「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成28年 8月29日 裁判所名 徳島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)138号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA08296002
事案の概要
◇参議院議員であった亡父の子である原告が、被告Y2が執筆し、被告Y1社が発行した本件書籍における本件記述は、亡父の名誉を毀損することにより原告の亡父に対する敬愛追慕の情を侵害し、また、亡父の経歴を偽ることにより、同人の人格権を侵害して原告の亡父に対する敬愛追慕の情を侵害するとともに、原告自身の人格権をも侵害したと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、損害550万円の賠償等の支払を求め、民法723条に基づき、新聞に謝罪広告を掲載することを求め、また、被告Y1社に対し、民法723条又は人格権に基づき、取次店及び書店から本件書籍の第8版を回収することを求めるとともに、被告Y2に対し、民法723条又は人格権に基づき、本件書籍の第8版から本件記述を抹消することを求めた事案
裁判年月日 平成28年 8月29日 裁判所名 徳島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)138号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA08296002
徳島県板野郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 津川博昭
同 生長拓也
同 木村正
同 遠藤理恵子
東京都中央区〈以下省略〉
被告 株式会社Y1
同代表者代表取締役 A
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y2
被告ら訴訟代理人弁護士 山川洋一郎
同 一井泰淳
同 江藤美奈
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告に対し,連帯して,550万円及びこれに対する平成25年2月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,株式会社a新聞社発行のa新聞朝刊全国版社会面広告欄に別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の条件で1回掲載せよ。
3 被告株式会社Y1は,別紙書籍目録記載の書籍を取次店及び書店から回収せよ。
4 被告Y2は,別紙書籍目録記載の書籍280頁の記述のうち,別紙記述目録記載の記述を抹消せよ。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,徳島県選挙区(当時)選出の参議院議員であった亡B(以下「亡B」という。)の子である原告が,被告Y2(以下「被告Y2」という。)が執筆し,被告株式会社Y1(以下「被告会社」という。)が発行した「○○」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)における別紙記述目録記載の記述(以下「本件記述」という。)は,亡Bの名誉を毀損することにより原告の亡Bに対する敬愛追慕の情を侵害し,また,亡Bの経歴を偽ることにより,同人の人格権を侵害して原告の亡Bに対する敬愛追慕の情を侵害するとともに,原告自身の人格権をも侵害したと主張して,①不法行為(民法709条,710条,719条)に基づき,被告らに対し,連帯して,損害550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の賠償並びにこれに対する本件書籍の第8版の発行日である平成25年2月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②民法723条に基づき,被告らに対し,新聞に謝罪広告を掲載することを求め,③民法723条又は人格権に基づき,被告会社に対し,取次店及び書店から本件書籍の第8版を回収することを求めるとともに,④民法723条又は人格権に基づき,被告Y2に対し,本件書籍の第8版から本件記述を抹消することを求める事案である。
2 前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認定できる事実)
(1) 当事者等(甲1の1及び2,2,7の1及び2,16,乙1,5)
ア 被告会社は,雑誌及び図書の発行並びに販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告Y2は,本件書籍の著者であるが,株式会社a新聞社の政治部次長や編集委員を務め,同社を退職した後,b大学の教授(政治ジャーナリズム)となり,ジャーナリスト,コラムニストとしても活動する者である。
ウ 亡Bは,徳島県板野郡d村(昭和30年の町村合併により同郡e町となった。以下「旧d村」という。)の村長,徳島県議会議員を経て,昭和43年から昭和55年までの間,参議院議員を務めた。
原告は,亡Bの長男であり,亡Bの死後,e町長や,徳島県議会議員を努めた。
(2) 第10回参議院議員通常選挙
亡Bは,昭和43年の第8回参議院通常選挙では,f党(以下「f党」という。)の公認を得て,徳島県選挙区から立候補し,参議院議員に当選した。
しかし,第10回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)では,当時のC内閣総理大臣の下で内閣官房副長官を務めたD(以下「D」という。)が,f党の公認を得て同選挙区から立候補することになったため,亡Bは,f党の公認を得ることができずに無所属で同選挙区から立候補することになった(以下,本件選挙における同選挙区での選挙戦を「本件選挙戦」という。)。
昭和49年7月7日に実施された本件選挙の投開票の結果,亡Bが当選し,Dは落選した。
(3) 本件書籍(甲3,乙1,6,12,13)
ア 被告Y2は,平成24年頃,Cの評伝である本件書籍を執筆した。
被告会社は,同年10月25日,本件書籍の初版を発行し,その後重版し,平成25年2月15日には第8版を発行した。初版から第8版までの本件書籍の累計発行部数は7万5000部である。
イ 本件書籍の第8版280頁には,本件選挙戦について,「この参院選では,EとCの間に遺恨がある。Eの地元徳島県の参院地方区では,Eの子飼いの現職Bがいた。しかし,f党は公認せず,Cのもとで官房副長官を務めたDを割り込ませ公認した。Bは無所属で立候補した。Cは参院選の事前遊説の最初の地に徳島を選んだ。Eは不快だった。それからC派,E派の議員がそれぞれの応援にかけつけて『△△戦争』と目を引いた。Dは警察庁長官まで出世したコワモテの大官僚である。『カミソリD』と言われて,のちにF政権を支えるなど政界で大をなしたことからみても,むろん有能な人材である。」との記述(以下「先行記述」という。)があり,本件記述はこれに続くものである。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 本件記述による原告の亡Bに対する敬愛追慕の情の侵害の有無
ア 原告の主張
(ア) B家が行っていた藍作りは,染色原料を製造するものであり,染色業とは全く業種を異にするものである。そして,亡Bが生まれた明治41年頃,B家はすでに藍作りをやめており,亡Bはその生涯において藍作りを職業にしたことはなく,旧d村の村長ではあったが,町長を務めたことはない。しかるに,本件記述は,亡Bを「染物屋」とし,「町長」としているから虚偽である。
また,亡Bは,戦後すぐ地元村長を務め,長く農業協同組合活動に貢献し,徳島県農業協同組合の6つの連合会の共通会長を務め,16年間県議会議員を務めた後,その実績から参議院議員を務めたが,本件記述はかかる亡Bの社会・政治活動歴を全く捨象している。
さらに,亡Bが本件選挙で当選したのは,当時の徳島県民が金権選挙を行うD氏に抵抗し,的確な投票行為を行ったことによるものであるにもかかわらず,本件記述は,「判官贔屓」(弱者に対する第三者の同情やひいき)と評して,徳島県民の「同情」や「ひいき」により,亡Bが当選したとするものである。
(イ) 本件記述を先行記述と併せて読んだ一般読者は,亡Bについて,先行記述において有能な人物として描写されたDと比べ,「染物屋」や「町長」という誤った経歴を有する凡庸あるいは能力の劣る人物,弱者・敗者として理解するのであり,本件記述は,亡Bの社会的評価を低下させ,その名誉を著しく毀損するものであることは明らかである。
本件書籍は,被告Y2のC像を披瀝するという極めて個人的著作であり,国民の知る権利に資するものでもなければ公共の利害に関するものでもなく,被告Y2は,亡Bを読者の通俗的好奇心を煽るための道具に使う意図で本件記述を行ったのであり,専ら公益を図るものでもないうえ,Dの金権選挙であるという本件選挙戦の実態を捨象して判官贔屓と評することが公正な論評と到底いえないことは明らかである。
(ウ) 公職選挙法235条1項が,選挙の候補者または候補者となろうとする者の職業,経歴,身分について,虚偽事項の公表を禁じていることに鑑みれば,政治家たる個人にとって,その経歴は選挙の当否に関わるほどに重要な事項であり,当該個人を他と区別し,特定するために極めて重要な基礎的事実として,当該個人,とりわけ政治家としての個人の人格的象徴として人格権の一内容を構成するものである。
しかるに,被告Y2は,広く一般に刊行され販売される著作物に記述するという方法で亡Bの経歴につき虚偽の記述を行うことにより,同人の誤った人物像を広く社会に流布したのであり,本件記述が,同人に対する極めて重大な人格権侵害であることは明らかである。
(エ) 被告Y2は,参議院議員選挙における広報の調査等亡Bの経歴を記述するに際して必要な調査もせず,Dの優秀さを強調し,印象づけるための手段として,亡Bを「染物屋」・「町長」と歪曲し,能力の劣る人物,弱者・敗者として描写することで,読者の通俗的好奇心を煽るべく,いわば亡Bを道具として利用するために,本件書籍を執筆し,本件記述を行った。
したがって,被告Y2は,本件記述が亡Bの名誉を毀損し,人格権を侵害することを認識し,又は認識し得たにもかかわらず本件記述を行い,また,被告会社も,同様に,本件記述が亡Bの名誉や人格権を侵害することを認識し,又は認識し得たにもかかわらず,本件書籍を発行したものである。
(オ) 以上のとおり,本件記述は虚偽であり,亡Bの名誉や人格権を著しく侵害するものであること,被告Y2は,本件記述が虚偽であることの確定的認識を有しながら,Dの能力評価を高めるためBの能力評価を低からしめ読者の通俗的好奇心を煽る目的で本件記述を行ったこと,及び前述のとおり亡Bは社会的地位の高い人物であり,原告は亡Bの長男として亡Bの背中を見て成長し,父の姿を追って政界入りをするなど亡Bが原告の人生に与えた影響が極めて大きいこと等に照らせば,本件記述による原告の亡Bに対する敬愛追慕の情の侵害が受忍限度を超えることは明らかである。
したがって,本件記述は,原告の亡Bに対する敬愛追慕の情を侵害する違法なものである。
イ 被告らの主張
(ア) 原告の主張(ア)のうち,亡Bが染物屋を営んだことがないこと,町長を務めたことがないことは認め,その余は争う。
上記誤りは,亡Bに対するG議員の国会における弔辞を読んだ被告Y2が,藍作りの名家の当主とあるのを染物屋と取り違え,旧d村がe町となった昭和30年の町村合併の経緯を看過したにすぎず,亡Bに対する悪意や侮辱的意図によるもではなく〈原文ママ〉,また,本件書籍はCの評伝であって,本件選挙戦はそのごく一部のエピソードであり,これについて割ける紙幅には限界があったため,亡Bの経歴を詳細に記述しなかったにすぎない。さらに,「判官贔屓」というのは,政治情勢の分析等においてしばしば用いられる表現であり,亡Bの名誉や人格権を毀損するものではないことは勿論,徳島県民を侮辱するものでもない。
(イ) 一般読者の普通の注意と読み方を基準にすれば,本件記述は,亡Bについて,本件選挙に関し,①現職参議院議員であったが,Dが公認されたために公認されなかった事実,②地元の染物屋,町長をして政界に出た事実,及び③公認されなかったにもかかわらず,亡Bが選挙に勝った事実を摘示しているにすぎない。本件記述は,Dを中央官僚として活躍して政界に出た有能な人材とする一方で,亡Bについて徳島県で染物屋をして町長を経て政界に出た旨を客観的に紹介しているだけであり,染物屋や町長にも有能で尊敬すべき人物は少なからずいる以上,一般読者が,亡Bについて,無能であるとか,凡人であるといった印象まで受けるはずはなく,党中央の公認を得なかったにもかかわらず公認を得たDに選挙で勝ったという事実の摘示により,亡BがDと比較して弱者や敗者であるとの印象を受けることもない。
本件記述のうち「参院選は,Bへの判官贔屓からか,Dは敗れた」という記述は,被告Y2の推測的評価・論評であり,これにより亡Bの社会的評価が低下しないことは明らかであるうえ,先行記述及び本件記述は,国政や政治家の実像に関する記載として国民の知る権利に資するものであり,かつ公共の利害に関する事実であって,その目的が専ら公益を図るものであって,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでもないから,公正な論評として名誉毀損は成立しない。
(ウ) 不正確な呼称をしたとしても,害意をもって不正確な呼称をしたなどの特段の事情がない限り,違法性のない行為として容認される。本件記述の誤りは,前述のとおり,亡Bの社会的評価の低下をもたらさない軽微な誤りにすぎず,当該誤りについて被告らに何らの害意もないのであるから,本件記述により亡Bの人格権が侵害されることはない。
(エ) 以上のとおり,亡Bの没後32年を経て出版された本件書籍の本件記述は,亡Bの社会的評価を下げないことはもちろん,公正な論評にも該当するものであり,亡Bの名誉を毀損せず,また,亡Bの人格権を侵害するものでもないから,遺族である原告の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害することはない。
(2) 本件記述による原告の人格権侵害の有無
ア 原告の主張
前記のとおり,亡Bは,旧d村の村長,徳島県議会議員,参議院議員として活躍し,原告はその長男として生まれた。子の人格形成において最も強い影響を与えるのは父母であるところ,原告にとって,亡Bの経歴は自己の存在の基盤たる事実であり,原告という存在の同定性の基礎的事実であって,これを保護されることの期待は人格権を構成する。
したがって,亡Bの真実の経歴を誤り,虚像としての人物像を作出することは,原告という存在の基盤たる事実を損なうものであって,原告の人格権を侵害するものである。
イ 被告らの主張
争う。遺族の故人に対する敬愛追慕の情の侵害が認められるのは,故人が生存していたならば,同人に対する人格権侵害が成立するような場合に限られる。仮に,原告の主張が,本件記述が亡Bに対する名誉毀損ないし人格権侵害とならない場合も原告の人格権侵害となると主張するものであれば,当該主張はそれ自体失当であるし,仮に,本件記述が,亡Bの名誉毀損ないし人格権侵害を構成するとともに,原告の人格権をも侵害するというのであれば,結局従前の原告の主張(本件記述が原告の亡Bに対する敬愛追慕の情を侵害するという主張)に帰するにすぎない。
(3) 原告の損害
ア 原告の主張
原告は,被告らの上記不法行為により次の損害を被った。
(ア) 慰謝料 500万円
本件書籍は,初版発行からすでに2年半以上,第8版の発行からも既に2年以上が経過しており,市場に流通した書籍数は相当多数に上る。また,インターネットサイトでも,亡Bの項に「家業である染物屋を継ぐ」などと記載されており,インターネット上でも極めて広範囲に真実と異なる事実が流布している。
原告が,被告会社に対し,本件記述が事実無根である旨申し入れて謝罪を求め,今後の対応を尋ねると,被告らは,謝罪文を送付して,重版の目処もたっていないのに,重版の際に修正すると一時逃れの虚言を伝えただけで,何ら対応をとらず,長きにわたり,亡Bの名誉や人格権等が侵害される状況を漫然と放置した。
以上のとおり,本件記述により原告が被った精神的苦痛は甚大であり,これを慰謝するための慰謝料は上記金額を下らない。
(イ) 弁護士費用 50万円
(ウ) 合計 550万円
イ 被告らの主張
否認ないし争う。被告らは,原告からの質問状に対し,謝罪文を送り,重版の折に修正する旨を伝えた。重版の決定は,本の売れ行きに左右されるため,原告に対し上記の申出をした時点で,被告らに重版がなされないという認識があったわけではなく,原告に一時逃れの虚言を伝えたわけではない。また,被告らが,上記以外の対応をしなかったのは,謝罪文を送付した後2年近く原告から何らの連絡もなかったことから,原告の納得が得られたものと考えていたことが理由である。
(4) 原状回復措置
ア 原告の主張
(ア) 原告の被った精神的苦痛が甚大で金銭賠償だけでは到底慰謝し尽くせるものではなく,真実の情報を多数人の目に触れさせ,本件記述が虚偽であることを周知徹底する必要があるから,慰謝料の支払に加え,多数人が目にする新聞紙上での謝罪広告の掲載を求める。
(イ) 本件書籍の流通状況や本件記述に係る情報の流布状況に鑑みれば,本件書籍及び本件記述を放置すると,原告の精神的苦痛は,継続・拡大の一途をたどることが明らかであるから,本件書籍を回収し,本件記述を抹消する必要がある。
イ 被告らの主張
争う。
第3 当裁判所の判断
1 前記前提事実,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 亡Bの経歴等(甲1の1及び2,5,6の1及び2,7の1及び2,16,17,19の1及び2,乙4,原告本人)
ア 亡Bは,明治41年○月○日,旧d村にて「c」の屋号で13代続いたB家の長男として出生した。B家は,かつて藍商を営んでいたが,亡Bが出生した当時は,藍作りは行わず,広大な農地を経営する地主として,農業経営をしていた。亡Bは,g小学校,h中学校(その後,i中学校に転校)を経て,j大学に進学し,昭和3年頃,同大学を中退して徳島に帰郷し,昭和9年3月2日,妻Hと婚姻後,みその製造・販売業を始めた。
イ 亡Bは,昭和22年4月6日,旧d村長選挙に当選し,昭和26年4月3日までの間,同村長を務め,同月30日,徳島県議会議員選挙に当選し,同議会議員となり,3度の再選を経て,昭和42年4月までの間,同議会議員を務めた。その間,昭和28年6月26日から昭和29年7月1日までは副議長を,昭和32年12月21日から昭和34年4月29日までは議長をそれぞれ務めた。
ウ 亡Bは,昭和24年頃から昭和53年頃までの間,d農業協同組合の組合長を務め,昭和40年頃から,徳島県農業協同組合の農業協同組合中央会,経済農業協同組合連合会,共済農業協同組合連合会,厚生農業協同組合連合会,青果農業協同組合連合会及び信用農業協同組合連合会の6連合会の会長を務めた。
エ 亡Bは,昭和43年7月7日の第8回参議院議員通常選挙で当選し,昭和49年7月7日の第10回参議院議員通常選挙(本件選挙)で再選し,昭和55年7月2日に死亡するまでの間,参議院議員を務めた。その間,昭和47年7月12日から昭和48年12月1日までは地方行政委員長を,昭和52年8月5日から昭和53年9月29日までは四国地方開発審議会委員を,同日から昭和54年11月16日までは農林水産委員長をそれぞれ務めた。
オ 亡Bは,昭和55年4月29日,勲二等旭日重光章を授けられ,同年7月2日,正四位に叙された。
カ G参議院議員は,昭和55年7月25日の参議院本会議において,亡Bに対する追悼の辞を述べたが,その中で,亡Bの経歴について,「徳島県板野郡e町に生をうけました。」「家業である染め物の藍づくりの当主になられました」「昭和22年若干38歳の若さで公選制初のd村長に就任し」などと述べた(以下「本件追悼文」という。)。
(2) 本件選挙戦(甲9ないし11,16ないし18,19の1及び2,乙1,5,7,原告本人)
本件選挙の当時,I大蔵大臣,E副総理・環境庁長官らは,C内閣総理大臣に対する批判を強めていた。そのような中で,通常は,現職議員が優先的に党の公認候補とされていたにもかかわらず,f党はEの派閥に属していた現職議員である亡Bを公認せず,Cの下で内閣官房副長官を務め,同人の腹心とされていたDを公認した。これに対し,亡Bは無所属で立候補してDと争い,C自身やE自身もそれぞれ応援に駆け付けるなど激しい選挙戦が行われ,「●●戦争」とか「△△戦争」などと呼ばれ,本件選挙戦は全国的にも注目を集めることになった。
そして,本件選挙の結果,亡Bが当選し,Dが落選した。
また,本件選挙後,Dの陣営における運動員らの多数が,本件選挙に係る公職選挙法違反で検挙され,後に,Dは,回顧録の中で本件選挙戦において金権候補と非難された旨述べている。
(3) 本件書籍の執筆及び本件記述(乙1ないし5,9)
ア 被告Y2は,Cが内閣総理大臣であったとき,a新聞の政治記者として首相官邸記者クラブに所属し,いわゆる首相番記者として取材を行うなど,以後約20年にわたり同人について取材を行ってきたことから,「戦後」という時代を背景に,「日本政治」の全体像の中で,Cの事績を整理し直して同人の生涯を再現することで,戦後日本の政治を描写,分析・論評を行う意図で本件書籍を執筆した。
イ 被告Y2は,本件書籍において,Cに関する様々なエピソードを記述をし,その一つとして,本件選挙戦を取り上げることとした。本件書籍の第8版の本文387頁のうち,本件選挙戦に関する記述(先行記述及び本件記述)は,280頁から始まる「E,J,Iの閣僚辞任」という見出しの節の中の一部(半頁強)である。
本件記述を行うに際し,被告Y2は,本件追悼文を参考にして,亡Bの経歴について「Bは地元の染物屋,町長をしたことから政界に出た。」と記述したが,その際,本件追悼文以外の資料を確認しなかった。
(4) 本件記述に対する原告の指摘と被告の応答等(甲14ないし16,20,乙2,3,5,6,9,10,12,13,原告本人)
平成25年5月頃,本件書籍の第8版を購入し,本件記述を発見した原告は,被告会社の編集部に電話し,担当者とやり取りをしたが,全く誠意を感じられないとして,同年6月15日付けの書面により,被告会社(宛名は本件書籍の発行者)に対し,本件記述が明らかに事実無根であり,亡Bに対するいわれのない侮辱であるとともに,徳島県民に対する侮辱でもあり,亡Bの近親者(長男)として看過できない旨を伝えて,本件記述について被告らの謝罪を求めるとともに,本件書籍の既発行部数及び今後重版する場合の対応について回答を求めた。
これに対し,被告らは,同年7月1日付けの書面により,原告に対し,亡Bに関する説明に誤りがあったことを謝罪するとともに,その理由につき,本件追悼文を読み,藍づくり業と藍を用いた染色業を区別していなかったために亡Bの家業を「染物屋」と誤解して表記したものであり,また,d村がその後の合併によりe町となったことから「村長」とすべきところを誤って「町長」と表記したことを説明し,第9版を発行する際には,「地元の染物屋,町長をしたことから政界に出た。」との記述を「地元の村長,県議を経て農協をバックに政界に出た。」と修正する旨を伝えた。
そして,平成27年9月24日,被告会社は,本件記述についての訂正・謝罪文を被告会社のウェブサイトに掲載するとともに,各書店が有する本件書籍の在庫に同様の訂正・謝罪文を挟み込む措置をとった。また,平成28年4月30日,被告らは,本件書籍の第9版を5000部発行するに際し,本件記述を「一方,Bは地元の村長,県議,県会議長を歴任,農協でも重きをなして中央政界に出た。参院選は,Bへの判官贔屓からか,Dは敗れた」と訂正した。
2 争点(1)について
原告は,本件記述が,亡Bの名誉を毀損し,又はその人格権を侵害することを前提に,本件記述により,原告の亡Bに対する敬愛追慕の情が受忍限度を超えて侵害されていると主張するので,まず,この点について検討する。
(1) 亡Bの名誉毀損の有無
確かに,前記1(1)ア及びイによれば,本件記述は,亡Bが地元の「染物屋」であり,「町長」を務めたという点において,事実と異なるものといえる。
しかしながら,「染物屋」や「町長」であるという記述それ自体は,何ら亡Bの社会的評価を低下させるものではない。
また,本件記述そのものが,亡Bの社会的評価を低下させるものであるか否かは,先行記述の内容もふまえて,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであるところ,先行記述及び本件記述は,①亡Bは,地元である徳島県から選出された現職の参議院議員であったが,CとEの対立を原因としてf党の公認を得られず,本件選挙に無所属で立候補したこと,②中央官僚であるDが,Cに推されて,f党の公認を得て本件選挙に立候補したこと及び③本件選挙戦では,亡BがDに勝利したことを摘示することにより,亡Bについて,地元での活動をもとに選出された現職の参議院議員であり,地元の選挙人の支持を得て,本件選挙戦において,有能な中央官僚であり,f党の公認候補であったDに勝利した者として描写したものといえる。
そうすると,先行記述において内閣総理大臣であるCから推薦された有能な中央官僚と描写されたDとの対比により,本件記述が,一般の読者に,亡BがDより弱者であるかのような印象を与えうるものであったとしても,本件記述が描写している亡Bの人物像が上記のとおりである以上,本件記述が亡Bの社会的評価を低下させるものとはいえない。そして,このことは,仮に,前記1(1)イないしオの亡Bの社会・政治活動歴等が記述されていたとしても,基本的に変わるものではない。
また,本件書籍は,Cの評伝ではあるものの,「判官贔屓からか」という記述自体は,本件選挙戦に関する論評であり,公共の利害に関し,かつ専ら公益を図る目的に出たものといえる。そして,前記1(2)のとおり,本件選挙戦後,Dの運動員が多数逮捕され,D自身本件選挙戦で金権候補との非難を受けたことを認めていたとしても,そのことのみが亡Bの当選の理由であったと認めうる証拠はなく,むしろ,前記1(2)の事実関係等を考慮すれば,現職の議員でありながらf党の公認が得られなかった亡Bに対する同情票が集まったことも当選の理由の一つとして考えられるところである。また,「判官贔屓からか」という表現も,本件選挙結果についての新聞報道が「非公認に対する同情票」等というものであった(乙8の1ないし4)ことをも考慮すれば,到底亡Bに対する不当な攻撃とはいえず,意見ないし論評としての域を逸脱するものではない。
以上のとおり,本件記述は,違法に亡Bの社会的評価を低下させ,同人の名誉を毀損するものとはいえない。
(2) 亡Bの人格権侵害の有無
仮に原告が主張するように,経歴を正確に記述される利益が人格権の一内容として法律上保護される利益に該当するとしても,経歴は人格を構成する要素の一部に過ぎず,経歴と人格の関係も一様ではない。そして,人物の経歴について記述を行う際に,常に慎重な調査が要求されるとすると,表現行為を過度に萎縮させる結果にもつながりかねないことも考慮すれば,公刊物においてある人物の経歴につき不正確な記述がされたからといって,人格権の侵害として直ちに不法行為が成立したり,当該記述の差止め等の請求が認められるというべきではなく,①当該記述における不正確さの重大性,②当該人物が当該記述により受ける不利益の有無・内容・程度,③当該記述がされるに至った経緯・動機,④当該記述の態様等を総合的に考慮し,人格権の侵害に当たるかどうかが決せられるものというべきである。
これを本件についてみるに,前記1(1)アのとおり,B家は代々染色の原料である藍づくりをする「藍商」を営んでおり,染色業との関連が強いことを考慮すれば,「染物屋」とした誤りが重大なものとはいい難い。また,「村長」を「町長」とした誤りも必ずしも重大なものとはいえない。さらに,亡Bの経歴を省略したことについても,前記1(3)のとおり,そもそも,本件書籍は,選挙における立候補者に関する情報を提供する公報等とは異なり,Cの評伝として,同人に関する多数のエピソードを記載しているものであるところ,本件記述は,その一つとして取り上げた本件選挙戦の説明の一部として行われたものにすぎず,先行記述を含む本件選挙戦全体に関する記述自体も,約400頁に及ぶ本件書籍の内の半頁強にすぎないことを考慮すれば,上記の省略が亡Bの人格権を侵害する違法なものとはいえない。加えて,被告らが虚偽であることを認識しつつ意図的に本件記述を行ったとか,亡Bないしその遺族に対する害意を持って本件記述を行ったことを認めるに足りる証拠もない。
上記に述べたところによれば,原告が主張するように経歴が政治家にとって重要な事項であることを考慮してもなお,本件記述による亡Bの人格権を違法に侵害するものとはいえない。
(3) 以上のとおり,本件記述は,亡Bの名誉を毀損したり,その人格権を侵害したりするものとはいえないから,これを前提とした本件記述により,原告の亡Bに対する敬愛追慕の情が侵害されたとの原告の主張は採用しえない。
3 争点(2)について
前記のとおり,本件記述は,亡Bの経歴について誤りを含むものであるものの,亡Bの人格権を侵害するものとはいえない。したがって,本件記述が,亡Bの子としての原告の存在の基盤たる事実を損なうようなものとはいえないから,本件記述が原告自身の人格権を侵害するものとは認められない。
4 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川畑公美 裁判官 中嶋謙英 裁判官 平山裕也)
〈以下省略〉
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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