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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 3月22日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更、一部控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2016WLJPCA03226006

要旨
◆道が条例に基づいて道議会の会派及び議員である補助参加人らに交付した政務調査費は使途基準に従ったものではないから違法であり、道知事Yは補助参加人らに対する不当利得返還請求権を有しているのにその行使を違法に怠っているとして、市民オンブズマンXが、補助参加人らに不当利得返還請求をするよう求めたところ、原審が訴えの一部を却下しその余の請求を一部認容したため双方が控訴した住民訴訟の事案において、移動政調会ないし道政懇話会は地域の要望把握という重要な役割を担い、これに要する費用は使途基準に該当するから、同活動が政務調査費以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって政務調査費による支出が許されないとはいえないとして、原判決を一部変更して一部補助参加人らに対する請求を棄却し、その余の控訴は棄却した事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第六章 議会 > 第二節 権限 > 第一〇〇条 > ○調査権 > (四)政務調査費
◆北海道が、地方自治法第一〇〇条第一三項(平成二〇年法律第六九号による改正前のもの)に基づき定めた北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例(平成一三年北海道条例第四一号。平成二一年北海道条例第五六号による改正前のもの)により、道議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし会派又は議員に交付した平成二〇年度政務調査費は、会派として、地域の要望把握に重要な役割を担う例年道内各所で行われる移動政調会又は道政懇話会の結果を基にして代表質問書を作成し、国会・関係行政庁に提出することに要する費用であり、

 

裁判経過
上告審 平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 決定 平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
上告審 平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 決定 平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
第一審 平成27年 5月26日 札幌地裁 判決 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件

出典
判時 2312号36頁

参照条文
地方自治法100条13項(平20法69改正前)
地方自治法242条の2第1項4号
北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例2条(平13北海道条例41。平21北海道条例56改正前)
北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する規程4条(平13北海道告1。平21北海道告2改正前)

裁判年月日  平成28年 3月22日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更、一部控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2016WLJPCA03226006

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  一審被告の控訴に基づいて,原判決中,一審被告補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20に関する部分を次のとおり変更する。
2  一審原告の本件請求中,一審被告補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20に不当利得返還の請求をすることを求める部分をいずれも棄却する。
3  一審原告の控訴及び一審被告のその余の控訴をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その9を一審原告の,その余を一審被告の各負担とする。一審被告補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20の補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じて一審原告の負担とする。その余の一審被告補助参加人らの補助参加によって生じた当審における費用は,いずれも同補助参加人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  一審原告
原判決主文2,3,5及び6項を次のとおり変更する。
(1)  一審被告は,a党道民会議に対し,4356万円の支払を請求せよ。
(2)  一審被告は,b党道民連合に対し,2252万円の支払を請求せよ。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも一審被告の負担とする。
2  一審被告
(1)  原判決中,一審被告敗訴部分(一審被告補助参加人(以下,単に「補助参加人」という。)Z63,同Z65及び同Z66に係る部分を除く。)を取り消す。
(2)  上記部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも一審原告の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,札幌市の区域内に主たる事務所を有する権利能力なき社団である一審原告が,北海道(以下,単に「道」ということがある。)が地方自治法100条13項(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)の規定に基づいて,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例(平成13年北海道条例第41号。平成21年北海道条例第56号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員である補助参加人らに対して交付した平成20年度政務調査費について,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する規程(平成13年北海道議会告示第1号。平成21年北海道議会告示第2号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)4条並びに別表第1及び第2に定める使途基準に従い使用されておらず,当該政務調査費の支出は本件条例8条に違反する違法なものであり,北海道は,補助参加人らに対し,当該支出に係る金額と同額の不当利得返還請求権を有しているところ,北海道の執行機関である一審被告は,その不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張し,地方自治法242条の2第1項4号の規定により,一審被告に対し,上記不当利得返還請求権に基づいて,補助参加人らに不当利得返還の請求(a党道民会議に対し4356万円,b党道民連合に対し2252万円,原判決別紙2「相手方目録」の「相手方」欄記載の各補助参加人ら(以下「本件各議員」ということがある。)に対しそれぞれ同「政務調査費による支出」欄記載の金額(合計3915万4424円))をすることを求めている事案である。
原審は,①本件訴え中,補助参加人Z1がした平成20年度政務調査費の支出のうち車借上料に係る部分を却下し,②一審被告に対し,a党道民会議に対し544万5000円の,b党道民連合に対し250万円の不当利得返還の請求をすることを命じ,その余の同補助参加人らに対する不当利得返還の請求をすることを求める部分をいずれも棄却し,③一審被告に対し,本件各議員に対しそれぞれ原判決別紙2「相手方目録」の「請求認容額」欄記載の金額(合計1157万7685円)の不当利得返還の請求をすることを命じ,その余の本件各議員に対する不当利得返還の請求をすることを求める部分をいずれも棄却した。
これに対して,一審原告は,上記②の敗訴部分を不服として,一審被告は,上記②の敗訴部分及び③の敗訴部分(補助参加人Z63,同Z65及び同Z66に係る部分を除く。)を不服として,それぞれ控訴をした。したがって,当審においては,一審原告が,一審被告に対し,同補助参加人らを除く補助参加人らに対する不当利得返還の請求をすることを求める部分のみが審理の対象となる。
2  法令の定め,前提事実等,争点及び当事者の主張は,以下のとおり補正し,当審における当事者の主張の要旨について後記3のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1項ないし3項記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,補助参加人Z63,同Z65及び同Z66に対する請求に係る部分を除く。)。
(1)  原判決3頁4行目「被告補助参加人」を「補助参加人ら」と改める。
(2)  同頁17行目「別紙2」から同18行目「という。」までを「本件各議員(」と改める。
(3)  同頁18行目「被告補助参加人」を「補助参加人」と改める。
(4)  同4頁15行目「本件各議員等」から同16行目「であった。」までを「本件各議員に対するものは3億4056万円であった。」と改める。
(5)  同頁16行目「乙16」の後に「。枝番のあるものは枝番を含む。以下,特に断らない限り,同じ。」を加える。
(6)  同頁27行目「という。)」の後に「との間で道政調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約1」という。)を締結し,a党道連」を加える。
(7)  同5頁3行目「という。)」の後に「との間で政務調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約2」という。)を締結し,b党北海道」を加える。
(8)  同頁7行目「という。)」の後に「との間で道州制・地方自治のあり方等調査研究委託に係る契約(以下「本件委託契約3」という。)を締結し,地域総研」を加える。
(9)  同6頁1ないし2行目,同184頁14ないし15行目及び同268頁16行目「提出するときは」をいずれも「提出する場合は」と改める。
(10)  同185頁8行目「北海道議会情報公開条例」の後に「(平成11年北海道条例18号)」を加える。
(11)  同186頁2行目「第4号」を「第2号」と改める。
(12)  同頁11行目末尾に改行の上,以下を加える。
「(4) 6条(収支報告書の写しの送付)
議長は,条例9条の規定により提出された収支報告書等の写しを,別記第7号様式により知事に送付するものとする。
(5) 7条(証拠書類等の整理保管)
会派の政務調査費経理責任者及び議員は,政務調査費の支出について,会計帳簿を調製し,その内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。」
(13)  同頁12行目「(4)」を「(6)」と改める。
(14)  同頁16行目「(5)」を「(7)」と改める。
(15)  同頁17行目及び同268頁9ないし10行目「調査研究に係る事務遂行に要する経費」をいずれも「調査研究にかかる事務遂行に必要な経費」と改める。
(16)  同194頁23行目,同26行目,同26ないし27行目「PT」をいずれも「プロジェクト」と改める。
(17)  同195頁2行目の「障害児・者権利擁護条例プロジェクト」を「障がい児・者権利擁護条例検討プロジェクト」と改める。
(18)  同202頁17ないし18行目及び同18行目「政務調査の手引き」をいずれも「政務調査費の手引」と改める。
(19)  同208頁5行目,同6行目,同11行目,同15行目,同217頁5行目,同6行目,同367頁19行目,同20行目,同368頁17行目,同370頁5行目(2か所)の「補助参加人」をいずれも「補助参加人ら」と改める。
(20)  同225頁26行目,同316頁5行目及び同18ないし19行目「有限会社i」をいずれも「有限会社i1」と改める。
(21)  同237頁23行目「86万5000円」を「86万5200円」と改める。
(22)  同242頁2行目「本件議員支出70」を「本件議員支出71」と改める。
(23)  同243頁16行目以下の「掛け売り」を全て「掛け買い」と改める。
(24)  同259頁9行目「42万6182円」を「47万6182円」と改める。
(25)  同278頁9行目「年ど」を「年度」と改める。
(26)  同頁21ないし22行目「2753頁」の後に「(以下「平成4年最判」という。)」を加える。
(27)  同頁22行目「平成14年改正前の」を「平成14年法律第4号による改正前の」と改める。
(28)  同280頁26ないし27行目「,道政調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約1」という。)」を「本件委託契約1」と改める。
(29)  同285頁11ないし12行目,同296頁13ないし15行目,同298頁3ないし4行目,同19ないし20行目,同306頁4ないし6行目「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」をいずれも「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」と改める。
(30)  同286頁22ないし23行目「,政務調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約2」という。)」を「本件委託契約2」と改める。
(31)  同290頁21ないし22行目「,道州制・地方自治の在り方等の調査研究委託に係る契約(以下「本件委託契約3」という。)」を「本件委託契約3」と改める。
(32)  同292頁17ないし18行目「考えることができる」を「考えられる」と改める。
(33)  同頁18行目「鑑み」を「かんがみ」と改める。
(34)  同293頁8行目「本件各会派支出」を「本件会派支出」と改める。
(35)  同294頁7行目「後記(f)のとおり,」を削る。
(36)  同296頁9行目「執行期間」を「執行機関」と改める。
(37)  同298頁27行目,同305頁1行目,同306頁3行目,同348頁14行目,同15行目「障害児」をいずれも「障がい児」と改める。
(38)  同299頁2行目「障害者」を「障がい児者」と改める。
(39)  同305頁3行目「北海道消費生活条例改正検討プロジェクト」を「「北海道消費生活条例改正(案)」検討プロジェクト」と改める。
(40)  同頁3行目「アイヌ先住民」を「アイヌ先住民族」と改める。
(41)  同頁15行目,同306頁6行目,同8行目,同9行目,同344頁23行目,同24行目(2か所),同352頁10行目「障害者」をいずれも「障がい者」と改める。
(42)  同325頁6行目「本件議員支出56」を「本件議員支出58」と改める。
(43)  同頁10行目「補助参加人」の後に「Z25」を加える。
(44)  同332頁26行目「本件議員支出34」を「本件議員支出3」と改める。
(45)  同334頁3行目,同7行目,同12行目,同356頁1行目,同7行目の「空知」の後にいずれも「支庁」を加える。
(46)  同337頁7行目「胆振」の後に「支庁」を加える。
(47)  同339頁25行目「Z41」を「Z44」と改める。
(48)  同352頁9行目「障害児・者条例検討プロジェクト」を「障がい児・者権利擁護条例検討プロジェクト」と改める。
(49)  同356頁20ないし21行目「丙第13号証の2のレシートの3枚目」を「丙第13号証の2の3枚目に添付されたレシート」と改める。
(50)  同365頁5行目「個別具体的な立証を行うとするが,」を「個別具体的な使途が明らかにされない限り,ガソリン代の支出は全額が違法とされるべきであると主張するが,」と改める。
(51)  同369頁17行目「該議員」を「当該議員」と改める。
(52)  同371頁10行目「(例 私用,政党用務等)と按分を要する場合」を「(例:私用,政党用務等)と按分を要する場合に」と改める。
(53)  同380頁9行目「「」を削る。
3  当審における当事者の主張の要旨
(一審原告)
(1) 按分割合について
本件新手引の示す按分割合(甲10の15頁)は,本件各会派支出以後に作成されたものではあるが,本件新手引が作成されたのは,政務調査費に関する考え方が変更されたことによるものではなく,細かな留意事項等を定める必要が生じたためにすぎないから,本件新手引が示す按分割合は,本件新手引作成の前後を問わず参考にされるべきである。
(2) 本件各会派支出について
本件委託契約1ないし3に基づく業務は,移動政調会(本件会派支出1関係)及び道政懇話会(本件会派支出2関係)はもちろん,それ以外についても,全体として,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部の政党活動の側面を有しており,これらを政務調査活動と明確に区別することは困難である。
したがって,本件新手引の示す按分割合に従って,本件各会派支出の少なくとも2分の1を超える部分については,違法な支出と解すべきである。
(3) 本件各議員支出について
ア 本件議員支出20について
補助参加人Z41は,平成20年8月4日及び5日(常任委員会の前日及び当日)に給油した分を委員会に出席するための給油ではないと主張するが,同月4日に鹿部町で給油して札幌に移動したのに,翌5日にあえて地元(八雲町)まで二百数十kmの距離を走行させて政務調査活動を行い,かつ,同日に札幌で行われた委員会に出席したとは考えられない。したがって,政務調査活動以外のために使用した場合には,そのガソリン代金を政務調査費に計上していない旨の同補助参加人の主張は信用できない。
イ 本件議員支出45について
争う。
補助参加人Z18は,平成22年8月4日に提出した領収書等総括票(丙50の1)では,「政務調査に係る車両2台分の借上料を全額計上。」と記載していた。
ウ 本件議員支出48について
補助参加人Z20は,月額平均12万円を超えるガソリン代の支出をしており,そのほとんどが政党活動に用いられたと推認されるから,このうち政務調査費として計上することが許されるのは2割が限度であるというべきである。
エ 本件議員支出50について
補助参加人Z21は,有限会社jが所有する車両を年額108万円でリースしているが,同社が社用で使用することの対価をリース代から除外したとの証拠は存しないから,その按分割合は,車両を私的活動に利用していた他の本件各議員に対するものと同様の按分割合(4分の1)を適用すべきである。
(一審被告及び補助参加人ら)
(1) 按分割合について
本件新手引は,本件各議員支出がなされた平成20年度よりも後に作成されたものであり,これによって本件各議員支出の按分割合を判断することは相当ではない。
(2) 本件各会派支出について
本件各会派支出は,会派であるa党道民会議及びb党道民連合がそれぞれ必要とする情報の収集,整理等を委託したものであって,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部が行う政党活動が混在する余地はない。移動政調会及び道政懇話会は,会派と政党支部の共催又は協力により開催されているものの,開催に必要な業務は,その性質に応じて,会派と政党支部との間で分担されており,政務調査活動に要する部分のみが本件会派支出1及び2の対象となっている。
仮に本件各会派支出に政務調査活動以外の業務が含まれているとしても,その業務の割合を特定した上で按分を行うべきである。
(3) 本件各議員支出について
ア 本件各議員支出がなされた平成20年度当時の本件ガイドラインでは,「按分比率の決め方については,議員個々によって異なるため,按分比率を一律に示すことは困難である」から,「それぞれの業務の従事割合に応じて合理的に説明可能な範囲で,個々の議員において,按分率の積算根拠を明確にしておく必要がある」とされており(甲4の2頁),一律の按分割合の設定は全く想定されていなかった。本件各議員は,上記内容の本件ガイドラインの下,個々の車両やガソリン代の使用実態に従い,各議員の裁量と責任に基づいて,適切な按分を行っているのであって,適正な支出というべきである。
イ 本件議員支出20について
補助参加人Z41は,所有するディアマンテについて,僅かでも政務調査活動以外のために使用した場合には,そのガソリン代金を政務調査費に計上していない。平成20年8月4日及び5日(常任委員会の前日及び当日)に給油した分は,道議会での質問を作るため,委員会の合間をみて関係各所を自動車で訪問したための給油であって,委員会に出席するための給油ではない。
ウ 本件議員支出45について
補助参加人Z18は,事務所職員であるW6及びW7から自動車を賃借(1人当たり年額36万円)するに際し,政務調査活動費に係る分としてあらかじめ2分の1の按分割合を適用し,1人当たり年額18万円の領収書を両者から受領し,その全額を車両リース代として政務調査費に計上した。
すなわち,同補助参加人の領収書等合計額65万1700円(車両リース代36万円,ガソリン代29万1700円)はいずれも既に2分の1の按分割合で按分された額であり,同補助参加人に不当利得は発生していない。
エ 本件議員支出48について
補助参加人Z20は,ガソリン代について自ら採用した按分割合(約2割)を適用して67万1132円を政務調査費として計上したのであり,その判断は尊重されるべきである。仮に本件新手引に従って一律の按分割合を適用するのであれば,車両を私的活動に利用していない他の本件各議員に対するものと同様の按分割合(2分の1)を適用すべきである。
オ 本件議員支出50について
補助参加人Z21は,有限会社jが所有する車両を年額108万円でリースしたが,同リース代は,同補助参加人が同車両を政務調査活動,政党活動及び後援会活動に使用することへの対価であり,同補助参加人が同車両を私的に使用した事実は存しないし,有限会社jが同車両を社用で使用したりすることの対価が含まれているものでもない。仮に本件新手引に従って一律の按分割合を適用するのであれば,車両を私的活動に利用していない他の本件各議員に対するものと同様の按分割合(2分の1)を適用すべきであり,3分の1の按分割合に従って政務調査費として計上した同補助参加人に不当利得は発生していない。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所は,一審原告の本件請求中,①補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18,同Z20及び原判決別紙2相手方目録の「請求認容額」欄に「請求棄却」と記載した補助参加人らに不当利得返還の請求をすることを求める部分は,いずれも理由がないから,これらを棄却するのが相当であり,②その余の補助参加人ら(ただし,当審において審理の対象となっていない同Z63,同Z65及び同Z66を除く。)に不当利得返還の請求をすることを求める部分は,原判決別紙2「請求認容額」欄記載の各金額の請求をすることを求める限度で理由があるから,これらを認容し,これを超える金額の請求をすることを求める部分は棄却するのが相当であると判断する。
その理由は,以下のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,補助参加人Z63,同Z65及び同Z66に対する請求に係る部分を除く。)。
(1)  原判決11頁15行目「また」から同12頁12行目末尾までを以下のとおり改める。
「以上の理は,会派が行う政務調査費の支出についても同様であり,政務調査活動とは無関係な,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部の政党活動の経費として使用された部分が混在している場合には,その経費の額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきである。もっとも,会派が行う政務調査活動の中に,所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部の政党活動という性格を兼ね備えたものがある場合もあり得るが,この場合,政務調査費による支出が許されるか否かは,当該活動それ自体が「会派が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」(本件規程4条及び別表第1)といえるか否かによって決すべきであり,政務調査活動以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって,政務調査費による支出が許されなくなるということはできない(最高裁判所平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。」
(2)  原判決12頁23行目「当該委託」から同27行目「解される。」までを以下のとおり改める。
「当該委託に係る調査が会派の議会活動の基礎となるものであること,及び,当該委託費が調査の委託のため支出する必要があるものであることを要すると解される。」
(3)  同13頁1行目及び同55頁19行目「調査研究に係る事務遂行に要する経費」をいずれも「調査研究にかかる事務遂行に必要な経費」と改める。
(4)  同20頁3行目「帯広」を「十勝」と改める。
(5)  同頁20行目「145」を「144」と改める。
(6)  同頁23行目「開催されるものであり,」の後に,「平成20年度は10月7,8日に開催され,」を加える。
(7)  同23頁1ないし3行目,同27頁25ないし26行目及び同29頁20ないし21行目「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」をいずれも「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」と改める。
(8)  同25頁9ないし10行目「調査会付き」を「政務調査会付き」と改める。
(9)  同32頁23行目「もっとも」から同36頁21行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件委託契約1に基づいてa党道連の職員が行った活動の中には,移動政調会の開催準備など,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部であるa党道連が行う政党活動としての側面を有するものがあることは,一審原告の主張するとおりである。しかしながら,移動政調会は,前記(1)ウ(イ)aのとおり,その結果を基に,代表質問を作成し,道政に反映させるほか,意見書を作成し,国会又は関係行政庁に提出することとなることから,会派としてのa党道民会議による地域の要望把握に重要な役割を担うものであり,これに要する費用は,「会派が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」(本件規程4条及び別表第1)に該当する。本件委託契約1に基づいてa党道連の職員が行ったその他の活動についても同様である。そうすると,これらの活動が,政務調査活動以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって,政務調査費による支出が許されなくなるということはできない。
したがって,本件会派支出1は,使途基準に違反する違法な支出ということはできず,a党道民会議は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(10)  同37頁20行目「8」を「8の1ないし12」と改める。
(11)  同頁26行目「本件委託契約1」を「本件委託契約2」と改める。
(12)  同39頁14行目「b党北海道」を「b党道民連合」と改める。
(13)  同40頁13行目「当該選挙区」を「渡島・檜山管内を選挙区とする北海道8区」と改める。
(14)  同47頁20行目「障害児」を「障がい児」と改める。
(15)  同頁21ないし22行目「北海道消費生活条例改正検討プロジェクト」を「「北海道消費生活条例改正(案)」検討プロジェクト」と改める。
(16)  同頁22行目「アイヌ先住民」を「アイヌ先住民族」と改める。
(17)  同48頁6行目「障害者」を「障がい者」と改める。
(18)  同49頁2行目「8」を「8の13」と改める。
(19)  同51頁22行目「もっとも」から同54頁14行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件委託契約2に基づいてb党北海道の職員が行った活動の中には,道政懇話会の開催準備など,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部であるb党北海道が行う政党活動としての側面を有するものがあることは,一審原告の主張するとおりである。しかしながら,道政懇話会は,前記(1)ウ(イ)aのとおり,その結果を基に,代表質問を作成し,道政に反映させるほか,意見書を作成し,国会又は関係行政庁に提出することとなることから,会派としてのb党道民連合による地域の要望把握に重要な役割を担うものであり,これに要する費用は,「会派が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」(本件規程4条及び別表第1)に該当する。本件委託契約2に基づいてb党北海道の職員が行ったその他の活動についても同様である。そうすると,これらの活動が,政務調査活動以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって,政務調査費による支出が許されなくなるということはできない。
したがって,本件会派支出2は,使途基準に違反する違法な支出ということはできず,b党道民連合は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(20)  同57頁18行目「相当である」の後に「(本件新手引参照。本件各議員支出がなされた平成20年度当時,本件新手引は作成されていなかったことは,一審被告の主張するとおりであるが,本件新手引作成の前後を通じて,本件規程4条並びに別表第1及び第2に定める使途基準が変更されたとの事実は認められず,本件新手引は,これら使途基準を具体化したものにすぎないから,本件各議員支出のうち政務調査費による支出が許される額を判断するに当たって本件新手引の示す按分割合を参考とすることは,何ら妨げられないものというべきである。)」を加える。
(21)  同70頁1行目「株式会社f1」を「株式会社f」と改める。
(22)  同72頁8行目「24万9716円」を「9543円」と改める。
(23)  同頁16ないし17行目「23万2494円」の後に「(1円未満切捨て。以下同じ。)」を加える。
(24)  同80頁18ないし19行目及び同22行目「有限会社i」をいずれも「有限会社i1」と改める。
(25)  同81頁21行目「できるのであり」の後に「(同補助参加人は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。)」を加える。
(26)  同89頁15行目「リース」を削る。
(27)  同90頁10行目「本件議員支出45」から同15行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件議員支出45については,車両リース代72万円及びガソリン代29万1700円について,いずれも後記cのとおり,それぞれ按分率を2分の1として政務調査活動に係る経費を計上しているから,補助参加人Z18は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(28)  同91頁17行目「補助参加人Z18は」から同18行目「36万円とした上」を以下のとおり改める。
「補助参加人Z18は,車両リース代について,政務調査活動に係る経費として按分率を2分の1とし,W6及びW7から車両リース代(合計72万円)の2分の1の金額(合計36万円)を表示した領収証をそれぞれ領収し,領収書等総括票で」
(29)  同93頁7行目「本件議員支出48」から同16行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件議員支出48については,領収書等合計額224万0156円の2分の1(ガソリン代の領収証等合計額が高額になっているが,選挙区の総面積が広大であることなどに照らすと,その支出が不相当とまでは認められない。)に相当する112万0078円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z20が収支報告書に計上した67万1132円は,上記金額の範囲内にあるから,同補助参加人は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(30)  同94頁16行目(2か所),同142頁2行目,同146頁17行目「自動車」をいずれも「車両」と改める。
(31)  同94頁20行目「主に」の前に「(a)」を加える。
(32)  同95頁25行目「賃料である」の後に以下を加える。
「(補助参加人Z21は,同リース代には有限会社jが同車両を社用で使用したりすることの対価が含まれていない旨を主張するが,車両リース契約においては,リース期間中は借主が車両を使用し,貸主が使用することは通常予定されていないこと,自動車賃貸借契約書(丙98)上,同補助参加人が主張するような特約の存在をうかがわせる記載は見当たらないことなどに照らすと,同主張は採用できない。)」
(33)  同99頁9行目「農畜産物制度」を「農畜産制度」と改める。
(34)  同101頁27行目「補助参加人」の後に「Z25」を加える。
(35)  同102頁1行目「,弁論の全趣旨」を削る。
(36)  同105頁8行目「補助参加人」から同頁10行目「自然である。」までを削る。
(37)  同106頁25行目「補助参加人」から同頁27行目「自然である。」までを削る。
(38)  同109頁7行目「補助参加人」から同頁9行目「自然である。」までを削る。
(39)  同112頁9行目「補助参加人」から同頁11行目「自然である。」までを削る。
(40)  同118頁14行目及び同15行目「補助参加人」の後にいずれも「Z35」を加える。
(41)  同119頁22行目「掛け売り」を「掛け買い」と改める。
(42)  同126頁3行目「(補助参加人」から同頁6ないし7行目「できない。)」までを削る。
(43)  同131頁3行目「甲9の28」を「甲9の26」と改める。
(44)  同頁4行目「本件議員支出28」を「本件議員支出26」と改める。
(45)  同132頁12行目「,丙39」を削る。
(46)  同頁15ないし16行目「Z39」を「Z44」と改める。
(47)  同133頁19行目「収書」を「領収書」と改める。
(48)  同134頁4行目「(補助参加人」から同頁7ないし8行目「できない。)」までを削る。
(49)  同頁13行目「352万7920円」を「351万7920円」と改める。
(50)  同138頁20行目「本件議員支出40」から同27行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件議員支出40については,領収書等合計額116万4604円(コピー機のリース代を除く。)から収支報告書の修正報告に係る5145円を控除した115万9459円の2分の1に相当する57万9729円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z48が収支報告書に計上した96万4945円は,上記金額の範囲を38万5216円上回るから,補助参加人Z48は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。ただし,補助参加人Z48に33万2296円の不当利得返還請求をすることを一審被告に命じた原判決に対し,一審原告が不服申立てをしていない本件においては,原判決を一審被告に不利益に変更することは許されないから,一審被告の控訴を棄却するにとどめる。」
(51)  同139頁14行目「5月30日」を「5月31日」と改める。
(52)  同頁16行目「同日,」を削る。
(53)  同147頁10行目「Z35」を「Z53」と改める。
(54)  同149頁14行目「計上計上」を「計上」と改める。
(55)  同152頁10行目「48万5365円」を「48万2482円」と改める。
(56)  同155頁9行目「補助参加人」から同頁11行目「自然である。」までを削る。
(57)  同157頁5行目「補助参加人」から同頁7行目「自然である。」までを削る。
(58)  同頁11ないし12行目「エヌ・ティ・ティオートリース株式会社」を「エヌ・ティ・ティ・オートリース株式会社」と改める。
(59)  同160頁3ないし4行目「,それぞれ81万6480円及び46万3395円とした上」を「81万6480円とした上」と改める。
(60)  同頁11行目「ついて,」の後に「領収証等合計額を46万3395円とした上,」を加える。
(61)  同166頁18行目「車両リース代」の後に「の領収書等合計額」を加える。
2  結論
以上のとおり,一審原告の本件請求中,①補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18,同Z20及び原判決別紙2相手方目録の「請求認容額」欄に「請求棄却」と記載した補助参加人らに不当利得返還の請求をすることを求める部分は,いずれも理由がないから,これらを棄却するのが相当であり,②その余の補助参加人ら(ただし,当審において審理の対象となっていない同Z63,同Z65及び同Z66を除く。)に不当利得返還の請求をすることを求める部分は,原判決別紙2「請求認容額」欄記載の各金額の請求をすることを求める限度で理由があるから,これらを認容し,これを超える金額の請求をすることを求める部分は棄却するのが相当である。
これらと異なり,①補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20にそれぞれ544万5000円,250万円,18万円及び1万8981円の限度で不当利得返還の請求をすることを命じた原判決は一部失当であるから,一審被告の控訴に基づいて,原判決中上記部分を取り消して,同部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却することとし,②一審原告の控訴及び一審被告のその余の控訴は理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第3民事部
(裁判長裁判官 岡本岳 裁判官 髙木勝己 裁判官 近藤幸康)

 

別紙
当事者目録
札幌市〈以下省略〉
控訴人兼被控訴人 札幌市民オンブズマン(以下「一審原告」という。)
同代表者代表 Q
同訴訟代理人弁護士 太田賢二
同 中村憲昭
同 福田亘洋
同 渡辺達生
同 桑島良彰
同 齊藤佑揮
札幌市〈以下省略〉
被控訴人兼控訴人 北海道知事 Y(以下「一審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 藤田美津夫
同指定代理人 W13
同 W14
同 W15
同 W16
同 W17
同 W18
同 W19
札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 a党・道民会議北海道議会議員会(以下「a党道民会議」という。)
同代表者代表 Z31
札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 北海道議会b党・道民連合議員会(以下「b党道民連合」という。)
同代表者代表 R
1 旭川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z2
3 北海道小樽市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z35
4 北海道河東郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z36
6 北海道留萌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z3
7 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z4
8 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z37
10 北海道砂川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z38
12 北海道石狩郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z5
13 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z39
15 北海道苫小牧市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z6
16 北海道滝川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z60
19 北海道釧路郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z40
20 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z41
21 北海道苫小牧市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z42
22 北海道石狩市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z61
23 北海道帯広市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z7
24 釧路市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z8
25 北海道美唄市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z9
26 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z43
27 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z10
28 北海道名寄市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z11
30 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z12
31 北海道白老郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z13
32 北海道士別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z44
33 北海道空知郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z45
34 北海道紋別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z14
35 旭川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z46
36 北海道苫前郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z15
37 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z62
38 北海道釧路郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z16
39 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z47
40 北海道河東郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z48
41 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z17
43 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z49
44 北海道北広島市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z50
45 北海道帯広市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z18
46 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z19
47 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z51
48 北海道斜里郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z20
49 北海道室蘭市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z52
50 北海道上川郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z21
51 北海道網走市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z53
52 北海道白老郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z54
53 北海道亀田郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z22
54 北海道北斗市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z55
55 北海道標津郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z23
56 北海道余市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z24
57 北海道伊達市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z56
58 北海道江別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z25
59 北海道小樽市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z26
61 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z57
62 北海道恵庭市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z27
63 北海道檜山郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z58
64 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z28
65 北海道登別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z29
66 北海道富良野市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z30
67 北海道帯広市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z59
68 北海道岩内郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z31
70 北海道室蘭市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z32
71 北海道稚内市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z33
72 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z34
上記63名訴訟代理人弁護士 伊藤隆道
2 旭川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z63
9 北海道芦別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z64
42 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z65
69 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z66
上記4名訴訟代理人弁護士 林佑介
同 八幡敬一
同 鈴木賢治
60 北海道小樽市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z1
同訴訟代理人弁護士 肘井博行
以上


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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