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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成28年12月27日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)15号
事件名  奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA12276010

事案の概要
◇住民である原告らが、県議会の会派又は議員である相手方らが県から交付を受けた平成25年度の政務活動費について、本件条例に定める使途基準に適合しない支出があり、相手方らはこれに係る金員を法律上の原因なく利得しているとして、県の執行機関である被告県知事に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、住民訴訟として、相手方らに対して各不当利得金及び遅延損害金の支払を請求することを求めた事案

裁判年月日  平成28年12月27日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)15号
事件名  奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA12276010

奈良県北葛城郡〈以下省略〉
原告 X1
奈良県橿原市〈以下省略〉
原告 X2
奈良市〈以下省略〉
被告 奈良県知事Y
同訴訟代理人弁護士 川﨑祥記
同 片山賢志
同指定代理人 W1
同 W2

 

 

主文

1  被告は,別紙認容金額一覧表「相手方」欄記載の各相手方らに対し,それぞれ同「認容金額(円)」欄記載の金員を支払うよう請求せよ。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
被告は,別紙請求金額等一覧表「相手方」欄記載の各相手方らに対し,それぞれ同「請求金額(円)」欄記載の金員及びこれに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,奈良県の住民である原告らが,奈良県議会の会派又は議員である別紙請求金額等一覧表「相手方」欄記載の相手方ら(以下,「相手方a党」,「相手方A1」などという。)が奈良県から交付を受けた平成25年度の政務活動費について,奈良県政務活動費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)に定める使途基準に適合しない支出があり,相手方らはこれに係る金員を法律上の原因なく利得しているとして,奈良県の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,相手方らに対して各不当利得金及び遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
2  関連法令等の定め
(1)  地方自治法100条
ア 14項
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
イ 15項
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
ウ 16項
議長は,14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(2)  本件条例
ア 1条(趣旨)
この条例は,地方自治法100条14項から16項までの規定に基づき,奈良県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派(以下「会派」という。)及び議員に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
イ 2条(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(ア) 1項
政務活動費は,会派及び議員が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
(イ) 2項
政務活動費は,会派にあっては別表第1に,議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
ウ 4条(会派に係る政務活動費)
(ア) 1項
会派に係る政務活動費は,月額2万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
(イ) 2項
前項の所属議員の数は,月の初日における各会派の所属議員数による。
エ 5条1項(議員に係る政務活動費)
議員に係る政務活動費は,月額28万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。
オ 9条(政務活動費の請求等)
(ア) 1項本文
会派の代表者及び議員は,…毎四半期の最初の月の15日までに,別に定める様式により当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。
(イ) 2項
知事は,前項の請求があったときは,速やかに政務活動費を交付するものとする。
カ 10条1項(収支報告書等)
政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は,当該政務活動に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,別に定める様式により,年度終了の日の翌日から起算して30日以内に,領収書の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴しがたいときは,別に定める様式による支払証明書)及び議長が別に定める書類(以下「領収書等」と総称する。)を添えて,議長に提出しなければならない。
キ 11条(政務活動費の返還)
会派又は議員は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。
ク 13条(透明性の確保)
議長は,収支報告書について必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。
ケ 14条(委任)
この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,議長が定める。
コ 別表第1 会派に交付する政務活動に要する経費(第2条関係)
〈表省略〉
サ 別表第2 議員に交付する政務活動に要する経費(第2条関係)
〈表省略〉
3  前提事実
(1)  当事者(争いがない。)
ア 原告らは奈良県の住民である。
イ 被告は,奈良県の執行機関(知事)である。
ウ 相手方らは,平成25年度において,奈良県議会の会派(相手方a党)又は議員(相手方a党を除く相手方ら)であったものである。
(2)  政務活動費の交付(弁論の全趣旨)
奈良県は,相手方らに対し,本件条例4条又は5条1項に基づいて,平成25年度の政務活動費を交付した。
(3)  政務活動費への支出(弁論の全趣旨)
相手方らは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,それぞれ,別紙請求金額等一覧表の「支出額(円)」欄記載の金額を,政務活動費に充てて支出した(詳細は同表の「相手方」~「充当率(%)」欄記載のとおり)。
(4)  住民監査請求(甲1,3)
原告らは,平成27年2月26日,奈良県監査委員に対し,奈良県が相手方らに交付した平成25年度の政務活動費には本件条例に定める使途基準に合致しない不適切な支出があり,これらは不当利得であるので返還を求めるべきであるとして,住民監査請求を行った。
奈良県監査委員は,平成27年4月23日,上記請求のうち一部は不適法なものであると判断し,その余は理由がないものとして棄却した。原告らは,そのころ,その結果の通知を受けた。
(5)  本件訴えの提起(当裁判所に顕著)
原告らは,平成27年5月22日,本件訴えを提起した。
4  争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,各政務活動費の支出の違法性であり,これに関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1)  調査研究費及び要請陳情等活動費
ア ホテル会議費用及び食費(相手方a党)
(ア) 原告らの主張
上記ホテル会議は,県外調査で計画していた1日の全日程が終わってからの会合目的のない個人的な会食であり,奈良県議会が定める「政務活動の手引(政務活動費の運用方針)」(乙1。以下「本件手引」という。)の規定する「政務活動にかかる会合」,すなわち情報収集活動とは認められないから,これに係る費用全額が違法な支出である。
(イ) 被告の主張
相手方a党は,平成25年12月26日から同月28日にかけて,奈良県議会a党議員会研修として,長崎県及び佐賀県で県外調査を行った(以下「本件県外調査」という。)。その目的は,奈良県における女性有業率の低さの解消,女性が働き輝けるための施策の参考にするため,女性有業率が全国トップクラスで,女性が輝く地域づくりを目指す佐賀県くらし環境本部と,事業所内に保育所のある施設を調査視察することにあった。上記ホテル会議は,上記期間中の同月27日に,佐賀県内で活躍する女性経営者で本件県外調査に係る各視察先を案内してくれたBを招き,意見交換を行ったものであり,上記目的に資する情報収集活動に当たるから,これに係る費用に政務活動費を支出することは,本件手引に従ったものであり,適法である。
イ ジャンボタクシー代(相手方a党)
(ア) 原告らの主張
「旅費は最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する」(奈良県の職員の旅費に関する条例1条,国家公務員等の旅費に関する法律7条)ところ,上記ジャンボタクシーについては,これを利用しなくとも,その都度,支払や予約をすることで十分対応できたものであるから,1日当たり1万円を超える支出は,上記条例や法律に違反し,違法である。
(イ) 被告の主張
本件手引は,調査研究活動及び要請陳情等活動に係る交通費について「タクシーの利用は,合理的と判断される場合に認める」旨定めているところ,上記ジャンボタクシー代には,① 本件県外調査の際のものと,② 相手方a党が平成26年3月27日から同月28日にかけて東京都及び山梨県で行った要請陳情等活動(以下「本件要請活動」という。)の際のものがあるが,まず,① 本件県外調査については,相手方a党に所属する議員以外にも視察先の関係者等が行動を共にし,一緒に移動することが想定されたため,通常のタクシーの乗車定員に収まらなかったこと,各視察先の訪問時間を厳守しなければならなかったことから,ジャンボタクシーを利用したものであり,その利用は「合理的と判断される場合」に当たる。また,② 本件要請活動については,政府要人を訪問先とするものであり,訪問時間が特に厳守すべきもので臨機応変かつ迅速に訪問しなければならないスケジュールであったことから,ジャンボタクシーを利用したものであり,その利用は「合理的と判断される場合」に当たる。したがって,ジャンボタクシー代に政務活動費を支出することは,いずれも適法である。
ウ 奈良県議会b連盟(以下「b連盟」という。)会費(相手方A2,相手方A3,相手方A4)
(ア) 原告らの主張
政務活動費を政治活動に係る経費に充てることは認められないところ,b連盟は,政治活動をする団体であり,政務活動を行う団体でないことは明らかであるから,その会費に政務活動費を支出することは違法である。
(イ) 被告の主張
本件手引は,政務活動費を充てることのできる調査研究費の1つに,県政に資する調査研究活動を目的とする議員連盟の会費を認めているところ,b連盟は,奈良県南部地域の振興と活性化を目的とし,これを達成するために,同地域の振興と活性化に関する県政への提言,地元市町村長との連携,県当局の施策の促進その他目的達成に必要と認める事業を行う議員連盟であり,その活動は県政に資する調査研究活動に当たるから,その会費に政務活動費を支出することは適法である。
(2)  広聴広報費
ア 印刷物費用等(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A6,相手方A7,相手方A8,相手方A9,相手方A10,相手方A11,相手方A12,相手方A13,相手方A14,相手方A15,相手方A16,相手方A17,相手方A18,相手方A19,相手方A20,相手方A21,相手方A22,相手方A3,相手方A4,相手方A23)
(ア) 原告らの主張
印刷物が議員の調査研究活動,議会活動及び政策に関する住民に対する広報(県政報告)として用いられる限りは,これに要する費用を政務活動費ということはできるが,選挙活動や後援会活動といった議員活動として利用された場合には,その割合(現物を確認できる印刷物があるときは,その実態に沿って認定し,そうでないときは,社会通念に沿った相当な割合である50%)に応じて適切な按分をしなければならないところ,上記相手方らについては,これに反する支出が認められるから(具体的な金額等は,別紙請求金額等一覧表の「原告らの主張」中の「違法額(円)」及び「備考」欄記載のとおりである。),その支出は違法である。
(イ) 被告の主張
県議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握するための前提として意義を有するところ,広聴広報費は調査研究のために有益な費用として政務活動費を支出することが許されるから,議員が広聴広報活動に用いる広報紙等印刷物に,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握することに繋がる情報が掲載されているのであれば,当該情報の内容が政務活動そのものを伝える情報でなくても,当該印刷物に係る費用に政務活動費を支出することは適法である。上記相手方らの広報紙については,いずれも,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握することに繋がる情報が掲載されているから,これに係る印刷費等に政務活動費を支出することは適法である。
イ ホームページ維持管理費用(相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A11)
(ア) 原告らの主張
ホームページは,単に政務活動状況を発信するだけではなく,自己のPRや私事に係る紹介・連絡等(選挙・後援会・政党等の諸活動を含む。)を本来的な目的とする媒体であるから,相手方A2,相手方A24及び相手方A26が支出した維持管理費用のうち2分の1は違法な支出である。
また,相手方A25,相手方A6及び相手方A11については,平成25年度中にホームページが更新されていないから,全額が違法な支出である。
(イ) 被告の主張
議員がホームページで広聴広報活動を行う場合には,これに係る維持管理費用に政務活動費を充当することは許され,本件手引も,その運用方針を示しているところ,上記相手方らは,平成25年度中,いずれも自己のホームページを専ら政務活動に係る広聴広報に使用したのであるから,その維持管理費に政務活動費を支出することは適法である。
なお,仮に,相手方A25,相手方A6及び相手方A11のホームページが平成25年度中に更新されていないとしても,ホームページを通じて県議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握するという点において調査研究活動に資するところ,県民への情報提供や意思表明等の必要が生じた場合に直ちにホームページに掲載できるよう備える必要があり,また過去に発信した情報を閲覧可能の状態に置くことにも意味があるから,その維持管理費用に政務活動費を支出することは許される。
ウ パソコンセットアップ費用(相手方A1)
(ア) 原告らの主張
パソコンが政務活動以外に使用されないということは通常考えにくいから,相手方A1が実支払額の2分の1を超えて政務活動費に充てた部分は違法な支出である。
(イ) 被告の主張
相手方A1は,専ら政務活動に使用するパソコンについて,政務活動の内容を迅速にホームページにアップする機能を付するためのセットアップ作業を業者に依頼したのであるから,これに係る支出は適法である。
(3)  事務所費(事務所ないし駐車場の賃借料)(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A30,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A14,相手方A15)
ア 原告らの主張
一般に,議員の活動は多岐にわたり,調査活動のほか,政治団体(政党)活動,選挙活動,後援会活動その他の活動が渾然一体となって行われているところ,後援会事務所が政務活動事務所と同一である場合(相手方A28,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A15)や,政治資金規正法に基づき自宅等を後援会の事務所として届け出ているが,実質的には政務活動事務所が後援会事務所としても使用されている場合(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A25,相手方A30,相手方A10,相手方A14)には,政務活動事務所が後援会の活動拠点としても使用され,その使用実態の把握は困難であるから,上記相手方らが支出した事務所費のうち2分の1は違法な支出である。
また,本件手引は「自己所有物及び生計を一にしている親族の所有物件の賃料ないし使用料,分担金の支出に充当することはできません」と定めているところ,相手方A15については,自身が代表を務める法人が賃貸人であり,相手方A29,相手方A10及び相手方A13については,自身の親族が代表者を務める法人が賃貸人となっているから,これらに係る事務所等の賃料に対する支出は全て違法である。
イ 被告の主張
上記相手方らのうち事務所ないし駐車場の賃料に政務活動費を100%充当した者は,平成25年度中,当該事務所ないし駐車場を専ら政務活動のために使用していたものであり,一定の按分率で充当した者は,同年度中,当該按分率に応じて当該事務所ないし駐車場を政務活動に使用していたものであるから,その支出はいずれも適法である。
なお,本件手引は,自身又は親族が代表者を務める法人に事務所賃料を支払い,当該事務所賃料に政務活動費を充当することを禁止しておらず,実質的にも,当該議員と当該法人の間に当該事務所にかかる賃貸借契約が締結され,これに基づいて事務所賃料が支払われており,当該法人の会計処理上,当該事務所賃料が収入として適正に管理されている場合には,当該事務所賃料に政務活動費を充当することを違法とすべき理由はない。
(4)  人件費(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A32,相手方A29,相手方A33,相手方A26,相手方A30,相手方A8,相手方A34,相手方A9,相手方A35,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A36,相手方A37)
ア 原告らの主張
議員の活動は多岐にわたり,調査活動のほか,政治団体(政党)活動,選挙活動,後援会活動その他の活動が渾然一体となって行われているため,議員に雇用された職員は政務活動以外の活動についても使用されたものといえるから,上記相手方らが支出した人件費(相手方A1,相手方A28,相手方A25及び相手方A29については,後援会の収支報告書の人件費との合算額)のうち2分の1を超える部分は違法である。
イ 被告の主張
上記相手方らのうち人件費に政務活動費を100%充当した者は,平成25年度中,当該職員を専ら政務活動のために使用していたものであり,一定の按分率で充当した者は,同年度中,当該按分率に応じて当該職員を政務活動に使用していたものであるから,その支出はいずれも適法である。
第3  当裁判所の判断
1  調査研究費及び要請陳情等活動費
(1)  ホテル会議費用及び食費(相手方a党)
原告らは,上記ホテル会議は本件県外調査終了後の会合目的のない個人的な会食であり,本件手引の規定する「政務活動にかかる会合」(情報収集活動)には当たらないから,これに係る費用全額が違法な支出である旨主張する。
しかしながら,証拠(甲7,8,乙4,5)及び弁論の全趣旨によれば,本件県外調査の目的は,奈良県における女性有業率の低さの解消,女性が働き輝けるための施策の参考にするため,女性有業率が全国トップクラスで,女性が輝く地域づくりを目指す佐賀県くらし環境本部と,事業所内に保育所のある施設を調査視察することにあったところ,上記ホテル会議は,佐賀県内で活躍する女性経営者で,本件県外調査に係る各視察先の案内人であるBを招いて意見交換を行ったものであることが認められる。そうすると,上記ホテル会議は,本件県外調査の目的に資する情報収集活動であり本件手引における「政務活動にかかる会合」に当たるものと認められるから,これに係る費用に政務活動費を支出することは,本件手引の使途基準に適合するものであり,適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(2)  ジャンボタクシー代(相手方a党)
原告らは,旅費は最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算すべきところ,本件県外調査及び本件要請活動の際のジャンボタクシー代については,これを利用しなくとも,その都度,支払や予約をすることで十分対応できたものであるから,1日当たり1万円を超える支出は違法である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,調査研究活動及び要請陳情等活動に係る交通費について,「タクシーの利用は,合理的と判断される場合に認める。」としているところ(乙1・7~8頁),弁論の全趣旨によれば,相手方a党がジャンボタクシーを利用したのは,本件県外調査については,相手方a党に所属する議員以外にも視察先の関係者等が行動を共にし,一緒に移動することが想定されていた上,各視察先の訪問時間を厳守しなければならなかったためであり,また,本件要請活動については,政府要人を訪問先とすることから訪問時間が特に厳守すべきもので,臨機応変かつ迅速に移動しなければならなかったためであると認められる。そうすると,その利用は合理的であったものと認められるから,これに係る代金に政務活動費を支出することは適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(3)  b連盟会費(相手方A2,相手方A3,相手方A4)
原告らは,政務活動費を政治活動に係る経費に充てることは認められないところ,b連盟は政治活動をする団体であるから,その会費に政務活動費を支出することは違法である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,調査研究費の1つとして「議員連盟会費」を認め,「当該議員連盟の1年間の支出額合計÷当該議員連盟加入人数=充当額」の計算式により充当するものとしているところ(乙1・7頁),証拠(乙9)及び弁論の全趣旨によれば,b連盟は,奈良県南部地域の振興と活性化を目的とし,これを達成するために,同地域の振興と活性化に関する県政への提言,地元市町村長との連携,県当局の施策の促進その他目的達成に必要と認める事業を行う,超党派で組織された議員連盟であることが認められる。そうすると,その活動は県政に資する調査研究活動に当たるものと認められるから,その会費に政務活動費を支出することは適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
2  広聴広報費
(1)  印刷物費用等(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A6,相手方A7,相手方A8,相手方A9,相手方A10,相手方A11,相手方A12,相手方A13,相手方A14,相手方A15,相手方A16,相手方A17,相手方A18,相手方A19,相手方A20,相手方A21,相手方A22,相手方A3,相手方A4,相手方A23)
ア 原告らは,印刷物が議員の選挙活動や後援会活動に利用された場合には,その割合(現物を確認できる印刷物があるときは,その実態に沿って認定し,そうでないときは,社会通念に沿った相当な割合である50%)に応じて適切な按分をしなければならないところ,上記相手方らについては,これに反する支出が認められるから,その支出は違法である旨主張する。
イ 地方自治法100条14項ないし16項の規定による政務活動費の制度は,地方議会の活性化を図り,議員の調査研究活動の基盤を充実させてその審議能力を強化するため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものと解される。これを受けて制定された本件条例及び本件手引(乙1・6頁)は,議員の広聴広報費について,「議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費」と定めているところ,議員が行う県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握するための前提として意義を有するものということができるから,こうした広報のために支出した費用は,上記政務活動費の趣旨に適合するものである。もっとも,本件手引は,広報紙に関して,「政党活動,後援会活動等他の活動の掲載がある場合は,掲載記事の割合等により按分する。」と規定しているところ(乙1・8頁),議員の政党活動や後援会活動に関する記事,議員のプロフィール,議員自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等(これらは,議員自身を宣伝するものであり,自己の選挙活動の一環とみるべきである。)については,これが直ちに,地方議会の活性化を図り議員の調査研究活動の基盤を充実させてその審議能力を強化するという政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。
ウ 本件についてみるに,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,相手方A1,相手方A6,相手方A10,相手方A12,相手方A17,相手方A19,相手方A20,相手方A21及び相手方A22については,次のとおり,各支出をした広報紙において政務活動費の趣旨に適合しない記事や写真の掲載がされていることを認めることができるから,その割合等により按分した部分は違法であるというべきである。
(ア) 相手方A1
「○○通信第8号」(甲183)のうち,相手方A1の全身写真,プロフィール,政治信条を掲載した部分は,議員自身を宣伝するものであり,「近年の政治の動向と小選挙区制の是非」と題する記事は県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した11万6550円(甲58)のうち2分の1に当たる5万8275円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(イ) 相手方A6
「A6通信改題7号」(甲186)のうち,相手方A6の拡大写真,プロフィールを掲載した部分は,議員自身を宣伝するものであり,奈良県立桜井高等学校が甲子園に出場したことに関する記事や「参院選結果と先送りされた課題」と題する記事等については,県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した27万1790円(甲50)のうち5分の1に当たる5万4358円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ウ) 相手方A10
「県議会だより」(甲207,208)のうち,相手方A10の拡大写真,永年勤続表彰されたことに関する記事,活動状況を写した写真を掲載した部分は,いずれも議員自身を宣伝するものであって,政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,2014年1月6日発行分(甲207)の印刷代に充当した17万1780円(甲39)のうち2分の1にあたる8万5890円及び2013年11月1日発行分(甲208)の印刷代に充当した14万7525円(甲39)のうち5分の1に当たる2万9505円(合計11万5395円)は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(エ) 相手方A12
「A12の県議会だより2014年2月号」(甲190)のうち,相手方A12の拡大写真を掲載した部分(なお,甲190・1枚目上部の集合写真は,ホームページの広告欄に掲載されているものであって,本件とは関係がないものと認める。)は,議員自身を宣伝するものであり,c党の活動に関する記事や「消費税8%増税中止を!」と題する記事は,政党活動等県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した31万2584円(甲76,77)のうち5分の1に当たる6万2516円(1円未満切捨て。以下同じ)は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(オ) 相手方A17
「△△」(乙10の1・2)のうち,相手方A17の拡大写真,略歴,「奈良県議会議員A17の活動ぶり」と題する写真・記事を掲載した部分の大半は,議員自身の宣伝を行うものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した35万2582円(甲27~30)のうち5分の1に当たる7万0516円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(カ) 相手方A19
「A19の県議会報告2013年11月号」(甲189)のうち,相手方A19の拡大写真,「A19のフォトレポート」と題する写真・記事を掲載した部分(なお,甲189・1枚目上部の集合写真は,ホームページの広告欄に掲載されているものであって,本件とは関係がないものと認める。)の大半は,議員自身を宣伝するものであり,c党の活動に関する記事や「編集後記」は,政党活動等県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した19万1900円(甲73)のうち5分の1に当たる3万8380円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(キ) 相手方A21
「A21の県議会だより2013年11月号」(甲188)のうち,相手方A21の拡大写真,「A21のフォトレポート」と題する写真・記事を掲載した部分の大半は,議員自身を宣伝するものであり,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代に充当した16万5500円(甲81)のうち5分の1に当たる3万3100円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ク) 相手方A22
「A22の県議会報告2013年8月号」(甲187)のうち,相手方A22の拡大写真や「皆さんが培った知識,経験がこの社会に必要です」,「土用餅」と題する記事を掲載した部分は,議員自身を宣伝するものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した24万3428円(甲86,87)のうち5分の1の4万8685円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ケ) c党共同企画(相手方A12,相手方A19,相手方A20,相手方A21,相手方A22)
「奈良県議会だより」(2013年4月号,同8月号,同10月号及び2014年1月号。甲209~212)のうち,上記相手方らの集合写真や拡大写真を掲載した部分は,議員自身の宣伝活動であり,c党の活動に関する記事は政党活動等県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した427万0587円(甲67,69~71,74)のうち5分の1に当たる85万4117円(1人当たり17万0823円)は,違法な支出であると認めるのが相当である。
エ 他方,相手方A5,相手方A2,相手方A7,相手方A8,相手方A9,相手方A11,相手方A13,相手方A14,相手方A15,相手方A16,相手方A18,相手方A3,相手方A4及び相手方A23については,各支出をした広報紙において政務活動費の趣旨に適合しない記事や写真の掲載がされていることを認めるに足りる証拠はないから,違法な支出があったものと認めることはできない(広報紙の存在自体から直ちに一定割合による違法支出が推定されるものとは解されない。)。
オ そうすると,上記相手方らが支出した印刷物費用等のうち違法に政務活動費に充当した部分は,次のとおりとなるから,被告は同相手方らに対し,これに係る不当利得返還請求権を有するものということができる。もっとも,上記は期限の定めのない債権であるところ,被告が上記相手方らに対して支払の請求をした事実は認められないから,遅延損害金の支払を請求することはできない。
(ア) 相手方A1 5万8275円
(イ) 相手方A6 5万4358円
(ウ) 相手方A10 11万5395円
(エ) 相手方A12 23万3339円(6万2516円+17万0823円)
(オ) 相手方A17 7万0516円
(カ) 相手方A19 20万9203円(3万8380円+17万0823円)
(キ) 相手方A20 17万0823円
(ク) 相手方A21 20万3923円(3万3100円+17万0823円)
(ケ) 相手方A22 21万9508円(4万8685円+17万0823円)
(2)  ホームページ維持管理費用(相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A11)
ア 原告らは,ホームページは自己のPRや私事に係る紹介・連絡等を本来的な目的とする媒体であるから,相手方A2,相手方A24及び相手方A26が支出した維持管理費用のうち2分の1は違法な支出である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,ホームページに関して,「広聴広報費の広報紙(議員分)の例に準じて按分する。」と規定しているのであって(乙1・8頁),その存在自体から直ちに一定割合による違法支出が推定されるものとは解されない。そして,上記相手方らについて,各支出をしたホームページで政務活動費の趣旨に適合しない記事等の掲載がされていることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
イ また,原告らは,相手方A25,相手方A6及び相手方A11については,平成25年度中にホームページを更新していないから,その維持管理費全額が違法な支出である旨主張する。
しかしながら,ホームページを通じて議員の県議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集・把握することを可能にし,議員の調査研究活動に資するものであるところ,ホームページが更新されなかったとしても,当然に,県民への情報提供や意思表明等の必要が生じた場合に直ちにホームページに掲載できるよう備える必要がなかったとか,過去に発信した情報を閲覧可能の状態に置くことに意味がなかったなどということはできないのであって,その維持管理のために支出した費用に政務活動費を支出することは適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(3)  パソコンセットアップ費用(相手方A1)
原告らは,パソコンが政務活動以外に使用されないということは通常考えにくいから,相手方A1が実支払額の2分の1を超えて政務活動費に充当した部分は違法である旨主張する。
しかしながら,本件全証拠によっても,相手方A1が政務活動以外のためにパソコンセットアップ費用を支出した事実は認められない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
3  事務所費(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A30,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A14,相手方A15)
(1)ア  原告らは,議員の活動は多岐にわたり,調査活動とそれ以外の活動が渾然一体となって行われているところ,後援会事務所が政務活動事務所と同一である場合(相手方A28,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A15)や,政治資金規正法に基づき自宅等を後援会の事務所として届け出ているが,実質的には政務活動事務所が後援会事務所としても使用されている場合(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A25,相手方A30,相手方A10,相手方A14)には,政務活動事務所が後援会の活動拠点としても使用され,その使用実態の把握は困難であるから,上記相手方らが支出した事務所費のうち2分の1は違法な支出である旨主張する。
イ  しかしながら,議員活動が多岐にわたるものであるからといって,そのことから直ちに事務所費のうち2分の1を超える部分が違法であるということはできないところ,相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A13及び相手方A14について,上記支出をした当該事務所で政務調査活動以外の活動が行われていることを認めるに足りる証拠はない(相手方A6,相手方A26及び相手方A13について,後援会事務所が政務活動事務所と同一であることを認めるに足りる証拠もない。)。また,相手方A11及び相手方A31については,その按分率を超えて政務活動以外の活動が行われたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A13,相手方A14,相手方A11及び相手方A31に関する原告らの上記主張は,採用することができない。
ウ  他方,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,相手方A5,相手方A27,相手方A28,相手方A29,相手方A30,相手方A10及び相手方A15については,次のとおり,各支出をした事務所で政務調査活動以外の活動が行われていることを認めることができるから(ただし,その使用実態まで確定することはできない。),本件手引(「使用実態で按分が困難な場合は,1/2を限度として充当できる」〔乙1・10頁〕)に従い,支出した事務所費のうち2分の1を超えて政務活動費に充当した部分は違法であるというべきである。
(ア) 相手方A5
事務所費を充当した事務所は,甲197に写っている事務所であり(領収書〔甲113〕記載の住所とグーグルマップ〔甲197〕記載の住所が同じであり,双方とも「A5事務所」と表記されている。),同事務所には相手方A5及び他の議員の顔写真入りポスターが掲示されている。
(イ) 相手方A27
「A27事務所」と「A27後援会事務所」の電話番号が同じである(甲195)。
(ウ) 相手方A28
事務所費を充当した事務所の住所と相手方A28が代表者を務める政治団体である「d会」の主たる事務所の所在地が同じである(甲114,176,205)。
(エ) 相手方A29
事務所費を充当した事務所の住所と「A29後援会」の主たる事務所の所在地が同じである(甲99,100,178,200)。
(オ) 相手方A30
「A30事務所」との看板が掲示された建物に,他の議員の顔写真入りのポスターや看板が掲示されている(甲198)。
(カ) 相手方A10
「A10事務所」と「A10励ます会」の住所が同じである(甲202,203)。
(キ) 相手方A15
事務所費を賃料に充当した事務所と「A15後援会」の主たる事務所の所在地が同じである(甲97,194,201)。
エ  そうすると,次のとおり,上記相手方らが支出した事務所費のうち2分の1を超えて政務活動費に充当した部分は違法であるから,被告は同相手方らに対し,これに係る不当利得返還請求権を有するものということができる。もっとも,上記は期限の定めのない債権であるところ,被告が上記相手方らに対して支払の請求をした事実は認められないから,遅延損害金の支払を請求することはできない。
(ア) 相手方A5
45万円(月額7万5000円〔甲113〕×12箇月÷2)
(イ) 相手方A27
67万2000円(月額11万2000円〔甲106〕×12箇月÷2)
(ウ) 相手方A28
90万円(月額15万円〔甲114〕×12箇月÷2)
(エ) 相手方A29
90万円(180万円〔甲99,100〕÷2)
(オ) 相手方A30
60万3565円({72万5882円〔甲107〕+48万1248円〔甲108,109〕}÷2)
(カ) 相手方A10
90万円(月額15万円〔甲96〕×12箇月÷2)
(キ) 相手方A15
69万3000円({月額8万4000円〔甲97〕+月額3万1500円〔甲98〕}×12箇月÷2)
(2)  また,原告らは,相手方A15については,自身が代表者を務める法人が賃貸人であり,相手方A29,相手方A10及び相手方A13については,自身の親族が代表者を務める法人が賃貸人となっているから,これらに係る事務所等の賃料に対する支出は全て違法である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,「議員が法人の代表者・役員の地位にあり,その法人から事務所を賃借し,賃借料を支払う場合には,その法人の会計処理について,当該賃借料が収入として適正な処理が行われていることが必要」であると定めているにすぎず(乙1・10頁),議員自身又はその親族が代表者を務める法人に賃料を支払い,これに政務活動費を充当することを禁止するものではない。事務所の賃貸人が議員自身又は親族が代表者を務める法人であったとしても,現に当該議員が当該事務所を政務調査活動のために使用しているのであれば,これに対する賃料を支払うことは当然であるから,原告らの主張するような身分関係等があるからといって,直ちに当該支出が違法であるということはできないところ,当該法人の会計処理が不適正であったことなどを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
4  人件費(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A32,相手方A29,相手方A33,相手方A26,相手方A30,相手方A8,相手方A34,相手方A9,相手方A35,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A36,相手方A37)
原告らは,議員の活動は多岐にわたり,調査活動とそれ以外の活動が渾然一体となって行われているため,議員に雇用された職員は政務活動以外の活動についても使用されたものといえるから,上記相手方らが支出した人件費(相手方A1,相手方A28,相手方A25及び相手方A29については,後援会の収支報告書の人件費との合算額)のうち2分の1を超える部分は違法である旨主張する。
しかしながら,議員活動が多岐にわたるものであるからといって,そのことから直ちに人件費のうち2分の1を超える部分が違法であるということはできないところ(政務活動専従の職員を雇用することによって,当該職員の人件費について政務活動費を100%充当することなどは可能である。),本件全証拠によっても,上記相手方らが人件費を支出した職員らが,その按分率を超えて政務活動以外の活動に従事したことなどを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,被告に対し,別紙認容金額一覧表の相手方らに対して同「認容金額(円)」欄記載の額を支払うよう請求することを求める限度で理由があるからその限度で認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
奈良地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 木太伸広 裁判官 藪崇司 裁判官 吉岡知紀)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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