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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成28年10月27日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)6号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA10276006

事案の概要
◇本件市の住民である原告が、平成25年度当時、本件市の市議会議員であった9名(本件各議員)が平成25年度に交付を受けた政務活動費について、使途基準に適合しない違法な支出がされており、同各議員は本件市に対して違法支出に相当する金額のうち未返還の部分に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに、本件市の市長である被告はその返還請求を怠っているとして、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、本件各議員に対して各支払を請求するよう求めた事案

裁判経過
控訴審 平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 判決 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成28年10月27日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)6号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA10276006

金沢市〈以下省略〉
原告 X
金沢市〈以下省略〉
被告 金沢市長 Y
同訴訟代理人弁護士 向峠仁志
金沢市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2
同訴訟代理人弁護士 堀口康純
同 犬塚雅文
金沢市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1
金沢市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z3
上記2名訴訟代理人弁護士 山村三信

 

 

主文

1  被告は,被告補助参加人Z2に対し,32万2507円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Cに対し,8万2893円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,被告補助参加人Z3に対し,4万7830円を支払うよう請求せよ。
4  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用(補助参加費用は除く。)はこれを10分し,その1を被告の負担として,その余を原告の負担とし,被告補助参加人Z2の補助参加費用は同人の負担とし,被告補助参加人Z3の補助参加費用は同人の負担とし,被告補助参加人Z1の補助参加費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Z1に対し,60万2921円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,Aに対し,50万3670円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,Bに対し,49万8463円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告は,Z2に対し,38万3800円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  被告は,Cに対し,35万4000円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6  被告は,Z3に対し,27万7328円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7  被告は,Dに対し,15万5537円及びうち12万3276円に対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8  被告は,Eに対し,5万9972円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9  被告は,Fに対し,2万5000円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,金沢市の住民である原告が,平成25年度当時金沢市議会議員の職にあった被告補助参加人Z1(以下「Z1議員」という。),A(以下「A議員」という。),B(以下「B議員」という。),被告補助参加人Z2(以下「Z2議員」という。),C(以下「C議員」という。),被告補助参加人Z3(以下「Z3議員」という。),D(以下「D議員」という。),E(以下「E議員」という。)及びF(以下「F議員」といい,上記9名の議員をまとめて「本件各議員」という。)が平成25年度に交付を受けた政務活動費について,使途基準に適合しない違法な支出(以下「違法支出」という。)がされており,本件各議員は金沢市に対して違法支出に相当する金額(以下「違法支出額」という。)のうち未返還の部分に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,①本件各議員のうちD議員,E議員及びF議員を除く6名の議員に対しては,原告が違法支出額であると主張する別紙1の「返還請求額」欄記載の金額(A議員の事務所費支出のうち2万1270円は,金沢市監査委員会が不適切な支出であると判断したが,自己資金支出があるとして返還がされていない。)及びこれに対する原告が上記不当利得返還債務の履行期限と主張する日の翌日である平成26年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金ないし民法704条所定の法定利息(以下「遅延損害金等」という。)の支払,②D議員に対しては,平成25年度の政務活動費収支報告書を減額修正した74万9635円のうち同議員が平成27年5月11日に返還した62万6359円に対する平成26年5月1日から上記返還日までの遅延損害金等3万2261円及び自己資金支出があるとして返還がされていない12万3276円の合計15万5537円並びにこれに対する平成26年5月1日から支払済みまでの遅延損害金等,③E議員及びF議員に対しては,両議員が平成25年度の政務活動費収支報告書に誤りがあったとして政務活動費支出を減額修正したが,自己資金支出があることを理由に返還がされていない別紙1の「返還請求額」欄記載の金額及びこれに対するに平成26年5月1日から支払済みまでの遅延損害金等の各支払を請求するよう求める事案である。
2  関係法令等の定め
(1)  地方自治法(平成24年法律第72号による改正後のもの)
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない(100条14項)。
イ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(100条15項)。
ウ 議長は,第14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする(100条16項)。
(2)  金沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年12月17日条例第90号による改正後のもの。以下「本件条例」という。甲1)
ア この条例は,地方自治法100条14項から16項までの規定に基づき,金沢市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,当該議員に対し,政務活動費を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
イ 政務活動費は,各四半期の最初の月に当該四半期に属する月数に相当する分を交付する(3条2項本文)。
ウ 政務調査費の交付を受けようとする議員は,毎年度,規則で定める交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない(5条)。
エ 市長は,前条の申請書を受理したときは,交付する政務活動費の額を決定し,その旨を規則で定める通知書により議長を経由して当該議員に通知するものとする(6条)。
オ 前条の規定による通知を受けた議員は,四半期ごとに,規則で定める請求書により当該四半期に属する月数に相当する分の政務活動費の交付を市長に請求しなければならない(7条1項)。
カ 市長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに当該政務活動費を交付するものとする(7条2項)。
キ 政務活動費は,議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する(8条1項)。
ク 政務活動費は,別表(なお,別表の内容は別紙2のとおりである。以下「本件使途基準」という。)に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする(8条2項)。
ケ 政務活動費の交付を受けた議員は,規則で定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,政務活動費に係る会計帳簿の写し及び領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類の写しを添付して,議長に提出しなければならない(10条1項)。
コ 収支報告書及び前項の添付書類(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない(10条2項)。
サ 市長は,政務活動費の交付を受けた議員が当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該議員が当該年度において8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる(13条)。
(3)  金沢市議会政務活動費運用の手引き(平成25年4月の改訂後のもの。以下「本件手引き」という。乙1)
本件手引きは,金沢市議会が,政務活動費の実際の執行に当たっての指針として作成したものであり,本件訴訟に関係する部分の記載内容は以下のとおりである。
ア 「第2章」
(ア) 「2 実費弁償の原則」
政務活動費は,実費弁償が原則であるが,実額の把握が困難な場合に按分による算定方法を用いる場合は,この限りではない。
(イ) 「4 按分の取り扱い」
議員の活動は,政務活動以外にも,費用弁償が支給される議会活動,選挙活動,政党活動,私人としての活動など様々な面をもっており,一つの活動が区分できる場合もあり,また政務活動とこれ以外の議員活動の両面を有する場合,さらには渾然一体となっている場合など,明確に区分できない場合もあると考えられるため,当該活動に要した経費の全額に政務活動費を充てることが不適当であることが明らかな場合には,各活動の実態に応じて按分して充当することとする。
イ 「第4章1 政務活動費を充てることができる経費の具体的事例」
(ア) 「(1) 調査研究費」
主な例は,資料印刷費,調査委託費,文書通信費,交通費,宿泊費等であり,高速代,有料道路使用料(利用区間,目的等を明記)を含む。
(イ) 「(10) 事務所費」
主な例は,事務所の賃借料,維持管理費,備品購入費,文書通信費,事務機器の購入,リース代等であり,そのほかに,事務所への来客等のため設置する駐車場賃借料,テレビ受信料,インターネット料金等,事務所内の会合等において提供される茶菓子代,その他の雑費(事務用品,消耗品等)を含む。
政務活動費の充当が認められる事務所は,1か所に限る。
兼用の事務所については,第4章2(3)「②事務所経費の按分方針」等による。
ウ 「第4章2 特に注意が必要な政務活動費の充当指針」
(ア) 「(3) 事務所費」
ⅰ 「②事務所経費の按分方針」
議員活動は,政務活動と他の活動が渾然一体となっている場合があることから,事務所経費への政務活動費の充当に当たっては,各活動の実態に応じて按分して充当する必要があるが,議員活動は個々で異なるため一律の按分割合を示すことは不合理であることから,それぞれの議員の活動割合に応じた合理的に説明可能な範囲で按分率の積算根拠を明確にしておくものとする。
ⅱ 「③事務所経費への充当限度額」
事務所の形態に応じた費目別の政務活動費充当限度額(按分率の上限)の基準
(a) 「政務活動専用事務所」の場合,光熱費,通信費,上下水道代金,賃借料いずれについても全額充当することができる。
(b) 「政務活動事務所+政治団体事務所」の場合,光熱費,通信費,上下水道代金,賃借料いずれについても2分の1を充当することができる。
(c) 「政務活動事務所+住居等」の場合,光熱費及び通信費について2分の1を充当することができる。
(d) 「政務活動事務所+政治団体事務所+住居等」の場合,光熱費及び通信費について3分の1を充当することができる。
ⅲ 「④事務所における活動実績の割合(推計)により按分率を算出する際の基準例」
事務所(住居等を兼ねた事務所を除く。)における活動実績の割合(推計)により按分率を算出する際における基本的な按分率は,当該事務所における政務活動の活動割合を,政務活動の活動割合,議員活動の活動割合,政治団体活動の活動割合及びその他の活動の割合の合計で除した割合とする。
(イ) 「(4)事務機器等の備品の購入費及び賃借料」
備品購入費や賃借料の按分は,事務所経費と同様に按分して充当するものとする。
3  当事者間に争いのない事実等(末尾に特に証拠を引用していない事実は当事者間に争いのない事実である。)
(1)  当事者等
ア 原告は,金沢市の住民であり,被告は,金沢市の執行機関である。
イ 本件各議員は,いずれも平成25年度に金沢市議会議員の職にあった者である(弁論の全趣旨)。
(2)  平成25年度の政務活動費の交付及び本件各議員の支出
ア 被告は,平成25年度の政務活動費として,本件各議員らに対し,各216万円を交付した(甲3ないし12)。
イ Z1議員,A議員,B議員,Z2議員,C議員及びZ3議員は,平成25年度に支出した別紙1の「支出費目」欄記載の費目について「支出額」欄記載の金額を支出し,当該支出につき,「政務活動費支出額」欄記載の金額を政務活動費から支出した。
(3)  監査請求とその結果
ア 原告は,平成27年3月9日,本件訴訟における請求を含む請求が記載された職員措置請求書を金沢市監査委員会(以下「監査委員会」という。)に提出した(甲2)。
イ 監査委員会は,平成27年5月7日付けで,前記ア記載の請求を棄却する旨の監査結果を原告に通知した(甲2)。この監査結果では,A議員の政務活動費支出のうち合計2万1270円,D議員の政務活動費支出のうち合計74万9635円,E議員の政務活動費支出のうち5万9972円,F議員の政務活動費支出のうち2万5000円は不適切な支出と判断されたが,その額が自己資金額より少ないか,自己資金額を上回ったものについても,その超過した額に係る返納の手続が既に完了しているとして,前記ア記載の請求には理由がないと判断されている。
(4)  収支報告書の訂正及び政務活動費の一部返還
ア A議員は,平成27年3月23日,上記(3)イ記載の監査委員会が不適切と判断した支出(合計2万1270円)について,平成25年度の収支報告書の記載を訂正(合計2万1270円の減額修正)した(甲24)。
イ D議員は,平成27年4月17日,上記(3)イ記載の監査委員会が不適切と判断した支出(合計74万9635円)について,金沢市議会議長への提出書類に不備があったとして,平成25年度の収支報告書の記載を訂正(合計74万9635円の減額修正)した。
これに伴って,D議員は,平成27年5月11日,減額修正後の同報告書に記載された政務活動費支出額が交付を受けた政務活動費を下回る62万6359円を,被告に対して返還した。
(甲20,21)
ウ E議員は,平成27年4月10日,上記(3)イ記載の監査委員会が不適切と判断した「海外行政視察旅費」26万9878円について,計上額に誤りがあったとして,平成25年度の収支報告書記載の計上額を20万9905円と訂正(合計5万9973円の減額修正)した(甲10,22)。
エ また,E議員は,平成28年3月9日,平成25年度の収支報告書の記載に誤りがあったとして,領収書番号236番「会派共用費精算返納金」1万2678円を支出として計上したものを収入として計上するものに訂正した(乙13)。
オ F議員は,平成27年3月30日,上記(3)イ記載の監査委員会が不適切と判断した領収書番号106の支出(2万5000円)を誤って計上したとして,平成25年度の収支報告書を訂正(2万5000円の減額修正)した(甲11,23)。
カ C議員は,平成27年4月16日,平成25年度の収支報告書の記載に誤りがあったとして,領収書番号139番「10月分タクシー利用代」についての領収書の額面金額を2万6740円を2万6240円に訂正し(もっとも,同領収書に係る支出についての政務活動費充当額は2万2860円のまま訂正されていない。),また,領収書番号195番「2月分タクシー利用代」2万0670円を2万0750円に訂正した(乙12)。
(5)  原告による提訴
原告は,平成27年6月3日,本件訴訟を提起した(当裁判所に顕著な事実)。
第3  争点及び当事者の主張
1  Z1議員の支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点①)
(1)  「ETC通勤割引」名目の事務所費支出について
ア 原告の主張
Z1議員が事務所費から支出した「ETC通勤割引」支出1050円を政務活動費から支出することは違法である。
イ Z1議員の主張
「ETC通勤割引」支出は,平成25年11月11日及び同月12日の高速道路料金であり,本来調査研究費として支出するものを誤って事務所費として計上したものである。
(2)  上記(1)以外の事務所費の支出について
ア 原告の主張
Z1議員は,事務所費の全額を政務活動費から支出している。
しかし,議員の活動は政務活動以外の活動が渾然一体となっているという実態があることから,Z1議員の事務所は,政務活動事務所と政治団体事務所を兼ねているとみるべきである。このため,同事務所の維持管理のために要した事務所費のうち2分の1を超える部分(合計36万1871円)を政務活動費から支出したことは違法である。
イ 被告及びZ1議員の主張
Z1議員は,自らが所有する建物(金沢市〈以下省略〉)に政務活動専用事務所を設置し,後援会活動事務所は上記事務所とは別に自宅(金沢市〈以下省略〉)に設置し,政務活動に必要で事務所費に区分される経費を全額政務活動費から支出したのであり,本件手引きに従った処理をしている。
(3)  人件費の支出について
ア 原告の主張
Z1議員は,その雇用する職員の人件費を全額政務活動費から支出している。
しかし,Z1議員の事務所では,上記(2)ア記載のとおり,政務活動と政治団体活動が渾然一体化して行われている。
また,Z1議員が雇用する職員の業務内容は「パソコン業務」,「資料整理業務」,「資料作成」及び「資料整理」であり,人件費を政務活動費から全額支出する合理的な理由があるとはいえない。
したがって,上記Z1議員の人件費のうち2分の1を超える部分(合計24万円)を政務活動費から支出することは違法である。
イ 被告及びZ1議員の主張
Z1議員はその雇用する職員を政務活動の補助業務のみに従事させており,その他の活動には従事しておらず,人件費支出に違法性は認められない。
2  A議員による支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点②)
(1)  事務所費の支出(前記第2「3」(4)ア記載の修正後のもの)について
ア 原告の主張
A議員は,事務所費の全額を政務活動費から支出している。
しかし,議員の活動は政務活動以外の活動が渾然一体となっているという実態があることから,A議員の事務所は,政務活動事務所と政治団体事務所を兼ねているとみるべきである。このため,同事務所の維持管理のために要した事務所費のうち2分の1を超える部分(26万8400円)を政務活動費から支出したことは違法である。
イ 被告の主張
A議員は,アパート(金沢市〈以下省略〉所在のbアパート6号室)を借りて政務活動専用事務所を設置し,後援会事務所は常設せず,その事務は,自宅のほか,必要に応じてホテルを借りるなどして行っていた。
A議員は,本件手引きに従って,同議員の複数の事務所のうち上記事務所のみについて事務所費を計上しており,事務所費の支出に違法性は認められない。
(2)  人件費の支出について
ア 原告の主張
A議員は,その雇用する職員2名のうち1名の人件費の全額と,もう1名の人件費の2分の1を政務活動費から支出している。
しかし,A議員の事務所は,上記(1)ア記載のとおり,政務活動と政治団体活動が渾然一体として行われていた。
また,A議員が雇用する職員の業務内容は,「資料検討・アドバイス他」,「一般事務・政務調査事務他」であって,人件費を政務活動費から全額支出する合理的な理由があるとはいえない。
したがって,上記A議員の人件費のうち2分の1を超える部分(合計21万4000円)を政務活動費から支出することは違法である。
イ 被告の主張
A議員は,雇用する職員2名のうちの1名を,政務活動専用事務所で政務活動に関連する業務のみに従事させていたため,その人件費の全額を政務活動費から支出した。また,もう1名の職員については,一部政務活動に関連しない業務にも従事させていたため,人件費として2分の1に按分して計上した。したがって,違法性は認められない。
3  B議員による支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点③)
(1)  原告の主張
B議員は,その雇用する職員の人件費を全額政務活動費から支出している。
しかし,議員の活動は政務活動以外の活動が渾然一体となっているという実態があることから,B議員の事務所は,政務活動事務所と政治団体事務所とを兼ねているとみるべきである。
また,B議員が雇用する職員の業務内容には,「3月議会質問原稿整理,報告書作成」や「3月議会質問パソコン校正入力(修正)」等政務活動の補助業務と認められない議員活動業務が含まれており,人件費を政務活動費から全額支出する合理的な理由があるとはいえない。
よって,上記B議員の人件費のうち3分の1を超える部分(合計49万8463円)を政務活動費から支出することは違法である。
(2)  被告の主張
B議員は,自宅(金沢市〈以下省略〉)2階の一室を政務活動のために使用しており,後援会活動事務所は別の場所(金沢市〈以下省略〉)に設置していた。
また,B議員は,その雇用する職員(2名)を政務活動の補助業務のみに従事させていたため,その人件費の全額を政務活動費から支出したのであり,違法性は認められない。
4  Z2議員による支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点④)
(1)  原告の主張
Z2議員は,その雇用する職員の人件費を全額政務活動費から支出している。
しかし,議員の活動は政務活動以外の活動が渾然一体となっているという実態があることから,Z2議員の事務所は,政務活動事務所と政治団体事務所を兼ねているとみるべきである。
また,Z2議員の雇用する職員の業務内容には,「金沢テニス協会コート使用料減面要望受付」,「日中友好協会事務所来所」,「市議30周年議会・総務課打合せ」等政務活動補助業務と認められない業務が含まれており,人件費を政務活動費から全額支出する合理的な理由があるとはいえない。
よって,上記Z2議員の人件費のうち2分の1を超える部分(合計38万3800円)を政務活動費から支出することは違法である。
(2)  被告及びZ2議員の主張
Z2議員は,金沢市〈以下省略〉所在の建物の1階の3室のうち一室を後援会活動を行う事務所,別の一室を政務調査活動事務所として使用しており,政務調査活動事務所で後援会活動を行うことはなかった(なお,各部屋は壁で仕切られて独立しており,玄関も別々である。)。
また,Z2議員は,その雇用する職員を,上記政務調査活動事務所において,政務調査活動の補助業務のみに従事させており,Z2議員の人件費支出に違法性は認められない。
5  C議員による支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点⑤)
(1)  原告の主張
C議員は,その雇用する職員の人件費を全額政務活動費から支出している。
しかし,C議員の後援団体である「C後援会」が,金沢市選挙管理委員会に提出した証票交付申請書(甲41)には,同後援会の主たる事務所の所在地として,C議員の当時の自宅(金沢市〈以下省略〉)が記載されており,C議員の自宅はC議員の後援会活動事務所が設置されていた。また,議員の活動は政務活動以外の活動が渾然一体となっているという実態があることから,C議員の事務所は政務活動事務所,政治団体事務所及び自宅を兼ねているとみるべきである。
さらに,C議員の雇用する職員の業務内容は,資料整理,パソコン業務,資料作成であり,人件費を政務活動費から全額支出する合理的な理由があるとはいえない。
よって,上記C議員の人件費のうち3分の1を超える部分(合計35万4000円)を政務活動費から支出することは違法である。
(2)  被告の主張
C議員は,自宅の一室を政務活動のために使用しており,後援会活動事務所は常設せずに,公民館などで行っていた。証票交付申請書(甲41)に「C後援会」の主たる事務所の所在地としてC議員の自宅住所が記載されていたのは,C議員の後援会事務所が常設されていないことを考慮し,当該申請に対する問合せや各種連絡事項等が一元的に集約できるよう記載したものにすぎず,C議員の自宅は後援会事務所ではない。
また,C議員は,その雇用する職員を政務活動の資料作成・整理の補助業務に従事させていたため,その人件費の全額を政務活動費から支出したのであり,違法性は認められない。
6  Z3議員による支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点⑥)
(1)  原告の主張
Z3議員は,その雇用する職員の人件費を全額政務活動費から支出している。
しかし,議員の活動は政務活動以外の活動が渾然一体となっているという実態があることから,Z3議員の事務所は,同議員の自宅に設けられ,政務活動事務所と政治団体事務所を兼ねているとみるべきである。
また,Z3議員の雇用する職員の業務内容には,「ホームページの情報検索」,「書類,資料,新聞の精読,記事の整理」等政務活動補助業務と認められない業務が含まれており,人件費を政務活動費から全額支出する合理的な理由があるとはいえない。
よって,上記Z3議員の人件費のうち3分の1を超える部分(合計27万7328円)を政務活動費から支出することは違法である。
(2)  被告及びZ3議員の主張
Z3議員は,その雇用する職員に政務活動の補助業務のみに従事させていたため,その人件費を全額政務活動費から支出しており,違法性は認められない。
なお,Z3議員は,後援会活動を後援会のメンバーに全て任せていた。
7  議員が政務活動に自己資金を支出した場合において違法支出につき返還義務を負う金額(争点⑦)
(1)  原告の主張
ア 収支報告書を提出した時点で政務活動費として報告した政務活動費支出が後に違法支出であると判断された場合,当該違法支出の額が本件条例13条の規定する「残余の額に相当する政務活動費」に当たるため,議員は,違法支出の額について返還義務を負う。
議員が前払額を超えて自己資金から支出した金銭は,議員が私的に支出した金銭にすぎず,政務活動費に当たるものではないので,これを支出したことによって議員が返還義務を免れることはできない。
イ また,本件各議員は,個々の具体的支出について自己資金を支出していないため,自己資金を支出していると認められない。
したがって,本件使途基準に適合しない支出の相当額を返還すべきである。
(2)  被告の主張
ア そもそも,政務活動費の返還について,本件条例13条は,議員が当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該議員が当該年度において支出した総額を控除して残余がある場合に行うものと規定されており,違法支出がある場合に直ちにその額が「残余の額に相当する政務活動費」に該当するとは規定されていない。
さらに,違法支出額が自己資金額を下回る場合,被告として損害が発生しておらず,不当利得返還請求の必要性もない。
イ A議員,D議員,E議員,F議員が自己資金を支出していないという主張は争う。
8  議員に不当利得が生じる場合に法定利息又は遅延損害金が発生するか(争点⑧)
(1)  原告の主張
金沢市では,政務活動費は前払いされていることから,各議員が負う不当利得返還債務には,民法704条が適用される。
また,本件条例10条2項の定める収支報告書等の提出期限は,前払いされた政務活動費の精算期限でもあり,前払された政務活動費の返還債務は確定期限付き債務であるから,民法412条1項が適用される。したがって,違法支出額がある場合,各議員に対して,本件条例10条2項により定められた精算期日である平成26年4月30日の翌日である同年5月1日以降遅延損害金が発生する。
(2)  被告の主張
違法支出額がある場合,各議員が負う返還義務の法的性質は,不当利得返還債務(民法703条)であり,これは期限の定めのない債務(同法412条3項)に該当する。
したがって,政務活動費の返還義務を負う議員は,具体的な履行請求を受けない限り,遅延損害金を支払う義務を負わない。
第4  当裁判所の判断
1  地方自治法100条14項は,政務活動費の交付につき,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる」ものと定めており,また,同条15項は,「政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」と定めているところ,その趣旨は,地方議会の審議能力を強化し,地方議会所属の議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図るため,地方議会における会派又は議員に対する調査研究その他の活動の費用等の助成を制度化するとともに,税金を原資とする政務活動費の使途の透明性を確保しようとする点にあるものと解され,その具体的な内容及び手続については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねることとしてる。
しかるところ,地方自治法100条14項を受けて金沢市が制定した本件条例によれば,議員は,市長に対して所定の政務活動費の交付を請求し,市長からその交付を受けた上で(本件条例7条1項,2項),これを本件使途基準に定める政務活動に要する経費に充てることができ(8条2項),その後,当該議員が当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該議員が当該年度において行った8条に定める経費にかかる支出の総額を控除して残余があるときは,市長は,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる(13条)とされていることからすると,政務活動費の交付を受けた議員が本件使途基準に適合しない支出をした場合,当該支出については,これを市長に返還すべき政務活動費から控除することは許されず,そうであるにもかかわらず当該議員が当該支出について上記控除を行い,本来返還すべき違法支出相当額を返還せずに保有しているときは,当該議員は,当該金額を不当利得として市長に返還する義務を負うことになると解するのが相当である。
そうすると,当該議員が上記違法支出相当額を市長に返還せずに保有している場合,当該地方公共団体の住民は,住民監査請求を経た上で,住民訴訟を提起して,当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対し,当該議員に当該金額を不当利得として返還するよう請求することを求め得ることになるが,上記住民訴訟において,上記不当利得返還請求権の発生原因事実についての主張立証責任は,その請求を求める当該住民が負うものと解される。したがって,本件訴訟においても,本件各議員が上記違法支出相当額を市長に返還せずに保有していることの主張立証責任は,原告にあるというべきである。もっとも,政務活動費については,議員に対し,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(収支報告書)及び政務活動費に係る会計帳簿の写し及び領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類の写しを議長に提出することが義務付けられており(本件条例10条1項),議員は,当該支出が本件使途基準に適合することを適切な資料をもって議長に明らかにすることを求められているのであるから,当該支出については,当該議員において上記資料を作成・保有していることが当然想定されているということができる。このことに加えて,普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して使途基準に適合しない政務活動費の支出に係る不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟においては,当該執行機関又は職員が当該支出に係る会派又は議員に遅滞なく訴訟告知をしなければならないこととされており(地方自治法242条の2第7項),当該執行機関又は職員は,訴訟告知を受けた当該議員の補助参加ないし事実上の情報提供等により,上記資料及びこれに関連する証拠を用いた反証を行うことが可能な立場にあるものと解されることからすると,上記住民訴訟において,原告である当該普通地方公共団体の住民が,当該支出が使途基準に適合しないことについての合理的な疑いを生じさせる一般的,外形的な事実(以下「外形的事実」という。)の存在を主張立証したにもかかわらず,被告の側が適切な反証をしないときは,このことをもって当該支出は使途基準に適合しないものであることが事実上推定されるというべきである。
ところで,金沢市議会は,本件使途基準をより一層具体化した基準として本件手引きを定めている。金沢市議会があえてこのような基準を定めたのは,地方の実情を考慮した上で,政務調査費の使途の透明性をより一層確保する点にあると解されること及び上記の地方自治法100条14項及び同条15項の制度趣旨に鑑みれば,裁判所において政務活動費の支出が本件使途基準に適合するか否かを判断するに当たっても,当該支出に係る本件手引きの内容が不合理といえない限り,当該支出がこれに沿うものであるかという点をしんしゃくすべきである。
2  Z1議員の支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点①)
(1)  「ETC通勤割引」名目の事務所費支出について
ア 証拠(甲3,31の(58),丁イ1)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) Z1議員は,平成25年11月11日及び同月12日に利用した高速料金の代金(高速道路利用料金)として,平成26年1月6日に,合計1050円(その内訳は,平成25年11月11日分が400円,同月12日分が650円である。)を支出した。
(イ) Z1議員は,上記(ア)の高速料金代(高速道路利用料金)全額(合計1050円)を「事務所費」として「ETC通勤割引」名目で平成25年度の政務活動費から支出した。
イ 高速料金代がZ1議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費に当たらないことは明らかであり,Z1議員がこれを事務所費から支出したことについては,外形的事実が認められる。
これに対して,Z1議員は,上記支出は調査研究費として計上すべき支出を収支報告書に誤って事務所費として支出した旨主張するので検討すると,政務活動費の支出につき,支出項目の取り違えがあったとしても,本来の該当項目に係る使途基準に適合していることについての反証がある場合,当該支出が本件使途基準に適合しない支出であると認めることはできないから,このような場合には,当該支出は違法支出であるとは認められないというべきである。もっとも,Z1議員の上記高速料金代の支出に係る収支報告書の記載内容や代金明細書の記載内容からは,上記支出とZ1議員の政務活動との関連性は明らかではないから,上記支出が本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,十分な反証がされているとはいえない。
ウ 以上によれば,上記Z1議員の支出は,本件使途基準に適合せず,違法な支出であると認められる。
(2)  上記(1)以外の事務所費の支出について
ア 証拠(甲3,18,31の(1)ないし(83),47の(1)(2),丁イ2,3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) Z1議員は,金沢市〈以下省略〉に事務所(以下「本件Z1事務所」という。)を設置し,同事務所について,平成25年度中に事務所費合計72万3772円(上記(1)記載の「ETC通勤割引」名目での1050円の支出を除く事務所費)を支出し,その全額を平成25年度の政務活動費の事務所費に充当した。
(イ) Z1議員は,平成25年度中,金沢市〈以下省略〉に後援会事務所(以下「本件Z1後援会事務所」という。)を設置していた。
イ 一般に,議員としての活動は多岐にわたり,政務活動のほか,選挙活動,後援会活動その他の活動が含まれており,一つの活動が他の活動と明確に区分できないものも少なからず存在するから,議員が自らの活動拠点として事務所を設置した場合,当該事務所においては,あえてこれらの活動を区分せず,これらの活動に関する事務が渾然一体となって行われることが想定されているというべきである。そして,本件手引きは,一つの事務所において政務活動とその他の活動が行われている場合における政務活動費充当限度額(按分率の上限)を2分の1(政治活動事務所の他に住居等を兼ねる場合における光熱費及び通信費は3分の1)と定めているところ,このような按分割合が議員の活動実態等に照らして特段不合理であるとは認められない。したがって,議員が事務所の維持管理の費用を全額政務活動費から支出した場合(ただし,当該事務所が住居等を兼ねる場合を除く。),その2分の1を超える部分については,外形的事実があるというべきである。
もっとも,議員が複数の事務所を設けるなどしてその活動を行う拠点を複数設けている場合,複数の拠点ごとの機能を分化し,そのうち一つの事務所における事務の内容を政務活動の性質を有する活動に特化させることは必ずしも不自然とはいえないから,被告の側は,当該議員の活動に関する事務を行う拠点が複数存在することを立証することにより,事務所の維持管理の費用の2分の1を超えて政務活動費から支出することが本件使途基準に適合しないとはいえないことについて反証することができるというべきである。
これをZ1議員の上記事務所費の支出についてみると,Z1議員は,本件Z1事務所の維持管理の費用を全額政務活動費から支出しており,事務所の維持管理の費用の2分の1を超えて政務活動費から支出したことについて外形的事実があると認められる。
しかし,Z1議員は,上記ア(イ)認定のとおり,本件Z1事務所とは別に本件Z1後援会事務所を設置しており,政務活動以外の選挙活動等が本件Z1後援会事務所において行われていた可能性を否定し得ないことからすると,事務所の維持管理の費用の2分の1を超えて政務活動費から支出することが本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,被告の側から反証がされているといえる。そのほか,Z1議員の上記事務所費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,Z1議員の上記事務所費の支出が本件使途基準に適合せず,違法であるとは認められない。
(3)  人件費の支出について
ア 証拠(甲3,12,25の(1)ないし(25),丁イ1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) Z1議員は,平成25年4月1日から平成26年3月31日まで,I(以下「I」という。)を時給800円でアルバイト職員として雇用し,本件Z1事務所において勤務させた。
(イ) Iのタイムカードには,Iが行った業務の内容として「パソコン業務」,「資料整理業務」,「資料作成」及び「資料整理」と記載されている。
(ウ) Z1議員は,Iに対し,平成25年度の事務員手当として合計48万円(月額4万円×12か月分)を支払い,その全額を人件費として平成25年度の政務活動費から支出した。
イ 前記(2)イ判示のとおり,議員としての活動は多岐にわたり,政務活動のほか選挙活動,後援会活動そのほかの活動が含まれており,一つの活動が他の活動と明確に区分できないものが少なからず存在することからすると,議員が職員を継続的に雇用する場合,当該職員は,政務活動とそれ以外の活動とに区分することなく当該議員の活動の補助業務に従事し,その業務に対して報酬が支払われることが想定されているというべきである。また,前記(2)イ判示のとおり,本件手引きは,一つの事務所において政務活動と政治団体活動が行われている場合における事務所費の按分率の上限2分の1と規定しており,政務活動と政治団体活動を併せて行う場合の政務活動の事務割合を2分の1を超えない程度と扱っているところ,このような按分割合が議員の活動実態等に照らして特段不合理であるとは認められない。したがって,議員が,職員を継続的に雇用したことに伴う人件費のうち2分の1を超える額を政務活動費から支出している場合,人件費の2分の1を超える部分については,当該支出が使途基準に適合しないものであることを疑わせる外形的事実があるというべきである。
これをZ1議員の上記人件費の支出についてみると,Z1議員は,前記ア(ア)認定のとおり,Iを1年間,継続的に雇用し,その人件費を全額を政務活動費から支出しているので,その人件費の2分の1を超えて政務活動費から支出したことについて外形的事実があると認められる。
しかしながら,Z1議員は,前記(2)イ判示のとおり,本件Z1事務所とは別に本件Z1後援会事務所を設置していることに加えて,Iが,本件Z1事務所において執務を行い,政務活動の補助業務以外の業務には従事していない旨供述していることからすると,Iが本件Z1事務所において専ら政務活動の補助業務に従事していた可能性は否定し得ないから,Iに対して支出した人件費の2分の1を超えて政務活動費から支出することが本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,被告の側から反証がされているといえる。
ウ 前記ア(イ)認定のとおり,Iのタイムカードには,Iが行った業務の内容として「パソコン業務」,「資料整理業務」,「資料作成」及び「資料整理」と記載されているところ,これらの業務が政務活動の補助業務を行うに際して想定される業務内容に含まれることは明らかである。そうすると,上記タイムカードの記載内容は,IがZ1議員の政務活動以外の活動(後援会活動など)の補助業務に従事したことを疑わせる事情ということはできず,外形的事実には当たらない。そのほか,Z1議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
エ したがって,Z1議員による上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
3  A議員の支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点②)
(1)  事務所費の支出(前記2(4)ア記載の修正後のもの)について
ア 証拠(甲4,19,24,32の(1)ないし(58),49の(1)(2),乙6ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) A議員は,金沢市〈以下省略〉所在のbアパート6号室に事務所(以下「本件A事務所」という。)を設置し,同事務所について平成25年度中に事務所費合計53万6827円(ただし,前記第2「3」(3)記載の監査委員会が不適切と判断した事務所費支出を除く。)を支出し,その全額を平成25年度の政務活動費の事務所費に充当した。
(イ) 他方,A議員は,平成25年度中,自宅(金沢市〈以下省略〉)に後援会事務所(以下「本件A後援会事務所」という。)を設置していた。
イ A議員は,前記ア(ア)認定のとおり,本件A事務所の維持管理の費用を全額政務活動費から支出しているところ,前記2(2)イ判示のとおり,その2分の1を超えて政務活動費から支出したことについて外形的事実があると認められる。
しかし,A議員は,上記ア(イ)認定のとおり,本件A事務所とは別に自宅に本件A後援会事務所を設置しており,政務活動以外の選挙活動等が本件A後援会事務所において行われていた可能性を否定し得ないことからすると,本件事務所の維持管理の費用を全額政務活動費から支出することが本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,反証がされているといえる。そのほか,A議員の上記事務所費の支出について外形的事実があると認めるに足りる証拠はない。
したがって,A議員の上記事務所費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとはいえない。
(2)  人件費の支出について
ア 証拠(甲4,13,24,26の(1)ないし(38),乙6,7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) A議員は,平成25年4月1日から平成26年3月31日まで,L(以下「L」という。)及びG(以下「G」という。)を,それぞれ時給800円でアルバイト職員として雇用し,本件A事務所において勤務させた。
(イ) Lの業務日誌には,Lが行った業務内容として「資料検討・アドバイス他」と記載されており,Gの業務日誌には,Gが行った業務内容として「一般事務・政務調査事務他」と記載されている。
(ウ) A議員は,Lに対し,平成25年度に事務所職員費として合計42万8000円を支払い,その全額を平成25年度の政務活動費から人件費として支出した。
(エ) A議員は,Gに対し,平成25年度に事務所職員費として合計75万2000円を支払い,その2分の1を平成25年度の政務活動費から人件費として支出した。
イ A議員は,前記ア(ア),(ウ),(エ)認定のとおり,G及びLを1年間,継続的に雇用しており,Gについての人件費は2分の1のみを政務活動費から支出し,Lに対する人件費はその全額政務活動費から支出している。そうすると,前記2(3)イ判示のとおり,Lに対する人件費を2分の1を超えて政務活動費から支出したことについては,外形的事実があるといえる。
しかし,前記(1)イ判示のとおり,A議員は,本件A事務所とは別に本件A後援会事務所を設置しており,Lを本件A事務所において政務活動の補助業務に従事させていた旨供述していることからすると,Lが政務活動の補助業務以外の業務に従事していない可能性は否定し得ず,Lに対する人件費を2分の1を超えて政務活動費から支出したことが本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,反証がされているといえる。
ウ また,前記ア(イ)認定のとおり,Gの業務日誌には,Gが行った業務内容として「一般事務・政務調査事務他」と記載されているが,このうち政務調査事務は政務活動の補助業務に当たるものであり,上記業務日誌の記載は,Gがその業務の2分の1(Gの人件費のうち政務活動費から支出した割合)を超えてA議員の政務活動以外の補助業務に従事したことやA議員が政務活動以外の補助業務に対して支出した人件費を政務活動費から支出したことを疑わせる事情ということはできず,外形的事実には当たらない。
さらに,Lの業務日誌には,Lが行った業務内容として「資料検討・アドバイス他」と記載されているが,資料検討やアドバイスは,政務活動の補助業務に伴う業務として想定しる内容のものである。そうすると,上記業務日誌の記載は,LがA議員の政務活動以外の活動の補助業務に従事したことやA議員が政務活動以外の補助業務に対して支出した人件費を政務活動費から支出したことを疑わせる事情ということはできないから,外形的事実には当たらない。
そのほか,A議員の上記人件費の支出について本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
エ したがって,A議員による上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
4  B議員の支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点③)
(1)  証拠(甲5,14,27の(1)ないし(13),44の(1)(2),乙9)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
ア B議員は,平成25年度中,自宅(金沢市〈以下省略〉)の2階の一室に事務所(以下「本件B事務所」という。)を設置し,金沢市〈以下省略〉に後援会事務所(以下「B後援会事務所」という。)を設置していた。
イ B議員は,平成25年4月1日から同年9月30日まで,J(以下「J」という。)を,同年10月1日から平成26年3月31日まで,K(以下「K」という。)を,時給850円でアルバイト職員として雇用した。
ウ Jの業務日誌には,Jの行った業務内容として「3月議会質問原稿整理,報告書作成」や「3月議会質問パソコン校正入力(修正)」という記載がある。
エ B議員は,J及びKに対して,平成25年度中の補助職員費として合計74万8000円を支払い,その全額を平成25年度の政務活動費から人件費として支出した。
(2)  前記2(3)イ判示のとおり,議員が,職員を継続的に雇用し,その人件費の2分の1を超えて政務活動費から支出している場合,2分の1を超える部分について外形的事実があるというべきである。なお,原告は,本件B事務所が自宅を兼ねていることから,そのことを考慮して政務活動費から支出することのできる人件費の按分率を3分の1とすべきであると主張する。しかし,一般に,議員が自宅に設置した事務所において自らの活動の補助業務に従事する職員を雇用する場合,議員が当該職員を自宅で行う家事等の私的な活動の補助業務に従事させることは想定し難いため,人件費の按分率において,事務所が自宅を兼ねている場合とそうでない場合とを区別する合理的根拠はないというべきである。したがって,事務所が自宅を兼ねている場合であっても,外形的事実があるといえるのは人件費の2分の1を超える部分に限られるというべきである。
そして,B議員の上記人件費の支出についてみると,前記(1)イ認定のとおり,B議員は,J及びKをそれぞれ6か月間,継続的に雇用し,その人件費を全額政務活動費から支出しているため,前記2(3)イ判示のとおり,その2分の1を超える部分(37万4000円)について外形的事実があるといえる。
しかし,前記(1)ア認定のとおり,B議員は,本件B事務所とは別に本件B後援会事務所を設置しており,J及びKには本件B事務所において政務活動の補助業務に従事していた旨供述していることからすると,J及びKが政務活動の補助業務以外の業務に従事していない可能性を否定し得ないから,J及びKに対する人件費を全額政務活動費から支出したことが本件使途基準に適合しないとはいえないことについては,被告の側から反証がされているといえる。
(3)  前記(1)ウ認定のとおり,Jの業務日誌には,Jが行った業務の内容として「議会質問原稿整理,報告書作成」や「議会質問パソコン校正入力(修正)」という記載があるところ,これらの業務が外形的にみて政務活動の補助業務に関連しない業務であるとは認められないから,上記業務日誌の記載内容は,JがB議員の政務活動以外の活動の補助業務に従事したことを疑わせる事情ということはできず,外形的事実には当たらない。そのほか,B議員の上記人件費支出について本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(4)  したがって,上記Bの人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるということはできない。
5  Z2議員の支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点④)
(1)  証拠(甲6,15,28の(1)ないし(25),39の(1)(2),40,42の(1)(2),丙1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア Z2議員は,平成25年度中,金沢市〈以下省略〉所在の建物(以下「aビル」という。)の1階に事務所を設置していた。
イ Z2議員は,平成25年4月1日から平成26年3月31日まで,H(以下「H」という。)を,日当制(1日あたり3800円)で雇用し,aビル所在の上記事務所で勤務させた。
ウ Z2議員は,Hに対し,平成25年度中の給料として,76万7600円を支払い,その全額を平成25年度の政務活動費から支出した。
(2)  Z2議員は(1)イ及びウ認定のとおり,Hを1年間,継続的に雇用し,その人件費を全額政務活動費から支出しているため,その2分の1を超える部分(38万3800円)について外形的事実があると認められる。
Z2議員及びHは,aビルの1階には,平成25年度中,Z2議員の政務調査活動を行うための事務所とは別に,Z2議員の後援会活動を行う事務所が存在したと供述する(丙1,2)。しかし,Z2議員が2つ存在したと主張する事務所は住所が同一であり,機能を分化させた2つの事務所が存在したかどうかは判然としない。また,Z2議員は,上記供述を裏付ける証拠としてaビルの1階の平面見取図(丙3),平成25年10月から平成26年1月の調査に基づいて作成されたaビル周辺の金沢市中住宅明細図(丙6)を提出するが,平面見取図(丙3)からはaビルの1階に3部屋があること,住宅明細図(丙6)からはaビルの1階に有限会社万葉地所が入居していたことが認められるが,これらの事実は,Z2議員がaビルの1階に2つの独立した事務所を設置していたことを直接裏付けるものではない。そのほか,Z2議員が,政務活動を行うための事務所をそれ以外の活動を行うための事務所とは別に設置し,Hに政務活動の補助業務のみを行わせていたことを裏付ける的確な証拠はない。
したがって,Hが政務活動の補助業務以外の業務に従事していなかったことについての被告の側からの反証は不十分であるといわざるを得ないから,Z2議員がHに対して支払った人件費のうち2分の1を超える部分(38万3800円)を政務活動費から支出したことは,本件使途基準に適合するものとは認められず,違法である。
6  C議員の支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点⑤)
(1)  証拠(甲7,16,29の(1)ないし(19),41,乙10,11,12)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
ア C議員は,平成25年度中,自宅(年度当初は金沢市〈以下省略〉所在の建物であったが,年度途中に同市〈以下省略〉所在の建物に転居したものと推認される。)の一室に事務所(以下「本件C事務所」という。)を設置していた。
イ C議員の後援団体である「C後援会」(以下「本件後援団体」という。)は,平成25年3月15日,金沢市選挙管理委員会委員長に対し,上記自宅以外の金沢市所在の6か所につき本件後援団体が政治活動のために使用する事務所であることを表示する立札等を掲示するための証票の交付を申請した(以下「本件申請」という。)。
本件申請のために提出された本件後援団体の代表者M作成の平成25年3月15日付け証票交付申請書(甲41。以下,「本件申請書」という。)には,本件後援団体の「主たる事務所の所在地」として,当時の本件C事務所の所在地が記載されている。
ウ C議員は,平成25年4月1日から平成26年3月31日まで,N(以下「N」という。)を時給800円でアルバイト職員として雇用し,本件C事務所において勤務させた。
エ C議員は,Nに対し,平成25年度の人件費として合計53万1000円を支払い,その全額を政務活動費から人件費として支出した。
(2)  C議員は,前記(1)エ認定のとおり,Nの人件費を全額政務活動費から支出しているところ,前記(1)イ認定のとおり,本件申請書には,本件後援団体の「主たる事務所」として本件C事務所の所在地が記載されており,このことからは,同事務所において後援会活動に関する事務が行われていたことがうかがわれる。また,平成25年度途中に自宅を引っ越した際に事務所(本件C事務所)もその自宅の一室を使用しているところ,従前から雇用していたNを継続して雇用したものである(結局,1年間雇用したことになる。)上,後援会事務所が別に設けられてはいなかった(乙11)ものである。そうすると,本件C事務所においてC議員の活動を補助する業務に従事する従業員は,具体的な反証がない限り,同議員の政務活動以外の活動の補助業務にも従事することが想定されているというべきである。そして,前記2(2)イ判示のとおり,本件手引きは,一つの事務所において政務活動と選挙活動,後援会活動その他の活動が行われている場合,政務活動の事務割合を2分の1を超えない程度と扱っていることからすると,C議員の上記人件費支出のうち2分の1を超える部分(26万5500円)については,当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる外形的事実があるというべきである。
これに対して,被告は,これは,本件申請に対する問合せや各種連絡事項等が一元的に集約できるようC議員の住所地を連絡先として記載したものにすぎないと主張する。しかし,本件申請は,公職選挙法143条16項1号に規定する,本件後援団体が政治活動のために使用する事務所である旨を表示する立札等を掲示するために,同法143条17項,同法施行令110条の5第4項の規定する証票の交付を申請するものであって,本件申請に対する問合せや各種連絡事項等の集約は,本件後援団体の行うべき後援会活動に付随する活動の一つというべきである。そうすると,本件C事務所においては,後援会が行うべき活動の一部が行われていたものと認めるのが相当であり,同事務所が専ら政務活動のみを行うための事務所であるとは認められない。そして,C議員は,本件C事務所で勤務するNが政務活動の補助業務のみに従事していた旨供述するが,かかる事実を裏付ける的確な証拠がないことからすると,被告の側の反証は不十分であるといわざるを得ない。
したがって,C議員がNに対して支払った人件費のうち2分の1を超える部分(26万5500円)を政務活動費から支出したことは,本件使途基準に適合するものとは認められず,違法である。
7  Z3議員の支出が本件使途基準に適合せず違法か(争点⑥)
(1)  証拠(甲8,17,30の(1)ないし(25),43,丁ロ1,2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア Z3議員は,平成25年度中,自宅(金沢市〈以下省略〉)に事務所(以下「本件Z3事務所」という。)を設置していた。
Z3議員は,平成25年3月29日,金沢市選挙管理委員会委員長に対し,上記自宅所在地を含む金沢市内の6か所につき政治活動のために使用する事務所であることを表示する立札等を掲示するための証票の交付を申請した。
イ Z3議員は,平成25年4月1日から平成26年3月31日まで,O(以下「O」という。)を時給1000円でアルバイト職員として雇用していた。
ウ Z3議員は,平成25年4月30日から平成26年3月31日にかけて,Oに対し,政務調査補助職員賃金として,合計41万6000円を支払い,その全額を政務活動費から人件費として支出した。
(2)  前記(1)ア及びウ認定のとおり,Z3議員はOを1年間,継続的に雇用し,その人件費を全額政務活動費から支出しているので,前記2(3)イ及び3(2)判示のとおり,その2分の1を超える部分(20万8000円)について外形的事実があるといえる。
これに対し,Z3議員及びOは,後援会活動は後援会の者に全て任せており,本件Z3事務所は政務活動専用事務所であって,Oはそこで専ら政務調査活動に対する補助のみに従事していたと供述する(丁ロ1,2)。しかし,Z3議員の主張する後援会活動の具体的な態様は明らかではなく,本件Z3事務所以外の活動拠点についての具体的な主張立証もない。また,Oが本件事務所において従事していた業務に係る業務日誌(甲30の(3),(5),(7),(9),(11),(13),(15),(17),(19),(21),(23),(25))には,「ホームページの情報検索」,「書類,資料,新聞の精読,記事の整理」といった記載があるのみで,業務の具体的内容は記載されておらず,これらの記載からは,上記業務が政務活動に関するものか,それ以外の業務に関するものか判然としない。
したがって,Z3議員がOに対して支出した人件費を2分の1を超えて政務活動費から支出したことが本件使途基準に適合しないといえないことについては,被告の側から具体的な反証がされているとはいえないから,Z3議員がOに対して支払った人件費のうち2分の1を超える部分(20万8000円)を政務活動費から支出したことは,本件使途基準に適合するものとは認められず,違法である。
8  議員が政務活動に自己資金を支出した場合において違法支出につき返還義務を負う金額(争点⑦)
(1)  本件使途基準に適合しない支出(違法支出)がある場合,議員が不当利得に基づく返還義務を負う金額は,当該議員が交付を受けた政務活動費の概算払額から当該支出を除く(前記1判示のとおり,違法支出額は返還額から控除することができない。)政務活動費支出の総額を控除した金額である(これがマイナスであるときは,当該マイナス分については,当該議員が自己の資金を原資として政務活動のための経費を支出したことになる。)。
原告は,議員が交付を受けた政務活動費の概算払額を超えて自己の資金を原資として政務活動のための経費を支出することが許されないことを前提に,本件条例13条所定の「残余の額に相当する額」は,違法支出額に相当する金額そのものであると主張する。しかし,本件条例13条は,議員が当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から「当該議員が当該年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額」を控除した額が「残余の額に相当する額」であると定めており,控除の対象となる支出金額の範囲を当該議員が交付を受けた政務活動費に限定していない。すなわち,地方議会議員の行う政務活動に伴う経費は,予め支出の見通しが立っているものもあれば,そうでないものもあり,予め確定した金額を算定することができないため,制度上,まず当該議員が必要と見込まれる額の交付を請求し,実際の支出額が交付を受けた概算払額に満たないときは,その差額を返還する仕組みがとられているものと解される。かかる仕組みに照らすと,上記の場合とは逆に,当該議員が,交付を受けた概算払額を超えて政務活動費を支出することも当然想定し得るというべきであり,本件条例13条も,そのことを前提として,返還すべき金額を上記のとおり定めたものと解するのが相当である。そして,当該議員が交付を受けた概算払額を超えて政務活動費を支出した場合において,当該議員の支出の一部が収支報告後に違法支出であると認められた場合には,当該支出は結果的には返還すべき金額から控除することはできないものであるため,当該議員が支出した旨報告した政務活動費の総額から違法支出額を差し引いた額が,本来の政務活動費の支出総額ということになる。したがって,この場合,当該議員は,上記のとおり本来の支出総額を算出した上で,この額と概算払額との間に差額がある場合に,その差額を返還すれば足りるのであり,違法支出額に相当する金額をそのまま返還すべき義務を負うものではない。
原告の上記主張は,本件条例13条の上記解釈に反する独自の見解であって,採用することができない。
(2)  以上を本件についてみると,本件各議員が支出した政務活動費のうち違法支出の額は,前記2,5,6及び7記載のとおり,Z1議員の事務所費(「ETC通勤割引」名目)1050円,Z2議員の人件費38万3800円,C議員の26万5500円,Z3議員の人件費20万8000円である。
そして,上記議員らが平成25年度の政務活動について支出した総額(本件口頭弁論終結時までに収支報告書の記載が訂正された後の金額。)から上記違法支出額を差し引いた額は,Z1議員が218万3239円,Z2議員が183万7493円,C議員が207万7107円,Z3議員が211万2170円であると認められる。そうすると,Z1議員については,上記金額が交付を受けた政務活動費の概算払額である216万円を上回るため,返還すべき利得がないことになる。他方,Z2議員については,交付を受けた政務活動費の概算払額216万円から上記183万7493円を差し引いた32万2507円が,C議員については,交付を受けた概算払額216万円から上記207万7107円を差し引いた8万2893円が,Z3議員については,交付を受けた概算払額216万円から上記211万2170円を差し引いた4万7830円が,それぞれ返還すべき金額となる。
よって,Z2議員,C議員及びZ3議員は,被告に対し,上記各金額について不当利得返還義務を負う。
9  議員に不当利得が生じる場合に法定利息又は遅延損害金が発生するか(争点⑧)
(1)  前記1判示のとおり,政務活動費の支出が本件使途基準に適合しない場合において,議員が被告に対して負う返還義務の内容は不当利得返還義務であるところ,Z2議員,C議員及びZ3議員が悪意の受益者であったことを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,民法704条の法定利息の請求は理由がない。
(2)  また,議員が負う不当利得返還義務は,期限の定めのない債務であり,権利者が請求をしたときに遅滞となるが(民法412条3項),権利者である被告が返還義務を負うZ2議員,C議員及びZ3議員に対して上記返還義務の履行を請求した事実は認められない。また,本件条例10条2項は,文言上収支報告書等の提出期限を定めた規定であり,政務活動費の返還期限を規定したものであるとは認められない。
したがって,遅延損害金の請求も理由がない。
10  結論
以上のとおり,原告の請求は,被告に対し,Z2議員に対して32万2507円,C議員に対して8万2893円,Z3議員に対して4万7830円の支払をそれぞれ請求するよう求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田昌宏 裁判官 川﨑慎介 裁判官 新谷真梨)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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