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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成28年 4月27日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)12号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA04276005

要旨
◆岡山市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人である原告が、岡山市議会の各会派が平成23年度に交付を受けた政務調査費の一部の支出は使途基準に反する違法であり、岡山市の執行機関である被告はその返還請求を違法に怠っているとして、被告に対し、各会派に対して不当利得の返還請求等をするように求めた住民訴訟の事案において、本件条例が使途基準において支出を認めるものとして定める経費は、議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要な経費をいうものであり、議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費は、これらに該当しないとした上で、本件各支出が使途基準に違反しているか否かを判断するなどして、請求を一部認容した事例

裁判経過
控訴審 平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 判決 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件

参照条文
地方自治法100条(平24法72改正前)
地方自治法242条の2(平24法72改正前)

裁判年月日  平成28年 4月27日  裁判所名  岡山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)12号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA04276005

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派のうち番号1-①,1-②,3-②ないし5-②,7-②,8の各会派に対し,それぞれ該当する「認容額(円)」欄記載の各金員を支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用(補助参加により生じた費用は除く。)は,これを25分し,その2を被告の,その余を原告の負担とし,補助参加により生じた費用は,これを原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
被告は,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派に対し,それぞれ同「請求額(円)」欄記載の各金員及びこれに対する平成24年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,岡山市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人である原告が,岡山市議会の各会派が平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間)に交付を受けた政務調査費のうちの一部について使途基準に違反する違法な支出を行っており,岡山市に対して同支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,各会派に対して上記不当利得の返還請求及びこれに対する法定利息(民法704条前段所定の利息をいう。以下同じ。)の請求をすべきことを求めている住民訴訟である。
2  前提となる事実等(証拠等により認定した事実はその証拠等を付記する。証拠等の付記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  関係法令の定め
ア 地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」という。)
(ア) 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条14項)。
(イ) 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(同条15項)。
イ 岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年岡山県条例第1号。平成25年同県条例第4号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)
(ア) 政務調査費は,岡山市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対して交付する(2条)。
(イ) 会派は,政務調査費を次に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究のための経費以外のものに充ててはならない(5条)。
a 研究研修費 「会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員などが他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費(会場費,器材借上費,講師謝金,出席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等)」
b 調査旅費「会派の行う調査研究活動のため必要な内外の先進地調査等に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)」
c 資料作成費 「会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費,翻訳料等)」
d 資料購入費 「会派の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費」
e 広報費 「会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費(広報紙,報告書等の印刷製本費,送料,会場費等)」
f 広聴費 「会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費,器材借上費,印刷費,茶菓子代等)」
g 人件費 「会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費」
h 事務費 「会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費(賃借料,維持管理費,備品・事務機器等の購入・リース費等)」
i 雑費 「上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費」
(ウ) 市長は,政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還させるものとする(8条)。
(2)  当事者等
ア 原告は,岡山市内に主たる事務所を有する特定非営利法人である。
イ 被告は,岡山市の執行機関である。
(3)  岡山市議会の会派
a会,Z市議団,b会,c団体,d団体,e市議団,f団体,g会及びh会(以下,これらを併せて「本件各会派」といい,以下では,本件各会派をそれぞれ別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各番号で表記することとする。)は,いずれも岡山市議会における会派である。
会派1ないし7は,いずれも平成23年4月末に一度解散し,同年5月に再度結成された。
会派8は,平成23年7月に新たに結成された。
会派9は,平成23年4月に解散し,その後は結成されていない。
(4)  本件各会派への政務調査費の交付
被告は,平成23年度の政務調査費として,本件各会派(会派1ないし7については,年度当初に存在していたもの)に対し,別紙「会派支出等一覧表」の「交付額(円)」欄記載の各金員を交付した。
(5)  本件各会派からの収支報告書の提出,残余額の返還
本件各会派は,岡山市議会議長に対し,平成24年4月30日までに,平成23年度の政務調査費に係る収支報告書を提出し,残余額(預金利息を除く。)を被告に返還した。本件各会派の報告した政務調査費の支出額及び残余額は,別紙「会派支出等一覧表」の「支出額(円)」欄及び同「残余額(円)」欄記載のとおりである。
(6)  住民監査請求等(甲1,2)
ア 原告は,平成25年4月30日,岡山市監査委員に対し,本件各会派が平成23年度の政務調査費として支出した別紙「支出項目一覧表」の「会派支払額」欄記載の各支出(以下「本件各支出」という。)のうち,一部に使途基準に違反する違法な支出があり,同市は本件各会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,それらの行使を違法に怠っているとして,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派に対してそれぞれ該当する「監査請求額(円)」欄記載の各金員を返還請求するよう求める旨の住民監査請求をした。
イ 会派1,3ないし5,7ないし9は,上記住民監査が行われている間,別紙「会派支出等一覧表」の「監査中返還額(円)」欄記載の各金員を岡山市に返還した。
ウ 岡山市監査委員は,平成25年6月26日,上記住民監査請求は,会派4に別紙「会派支出等一覧表」の「返還勧告額(円)」欄記載の返還請求を求める限度で理由があるとして,同会派に同額の返還を勧告するとともに,その余の請求を棄却し,同日,原告に通知した。
エ 上記勧告を受け,会派4は,平成25年7月18日,別紙「会派支出等一覧表」の「監査後返還額(円)」欄記載を返還した。
(7)  本件訴えの提起(当裁判所に顕著な事実)
原告は,平成25年7月25日,本件訴えを提起した。
3  争点及び当事者の主張
(1)  本件各支出が使途基準に違反しているか否かについての判断基準
【原告の主張】
別紙「判断基準に係る主張」の「原告の主張」欄記載のとおり
【被告の主張】
別紙「判断基準に係る主張」の「被告の主張」欄記載のとおり
(2)  本件各支出が使途基準に違反しているか否か
【原告の主張】
別紙「支出項目一覧表」の「原告の主張する違法事由」欄記載のとおり
【被告の主張】
別紙「支出項目一覧表」の「被告の反論」欄記載のとおり
(3)  本件各会派が悪意の受益者に当たるか否か
【原告の主張】
本件各会派は,悪意の受益者に当たる。
【被告の主張】
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各支出が使途基準に違反しているか否かについての判断基準)について
(1)ア  法100条14項の規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化したものである。このような政務調査費の制度の趣旨に鑑みれば,本件条例が使途基準において支出を認めるものとして定める経費は,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要な経費をいうものであり,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費は,これらに該当しないものというべきである
イ  そして,政務調査費の交付を受けた各会派が,同費用を議員としての議会活動を離れた経費又は議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に係る経費に充てた場合には,各会派は被告に対して同支出に相当する額の不当利得返還義務を負うこととなるところ,本件は,原告が被告に対してその行使を求めるものであるから,不当利得返還請求権を基礎づける具体的事実,すなわち,各会派が政務調査費を使途基準に違反する支出に充てたという事実は,本来,その事実を主張する原告がその主張立証責任を負うものである。
もっとも,本件条例が政務調査費の使途基準の各項目について具体的に明らかにしている(2条)上,法も政務調査費の交付を受けた会派又は議員に収支報告書の提出を義務付けていること(100条15項),部外者である原告において各支出の具体的内容を逐一把握することには一定の困難が伴うことからすれば,少なくとも政務調査費の交付を受けた各会派ないし被告において,政務調査費を使途基準のいずれの項目に該当するどのような経費に充てたのかについて明らかにすることが求められていると解するのが相当である。そして,被告ないし会派において明らかにした支出の内容が一般的・類型的に使途基準に合致すると認められる場合には,同支出は適法であることが推定され,原告の方で同支出と議会活動ないし議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められないことを積極的に主張立証する必要があるものというべきである。他方,被告ないし会派において明らかにした支出の内容が一般的・類型的に使途基準に合致するとはいえない場合においては,被告ないし会派の方で,同支出と議会活動又は議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められることを積極的に主張立証する必要があるものというべきである。また,政務調査費の支出の中に,調査研究活動との間に合理的関連性が認められる部分とそうでない部分が混在する場合には,原則として合理的関連性が認められる部分についてのみ正当な支出となるといえるが,合理的関連性が認められる部分とそうでない部分とを判然と区別することが事実上不可能である場合には,相当な割合で案分した額を上記使途に用いたものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
(2)  上記を踏まえ,以下,各支出項目の判断基準について検討する。
ア 研究研修費
(ア) 総論
研究研修費(会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,その期待される議会活動のために必要となる知識,情報等を獲得するため,研究会等を開催したり,他の団体の開催する研究会等に参加するのに要する経費を,議会活動に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,研究研修費として認められるか否かの判断に当たっては,開催及び参加の対象となる会合の目的と議会活動との関連性,その研究・研修の内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 研究会・研修会の開催,参加に係る費用
研究会・研修会の開催及び参加に係る費用は,当該会合の目的や研究研修内容が議員の議会活動と関連するものであり,支出額も相当である場合には違法とはいえない。他方,当該会合の内容が不明なもの,当該会合の目的や内容からしてこれに参加することと市政との関連性が認められないもの,政党活動・後援活動を目的とした会合であると疑われるもの,目的や内容に比し支出額が相当でないと認められるもの等については,当該支出が議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえないから,当該支出は違法となるというべきである。
飲食を伴う会合(弁当の出る会合を含む。)については,会合の際に飲食を伴っていたからといって,その会合の目的及び内容が議員の調査研究活動として直ちに合理性を欠いているとはいえず,飲食費を除く当該会合に係る支出は直ちに違法ということはできない。また,その際の飲食費についても,研究内容又は目的達成の上で関係者との会食等を要する場合,あるいは研究や会合を行う日時について昼食時や夕食時以外の日程をとることが困難である場合等に,飲食が必要となる場合もあり得るところであり,このような場合における飲食は,議員の調査研究に付随するものといえ,直ちに合理性を欠くものとはいうことはできない。したがって,飲食を伴う会合における飲食費の支出については,当該会合の目的とする調査研究の内容に伴い,社会通念上必要かつ相当と認められる範囲においては,調査研究に伴う経費の一種として許容されると解するのが相当である。
(ウ) 団体会費,寄付金
団体会費,寄付金に係る支出については,当該団体の目的及び活動内容,議員の参加状況等に鑑み,議員がその団体に所属することが議会活動の基礎となる調査研究を目的としたものであり,その活動内容と議会活動との関連性がある場合においては,その支出は違法とはいえない。
イ 調査旅費
(ア) 総論
調査旅費(会派の行う調査研究活動のため必要な内外の先進地調査等に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,将来的な展望に係るものを含め,議員に期待される議会活動を推進するのに有用と考えられる知識,情報等を獲得するため,内外の先進地等に調査に赴くのに要する経費を,本件条例の定める市政に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,調査旅費として認められるか否かの判断に当たっては,調査の目的と議会活動との関連性,その調査内容と同目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 自動車燃料代,タクシー代,駐車料
先進地調査に要する移動のために必要な自家用車の自動車燃料代は,調査旅費としての相当な支出と認められるべきものである。もっとも,自家用車の自動車燃料代は,議員がこれを調査研究活動に使用する一方で,調査研究以外の活動のための使用も混在していることがあり得る。この場合には,調査研究活動に要した部分についてのみ正当な支出となるといえるが,調査研究活動に要した部分と私用部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,自家用車の自動車燃料代については,全額を先進地調査に用いたことが明らかになっていない場合には,台数や給油日如何にかかわらず,その50%を上記使途に用いたものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
タクシー代は,調査研究活動に係る移動の際に必要となったものについては,タクシーの使用及び支出額が相当性を欠かない限り,調査旅費として支出することが許されるものというべきである。
駐車料は,調査研究活動に係る移動に自動車が用いられその駐車が必要となったものについては,自動車の使用,駐車時間等が相当性を欠かない限り調査旅費として支出することが許されるものというべきである。
ウ 資料作成費
(ア) 総論
資料作成費(会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動を推進するのに有用と考えられる知識,情報等を獲得するための調査研究活動を行うのに必要な資料の作成に要する経費を,議会活動に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,資料作成費として認められるか否かの判断に当たっては,その資料作成の目的が議会活動に関する調査研究であるか,資料の内容と上記目的との関連性,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 写真現像,印刷等に係る費用
議会活動の基礎となる調査研究活動に使用する資料の作成のための写真の現像や印刷等に係る費用は,一般に調査研究活動を行うのに必要な資料の作成に要する経費といえるから,資料作成費としての支出が認められるべきものである。
もっとも,議員個人が行った写真現像,印刷等に係る費用については,議員が写真の現像や印刷を調査研究活動の一環として行っていることがある一方で,それ以外の活動のために写真の現像や印刷等を行うことが混在していることもあり得る。この場合には,調査研究活動に要した部分についてのみ正当な支出となるといえるが,調査研究活動に要した部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として使用したことが明らかになっていない場合には,その50%を上記使途に用いたものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
エ 資料購入費
(ア) 総論
資料購入費(会派の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動を推進するのに有用と考えられる知識,情報を獲得するために必要な図書,資料等を購入する経費を,議会活動に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,資料購入費として認められるか否かの判断に当たっては,その資料の内容が議会活動と関連するものか否か,支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から,当該資料の購入に係る支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
なお,同一資料の複数冊購入については,資料購入の目的に照らし複数冊購入すべき必要があると認められるような場合に限り,調査研究活動のための支出として合理性を有するというべきである。
(イ) 住宅地図の購入に係る費用
原告は,住宅地図は選挙目的のために購入されているものであるとして,住宅地図の購入に係る支出は直ちに違法である旨を主張するが,住宅地図は,住民の居住地域の分布状況や,道路,河川等との位置関係などの地域の状況等を確認するのにも資するものであり,交通事情やごみ処理問題等の市政に関する調査研究に有益な資料ということができるから,その購入に係る支出が直ちに違法となるとはいえず,上記基準に照らし,議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(ウ) 新聞の購入に係る費用
新聞は,日々変化する政治・経済等社会の情勢について最新の情報が記載されており,情報を簡易,迅速かつ広範囲に収集する有効な手段である。それ故,新聞を購読することは,社会情勢や世論を市政に反映させるのに有益であるといえるし,上記新聞の利点に鑑みれば,会派控室のみならず,その他の議員事務所や自宅で新聞を購読することも,議員としての市政に関する調査研究に密接に関係するものといえる。
したがって,新聞購入に係る支出については,調査研究活動のための支出として合理性を欠くと認められるような事情がない限り,資料購入費として許されるものというべきである。
(エ) 政党誌,団体誌,業界紙の購入に係る費用
政党誌,団体誌,業界紙は,政策を調査研究し,市政について検討する際の重要な資料となるものであるから,一般に議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を欠くものとはいえない。
原告は,自身の所属する政党の発行した政党誌,団体誌については,政党の支援活動等のための購読という側面があるから,これらに係る支出は全て違法である旨を主張するが,自身の所属する政党の発行した政党誌,団体誌であっても,市政について検討する際の資料とされることもあり得るのであり,また,他団体の発行するものと比較検討することも有益と考えられるか,議会活動の基礎となる調査研究活動のための資料購入代金は,当然に政務調査費として違法な支出になるとはいえない。
(オ) 書籍,情報誌等の購入に係る費用
書籍や情報誌等については,題名等からその内容と議会活動の基礎となる調査研究活動とに関連性があると推認される場合には,その購入に係る支出を違法とはいえない。他方,議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性がうかがわれない場合においては,その購入に係る支出が調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情があるといえるから,その他に議会活動と関連するような事情がない限り,違法な支出というべきである。
オ 広報費
(ア) 総論
広報費(会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動や市政について,住民への情報発信を行うために要する経費を,議会活動に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,広報費として認められるか否かの判断に当たっては,その支出が会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告に関する支出であるか,その方法が合理的であるといえるか,支出額が内容等に照らし相当といえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 市政報告紙に係る費用
市政報告紙は,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告をするために配布され,これにより市民への情報発信が可能となるとともに,これに対応して市民の要望等を聴取することなどが期待され得るものであるから,通常は,市政報告に係る費用全額が上記報告のために必要な費用であるというべきであり,違法な支出とはいえない。もっとも,市政報告に,議員個人の宣伝等,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告とは言い難い議員の選挙のための活動とも言い得るような情報が相当程度掲載されており,上記情報を提供することも紙面の重要な目的となっていると解されるような場合には,上記情報にどの程度紙面や費用が割かれているか等の見地から検討し,その割合に応じて案分した限度を超えた支出は違法になるというべきである。
なお,市政報告紙に係る費用のうち,切手の購入に係る支出については,原告の主張するように大量購入の事実のみをもって直ちに市政報告紙の郵送代に係る支出であることが否定されるわけではなく,また,切手に対応する印刷費用の支出が報告されていないからといって,切手の購入費が市政報告紙に係る支出であることが否定されるものでもなく,あくまでも上記基準のもとで実質的に検討すべきである。
(ウ) 市政報告会に係る費用
市政報告会は,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告等をするために開催されるものであることからすると,これに係る費用は,その全額が上記報告のために必要な費用ということができるから,特段の事情がない限り,違法な支出とはいえない。
また,市政報告会の音響代,司会料,茶菓子代に係る支出については,社会通念上会合の円滑な進行のために必要であることを否定し難いから,会合の内容に照らし不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当に高額であるなどの場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。他方,食事代については,一般に市政報告会に際して必要なものであるとは認め難く,特にこれを必要とするような特段の事情がない限り,その支出は違法というべきである。
(エ) ホームページの開設,運営に係る費用
ホームページの開設,運営に係る支出については,インターネットの利用が情報発信の手段として有効なものであることは広く認知されていると認められるものの,これに関する支出が当然に合理性を有するとまではいえず,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告にどの程度スペースや費用が割かれているかという見地から検討し,その割合に応じて案分した限度を超えた支出は違法になるというべきである。なお,ホームページの内容が明らかになっていない場合には,通常,ホームページに上記報告について一定程度のスペースを割いていることがある一方で,政党活動や議員個人の宣伝等,政務調査に関するものとはいえない情報にも相当程度のスペースが割かれていると考えられるから,その50%を会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告に用いたものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
(オ) 官製はがき,私製はがき等に係る支出
郵便は,情報発信の最も一般的な手段の一つであり,官製はがきや私製はがき等により市政報告が行われることもあるところ,はがき代等の費用は,その全額につき広報費として支出することが許されるものというべきである。もっとも,官製はがきや私製はがきが会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告に用いられたことが明らかになっていない場合においては,これらのはがきが上記に係る報告に使用されることがある一方で,それ以外に使用する目的で購入され,使用されることもあるといえる。この場合には,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告についてのみ正当な支出となるといえるが,同報告に要した部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を上記使途に用いたものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
なお,暑中見舞いはがき,年賀はがき,絵はがきの購入等に係る支出は,これらのはがきを用いて市政報告がされることは通常はあり得ないものといえるから,これらのはがきを用いて現実に市政報告がなされたことの証明のない限り,違法な支出というべきである。
カ 広聴費
広聴費(会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動や市政について,住民からの要望,意見等を吸収するために要する経費を,議会活動に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,広聴費として認められるか否かの判断に当たっては,市政又は会派の政策に関する意見や要望を聞くことを目的とした会合について,当該会合の内容と上記目的との関連性,支出額が内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
なお,会合に係る費用(茶菓代等に係る費用を含む。)の審査については,広報費の市政報告会に係る費用の場合と基本的に同様である。
キ 人件費
人件費(会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動の基礎となる調査研究活動を行うため,それを補助する職員を雇用する経費を,本件条例の定める市政に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,人件費として認められるか否かの判断に当たっては,議会活動の基礎となる調査研究活動のための補助職員を現実に雇用したか否か,支出額がその内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
なお,人件費には,会派が雇用する職員に関するものと,議員が個別に雇用する職員に関するものが含まれるところ,会派が雇用する職員に関するものについては,特段の事情のない限り,専ら会派控室において議会活動の基礎となる調査研究活動を補助する職員として雇用されているものといえるから,一般に違法な支出とは認められない。他方,議員が個別に雇用する職員については,議員は日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っているものであることに鑑みると,専ら上記調査研究活動を補助する職員として雇用されたとか,実際に同調査研究活動の補助しか行っていなかったとは通常考え難い。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動の補助に関する人件費であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
ク 事務費
(ア) 総論
事務費(会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費)が使途基準として掲げられているのは,政務調査費の支給対象となる会派の構成員たる議員が,議会活動の基礎となる調査研究活動を行うために必要となる事務に関する経費を,本件条例の定める市政に関する調査研究に資するために必要な経費として認める趣旨と解される。したがって,事務費として認められるか否かの判断に当たっては,議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要な事務といえるか否か,支出額がその内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から,当該支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきである。
(イ) 文具系消耗品,事務機器,日用品,備品等に係る費用
会派控室で使用する各種備品等については,通常議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要性を有すると考えられ,会派に属する議員数等に照らし,数量的に相当な範囲内のものは,事務費として適法な支出と認められる。
議員事務所など会派控室以外の場所で使用するものについては,地方議会議員の活動は,その性質上多面に及ぶものであることからすれば,当該場所における活動には議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動等も含まれることが一般的に推認される。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に資する備品等に係る費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
(ウ) 電話料金,FAX料金
会派控室で使用する電話・FAXに係る支出については,議会活動の基礎となる調査研究活動のために通常必要性を有すると考えられ,会派に属する議員数等に照らし,相当な範囲内のものは,事務費として適法な支出であると認められる。
議員事務所で使用する電話・FAXについては,上記のように当該場所における活動には議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動等も含まれることが一般的に推認される。この場合には,議会活動の基礎となる調査研究活動に関する電話・FAX料金のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する電話・FAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
議員の自宅で使用する電話・FAX,携帯電話については,議会活動の基礎となる調査研究活動のために使用されるものがあることは否定できないが,一般的には私生活上の利用や個人としての政治活動に利用される割合の方が多いと推認されるから,具体的な使用割合を認定できない場合には,全体の33%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する電話・FAX料金であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
(エ) 事務所賃料,光熱費,駐車場代
前記のとおり,議員事務所においては,議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動等も含まれることが一般的に推認されるところ,事務所賃料,光熱費,駐車場代については,議会活動の基礎となる調査研究活動に関する部分のみ正当な支出となるといえるが,同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは事実上不可能であるから,その50%を議会活動の基礎となる調査研究活動に関する費用であるものと推定し,その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。
2  争点(2)(本件各支出が使途基準に違反しているか否か〔原告が是認している支出,既に返還している支出を除く。〕)について
以下では,本件各支出について別紙「支出項目一覧表」記載の整理番号を用いて表記することとし,認定に供した証拠等は各整理番号に付記することとする。また,前記前提となる事実によれば,会派1ないし7は,平成23年4月末に一度解散し,同年5月に再度結成されたことが認められるところ,これらの各会派については,解散する以前の会派と再結成後の会派とで個別に返還義務を負うものと考えるべきである(当事者間に特段の争いがない。)から,以下では,解散する以前の会派と再結成後の会派とを分けて検討することとする(平成23年4月までのものと同年5月以降のものを区別するため,各会派を表記するに当たり,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各枝番号を付することとする。)。
(1)  会派1-①
ア 調査旅費
(ア) 整理番号1,2(甲Aイ1ないし甲Aイ3,乙AⅠイ1,乙AⅠイ2)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派に所属する議員2名が平成23年4月27日及び同月28日に熊本市を訪問した際の支出(交通費1人当たり4万5740円,宿泊費1人当たり1万0100円)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記視察は,熊本市における下水道処理整備事業の調査を行うことをその目的としているところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連するものといえる。また,実際に行われた調査の内容についてみても,同月27日午後2時から熊本市役所の視察,同月28日午前9時30分から熊本市広域防災センターの視察を行っているところ,上記目的と関連性を有するものと認められる。さらに,支出額も上記目的や調査内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
原告は,上記交通費にグリーン車両利用料金が含まれていることが不当である旨,宿泊の必要はなかったから宿泊費は不必要であった旨を主張するが,岡山市職員等の旅費に関する条例(昭和36年市条例第9号。乙5。以下「岡山市旅費条例」という。)によれば,岡山市の職員に対して特別車両料金(グリーン車両料金)の支給をすることが認められていること,上記視察の内容からして宿泊の必要がなかったとはいえないことからすれば,原告の上記主張を採用することができない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号3(甲Aイ4,甲Aイ5)
上記整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,会派がその全額を支出したことが認められる(なお,このうち目的が「意見交換会」と報告されている支出については任意に返還されている。)。
上記各タクシー利用は,それぞれその目的について,「市民相談」,「i小学校跡地についての市民相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記各支出を違法と認めることはできない。
(ウ) 整理番号21,22(甲Aイ6,甲Aイ7,甲Aイ8)
上記各整理番号の支出は,いずれも駐車場の利用に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各駐車場の利用は,それぞれその目的について,「駅前市街地調査」,「市街地調査」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その駐車時間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
イ 資料作成費(整理番号24〔甲Aウ1,甲Aウ2〕)
上記整理番号の支出は,デジタルカメラの購入費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。上記デジタルカメラについては,証拠上,その使用目的が明確ではなく,議会活動の基礎となる調査研究活動の一環として使用したことが明らかとはいえないから,原告の主張を認め,50%で案分した額を超えた支出を違法であると認定するのが相当である。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号25ないし33(甲Aエ1ないし甲Aエ10)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきである。そして,上記各支出において同事情は認められないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号34(甲Aエ11,甲Aエ12)
整理番号34の支出は,「週刊新潮」及び「ワックマンスリーWILL(ウィル)」の購入費であり,いずれも会派がその50%で案分した額を支出したことが認められるところ,原告は,このうち「週刊新潮」の購入費に係る部分が違法である旨を主張している。確かに,「週刊新潮」にも市政に関する記事が掲載されることもあり得るが,一般的に同雑誌は,娯楽性の高い書籍というべきであり,具体的に上記購入に係る「週刊新潮」の内容が市政に関するものであったと認めるに足りる証拠はない。
したがって,整理番号34の支出のうち,「週刊新潮」の購入に係る会派支出額は違法であると認定するのが相当である。
エ 広報費
(ア) 整理番号35(甲Aオ1,甲Aオ2)
上記整理番号の支出は,会派1-①所属のA3議員の市政報告紙に係る印刷費9万1525円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)オ(イ)のとおり,市政報告紙に係る費用は,通常はその全額について違法な支出とは認められず,議員の宣伝等目的外の事項が相当程度記載されており,同情報を提供することが重要な目的となっているような場合には,その割合に応じて案分すべきである。証拠(甲Aオ2)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会での個人質問の内容等が占めているところ,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとは認められない。さらに,上記支出の金額も相当性を欠くものとまではいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号41,36,38,39(甲Aオ3ないし甲Aオ5,甲Aオ7,甲Aオ8,乙AⅠオ3)
上記各整理番号の支出は,いずれも切手の購入費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。上記各切手については,市政報告のために用いた旨の報告がされているが,証拠上,具体的にどのような市政報告がされたのかが明確ではないから,上記各支出はいずれも違法であると認定するのが相当である。
(ウ) 整理番号37(甲Aオ6,乙AⅠオ1,乙AⅠオ2)
上記整理番号の支出は,会派1-①所属のA4議員の市政報告紙の送付に係る切手代6万4000円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙AⅠオ1,乙AⅠオ2)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会での代表質問の内容,岡山市議会の状況等が占めているところ,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとは認められない。さらに,上記支出の金額も相当性を欠くものとまではいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号40(甲Aオ9,甲Aオ10)
上記整理番号の支出は,市政報告会の茶菓子代に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。前記1(2)オ(ウ)のとおり,市政報告会の茶菓子代に係る支出については,会合の円滑な進行のために必要であることを否定し難く,会合の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできないところ,上記会合において,茶菓子を提供することが不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
オ 広聴費
(ア) 整理番号42(甲Aカ1,甲Aカ2)
整理番号42の支出は,会派控室における来客用の茶菓子の購入費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。会派控室において広聴目的で来客と面談する際にも,上記同様,面談の円滑な進行のために茶菓子を提供することが社会通念上不必要,不相当であるとまではいえず,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記具体的使途においても,現実に茶菓子を提供することが不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号43ないし57(甲Aカ3ないし甲Aカ18)
上記整理番号の各支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
このうち,整理番号43ないし45,48,49,51ないし57の各支出は,それぞれその目的が「JA岡山婦人部 農業問題」,「市政の要望質問等」,「学区,体協要望について」,「市民相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
他方,整理番号46,47,50の各支出については,目的が証拠上明確ではないから,50%で案分した額を超える支出について違法である認定するのが相当である。
(ウ) 整理番号58ないし63(甲Aカ19ないし甲Aカ25)
上記各整理番号の支出は,いずれも駐車場の利用に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各駐車場の利用は,それぞれその目的について,「市民相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その駐車時間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
カ 人件費(整理番号64ないし66,89〔甲Aキ3ないし甲Aキ8〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派が雇用する職員に関する社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,給料,雇用保険料自己負担分差引額であるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同支出を違法と認めることはできない。
キ 事務費
(ア) 整理番号70ないし73,76(甲Aク1ないし甲Aク8)
a 整理番号70,71の各支出は,それぞれSDカード,デジカメケースの購入費であり,いずれも会派がその全額について支出したことが認められるが,これらについては,証拠上,どの場所でどのような目的で使用するのか明確ではなく目的外支出の可能性を否定できないから,50%で案分した額を超えた支出を違法であると認定するのが相当である。
b 整理番号72の支出は,会派控室で使用するコピー機のコピー用紙の購入費であり,会派がその全額について支出したことが認められるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能する備品の購入費といえるから,前記1(2)ク(イ)のとおり,その全額について違法と認めることはできない。
c 整理番号73の支出は,カーナビゲーション購入費3万9800円であるところ,そのうち1万1940円を会派が支出したことが認められる。証拠上,カーナビゲーションの使用目的等は明確ではないから,50%で案分した額を超えた支出を違法であると認定するのが相当であるところ,上記支出額は50%で案分した額に満たないから,同支出を違法であると認めることはできない。
d 整理番号76の支出は,会派控室で使用するコピー機のリコピーパフォーマンスチャージ料であり,会派がその全額について支出したことが認められるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するコピー機のメンテナンス費用といえるから,前記1(2)ク(イ)のとおり,その全額について違法と認めることはできない。
(イ) 整理番号77,81,84(甲Aク9ないし甲Aク12)
a 整理番号77の支出は,会派控室で使用するFAX回線使用料3221円であり,会派がその全額について支出したことが認められるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,前記1(2)ク(ウ)のとおり,その全額について違法であると認めることはできない。
b 整理番号81の支出は,自宅事務所の電話料金4315円であり,そのうち2157円を会派が支出したことが認められる。自宅事務所に備えられた電話は,自宅の電話としても機能するから,自宅で使用する電話と同視すべきであるところ,前記1(2)ク(ウ)のとおり,33%で案分した額を超えた支出(719円)を違法であると認める。
c 整理番号84の支出は,自宅の電話料金5948円であり,そのうち2974円を会派が支出したことが認められるところ,前記1(2)ク(ウ)のとおり,33%で案分した額を超えた支出(991円)を違法であると認める。
(2)  会派1-②
ア 研究研修費
(ア) 整理番号620(甲Aア1,甲Aア2)
上記整理番号の支出は,地方議員ネットワークの会費であり,会派が全額支出していることが認められる。前記1(2)ア(ウ)のとおり,団体会費に係る支出については,当該団体の目的及び活動内容等に鑑み,議員がその団体に所属することが議会活動の基礎となる調査研究を目的としたものであり,その活動内容と議会活動との関連性がある場合においては,その支出は違法とはいえないところ,地方議員ネットワークは,地方行政改革を目的とした団体であり,その目的に即した活動をしている(甲Aア2,弁論の全趣旨)から,上記会費は違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号297,380(甲Aア3ないし甲Aア5,乙AⅡア1,調査嘱託の結果)
上記各整理番号の支出は,いずれも会議室使用料及び飲食代であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められる。
前記1(2)ア(イ)のとおり,研究会の開催に係る費用は,当該会合の目的や研究研修内容が議員の議会活動と関連するものであり,支出額も相当である場合には違法とはいえず,また,飲食を伴っていたとしても,直ちに会合に係る支出,飲食費が違法となるものではなく,社会通念上必要かつ相当と認められる範囲においては許容されるというべきである。上記各会合は,いずれも複数の会派の構成議員が議員定数等について勉強するための会合であった旨が報告されているところ,会合の目的や内容が議員の議会活動と関連するものといえ,また飲食費を含めた支出額も上記内容等に照らして相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号1(甲Aイ9,甲Aイ10,乙AⅡイ2)
会派1-②所属の議員1名の平成23年9月24日から同月27日までの間の岡山市洛陽市友好都市議員連盟友好訪中団視察に係る費用であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙AⅡイ2)によれば,上記視察は,岡山市の友好都市である中華人民共和国の洛陽市との相互の交流,市議会,市民の交流の活性化を目的とした視察であると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。また,視察の内容についてみても,平成23年9月25日に中国のITタウン「中関村」及び天子駕六博物館を視察するとともに,洛陽市長を表敬訪問し,同月26日に龍門石窟を視察するとともに,洛陽市人民代表大会を表敬訪問し,同月27日午前中に魯迅記念館及び内山完造記念館を視察したことが認められるところ,上記目的と関連性が否定されるものとはいえない。さらに,支出額(16万7750円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号89,91,202,298,382,469,544,621,700,792,830(甲Aイ11ないし甲Aイ22)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各タクシー利用は,それぞれその目的について,「市民相談」,「台風による災害箇所調査」,「田町公園のトイレについて(の調査)」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号108(甲Aイ23,甲Aイ24)
上記整理番号の支出は,移動の際の自動車燃料代であり,会派がこの50%で案分した額を支出したことが認められる。前記1(2)イ(イ)のとおり,自家用車の自動車燃料代は,全額を先進地調査に用いたことが明らかになっていない限り,50%で案分した額を超える限度で違法となるところ,会派の上記支出を違法と認めることはできない。
原告らは,上記自動車燃料代の支出日と同じ日に自動車燃料を補給した事実があることを指摘し,上記支出は必要性を欠いている旨を主張するが,同指摘から直ちに自動車燃料の補給の必要性を否定することはできず,採用できない。
(エ) 整理番号392(甲Aイ26,甲Aイ27)
上記整理番号の支出は,移動の際の有料道路通行料400円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。上記道路使用は,その目的が「市民相談」と報告されているところ,同目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も相当性を欠くものとはいえないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号716,855(甲Aイ28ないし甲Aイ30,乙AⅡイ1,乙AⅡイ3)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派1-②所属の議員の使用する自動車リース料であり,いずれも会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。これらの支出は,先進調査の移動に利用する自動車の利用料と同視することができるから,自動車燃料代(前記1(2)イ(イ))と同様,50%で案分した額を超える限度で違法となるところ,会派の上記各支出はいずれも違法とはいえない。
原告は,自動車のリース契約は,パソコン等のリース契約と異なり,実質的には自動車購入に係るローン契約に等しい旨を主張するが,上記のように自動車であってもそのリース料は自動車の利用料と評価すべきものというべきであるから,採用することができない。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号90,121ないし131,213ないし225,315ないし326,393ないし401,489ないし498,559ないし569,632ないし641,717ないし726,801,802,863ないし871,876ないし889(甲Aエ13ないし甲Aエ125)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきである。そして,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出が違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号402,499(甲Aエ126ないし甲Aエ128,乙AⅠオ3)
a 整理番号402の支出は,岡山市地図7冊の購入費であり,会派がその全額を支出したことが認められる。前記1(2)エ(イ)のとおり,住宅地図であるからといって直ちにその購入に係る支出が違法とはならず,個別具体的に判断すべきである。そして,上記地図は,要望箇所,災害箇所,市民相談等へ対応するために購入した旨の報告がされているところ,同目的及び内容が議員の議会活動と関連しないものとはいえず,支出額も相当ではないとはいえないから,上記支出は,議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできず,同支出を違法であると認めることはできない。
b 整理番号499の支出は,岡山県立l高等学校職業別名簿の購入費であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。前記1(2)エ(オ)のとおり,書籍の購入費用は,その題名,内容等と議会活動と関連性,支出額の相当性を審査すべきであるところ,上記名簿は,l高校の跡地活用の現状を報告するための資料として購入したものの政務調査以外の使用の可能性もあるために案分した旨が報告されており,上記名簿が議員の議会活動と関連しないものとはいえず,支出額も相当ではないとはいえないから,上記支出は,議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできず,同支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号892ないし902(甲Aエ126,甲Aエ129ないし甲Aエ139)
整理番号892ないし902の各支出は,いずれも「週刊新潮」及び「ワックマンスリーWILL(ウィル)」の購入費であり,いずれも会派がその50%で案分した額を支出したことが認められるところ,原告は,このうち「週刊新潮」の購入費に係る部分は違法である旨を主張している。
前記(1)ウ(イ)のとおり,一般的に「週刊新潮」は,娯楽性の高い書籍というべきであり,具体的に上記各購入に係る「週刊新潮」の内容が市政に関するものであったと認めるに足りる証拠はない。
したがって,整理番号892ないし902の各支出のうち,「週刊新潮」の購入に係る会派支出額は,違法であると認定するのが相当である。
エ 広報費
(ア) 整理番号228(甲Aオ11,甲Aオ12)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA3議員の市政報告紙(A3市政報告No.17)に係る印刷費15万1338円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ12)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(イ) 整理番号403(甲Aオ11,甲Aオ13)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA5議員の市政報告紙(A5だよりVoL.14)に係る印刷費25万6491円(同紙7000部,封筒1万部,封入作業)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ13)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容,議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ウ) 整理番号404(甲Aオ11,甲Aオ14)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA6議員の市政報告紙(A6市政レポート2011年第1号)に係る印刷費(1万枚),封筒代(1万枚),封入作業費(1万枚),郵送費(9143枚)合計47万1152円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ14)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(エ) 整理番号405,407,731ないし734(甲Aオ11,甲Aオ15,甲Aオ20,甲Aオ27,甲Aオ28,甲Aオ31ないし甲Aオ33)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA7議員の市政報告紙(A7の市政報告平成23年9月1日)に係る印刷費8万7150円,封筒印刷費5万1261円,ラベル代7350円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ15)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(オ) 整理番号406,408,409(甲Aオ11,甲Aオ16,甲Aオ27,甲Aオ29)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA8議員の市政報告紙(A8市政報告No.1)に係る印刷費13万5450円,ピットのり代483円,水のり代1134円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ16)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を各地の視察の状況,岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(カ) 整理番号500(甲Aオ11,甲Aオ17)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA3議員の市政報告紙(A3市政報告No.18)に係る印刷費14万1382円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ17)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の状況,岡山市における防災対策等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(キ) 整理番号643(甲Aオ11,甲Aオ18)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA9議員の市政報告紙(A9市政報告)に係る印刷費3万3600円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ18)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市におけるまちづくり,議会改革等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ク) 整理番号644(甲Aオ11,甲Aオ19)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA3議員の市政報告紙(A3市政報告No.19)に係る印刷費19万9185円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ19)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ケ) 整理番号903(甲Aオ11,甲Aオ21)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA9議員の市政報告紙(A9市政報告)に係る印刷費4万7250円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ21)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における活動報告等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(コ) 整理番号904(甲Aオ11,甲Aオ22)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA4議員の市政報告紙(A4通信第17号)に係る印刷費20万1390円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ22)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を議会改革の状況,各視察の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(サ) 整理番号905(甲Aオ11,甲Aオ23)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA3議員の市政報告紙(A3市政報告No.20)に係る印刷費38万9739円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ23)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(シ) 整理番号906(甲Aオ11,甲Aオ24)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA6議員の市政報告紙(A6市政レポート2012年第2号)に係る印刷費53万7608円(9143部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ24)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ス) 整理番号907(甲Aオ11,甲Aオ25)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA5議員の市政報告紙(A5だよりVoL.15)に係る印刷費40万9340円(同紙7500部,封筒6300部,封入作業等)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ25)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問項目,議会改革の状況,予算の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(セ) 整理番号910(甲Aオ11,甲Aオ26)
上記整理番号の支出は,会派1-②所属のA7議員の市政報告紙(A7の市政報告平成24年1月15日)に係る印刷費8万7150円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Aオ26)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における防災対策,議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ソ) 整理番号132,410,645,735,737(甲Aオ34ないし甲Aオ39,乙AⅡオ2,調査嘱託の結果)
上記各整理番号の支出は,いずれも市政報告会の会場費等と報告されており,会派が,整理番号132,410,645,737についてはその全額を,同735については50%で案分した額をそれぞれ支出したことが認められる。
前記1(2)オ(ウ)のとおり,市政報告会に係る費用は,特段の事情がない限り,その全額につき違法な支出というべきでなく,茶菓子代等に係る支出については,会合の内容に照らし不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。他方,食事代については,これを必要とする特段の事情がない限り,その支出は違法というべきである。
上記各支出のうち,整理番号645に係る支出は,「国際観光旅館 湯迫温泉白雲閣」の会場使用料であるところ,このような観光旅館における会場使用は,市政報告会を行ったとは認め難いから,その全額について違法であるというべきであるが,原告がその50%で案分した額を超える支出を違法であると主張しているため,その限度で違法であると認定するのが相当である。
整理番号735に係る支出は,アークホテル岡山における会場使用であり,パーティ料理が振る舞われたことが認められるところ,このような会場使用は,市政報告会を行ったとは認められず,原告の主張を認め,会派の支出額を違法であると認定するのが相当である。
その余の各支出は,いずれも市政報告会に係る費用として違法となるような事情はうかがわれないから,全て違法であるとは認められない。
(タ) 整理番号229,411ないし416,646,738ないし741,736,911ないし913,908,914,915(甲Aオ40ないし甲Aオ59,乙AⅡ1,乙AⅡオ1)
a 整理番号229,739,741,736,913,914の各支出は,いずれもはがき購入に係る費用であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
このうち,整理番号229のはがき購入に係る支出は,市政についての報告に用いられたことが明らかになっていないため,前記1(2)オ(オ)のとおり,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
その余のはがき購入に係る支出は,市政についての報告に用いられたことが認められるため,違法であるとは認められない。
b 整理番号411,413ないし416,912の各支出は,いずれも市政報告紙の郵送料であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
前記のとおり,上記郵送に係る市政報告紙は,議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとは認められず,上記各郵送費の支出額も相当性を欠くとまではいえない。
したがって,上記各支出は,いずれも違法であるとは認められない。
c 整理番号412,646,738,740,911,908,915の各支出は,いずれも切手の購入に係る費用であり,会派が,同740の支出1万円については東日本大震災の寄付金として用いた2000円を除いた8000円を,その余の各支出についてはその全額をそれぞれ支出したことが認められる。
このうち,整理番号646,738はいずれも議会報告の送付のために用いられた旨が報告されており,同412,911,915はいずれも市政報告紙の送付のために用いられた旨が報告されている(これらの市政報告紙は,前記のとおり議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとは認められない。)ところ,これらの支出を違法であると認めることはできない。
他方,整理番号740,908の支出については,証拠上,どのような使用をしたのかが明確ではないから,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
(チ) 整理番号417ないし419,501,742ないし744,916(甲Aオ60ないし甲Aオ68)
上記各整理番号の支出は,いずれも市政報告会に使用する茶菓子の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。前記1(2)オ(ウ)のとおり,市政報告会の茶菓子代等に係る支出については,会合の円滑な進行のために必要であることを否定し難いから,会合の内容に照らし不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできないところ,上記各支出について,不必要であることが明らかであるとか支出額が不相当であるなどの事情は認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
オ 広聴費
(ア) 整理番号420,647,745(甲Aカ26ないし甲Aカ29)
上記各整理番号の支出は,いずれも市民相談会ないし市政報告会の会議室使用料であり,会派がいずれもその全額を支出したことが認められる。前記1(2)オ(ウ)のとおり,市政報告会に係る費用は,特段の事情がない限り,その全額につき違法な支出というべきでなく,上記各支出について,支出を違法とすべき特段の事情は認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号421(甲Aカ30,甲Aカ31)
上記整理番号の支出は,切手の購入に係る費用であり,会派がその全額を支出していることが認められる。同支出は,連絡用として報告されているのみで,何の連絡に用いる目的で購入したのか明らかとはいえないから,その50%で案分した額を超える支出について違法であると認める。
(ウ) 整理番号133,230,231,330,422,648,649,917,918(甲Aカ32ないし甲Aカ41)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派への来客用の飲料購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額について支出したことが認められる。
会派控室において広聴目的で来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記各支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号134ないし167,232ないし253,331ないし343,423ないし437,502ないし512,570ないし583,650ないし674,746ないし759,803ないし813,919ないし933(甲Aカ42ないし甲Aカ216)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動に要するタクシー費用であり,会派がいずれもその全額を支出したことが認められる。
これらのうち,整理番号652ないし659,806の各支出は,いずれもタクシーの利用目的が証拠上明確でないから,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
他方,その余の各支出は,いずれも目的が「市民相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号168ないし174,254ないし261,345,438ないし440,513ないし517,584,585,675ないし678,760ないし766,814ないし820,934ないし936(甲Aカ217ないし甲Aカ264)
上記各整理番号の支出は,いずれも駐車場の利用に係る費用であり,会派がいずれもその全額を支出したことが認められる。
これらのうち,整理番号676及び815の各支出については,いずれも駐車場の利用目的が証拠上明確ではないから,50%で案分した額を超えた支出を違法であると認定するのが相当である。
その余の各支出は,いずれも目的が「市民相談」と報告されているところ,その目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,違法であると認めることはできない。
カ 人件費
(ア) 整理番号175,176,518,937,177,262,346,441,519,586,679,767,821,938,939,996(甲Aキ9ないし甲Aキ26)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派が雇用する職員に関する社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,給料,雇用保険料自己負担分差引額であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号442(甲Aキ1,甲Aキ2)
上記整理番号の支出は,市政報告紙の発送事務の補助職員のアルバイト代であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同支出を違法であると認めることはできない。
キ 事務費
(ア) 整理番号180,181,347ないし349,351,352,452ないし456,520,522,523,681,682,354(甲Aク1,甲Aク13ないし甲Aク18,甲Aク20ないし甲Aク33)
上記各整理番号の支出は,いずれも事務機器,備品等の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの備品は,会派控室で使用するものと考えられるコピー用紙,写真用紙,インク,トナーカートリッジ,スティックのり,蛍光ペン,ボールペン,クリアフォルダ,ファイル,デスクスタンド,政務調査活動の過程で受け取った名刺を整理するための名刺フォルダ,政務調査活動に関する情報の保存のためのUSBメモリ,議会等を録画するためのDVD-Rと報告されているところ,いずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号182,266,184,185,355,356,525,588,589,772,773,944.945(甲Aク34ないし甲A49)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室で使用していると考えられるシュレッダーの修理代,コピー機のリース料,リコピー保守管理料であり,会派がいずれもその全額を支出していることが認められるところ,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号186,187,267,357,458,526,684,685,774,823,946(甲Aク50ないし甲A61)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室におけるFAX回線使用料であり,会派がいずれもその全額を支出していることが認められる。前記1(2)ク(ウ)のとおり,会派控室で使用するFAXに係る支出は,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号949(甲Aク62,甲Aク63)
上記整理番号の支出は,株式会社日本文化チャンネル桜に支払ったインターネットTV料12万0525円であり,会派がこのうち6000円を支出したことが認められる。上記インターネットTVの視聴については,議会活動の基礎となる調査研究活動に機能する場合がある一方,それ以外の政治活動に機能することもあるといえるから,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当であるところ,会派の上記支出額を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号200,791(甲Aク64ないし甲Aク66)
整理番号200の支出は,会派控室で使用していると考えられるシュレッダーの修理のための送料,同791の支出は,連絡用のはがきの購入費であり,会派がいずれもその全額を支出したことが認められるところ,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号201,378,379,698,699,993ないし995(甲Aク67ないし甲Aク75)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派への来客用の飲料購入に係る費用であり,会派がいずれもその全額について支出したことが認められる。
会派控室において来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記各支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められない。
したがって,上記各支出は,その全額について違法であると認めることはできない。
(3)  会派2-①
ア 資料購入費(整理番号35ないし40〔甲Bエ1ないし甲Bエ7〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出が違法であると認めることはできない。
イ 広聴費(整理番号45,46〔甲Bカ1ないし甲Bカ3〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派への来客用の茶菓子購入に係る費用であり,会派がいずれもその8割で案分した額を支出したことが認められる。
会派控室において広聴目的で来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記各支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ウ 人件費(整理番号47ないし49〔甲Bキ1ないし甲Bキ6〕)
上記各整理番号の支出は,いずれもいずれも会派が雇用する職員に関する社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,給料,雇用保険料自己負担分差引額であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同支出を違法であると認めることはできない。
エ 事務費(整理番号50ないし52〔甲Bク1ないし甲Bク6〕)
(ア) 整理番号50,52の各支出は,会派控室で使用するコピー機のトナーに係る費用,印刷機のリース料であり,いずれも会派がその8割で案分した額を支出していることが認められるところ,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号51の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,会派がその8割で案分した額を支出していることが認められる。前記1(2)ク(ウ)のとおり,会派控室で使用するFAXに係る支出は,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(4)  会派2-②(被告補助参加人)
ア 資料購入費
(ア) 整理番号23ないし28,60ないし65,118ないし123,173ないし178,223ないし228,271ないし276,314ないし319,361ないし365,421ないし425,475ないし479,535ないし539(甲Bエ8ないし甲Bエ70)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であるところ,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。そして,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出が違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号125,279,426(甲Bエ71ないし甲Bエ74)
上記各整理番号の支出は,いずれも「経済リポート」の購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。そして,前記1(2)エ(オ)のとおり,書籍や情報誌等については,題名等からその内容と議会活動とに関連性があると推認される場合には,その購入に係る支出を違法というべきでないところ,「経済リポート」については,岡山市等における経済の情勢に係る情報を取得するために必要なものといえ,議会活動と関連性を有するものと認められるから,上記各支出が違法であると認めることはできない。
イ 広報費(整理番号67,549〔甲Bオ1ないし甲Bオ3,丙オ2〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派のホームページの保守管理に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)オ(エ)のとおり,ホームページの開設,運営に係る支出については,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告にどの程度スペースや費用が割かれているかという見地から検討し,その割合に応じて案分した限度を超えた支出は違法になるというべきであるところ,証拠(丙オ2)によれば,被告補助参加人のホームページは,その大部分を同会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告に割いていると認められる。
したがって,上記各支出は,その全額について違法であると認めることはできない。
ウ 広聴費(整理番号68ないし70,128,184,235,280,281,326,372,373,483,484,550〔甲Bカ4ないし甲Bカ18〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派への来客用の茶菓子購入に係る費用であり,会派がいずれもその8割で案分した額を支出したことが認められる。
会派控室において広聴目的で来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記各支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 人件費(整理番号71,72,282,557,73,129,185,236,283,327,374,436,485,558,559〔甲Bキ7ないし甲Bキ24〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派が雇用する職員に関する社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,給料,雇用保険料自己負担分差引額であり,整理番号71,72,282,557の各支出については会派がその全額を,同73,129,185,236,283,327,374,436,485,558,559の各支出については会派がその8割で案分した額をそれぞれ支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
オ 事務費
(ア) 整理番号30,74,75,130,131,186,237,238,284,285,328,329,375,437,438,486,487,560,561(甲Bク7ないし甲Bク26)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室で使用するコピー用紙,コピー機のトナー,ふせん,のり,ノート,カッター,封筒,修正テープ,クリアフォルダ,クリップの購入に係る費用であり,いずれも会派がその8割で案分した額をそれぞれ支出したことが認められるところ,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号31,76,132,187,239,286,330,376,439,488,562(甲Bク27ないし甲Bク38)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室におけるFAX回線使用料であり,いずれも会派がその8割で案分した額を支出していることが認められる。前記1(2)ク(ウ)のとおり,会派控室で使用するFAXに係る支出は,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号32(甲Bク39,甲Bク40)
上記整理番号の支出は,会派控室で使用する印刷機のリース料であり,会派がその8割で案分した額を支出していることが認められるところ,これは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,同支出を違法であると認めることはできない。
(5)  会派3-①
ア 研究研修費
(ア) 整理番号2(甲Dア1,甲Dア2,乙DⅡ1)
上記整理番号の支出は,研究研修の際の移動のための自動車燃料代であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
先進地調査に要する移動(前記1(2)イ(イ))と同様,研究研修の移動に要する自家用車の自動車燃料代も,議員が自家用車を調査研究活動に使用する一方で,調査研究以外の活動のための使用も混在していることが十分にあり得るものといえることから,全額を研究研修に用いたことが明らかになっていない限り,台数や給油日如何にかかわらず,50%で案分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
原告は,上記支出のうち,平成23年4月21日及び同月22日については,いずれも1日に2回給油がされており,不必要な給油がなされている旨を主張するが,そのことから直ちに給油の必要性が否定されるというべきでなく,上記のとおり,50%で案分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号4(甲Dア3)
上記整理番号の支出は,移動の際に要したタクシー代合計3万3960円であり,会派がこのうち2万1340円を支出したことが認められる。このうち,原告が違法を主張しているタクシー移動は,それぞれ目的が,「打ち合わせ 通路関係」,「市民相談 農林関係」,「行政相談 地元町内会」,「業会との打ち合わせ会 行政と現地 合の後」,「市民相談の後-4町内会の役員様と一宮へ帰る」,「行政相談の為 一宮―市役所(道路関係)」,「市民相談農地転用及び」,「市民相談(障害者の方)一宮~西河原」と報告されているところ,これらの目的が議会活動の基礎となる調査研究活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
イ 資料購入費(整理番号2,3,5,6〔甲Dエ1ないし甲Dエ5〕)
(ア) 整理番号2の支出は,「県民ガイド」の購読に係る費用(平成23年4月から平成24年3月まで)であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,同雑誌は,議会活動との間に関連性があるというべきであるから,その購入に係る支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号3,5,6の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ウ 広聴費(整理番号1〔甲Dカ1,甲Dカ2〕)
上記整理番号の支出は,会派への来客用の茶菓子購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
会派控室において広聴目的で来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,来客用の茶菓子購入に係る費用は,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
エ 人件費(整理番号1ないし3〔甲Dキ1ないし甲Dキ4〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派が雇用する職員に関する社会保険料の事業者負担分,給与,雇用保険料自己負担分差引額であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
オ 事務費(整理番号1ないし3〔甲Dク1ないし甲Dク4〕)
(ア) 整理番号1の支出は,会派控室におけるFAX回線使用料であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)ク(ウ)のとおり,会派控室で使用するFAXに係る支出は,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2,3の各支出は,それぞれ会派におけるコピー代,会派控室で使用するコピー・FAX複合機リース料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,これらは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(6)  会派3-②
ア 研究研修費
(ア) 整理番号4,10,19,34,38,65(甲Dア4ないし甲Dア6,甲Dア8ないし甲Dア11,乙DⅡ1)
上記各整理番号の支出は,いずれも研究研修の際の移動のための自動車燃料代であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
先進地調査に要する移動(前記1(2)イ(イ))と同様,研究研修の移動に要する自家用車の自動車燃料代も,議員が自家用車を調査研究活動に使用する一方で,調査研究以外の活動のための使用も混在していることが十分にあり得るものといえることから,全額を研究研修に用いたことが明らかになっていない限り,台数や給油日如何にかかわらず,50%で案分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
原告は,整理番号4については平成23年5月25日と同月26日に,同10については同月13日に,同19については同年6月18日に,同34については同年7月10日に,同38については同年8月18日に,同65については同年10月29日にそれぞれ2回給油がされており,不必要な給油がなされている旨を主張するが,これらのことから直ちに給油の必要性が否定されるというべきでなく,上記のとおり,50%で案分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号15,86(甲Dア4,甲Dア7,甲Dア12,乙DⅡア1)
上記各整理番号の支出は,いずれも駐車場の利用代金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
このうち,整理番号15の支出は,午後1時18分から午後1時33分までの穴吹パーク駅前町第2駐車場利用代金100円であるところ,証拠上どのような目的で上記駐車場を利用したのか明確でないから,原告の主張を認め,50%で案分した額を超えた支出50円を違法であると認める。
他方,整理番号86の支出は,午前11時50分から午後2時09分までの西川パーキング利用代金400円であり,岡山市主催の西川フェスティバルを今後の発展のために調査した旨が報告されているところ,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性を有するものといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号1ないし8,10ないし14,17ないし19,23,24,29,39,40,45ないし48,50,51(甲Dイ1ないし甲Dイ9,甲Dイ11ないし甲Dイ15,甲Dイ18ないし甲Dイ20,甲Dイ22,甲Dイ23,甲Dイ28,甲Dイ37,甲Dイ38,甲Dイ43ないし甲Dイ46,甲Dイ48,甲Dイ49)
a 上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
b これらのうち,整理番号1ないし8,10ないし14,17,18,23の支出については,タクシーを利用した目的等につき,それぞれ「徳吉→住吉 市民相談 福祉相談」,「東山→徳吉 市民相談 福祉相談」,「住吉→藤原 市民相談 市街地活性化」,「国富→住吉町 市民相談 町内会整備」,「住吉→原尾島 市民相談 教育相談」,「高屋→住吉 市民相談 福祉相談」,「原尾島→高屋 市民相談 福祉相談」,「東山→住吉 市民相談 環境整備相談」,「住吉→徳吉町内会整備」,「徳吉→浜 市民相談 教育相談」,「浜→住吉 市民相談 教育相談」,「表町→住吉町 市民相談 環境整備相談」,「蕃山町→住吉 市民相談 市街地活性化」,「森下町→住吉町 市民相談 年金相談」,「住吉町―中納言 市民相談 年金相談」,「市内 中納言町~住吉町 市民相談 町内会整備」,「桶谷―田町 政策懇談」,「住吉町 東山 市民相談 教育相談」,「森下町 京橋町 市民相談 市街地活性化」,「市街地中心部~住吉町 市民相談 環境整備相談」,「幸町~住吉町 市民相談 市街地活性化」,「住吉町 浜 市民相談 福祉相談」,「市内 住吉町~高島 市民相談 年金相談」,「国富~城下 市民相談 市街地活性化」,「市内 高屋~住吉町 市民相談 教育相談」,「市内 赤田~住吉 市民相談 福祉相談」,「住吉町 駅元町 市民相談 環境整備相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
c 整理番号19の支出については,タクシーを利用した目的等につき,「富田町→住吉町 市民相談 市街地活性化」と報告されているものの,タクシーを利用した時刻が午前2時07分であると認められ,このような深夜の時間帯に上記目的のためにタクシーを利用したと認めることはできないから,上記支出はその全額(1170円)について違法であると認められる。
d 整理番号24の各支出のうち,会派3-②所属のA10議員(以下「A10議員」という。)のタクシー利用に係る各支出については,証拠上タクシーの利用目的が明確ではないため,その全額について違法であると認める。
その余の各支出については,タクシーを利用した目的等につき,それぞれ「奉還町~野田屋町 市民相談(道路)関係」,「野田屋町~中央町 次の市民相談の為 移動ス」,「一の宮―奉還町 行政相談(福祉関係)」,「大窪~田町 市民相談」,「田町~大窪 市民相談より帰宅」,「大窪~市役所 町内の役員と共に行政相談(開発関係)」,「大窪~市役所 行政相談(土地改良関係)」,「大共~大窪 行政相談の後帰宅ス(福祉関係)」,「市役所~プラザホテル 市民相談」,「プラザホテル―大窪 市民相談 帰宅」,「大窪~出石 市民相談(土地の関係)」,「出石~大窪 市民相談 帰宅」,「天瀬~大窪 市民相談(福祉関係)」,「住吉町 市役所 市民相談 教育相談」,「市内古京町~住吉町 市民相談 環境整備相談」,「岡山市内―岡山市内国富~住吉町 市民相談 福祉相談」,「駅~中山下 市民相談 市街地活性化」,「住吉町 大供 市民相談 教育相談」,「市内浜~住吉町 市民相談 年金相談」,「岡山市内 市民相談 町内会整備」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
e 整理番号29の各支出のうち,A10議員のタクシー利用に係る各支出については,証拠上タクシーの利用目的が明確ではないため,その全額(一部返還済のものは返還金額を差し引いた額)について違法であると認める。
その余の各支出については,タクシーを利用した目的等につき,それぞれ「大窪~駅前 市民相談(福祉関係)」,「市役所~天満屋 市民相談(現地を見る 道路関係)」,「大窪~プラザホテル 市民の会 会合」,「プラザホテル~大窪 市民の会 帰宅」,「大窪~駅前 市民相談」,「プラザ~一宮 市民相談」,「大窪―駅前―大供 市民相談(道路関係)」,「大供―プラザホテル 市民相談(福祉関係)」,「市内中納言町~住吉町 市民相談 年金相談」,「住吉町―磨屋町 市民相談 市街地活性化」,「住吉町―表町 市民相談 環境整備相談」,「中央町 門田 市民相談 福祉相談」,「市内原尾島~住吉町 市民相談 年金相談」,「市内古京町~住吉町 市民相談 町内会整備」,「市内高屋~住吉町 市民相談 教育相談」,「市内古京町~住吉町 市民相談 町内会整備」,「住吉町 浜プラザ 市民相談 環境整備相談」,「市内 浜~住吉町 市民相談 環境整備相談」,「住吉町 大供 市民相談 市街地活性化」,「市内廻り 平島~住吉町 市民相談 福祉相談」,「市内三光荘~住吉町 市民相談 環境整備相談」,「市内→赤田~住吉町 市民相談 教育相談」,「市内 門田屋敷~住吉町 市民相談 年金相談」,「市内 平島~住吉町 市民相談 市街地活性化」,「住吉町~徳吉町 市民相談 福祉相談」,「門田 大供 高屋 市民相談 環境整備相談」,「岡山駅~野田屋町 市民相談 市街地活性化」,「幸町 国富 市民相談 教育相談」,「プラザH~住吉町 市民相談 環境整備相談」,「高屋→住吉町 市民相談 年金相談」,「長岡~住吉町 市民相談 環境整備相談」,「乙多見~住吉町 市民相談 福祉相談」,「住吉町大供 市民相談 教育相談」,「浜~住吉町 市民相談 環境整備相談」,「浜~高屋 市民相談 年金相談」,「国富~原尾島 市民相談 福祉相談」,「森下町 大供 市民相談 市街地活性化」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
f 整理番号39の各支出のうち,A10議員のタクシー利用に係る各支出については,証拠上タクシーの利用目的が明確ではないため,その全額について違法であると認める。
その余の各支出については,タクシーを利用した目的等につき,それぞれ「岡山駅~中山下 市民相談(福祉施設の件)」,「東古町~大窪 市民相談(現地道路の件)」,「大供~岡山駅 市民相談(障害者の方と)」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
g 整理番号40の各支出のうち,A10議員のタクシー利用に係る各支出については,証拠上タクシーの利用目的が明確ではないため,その全額について違法であると認める。
その余の各支出については,タクシーを利用した目的等につき,それぞれ「岡山sta 大供 市民相談より~市役所へ」,「大窪~野田屋町 市民の会 会合打合せ」,「大窪~西口 市民相談」,「西口 島田 大窪 市民相談(福祉) 相談者を送って帰宅」,「大窪~プラザホテル大供 行政相談 開発関係 本庁へ」,「大供~天満屋 市民との会合」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
h 整理番号45の各支出のうち,A10議員のタクシー利用に係る各支出については,証拠上タクシーの利用目的が明確ではないため,その全額(一部返還済のものは返還金額を差し引いた額)について違法であると認める。
その余の各支出については,タクシーを利用した目的等につき,それぞれ「大窪~大供 行政相談(福祉関係)」,「大供~駅前 市民の会」,「一宮―住吉町 市民相談(障害者の問題)」,「住吉町―一宮 市民相談 帰宅」,「大供―一宮 市民相談―帰宅(道路関係)」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額も上記目的,移動区間等に照らして相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
i 整理番号46ないし48,50,51の各支出は,いずれもA10議員のタクシー利用に係る各支出であり,これらはいずれも証拠上タクシーの利用目的が明確ではないため,その全額(一部返還済のものは返還金額を差し引いた額)について違法であると認める。
(イ) 整理番号9,15,16,21,49(甲Dイ1,甲Dイ10,甲Dイ16,甲Dイ17,甲Dイ21,甲Dイ47)
上記各整理番号の支出は,いずれも駐車場の利用に係る支出であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
これらのうち,整理番号21の支出は,駐車場の利用の目的について,「田町 田町調査」と報告されているものの,田町における調査の内容が不明確であって,議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性を有するかが疑わしいというべきであるから,原告の主張を認め,50%で案分した額を超えた支出を違法であると認める。
その余の各支出は,それぞれ駐車場の利用の目的について,「田町 市民相談 年金相談」,「錦町 市民相談 教育相談」,「本町 駅前調査」,「デジタルミュージアム 特別展「OCEAN!」視察」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その駐車時間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号25,26,28,32,42(甲Dイ1,甲Dイ24,甲Dイ25,甲Dイ27,甲Dイ30,甲Dイ40)
上記各整理番号の支出は,いずれも電車移動に係る運賃であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。そして,電車移動の目的等については,それぞれ「瀬戸→岡山駅 市役所近くで市民相談(瀬戸町総合運動公園)について」,「瀬戸→岡山駅 駅前で市民と打ち合わせ」,「幸町図書館の駐車場調査と資料閲覧の際の電車乗車賃(瀬戸―岡山)」,「庭瀬駅近くで市民と延友地区道路について相談 瀬戸→庭瀬駅」,「電車賃(岡山駅周辺でOCCについて支援者と打合せ)」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号33ないし38(甲Dイ1,甲Dイ31ないし甲Dイ36,乙DⅡイ2の1,乙DⅡイ2の2)
上記各整理番号の支出は,会派3-②所属の議員6名が平成23年8月8日から同月10日までの間に台湾の新竹市,台北市に訪問した際の旅費(航空機の遅延に伴うJR特急料を含む。)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dイ31,乙DⅡイ2の1,乙DⅡイ2の2)によれば,上記訪問は,平成15年の岡山市・新竹市友好都市議員連盟の結成から続いている岡山市・新竹市相互の地方自治体,市議会,市民レベルでの交流を深めるとともに,行政運営状況の調査研究を行い,相互の地方自治体の発展に寄与することをその目的としていることが認められるところ,同目的は議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。また,その内容についてみても,平成23年8月8日の午後に新竹市政府訪問(新竹市市長表敬訪問),新竹市議会訪問(新竹市議会議長表敬訪問)を行うとともに,新竹市主催歓迎夕食会に出席し,同月9日は台北市のA11台湾行政院政務委員兼台湾省主席を表敬訪問したことが認められ,上記目的と関連性を有するものといえる。さらに支出額(議員1人当たり旅費14万3720円,航空機の遅延に伴うJR特急料4050円)も上記目的や内容等に照らし,相当性を欠いているとはいえない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号41(甲Dイ39,乙DⅡイ3)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属の議員1名の平成23年9月24日から同月27日までの間の岡山市洛陽市友好都市議員連盟友好訪中団視察に係る費用であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(甲Dイ39,乙DⅡイ3)によれば,上記視察は,岡山市の友好都市である中華人民共和国の洛陽市との相互の交流,市議会,市民の交流の活性化を目的とした視察であると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。また,視察の内容についてみても,平成23年9月25日に中国のITタウン「中関村」及び天子駕六博物館を視察するとともに,洛陽市長を表敬訪問し,同月26日に龍門石窟を視察するとともに,洛陽市人民代表大会を表敬訪問し,同月27日午前中に魯迅記念館及び内山完造記念館を視察したことが認められるところ,上記目的と関連性が否定されるものとはいえない。さらに,支出額(14万9750円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(カ) 整理番号43(甲Dイ41,乙DⅡイ4ないし乙DⅡイ6)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属の議員1名の第73回全国都市問題会議への参加に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙DⅡイ4ないし乙DⅡイ6)によれば,全国都市問題会議は,各都市が直面している問題などについて専門家の講演やパネルディスカッションを行う会議であり,第73回全国都市問題会議においては,「都市の魅力と交流戦略(地域資源×公共交通=地域活性化)」というテーマのもと,各専門家の講演,パネルディスカッションが行われたことが認められるところ,その内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動に関連性を有するものと認められる。さらに,支出額(1万円)も上記内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料作成費(整理番号1ないし4〔甲Dウ1ないし甲Dウ5〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ中区道路調査のためのデジカメプリント費用,調査のために撮影した写真の整理のための写真ポケットアルバム購入費用,個人質問用パネル写真貼り付け用の画用紙帳の購入費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動に使用する資料の作成のための費用であると認められるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号1,12,14,16,20ないし23,33,124(甲Dエ6,甲Dエ7,甲Dエ11ないし甲Dエ13,甲Dエ17ないし甲Dエ20,甲Dエ25,甲Dエ47)
上記各整理番号の支出は,会派3-②所属のA10議員,A12議員及びA13議員の「県民ガイド」購読に係る費用,A10議員,A14議員,A13議員及びA12議員の「経済リポート」購読に係る費用,同会派所属の議員14名の「国会タイムズ」購読に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記各雑誌は,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に関連性があるというべきであるから,それらの購入に係る支出は全額について違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号4,6,8,17ないし19,30ないし32,39ないし41,49ないし51,60ないし62,72ないし74,80,81,97,98,108,109,119,121(甲Dエ6,甲Dエ8ないし甲Dエ10,甲Dエ14ないし甲Dエ16,甲Dエ22ないし甲Dエ24,甲Dエ26ないし甲Dエ31,甲Dエ33ないし甲Dエ46)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号24(甲Dエ1,甲Dエ21)
上記整理番号の支出は,「超巨大地震に迫る」と題する書籍の購入費777円,「哀史三陸大津波」と題する書籍の購入費1890円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。このうち,原告は,「超巨大地震に迫る」と題する書籍の購入費が違法である旨を主張している。
前記1(2)エ(オ)のとおり,書籍については,題名等からその内容と議会活動の基礎となる調査研究活動に関連性があると推認される場合には,その購入に係る支出を違法というべきでないところ,「超巨大地震に迫る」と題する書籍は,巨大地震の効果,その対策等について記載されていることが推認され,防災対策に係る議会活動の基礎となる調査研究活動に関連性がないとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号58(甲Dエ6,甲Dエ32)
上記整理番号の支出は,ファイルの購入費であるところ,会派がその50%で案分した額を支出していることが認められる。証拠上,資料購入に係るものとして上記ファイルをどのように使用するのか明確ではないから,このうち50%で案分した額を超える支出について違法となるところ,会派の上記支出は違法であると認めることはできない。なお,原告は,会派がファイルの購入費の全額を支出したことを前提に,このうち50%で案分した額を超える支出が違法である旨を主張するが,上記のように,証拠(甲Dエ32)によれば,会派はファイルの購入費のうち50%で案分した額しか支出していないと認められるから,同主張を採用することはできない。
オ 広報費
(ア) 整理番号1,2,4ないし6(甲Dオ1ないし甲Dオ3,甲Dオ5ないし甲Dオ7)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA15議員の市政報告紙の送付のためのタックシール2000枚の購入費4237円,同市政報告紙の印刷費9165円,デザイン費1万5000円,郵送用封筒2000部の購入費1万7430円,郵送費12万3495円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ2)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を平成23年度補正予算,岡山市議会本会議における個人質問事項等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らして,上記各支出の金額が相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記各支出は,いずれも違法であるとは認められない。
(イ) 整理番号3(甲Dオ1,甲Dオ4,乙DⅡオ1,乙DⅡオ8)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA13議員の市政報告会に係る案内送付用切手の購入費合計2万円(80円切手250枚),返信用はがきの購入費合計1万円(50円はがき200枚)であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,いずれも市政の報告に関する支出であり,議会活動との関連性が認められる。また,上記支出の金額も相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ウ) 整理番号7(甲Dオ1,甲Dオ8,乙DⅡ1,乙DⅡオ2,乙DⅡオ10)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA14議員の市政報告費合計28万5600円(市政報告紙4000部の作成費23万2000円,封筒4000部の作成費4万円,消費税1万3600円)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ8,乙DⅡオ2,乙DⅡオ10)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を平成23年度補正予算,岡山市議会での決定事項等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数,特に同市政報告紙が両面カラー印刷されていること(乙DⅡオ10)等に照らせば,上記各支出の金額が相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(エ) 整理番号8(甲Dオ1,甲Dオ9,乙DⅡオ3)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA13議員の市政報告費合計42万円(市政レポート8500枚の作成費15万3000円,封筒8500枚の作成費5万1000円,封入作業費3万4000円,郵送費16万2000円,消費税2万円)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ9,乙DⅡオ3)によれば,上記市政レポートの内容は,その主要な部分を平成23年度補正予算,防災対策,議会改革等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記支出の金額が相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(オ) 整理番号9,16,17(甲Dオ1,甲Dオ10,甲Dオ17,甲Dオ18)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA12議員の市政報告紙作成費31万5000円,郵送費17万8528円,封筒代及び封筒作業費16万0230円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ10)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を平成23年9月補正予算,岡山市における主な推進事業,まちづくり基本構想等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記各支出の金額が相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(カ) 整理番号10(甲Dオ1,甲Dオ11)
上記整理番号の支出は,市政懇談会会場コミュニティハウス使用料200円であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,市政懇談会の会場費は市政の報告に関する支出であり,議会活動との関連性が認められる。また,上記支出の金額も相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(キ) 整理番号11(甲Dオ1,甲Dオ12)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA16議員のホームページ制作費合計13万7340円(ホームページ制作費12万円,サーバ使用料6000円,ドメイン使用料1800円,初期設定費用3000円,消費税6540円)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)オ(エ)のとおり,ホームページの開設,運営に係る支出については,会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告にどの程度スペースや費用が割かれているかという見地から検討すべきであるが,その割合が明らかにならない場合には,50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきである。
本件では,証拠上,上記A16議員のホームページの内容が明確ではないから,原告の主張を認め,50%で案分した額を超えた支出(6万8670円)を違法であると認める。
(ク) 整理番号12ないし15(甲Dオ1,甲Dオ13ないし甲Dオ16)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA17議員の市政報告紙1万2000部の作成費36万1200円,市政報告紙送付用オーピーパック購入費9954円,市政報告紙郵送費18万4761円,封筒代6万9090円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ13)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を平成23年9月補正予算,岡山市における主な推進事業,操車場跡地まちづくり構想等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記各支出の金額が相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ケ) 整理番号18,19(甲Dオ19,甲Dオ20)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA18議員の市政報告紙作成費13万5450円(市政報告紙6000部の印刷費9万9000円,封筒代3万円,消費税6450円),郵送費39万5200円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ19)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議員定数削減の状況,台湾新竹市への視察の報告等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記各支出の金額が相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(コ) 整理番号20,23,26(甲Dオ1,甲Dオ21,甲Dオ24,甲Dオ27)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA9議員の市政報告紙7500部の印刷代8万4000円,クリスタルパック及び封筒の購入費2万5752円,郵送費11万2408円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ21)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会改革の取組み,議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記各支出の金額が相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(サ) 整理番号21,27,28(甲Dオ1,甲Dオ22,甲Dオ28,甲Dオ29)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA16議員の市政報告紙一式の製作費12万6000円,印刷代21万円,郵送費24万7840円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ22)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会における個人質問の内容,北陸への視察の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(シ) 整理番号22,24,25(甲Dオ1,甲Dオ23,甲Dオ25,甲Dオ26)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA19議員の市政報告紙一式の印刷費6万1590円,郵送費8万1800円,同費6944円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ23)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ス) 整理番号29,33,35(甲Dオ1,甲Dオ30,甲Dオ34,甲Dオ36)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA15議員の市政報告紙2000部の印刷費2万5420円,デザイン代4万円,封筒代2万7000円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ30)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会における個人質問の内容,会派における視察の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(セ) 整理番号30,31(甲Dオ1,甲Dオ31,甲Dオ32,乙DⅡオ9)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA10議員の市政報告紙一式の印刷・デザイン費16万8000円,封筒代8万4000円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出に係る市政報告紙については,証拠上,その内容が明確ではないため,原告の主張するとおり,いずれもその全額について違法であると認められる。
(ソ) 整理番号32,34(甲Dオ1,甲Dオ33,甲Dオ35,乙DⅡ1,乙DⅡオ4,乙DⅡオ12)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA20議員の市政報告紙6000部の作成費30万円,郵送費15万5763円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ33,乙DⅡオ4,乙DⅡオ12)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を補正予算の内容,議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数,特に同市政報告紙が両面カラー印刷され,写真などが掲載されていること(乙DⅡオ12)等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(タ) 整理番号36ないし42,47(甲Dオ37ないし甲Dオ43,甲Dオ48)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA21議員の市政報告紙6000部についての送付用ラベル用紙の購入費1万0400円,送付用封筒5000枚の購入費5万0400円,送付用ラベル用紙の購入費648円,送付用封筒1000枚の購入費1万円,デザイン料3万1500円,郵送費29万6110円,印刷費11万0250円,郵送費880円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ37)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会における個人質問の内容,視察の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(チ) 整理番号43(甲Dオ1,甲Dオ44)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA13議員の市政報告紙7000部の作成費29万4000円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ44)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会における平成23年度当初予算と平成24年度当初予算との比較,岡山市における主要な事業等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ツ) 整理番号44,46(甲Dオ1,甲Dオ45,甲Dオ47)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派3-②所属のA15議員の市政報告紙4000部の印刷費1万2160円,デザイン費用3万円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ45)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会活動,会派における視察等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(テ) 整理番号45(甲Dオ1,甲Dオ46,乙DⅡオ5)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA17議員の市政報告会の広告2000部の印刷費1万0500円であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,市政報告会に関する支出であり,議会活動との関連性が認められる。また,上記支出の金額も相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ト) 整理番号48(甲Dオ1,甲Dオ49,甲Dオ55ないし甲Dオ57,乙DⅡ1,乙DⅡオ6,乙DⅡオ11)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA14議員の市政報告紙一式の作成費24万1000円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記支出に係る市政報告紙については,証拠上,その内容が明確ではないため,原告の主張するとおり,その全額について違法であると認められる。
(ナ) 整理番号49(甲Dオ1,甲Dオ50)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA19議員の市政報告を送付するための封筒4万枚の印刷費28万1960円であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,同支出は市政の報告に関する支出であり,議会活動との関連性が認められる。また,上記支出の金額も相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ニ) 整理番号50(甲Dオ1,甲Dオ51)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA22議員の市政報告費合計50万円(市政報告紙1万部の作成費9万円,DMタックシールの作成費2万5869円,郵送費49万1511円,送付用封筒9983枚の購入費8万9847円,値引き額22万1036円,消費税2万3809円)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Dオ51)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を議会活動の状況,議会改革への取組み等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容や部数等に照らせば,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ヌ) 整理番号51(甲Dオ1,甲Dオ52)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA17議員の市政報告会の会場費3300円(岡山市立公民館を使用)であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,同支出は市政の報告に関する支出であり,議会活動との関連性が認められる。また,上記支出の金額も相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ネ) 整理番号52,53(甲Dオ1,甲Dオ53,甲Dオ54,乙DⅡオ7)
上記各整理番号の支出は,会派3-②所属のA23議員の市政報告紙の郵送用封筒の購入費3150円,郵送費1万1280円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙DⅡオ7)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を平成24年度新予算の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
カ 広聴費(整理番号1ないし14〔甲Dカ3ないし甲Dカ17〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派への来客用の茶菓子購入に係る費用であり,そのうち整理番号1ないし3,6ないし14については会派がその全額を,同4,5については会派がその50%で案分した額をそれぞれ支出したことが認められる。
会派控室において広聴目的で来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記各支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
原告は,整理番号4,5の支出については自家用の茶菓子購入である旨を主張するが,いずれも会派の事務所用である旨が報告されており,これを覆すに足りる証拠はないから,採用することができない。
キ 人件費
(ア) 整理番号2ないし5,8ないし13,15,17,19ないし22,24(甲Dキ5ないし甲Dキ15,甲Dキ17,甲Dキ19,甲Dキ21ないし甲Dキ24,甲Dキ26)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派が雇用する職員に関する社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,給料,雇用保険料自己負担分差引額であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号14,16,18,23(甲Dキ16,甲Dキ18,甲Dキ20,甲Dキ25)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派3-②所属のA19議員の雇用するアルバイト職員に対する賃金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
このうち,整理番号14,16,18の各支出については,それぞれ上記職員の行った市政報告校正作業,市政報告封筒宛名印刷,封入発送作業,市政報告配布作業,市政報告用名簿作成,市政報告デザイン作成作業の対価としての賃金であるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動の補助のための経費であると認められるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
他方,整理番号23の支出は,上記職員の行ったホームページ製作作業の対価としての賃金であるところ,同ホームページには,議会活動又は市政についての報告に加え,議員個人の宣伝等に関する情報の提供にも相当程度のスペースが割かれていることが認められる(甲Dキ25)から,原告の主張を認め,50%で案分した額を超えた支出(1万6000円)を違法であると認める。
ク 事務費
(ア) 整理番号8,41,82,124,171,221,265,304,354,402,443(甲Dク5,甲Dク6,甲Dク12,甲Dク21,甲Dク26,甲Dク30,甲Dク34,甲Dク38,甲Dク41,甲Dク46,甲Dク50,甲Dク54)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室のコピー通し料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,これらは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号9,53,61,81,123,170,220,264,303,353,401,442(甲Dク5,甲Dク7,甲Dク16,甲Dク17,甲Dク20,甲Dク25,甲Dク29,甲Dク33,甲Dク37,甲Dク40,甲Dク45,甲Dク49,甲Dク53)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室で使用するFAX回線使用料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,これらは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号10,83(甲Dク5,甲Dク8,甲Dク22)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室で使用するコピー・FAX複合機のリース料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,これらは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号27,30,31,44,69,84,153,205,251,334,429(甲Dク5,甲Dク9,甲Dク10,甲Dク11,甲Dク14,甲Dク18,甲Dク23,甲Dク28,甲Dク32,甲Dク36,甲Dク43,甲Dク52)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派で使用する取材用ICレコーダー,コピー用紙,デジタルカメラ,デジタルカメラ用撮影場所特定機器,各種文具(クリアフォルダ,テープのり交換テープ,カットフォルダ,ボックスファイル,ボールペン,テレフォンアーム,ファイル,フラットファイル,クリアファイル,両面テープ,付箋,ブックスタンド,CDケース,CD-R,DVD-R,Zファイル,テープのり,はさみ)であり,いずれも会派がその全額を支出していることが認められるところ,これらは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号42,70,102,142,200,250,288,335,391,423,470(甲Dク5,甲Dク13,甲Dク19,甲Dク24,甲Dク27,甲Dク31,甲Dク35,甲Dク39,甲Dク44,甲Dク48,甲Dク51,甲Dク55,乙DⅡク1ないし乙DⅡク3)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派3-②所属のA20議員が事務所として賃借する物件の賃料,共益費,電気代であるところ,いずれも会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
前記1(2)ク(エ)のとおり,議員事務所においては,議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行われているとうかがわれるから,事務所賃料等に係る支出については,当該事務所が議会活動の基礎となる調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,50%で案分し,その限度で支出を認めるのが相当である。
したがって,上記物件については,上記特段の事情が認められないから,50%で案分した限度で支出を認めるのが相当であるところ,上記各支出を違法であると認めることはできない。
原告は,A20議員が実際に上記物件を賃借しているのか疑わしい旨の指摘をするが,被告から上記物件の賃貸借契約書及び賃貸人変更同意書(乙DⅡク1,乙DⅡク3)が提出されている以上,上記賃貸借契約の存在を否定することは困難であり,採用することができない。
(カ) 整理番号48(甲Dク5,甲Dク15)
上記整理番号の支出は,会派3-②所属のA24議員の議員事務所で使用する電話の料金であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められるところ,前記1(2)ク(ウ)のとおり,議員事務所で使用する電話に係る支出については,50%で案分した限度で支出を認めるのが相当であるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号310,358(甲Dク5,甲Dク42,甲Dク47)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派3-②所属のA14議員のiPadの通信料であり,いずれも会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
上記iPadについては,証拠上どのような目的で使用していたのかが明確でないところ,議会活動の基礎となる調査研究活動の他に,これ以外の政治活動,さらには私的活動にも利用されていたとうかがわれるから,原告の主張を認め,33%で案分した額を超える支出を違法であると認めるのが相当である。
(7)  会派4-①
ア 調査旅費
(ア) 整理番号2(甲Cイ1,甲Cイ2,乙CⅠイ1)
上記整理番号の支出は,熊本市における新世代下水道支援事業について調査することを目的として,会派4-①に所属する議員1名が平成23年4月27日及び同月28日に熊本市を訪問した際の支出(交通費4万5740円,宿泊費1万0100円)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
上記視察は,熊本市における下水道処理整備事業の調査を行うことをその目的としているところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連するものといえる。また,実際に行われた調査の内容についてみても,同月27日午後2時から熊本市役所の視察,同月28日午前9時30分から熊本市広域防災センターの視察を行っているところ,上記目的と関連性を有するものと認められる。さらに,支出額も上記目的や調査内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
原告は,上記視察の交通費にグリーン車両利用料金が含まれていることが不当である旨,宿泊の必要はなかったから宿泊費は不必要であった旨を主張するが,岡山市旅費条例(昭和36年市条例第9号。乙5。)によれば,岡山市の職員に対して特別車両料金(グリーン車両料金)の支給をすることが認められていること,上記視察の内容からして宿泊の必要がなかったとはいえないことからすれば,原告の上記主張を採用することができない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号14,15(甲Cイ3,甲Cイ4)
上記各整理番号の支出は,いずれも自家用車の移動のための自動車燃料代であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
前記1(2)イ(イ)のとおり,自家用車の自動車燃料代は,議員が自家用車を調査研究活動に使用する一方で,調査研究以外の活動のための使用も混在していることが十分にあり得るものといえることから,全額を研究研修に用いたことが明らかになっていない限り,台数や給油日如何にかかわらず,50%で案分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号16(甲Cイ5)
上記整理番号の各支出は,駐車場の利用に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,同支出については,駐車場利用の目的が,「健康相談の為家庭と共に病院費用と共に相談」と報告されているところ,その目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,同支出を違法であると認めることはできない。
イ 資料作成費(整理番号1ないし3〔甲Cウ1ないし甲Cウ4〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも写真現像に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各写真現像は,それぞれその目的,内容等が,「西川緑道(桃太郎通りより北),出石町街づくり,公園,道路側溝,中仙道公園,南方道路,南方外灯,西川造築」,「御南公園,後楽園もてなし,笹ヶ瀬川改修,神道山登り口道路,加茂道路補修,西小ネット運動場,御南中プレハブ,今保用水」,「平田用水路,南方北園改修相談現地」と報告されており,いずれも公園や道路工事,用水路などの調査のために撮影した写真の現像である認められるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動に資するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号1,3ないし6(甲Cエ1,甲Cエ2,甲Cエ4ないし甲Cエ7)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2,7ないし9(甲Cエ1,甲Cエ3,甲Cエ8ないし甲Cエ10)
上記各整理番号の支出は,それぞれ「県民ガイド」,「国会タイムズ」の購入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記各雑誌は,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に関連性があるというべきであるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 広報費
(ア) 整理番号1(甲Cオ1,甲Cオ2)
上記整理番号の支出は,会派4-①所属のA25議員の市政報告紙5000部の印刷費5万9850円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Cオ2)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らして,上記支出の金額が相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号2(甲Cオ1,甲Cオ3)
上記整理番号の支出は,会派4-①所属のA26議員の市政報告紙一式の印刷費10万5000円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Cオ3)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を岡山市における災害対策の展望等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らして,上記支出の金額が相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号3(甲Cオ1,甲Cオ4)
上記整理番号の支出は,会派4-①所属のA27の市政報告紙1万部の印刷費10万0800円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Cオ4)によれば,上記市政報告紙の内容は,その主要な部分を岡山市における行政改革,議会改革,同市東区における地域毎の課題等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らして,上記支出の金額が相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
オ 人件費
(ア) 整理番号1ないし3,6(甲Cキ1ないし甲Cキ4,甲Cキ7)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派が雇用する職員に関する社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,給料,雇用保険料自己負担分差引額であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号5(甲Cキ6)
上記整理番号の支出は,会派4-①所属のA28議員の雇用するアルバイト職員に対する賃金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記支出については,上記職員の行った市政報告封筒宛名書込み作業の対価としての賃金であるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動の補助のための経費であると認められる。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
カ 事務費
(ア) 整理番号1(甲Cク2)
上記整理番号の支出は,会派控室で使用するFAX回線使用料であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,これは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号3,18(甲Cク3,甲Cク11)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室のコピーに係る費用,フラットファイル及びファイル購入費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,これらは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号6,11,13,15ないし17(甲Cク4ないし6,甲Cク8ないし甲クC10)
上記各整理番号の支出は,会派への来客用の茶菓子購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
会派控室において来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,来客用の茶菓子購入に係る費用は,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号14(甲Cク7,乙CⅠク1)
上記整理番号の支出は,会派4-①所属のA29議員が事務所として賃借する物件の賃料であるところ,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
前記1(2)ク(エ)のとおり,議員事務所においては,議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行われているとうかがわれるから,事務所賃料等に係る支出については,当該事務所が議会活動の基礎となる調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,50%で案分し,その限度で支出を認めるのが相当である。もっとも,議員の自己所有物件や議員が代表者等の機関となっている法人からの賃借によるものである場合又はそれと同視できるような場合においては,そもそも事務所賃料が発生していること自体に合理的疑いがあるから,当該支出は議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠いているというべきである。
本件では,A29議員は,自らが代表者を務めている法人から上記事務所を賃借しているところ,そもそも事務所賃料が発生していることが疑わしいものというべきであるから,上記支出は,その全額について違法であると認めるのが相当である。
(8)  会派4-②
ア 調査旅費(整理番号1ないし38〔甲Cイ6ないし甲Cイ44〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動のための自動車燃料代であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
前記1(2)イ(イ)のとおり,自家用車の自動車燃料代は,議員が自家用車を調査研究活動に使用する一方で,調査研究以外の活動のための使用も混在していることが十分にあり得るものといえることから,全額を研究研修に用いたことが明らかになっていない限り,台数や給油日如何にかかわらず,50%で案分し,その限度で支出が認められるものというべきである。
したがって,上記各支出はいずれも違法であると認めることはできない。
イ 人件費(整理番号1ないし18〔甲Cキ8ないし甲Cキ26〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派4-②所属のA28議員の雇用する調査研究活動補助短期アルバイト職員に対する賃金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)キのとおり,議員が個別に雇用する職員については,議員が日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っていることに鑑みると,専ら上記調査研究活動を補助する職員として雇用されたなどの事情が認められない限り,50%で案分し,その限度で支出が認められると解するが相当である。
そして,上記アルバイト職員については,具体的にどのような内容のアルバイトを行ったのかが証拠上明確ではないから,上記各支出は,50%で案分した額を超える限度(整理番号1ないし11については各4万5000円,同12ないし18については各3万円)で支出が違法であると認められる。
ウ 事務費(整理番号1ないし4〔甲Cク12ないし甲Cク16〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ,会派4-②所属のA28議員の灯油代(事務所用),水道代(事務所用),電気代(事務所用),携帯電話代であり,いずれも会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
議員事務所や議員個人に係る上記費用については,議員が日常的に議会活動の基礎となる調査研究活動以外の政治活動も行っていることに鑑みると,専ら上記調査研究活動に要したなどの事情が認められない限り,50%で案分し,その限度で支出が認められると解するが相当である。
したがって,上記各支出はいずれも違法であると認めることはできない。
(9)  会派5-①
ア 研究研修費(整理番号5〔甲Eア1,甲Eア3,乙EⅠア2,乙EⅠア3〕)
上記整理番号の支出は,会派5-①所属のA30議員が受講したj大学社会文化研究科学研究科博士前課程の平成23年度前期授業料であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙EⅠア2,乙EⅠア3)によれば,j大学社会文化研究科学研究科には,社会文化基礎学,比較社会文化学,公共政策科学,組織経営等の専攻があり,A30議員は,主に公共政策科学の授業を履修したことが認められるところ,その内容は,同議員が個人としての教養を高めるためのものであって,具体的に市政や議会活動と関連性があるとは認められないから,議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性があるということはできない。
したがって,上記支出は,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を欠いているといえ,違法であると認定するのが相当である。
イ 資料作成費(整理番号1〔甲Eウ1,甲Eウ2,乙EⅠウ1〕)
上記整理番号の支出は,中消防署開所式の写真の現像費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。もっとも,証拠(乙EⅠウ1)によれば,上記支出分については,平成25年11月27日に岡山市に返還されていることが認められるから,使途基準に適合するか否かの判断を要しない。
ウ 資料購入費
(ア) 整理番号1,4,13,14,16,17(甲Eエ1,甲Eエ2,甲Eエ4,甲Eエ7,甲Eエ8ないし甲Eエ10)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号3(甲Eエ1,甲Eエ3,乙EⅠエ1の1,乙EⅠエ1の2)
上記整理番号の支出は,会派5-①所属のA31議員の財団法人岡山県動物愛護財団に対する会費(しっぽ通信代)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙EⅠエ1の1,乙EⅠエ1の2)によれば,財団法人岡山県動物愛護財団は,動物愛護思想を普及・啓発するとともに愛護活動を実践し,人と動物が共存できる豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする団体であり,同団体の発信する情報が「犬・猫の不妊去勢手術費助成金の交付」など動物愛護に関する政策に関する市民相談等の情報源になっていることが認められる。そうすると,上記団体の活動内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性がないとはいえない。また,支出額も上記団体の活動内容,参加態様等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号10(甲Eエ1,甲Eエ5)
上記整理番号の支出は,会派5-①所属のA31議員のNPO法人「Xオンブズマン」に対する会費(会報費)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eエ5)によれば,上記団体では,岡山県議会等の政務調査費の使い方の検証とこれに対する対応が議論されていることが認められるところ,その活動内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性がないとはいえない。また,支出額も上記団体の活動内容,参加態様等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号12(甲Eエ1,甲Eエ6,乙E1,乙EⅠエ2,乙EⅠエ3)
上記整理番号の支出は,会派5-①所属のA32議員のJDS(財団法人日本ダウン症協会)に対する会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙E1,乙EⅠエ2,乙EⅠエ3)によれば,JDS(財団法人日本ダウン症協会)は,ダウン症等の健やかな成長と会員相互の親睦を図り,障害児・者の権利を擁護するためのあらゆる活動を行うことを目的とする団体であり,同団体での活動が,ダウン症等の障害児・者の抱えている現状と課題を学習し,療育・就学・就労などの生活全般についての情報を得ることに資することが認められる。そうすると,上記団体の活動内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性が認められ,また,支出額も上記団体の活動内容,参加態様等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
エ 広報費
(ア) 整理番号1(甲Eオ1,甲Eオ2)
上記整理番号の支出は,会派5-①所属のA32議員の2月議会報告ニュース1万枚の印刷費9万4500円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ2)によれば,上記議会報告ニュースの内容は,その主要な部分を岡山市議会(臨時議会)において,東北地方に対する災害見舞金として1億円の補正予算を議決したこと,その他被災地援助の状況,岡山市における脱原発の運動の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も議会報告ニュースの内容,部数等に照らして相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(イ) 整理番号2ないし4(甲Eオ1,甲Eオ3ないし甲Eオ5)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派5-①所属のA33議員の議会報告紙の発送費(整理番号2は2000通の発送費13万円,同3は215通の発送費1万3975円,同4は732通の発送費4万7580円)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記議会報告紙の内容は,その主要な部分を東日本大震災の状況,これを受けた岡山市における震災対策,脱原発の展望,議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の各金額も市政報告紙の内容,部数等に照らして相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
オ 事務費
(ア) 整理番号2(甲Eク1,甲Eク2)
上記整理番号の支出は,会派控室で使用するFAX回線使用料であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,これは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号5,6,12,14,16(甲Eク1,甲Eク3,甲Eク4,甲Eク6ないし甲Eク8,乙E2)
上記各整理番号の支出は,それぞれブラマン替しん,パイロットインク替,電子書籍リーダー,フラットファイル,クリアフォルダ,付箋,業務用煎茶,烏龍茶パック,コピー用紙,定規,シュレッダー購入に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各文具,事務用品については,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえる。また,来客用の茶菓子購入に係る費用は,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできないところ,上記業務用煎茶,烏龍茶パックが不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められない。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号11(甲Eク1,甲Eク5)
上記整理番号の支出は,会派5-①所属のA31議員の携帯電話代であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。
前記1(2)ク(ウ)のとおり,携帯電話については,議会活動の基礎となる調査研究活動の他に,これ以外の政治活動,さらには私的活動にも利用されているとうかがわれるから,33%で案分し,その限度で支出を認めるのが相当であるところ,上記支出のうち33%で案分した額を超える支出(1301円)を違法であると認めるのが相当である。
(10)  会派5-②
ア 研究研修費
(ア) 整理番号2(甲Eア4,甲Eア5,乙EⅡア5の1,乙EⅡア5の2)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA30議員の特定非営利活動法人「おかやまエネルギーの未来を考える会」に対する会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(甲Eア5,乙EⅡア5の1,乙EⅡア5の2)によれば,特定非営利活動法人「おかやまエネルギーの未来を考える会」は,地球温暖化をはじめとする環境問題に対して岡山市民の立場からその解決策を考え,各種活動を行うことを目的とする団体であり,岡山市と協働して市民共同発電所づくり等に取り組んでいることが認められる。そうすると,上記団体の活動内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性が認められ,また,支出額も上記団体の活動内容,参加態様等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号7(甲Eア4,甲Eア6,乙E1,乙EⅡア1,乙EⅡア2)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA32議員の特定非営利活動法人「岡山NPOセンター」に対する会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(甲Eア6,乙E1,乙EⅡア1,乙EⅡア2)によれば,特定非営利活動法人「岡山NPOセンター」は,NPO・市民活動団体等に対して,NPOに関する相談及びNPOについての研修・啓発活動に関する事業を行い,諸団体のネットワークを構築しながら,社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする団体であり,同団体を通じて岡山市のNPO活動の実態や具体的な育成事業に関する情報を得ることができることが認められる。そうすると,上記団体の活動内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性が認められ,また,支出額も上記団体の活動内容,参加態様等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号8(甲Eア4,甲Eア7,乙E1,乙EⅡア3)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA32議員の「中皮腫・アスベスト疾患 患者と家族の会」に対する会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(甲Eア7,乙E1,乙EⅡア3)によれば,「中皮腫・アスベスト疾患 患者と家族の会」は,日本のアスベストによる健康被害等に係る問題を解決するため,各種集会を開くとともに,関係省庁に対して働きかけ等を行うなどの活動をしている団体であり,岡山市には岡山支部が設けられている。そして,同団体を通じて岡山市内建築物からのアスベストの検出状況,患者や家族が抱えている課題等の情報を得ることができることが認められる。そうすると,上記団体の活動内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性が認められ,また,支出額も上記団体の活動内容,参加態様等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号34(甲Eア4,甲Eア8)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA34議員の平成23年9月24日から同月27日までの間の岡山市洛陽市友好都市議員連盟友好訪中団視察に係る費用であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(甲Eア8)によれば,上記視察は,岡山市の友好都市である中華人民共和国の洛陽市との相互の交流,市議会,市民の交流の活性化を目的とした視察であると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。また,視察の内容についてみても,平成23年9月25日に「中関村」及び天子駕六博物館を視察するとともに,洛陽市長を表敬訪問し,同月26日に龍門石窟を視察するとともに,洛陽市人民代表大会を表敬訪問し,同月27日午前中に魯迅記念館及び内山完造記念館を視察したことが認められるところ,上記目的との関連性が否定されるものとはいえない。さらに,支出額(16万7750円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号15,16(甲Eイ1,甲Eイ2)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動のための自動車燃料代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eイ2)によれば,上記移動は,地産地消及び産直市場について調査するために佐賀県三瀬の野菜直売所に調査に訪れた際の自動車燃料代であることが認められるところ,その全額を先進地調査に用いたと認定するのが相当である。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号49(甲Eイ1,甲Eイ4)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA33議員の平成23年9月24日から同月27日までの間の岡山市洛陽市友好都市議員連盟友好訪中団視察に係る費用であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(甲Eイ4)によれば,上記視察は,岡山市の友好都市である中華人民共和国の洛陽市との相互の交流,市議会,市民の交流の活性化を目的とした視察であると認められるところ,同目的は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。また,視察の内容についてみても,平成23年9月25日に「中関村」及び天子駕六博物館を視察するとともに,洛陽市長を表敬訪問し,同月26日に龍門石窟を視察するとともに,洛陽市人民代表大会を表敬訪問し,同月27日午前中に魯迅記念館及び内山完造記念館を視察したことが認められるところ,上記目的との関連性が否定されるものとはいえない。さらに,支出額(14万9750円)も上記目的や視察内容等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料作成費(整理番号1,3ないし7〔甲Eウ3ないし甲Eウ9〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも岡山市議会の録音反訳費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの録音反訳は,市政報告のために行われたことが認められるところ,いずれも議会活動についての報告に資するものであるから,上記各支出はいずれも違法であると認めることはできない。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号1,2,10ないし13,19,33ないし37,50,51,53,55ないし58,71,73,75ないし78,85,86,89,93ないし96,98,105ないし108,111,114,120,122,123,125ないし127,139,141,143,145,157,159,161,163,169ないし171,173,181ないし184(甲Eエ11ないし甲Eエ13,甲Eエ16ないし甲Eエ20,甲Eエ22ないし甲Eエ26,甲Eエ29,甲Eエ30,甲Eエ32,甲Eエ34ないし甲Eエ43,甲Eエ45ないし甲Eエ68,甲Eエ70ないし甲Eエ81)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号6,8,147(甲Eエ11,甲Eエ14,甲Eエ15,甲Eエ69,乙EⅡエ1)
上記各整理番号の支出は,いずれも雑誌の購入費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。もっとも,証拠(乙EⅡエ1)によれば,上記各各支出分については,平成25年11月28日に岡山市に返還されていることが認められるから,使途基準に適合するか否かの判断を要しない。
(ウ) 整理番号24,52,54(甲Eエ11,甲E21,甲Eエ31,甲Eエ33)
上記各整理番号の支出は,いずれも岡山市情報公開等複写料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠上,上記各情報公開の内容が明確でないから,上記各支出については,原告の主張を認め,50%で案分した額を超える支出(整理番号24につき55円,同52につき50円,同54につき80円)を違法であると認定するのが相当である。
(エ) 整理番号79(甲Eエ44,乙E1,乙EⅡエ2)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA32議員の「自治体議員政策情報センター・虹とみどり」に対する会費であり,会派がその全額を支出していることが認められる。
証拠(乙E1,乙EⅡエ2)によれば,「自治体議員政策情報センター・虹とみどり」は,地方自治政策に関する情報を提供する団体であり,同団体を通じて各地方自治体で問題となっている課題,政策等に関する情報を得ることができることが認められる。そうすると,上記団体の活動内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性が認められ,また,支出額も上記団体の活動内容,参加態様等に照らして相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
オ 広報費
(ア) 整理番号1,16,23,24,27,34(甲Eオ6,甲Eオ7,甲Eオ22,甲Eオ29,甲Eオ30,甲Eオ40,乙E2,乙EⅡオ2,乙EⅡオ3)
上記各整理番号の支出は,会派5-②所属のA35議員の市政報告紙(平成23年夏号)に係る発送用封筒宛名印刷のインク代金890円,同代金6173円,3323通の郵送用切手代21万5595円,267通の郵送用切手代2万1360円,封筒代6万7620円,印刷代28万6384円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ29)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙については合計5114部をフルカラーで印刷し,そのうち3590部を郵送で,1524部を手渡しで配布したこと(乙E2,乙EⅡオ2,乙EⅡオ3)等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(イ) 整理番号2,13,32,44,52,64,72,95,96,101,102,106,109(甲Eオ6,甲Eオ8,甲Eオ19,甲Eオ38,甲Eオ48,甲Eオ56,甲Eオ68,甲Eオ76,甲Eオ99,甲Eオ100,甲Eオ105,甲Eオ106,甲Eオ110,甲Eオ113)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派5-②所属のA30議員のホームページの保守,管理に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)オ(エ)のとおり,議員作成のホームページの内容が明らかにならない場合には,50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきであるところ,証拠上,上記A30議員のホームページの内容は明らかではないから,上記各支出は,それぞれ50%で案分した額を超える支出(整理番号2,13,32,44,52,64,72,101,106,109につき1万5750円,同95につき2057円,同96につき3157円,同102につき1万8000円)を違法であると認定するのが相当である。
(ウ) 整理番号3,4,42,69,70,104,105,107,114(甲Eオ6,甲Eオ9,甲Eオ10,甲Eオ47,甲Eオ73,甲Eオ74,甲Eオ108,甲Eオ109,甲Eオ111,甲Eオ118)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA30議員の岡山市定例議会に係る案内用はがき,ラベルタック購入費用,A34議員の岡山市定例議会に係る案内用はがき購入費用,印刷費用,デザイン費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記費用は市政報告のために必要な費用といえるから,上記各支出はいずれも違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号5,11,12,55,75,110(甲Eオ6,甲Eオ11,甲Eオ17,甲Eオ18,甲Eオ59,甲Eオ79,甲Eオ114)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA31議員,A35議員,A33議員,A32議員,A35議員の市政報告会に係る案内用はがき購入費用,A34議員の市政報告会に係る案内用はがき郵送費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記費用は市政報告のために必要な費用といえるから,上記支出は違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号6ないし10(甲Eオ6,甲Eオ12ないし甲Eオ16)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA33議員の市民リポート第215号に係る郵送料5万2975円(815通),同代金7215円(111通),同代金9万4575円(1455通),同代金2万0215円(311通),同代金2万7200円(340通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ14)によれば,上記市民リポートは,その主要な部分を岡山市議会(5月議会)の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市民リポートの内容,部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(カ) 整理番号14(甲Eオ6,甲Eオ20)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA33議員の市政報告会に係る会場使用料及び冷房料であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記費用は市政報告のために必要な費用といえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号15,31(甲Eオ6,甲Eオ21,甲Eオ37)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA32議員の市政報告紙No.17(2011年6月議会報告)に係る印刷費用16万8000円(2万枚),発送費用7万0880円(886通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ21)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会(6月議会)の個人質問,岡山市における政策等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ク) 整理番号17ないし19,21(甲Eオ6,甲Eオ23ないし甲Eオ25,甲Eオ27)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA31議員の市政報告紙No.48に係る発送費用8432円(136通),発送費用5120円(64通),発送費用10万7900円(2158通),発送費用240円(3通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ21)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における監査の状況,災害対策等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ケ) 整理番号20,22,35,38ないし40(甲Eオ6,甲Eオ26,甲Eオ28,甲Eオ41,甲Eオ43ないし甲Eオ45)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA33議員の市民リポート第216号に係る発送用封筒代1万6800円,発送用シール代1万9320円,用紙代1万3230円,郵送費4万5760円(704通),郵送費7280円(112通),12万5250円(区内特別基1490通,第一種定形355通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ45)によれば,上記市民リポートは,その主要な部分を岡山市におけるエネルギー政策の状況,岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市民リポートの内容,部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(コ) 整理番号25,53,86(甲Eオ6,甲Eオ31,甲Eオ57,甲Eオ90)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派5-②所属のA36議員の市政報告に際してのインタビューのテープ起こし代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記費用は市政報告のために必要な費用といえるから,上記支出は違法であると認めることはできない。
(サ) 整理番号26,28ないし30,33,37(甲Eオ6,甲Eオ32,甲Eオ34ないし甲Eオ36,甲Eオ39,甲Eオ42,乙EⅡオ1)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA30議員の市政レポートに係る発送用宛名ラベルタック3670円,郵送費9万1345円(1310通),郵送費2万7040円(416通),郵送費8060円(124通),郵送費240円(3通),印刷費16万5585円(3000枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙EⅡオ1)によれば,上記市政レポートは,その主要な部分を常任委員会の状況,岡山市議会(6月定例議会)の状況,個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市民リポートの内容,部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(シ) 整理番号41(甲Eオ6,甲Eオ46)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA36議員の市政報告紙に係る印刷費用9万円(5000部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ46)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らせば,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ス) 整理番号45,46(甲Eオ6,甲Eオ49,甲Eオ50)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派5-②所属のA36議員のホームページの製作に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)オ(エ)のとおり,議員作成のホームページの内容が明らかにならない場合には,50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきであるところ,証拠上,上記A36議員のホームページの内容は明らかではないから,上記各支出は,それぞれ50%で案分した額を超える支出(整理番号45につき1万5000円,同46につき10万円)を違法であると認定するのが相当である。
(セ) 整理番号47ないし51(甲Eオ6,甲Eオ51ないし甲Eオ55)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA31議員の市政報告紙No.49に係る印刷用インク代4980円,用紙代2304円,切手代13万9040円,用紙代1万5435円,郵送費用240円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ53)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における災害対策,指定管理者選定の問題点等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ソ) 整理番号54,59ないし61,63(甲Eオ6,甲Eオ58,甲Eオ63ないし甲Eオ65,甲Eオ67)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA30議員の市政レポートに係る発送用宛名ラベルタック代3670円,郵送費用6万2385円(第一種定形441通,区内特別基417通),郵送費用5万8045円(893通),郵送費用8580円(132通),印刷費用14万1750円(5000枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ67)によれば,上記市政レポートは,その主要な部分を議会改革の状況,常任委員会や岡山市議会本会議の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(タ) 整理番号56ないし58(甲Eオ6,甲Eオ60ないし甲Eオ62)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA33議員の市民リポート第217号に係る郵送費用7215円(111通),郵送費用9815円(151通),郵送費用16万4405円(区内特別基2085通,第一種定形361通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ60)によれば,上記市民リポートは,その主要な部分を市税条例の改正案の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(チ) 整理番号62,65(甲Eオ6,甲Eオ66,甲Eオ69)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA32議員の市政報告紙第No.18に係る印刷費用18万2700円(2万4000枚),郵送費用7万2320円(904通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ66)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における防災対策の状況,岡山市議会(9月定例議会)における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ツ) 整理番号66(甲Eオ6,甲Eオ70)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA33議員が支出した封筒印刷費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上,何のための封筒印刷であるかが明確ではないから,原告の主張を認め,上記支出のうち50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
(テ) 整理番号67(甲Eオ6,甲Eオ71)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA34議員の市政報告紙一式の作成費46万6500円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ71)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会(6月定例議会)における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ト) 整理番号68(甲Eオ6,甲Aオ72)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA36議員の市政報告紙に係る印刷費用10万5000円(5000部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ72)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の個人質問の内容,議会活動の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らせば,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ナ) 整理番号71,74,89ないし92,97ないし99(甲Eオ6,甲Eオ75,甲Eオ78,甲Eオ93ないし甲Eオ96,甲Eオ101ないし甲Eオ103)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA30議員の市政レポートに係る添付書類の印刷用インク代5030円,発送用宛名ラベルタック4550円,印刷費用10万8150円(3000部),郵送費用6万0125円(925通),郵送費用4万8485円(第一種定形264通,区内特別421通),郵送費用6630円(区内特別102通),郵送費用8645円(定形区特),郵送費用6500円(65通),郵送費用960円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ75,甲Eオ93)によれば,上記市政レポートは,その主要な部分を議会改革の状況,常任委員会や岡山市議会本会議の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっている上,添付書類もこれに付随する内容が記載されているにとどまっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ニ) 整理番号73,77ないし80(甲Eオ6,甲Eオ77,甲Eオ81ないし甲Eオ84)
上記各整理番号の支出は,会派5-②所属のA35議員の市政報告紙(平成24年新年号)についての,発送用封筒宛名印刷のインク代金1万7310円,封筒用セロテープ代金2200円,郵送用封筒代1万8534円,印刷費用14万6475円,4439通の郵送代23万2960円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ84)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容,議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の部数等に照らせば,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ヌ) 整理番号76(甲Eオ6,甲Eオ80)
上記整理番号の会派5-②所属のA31議員のホームページの保守,管理に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)オ(エ)のとおり,議員作成のホームページの内容が明らかにならない場合には,50%で案分し,その限度で支出が認められるというべきであるところ,証拠上,上記A31議員のホームページの内容は明らかではないから,上記支出は,50%で案分した額を超える支出(6300円)を違法であると認定するのが相当である。
(ネ) 整理番号81ないし85,87,88(甲Eオ6,甲Eオ85ないし甲Eオ89,甲Eオ91,甲Eオ92)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA31議員の市政報告紙No.50に係る郵送用切手代2万8500円,同代金2万8500円,同代金2万8500円,同代金2万8500円,同代金1万9000円,郵送費用240円,印刷用紙及び印刷用インク代2万1735円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ91)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会(11月定例議会)の状況,岡山市立図書館の運営状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ノ) 整理番号93,94(甲Eオ6,甲Eオ97,甲Eオ98)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA33議員の市民リポート第218号に係る郵送費用9万4705円(区内特別1457通),郵送費用25万0715円(区内特別3403通,一般369通),であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ97)によれば,上記市民リポートは,その主要な部分を議会改革の状況,岡山議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ハ) 整理番号100,103(甲Eオ6,甲Eオ104,甲Eオ107)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA32議員の市政報告紙第No.19に係る印刷費用17万4300円(2万2000枚),郵送費用7万2400円(905通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ104)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会(11月定例議会)における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ヒ) 整理番号108(甲Eオ6,甲Eオ112)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA31議員の市政資料の送付に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上どのような資料を送付したのか明確ではないので,原告の主張を認め,上記支出のうち50%で案分した額を超える支出(160円)を違法であると認定するのが相当である。
(フ) 整理番号111ないし113(甲Eオ6,甲Eオ115ないし甲Eオ117)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA31議員の市政報告紙No.51に係る郵送費用8804円(142通),同費用10万8200円(2164通),同費用1万6480円(206通)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ116)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を区役所改革の状況,岡山市議会の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ヘ) 整理番号115(甲Eオ6,甲Eオ119)
上記各整理番号の支出は,会派5-②所属のA32議員の市政報告紙第No.20に係る印刷費用19万6350円(2万3000枚)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ119)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会(2月定例議会)における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ホ) 整理番号116(甲Eオ6,甲Eオ120)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA36議員の市政報告紙一式に係る印刷費用12万円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Eオ120)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の個人質問の内容,議会活動の状況,調査研究活動等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記市政報告紙の内容,部数等に照らせば,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(マ) 整理番号117(甲Eオ6,甲Eオ121)
上記整理番号の支出は,会派5-②所属のA30議員の平成24年2月議会レポート送付用ラベルタックの購入費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上,上記レポートの内容が明確ではないので,原告の主張を認め,上記支出のうち50%で案分した額を超える支出(1835円)を違法であると認定するのが相当である。
カ 広聴費(整理番号1,2〔甲Eカ1ないし甲Eカ3〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA31議員の市政報告会に係る会場(中央公民館)使用料3300円,A34議員の市政報告会等で使用するワイヤレスメガホン,マイクセット代7万3580円であるところ,上記各支出は,いずれも市政報告のために必要な費用ということができ,支出額が相当性を欠いているともいえないから,違法であると認めることはできない。
キ 人件費(整理番号1ないし3〔甲Eキ1,甲Eキ2〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派5-②所属のA35議員の雇用するアルバイト職員に対する賃金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出については,上記職員の行った市政報告紙の作成・発送補助作業の対価としての賃金であるところ,議会活動の基礎となる調査研究活動の補助のための経費であると認められる(整理番号2の支出については,原告から領収書等添付用紙の提出がないものの,弁論の全趣旨によれば,整理番号1と同様,市政報告紙(平成23年夏号)の作成・発送補助作業の対価としての賃金であると認められる。)。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ク 事務費
(ア) 整理番号7,10,13,15,19,24,35,58,66,67,72,183,205,230,255(甲Eク9ないし甲Eク13,甲Eク15ないし甲Eク17,甲Eク19ないし甲Eク22,甲Eク37,甲Eク41,甲Eク44,甲Eク50)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派5-②所属の議員個人が使用する事務用品,事務所備品,通信機器等のうち会派控室で使用するとは認められないものに係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)ク(イ)のとおり,会派控室以外の場所で使用する備品等については,議会活動の基礎となる調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,50%で案分し,その限度で支出を認めるのが相当である。
上記各支出のうち,整理番号19の支出については,市政報告会のみに使用するためのプロジェクターの購入であることが認められるから,同支出を違法であると認めることはできない。その余の各支出については,いずれも上記特段の事情は認められないから,いずれも50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
(イ) 整理番号17,49,74,75,103,144,154,185,198,239,260(甲Eク9,甲Eク14,甲Eク18,甲Eク23,甲Eク24,甲Eク26,甲Eク30,甲Eク33,甲Eク38,甲Eク40,甲Eク46,甲Eク52)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室における電話料金ないしFAX料金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)ク(ウ)のとおり,これはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号94,106,150,218,233,248,254,261(甲Eク9,甲Eク25,甲Eク27,甲Eク32,甲Eク42,甲Eク45,甲Eク47,甲Eク49,甲Eク51)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室で使用する事務用品,事務所備品等に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前記1(2)ク(イ)のとおり,会派控室で使用する各種備品等については,議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するといえるものは,事務費として違法な支出であるということはできないところ,上記事務用品,事務所備品等は,いずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえる。
したがって,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(エ) 整理番号124,149,182,,195,222,251(甲Eク9,甲Eク29,甲Eク31,甲Eク36,甲Eク39,甲Eク43,甲Eク48)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派5-②所属のA30議員のiPadの通信料であり,いずれも会派がその全額を支出したものの,その後,50%で案分した額が返還されたことが認められる。
上記iPadについては,証拠上どのような目的で使用していたのかが明確でないところ,議会活動の基礎となる調査研究活動の他に,これ以外の政治活動,さらには私的活動にも利用されていたとうかがわれるから,原告の主張を認め,33%で案分した額を超える支出を違法であると認めるのが相当である。
(オ) 整理番号167,171(甲Eク9,甲Eク34,甲Eク35,乙EⅡク1,乙EⅡク2)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派5-②所属のA31議員が使用するノートパソコン及びその付属品の購入費用であり,いずれも会派がその全額を支出し,その後,それぞれ50%で案分した額が返還されたことが認められる。
前記1(2)ク(イ)のとおり,会派控室以外の場所で使用する備品等については,議会活動の基礎となる調査研究活動にのみ用いられているという特段の事情が認められない限り,50%で案分し,その限度で支出を認めるのが相当であるところ,上記各支出については,50%で案分した額が返還されているから,同各支出を違法であると認めることはできない。
原告は,A31議員が前年度にもパソコンを購入していることを指摘し,上記パソコン購入は不必要である旨を主張するが,証拠(乙EⅡク1,乙EⅡク2)によれば,従来のパソコンの動きが悪くなったことを受けて新たにパソコンを購入した旨が報告されており,上記パソコン購入の必要性が直ちに否定されるものとはいえない。
(11)  会派6-①
ア 資料作成費(整理番号1ないし4〔甲Fウ1ないし甲Fウ4〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室において資料作成のために使用するコピー機に係るトータルサービス料,インク代金,コピー用紙代金,リース料であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記各支出は,いずれも議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものに係る支出といえるから,いずれも違法であると認めることはできない。
イ 資料購入費(整理番号1ないし4〔甲Fエ1ないし甲Fエ5〕)
(ア) 整理番号1,2の各支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号3,4の各支出は,いずれも「議会と自治体」と題する雑誌の購入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記各雑誌は,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に関連性があるというべきであるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ウ 広報費(整理番号1〔甲Fオ1,甲Fオ2〕)
上記整理番号の支出は,会派6-①所属のA37議員の市政報告紙作成に係る費用3万8183円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ2)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分をがん対策推進条例の内容,岡山市におけるまちづくりの状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
エ 人件費(整理番号1ないし4〔甲Fキ1ないし甲Fキ5〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派が雇用する職員に関する給与,社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,雇用保険料自己負担分差引額であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
オ 事務費(整理番号1〔甲Fク1,甲Fク2〕)
上記整理番号の支出は,会派控室におけるFAX料金であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)ク(ウ)のとおり,これは議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
(12)  会派6-②
ア 資料作成費
(ア) 整理番号14,33,38,39,60,122ないし124,156,183ないし185,213,254,255,267,268,354ないし358,407,422,423,457,482,500,501,515,542(甲Fウ6ないし甲Fウ18,甲Fウ20ないし甲Fウ38)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室において資料作成のために使用するコピー機に係るリース料,コピー用紙代金,トータルサービス料,インク代金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記各支出は,いずれも議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものに係る支出といえるから,いずれも違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号186(甲Fウ6,甲Fウ19)
上記整理番号の支出は,さい東町公園についての報告書の作成に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fウ19)によれば,上記報告書は,さい東町公園に関し,取得に係る疑惑解明についての報告書であることが認められ,さい東町公園に関する疑惑を解明する内容となっているものと推認されるところ,この内容は,議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性がないとはいえず,また,上記支出の金額も相当性を欠くものとまではいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
イ 資料購入費
(ア) 整理番号6,7,51,62ないし66,81,87,138,177,237,276,285ないし289,328,393,430,437,508,517,533,540(甲Fエ6ないし甲Fエ8,甲Fエ11,甲Fエ14ないし甲Fエ19,甲Fエ22,甲Fエ23,甲Fエ26,甲Fエ29,甲Fエ32,甲Fエ35ないし甲Fエ40,甲Fエ43ないし甲Fエ45,甲Fエ52,甲Fエ53,甲Fエ56,甲Fエ57,乙FⅡエ1,乙FⅡエ2)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号18,19,53,54,84,85,145,146,178,179,239,240,280,281,368,369,453,454,487,488,531,532(甲Fエ6,甲Fエ9,甲Fエ10,甲Fエ12,甲Fエ13,甲Fエ20,甲Fエ21,甲Fエ24,甲Fエ25,甲Fエ27,甲Fエ28,甲Fエ30,甲Fエ31,甲Fエ33,甲Fエ34,甲Fエ41,甲Fエ42,甲Fエ48ないし甲Fエ51,甲Fエ54,甲Fエ55)
上記各整理番号の支出は,いずれも「議会と自治体」と題する雑誌ないし「原発労働記」と題する雑誌の購入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記各雑誌は,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に関連性があるというべきであるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ウ 広報費
(ア) 整理番号34ないし36,132(甲Fオ3ないし甲Fオ6,甲Fオ25)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②の市政報告紙(k党岡山市政ニュースNo.246)に係る折込代金7980円,同代金1万6170円,同代金3500円,印刷費33万0398円(2万4310枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ4)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を各地の災害の状況,これを踏まえた岡山市における防災対策の状況,岡山市議会の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(イ) 整理番号42ないし44,129,130,188,365,371ないし373(甲Fオ3,甲Fオ7ないし甲Fオ9,甲Fオ22,甲Fオ23,甲Fオ37,甲Fオ61ないし甲Fオ64)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②所属のA38議員の議会傍聴案内の折込代金,同市議団の議会(代表質問,個人質問)傍聴案内の印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記費用は市政報告のために必要な費用といえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号71ないし73,126(甲Fオ3,甲Fオ10,甲Fオ11,甲Fオ13,甲Fオ19)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②の市政報告紙(k党岡山市政ニュースNo.247)に係る折込代金2593円,同代金1300円,同代金5460円,印刷費用17万2519円(2万0310枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ10)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を各地の災害の状況,岡山市における議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(エ) 整理番号80,131,148,171,189,257,262,270,271,300,444,460(甲Fオ3,甲Fオ14,甲Fオ24,甲Fオ27,甲Fオ34,甲Fオ38,甲Fオ45,甲Fオ46,甲Fオ50,甲Fオ51,甲Fオ60,甲Fオ83,甲Fオ90)
上記整理番号の支出は,それぞれ会派6-②所属のA38議員の市政報告会案内状の郵送費,同市議団の市政報告会案内状の印刷費,郵送費,同市議団所属のA39議員の市政報告会案内状の郵送費,同市議団所属のA40議員の市政報告会案内状の作成費,郵送費,はがき購入費,同市議団所属のA41議員の市政報告会案内状の送付のための封入作業代,はがき代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記費用は市政報告のために必要な費用といえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(オ) 整理番号95ないし97(甲Fオ3,甲Fオ12,甲Fオ15,甲Fオ16)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②所属のA38議員の市政報告紙(A38市政ニュースNo.24)に係る折込代金1300円,同代金2593円,同代金5460円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ12)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を被災地の視察の状況,岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(カ) 整理番号117,137,152,153,173,263,269,400,418,431,463,466(甲Fオ3,甲Fオ17,甲Fオ26,甲Fオ31,甲Fオ32,甲Fオ35,甲Fオ47,甲Fオ49,甲Fオ70,甲Fオ71,甲Fオ73,甲Fオ91,甲Fオ92)
上記各整理番号の支出は,いずれも市政報告会開催のための会場費,冷暖房費,駐車料金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの支出は,いずれも市政報告のために必要な経費であり,特段支出額等に不相当な事情は見受けられないから,いずれも違法であると認めることはできない。
(キ) 整理番号125,150,151,155(甲Fオ3,甲Fオ18,甲Fオ29,甲Fオ30,甲Fオ33)
上記各整理番号の支出は,会派6-②所属のA41議員の市政報告紙(A41ニュースNo.48)に係る印刷費用6万0375円(5000枚),郵送のためのインク代及びラベル代8407円,郵送費7840円(98通),郵送費3万7440円(576通)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ18)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容,被災地の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ク) 整理番号127(甲Fオ3,甲Fオ20)
上記整理番号の支出は,会派6-②所属のA40議員の市政報告紙(A40ニュースNo.15)に係る印刷費用5万4188円(8190部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ20)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を被災地の状況,岡山市における議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ケ) 整理番号128,149,266(甲Fオ3,甲Fオ21,甲Fオ28,甲Fオ48)
上記各整理番号の支出は,会派6-②所属のA39議員の市政報告紙(A39ニュースVol.39)に係る印刷費用8万2110円(6800部),郵送費7万1370円(1098通),封入作業代4384円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ21)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容,岡山市のまちづくりの状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(コ) 整理番号187,214ないし216(甲Fオ3,甲Fオ36,甲Fオ39ないし甲Fオ41)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②の市政報告紙(k党岡山市政ニュースNo.248)に係る印刷費用15万7525円(1万7860枚),折込代金1300円(500枚),折込代金5460円,折込代金2593円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ36)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における議会改革の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(サ) 整理番号217ないし219,297(甲Fオ3,甲Fオ42ないし甲Fオ44,甲Fオ57)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②の市政報告紙(k党岡山市政ニュースNo.249)に係る折込代金2593円,折込代金1300円(500枚),折込代金5460円,印刷費17万9575円(2万0360枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ42)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における議会改革の状況,まちづくりの状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(シ) 整理番号272ないし274(甲Fオ3,甲Fオ52ないし甲Fオ54)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②所属のA38議員の市政報告紙(A38市政ニュースNo.25)に係る折込代金1300円(500枚),同代金2593円,同代金5460円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ52)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会の議員定数の状況,岡山市の財政状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ス) 整理番号283,374,375(甲Fオ3,甲Fオ55,甲Fオ65,甲Fオ66)
上記各整理番号の支出は,会派6-②所属のA39議員の市政報告紙(A39ニュースVol.42)に係る印刷費用7万1442円,郵送費6万5910円(1014通),封入作業代4056円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ55)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容,議員定数削減の問題点等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(セ) 整理番号284(甲Fオ3,甲Fオ56)
上記整理番号の支出は,会派6-②所属のA42議員の市政報告紙(A42ニュース2011年10月版)に係る印刷費用1万9550円(5000部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ56)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ソ) 整理番号298(甲Fオ3,甲Fオ58)
上記整理番号の支出は,会派6-②所属のA40議員の市政報告紙(A40ニュースNo.16)に係る印刷費用5万5692円(8840部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ58)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における議員定数削減の問題点等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(タ) 整理番号299(甲Fオ3,甲Fオ59)
上記整理番号の支出は,会派6-②所属のA41議員の市政報告紙(A41ニュースNo.49)に係る印刷費用11万0250円(5000枚)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ59)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を台風被害の状況,議員定数削減の問題点,岡山市の学校体制等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(チ) 整理番号397ないし399,419,438,443(甲Fオ3,甲Fオ67ないし甲Fオ69,甲Fオ72,甲Fオ77,甲Fオ82)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②の市政報告紙(k党岡山市政ニュースNo.250)に係る折込代金8400円(2000枚),折込代金3990円(950枚),折込代金2000円(500枚),郵送費1520円,印刷費20万3584円(1万6860枚),印刷費3万8640円(3200枚),折込代金5292円(1200枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ67)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育園の状況,保険制度の内容,医療機関の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ツ) 整理番号434ないし436,441,445(甲Fオ3,甲Fオ74ないし甲Fオ76,甲Fオ80)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②のA38議員の市政報告紙(A38市政ニュースNo.26)に係る折込代金1300円(500枚),同代金5460円(2000枚),同代金2593円(950枚),印刷費2万5725円(5000枚),印刷費4万1160円(8000枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ74)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を当時の政権の問題点,岡山市におけるまちづくりの状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(テ) 整理番号439,442,446ないし448(甲Fオ3,甲Fオ78,甲Fオ81,甲Fオ85ないし甲Fオ87)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②所属のA41議員の市政報告紙(A41ニュースNo.50)に係る印刷費用11万0250円(5000枚),印刷費用2万2050円(1000枚),郵送費4万3200円(576通),郵送費1万0350円(115通),ラベル代1920円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ78)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会での個人質問の内容,岡山市におけるまちづくりの状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ト) 整理番号440(甲Fオ3,甲Fオ79)
上記整理番号の支出は,会派6-②所属のA40議員の市政報告紙(A40ニュースNo.17)に係る印刷費用5万9724円(9480部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ79)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における保育園の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ナ) 整理番号455,458,470ないし472(甲Fオ3,甲Fオ88,甲Fオ89,甲Fオ94ないし甲Fオ96)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派6-②の市政報告紙(k党岡山市政ニュースNo.251「介護保険特集版」)に係る郵送費1万9360円(242通),郵送費2160円(27通),折込代金2593円,同代金1300円,同代金5460円であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ88)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を介護保険制度の変更に関する情報の提供等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ニ) 整理番号469,473(甲Fオ3,甲Fオ93,甲Fオ97)
上記各整理番号の支出は,会派6-②所属のA39議員の市政報告紙(A39ニュースVol.46)に係る郵送費6万6105円(1017通),印刷費10万1871円(9800枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ97)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ヌ) 整理番号474(甲Fオ3,甲Fオ98)
上記整理番号の支出は,会派6-②所属のA42議員の市政報告紙(A42ニュース2012年1月版)に係る印刷費用2万5725円(5000枚)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Fオ98)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(ネ) 整理番号483(甲Fオ3,甲Fオ99)
上記整理番号の支出は,会派6-②所属のA38議員の資料の郵送費580円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。証拠(甲Fオ99)によれば,A38議員は,産業廃棄物処理場建設問題に関する資料分析の依頼を受けて上記資料を送付したことが認められるところ,上記資料送付は,市政ないし調査研究活動の報告であるといえるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
エ 広聴費(整理番号118,234,395〔甲Fカ1ないし甲Fカ4〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派6-②による市民の声をきく会の案内状の郵送費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの支出は,住民からの要望,意見等を聞くための経費であるといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
オ 人件費(整理番号3,4,31,32,40,41,69,70,135,136,175,176,210,211,236,259,260,326,327,401ないし405,477ないし479,480,481,525ないし528,543ないし545〔甲Fキ6ないし甲Fキ42,乙FⅡキ1ないし乙FⅡキ3〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派が雇用する職員に関する給与,社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,社会保険料の清算に伴う還付金,雇用保険料自己負担分差引額であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
カ 事務費(整理番号13,15,58,89,121,157,182,256,323,353,396,421,465,485,516〔甲Fク3ないし甲Fク18〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派控室における電話料金ないしFAX料金,会派控室で使用する事務用品,事務所備品等に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)ク(イ),(ウ)のとおり,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(13)  会派7-②
ア 研究研修費
(ア) 整理番号7,15(甲Hア1ないし甲Hア3,乙Gア1ないし乙Gア3)
上記各整理番号の支出は,それぞれ自治研究センターおかやまの会費,自治体議員政策情報センター会費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(乙Gア1ないし乙Gア3)によれば,上記両団体は,いずれも地方自治の体制,地方財政等に関して情報共有を行ったり,各種研究会等を行ったりする団体であることが認められるところ,これらの団体の活動内容は議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性があるものといえる。
したがって,上記各支出はいずれも違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号19ないし21(甲Hア1,甲Hア4ないし甲Hア6)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各タクシー利用は,その目的について,それぞれ「西川緑道改修市民相談」,「道路用水市民相談」,「道路改修市民相談」であると報告されており,これらの目的は議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性がないとはいえず,また,移動区間,支出額等も相当性を欠くものとはいえない。
したがって,上記各支出は,いずれも違法であると認めることはできない。
イ 調査旅費
(ア) 整理番号15ないし18,54,98,137ないし140,207(甲Hイ1ないし甲Hイ5,甲Hイ7,甲Hイ13ないし甲Hイ17,甲Hイ27)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各タクシー利用のうち,整理番号98のタクシー利用については,証拠上タクシーを利用した目的が明確ではないので,違法であると認められる。
その余の各タクシー利用は,その目的について,それぞれ「柳町歩道ブロック浮き相談 西市用水直し相談」,「北長瀬自転車置場市民相談盗難,柳町ブロックの浮相談」,「南方富田町道路 ラク書き市民相談」,「西川緑道 橋修理と日ぎり地蔵歩道修理市民相談,大元学区ゴミ置場」,「市民懇談会参加のため」,「七日市道路改修,内山下歩道市民相談」,「三野用水改修市民相談」,「岡大前歩道他市民相談」,「出石土手,道路改修市民相談」,「用水改修市民相談」と報告されているところ,これらの目的は議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性がないとはいえず,また,移動区間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,これらの各支出は,いずれも違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号49(甲Hイ1,甲Hイ6,乙Gイ1)
上記整理番号の支出は会派7-②所属のA39議員が平成23年8月8日から同月10日までの間に台湾の新竹市,台北市に訪問した際の旅費(航空機の遅延に伴うJR特急料を含む。)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hイ6,乙Gイ1)によれば,上記訪問は,平成15年の岡山市・新竹市友好都市議員連盟の結成から続いている岡山市・新竹市相互の地方自治体,市議会,市民レベルでの交流を深めるとともに,行政運営状況の調査研究を行い,相互の地方自治体の発展に寄与することをその目的としていることが認められるところ,同目的は議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性を有するものと認められる。また,その内容についてみても,平成23年8月8日の午後に新竹市政府訪問(新竹市市長表敬訪問),新竹市議会訪問(新竹市議会議長表敬訪問)を行うとともに,新竹市主催歓迎夕食会に出席し,同月9日は台北市のA11台湾行政院政務委員兼台湾省主席を表敬訪問したことが認められ,上記目的と関連性を有するものといえる。さらに支出額(旅費14万3720円,航空機の遅延に伴うJR特急料4050円)も上記目的や内容等に照らし,相当性を欠いているとはいえない。
したがって,上記支出を違法であると認めることはできない。
(ウ) 整理番号55,56,85ないし87,141,191ないし198(甲Hイ8ないし甲Hイ12,甲Hイ18ないし甲Hイ26)
a 整理番号55の支出は,高速道路の利用に係る支出であり,会派がその全額を支出したことが認められる。この高速道路の利用は,その目的が「学校現場の視察,意見聴取(岡山市内中学校→瀬戸町内小学校)」と報告されているところ,この目的は議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性がないとはいえず,また,移動区間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
b その余の各支出は,いずれも駐車場の利用に係る支出であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。これらの各駐車場の利用は,それぞれその目的について,「市政(教育問題)に関する意見交換」,「市民相談」,「男女参画センター視察」,「市政全般の意見交換」,「教育政策に関する意見交換」,「県教委との意見交換」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その駐車時間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料作成費(整理番号1ないし18〔甲Hウ1ないし甲Hウ19〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも写真現像に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
前掲各証拠によれは,上記各写真は,いずれも市民から苦情や相談のあった工事個所,道路,公園,河川,各視察先等を撮影したものであると認められるところ,これらは議会活動の基礎となる調査研究活動との関連性が認められるから,上記各支出はいずれも違法であると認めることはできない。
エ 資料購入費
(ア) 整理番号1ないし4,7,8,11ないし20,22ないし25,28ないし30,33ないし40,42ないし45,48,49,51,55ないし82,84ないし86,88,94,95(甲Hエ1ないし甲Hエ21,甲Hエ23ないし甲Hエ40,甲Hエ42ないし甲Hエ73,甲Hエ78,甲Hエ79)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号27,54,89ないし92(甲Hエ22,甲Hエ41,甲Hエ74ないし甲Hエ77)
上記各整理番号の支出は,それぞれ「県民ガイド」,「国会タイムズ」の購読に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,上記各雑誌は,いずれも議会活動との間に関連性があるというべきであるから,上記各支出は違法であると認めることはできない。
オ 広報費
(ア) 整理番号1,2,4,5(甲Hオ1ないし甲Hオ3,甲Hオ5,甲Hオ6,乙Gオ1,乙Gオ2)
上記各整理番号の支出は,それぞれはがきの郵送費,印刷費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各はがきは,いずれも市政報告紙である旨が報告されているが,証拠(乙Gオ1,乙Gオ2)によれば,上記はがきに記載された内容は,国政に係る支援を求める内容となっており,市政報告がされているとは認められない。
したがって,上記各支出はいずれもその全額について違法であると認定するのが相当である。
(イ) 整理番号3,7(甲Hオ1,甲Hオ4,甲Hオ8)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA39議員の議会レポートの作成費5万2500円,振込手数料525円,郵送費8万4560円(1057枚)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ4)によれば,上記議会レポートは,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ウ) 整理番号8,10(甲Hオ1,甲Hオ9,甲Hオ11)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA39議員の議会レポートの作成費5万4600円,振込手数料525円,郵送費8万5680円(1071通)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ9)によれば,上記議会レポートは,その主要な部分を岡山市議会における個人質問の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(エ) 整理番号11,15(甲Hオ1,甲Hオ12,甲Hオ16)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA39議員の議会レポートの作成費5万4600円,振込手数料525円,郵送費8万5280円(1066枚)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ12)によれば,上記議会レポートは,その主要な部分を被災地への支援の状況,市街地活性化の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(オ) 整理番号12,20(甲Hオ1,甲Hオ13,甲Hオ21)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA25議員の市政報告紙の印刷費7万7435円,郵送費9万4150円(1345通)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ13)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における質疑応答の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(カ) 整理番号13,19(甲Hオ1,甲Hオ14,甲Hオ20)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA27の市政報告紙の印刷費17万5000円(1万部),宛名表示ラベル購入費4100円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ14)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における防災対策,教育政策,交通政策等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(キ) 整理番号16,17(甲Hオ1,甲Hオ17,甲Hオ18)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA43議員の市政報告紙の印刷費28万4025円(1万8000部),郵送費9万6000円(1200枚)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ17)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における都市情報,教育情報,政治情勢等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(ク) 整理番号18(甲Hオ1,甲Hオ19,乙Gオ3)
上記整理番号の支出は,会派7-②所属のA43議員の議会傍聴案内の郵送費であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,同費用は市政報告のために必要な費用といえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(ケ) 整理番号21,22(甲Hオ1,甲Hオ22,甲Hオ23)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA44議員の市政報告紙に係る封筒印刷費5万5650円(5000枚),同紙印刷費51万9750円(9000枚)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ23)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市の市街地活性化の状況,財政状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
(コ) 整理番号25(甲Hオ1,甲Hオ24)
上記整理番号の支出は,会派7-②所属のA25議員の市政報告紙の印刷費7万5117円(6943部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ24)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市議会における質疑応答の内容等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(サ) 整理番号26(甲Hオ1,甲Hオ25)
上記整理番号の支出は,会派7-②所属のA27の市政報告紙の印刷費19万円(1万部)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ25)によれば,上記市政報告紙は,その主要な部分を岡山市における議会改革,財政状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記支出が違法であるとは認められない。
(シ) 整理番号27(甲Hオ1,甲Hオ26)
上記整理番号の支出は,それぞれ会派7-②所属のA39議員の議会レポートの作成費5万4600円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
証拠(甲Hオ26)によれば,上記議会レポートは,その主要な部分を岡山市議会における質疑応答の状況等が占めているところ,市政報告が主な目的となっており,これに加えて議員個人の宣伝等の情報を提供することが重要な目的となっているとまではいえない。また,上記各支出の金額も相当性を欠いているとまではいえない。
したがって,上記各支出が違法であるとは認められない。
カ 人件費(整理番号1ないし16〔甲Hキ1ないし甲Hキ17〕)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派が雇用する職員に関する社会保険料及び労働保険料の事業者負担分,給与,雇用保険料自己負担分差引額であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,前記1(2)キのとおり,これらはいずれも議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を欠くものということはできないから,同各支出を違法であると認めることはできない。
キ 事務費
(ア) 整理番号1,2,13,19,26,27,30,38,41,48,50,57,61,65,67,73,75,90,100,102,106,110,112,113,126,128,133,135,146,149(甲Hク1ないし甲Hク18,甲Hク32,甲Hク33,甲Hク35,甲Hク37,甲Hク39ないし甲Hク41,甲Hク44,甲Hク45,甲Hク48,甲Hク49,甲Hク51,甲Hク53)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派におけるコピー料,会派控室で使用するFAX通信料,会派控室で使用する文具,事務用品の購入費であるところ,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
原告は,上記事務用品のうち,会派として2台のデジタルカメラの購入していることが不当である旨を指摘するが,複数の議員で構成する会派においてデジタルカメラが複数必要となる場合も想定でき,複数台の購入が直ちに違法となるとはいえない。
(イ) 整理番号77ないし89,101,103,109,114,125,130,132,136,147(甲Hク19ないし甲Hク31,甲Hク34,甲Hク36,甲Hク38,甲Hク42,甲Hク43,甲Hク46,甲Hク47,甲Hク50,甲Hク52)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派への来客用の茶菓子購入に係る費用であり,会派がいずれもその全額を支出したことが認められる。
会派控室において来客と面談する際,面談の円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,面談の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記各支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
(14)  会派8
ア 調査旅費
(ア) 整理番号11,16ないし19,23,33,36,43,52,53,57,63,69(甲Iイ1,甲Iイ12,甲Iイ15ないし甲Iイ18,甲Iイ20,甲Iイ27,甲Iイ28,甲Iイ33,甲Iイ38ないし甲Iイ40,甲Iイ43,甲Iイ47)
上記各整理番号の支出は,いずれも移動の際に要したタクシー代であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各タクシー利用は,その目的について,それぞれ「市民相談」,「市街地調査」,「環境整備相談」,「市政報告」,「区画整理相談」,「中心市街地相談」と報告されているところ,これらの目的は議会活動の基礎となる調査研究活動と関連性がないとはいえず,また,移動区間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,これらの各支出は,いずれも違法であると認めることはできない。
(イ) 整理番号12,13,20,24ないし29,37ないし40,44ないし47,58,59,64ないし66(甲Iイ1,甲Iイ13,甲Iイ14,甲Iイ19,甲Iイ21ないし甲Iイ26,甲Iイ29ないし甲Iイ32,甲Iイ34ないし甲Iイ37,甲Iイ41,甲Iイ42,甲Iイ44ないし甲Iイ46)
上記各整理番号の支出は,いずれも駐車場の利用に係る支出であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各支出のうち,整理番号58,66の支出に係る駐車場の利用については,それぞれその目的が「調査」,「写真プリントの為の駐車」と報告されているが,それぞれどのような調査を行うのか,どのような写真をプリントするのか等が証拠上明確ではないため,上記各支出については,50%で案分した額を超える支出について違法であると認定するのが相当である。
その余の各駐車場の利用は,それぞれその目的について,「テニスコート及びグラウンド施設調査」,「テニスコート及びグラウンド施設調査並びに使用状況調査」,「市街地調査」,「市民相談」と報告されているところ,これらの目的が議会活動と関連しないということはできず,また,その駐車時間,支出額等も相当性を欠くものとはいえないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
イ 資料作成費
(ア) 整理番号1,2,6(甲Iウ1ないし甲Iウ3,甲Iウ7)
上記各整理番号の支出は,それぞれデジタルカメラ購入費,デジタルカメラケース購入費,USBメモリ購入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
上記各事務用品については,証拠上,具体的にどのような場所でどのような目的の下で使用するのかが明確ではないから,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
(イ) 整理番号3ないし5,7ないし9,11(甲Iウ1,甲Iウ4ないし甲Iウ6,甲Iウ8ないし甲Iウ10,甲Iウ12)
上記各整理番号の支出は,いずれも写真現像に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。上記各写真の現像については,証拠上,どのような目的でどのような内容の写真を現像したのかが明確ではないから,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
(ウ) 整理番号10(甲Iウ1,甲Iウ11,乙Hウ1)
上記整理番号の支出は,資料作成に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。証拠(乙Hウ1)によれば,同資料は,議会質問のための資料であることが認められるところ,上記支出は,議会活動に関連するものということができるから,上記支出を違法であると認めることはできない。
ウ 資料購入費(整理番号1ないし4〔甲Iエ1ないし5〕)
上記各整理番号の支出は,いずれも新聞の購入に係る支出であり,会派がその全額を支出していることが認められるところ,前記1(2)エ(ウ)のとおり,新聞購入に係る支出については,その場所如何を問わず,調査研究活動のための支出として合理性を欠いていることを疑わせるに足りる事情がない限り,資料購入費として許されるというべきであり,上記各支出において同事情は認められないから,上記各支出を違法であると認めることはできない。
エ 広聴費(整理番号1〔甲Iカ1,甲Iカ2〕)
上記整理番号の支出は,広聴会における茶菓子購入に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。広聴会においては,その円滑な進行のために茶菓子が必要であることを否定し難いところ,会合の内容に照らして不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当である場合を除き,合理性を欠く支出ということはできない。そして,上記支出において,茶菓子が不必要であるとか支出額が不相当であるという事情は認められないから,上記支出を違法であると認めることはできない。
オ 事務費
(ア) 整理番号4,5,14,17,18,27,41,42,49,59(甲Iク1ないし甲Iク3,甲Iク6ないし甲Iク8,甲Iク10,甲Iク12ないし甲Iク14,甲Iク16)
上記各整理番号の支出は,いずれも自宅事務所の電話料金であり,いずれも会派がその50%で案分した額を支出したことが認められる。自宅事務所に備えられた電話は,自宅の電話としても機能するから,自宅で使用する電話と同視すべきであるところ,前記1(2)ク(ウ)のとおり,33%で案分した額を超えた支出が違法であると認定するのが相当である。
(イ) 整理番号11,12,25,37,51,60(甲Iク1,甲Iク4,甲Iク5,甲Iク9,甲Iク11,甲Iク15,甲Iク17)
a 整理番号11,25,37,60の各支出は,いずれも文具,事務用品の購入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。上記各文具,事務用品については,証拠上,どのような場所においてどのような目的の下で使用するのかが明確ではないから,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
b 整理番号12の支出は,ETCの購入費であり,会派がその50%で案分した額を支出したことが認められるところ,同備品についても上記同様50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当であるから,同支出は違法とはならない。
c 整理番号51の支出は,郵送費用であり,会派がその全額を支出したことが認められるが,証拠上,どのようなものを郵送したのかが明確ではないから,原告の主張を認め,50%で案分した額を超える支出を違法であると認定するのが相当である。
(15)  会派9(事務費:整理番号2,3(甲Gク1ないし甲Gク3)
上記各整理番号の支出は,それぞれ会派控室のFAX使用料,プリンターインク代金であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められるところ,これらはいずれも議会活動の基礎となる調査研究活動のために機能するものといえるから,上記各支出はいずれも違法であると認めることはできない。
(16)  以上によれば,本件各会派に係る違法な支出額は,別紙「支出項目一覧表」の「認容額」欄記載のとおりとなり,会派1-①に係る違法な支出額は18万1642円,会派1-②に係る違法な支出額は18万5200円,会派2-①に係る違法な支出額は0円,会派2-②(被告補助参加人)に係る違法な支出額は0円,会派3-①に係る違法な支出額は0円,会派3-②に係る違法な支出額は77万4326円,会派4-①に係る違法な支出額は5万円,会派4-②に係る違法な支出額は70万5000円,会派5-①に係る違法な支出額は13万5251円,会派5-②に係る違法な支出額は46万8212円,会派6-①に係る違法な支出額は0円,会派6-②に係る違法な支出額は0円,会派7-②に係る違法な支出額は8万1965円,会派8に係る違法な支出額は3万4636円,会派9に係る違法な支出額は0円となる。
3  争点(3)(本件各会派が悪意の受益者に当たるか否か)
原告は,本件各会派が利得につき悪意である旨を主張するが,本件各会派は,原告による監査請求の結果,本件各支出のうち,違法であるとの指摘を受けた支出に相当する金額は岡山市に返還し,その一方で,違法でないとされた支出については適法性を主張していること,被告も本件口頭弁論終結に至るまで,上記各支出を適法であるとして争っていたことからすると,本件口頭弁論終結に至るまでの間に,監査請求の結果として違法でないとされた支出の違法性を本件各会派が認識していたとまではいえず,他に,上記認識があったことを認めるに足りる的確な証拠もない。
したがって,本件各会派が悪意であったとは認めることはできず,原告の法定利息の請求には理由がない。
4  以上によれば,原告は,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,別紙「会派支出等一覧表」の「会派」欄記載の各会派のうち番号1-①,1-②,3-②ないし5-②,7-②,8にそれぞれ該当する「認容額(円)」欄記載の各金員の支払を請求するよう求めることができる。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 曳野久男 裁判官 早田久子 裁判官 石井孝明)

 

別紙
当事者目録
岡山市〈以下省略〉
(口頭弁論終結時 岡山市〈以下省略〉)
原告 特定非営利活動法人Xオンブズマン
同代表者理事 A1
同訴訟代理人弁護士 光成卓明
東隆司
岡山市〈以下省略〉
被告 岡山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
竹田航
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
岡山市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z市議団
同代表者団長 A2
同訴訟代理人弁護士 鵜野一郎
以上

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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