【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年12月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)1916号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA12278002

要旨
◆被告区の区議会議員である原告が、被告区に対し、被告区の公権力の行使に当たる公務員である区議会事務局長及び同議長は、各職務を行うに当たり、故意又は重過失によって、各違法行為を行い、原告に対して他の区議会議員とは異なる差別的取扱いをして原告の議員活動に重大な支障を生じさせたとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件訴えは司法審査の対象となるとした上で、原告の調査依頼に応じなかったという本件事務局長の行為及び本件議長に対する文書による質問や申入れ等を一切認めないと通告して原告が送付した各文書の受領を拒絶し、原告に対して文書による申入れを禁止した本件議長の行為が、原告の主張する平等権の侵害をしたとは認められないなどとして、本件各行為の違法性を否定し、原告の請求を棄却した事例

参照条文
国家賠償法1条1項
裁判所法3条1項
地方自治法100条
地方自治法104条
地方自治法138条
地方自治法283条
日本国憲法14条1項

裁判年月日  平成28年12月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)1916号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA12278002

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 本間久雄
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 渋谷区
同代表者区長 A
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成25年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,渋谷区議会議員である原告が,被告に対し,被告の公権力の行使に当たる公務員である渋谷区議会事務局長B(以下「B」又は「事務局長B」という。)及び渋谷区議会議長C(以下「C」又は「議長C」という。)が,その各職務を行うについて,故意又は重過失により次の各違法行為を行い,原告に対して他の渋谷区議会議員とは異なる差別的取扱いをして原告の平等権等を侵害し,原告の議員活動に重大な支障を生じさせた旨を主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(1)  事務局長Bの違法行為
原告が,平成25年7月18日付け調査依頼書をもって,渋谷区以外の他22区の区議会の附属機関の報酬額の調査を渋谷区議会事務局調査係長W2に依頼したのに対し,事務局長Bが,同日,上記調査依頼書を原告に返送し上記調査依頼に応じなかったという行為(以下「本件行為1」という。)
(2)  議長Cの違法行為
原告が,平成25年10月24日付け「正副議長の同期間の不在についてご再考の要望について」と題する文書及び同月30日付け「後援名義使用各会派承認について」と題する文書を,それぞれ議長Cに送付して申入れをしたのに対し,議長Cが,同月31日,事務局長Bを介して上記各文書を原告に返送した上,議長Cに対する文書による質問や申入れ等を一切認めないと通告して上記各文書の受領を拒絶し,原告に対して文書による申入れを禁止した行為(以下「本件行為2」という。)
2  前提事実(争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。)
(1)  当事者及び関係者の地位
ア 原告は,平成23年5月1日から渋谷区議会議員となった者であり,本件行為1及び本件行為2の当時,議会内の会派に属さない無所属の議員として活動していた。
イ 被告は,東京都の特別区である(地方自治法281条1項)。
ウ 渋谷区議会事務局(以下「本件事務局」という。)は,地方自治法283条,138条2項及び渋谷区議会事務局条例に基づき設置された被告の事務局である。
エ Bは,本件行為1及び本件行為2の当時,渋谷区議会事務局長であった。
オ Cは,本件行為1及び本件行為2の当時,渋谷区議会議長であった。
カ 本件行為1及び本件行為2の当時,渋谷区議会は,地方自治法283条,100条12項に規定された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として幹事長会を設けており,渋谷区議会幹事長会規約において,各会派(3名以上の所属議員を有する団体)間の連絡調整並びに議員全体に関する事項及び議長が必要とする事項等について協議をすることを目的とし,正副議長,各会派の幹事長で組織されること,2名の所属議員を有する団体については,オブザーバーとして出席を認め,必要があるときは意見を求め,又は発言することができることが規定されていた。(乙26)
(2)  本件行為1に係る調査依頼等
ア 原告は,平成25年7月18日,渋谷区議会事務局調査係長W2に対し,同日付けの「22区調査事項にについて」と題する調査依頼書(甲4)を送付して,渋谷区以外の他22区の区議会の附属機関の報酬額についての調査依頼をした。
イ 上記ア記載の調査依頼に対し,事務局長Bは,同日,原告に対し,上記ア記載の調査依頼書を返送する(本件行為1)とともに,同日付けの「22区調査事項について」と題する文書(甲5)を送付して,他区への調査を依頼するときは,調査目的を明らかにした上で渋谷区議長に申し出るよう連絡した。
(3)  本件行為2に係る文書送付等
ア 原告は,平成25年10月28日,議長Cに対し,同月24日付けの「正副議長の同期間の不在についてご再考の要望について」と題する文書(甲6)を送付して,議長Cが渋谷区議会本会議の議決に基づき海外交流行事に出かけている最中に副議長も東北地方に視察に行くことが予定されている件について,正副議長が同時期に不在となることにより想定外の被害に対処できないおそれがあるので,両者が同時期に不在にならないよう再考してほしい旨を申し入れた。
イ 原告は,同月31日,議長Cに対し,同月30日付けの「後援名義使用各会派承認について」と題する文書(甲7)を送付して,同月18日の幹事長会において原告が議長Cの提案につき質問したときに,議長Cは,無所属の議員に対しても質問権を認めるべきであるのに,原告が交渉会派ではないことを理由に質問を受け付けなかったものであるとして抗議した。
ウ 議長Cは,同月31日,事務局長Bに対し,議員からの文書による質問や申入れ等は一切認められないことを理由に,上記ア及びイ記載の各文書を原告に返送するよう指示し,これを受けて,事務局長Bは,同日,原告に対し,同日付け文書(甲8)をもって,議長Cから上記指示があったこと及び議長への申入れはあらかじめ幹事長会で行うよう指示を受けたことを連絡した。
3  関係法令等
(1)  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)
第100条(調査権等)
1項 普通地方公共団体の議会は,当該普通地方公共団体の事務(中略)に関する調査を行うことができる。(以下略)
2項から11項 (略)
12項 議会は,会議規則の定めるところにより,議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。(以下略)
15項以下 (略)
第103条(議長・副議長)
1項 普通地方公共団体の議会は,議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2項 (略)
第104条(議長の権限)
普通地方公共団体の議会の議長は,議場の秩序を保持し,議事を整理し,議会の事務を統理し,議会を代表する。
第138条(事務局・事務局長・書記長・書記その他の職員)
1項 都道府県の議会に事務局を置く。
2項 市町村の議会に条例の定めるところにより,事務局を置くことができる。
3項 事務局に事務局長,書記その他の職員を置く。
4項 (略)
5項 事務局長,書記長,書記その他の職員は,議長がこれを任免する。
6項 (略)
7項 事務局長及び書記長は議長の命を受け,書記その他の職員は上司の指揮を受けて,議会に関する事務に従事する。
8項 (略)
第281条(特別区)
1項 都の区は,これを特別区という。
2項 特別区は,法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされるものを除き,地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
第283条(市に関する規定の適用)
1項 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか,第二編及び第四編中市に関する規定は,特別区にこれを適用する。
2項以下 (略)
(2)  渋谷区議会事務局条例(昭和24年渋谷区条例第9号)
第1条(設置)
渋谷区議会の事務を処理するため事務局を東京都渋谷区〈以下省略〉に置く。
第2条(職員)
事務局に次の職員を置き,議長が任免する。
事務局長
次長
書記
その他の職員
(3)  渋谷区議会幹事長会規約(渋谷区議会幹事長会運営規程が平成27年5月20日に施行されたのに伴い廃止)
第1条
各会派間の連絡調整及び議員全体に関する事項並びに議長が必要とする事項等について協議するため,幹事長会を置く。
第2条
幹事長会は,正副議長,各会派の幹事長で組織する。ただし,幹事長に事故あるときは,副幹事長が代行することができる。
第3条
前条の会派とは,3名以上の所属議員を有する団体をいう。
第4条
幹事長会は議長が招集し,会議を主宰する。ただし,議長に事故あるときは,副議長が議長の職務を行う。
第5条
1項 2名の所属議員を有する団体については,オブザーバーとして出席を認め,必要があるときは意見を求め,又は発言することができる。
2項 オブザーバー議員の席は,別に設ける。
第6条
本規約に定めていないことは,幹事長会できめる。
(4)  渋谷区政務活動費の交付に関する条例(平成13年渋谷区条例第25号)
第1条(趣旨)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,区議会における会派(議員一人で構成される場合を含む。以下単に「会派」という。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条  (略)
第3条(交付対象)
政務活動費は,会派に対し交付する。
第4条(交付額)
政務活動費の額は,月額20万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
第5条以下 (略)
(5)  渋谷区議会事務局処務規程(平成10年議会訓令甲第1号)
第1条(目的)
この規程は,渋谷区議会事務局(以下「局」という。)に属する事務を処理するため,必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(組織)
1項 局に次の係を置く。
庶務係
議事係
調査係
2項から4項 (略)
第3条(分掌事務)
局の各係の事務分掌は,次のとおりとする。
庶務係 (略)
議事係 (略)
調査係
1 議案等の調査に関すること。
2 情報,資料の収集,作成及び保管に関すること。
3 議会の広報に関すること。
4 議会図書室に関すること。
5 特命事項の調査研究に関すること。
第4条  (略)
第5条(事務局長の職責)
事務局長(以下「局長」という。)は,議長の命を受け,局の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
第6条(次長の職責)
次長は,上司の命を受け局長を補佐し,局の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
第7条(係長等の職責)
1項 係長及び局務担当主査は,上司の命を受け,係の事務又は担任の事務を処理する。
2項 主査は,上司の命を受け,係の事務又は局務担当主査の担任の事務のうち,特定の事務を処理する。
第8条(その他の職員の職責)
前3条に定める職員以外の職員は,上司の指揮監督を受け,職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。
第9条  (略)
第10条(議長の決裁事案)
議会の事務は,議長が決裁する。(甲)
第11条以下 (略)
4 争点
本件の主要な争点は,(1) 本件訴えが司法審査の対象とならず不適法か(争点1),(2) 本件行為1及び本件行為2に違法性があるといえるか(争点2),(3) 本件行為1及び本件行為2により原告の損害(精神的損害)が生じたといえるか否か,生じたとすればその慰謝料はいくらが相当か(争点3)であり,各争点に対する当事者の主張の要旨は次のとおりである。
(1)  争点1(本件訴えが司法審査の対象とならず不適法か)について
(被告)
ア 原告の本件訴えは,区議会事務局の事務処理に関し区議会議員からの調査依頼に対する対応や区議会議員から区議会議長宛ての文書が送付等された場合の対応を問題とするもので,これらは地方議会の運営に関する事項であるから,地方議会の内部規律の問題として地方議会内で自主的に処理するべきものである。
イ また,本件において,原告は,議事活動に必要な調査を行う機会及び議長に対しての申入れ等の意思表示を行う機会のいずれも奪われておらず,一般市民法秩序において保障されている権利利益は侵害されていない。
ウ 以上によれば,本件行為1及び本件行為2は司法審査の対象とならないというべきであるから,本件訴えは不適法である。
(原告)
いずれも争う。
本件訴えにより原告が争っているのは,渋谷区議会事務局の事務処理の適否や幹事長会の決定の効力等ではなく,当該事務処理又は幹事長会の決定等に起因する本件行為1及び本件行為2を含む渋谷区議会事務局の一連の対応によって,平等に取り扱われる権利(平等権),表現の自由といった一般市民法秩序において保障されている権利利益を侵害されたことを理由とする損害賠償請求権の成否なのであるから,本件訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たり,司法審査の対象となる。
(2)  争点2(本件行為1及び本件行為2に違法性があるといえるか)について
(原告)
ア 本件行為1について
本件行為1について,次のとおり,職務上の義務違反,平等権侵害があり,違法性があるというべきである。
(ア) 職務上の義務違反について
議会事務局は,議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として議会に設置された事務担当組織であり,議員の職務を補助するために渋谷区議会事務局には調査係が設置されていること(渋谷区議会事務局処務規程3条)からみると,議会事務局の職員には,議員の調査依頼に円滑に応じる職務上の注意義務があるというべきである。
しかるに,事務局長Bは,他の議員の調査依頼には議長の了承を得ないで答えているのに,原告の調査依頼には応えようとしないばかりか,文書によるやり取りは一切認められないという幹事長会での確認をもとに,議長に対する文書の取次ぎを行わなかったのであるから,本件行為1には,上記注意義務に違反した違法性があるというべきであるし,故意又は重過失もある。
(イ) 平等権の侵害について
原告は,渋谷区議会議員である以上,行政機関である渋谷区議会事務局から平等に扱われるべき権利がある。すなわち,地方議会の議員は,地方議会の構成員として当該地方公共団体の住民による直接選挙で選出されたという立場上,地方議会の本会議や委員会等における自由な討論,質問,質疑等を通じて,当該地方公共団体の住民の間に存する多元的な意見や個々の利益を当該地方公共団体の意思形成,事業執行等に反映させる役割を担っていることから,地方議会の議員には,表現の自由及び参政権の一態様として,議会により平等な取扱いを受ける権利や,議会事務局により円滑な対応を受ける権利がある。
しかるに,事務局長Bは,原告以外の議員からの調査依頼に対しては,議長に諮ることなく応じているのに,原告の調査依頼についてだけ,議長に直接に調査申出を行うよう述べて原告の調査依頼書を原告に返送したものであり,原告が会派に属さない無所属の議員であり,かつ,いわゆるオンブズマン活動をしている者であることなどの理不尽な理由により,他の議員に対するのと異なった極めて差別的な対応をしている。
したがって,本件行為1により,原告の平等権が侵害されたというべきであり,国家賠償法上の違法性を有することは明白である。
イ 本件行為2について
本件行為2について,次のとおり,職務上の義務違反,平等権侵害,表現の自由及び参政権の侵害があり,違法性があるというべきである。
(ア) 職務上の義務違反について
法104条に基づき,議長の権限に議事整理権があることに基づいて,議長には,議員の発言,議員の議事進行等について,個々の議員の活動に不合理な制限を加えないように配慮すべき注意義務があるというべきである。
本件行為2は,議長Cが,原告の意思表示は口頭でしか認めないなどと原告のコミュニケーションの手段を著しく制限し,原告の議員としての活動に不合理な制限を加えるものであるから,上記注意義務に違反したものとして,職務上の義務違反があり,故意又は重過失もある。
(イ) 平等権,表現の自由及び参政権の侵害について
議長Cは,原告についてのみ文書の受領を拒絶して,他の議員に対する対応と明らかな差をつけており,このような行為は,オンブズマン系の区議会議員をねらった意図的な行為である。
したがって,本件行為2により,原告の平等権(原告が区議会議長から平等な取扱いを受ける権利)が侵害されたというべきであるし,故意又は重過失もあるのは明らかである。
また,地方議会の議員は,地方議会の構成員として当該地方公共団体の住民による直接選挙で選出されたという立場上,地方議会の本会議や委員会等における自由な討論,質問,質疑等を通じて,当該地方公共団体の住民の間に存する多元的な意見や個々の利益を当該地方公共団体の意思形成,事業執行等に反映させる役割を担っていることから,表現の自由及び参政権の一態様として,地方議会等において発言する自由が保障されており,さらに,議会に参加する権利(参政権)の一環として,地方議会議長(法104条に基づいて議員の秩序を維持し,議事を整理し,議会の事務を統理し,議会を代表する立場にある。)に対して,自由に意見表明を行う権利があるというべきである。
文書による質問や申入れを一切認めず,意思疎通は口頭でしか認めないというのは極めて不合理な対応であり,文書という重要なコミュニケーション手段を奪うものとして,原告の上記の自由に意見表明を行う権利を侵害するものである。
したがって,本件行為2により,原告の表現の自由及び参政権が侵害され,原告の議員活動を著しく制限されたというべきである。
(被告)
いずれも争う。
ア 本件行為1について
(ア) 職務上の義務違反について
区議会事務局職員は,「議会に関する事務」に従事すると規定され(法138条7項),渋谷区議会事務局条例第1条においても「渋谷区議会の事務を処理する」と規定されているものであり,個々の議員活動に関する事務に従事する職務上の義務は負っていないというべきである。
また,事務局長Bは,従前の運用に従って,原告に対し,調査目的を明らかにして議長を通じて調査依頼を行うよう伝えたのであり,原告の調査依頼を門前払いしたわけではなく,また,議長に対して原告からの文書が届いたことは取り次いだ。
したがって,本件行為1には,職務上の義務違反はなく,違法性は認められないし,故意又は重過失もない。
(イ) 平等権の侵害について
議長の了承なく他の議員からの調査依頼に応えたことはあるが,これは本来議長の了承を得るべきもので,不適切な処理であった。また,事務局長Bは,原告以外の他の議員からの調査依頼についても,原告に対するのと同様の運用に従って対応しているから,原告のみに対して他の議員と異なる対応をした事実はなく,原告の平等権が侵害されたとはいえない。
イ 本件行為2について
(ア) 職務上の義務違反について
議事整理権は,本会議において順序よく議事を運ぶための権限であり,議会の会期中に行使されるものであるから,区議会議員の区議会議長に対する申入れの方法とは関係がなく,個々の議員の活動に不合理な制限を加えてはならないように配慮するべき職務上の義務を導き出すことはできない。
また,今後文書でのやり取りを認めないとしたのは,文書でのやり取りは行わないとの運用が長年の慣行になっており,当該慣行を幹事長会で確認したことに基づいているものであり,各議員に対して効力を有するのであるから,職務違反とはなり得ない。
(イ) 平等権,表現の自由及び参政権の侵害について
そもそも,地方議会の議員が議長に対し自由に意見表明を行う権利が表現の自由及び参政権の一態様として原告に保障されているものとはいえない。
仮に上記保障が肯定できるとしても,原告は,議長Cに対して文書を提出することができなくても,区議会で自らの意見を主張することができ,議長Cは原告に対し,幹事長会において発言するよう伝えていたのであるから,原告の表現の自由や参政権を何ら侵害していない。
また,平成25年7月30日及び同年8月26日の各幹事長会において,文書による質問,申入れ等は一切認められないことが確認され,本件行為2は,上記確認の内容に従ったものであるから,不法行為は成立しない。
そして,上記確認に従った運用が原告以外の他の議員にも向けられていることからみて,原告に対する対応と他の議員に対する対応とで差を付けているわけではないから,平等権の侵害もない。
(3)  争点3(本件行為1及び本件行為2により原告の損害(精神的苦痛)が生じたといえるか否か,生じたとすればその慰謝料額はいくらが相当か)について
(原告)
原告は,本件行為1及び本件行為2により,必要な調査ができなくなり,議員としての活動に重大な支障が生じている。また,原告は,本件行為1及び本件行為2により,区議会議長を通じて調査依頼を行うという他の区議会議員にはない負担を課されることで余計な手続的負担を負わされ,さらに,原告がオンブズマン系議員であることから,区議会議長に対して調査依頼をすれば拒絶される可能性も考えられる。
加えて,原告は,本件行為1及び本件行為2の差別的行為により,強い失望感や疎外感にとらわれている。
以上によれば,原告は,本件行為1及び本件行為2によって損害(精神的苦痛)を被ったというべきであり,これを慰謝するに足る慰謝料額は100万円を下らない。また,本件訴訟を追行するための弁護士費用として10万円の損害が生じたとみるのが相当である。
(被告)
いずれも争う。
第3  争点に対する判断
1  認定事実
前提事実,証拠(甲2~5,乙1~11,12の1及び2,同15~17の各1及び2,同30,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる[文中の証拠は関係する主要な証拠である。])。
(1)  本件事務局の組織等
ア 本件事務局には,その職員として,事務局長,次長,書記及びその他の職員が置かれており,その組織内に,庶務係,議事係のほか,調査係が置かれている(渋谷区議会事務局条例第2条,渋谷区議会事務局処務規程第2条及び第3条)。
平成23年から平成26年の間,上記職員の数は総数15名であり,調査係は3名であった。(乙30)
イ 調査係の行うべき事務は,渋谷区議会事務局処務規程において,① 議案等の調査に関すること,② 情報,資料の収集,作成及び保管に関すること,③ 議会の広報に関すること,④ 議会図書室に関すること,⑤ 特命事項の調査研究に関することと定められている(同規程第3条)。
ウ 渋谷区議会議長には,議会の代表者として,本件事務局の上記職員を任免する権限や,議会の事務の決裁をする権限がある(法283条,104条,138条5項,渋谷区議会事務局処務規程10条)。
エ 本件事務局の事務局長は,議長の命を受けて,本件事務局の事務を行い,所属職員を指揮監督する責務を負っており(渋谷区議会事務局処務規程5条),個々の区議会議員との間での指揮監督関係はない。
(2)  原告の議員活動
原告は,平成23年5月に渋谷区議会議員になり,当初の2年間程度は,他の区議会議員1名と「○○会」という名称の会派(ただし,3名以上の者で組織されるものではないため,幹事長会においては,会派として扱われていなかった。)を組み,2年程度経った頃からは無所属になって,現在まで一貫していわゆるオンブズマン活動をしてきた。(原告本人)
(3)  調査係の調査
ア 本件事務局の調査係は,特別区を含む全国の他の自治体への調査依頼や他の自治体からの調査依頼に対する回答等の事務を,議会相互の協力関係によるものとして従前行っているところ,渋谷区議会の議員からの求めに応じて調査係の職員が調査を実施した実績があった。原告においても,上記会派に属していた平成23年11月21日頃,調査係の係長宛の文書(乙15の1)をもって,同係長に対して,他区の学校事業の調査(港区のインターナショナルスクール開校の予定に関する調査)を依頼し,これを受けて調査係の職員が上記依頼に応じて当該調査を実施した。(乙15の1及び2,同30)
イ また,原告が無所属となってからも,原告が,議長に宛てた文書をもって,平成25年4月26日に板橋区立の小学校の授業の視察を,同年7月3日に目黒区立の小学校の授業の視察を申し入れ,議長がこれに応えて上記各区への連絡調整をした。(乙16及び17の各1,2)
(4)  本件行為1及び本件行為2の前後の事情
ア 平成25年6月28日,原告は,調査係長に対し,調査係の職員を通じて,「22区調査事項にについて」と題する同月25日付け文書(甲2)を交付して,調査依頼を行った。当該調査依頼は,渋谷区以外の特別区である22区を対象として,① 区議会議員の関連する附属機関の委員数(上記文書には「付属委員会数の委員数,所属委員人数」と記載されているが,証拠[甲3,4]及び弁論の全趣旨によれば,附属機関の委員数の趣旨と解される。),歳費の有無,報酬額,② 一般会計,国民保険会事業計,老人保険会事業計,介護保険会事業計,後期高齢者医療事業計の平成23年度から平成25年度の各歳入歳出予算書,平成22年度及び平成23年度の各歳入・歳出決算書,③ 放課後クラブ事業,学童クラブ事業の1か月当たりの利用料,おやつ,夏季・休日等のお弁当の額(一人分一食当たり)を調査事項とし(上記①から③までの各調査事項を以下それぞれ「6月25日調査事項①」のようにいい,また,これら各調査事項を一括して「6月25日調査事項」という。),これらについて,平成25年7月10日までに回答するよう求めるものであった。(甲2)
イ 上記調査依頼に対し,事務局長Bは,議長Cと相談した上で,同年7月3日,原告の議員控え室を訪れて,その机上に,同日付け「22区調査事項について」と題する文書(甲3)を置いて,自身の見解を示した。その内容は,① 6月25日調査事項①のうちの附属機関の委員数,6月25日調査事項②については,いずれも,全議員に配布している「特別区の統計」に掲載されているのでその該当部分(該当部分の頁の掲記もある。)を参照されたいこと,② その他の調査事項については,本件事務局において把握していないことを述べた上で,③ 上記②のその他の調査事項は,他区の区議会事務局を通じて各所管に調査依頼をする必要があり,また,調査内容が多項目にわたるため,調査係の通常業務に影響があることといった事情があり,議長において,上記のその他の調査事項が,議会全体に関する事項として調査係の分掌事務として渋谷区議会事務局処務規程第3条に規定されている「特命事項の調査研究に関すること」に当たるかどうかを判断するべき場合に当たることを理由に,改めて,議長に対し,調査目的を明らかにした上で調査依頼をするよう求めるものであった。(甲3,乙30)
ウ また,当時,調査係の職員は3名であったところ,同職員らは,平成25年7月14日発行の「しぶや区議会だより」(年4回の定例会ごとに11万2000部を発行する区議会広報)の編集,校正事務等の仕事をしており,繁忙であった。(乙30)
エ 原告は,上記イの事務局長Bの文書(甲3)を受領後,同文書に記載された見解に対し,同月4日付け「区議会事務局調査係について」と題する文書(乙1)をもって,上記「特命事項の調査研究に関すること」の範囲などについて明示してほしいこと,上記イのその他の調査事項については,調査係において回答が可能と思われることなどの見解を示し,改めて回答するよう求めた。(乙1)
オ(ア) 同月5日,幹事長会が開催され,その席上で,議長Cの指示により,上記アの原告からの調査依頼に係る同年6月25日付け「22区調査事項にについて」と題する文書(甲2),上記イの事務局長Bの見解を示した同年7月3日付け「22区調査事項について」と題する文書(甲3),上記エの原告の求めに係る同月4日付け「区議会事務局調査係について」と題する文書(乙1)のほか,原告が議長Cに宛てて議会の調査権についての幹事長会での申合せには原告としては了承していない旨を記載した同月3日付け「議会運営での立場について」と題する文書(乙10)が配布された。(乙2,10,30)
(イ) 当該幹事長会では,議長C及び副議長のほか5名の各会派の幹事長が出席し,議長Cの司会により,上記「議会運営での立場について」と題する文書(乙10)の扱いについての意見交換をし,その際,各幹事長からは,幹事長会での申合せを認めないという原告の態度につき,このような態度を許したのでは幹事長会の出席者で申合せをする意味がなくなることや,原告は幹事長会への出席を求められても応じないことなど,各幹事長全員から,原告の上記態度に批判的な意見が述べられた。(乙2)
(ウ) その後,上記アの同年6月25日付け「22区調査事項にについて」と題する文書(甲2)及び上記エの同年7月4日付け「区議会事務局調査係について」と題する文書(乙1)への対応についての意見交換がされ,その際,事務局長Bや議長Cから,上記アからエまでの経過及び事務局長Bの対応の説明に加え,議員からの調査依頼に対しては,調査係職員の通常業務に影響しない簡易な調査については,議員からの依頼を受けた各職員において実施することを事実上認めてきたこと,このような簡易な調査に該当しないものについては,渋谷区議会事務局処務規程第3条に規定された「特命事項の調査研究に関すること」に該当するかどうかにつき議会として判断するべきであるから,議員から議長に調査依頼をするべきであることなどが補足された。そして,これらの説明を受けて,出席した各幹事長により,議員からの調査依頼への対応に関し,事務局長Bが上記イの文書(甲3)に記載した対応を幹事長会として是認する考えであること,さらに一般的にも,議員からの調査依頼については,調査係の通常業務に影響しない簡易な調査を除いては,上記イの文書に記載されたように議長を通して行うべきことが確認された。(乙2)
カ 上記確認を受けて,事務局長Bは,同年7月9日,上記エの原告の求めに対する回答として,同日付け「区議会事務局調査係について(回答)」と題する文書(乙3)をもって,渋谷区議会事務局処務規程第3条の「特命事項の調査研究に関すること」の範囲につき,① 本会議,委員会,幹事長会及び議長の補佐機関として設置される諸会議において調査を行うことが決定した場合,議長の命により調査を行う場合とされること,② 議員からの調査依頼については,その内容について議会全体に関するものと議長に判断されたものは,「特命事項の調査研究に関すること」という要件に該当するが,これを除くものは上記要件には該当せず,調査を行うならば,各会派に交付されている政務活動費を用いて調査委託を行うことになることと判断しており,上記イの事務局長Bによる対応は,以上の判断によることを原告に述べた。(乙3)
キ(ア) 同年7月18日,幹事長会が開催され,上記オの幹事長会と同様に,議長C,副議長のほか5名の幹事長が出席し,また,調査係の係長も出席した。原告は,同日の幹事長会に無所属議員として出席したが,議員からの調査依頼に関する議題になると途中退席した。(乙4)
(イ) 議員からの調査依頼に関する議題に入るに当たり,上記カの事務局長Bの文書(乙3)が出席者に配布され,事務局長Bから,上記オの原告からの調査依頼,上記文書(乙3)による原告への回答の事実経過及び当該文書(乙3)の回答内容等につき説明があり,続いて,議長Cから,各幹事長を含む出席者に対し,6月25日調査事項①を例に挙げて,かかる調査事項について,議長に対して調査目的を示して調査依頼がされれば,議会全体に関わることとして調査に応じることとし,議長から事務局長,事務局長から調査係職員への指示を経て調査を行う考えであり,このような調査依頼を各議員が調査係に直接に行っても受け付けないので,ここに出席した議員においても,以上の取扱いを守ってほしい旨が述べられた。そのときには,原告は既に途中退席していた。(乙4)
(ウ) 上記(イ)の説明等を受けて,各幹事長からは,原告の調査依頼に関して議論しているのに原告が途中退席したことについて激しく非難する意見が相次ぎ,議長Cが,上記の議長Cが述べた取扱いを明確にルールとして周知し,原告に対しては上記取扱いに従うよう文書で注意を行う必要があることを述べると,各幹事長はこれを受け入れた。(乙4)
ク 原告は,上記幹事長会を途中退席した後,調査係の係長が上記幹事長会に出席していて自席を不在にしていることを知りながら,調査係長宛の同月18日付け「22区調査事項にについて」と題する文書(甲4)を調査係の職員に渡して,他自治体への調査依頼をした(本件行為1に係る調査依頼)。当該調査依頼の調査事項は,「渋谷区以外の他22区の区議会の附属機関の報酬額について」というものであり,6月25日調査事項①のうち上記イ②の「その他の調査事項」に当たる事項の一部であった。(甲4)
ケ(ア) 事務局長Bは,上記アからキまでの経過や幹事長会での確認を踏まえて,上記クの文書による調査依頼に対し,同年7月18日付け「22区調査事項について」と題する文書(甲5)をもって,当該調査依頼に係る調査事項の依頼については,調査係の職員に直接に依頼するのではなく,議長に対して調査目的を明らかにした上で調査依頼をするよう求めるとともに,上記クの文書(甲4)を原告に返送した。(甲5)
(イ) また,事務局長Bは,同日,議長C作成の同日付け「区議会事務局への調査依頼について」と題する文書(乙5)を送付して,事務局長Bや議長Cが上記キの幹事長会で説明した議員からの調査依頼に対する取扱内容を改めて示すとともに,原告においても当該取扱いを遵守して調査依頼を行うことを伝えた。(乙5)
コ(ア) 同年7月30日,幹事長会が開催され,上記オ及びキの幹事長会と同様に,議長C,副議長のほか5名の幹事長が出席した。原告は,同日の幹事長会に無所属議員として出席したが,議員からの調査依頼に関する議題になると途中退席した。(乙6)
(イ) 議員からの調査依頼に関する議題に入ると,まず,議長Cから,① 上記カの事務局長Bによる回答を踏まえ,当該回答の内容とともに上記キの幹事長会での説明内容を改めて述べ,当該説明内容にある議員からの調査依頼に関する取扱いを出席した各議員も守ってほしいこと,② これに加え,原告が議長に対する申入れを文書で一方的に行い,文書による回答を求めてくることについても問題であるので解決したいことが述べられた。この頃には,原告は既に途中退席をしていた。(乙6)
(ウ) 上記(イ)②について,各幹事長の中から,本来は,一方的に文書で意見を述べるのではなく,議会などで口頭での議論をして他の議員と意見を闘わせるべきであるとの意見が出され,これを受けて,議長Cは,原告が幹事長会での決定内容に不明点があるというのならば,オブザーバーとして幹事長会で発言する機会が確保されているのであるから,幹事長会で原告自らの意見を述べるべきであり,一方的に文書を送付することは厳に慎むべきであることを原告に文書で通告する予定であること,今後は,原告からの文書による質問や申入れがあっても,渋谷区議会関係例規集に定める手続を除いては,文書による対応はしないつもりであり,原告から口頭で意見が述べられれば,議長Cや副議長において答えることといった今後の方針について述べ,以上の議長Cの方針を各幹事長は受け入れた。(乙6)
サ 議長Cは,同日,上記コの幹事長会で示した方針に沿って,同日付け「『議会運営での立場について』に対する回答」と題する文書(乙11)をもって,上記コ(イ)②の問題について議長Cが各幹事長に示した上記コ記載の方針を原告に伝えた。(乙11)
シ その後,原告は,同月31日,議長C及び事務局長Bのそれぞれに宛てた同月27日付け文書(乙7,8)をもって,上記ケ記載の議長C作成の同月18日付け「区議会事務局への調査依頼について」と題する文書(乙5)及び事務局長B作成の同日付け「22区調査事項について」と題する文書(甲5)に対し,これら各文書に記載された原告への対応は,他の議員に対する対応とは明らかに異なる差別的な偏りのあるもので,原告に調査をさせないことに終始するものであることなどを述べて非難した。(乙7,8)
ス これに対し,事務局長Bは,同月31日,議長Cの指示に基づき,原告に対し,上記シの原告の文書(乙7,8)に対する回答は,同年8月26日に実施予定の幹事長会で行う旨を伝えた。しかし,原告は,幹事長会での意見交換を拒んだ。(乙9,30)
セ(ア) 同日,幹事長会が開催され,上記オ,キ及びコの各幹事長会と同様に,議長C,副議長のほか5名の幹事長が出席した。原告は,同日の幹事長会に無所属議員として出席したが,議員からの調査依頼に関する議題になると,途中退席した。(乙9,30)
(イ) 上記議題についての意見交換に当たり,議長Cが,上記スの原告作成の議長C宛ての文書(乙7)が送付されてきたので,これに対して今から回答する旨を述べた上,他の議員からの依頼により他区に対しての調査をするに当たり,どのような調査をやりたいのかを書いたメモを当該議員から受け取ったことがあり,また,口頭での説明でも受け付けてきたこと,原告に対しても,今後,文書ではなく,直接に議長に調査依頼の申入れをすれば,それが議会全体に関わるものであれば調査をすることを上記回答として述べた。
(ウ) また,事務局長Bも,上記スの原告作成の事務局長B宛ての文書(乙8)が送付されてきた旨を述べた上,上記ク,ケ及びシ記載の経緯等を説明し,原告に対する回答は当該幹事長会等で対応したいと述べた。そして,これに付け加えて,議長Cが,原告に対して文書での回答をしないとの方針を改めて述べると,各幹事長はこの方針を受け入れた。さらに,議長Cは,各幹事長を含む出席した議員に対し,今後も,文書による申入れは基本的には受け付けないこと,ただし,質問がされればそれに対する回答は幹事長会の席で行うとの方針を述べ,各幹事長は当該方針を受け入れた。(乙9)
ソ 上記方針に反し,原告は,議長Cに対し,同年10月28日に前提事実(3)ア記載のとおりの文書の送付による申入れをし,同月31日にも前提事実(3)イ記載のとおりの文書の送付による抗議をした(本件行為2に係る文書送付等)。
タ これに対し,議長C及び事務局長Bは,上記コ及びセの幹事長会で示された方針に沿って,同月31日に前提事実(3)ウ記載のとおりの対応をそれぞれ行った。
(5)  その後の原告と議長Cとのやり取り
ア 原告は,同年11月15日にも,議長C宛に文書を送付したので,議長Cが,上記(4)コ及びセの幹事長会で示された方針に沿って,事務局長Bをしてこれを返送するとともに,用件がある場合には直接に議長Cに申し出るよう伝えた。(乙12の1及び2)
イ 原告は,上記セの幹事長会の後,毎回の幹事長会の招集通知を受け取り続けたが,平成26年5月頃から,幹事長会に出席しなくなった。なお,原告は,出席しなくなった直接的な理由について,その本人尋問において,後記ウの同月頃の幹事長会で,発言しようとしても受け付けられず,今後もその可能性があると感じたことを供述する。(原告本人)
ウ 同月頃の幹事長会において,渋谷区が休館中のホテルを買い取った件につき原告が本会議で討論をしたことに関して区長部局から原告の真意を聞きたいとの質問が議長Cを通じてなされ,議長Cが,原告に対して上記質問に議会を通して答えるよう求めたところ,原告が,議長や本件事務局を通すことなく直接に原告が区長部局とやり取りをして答えた方がよいとの意見を述べたが,これを議長Cが受け入れなかった。(原告本人)
2  争点1(本件訴えが司法審査の対象とならず不適法か)について
(1)  本件訴えにおいて,違法行為として主張されている本件行為1及び本件行為2は,いずれも本件事務局の事務処理に関する案件についての事務局長及び議長の議員に対する対応を対象としており,この点からみれば,地方議会の運営に関するものとして,議会の内部規律の問題にとどまるものとみられなくもない。
(2)  しかし,本件訴えにおいて,原告は,本件行為1及び本件行為2が,原告の政治的立場を理由とした極めて差別的な対応であり,原告の議員としての活動に不合理な制限を加えて原告の一般市民法秩序上の法益を違法に侵害した旨を主張してこれによる損害賠償を求めているのであるから,本件訴えについての判断は,議会の内部規律だけに委ねられるものということはできず,また,本件行為1及び本件行為2の違法性の有無について判断しても,議会の自律性とは抵触しないものと認められる。
(3)  したがって,本件訴えは,「法律上の争訟」(裁判所法3条)に当たるものとして,司法審査の対象となるというべきであり,争点1についての被告の主張は失当である。
3  争点2(本件行為1及び本件行為2に違法性があるといえるか)について
(1)  本件行為1について
ア(ア) まず,原告は,本件行為1の違法性の根拠として,事務局長Bが本件事務局の職員として議員の調査依頼に円滑に応じる職務上の注意義務があるのにこれに違反したことを主張し,上記注意義務の根拠として,本件事務局が議会の処務的事務のほか議長や議員の職務を補助する組織であり,このうちの調査係は議員の職務を補助するためのものであることを主張する。
(イ) しかし,法138条7項には,事務局長やその他の職員の職務内容について,「議会に関する事務」と規定されており,また,渋谷区議会事務局条例1条には,本件事務局が「渋谷区議会の事務を処理するため」の組織であることが規定されているのであり,これらの各規定によれば,事務局長を含む本件事務局の職員は,議会の会議事務や行政事務といった議会に関する事務を職務としているものと解され,これに,個々の議員の調査などの議員活動を補助するといった職務が含まれるものとは解し難いし,本件の全主張及び全証拠を精査しても,事務局長や調査係の職員が個々の議員の調査などの議員活動を補助する職務を負っていることを裏付ける事情を見い出せない。
(ウ) したがって,事務局長Bに,本件事務局の職員として,議員の調査依頼に円滑に応じる職務上の注意義務があると認めることはできず,上記の原告の主張は失当というべきである。
イ(ア) 次に,原告は,本件行為1の違法性の根拠として,原告が会派に属さない無所属の議員としていわゆるオンブズマン活動をしていることといった原告の政治的立場を理由に原告に対して不合理な差別をし,原告の平等権を侵害した旨を主張する。
(イ) この点,上記1の認定事実によれば,本件行為1に係る調査依頼に対し,事務局長Bは,議長に対して調査目的を明らかにした上で調査依頼をするよう伝えた上で,原告作成の調査依頼書(甲4)を返送するという対応をしたことが認められるところ,当該対応は,その調査事項が6月25月調査事項①から③までの一部であるという事情から,本件行為1に係る調査依頼に先行してされた6月25日調査事項①から③まで(上記1(4)ア)についての事務局長B,議長C及び幹事長会による一連の対応(上記1(4)イ,オ(ウ),カ,キ(イ))を踏まえ,本件行為1に係る調査依頼がされた日に開催された幹事長会(上記1(4)キ)で各幹事長が受け入れた取扱いに沿ったものであることが認められる。
(ウ) そして,上記取扱いは,上記取扱いが確認された上記幹事長会でのやり取り(上記1(4)キ(イ))からすれば,原告のみに向けられたものではなく,原告を含めた各議員に向けられたものと理解できるのであって,この点からすれば,上記取扱いが原告に対する差別であると即断することはできない。
(エ) また,議員からの調査依頼が議長に対する調査依頼を要するものかどうかは,上記(ウ)の幹事長会よりも前の幹事長会でのやり取り(上記1(4)オ(ウ))によれば,調査事項が調査係職員の通常業務に影響しない簡易なものであるか否かといった調査事項の内容によって判断されることが認められるから,上記取扱いが原告の政治的立場を理由とした不合理な差別に当たるとは認め難い。
(オ) そして,本件行為1に係る調査事項は,他の22区の区議会の附属機関の報酬額であり,その対象となる区や附属機関の数を考慮すれば,簡易な調査とは認め難いこと,本件行為1の当時には渋谷区の広報の仕事があって調査係の繁忙期であったこと(上記1(4)ウ),事務局長Bが6月25日調査事項のうち議員において入手可能な統計資料で判明するものについては,該当ページまで掲記して原告に回答したこと(上記1(4)イ)に鑑みると,本件行為1に係る調査依頼が,調査係職員の通常業務に影響しない簡易なものには当たらないと判断して上記取扱いを適用したことが,原告を殊更に差別した判断によるとはいえない。
(カ) 加えて,上記1の認定事実によれば,原告が会派に所属しながらオンブズマン活動をしていた時期において,調査係が原告の調査依頼に対して支障なく応じたことがあること(上記1(3)ア),原告が無所属となってオンブズマン活動をするようになった時期において,原告が議長に宛てた視察の申入れに議長Cが支障なく応じたこと(上記1(3)イ),さらに,上記申入れのうちの一つは,本件行為1に係る調査依頼に先行してされた6月25日調査事項の扱いが本件事務局内で問題になっていた時期であったことが認められ,これらの原告に対する扱いに鑑みれば,事務局長Bや議長Cが,本件行為1及び本件行為2の際に,原告がオンブズマン活動をしていることや無所属の議員であるといった政治的立場を理由として他の議員と異なる扱いをしたものとは考えにくい。
(キ) さらに,上記1の認定事実によれば,議長Cが,平成25年7月18日の幹事長会において,本件行為1に係る調査事項を含む6月25日調査事項①は議会全体に関わるものであると判断されるので,調査目的を議長Cに対して示せば調査に応じる考えである旨を発言したことが認められ(上記1(4)キ(イ)),これによれば,事務局長Bが本件行為1に係る調査依頼に応じずに議長への調査依頼をするよう原告に求めたことによって,上記調査依頼に係る調査の実施を不可能にしたとは認め難く,むしろ,原告が改めて議長Cに対し,調査目的を伝えて調査依頼をしていれば,調査が実施された可能性が高いということができる。そうすると,本件行為1によって原告の議員活動に支障が生じたとは認め難い。
(ク) 上記(ア)から(キ)までの検討によれば,本件行為1が原告を不合理な理由で差別した行為であるとは認められず,本件行為1によって原告の平等権が侵害されたと認めることはできない。
ウ 以上によれば,本件行為1に違法性があると認めることはできない。
(3)  本件行為2について
ア(ア) まず,原告は,本件行為2の違法性の根拠として,議長Cが,議長に法104条に規定される議事整理権があることに基づいて,議員の発言や議員の議事進行等といった個々の議員の活動に対して不合理な制限を加えないように配慮するべき職務上の義務があるのにこれに違反したことを主張しており,その趣旨は,本件行為2に係る申入れのような議場以外の場面における議員の発言等の個々の議員の活動に関しても議事整理権に基づき上記義務があるという趣旨と解される。
(イ) しかし,同条に規定される議事整理権は,議事運営の円滑化を図るための権限で,これには,議会内における議員の発言に関する権限や議事進行に関する権限などがあると解されるが,規定の文言からみれば,いずれも議場内の議事に関する権限であり,それを超えて,議場の外における個々の議員の活動に関しての権限と解することには無理がある。
(ウ) また,原告は,議長Cに職務上の義務違反があったことの根拠として,本件行為2により,原告のコミュニケーションの手段が著しく制限され,原告の議員としての活動に不合理な制限を加えられたことを主張する。
(エ) しかし,原告は,議長に対する文書による申入れが認められなくても,区議会や幹事長会で議員として出席し発言することが可能であって,現に,原告が幹事長会で議長に対して発言したことが認められる(上記1(5)ウ)。
(オ) また,上記1の認定事実によれば,① 議長Cが,本件行為2よりも前である平成25年7月30日の幹事長会において,原告が以前の幹事長会での申合せについて了承していないという趣旨の文書(乙10)を議長Cに宛てて提出したこと(上記1(4)オ(ア))に関連して,原告が幹事長会での決定内容に不明点があるというのならば,オブザーバーとして幹事長会に出席して意見を述べるべきであり,一方的に文書を送付することは慎むべきであること,② 議長Cが,今後は原告からの文書による質問や申入れがあっても,渋谷区議会関係例規集に定める手続を除いては文書による対応はしないつもりであり,原告から口頭で意見が述べられれば,議長Cや副議長において答える方針であることを発言した上,その旨を記載した文書をもって,原告に伝えていたこと(上記1(4)コ(ウ),サ),③ その後,原告が文書(乙7,8)をもって抗議すると,議長Cが,事務局長Bを通じて,上記抗議に対する回答は同年8月26日に実施予定の幹事長会で行う旨を伝え,幹事長会への出席を促したこと(上記1(4)ス),④ ところが,原告は,当該幹事長会に出席したものの,議員からの調査依頼に関する議題になると途中退席してしまい(上記1(4)セ(ア)),それ以前の幹事長会においても自らが関わる議題になると途中退席していたことがあり(上記1(4)キ(ア),コ(ア)),本件行為1及び本件行為2の前後の頃に幹事長会における意見交換を意図的に避けていたことが認められる。
これらの事実に鑑みると,原告は,本件行為2の前後の時期において,本件行為2により文書による議長Cに対する申入れが受け入れられなくても,口頭で議長に意見を述べる機会が与えられていたのに,その機会を自ら放棄し,議長Cを含む他の議員とのコミュニケーションの機会を自ら狭めたものと認めざるを得ない。
(カ) 上記(エ)及び(オ)の説示によれば,本件行為2によって文書による申入れを制限されたことをもって,原告がコミュニケーション手段を著しく制限され,議員としての活動に不合理な制限を加えられたと評価することは相当ではないというべきである。
(キ) 以上によれば,議長Cに,原告が主張する職務上の義務違反があると認めることはできない。
イ(ア) 次に,原告は,本件行為2の違法性の根拠として,原告が会派に属さない無所属の議員としていわゆるオンブズマン活動をしていることといった原告の政治的立場を理由に原告に対して不合理な差別をし,原告の平等権を侵害した旨を主張する。
(イ) この点,証拠(乙6,11)及び弁論の全趣旨によれば,本件行為2の当時には,議長Cに対して文書により申入れを行う議員は原告のみであったことが認められるので,議長Cに対する文書による申入れを制限した本件行為2が,原告に対して他の議員とは異なる扱いをしたかのようにみえなくもない。
(ウ) しかし,議長Cは,平成25年8月26日の幹事長会において,原告に対する対応として,原告による文書での申入れに対しては文書での回答をしない旨を発言するとともに,当該発言とは区別して,各幹事長を含む出席した議員全員に対して,既にされた原告からの申入れだけでなく,今後においても,議長に対する文書による申入れは基本的には受け付けず,質問があればそれに対する回答を幹事長会で行う方針である旨を発言したことが認められ,このような発言の仕方からすれば,上記方針は,原告を含む議員全体に向けられたものと理解できる。
(エ) また,議長Cは,上記ア(オ)②及び③のとおり,議員からの口頭での質問や申入れに対して幹事長会で回答するという発言をし,原告に対して幹事長会への出席を促しており,文書での一方的な意見の表明だけに終わらないで,複数の議員が出席する会議の場において互いに意見交換をする機会を確保するという姿勢を明示的に示していたといえるのであるから,原告を含む議員からの文書による申入れを制限したことをもって,原告が議員として意見表明をする機会を奪ったと評価することは相当ではないというべきである。
(オ) 以上によれば,本件行為2が,原告の政治的立場を理由に他の議員とは異なる扱いをして不合理な差別をしたものとは認められず,原告の主張する平等権の侵害をしたとは認められない。
ウ 上記イ(エ)の説示によれば,本件行為2によって,原告の主張する表現の自由や参政権の侵害があったと評価することは相当ではない。
エ したがって,本件行為2に違法性があると認めることはできない。
4  小括
以上によれば,他の争点について検討するまでもなく,上記第2の1記載の支払請求権の発生を認めることはできない。
第4  結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
(裁判官 作原れい子 裁判官 村井佳奈 裁判長裁判官小海隆則は,差し支えのため,署名押印することができない。裁判官 作原れい子)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。