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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日  平成28年11月10日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)11号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  原判決変更・一部認容  文献番号  2016WLJPCA11106005

事案の概要
◇本件市内に所在する特定非営利活動法人(オンブズマン)である被控訴人が、本件市議会の会派である本件各会派が平成22年度に本件市から交付を受けた政務調査費につき、使途基準(本件使途基準)に適合しない違法な支出を行っており、本件各会派は、本件市に対して違法な支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであり、かつ、本件各会派は、平成22年度分の政務調査費に係る収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを議長に提出する期限の時点で使途基準に適合しない違法な支出をしたことにつき悪意となったのに、控訴人が違法にその返還請求を怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、不当利得返還を求めるよう請求したところ、原審が一部認容したことから、控訴人が控訴をした事案

裁判経過
第一審 平成27年10月27日 岡山地裁 判決 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成28年11月10日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)11号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  原判決変更・一部認容  文献番号  2016WLJPCA11106005

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原判決を次のとおり変更する。
(1)  控訴人は,a会に対し,112万7786円を支払うよう請求せよ。
(2)  控訴人は,b団体に対し,221万9996円を支払うよう請求せよ。
(3)  控訴人は,c会に対し,171万1665円を支払うよう請求せよ。
(4)  控訴人は,d団体に対し,52万4262円を支払うよう請求せよ。
(5)  控訴人は,e会に対し,82万5580円を支払うよう請求せよ。
(6)  被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用(補助参加により生じた費用を除く。)は,第1,2審を通じてこれを5分し,うち1を控訴人の,その余を被控訴人の負担とし,補助参加により生じた費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2  前項の部分について,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要(特段の断りのない限り,略語は原判決による。)
1  本件は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である被控訴人が,控訴人に対し,岡山市議会の会派であるa会,控訴人補助参加人,c会,b団体,d団体,f市議団及びe会(以下「本件各会派」という。)が平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)に岡山市から交付を受けた政務調査費につき,使途基準(本件使途基準)に適合しない違法な支出を行っており,本件各会派は,岡山市に対して違法な支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであり,かつ,本件各会派は,平成22年度分の政務調査費に係る収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを議長に提出する期限である平成23年4月30日時点で使途基準に適合しない違法な支出をしたことにつき悪意となったのに,控訴人が違法にその返還請求を怠っているとして,控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得として,a会に対しては735万5384円,控訴人補助参加人に対しては128万6049円,b団体に対しては837万5501円,c会に対しては692万7804円,d団体に対しては457万8651円,f市議団に対しては267万5953円及びe会に対しては190万1854円並びにこれらに対する同年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めるよう請求した事案である。
原審が,被控訴人の上記請求を,控訴人に対し,a会に対しては154万7752円,被控訴人補助参加人に対しては9万8669円,c会に対しては190万3438円,b団体に対しては250万1688円,d団体に対しては85万7681円及びe会に対しては82万5580円の支払を求めることを命ずる限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを不服として本件控訴をした。
2  本件に関係する法令等の定め,前提事実,本件の争点及びこれについての当事者の主張は,原判決10頁11行目の「派遣回教」を「派遣回数」と,同11頁24行目の「c会」を「c会」とそれぞれ改めるほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決4頁3行目から同14頁10行目)並びに同別紙1(原判決153頁から同158頁まで)及び同別紙2(原判決159頁から同298頁まで。以下「別紙2」という。)各記載のとおりであるから,これを引用する。
第3  当裁判所の判断
1  地方自治法100条14項の規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものである。このような政務調査費の制度の趣旨に鑑みれば,本件使途基準は,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要な経費を定めたものであり,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行動に関する経費は,これに該当しないというべきである(争点1-1)。
以下,これを前提に,争点1-2について,控訴人が当審において本件使途基準の項目ごとに主張するところを踏まえ,会派ごとに,別紙2の整理番号に従い,本件使途基準に適合しないといえるか否かについて順次検討する。
2  a会について
当裁判所は,同会派が平成22年度の政務調査費として支出した金額のうち本件使途基準に適合しない金額は112万7786円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(1)(原判決16頁8行目から同65頁17行目まで)及び別紙2のうちa会に係る記載部分(原判決159頁から同210頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  調査旅費(当審認容額・53万6479円)
ア 原判決19頁4行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,当該議員による報告書(乙Aイ2)の記載内容は虚偽ではなく,C議員が当該視察をした事実が否定されない以上,上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張する。
しかしながら,当該議員の視察の実態を見ると,上掲の証拠によれば,当該議員は,3泊4日という余裕のある日程の中で,2日目には田辺市立図書館次長に面会したり,田辺市教育委員会作成の「生涯学習複合文化施設基本構想」という文書を入手したりし,和歌山市の定住促進政策や,伊勢市の商業施設の情報も入手したことがうかがわれるものの,上記報告書からは,田辺市の視察での当該議員と同次長との具体的なやり取りは不明というほかないし,その余の視察場所については,当該議員が市の担当者に面会するなどして調査事項に関連する具体的な調査を行ったことを裏付けるに足りる証拠はないから,当該議員が田辺市ほか2市を訪問するなどして調査した事実があったとしても,当該調査は,いずれも極めて簡単なものであったと疑わざるを得ない。これらの事情に,当該調査を除いた日程における当該議員の行動は不明であること,上記認定説示のとおり,上記視察に当たって当該議員が宿泊した施設は,いずれも和歌山市~田辺市~伊勢市という視察行程上にあるとは認め難いペンション,温泉旅館及び魚釣り民宿であり,訪問先には伊勢内宮に面した観光名所が含まれており,これらの点で外形上は私的旅行と異なるところがないにもかかわらず,上記の記載を除けば,会派の行う調査研究活動にかかる記載が見当たらないこと等を総合すると,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
イ 原判決19頁14行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張する。
なるほど,当該議員が報告書(乙Aイ3)に目的として記載した認知症対応型共同生活介護という調査は,それ自体としては,議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として是認されるべきものということができるし,上掲の証拠によれば,実際にも,当該議員は,沖縄県浦添市役所を訪問し,同市福祉保健部介護保険課に所属する職員と面会したと認められる。しかしながら,こうした調査は,訪問先に対する事前の申入れと調整の上で行われたものとも認められない(調査嘱託の結果(原審。以下同じ))上,当該議員が調査の結果として報告書に記載した事柄が,同市の介護に関する状況の簡略な説明にとどまることは上記認定説示のとおりであるから,当該議員の同市に対する調査は短時間で終了する程度のものであったと認められる。このことに,上記視察が,沖縄県まであえて赴いたものであるにもかかわらず,本件証拠上,当該議員のその余の日程が明らかではないことに照らすと,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
ウ 原判決21頁1行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張する。
なるほど,当該議員が報告書(乙Aイ4)に目的として記載した定住を促進するための助成金交付事業等の調査は,それ自体としては,議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として是認されるべきものということができるし,上掲の証拠によれば,実際にも,当該議員は,広島県府中市役所を訪問し,上記事業を担当する職員と面会し,上記報告書にその結果を踏まえた記載をしたと認められる。しかしながら,上記認定事実に調査嘱託の結果を総合すると,当該議員の上記面会は5分程度のもので,パンフレット等により5分程度説明を受けたにとどまることや,ゴビウス(島根県立宍道湖自然館)についても,一般入館者と同様の立場で入館したもので,それ自体としては私的旅行と何ら異なるところはないから,調査研究活動の内容等について具体的な説明があって然るべきところ,岡山市の類似施設の運営に生かすべき,ゴビウスの運営上の留意点等を自ら調査した形跡が全く認められない。その上,当該議員は,視察先から離れた宿泊施設をあえて選んで宿泊していると認められることを合わせ踏まえると,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
エ 原判決21頁12行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張する。
なるほど,当該議員が報告書(乙Aイ5)に目的として記載した食育に関する調査は,それ自体としては,議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として是認されるべきものということができるし,上掲の証拠によれば,実際にも,当該議員は,東京都千代田区千代田保健所を訪問し,食育の推進を担当する職員と面会したと認められる。しかしながら,こうした調査は,訪問先に対する事前の申入れと調整の上で行われたものとも認められない(調査嘱託の結果)上,当該議員が調査の結果として報告書に記載した事柄が,抽象的かつ簡易な考察にとどまることは上記認定説示のとおりであるから,当該議員の上記調査は短時間で終了する程度のものであったと認められる。このことに,上記視察が,航空機を利用して東京都まであえて赴いてなされたものであるにもかかわらず,本件証拠上,当該議員のその余の日程が明らかではないことに照らすと,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
オ 原判決21頁21行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張する。
なるほど,当該議員が報告書(乙Aイ6)に目的として記載した産業振興を図るための推奨品制度に関する調査は,それ自体としては,議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として是認されるべきものということができるし,上掲の証拠によれば,実際にも,当該議員は,宿毛市商工観光課を訪問し,商工振興を担当する職員と面会したと認められる。しかしながら,上記の証拠に調査嘱託の結果を総合すると,こうした調査は,訪問先に対する事前の申入れと調整の上で行われたものとも認められない上,当該議員が調査の結果として報告書に記載した事柄も,宿毛市が進める推奨品制度の対象商品及び推奨基準を羅列したにとどまると認められるから,当該議員の上記調査は短時間で終了する程度のものであったと認められる。このことに,当該議員がその余の日程をどのように過ごしたのかは全く不明であること,上記視察は当該議員の私的な旅行に引き続いて行われたこと(弁論の全趣旨),当該議員は温泉宿に宿泊していることに照らすと,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
カ 原判決22頁9行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張するが,上記認定説示に係る視察の内容や程度等の事情に照らすと,以上に認定説示した当該議員の視察と同様,当該議員の上記視察は,その目的自体は議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として是認されるべきものということができ,実際にも山口市役所に赴いた事実は認められるけれども,上記認定説示にかかる視察の内容や程度等の事情に照らすと,当該視察に要した交通費等が議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある経費とは認め難く,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきであるから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
キ 原判決22頁20行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張するが,上記認定事実に証拠(乙Aイ8)を総合すると,当該議員が行った上記視察は,特別養護老人ホームの新設を準備している者を伴って,前衆議院議員の東京事務所を訪問したものと認められるから,要するに,視察に名を借りて個別の案件に係る相談又は陳情を行ったにとどまるというべきであり,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いものであって,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
ク 原判決23頁9行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,当該議員が行った上記視察における報告内容が虚偽とは認められないから,違法な支出と認定されるべきではない旨を主張するが,当該議員が報告書に記載した防衛省及び江戸東京博物館を現実に視察したかという点自体に疑いが残ることは上記認定説示のとおりであるし,一般人と同様の立場で施設を見学するだけでは,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,採用することはできない。」
ケ 原判決24頁2行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張するが,上記認定説示のとおり,当該議員が岡山市議会議員としてのいかなる問題意識に基づき上記融資制度を取り上げたのかという点自体が判然としない上,調査したとされる事項も,上記融資制度の骨子を羅列したにとどまること,宿泊先も視察先から離れた場所をあえて選んでいること等に照らすと,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
コ 原判決24頁19行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張するが,上記認定説示のとおり,当該議員の報告は,岡山市北商工会が出品した名産品の他の名産品と比較した場合の強みや弱みはどこにあるのか等,販路開拓についての観察や分析に乏しいというほかなく,要するに,東京で名産品等に係る展覧会を見たというにとどまり,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性のある視察とは認め難いから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費には当たらないというべきである。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
サ 原判決25頁5行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張する。しかしながら,当該議員は,神戸を経由して那覇市まで向かったと認められる(甲Aイ25,26,乙Aイ11)ところ,当該議員が何故にこうした不自然な行程をとったのかは不明というほかない。そして,当該議員は,著名観光地である那覇市を,2泊3日という余裕のある日程で視察を行ったものであるところ,その内容を見ると,視察先はわずか2か所(すなわち1日当たり1か所)にとどまる上,視察の内容としても,当該議員が報告書に記載した内容が一般旅行者のそれを超えるものと評価し難いことはいずれも上記認定説示のとおりであり,議員としての議会活動を離れた活動とさえ評価し得るものであるから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
シ 原判決25頁13行目の「わざわざ」から同頁16行目末尾までを次のとおり改める。
「当該議員が,岡山市の地域センターの「ふるさと歴史館」としての有効活用を企図して行ったと認められる(乙Aイ12)上記視察は,その目的自体を取り上げれば,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として是認されるべきものということができ,実際にも上記目的に関連して上記施設を訪問した事実は認められるけれども,上記認定説示に係る視察の内容や程度等の事情に照らすと,当該視察に要した旅費が,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性のある経費として,本件使途基準に適合するということはできない。控訴人は,上記bと同様の理由から,当該議員が行った上記視察に係る政務調査費の支出は違法ではない旨を主張するが,上記に説示したところに照らし,採用することはできない。」
ス 原判決25頁25行目から同26頁3行目までを次のとおり改める。
「b 整理番号6(甲Aイ30)及び同472(甲Aイ35)に係るタクシー代は,上掲の証拠によれば,いずれも,当該支出に係る証拠書類に,客観的に見て議員の議会活動の基礎となる調査研究活動と関連する内容である「意見交換」又は「調査」と記載されており,当該内容が虚偽であることをうかがわせる事情は見当たらないから,上記調査研究活動との間の合理的関連性を欠き,本件使途基準に適合しないということはできない。」
セ 原判決26頁14行目から同頁20行目までを次のとおり改める。
「d 整理番号81に係るものは,平成22年5月18日に会派から支出された同年4月中のタクシー代であると認められ,そのうち,「目的等」を「鍼灸マッサージ協会意見交換会」とするもの(同月4日付け(タクシー利用日付。以下同じ。))について,このような業界団体との意見交換自体は,客観的に見て,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性がないとまではいえないから,本件使途基準に適合しないということはできない。」
ソ 原判決27頁20行目から同頁26行目までを次のとおり改める。
「g 整理番号471に係るものは,平成22年8月17日に会派から支出された同年7月中のタクシー代であると認められ,その中には,「目的等」を「gイベント調査」とするもの(同日24日付け)があると認められるものの(甲Aイ34),客観的に見て,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性がないとまではいえず,その他のものについても,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理性を欠くとはいえないから,本件使途基準に適合しないということはできない。」
タ 原判決28頁11行目末尾に次のとおり加える。
「この点,控訴人は,上記整理番号632に係るタクシー代は,市政との関連性を積極的に否定することができない以上は,違法な支出と認定されるべきではない旨を主張するが,上記「D」との記載自体から,客観的に見て,当該タクシー代が議会活動の基礎となる調査研究活動に関連する支出であったことを推認することは困難であるといわざるを得ず,その他これを認めるに足りる立証もされていないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
チ 原判決28頁17行目から同頁22行目までを次のとおり改める。
「i 整理番号730に係るものは,平成22年10月18日に会派から支出された同年9月中のタクシー代であると認められ,その中には,「目的等」を「意見交換会」とするもの(同月27日付け)があると認められるものの(甲Aイ37),客観的に見て,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性がないとまではいえないから,本件使途基準に適合しないということはできない。」
ツ 原判決29頁7行目末尾に次のとおり加える。
「この点,控訴人は,上記整理番号885に係るタクシー代について,上記整理番号632と同様,違法な支出と認定されるべきではない旨を主張するが,上記「開業医紹介」との記載自体から,客観的に見て,当該タクシー代が議会活動の基礎となる調査研究活動に関連する支出であったことを推認することは困難であるといわざるを得ず,その他これを認めるに足りる立証もされていないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
テ 原判決30頁11行目末尾に次のとおり加える。
「この点,控訴人は,上記整理番号1392に係るタクシー代について,上記整理番号632と同様,違法な支出と認定されるべきではない旨を主張するが,場所を「温水プール」,目的等を「利用状況等」とする記載自体から,客観的に見て,当該タクシー代が議会活動の基礎となる調査研究活動に関連する支出であったことを推認することは困難であるといわざるを得ず,控訴人が当審で提出した乙Aイ32も,当該議員が上記温水プールで議会活動の基礎となる調査研究活動に従事したことを裏付けるものではないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
ト 原判決35頁25行目から同36頁17行目までを次のとおり改める。
「(オ) 駐車料
a 本件証拠上,駐車場に係る証拠書類に,客観的に見て議会活動の基礎となる調査研究活動に関連すると認められる記載がある支出,すなわち,利用目的を「調査,京橋朝市」(整理番号21(甲Aイ83)),「駅前みよしの 意見交換会」(整理番号22(甲Aイ84)),「幸町・意見交換」(整理番号24(甲Aイ86)),「京橋朝市,調査」(整理番号99(甲Aイ87)),「岡山駅・駅前調査」(整理番号100(甲Aイ88)),「天神町.市街地調査」(整理番号217(甲Aイ89)),「京橋朝市,調査」(整理番号218(甲Aイ90)),「表町.中心市街地調査」(整理番号219(甲Aイ91)),「京橋,全国朝市視察」(整理番号758(甲Aイ94)),「京橋朝市調査」(整理番号759(甲Aイ95)),「駅前町・調査」(整理番号913(甲Aイ97)),「京橋朝市,調査」(整理番号914(甲Aイ98))「中山下,調査,相談」(整理番号1039(甲Aイ99)),「駅前 調査」(整理番号1175(甲Aイ100))及び「京橋,朝市調査」(整理番号1424(甲Aイ101))については,当該支出目的を疑わせるに足りる反証がない以上,議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性を否定することができないから,本件使途基準に適合しないということはできない。
他方,「駅前,障害者スポーツ大会壮行式」(整理番号760(甲Aイ96))については,当該記載から認められる客観的な目的及び性質に照らせば,当該支出は,単なる式典への参加のためのものにすぎないと認められるから,そこに議会活動の基礎となる調査研究の目的があったと認めるに足りる証拠がない以上,本件使途基準に適合しないというべきである。」
ナ 原判決37頁6・7行目を次のとおり改める。
「とは認められない(甲Aイ82,同85,同92,同102)。」
(2)  資料作成費(当審認容額・2万0015円)
ア 原判決37頁21行目の「上記費用は」から同頁26行目から同38頁1行目にかけての「許される。」までを次のとおり改める。
「上記の事務用品等の購入費については,一般論としては,議会活動の基礎となる調査研究活動以外にも用いられ得るものとはいっても,上記の購入費用は不可分であって,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの事情が認められない限り,その全部について調査研究活動との合理的関連性に欠けるとは認め難いところ,本件において上記の事情は認めるに足りない。そうすると,上記購入費(パソコンソフト(整理番号652)を除き,合計7843円)に係る支出は,その全部について本件使途基準に適合しないということができない。」
イ 原判決38頁5行目から同頁9行目までを次のとおり改める。
「 証拠(甲Aウ6,乙Aウ1)によれば,整理番号762に係る支出はカラーコピー代であり,後日,「議会での質問資料作成」と書き加えられていることも含めてみれば,それ自体として,客観的に見て議員の調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて支出したとの具体的な立証もないから,本件使途基準に適合しないということはできない。」
ウ 原判決39頁5行目から同頁8行目までを次のとおり改める。
「 証拠(甲Aウ17)によれば,整理番号763に係る支出はプリント代であり,それ自体として,客観的に見て議員の調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,本件使途基準に適合しないということはできない。」
エ 原判決39頁10行目から同頁16行目までを次のとおり改める。
「a 証拠(甲Aウ27,同28)によれば,整理番号1430に係る支出はプリント代であり,それ自体として,客観的に見て議員の調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該行う調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,本件使途基準に適合しないということはできない。」
オ 原判決39頁24行目から同40頁3行目までを次のとおり改める。
「c 証拠(甲Aウ30,乙Aウ3)によれば,整理番号1432の支出にかかる証拠資料として添付された領収証には「図面第二原図,青焼」との記載があり,当該議員は,これは議会での質問資料の作成費である旨を説明していると認められるところ,上記の記載がそれ自体として,客観的に見て議員の調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,本件において,当該議員の上記説明について疑いを抱かせるに足りる具体的な立証もないから,本件使途基準に違反する支出ということはできない。」
カ 原判決40頁11行目から同頁21行目までを次のとおり改める。
「a 整理番号31,101,653,654,766及び1276は,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたパソコン,パソコン関連用品,デジタルカメラ及びカメラ関連用品の購入費であると認められ(甲Aウ32ないし38,同41,同43),それ自体として,客観的に見て議員の調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,本件使途基準に違反する支出ということはできない。」
キ 原判決41頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記小型のノートパソコンは持ち運び用として購入したものであり,必要性や合理性に欠けるということはできないから,適法な支出である旨を主張し,当該議員が作成した書面(乙A11)にはこれに沿う内容の記載がある。しかしながら,当該議員がノートパソコンを含めて既に2台のパソコンを購入している以上,新たに購入した3台目の上記ノートパソコンが小型であり,持ち運びに便利であるという事情のみによって,当該購入が議会活動の基礎となる調査研究活動に関連して用いられるものと認めることは困難といわざるを得ず,上記ノートパソコンが現実にも当該議員の当該調査研究活動に関連して利用されていることの立証もないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
ク 原判決42頁2行目の「また,ストロボが,」を削り,同頁3行目の「認められないから,」の次に「同カメラに付随して用いられる」を加え,同頁5行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記ストロボ自体は不相当に高額のものとはいえない以上,適法な支出である旨を主張するが,そもそも,上記認定説示のとおり,高級一眼レフである上記デジタルカメラ自体が,議会活動の基礎となる調査研究活動に関連して用いられるものと認めることは困難といわざるを得ないのであるから,これと一体的に利用されることが想定される上記ストロボについても,同様に,議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性を欠くと認めざるを得ない。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(3)  広報費(当審認容額・40万0712円)
ア 原判決45頁21行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 この点,控訴人は,上記広報紙等(整理番号1052)には過去の議会報告等が記載されており,次期の市政へ挑戦する旨を述べる部分についても,岡山市政の現状を踏まえた将来的な姿勢への政策等を掲げるものであるから,全額について使途基準に適合する旨を主張する。
しかしながら,広報費は,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするための経費として認められるものであるところ,上記認定事実に証拠(甲Aオ1,同11)を総合すれば,上記使途基準に適合すると認められる,当該広報誌(全4頁)のうち当該議員が岡山市議会で行った代表質問の内容が紹介されている部分は1頁にとどまり,むしろ,冒頭の頁では当該議員の写真が約半分にわたって掲載されるとともに,当該議員個人の政策目標や決意が掲載されており(1頁),3頁における記載も,市政の報告というよりは,上記目標等に関連して掲げる当該議員個人の政策の内容を紹介した上で,当該議員の決意を示したものと認められるから,控訴人の上記主張を採用することはできない(後記の整理番号1185及び1485(郵送料)についても同様である。)。」
イ 原判決46頁2行目の「チラシであり,」を「チラシであり(甲Aオ18),」と改め,同頁8行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記広報紙等(整理番号1473及び1474)の内容は,過去の当該議員が行った市政関連の報告や,現状を踏まえた将来の市政のうち地元の問題点を明記したものであるから,市政との関連性を有しないということはできず,少なくともその50パーセントの限度では適法である旨を主張するが,上記広報紙等の内容が,次期選挙に向けた当該議員個人の活動報告等であると認められ,会派や市の活動や政策を報告するために用いられるべき広報費に該当しないことは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
ウ 原判決49頁16行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,当該議員は上記会合において実際に市政報告を行っているから,飲食を主目的とした会合ではなく,少なくともその50パーセントの限度では適法である旨を主張し,これに沿う内容の当該議員が作成した書面(乙Aオ8)を提出するが,当該議員が上記会合において現に市政報告を行ったことを裏付けるに足りる客観的な証拠はない上,上記認定説示に係る上記会合が持たれた時期,出席者の数,会場,飲食の内容等の事情に照らせば,上記会合が,会派や市の活動や政策の報告ではなく,専ら飲食等を目的としたものと認められてもやむを得ないというべきであるから,採用することはできない。」
エ 原判決50頁2・3行目の「1060,1062ないし1067」を「1060ないし1067」と改め,同頁3行目の「1301,」を削除し,同頁7・8行目の「甲Aオ67ないし87,同89,90」を「甲Aオ67ないし90」と改め,同頁9行目の「同105ないし131」の次に「乙Aオ3(後援会長ではなく,当該議員が議会質問の案内のために送付したはがきと認められる。)。」を加える。
オ 原判決50頁15行目から同頁20行目までを次のとおり改める。
「b 整理番号1301は,郵便物1通を速達で差し出した料金であると認められる(甲Aオ98)が,送付したものが不明であり,差出通数からも広報目的であるとは認め難いから,議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性を有すると認めることはできず,被控訴人の主張のとおり,2分の1で按分し,その限度で支出することが許される。」
(4)  広聴費(当審認容額・1万4758円(原判決と同じ))
ア 原判決52頁2・3行目の「(甲Aカ1)」を「(甲Aカ1,2)」と改め,同頁4行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,市政報告来客への案内,お礼等として和紙を使用したものであり,市政との関連性が認められないとは言えない旨を主張し,当該議員はこれに沿う内容の書面を提出する(乙Aカ9)が,当該議員が当初申告した市政相談返信用との使途と一貫しないきらいがある上,和紙が,それ自体として,会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要するものであるとも認め難いから,採用することはできない。」
イ 原判決54頁3・4行目の「(甲Aカ154)」を「(甲Aカ254)」と改め,同頁7行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,上記のタクシー代は,いずれも上記目的に関連した市民からの広聴であり,市政との関連性を有する旨を主張するが,上記の記載自体をもって,上記のタクシー代が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するために用いられたと認めることは困難というほかなく,他にこれを認めるに足りる証拠もないから,採用することはできない。」
(5)  事務費(当審認容額・5822円)
ア 原判決59頁21行目の「上記費用は」から同60頁1行目末尾までを次のとおり改める。
「上記費用は,いずれも,それ自体として,客観的に見て議員の調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら会派の行う調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,使途基準に違反する支出ということはできない。」
イ 原判決60頁17行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 この点,控訴人は,上記整理番号701及び836について,礼状や案内状に多少高級な用紙を使うことも礼儀の範囲内であり,必要性が認められないとは言えない旨を主張するが,和紙が,その性質上,客観的に見て,会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費に当たると認めることが困難であることは上記認定説示のとおりであり,控訴人のいう和紙が現実に上記調査研究活動のために必要な事務に用いられたことを認めるに足りる証拠もないから,採用することができない。」
ウ 原判決60頁22行目の「屋外での市政報告において,」から同61頁1行目末尾までを次のとおり改める。
「上掲の証拠によれば,当該議員が提出した証拠書類には,上記スピーカースタンド及びスーパーメガホンの使途が市政報告に使用するためである旨の記載がされていると認められ,その客観的な内容及び性質に照らせば,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性があるというべきところ,上記の購入時期を踏まえても,上記の購入が専ら選挙活動に利用することを目的としていたとまでは認めるに足りないから,その全体について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
エ 原判決61頁2行目から同頁10行目までを次のとおり改める。
「b 整理番号981はフラットワゴンという収納器具の購入費であり,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと認められる(甲Aク127,同130)。そして,上記収納器具は,それ自体として,客観的に見て議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,本件使途基準に適合しないということはできない。」
オ 原判決62頁21行目の「携帯電話については,」から同頁24行目の「按分し,」までを次のとおり改める。
「そして,会派が負担した上記携帯電話料金(2分の1相当額)が事務費に係る使途基準に反することを認めるに足りる証拠はなく,」
カ 原判決63頁11行目の「(甲A241ないし310)」を「(甲Aク241ないし310)」と改め,同行目の「自宅の電話についても,」から同頁14行目の「按分し,」までを次のとおり改める。
「そして,会派が負担した上記電話代金(2分の1相当額)が事務費に係る使途基準に反することを認めるに足りる証拠はなく,」
(6)  小括
以上のとおり,a会に支払われた政務調査費のうち本件使途基準に適合しない金額は,調査旅費(53万6479円),資料作成費(2万0015円),広報費(40万0712円),広聴費(1万4758円),人件費(15万円)及び事務費(5822円)であり,合計112万7786円である。
3  控訴人補助参加人について
当裁判所は,同会派が平成22年度の政務調査費として支出した金額で本件使途基準に適合しないものはないから,同会派にかかる控訴人の請求は,全部理由がない旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(2)(原判決65頁24行目から同69頁11行目まで)及び別紙2のうち同会派に係る記載部分(原判決211頁から同218頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決65頁25行目から同66頁8行目までを次のとおり改める。
「ア 調査旅費
証拠(甲Bイ2,丙Bイ1)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人補助参加人に所属する議員は,平成22年10月10日及び同月11日,名古屋市で開催される予定であった「h研修会」への参加を申し込んだこと,当該議員は,同月10日に新幹線自由席を利用して名古屋市に向かい,上記研修会に参加した後,同市内のホテルに宿泊し,翌日に研修会に参加した後に新幹線を利用して岡山市に戻る行程を予定していたこと,しかし,当該議員は,上記研修会への参加を申し込んだ後,同月10日に開催される地区体育大会等が案内されたことから,地元市民との交流を図るべく,上記研修会への参加を断念し,同月1日,岡山駅で往復の新幹線乗車券及び自由席特急券料金から所定の手数料を差し引いた1万9510円の返還を受け,同月26日,所属する会派から,上記手数料に相当する630円の支払を受けたこと,整理番号396は,この手数料に係る支払であること,以上の事実を認めることができる。
上記認定事実によれば,当該議員が参加を予定していた研修会は,DV加害者の更生に関するものであり,議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として是認されるべきものということができるし,当該議員が予定していた上記行程等にも調査研究活動から離れた旅行であることを疑わせる事情は何ら認められないから,上記研修会への参加費用は,調査旅費に係る本件使途基準に適合しないということはできず,本来は,当該議員の参加により,その全額が,本件使途基準に適合したものとして支払われるべき費用であったということができる。そして,当該議員が上記研修会への参加を取り止めたことによって,新たに手数料が発生することとなったが,取り止めの理由も,不自然,不合理なものということはできない。そうすると,当該手数料が本件使途基準に適合しないということはできない。」
(2)  原判決66頁24行目から同67頁7行目までを次のとおり改める。
「ウ 広報費
整理番号177及び764は,証拠書類(甲Bオ1ないし3)によれば,いずれも会派のホームページの保守管理費用であることが認められるところ,控訴人補助参加人の開設するホームページは,全体として議会活動の基礎となる調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について市民に報告し,PRするものであると認められる(丙Bオ1,2)から,上記ホームページの保守管理費用については,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
4  b団体について
当裁判所は,同会派が平成22年度の政務調査費として支出した金額のうち本件使途基準に適合しない金額は221万9996円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(3)(原判決69頁18行目から同96頁19行目まで)及び別紙2のうち同会派に係る記載部分(原判決219頁から同240頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  研究研修費(当審認容額・1万5430円(原判決と同じ))
ア 原判決72頁2行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,全国の参加者から様々な意見を聴取し,相互に意見交換するためには交流会に参加することが極めて有効かつ有益であって,交流会への参加費用も市政に関連するから,研修参加費として認められるべきである旨を主張するが,そもそも,本件使途基準が定める研究研修費は,会派が研究会や研修会を開催するために必要な経費か,他の団体が開催する研究会や研修会に参加するために要する経費として認められるものであるところ,上記認定説示の事情に照らすと,上記全国大会における交流会は,大会それ自体とは別個に行われた懇親会であったと認められ,本件使途基準の定める研究会や研修会に当たらないというべきであるから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
イ 原判決72頁23行目から同73頁11行目までを次のとおり改める。
「 そこで検討するに,そもそも,本件使途基準が定める研究研修費は,会派が研究会や研修会を開催するために必要な経費か,他の団体が開催する研究会や研修会に参加するために要する経費に当たる場合に限り認められるものであるところ,当該議員の上記行程のうち研究会又は研修会に相当するのは,初日に行われた講座であって,博物館の視察がこれに当たらないことは明らかというべきである。そうすると,講座終了後のホテルへの宿泊費や,ホテルから博物館までのタクシー代を,本件使途基準の定める研究研修費として支出することはできないから,これらを含めて研究研修費に当たる旨をいう控訴人の主張は,採用することはできない。」
(2)  調査旅費(当審認容額・4060円(原判決と同じ))
ア 原判決74頁6行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 これに対し,控訴人は,瀬戸内国際芸術祭に岡山市内で唯一参加している犬島の今後の発展のためには,瀬戸内海の島々の中でも人気スポットである直島に調査を行うことが極めて有益であるから,上記フェリー代金は調査旅費に当たる旨を主張するが,上記認定説示の事情によれば,当該議員は,イベントや人気スポットを訪問したにとどまり,本件全証拠を総合しても,議会活動の基礎となる調査研究活動との関連において,現地においてどのような調査や研究を行ったのか等は不明であるといわざるを得ないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
イ 原判決74頁13行目から同頁17行目までを次のとおり改める。
「 控訴人は,整理番号214について,岡山市が交付金を支出している音楽祭の今後の在り方を調査するための費用であり,調査研究活動と関連性を有する費用であるから,調査旅費に当たる旨を主張するが,上記費用は,式典としての閉会式に参加したことによって生じた費用であって,当該行為の内容及び性質自体によって調査研究活動と関連ある費用と認めることは困難といわざるを得ず,本件全証拠を総合しても,会派のいかなる調査研究活動との関連においてどのような調査研究活動を行ったのか等は不明といわざるを得ないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(3)  資料作成費(当審認容額・4万4706円(原判決と同じ))
原判決77頁8行目末尾に次のとおり加える。
「控訴人は,上記写真現像代は,全て議会活動の基礎となる調査研究活動に関連するものである旨を主張するが,上記認定説示の事情に照らし,採用することはできない。」
(4)  資料購入費(当審認容額・8230円(原判決と同じ))
原判決79頁25行目末尾に次のとおり加える。
「控訴人は,当該議員が購入した書籍は,岡山市が民間企業に業務委託する場合における法律関係や契約書の内容を検討するために有益な文献であるから,本件使途基準の定める資料購入費に該当する旨を主張するが,民間企業への業務委託契約の問題点を検討するための文献としては関連性が乏しいことは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
(5)  広報費(当審認容額・199万9190円(原判決と同じ))
ア 原判決80頁20行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記はがきは政令指定都市における区分けの議席数等の実情を報告したものであり,当該議員個人への投票を呼び掛けるものでもないから,少なくとも50パーセントについては,本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張する。なるほど,上記はがきの文面の中には,控訴人の上記主張に沿うような議席数等についての報告があることは否定できないものの,その記載を全体として見れば,上記認定説示のとおり,自らや上記会派に所属する議員への投票を呼び掛ける趣旨であったと認められるから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
イ 原判決84頁18行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記文書は,政令指定都市移行後の区割りや区役所の所在を分かりやすく説明したものであるのみならず,岡山市政における重要な政策課題である駅前構想等についても問題提起をしたもので,市政に関連する情報を提供した文書であるから,少なくともその50パーセントについては本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張する。なるほど,上記文書の文面の中には,控訴人の上記主張に沿うような区割りや区役所の所在等に関する記載があることは否定できないものの,上記認定説示に係る上記文書の内容及び体裁等を全体として見るならば,上記文書は,政策等の広報ではなく,主として上記会派に所属する議員への投票を呼び掛ける趣旨のものであったと認められるから,採用することはできない。」
ウ 原判決85頁5行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記文書の内容は市政報告に当たる等として,少なくともその50パーセントについては本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張する。しかしながら,上記認定説示に係る上記文書の内容及び体裁等を全体として見るならば,上記文書は,政策等の広報ではなく,主として上記会派に所属する議員への投票を呼び掛ける趣旨のものであったと認められるから,採用することはできない。」
(6)  人件費(当審認容額・4万円(原判決と同じ))
原判決87頁21行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 この点,控訴人は,上記報酬は甲Cオ15に添付された市政報告紙の作成に係る費用であるから,本件使途基準の定める人件費に当たる旨を主張する。しかしながら,控訴人が主張する上記市政報告紙が作成されたのは,その作成に利用されたはがきが購入された平成22年7月18日(甲Cオ15)以降であると認められるところ,この時点では,上記アルバイトに対し既に報酬は支払済みであると認められる(甲Cキ7)上,当該議員が報告したアルバイトの作業内容(甲Cキ7では「配布資料封入」とあるが,上記市政報告紙は,はがきで作成されており,封入作業はあり得ない。)に照らしても,上記報酬が上記市政報告紙の作成等に対するものでないことは明らかであるから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(7)  事務費(当審認容額・10万8380円)
ア 原判決88頁18行目から同89頁6行目までを次のとおり改める。
「b 整理番号20,31,32,53,56,81,113,140,147,168,191,196,226,227,237,238,253ないし258,269,281,289,290,292及び305は,いずれも原判決別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された事務用品等の購入費であると認められ(甲Cク1,同14,同20,同21,同35,同36,同54,同74,同93,同95,同108,同122,同125,同141,同142,同151,同152,同161ないし166,同175,同181,同189,同190,同192,同203),その内容及び性質に照らし,客観的に見て議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
イ 原判決89頁25行目から同90頁13行目までを次のとおり改める。
「d 整理番号151は,原判決別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたUSBメモリー(16G)の購入費5280円であり,その半額である2640円を会派が負担したと認められる(甲Cク1,同98)。そして,その内容及び性質に照らし,客観的に見て議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,上記会派の負担額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
ウ 原判決90頁22行目から同91頁5行目までを次のとおり改める。
「f 整理番号173は,原判決別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された地図の複写代(平成22年10月20日)であると認められ(甲Cク1,同110),当該複写が,岡山市議会選挙の約半年前に行われたこと等を踏まえると,その内容及び性質に照らし,客観的に見て議会調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて支出したとの具体的な立証もないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
エ 原判決91頁23行目から同92頁8行目までを次のとおり改める。
「b 整理番号4は,プリンタの購入費(甲Cク4),102及び103は,コピー基本料等(甲Cク67,同68),291は,デジタルカメラの購入費(甲Cク191)であり,それぞれ別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出されたと報告されている(甲Cク1)。これらは,客観的に見て,本件使途基準が定める,会派の行う調査研究活動のために必要な事務に係るものと認められるところ,上記支出の証拠書類として提出された領収証の宛先が当該議員個人であることを踏まえても,上記のコピーが専ら議会活動の基礎となる調査研究活動を離れた利用等のためであったとまでは認めるに足りないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。
他方,整理番号270はコピー機リース料であるところ,このリース料は,後記dにおいて説示するリース料と同一の契約に基づき発生したものと認められ(甲Cク153,176),後記dと同様の理由から,整理番号270についても,本件使途基準に適合しないというべきである。」
オ 原判決94頁1行目の「携帯電話については,」から同頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,会派が負担した上記携帯電話料金(2分の1相当額)が事務費に係る使途基準に反することを認めるに足りる証拠はないから,結局,本件使途基準に適合しないものとして返還の対象となる携帯電話料金はないというべきである。」
(8)  小括
以上のとおり,b団体に支払われた政務調査費のうち本件使途基準に適合しない金額は,研究研修費(1万5430円),調査旅費(4060円),資料作成費(4万4706円),資料購入費(8230円),広報費(199万9190円),人件費(4万円)及び事務費(10万8380円。整理番号270にかかる3990円を含む。)であり,合計221万9996円である。
5  c会について
当裁判所は,同会派が平成22年度の政務調査費として支出した金額のうち本件使途基準に適合しない金額は171万1665円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(4)(原判決96頁26行目から同115頁15行目まで)及び別紙2のうち同会派に係る記載部分(原判決241頁から同263頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  研究研修費(当審認容額・6万4320円(原判決と同じ))
原判決100頁1行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,タクシーの使途を「打合せ」や「会議」等とする上記aないしkについて,その詳細まで報告すべき必要性はなく,明らかに不合理な場所や時間での打合せ等でない限り,本件使途基準に反する研究研修費とされるべきではない旨を主張する。
しかしながら,c会は,上記のタクシー代を研究研修費として支出しているところ,本件使途基準における研究研修費は,会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費か,会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会や研修会に参加するために要する経費として認められるものである。上記aないしkで認定判断したタクシー代は,いずれも,目的を「打合せ」等とするものであって,こうした本件使途基準の定める研究研修費に該当するとは認め難く,また,客観的に見て,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性に欠けるといわざるを得ず,こうした合理的関連性を裏付けるに足りる立証もない以上,上記のタクシー代が本件使途基準に適合するということはできないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(2)  資料購入費(当審認容額・1万0460円(原判決と同じ))
原判決108頁16行目末尾に次のとおり加える。
「上記書籍(式辞・あいさつ事例集)も議会活動の基礎となる調査研究活動に関連する旨をいう控訴人の主張は,上記に認定説示したところに照らし,採用することができない。」
(3)  広報費(当審認容額・163万6885円(原判決と同じ))
ア 原判決109頁13行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記広報紙は市民にとって必要な広報内容を記載しているから,本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張するが,上記広報紙が主として当該議員の選挙に向けたPRを目的としていると認められることは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
イ 原判決109頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記広報紙は市政の報告を内容とすることが明らかであるから,少なくとも50パーセントについては本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張するが,上記広報紙が主として当該議員の選挙に向けたPRを目的としていると認められることは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
ウ 原判決110頁8行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,当該議員が上記会合において市政報告を現に行っていること等に照らすと,上記案内文の郵送費については,少なくともその50パーセントについては本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張するが,上記認定説示のとおり,上記会合が翌年4月に岡山市議会議員選挙を控えた時期に行われていることや,酒食を提供していること等を総合すれば,仮に,当該議員において一部市政報告をした時間帯があるとしても,全体としては,本件使途基準が広報費として定める,議会活動の基礎となる調査研究活動及び議会活動並びに市の政策を住民に報告し,PRするための会合ではなかったと認められる。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
エ 原判決110頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記市政報告は議員自身のPRを主目的としたものでないことが明らかであるから,少なくとも50パーセントについては本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張するが,上記市政報告が主として当該議員の選挙に向けたPRを目的としていると認められることは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
(4)  事務費(当審認容額なし)
ア 原判決112頁13行目の「上記費用は」から同頁19行目末尾までを次のとおり改める。
「これらの購入等は,その内容及び性質に照らし,客観的に見て議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
イ 原判決113頁26行目の「携帯電話」から同114頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,会派が負担した上記携帯電話料金(2分の1相当額)が事務費に係る使途基準に反することを認めるに足りる証拠はないから,結局,本件使途基準に適合しないものとして返還の対象となる携帯電話料金はないというべきである。」
ウ 原判決115頁9行目の「携帯電話については,」から同頁13行目末尾までを次のとおり改める。
「会派は,上記携帯電話料金の2分の1相当額を負担していると認められるところ,これが事務費に係る使途基準に反することを認めるに足りる証拠はないから,結局,本件使途基準に適合しないものとして返還の対象となる携帯電話料金はないというべきである。」
(5)  小括
以上のとおり,c会に支払われた政務調査費のうち本件使途基準に適合しないものは,研究研修費(6万4320円),資料購入費(1万0460円)及び広報費(163万6885円)であり,合計171万1665円である。
6  d団体について
当裁判所は,同会派が平成22年度の政務調査費として支出した金額のうち本件使途基準に適合しない金額は52万4262円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(5)(原判決115頁22行目から同139頁25行目まで)及び原判決別紙2のうち同会派に係る記載部分(原判決264頁から同282頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  研究研修費(当審認容額・4万4550円(原判決と同じ))
ア 原判決117頁2行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,明らかに不合理な時間や場所での意見交換会でない限り,違法な支出とされるべきではない旨を主張するが,c会のタクシー代について説示したのと同様の理由から,採用することはできない。」
イ 原判決118頁24行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,当該議員は岡山市のデジタルミュージアムの在り方の調査のために視察をしたものであり,こうした報告内容は虚偽ではないから,少なくともその50パーセントについては本件使途基準の定める研究研修費に該当する旨を主張する。
しかしながら,東京都での美術館展の視察は,それ自体としては私的旅行と外形上何ら異なるところはないから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める研究研修費として認められるためには,それが会派のいかなる調査研究活動に関連したものであるのか,当該議員が現地においてどのような調査や研究を行ったのか等について十分な説明を要するというべきである。当該議員が提出した報告書に岡山市のデジタルミュージアムに言及する部分があることは上記認定説示のとおりであるものの,同議員の報告を全体として見れば,上記美術館展の感想が大部分を占めていると評価せざるを得ないから,議会活動の基礎となる調査研究活動に関連するということはできず,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(2)  調査旅費(当審認容額・4万3260円(原判決と同じ))
原判決120頁4行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,当該議員が行った視察は,集客力に問題のあった上記デジタルミュージアムの在り方の調査のために有益であるから,少なくともその50パーセントについては本件使途基準の定める研究研修費に該当する旨を主張する。
しかしながら,東京都での恐竜展の視察は,それ自体としては私的旅行と外形上何ら異なるところはないから,当該視察に要した費用が本件使途基準の定める調査旅費として認められるためには,それが会派のいかなる調査研究活動に関連したものであるのか,当該議員が現地においてどのような調査や研究を行ったのか等について十分な説明を要するというべきである。当該議員が提出した報告書には,上記デジタルミュージアムに言及する部分は認められない上,その内容を見ても,上記恐竜展の感想にとどまると評価せざるを得ないから,議会活動の基礎となる調査研究活動に関連するということはできず,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(3)  資料作成費(当審認容額・8万4302円(原判決と同じ))
原判決121頁5行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記インクは市政報告等のために購入したものであるから,全額違法な支出と認定されるべきではない旨を主張するが,上記認定説示に係るインクカートリッジの購入時期,購入した内容及び分量等に照らすと,当該議員がこれらの購入をした目的は議会活動の基礎となる調査研究活動のためではなかったと推認されるから,採用することはできない。」
(4)  資料購入費(当審認容額・3000円)
ア 原判決124頁15行目から同頁20行目までを次のとおり改める。
「e 整理番号69は,特定非営利活動法人ネットワーク『○○』が発行する会員情報誌に係る資料代であるところ(甲Eエ38),上記会員情報誌は,原子力発電の問題点や,自然エネルギーの展望など,地球環境の保全等を内容とするものと認められる(乙Eエ8)。このような上記資料の内容等に照らすと,上記資料の購入が議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,本件使途基準に適合するというべきである。」
イ 原判決125頁2行目から同頁13行目までを次のとおり改める。
「g 整理番号121は,「△△(**P-5-A208C267**)487783222X」(甲Eエ71),128は,「□□」のvol1ないし5及び9の購入費であると報告されている(甲Eエ75)。こうした上記書籍の内容等に加えて,当該議員は,情報化に関する研究を踏まえ,岡山市議会において情報化に関する質問をする等の議会活動をしていることが認められること(乙E2)に照らすと,上記書籍の購入が議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,本件使途基準に適合するというべきである。」
ウ 原判決125頁14行目から同頁21行目までを次のとおり改める。
「h 整理番号152は,IT専門誌「週刊◎◎」の年間購読料として報告されている(甲Eエ90)ところ,上記認定説示のとおり,同専門誌を購読している議員が,議会において情報化に関連した議会活動を行っていることに照らすと,上記専門誌が議員自身の専門的知識の向上のためのものであって,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできない。したがって,本件使途基準に適合するというべきである。」
エ 原判決125頁23行目から同126頁4行目までを次のとおり改める。
「 整理番号103及び112は,資料作成用パソコンソフトの購入費として,別紙2「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された費用であると認められる(甲Eエ1,同60,同64,乙Eエ7)ところ,この購入は,その内容等に照らし,客観的に見て,本件使途基準が定める,会派の行う調査研究活動のために必要な事務に係るものと認められ,本件全証拠を総合しても,当該購入が専ら当該議員の私的利用等のためであったことを認めるに足りる証拠はないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
(5)  広報費(当審認容額・17万4080円(原判決と同じ))
ア 原判決127頁9行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,広報紙の発送以外に使用していないから,その全額が本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張し,これに沿う内容の記載のある当該議員作成に係る書面(乙Eオ7)を提出する。しかしながら,上掲の証拠によれば,上記の封筒には,会派に係る記載よりも当該議員の似顔絵や,氏名等が一目でわかるように大書されていること,上記封筒代及び宛名シール代がいずれも市議会議員選挙を控えた平成22年12月28日に支払われていることが認められ,これらの事実によれば,少なくとも上記2分の1に相当する部分は,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を有しないと認められ,本件使途基準に適合しないというべきであるから,採用することができない。」
イ 原判決129頁11行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,当該議員のホームページは議会活動等をPRするものであり,私的な活動のために利用しているのではないから,全額について本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張するが,控訴人が提出した乙Eオ8によっても,当該ホームページに掲載されているのは,当該議員から見た議会の様子など,専ら当該議員個人の感想等であると認められ,議会活動の基礎となる調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について市民に報告し,PRするものとは認められないから,採用することができない。」
ウ 原判決130頁10行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,整理番号94の支払は平成23年1月17日に行われており,市議会議員選挙が行われた同年4月までは間が空いているから,整理番号94に係る街宣許可を得るための費用や,整理番号83の拡声機の修理はいずれも選挙活動のためのものではない旨を主張する。
しかしながら,上記認定説示のとおり,当該議員は,平成22年11月14日に後援会事務所開きを済ませた状態であったこと,同年12月27日に拡声機に係る修理費用を,平成23年1月17日に街宣許可を得るための費用をそれぞれ支払ったのであり,これらの事情に,当該議員の整理番号23の費用については,市政報告の内容等が明記してあるのに,整理番号94の費用についてはこうした具体的な記載が見当たらないこと等を総合すると,整理番号83及び同94の費用は,車による市政報告の形を採っていたとしても,実質的には選挙活動の趣旨であったことが強く疑われるから,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性のある費用として,本件使途基準に適合するということはできない。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
(6)  広聴費(当審認容額・9820円)
原判決130頁25行目から同131頁5行目までを次のとおり改める。
「(ア) 整理番号1は,平成22年7月15日午後7時から福浜公民館で開催され,32名が参加した会合のための会場費として,別紙2の「会派支払日」欄記載の日に会派により支出された費用であると認められる(甲Eカ1,同2)ところ,上記会合は,上記会派による,平成22年6月期議会の報告として行われたと認められる(乙Eカ1の1ないし3)から,その全部について,本件使途基準に適合するというべきである。」
(7)  事務費(当審認容額・16万5250円)
ア 原判決132頁24行目の「上記」から同133頁5行目末尾までを次のとおり改める。
「これらの購入等は,その内容及び性質に照らし,客観的に見て議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入したとの具体的な立証もないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
イ 原判決133頁22行目の「上記費用は」から同134頁3行目末尾までを次のとおり改める。
「これらの購入等は,その内容及び性質に照らし,客観的に見て議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められない費用に当たるということはできず,当該議員が専ら当該調査研究活動から離れて購入等をしたとの具体的な立証もないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
ウ 原判決134頁12行目の「しかし,」から同頁15行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,本件全証拠を総合しても,上記購入が専ら議会活動の基礎となる調査研究活動以外の目的で使用するためにされたことを認めるに足りる証拠はないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
エ 原判決135頁4行目の「しかし,」から同頁8行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,本件全証拠を総合しても,上記購入が専ら議会活動の基礎となる調査研究活動以外の目的で使用するためにされたことを認めるに足りる証拠はないから,その全額について,本件使途基準に適合しないということはできない。」
オ 原判決136頁8行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記カーマイクは市政報告のために用いるものであるから,50パーセントの範囲で本件使途基準の定める事務費に当たる旨を主張するが,控訴人が提出した当該議員の作成に係る書面(乙Eク12)によれば,上記カーマイクは,本件使途基準の定める広報費に該当しない整理番号94の街宣許可に関連して購入されたものと認められるから,上記カーマイクについても,議会活動の基礎となる調査研究活動に関連するものということはできず,控訴人の上記主張を採用することはできない。」
カ 原判決136頁21行目の「かからすれば,」を「からすれば,」と改め,同頁24行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,整理番号135はA2の大きさまで印刷できるプリンタで,市政報告の横断幕等に使用するために購入した,136及び164はインクを改めて購入するより,プリンタを購入した方が経済的であるため,経費削減も考えて購入したという事情があるから,少なくとも50パーセントについては本件使途基準の定める事務費に当たる旨を主張し,これに沿う内容の当該議員作成に係る書面(乙Eク12)を提出するが,議会活動の基礎となる調査研究活動に関連して頻繁にプリンタを購入する理由や必要性があった旨をいう上記事情等を客観的に裏付けるに足りる証拠はないから,採用することはできない。」
キ 原判決137頁3行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,整理番号195は当該議員が20年前から発行する手作りのレポートを印刷するためにのみ用いる印刷機であるから,本件使途基準の定める事務費に該当する旨を主張し,これに沿う内容の当該議員作成に係る書面(乙E11)を提出するが,当該議員が現に上記印刷機を利用して上記レポートを印刷していることや,当該レポートが議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性あるものと評価するに足りる事実を裏付ける客観的な証拠はないから,採用することができない。」
ク 原判決137頁14行目の「携帯電話」から同頁18行目末尾までを次のとおり改める。
「そして,会派が負担した上記携帯電話料金(2分の1相当額)が事務費に係る使途基準に反することを認めるに足りる証拠はないから,結局,本件使途基準に適合しないものとして返還の対象となる携帯電話料金はないというべきである。」
(8)  小括
以上のとおり,d団体に支払われた政務調査費のうち本件使途基準に適合しないものは,研究研修費(4万4550円),調査旅費(4万3260円),資料作成費(8万4302円),資料購入費(3000円),広報費(17万4080円),広聴費(9820円)及び事務費(16万5250円)であり,合計52万4262円である。
7  e会について
当裁判所は,同会派が平成22年度の政務調査費として支出した金額のうち本件使途基準に適合しない金額は,82万5702円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(7)(原判決145頁22行目から同150頁11行目まで)及び別紙2のうち同会派に係る記載部分(原判決294頁から同298頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  広報費(当審認容額・77万3105円(原判決と同じ))
ア 原判決147頁3行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記広報紙が市政の報告を内容とするものであることは明らかであるから,少なくともその50パーセントについては本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張するが,上記認定説示に係る上記広報紙の記載内容や体裁等に加えて,上記広報紙には会派としてのe会の政策に関する記載が全く明示されていないと認められること(甲Gオ2)を踏まえると,上記広報紙の趣旨は当該議員個人の基本方針等を有権者にアピールすることにあると認めるほかないから,採用することができない。」
イ 原判決147頁12行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「 控訴人は,上記広報紙が当該議員個人のPRを目的としたものではないから,少なくともその50パーセントについては本件使途基準の定める広報費に当たる旨を主張するが,上記認定説示に係る上記広報紙の記載内容や体裁等に加えて,整理番号22に係る広報紙と同様,上記広報紙には会派としてのe会の政策に関する記載が全く明示されていないと認められること(甲Gオ7)を踏まえると,上記広報紙の趣旨は,当該議員個人の基本方針等を有権者にアピールすることにあると認めるほかないから,採用することができない。」
ウ 原判決147頁13行目から同頁19行目末尾までを次のとおり改める。
「(ウ) 整理番号100及び123は,市政報告用のビニール封筒等の購入費用であると認められるところ(甲Gオ9),この封筒を用いて送付された整理番号22の広報紙が議会活動の基礎となる調査研究活動に関連するものといえないことは上記認定説示のとおりであるから,上記送付費用についても,本件使途基準の定める広報費に当たらないというべきである。」
(2)  小括
以上のとおり,e会に支払われた政務調査費のうち本件使途基準に適合しないものは,広報費(77万3105円)及び事務費(5万2597円)であり,合計82万5702円である。
8  争点2について
本件条例によれば,政務調査費として支出されたうち本件使途基準に適合しない違法な支出については,各会派は,法律上の原因なく利得したといえるから,岡山市は,各会派に対して不当利得返還請求権を有することになる。
ところで,民法704条の「悪意の受益者」とは法律上の原因のないことを知りながら利得した者をいうところ,「法律上の原因」の有無は法的な評価にかかわる問題であるから,それを基礎付ける事実から法律上の原因のないことが明らかであるような場合でない限り,そのような事実を認識しているだけでは「悪意の受益者」ということはできないと解される。
そして,本件各支出が本件使途基準に適合しないか否かについては,前記1認定説示のとおり,当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められないか否かによるから,本件条例上,本件各会派が,毎年4月30日までに議長に領収証等を添付して収支報告書を提出することになっているからといって,これによって,直ちに本件使途基準に適合しない支出であるという認識に結びつくとは認められない。
本件使途基準に適合しないか否かについての判断基準が議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性という抽象的な基準による法的評価を含む判断にかかるものであり,それが最終的には裁判所の判断によって決せられることからすれば,本件各会派において,本件各支出が本件使途基準に適合しない違法な支出であると認識できるのは,本判決確定の日であると解するのが相当である。
第4  結論
以上によれば,岡山市は,a会に対し,不当利得金112万7786円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の請求債権を,b団体に対し,不当利得金221万9996円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の請求債権を,c会に対し,不当利得金171万1665円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の請求債権を,d団体に対し,不当利得金52万4262円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の請求債権を,e会に対し,不当利得金82万5702円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の請求債権を有しており,控訴人は,これらの債権の行使を怠っているものと認められ,この不行使を正当化するような事情の存在も認められないから,上記各債権の不行使は,違法である。
そうすると,被控訴人の請求は,控訴人に対し,上記の各会派に対し上記の各金員の支払を求める限度で一部理由があり,控訴人補助参加人に対し不当利得金の支払を求める請求は,理由がない。
ところで,原判決は,e会にかかる請求を82万5580円の限度で認容しており,また,上記各会派にかかる不当利得金に対する利息請求をいずれも棄却しており,失当であるが,控訴人のみが控訴をした本件において,原判決を控訴人の不利益に変更することは許されない。
よって,本件控訴に基づき原判決を変更し,当審での認定判断の結果不当利得金が減少することとなるa会,b団体,c会及びd団体については上記の各不当利得金元本の限度で被控訴人の請求を一部認容し,不当利得金がないこととなる控訴人補助参加人については被控訴人の請求を全部棄却し,e会については,原判決と同様,不当利得金元本82万5580円の限度で被控訴人の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松本清隆 裁判官 進藤壮一郎 裁判官 永野公規)

 

別紙
当事者目録
岡山市〈以下省略〉
控訴人 岡山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
同 竹田航
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
岡山市〈以下省略〉
控訴人補助参加人 Z市議団
同代表者団長 A
同訴訟代理人弁護士 鵜野一郎
岡山市〈以下省略〉
被控訴人 特定非営利活動法人 Xオンブズマン
同代表者理事兼同訴訟代理人弁護士 B
同訴訟代理人弁護士 東隆司
以上


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
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