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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成27年 6月24日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)8号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA06246014

事案の概要
◇地方公共団体等の不正・不当な行為を監視・是正することを目的として結成された権利能力なき社団である原告が、本件県議会の会派である被告補助参加人らは、平成20年度に本件県から交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出をしており、同県に対して当該支出の額に相当する金員を不当利得として返還すべきであると主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、本件県の知事である被告に対し、被告補助参加人らに対して不当利得の返還及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払の請求をすることを求めた住民訴訟の事案

裁判年月日  平成27年 6月24日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)8号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA06246014

当事者 別紙1(当事者目録)記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,別紙2(請求の趣旨)の「請求相手方」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,別紙2(請求の趣旨)の「請求相手方」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「請求金額(円)」欄に記載された金員及びこれに対する平成22年9月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,栃木県議会(以下「県議会」という。)の会派である被告補助参加人らが平成20年度に栃木県(以下「県」という。)から交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出をしており,被告補助参加人らは県に対して上記支出の額に相当する金員を不当利得として返還すべきであると主張して,地方公共団体等の不正・不当な行為を監視・是正することを目的として結成された権利能力なき社団である原告が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,県知事である被告に対し,被告補助参加人らに対して不当利得の返還及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがない事実等)
(1)  当事者,関係者
ア 原告は,地方公共団体等の不正・不当な行為を監視・是正することを目的として結成された,県内に事務所を有する権利能力なき社団である
イ 被告は,普通地方公共団体である栃木県の執行機関である知事である。
ウ 被告補助参加人らは,県議会における会派である。被告補助参加人らの本判決における略称は,次のとおりとする。なお,会派に所属する各議員の呼称については,例えばV5議員については,「V5議員」と一度記載した後は「V5議員」のように略記することとする。ただし,同姓の議員が同一会派内にいる場合は略記しない。
〈表省略〉
(2)  被告補助参加人らによる政務調査費の支出
県は,栃木県政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づき,平成20年度の政務調査費として,参加人Z1会に対して1億2600万円,参加人Z2クラブに対して2700万円,参加人Z3会に対して1080万円,参加人Z4クラブに対して1080万円を交付した。被告補助参加人らは,別紙3(各会派の平成20年度政務調査費収支報告書)の支出欄記載の支出をしたと報告し,県に対し,参加人Z1会は657万3984円,参加人Z3会は512万0045円,参加人Z4クラブは19万4081円を返還した。なお,参加人Z2クラブは,残金が存在しなかったとして,返還していない。
さらに,参加人Z1会は,後記の住民監査請求に係る監査委員の勧告により,平成22年7月28日,46万2989円を返還した。その内訳は,別紙4(会派別一覧表)及び別紙5(会派別集計表)の「返還額」欄記載のとおりである。
(3)  住民監査請求の前置
原告が,平成22年5月13日,県の監査委員に対し,違法な公金の支出があったとして,当該支出によって県が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求したところ,監査委員は,同年7月12日,原告の請求の一部には理由があると認めて参加人Z1会に必要な措置を講ずるよう勧告したが,その余の請求には理由がないとして,原告による措置請求を棄却する旨の通知をした。
原告は,同年8月10日,本件訴えを提起し,本件訴えに係る訴状は,同年9月2日,被告へ送達された。
2  関係法令等の定め
(1)  平成24年法律第72号による改正前の地方自治法(以下,特に断りのない限り,地方自治法とは,上記改正前のものを指す。)の定め
地方自治法100条14項(平成20年法律第69号による改正前は13項)及び15項(平成20年法律第69号による改正前は14項)は,政務調査費に関して,次のとおり定める。
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条14項)。
イ 上記アの政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(100条15項)。
(2)  本件条例(乙1)
県では,地方自治法100条14項(平成20年法律第69号による改正前は13項)及び15項(平成20年法律第69号による改正前は14項)の規定を受けて,本件条例を制定し,議会における会派に対して政務調査費を交付することとしている。
会派は,政務調査費を議長が別に定める基準に従い使用しなければならない(本件条例8条)。
会派の代表者は,その年度における収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(以下「証拠書類の写し」という。)を添えて,その年度の末日の翌日から起算して30日以内に,これを議長に提出しなければならない(本件条例9条1項)。会派の代表者は,提出した収支報告書及び証拠書類の写しに訂正があるときは,収支報告書等修正届を議長に提出して修正しなければならない(本件条例9条の2)。
議長は,政務調査費の適正な運用を期するため,収支報告書又は収支報告書等修正届の提出があったときは,必要に応じ調査を行うものとする(本件条例10条)。
被告は,会派に交付した政務調査費に残余があるときは,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる(本件条例11条)。
提出された収支報告書及び証拠書類の写し並びに収支報告書等修正届は,議長において,これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない(本件条例12条1項)。
なお,本件条例は平成22年4月1日に改正されているところ,この改正は収支報告書の修正等に関する規定を加える改正(9条の2の追加等)及びこれに伴う規定の改正であり,上記改正前に交付され,収支報告書の提出等がされた平成20年度の政務調査費についても,平成22年4月1日以降においては,収支報告書の修正等に関する改正後の規定が適用されることとなる。
(3)  政務調査費の使途基準(乙2)
本件条例8条を受けた栃木県政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成13年県議会告示第1号。以下「本件条例施行規程」という。)は,その4条及び別表により,政務調査費の使途基準(以下「本件使途基準」という。)について,次のとおり規定している。
ア 調査研究費
会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
イ 研修費
会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費(会場費,機材借上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)
ウ 会議費
会派における各種会議に要する経費(会場費,機材借上げ費,資料印刷費等)
エ 資料作成費
会派が議会審議に必要な資料の作成に要する経費(印刷・製本代,原稿料等)
オ 資料購入費
会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入代,新聞・雑誌購読料等)
カ 広報費
会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費,送料,交通費等)
キ 事務費
会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費,通信費等)
ク 人件費
会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
(4)  栃木県政務調査費マニュアル(乙4)
本件使途基準については,政務調査費の経理の適正な取扱いを期すために平成20年3月に県議会が作成した栃木県政務調査費マニュアル(以下「マニュアル」という。)がある(乙4)。
マニュアルにおいては,政務調査費の対象となる調査研究活動や本件使途基準の考え方について,次のように示されている。
ア 交付対象について
政務調査費は,議員が,議員としての職責・職務を果たすために行う調査研究に資するため,必要な経費の一部として交付される(乙4・1頁)。
政務調査費を交付する対象となる調査研究活動については,会派が計画した県の事務又は地方行財政に関する調査研究であればこれに該当し,他方,会派の事業計画にないものや議員の私的な調査研究は対象とはならない。このことから,会派として実施する調査研究活動を具体的に決定した上で,会派の調査研究活動を会派に所属する議員が分担して行う場合に限り,個々の議員が実施する調査研究活動へも政務調査費を充当することができるものとする(乙4・3頁)。
イ 実費充当の原則について
調査研究活動は会派の自発的な意志に基づき行うものであるから,社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で,調査研究に要した費用の実費に充当することを原則とする。ただし,調査研究のために自家用車を使用した場合の交通費(燃料代)等については,実費の把握が困難であること等から,一定の基準で支出することとする(乙4・4頁)。
ウ 政務調査費の充当が不適当な経費
(ア) 政務調査費の充当が不適当な経費は,次のとおりである(乙4・4頁,同5頁)。
a 政党活動経費
・党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費
・政党活動,県連活動に要する経費
・政党の広報誌,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
・政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
b 選挙活動経費
・選挙運動及び選挙活動に要する経費
・衆議院・参議院選挙などでの各種団体への支援依頼活動,選挙ビラ作成等に要する経費
c 後援会活動経費
・後援会活動に要する経費
・後援会の広報誌,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
・後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
d 私的経費
・香典,祝金,寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費
・病気見舞い,餞別,中元・歳暮,電報,年賀状の購入・印刷等の儀礼的に要する経費
・檀家総代会,報恩講,宮参り等の宗教活動に要する経費
・観光,レクリエーション,私的な旅行等に要する経費
・親睦会又は飲食を目的とした会合,レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費
・議員が他の団体の役職を兼ねていて,その団体の理事会,役員会及び総会等への出席に要する経費
e その他適当でない経費
・挨拶,会食やテープカットだけの出席に要する経費
(JA,土地改良区,森林組合の総会及び出初め式等の挨拶だけの出席)
(町内会,老人クラブ,婦人会の新年会等の会食だけの出席)
(起工式,竣工式等への出席)
・事務所用の土地・建物の取得など資産形成につながるものや自動車の購入及び維持修理に要する経費
・社会通念上,妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費
(公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄付禁止」等)
・調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費
(冷蔵庫,美術品,衣服等)
・「県政報告会」と称しながら,飲食のみに終始した会合の経費
(イ) 会費として支出するのに適さない例は,次のとおりである(乙4・5頁)。
・団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合,その団体に対して納める年会費,月会費
・個人の立場で加入している団体などに対する会費等(例:町内会費,公民館費,壮年会費,PTA会費,婦人会費,スポーツクラブ会費,商工会費,同窓会費,老人クラブ会費,ライオンズクラブ・ロータリークラブ会費等で議員個人に本来帰属する経費)
・政党(県連)本来の活動にともなう党大会,党費,賛助金等
・議会内の親睦団体(議員野球部,ゴルフクラブ)の会費
・他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費
・宗教団体の会費
・冠婚葬祭の経費(例:結婚式の会費,香典,祝賀会の会費,祭りの経費)
・親睦または飲食を目的とする会合の会費
・意見交換を伴わない会合の参加費
エ 人件費,事務費及び事務所費の按分について
使途項目のうち,人件費,事務費及び事務所費は,調査研究活動以外の活動にも使用される可能性があり,その性質上,調査研究活動に要した部分とそれ以外の活動に要した部分を明確に区分することが困難であると考えられるが,政務調査費は,調査研究活動に要した経費しか支出できないことから,按分により,調査研究活動に要した経費部分を算定して支出することとしている(乙4・13頁)。按分率は,使用実績等を積み上げてその割合を求める。面倒でも,按分率を費目毎に一定の数値で予め決めるというわけにはいかない(同14頁)。
そして,収支報告書に添えて提出する領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しは,領収書等の添付様式に添付し,使途及び内容等,按分の割合と按分の割合に基づく支出額,政務調査費の支出額(按分による支出額以外で,経費の一部に政務調査費を充当した場合等,領収書等の額面金額では政務調査費の支出が判明しない場合)を記載する(同14頁)。これは,個々の支出が使途基準に沿ったものであるか,また,政務調査費がいくら支出されたかを明確にするために,領収書等に必要な事項を記載することとしたものである。なお,収支報告書に記載されている内容に間違い等がないかを確認するためにも,領収書等には,これらの記載が必ず必要なので注意する(同14頁)。
(5)  なお,平成22年3月11日,各会派の政務調査費経理責任者連絡会議において,「県政務調査費マニュアルの運用について」(以下「本件申合せ」という。)が作成された(乙5)。
3  争点
原告が違法と主張する次の項目における被告補助参加人らによる政務調査費の支出(以下「本件各支出」という。)が本件使途基準に適合するか。
(1)  参加人Z1会に所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の調査委託費(事務所費,人件費を含む)
ウ 調査研究費中の視察経費,宿泊費等
エ 研修費中の交通費
オ 研修費中の宿泊費,会費,参加費等
カ 会議費
キ 資料作成費
ク 資料購入費(書籍購入代,新聞・雑誌購読料等)
ケ 広報費
コ 事務費
サ 人件費
(2)  参加人Z2クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の調査委託費(事務所費,事務所駐車場代)
ウ 研修費中の交通費
エ 人件費
(3)  参加人Z3会に所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の調査委託費(警備保障費)
イ 資料購入費中の書籍購入代
ウ 人件費
(4)  参加人Z4クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の調査委託費(事務所費)
イ 調査研究費中の視察経費,宿泊費等
ウ 研修費
エ 事務費
オ 広報費
カ 人件費
4  争点に関する当事者の主張
別紙6(主張整理表)記載のとおりである。
第3  当裁判所の判断
1  判断基準
(1)  地方自治法100条14項(平成20年法律第69号による改正前は13項)は,政務調査費の交付につき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができるものと定めており,その趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化するところにあると解される。そうすると,政務調査費を充当することが許される会派又は議員の調査研究活動に係る経費に該当するためには,当該行為,活動が,その客観的な目的や性質に照らし,議員としての議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を有することを要するものと考えられる(最高裁判所平成25年1月25日第二小法廷判決・集民243号11頁参照)。
(2)  地方自治法100条14項(平成20年法律第69号による改正前は13項)は,政務調査費の交付について条例の定めに広く委任しており,この規定に基づき制定されている本件条例は,政務調査費の交付を受けた会派は,政務調査費を議長が別に定める本件使途基準に従い使用しなければならないとし(8条),被告は,交付した政務調査費に残余があるときはその返還を命ずることができる(11条)と規定している。
以上のとおり,政務調査費が使途を限定して交付される公金であり,残余があればこれを返還することを命ぜられることに鑑みれば,本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派が,当該年度において交付を受けた政務調査費を本件使途基準に違反する経費に充当した場合には,当該会派は,本件使途基準に違反する経費に充当した部分に相当する額について,県に対して不当利得返還義務を負うものと解される。
(3)  県議会においては,前記のとおり,マニュアル(乙4)が定められている。
マニュアルは,県議会における内部規則ないしこれに準ずるものにすぎないとはいえ,内容的には全ての会派と議員が従うべきものとして本件使途基準を具体化,明確化したものであるから,県議会における政務調査費の支出に関する審査基準としての意義を有する。もちろん内部規則ないしこれに準ずるものにすぎない以上,裁判所を拘束することはないが,裁判所にとっても尊重に値するものであるから,本件訴訟においても,その内容が不合理といえないかぎり,これを審査の基準として用いることとする。
一方,本件申合せ(乙5)は,本件各支出がされた時点では作成されていなかった上,各会派の政務調査費経理責任者で構成される政務調査費経理責任者連絡会議において申合せがされた内容にすぎないのであるから,本件各支出との関係で,その審査基準とすることはできない。
(4)  上記の不当利得返還請求権を基礎付ける具体的事実,すなわち,会派が本件使途基準に違反する支出を収支報告書に記載することによって政務調査費の返還義務を免れた事実についての主張立証責任は,本来,原告が負うべきものである。しかし,本件条例施行規程8条が,会派の政務調査費経理責任者が政務調査費の支出について会計帳簿を調製し,その内訳を明確にするとともに,証拠書類等を5年間整理保管しなければならないと規定していること,他方,県の住民が収支報告書に計上された支出の有無及び内容を逐一把握することは困難であることなどを考慮すると,原告において,収支報告書に計上された支出が本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実を主張立証した場合には,被告及び被告補助参加人らの側において,当該支出が本件使途基準に違反する支出ではないことを相当の根拠,資料に基づき主張立証する必要があり,被告及び被告補助参加人らがそのような主張立証を尽くさない場合には,当該支出が本件使途基準に違反するものであることが事実上推認されるというべきである。
以下,前記(1)から(3)までの判断枠組みに従い,別紙5(会派別集計表)の「項目」欄記載の各項目について判断基準を示した上で,原告が違法と主張する各支出が本件使途基準に違反するかについて検討する。
2  参加人Z1会に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 本件使途基準によれば,調査研究費の内容は,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とされているから,調査研究費中の交通費は,上記の調査研究又は調査委託との間に合理的関連性を有するものであり,かつ,その内容及び額が社会通念上許容される範囲のものである必要がある。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
政務調査における調査研究活動が自発的活動であり,所要金額を議員自身が把握できるものであることから,原則として実費を充当する。
ただし,自家用車を使用する場合は,燃料代相当として,政務調査活動に要した,議員の実測による走行距離1km当たり37円で計算した額を充当する。領収書は不要であるが,この支出は,政務調査費の支払証明書により議員が証明する必要がある。
JR,私鉄,バス,地下鉄を使用した場合は領収書の写し又は支払証明書を添付し,タクシーを使用した場合は領収書の写しを添付し,航空機,船舶を使用した場合は旅行会社の領収書の写し又は支払証明書,搭乗が確認できる搭乗券の写しを添付し,高速道路料金及び駐車場料金については,領収書又は利用明細書の写しを添付する(乙4・6頁,同10頁)。
なお,食卓料については,後述のとおり,マニュアルでは調査研究費中の宿泊費等という項目の中で宿泊費と食卓料とに分かれて説明がされている(乙4・6頁)ことからすると,マニュアルの定めは,調査研究又は調査委託に宿泊が伴う場合,これに朝・夕食の食事が伴うことが通常であることから,そのような食事に要する費用に限って政務調査費からの支出を許容する趣旨と考えることができる。そうすると,食卓料を調査研究費として支出するためには,調査研究又は調査委託に宿泊が伴うことが前提とされており,宿泊を伴うことについて議員が証明できない場合,食卓料を調査研究費として支出することができないと考えるべきである。
ウ V5議員(甲4)
(ア) 4月分
支払証明書(甲4の2から5まで)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を11万7290円,JR及び地下鉄の利用料金を1万0180円支出し,食卓料として平成20年4月7日に3000円,同月22日に2000円を支出したこと,上記ガソリン代及び同月7日の食卓料の支出については「社会福祉対策について」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
JR等の利用料金の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
また,参加人Z1会は,食卓料の支出のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代11万7290円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,JR等の利用料金1万0180円及び食卓料5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
なお,原告は,参加人Z1会が提出する支払証明書には出発地,目的地及び調査先の記載がなく,およそあり得ない日数及び走行距離について交通費として支出されている旨主張するものの,調査研究費中の交通費の内容や額は,会派が行う調査研究について会派の委託を受けてする調査研究との間に合理的関連性を有するものであり,かつ,社会通念上許容される範囲のものである必要がある一方,それで足りるのであるから,出発地,目的地及び調査先の記載がないことをもって政務調査費からの支出が許されないということにはならない。また,原告は,日数及び走行距離についての具体的な主張をしていないのであるから,原告の上記主張には理由がない。以下の支出においても,同様のことがいえる。
(イ) 5月分
支払証明書(甲4の6)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,平成20年5月25日から同月31日までの間にガソリン代を3万1265円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「県行政の総合的企画」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
同月24日までのガソリン代8万8023円の支出については,参加人Z1会は,これを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万1265円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,同月24日までのガソリン代8万8023円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲4の7,8)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万6647円,JRの利用料金を310円支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「雹害について」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代5万6647円及びJRの利用料金310円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
なお,支払証明書上,平成20年6月17日及び19日のガソリン代支出の「備考」欄には「フード台北」と記載されている(甲4の7)ところ,これは,後述のとおり本件使途基準に適合する視察である台北視察に伴う議員個人の移動のためのガソリン代と思料されることから,当該支出についても,本件使途基準に適合する支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲4の9から11まで)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を10万0196円,地下鉄の利用料金を640円支出し,食卓料として6000円を支出したこと,上記ガソリン代,地下鉄の利用料金及び食卓料の支出については「とちぎの教育」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
なお,支払証明書上,平成20年7月25日,同月26日,同月28日,同月29日,同月30日の「支払先」欄には何も記載されていないところ,「使途の内容」欄に「自家用車」及び走行距離が記載されていることからすると,ガソリン代を支出したものと読み取ることができる。
また,支払証明書上,同月27日の支出については「支払先」欄に「いわき市」とだけ記載されているところ,「使途の内容」欄に「自家用車」及び走行距離が記載されていることからすると,ガソリン代を支出したものと読み取ることができる。
参加人Z1会は,食卓料の支出のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代10万0196円及び地下鉄の利用料金640円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲4の12・13)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9万6311円,JR及びバスの利用料金を530円支出し,食卓料として6000円を支出したこと,上記ガソリン代,JR等の利用料金及び食卓料の支出については「道路,河川」,「環境対策」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,平成20年8月5日の食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料」とだけ記載されており,同月28日の食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料(宿泊に伴うもの)」と記載されていることが認められる。
なお,支払証明書上,「使途の内容」欄に「自家用車」及び走行距離が記載され,「支払先」欄には何も記載されていない支出については,ガソリン代を支出したものと読み取ることができる。
参加人Z1会は,同月5日の食卓料の支出について,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しておらず,他方,同月28日の食卓料の支出については,上記のとおりの記載から,宿泊が伴ったことを認めることができる。
そうすると,上記ガソリン代9万6311円,JR等の利用料金530円及び食卓料のうち同月28日の3000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料のうち同月5日の3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲4の14・15)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万4881円,地下鉄の利用料金を480円支出したこと,上記ガソリン代及び地下鉄の利用料金の支出については「政策調査会議」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代4万4881円及び地下鉄の利用料金480円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲4の16から18まで)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を11万7586円,バス,JR及び地下鉄の利用料金を8890円支出し,食卓料として2万4000円を支出したこと,上記ガソリン代,バス等の利用料金及び食卓料の支出については「総合スポーツゾーン」,「県行政の総合的企画」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については,「使途の内容」欄に「食卓料(宿泊に伴うもの)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代11万7586円,バス等の利用料金8890円及び食卓料2万4000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲4の19・20)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を14万0748円支出し,食卓料として2万1000円を支出したこと,上記ガソリン代及び食卓料の支出については「保健医療施策」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料(宿泊に伴うもの)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代14万0748円及び食卓料2万1000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲4の21)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,平成20年12月19日から同月31日までの間にガソリン代を4万8988円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代及び食卓料の支出については「農林水産業の振興対策」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料(宿泊に伴うもの)」と記載されていることが認められる。
同月18日までのガソリン代5万2466円及び食卓料6000円の支出については,参加人Z1会は,これを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4万8988円及び上記食卓料のうち3000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,同月18日までのガソリン代5万2466円及び食卓料6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲4の22・23)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を12万1619円支出し,食卓料として1万5000円を支出したこと,上記ガソリン代及び食卓料の支出については「総合的企画,地域振興」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料(宿泊に伴うもの)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代12万1619円及び食卓料1万5000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲4の24・25)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を11万5255円支出し,食卓料として9000円を支出したこと,上記ガソリン代及び食卓料の支出については「地域振興対策について」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料(宿泊に伴うもの)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代11万5255円及び食卓料9000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲4の26・27)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9万6200円支出し,食卓料として1万8000円を支出したこと,上記ガソリン代及び食卓料の支出については「わが町自慢,環境」,「地域振興対策について」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料(宿泊に伴うもの)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代9万6200円及び食卓料1万8000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
エ V6議員(甲5)
支払証明書(甲5の2から14)によれば,調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4月分として7万1780円,5月分として7万3260円,6月分として4万2180円,7月分として10万7078円,8月分として11万8400円,9月分として8万2510円,10月分として10万0455円,11月分として12万2507円,12月分として9万1242円,1月分として11万1185円,2月分として8万0845円,3月分として6万1790円の合計106万3232円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年4月1日の3700円,同月2日の2590円,同月7日の5550円,同月9日の1480円,同月11日の1480円,同月24日の4810円,同月26日の4810円,同月28日の4810円,5月分のうち5万3280円(同年5月1日の3330円,同月6日の3700円,同月8日の4810円,同月26日の3330円及び同月27日の4810円の合計1万9980円を除く額である。),同年6月3日の1480円,同月8日の1480円,同月10日の1480円,同月11日の370円,同月15日の4810円,同月21日の4810円,同月23日の4810円,同月24日の1480円,同月26日の1850円,同月27日の4810円,同月29日の1480円,同年7月1日の1998円,同月2日の4995円,同月3日の4995円,同月4日の1850円,同月6日の4995円,同月13日の4995円,同月14日の4995円,同月19日の1665円,同月21日の4995円,同年8月3日の1110円,同月7日の4995円,同月8日の1480円,同月9日の1850円,同月10日の1850円,同月11日の1665円,同月13日の2405円,同月14日の2405円,同月17日の2590円,同月18日の1850円,同月19日の4440円,同月20日の2405円,同月21日の4995円,同月22日の1万0360円,同年9月1日の1480円,同月2日の2220円,同月7日の1850円,同月8日の4995円,同月17日の4995円,同月19日の2405円,同月20日の2405円,同月21日の5920円,同年10月5日の1665円,同月12日の1480円,同月16日の1850円,同月17日の3700円,同月18日の2590円,同月19日の3145円,同月25日の2590円,同月26日の2775円,同月30日の6475円,同月31日の5365円,同年11月1日の3330円,同月3日の3330円,同月4日の1850円,同月5日の6475円,同月7日の5550円,同月8日の5550円,同月9日の2442円,同月10日の2405円,同月14日の2960円,同月16日の5550円,同月17日の2960円,同月19日の5180円,同月20日の3330円,同月21日の2220円,同月22日の1480円,同月27日の1480円,同年12月6日の1850円,平成21年1月5日の2590円,同月7日の2405円,同月10日の4995円,同月20日の4995円,同月28日の1480円,同月29日の4995円,同月31日の4995円,同年2月1日の1480円,同月2日の4995円,同月3日の4995円,同月4日の3330円,同月5日の4995円,同月7日の4625円,同月14日の4995円,同年3月11日の4995円,同月29日の2590円,同月30日の4995円,同月31日の4625円については,「那珂川水遊園調査」,「地元有志との意見交換」,「県選出国会議員等」,「那須地区体育協会関係者懇談」等の事項が「備考」欄に記載されており,これらの合計38万0175円を除く68万3057円の支出については「道路特定財源の暫定税率調査」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち38万0175円の支出については,支払証明書上,現地調査や意見交換を行ったとの趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち68万3057円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,38万0175円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V7議員(甲6)
(ア) 4月分
支払証明書(甲6の2から4まで)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9万2648円,JRの利用料金を650円支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「千歳商工会意見交換会」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代9万2648円及びJRの利用料金650円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(イ) 5月分
支払証明書(甲6の5・6)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を7万1040円,JR,私鉄及び地下鉄の利用料金を2万3520円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代,JR等の利用料金及び食卓料の支出については「市行財政調査」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料」とだけ記載されていることが認められる。
参加人Z1会は,食卓料の支出について,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代7万1040円及びJR等の利用料金2万3520円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲6の7・8)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万0828円,バス及びJRの利用料金を3万4920円支出したこと,上記ガソリン代及びバス等の利用料金の支出については「大阪府行革調査」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代6万0828円及びバス等の利用料金3万4920円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲6の9・10)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9万6607円,私鉄及び地下鉄の利用料金を4100円支出し,食卓料として6000円を支出したこと,上記私鉄等の利用料金の支出については「アンテナショップ調査」という調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食事代(夕食2000朝食1000)」とだけ記載されていることが認められる。
ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
また,参加人Z1会は,食卓料の支出のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記私鉄等の利用料金4100円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,ガソリン代9万6607円及び食卓料6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲6の11)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万5722円,私鉄,地下鉄及びJRの利用料金を1万7590円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食事代」とだけ記載されていることが認められる。
上記各支出については,いずれも,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代5万5722円,私鉄等の利用料金1万7590円及び食卓料3000円の支出については,いずれも本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲6の12・13)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を8万4212円,私鉄及び地下鉄の利用料金を4060円支出したこと,上記ガソリン代及び私鉄等の利用料金の支出については「県政経営行政」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代8万4212円及び私鉄等の利用料金4060円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲6の14・15)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を8万5914円,私鉄,地下鉄,JR及びバスの利用料金を1万8840円支出し,食卓料として6000円を支出したこと,上記ガソリン代及び私鉄等の利用料金の支出については「農林・環境行政」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については,いずれも「使途の内容」欄に「食事代充当分」,「備考」欄に「議員会館泊」と記載されていること(甲6の14)が認められる。
食卓料の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代8万5914円及び私鉄等の利用料金1万8840円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲6の16・17)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9万2796円,私鉄,地下鉄及びJRの利用料金を1万8360円支出し,食卓料として6000円を支出したこと,上記ガソリン代及び私鉄等の利用料金の支出については「商工・経済企業行政」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については,いずれも「使途の内容」欄に「食事代充当分」と記載されており,平成20年11月20日の支出については「備考」欄に「議員会館素泊り」,同月21日の支出については「備考」欄に「全国町村会館素泊り」と記載されていることが認められる。
食卓料の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代9万2796円及び私鉄等の利用料金1万8360円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲6の18・19)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万2382円,私鉄及び地下鉄の利用料金を4100円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代及び私鉄等の利用料金の支出については「文教・警察行政」,「県土整備行政」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料の支出については「使途の内容」欄に「夕食2000,朝食1000」と記載されており,「備考」欄に「ニューイタヤ素宿り」と記載されていることが認められる。
食卓料の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代6万2382円及び私鉄等の利用料金4100円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲6の20・21)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9万7521円,私鉄及び地下鉄の利用料金を2320円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代及び私鉄等の利用料金の支出については「産業基盤の整備と企業の立地促進について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていること,食卓料の支出については「支払先」欄に「夕・朝食代」,「使途の内容」欄に「財政問題に関する調査研究事業」,「食卓料」と記載されていることが認められる。
参加人Z1会は,食卓料の支出について,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代9万7521円及び私鉄等の利用料金2320円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲6の22・23)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万2957円,私鉄,JR及び地下鉄の利用料金を8240円支出したこと,上記ガソリン代及び私鉄等の利用料金の支出については「農山村の活性化と害獣対策に関する調査研究事業」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代4万2957円及び私鉄等の利用料金8240円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲6の24・25)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3919円支出し,食卓料として6000円を支出したこと,上記ガソリン代の支出については「観光の振興対策に関する調査研究事業」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていること,食卓料の支出については「支払先」欄に「夕・朝食」と,「使途の内容」欄に,平成21年3月11日の支出については「県行政の県民への周知に関する調査研究事業」,「調査研究費」,同月17日の支出については「総合スポーツゾーン整備に関する調査研究事業」,「調査研究費」と記載されていることが認められる。
参加人Z1会は,食卓料の支出のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代4万3919円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,食卓料6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V8議員(甲7)
支払証明書(甲7の2から22まで)によれば,調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4月分として8万8282円,5月分として6万8080円,6月分として3万0229円,7月分として7万6997円,8月分として5万6610円,9月分として6万1420円,10月分として8万1289円,11月分として7万5369円,12月分として4万9432円,1月分として7万8921円,2月分として6万3566円,3月分として3万4632円の合計76万4827円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年4月9日の6919円,同月22日の1702円,同年9月10日の1628円,同月13日の2331円,同月16日の5920円,同月18日の2294円,同月23日の1591円,同年10月22日の2294円,同年11月11日の3552円,同月12日の5032円,同月24日の2479円,同年12月9日の5994円,同月20日の6031円,平成21年1月16日の1776円,同月22日の6253円,同年2月12日の1665円,同年3月7日の5217円,同月15日の1665円,平成20年7月5日の2331円,同月20日の1702円,同月28日の2738円及び同年8月23日の1184円の合計7万2298円を除く69万2529円の支出については,「商業振興対策」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄又は「使途の内容」欄に記載されていること,上記ガソリン代のうち平成20年4月9日,同月22日,同年9月10日,同月13日,同月16日,同月18日,同月23日,同年10月22日,同年11月11日,同月12日,同月24日,同年12月9日,同月20日,平成21年1月16日,同月22日,同年2月12日,同年3月7日及び同月15日の支出については,「備考」欄に「道路調査」,「河川調査」等の事項が記載されており,平成20年7月5日,同月20日,同月28日及び同年8月23日の支出については,「備考」欄に「観光」と記載されていること(甲7の7から9まで)が認められる。
なお,同年11月21日から同月30日までの支出については,支払証明書上,「支払先」欄及び「使途の内容」欄に何らの記載もないことが認められるものの,いずれの支出についても「備考」欄に走行距離と思われる「65K」等の記載と「観光調査」等の目的が記載されていることが認められること(甲7の16),他方で,同月19日の「支払先」欄には「ガソリン代相当」,「使途の内容」欄には「調査のためのガソリン代」と記載されており,同月20日の「支払先」欄には「〃」,「使途の内容」欄には「〃」と記載されていることから,支払証明書全体の記載からすると,同月21日から同月30日までの支出についても,同月20日までと同様,ガソリン代を支出したものと読み取ることができる。
上記ガソリン代のうち同年4月9日,同月22日,同年9月10日,同月13日,同月16日,同月18日,同月23日,同年10月22日,同年11月11日,同月12日,同月24日,同年12月9日,同月20日,平成21年1月16日,同月22日,同年2月12日,同年3月7日及び同月15日の支出については,道路調査,河川調査等の趣旨の説明がされているのみであり,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
また,上記ガソリン代のうち,平成20年7月5日,同月20日,同月28日及び同年8月23日の支出について,支払証明書の「備考」欄に記載された「観光」とは,県の観光施策のための政務調査を意味するのか,単に議員個人の観光を意味するのかが明らかではないけれども,同年11月21日の2405円の支出については支払証明書の「備考」欄に「観光調査」と記載されていること(甲7の16)と対比すると,「観光」とだけ記載されている場合には,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されていないというべきである。そして,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち69万2529円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち7万2298円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ V9議員(甲8)
(ア) 4月分
支払証明書(甲8の2)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万1803円,JRの利用料金を1万9200円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年4月2日の4662円の支出については「現地調査川俣地区」,同月5日の3404円の支出については「スポーツ大会会場移動」,同月7日の4958円の支出については「現地調査(小栗川)」,同月9日の4625円の支出については「現地調査(湯元)」,同月13日の4884円の支出については「横川地区自治会長」,同月16日の2738円の支出については「霧降高原」,同月17日の1480円の支出については「自宅宇都宮間」,同月19日の6172円の支出については「川俣,土呂部地区」,同月20日の1406円の支出については「今市市内」,同月25日の1924円の支出については「宇都宮コンセーレ」,同月28日の4070円の支出については「足尾,植樹祭」と「備考」欄に記載されていること,同月3日の1480円の支出については「備考」欄に何らの記載もないこと,上記JRの利用料金のうち同月3日の9600円の支出については「都道府県会館」,同月17日の9600円の支出については「日比谷公会堂」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については,支払証明書上,現地調査及びその場所,イベント参加等の趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代4万1803円及びJRの利用料金1万9200円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 5月分
支払証明書(甲8の3)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万6393円,JRの利用料金を9600円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年5月1日の4218円の支出については「現地調査日光」(以下の記載は判読できない。),同月3日の5328円及び同月5日の4588円の支出については「イベントに参加」,同月6日の3108円の支出については「自治会長との意見交換」,同月9日の1480円の支出については「日保協との意見交換」,同月10日の1480円の支出については「記念行事参加」,同月12日の5483円の支出については「現地調査,川俣地区」,同月16日の7196円の支出については「総会等に出席」,同月18日の5157円の支出については「奥日光地域調査」,同月21日の1480円の支出については「衆議院第2会館」,同月23日の1927円の支出については「総会に出席」,同月24日の4736円の支出については「夏いちご栽培調査」,同月25日の4588円の支出については「鳥獣被害対策」,同月31日の5624円の支出については「現地調査,葛生地区」と「備考」欄に記載されていること,上記JRの利用料金の支出については「衆議院第2会館」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同月24日の4736円及び同月25日の4588円の合計9324円を除く4万7069円の支出及びJRの利用料金9600円の支出については,支払証明書上,現地調査,意見交換,イベント参加,総会出席等の趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち9324円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち4万7069円及びJRの利用料金9600円の支出については,いずれも本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲8の4)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万7417円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年6月1日の740円の支出については「交流会 日光市」,同日の2627円の支出については「調査,宇都宮市」,同月3日の1369円の支出については「会議,日光市」,同月4日の2072円の支出については「調査,日光市,入湯税」,同月9日の1554円の支出については「意見交換,森林環境税」,同月15日の4477円の支出については「調査,湯西川」,同月18日の1036円の支出については「意見交換 日光市」,同月20日の3034円の支出については「調査及意見交換」,同月23日の1739円の支出については「組合総会 日光市」,同月25日の1443円の支出については「意見交換日光市」,同月26日の740円の支出については「総会,日光市」,同日の5106円の支出については「視察調査 栗山」,同月27日の1480円の支出については「視察旅行(北海道)宇都宮往復」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同月9日の1554円を除く2万5863円の支出については,支払証明書上,交流会,調査,意見交換等の趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1554円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち2万5863円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲8の5)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万9792円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年7月1日の7215円の支出については「交歓会及び現地調査」,同月12日の4662円の支出については「日本ヒメマスサミット参加」,同月23日の3256円の支出については「夏祭り実行委と面談」と「備考」欄に記載されており,これらを除く4万4659円の支出については「自治会運営について協議」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同月1日の7215円,同月12日の4662円及び同月23日の3256円の合計1万5133円の支出については,支払証明書上,現地調査,日本ヒメマスサミットへの参加,夏祭り実行委員会との面談との趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4万4659円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万5133円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲8の6)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を8万4138円支出し,食卓料として1000円を支出したこと,上記ガソリン代のうち同月2日の2997円の支出については「特養老人ホーム理事会」,同月4日の1517円の支出については「中山間議員の会」,同月5日の2849円の支出については「日光市議との意見交換会」,同月9日の5587円の支出については「県議会議連運営」,同月14日の5328円の支出については「小来川地区意見交換」と「備考」欄に記載されており,これらの合計1万8278円を除く6万5860円の支出については「架橋事業視察」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,食卓料1000円の支出については「支払先」欄に「食卓料」,「使途の内容」欄に「朝食(1000)」,「備考」欄に「赤坂プリンスホテル(素泊り)」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万8278円の支出については,支払証明書上,会合の名称又は意見交換会との趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
食卓料の支出については,支払証明書上,宿泊先と宿泊に要した朝食代が説明されているのみであり,当該支出について,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち6万5860円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万8278円及び食卓料1000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲8の7)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万8549円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年9月5日の4995円の支出については「イベント参加」,同月6日の4884円の支出及び同月7日の3108円の支出については「少年サッカー大会」,同月8日の2867円の支出については「c党総務会」,同月11日の2257円の支出については「Z1会」,同月12日の7881円の支出については「畜産振興議員の会」,同月13日の2812円の支出については「地域活性化イベント」,同月14日の3737円の支出については「敬老祝賀会」,同月16日の2649円の支出については「JA上都賀 他」,同月28日の4181円の支出については「地域イベント」と「備考」欄に記載されており,これらの合計3万9371円を除く2万9178円の支出については「森づくり税意見交換」,「政策要望懇談会」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち3万9371円の支出については,支払証明書上,イベントやサッカー大会,参加人Z1会の会合への参加との趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万9178円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち3万9371円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲8の8)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万5416円,その他交通費を4800円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年10月4日の2738円の支出については「フェステバル参加」,同月8日の4958円の支出については「全国山野草つみ草サミット」,同月12日の3626円の支出については「ふるさと運動会」,同月13日の4144円の支出については「ダム事業起工式」,同月17日の3034円の支出については「日光市議会と意見交換他」,同月26日の5254円の支出については「地域おこしイベント」,同月28日の2886円の支出については「旧今市地区企業訪問」,同月29日の2627円の支出については「日光市内企業訪問」,同月31日の1739円の支出については「日光市そばまつり 姉妹都市代表と意見交換」と「備考」欄に記載されており,これらの合計3万1006円を除く3万4410円の支出及びその他交通費の支出については「交通渋滞対策につき意見交換」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄又は「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち3万1006円の支出については,支払証明書上,ある催しへの参加,企業訪問,意見交換との趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万4410円及びその他交通費4800円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち3万1006円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲8の9)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万5029円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年11月1日の2516円の支出については「小来川文化祭視察」,同月4日の2368円の支出については「日光地区青年会議所」,同月8日の5513円の支出については「足尾歴史館他」,同月10日の2146円の支出については「日光土木事務所他」,同月12日の3219円の支出については「日光商工会議所他」,同月14日の2479円の支出については「日光市支所訪問」,同月16日の2257円の支出については「清滝地区婦人会長」,同月21日の2516円の支出については「日光商工会議所」,同月22日の1924円の支出については「少年サッカー連盟」,同月24日の1554円の支出については「獅子舞行事」と「備考」欄に記載されており,同月3日の1628円の支出及び同月25日の3108円の支出については「備考」欄に何らの記載もされていないこと,これらの合計3万1228円を除く1万3801円の支出については「国道雨水対策」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち3万1228円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性があるかがその記載自体からは不明な場所等への訪問若しくはある催しへの参加との趣旨の説明がされているのみであるか,又は説明すらなく,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万3801円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち3万1228円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲8の10)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万2780円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年12月3日の1879円の支出については「Z1会」,同月5日の1776円の支出については「農業士との懇談」,同月7日の4588円の支出については「わたらせ鉄道」,同月11日の1813円の支出については「県青年会館」,同月16日の3959円の支出については「国道現地調査」,同月18日の2368円の支出については「日光市議会議長」,同月19日の2035円の支出については「JA上都賀支所」,同月20日の5143円の支出については「野岩鉄道」,同月28日の4884円の支出については「足尾商工会」と「備考」欄に記載されており,同月4日の3959円の支出及び同月9日の1813円の支出については「備考」欄に何らの記載もされていないこと,これらの合計3万4217円を除く2万8563円の支出については「消防行政について」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち3万4217円の支出については,支払証明書上,政党活動又は不明な目的のためにガソリン代を要したことが説明されているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万8563円の支出については県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち3万4217円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲8の11)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を7万6618円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年1月3日の5675円の支出については「自治会交流会」,同月5日の3355円の支出については「野岩鉄道川治駅」,同月6日の4643円の支出については「幼稚園連合会理事長他」,同月7日の2863円の支出については「JA上都賀組合長他」,同月9日の4443円の支出については「地域婦人会長」,同月11日の5949円の支出については「旅館生活衛生同業組合長他」,同月13日の3034円の支出については「県宅建協会長」,同月14日の3729円の支出については「日光商工会議所理事長他」,同月16日の2808円の支出については「足銀地元出資の件 他」,同月17日の3829円の支出については「日保協県支部研修会」,同月21日の2349円の支出については「精神障害入所施設」,同月22日の3148円の支出については「県医師会他」,同月25日の6253円の支出については「川俣,元服式」,同月27日の7918円の支出については「福島県白河市他」と「備考」欄に記載されており,これらの合計5万9996円を除く1万6622円の支出については「JR日光線文挾駅周辺整備他」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち5万9996円の支出については,支払証明書上,ある催しへの参加,訪問の目的地,面談したと思われる相手等の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万6622円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち5万9996円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲8の12)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9万3705円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年2月1日の5542円の支出については「夏いちご栽培」,同月3日の3034円の支出については「JA上都賀役職員と意見交換」,同月5日の2971円の支出については「議長経験者会議」,同月7日の5131円の支出については「c党今市支部懇談会」,同月11日の5701円の支出については「B代議士」,同月26日の5698円の支出については「日光温泉旅館組合と懇談」,同月27日の3670円の支出については「日光市長,議長と懇談」と「備考」欄に記載されており,これらの合計3万1747円を除く6万1958円の支出については「とちぎの元気な森づくり県民税」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち3万1747円の支出については,支払証明書上,ある会合への参加,面談したと思われる相手等の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち6万1958円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち3万1747円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲8の13)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万5873円,JRの利用料金を4800円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年3月7日の3119円の支出については「今市少年自然の家」,同月8日の2294円の支出については「無形文化財祭典」,同月9日の1583円の支出については「第2選挙区議員会」,同月10日の2442円の支出については「日保協県支部青年部」,同月11日の3814円の支出については「県,大谷川公園他」,同月14日の3803円の支出については「川治露天風呂」,同月15日の4921円の支出については「少年サッカー連盟」,同月19日の3696円の支出については「今市健康福祉センター」,同月21日の2379円の支出については「日光市婦人会防火クラブ」,同月23日の3574円の支出については「日光市議会」,同月24日の1517円の支出については「商工会連合会」,同月28日の2974円の支出については「老人ホーム役員会」,同月30日の5365円の支出については「トウガラシ生キャラメル」と「備考」欄に記載されており,これらの合計4万1481円を除く2万4392円の支出及びJRの利用料金の支出については「鹿の食害調査」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち4万1481円の支出については,支払証明書上,目的地,ある催しへの参加,参加人Z1会の会合への参加等の趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万4392円及びJRの利用料金4800円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち4万1481円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ク V10議員(甲9)
(ア) 5月分
支払証明書(甲9の2)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を8万3842円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄及び「備考」欄に何らの記載もされておらず,「使途の内容」欄に「調査のためのガソリン代」との記載に続いて走行距離が記載されていること,上記食卓料の支出については「支払先」欄及び「備考」欄に何らの記載もされておらず,「使途の内容」欄に「宿泊(銀会館素泊まり)に伴う食卓費」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代及び食卓料の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代8万3842円及び食卓料3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 6月分
支払証明書(甲9の3)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万6519円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に何らの記載もされておらず,「使途の内容」欄に「調査のためのガソリン代」との記載に続いて走行距離が記載されており,「備考」欄に「烏山―那珂川町往復」等の走行区間が記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代3万6519円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 7月分
支払証明書(甲9の4・5)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を7万4629円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に「ガソリン代相当」,「使途の内容」欄に「自宅―県庁(72km)」等の走行区間及び走行距離が記載されており,「備考」欄に「ガソリン代」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代7万4629円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 8月分
支払証明書(甲9の6・7)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を8万0031円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に「ガソリン代相当」と記載されており,「使途の内容」欄に「烏山―宇都宮(74km)」等の走行区間及び走行距離が記載されており,「備考」欄に「ガソリン代」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代8万0031円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 9月分
支払証明書(甲9の8・9)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万7831円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に「ガソリン代相当」と記載されており,「使途の内容」欄に「烏山―那須(65km)」等の走行区間及び走行距離が記載されており,「備考」欄に「ガソリン代」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代5万7831円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 10月分
支払証明書(甲9の10・11)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万2012円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「使途の内容」欄に「学校教育の充実対策について」等の調査研究に関連する事項並びに「烏山―宇都宮市内 自家用車 84km」等の走行区間,自家用車を使用していること及び走行距離が記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代6万2012円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(キ) 11月分
支払証明書(甲9の12)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,平成20年11月14日から同月28日までの間にガソリン代を2万6344円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代の支出については「使途の内容」欄に「農林水産業の振興対策について」等の調査研究に関連する事項並びに「自宅―県庁 自家用車 71km」等の走行区間,自家用車を使用していること及び走行距離が記載されていること,上記食卓料の支出については「使途の内容」欄に「栃木の教育のあり方について」との政務調査に関連する事項及び「調査研究費」と記載されていることが認められる。
同月13日までのガソリン代2万8638円の支出については,参加人Z1会は,これを認めるに足りる立証をしない。
また,参加人Z1会は,食卓料の支出について,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万6344円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,同月13日までのガソリン代2万8638円及び食卓料3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ク) 12月分
支払証明書(甲9の13・14)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3993円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「使途の内容」欄に「保健医療対策について」等の調査研究に関連する事項並びに「自宅―県庁 自家用車 71km」等の走行区間,自家用車を使用していること及び走行距離が記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代4万3993円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ケ) 1月分
支払証明書(甲9の15)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万3522円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年1月8日の1332円の支出及び同月9日の1332円の支出については「使途の内容」欄に「自宅―県庁 自家用車 36km」等の走行区間,自家用車を使用していること及び走行距離が記載されており,これらを除く3万0858円の支出については「使途の内容」欄に「保健医療対策について」等の調査研究に関連する事項並びに「自宅―県庁 自家用車 72km」等の走行区間,自家用車を使用していること及び走行距離が記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同月8日の1332円及び同月9日の1332円の合計2664円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万0858円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち2664円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(コ) 2月分
支払証明書(甲9の16・17)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万2530円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代の支出については「使途の内容」欄に「中小企業の振興対策について」等の調査研究に関連する事項並びに「自宅―那珂川町 自家用車 31km」等の走行区間,自家用車を使用していること及び走行距離が記載されていること,上記食卓料の支出については「支払先」欄に「食卓料(夕食2000朝食1000)」と記載されており,「使途の内容」欄に「環境対策及び循環型社会形成について」との調査研究に関連する事項及び「調査研究費」と記載されており,「備考」欄に「(素泊り)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代6万2530円及び食卓料3000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(サ) 3月分
支払証明書(甲9の18)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万7205円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「使途の内容」欄に「県総合スポーツゾーンについて」等の調査研究に関連する事項並びに「自宅―宇都宮市内 自家用車 65km」等の走行区間,自家用車を使用していること及び走行距離が記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代1万7205円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
ケ V11議員(甲10)
(ア) 4月分
支払証明書(甲10の2)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3179円,JRの利用料金を2万8800円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年4月11日の2294円の支出については「民活導入調査研究」との調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,上記JRの利用料金のうち同日の9600円の支出については「民活導入調査研究」との調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,上記ガソリン代のうち同日の2294円を除く4万0885円及びJRの利用料金のうち同日の9600円を除く1万9200円の支出については「那須塩原市現地調査」,「地元高齢者ヒアリング」,「地元現地調査」,「地元ヒアリング」,「フォーラム」等の事項が「備考」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食費」と記載されており,「備考」欄に「那須塩原市現地調査」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち4万0885円及びJRの利用料金1万9200円の支出については,支払証明書上,現地調査や意見交換を行ったとの趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
また,参加人Z1会は,食卓料の支出について,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2294円及びJRの利用料金のうち9600円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち4万0885円,JRの利用料金1万9200円及び食卓料3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 5月分
支払証明書(甲10の3)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万4511円,JRの利用料金を9600円支出し,食卓料として9000円を支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「ヒアリング」,「現地調査・意見交換」,「意見交換」等の事項が「備考」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食費」と記載されており,「備考」欄に「現地調査・意見交換」等と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については,支払証明書上,現地調査や意見交換を行ったとの趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
また,参加人Z1会は,食卓料の支出のいずれについても,調査研究に宿泊が伴ったことを立証しない。
そうすると,上記ガソリン代4万4511円,JRの利用料金9600円及び食卓料9000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲10の4)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万6011円,JRの利用料金を9600円支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「ヒアリング」,「視察」,「意見交換」との事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については,支払証明書上,ヒアリングや意見交換を行ったとの趣旨の説明がされているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代2万6011円及びJRの利用料金9600円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲10の5・6)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3660円,JRの利用料金を3440円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年7月2日の629円の支出及び同月3日の592円の支出については「使途の内容」欄に「調査研究費」,「自家用車」及び走行距離が記載されており,これらを除く4万2439円の支出及びJRの利用料金の支出については「学校教育の充実対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同月2日の629円及び同月3日の592円の合計1221円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4万2439円及びJRの利用料金3440円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1221円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲10の7から9まで)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万9042円,JRの利用料金を7900円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「青少年・男女共同参画行政について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「支払先」欄に「食卓料(夕食2000朝食1000)」と記載されており,「使途の内容」欄に「栃木の教育のあり方について」,「調査研究費」と記載されており,「備考」欄に「グランドプリンスホテル赤坂(素泊り)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代6万9042円,JRの利用料金7900円及び食卓料3000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲10の10・11)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万6879円,JRの利用料金を9600円支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「地域振興対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代4万6879円及びJRの利用料金9600円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲10の12・13)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万2560円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「保健医療対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代3万2560円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲10の14・15)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万4659円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「雇用の促進と人材育成対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代4万4659円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲10の16・17)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代3万9072円を支出したこと,上記ガソリン代の支出については「栃木の教育のあり方について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代3万9072円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲10の18・19)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万7158円,JRの利用料金を8750円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「県総合スポーツゾーンについて」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「支払先」欄に「食卓料」と記載されており,「使途の内容」欄に「防災対策について」,「(夕食2000,朝食1000)」と記載されており,「備考」欄に「グランドプリンスホテル赤坂(素泊り)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万7158円,JRの利用料金8750円及び食卓料3000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲10の20・21)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万2967円支出したこと,上記ガソリン代のうち,平成21年2月27日の444円の支出については「異業種交流」と「使途の内容」欄に記載されており,これを除く3万2523円の支出については「保健医療対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同日の支出については,支払証明書上,異業種交流を行ったとの説明がされているのみであり,当該支出について,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万2523円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち444円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲10の22)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万0572円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「県総合スポーツゾーンについて」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万0572円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
コ V12議員(甲11)
(ア) 4月分
支払証明書(甲11の2)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万4023円支出したこと,上記ガソリン代のうち,平成20年4月6日の1628円の支出については「県道赤見バイパス等」,同月7日の3922円の支出については「県央高等技術学校等」,同月19日の1110円の支出については「県道赤見線改修」,同月22日の111円の支出については「入札資格審査」,同月23日の740円の支出については「河川排水樋門取扱」,同月24日の740円の支出については「才川樋門確認」,同月30日の2886円の支出については「秋山川河川確認」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計1万1137円を除く2886円の支出については「河川改修意見聴取等」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万1137円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2886円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万1137円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 5月分
支払証明書(甲11の3)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万1090円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年5月14日の1110円の支出については「住民意見聴取」と「使途の内容」欄に記載されており,これを除く1万9980円の支出については「地域活性化実態調査」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同日の1110円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万9980円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1110円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲11の4)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万6095円支出したこと,上記ガソリン代のうち,平成20年6月4日の740円の支出については「政務調査費活動に伴う意見聴取」,同月23日の407円の支出については「関係機関からの意見聴取」と「使途の内容」欄に記載されており,これらを除く1万4948円の支出については「秋山川グランドワーク意見聴取」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同月4日の740円及び同月23日の407円の合計1147円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万4948円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1147円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲11の5)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万9923円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年7月1日から同月19日までの合計1万9869円,同月26日の1332円,同月28日の148円及び同月30日の3700円の支出については「市民からの意見聴取調査」と「使途の内容」欄に記載されており,同月29日の3848円の支出については「田中正造展調査」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計2万8897円を除く1万1026円の支出については「八ツ場ダムに関する調査」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち2万8897円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万1026円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち2万8897円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲11の6・7)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3253円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年8月1日の296円,同月3日の4773円,同月9日の296円,同月10日の296円及び同月30日の1184円の支出については「市民団体からの意見聴取」又は「市民団体等意見聴取」,同月6日の444円の支出については「県内調査意見聴取」,同月7日の370円の支出については「佐野市長意見聴取」,同月12日の1184円の支出については「市民からの要望意見聴取」,同月27日の888円の支出については「市民からの意見聴取」,同月28日の4218円及び同月31日の4514円の支出については「各種意見聴取」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計1万8463円を除くガソリン代2万4790円の支出については「児童養護施設運営等意見聴取」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万8463円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万4790円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万8463円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲11の8)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万4985円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年9月9日の444円の支出については「秋山川河川調査」,同月17日の148円の支出については「商工会議所意見聴取」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計592円を除く1万4393円の支出については「児童養護施設運営調査等」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち592円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万4393円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち592円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲11の9・10)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万5527円,バスの利用料金を2600円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年10月3日の4921円の支出については「議会及び航空宇宙展調査」,同月6日の296円の支出については「定例議会議案等の内容確認」,同月9日の148円の支出については「定例会上程議案及び意見書等最終確認」,同月11日の5476円の支出については「各種団体からの意見聴取」,同月14日の148円の支出については「定例会意見書等の確認」,同月23日の814円の支出については「各種意見聴取及び現地調査」,同月30日の3848円及び同月31日の3848円の支出については「県内視察に伴う調査確認」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計1万9499円を除く4万6028円の支出及び上記バスの利用料金の支出については「市政報告に伴う市民からの意見聴取」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万9499円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4万6028円及びバスの利用料金2600円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万9499円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲11の11)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万1746円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年11月4日の3996円の支出については「県内視察に伴う視察先事前調査」,同月9日の2294円の支出については「企業団体からの要望事項意見聴取」,同月26日の1406円及び同月27日の296円の支出については「県内視察に伴う視察先事前調査」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計7992円を除く2万3754円の支出については「地域活性化に伴う住民からの意見聴取走行距離26km」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「支払先」欄に「食卓料」と記載されており,「使途の内容」欄に「(夕食2000,朝食1000)」と記載されており,「備考」欄に「ザ・セントレ宇都宮(素泊り)」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち7992円及び食卓料の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万3754円については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち7992円及び食卓料3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲11の12・13)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万3337円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年12月1日の148円の支出については「県内視察に伴う調査」と「使途の内容」欄に記載されており,これを除く3万3189円の支出については「総合スポーツゾーン企画提案書閲覧」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同日の148円の支出の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万3189円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち148円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲11の14・15,18の4,5)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を6万2419円,地下鉄の利用料金を740円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年1月4日の2072円の支出については「消防団関係者意見聴取」,同月5日の148円の支出については「工事進捗状況説明」,同月9日の2812円の支出については「県内視察確認」,同月10日の4958円の支出については「政経文化懇談会に伴う意見聴取」,同月14日の4218円の支出については「委員会県内視察最終確認等」,同月18日の5328円の支出については「各種団体意見聴取」,同月24日の296円の支出については「建築関係者からの意見聴取」,同月25日の1517円の支出については「地域住民からの要望等聴取」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計2万1349円を除く4万1070円の支出及び上記地下鉄の利用料金740円の支出については「地域伝統調査」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる(なお,同月30日の4440円の支出については「194会現地調査実施」と「使途の内容」欄に記載されているところ,「194会」とは県土整備部の研修会をさし,調査研究に関連する事項であること(甲18の4,5)が認められる。)。
上記ガソリン代のうち2万1349円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4万1070円及び地下鉄の利用料金740円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち2万1349円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲11の16)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万8211円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年2月5日の1406円の支出については「地域住民からの要望活動」,同月6日の3996円の支出については「議員総会開催」,同月7日の74円の支出については「電気事業者からの意見聴取」,同月13日の4884円の支出については「Z1会総会等」,同月14日の962円の支出については「地域住民からの意見聴取等」,同月19日の5402円の支出については「Y知事講演に伴う意見聴取」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計1万6724円を除く3万1487円の支出については「教育振興意見聴取」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万6724円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万1487円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万6724円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲11の17)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万0942円,鉄道及びバスの利用料金を3740円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年3月4日の740円の支出については「地域住民からの要望調査」,同月30日の3996円の支出については「県外調査に伴う報告書作成」,上記鉄道等の利用料金のうち同月26日の1510円の支出については「基金活用団体意見聴取」と「使途の内容」欄に記載されており,上記ガソリン代のうち同月4日及び同月30日の支出を除く1万6206円の支出及び上記鉄道等の利用料金のうち同月26日の支出を除く2230円の支出については「総合スポーツゾーン施設運営調査」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同月4日の740円及び同月30日の3996円の合計4736円の支出並びに上記鉄道等の利用料金のうち同月26日の1510円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万6206円及び鉄道等の利用料金のうち2230円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち4736円及び鉄道等の利用料金のうち1510円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
サ V13議員(甲12,43の1)
支払証明書(甲12の2から13まで)によれば,調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4月分として3万9368円,5月分として2万9674円,6月分として1万7760円,7月分として3万5668円,8月分として3万9553円,9月分として2万7084円,10月分として3万2745円,11月分として4万8396円,12月分として1万9980円,1月分として5万2170円,2月分として2万9304円,3月分として1万4023円の合計38万5725円,JRの利用料金を8580円支出し,食卓料として1万2000円を支出したこと,上記ガソリン代のうち,平成20年6月30日の1776円の支出については「経営懇談会」,同年11月21日の2664円,12月21日の2664円,平成21年1月10日の2664円及び同年3月31日の2664円の支出については「資料調査」と「使途の内容」欄に記載されており,これらの合計1万2432円を除く37万3293円の支出及び上記JRの利用料金8580円の支出については「農業問題」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄又は「使途の内容」欄に記載されていること,上記食卓料のうち平成20年5月13日の2000円及び14日の1000円の支出については「使途の内容」欄には「夕食代」又は「朝食代」と記載されており,「備考」欄は空欄となっていること,同年8月8日の3000円の支出,平成21年1月8日の3000円及び同年2月28日の3000円の支出については「支払先」欄に「食卓料」,「使途の内容」欄に「(夕食2000,朝食1000)」,「備考」欄にホテルに素泊まりした旨が記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万2432円の支出及び食卓料の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち37万3293円及びJRの利用料金8580円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万2432円及び食卓料1万2000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
なお,平成20年4月20日の2960円の支出については「使途の内容」欄に「研修会参加のためのガソリン代」と記載されている(甲12の2)ことから,本来であれば研修費から支出すべきところ,研修費としてみた場合であっても,調査研究との間に合理的関連性がある研修についての交通費であると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
シ V14議員(甲13)
(ア) 4月分
支払証明書(甲13の2)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万7454円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に「ガソリン代」と記載されており,「使途の内容」欄に自家用車で移動した旨と走行距離が記載されており,「備考」欄に「現地調査」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代2万7454円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 5月分
支払証明書(甲13の3)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万1043円,JRの利用料金を6880円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年5月9日の370円の支出については「商工会意見聴取」,同月10日の4440円の支出については「植樹祭視察」,同月11日の370円の支出については「相撲場開所式」,同月23日の962円の支出については「商工会意見交換」,同月26日の5550円の支出については「建設業意見交換」,上記JRの利用料金の支出については「国会議員陳情」と「備考」欄に記載されており,これらの合計1万1692円を除く1万9351円の支出については「県政調査」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万1692円の支出並びにJRの利用料金の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万9351円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万1692円及びJRの利用料金6880円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲13の4)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万2940円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年6月2日の4440円の支出については「地域懇談会」,同月6日の4440円の支出については「商工会意見交換」と「備考」欄に記載されており,これらの合計8880円を除く1万4060円の支出については「足銀問題討議」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち8880円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万4060円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち8880円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲13の5)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万7047円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「信号機,交通標識調査」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万7047円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲13の6)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万9314円,JRの利用料金を3440円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「堤防強化調査」,「県土整備行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄又は「備考」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「支払先」欄に「食卓料」と記載されており,「使途の内容」欄に「夕食(2000)朝食(1000)プリンスホテル赤坂」と記載されており,「備考」欄に「県政経営行政」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代1万9314円,JRの利用料金3440円及び食卓料3000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲13の7)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万8786円,JRの利用料金を3780円支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「県行政調査」,「県政経営行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄又は「備考」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万8786円及びJRの利用料金3780円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲13の8)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万0979円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「文教・警察行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万0979円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲13の9)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万1726円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「文教・警察行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代5万1726円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲13の10)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万8887円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「県土整備行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代3万8887円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲13の11)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万1635円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「県政経営行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代3万1635円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲13の12)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万3606円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「県土整備行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万3606円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲13の13)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万5076円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「文教・警察行政」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代3万5076円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
ス V15議員(甲14)
(ア) 4月分
支払証明書(甲14の2)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3686円,JR及び地下鉄の利用料金を8900円支出したこと,上記ガソリン代及びJR等の利用料金の支出については「調査・情報収集」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代及びJR等の利用料金の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代4万3686円及びJR等の利用料金8900円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 5月分
支払証明書(甲14の3)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万9031円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「調査・情報収集」又は「調査・情報収集補助」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代2万9031円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲14の4)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万2877円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「調査・情報収集」又は「調査・情報収集補助」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代1万2877円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲14の5)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万1248円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「調査・情報収集」又は「調査・情報収集補助」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代2万1248円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲14の6)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万8210円,JRの利用料金を4290円支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「調査・情報収集」又は「調査・情報収集補助」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代2万8210円及びJRの利用料金4290円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲14の7)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万8984円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「調査・情報収集」又は「調査・情報収集補助」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代1万8984円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲14の8)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万6391円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「都市計画事業について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代1万6391円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲14の9)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万7306円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「地域振興対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万7306円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲14の10)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万1127円支出し,食卓料として3000円を支出したこと,上記ガソリン代の支出については「農産物の流通・輸出振興について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「支払先」欄に「食卓料(朝食2000,夕食1000)」と記載されており,「使途の内容」欄に「地域振興対策について」,「調査研究費(早稲田商店街調査)」と記載されており,「備考」欄に「グランドプリンス赤坂(素泊り)」と記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代2万1127円及び食卓料3000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲14の11)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を9805円,JRの利用料金を8300円支出したこと,上記ガソリン代及びJRの利用料金の支出については「観光の振興対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代9805円及びJRの利用料金8300円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲14の12)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を8066円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「農林水産業の振興対策について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代8066円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲14の13)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万0952円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「環境対策及び循環型社会形成について」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代1万0952円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
セ V16議員(甲15)
支払証明書(甲15の2から7まで)によれば,調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4月分として3万9516円,5月分として2万1608円,9月分として1480円,11月分として1480円,3月分として1480円の合計6万5564円支出したこと,食卓料として平成20年6月1日に3000円,同月14日に3000円を支出したこと,上記ガソリン代のうち4月分としての3万9516円及び5月分としての2万1608円の支出については「支払先」欄に「ガソリン代」と記載されており,「使途の内容」欄に「自家用車」とこれに続いて走行距離が記載されていること,これらを除く4440円の支出については「在宅歯科医療研修」等の調査研究に関連する事項が「使途の内容」欄又は「備考」欄に記載されていること,上記食卓料の支出については「使途の内容」欄に「食卓料(夕食2000,朝食1000)」と記載されており,「備考」欄に「プリンスホテル赤坂(素泊り)」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち4月分及び5月分の合計6万1124円及び食卓料6000円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4440円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち6万1124円及び食卓料6000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の調査委託費(事務所費,人件費を含む。)
ア 本件使途基準によれば,調査研究費の内容は,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とされている。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
調査研究費中の調査委託費として支出できるかについては,契約書,活動記録票,成果品等により確認する。
具体的には,民間調査機関・会派内の研究会等への調査委託費が含まれ,会派から議員個人が調査研究委託を受け,事務所を使用した場合は調査研究費中の事務所費,事務員を雇用した場合は調査研究費中の人件費を計上することができる(乙4・7頁)。
事務所費について,議員が事務所を設置している場合,議員は,会派の経理責任者に事務所設置状況報告書を提出し,所有区分,兼用の有無及び面積等を明確にする必要がある。事務所が複数の機能を兼ねる場合の按分率算出の基準としては,使用実績(活動時間等)による按分,使用領域(面積)による按分がある。区切りを設けるなどして分離区分ができる場合は,政務調査活動に使用する部分とそれ以外の使用部分の使用領域(面積)で按分する。ただし,原則として2分の1を上限とする(乙4・12頁,同13頁)。
人件費について,調査研究活動のための事務所職員を他の活動にも従事させている場合,調査研究活動に従事する平均時間,日数等により按分し,原則として2分の1を上限とする。按分の例としては,政務調査に関する勤務実績表を作成して政務調査費の充当比率を求める方法,推計業務実績に基づく方法がある。調査研究活動に専従している職員の人件費については,その全額を政務調査費から支出できる(乙4・12頁)。
議員の親族を政務調査活動の補助職員として雇用し,政務調査費を充当することは,誤解を招きやすいので適当でない。ただし,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り,政務調査費を充当することができる。
人件費への政務調査費の充当については,議員1人当たり月額15万円を超えない範囲で,かつ,最低賃金法等関係法令を遵守する必要がある(乙4・9頁)。
ウ V17議員(甲37,丙A2)
前記認定したとおり,マニュアルには,調査研究以外の活動にも使用される事務所については,使用実績(活動時間等)又は使用領域(面積)により按分すること,個々の支出が使途基準に沿ったものであるか等を明確にするために,領収書等の写しに按分の割合とこれに基づく支出額を記載することとされている(乙4・13頁,同14頁)ことからすると,会派又はその委託を受けた議員は,按分による支出が要求される人件費,事務費及び事務所費については,領収書等の写し又は事務所設置状況報告書により按分の割合とその根拠を証明することが必要であり,これがされていない場合,当該支出は本件使途基準に適合しない違法な支出というべきである。
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲37の2から13まで,丙A2)によれば,当該建物が調査研究を目的とする事務所(以下「政務調査事務所」という。)であり,賃貸人は不明であるが当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と第九支部事務所,後援会事務所及び育てる会事務所を兼ねており,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその47%から50%を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
参加人Z1会は,按分の根拠を証明していないのであるから,原告が違法と主張する58万9100円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V18議員(甲38,丙A3)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲38の2から12まで,丙A3)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,実弟であるCとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額20万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその30%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV18事務所,V18又は無記名の者からCに支払われていることが認められる。領収証の宛名に記載がないもの(甲38の5から8まで)については,これらも領収書等の写しとして提出されていることから,当該領収証の宛名がV18議員又は会派のものであると推認され,これに反する証拠はない。そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできないうえ,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料66万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
オ V19議員(甲39,丙A4)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲39の2から13まで,丙A4)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,V19後援会総連合会が有限会社dとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額8万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所とV19後援会事務所,c党栃木県佐野市第二支部を兼ねており,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその48%から50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV19後援会総連合会から有限会社dに支払われていることが認められる。
後援会活動に要する経費並びに後援会事務所の設置及び維持に要する経費は政務調査費の充当が不適当な経費とされている(乙4・4頁)ことから,議員が会派から政務調査の委託を受け,事務所を使用した場合であっても,当該事務所を後援会事務所としても使用している場合,後援会事務所として使用している部分については,調査研究費中の調査委託費(事務所費)として支出することができないことはもちろん,議員が当該事務所の賃貸借契約を後援会及びこれに準ずる者(以下「後援会等」という。)との間で締結して政務調査費から賃料をこれらの者に支払うこと及び議員が後援会等の名義で政務調査費から賃貸人に賃料の支払をすることは,原則として,政務調査費をもって後援会の活動経費を賄うものであるということができるから,調査研究との間に合理的関連性を認めることができず,本件使途基準に適合しない違法な支出である。ただし,上記賃料が後援会等に支払われている場合又は後援会等の名義で賃貸人に支払われている場合であっても,調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を会派又は議員が主張立証する場合は,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
V19議員が政務調査事務所として使用している事務所は,V19議員の後援会であるV19後援会総連合会が賃借していると説明されているのみであり,参加人Z1会は他に立証をしない。そうすると,当該事務所の賃料のうち原告が違法と主張する47万8400円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V20議員(甲40,丙A5)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲40の2から13まで,丙A5)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,株式会社eとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額12万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその45.36%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV20議員から株式会社eに支払われていることが認められる。そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料65万3184円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
キ V21議員(甲41,丙A6)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲41の2から13まで,丙A6)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,f株式会社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と何を兼ねているかは不明であり,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその32.6%から50%を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
参加人Z1会は,按分の根拠を証明していないのであるから,原告が違法と主張する50万8220円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ク V22議員(甲42,丙A7)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲42の2から13まで,丙A7の1・2)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,g株式会社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額8万8000円又は月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と何を兼ねているかは不明であるが,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%又は44%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV22事務所からg株式会社に支払われていることが認められる。そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料52万8000円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ケ V13議員(甲43,丙A8)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲43の2から13まで,丙A8)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,有限会社hとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額5万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と何を兼ねているかは不明であるが,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV13事務所から有限会社hに支払われていることが認められる。そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料30万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
コ V23議員(甲44,丙A9)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲44の2から13まで,丙A9)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,株式会社iとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額15万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV23事務所から株式会社iに支払われていることが認められる。そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料90万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
サ V24議員(甲45,丙A10)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲45の2から13まで,丙A10)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,V24議員が代表取締役である有限会社jとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV24事務所から有限会社jに支払われていることが認められる。そうすると,議員自身が代表取締役を務める有限会社を賃貸人とするものであるとしても,この事実のみをもって上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料60万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
シ V10議員(甲46,丙A11)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲46の1から12まで,丙A11)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,V10議員が代表取締役である有限会社kとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額7万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と何も兼ねておらず,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV10議員から有限会社kに支払われていることが認められる。そうすると,議員自身が代表取締役を務める有限会社を賃貸人とするものであるとしても,この事実のみをもって上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料42万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ス V25議員(甲47,丙A12)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲47の2から5まで,丙A12)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,l社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV25議員からl社に支払われていることが認められる。そうすると,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料20万円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
セ V16議員(甲48,丙A13)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲48の1から12まで,丙A13)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,m1ビルとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額20万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,使用領域(面積)により賃料を按分してその49%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV16事務所からm1ビルに支払われていることが認められる。
原告は,m1ビルの所在地がV16議員の住所地と同一であることから上記賃貸借契約が架空であると主張するものの,これを認めるに足りる証拠はなく,上記賃貸借契約が実態を欠くものであると推認することはできない上,上記賃貸借契約に係る建物が政務調査事務所としての実態を欠くものと推認することもできないというべきであるし,他に上記認定に反する証拠もない。したがって,上記賃貸借契約に係る賃料117万6000円の支出は,本件使途基準に適合しない支出であるとはいえない。
ソ V26議員(甲49,丙A14)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲49の2から13まで,丙A14)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,有限会社nとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額7万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその49%又は50%を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
参加人Z1会は,按分の根拠を証明していないのであるから,原告が違法と主張する41万8600円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
タ V14議員(甲52,72の1,丙A15)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲52の1から18まで,丙A15)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,V14議員の弟が社長を務める株式会社oとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額10万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物が政務調査事務所と何を兼ねているか不明であるが,使用領域(面積)により賃料を按分してその50%を事務所費として政務調査費から支出していること,当該支出については,V14議員が同議員の後援会であるV14後援会に対して支払っていること,当該建物の賃貸借契約はV14後援会と株式会社oとの間で締結されていることが認められる。
そうすると,V14議員が政務調査事務所として使用している事務所賃料の支払先がV14議員の後援会となっていることが明らかにされているのみであり,参加人Z1会は調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を主張立証しない。したがって,当該事務所の賃料のうち原告が違法と主張する60万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
チ V27議員(甲53,丙A16)
領収書等の写し及び事務所設置状況報告書(甲53の2から13まで,丙A16)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,p株式会社との間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が月額8万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所とV27後援会事務所,c党栃木県小山市野木町第四支部を兼ねているが,按分の根拠は不明であるものの賃料を按分してその30.40%から50%を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV27後援会連合会からp株式会社に支払われていることが認められる。
そうすると,V27議員が政務調査事務所として使用している事務所の賃料がV27議員の後援会からp株式会社に支払われていることが明らかにされているのみであり,参加人Z1会は調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を主張立証しない。したがって,当該事務所の賃料のうち原告が違法と主張する39万3198円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ツ V12議員(甲57,丙A17)
証拠(甲57の1・2,丙A17)によれば,V12議員が,政務調査事務所についてDとの間で賃貸借契約を締結しており,これに伴う事務所契約金として30万円(内訳は礼金・敷金・9月分家賃・仲介料それぞれ7万5000円)を,q社を介して上記Dに支払い,使用領域(面積)により按分してその50%に当たる15万円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められる。
礼金・仲介料については,当該建物を賃借して政務調査事務所として使用するに当たって,これらが伴うことは通常である,家賃はもちろん,事務所費として,本件使途基準に適合する支出である。他方で,敷金とは,賃貸借契約関係により賃貸人が賃借人に対し取得する一切の債権を担保するものであり,賃貸人がそのような債権を取得しなかった場合は,明渡し後に賃借人に返還されることが予定されているものである。そうすると,契約上,上記敷金との名目の手数料について返金されない旨合意されている等の事情がない場合は,敷金については,実費充当を原則とする政務調査費から支出することはできない。
したがって,事務所契約費のうち敷金を除く22万5000円の50%に当たる11万2500円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,本件使途基準に適合する支出である。他方で,事務所契約費のうち敷金の50%に当たる3万7500円については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
テ V28議員(甲58)
証拠(甲58の2から4まで)によれば,事務所用駐車場賃借料合計7万2000円をr歯科に支払い,これを按分した合計3万5520円を事務所費として政務調査費から支出していることが認められるものの,これが政務調査費から支出できる事務所に付属する又はそれに準ずる駐車場の賃料であると認めるに足りる証拠はなく,参加人Z1会は他に立証をしない。そうすると,上記事務所用駐車場賃借料3万5520円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ト V17議員(甲37の1,60)
証拠(甲37の1,60の1から4まで)によれば,前記ウの政務調査事務所の機械警備料として北関東綜合警備保障株式会社に支払った額のうち6万2444円を調査研究費として政務調査費から支出していることが認められる。
前述したとおり,上記政務調査事務所の賃料についての支出は本件使途基準に適合しない違法な支出なのであるから,当該事務所の機械警備料6万2444円の支出もまた,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(3)  調査研究費中の視察経費,宿泊費等
ア 本件使途基準によれば,調査研究費の内容は,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とされている。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
調査研究費中の視察経費及び宿泊費等として支出できるかについては,活動記録票による実績報告により確認する。
視察経費には,原則として実費を充当する。調査研究活動とそれ以外の活動が混在している場合は,時間的,場所的,経費的に重複することなく明確に区分できることが必要である。
宿泊費等については,その内容や額が社会通念上許容される範囲のものである必要がある。所要金額を議員自身が把握できるものであることから,原則として実費を充当することとして,領収書の写しを添付することとする。ただし,宿泊費の上限は2万円である。食卓料は定額3000円(その内訳は朝1000円,夜2000円である。)であり,領収書は不要である(乙4・6頁,同10頁)。
ウ V21議員(甲62)
証拠(甲62の1から4まで)によれば,調査研究費として宿泊費を7万5500円支出したこと(各宿泊費は2万円以下である。),上記支出については「保健医療対策について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記宿泊費の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができ,上限である2万円以下の宿泊費を政務調査費から支出していることから,本件使途基準に適合する支出である。
エ V16議員(甲64,97)
証拠(甲64の2から30まで,97)によれば,調査研究費として合計30万9660円(内訳は,宿泊費6万円,交通費17万6260円,会場費4万3400円,研修会費3万円)を支出したこと,上記支出のうち交通費7万7230円,会場費4万3400円,研修会費3万円の支出については「地方歯科医療について」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち平成20年6月1日の交通費2360円及び宿泊費2万円の支出,同月15日の宿泊費2万円の支出,同年7月24日の交通費合計8万9340円の支出については,領収書等の写しに調査研究に関連する事項の記載がされていないこと,上記支出のうち同年12月22日及び同月23日の交通費合計7330円及び同日の宿泊費2万円の支出については,領収書等の写しに「8020運動20周年記念シンポジウム」に参加するために支出した旨が記載されていること,同シンポジウムは同月4日に開催されており,その他の同運動20周年記念事業も同月22日及び同月23日に開催されたものはないことが認められる。
そうすると,上記交通費のうち7万7230円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
また,会場費4万3400円の支出については,本来会議費として計上すべき支出であり,研修会費3万円の支出については,本来研修費として計上すべき支出であるところ,それぞれ会議費又は研修費としてみた場合に,調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,いずれの支出についても政務調査費から支出することができ,本件使途基準に適合する支出である。
他方で,宿泊費6万円及び交通費のうち9万9030円の支出については,領収書等の写しに調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。したがって,上記合計15万9030円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
なお,原告は,V16議員の上記支出のほとんどが医療に関するものであり,V16議員自身の歯科医師としての私的な研さんに用いられたものであると主張するものの,保健医療対策等の生活保健福祉行政については,医療に関する専門的な知見が有用であることから,V16議員が歯科医師であり,医療に関する調査研究に政務調査費を支出していることのみを理由に調査研究との間の合理的関連性を否定することはできない。
オ V26議員(甲65)
証拠(甲65の2から32まで)及び弁論の全趣旨によれば,調査研究費として合計43万4347円(内訳は,ガソリン代9万5238円,高速代4万3200円,宿泊代24万7209円,食卓料3万6000円,駐車場代1700円,◎◎会会費5000円,会費受講料6000円)を支出したこと,上記支出のうちガソリン代9万5238円,高速代4万3200円,宿泊代24万7209円(各宿泊費は2万円以下である。),食卓料3万6000円,駐車場代1700円の支出については「中小企業振興対策」等の調査研究に関連する事項が支払証明書又は領収書等の写しの「使途の内容」又は「備考」欄に記載されていること,上記支出のうち◎◎会会費5000円の支出に係る勉強会は懇談会を伴うものであること,◎◎会とはV26議員の出身大学である慶應義塾大学の同窓会であること,上記支出のうち会費受講料6000円の支出については「自殺予防対策及び心のケア問題について講演」等の調査研究に関連する事項が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,上記支出のうち平成20年10月18日,同19日,同年12月28日,同29日,同30日,平成21年3月19日,同20日,同21日及び同22日の食卓料2万4000円については,その「備考」欄に「アートホテルフォロン軽井沢(素泊り)」と記載されていることが認められる。
上記支出のうち◎◎会会費5000円の支出については,マニュアルにおいて同窓会費が会費として支出するのに適さない例とされている(乙4・5頁)上,当該会合での勉強会が懇親会を伴うものであったのだから,当該会合が同窓会であるとの認定に反する証拠もない。したがって,上記5000円の支出については,政務調査費から支出することができない。
また,会費受講料6000円の支出については,本来研修費として計上すべき支出であるところ,研修費としてみた場合に,調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,上記支出については政務調査費から支出することができる。
そうすると,上記支出のうちガソリン代9万5238円,高速代4万3200円,宿泊代24万7209円,食卓料3万6000円,駐車場代1700円及び会費受講料6000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記支出のうち◎◎会会費5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V29議員(甲66)
証拠(甲66)によれば,天宙平和連合の主催するアジア太平洋サミット,同分科会に出席したこと,その際,参加各国の代表と意見交換を行い,アジアを取り巻く情勢等の講演を受講したこと,これらの参加費として,調査研究費として4万円を支出したことが認められる。
上記会合の実質は研修であり,上記支出については,本来研修費として計上すべき支出であるところ,研修費としてみた場合に,調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,上記支出については政務調査費から支出することができる。
そうすると,上記4万円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
キ 参加人Z1会による海外視察(甲70)
証拠(甲70の2から4まで)及び弁論の全趣旨によれば,調査研究費中の視察経費として宿泊料262万5610円及び食卓料11万4000円の合計273万9610円を支出したこと,上記視察は,平成20年6月17日から同月19日までの間,農林環境行政事業の一環として,農産物の流通・輸出振興事業の調査に関連して,台北において台北国際食品見本市を視察するために行われたこと,調査者は「V30団長他Z1会所属議員等(計19名)」とされていること,上記見本市の視察は同月18日の午前9時から開始されたことが認められる。
原告は,上記視察の行程が不明である上,上記見本市は同月18日から開催されているのだから,前日である同月17日に渡航する必要はないと主張するものの,調査研究の必要が認められる海外視察であり,しかも実際の視察が午前中から始まる場合は前日に渡航することも通常あり得るところであるから,原告の上記主張には理由がない。
そうすると,上記宿泊料262万5610円及び食卓料11万4000円の合計273万9610円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
(4)  研修費中の交通費
ア 本件使途基準によれば,研修費の内容は,会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費とされているから,研修費中の交通費は,当該研修会,講演会等を実施すること又はこれらに参加することが調査研究との間に合理的関連性を有するものであり,かつ,その内容及び額が社会通念上許容される範囲のものである必要がある。
マニュアルの記載は,調査研究費中の交通費((1)イ)と同様である。
イ V12議員(甲11の1,18)
証拠(甲18の1から10まで,17から23まで,26から29まで,34,35)によれば,研修費中の交通費として,別紙5(会派別集計表)Z1会4/14の「日程」,「内容」,「ガソリン代」欄記載のとおりガソリン代を合計3万5150円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「社会福祉議連シンポジウム」等の調査研究に関連する事項が支払証明書又は関連する領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,平成20年4月25日の3848円の支出については支払証明書の「使途の内容」欄に「県土整備部研修会」と記載されているところ,同研修会は「一九四会研修会」のことを指すこと(甲18の1,5)が認められる。
そうすると,上記ガソリン代3万5150円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
ウ V10議員(甲9の1,19)
支払証明書(甲19の1から10まで)によれば,研修費中の交通費として,別紙5(会派別集計表)Z1会4/14の「日程」及び「ガソリン代」欄記載のとおりガソリン代を合計3万6445円,地下鉄の利用料金を320円支出したこと,上記ガソリン代の支出のうち平成20年4月20日の3404円,同月21日の3552円(なお,同日の支出について原告が違法と主張する額は3404円である。),同年5月8日の2738円,同月23日の888円,同月24日の2886円,同年6月21日の3034円の支出及び同年5月24日の地下鉄料金320円の支出については「研修会参加のためのガソリン代」等と「使途の内容」欄に記載されており,上記ガソリン代の支出のうち同年7月6日の1295円及び同年8月8日の1332円の支出については走行区間と走行距離が「使途の内容」欄に記載されており,これらを除く1万7316円の支出については「農林水産業の振興対策について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち同年4月20日の3404円,同月21日の3552円,同年5月8日の2738円,同月23日の888円,同月24日の2886円,同年6月21日の3034円,同年7月6日の1295円及び同年8月8日の1332円の合計1万9129円の支出及び地下鉄の利用料金320円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万7316円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万9129円及び地下鉄の利用料金320円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。ただし,同年4月21日の3552円の支出については,原告が違法と主張する額は3404円であるから,1万9301円の限度で返還義務を認める。
エ V5議員(甲4の1,20)
証拠(甲20の1から14まで)によれば,研修費中の交通費として,別紙5(会派別集計表)Z1会4/14の「日程」,「内容」(ただし,平成20年6月21日及び同年10月21日の支出を除く。),「ガソリン代」欄記載のとおりガソリン代を合計2万0387円支出したこと,上記ガソリン代のうち同年6月21日の2072円の支出については「女性部研修会」,同年10月21日の2146円の支出については「v会研修会」と支払証明書の「備考」欄に記載されていること,これらの合計4218円を除く1万6169円の支出については「社会福祉対策について」等の調査研究に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち4218円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代1万6169円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち4218円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V14議員(甲13の1,21,72の1)
支払証明書(甲21の1・2)によれば,研修費中の交通費として,別紙5(会派別集計表)Z1会4/14の「日程」,「内容」(ただし,平成20年4月10日及び同月20日の支出を除く。),「ガソリン代」欄記載のとおりガソリン代を合計1万4245円支出したこと,上記ガソリン代のうち同月10日の2220円及び同月20日の3145円の支出については「研修会参加」,同年5月17日の4440円の支出については「人生訓受講」,同月30日の4440円の支出については「社会福祉シンポジウム」と「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,何らかの催しに参加したことが説明されているのみであり,いずれの支出についても,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代1万4245円については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V9議員(甲8の1,22)
証拠(甲22の1から10まで)によれば,研修費中の交通費として,別紙5(会派別集計表)Z1会4/14の「日程」,「内容」,「ガソリン代」欄記載のとおりガソリン代を合計9065円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年4月1日の1147円の支出については日光市民との意見交換会に要したガソリン代であること,これを除く7918円の支出については「宇都宮市社会福祉推進議員連盟研修会」等の調査研究に関連する事項が支払証明書又は関連する領収書等の写しの「備考」欄又は「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1147円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち7918円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1147円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ V16議員(甲15の1,23)
支払証明書(甲23)によれば,研修費中の交通費として,ガソリン代を平成20年5月30日に1184円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「使途の内容」欄に「自家用車(走行距離32km)」と記載されているのみであることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代1184円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(5)  研修費中の宿泊費,会費,参加費等
ア 本件使途基準によれば,研修費の内容は,会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費とされている。
研修費中の宿泊費は,当該研修会,講演会等を実施すること又はこれらに参加することが調査研究との間に合理的関連性を有するものであり,かつ,それに当たって宿泊すること及びその額が社会通念上許容される範囲のものである必要がある。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
宿泊費についてのマニュアルの記載は,調査研究費中の宿泊費((3)イ)と同様である。
研修費中の会費,参加費等とは,県政に関する地域住民の要望・意見等を聴取する等,政務調査のために議員が出席する各種会議等に要する経費をいう(乙4・11頁)。
議員が選挙区等において,各種団体等からの要請によって参加する会合や集会に負担する会費等については,その出席する会合や集会の目的が,政務調査として適当か否か,その会合や集会の個々具体的な内容や実態により判断することとなる。
議員として参加する会議や会合であっても,その内容が,飲食を主目的とするもの,懇親が目的であるもの等,外形的又は社会通念上,一般県民の常識上,政務調査の目的を有する会議や会合ではないと認識されるものは,政務調査費の支出対象とはならない。
会派は,領収書の写しを添付し,研修会資料等を保管することとする。研修会に付随して又は連続して懇親会がある場合は,会費・参加費の内訳で懇親会の経費が分かる場合は,当該懇親会経費を除いて充当する。会費・参加費と懇親会経費の内訳が分からない場合は,5000円を懇親会経費として除いて充当する(乙4・7頁,同10頁,同11頁)。
ウ V14議員(甲13の1,72)
証拠(甲72の2・3)によれば,研修費として合計8万6450円(内訳は,交通費及び宿泊費8万2450円,参加費4000円)を支出したこと,上記支出のうち交通費及び宿泊費の支出については,平成21年3月28日から同月30日までの沖縄県視察に伴う交通費及び2泊分の宿泊費であること,当該支出については,「戦争のつめ痕,悲惨,栃木の塔などを調査」と領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていること,参加費の支出については,「作家生活50周年記念『素顔の寂聴さん』発売記念 瀬戸内寂聴 特別講演会」の参加費であることが認められる。
上記交通費及び宿泊費の支出については,いかなる研修会,講演会等が開催されたかについては明らかではないものの,戦争の惨禍について調査することは行財政に全く関係がないとはいえず,これに反する証拠もない。そうすると,当該支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができる。宿泊費として政務調査費から支出できる上限額は1泊当たり2万円であるため,宿泊費として本件使途基準に適合する支出は上記支出のうち4万円である。上記支出のうち残る4万2450円については,交通費として本件使途基準に適合するか否かを検討することになるが,証拠(甲72の2)上はいかなる交通機関を使用したかについては明らかではないものの,羽田・沖縄間は往復航空機を使用したと認めるのが合理的であり,それを含めて4万2450円という金額は交通費としては相当である。
上記参加費の支出については,上記講演会が書籍の発売を記念して行われたものである上,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記交通費及び宿泊費8万2450円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記参加費4000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V10議員(甲73)
証拠(甲73)によれば,研修費中の参加費として4000円を支出したこと,当該支出については,「作家生活50周年記念『素顔の寂聴さん』発売記念 瀬戸内寂聴 特別講演会」の参加費であることが認められる。
上記参加費の支出については,上記講演会が書籍の発売を記念して行われたものである上,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記参加費4000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V31議員(甲74)
証拠(甲74の1・2)によれば,研修費中の会費として15万4735円を支出したこと,当該支出については,内外情勢調査会の年会費18万9000円から食事代20回分相当額3万5000円を控除し,振込手数料735円を加えた額であること,内外情勢調査会は内外の情勢を勉強するための会であり,食事を目的とした会ではないこと,上記年会費は出欠及び食事の有無に関わらず定額とされていることが認められる。
上記内外情勢調査会への参加は,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができる。
もっとも,上記年会費は出欠及び食事の有無にかかわらず定額とされているものの,政務調査費が実費充当の原則を採っていることから,実際に議員が年度中に行われた研修会,講演会等に参加していることが必要となるというべきところ,そのいずれにもV31議員が参加したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記会費15万4735円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V32議員(甲63)
証拠(甲63の2・3)によれば,研修費中の宿泊費として1万4850円及び交通費として3万3330円を支出したこと,上記宿泊費及び交通費の支出については,「県行政の総合的企画・地域復興対策調査事業」等の調査研究に関連する事項について正法実践隊の研修が行われたことが認められる。
上記宿泊費1万4850円及び交通費3万3330円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
なお,V32議員の上記支出については,原告は,当初,調査研究費から支出されたものであると主張していたが,研修費から支出されたものであると主張を変更した。
(6)  会議費
ア 本件使途基準によれば,会議費の内容は,会派における各種会議に要する経費とされている。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
会議費とは,県政に関する地域住民の要望・意見等を聴取する等,政務調査のために会派及び会派から委託された議員が開催する各種会議に要する経費をいう。
会議費中の会場費として支出できるかについては,活動記録票による実績報告,添付されている領収書の写しにより確認する。
なお,原告は,会議費中に交通費なる項目を設けて当該項目に係る支出について違法であると主張しているものの,マニュアルでは,会議費の使途例示として,会場費,会場運営費,講師謝金,機材借り上げ費,資料印刷費,食糧費が挙げられているにすぎず,交通費の支出が許されるか否かについて言及されていない。そこで,当該支出については,上記のとおり政務調査費の支出が許される会議の開催に当たって,当該交通費の内容及び額が社会通念上許容される範囲のものである場合,会議費として支出することができると考えるべきである。
ウ V16議員(甲15の1,25)
支払証明書(甲25の1から3まで)によれば,会議費としてガソリン代を4440円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年12月9日の1480円及び平成21年2月9日の1480円の支出については「備考」欄に何らの記載もないこと,同年1月9日の1480円の支出については「農林業振興」という調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち平成20年12月9日及び平成21年2月9日の合計2960円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち同年1月9日の1480円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち2960円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V7議員(甲6の1,甲26)
証拠(甲26の1から8まで)によれば,会議費として,別紙5(会派別集計表)Z1会6/14の「日程」,「内容」,「ガソリン代」欄記載のとおりガソリン代を合計1万4874円支出したこと,上記ガソリン代は「政策調査会会議」等の調査研究に関連する会議について支出されていることが認められる。
しかしながら,上記ガソリン代のうち平成20年9月1日の2701円及び同月2日の5254円の合計7955円の支出については,「県政経営行政」と「使途の内容」欄に記載されているだけであり,他の証拠を見ても会議が開催されているかは明らかでない。
そうすると,上記ガソリン代のうち6919円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち7955円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V12議員(甲18の1,27)
証拠(甲27の1,3から13まで,20,21,22)によれば,会議費として,別紙5(会派別集計表)Z1会6/14の「日程」,「内容」,「ガソリン代」欄記載のとおりガソリン代を合計7万1373円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年4月18日の444円の支出については「排水機場災害復旧」と支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていること,これを除く7万0929円については「規制緩和協議」等の調査研究に関連する会議及び打ち合わせについて支出されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち444円の支出については,会議を開催したと認めるに足りる証拠がない。
そうすると,上記ガソリン代のうち7万0929円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち444円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
原告は平成20年7月22日の3848円の支出及び同年9月11日の6290円の支出について,費用弁償が支払われたものであり,二重徴収に当たると主張するものの,これを認めるに足りる一般的・外形的事実について立証しないから,原告の上記主張には理由がない。
カ V16議員(甲87,99から103まで)
証拠(甲87の1から4まで,101の3)によれば,会議費として,別紙5(会派別集計表)Z1会6/14の「内容」欄記載の日程のとおり,足立区野外レクリエーションセンターの会場費を合計8万円支出したこと,上記会場費のうち平成20年12月9日の2万円の支出については「経済変化への緊急対策 意見交換会」,平成21年1月9日の支出については「農林業の振興について 意見交換会」,同年2月9日の支出については「アンチエイジングの推進について 意見交換会」,同年3月11日の支出については「中小企業の振興対策について」等の調査研究に関連する会議の会場費として支出されたこと,上記足立区野外レクリエーションセンターの宿泊棟には,10畳の部屋が10室,6畳の部屋が4室,研修室等が存在すること(甲101の3・2枚目),平成20年12月9日,平成21年2月9日,同年3月11日は一般利用ができず,同年1月9日は一般利用ができること(同14枚目)が認められる。
上記足立区野外レクリエーションセンターが一見すると会議のために使用する施設とは伺われないことも併せ考えると,平成20年12月9日,平成21年2月9日,同年3月11日に実際に同所を使用して会議を行ったことについて立証がされるべきであるにもかかわらず,一般利用ができない平成20年12月9日,平成21年2月9日,同年3月11日に同所を利用した旨の領収証が発行されていることについて,参加人Z1会は特段の説明も立証もしない。
そうすると,上記会場費のうち平成21年1月9日の2万円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記会場費のうち平成20年12月9日,平成21年2月9日及び同年3月11日の合計6万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(7)  資料作成費
ア 本件使途基準によれば,資料作成費の内容は,会派が議会審議に必要な資料の作成に要する経費とされているから,資料作成費は,当該資料が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
なお,原告は,資料作成費中に交通費なる項目を設けて当該項目に係る支出について違法であると主張しているものの,マニュアルでは,資料作成費の使途例示として,印刷製本費,写真代,パネル等作成費が挙げられているにすぎず,交通費の支出が許されるか否かについて言及されていない。そこで,当該支出については,上記資料の作成に関し,当該交通費の内容及び額が社会通念上許容される範囲のものである場合,資料作成費として支出することができると考えるべきである。
イ マニュアルは,領収書の写しを添付することとしている(乙4・8頁)。
ウ V12議員(甲18の1,28)
支払証明書(甲28)によれば,資料作成費として,ガソリン代を222円支出したこと,上記ガソリン代については「地上デジタル放送資料作成」と「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,地上デジタル放送がどのように県の事務及び地方行財政に関連するのか明らかでないところ,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代222円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V27議員(甲53の1,76)
証拠(甲76の2から8まで)によれば,資料購入費として,写真代を6万3126円支出したこと,上記写真代のうち平成20年12月20日の1万2075円の支出については同日の現地調査で撮影し,報告書作成のために焼き増しした写真現像代として支出されたこと,これを除く5万1051円の支出については「くらしの安全安心対策・産業基盤の整備と企業の立地促進・社会福祉対策について」等の調査研究に関連する事項及び現地調査の目的地が領収書等の写しの「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
上記写真代のうち同日の1万2075円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記写真代のうち5万1051円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記写真代のうち1万2075円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(8)  資料購入費(書籍購入代,新聞・雑誌購読料等)
ア 本件使途基準によれば,資料購入費の内容は,会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費とされているから,資料購入費は,当該資料が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
購入した資料の内容及び購入数量の妥当性を確認する(乙4・8頁)。
購入した資料の領収書の写しを添付する(乙4・8頁)。
ウ V20議員(甲77)
証拠(甲77の2から19まで)によれば,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5(会派別集計表)Z1会8/14及び同9/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄(書籍名及び当該書籍の金額が記載されている。以下同じ。)記載のとおり合計66万1095円支出したこと,上記書籍購入費のうち平成20年7月31日の9万2400円,同年8月29日の2万9400円及び同年9月30日の1万9950円の合計14万1750円の支出は内田力蔵著作集第1巻から第8巻までの購入費用であること,これら以外の書籍は,いずれも法律の解説や法律的問題への対応に関する図書,政治,経済,環境(エネルギー資源を含む。),教育,育児,文化,歴史,医療,時事問題等を含む社会が抱える問題一般に関する図書及び地方自治体の問題点や行政改革,行政施策に関するもので地方自治に直結する内容をテーマとする図書であり,その購入費用として合計51万9345円を支出したことが認められる。
上記内田力蔵著作集第1巻から第8巻までがいかなる書籍であるかについて,その図書名から明らかでない上,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が認められず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記書籍購入費のうち51万9345円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記書籍購入費のうち14万1750円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V33議員(甲78)
証拠(甲78の2・3)によれば,資料購入費中の書籍購入費として別紙5(会派別集計表)Z1会10/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄記載のとおり書籍購入費を合計38万5000円支出したこと,平成20年12月6日の12万円の支出は「寛政重修諸家譜」,平成21年3月7日の26万5000円の支出は「日本地名大辞典」(秋田県,千葉県,岐阜県,石川県,富山県,京都府,兵庫県,鳥取県,広島県,山口県,徳島県,大分県,宮崎県)の購入費用であることが認められる。
「寛政重修諸家譜」がいかなる書籍であるかについて,その図書名から明らかでない上,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。他方,「日本地名大辞典」については,秋田県,千葉県,岐阜県,石川県,富山県,京都府,兵庫県,鳥取県,広島県,山口県,徳島県,大分県,宮崎県の地名をその内容とする書籍であると伺われるところ,調査研究において,県外の地名を参照することも考えられるところであるし,これに反する証拠もないのであるから,当該書籍は,調査研究との間に合理的関連性が認められる。
そうすると,上記書籍購入費のうち26万5000円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記書籍購入費のうち12万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V11議員(甲79)
証拠(甲79)及び弁論の全趣旨によれば,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5(会派別集計表)Z1会10/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄記載のとおり合計8万8200円を支出したこと,上記書籍購入費の支出は雑誌「日経グローカル」の平成20年8月分から平成21年7月分の年間購読料であることが認められる。
「日経グローカル」がいかなる書籍であるかについて,その図書名から明らかでない上,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記書籍購入費8万8200円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V31議員(甲78の1,80)
証拠(甲80)及び弁論の全趣旨によれば,資料購入費中の書籍購入費として別紙5(会派別集計表)Z1会10/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄記載のとおり合計9000円を支出したこと,上記書籍購入費の支出は雑誌「文藝春秋」の年間購読料であることが認められる。
「文藝春秋」は,その図書名からして,一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物と伺われるにもかかわらず,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記書籍購入費9000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
キ V29議員(甲78の1,81の1から4まで)
証拠(甲81の2から4まで)によれば,資料購入費中の書籍購入費として別紙5(会派別集計表)Z1会10/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄記載のとおり合計4994円を支出したことが認められる。
上記書籍購入費の支出は,いかなる書籍であるかについて,その図書名から明らかでない上,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が認められず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記書籍購入費4994円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ク V18議員(甲81の1,81の5から14まで)
証拠(甲81の5から14まで)及び弁論の全趣旨によれば,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5(会派別集計表)Z1会10/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄記載のとおり合計1万1366円を支出したこと,上記書籍購入費のうち平成20年4月11日の700円,同年5月12日の700円,同年6月10日の700円,同年7月10日の710円,同年8月11日の790円,同年9月1日の750円,同年10月10日の750円,同年11月11日の750円,同年12月11日の770円及び平成21年2月12日の770円の支出は雑誌「文藝春秋」の購入費であること,これらの書籍以外の書籍はいずれも政治,経済に関する図書若しくは地方自治体の問題点や行政改革,行政施策に関するもので地方自治に直結する内容をテーマとする図書又は地図であり,その購入費用として合計3976円を支出したことが認められる。
「文藝春秋」は,その図書名からして,一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物と伺われるにもかかわらず,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
地図については,調査研究において,地名を参照することも考えられるところであるし,これに反する証拠もないのであるから,当該書籍は,調査研究との間に合理的関連性が認められるものである。
そうすると,上記書籍購入費のうち3976円の支出については県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。上記書籍購入費のうち7390円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ケ V27議員(甲81の1,81の15から30まで)
証拠(甲81の15から30まで)によれば,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5(会派別集計表)Z1会11/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄記載のとおり合計6万2967円を支出したこと,上記書籍購入費のうち「サンデー毎日」,「週刊読売」,「週刊東洋経済」,「週刊文春」,「週刊新潮」,「週刊朝日」の購入については領収書等の写しの「使途の内容」欄に「(情報収集のため)」と記載されているのみであるか,何らの目的の記載もないこと,これらの書籍以外の書籍は,いずれも法律の解説や法律的問題への対応に関する図書,政治,経済,環境(エネルギー資源を含む。),教育,育児,文化,歴史,医療,時事問題等を含む社会が抱える問題一般に関する図書及び地方自治体の問題点や行政改革,行政施策に関するもので地方自治に直結する内容をテーマとする図書であることが認められる。
「サンデー毎日」,「週刊読売」,「週刊東洋経済」,「週刊文春」,「週刊新潮」,「週刊朝日」は,いずれもその図書名からして,一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物と伺われるにもかかわらず,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
参加人Z1会は,これらの書籍購入費の詳細について立証をしていないため,上記書籍購入費6万2967円を按分してその2分の1である3万1483円の支出を本件使途基準に違反する支出とする。
そうすると,その余の3万1484円の支出については,本件使途基準に適合する支出である。
コ V16議員(甲81の1,81の31から36まで)
証拠(甲81の31から36まで)によれば,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5(会派別集計表)Z1会10/14の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄,「書籍金額」欄記載のとおり合計1万5342円を支出したことが認められる。
上記書籍購入費のうち「文藝春秋」等については,その図書名からして,一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物と伺われるにもかかわらず,また,これを除く書籍については,いかなる書籍であるかについて,その図書名から明らかでない上,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記書籍購入費1万5342円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
サ V13議員(甲83)
証拠(甲83)によれば,資料購入費としてドキュメント映画「私たちは忘れない」のビデオ購入代金2400円を支出したことが認められる。
上記ビデオの題名からはその内容が明らかでないものの,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ビデオ購入代金2400円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
シ V34議員(甲84)
証拠(甲84の2)によれば,資料購入費として県政報告会に配付するための資料の印刷代6万3000円を支出したこと,当該資料は30ページであり,これを2000部印刷したことが認められる。
上記印刷代6万3000円の支出については,本来広報費として計上すべき支出であり,広報費としてみた場合に,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する支出であると認めることができるから,政務調査費から支出することができ,本件使途基準に適合する支出である。
なお,原告は上記印刷代をV34議員が経営するs社に支払っていることから,支出自体の存在が疑わしい上,お手盛りの可能性が高いと主張するものの,特段の立証をしておらず,上記認定を覆すに足る立証はされていないというほかない。
ス 新聞購読料について(甲85)
証拠(甲85の4から101まで)及び弁論の全趣旨によれば,V13議員,V24議員,V35議員,V32議員,V5議員,V36議員,V30議員,V6議員,V28議員,V21議員,V37議員,V10議員及びV39議員が△△新聞の購入費用合計18万2360円を資料購入費として支出していること,V37議員が□□誌の購入費用800円を資料購入費として支出していること,上記新聞は,宗教団体○○会が発行する日刊機関誌であること,□□誌は,前記宗教団体○○会の月刊機関誌であることが認められる。
原告は,いずれも○○会員に対して向けられたものであり,会派の調査研究のために購読する必要はないと主張する。しかし,△△新聞及び□□誌(以下「△△新聞等」という。)は,参加人Z3会と密接な関係にある○○会(△△新聞社)が発行する機関誌であり,参加人Z1会に所属する議員が△△新聞等を購読することは,同誌で多く取り扱われる参加人Z3会の政治活動の方針や内容等を知り,他方で,参加人Z1会が所属・指示・連携する国政レベルの政党の主義,政策等がどのように評価又は批判されているかなどを知る情報源として有意義であるから,政治活動全般に必要かつ有益であると認められる。
そうすると,上記18万3160円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(9)  広報費
ア 本件使途基準によれば,広報費の内容は,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費とされている。
なお,原告は,広報費中に交通費なる項目を設けて当該項目に係る支出について違法であると主張しているものの,マニュアルでは,広報費の使途例示として,広報紙等の印刷代,送料,ホームページ作成費が挙げられているにすぎず,交通費の支出が許されるか否かについて言及されていない。そこで,当該支出については,上記広報活動に関し,当該交通費の内容及び額が社会通念上許容される範囲のものである場合,広報費として支出することができると考えるべきである。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
領収書の写しを添付し,後援会と共同で作成の場合は,経費を按分して政務調査費を充当する(乙4・8頁)。
ウ V12議員(甲29)
支払証明書(甲29の1,17,18,21,22,24から26まで,29から32まで)によれば,広報費として,ガソリン代を4月分として1万5318円,5月分として3848円,6月分として5883円,7月分として7918円,8月分として9250円,9月分として8436円,10月分として4958円,11月分として6216円,12月分として1万1322円,1月分として6808円,2月分として4958円,3月分として6734円の合計9万1649円を支出したこと,上記ガソリン代の支出については「県政報告広報」等の会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項が支払証明書の「使途の内容」欄に記載されていることが認められる。
そうすると,上記ガソリン代9万1649円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
エ 参加人Z1会の新聞広告料(甲94,丙A19)
証拠(甲94の1から3まで,丙A19)によれば,参加人Z1会が平成21年2月29日に「栃木県議会Z1会報」を下野新聞に掲載しており,当該会報に係る経費として,株式会社下野新聞社に広告料334万4250円を支払ったこと,専用面積により按分してその95.9%である320万7135円を広報費として政務調査費から支出したこと,前記会報は,紙面のサイズが縦全長51.4cm,横全長38cmの1953.2cm2であり,うち議長及び副議長のコメント部分である縦5.2cm,横15.5cmで面積80.6cm2の枠部分を除くと,その内容は県政報告の文章であることが認められる。
上記会報のうち,県政報告に関する文章は,それに対する県民の意思,意見等を把握,聴取し,県議会において適切に反映させるための前提となるものであって,議員の調査研究に資するための活動に当たるからその発行に要した費用のうち,当該部分に相当する割合については,広報費として政務調査費から支出することができる。そして,上記会報のうち,県政報告に関する文章は,紙面全体の約95.9%である。
そうすると,上記広報費320万7135円の支出は,本件使途基準に適合する支出である。
原告は,按分率を明確に区分することは不能なのであるからその2分の1を超える部分については政務調査費から支出できないと主張するものの,按分率は専用面積により区分することができるのであるから,上記主張には理由がない。
(10)  事務費
ア 本件使途基準によれば,事務費の内容は,会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費とされているから,事務費は,当該事務処理が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
調査研究活動のほか,その他の各種活動に要した時間を含めた総時間に対する調査研究活動に要した時間の割合等によって経費を按分し,調査研究活動に要した経費相当額のみを政務調査費から支出することとする。ただし,支出の上限は,原則として2分の1である(乙4・12頁)
備品の購入費,リースに関しては,領収書,契約書等の写しを添付し,使用実態に応じて按分する。ただし,備品の購入費については,資産形成につながる高額なものについて充当することはできない。
通信費(郵送料,電話料,プロバイダー料)については,領収書等の写しを添付し,使用実態(概ねの通話時間・使用頻度)に応じて按分する。
消耗品の購入費については,領収書の写しを添付し,内容及び購入数量の妥当性を確認する(乙4・8頁)。
ウ V16議員(甲64の1,88)
証拠(甲88の1,2)によれば,コピー代を株式会社アイテムアールに対して合計8万4000円支払い,その2分の1である4万2000円を事務費として政務調査費から支出したこと,当該支出の使途の内容は「コピー印刷代」と領収書の写しに記載されていることが認められる。
上記コピー代の支出については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
したがって,上記コピー代4万2000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V14議員(甲13の1,89)
証拠(甲89の1から4まで)によれば,コピー代を株式会社旭野に対して合計4万5000円支払い,平成20年12月25日の支出については1万円,これを除く支出については支払額の2分の1である合計1万7500円を事務費として政務調査費から支出したこと,当該支出の使途の内容は「調査資料コピー代」又は「コピー代」と領収書等の写しに記載されていることが認められる。
上記コピー代の支出については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
したがって,上記コピー代2万7500円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V16議員(甲90)
証拠(甲90の2から14まで)によれば,事務費として別紙5(会派別集計表)Z1会13/14の「支払日」欄,「支払先」欄,「名目」,「按分費」欄及び「金額」欄記載のとおり合計2万0029円を支出したこと,当該支出の使途の内容は前記「名目」欄のとおりとされていることが認められる。
上記事務費の支出については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z1会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
原告が違法と主張する額は返還額6779円を控除した1万3250円であるから,上記事務費のうち1万3250円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(11)  人件費
ア 本件使途基準によれば,人件費の内容は,会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費とされている。
イ マニュアルには,次のとおり定められている。
調査研究活動に従事する事務所職員を他の活動にも従事させている場合,調査研究活動に従事する平均時間,日数等により按分し,原則として2分の1を上限とする。按分の方法としては,政務調査に関する勤務実績表を作成して政務調査費の充当比率を求める方法,推計業務実績に基づく方法がある。
調査研究活動に専従している職員については,その全額について政務調査費から支出できる。
議員の親族を政務調査活動の補助職員として雇用し,政務調査費を充当することは,誤解を招きやすいので適当でないものの,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り,政務調査費を充当することができる。
人件費への政務調査費の充当については,議員1人当たり月額15万円を超えない範囲で,かつ,最低賃金法等関係法令を遵守する必要がある(乙4・9頁,同12頁)。
ウ 別紙5(会派別集計表)別表(人件費)Z1会14/14(以下,(11)の項目内では「別紙」という。)の「番号」(以下,(11)の項目内では,「番号」という。)1から33.2までについて
別紙「証拠」欄及び「枝番」欄記載の勤務実績表・領収書又は出席簿兼領収書(以下「勤務実績表等」という。)によれば,人件費として別紙「議員・会派名」欄記載の各議員又は会派の政務調査事務所の職員の給与を,別紙「合計」欄記載のとおり支出したこと(ただし,甲30の526によれば,番号8の2月分については「80,000」は誤記であり「134,400」が正確である。)が認められる。
原告は,政党活動,選挙活動,後援会活動,私的経費に対し人を雇って支出したとしても政務調査費として認められない,実績に基づいて上限を2分の1として按分すべきである,領収書の領収者名が黒塗りとされているため,どのような政務調査に関わる事務を行っていたのか確認できないため人件費として政務調査費から支出することは違法であると主張するところ,これらは,上記各支出について原告提出の勤務実績表等(甲30,31)の記述を前提とした主張すらすることなく本件使途基準に違反する支出であると主張するものであり,本件使途基準に違反する支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実の主張とこれに対応した立証がない。
また,原告は,源泉徴収がされていないこと及び領収書に黒塗りされている部分があることをもって人件費を支払っていないことが伺われると主張するものの,源泉徴収の有無及び職員名が明らかにされていないことは,人件費としての支出が本件使途基準に適合する支出か否かの判断とは別の問題であるから,原告の上記主張は理由がない。
そうすると,結局,原告が違法と主張する番号1から33.2までの別紙「差引請求額」欄の合計4052万0985円(「合計」欄の4065万6235円から番号34から36までの「差引請求額」欄の合計である13万5250円を控除した額である。)の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
エ 番号34から36までについて
勤務実績表等(甲32の1から3まで)及び弁論の全趣旨によれば,人件費として,番号34から36について,別紙「議員・会派名」欄記載の議員ではない人物が支払った政務調査事務所の職員の給与を,人件費として別紙「合計」欄記載のとおり支出したことが認められる。
政務調査費は会派又は議員に交付されるものであるから,議員ではない人物が支払った政務調査事務所の職員の給与を人件費として政務調査費から支出することはできない。
参加人Z1会は,いずれの支出についても受領者名が記載されてしまったものであると主張するものの,これを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記支出の合計13万5250円は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
3  参加人Z2クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 2(1)ア及びイと同様である。
イ V38議員(甲16)
支払証明書(甲16の2から25まで)によれば,調査研究費中の交通費として,ガソリン代を合計58万2500円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に「ガソリン代相当」,「使途の内容」欄に「自家用車使用」及び走行距離,「備考」欄に「宇都宮市」等の目的地が記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
上記ガソリン代58万2500円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。ただし,原告が違法と主張する額は53万2534円であるから,本判決において違法な支出とする額はその限りである。
ウ V2議員(甲17)
(ア) 4月分
支払証明書(甲17の2,3)によれば,4月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3586円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支出先」欄に「ガソリン代相当」,「使途の内容」欄に自家用自動車を使用した旨及び走行距離,「備考」欄に「t会控室 真岡市水辺公園」等の目的地が記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代4万3586円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 5月分
支払証明書(甲17の4,5)によれば,5月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万1060円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支出先」欄に「ガソリン代相当」,「使途の内容」欄に自家用自動車を使用した旨及び走行距離,「備考」欄に「t会控室 芳賀支部事務所」等の目的地が記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
上記ガソリン代5万1060円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 6月分
支払証明書(甲17の6,7)によれば,6月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万1487円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年6月1日の2442円,同月7日の111円,同月17日の2220円,同月19日の2220円,同月25日の2220円,同月26日の1480円,同月27日の2220円,同月28日の1480円,同月30日の2220円の合計1万6613円の支出については「現地調査 二宮神社」,「意見交換会」,「政務調査の充実」等の目的地,何らかの意見交換又は調査がされた旨が「備考」欄に記載されており,これらを除く1万4874円の支出については「学校教育の現状調査 芳賀支部事務所」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていること,が認められる。
上記ガソリン代のうち1万6613円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万4874円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万6613円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 7月分
支払証明書(甲17の8,9)によれば,7月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万5991円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年7月7日の2220円の支出については「政務調査の充実 t会控室」及びその目的地,同月8日の2220円の支出については「県政の充実 t会控室」,同月14日の1110円及び同月16日の1110円の支出については「県外政務調査」及び議会等までの往路又は帰路,同月20日の222円の支出については「わがまち自慢調査 二宮神社」,同月29日の740円の支出については「政務調査の整備 真岡市・t会事務所」及び同月31日の2220円の支出については「県政の課題について t会控室」と「備考」欄に記載されており,これらの合計9842円を除く3万6149円の支出については「地域医療の充実 真岡病院」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち9842円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万6149円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち9842円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 8月分
支払証明書(甲17の10,11)によれば,8月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万6795円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年8月14日の740円及び同月16日の740円の支出については「政務調査の整理 芳賀支部事務所」,同月18日の2220円,同月19日の2220円,同月20日の2220円,同月22日の2220円及び同月25日の2220円の支出については「県政の充実 t会控室」と記載されており,これらの合計1万2580円を除く4万4215円の支出については「県政への要望調査」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万2580円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4万4215円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万2580円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 9月分
支払証明書(甲17の12,13)によれば,9月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万9970円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年9月2日の2220円,同月3日の2220円,同月4日の1110円,同月5日の1110円,同月8日の2220円,同月17日の2220円及び同月28日の148円の支出については「政務調査の充実」,「県外政務調査」,「県政の充実」等の何らかの調査がされた旨が「備考」欄に記載されており,これらの合計1万1248円を除く1万8722円の支出については「高齢者の自立支援」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万1248円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万8722円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万1248円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(キ) 10月分
支払証明書(甲17の14,15)によれば,10月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万9257円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年10月4日の1110円の支出については「社会貢献活動 国道294号沿線」,同月15日の2220円の支出については「県政の充実 t会控室」,同月25日の2590円の支出については「わがまち自慢推進事業市見町芝ざくら公園」,同月27日の2220円の支出については「政務調査の充実 t会控室」,同月31日の1628円の支出については「県民生活の諸問題 山前地区」と「備考」欄に記載されており,これらの合計9768円を除く2万9489円の支出については「障害者の自立支援」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち9768円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万9489円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち9768円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ク) 11月分
支払証明書(甲17の16,17)によれば,11月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を5万3022円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年11月4日の2220円の支出については「県政の課題 t会控室」,同月19日の2220円及び同月24日の2220円の支出については「政務調査の充実 t会控室」,同月29日の740円の支出については「政務調査の整理t会芳賀支部事務所」と「備考」欄に記載されており,これらの合計7400円を除く4万5622円の支出については「特別支援教育の充実」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち7400円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4万5622円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち7400円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ケ) 12月分
支払証明書(甲17の18)によれば,12月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を1万9277円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成20年12月1日の2220円の支出については「政務調査の充実 t会控室」,同月2日の2220円の支出については「政務調査の整理 t会控室」,同月4日の1110円及び同月5日の1110円の支出については「県外政務調査」及び自宅・議会棟間の移動であることが「備考」欄に記載されており,これらの合計6660円を除く1万2617円の支出については「県政への要望調査」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち6660円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち1万2617円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち6660円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(コ) 1月分
支払証明書(甲17の19,20)によれば,1月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を3万7370円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年1月15日の2220円の支出については「政務調査の整理 t会控室」,同月26日の2220円の支出については「県政の課題について t会控室」と「備考」欄に記載されており,これらの合計4440円を除く3万2930円の支出については「市町村合併」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち4440円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万2930円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち4440円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(サ) 2月分
支払証明書(甲17の21,22)によれば,2月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を4万3734円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年2月2日の2220円の支出については「県政の課題について t会控室」,同月6日の2220円の支出については「政務調査の充実 t会控室」,同月9日の2220円の支出については「県外政務調査 t会控室」,同月13日の2220円の支出については「政務調査の充実 t会控室」,同月19日の2220円の支出については「県政の課題 t会控室」と「備考」欄に記載されており,これらの合計1万1100円を除く3万2634円の支出については「県政への要望調査寺内・伊勢崎・小橋」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち1万1100円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち3万2634円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち1万1100円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(シ) 3月分
支払証明書(甲17の23)によれば,3月分の調査研究費中の交通費として,ガソリン代を2万3310円支出したこと,上記ガソリン代のうち平成21年3月31日の2220円の支出については「県政の課題について 議員控室」と「備考」欄に記載されており,これを除く2万1090円の支出については「県政への要望調査 真岡市高勢町内」等の調査研究に関連する事項が「備考」欄に記載されていることが認められる。
上記ガソリン代のうち2220円の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち2万1090円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記ガソリン代のうち2220円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の調査委託費(事務所費,事務所駐車場代)
ア 2(2)ア及びイと同様である。
イ V38議員(甲16の1,50)
領収書等の写し(甲50の1から7まで)によれば,V38議員からu株式会社に対し4月から10月までの賃料月額8万円の合計56万円が支払われたこと,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその2分の1である28万円を事務所費として,政務調査費から支出していることが認められる。
参加人Z2クラブは,按分の根拠を証明していないのであるから,原告が違法と主張する28万円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ V39議員(甲54)
領収書等の写し(甲54の2から13まで)及び弁論の全趣旨によれば,当該建物が政務調査事務所であり,V39議員の後援会であるV39を支える会からEに対し平成20年4月から平成21年3月までの賃料として合計60万円が支払われたこと,当該建物が政務調査事務所と何を兼ねているのかは不明である上,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその50%である30万円を事務所費として,政務調査費から支出していることが認められる。
そうすると,V39議員が政務調査事務所として使用している事務所賃料がV39議員の後援会から支払われていることが明らかにされているのみであり,参加人Z2クラブは調査研究との間に合理的関連性を認めるべき特段の事情を主張立証しない。したがって,上記30万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V2議員(甲55)
領収書等の写し(甲55の2から13まで)及び弁論の全趣旨によれば,当該建物がt会芳賀支部の事務所であり,何と兼ねているか不明であるものの,t会芳賀支部の使用領域(面積)により賃料を按分してその40%である合計24万円を事務所費として,政務調査費から支出していること,上記賃料がt会芳賀支部からw団体に支払われていること,t会は参加人Z2クラブの従前の会派名であったことが認められる。
t会芳賀支部がV2議員の後援会であるか会派の事務所であるかは明らかではないものの,上記支出はt会芳賀支部の事務所としての使用部分に関する支出であり,同事務所がV2議員又は参加人Z2クラブの政務調査事務所であることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,上記24万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ V40議員(甲56)
領収書等の写し(甲56の2から5まで)によれば,「事務所家賃」として平成20年12月から平成21年3月までの賃料として合計40万2781円が支払われたこと,按分の根拠は不明であるが賃料を按分してその48%から50%である合計19万4340円を事務所費として,政務調査費から支出していることが認められる。
参加人Z2クラブは,「事務所家賃」を支払っている建物が政務調査事務所であることすら証明していないのであるから,上記19万4340円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
カ V39議員(甲54,59)
証拠(甲59の1から12まで)によれば,前記ウの政務調査事務所に付随する駐車場の賃料としてFに支払った額合計84万円を按分してその2分の1である42万円を政務調査費から支出していることが認められる。
前述したとおり,上記政務調査事務所の賃料についての支出は本件使途基準に適合しない違法な支出であるから,当該事務所に付随する駐車場の賃料42万円の支出もまた,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(3)  研修費中の交通費
ア 2(4)アと同様である。
イ V2議員(甲24)
支払証明書(甲24)によれば,研修費中の交通費として,ガソリン代を4440円支出したこと,上記ガソリン代の支出については「支払先」欄に「ガソリン代相当」,「使途の内容」欄に走行距離,「備考」欄に「出資法人について」と記載されていることが認められる。
上記ガソリン代の支出については,支払証明書上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z2クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記ガソリン代のうち4440円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(4)  人件費
ア 2(11)ア及びイと同様である。
イ 別紙5(会派別集計表)別表(人件費)Z2クラブ2/2(以下,この項目内では「別紙」という。)の「番号」(以下,この項目内では,「番号」という。)37.1から46までについて,別紙「証拠」欄及び「枝番」欄記載の勤務実績表等によれば,人件費として,別紙「議員・会派名」欄記載の各議員又は会派の政務調査事務所の職員の給与を,別紙「合計」欄記載のとおり支出したことが認められる。
番号37.1から45までについては2(11)ウと同様であり,番号46については,t会は参加人Z2クラブの従前の会派名であるから,人件費を支払った者がt会とされていることに問題はない。そうすると,結局,原告が違法と主張する番号37.1から46までの「差引請求額」欄の合計1285万6850円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
4  参加人Z3会に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の調査委託費(警備保障費)
ア 2(2)ア及びイと同様である。
イ V3議員(甲61)
証拠(甲61の1から13まで,丙C2,丙C3の1から12まで)によれば,当該建物が自宅と政務調査事務所を兼ねていること,上記政務調査事務所のホームセキュリティ料としてセコム株式会社に合計9万1980円支払ったこと,そのうち,政務調査事務所の使用領域(面積)により上記ホームセキュリティ料を按分してその約19.8%である1万8216円を調査研究費として,政務調査費から支出していることが認められる。
参加人Z2クラブは,盗難防止棟の事務所の安全確保のために警備が必要であり,光熱費等と同様に政務調査事務所の維持のために必要な経費に準じると主張するものの,当該建物はV3議員の自宅と政務調査事務所を兼ねており,その81.2%が自宅であること及びホームセキュリティ料という名称からすると,自宅警備のために支出されたと推認されるところ,これを覆すに足りる証拠はない。さらに,参加人Z3会は,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記1万8216円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  資料購入費中の書籍購入代
ア 2(8)ア及びイと同様である。
イ V41議員(甲86)
証拠(甲86の2から21まで)によれば,資料購入費中の書籍購入費として,別紙5(会派別集計表)Z3会1/2の「支払日支払先」欄,「領収証宛名」欄及び「書籍金額」欄記載のとおり書籍購入費を合計1万8110円支出したことが認められる。
「文藝春秋」,「中央公論」及び「旅行読売」については,いずれもその図書名からして,一般的に個人的な趣味・興味の範囲に属する読み物と伺われる。「潮」,「灯台」については,これらがいかなる書籍であるかについて,その図書名から明らかでない。上記支出に係る書籍については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が認められず,参加人Z3会は,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記1万8110円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
参加人Z2クラブは,上記書籍が県議会の一般質問等における補助的資料として利用できること,上記書籍に掲載されている実例を参考にして代表質問をしている等と主張するものの,証拠上,上記支出に係る書籍の内容がいかなるものであるか明らかではなく,参加人Z3会はその立証もしないのであるから,参加人Z3会の上記主張には理由がない。
(3)  人件費
ア 2(11)ア及びイと同様である。
イ 別紙5(会派別集計表)別表(人件費)Z3会2/2(以下,この項目内では「別紙」という。)の「番号」(以下,この項目内では,「番号」という。)50について,別紙「証拠」欄及び「枝番」欄記載の勤務実績表等によれば,人件費として,別紙「議員・会派名」欄記載の各議員又は会派の政務調査事務所の職員の給与を,別紙「合計」欄記載のとおり支出したことが認められる。
2(11)ウと同様,結局,原告が違法と主張する番号50の121万5558円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
5  参加人Z4クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の調査委託費(事務所費)
ア 2(2)ア及びイと同様である。
イ V42議員の事務所費(甲51)
証拠(甲51の2から13まで,丙D2の1,2)によれば,当該建物が政務調査事務所であり,V42議員の父であるGとの間で当該建物について賃貸借契約を締結しており,賃料が光熱水費を含む月額5万円であるとして会派に届け出られていること,当該建物は政務調査事務所と後援会事務所を兼ねており,その賃料全額を事務所費として政務調査費から支出していること,上記賃料がV42議員から前記Gの住所地と同一住所であるm2ビルに支払われていることが認められる。
上記建物は後援会事務所と兼ねているのであるから,これを按分する必要があるところ,按分することなく上記賃料全てを政務調査費から支出しているのであるから,原告が違法と主張する事務所費30万円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(2)  調査研究費中の視察経費,宿泊費等
ア 2(3)ア及びイと同様である。
イ V4議員(甲67)
証拠(甲67の1,2,丙D3の1,2)によれば,調査研究費中の視察経費として,合計15万4770円を支出したこと,その支払日,支払先,名目及び内訳は,別紙5(会派別集計表)Z4クラブ1/3記載のとおり(ただし,「石垣島島内観光」とあるのを「石垣島島内視察」とする。)であること,上記支出の使途の内容として「経済企業行政に関する調査」,「観光の振興対策について」とされており(甲67の1),政務調査活動記録票の「目的・内容結果等」欄に「観光地として名高い石垣島の観光客誘致事業の取り組み,インバウンド対策等観光振興のための施策の調査」と記載されており(丙D3の2),調査研究に関連する事項が説明されていること,V4議員は上記視察に先立って沖縄県石垣市企画部観光課に対して観光行政について4項目の調査事項を通知していること(丙D3の1)が認められる。
石垣島は観光地であるものの,同所への視察に先立って観光行政についての調査事項を通知し,使途の内容としても調査研究に関連する事項が挙げられているし,その内訳についても特段不合理な点はなく,これに反する証拠もない。
そうすると,上記15万4770円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
ウ V42議員(甲68)
証拠(甲68の2から5まで)によれば,調査研究費として,合計1万8750円を支出したこと,その支払日,支払先,名目及び内訳は,別紙5(会派別集計表)Z4クラブ1/3記載のとおりであること,平成20年7月3日の宿泊費1万5750円の支出は大人2名が宿泊したうちの1名分であること,同月2日から同月3日にかけての宿泊は「千葉県御宿地区における観光施策とリゾートマンションの状況について」調査することを目的としており,その視察場所として「千葉県 御宿町」とされていること(甲68の3),同年5月4日の入場料1500円の支出については「六本木ヒルズ視察」が使途の内容とされていること(甲68の4),同年11月29日の入場料1500円の支出については,「栃木県立美術館をどのように多くの県内外の人に見てもらえるか東京美術館の設備や企画内容が大変参考になった」が使途の内容とされていること(甲68の5)が認められる。
上記同年7月3日の支出については,観光施策という調査研究に関連する事項の調査のために同所に赴いているということができる。
また,同年5月4日の支出及び同年11月29日の支出については,一見すると私的活動のための支出とも伺われるところ,当該施設への入場料を支出することが県の事務及び地方行財政にどのように関連するのかについて参加人Z4クラブは立証しない。なお,V42議員は平成21年8月4日,栃木県教育委員会から栃木県立博物館協議会委員に任命されており,報酬日額は1万0500円とされている(丙D4)ところ,平成20年度の支出とは関連性がない。
そうすると,上記支出のうち1万5750円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記支出のうち3000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ V43議員(甲69)
証拠(甲69の1から12,丙D5から10まで)によれば,調査研究費中の宿泊費として,合計15万0775円を支出したこと,上記支出の内訳は別紙5(会派別集計表)Z4クラブ1/3の第6の2「ウ V43議員(甲69)」欄記載のとおりであること,平成20年4月3日の2万円,同年9月27日の1万5000円,同年12月26日の1万9725円,平成21年1月29日の37800円のうち1万8900円,同年3月22日の1万2000円及び同年1月18日の1万8000円の支出については,いずれも調査研究を補助したと参加人Z4クラブが主張する者が宿泊した費用について政務調査費から支出したことが認められる。以下,個別の支出について検討する。
(ア) 中尊寺観光協会の視察
証拠(甲69の1,2,丙D5)によれば,V43議員は,観光産業問題調査として平成20年4月2日から同月3日まで岩手県中尊寺において中尊寺観光協会との間で観光客入込み数「日帰り・宿泊」の変遷及びイベント・施設等の影響調査と今後の対応について平泉観光協会H事務局長から説明を受けたこと,同日の宿泊はこれに伴うものとされていることが認められる。
上記宿泊代の支出については,補助者の宿泊が伴う必要性について認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
そうすると,中尊寺観光協会の視察に伴う補助者の宿泊代2万円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(イ) 日光・大野屋の宿泊代
証拠(甲69の3,4,丙D6)によれば,平成20年9月27日に日光市栗山村野門地区において,地域間格差の是正についての現地調査として地域住民との意見交換を行ったこと,地域住民の要望として医療問題に関する意見交換がされ,特に介護サービスを遠隔地であっても容易に受けられる公的機関の早期設置の要望もあったこと,同日の宿泊はこれに伴うものとされていることが認められる。
上記宿泊代の支出については,補助者の宿泊が伴う必要性について認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
上記日光・大野屋の補助者の宿泊代1万5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 川越市街づくり視察
証拠(甲69の5,6,丙D7の1,2)によれば,平成20年10月24日午後1時30分より,埼玉県川越市において,県外政務調査として川越市における街づくりについて都市計画及び産業振興の取り組みを調査したこと,V43議員は同日の2名分の宿泊代として2万3400円を川越プリンスホテルに支払ったこと,調査研究費として,2万8250円を政務調査費から支出したことが認められる。
上記宿泊代のうち1万1700円の支出については,補助者の宿泊が伴う必要性について認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
上記支出のうち4850円の支出については,参加人Z4クラブは,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記宿泊代のうち1万1700円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記宿泊代のうち1万1700円及び4850円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(エ) 鬼怒川温泉地域再生調査
証拠(甲69の7,8,丙D8の1,2)によれば,平成20年12月26日から同月27日までの間,県内日光市藤原町において,経済企業行政,鬼怒川温泉地域再生についての現地調査として,日光市観光経済部参事兼藤原総合支所観光商工課長の説明で,地域再生事業箇所である鬼怒川地区及び川治地区の調査を実施したこと,当該調査の補助者の宿泊代1万9725円を調査研究費として,政務調査費から支出したことが認められる。
上記宿泊費の支出については,調査自体が2日間にわたるものであったのだから,宿泊が伴う必要性についてはこれを認めることができるものの,補助者の宿泊が伴う必要性について認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
上記宿泊代1万9725円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(オ) 大洗ホテルの宿泊代
証拠(甲69の9,丙D9の1,2)によれば,平成21年1月29日から30日まで,茨城県常陸那珂湊港において,茨城県行政視察として,北関東自動車道路の全線開通について調査したこと,V43議員と当該調査の補助者の宿泊代3万7800円を調査研究費として,政務調査費から支出したことが認められる。
上記宿泊代のうち1万8900円の支出については,調査自体が2日間にわたるものであったのだから,宿泊が伴う必要性についてはこれを認めることができるものの,補助者の宿泊が伴う必要性について認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
そうすると,上記宿泊代のうち1万8900円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,上記宿泊代のうち1万8900円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(カ) 日光市栗山地区住民との意見交換,懇談会
証拠(甲69の10,11)によれば,平成21年3月22日,県土整備行政に関する視察として,日光市栗山地区住民との意見交換,懇談会と主要地方道川俣温泉川治線の上栗山トンネルの現地調査を行ったこと,同日の上記調査の補助者の宿泊代1万2000円を調査研究費として,政務調査費から支出したことが認められる。
上記宿泊代の支出については,補助者の宿泊が伴う必要性について認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
上記宿泊代1万2000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(キ) 日光市栗山・湯西川地区住民との意見交換
証拠(甲69の12,丙D10の1,2)によれば,平成21年1月18日から同月19日までの間,日光市栗山・湯西川地区住民との意見交換を行い,限界集落,医療福祉,有害鳥獣観光等の問題・課題についての要望を受けたこと,併せて湯西川ダムの進捗状況を視察したこと,同月18日の上記調査の補助者の宿泊代1万8000円を調査研究費として,政務調査費から支出したことが認められる。
上記宿泊代の支出については,補助者の宿泊が伴う必要性について認めるに足りる証拠がなく,参加人Z4クラブは,他に調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる立証をしない。
上記宿泊代1万8000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
オ 参加人Z4クラブの海外視察(甲71)
証拠(甲71の1から10まで)によれば,調査研究費中の視察経費として,合計124万7990円を支出したこと,上記支出の内訳は別紙5(会派別集計表)Z4クラブ1/3の第6の2(3)記載のとおりであることが認められる。
(ア) 平成20年5月25日から同月28日の香港視察について
証拠(甲71の1から4まで,丙D11から4まで)及び弁論の全趣旨によれば,上記視察経費のうち46万3880円の支出については,経済企業行政という調査研究に関連する事項の調査として,平成20年5月25日から同月28日までの間,県の香港事務所の取り組み状況,県産品の取扱状況を調査し,足利市ゆかりの靴メーカーであるアキレスの現地法人を視察して,栃木県の企業の進出状況について調査したこと,具体的な視察として,日本貿易振興機構(ジェトロ)香港センターにおいて香港の経済事情についてブリーフィングを行い,アキレスの工場内を視察し概要説明を受け,日系スーパーでの流通事情の調査を行ったこと,参加した議員はV4議員,V43議員及びV42議員であったことが認められる。
そうすると,上記視察経費のうち46万3880円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。
(イ) 平成21年3月27日から同月30日までの韓国視察について
証拠(甲71の5から10まで,丙D15,16)によれば,上記視察経費のうち78万4110円の支出については,平成21年3月27日から30日までの間,農林環境行政及び経済企業行政という調査研究に関連する事項の調査として,栃木県の香港事務所における現地の日本企業情報の発信,県産品の当時における流通などについての取り組みについて調査及びアキレスの視察を行ったこと,具体的な視察としては,釜山の国際市場,釜山市内,世界遺産(仏国寺・石窟庵)及び慶州を視察し,同月30日には韓国旅行業協会にて交流会を行ったこと,参加した議員はV4議員,V42議員及びV43議員であったこと,上記支出のうち保険料7720円の支出については,契約者がV4議員,被保険者数が2,被保険者名は別紙とされていること(甲71の9),また,上記視察に伴う保険料として3830円が支出されており,当該支出の契約者がV4議員,被保険者数が2,被保険者名は別紙とされていること(甲71の10)が認められる。なお,上記保険料3830円の支出については事務費として支出されている。
上記支出のうち7720円の支出については,海外旅行保険の契約者はV4議員とされているものの,被保険者が誰であるか明らかにされておらず,政務調査費が会派又は議員に交付されるものであることからすると,会派又は議員について発生した実費に政務調査費を充当すべきであるから,被保険者が明らかにされていない保険料について政務調査費から支出することはできない。
そうすると,上記視察経費のうち保険料7720円を除く77万6390円の支出については,県の事務及び地方行財政に関して,会派の委託を受けて行った調査研究との間に合理的関連性があると認めることができるから,本件使途基準に適合する支出である。他方で,保険料7720円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(3)  研修費
ア 2(4)ア並びに(5)ア及びイと同様である。
イ V4議員(甲75)
証拠(甲75,丙D17)によれば,研修費として,黒磯那須JC式典登録料として5000円を支出したこと,その使途の内容として「社団法人 黒磯那須青年会議所 研修会」とされており,上記支出は那須町のホテルエピナール那須で行われた「青年経営者懇談会及びまちづくりについての意見交換会」の研修費であるとされていること,政務調査活動記録票上の事業名は「経済企業行政に関する調査」と記載されていることが認められる。
黒磯那須JC式典登録料という支払名目及び懇談会と意見交換を兼ねていることからすると,上記支出は単なる式典への出席に要する経費と推認することができ,これに反する証拠もない。
そうすると,上記5000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ V42議員(甲68)
領収書等の写し(甲68の6)によれば,研修費として,国宝薬師寺展の入場料及び音声ガイド代金として2000円を支出したこと,「使途の内容」欄に「上野周辺調査」,「薬師寺展」と記載されていることが認められる。
上記支出については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
したがって,上記研修費2000円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
なお,前述したとおり,V42議員が平成21年8月4日に栃木県立博物館協議会委員に就任したことは平成20年度の支出とは関係がない。
(4)  事務費
ア 2(10)ア及びイと同様である。
イ V4議員(甲91)
証拠(甲91)によれば,行政視察用キャリーケースを1万2285円で購入したこと,按分してその50%である6142円を事務費として支出したことが認められる。
上記キャリーケース代の支出については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
したがって,上記6142円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
ウ V42議員(甲92)
証拠(甲92)によれば,海外視察のためのスーツケースを1万1760円で購入したこと,按分してその50%である5880円を事務費として,支出したことが認められる。
上記スーツケース代の支出については,証拠上,調査研究との間に合理的関連性を認めるに足りる事項が記載されておらず,参加人Z4クラブは,他にこれを認めるに足りる立証をしない。
したがって,上記5880円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
エ 事務費の海外旅行保険料(甲71の9)
(2)オ(イ)で述べたとおり,被保険者が明らかにされていない保険料3880円の支出について政務調査費から支出することはできない。
したがって,上記保険料3880円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(5)  広報費
ア 2(9)ア及びイと同様である。
イ V42議員(甲93)
証拠(甲93の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,V42議員が東武宇都宮百貨店又は日本橋三越本店に対して商品券代として合計4万円を支払ったこと,インターネットホームページブログ管理者に対する作成委託費として,合計4万円を広報費として政務調査費から支出したことが認められる。
上記支出について,参加人Z4クラブは,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に関連する事項を認めるに足りる立証をしない。
したがって,上記4万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(6)  人件費
ア 2(11)ア及びイと同様である。
イ 別紙5(会派別集計表)別表(人件費)Z4クラブ3/3(以下この項目内では「別紙」という。)の「番号」(以下,この項目内では,「番号」という。)47.1から49.6までについて,別紙「証拠」欄及び「枝番」欄記載の勤務実績表等によれば,人件費として,別紙「議員・会派名」欄記載の各議員又は会派の政務調査事務所の職員の給与を,別紙「合計」欄記載のとおり支出したこと(ただし,甲35の66によれば,番号49.5の7月分については「10,000」は誤記であり「20,000」が正確である。)が認められる。
2(11)ウと同様,結局,原告が違法と主張する番号47.1から49.6までの別紙「差引請求額」欄の合計411万3800円の支出については,本件使途基準に適合する支出であると認められる。
6  不当利得に係る利息の返還請求について
原告は,本件使途基準に適合しない違法な支出の合計額についての不当利得について,各会派は悪意の受益者に当たるから,その利益を受けた日から年5分の利息が発生すると主張し,そのうち,本件訴状送達の日の翌日である平成22年9月3日からの利息分を付して返還するよう請求することを求めている。しかし,被告補助参加人らが悪意の受益者であると認めるに足りる証拠はないから,この部分に係る請求は認められない。
7  結論
以上によれば,原告の請求は,別紙2(請求の趣旨)の「請求相手方」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求することを求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
宇都宮地方裁判所第2民事部
(裁判官 杉浦正典 裁判官 角田悠貴 裁判長裁判官岩坪朗彦は,転補につき署名押印することができない。裁判官 杉浦正典)

 

別紙1
当事者目録
宇都宮市〈以下省略〉
原告 X団体
同代表者兼訴訟代理人弁護士 A
同訴訟代理人弁護士 若狭昌稔
同 米田軍平
同 田中徹歩
同 大木一俊
同 須藤博
同 品川尚子
同 川上淳
同 浅木一希
同 小西誠
同 服部有
同 野崎嵩史
宇都宮市〈以下省略〉
被告 栃木県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 谷田容一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同所
被告補助参加人 Z1会
同代表者会長 V1
同訴訟代理人弁護士 平野浩視
同所
被告補助参加人 Z2クラブ
同代表者代表 V2
同訴訟代理人弁護士 白井裕己
同 石井信行
同 茅島和幸
同所
被告補助参加人 Z3会
同代表者会長 V3
同訴訟代理人弁護士 山田実
同 飯塚文子
栃木県那須塩原市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z4クラブ
同代表者代表 V4
同訴訟代理人弁護士 高木光春
同 白土陽子
同 青井芳夫


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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