「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
裁判年月日 平成28年 5月17日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)1号
事件名 裁決取消請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA05176001
要旨
◆市議会議員一般選挙に立候補して当選した原告が、落選した候補者(本件候補者)による異議の申出により原告の当選を無効とした決定に対して行った審査の申立てを棄却する裁決の取消しを求めた事案において、公職選挙法67条後段の規定の趣旨に徴すれば、投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは、できる限りその投票を有効とするように解すべきであり、投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合であっても、その記載された文字を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには、この投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当であり、投票を二人の候補者指名を混記したものとして無効と解するのは、当該投票の記載がいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られるものというべきであるとした上で、本件選挙管理委員会が有効投票と認めた本件投票②は、記載された名が本件候補者の名と一致するとしても、その投票者が同候補者に投票する意思を有していたことが明白とは認められず、無効投票というべきであり、そうすると原告が当選人と認められるとして、請求を認容した事例
参照条文
公職選挙法67条
公職選挙法68条
公職選挙法206条
公職選挙法207条
行政事件訴訟法3条3項
裁判年月日 平成28年 5月17日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)1号
事件名 裁決取消請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA05176001
広島県大竹市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 津村健太郎
井上明彦
広島市〈以下省略〉
被告 広島県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
主文
1 平成27年8月9日執行の大竹市議会議員一般選挙における当選の効力に関する原告の審査の申立てに対し,被告が同年12月22日付けでした裁決は,これを取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
主文と同旨
第2 事案の概要
1 本件は,平成27年8月9日執行の大竹市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補して当選人とされた原告が,公職選挙法(以下「法」という。)207条に基づき,本件選挙で落選した候補者による異議の申出(法206条1項)により原告の当選を無効とした決定に対して行った審査の申立て(同条2項)を棄却する旨の裁決の取消しを求めた,当選の効力に関する訴訟である。
2 前提事実
括弧内掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)。
(1) 当事者等
ア 原告は,平成27年8月9日に執行された本件選挙に立候補し,開票の結果,当選人と決定された。
イ 本件選挙には,定数16人に対し,原告,甲山B(こうやまB。以下「甲山候補」という。),甲川C(こうかわC。以下「甲川候補」という。)等19人が立候補した(甲2,乙6)。
(2) 得票数
本件選挙の開票後,選挙会は,原告の得票数を496票,甲山候補の得票数を494票として,原告を最下位当選人と決定した(甲2)。
(3) 甲山候補による異議の申出及びこれに対する決定の要旨(甲1)
ア 甲山候補は,平成27年8月21日付けで,本件選挙における原告の当選の効力に関して不服があるとして,法206条1項に基づき,大竹市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)に対して異議を申し出た。
その異議申出の主な理由は,「甲川B」と記載された2票が無効投票とされたとの情報を得たが,この2票は甲山候補に対する有効投票とすべきである,というものである。
イ 市選管は,甲山候補の異議申出を受けて,本件選挙の全投票の開披再点検を行った。その結果,市選管は,選挙会においては無効投票とされた①「甲川B」,②「コウカワB」,③「こうかわD」,④「甲川D」の4票のうち,③及び④については,選挙会と同様に無効投票と判定したが,①及び②(以下,それぞれ「本件投票①」「本件投票②」という。)については甲山候補に対する有効投票と認め,甲山候補の得票数に2票を加えると原告の得票数と同数になり,選挙会における当選人の決定方法に異動が生じることを理由として,平成27年10月5日付けで,本件選挙における原告の当選を無効とする旨の決定をした。
(4) 原告による審査の申立て及びこれに対する裁決の要旨(甲2)
ア 原告は,平成27年10月22日付けで,原告の当選を無効とする上記決定を不服として,法206条2項に基づき,被告に対し,審査を申し立てた。その審査申立ての理由の要旨は,市選管が甲山候補に対する有効投票と認めた本件投票①②の2票は,いずれも甲川候補と甲山候補の氏名が混記されたもの(すなわち,候補者の何人を記載したかを確認し難いもの〔法68条1項8号〕)であるから,これらを甲山候補に対する有効投票とした市選管の判断には誤りがある,というものである。
これに対し,被告は,平成27年12月22日,原告の上記審査の申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,原告は,同月25日,その裁決書の交付を受けた(乙4)。
イ 本件裁決の要旨は,以下のとおりである。
(ア) 本件投票①の「甲川」及び同②の「コウカワ」は,甲川候補の氏とほぼ一致しているとともに,甲山候補の氏とも類似性がある。
(イ) 本件投票①の「B」及び同②の「B」は,甲山候補の名と一致しているが,甲川候補の名とは類似性が認められない。
(ウ) 本件投票①②に記載された氏名は,全体として甲山候補の氏名に近似していると認められるから,甲山候補に投票する意思をもって氏の一部を誤記したものとして甲山候補に対する有効投票と認めるのが相当である。
(5) 本件訴訟の提起
原告は,平成28年1月22日,本件訴訟を提起した。
3 争点及び当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件投票①②をした各選挙人が,甲山候補に投票する意思を有していたことが明白といえるかであり,これに関する当事者の主張の要旨は以下のとおりである。
(1) 被告の主張
ア 法67条後段の規定の趣旨に徴すれば,投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは,できる限りその投票を有効とするように解すべきであり,投票に記載された文字に誤字,脱字や明確を欠く点があり,投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合であっても,その記載された文字を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには,上記投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当である。そして,投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効と解するのは,当該投票の記載がいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られるものというべきであって,そうでない場合には,いずれか一方の候補者の氏名に最も近い記載のものはこれを当該候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記によるものと解すべきである。
イ 本件投票①②のいずれについても,甲山候補の氏名の誤記として有効と認めるのが相当である。その理由は本件裁決のとおり(上記2(4)イ)である。
ウ 原告の主張に対する反論
原告の主張は,当該投票に記載された氏名がどの候補者を指すかを判断するに当たっては,そこに記載された文字を全体的に考察すべきこと,そして,誤記は氏と名に等しく生じ得ることを看過し(後記原告の主張ア,エ),あくまで当該投票の記載から合理的に推知すべき選挙人の意思を,選挙人全体の投票傾向から推知しようとする誤りを犯し(同イ),あるいは,単なる憶測の域を出ないものであり(同ウ,エ),いずれも当を得ないものである。
(2) 原告の主張
本件投票①②は,いずれも甲川候補の氏と甲山候補の名が混ざったものであるところ,以下の事情に照らせば,これらの投票をした者が甲山候補に投票する意思を有していた(すなわち,本件投票①②は,いずれも甲山候補の氏名の誤記である)ことが明白とはいえない。
ア 一般的に地方都市の市議会・町議会選挙においては,いわゆる選挙カーが候補者の氏のみを連呼するのが一般的であり,選挙人は候補者の名よりも氏を記憶に留めている傾向がある。そして,そのような傾向が強い中で,名を明確に記憶しているにもかかわらず,氏を間違って記憶している蓋然性は低い。
イ 甲川候補は,本件選挙において,甲山候補の得票数494票(本件投票を除く)を大きく上回る980票を獲得しており,甲川候補の知名度が甲山候補よりも圧倒的に高い。
ウ 本件投票①②の投票者は,甲川候補に投票するつもりであったものの,同人の名を明確に記憶していなかったために,大竹市の全戸に配布される選挙公報(甲3)に甲川候補と甲山候補が上下に並んで記載されていたことや投票用紙に記入する際に目前に掲示された候補者一覧表(甲4)の甲山候補の「甲」という字が目に入ってしまったことから,甲川候補の名を取り違えて,甲山候補の名である「B」「B」と書いてしまった可能性が合理的に考えられる。
エ 本件投票②については,甲山候補に投票しようと考えている者が,誤って片仮名で「コウカワ」と書いてしまう蓋然性よりも,甲川候補に投票しようと考えていたが,その名を記憶していなかった者が,投票用紙記入場所に貼ってある候補者一覧表(甲4)を見て,うっかり甲山候補の欄を甲川候補の欄であると見間違え,「B」と書いてしまった蓋然性の方がはるかに高いといえる。
第3 当裁判所の判断
1 公選法67条後段の規定の趣旨に徴すれば,投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは,できる限りその投票を有効とするように解すべきであり,投票の記載が候補者の氏名と一致しない場合であっても,その記載された文字を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには,この投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当である。そして,投票を二人の候補者指名を混記したものとして無効と解するのは,当該投票の記載がいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られるものというべきである。
2 そこで,本件につき考えるに,投票用紙に候補者の氏名を記載する場合,氏から書き始めるのが通常であることに照らせば,本件投票②を甲山候補の氏名の誤記と認めるためには,当該投票者の意識の中に甲山候補の氏名(こうやまB),あるいは,少なくともその氏(こうやま)が思い浮かべられていたと認められる必要がある。
しかし,本件投票②の投票者,すなわち片仮名で「コウカワ」と記載した者の意識の中には,「コウカワ」という音が思い浮かべられていたと推認するのが合理的であり,甲山候補の氏(こうやま)を思い浮かべていた者が誤って片仮名で「コウカワ」と記載してしまったという事態は考え難く,同投票者が,甲山候補に投票する意思をもって氏を誤記したものとは認め難い。
したがって,少なくとも本件投票②については,そこに記載された名(B)が甲山候補の名と一致することを考慮しても,その投票者が甲山候補に投票する意思を有していたことが明白であるとは認められず,甲山候補と甲川候補のいずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難いというべきであるから,法68条1項8号に該当する無効投票というべきである。
もっとも,選挙人は,必ずしも平素から候補者の氏名を記憶しているわけではなく,選挙に際して候補者氏名の掲示,ポスター,新聞紙,演説会を通じてはじめて記憶する者も多いと考えられるところ,その場合に氏名を誤って記憶し,あるいは二人の候補者の氏名を混同して一人の候補者の氏名として記憶することも十分に想像し得る。しかし,本件において,本件投票②の投票者が甲山候補の氏を「コウカワ」と誤って記憶していたと認める証拠はないから,この点からも同投票者が甲山候補に投票する意思を有していたとはいえない。
3 そうすると,本件投票①が甲山候補に対する投票の誤記であるか否かを判断するまでもなく,原告の得票数が甲山候補の得票数を上回り,原告が当選人であると認められるから,原告の当選を無効とした本件裁決は違法であり,取消しを免れない。
4 よって,本件裁決を取り消すこととして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 野々上友之 裁判官 水谷美穂子 裁判官 山本正道)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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