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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日  平成24年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)8号
事件名  個人情報非開示決定処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA07198002

要旨
◆原告が、東京都個人情報の保護に関する条例に基づき自己が受験した保育士試験に関する情報の開示請求を行ったところ、都知事から、請求された個人情報を保有していないとして非開示の決定を受けたため、同決定は同条例2条3項の「保有個人情報」に関する誤った解釈に基づく違法なものであるとして、被告都に対し、同決定の取消しを求めた事案において、本件開示請求に係る本件情報は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報ではなく、本件条例の実施機関である都知事はその利用、提供、廃棄等の取扱いについて決定する権限も有していないから、同条例2条3項の「保有個人情報」に該当しないものと認められ、同条例14条1項の「開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき」に該当するものとしてされた本件非開示決定は適法であるとして、原告の請求を棄却した事例

出典
季報情報公開・個人情報保護 48号49頁

参照条文
東京都個人情報の保護に関する条例2条3項(平2東京都条例113)
東京都個人情報の保護に関する条例14条1項(平2東京都条例113)

裁判年月日  平成24年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)8号
事件名  個人情報非開示決定処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA07198002

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 齋藤理央
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者兼処分行政庁 東京都知事A
同指定代理人 直井春夫
古賀誠

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
東京都知事が平成23年12月28日付けで原告に対してした別紙開示請求情報目録記載の情報を開示しない旨の決定を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号。以下「本件条例」という。)に基づき原告が受験した保育士試験に関する別紙開示請求情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をした原告が,東京都知事(処分行政庁)から平成23年12月28日付けで本件情報を開示しない旨の決定(以下「本件非開示決定」という。)を受けたところ,本件非開示決定は,本件条例2条3項の「保有個人情報」に関する誤った解釈に基づき,本件開示請求につき本件条例14条1項の「開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき」に該当するとしてされた違法なものであるとして,処分行政庁である東京都知事の所属する公共団体である被告に対し,本件非開示決定の取消しを求める事案である。
1  関係法令の定め
本件に関係する法令の定めは,別紙関係法令の定めのとおりである。
2  前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告は,東京都の区域内に居住する者であり,東京都知事は,本件条例2条1項に定める実施機関である。
(2)  被告は,平成16年3月18日,児童福祉法18条の9第1項に基づき,社団法人全国保育士養成協議会(以下「保養協」という。)を東京都保育士試験の実施に関する事務を行う者として指定試験機関に指定した。(乙6,7)
(3)  原告は,平成22年10月10日,保養協の実施する平成22年東京都保育士試験の実技試験を受験した。(甲1,乙10)
(4)  原告は,平成23年12月20日,東京都知事に対し,同月19日付けの開示請求書をもって本件条例12条1項に基づき本件開示請求をした。(甲1)
(5)  東京都知事は,本件開示請求に対し,平成23年12月28日,「請求された個人情報は全国保育士養成協議会が保有するものであって,東京都では取得しておらず存在しない。」として本件非開示決定をした。(甲2)
(6)  原告は,平成24年1月7日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3  争点
本件の争点は,本件非開示決定の適法性であり,具体的には,本件情報が本件条例2条3項の「保有個人情報」に該当せず,本件開示請求が本件条例14条1項の「(実施機関が)開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき」に該当するか否かである。
4  当事者の主張の要旨
(原告)
(1) 本件条例2条3項の「保有個人情報」とは,当該実施機関が保有しているものである必要があるところ,本件条例及び東京都情報公開条例において「保有」の意義を明確に定めた規定は存在しない。個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)2条5項における「保有個人データ」の定義を前提とすれば,「実施機関が保有している」とは,物理的な意味における保有ではなく,法律上又は事実上あるものを自己の支配下に置いている状態をいうと解すべきであり,情報のような無体物については,開示権限の有無により判断すべきである。
東京都知事は,保養協に対して保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を委託しているが,試験事務に係る個人情報の利用,提供,廃棄等の取扱いについては,自らがその決定権限を有しており,保養協の作成した保育士試験事務規程(以下「試験事務規程」という。)36条において第三者に対して非公開とされる個人情報についても,保養協に対して報告を求めることができるから,東京都知事は本件情報を事実上支配しているといえる。また,東京都知事は,試験事務の全部を保養協に委託しているが,指定試験機関を指定したとしても,保育士試験の実施主体であることや本来的な試験事務の主体であることに何ら変更はない。さらに,児童福祉法18条の15によれば,都道府県知事は,試験事務の適切かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは,指定試験機関に対し,試験事務に関し監督上必要な命令をすることができ,児童福祉法施行令12条2項によれば,指定試験機関が児童福祉法18条の15に基づく都道府県知事の命令に従わないときは,都道府県知事は,その指定を取り消し,又は期間を定めて試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができることとされており,児童福祉法施行令14条によれば,その場合等において必要があると認めるときは,都道府県知事自らが保育士試験を行うことができることとされていることに照らせば,都道府県知事は,保養協に対し,本件情報の開示を命ずる権限を有し,保養協がこの命令に従わない場合には自らが開示する権限を有しているものと解され,東京都知事は,本件情報について法律上自己の支配下に置いているものといえる。したがって,都道府県知事は,本件情報を保有しているというべきである。
(2) 試験事務規程36条は,同条1号ないし3号において非開示とする情報を例示し,同条4号において「その他公開により試験事務の実施に支障をきたす情報」という包括的な規定を設けているところ,保養協は,試験事務規程について東京都知事の認可を受けているから,これに拘束され,試験事務規程36条に該当する情報について開示権限を有していない。そして,東京都知事が認可した試験事務規程36条4号において開示を禁止する「その他公開により試験事務の実施に支障をきたす情報」とは,個人情報保護法25条1項2号に開示義務免責情報として規定された「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある」情報と同義であると解すべきである。そうすると,東京都知事が試験事務規程36条において開示を禁止した趣旨は,個人情報保護法25条1項2号で開示を免責された情報を東京都知事が保養協に裁量で開示することを禁止した点にあると解すべきであり,個人情報保護法25条1項2号に該当する情報自体の開示権限は,保養協にはなく東京都知事に委ねられていると解すべきである。
(被告)
(1) 本件条例2条3項によれば,本件条例の「保有個人情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいうところ,同項にいう「実施機関が保有している」とは,法律上又は事実上あるものを自己の支配下に置いている状態をいうと解すべきであり,具体的には,当該個人情報の利用,提供,廃棄等の取扱いについて決定する権限を有していることをいう。
(2) 東京都知事は,児童福祉法18条の9第1項の規定に基づき,保養協を指定試験機関に指定し,試験事務の全部を行わせているところ,東京都知事は,児童福祉法施行規則6条の25に基づき,保養協からは,受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書と合格者の氏名,生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表の提出を受けるのみであって,それ以外の情報の提供を受けていないから,本件情報は,実施機関である東京都知事の職員が職務上作成した情報ではなく,保養協から取得した情報にも含まれない。したがって,本件情報は,実施機関である東京都知事が保有する個人情報に該当しない。
他方,保養協は,試験事務規程37条及び社団法人全国保育士養成協議会個人情報管理規程(以下「個人情報管理規程」という。)15条に基づき,試験事務の一部として解答用紙や採点表などの帳簿及び書類等を保存・管理しており,保育士試験に関する個人情報の開示請求に対応する事務も試験事務の範囲に含まれる。そして,児童福祉法18条の9第2項によれば,指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは,東京都知事は当該試験事務の全部又は一部を行わないこととされており,児童福祉法施行令14条は,試験事務の全部又は一部を東京都知事自ら行うことができる場合を指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合に限定して定めていることからすれば,一旦指定試験機関が行うこととされた試験事務については,原則として,東京都知事は自ら行う権限を有しなくなると解される。したがって,本件情報を保存・管理しているのは指定試験機関である保養協であり,東京都知事が保養協と共に本件条例に基づき本件情報を保有する者に該当することはない。
(3) 原告は,個人情報保護法の「保有個人データ」に係る定義規定から,個人情報保護法の「保有個人情報」の定義を導き出そうとしているが,個人情報保護法の「個人データ」とは,電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成された「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいうものであり,本件非開示決定の対象となる紙ベースの個人情報とは性格が異なるものであるから,個人情報保護法の「個人データ」の意義と本件条例の個人情報の「保有」の意義は必ずしも同一となるわけではない。その余の原告の主張はいずれも否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  本件条例12条1項,14条1項本文によれば,開示請求の対象は実施機関が保有する個人情報に限られるところ,本件条例2条3項によれば,本件条例の「保有個人情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいうものとされている。同項にいう「実施機関が保有している」というためには,法律上又は事実上当該個人情報を自己の支配下に置いている状態をいい,具体的には,当該個人情報の利用,提供,廃棄等の取扱いについて決定する権限を有していることをいうものと解すべきである。
2(1)  前提事実(2)のとおり,東京都知事は,児童福祉法18条の9第1項に基づき,保養協を指定試験機関に指定し,試験事務の全部を行わせているところ,乙第6号証及び乙第8号証によれば,保養協は,試験事務のうち,① 試験実施予定日時,場所その他必要な事項の広報等,② 試験に対する受験者等からの問い合わせ対応等,③ 受験資格の認定,④ 受験申込書の受付,確認,受験票の送付等,⑤ 試験問題の作成・保管・管理,⑥ 試験の実施,⑦ 答案の採点,⑧ 合否の決定,⑨ 合否の通知,⑩ 受験の停止及び合格の無効の決定,⑪ その他試験実施に関する必要な事務を行うものとされていることが認められる。
また,乙第1号証によれば,保養協は,試験事務の実施について必要な事項を定めるために試験事務規程を定め,同規程35条において,個人情報の取扱いについては,個人情報管理規程により,個人の権利利益の保護に努めるものとすることを定め,試験事務規程36条において,① 試験委員会についての情報,② 採点の基準及び方法についての情報,③ 試験問題・課題の作成過程及び正答根拠についての情報,④ その他公開により試験事務の実施に支障をきたす情報のいずれかに該当する情報が記録されている文書等については公開しないものとする旨定め,保育士試験に関する受験者成績台帳,試験問題用紙の原本,受験申請書及び添付書類,解答用紙その他の帳簿及び書類については,同規程37条で保存期間をそれぞれ定めて,これらを保管していることが認められ,乙第12号証によれば,保養協は,個人情報保護法に基づき,保養協における個人情報に関する基本的事項を定めるために個人情報管理規程を設け,同規程第15条において,開示請求等の受付窓口を総務部と指定していることが認められる。
以上によれば,保養協は,試験事務規程37条及び個人情報管理規程15条に基づき,試験事務の一部(「その他試験実施に関する必要な事務」前記⑪)として解答用紙等の帳簿及び書類等を保存・管理し,保育士試験に関する個人情報の開示請求に対応する体制を執り,開示請求の対象とされた情報が試験事務規程36条所定の情報に該当する場合には,非公開とすることとしていることが認められる。
(2)  一方,乙第1号証及び乙第11号証によれば,東京都知事は,児童福祉法施行規則6条の25及び試験事務規程31条に基づき,保養協から,受験申込者数,筆記試験受験者数等を記載した試験結果報告書と合格者の氏名,生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表の提出を受けたことが認められるが,上記以外の情報の提供を受けていることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  以上によれば,本件情報は,保育士試験実技試験の採点表に記載された情報であるから,試験事務を行う保養協がその職務上作成した情報であって,保養協が個人情報管理規程に基づきその利用,提供,廃棄等について決定権限を有する情報であると認められ,本件条例の実施機関である東京都知事の職員が職務上作成した情報ではなく,保養協から取得した情報にも含まれないというべきであり,実施機関である東京都知事は,本件情報についてその利用,提供,廃棄等の取扱いについて決定する権限も有していないものというべきである。
3(1)  この点,原告は,東京都知事は,保養協に対して試験事務を委託しているが,試験事務に係る個人情報の利用,提供,廃棄等の取扱いについてはその決定権限を有しており,試験事務規程36条において第三者に対して非公開とされる個人情報についても,保養協に対して報告を求めることができるから,東京都知事は本件情報を事実上支配しているといえる旨主張する。
確かに,乙第16号証によれば,保養協は,試験事務規程の認可申請に際し,東京都福祉保健局少子社会対策部に対し,試験事務規程36条において第三者に対して非公開とされる個人情報について,東京都知事から報告の求めがあった場合には回答する旨述べていることが認められるものの,そのことから直ちに保育士試験に関する個人情報について東京都知事が事実上支配しているものと解することには論理の飛躍がある。
むしろ,児童福祉法18条の9第2項によれば,指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは,都道府県知事は当該試験事務の全部又は一部を行わないこととされ,児童福祉法施行令14条は,試験事務の全部又は一部を都道府県知事自ら行うことができる場合を,指定試験機関が許可を受けて試験事務の全部又は一部を休止したとき,指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときに限定して定めていることに照らすと,一旦指定試験機関が行うこととされた試験事務については,上記の事由を理由として自らが試験事務の全部又は一部を行う場合を除いては,都道府県知事は試験事務を自ら行う権限を有しないことになると解される。
したがって,現に指定試験機関として保養協が実施した試験事務に係る個人情報の利用,提供,廃棄等の取扱いについては,試験事務を受託した保養協がその決定権限を有するものであり,東京都知事はその権限を有しないと解すべきである。
(2)  原告は,児童福祉法18条の15,児童福祉法施行令12条2項及び14条を根拠として,都道府県知事は,保養協に対し,本件情報の開示を命ずる権限を有し,保養協がこの命令に従わない場合には自らが開示する権限を有しているものと解され,東京都知事は,本件情報について法律上自己の支配下に置いているものといえる旨主張する。
しかしながら,都道府県知事が児童福祉法18条の15に基づく監督権限を有しているとしても,そのことから都道府県知事の監督を受ける保養協が開示請求に係る事務について当然に権限を有していないということにならないことは明らかであるし,監督権限があるからといって,都道府県知事が保養協の保存・管理する情報を自ら開示することが当然に可能となるわけではない。児童福祉法施行令14条については,上記(1)のとおり,むしろ,指定試験機関を指定した場合には,東京都知事が原則として試験事務を行う権限を有しないことの根拠となるものと解される。したがって,この点に関する原告の主張を採用することはできない。
(3)  原告は,保養協は,試験事務規程について東京都知事の許可を受けているため,試験事務規程36条に該当する情報について,保養協は開示権限を有しておらず,同条4号において開示を禁止する「その他公開により試験事務の実施に支障をきたす情報」とは,個人情報保護法25条1項2号に開示義務免責情報として規定された「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある」情報と同義であり,東京都知事が試験事務規程36条において開示を禁止した趣旨は,個人情報保護法25条1項2号で開示を免責された情報を東京都知事が保養協に裁量で開示することを禁止した点にあり,個人情報保護法25条1項2号に該当する情報自体の開示権限は,保養協にはなく東京都知事に委ねられている旨主張する。
しかしながら,東京都知事が,児童福祉法18条の13に基づき,原告主張の36条を含む試験事務規程について認可をしているとしても,それは,保養協が,自らの保存・管理する情報のうち試験事務規程36条所定の情報については,個人情報保護法上非開示とすることができるとされている情報に当たることから,これらの情報が記録されている文書等を一律に公開しない取扱いとすることを東京都知事が認可したというにとどまり,そのことから同条所定の試験事務に係る個人情報については,東京都知事が開示すべきか否かを決定する権限を留保する又は取得することになるものと解することは到底できないというべきである。原告の主張は,その前提において独自の見解を含むものであり,その余の点を検討するまでもなく採用することはできない。
4  したがって,本件情報は,本件条例2条3項の保有個人情報に該当しないものと認められるから,本件開示請求について,本件条例14条1項の「(実施機関が)開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき」に該当するものとしてされた本件非開示決定は適法なものというべきである。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 内野俊夫 裁判官 日暮直子)

 

別紙
開示請求情報目録
平成22年10月10日a大学において実施された保育士試験実技試験において,① 原告が言語の科目を受験中,採点者が手元において得点を記載した採点表,及び,② 同日原告が受験した絵画の科目において採点者が得点を記載した採点表
別紙
関係法令の定め
1 本件条例
(1) 定義(2条)
ア 1項
この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人(中略)をいう。
イ 2項
この条例(中略)において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ウ 3項
この条例において「保有個人情報」とは,実施機関の職員(中略)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。
エ 4項
この条例において「公文書」とは,東京都情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)2条2項に規定する公文書をいう。
オ 5項,6項 (略)
(2) 開示を請求できる者(12条)
ア 1項
何人も,実施機関に対し,当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
イ 2項 (略)
(3) 開示請求に対する決定(14条)
ア 1項
実施機関は,開示請求があった日から14日以内に,開示請求者に対して,開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(17条の3の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし,前条3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
イ 2項ないし7項 (略)
2 東京都情報公開条例
(1) 定義(2条)
ア 1項 (略)
イ 2項
この条例において「公文書」とは,実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(ア) 1号
官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(イ) 2号
都の公文書館その他東京都規則で定める都の機関等において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 児童福祉法
(1) 保育士試験(18条の8)
ア 1項
保育士試験は,厚生労働大臣の定める基準により,保育士として必要な知識及び技能について行う。
イ 2項
保育士試験は,毎年1回以上,都道府県知事が行う。
ウ 3項,4項 (略)
(2) 指定試験機関の指定等(18条の9)
ア 1項
都道府県知事は,厚生労働省令で定めるところにより,一般社団法人又は一般財団法人であつて,保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に,試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
イ 2項
都道府県知事は,前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは,当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
ウ 3項 (略)
(3) 試験委員(18条の11)
ア 1項
指定試験機関は,試験事務を行う場合において,保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については,保育士試験委員(中略)に行わせなければならない。
イ 2項
前条1項の規定は試験委員の選任及び解任について,同条2項の規定は試験委員の解任について,それぞれ準用する。
(4) 試験事務規程(18条の13)
ア 1項
指定試験機関は,試験事務の開始前に,試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め,都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
イ 2項
都道府県知事は,前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは,指定試験機関に対し,これを変更すべきことを命ずることができる。
(5) 監督命令(18条の15)
都道府県知事は,試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは,指定試験機関に対し,試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
4 児童福祉法施行令
(1) 指定の取消し(12条)
ア 1項
都道府県知事は,指定試験機関が7条3項各号(3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは,その指定を取り消さなければならない。
イ 2項
都道府県知事は,指定試験機関が次のいずれかに該当するに至ったときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(ア) 1号
法18条の10第2項(法18条の11第2項において準用する場合を含む。),法18条の13第2項又は法18条の15の規定による命令に違反したとき。
(イ) 2号ないし6号 (略)
(2) 都道府県知事による実施(14条)
都道府県知事は,指定試験機関が11条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき,12条2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは,試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
5 児童福祉法施行規則
(1) 試験事務規程の認可の申請(6条の20)
ア 1項
指定試験機関は,法18条の13第1項前段の認可を受けようとするときは,その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて,都道府県知事に提出しなければならない。
イ 2項
指定試験機関は,法18条の13第1項後段の認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(1号ないし3号 略)
(2) 合格者一覧表(6条の25)
指定試験機関は,試験事務を実施したときは,遅滞なく,受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名,生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


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