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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件

裁判年月日  平成26年 3月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)9号
事件名  公文書不開示処分取消等請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA03046004

要旨
◆情報公開条例に基づき、都を被告とする固定資産評価審査決定取消請求訴訟で都が提出した本件各文書の開示を請求したものの非開示決定を受けた原告が、同決定の取消し及び本件各文書の開示義務付けを求めた事案において、本件各文書には本件条例7条で非開示情報とされる争訟事務情報、法人等情報、個人識別情報及び公領域情報は記録されていないとして、本件非開示決定を違法とした上、本件では実施機関が民事訴訟で取得した文書を公文書として保有している場合に本件条例による開示が認められれば、民訴法91条3項の謄写を請求できない者にも当該文書の写しが交付され得るものの、同条例は民事訴訟関係書類につき適用除外規定を置いていない以上、その発生も予定していると解されるとし、各請求を認容した事例

裁判経過
控訴審 平成26年12月18日 東京高裁 判決 平26(行コ)136号 公文書不開示処分取消等請求控訴事件

参照条文
東京都情報公開条例2条(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例2条の2(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例5条(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例6条1項(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例7条(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例8条(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例11条(平11東京都条例5)
東京都情報公開条例16条(平11東京都条例5)
民事訴訟法91条
民事訴訟法92条1項
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3

裁判年月日  平成26年 3月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)9号
事件名  公文書不開示処分取消等請求事件
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA03046004

東京都板橋区〈以下省略〉
(送達場所 東京都千代田区〈以下省略〉)
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者兼処分行政庁 東京都固定資産評価審査委員会
上記委員会代表者委員長 A
被告訴訟代理人弁護士 川上俊宏
同訴訟復代理人弁護士 平松修二
西川こふみ
同指定代理人 佐伯文博
磯村陽子
佐竹芳浩

 

 

主文

1  東京都固定資産評価審査委員会が平成24年12月4日付けで原告に対してした別紙1文書目録記載1ないし4の各文書を開示しない旨の決定を取り消す。
2  東京都固定資産評価審査委員会は,原告に対し,別紙1文書目録記載1ないし4の各文書を開示する旨の決定をせよ。
3  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
本件は,東京都(以下「都」という。)の住民である原告が,東京都情報公開条例(平成11年3月19日条例第5号。以下「本件条例」という。)に基づき,東京都固定資産評価審査委員会(以下「都審査委員会」という。)に対し,都を被告とする固定資産評価審査決定取消請求訴訟において相手方当事者が提出した準備書面,控訴理由書及び書証たる文書の副本又は写しである別紙1文書目録記載1ないし4の各文書(以下,「本件文書1」ないし「本件文書4」といい,併せて「本件各文書」という。)の開示を請求したところ,都審査委員会が本件各文書をいずれも開示しない旨の決定(以下「本件非開示決定」という。)をしたことから,本件非開示決定の取消しを求めるとともに,都審査委員会が原告に対して本件各文書を開示する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。
1  本件条例の定め(乙1)
別紙2のとおり。
2  前提事実
(1)  当事者(当事者間に争いのない事実,弁論の全趣旨)
ア 原告は,都の区域内に住所を有する者である。
イ 都審査委員会は,都に設置された固定資産評価審査委員会(地方税法423条1項,734条1項。以下,同項の記載は省略する。)であり,本件条例2条1項所定の実施機関である。
(2)  別件訴訟の経緯等(当事者間に争いのない事実,弁論の全趣旨)
ア 東京都港区所在の家屋(以下「本件家屋」という。)の所有者である訴外法人(以下「別件訴訟原告」という。)は,本件家屋に係る平成18年度の固定資産課税台帳に登録された価格(以下「平成18年度価格」という。また,固定資産課税台帳に登録された価格を「登録価格」ということがある。)に不服があるとして,平成18年7月28日に都審査委員会に対して地方税法432条1項に基づく審査の申出をしたところ,都審査委員会が平成20年1月23日にこれを棄却する決定(以下「別件棄却決定」という。)をしたため,同年7月22日,東京地方裁判所において,都を被告として,別件棄却決定の取消しを求める訴えを提起した(東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号。以下,当該訴訟を,上訴審を含めて「別件訴訟」という。)。
都審査委員会は,別件訴訟について,都を代表する者である(地方税法434条の2)。
イ 別件訴訟における争点は,①本件家屋の建築当初の単位当たり再建築費評点数の算出が誤っていることを理由として平成18年度価格の妥当性を争うことが許されるか否か,②本件家屋の平成18年度価格は適切であるか否かであった。
すなわち,固定資産の価格は,固定資産評価基準によって決定しなければならないものとされており(地方税法403条1項),固定資産評価基準においては,従来から存在する非木造家屋に係る再建築費評点数は,基準年度の前年度における再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗ずることによって求めることとされ,本件家屋の平成18年度価格も前年度の再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗ずることによって算出されていたところ,別件訴訟において,別件訴訟原告は,本件家屋には建築当初(平成5年度)の再建築費評点数に誤りがある結果,平成18年度価格にも誤りがある旨等を主張し,上記①及び②が争点となった。
ウ 別件訴訟の第一審において,東京地方裁判所は,平成23年12月20日,争点①につき,地方税法は,原則として,建築当初の評価後の基準年度が到来した後においては,建築当初の評価の誤りを主張することは予定していないものとしつつ,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明したような場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎にその後の家屋の評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限っては,建築当初の評価が不合理であることを理由としてその後の基準年度の価格を争うことも認められるとし,争点②につき,別件訴訟原告が不合理と主張する建築当初の本件家屋の再建築費評点数を算出するに当たり適用された補正係数について重大な誤りがあるとはいえないなどとして,別件訴訟原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(以下「第一審判決」という。)。
エ 第一審判決につき,別件訴訟原告は,平成23年12月28日,控訴を提起した。同控訴による別件訴訟の控訴審(東京高等裁判所平成24年(行コ)第38号)において,東京高等裁判所は,平成25年1月29日に口頭弁論を終結した上,同年4月16日,第一審判決を変更し,別件訴訟原告(控訴人)の請求を一部認容して別件棄却決定の一部を取り消す旨の判決を言い渡した(以下「控訴審判決」という。)。
オ 控訴審判決につき,別件訴訟原告(控訴人)は,平成25年4月26日,上告受理申立てをし,都(被控訴人)は,同月30日,上告及び上告受理申立てをした。
カ 別件訴訟につき,口頭弁論の公開の禁止(民事訴訟法91条2項)や秘密保護のための閲覧等の制限(同法92条1項)がされたことはない。
(3)  都審査委員会による本件各文書の保有の経緯等(当事者間に争いのない事実,弁論の全趣旨)
別紙1文書目録記載1の平成21年6月17日付け原告準備書面(3)は,別件訴訟の第一審において別件訴訟原告が作成し提出した準備書面であり,同目録記載2の平成24年2月16日付け控訴理由書は,別件訴訟の控訴審において別件訴訟原告(控訴人)が作成し提出した控訴理由書であり,同目録記載3の甲33号証及び同目録記載4の甲34号証は,別件訴訟の控訴審において別件訴訟原告(控訴人)が提出した書証たる文書である。上記各文書は,本件非開示決定の時までに別件訴訟において公開の法廷で陳述又は取調べがされたものであり,これと同一の内容の文書が別件訴訟の訴訟記録に含まれている。
都は,別件訴訟において,被告及び被控訴人として,上記各文書の副本又は写しの送達又は直送を受けており,別件訴訟における都の代表者である都審査委員会は,これらを本件条例2条2項にいう「公文書」として保有している。
(4)  本件非開示決定の経緯等
ア 原告は,別件訴訟が控訴審に係属中の平成24年11月20日,都審査委員会に対し,本件条例6条1項に基づき,本件各文書の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)。本件開示請求は,本件各文書の開示を必要とする理由を「調査・研究」とし,希望する開示方法を「写しの交付」とするものであった(甲1)。
なお,本件開示請求の対象である本件各文書とは,別紙1文書目録記載1ないし4の準備書面,控訴理由書及び書証たる文書の副本又は写し(以下「副本等」という。)をいうものである(当事者間に争いがない。)。
イ 都審査委員会は,平成24年12月4日付けで,原告に対し,本件開示請求につき,本件条例7条2号,3号及び6号に該当することを理由に,本件各文書の全部を開示しない旨の決定(本件非開示決定)をし,これを通知した(甲2)。
ウ 原告は,平成25年1月9日,本件非開示決定の取消し及び都審査委員会が原告に対して本件各文書を開示する旨の決定をすることの義務付けを求めて,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件各文書に係る本件条例7条6号ロ(争訟事務情報)該当性
(被告の主張)
ア 別件訴訟の主たる争点は,在来分家屋の登録価格に関する不服の理由として,家屋新築時の再建築費評点数の誤りを主張することができるか否かという点にあり(前記前提事実(2)イ),この点につき,都審査委員会は,「建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明したような場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎にその後の家屋の評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限って争うことができる」との立場をとり,別件訴訟原告は,「在来分家屋の価格に対する審査においても,建築当初の再建築費評点数を争うことができる」との立場をとっている。本件各文書は,いまだ確定していない上記のような論点について,別件訴訟原告が自らの主張をし,それを立証するために作成し又は作成を受けた準備書面,控訴理由書及び書証たる文書である。
すなわち,本件文書1は,29頁にわたる準備書面であって,在来分家屋に係る家屋新築時の再建築費評点数の誤りを主張することの可否について,固定資産評価に係る解説書,租税全般に関する解説書及び過去の様々な判例等を詳細に検討し,これを自らの主張に結び付けたものであり,その中で,地方税法制定・改正の経緯を事細かに精査して,同法の趣旨に関する自らの解釈を示しているほか,同法が固定資産評価審査委員会への審査の申出に係る特別な規定を設けた趣旨から,申出期間の制限や固定資産評価審査委員会の職責,納税者の手続保障及び法的安定性等に係る考察を行っている。
また,本件文書2は,57頁に及ぶ大部の控訴理由書であり,第一審判決の内容を逐一論ばくしていく内容となっている。第一審判決は,都(被告)の全面勝訴であり,都審査委員会の上記考え方を全面的に認める内容となっていることから(前記前提事実(2)ウ),これに対する詳細な反論書面にもなっている。
さらに,本件文書3及び4は,いずれも著名な法学者の意見書であり(本件文書3は14頁,本件文書は10頁からなる。),通常の書籍や論文では論じられていない「在来分家屋の登録価格に関する不服の理由として,家屋新築時の再建築費評点数の誤りを主張することができるか否か」という論点について,別件訴訟の証拠とするために,特別に当該学者に作成を依頼したものと考えられ,その内容は当該論点のみを論じたほかには見られないものである。
なお,本件訴訟の原告は,固定資産(家屋)の価格について審査の申出,訴訟等を受任し,税金が還付された場合にその半分を報酬として受け取ることを業としている株式会社の関係者であり,原告が本件条例に基づいて入手した情報は,原告以外の第三者が原告となり,都が被告となっている別の訴訟において,当該原告側の証拠として提出されている。
イ 別件訴訟はいまだ係属中であり,別件訴訟原告の了解なしに第三者に本件各文書が渡っていることとなれば,今後の別件訴訟の展開に支障を来すことも十分に予想されるから,地方公共団体の当事者としての地位を不当に害するおそれがあることは明らかである。そればかりか,別件訴訟原告と何ら関係のない第三者が,別件訴訟原告が自らの負担において弁護士に作成してもらった準備書面や第三者に作成してもらった文書である本件各文書の開示を受けることによって,今後の同種訴訟において(別件訴訟と同一の論点について,現に同種訴訟が提起されており,審査の申出も複数されているから,原告の主張のように,将来提起される可能性がある訴訟に限られるものではないし,単なる抽象的,確率的な可能性にとどまるものでもない。),これを勝手に流用して主張立証することができることとなれば,地方公共団体の当事者としての地位を不当に害するおそれがあることは明らかである。したがって,本件各文書は,本件条例7条6号ロに定める「争訟に係る事務に関し,(中略)地方公共団体(中略)の(中略)当事者としての地位を不当に害するおそれ」がある情報が記録されているものと認められる。
(原告の主張)
本件条例7条6号ロに定める「当事者としての地位を不当に害するおそれ」がある情報に該当するといえるためには,当該情報を開示することにより,訴訟の一方当事者としての地位を害するおそれが客観的に認められる必要があり,上記のおそれが存在するか否かの判断に当たっては,単なる抽象的,確率的な可能性では足りず,法的保護に値する蓋然性が必要である。
被告の主張は,要するに,本件各文書に記録された情報の個性如何にかかわらず,およそいかなる主張書面及び書証についても,将来提起され得る同種訴訟において利用される可能性があるとの一事をもって,上記のおそれがあるとするものである。しかし,そもそも,将来提起される可能性があるにすぎない訴訟は本件条例7条6号ロの「争訟」に該当しないし,仮に該当するとしても,将来の同種訴訟において過去の訴訟における主張書面や書証が利用されたからといって,直ちに訴訟の一方当事者としての地位が害されるとは到底いえず,また,その利用の可能性も単なる抽象的,確率的なものにとどまる。
したがって,本件各文書に本件条例7条6号ロに該当する情報が記録されているとはいえない。
(2)  本件各文書に係る本件条例7条3号(法人等情報)該当性
(被告の主張)
別件訴訟原告は,事業を営む法人であるところ,このような者が裁判所に提出した主張書面及び証拠には,その所有する資産等の情報が含まれていることがあり,これをみだりに開示すると,別件訴訟原告の事業運営上の支障が生ずるし,仮にこのような情報が含まれていないとしても,これらを公にすると,別件訴訟原告の今後の訴訟(別件訴訟以外の将来の訴訟や,被告以外の地方公共団体に対する同種訴訟等も含む。)への対応に支障を来す。したがって,本件各文書は,本件条例7条3号本文に定める「事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等(中略)の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの」が記録されているものと認められる。
(原告の主張)
本件条例7条3号本文に定める「当該法人等(中略)の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる」情報に該当するといえるためには,当該情報を開示することにより,当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれることが客観的に認められる必要があり,そのおそれが存在するだけでは足りない。
被告の主張は,要するに,本件各文書に記録された法人の資産情報が開示されることにより,当該法人の上記地位が損なわれるとし,また,本件各文書に記録された情報の個性如何にかかわらず,およそいかなる主張書面及び書証についても,当該法人等の爾後の訴訟対応に支障を来すことの一事をもって,上記地位が損なわれるとするものである。しかし,資産情報といっても多種多様であり,当該法人や記録された資産情報の性質にかかわらず,資産情報というだけで上記地位が損なわれるとは到底いえない。また,公開の法廷で陳述された主張書面又は提出された書証が開示されたからといって,直ちに爾後の訴訟対応に支障を来すとはいえない。
したがって,本件各文書に本件条例7条3号に該当する情報が記録されているとはいえない。
(3)  本件文書3及び4に係る本件条例7条2号本文(個人識別情報)該当性及び同号ただし書イ(公領域情報)該当性
(被告の主張)
本件文書3及び4は,学者の作成した意見書であり,当該作成者の氏名が記載されていることから,本件条例7条2号本文に定める「個人に関する情報(括弧内略)で特定の個人を識別することができるもの」が記録されているものと認められる。
そして,民事訴訟法91条に基づく訴訟記録の閲覧制度は,その謄写を利害関係人以外の第三者には認めていない。すなわち,民事訴訟記録の閲覧は,裁判の公開の要請に応えるために設けられている制度にすぎず,それを超えて閲覧者自らの事業活動に訴訟資料を広く利用させるために設けられた制度ではない。そうすると,同法92条による閲覧等の制限等の措置がとられていないことをもって「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」(本件条例7条2号ただし書イ)に該当するというのは妥当性を欠き,このような措置がとられていないとしても,当該公文書は開示すべき文書には当たらない。
(原告の主張)
本件文書3及び4は,別件訴訟において公開の法廷で提出された書証たる文書であり,別件訴訟の訴訟記録の一部である。憲法82条1項は,裁判の公開を定め,民事訴訟法91条1項は,「何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる」と定めている。そして,同条2項による公開禁止の措置がとられる事件はほとんどなく,同法92条による秘密保護のための閲覧等の制限の措置がとられている事件もごく少数であり,現に,別件訴訟についてこれらの措置はとられていない。そうすると,本件文書3及び4に記録されている情報は,本件条例7条2号ただし書イに定める「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するというべきである。
仮に,本件文書3及び4に本件条例7条2号所定の情報が記録されているとしても,本件条例8条に基づき,個人識別部分を除いて開示されなければならない。
(4)  まとめ
(被告の主張)
ア 以上の被告の主張のとおり,本件各文書は,本件条例7条2号,3号又は6号に該当する情報が記録されている文書であり,これを非開示とすることができるから,本件条例11条2項に基づいてされた本件非開示決定は適法である。
イ 以下に述べることからしても,本件各文書を開示しないことは正当である。
すなわち,被告や都審査委員会には,別件訴訟と同一の論点を主な争点とする訴訟や審査の申出が多数存在するところ,都審査委員会は,別件訴訟の第一審判決と同様の立場に立っており,現在の審査もその考え方に立脚して行っているが,本件各文書は,その考え方を否定するために作成されたものである。仮に,こうした状況において,これらの書面が本件条例に基づいて第三者に入手され,世間に流布されると,それが確定した正当な考え方であると誤解した納税者が,自ら検討もしないまま,いわばただ乗りして,一方的な主張を行い,それが偏った世論を形成し,結果として現行の家屋評価制度に対する信頼を揺るがすこととなりかねない。
別件訴訟原告は,上記論点を特に論じた文献がない中,自らの主張を裁判所に認めさせようと,自ら費用負担をして,訴訟代理人を立て,本件各文書を作成しているのであり,たまたま都が相手方であったというだけで,裁判所に提出した書面の写しが本件条例に基づいて無制限に第三者に交付されることとなると,これを別件訴訟原告のあずかり知らないところで第三者に勝手に活用されることとなって,本件条例の目的を逸脱するものといわざるを得ない(民事訴訟法91条は,謄写を当事者及び利害関係を疎明した第三者にしか認めていないのに対し,本件条例16条は,開示を閲覧又は写しの交付により行うことを定めているため,無制限に開示に応じると,訴訟の相手方当事者が民事訴訟の通常の手続に従って書面等を提出したにもかかわらず,予期に反して第三者にその写しが提供されることとなり,妥当性を欠く。)。本件文書3及び4の作成に協力した法学者も,これを別件訴訟原告が別件訴訟の証拠として使用することまでは了承しているものと推測されるが,それを超えて直接に依頼関係にない第三者が無断で使用することまで了承しているとは到底考えられない。
本件各文書を開示することは,別件訴訟原告の訴訟追行の手法そのものを明らかにすることとなり,別件訴訟原告の今後の訴訟における立場を不当に害することになりかねない。また,このような文書を都審査委員会が第三者に開示した場合,被告は別件訴訟原告から損害賠償請求を受ける可能性があるし,いたずらに別件訴訟原告の心情を害することは,いまだ係属中である別件訴訟の進行に有害であり,被告の争訟に係る事務に影響を及ぼす。さらに,別件訴訟原告は,本件家屋以外にも多数の土地・家屋を所有している法人であり,被告と別件訴訟原告との関係は固定資産税の分野に限らないから,別件訴訟原告の心情をいたずらに害することで被告の税務行政への信頼を損ない,任意の協力を得られないような事態を惹起することは,今後の被告の税務行政運営や都政運営全体に支障を来すことにもなる。
(原告の主張)
以上の原告の主張のとおり,本件各文書に記録されている情報は,本件条例に定める非開示情報には該当しないから,本件各文書が開示されなければならないのは明らかである。よって,原告は,本件非開示決定の取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,都審査委員会が原告に対して本件各文書を開示する旨の決定をすることの義務付けを求める。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各文書に係る本件条例7条6号ロ(争訟事務情報)該当性)
(1)  本件条例7条6号ロは,都の機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「都の機関等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,「争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)の(中略)当事者としての地位を不当に害するおそれ」があるものを非開示情報として規定する。
この規定は,訴訟に係る事務について見れば,地方公共団体等が一方当事者となる訴訟においては,訴訟手続上,相手方と対等な立場で遂行する必要があり,その当事者としての利益を保護する必要があるところ,都の機関等は,訴訟の局面に応じて対処方針を定め,訴訟活動に関する準備等を行うことになるが,裁判所の面前で実際に行う訴訟活動とは別に,訴訟に係る内部的な対処方針や訴訟活動の準備等に関する情報が公開されて,相手方当事者等が利用できることになると,地方公共団体等の一方当事者としての地位が不当に害されることがあり得ることから,そのような情報を公開しないことにしたものと解される。
本件各文書は,都が一方当事者となり,都審査委員会が都を代表して訴訟追行をする別件訴訟において,都が送達又は直送を受けた相手方当事者の提出に係る文書の副本等であるところ(前記前提事実(3)),被告は,これが開示されると,争訟に係る事務に関し,都の「当事者としての地位を不当に害するおそれ」がある旨を主張する。そこで,上記のような本件条例7条6号ロの規定の趣旨を踏まえて,本件各文書に,争訟に係る事務に関し,都の「当事者としての地位を不当に害するおそれ」がある情報が記録されていると認められるか否かについて検討する。
(2)  まず,被告は,別件訴訟の係属中に別件訴訟原告の了解なしに第三者に本件各文書が渡っていることとなれば,その後の別件訴訟の展開に支障を来すことも十分に予想される旨を主張する。
しかし,本件各文書は,被告の主張によれば,在来分家屋の登録価格に関する不服の理由として家屋新築時の再建築費評点数の誤りを主張することができるか否かという論点につき,別件訴訟原告が自らの主張をし,それを立証するために作成し又は作成を受けた準備書面,控訴理由書及び書証たる文書の副本等であるところ,別件訴訟において公開の法廷で既にその原本の陳述又は取調べがされたものであること(前記前提事実(3))や,同一の内容の文書が民事訴訟法91条1項に基づき訴訟記録として何人も閲覧し得るものであることを踏まえると,本件各文書が本件条例に基づき開示されることによって,その後の別件訴訟の展開に具体的にどのような支障を来すといえるのか明らかではない。
また,これに関連して,被告は,都審査委員会が本件各文書を第三者に開示した場合,被告は別件訴訟原告から損害賠償請求を受ける可能性があるし,いたずらに別件訴訟原告の心情を害することはいまだ係属中である別件訴訟の進行に有害である旨等も主張するが,上記のような状況にある本件各文書が本件条例に基づき開示されることによって,被告が別件訴訟原告から具体的にどのような損害賠償請求を受ける可能性があるのか,また,具体的にどのような意味で別件訴訟の進行に有害であるのか明らかではない。
そうすると,そもそも,被告が主張する本件各文書が開示されることによる別件訴訟の展開に係る支障とは,具体性を欠く抽象的な影響の懸念にとどまるものといわざるを得ず,このような懸念によって,都の「当事者としての地位を不当に害するおそれ」があると認めることはできない。
なお,被告は,別件訴訟原告の心情をいたずらに害することで被告の税務行政への信頼を損ない,任意の協力を得られないような事態を惹起することで,今後の被告の税務行政運営や都政運営全体に支障を来す旨も主張するところ,これが本件条例7条6号柱書き該当性を主張する趣旨であるとしても,別件訴訟原告から具体的にどのような任意の協力を得られず,どのような意味で被告の税務行政運営や都政運営全体に支障を来すのか明らかではなく,このような具体性を欠く抽象的な影響の懸念によって,都の「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」(同号柱書き)があると認めることはできない。
(3)  次に,被告は,別件訴訟原告と何ら関係のない第三者が,別件訴訟原告が自らの負担で作成し又は作成を受けた本件各文書の開示を受けることによって,今後の同種訴訟において,これを勝手に流用して主張立証することができることとなれば,争訟に係る事務に関し,都の「当事者としての地位を不当に害するおそれ」がある旨を主張する。
本件各文書は,被告の主張によれば,別件訴訟において争点となった,在来分家屋の登録価格に関する不服の理由として家屋新築時の再建築費評点数の誤りを主張することができるか否かという論点につき,別件訴訟原告が自らの主張をし,それを立証するために作成し又は作成を受けた準備書面,控訴理由書及び書証たる文書の副本等であるところ,当該論点は一般的な法律解釈上のものであることからすれば,都が,別件訴訟のほかに,これと同一の論点が争点となる訴訟の当事者となる可能性は否定できない。また,本件各文書は,被告の主張によれば,別件訴訟原告の費用負担により弁護士又は学者に作成してもらった,当該論点についての詳細な,かつ独自の解釈等を示した文書であるところ,このような文書が本件条例に基づき開示された場合,その開示を受けた者等は,自らが関与する当該論点が争点となる訴訟において,これを利用した主張立証をすることが可能となり,いわば他者の成果にただ乗りした訴訟活動をすることも可能となるものといえ,都にとっての訴訟の相手方当事者を利する結果となる可能性は否定できない。
しかし,本件各文書は,別件訴訟において公開の法廷で原本の陳述又は取調べがされたものであり,また,同一の内容の文書が民事訴訟法91条1項に基づき訴訟記録として何人も閲覧し得るものであるところ,このように特定の民事訴訟において公にされた当事者の主張立証の内容を,他の訴訟の当事者が参考にして自らの主張立証をすることは,民事訴訟制度上当然に想定され得る事態である。ここで,民事訴訟記録については,謄写の請求をすることができるのは当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られているのに対し(民事訴訟法91条3項),本件条例に基づく開示の方法には写しの交付が含まれるから(本件条例16条1項),本件各文書が本件条例に基づく開示の対象となれば,都が一方当事者となる他の訴訟において相手方当事者から本件各文書の写しを利用した主張立証を受けるという事態が生ずることもあり得るが,本件各文書は,被告の主張によれば,上記のとおり一般的な法律解釈上の論点についての解釈等を示したものであり,そこに記載された文章の意味内容自体に主たる意義があるというべきであるから,少なくとも本件各文書に関する限り,本件各文書と同一の内容の文書を民事訴訟記録として閲覧したことに基づく主張立証を受ける場合と比べて,都の訴訟活動にとって異質の不利益ないし負担が生ずるものとはいえない。
また,本件各文書は,被告の主張によれば,在来分家屋の登録価格に関する不服の理由として家屋新築時の再建築費評点数の誤りを主張することができるか否かという一般的な法律解釈上の論点について,固定資産税の納税義務者たる別件訴訟原告側の解釈等を示したものであり,当該登録価格の適法性を主張する都はこれに対応した主張立証をすべき立場にあるのであって,そのことは,その後に本件各文書と同様の主張立証が他の訴訟の相手方当事者からされた場合であっても異なるものではないし,そのような場合において都が効果的な訴訟活動をすることに支障があるということもできない。すなわち,本件各文書が開示された場合に想定される都の訴訟活動に対する影響は,都自身の訴訟に係る内部的な対処方針や訴訟活動の準備等に関する情報が開示され,いわば都の手の内が相手方当事者にさらされることによって,都が以後の効果的な訴訟活動をするのに支障が生ずるような場合とは,性質を異にし,本来的に都において対応すべき主張立証が他の訴訟においてもされて,当該他の訴訟においてもこれに対する対応を余儀なくされるということにとどまるものと解される。
そうすると,被告が主張するような,今後の同種訴訟における流用の可能性を考慮しても,これをもって,争訟に係る事務に関し,都の「当事者としての地位を不当に害する」ものということはできない。
(4)  なお,被告は,本件各文書が本件条例に基づいて第三者に入手され,世間に流布されると,その内容が確定した正当な考え方であると誤解した納税者が,自ら検討もしないまま,いわばただ乗りして,一方的な主張を行い,それが偏った世論を形成し,結果として現行の家屋評価制度に対する信頼を揺るがすこととなりかねない旨を主張する。
これが本件条例7条6号ロ該当性をいうものか,その他の非開示情報該当性をいうものか,その趣旨は明確ではないが,いずれにしても,本件各文書は,被告の主張によれば,訴訟の一方当事者が提出した準備書面,控訴理由書及び書証たる学者の意見書の副本等であって,それが訴訟の一方当事者による主張立証のために作成された文書であることはその体裁や記載内容等から明らかであると考えられるから,これが開示されてその写しが第三者に入手されたからといって,その記載内容が確定した正当な考え方であるとの誤解を招く具体的なおそれがあるとは認められず,被告の上記主張は,その前提において採用することができない。
(5)  以上によれば,本件の主張立証関係の下では,本件各文書につき,争訟に係る事務に関し,都の「当事者としての地位を不当に害するおそれ」(本件条例7条6号ロ)がある情報が記録されていると認めることはできない。
2  争点(2)(本件各文書に係る本件条例7条3号(法人等情報)該当性)について
(1)  本件条例7条3号は,法人等に関する情報であって,「公にすることにより,当該法人等(中略)の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの」を非開示情報として規定するところ,被告は,同号該当性に関し,事業を営む法人が訴訟において裁判所に提出した主張書面及び証拠には,その所有する資産等の情報が含まれていることがあり,これをみだりに開示すると,当該法人の事業運営上の支障が生ずる旨を主張する。
しかし,本件各文書には,別件訴訟原告の所有する本件家屋に係る平成18年度価格及びその価格の評価に関する情報が記録されていることがうかがわれるものの,家屋の登録価格自体は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度(地方税法416条1項)により一定の範囲で公にされる性質のものであることや,本件各文書は,別件訴訟において公開の法廷で既に原本の陳述又は取調べがされ,同一の内容の文書が民事訴訟法91条1項に基づき訴訟記録として何人も閲覧し得るものであり,別件訴訟原告もこのような取扱いがされることを予定して別件訴訟に原本を提出したものであることからすれば,上記のような情報が本件条例に基づいて開示されることによって,別件訴訟原告の事業運営上の地位が損なわれると直ちに認めることはできない。また,そのほかに,本件各文書に,開示されることによって別件訴訟原告の事業運営上の地位が損なわれると認められるような情報が記録されていることについて,具体的な主張立証はされていない。
(2)  また,被告は,本件条例7条3号該当性に関し,本件各文書を開示することにより,別件訴訟原告の今後の訴訟(別件訴訟以外の将来の訴訟や,被告以外の地方公共団体に対する同種訴訟等も含む。)への対応に支障を来す旨を主張する。
しかし,本件各文書は,被告の主張によれば,別件訴訟原告が自らの主張をまとめた準備書面及び控訴理由書並びにこれを裏付けるための書証たる文書の副本等であるところ,別件訴訟において既にその原本の陳述又は取調べがされたものであるから,これがその後に本件条例に基づき開示されることにより,別件訴訟原告の別件訴訟自体への対応に支障が生ずるとは考え難い。また,別件訴訟以外の他の訴訟について見ても,別件訴訟原告が本件各文書と同様の主張立証をすることは何ら妨げられるものではないし,また,本件各文書は,別件訴訟において公開の法廷で原本の陳述又は取調べがされ,同一の内容の文書が民事訴訟法91条1項に基づき訴訟記録として何人も閲覧し得るものであって,別件訴訟原告が本件各文書の記載内容に係る主張立証をしたことは公にされているところであるから,本件各文書が本件条例に基づき開示されたからといって,それだけでは,別件訴訟原告の訴訟への対応に支障が生ずると認めることはできない。
この点に関連して,被告は,本件各文書は別件訴訟原告の裁判所における主張のために別件訴訟原告の費用負担により作成されたものであり,その写しが本件条例に基づいて無制限に第三者に交付されることとなると,第三者に勝手に活用されることとなって,本件条例の目的を逸脱する旨等も主張する。しかし,これを本件条例7条3号該当性に係る主張と解したとしても,本件各文書が本件条例に基づいて開示されたからといって,別件訴訟以外の同種訴訟等を含む今後の訴訟において,別件訴訟原告が同様の主張立証をすることは何ら妨げられるものではないし,仮に第三者が自身を当事者とする訴訟等において本件各文書に基づく主張立証をするという事態が生ずるとしても,本件各文書は,別件訴訟において公開の法廷で原本の陳述又は取調べがされ,同一の内容の文書が民事訴訟法91条1項に基づき訴訟記録として何人も閲覧し得るものである以上,そのような事態が生ずることをもって別件訴訟原告の不利益と直ちに評価することは困難であるから,被告の上記主張を考慮しても,本件各文書の開示により別件訴訟原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認めることはできない。
(3)  以上によれば,本件の主張立証関係の下では,本件各文書につき,法人たる別件訴訟原告に関する情報であって,「公にすることにより,当該法人等(中略)の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの」(本件条例7条3号本文)が記録されていると認めることはできない。
3  争点(3)(本件文書3及び4に係る本件条例7条2号本文(個人識別情報)該当性及び同号ただし書イ(公領域情報)該当性)について
(1)  被告は,本件文書3及び4につき,学者の作成した意見書であり,当該作成者の氏名が記載されていることから,「個人に関する情報(括弧内略)で特定の個人を識別することができるもの」(本件条例7条2号本文)が記録されている場合に当たる旨を主張するところ,原告は,当該情報は「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」(同号ただし書イ)に該当し,非開示情報には当たらない旨を主張する。
本件条例7条2号ただし書イの規定は,個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであっても,一般に公にされている情報については,あえて非開示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられることから,非開示情報から除くこととしたものと解される。そうすると,同規定にいう「公にされ」とは,現に何人も知り得る状態に置かれていることをいうものと解され,「法令等の規定」とは,何人に対しても等しく当該情報を公開することを定めている規定をいい,公開を求める者や理由によって公開を拒否する場合が定められている場合には,当該情報は公にされている情報には当たらないものと解される。そこで,このような規定の趣旨等を踏まえて,仮に,本件文書3及び4につき,その作成者たる学者の氏名が記載されていることから「個人に関する情報(括弧内略)で特定の個人を識別することができるもの」が記録されている場合に当たるとして,当該情報が「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に当たると認められるか否かについて検討する。
(2)  本件文書3及び4は,別件訴訟に提出された書証たる文書の副本等であり,これと同一の内容の文書が別件訴訟の訴訟記録に含まれている(前記前提事実(3))。そして,民事訴訟法91条1項は,「何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる」旨を規定するところ,別件訴訟につき,口頭弁論の公開の禁止(同法91条2項)や秘密保護のための閲覧等の制限(同法92条1項)がされたことはないのであるから(前記前提事実(2)カ),本件文書3及び4を含む別件訴訟の訴訟記録は,同法91条1項の規定に基づく請求により,何人も閲覧することができるものであって,公開を求める者や理由によってその閲覧が拒否されるものではない。
また,民事訴訟法91条1項に基づいて訴訟記録の閲覧を請求するには,対象とする事件を特定して請求する必要があり,事件を特定しないままされた訴訟記録の閲覧の請求は認められないと解されるところ,本件開示請求の対象である本件文書3及び4は,事件番号によって特定された事件に係る書証たる文書の副本等であり,訴訟記録の閲覧の請求を行うのに足りる特定が可能であるから,本件文書3及び4につき,同項の規定に基づく閲覧の請求をすることには支障がない。
なお,民事訴訟法91条3項は,当事者及び利害関係を疎明した第三者(以下「当事者等」という。)に限り,訴訟記録の謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる旨を規定しているが,同規定は,当事者等による訴訟準備の必要性の観点から,当事者等に訴訟記録の謄写等を請求する権利を認めたものと解され,訴訟記録を公にする範囲を限定する趣旨の規定であるとは解されない。また,訴訟記録が同条1項に基づき何人も閲覧し得るものである場合には,その謄写等の請求をすることができる者が当事者等に限定されているとしても,当該訴訟記録に記録された情報が何人も知り得る状態に置かれていることに変わりはない。
そうすると,以上の事実関係等の下においては,本件開示請求の対象である本件文書3及び4に記録された情報は,民事訴訟法91条1項の規定に基づき,現に何人も知り得る状態に置かれているものと認められるから,「法令等の規定により(中略)公にされ(中略)ている情報」(本件条例7条2号ただし書イ)に当たるものと認められる。
(3)  以上によれば,本件文書3及び4につき,本件条例7条2号に定める非開示情報が記録されていると認めることはできない。
4  まとめ
(1)  これまで判示したとおり,本件各文書につき,本件条例7条所定の非開示情報が記録されているものと認めることはできないから,都審査委員会は,同条に基づき,原告に対し,本件各文書を開示しなければならないというべきである。
なお,民事訴訟法91条3項は,当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り,訴訟記録の謄写を請求することができるものとしているのに対し,本件条例16条は,公文書の開示を閲覧又は写しの交付の方法によるものとして,写しの交付による場合を制限していないから,実施機関が民事訴訟において取得した文書を公文書として保有している場合に,本件条例に基づく開示が認められれば,当該文書の写しが,民事訴訟法91条3項に基づく謄写の請求をすることができない者にも交付されるという事態が生じ得るが,本件条例は,刑事訴訟に関する書類等の場合(本件条例2条の2,刑事訴訟法53条の2第1項)と異なり,民事訴訟に関する書類等について適用除外規定を置いていない以上,当該文書に本件条例所定の非開示情報が記録されていると認められない限り,このような事態が生ずることも予定しているものと解するほかない。
(2)  したがって,本件開示請求に対し本件各文書をいずれも開示しない旨の本件非開示決定は違法であるから,本件非開示決定は取り消されるべきであり,また,都審査委員会が原告に対して本件各文書を開示する旨の決定をすべきであることが明らかであるから,同決定をすべき旨を命ずるのが相当である(行政事件訴訟法37条の3第5項)。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由があるから認容することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 竹林俊憲 裁判官 貝阿彌亮)

 

別紙1
文書目録
1 東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号事件の平成21年6月17日付け原告準備書面(3)
2 東京高等裁判所平成24年(行コ)第38号事件の平成24年2月16日付け控訴理由書
3 同事件の甲33号証
4 同事件の甲34号証
なお,いずれも副本又は写しをいうものとする。
以上
別紙2
本件条例の定め
1 1条(目的)
この条例は,日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し,公文書の開示を請求する都民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め,もって東京都(以下「都」という。)が都政に関し都民に説明する責務を全うするようにし,都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し,都民による都政への参加を進めるのに資することを目的とする。
2 2条(定義)
(1) 1項
この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,固定資産評価審査委員会(中略)をいう。
(2) 2項
この条例において「公文書」とは,実施機関の職員(括弧内略)が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
一 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 都の公文書館その他東京都規則で定める都の機関等において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 2条の2(適用除外)
法律の規定により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については,この条例の規定は,適用しない。
4 5条(公文書の開示を請求できるもの)
次に掲げるものは,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
一 都の区域内に住所を有する者
二 都の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
三 都の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 都の区域内に存する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか,実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
5 6条(公文書の開示の請求方法)1項
前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,実施機関に対して,次の事項を明らかにして東京都規則その他の実施機関が定める規則,規程等(以下「都規則等」という。)で定める方法により行わなければならない。
一~四 (略)
6 7条(公文書の開示義務)
実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
一 (略)
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
ロ,ハ (略)
三 法人(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために,公にすることが必要であると認められる情報
四,五 (略)
六 都の機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ (略)
ロ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ~ヘ (略)
七 (略)
7 8条(公文書の一部開示)
(1) 1項
実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において,非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは,当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(2) 2項
開示請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。
8 11条(開示請求に対する決定等)
(1) 1項
実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
(2) 2項
実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
9 16条(公文書の開示の方法)
(1) 1項
公文書の開示は,文書,図画又は写真については閲覧又は写しの交付により,フィルムについては視聴又は写しの交付により,電磁的記録については視聴,閲覧,写しの交付等でその種別,情報化の進展状況等を勘案して都規則等で定める方法により行う。
(2) 2項
前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは,当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
以上


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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