであることからすると,一般的,外形的事実からは,少なくとも,携帯電話について調査研究活動以外の活動にも利用されていることが推認される。この点,甲A第2号証には,被告補助参加人Z15団体が,監査請求に基づく監査時に,C6議員において政務調査のため2台の携帯電話を使用しており,そのうち利用額の少ない1台の通信料につき政務調査費を支出した旨の説明をしたことが記載されており,証人C6も同旨の証言をするものの,この点に関する客観的な裏付けはなく,上記推認を妨げるに足りる反証がされたとはいえない。
本件使途基準は,事務費を「調査研究活動に要する事務経費」と定めるところ,上記通信料は,調査研究活動以外の目的が併存し,按分割合を合理的に区分できない場合に当たるものとして,支出額の2分の1が違法となるものと認められる。
(ウ) 以上によれば,別紙9総番号1054ないし1059番の事務費は,各支出額の2分の1,合計2万7070円が本件使途基準に合致しない違法な支出であるものと認められ,被告補助参加人Z15団体の不当利得に当たる。
(18)  被告補助参加人Z16党(以下「被告補助参加人Z16党」という。)
ア 研修費(別紙10総番号1060番)
証拠(丙B18の1,18の2)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z16党が,平成24年2月頃,市民向けの説明会に用いた茶菓子代,13万5000円を研修費として政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記茶菓子代の支出は社会通念上相当でないこと,実施場所と参加人数からすると立食で行われた可能性が高く懇親の趣旨が強いことから,調査研究活動以外の目的が併存し,支出額の2分の1を超える部分が違法である旨主張する。
なお,原告の平成28年10月17日付け最終準備書面(C7議員)には,支出額の全額が違法であるとの主張も記載されているものの,請求額を拡張する訴えの変更がされていないことから,従前の主張に変更がないとの前提で判断する。
(ア) 証拠(丙B18の1ないし18の3,証人C7)によれば,被告補助参加人Z16党は,平成24年2月6日,「仙台市新年度市政重点施策及び予算案に付いての説明会」と題して,市民に対する説明及び意見交換を行ったこと,その際に会場としてホテルリッチフィールド仙台(現在のホテルグランテラス仙台国分町)の部屋を使用し,会場使用料5万2500円を支出するとともに,参加者150人分の茶菓子代として13万5000円を支出したことが認められる。
この支出について,証人C7は,その証言において,コーヒー及びケーキのセット900円分を説明会の休憩時間中に提供したものであること,説明会はホテルリッチフィールド仙台の会議会場を4時間程度,3室分借り,間の壁を取り払うなどして使用し,椅子を並べただけの形で150名の参加者を収容できたことを述べている。
本件使途基準は,研修費を「研修会,講演会等の実施に要する経費」等と定めており,調査研究活動としての研修会における茶菓子代を政務調査費から支出することも,社会通念上相当と認められる範囲であれば許容されているものと解されるところ,本件で1名当たり900円の茶菓子代を説明会で支出したことは,社会通念上不相当であるとまでは言い難い。また,証拠(甲B18の1,丙B18の4)によれば,現在のホテルグランテラス仙台国分町には,3室の会議会場が存在し,3室全体を使用すれば150名程度を収容することが可能であり,ホテルリッチフィールド仙台として経営されていた時と部屋の面積が変更されたといった事情も窺えないことからすると,茶菓子代支出当時に3室を使用して150名の参加者を収容したとの証人C7の説明に,不合理な点は見当たらない。
したがって,上記茶菓子代の支出が使途基準に合致しない違法なものとは認められない。
(イ) この点,原告は,被告補助参加人Z16党が上記茶菓子代を支出した際,会場使用料として5万2500円を支出しているところ,現在のホテルグランテラス仙台国分町の3室の会議室使用料は1時間当たり3万2400円(甲B18の1)であり,4時間も部屋を借りられたとは考え難く,むしろ1室1時間当たり使用料1万円の会議室(甲B18の1によれば,最大で70名程度を収容できるものが存在する。)を5時間使用したものと考えるのが自然であるとして,当時150名もの参加者が存在したのか疑わしいと指摘する。
しかし,現在のホテルグランテラス仙台国分町の会議室使用料の体系と,茶菓子代支出当時のホテルリッチフィールド仙台の会議室使用料の体系に変更がないとの点については,原告代理人作成のホテルグランテラス仙台国分町の担当者からの聴取書(甲B18の2)しかこれを窺わせる証拠がなく,調査研究活動以外の目的に使用したことを推認させる外形的事実の立証としては不十分と言わざるを得ない。
(ウ) また,原告は,被告補助参加人Z16党が政務調査費支出の際に提出しているホテルリッチフィールド仙台の領収書(丙B18の1)を見ると,会議室使用料について記載されたものが「No.112664」,茶菓子代について記載されたものが「No.112667」の番号が付されており,2枚分が欠番となっている点が不自然である旨指摘し,提出された領収書について被告補助参加人Z16党自ら金額を書き込んでいる可能性や,提出されていない2枚の領収書に真実の参加人数と会場費用が記載されている可能性があるとして,提出済みの領収書からは真実の参加人数が不明である旨主張する。
しかし,領収書の欠番が存在することのみから,被告補助参加人Z16党自ら提出された領収書の金額欄及びただし書欄に記入したことが推認されるとはいえない。そして,同じ支出費目について二重に領収書を発行することについては,2枚の領収書(丙B18の1)の体裁からすると,ホテル側の担当者の関与がなければ困難というべきところ,担当者が当然にそのような不正行為に協力するものとも言い難い。また,別に2枚の領収書が存在する場合,説明会の開催費用が他にも支出されていた可能性も否定できず,被告補助参加人Z16党の説明する参加人数の根拠が当然に失われるということにはならない。
(エ) その他,原告は,椅子を並べただけの形式でコーヒーとケーキを提供することは不可能であり,火傷等の事故防止の観点からもホテル側が了承するはずがないとか,被告補助参加人Z16党の主張を前提としても,支援者同士の懇親等,調査研究活動以外の目的が併存しているとも主張する。
この点,証人C7は,研修会の会場の中は椅子だけで机は置いていなかったと証言するものの,コーヒーやケーキを出したのは休憩時間中であると証言していることからすると,休憩時間中,参加者に対してコーヒーとケーキを提供することがおよそ不可能とまではいえないし,そうした方法を当時のホテル側の担当者が了承していなかったものと認めるに足りる証拠もない。また,証人C7は,説明会の参加者について「大体私の知り得るいろんな団体等,各種団体等に電話で連絡をして,毎年のことだけれども,また行いますよと,このような連絡を取って三々五々来ていただくと,こういう形であります。」と述べているものの,そうした参加者がいずれも被告補助参加人Z16党の支援団体であるとは当然には認められない。説明会の開催時間が夕方であり,時間もそれなりにかけていることからして,その休憩時間にホテル側の提供している飲食物を振る舞うことが社会通念上不相当とまではいえず,参加者同士の懇親の目的が併存することが推認されるとはいえない。
(オ) 以上によれば,被告補助参加人Z16党の支出した研修費は,その一部が使途基準に合致しない違法なものであるとまでは認められず,被告補助参加人Z16党の不当利得には当たらない。
イ 人件費(別紙10総番号1061ないし1067番)
弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z16党が,平成23年9月ないし平成24年3月,人件費として合計59万5000円を政務調査費から支出したことが認められるところ,原告は,上記人件費の支出は調査研究活動以外の目的が併存しているとして,支出額の2分の1が違法である旨主張する。
(ア) 証拠(丙B18の2,18の7,証人C7)及び弁論の全趣旨によれば,被告補助参加人Z16党は,常勤の事務員を1名雇用しており,当該事務員は被告補助参加人Z16党の事務所における各種業務と,会派控室における各種業務を一人で執り行っていたこと,当該事務員については,月々20万円が支払われ,この人件費のうち政務調査費からは8万5000円が充てられ,その余は10万円を後援会から,1万5000円を証人C7の私費から充てていたこと,被告補助参加人Z16党の事務所は後援会事務所を兼ねていたことが認められる。
(イ) 本件使途基準によれば,人件費として政務調査費から支出することが許されるのは,調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費であるから,当該職員の雇用に要する経費全額を政務調査費から支出することが許されるというためには,雇用していた職員の調査研究活動の補助業務への専従性が必要であるところ,原告は,被告補助参加人Z16党の雇用していた事務員が,個人事務所において電話連絡等の事務のみならず,後援会にかかる電話対応や来客対応等を全て行っていたものと考えられるから,会派控室での政務調査補助に従事していたとは考え難いこと,会派控室での活動についても調査研究活動に限られるものではないことからすると,政務調査費として支出された部分の人件費を取り出しても,調査研究活動以外の目的が併存していると主張する。
しかし,証人C7は,常勤で雇用している事務員が会派控室で調査研究活動の補助の事務に従事することがあり,それにより事務所を空ける場合には別の者に事務所の電話番を依頼していたと説明しており,かかる説明に不合理な点はなく,常勤の事務員がおよそ個人事務所を出て調査研究活動の補助の事務に従事することができなかったとまでは言い難い。
また,証人C7は,常勤で雇用している事務員は個人事務所においても調査研究活動の補助の事務に従事していた旨証言している。被告補助参加人Z16党は一人会派であり,会派で雇用する1名の事務員は場所を問わず被告補助参加人Z16党の行う調査研究活動を含むあらゆる職務に従事していたものと推認することができるから,上記証言が不合理とまではいえない。
したがって,被告補助参加人Z16党の会派控室での活動が調査研究活動に限定されないとの前提に立っても,被告補助参加人Z16党の雇用していた常勤職員の人件費について,政務調査費として支出されていた部分のみを取り出し,当然に按分することは相当でなく,当該職員全体の職務のうち調査研究活動に関する事務の割合を考察するべきである。
(ウ) 被告補助参加人Z16党の雇用する常勤事務員は,個人事務所において後援会に関する事務や会派に関する雑務を扱っていたのであるから,当該事務員について支出する人件費は,調査研究活動以外の目的が併存しているということができるが,当該人件費の総額のうち,政務調査費から支出されていた人件費月々8万5000円の占める割合は2分の1を下回っており,当該割合よりも実際の調査研究活動への従事割合が少ないことを窺わせる外形的事実について,原告が主張立証しているとはいえない。
以上によれば,被告補助参加人Z16党が政務調査費から支出していた人件費合計59万5000円について,その一部が本件使途基準に合致しない違法な支出であるとまでは認められず,被告補助参加人Z16党の不当利得には当たらない。
3  各会派及び議員らの不当利得の額
以上の検討によれば,本件政務調査費の支出について,各会派及び議員らは,被告に対し,下記(1)ないし(18)の金額の不当利得返還義務を負っているものと認められる。
(1)  被告補助参加人Z1団体 12万7127円(別紙4の「第1 Z1団体の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z1団体)合計」)
(2)  訴外C8 73万2585円(別紙4の「第2 C8の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(C8)合計」)
(3)  被告補助参加人Z2 0円(別紙4の「第3 Z2の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z2)合計」)
(4)  被告補助参加人Z3 3万5000円(別紙4の「第4 Z3の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z3)合計」)
(5)  訴外C9 0円(別紙4の「第5 C9の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(C9)合計」)
(6)  被告補助参加人Z4 0円(別紙4の「第6 Z4の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z4)合計」)
(7)  被告補助参加人Z5 0円(別紙4の「第7 Z5の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z5)合計」)
(8)  被告補助参加人Z6 17万3665円(別紙4の「第8 Z6の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z6)合計」)
(9)  被告補助参加人Z7 41万7375円(別紙4の「第9 Z7の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z7)合計」)
(10)  被告補助参加人Z8 3万4106円(別紙4の「第10 Z8の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z8)合計」)
(11)  被告補助参加人Z9 0円(別紙4の「第11 Z9の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z9)合計」)
(12)  被告補助参加人Z10 41万0758円(別紙4の「第12 Z10の違法な支出一覧」の表末尾の「裁判所認容額(Z10)合計」)
(13)  被告補助参加人Z11団体 84万1579円(別紙5の表末尾の「裁判所認容額(Z11団体)合計」)
(14)  被告補助参加人Z12団体 163万8436円(別紙6の表末尾の「裁判所認容額(Z12団体)合計」)
(15)  被告補助参加人Z13市議団 61万9096円(別紙7の表末尾の「裁判所認容額(Z13市議団)合計」)
(16)  被告補助参加人Z14市議団 80万4284円(別紙8の表末尾の「裁判所認容額(Z14市議団)合計」)
(17)  被告補助参加人Z15団体 39万3375円(別紙9の表末尾の「裁判所認容額(Z15団体)合計」)
(18)  被告補助参加人Z16党 0円(別紙10の表末尾の「裁判所認容額(Z16党)合計」)
4  附帯請求について
(1)  遅延損害金の発生の有無
原告は,各会派及び議員らが,本件条例10条1項,同3項及び同11条1項に基づき,違法な政務調査費の支出相当額について,議長に対し収支報告書を提出した平成24年5月15日又は遅くともその2週間後である同月29日に返還する義務を負っているなどと主張して,被告に対し,主位的には平成24年5月16日を,予備的に同月30日を起算日とする遅延損害金を請求するよう求めるとともに,さらに,遅くとも訴状送達の日の翌日以降に遅延損害金が発生する旨主張する。
しかし,本件条例10条3項は,あくまで収支報告書の提出期限を定めるにすぎず,これが残余の政務調査費相当額の返還期限を定めたものとみることはできないし,同11条1項は残余の政務調査費相当額を速やかに返還すべきと規定するのみで,具体的な返還期限を定めたものとは解されない。
また,仮に本件条例10条3項及び同11条1項が,残余の政務調査費の返還期限を定める趣旨を含むとしても,原告が主張する各会派及び議員らの政務調査費相当額の返還債務は不当利得であり,上記各規定が定める残余の政務調査費の返還義務とは法的性質を異にするから,各会派及び議員らの不当利得返還債務が平成24年5月15日又は同月29日に遅滞に陥るとはいえない。
さらに,各会派及び議員らに対し,訴訟告知書の送達とともに訴状写しが送達された日の翌日から遅延損害金が発生するとの主張について,原告が主張する各会派及び議員らの政務調査費相当額の返還債務は不当利得であり,これは期限の定めのない債務に該当するから,被告から各会派及び議員らに対する履行の請求が未だされていない段階では,各会派及び議員らの不当利得返還債務が遅滞に陥るとはいえない。
その他,各会派及び議員らの上記不当利得返還義務の弁済期が既に到来したことの主張立証はないから,原告が被告に対し,各会派及び議員らに遅延損害金の支払を請求することを求めることはできない。
(2)  遅延利息の発生の有無
原告は,各会派及び議員らが,違法な政務調査費の支出相当額に関し不当利得返還債務を負うことについて,議長に対し収支報告書を提出した平成24年5月15日又は遅くともその2週間後である同月29日には悪意であったと主張し,被告に対し,主位的には平成24年5月16日を,予備的に同月30日を起算日とする民法704条の遅延利息を請求するよう求めるとともに,さらに,遅くとも訴状送達の日の翌日以降に遅延利息が発生する旨主張する。
しかし,各会派及び議員らは,本件監査請求の結果,違法でないとされた本件各支出については適法性を主張していること,被告も本件口頭弁論終結に至るまで,上記各支出を適法であると争っていたことからすると,本件口頭弁論終結に至るまでの間に,監査請求の結果として違法でないとされた支出の違法性を各会派及び議員らが認識していたとまではいえず,他に,上記認識があったことを認めるに足りる証拠もない。
したがって,各会派及び議員らが悪意の受益者に当たるということはできず,原告が被告に対し,各会派及び議員らに遅延利息の支払を請求することを求めることはできない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,各会派及び議員らに対して第3の3記載の各金額の返還を請求するよう被告に求める限度で理由があるから,これを一部認容することとし,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 髙宮健二 裁判官 足立拓人 裁判官 平沢由里絵)

 

別紙1
当事者目録
仙台市〈以下省略〉
原告 Xオンブズマン
同代表者 C1
同訴訟代理人弁護士 小野寺信一
同 高橋輝雄
同 山田忠行
同 松澤陽明
同 吉岡和弘
同 齋藤拓生
同 坂野智憲
同 十河弘
同 増田隆男
同 半澤力
同 鈴木覚
同 野呂圭
同 千葉晃平
同 菊地修
同 吉田大輔
同 宇都彰浩
同 山田いずみ
同 畠山裕太
同 三浦じゅん
同 今泉裕光
同 篠塚功照
同 原田憲
同 熊谷優花
同 木山悠
同 鶴見聡志
同 前田大輔
同 渡部雄介
同 中尾健一
同 甫守一樹
同 宇部雄介
同 宮腰英洋
同 石上雄介
仙台市〈以下省略〉
被告 仙台市長 Y
同訴訟代理人弁護士 齊藤幸治
同 須藤力
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1団体
同代表者 Z2
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z3
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z4
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z5
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z6
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z7
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z8
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z9
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z10
上記10名訴訟代理人弁護士 北爪賀章
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z11団体
同代表者 C2
同訴訟代理人弁護士 官澤里美
同 小向俊和
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z12団体
同代表者 C3
同訴訟代理人弁護士 北爪賀章
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z13市議団
同代表者 C4
同訴訟代理人弁護士 北爪賀章
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z14市議団
同代表者 C5
同訴訟代理人弁護士 斉藤睦男
同 阿部弘樹
同 大友健治
同 山田大仁
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z15団体
同代表者 C6
同訴訟代理人弁護士 佐藤裕人
仙台市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z16党
同代表者 C7
同訴訟代理人弁護士 北爪賀章
以上

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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