
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年 8月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)17088号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA08108023
要旨
◆マンション管理組合法人である被告の組合員である原告が、被告の役員の選出について、総会に出席できない場合の選挙権の事前行使のためには、事前に候補者リスト、各候補者の公報やマニフェスト、投票用紙の配布が必要となるが、これらの配布がされず、原告において選挙権を行使できずに精神的苦痛を受けたなどと主張し、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料20万円などの支払を求めた事案において、被告の総会の招集手続、総会における役員選任手続は、被告の管理組合規約及び建物の区分所有等に関する法律にのっとったものであると認めることができ、これらの手続等において、被告に同法違反や同規約違反は認められず、その他違法があると認めることはできないなどとして、請求を棄却した事例
参照条文
民法709条
民法710条
建物の区分所有等に関する法律35条1項
建物の区分所有等に関する法律37条1項
建物の区分所有等に関する法律39条2項
裁判年月日 平成24年 8月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)17088号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA08108023
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 有限会社アトリエエム
同代表者代表取締役 A
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Yマンション管理組合法人
同代表者理事 B
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成24年6月3日から支払済みまで日歩5銭の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成24年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,マンション管理組合法人である被告の組合員である原告が,被告役員の選出について,総会に出席できない場合の選挙権の事前行使のためには,事前に候補者リスト,各候補者の公報やマニフェスト,投票用紙の配布が必要となるが,これらの配布がされず,原告において選挙権を行使できずに精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円及びこれに対する当該総会が開催された日から支払済みまでの遅延損害金(なお,遅延損害金について,①主位的に,被告の管理組合規約における管理費滞納の場合の日歩5銭の割合による遅延損害金の規定が本件にも適用されると主張してその請求を,②予備的に,民法所定の年5分の割合による請求をする。)の支払を求める事案である。
1 前提となる事実(争いのない事実又は証拠により容易に認定できる事実)
(1) 被告は,東京都新宿区〈以下省略〉所在の鉄筋コンクリート造地上5階塔屋1階建の「Yマンション」の区分所有者全員を組合員とする管理組合法人である(甲5,6,乙1)。被告の平成24年6月3日時点の組合員総数は34名,議決権総数は35であった(乙2)。
(2) 原告は,「Yマンション」の建物の区分所有者であり,被告の組合員である。
(3) 被告の管理組合規約(以下「本件規約」という。)には,以下のアないしキの規定がある(甲1,6,乙1)。
ア 「(役員の定数)組合(被告)は役員として,理事長1名,理事2名以内,監事1名をおく。」(27条1項)
イ 「(役員の任期)役員の任期は選任された総会の終了時から次の定期総会終了時までとする。」(29条)
ウ 「(役員の選任)役員は,総会において,役職ごとに立候補者を募る。立候補者が定数を超える場合は選挙により決定する。定数以下の場合は信任投票を行う。定数に満たない場合は欠員とする。」(30条)
エ 「(総会)(1)総会は定期総会及び臨時総会とする。(2)定期総会は毎年1回6月までに,また臨時総会は必要あるとき理事会の決議を経て理事長が臨時招集する。理事長は総会の議長をつとめる。」(37条1項,2項)
オ 「(招集)総会を招集するには,開会の5日前迄に所定の場所に議案,日時場所を掲示または通知しなければならない。但し,特別の事情により総会の招集が緊急を要すると理事長が認めた場合は,この期間を短縮することができる。」(38条)
カ 「(議決権)組合員は,下記の通り議決権を有する。(1)組合員は,住宅または店舗1戸につき,1個の議決権を有する。(2)前項の議決権は書面または代理人によって行使することができる。」(39条1項,2項)
キ 「(決議事項)次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。…2.役員の選任,または解任。」(40条2項)
2 争点
(1) 原告が被告役員選挙権及び被選挙権の事前行使をできなかったことが違法となるか(争点1)
(2) 損害額(争点2)
第3 当事者の主張
1 争点1(原告が被告役員選挙権及び被選挙権の事前行使をできなかったことが違法となるか)について
(原告の主張)
(1) 原告は,被告組合員であり,被告総会における議決権を有し,同議決権は,書面で,又は代理人によって行使することができる(本件規約39条1項,2項。建物の区分所有等に関する法律(以下「建物区分所有法」という。)39条2項)。これは,総会欠席者のための規定であって,「書面で行使可能」とされていることは,「事前行使可能」の意味を含む。
そして,法にも本件規約にも,「直接的かつ明示的」な規定はないが,間接的規定や社会通念から,議決権には,役員選挙の選挙権,被選挙権を含むことが明らかである。
(2) 被告では,総会の招集状(被告が配布した平成24年6月3日の招集状が甲3である。)は議案書を兼ねるとともに,同招集状に議決権行使書(甲4)が添付されている。そして,一般議案(役員選挙以外の議案)については,①議案名,②議案本体が示され,その上で,③議決権行使書が存在する。これら3点セットは被告が配布してきたもので,組合員が書面で(事前に)意思表示をするためには,上記3点セットが必要であることを被告自身が認めているものである。
これを,役員選挙(信任投票を含む。)に援用すると,①議案名は候補者名に,②議案本体は各候補者の公報・マニフェスト等に,③議決権行使書は投票用紙にそれぞれ相当するということができる。
したがって,選挙権の事前行使には,①候補者リスト,②各候補者の公報・マニフェスト,③投票用紙が全て必要である。
(3) しかしながら,被告の平成24年6月3日開催の総会の招集状(甲3)には,わずかに,「第4号議案 第37期管理組合役員の選挙承認の件(普通決議) 管理規約に基づき,第37期管理組合役員(理事長1名,理事2名,監事1名)を本総会にて選任致します。ご審議の上,ご承認ください。」と記載するのみであって,①候補者リスト,②各候補者の候補やマニフェスト,③投票用紙は,招集状にどの一つも存在しない。招集状を見ても,誰が候補者なのかすら分からず,候補者名が通知されていないこのような状態からの議決は,建物区分所有法37条に違反する。
しかも,上記総会における議決権行使書(甲4)においては,一般議案(役員選出以外の議案)には,「承認」と「不承認」という選択肢があるのに,役員選挙には,「議長に委任」と「委任しない」という選択肢しかなく,特定の候補(自分が支持する候補)に投票したいと思っても,できないシステムとなっている。また,被告の選挙運営では,総会当日の出席者しか立候補できないことになり,都合が悪くて欠席せざるを得ない者は,立候補したくてもできないという社会通念に反する結果となってしまう。
さらに,招集状及び議決権行使状のいずれにおいても,輪番制なのか,(前任者による)指名制なのか,立候補制なのかなど,候補者を誰がどのように決めた,決めるのかが全く不明である。また,総会の議場では,候補者ごとに意思表示できるにもかかわらず,議決権行使書では一括でしか意思表示することができない。
なお,被告は,本件規約30条を根拠に,被告の選挙運営を正当化するが,同条が,被告の実施している選挙運営のように解釈,運用されるものであるならば,同条は建物区分所有法37条,39条2項や社会通念,信義則に違反する。
(4) 以上のとおりの被告が実施した選挙運営によって,原告を含む平成24年6月3日の総会当日の欠席者は,役員選出に直接にも間接にも関与することができず,選挙権行使を阻害された。
このような組合員の議決権を行使不能や行使困難とする被告の行為は,建物区分所有法37条,39条2項,本件規約39条1項,2項に違反するほか,善管注意義務違反(民法644条),役員の忠実義務(本件規約32条),社会通念,信義則に違反する。
(被告の主張)
本件管理規約30条では,「役員は,総会において,役職ごとに候補者を募る。」とされており,被告はその方法を採っている。
原告は,総会を欠席したことによって自ら選挙権を放棄したものであって,それにもかかわらず損害賠償請求が認められるべきではない。
2 争点2(損害額)について
(原告の主張)
マンション管理組合において,役員選挙の選挙権・被選挙権は,基本的人権ともいうべき重要な権利である。しかも,一般議案での議決権行使の機会が年に10ないし20回ほどあるのに対し,選挙権・被選挙権行使の期間は年に1回しかないものである。
このような重要性,希少性を勘案すると,原告がその機会が奪われた精神的苦痛の慰謝料としては20万円が相当である。
(被告の主張)
争う。
第4 当裁判所の判断
1 争点1(原告が被告役員選挙権及び被選挙権の事前行使をできなかったことが違法となるか)について
(1) 証拠(括弧内に記載のもの)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
ア 被告は,平成24年5月16日頃,原告を含む被告組合員に対し,平成24年6月3日開催の被告第36期通常総会(定期総会。以下「本件総会」という。)の招集通知を発した(甲3)。同通知書には,第4号議事として,「第37期管理組合役員の選任案承認の件」との記載がされていた(甲3)。また,同通知書添付の上程議案書には「第4号議案 第37期管理組合役員の選任案承認の件(普通決議) 管理規約に基づき,第37期管理組合役員(理事長1名,理事2名,監事1名)を本総会にて選任致します。ご審議の上,ご承認ください。」との記載がされていた(甲3)。
イ 被告が,上記通知書に同封した「出席票・委任状」は,下段が「議決権行使書」とされており,当該議決権行使書部分には,「私は,平成24年6月3日(日)開催のYマンション管理組合法人定期総会に欠席しますので,本書を用いて下記の通り議決権を行使します。」との記載の下に署名押印欄があり,また,「必ずどちらか一方を○印で選択して下さい」との記載の下に各議案についての選択欄があって,第4号議案については,「議長に委任」か「委任しない」のいずれかを選択する形式となっていた(甲4)。
ウ 被告において,平成24年6月3日,組合員総数34名(議決権総数35)中,会場出席者数5名,議決権行使書又は委任状による出席者数16名の下,第36期定期総会(本件総会)が開催され,「第4号議案 第37期管理組合役員選任承認の件」については,当日の本件総会において,理事長候補者としてB,理事候補者としてC及びD,監事候補者としてEがそれぞれ立候補し,定数以下の場合として信任投票が行われ,委任状及び議決権行使書による行使を加えて,出席組合員の議決権の過半数の賛成により承認可決された(乙2)。
(2) 建物区分所有法及び本件規約には,以下の規定がある。
ア 建物区分所有法35条1項は「集会の招集の通知は,会日より少なくとも1週間前に,会議の目的たる事項を示して,各区分所有者に発しなければならない。ただし,この期間は,規約で伸縮することができる。」,同法37条1項は「集会においては,第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,決議をすることができる。」,同法39条2項は「議決権は,書面で,又は代理人によって行使することができる。」とする。
イ また,前記第2の1「前提となる事実」のとおり,本件規約には,以下の(ア)ないし(キ)の規定がある。
(ア) 「(役員の定数)組合は役員として,理事長1名,理事2名以内,監事1名をおく。」(27条1項)
(イ) 「(役員の任期)役員の任期は選任された総会の終了時から次の定期総会終了時までとする。」(29条)
(ウ) 「(役員の選任)役員は,総会において,役職ごとに立候補者を募る。立候補者が定数を超える場合は選挙により決定する。定数以下の場合は信任投票を行う。定数に満たない場合は欠員とする。」(30条)
(エ) 「(総会)(1)総会は定期総会及び臨時総会とする。(2)定期総会は毎年1回6月までに,また臨時総会は必要あるとき理事会の決議を経て理事長が臨時招集する。理事長は総会の議長をつとめる。」(37条1項,2項)
(オ) 「(招集)総会を招集するには,開会の5日前迄に所定の場所に議案,日時場所を掲示または通知しなければならない。但し,特別の事情により総会の招集が緊急を要すると理事長が認めた場合は,この期間を短縮することができる。」(38条)
(カ) 「(議決権)組合員は,下記の通り議決権を有する。(1)組合員は,住宅または店舗1戸につき,1個の議決権を有する。(2)前項の議決権は書面または代理人によって行使することができる。」(39条1項,2項)
(キ) 「(決議事項)次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。…2.役員の選任,または解任。」(40条2項)
(3) 上記(2)の建物区分所有法の規定及び本件規約によると,被告においては,毎年1回開催される定期総会において,任期1年の役員を総会決議で選任することとされており,総会において,役職ごとに立候補者を募り,立候補者が定数を超える場合は選挙を,定数以下の場合は信任投票を行うこととなっていること,また,被告においては,総会の招集は開会の5日前までに議案等を掲示又は通知して行うことになっていることが認められる。
そして,上記(1)の認定のとおり,被告は,平成24年6月3日開催の本件総会の招集通知書を同年5月16日頃に発し,その通知書において,管理規約に基づき,次期の被告役員(理事長1名,理事2名,監事1名)を総会において選任することを議題とする旨通知していたこと,同年6月3日に開催された定期総会において,定数内で立候補した各役員の信任投票を行って次期役員を決定したことが認められ,被告の総会の招集手続,総会における役員選任手続は,本件規約及び建物区分所有法にのっとったものであると認めることができ,これらの手続等において,被告に建物区分所有法違反や管理規約違反は認められず,その他違法があると認めることはできない。
なお,原告は,本件総会の招集に当たり,役員選挙(信任投票を含む。)の候補者名,各候補者の公報・マニフェスト,投票用紙の配布が必要であるにもかかわらず,被告の選挙運営では,特定の候補(自分が支持する候補)に投票したいと思っても,できないシステムとなっていること,被告の役員には,総会当日の出席者しか立候補できないことになり,都合が悪くて欠席せざるを得ない者は立候補したくてもできないことになることからして,これらが違法であると主張する。
しかしながら,被告においては,役員は,総会において役職ごとに立候補者を募ることとされており(前記(2)イ(ウ)の本件規約30条),当該総会開催前の招集段階では,立候補者が存在しないのであるから,その段階において,候補者名,各候補者の公報・マニフェストを配布することはできず,その配布を求めることは不可能を強いるものであり,また,存在しない立候補者についての事前投票のための投票用紙を配布することも無意味なことであるから,これらの配布がないことをもって被告に違法があるとする原告の主張は理由がない(なお,事前に次期役員への立候補者の見込みがあったとしても,それは飽くまで立候補の見込みであることからして,そのような段階で,立候補者名や各候補者の公報等を配布しなければならないとすることはできない。)。
さらに,上記のとおり,本件規約において,役員の選任については,総会において役職ごとに立候補者を募ることとされているものであることからすると,総会当日の欠席者が事実上役員に立候補できなくなる点については,欠席者に書面による立候補を認めるなどの運用を図ることは格別として,組合員に総会に出席する機会が保障されている以上,ある特定の組合員が総会に出席できないようにする害意をもって総会の日程が決められたなどの特段の事情がない限り,総会に欠席した組合員が事実上立候補できなかったとしても,そのことをもって被告に違法があるとすることはできず,上記特段の事情も認められない。
その他,原告は,被告に違法があると縷々主張するが,これらの主張はいずれも理由がない。
2 結論
以上の次第であるから,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。
(裁判官 本多知成)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
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(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
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