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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成28年 9月29日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号
事件名  平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA09296018

事案の概要
◇茨木市の住民である原告らが、平成24年度における茨木市議会の政務調査費(本件政務調査費)に関し、本件各市議会議員及び各会派(本件相手方ら)は、本件政務調査費の一部を違法に支出したから、同市は本件相手方らに対する不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず、同市の執行機関である被告市長がその行使を怠っていると主張して、被告市長に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、本件政務調査費のうち違法に支出された額に相当する金員の支払を本件相手方らに請求することを求めた事案(住民訴訟)

出典
判例地方自治 425号48頁

参照条文
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法100条14項
地方自治法100条15項
茨木市議会政務調査費の交付に関する条例1条
茨木市議会政務調査費の交付に関する条例2条
茨木市議会政務調査費の交付に関する条例6条
茨木市議会政務調査費の交付に関する条例8条1項
茨木市議会政務調査費の交付に関する規則5条
茨木市議会政務調査費の交付に関する規則7条
茨木市議会政務調査費の交付に関する規則8条

裁判年月日  平成28年 9月29日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号
事件名  平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  確定  文献番号  2016WLJPCA09296018

平成26年(行ウ)第81号
平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件(以下「甲事件」という。)
平成26年(行ウ)第116号
平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件(以下「乙事件」という。)

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,Cに対し,28万円及びこれに対する平成26年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Dに対し,2万6361円及びこれに対する平成26年6月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じて,これを20分し,その1を被告の負担とし,その余は原告らの負担とし,補助参加によって生じた費用は,甲事件及び乙事件を通じて,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
被告は,別紙2の1「請求一覧表(平成24年4月~平成25年1月)(会派)」及び別紙2の2「請求一覧表(平成24年4月~平成25年1月)(議員個人)」の各「相手方」欄記載の各相手方に対し,これに対応する上記各表の各「請求額(円)」欄記載の各金員及びこれに対する平成26年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うようそれぞれ請求せよ。
2  乙事件
被告は,別紙3の1「請求一覧表(平成25年2月,3月)(会派)」及び別紙3の2「請求一覧表(平成25年2月,3月)(議員個人)」の各「相手方」欄記載の各相手方に対し,これに対応する上記各表の各「請求額(円)」欄記載の各金員及びこれに対する平成26年6月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うようそれぞれ請求せよ。
第2  事案の概要
1  事案の骨子
本件は,茨木市の住民である原告らが,平成24年度における茨木市議会の政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)に関し,別紙2の2及び別紙3の2の各請求一覧表(議員個人)の各相手方欄記載の各茨木市議会議員(以下「相手方議員ら」という。)及び別紙2の1及び別紙3の1の各請求一覧表(会派)の各相手方欄記載の各会派(以下「相手方会派ら」といい,相手方議員らと併せて「本件相手方ら」という。)は,本件政務調査費の一部を違法に支出したから,同市は本件相手方らに対する不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,同市の執行機関である被告がその行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件政務調査費のうち違法に支出された額に相当する金員及びこれに対する甲事件及び乙事件各訴状の被告に対する送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息及び遅延損害金の支払を本件相手方らに請求することを求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
(1)  地方自治法の定め
地方自治法は,政務調査費の交付手続に関し,要旨,以下のとおり定める。なお,平成25年3月1日施行の平成24年法律第72号による地方自治法の改正により,政務調査費の名称は「政務活動費」に改められたが,以下,改正の前後を通じて「政務調査費」と表記する。
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し政務調査費を交付することができ,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は条例で定めなければならない(100条14項)。なお,上記改正により,交付目的が「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められた。
イ 政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(100条15項)。
(2)  茨木市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)の定め(乙2の1,2の2)
本件条例(平成13年茨木市条例第12号)は,政務調査費の交付手続に関し,要旨,以下のとおり定める。
ア 本件条例は,地方自治法100条14項及び15項の規定に基づき,茨木市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付することに関し,必要な事項を定める(1条)。
イ 政務調査費は,会派(3人以上の所属議員を有するものをいう。)及び議員の職にある者に対して交付する(2条)。
ウ 会派及び議員は,政務調査費を別に定める使途基準(以下「本件使途基準」という。)に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない(6条)。
エ 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は,政務調査費収支報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,会計帳簿及び領収書等の証拠書類を添えて,議長に提出しなければならない(8条1項)。
オ 政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派及び議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない(9条)。
(3)  茨木市議会政務調査費の交付に関する規則(以下「本件規則」という。)の定め(乙3)。
本件規則(平成13年茨木市規則第27号)は,本件条例に基づき交付される政務調査費に関し,要旨,以下のとおり定める。
ア 本件条例6条に規定する本件使途基準は,会派に係るものについては別紙4の1「会派に係る政務調査費使途基準」の,議員に係るものについては別紙4の2「議員に係る政務調査費使途基準」の,「項目」欄記載の項目(研究研修費,調査旅費,資料作成費,資料購入費,広報・広聴費,人件費,事務所費及びその他の経費)に応じ,それぞれに対応する「内容」欄記載のとおりとする(5条)。
イ 議長は,提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする(7条)。
ウ 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は,政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとともに,領収書等の証拠書類を整理しなければならない(8条)。
(4)  茨木市議会政務調査費の支出に関する内規(以下「本件内規」という。)の定め(乙4)
本件内規は,本件使途基準及び証拠書類の取扱い等政務調査費の支出について,会派に係るものと議員に係るものとに分けて定めを置いており,本件使途基準の取扱い及びその支出基準を別紙5の1「茨木市議会政務調査費の支出に関する内規 会派用」及び別紙5の2「茨木市議会政務調査費の支出に関する内規 議員用」のとおり定める(第2)ほか,上記(3)ウの領収書等の証拠書類とは,支払伝票,出張調書,支払調書,支払証明書,支払確認書及び事務所届であり,支払伝票は,原則として,全ての政務調査費の支出に対して作成し,領収書又は支払証明書を添付すべき旨を定めている(第3,第4)。
3  前提事実(当事者間に争いがないか,各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等)
(1)  当事者等
ア 原告らは,茨木市の住民である。
イ 被告は,茨木市の執行機関(市長)である。
ウ 相手方会派らは,いずれも,平成24年度当時,茨木市議会の会派であった権利能力なき社団である。そのうち,被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)Z3党は,平成26年6月19日に解散し(乙1の1),現時点で請求の相手方となり得るか否かについては争いがある。また,同Z4党・茨木は,平成26年1月10日に「a党」から会派名を変更している(乙1の2)。
エ 相手方議員らは,いずれも平成24年度において茨木市議会の議員であった者である。
(2)  本件相手方らによる本件政務調査費の使用状況
本件相手方らは,平成24年度において,本件政務調査費の交付を受けているところ,そのうちの一部として別紙6の1から同7の2までの各「政務調査費として計上された額」欄記載の金額が同各「使途基準項目」欄の使途に係る政務調査費に当たるとする収支報告書を作成している。
(3)  本件訴えに至る経緯等
ア 原告らは,平成26年1月30日,茨木市監査委員に対し,本件政務調査費のうち平成24年4月から平成25年1月までの支出の一部につき違法な支出がされたとして,これにより茨木市の被った損害額の返還を被告が本件相手方らに対し求めるよう勧告することなどを求める住民監査請求をした(甲1)。
イ 茨木市監査委員は,平成26年3月27日,原告らに対し,原告らの上記アの監査請求のうち一部を認め,被告に対して同年4月28日までに次のとおり返還を求めるなど必要な措置を講ずることを勧告する旨の監査結果を通知した(甲2)。
(ア) Z1党 9万5122円
(イ) Z13 9万8262円
ウ 原告らは,平成26年3月27日,茨木市監査委員に対し,本件政務調査費のうち平成25年2月及び同年3月の支出の一部につき違法な支出がされたとして,これにより茨木市の被った損害額の返還を被告が本件相手方らに対して求めるよう勧告することなどを求める住民監査請求をした(甲3)。
エ 原告らは,平成26年4月24日,上記アの監査請求に係る甲事件の訴えを提起した(顕著な事実)。
オ 茨木市監査委員は,平成26年5月13日,原告らに対し,原告らの上記ウの監査請求は理由がない旨の監査結果を通知した(甲4)。
カ 原告らは,平成26年6月10日,上記ウの監査請求に係る乙事件の訴えを提起し,乙事件は,同月20日,甲事件に併合された(顕著な事実)。
4  本件の争点
本件の主な争点は,本件相手方らが平成24年度に行った本件政務調査費の支出のうち,別紙6の1から同7の2までの各「原告らの主張」欄の「否認額」欄記載の各金額の支出(以下「本件各支出」という。)が違法であるか否かであり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告らの主張)
(1) 地方自治法2条14項の趣旨に鑑みると,政務調査費の支出は,住民福祉,公共目的に費用が適合していること,最小の費用で最大限の効果を上げることが要求されていると考えられるし,同法100条14項が政務調査費を「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」と規定していること,地方財政法8条が地方公共団体の財産につき「最も効率的に」運用しなければならない旨定めていることなどに鑑みると,本件条例や地方自治法100条14項に基づく本件規則の解釈及び運用は厳格・厳正にされなければならず,政務調査費は,市政に関する調査研究活動に要する必要最小限の経費について認められるべきものである。
また,政務調査費の導入が認められた立法趣旨が,その透明性を高め,説明責任を果たさせるところにあることからすると,一見本件使途基準に沿うように見える支出であったとしても,第三者による事後的な検証が困難であるような支出や,領収書の記載からは政務調査との関連性が明らかではなく,支出の公正さを説明することができないようなものについては,適法な支出ということはできない。
さらに,同一名目の相当額の支出について本件使途基準に合致する部分とそうでない部分を合理的に区別することが可能であるにもかかわらずそれをしておらず,その金額及び使途等からみてその多くが政務調査以外の活動に使用されていると社会通念上推認されるような場合においては,同一名目の支出全体が本件使途基準に合致しないものと評価されるべきである。
本件各支出は,市政に関する調査研究活動に要する必要最小限の経費とはいえず,これについて政務調査費を支出したことは違法である。本件各支出についての原告らの個別的主張は,別紙6の1から同7の2までの各「原告らの主張」欄中の「左記の額が違法となる理由」欄記載のとおりである。
したがって,本件相手方らは,茨木市に対し,本件各支出に相当する金額について不当利得の返還義務を負い,また,違法な支出となる政務調査費を請求したこと自体について不法行為が成立し,本件相手方らには故意又は過失があるから,上記金額に係る損害について不法行為に基づく損害賠償義務も免れない。
(2) 本件相手方らは,本件各支出が本件使途基準や本件内規に適合するものであるから適法である旨主張するが,以下の本件使途基準及び本件内規の定めは違法,不当な基準というべきであるから,これに適合することをもって本件各支出が適法であるということはできない。
ア 本件使途基準について
地方自治法の趣旨からして,本件使途基準についても限定的に解釈すべきであって,政務調査費が政務調査以外の活動に流用されやすい基準は適正,正当な基準とはいえず不当である。
(ア) 広報・広聴費
本件使途基準は,市政に関する調査研究活動についての報告とそれ以外の会派・議員個人の活動報告との区別を明確に定めていないことから,市政の調査研究活動と無関係な会派・議員個人の広報・広聴活動への政務調査費の支出が可能になってしまうため,広報・広聴費に係る本件使途基準の定めは違法,不当な基準というべきである。
(イ) 人件費
会派・議員の行う調査研究活動を補助する職員がそれ以外の職務にも従事する可能性を排除することができないし,調査研究活動を補助する能力もない親族等を単なる名目上の補助職員として政務調査費を支出するおそれもあるため,人件費に係る本件使途基準の定めは違法,不当な基準というべきである。
(ウ) 事務所費
茨木市の規模を考えた場合,同市議会の会派及び議員に調査研究活動のための事務所は不要であるし,そのような事務所は会派の内部事務や議員の選挙活動に使用されるおそれがあるから,事務所費に係る本件使途基準の定めは違法,不当な基準というべきである。
イ 本件内規について
(ア) 日当(研究研修費,調査旅費)
議員としての活動に対しては議員報酬が支払われる以上,研究研修活動に対して改めて日当を政務調査費として支出することは,給与の二重払となるから,日当への政務調査費の支出を認める本件内規の定めは違法,不当な基準というべきである。
(イ) 事務機器購入費等(資料作成費)
事務機器は,私的な利用にも供されるものであり,その購入費,リース料,修理代等は,公私の区別が困難な費目であるから,これに政務調査費の支出を認める本件内規の定めは違法,不当な基準というべきである。
(ウ) 新聞等購入費(資料購入費)
新聞及び図書は,図書館等に常備されているから購入の必要性がないし,また,新聞等は私的な利用にも供されるものであり,その購入費は公私の区別が困難な費目であるから,これに政務調査費の支出を認める本件内規の定めは違法,不当な基準というべきである。
(エ) 自宅兼事務所の維持管理費(事務所費)
自宅の維持管理に必要な経費は議員報酬として支払われる以上,自宅兼事務所の維持管理費に政務調査費を支出することは給与の二重払となるから,これを認める本件内規の定めは違法,不当な基準というべきである。
(被告の主張)
(1) 地方自治法100条14項が「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」と定めるのみで,具体的な内容を明確にしていないことや,同項が「当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない」と規定していることに鑑みると,政務調査費の使途については,同法の趣旨に反しない限り,各地方公共団体の規模,地域の実情,議員の調査研究活動の実態等の諸事情に応じた運用を図るべく,各地方公共団体の裁量に任されているというべきである。
そして,本件使途基準に定められている項目及び内容は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るという政務調査費制度の趣旨を達成する上で必要,有益な費用を類型化したものであり,全国各市議会の議長を会員とする全国市議会議長会が標準的なひな形として作成した基準に即したものでもあるから,同項の趣旨を具体化した適正かつ妥当なものである。
(2) また,議会の審議能力や議員の調査研究活動の基盤の充実を図るという政務調査費制度の趣旨に鑑みれば,本件使途基準に係る支出の具体的項目やその上限金額等については,各地方公共団体がそれぞれの実情に応じて裁量により設定すべきものである。
茨木市は,政務調査費制度の趣旨を全うするために会派及び議員の自主性を尊重する一方,支出の適正をいかに図るかということについても十分に考慮した上で,本件内規において,本件使途基準の項目のうち通常一般に想定され,調査研究活動にとって必要又は有益な項目を「小項目」として具体化し,「留意事項及び事例」として,支出に当たっての注意事項や具体例を挙げ,金額の上限や回数制限を設けるなどして支出に一定の制限を加え,支出基準を定めている。
このような基準は合理的なものであり,本件内規の定めは適法である。
(3) 上記のとおり,本件使途基準及び本件内規は適法なものであるから,本件各支出はこれらに合致する限り,適法である。
そして,被告は,本件条例,本件規則及び本件内規の定めに基づいて本件相手方らから提出された収支報告書や領収書等を検証し,本件各支出に係る日付,金額及び領収者について確認し,本件各支出が本件使途基準及び本件内規に合致していると判断している。
したがって,本件各支出は適法である。
(補助参加人Z1党の主張)
(1) 政務調査費は,地方議員の調査研究活動の基盤を充実させ,地方議会の審議能力を強化することを目的とするものであるから,こうした目的に適する支出は広く認められなければならず,直接及び間接に議員の議会活動に反映・寄与する行為であれば,政務調査費を支出することが認められる。
そして,政務調査費の支出に関する基準の設定は,市民からの付託を受けた議員により構成される議会に委ねられているところ,本件使途基準及び本件内規の定めには,会派及び議員の自立性を確保しつつ,政務調査費の使途の適切さを確保するという観点に照らして,不合理・不相当なところは見当たらない。
そうすると,政務調査費の支出が,本件使途基準及び本件内規に適合するものであれば,そのような支出は適法なものであると推認されるというべきである。
(2) 本件各支出は,本件使途基準及び本件内規に適合するものであるから,本件各支出は適法な支出であることが推認され,その適法性を争う原告らにおいて,少なくとも個々の支出ごとに,当該支出が調査研究活動のために支出されたものではないことを合理的に推測させる具体的な事実を主張立証しなければならないが,原告らはそのような主張立証を行っていない。
本件各支出についての補助参加人Z1党の個別的主張は,別紙6の1及び同7の1の各「補助参加人らの主張」欄(補助参加人Z1党に係る部分)記載のとおりである。
したがって,本件各支出は適法である。
(補助参加人Z2党・絆ほか21名の主張)
本件各支出についての補助参加人Z2党・絆ほか21名の個別的主張は,別紙6の1から同7の2までの各「補助参加人らの主張」欄(補助参加人Z2党・絆ほか21名に係る部分)記載のとおりであり,本件各支出は,いずれも本件使途基準や本件内規に適合する適法なものである。
本件各支出が本件内規に適合するものである以上,これを違法であると主張する原告らにおいて,本件各支出が,政務調査に必要又は有益な経費とはいえないことを推認させる一般的,外形的な事情を主張立証すべきであるが,原告らはそのような事情の主張立証を行っていない。
(補助参加人Z23党ほか6名の主張)
(1) 政務調査費の支出基準の定め方については,議会の自律性を尊重するという観点から,議会に広く裁量が認められているので,議会が定めた基準は,一見して明らかに裁量を逸脱していると認められない限りは,適法であると解すべきである。
そして,本件内規の定めは,いずれも社会通念上相当なものとして是認し得る内容である上,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ろうとした地方自治法の趣旨に合致するものであるから,議会の裁量の範囲内で定められたものとして適法な基準であるというべきである。
(2) そして,地方議会の権能が極めて広範にわたり,会派及び議員の調査研究活動も多岐にわたるものであることに照らせば,調査研究活動の内容については,会派や議員の自主性,自律性を尊重し,会派や議員に広範な裁量が認められるから,政務調査費の支出が違法となるのは,当該支出の対象が,一見して明らかに市政とは無関係なものである場合や,著しく高額である場合に限られると解すべきである。
本件各支出についての補助参加人Z23党ほか6名の個別的主張は,別紙6の1から同7の2までの各「補助参加人らの主張」欄(補助参加人Z23党ほか6名に係る部分)記載のとおりであり,本件各支出については,一見して明らかに市政とは無関係である支出や,著しく高額である支出は存在しないので,いずれも適法である。
(補助参加人Z30の主張)
本件各支出についての補助参加人Z30の個別的主張は,別紙6の2の「補助参加人らの主張」欄(補助参加人Z30に係る部分)記載のとおりである。同補助参加人に係る本件政務調査費の支出に関する原告らの主張は,著しく事実と相違している。本件各支出は,いずれも政務調査費として適法に支出することができるものである。
第3  当裁判所の判断
1  補助参加人Z3党を相手方とする訴えの適法性について
被告は,本件訴えのうち,補助参加人Z3党に対する請求をするよう求める部分について,同補助参加人は解散しており(前記前提事実(1)ウ),請求すべき相手方が存在しないから,不適法なものとして却下すべきである旨主張する。しかし,同補助参加人は,解散後も,清算の目的の範囲内では権利能力なき社団としてなお存続するというべきであるから,請求すべき相手方が存在しないということはできず,被告の上記主張は,その前提を欠き,採用することができない。
2  本件各支出の違法性判断の枠組み等について
(1)  政務調査費制度の趣旨等について
ア 地方自治法100条14項及び15項の規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。もっとも,これらの規定は,「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」政務調査費を交付する旨を定めた上,その交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと定め,また,条例の定めるところにより政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出することを定めていることから,具体的な政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法等並びにその使途の透明性を確保するための具体的な報告の程度,内容等については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねているものと解される(最高裁判所平成22年4月12日第二小法廷決定・裁判集民事234号1頁参照)。
茨木市においては,本件条例が政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとして制定されているところ,政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,政務調査費を別途定める使途基準に従って使用すべき旨を定め(6条),これを受けた本件規則が本件使途基準を定めている。さらに,茨木市議会は,本件使途基準の定めをより具体化するものとして,議院運営委員会等での協議,決定を経て,議長決裁により本件内規を定めている(乙2~4,弁論の全趣旨)。
そして,後記(2)のとおり,本件使途基準及び本件内規が同法100条14項及び15項の規定の目的や趣旨に沿わないものとみるべき事情はない。
イ そして,上記のとおり,本件条例及び本件規則によって,本件使途基準に従い政務調査費を使用すべきことが定められ,また,政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派及び議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならないものとされていることからすると,政務調査費の交付を受けた会派又は議員が本件使途基準に反して政務調査費を支出した場合には,当該会派又は議員は,法律上の原因なく茨木市の公金の損失において利得を得ているものとして,同市に対し,当該支出相当額について不当利得返還債務を負うものと解され,さらに,本件使途基準に反して支出したことにつき故意又は過失が認められる場合には,不法行為に基づく損害賠償義務を負うものと解される。なお,本件内規の定めは法規範性を有するものではないが,後記(2)のとおり,本件使途基準の定めを具体化したものとして適法,適正なものであるから,本件各支出が本件使途基準に反するか否かの判断に当たって,参考とされるべきものであると解される。
ところで,上記のような不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権の発生を基礎付ける具体的事実の主張立証責任は,本来,原告らが負うべきものである。しかし,本件規則において,政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員個人は,政務調査費の支出について会計帳簿を調整するとともに,領収書等の証拠書類を整理しなければならないと規定されていること,他方,茨木市の住民が,政務調査費の交付を受けた会派及び議員の収支報告書に計上された支出の有無及び内容を逐一把握することは困難であることなどを考慮すると,原告らにおいて,収支報告書に計上された支出が本件使途基準に違反する支出であることをうかがわせる一般的,外形的事実を主張立証した場合には,被告及び本件相手方らの側において,当該支出が本件使途基準に適合するものであることを相当の根拠,資料に基づき主張立証する必要があり,被告及び補助参加人らがそのような主張立証を尽くさない場合には,当該支出が本件使途基準に違反するものであることが事実上推認されるというべきである。
ウ 原告らは,政務調査費の支出に係る領収書等が提出されたとしても,第三者による事後的な検証が困難であるような場合や,領収書等の記載からは政務調査との関連性が明らかでなく,公正な支出であることを説明し得ないような場合には,当該支出は違法である旨主張する。しかし,上記で説示したところに照らせば,支出の具体的な内容等を離れて,領収書等の記載による事後的な検証や説明が困難であることが,直ちに本件使途基準違反を推認させる一般的,外形的事実に当たるとはいえないから,原告らの上記主張は採用することができない。
(2)  本件使途基準及び本件内規に係る原告らの主張について
ア 本件使途基準について
原告らは,本件規則の定める本件使途基準につき,広報・広聴費,人件費及び事務所費に係る定めが,市政に関する調査研究活動以外の活動に政務調査費が流用されることを許容する内容となっているとして,本件使途基準は,違法,不当な基準である旨主張する。
しかし,本件使途基準は,上記のとおり,地方自治法100条14項及び15項に基づき定められた本件条例に基づき,会派又は議員が交付を受けた政務調査費を支出する際の具体的基準を,その調査研究活動において一般的に発生すると考えられる経費を類型化することによって定めており,広報・広聴費につき,「調査研究活動,議会活動及び市の政策について住民に報告し,PRに要する経費」等,人件費につき,「調査研究活動を補助する職員を雇用する経費」,事務所費につき,「調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費」として,いずれも,政務調査費の支出が,市政に関する調査研究活動と合理的関連性を有することを要求している。したがって,「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」政務調査費を交付する旨を定める同条14項の趣旨に合致する適法かつ相当な基準であると認められる(なお,その他の項目に係る基準についても,市政に関する調査研究活動と合理的関連性を有するものに限られており,同項の趣旨に合致する適法かつ相当な基準であると認められる。)。調査研究活動以外の活動に政務調査費が流用される可能性があることをもって,本件使途基準の適法性,相当性が否定されるものではなく,上記各経費が実際に調査研究活動やそれと合理的関連性を有する活動以外の活動に流用されたことをうかがわせるような一般的,外形的事実の主張立証がない限り,本件使途基準に違反する支出であるとの事実上の推認も働かないものというべきである。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
イ 本件内規について
(ア) 本件内規は,本件使途基準の定める支出項目ごとに小項目を設け,具体例や留意事項を挙げるなどして,「議員の調査研究に資するため必要な経費」につき具体的かつ詳細に定めるものであるところ,その内容(本件内規の別表1・2(別紙5の1・2)参照)に,「議員の調査研究に資するため必要な経費」を具体化したものとして格別不合理な点は見当たらない。したがって,本件内規の定めは,政務調査費制度に係る地方自治法の規定の趣旨に沿った適法かつ適正なものというべきである。
(イ) 原告らの主張について
a 原告らは,本件内規が日当(研究研修費,調査旅費)に政務調査費を支出することを認めているのは,給与の二重払を認めるものであり,違法,不当である旨主張する。
しかし,本件内規は,茨木市職員旅費条例(丙4)の定めを準用し,研究研修費又は調査旅費として,政務調査費を1日当たり3000円の日当に支出することを認めているところ,日当とは旅費及び宿泊費に含まれない出張中の諸雑費の支払に充てられるものであり,議員に対する報酬として支払われるものではないから,その支払が給与,報酬の二重払に当たるものとはいえないし,上記金額も社会通念上相当な範囲にとどまるものということができる。
したがって,日当に係る本件内規の定めが違法,不当であるということはできない。
b 原告らは,事務機器の購入費,リース料,修理代等(資料作成費)は公私の区別が困難であり,本件内規がこれらの費用に政務調査費を支出することを認めているのは,違法,不当である旨主張する。
しかし,一般的に,事務機器(コピー機,プリンター等)は調査研究活動のために必要なものというべきであり,その購入費等に政務調査費の支出を認めることが直ちに違法,不当ということはできない。公私の区別が困難であるからといって,調査研究活動に必要な事務機器の購入を一律に否定することは,かえって,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ろうとした政務調査費制度の趣旨を没却することにもなりかねない。
そうすると,事務機器購入費等に係る本件内規の定めが違法,不当であるということはできない。
c 原告らは,図書館等に常備されている新聞等を購入する必要性はなく,またその購入費は公私の区別が困難な費目であるから,本件内規が新聞等購入費(資料購入費)に政務調査費を支出することを認めているのは,違法,不当である旨主張する。
しかし,適時かつ迅速な調査研究活動のため,会派や議員の事務所に新聞等を備え置く必要性は高いというべきであり,その購入費に政務調査費の支出を認めることは,社会通念上相当なものということができる。また,本件内規は,同一の新聞,図書等を複数購入することは認めておらず,社会通念上相当な範囲内にとどまるものといえる。
そうすると,新聞等購入費に係る本件内規の定めが違法,不当であるということはできない。
d 原告らは,本件内規が,自宅兼事務所の維持管理費(事務所費)に政務調査費を支出することを認めているのは,給与の二重払を認めるものであり,違法,不当である旨主張する。
しかし,自宅を調査研究活動のための事務所として使用する場合,その維持管理に要した経費の一部は当該調査研究活動のための経費に当たるというべきであるから,これに政務調査費の支出を認めることが給与の二重払に当たるということはできない。また,本件内規が定める1か月1万円以内という額も,社会通念上相当な金額であるということができる。
そうすると,自宅兼事務所の維持管理費に係る本件内規の定めが違法,不当であるということはできない。
3  本件各支出について
(1)  調査旅費
ア 認定事実
(ア) 補助参加人Z2党・絆は,平成24年10月10日から同月12日までの間,福島県の須賀市における健康づくり推進委員会,田村市における教育振興推進プログラム及び本宮市におけるb施設(b1プラザ)に関する調査研究のため,日当(3000円×3日×5人+3000円×2日×1人)及び宿泊費(1万5000円×2泊×5人+1万5000円×1泊×1人)合計21万6000円に政務調査費を支出したことが認められる(甲2,弁論の全趣旨)。
(イ) Z6議員は,平成24年8月20日及び同月21日に行われた,千葉県市川市における水条例の制定及び群馬県渋川市における竹林整備事業の取組みに関する調査研究のため,日当(3000円×2日)及び宿泊費(1万5000円)合計2万1000円に政務調査費を支出したことが認められる(甲2,弁論の全趣旨)。
(ウ) Z11議員,Z18議員,Z19議員,Z13議員及びZ14議員は,平成25年3月28日及び同月29日に東京都で行われた,子ども・子育て関連三法,生活保護制度の就労支援の今後の取り組み,中心市街地活性化及び官民連携によるまちづくり,小中学校の土曜日授業実施,通学路の交通安全確保に関する国の説明会に参加し,それぞれ以下のとおり,その日当及び宿泊費(ただし,宿泊費はZ11議員及びZ13議員のみ)に政務調査費を支出したことが認められる(甲4,弁論の全趣旨)。
a Z11議員 日当(3000円×2日),宿泊費(1万5000円)
b Z18議員 日当(3000円)
c Z19議員 日当(3000円)
d Z13議員 日当(3000円×2日),宿泊費(1万5000円)
e Z14議員 日当(3000円)
イ 検討
調査旅費として日当3000円に政務調査費を支出することを認める本件内規の定めが適法であることは上記のとおりであり,日当に関する上記各支出が本件使途基準に反する違法なものということはできない。
原告らは,1泊当たり1万5000円の宿泊費は実費に照らして過大であり,当該政務調査費の支出は違法であるとも主張する。しかし,本件内規は,茨木市職員旅費条例(丙4)の定め(特別職にあるものについては1泊当たり1万5000円)を準用し,1泊当たり1万5000円の宿泊費の支出を認めているところ,そのような一律支給の定めには宿泊費の濫用の防止や経理事務の負担軽減等,一定の合理性が認められ,またその額も社会通念上相当な範囲にとどまるものと解されるから,仮に宿泊費の実費が1泊当たり1万5000円を下回るものであったとしても,本件内規に従って1万5000円の政務調査費を支出したことが,本件使途基準に反する違法なものであるということはできない。そうすると,宿泊費に関する原告らの上記主張も本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張に当たるということはできない。
したがって,調査旅費に関する本件各支出は,いずれも違法であるとは認められない。
(2)  資料作成費
ア 認定事実
本件相手方らは,下記の費用について,別紙6の1から同7の2までの各「政務調査費として計上された額」欄記載の各金額(使途基準項目が「資料作成費」に係るもの)の政務調査費を支出したと認められる(甲2,4,弁論の全趣旨)。
(ア) 会派
a 補助参加人Z23党
(甲事件)印刷用紙購入費,○○ニュース印刷代及び振込手数料
(乙事件)印刷用紙購入費,トナー回収料
b 補助参加人Z2党・絆
(乙事件)ファイル,輪ゴム,クリップ,テープカッター等購入費
c 補助参加人Z3党
(甲事件)コピーカウント料,印刷用紙購入費,修理・修繕費
(乙事件)印刷用紙,マジック,修正テープ,カッター,のり及びホチキス針購入費
d 補助参加人Z4党・茨木
(甲事件)トナーカートリッジ,ドラムカートリッジ及び印刷用紙購入費
(乙事件)トナーカートリッジ代及び振込手数料
e 補助参加人茨木市民フォーラム
(乙事件)印刷用紙購入費
f 補助参加人Z1党
(甲事件)印刷用紙及びラベル等購入費,コピー機リース代
(乙事件)印刷用紙及びラベル等購入費,コピー機リース代
(イ) 議員
a Z27議員
(甲事件)プリンターインク及びノート購入費
(乙事件)スクラップブック及びファイル購入費
b Z6議員
(甲事件)印刷用紙購入費
c Z7議員
(甲事件)ホームページ管理料及びサーバー更新料
(乙事件)ホームページ管理料
d Z16議員
(乙事件)プリンター及びインク購入費
e Z8議員
(甲事件)穴あけパンチ,ファイル,セロハンテープ及びセロテープ購入費
f Z9議員
(甲事件)電子辞書,PCハブ,ラベル及びプリンターインク購入費
(乙事件)デジタルカメラ購入費
g Z21議員
(乙事件)ビデオカメラ購入費
h E議員
(乙事件)プリンター,プリンターインク及び印刷用紙購入費
イ 検討
(ア) 会派に係る政務調査費の支出について
a 判断
本件使途基準は,会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費につき,資料作成費として政務調査費を支出することを認めているところ,会派に係る資料作成費としての政務調査費の支出の内容は,上記認定事実のとおりであって,原告らにおいて,これらの支出が本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的な事実を主張立証したものとはいえず,いずれの支出も違法とは認められない。
b 原告らの主張について
(a) 原告らは,補助参加人Z23党の△△ニュース(甲9)及び○○ニュース(甲11)の印刷代について,党派の宣伝を目的としているなどとして,調査研究活動と合理的な関連性を有するものではない旨主張する。しかし,△△ニュースには,防災への取組み等が記載されており,市政との関連性を有しないとはいえないし,○○ニュースには,会派に所属する各議員の顔写真が掲載されているものの,その紙面に占める割合等に鑑みると,党派の宣伝を目的としているとまでは認められず,原告らの上記主張は採用することができない。
(b) 原告らは,補助参加人Z3党のコピーカウント料について,印刷用紙が前年度に購入された分であることから,各年度内の必要経費の支出を厳守しておらず違法である旨主張する。しかし,前年度に購入した印刷用紙を使用したとしても,それに対応するコピー機の使用料に政務調査費を支出することが違法になるとはいえない。
(c) 原告らは,印刷用紙等の購入について,年度内に費消しきれない量を購入している場合,予算消化を目的としたものであって,政務調査費の支出は違法である旨主張する。しかし,政務調査費の交付を受けた年度内に消費しきれないとしても,それが会派に所属する議員の任期中に費消し得る分量である限りは,次年度以降に必要となる政務調査費がその分減少するのであるから,政務調査費が必要性のない費用に支出されているとはいえない。本件政務調査費に係る支出について,会派に所属する議員の任期中に費消し得ない分量の印刷用紙等が購入されたという事実の主張立証はなく,これらの支出が本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があるとはいえない。
(d) その他,会派に係る資料作成費について原告らが主張する点は,いずれも政務調査費の支出が本件使途基準に反することを推認させるものとはいえない。
(イ) 議員に係る政務調査費の支出について
a 判断
本件使途基準は,議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費につき,資料作成費として政務調査費を支出することを認めているところ,各議員に係る資料作成費としての政務調査費の支出の内容は,上記認定事実のとおりであって,原告らにおいて,これらの支出が本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実を主張立証したものとはいえず,いずれの支出も違法とは認められない。
b 原告らの主張について
(a) 原告らは,Z7議員のホームページ管理料及びサーバー更新料について,同議員のホームページ(甲18)は調査研究活動のために使われておらず,調査結果の報告もない旨主張する。しかし,同議員のホームページには,茨木市議会の議事録や同議会の活動報告等が掲載されており,議会活動や市の政策について住民に報告する内容となっているから,調査研究活動との合理的関連性がないとはいえず,原告らの上記主張は採用することができない。
(b) 原告らは,Z9議員の電子辞書やデジタルカメラの購入費について,上記各物品は調査研究活動に必要なものではない旨主張する。しかし,市政報告等の作成に当たり電子辞書を使用する必要性は否定し難いし,現地調査の際にデジタルカメラを使用すべき場合もある(なお,同議員は,同カメラの購入金額の2分の1を政務調査費として計上している。)から,原告らの主張する事実をもって,本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があったものとはいえない。また,同議員のその他の支出も本件使途基準に反するとは認められない。
(c) その他,議員に係る資料作成費について原告らが主張する点は,いずれも政務調査費の支出が本件使途基準に反することを推認させるものとはいえない。
(3)  資料購入費
ア 認定事実
本件相手方らは,下記の新聞,図書,雑誌等の購入費について,別紙6の1から同7の2までの各「政務調査費として計上された額」欄記載の各金額(使途基準項目が「資料購入費」に係るもの)の政務調査費を支出したと認められる(甲2,4,弁論の全趣旨)。
(ア) 会派
a 補助参加人Z23党
(甲事件)公明新聞,聖教新聞,創価新報,公明グラフ,日本教育新聞,新建まちづくり新聞,産経新聞及び日本経済新聞(なお,上記の一部につき,収支報告書において「資料作成費」となっているのは,誤記と認められる。)
(乙事件)公明新聞等,全国農業新聞及びグローバルBizジャーナル
b 補助参加人Z2党・絆
(乙事件)コピー用紙等
c 補助参加人Z3党
(甲事件)茨木市住宅地図
d 補助参加人Z1党
(甲事件)しんぶん赤旗,しんぶん赤旗日曜日版,大阪民主新報,週刊新社会及び宣伝研究
(乙事件)しんぶん赤旗,しんぶん赤旗日曜日版,大阪民主新報,宣伝・研究,月刊保育情報及び住民と自治等
(イ) 議員
a Z28議員
(甲事件)読売新聞,議員NAVI,保育小六法,政権交代はなぜダメだったのか甦る構造改革,日本の税金及び現行自治六法
b Z24議員
(甲事件)日本経済新聞及び読売新聞
(乙事件)読売新聞
c Z25議員
(甲事件)日本経済新聞,読売新聞及び自治体情報誌ディーファイル
(乙事件)日本経済新聞
d Z26議員
(甲事件)読売新聞
(乙事件)読売新聞
e Z27議員
(甲事件)産経新聞
(乙事件)産経新聞及び障害者総合支援法早わかりガイド
f Z29議員
(甲事件)朝日新聞及び現行自治六法
g Z5議員
(甲事件)日本経済新聞,現代語古事記及び日本2.0
(乙事件)日本経済新聞
h Z6議員
(甲事件)産経新聞
(乙事件)産経新聞
i Z15議員
(甲事件)朝日新聞
j D議員
(乙事件)産経新聞
k Z8議員
(甲事件)しんぶん赤旗,ゼンリン住宅地図及びバインダー
(乙事件)しんぶん赤旗
l Z9議員
(甲事件)朝日新聞
(乙事件)自治体情報誌ディーファイル
m Z30議員
(甲事件)しんぶん赤旗
n Z11議員
(甲事件)読売新聞
(乙事件)読売新聞及び高齢者住宅新聞
o Z18議員
(乙事件)ゼンリン住宅地図
p Z13議員
(甲事件)日本経済新聞
(乙事件)日本経済新聞
q Z14議員
(甲事件)読売新聞
(乙事件)読売新聞
r Z20議員
(甲事件)しんぶん赤旗
(乙事件)しんぶん赤旗,保育情報及び月刊ガバナンス
s Z21議員
(乙事件)地震イツモノート,この1冊ですべてわかる広報・PRの基本,地方自治体は重い負担に耐えられるか及び障害児者のいのちを守る
t Z22議員
(乙事件)読売新聞,日本経済新聞,スポーツ白書及び自治体政策とユニバーサルデザイン
u E議員
(乙事件)社会新報及び週刊金曜日
イ 検討
(ア) 判断
本件使途基準は,会派及び議員の行う調査研究活動のために必要な資料の購入に要する経費につき,資料購入費として政務調査費を支出することを認めているところ,新聞,図書,雑誌及び定期刊行物の購入費が,上記経費に含まれることについては,本件内規の定めるとおりである。本件相手方らの資料購入費に係る支出の内容は,上記認定事実のとおりであるところ,原告らにおいて,上記各支出が上記経費に当たらず,本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証をしたものとはいえず,いずれも違法とは認められない。
なお,Z21議員がギフト券を使用して購入した「障害児のいのちを守る」という書籍の購入費については,監査委員の勧告に従って,既に返還されている(丙12)。
(イ) 原告らの主張について
a 原告らは,新聞(一般紙)の購読料につき,①複数の新聞を購読する必要はない,②議員に当選する以前から個人的に購読していたものについては,政務調査費の支出を認めるべきではない旨主張する。しかし,①新聞(一般紙)がそれぞれ取り上げる情報には差異があるから,複数の新聞の購読が調査研究活動に不要であるとはいえないし,②議員に当選する前から購読していた新聞であるとしても,各新聞に調査研究活動のために必要な情報が掲載されているという点に影響を与えるものではないから,これらをもって,本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があったということはできず,原告らの上記主張は採用することができない。
b 原告らは,自ら所属する政党が発行する新聞等を購入する場合,そこから得られる情報が政務調査活動に役立つことがあるとしても,当該政党に所属しているからこそ購入しているという意味合いが強いと考えられるから,他党のものも併せて購入し比較検討しているなどの事情がない限り,社会通念上,上記購入は政党活動と評価すべきであるとして,補助参加人Z23党の公明新聞,聖教新聞,創価新報及び公明グラフの購読料並びに補助参加人Z1党のしんぶん赤旗(日曜日版を含む。)及び大阪民主新報の購読料について,政務調査費を支出することは違法である旨主張する。しかし,所属する政党が発行する新聞等であっても,市政に関する調査研究に資する情報が掲載されているのであれば,これを購入することは調査研究活動と合理的関連性を有するものということができ,これに対する政務調査費の支出は適法なものと解されるところ,上記各紙に上記のような情報が全く掲載されていないことの主張立証はない。そうすると,原告らにおいて,本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があったということはできない。
c 原告らは,平成25年4月分以降の雑誌等の購読料に本件政務調査費を支出することは許されない旨主張する。しかし,本件使途基準は,その購入費に政務調査費を支出することができる資料を当該年度中に給付がされるものに限定していないし,政務調査費の交付を受けた年度を超えて購読が継続される場合,それが各議員の任期中である限り,その購入によって,次年度以降に必要となる政務調査費の額はその分減少するのであり,政務調査費が必要性のない費用に支出されているものと評価することはできないから,本件政務調査費を平成25年4月分以降の購読料に支出することが直ちに本件使途基準に反するものであるとはいうことはできない。本件で問題とされている雑誌等の購読継続期間は,いずれも各議員の任期内の期間であり,これを超えるものではないから,その支出が本件使途基準に反し違法であるとは認められない。
d 原告らは,補助参加人Z3党,Z8議員及びZ18議員が政務調査費をもって購入した住宅地図について,茨木市の建設課等でも閲覧可能であるなどとして,違法な支出である旨主張する。しかし,同市の建設課等で閲覧することが可能であったとしても,市民相談等の際に住宅地図によって迅速に場所を特定し,確認することが調査研究活動のために必要な場合もあるから,これをもって,住宅地図を購入する必要性は否定されないというべきである。したがって,原告らにおいて,上記各支出が本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があったものとはいえない。
e 原告らは,Z5議員の「現代語古事記」及び「日本2.0」の購入費について,市政に関する調査研究活動とは関連性がない旨主張する。しかし,補助参加人Z5は,①「現代語古事記」は,中央教育審議会で道徳教育の充実のため神話教育の役割の大きさが論じられているため,茨木市においても,これを検討し提言する必要があることから購入したものであり,②「日本2.0」は,社会学者が社会学的見地から地方自治や人権問題を論じた書籍であって,政策提言を行うに当たり有益な示唆を与える書籍であると主張しているところ,これらの主張は,相応に納得し得る説明であり,上記各書籍の購入につき,市政に関する調査研究活動との合理的関連性がないとは認められない。原告らの上記主張は採用することができない。
f 原告らは,Z22議員の購入した「スポーツ白書」及び「自治体政策とユニバーサルデザイン」の2冊について,領収書に商品名の記載がなく,同議員が上記書籍を購入したかどうかは不明であると主張する。しかし,支払伝票に上記各図書を購入した旨の記載があり,上記各図書を購入したとする補助参加人Z22の主張にも不合理な点はないから,上記ア(イ)tのとおり認定することができる。原告らの上記主張は採用することができない。
g その他,資料購入費について原告らが主張する点は,いずれも政務調査費の支出が本件使途基準に反することを推認させるものとはいえない。
(4)  広報・広聴費
ア 認定事実
本件相手方らは,下記の印刷代や郵送料等について,別紙6の1から同7の2までの各「政務調査費として計上された額」欄記載の各金額(使途基準項目が「広報・広聴費」に係るもの)の政務調査費を支出したと認められる(甲2,4,弁論の全趣旨)。
(ア) 会派―補助参加人Z1党
(甲事件)市政報告印刷代
(イ) 議員
a Z28議員
(甲事件)市政報告郵送料
b Z5議員
(甲事件)ホームページ作成費(ただし,平成26年3月12日付けで,広報・広聴費から資料作成費に振り替えられた。)
c Z7議員
(甲事件)市政報告書郵送料
d Z16議員
(乙事件)市政報告新聞16号印刷代
e Z17議員
(乙事件)ブログ維持費,ブログ契約料金及び議員通信送付代
f Z8議員
(甲事件)市政報告印刷代・郵送料
g Z10議員
(甲事件)ホームページリニューアル費(ただし,平成26年2月28日付けで,広報・広聴費から資料作成費に振り替えられた。)
h Z13議員
(甲事件)市政報告印刷代
イ 検討
(ア) 判断
本件使途基準は,会派及び議員が,その調査研究活動等について住民に報告し,PRするための経費について,広報・広聴費として政務調査費を支出することを認めているところ,本件相手方らの広報・広聴費としての政務調査費の支出の内容は,上記認定事実のとおりであって,原告らにおいて,これらの支出が上記経費に当たらず,本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があるとはいえないから,いずれも違法とは認められない。
なお,Z13議員の市政報告印刷代については,監査委員の勧告に従って,既に返還されている(乙9,10)。
(イ) 原告らの主張について
a 原告らは,Z28議員の市政報告である「□□通信」(甲13)について,その一部は国政政党であるZ23党の広報誌としての性格を有しており,これに政務調査費を支出することは許されない旨主張する。しかし,「□□通信」には,経済対策や年金問題に対する記載があるが,これらは国政に関する問題であると同時に,市政に関する問題という側面も有しているのであり,これをもって,国政政党であるZ23党の広報誌であるということはできないから,原告らの上記主張は採用することができない。
また,原告らは,Z7議員,Z16議員,Z17議員及びZ8議員の各市政報告についても,選挙活動のための市政報告であり,市政の調査研究活動に無関係であるなどと主張する。しかし,上記各市政報告には,各議員の活動内容や,議会における質問事項,政策の提言等が記載されているのであって(甲18の2,19,21,22の2),市政の調査研究活動と無関係とはいえないから,原告らにおいて,本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があったものとはいえない。
b 原告らは,Z17議員のブログ維持費及び契約料について,同議員のブログ(甲22の1)は,同議員が参加したイベントや旅行の報告が多く,市政の調査研究活動とは無関係である旨主張する。しかし,同議員のブログには,大阪府職員基本条例を踏まえた茨木市における職員基本条例の制定に関する提言や,議員としての活動実績等も記載されているし,同議員が参加したイベント等の報告も市政の調査研究活動と全く無関係であるとは断じ難く,同ブログの内容が調査研究活動と無関係であるとはいえない。なお,原告らは,平成25年4月分以降の支出について,期間外のものであり認められないとも主張するが,支出の対象となる期間は同議員の任期内の期間であるから,雑誌等の購読料と同様,政務調査費を支出することは許されるというべきであり,原告らの上記主張は採用することができない。
c その他,広報・広聴費について原告らが主張する点は,いずれも政務調査費の支出が本件使途基準に反することを推認させるものとはいえない。
(5)  人件費
ア 本件使途基準は,議員がその調査研究活動を補助する職員を雇用する経費について,人件費として政務調査費を支出することを認めている。
イ C議員及びD議員は,調査研究活動を補助する職員としてアルバイトを雇用し,その賃金に政務調査費を支出した旨の収支報告書を提出している(甲1,3)。
ところで,当該被雇用者が親族等であるからといって,その人件費に政務調査費を支出することが直ちに違法になるとはいえないが,その親族等が調査研究活動を補助する職員としての実態を有するかどうかについては,慎重な認定が必要であり,これが認められない場合には,その人件費への政務調査費の支出は違法となるというべきである。
原告らは,上記各議員が被雇用者として政務調査費を支出した相手は同各議員と同居する親族であって,その調査研究活動を補助する職員としての実態がないなどと主張するところ,被告及び上記各議員から,これを否定する旨の具体的な主張はなく,本件の全証拠等に照らしても,当該親族が調査研究活動を補助する職員としての実態を有していたと認めることはできない。したがって,これらに対する政務調査費の支出は違法であると認められる。
ウ 原告らは,Z30議員の人件費についても,実態が不明であるなどと主張するが,証拠(戊1,2)及び弁論の全趣旨によれば,同議員は,平成24年度において,事務所職員1名を雇用し,同職員に賃金を支払ったものと認められるから,原告らの上記主張は採用することができない。
(6)  事務所費
ア 会派
(ア) 認定事実
補助参加人Z2党・絆は,リソグラフ(コピー機)リース料として,政務調査費を支出したことが認められる(甲4,弁論の全趣旨)。
(イ) 検討
本件使途基準は,会派が,その調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務機器の購入費やリース料を含む。)について,事務所費として政務調査費を支出することを認めているところ,原告らにおいて,上記費用が上記経費に当たらず,その支出が本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証はないから,上記支出が違法とは認められない。
イ 議員
(ア) 認定事実
相手方議員らは,下記の事務所賃借料及び電気料金等について,別紙6の1から同7の2までの各「政務調査費として計上された額」欄記載の各金額(使途基準項目が「事務所費」に係るもの)の政務調査費を支出したと認められる(甲2,4,弁論の全趣旨)。
a Z6議員
(甲事件)電気・水道料金
(乙事件)電気料金
b Z15議員
(甲事件)事務所賃借料
c Z9議員
(甲事件)電気・水道料金
d Z10議員
(甲事件)事務所賃借料等
(乙事件)事務所賃借料
e Z30議員
(甲事件)電気・ガス・水道料金
f Z11議員
(甲事件)電気・ガス・水道料金
g Z12議員
(甲事件)事務所賃借料
(乙事件)事務所賃借料
h Z20議員
(乙事件)事務所賃借料
i C議員
(甲事件)電気・水道料金
j Z22議員
(乙事件)事務所賃借料
(イ) 検討
a 判断
本件使途基準は,議員が,その調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所賃借料を含む。)について,事務所費として政務調査費を支出することを認めているところ,自宅兼事務所の維持管理費が,1か月1万円を上限として,上記経費に含まれることについては,本件内規の定めるとおりである。そして,本件相手方らの事務所費に係る支出の内容は,上記認定事実のとおりであるところ,原告らにおいて,これらの支出が上記経費に当たらず,本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証があったとはいえないから,いずれも違法とは認められない。
b 原告らの主張について
(a) 原告らは,Z15議員が事務所として届け出ている場所が,同議員の事務所として使用されていない旨主張し,その証拠として,同所の平成20年頃の写真(甲25)を提出する。しかし,Z15議員は,平成24年度当時,上記場所の賃借料を支払っていたことが認められるし(丙3),上記の写真は上記場所の入口付近の外観を撮影したものにすぎず,この写真から直ちに,同所が同議員の事務所として使用されていなかったと認めることはできない。原告らの上記主張は採用することができない。
(b) 原告らは,Z12議員の事務所について,後援会活動に使用されているのみであって,議員活動には使用されていない旨主張し,その証拠として,同事務所の写真(甲26)を提出する。しかし,補助参加人Z12は,同事務所を資料の整理や市民相談等に利用してきたと主張しているところ,そのような説明に格別不合理な点はない。上記の写真も,事務所の入口付近の外観を撮影したものにすぎず,この写真から直ちに,同事務所が調査研究活動に使用されていなかったと認めることはできない。原告らの上記主張は採用することができない。
(c) 原告らは,Z10議員の事務所について,政治資金管理団体が使用しているものであって,議員活動とは関係のない私的な利用がされている旨主張し,その証拠として,同事務所の写真(甲28)を提出する。しかし,補助参加人Z10は,同事務所で市政に関する情報をインターネットから入手し,市民相談にも利用してきたなどと主張しているところ,そのような説明に格別不合理な点はない。上記の写真も,事務所が入居する建物の外観を撮影したものにすぎず,この写真から直ちに,同事務所が調査研究活動に使用されていなかったと認めることはできない。原告らの上記主張は採用することができない。
(d) 原告らは,Z20議員の事務所について,選挙活動や後援会活動以外のときはシャッターが閉まったままで使用されておらず,調査研究活動には使用されていない旨主張し,その証拠として,同事務所の写真(甲29)を提出する。しかし,補助参加人Z20は,同事務所で資料を保管し,不定期に,市政報告の作成やその発送準備,市民相談等に利用していると主張しているところ,調査研究活動を行う事務所を不定期に使用することはあり得ることであって,上記のような説明が直ちに不合理であるとはいえない。上記の写真も,わずか4日間の写真にすぎず,この写真から直ちに,同事務所が調査研究活動に使用されていなかったと認めることはできない。原告らの上記主張は採用することができない。
(e) 原告らは,Z22議員の事務所について,同議員が事務所として使用している形跡がないなどと主張し,その証拠として,同事務所の写真等(甲23,30)を提出する。しかし,補助参加人Z22は,同事務所で資料を保管し,必要に応じて,市政に関する文書等の作成や市民相談を行っているなどと主張しているところ,調査研究活動を行う事務所を不定期に使用することはあり得ることであり,その使用目的や使用実態に係る同補助参加人代理人弁護士作成の報告書(丙9)に照らしても,このような説明が直ちに不合理であるとはいえない。上記の写真等も,使用実態が全くないことを裏付けるには足りないというべきであり,同事務所が調査研究活動に使用されていなかったと認めることはできない。原告らの上記主張は採用することができない。
(f) 原告らは,Z20議員及びZ22議員の事務所賃借料について,平成25年4月分のものは本件政務調査費の対象期間を超えているから違法である旨主張する。しかし,本件使途基準は,政務調査費を支出することができる賃借料を当該年度分のものに限定してはいないし,上記賃借料に係る使用期間が各議員の任期内の期間である限り,それによって,次年度以降に必要となる政務調査費の額はその分減少するのであるから,政務調査費が必要のない費用に支出されていると評価することはできない。そして,平成25年4月は上記各議員の任期内の期間であるから,同月分の事務所賃借料の支出が,本件使途基準に反し違法であるとは認められない。原告らの上記主張は採用することができない。
(7)  その他の経費
ア 認定事実
証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人Z23党が,封筒を購入し,その他の経費として政務調査費を支出したことが認められる。
イ 検討
本件使途基準は,議員及び会派が行う調査研究活動に必要な経費(研究研修費から事務所費までの項目に係る経費以外のもの)について,その他の経費として,政務調査費を支出することを認めているところ,原告らにおいて,上記の封筒購入費が上記経費に当たらず,その支出が本件使途基準に反することをうかがわせる一般的,外形的事実の主張立証はないから,違法とは認められない。
4  被告の請求権の内容について
(1)  C議員
C議員については,上記3(5)イのとおり,甲事件に係る人件費30万円を政務調査費として支出することは違法であると認められる。
同議員は,甲事件に係る平成24年4月から平成25年1月分までの政務調査費として37万円を受領し,上記30万円を含め39万円を支出した旨の収支報告書を提出している(甲1)。そうすると,上記支出額から30万円を控除した9万円と政務調査費として受領した37万円との差額である28万円が,茨木市が被った損害及び損失となる(なお,同議員は,平成25年2月及び3月において議員ではない(弁論の全趣旨))。また,同議員に過失も認められ,支出した経費の内容に照らせば,悪意も認められる。
したがって,被告は,C議員に対し,不法行為による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権に基づき,上記28万円及びこれに対する平成26年5月15日(甲事件の訴状送達の日の翌日)から年5分の割合による遅延損害金及び利息の支払を請求すべきである。
(2)  D議員
D議員については,上記3(5)イのとおり,乙事件に係る人件費6万円を政務調査費として支出することは違法であると認められる。
同議員は,乙事件に係る平成25年2月分及び3月分の政務調査費として6万円を受領し,上記6万円を含め9万3639円を支出した旨の収支報告書を提出している(甲3)。そうすると,上記支出額から6万円を控除した3万3639円と政務調査費として受領した6万円との差額である2万6361円が,茨木市が被った損害及び損失となる(なお,同議員に係る平成24年4月から平成25年1月までの政務調査費の交付額及び支出額によっては清算すべき場合があり得るが,これらが明らかではないため,上記金額を損害及び損失と認める。)。また,同議員に過失も認められ,支出した経費の内容に照らせば,悪意も認められる。
したがって,被告は,D議員に対し,不法行為による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権に基づいて,上記2万6361円及びこれに対する平成26年6月25日(乙事件の訴状送達の日の翌日)から年5分の割合による遅延損害金及び利息の支払を請求すべきである。
5  結論
以上によれば,原告らの請求は,C議員及びD議員に対して上記4の各金額の支払を請求するよう求める限度で理由があるからその限度で認容し,その余の請求についてはいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山田明 裁判官 徳地淳 裁判官 安藤巨騎)

 

別紙1
当事者目録
大阪府茨木市〈以下省略〉
原告(甲事件・乙事件) X1
同所
原告(甲事件・乙事件) X2
大阪府茨木市〈以下省略〉
原告(甲事件・乙事件) X3
原告ら訴訟代理人弁護士 井上善雄
同 西浦克明
同 豊島達哉
大阪府茨木市〈以下省略〉
被告(甲事件・乙事件) 茨木市長 Y
同訴訟代理人弁護士 夏住要一郎
同 中尾佳永
同訴訟復代理人弁護士 伊藤敬之
同所
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z1党
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 田窪五朗
同 杉島幸生
同 須井康雄
同所
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z2党・絆
同代表者 Z5
同所
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z3党
同代表者 Z10
同所
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z4党・茨木
同代表者 B
同所
被告補助参加人(甲事件・乙事件) 茨木市民フォーラム
同代表者 Z20
大阪府茨木市〈以下省略〉
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z5
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z6
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z7
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z8
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z9
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z10
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z11
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z12
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z13
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z14
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z15
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z16
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z17
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z18
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z19
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z20
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z21
大阪府茨木市上泉町6番34号の1
同 Z22
(上記被告補助参加人ら22名を「補助参加人Z2党・絆ほか21名」という。)
補助参加人Z2党・絆ほか21名訴訟代理人弁護士 本多重夫
大阪府茨木市〈以下省略〉
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z23党
同代表者 Z25
大阪府茨木市〈以下省略〉
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z24
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z25
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z26
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z27
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z28
大阪府茨木市〈以下省略〉
同 Z29
(上記被告補助参加人ら7名を「補助参加人Z23党ほか6名」という。)
補助参加人Z23党ほか6名訴訟代理人弁護士 松村廣治
大阪府茨木市〈以下省略〉
被告補助参加人(甲事件・乙事件) Z30

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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