「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(93)平成27年 9月17日 東京高裁 平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(93)平成27年 9月17日 東京高裁 平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
裁判年月日 平成27年 9月17日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行コ)110号
事件名 政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果 棄却 文献番号 2015WLJPCA09179008
要旨
〔判示事項〕
◆特別区の議会の議員が政務調査費の交付に関する条例の使途基準に合致するものとしてした支出の一部が違法であると主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求をすることを求める請求及び同項3号に基づく不当利得返還の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認することを求める請求が、訴え提起後、当該議員において、交付額を上回る支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を、交付額から控除した残額を特別区に返還したことから、特別区は不当利得返還請求権を有していないとしていずれも棄却された事例。
〔裁判要旨〕
◆特別区の議会の議員がある年度に交付を受けた政務調査費が、当該議員がその年度に条例に規定する使途基準に従って行った支出の総額を控除して残余がある場合には、その残余の額は法律上の原因なくして当該会派又は議員が得た不当利得となり、特別区は当該残余の額に相当する不当利得返還請求権を有することとなるところ、当初、政務調査費収支報告書において、政務調査費の交付額を上回る支出総額が記載されていたが、当該議員において、支出総額から違法であると主張された支出の一部を控除して訂正した務調査費報告書を提出した上、支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を交付額から控除した残額を特別区に返還しており、訂正後の政務調査費収支報告書に記載された支出について政務調査費の交付に関する条例の規定する使途基準に合致していないものがあることをうかがわせる事情もないことからすれば、特別区は不当利得返還請求権を有していないとして棄却した事例。
裁判経過
第一審 平成27年 2月26日 東京地裁 判決 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
裁判年月日 平成27年 9月17日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行コ)110号
事件名 政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果 棄却 文献番号 2015WLJPCA09179008
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,Aに対し,3034円の返還を請求せよ。
3 被控訴人がAに対し3034円の不当利得返還の請求を怠る事実が違法であることを確認する。
第2 事案の概要
1 杉並区の住民である控訴人は,杉並区議会の議員であるA(以下「A議員」という。)に交付された平成24年度の政務調査費につき,その一部(具体的には,平成24年4月から平成25年3月までの事務所家賃の一部として支出された合計51万円の2分の1である25万5000円。以下「本件金員」という。)が法令等に基づかず違法に支出されており,杉並区はA議員に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,杉並区長である被控訴人がその行使を怠っているとして,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,A議員に不当利得返還の請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,A議員に不当利得返還の請求をすることを怠る事実が違法であることの確認を求めて本件訴訟を提起した。
その後,A議員は,本件金員を政務調査費に係る支出から除外し,同支出の合計額が192万3034円から166万8034円になったとして,166万8034円と交付を受けた政務調査費192万円との差額である25万1966円について杉並区に返還したところ,控訴人は,なお3034円についてA議員が不当利得をしているとして,請求を減縮し,同額の返還請求をすること及びこれを怠る事実の違法確認を求めている。
2 原審は,A議員が25万1966円を返還したことにより杉並区の不当利得返還請求権は消滅したとして,控訴人の請求を棄却した。
これに対し,控訴人が控訴を提起し,上記第1のとおりの判決を求めた。
3 関係法令等の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,次項において当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1項から3項までに記載のとおりであるから,これを引用する。
4 当審における控訴人の主張
(1) 政務調査費に係る支出が交付金額に達した時点以降は当然に,政務調査費に係る支出をした場合であっても確定的に私費負担となるという考え方は不自然であるようにもみえるが,政務調査費制度については,その実態が,本来の趣旨から外れ,議員による濫用が容易に行われ,あるいは行われ得るものという認識を持って検討することが必要である。そして,上記濫用を抑制しているのは,市民オンブズマンによる監視活動であるところ,その活動は,情報公開請求により開示された領収書等を劣悪な環境下で確認し,疑義があると現地調査を行うといったことを,個人が費用を負担し相当に時間を掛けて行っているものである。政務調査費に係る支出金額が増え,その全てについて監査する必要があるものとすれば,市民オンブズマンの負担は増加し,その監査の力を減衰させ,政務調査費の透明性を低下させることとなる。原審の判断は,このような結果を招来するものであり,誤りである。議員としても,最初から適正な支出を交付限度額一杯に計上すればいいだけであり,政務調査費として認められない支出を混在させたり,限度額到達後もそのような支出を延々と計上したりすることは,不要であるだけでなく,透明性を失わせるだけである。
(2) 被控訴人は,本件条例12条にいう「政務調査費による支出の総額」とは,本件訂正前報告書では192万3034円であり,本件訂正後報告書では166万8034円であるとするが,原判決は,前者が192万円で,後者が166万5000円と認定したものである。この原判決の認定では,3034円を政務調査費に繰上げ計上しなければ残余額がゼロとならないところ,被控訴人は繰上げ計上はしていないと主張しているのであるから,A議員はなお3034円を不当利得しているというべきである。
(3) 杉並区では,政務活動費について,平成27年度から,交付額の範囲内で収支報告をするよう努めるものとするとして,収支報告に係る事務の取扱いを変更した。これは,使途基準に反する支出を申告した議員にはその支出全額の返還を求めるべきであるという規範意識の現れであり,これに照らしても,A議員は更に3034円を杉並区に返還すべき義務があると解すべきである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,当審における控訴人の主張について次項のとおり判断するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1) 控訴人は,原審の判断は政務調査費の透明性を低下させるものであるとして,前記第2の4(1)のとおり主張する。
確かに,報告書に交付額よりも多い支出額の記載を認める場合において,支出の一部が取り消されたときは,当然に,取り消された部分の全額を返還させるものとする取扱いをすれば,議員において,条例に規定する使途基準に従った支出に当たるか否かをより慎重に検討して報告書の記載をするようになる可能性はあると見込まれる。しかし,本件条例,本件規則等杉並区の政務調査費に係る諸規定に上記のような取扱いを前提とするものがあるといえないことは,上記1で引用する原判決第3の3(2)ウに説示のとおりである。そして,上記使途基準に従った支出に当たるか否かは必ずしも一義的に明確であるとはいえず,上記のような取扱いは,場合により,議員に不測の負担を生じさせることもあるといえ,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るという政務調査費制度の目的に反する面があり得ることをも考慮すれば,上記のような取扱いをしないことが直ちに違法であると解することはできず,本件金員につき上記のような取扱いをしないことを違法と解すべき特段の事情を認めるに足りる証拠はない。
したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。
(2) 控訴人は,原審が認定した本件訂正後報告書における「政務調査費による支出の総額」が166万5000円であることを前提に,被控訴人が繰上げ計上の主張をしていない以上,A議員には3034円の不当利得が残存する旨主張する。
しかし,原判決第3の2の説示によれば,原審は,本件訂正後報告書により「政務調査費による支出の総額」が166万8034円に訂正されたものとして,A議員が25万1966円を返還したことにより杉並区の不当利得返還請求権が消滅した旨の認定判断をしていることは明らかである。
控訴人の上記主張は,前提を欠き,失当である。
(3) 控訴人は,杉並区が平成27年度から政務活動費についての収支報告に係る事務の取扱いを変更したことを根拠に,A議員には3034円の返還義務がある旨主張する。
証拠(甲20)によれば,杉並区においては,平成24年法律第72号による改正後の地方自治法100条14項所定の政務活動費につき,その収支報告書の支出額の合計の記載について,交付額を超える支出額の計上は常識の範囲内で行うとされていたものを,平成27年度以降,交付額の範囲内で報告するよう努めるものとするとの取扱いに変更したことが認められる。しかし,政務調査費と政務活動費との相違を措くとしても,上記取扱いの変更により,交付額を超えて支出額を計上することが違法とまでされたものとは認められず,上記取扱いの変更をもってA議員に3034円の返還義務があるとする根拠とすることはできない。
控訴人の上記主張は,採用することができない。
第4 結論
以上によれば,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 水野邦夫 裁判官 新谷晋司 裁判官 伊藤正晴)
「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日 和歌山地裁 平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日 富山地裁 平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日 東京高裁 平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日 大阪地裁 平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日 仙台地裁 平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日 東京地裁 平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日 山形地裁 平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日 東京地裁 平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日 名古屋地裁 平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日 奈良地裁 平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日 静岡地裁 平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日 佐賀地裁 平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日 金沢地裁 平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日 広島高裁岡山支部 平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日 最高裁第二小法廷 平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日 神戸地裁 平30(わ)137号 事件名 詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日 東京高裁 平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日 東京地裁 平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日 仙台地裁 平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日 東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日 富山地裁 平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日 岡山地裁 平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日 神戸地裁 平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日 岡山地裁 平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日 最高裁第二小法廷 平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日 東京高裁 平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日 名古屋地裁 平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日 大阪高裁 平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日 東京地裁 平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日 神戸地裁 平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日 仙台高裁 平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日 高松高裁 平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日 東京高裁 平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁 平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日 東京地裁 平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日 広島高裁岡山支部 平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日 さいたま地裁 平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日 徳島地裁 平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日 高松地裁 平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日 横浜地裁 平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日 神戸地裁 平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日 最高裁第三小法廷 平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日 名古屋高裁 平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日 東京高裁 平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日 奈良地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム |
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。 |
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】 |
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