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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件

裁判年月日  平成28年 8月 3日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)25号
事件名  神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA08036005

事案の概要
◇本件県の住民である原告が、本件県の県知事である被告に対し、県議会の本件会派に対して本件県から交付された政務調査費及び政務活動費のうち518万8050円については、収支報告書に記載されたとおりに支出された事実がないから、本件会派は当該額を不当利得として本件県に返還すべきであるにもかかわらず、本件県の執行機関である被告が不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、同不当利得返還請求権の行使を怠ることが違法であることの確認を求めた事案(住民訴訟)

裁判経過
上告審 平成30年11月16日 最高裁第二小法廷 判決 平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
控訴審 平成29年 7月10日 東京高裁 判決 平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件

出典
判例地方自治 444号39頁<参考収録>
ウエストロー・ジャパン

裁判年月日  平成28年 8月 3日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)25号
事件名  神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA08036005

神奈川県鎌倉市〈以下省略〉
原告 X
横浜市〈以下省略〉
被告 神奈川県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 島崎友樹
同訴訟復代理人弁護士 北田幸三
同 武藤一久
同 櫻庭史子
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7

 

 

主文

1  被告が,○○党神奈川県議会議員団に対し,518万8050円の支払の請求を怠ることが違法であることを確認する。
2  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
1  本件は,神奈川県(以下「県」という。)の住民である原告が,平成23年度(ただし,平成23年4月分を除く。以下同じ。)ないし平成25年度に県議会の会派である○○党神奈川県議会議員団(以下「本件会派」という。)に対して県から交付された政務調査費及び政務活動費のうち518万8050円については,収支報告書に記載されたとおりに支出された事実がないから,本件会派は当該額を不当利得として県に返還すべきであるにもかかわらず,県の執行機関である被告が不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,上記請求権の行使を怠ることが違法であることの確認を求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
(1)  法について
ア 平成24年法律第72号による改正前の法100条(以下「旧法100条」という。)は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない旨規定し(14項),当該政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする旨規定していた(15項)。
イ 平成24年法律第72号による改正後の法100条(以下「現行法100条」という。)は,旧法100条14項及び15項につき,「政務調査費」を「政務活動費」に,「議員の調査研究に資するため」を「議員の調査研究その他の活動に資するため」にそれぞれ改め,政務活動費を充てることができる経費の範囲についても条例で定めなければならないものとし,議長は,政務活動費についてその使途の透明性の確保に努めるものとする旨規定している(16項)。(これらの改正規定は平成25年3月1日から施行された)。
(2)  神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号。平成25年神奈川県条例第42号による改正前の題名は「神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例」。以下,同改正前のものを「本件旧条例」といい,同改正後のものを「本件新条例」という。なお,同改正条例は平成25年3月1日から施行された。)について
ア 本件新条例2条(本件旧条例2条)は,政務活動費(政務調査費)は,議会の会派及び議員に交付する旨規定している。
イ 本件旧条例9条は,政務調査費の交付の対象となる経費は,調査研究費,研修費,会議費その他規程で定める経費とし,神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例施行規程(平成13年議会議長告示第1号。平成25年議会議長告示第1号による改正前のもの。以下「本件旧規程」という。)5条は,経費の一つとして「資料作成費」を挙げ,その使途を「会派及び議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費」と規定していた。
本件新条例3条2項は,政務活動費は別表に定めるものに充てることができる旨規定し,当該別表は,調査研究費,資料作成費その他の11項目の経費を掲げてその使途を定めており,資料作成費の使途については「会派及び議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費」と規定している。
ウ 本件新条例4条(本件旧条例3条1項)は,政務活動費(政務調査費)の額を議員1人当たり月額53万円と規定し,本件新条例5条(本件旧条例3条2項)は,政務活動費(政務調査費)の交付の方法は,会派ごとに,①会派,②議員,③会派及び議員に交付する方法のうちいずれかによるものとし,会派に交付する方法による場合の交付額は,議員1人当たりの月額に,当該会派に所属する議員の数を乗じて得た額と規定している。
エ 本件新条例10条2項(本件旧条例8条2項)は,知事は,政務活動費(政務調査費)の交付の決定を受けた会派の代表者及び議員から当該決定に係る政務活動費(政務調査費)の請求があった場合には,原則として毎月16日に当該月分の政務活動費を交付する旨規定している。
オ 本件新条例13条1項(本件旧条例12条1項)は,会派の代表者及び議員は,当該年度に係る政務活動費(政務調査費)の収入額,支出額,残額その他規程で定める事項を記載した収支報告書及び当該収支報告書に記載された政務活動費(政務調査費)による支出に係る証拠書類等の写しを翌年度の5月15日までに議長に提出するものとする旨規定している。
カ 本件新条例14条1項(本件旧条例13条1項)は,会派及び議員は,当該年度において交付された政務活動費(政務調査費)の総額から,当該年度において行った政務活動費(政務調査費)による支出(上記イの経費に係る支出)の総額を控除して残余がある場合には,当該残額に相当する額を翌年度の5月31日までに返還しなければならない旨規定している。
3  前提事実
(1)  当事者等(争いがない。)
ア 原告は,県の住民である。
イ 被告は,県の執行機関である。
ウ 本件会派は,県議会の議員によって結成された会派(権利能力なき社団)である。A(以下「A議員」という。)は,平成23年度ないし平成25年度当時,本件会派に所属していた県議会議員である。
(2)  県から本件会派に対する政務調査費及び政務活動費の交付(甲3,乙7の1ないし8の2)
ア 県は,平成23年度ないし平成25年度において,本件会派に対し,会派に交付する方法により,月額53万円に本件会派に所属する議員の数を乗じた額の政務調査費又は政務活動費(以下,両者を併せて「政務活動費等」という。)を,毎月交付した。
イ 県が,平成23年度ないし平成25年度において,本件会派に交付した政務活動費等の総額は,以下のとおりである。
(ア) 平成23年度 合計2億5334万円
(イ) 平成24年度 合計2億6606万円
(ウ) 平成25年度 合計2億6712万円
(3)  A議員の資料作成費の支出に関する本件会派内における手続(甲3)
ア 本件会派は,平成23年度ないし平成25年度において,県から交付を受けた政務活動費等については,毎月一定額を所属する各議員に直接交付し,各議員からは,四半期ごとに政務活動費(政務調査費)支出伝票,支出を証する証拠書類等及び政務活動費(政務調査費)出納簿の提出を求めていた。
イ A議員は,平成23年度ないし平成25年度において,所属する本件会派から政務活動費等の交付を受けていたところ,別紙のとおり,資料作成費として,政務調査費等から,11回にわたり,合計518万8050円の支出(以下「本件各支出」という。)をしたとして,政務活動費(政務調査費)支出伝票,領収証及び成果物等を本件会派に提出した。
(4)  本件会派による収支報告と本件各支出の関係(甲3,乙7の1ないし8の2)
ア 本件会派が,平成23年度ないし平成25年度において,県議会議長に収支報告書を提出して報告した政務活動費等の収支額は,次のとおりであり,いずれの年度においても支出合計額が収入合計額を上回っている。
(ア) 平成23年度政務調査費(乙7の1)
支出合計額 合計2億6568万5163円(うち資料作成費563万6344円)
収入合計額 合計2億5334万0234円(234円は預金利子)
(イ) 平成24年度政務活動費等(乙7の2,8の1)
支出合計額 合計2億8460万3062円(うち資料作成費605万2390円)
収入合計額 合計2億6606万0409円(409円は預金利子)
(ウ) 平成25年度政務活動費(乙8の2)
支出合計額 合計2億7565万5553円(うち資料作成費637万7528円)
収入合計額 合計2億6712万0318円(318円は預金利子)
イ 本件会派は,A議員が報告した本件各支出(合計518万8050円)の全てを,県議会議長に報告した平成23年度ないし平成25年度の上記収支報告書における支出(資料作成費)に計上した。(甲3)
(5)  監査請求等(甲1ないし3)
ア 原告は,平成27年3月4日及び同月16日,A議員が本件会派に提出した資料作成費に係る領収証は虚偽のものであり,本件各支出は実態がないものであるなどと主張して,県から本件会派に交付された政務活動費等のうち,上記支出に相当する額(合計518万8050円)について返還を求めるべきであるとする旨の監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
イ 県監査委員は,A議員の本件各支出について客観的に判断するための資料が乏しく,支出の事実の有無を踏まえた判断はできないとした上で,平成23年度から平成25年度までの本件会派の政務活動費等による支出合計額が,本件各支出を対象外としても,収入合計額(政務活動費等交付額)を上回っているから,仮にA議員による上記支出が架空のものであったとしても,本件会派が県に返還すべき額はないとして,平成27年4月30日付けで同監査請求を棄却し,後日,原告にその旨が通知された。
ウ 原告は,平成27年6月1日,本件訴えを提起した。
4  争点
本件各支出に相当する額について県の本件会派に対する不当利得返還請求権が成立するか否か
5  原告の主張
A議員は,a印刷株式会社(以下「a印刷」という。)に対して「県政レポート」の印刷を依頼し,その費用として本件各支出を行ったとするが,同社において,本件支出に係る領収証の控えや納品書,請求書等の書類が一切保管されておらず,総勘定元帳にも売上げとして計上されていなかったことからすれば,A議員が県政レポートを発行した実態はなく,本件各支出を行った事実はない。そうすると,本件会派に交付された政務活動費等のうち,本件各支出に充てられた部分(合計518万8050円)は,不当利得になると解すべきであるから,県の本件会派に対する不当利得返還請求権が成立する。政務活動費等は,県民の税金から支給されているのであるから,会派全体の収支が赤字であり,不正の金額を差し引いても交付を受けた政務活動費等に残額がなければ返還義務を負わないとするべきではなく,不正の金額は県に返還されるべきものである。
6  被告の反論
本件新条例14条1項(本件旧条例13条1項)は,会派及び議員に対し,当該年度において交付を受けた政務活動費等の総額から,当該年度において行った政務活動費等による支出の総額を控除して残余がある場合に,当該残額に相当する額を県に返還することを義務付けている。
政務活動費は,議員の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に必要な経費の一部として,議会の会派又は議員に交付されるものであり,会派又は議員が,政務活動を行って政務活動費交付金を上回る経費を支出する場合があることは,法が当然想定するところである。そこで,県議会では,会派及び議員は,収支報告書の収入合計欄には当該年度に交付を受けた政務活動費の総額を,支出合計額欄には財源の区別をすることなく当該年度の政務活動に要した支出の総額を,それぞれ記載することとしており,収支報告書において支出合計額が収入合計額を上回ること(上回る部分は会派及び議員の自己負担となる。)も想定されている(以上は,政務調査費にも妥当する。)。
平成23年度ないし平成25年度の各年度に本件会派が政務活動全体で支出した経費は,本件各支出に相当する額を控除しても,なお,当該各年度に県から交付された政務活動費等の総額を上回っているのであるから,本件各支出の有無や当否にかかわらず,本件会派が県に返還義務を負う金員はない。したがって,県の本件会派に対する不当利得返還請求権は成立せず,被告には,怠る事実は存在しない。
第3  争点(本件各支出に相当する額について県の本件会派に対する不当利得返還請求権が成立するか否か)に対する判断
1  旧法100条14項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会の会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は条例で定めなければならないと規定し,これを受けて,本件旧条例9条及び本件旧規程5条は,政務調査費の交付の対象となる経費及びその使途を定めていた。また,現行法100条14項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会の会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができ,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めなければならないと規定し,この経費の範囲の定めについての委任を受けて,本件新条例3条2項は,政務活動費を充てることができる経費及びその使途について定めている。
これらの規定によれば,政務活動費等は,それを充てることができる経費及びその使途を限定して県から交付される金員であるから(以下,この経費及び使途を限定する定めを「使途基準」という。),会派が,交付を受けた政務活動費等を,使途基準以外の使途に充てた場合には,政務活動費等を違法に支出したものとして,県に対して当該支出に相当する額を不当利得(法律上の原因のない利得)として返還すべき義務を負うものと解するのが相当である。
2  そこで,本件各支出について検討するに,前提事実に後掲の証拠及び弁論の全趣旨を併せれば,以下の事実が認められる。
(1)  本件会派は,平成23年度ないし平成25年度において,県から交付を受けた政務活動費等の一部をA議員に交付し,A議員は,交付された政務活動費等から資料作成費として本件各支出(518万8050円)をしたとして,本件各支出に係る政務活動費(政務調査費)支出伝票及び成果物としての「A県政レポート」と題する書面(以下「県政レポート」という。)を本件会派に提出した。(甲3)
当該支出伝票(全11枚)には,いずれも,a印刷名義で作成されたA議員の事務所宛の領収証が添付されており,各領収証には,領収金額(28万3500円ないし66万1500円)のほか,内訳欄に,「県政レポート印刷代」,「県政レポート代」との記載とともに,印刷単価(15円又は18円)及び枚数(1万5000枚ないし3万5000枚)がそれぞれ記載されていた。(甲2,3)
また,当該支出伝票には,「経費区分」を資料作成費とし,支出年月日が記載された上,「全体の経費」として添付の領収証の領収金額が,「按分の率」(県議会が作成した手引きによれば,費用全額に政務活動費等を充当することが不適当であることが明らかな場合は,当該費用を合理的な方法で按分するものとされている。)として90%又は80%が(平成25年6月28日の支出のみ80%でその余は90%)が,「政務活動費(政務調査費)の支出額」として,「全体の経費」に「按分の率」を乗じた額がそれぞれ記載されていた。その結果,当該支出伝票によると,A議員は,県政レポート印刷代としてa印刷に合計582万7500円を支払い,うち518万8050円を政務活動費等から支出したこととされている。(甲2,乙9,10)
成果物として本件会派に提出された「県政レポート」全11件は,いずれもB4版1枚両面刷りの仕様であった。(甲3)
(2)  本件監査請求を受けた県監査委員がA議員に対して文書及び聞き取りによる調査を実施したところ,A議員は,県政レポートの印刷代金は全て現金で支払っており,本件会派に提出した領収証が証拠書類であるとして,他に証拠書類を提出せず,また,県政レポートの配布については,マンションや新興住宅団地を中心に後援会のボランティアによってポスティングを行っていると説明した。(甲3)
一方,県監査委員が,本件各支出に係る領収証の発行者であるa印刷に対して調査をし,総勘定元帳の提出を受けて確認したところ,本件各支出に係る領収証の額の記載はなく,各期の売上げとして計上されていなかった。この点に関し,a印刷の代表取締役は,県政レポートの印刷については口頭で注文を受け,印刷・納品した後,印刷代金を現金で受領し,各領収証を発行したが,会社(a印刷)の売上げには計上せず,個人の収入としたため,納品書,請求書,領収書の控えなど,印刷及び印刷代金の受領を裏付ける書類は一切ないと説明した。(甲3)
(3)  県監査委員は,本件監査請求を棄却したが,その判断中において,関係人の調査を行ったが,本件各支出の事実を客観的に判断できる資料が乏しく,本件各支出の事実の有無を判断するには至らなかったとした。(甲3)
(4)ア  平成26年度に本件会派に交付された政務活動費の一部についても,A議員が実態のない県政レポート作成代金名目で詐取したなどとして,原告が3件合計92万3400円の県政レポート作成費の支出につき平成27年10月5日付けで監査請求をしたこと(本件監査請求とは対象とする時期が異なる。)を受け,県監査委員が再度関係人調査を行ったところ,A議員事務所元職員からは,県政レポートは口頭で発注しており納品確認は自分がしたとの説明があり,a印刷からは,県政レポートは口頭で受注し同議員事務所に納品したとの説明があったが,作成を裏付ける資料は提出されなかった。また,A議員及び上記元職員は,県政レポートの印刷代金は全て現金で支払っており,本件会派に提出した領収証が証拠書類であると説明したが,他に資料は提出しなかった。また,a印刷の代表取締役は,支払われた印刷代金は会社に入金することなく個人の収入としたため,印刷及び印刷代金の受領を裏付ける書類は一切ないけれども,実際に金銭の授受はあったと説明したが,印刷及び印刷代金の受領を裏付ける資料は提出しなかった。また,上記元職員からは,県政レポートは知人にポスティングを有償で依頼していたほか,後援会のボランティアによって配布をしていたとの説明があった。(甲7)
イ  平成22年度及び平成23年4月に本件会派に交付された政務調査費の一部についても,A議員が実態のない県政レポート作成代金名目で詐取したなどとして,原告が3件合計145万4355円の県政レポート作成費の支出につき平成28年2月26日付けで監査請求をしたこと(本件監査請求とは対象とする時期が異なる。)を受け,県監査委員が改めて関係人調査を行い,A議員に聞き取り調査をしたところ,A議員は県政レポートの印刷については,これまでの監査請求の対象と同様に領収証以外の書類はないと説明し,a印刷の代表取締役も,県政レポートについてのこれまでの監査請求による監査における説明に変更がないと説明した。ただし,同代表取締役からは,この監査請求の対象(平成22年度及び平成23年4月の県政レポートの印刷代金)については,会社の売上計上漏れとして法人税の修正申告をしたとして,その旨の資料の提示があった。(甲17)
3(1)  A議員が本件会派に報告し,本件会派が政務活動費等の支出として収支報告書の支出に計上した本件各支出は,上記2(1)のとおり,平成23年度ないし平成25年度において,A議員が11回にわたり県政レポートを発行し,その印刷代金の相当部分(90%又は80%)の支払に政務活動費等を充てたとするものである。
(2)  しかし,A議員が本件会派に報告した本件各支出に係る県政レポートの発行・印刷は11回という多数回にわたり,かつ,各回の印刷枚数も1万5000枚ないし3万5000枚と多数枚であって,a印刷に支払われたとする印刷代金も各回28万3500円ないし66万1500円(合計582万7500円)と相当の額であるにもかかわらず,県監査委員から調査を受けたA議員は,県政レポートの印刷代金は全て現金で支払っており,本件会派に提出した領収証が証拠書類であるとして,他に証拠書類を一切提出していないし,県政レポートの配布も説明どおり後援会のボランティアによってポスティングを行ったことが真実であれば,容易にこれを裏付ける証拠も提出できると考えられるが,これも提出していない。
また,a印刷においても,存在したとされる県政レポートの印刷の受注が上記のような多数回及び相当の額のものであり,A議員の事務所宛にa印刷名義の領収証を発行しているにもかかわらず,会社(a印刷)の売上げには計上せず,個人の収入としたため,納品書,請求書,領収書の控えなど,印刷及び印刷代金の受領を裏付ける書類は一切ないと説明しているのであって,いかにも不自然,不合理であるというほかない。
加えて,本件監査請求及び本件訴えの対象期間の前後の時期である平成22年度及び平成23年4月分並びに平成26年度の政務活動費等に関して,原告が,A議員による県政レポート作成費としての支出について監査請求をしたことを受け,県監査委員が行った調査においても,平成23年度ないし平成25年度の県政レポートに関する調査と同様に,A議員からは,県政レポートの作成を裏付ける資料は新たに提出されず,また,a印刷からも,やはり,印刷及び印刷代金の受領を裏付ける資料は提出されなかったというのであり,やはり,その説明には客観的な裏付けがなく,不自然,不合理であるといわざるを得ない。
(3)  以上によれば,平成23年度ないし平成25年度において,A議員が11回にわたり県政レポートを発行し,その印刷代金の相当部分(90%又は80%)の支払に政務活動費等を充てたという本件各支出は,その事実を認めることはできないというほかなく,本件各支出に相当する額(518万8050円)については,A議員において,これを使途基準以外の使途に充てたものと認めるのが相当である。
4  そうすると,A議員が報告した本件各支出を政務活動費等の支出に計上した本件会派は,本件各支出に相当する額については,交付を受けた政務活動費等を,使途基準以外の使途に充てて違法に支出したものというべきであるから,県に対して当該額を不当利得(法律上の原因のない利得)として返還すべき義務を負うものと解するのが相当である。
5  これに対し,被告は,平成23年度ないし平成25年度の各年度の本件会派の政務活動全体の経費は,本件各支出の相当額を控除しても,なお,当該各年度に県から交付された政務活動費等の総額を上回っているのであるから,本件新条例14条1項(本件旧条例13条1項)によれば,本件各支出の有無や当否にかかわらず,本件会派として県に返還義務を負う金員はない旨主張する。
しかし,政務活動費等は,使途基準のとおり使途を限定して県から交付される金員であるから,会派が,交付を受けた政務活動費等を,使途基準以外の使途に充てた場合には,政務活動費等を違法に支出したものとして,県に対して当該支出に相当する額を不当利得として返還すべき義務を負うことは,上記1に説示したとおりであって,当該不当利得返還義務は,本件条例14条1項(本件旧条例13条1項)が存在することによって初めて発生するものではない。本件条例14条1項(本件旧条例13条1項)は,政務活動費が議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部(政務調査費は議員の調査研究に資するため必要な経費の一部)として交付されるものであるから,残余がある場合にはこれを返還すべきという当然のことを規定したものであって,当該規定をもって,会派が政務活動費等を使途基準以外の使途に充てた場合に生じる上記の不当利得返還義務の発生を制限するものと解することはできない。
そして,平成23年度ないし平成25年度において,A議員が県政レポートを発行しその印刷代金の相当部分の支払に政務活動費等を充てたという本件各支出の事実を認めることはできず,本件各支出に相当する額は,A議員において,使途基準以外の使途に充てたものと認めることが相当であることは上記3(3)のとおりであるから,本件会派において他に自己で負担した使途基準に合致する経費があったとしても,そのことは,本件各支出に相当する額を本件会派が県に対して不当利得として返還すべき義務を負担することを左右しないというべきである。
6  したがって,県は本件会派に対して,本件各支出に相当する額である518万8050円について不当利得返還請求権を有するものであるから,被告が本件会派に対して上記不当利得返還請求権の行使を怠る事実は違法というべきである。
第4  結論
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 德岡治 裁判官 吉田真紀 裁判官 松野豊)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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