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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕

裁判年月日  平成22年 9月14日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)20号
事件名  公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA09146001

要旨
◆被告県の情報公開条例に基づき、処分行政庁である県教育委員会に対して公立学校の体罰に関する公文書の公開請求をした原告が、県教委から、請求文書の加害教員名や学校名等の一部については本件条例上の非公開情報に該当するとして、一部非公開決定を受けたため、そのうちの5件の公文書における本件非公開決定部分について、同決定処分の取消しを求めた事案において、体罰を行った公務員個人について、これを個人識別情報として非開示とすることは、あらゆる公務員の非違行為に係る情報について、その主体である公務員個人の識別情報は公開されないということになりかねず、公務員の職務遂行に関する情報公開においては、当該公務員個人のプライバシーは一定程度の制限を受けることはやむを得ないとして、加害教員による体罰の情報、体罰に関する調査・報告情報は本件条例6条1号の非開示情報に当たらないなどとして、請求を一部認容した事例

裁判経過
上告審 平成24年 6月 5日 最高裁第三小法廷 決定 平23(行ヒ)157号
控訴審 平成23年 2月 2日 大阪高裁 判決 平22(行コ)153号 公文書非公開決定取消請求控訴事件

出典
季報情報公開・個人情報保護 40号49頁

評釈
大林啓吾・季報情報公開・個人情報保護 40号36頁

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
情報公開条例6条1号(平12兵庫県条例6。平22兵庫県条例10改正前)
情報公開条例6条6号(平12兵庫県条例6。平22兵庫県条例10改正前)

裁判年月日  平成22年 9月14日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)20号
事件名  公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2010WLJPCA09146001

神戸市〈以下省略〉
原告 X
神戸市〈以下省略〉
被告 兵庫県
同代表者兼処分行政庁 兵庫県教育委員会
上記委員会代表者委員長 E
被告訴訟代理人弁護士 乗鞍良彦
被告訴訟復代理人弁護士 木山生都美
被告指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5

 

 

主文

1  兵庫県教育委員会が平成19年1月23日付けで原告に対して行った別紙文書目録記載の各文書についての一部非公開決定中,別表1から11までの適用条項欄に「6-1-前」「6-6-前」との記載のあるものに対応する各「非公開部分」欄の下線部分に係る部分を取り消す。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,20分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
事実及び理由

第1  請求
兵庫県教育委員会が平成19年1月23日付けで原告に対して行った別紙文書目録記載の各文書についての一部非公開決定中,別表1から11までの各「非公開部分」欄の下線部分に係る部分を取り消す。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
原告は,被告の情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づいて,処分行政庁に対し,学校体罰に関する公文書の公開を請求した。処分行政庁は,公開を請求された公文書の一部については本件条例上の非公開情報に該当することを理由として公開せず,それ以外の部分を公開する旨の一部非公開決定(以下「本件部分公開決定」という。)をした。
本件は,原告が,そのうちの5件の公文書(別紙文書目録記載の各文書,以下「本件文書」という。)について,別表1から11まで(以下「本件別表」という。)の各「非公開部分」欄の下線部分(以下「本件下線部分」という。)に係る部分(以下「本件決定部分」という。)についての取消しを求める事案である。
2  前提となる事実等(証拠等の掲記のないものは,当事者間に争いがないか,当裁判所に顕著である。)
(1)  本件条例
本件条例のうち,本件訴訟に関係する規定は,次のとおりである(平成22年条例第10号による改正前のもの)。
1条(定義)
1項 この条例において「実施機関」とは,知事,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会並びに公営企業及び病院事業の管理者をいう。
2項 この条例において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
1号 実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの
2号 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
4条(公開請求権)
何人も,実施機関に対し,公文書の公開を請求することができる。
6条(公文書の公開義務)
実施機関は,公開請求があったときは,当該公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き,請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。
1号 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人を識別することができるもののうち,通常他人に知られたくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(2号から5号は省略)
6号 県の機関若しくは国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務若しくは事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務若しくは事業の性質上,当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6号後段,ア~ウ,オは省略)
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
7条(部分公開)
実施機関は,公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において,当該非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,請求者に対し,当該部分を除いた部分について当該公文書を公開しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
17条(審査会への諮問)
1項 公開決定等(公開決定及び非公開決定をいう。:引用者注)(括弧内省略)について,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により不服申立てがあった場合は,当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときを除き,あらかじめ,附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)1条1項に規定する情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問をしなければならない。
1号 不服申立てが不適法であり,却下するとき。
2号 裁決又は決定で,不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し,又は変更し,当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし,当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(2)  本件取消請求の対象となる行政処分
ア 公文書公開請求
原告は,平成19年1月9日,本件条例に基づいて,処分行政庁に対し,以下の文書についての公開を請求した。
(ア) 教職員に係る係争中の争訟事件等の調査について(回答)のうち,体罰に係る懲戒処分等(平成16年,17年度提出分)
(イ) 公立小・中学校,県立高校(養護学校を含む。)における体罰に係る事故報告書(平成16年,17年度に処分行政庁に提出されたもの)(送付書・表題部分,教師の反省文,顛末書,診断書,事情聴取記録,その他一切の添付文書等を含む)
(ウ) 各市町教育委員会等から提出された体罰に係る教職員処分に係る報告書(平成16年,17年度提出分)(一切の添付文書等を含む)
(エ) その他学校体罰及び学校体罰に係る処分に係る一切の文書(平成16,17年度提出分)
イ 処分行政庁による一部非公開決定
処分行政庁は,平成19年1月23日,公開を請求された文書のうち,109件の文書について,本件条例6条1号前段又は後段に該当することを理由として一部を非公開とし,82件の文書について,本件条例6条1号前段又は後段に該当することを理由として全部非公開とする決定(本件部分公開決定)を行い,そのころ原告に通知した。
ウ 本件文書の性質,内容等
本件訴訟の対象である本件文書は,上記109件の文書のうちの5件の文書であり,原告の公文書公開請求における分類上はアの(イ)公立小・中学校,県立高校(養護学校を含む)における体罰に係る事故報告書(平成16年,17年度に処分行政庁に提出されたもの)に含まれるものである。
処分行政庁においては,処分行政庁が任命権を有する市町立学校に所属する県費負担教職員又は県立学校に所属する教職員が非違行為を行ったと疑われる事件が発生した場合,当該公立学校の校長や市町立学校については市町教育委員会が,当該教職員や関係者から事情を聴取し,当該事件が非違行為に該当し,懲戒処分の対象となると判断した場合に処分行政庁に対して報告書を提出させ,処分行政庁は,それらの報告書の内容をもとに,更に調査を行って,当該非違行為を行った教職員に対して懲戒処分を行うか等を検討する取扱いとしている。
本件文書は,いずれも上記取扱いに従い,公立学校の教職員による児童生徒に対する体罰があったと疑われる事件について,当該公立学校の校長や市町教育委員会が体罰に関する事実関係を調査し,懲戒処分の対象になると判断し,処分行政庁に報告するために作成された報告書等である。
エ 本件文書の非公開部分
本件部分公開決定が非公開とした部分のうち本件文書に係る部分は,本件別表の「非公開部分」欄に記載されたとおりであり,更にそのうち原告がその取消しを求める部分は,本件別表の各「非公開部分」欄の下線部分(本件下線部分)に係る部分である。
(3)  異議申立て等
ア 異議申立て
原告は,本件部分公開決定を不服として,平成19年3月20日,処分行政庁に対して異議申立てを行ったところ,処分行政庁は,平成20年4月22日,原処分を一部変更し,前記(2)ア「(ア) 教職員に係る係争中の争訟事件等の調査について(回答)のうち,体罰に係る懲戒処分等(平成16年,17年度提出分)」の文書については非公開部分を全部公開とした。
イ 情報公開審査会の答申及び再決定
処分行政庁は,原告の異議申立てを受けて,本件条例17条に基づき,審査会に対して諮問を行い,審査会は,平成20年10月30日,処分行政庁に対して答申をした。
上記の答申は,原告が公開請求をした文書のうち,「公立小・中学校及び県立学校(県立高校及び県立養護学校)における体罰に係る事故報告書のうち顛末書を除く部分(平成16年度及び17年度に処分行政庁に提出されたもの。)」及び「教員の処分に関する報告書(平成16年度及び17年度に県教委に提出されたもの。)」につき,処分行政庁が本件条例6条1号前段に該当するとした以下の①から⑫の情報について,①から⑧までの部分を非公開としたことは妥当であるが,⑨から⑫までについては公開すべきであるとした。
① 被害児童生徒の氏名
② 被害児童生徒のクラス名,家庭環境及び心身等の状況
③ 保護者の氏名及び住所
④ 他の児童生徒の氏名
⑤ 他の教員の病気休暇等の事情
⑥ 体罰事件を県教委に情報提供した者の氏名及びメールアドレス
⑦ 加害教員の住所及び病気休暇
⑧ 加害教員の氏名
⑨ 学校名並びに学校長の氏名及び印影
⑩ 加害教員の校務分掌及びクラス名
⑪ 上記①から⑩までの項目以外の項目のうち,他の情報と照合することによって,①から⑧が明らかになると解される情報
⑫ 部活動名や体罰の状況等(新聞報道がされたものに限る。)
ウ 異議申立てに対する決定
処分行政庁は,平成21年1月22日,原告の行った異議申立てについて,本件部分公開決定の一部変更により異議申立ての利益を欠くことになった部分については却下し,その余の異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月23日,原告に対して通知した。
エ 本件訴えの提起
原告は,平成21年3月27日,本件決定部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(4)  原告と処分行政庁間の同種事件に係る過去の裁判
原告は,これまでにも学校体罰に関する公文書の公開請求に係る訴えを処分行政庁に対して提起しており,それらの訴訟の経緯やそれぞれの裁判の判断内容等は以下のとおりである。
ア 平成12年10月10日付け一部公開決定に係る裁判
原告が,平成12年8月11日に,本件条例に基づいて処分行政庁に対して学校体罰に関する公文書の公開請求をしたところ,処分行政庁は,同年10月10日付けで一部公開決定を行った。
原告は,一部が非公開とされたことを不服として,非公開とした決定の取消訴訟を当裁判所に提起した。
その訴訟は,平成15年1月17日に当裁判所の判決が言い渡されたが,原告が控訴し(処分行政庁も附帯控訴した。),控訴審である大阪高等裁判所は,平成16年11月18日に判決(以下「平成16年高裁判決」という。乙3)を言い渡した。
最高裁判所が,平成19年11月22日に,平成16年高裁判決に対する上告及び附帯上告を棄却し,上告受理申立てを受理しない旨の決定をしたことにより,平成16年高裁判決は確定した。(弁論の全趣旨)
イ 平成14年6月17日付け一部公開決定に係る裁判
原告が,平成14年4月19日に,本件条例に基づいて処分行政庁に対して学校体罰に関する公文書の公開請求をしたところ,処分行政庁は,平成14年6月17日付けで一部公開決定を行った。
原告は,一部が非公開とされたことを不服として,非公開とした決定の取消訴訟を当裁判所に提起した。
その訴訟は,平成18年1月17日に当裁判所の判決が言い渡されが,処分行政庁から控訴が行われ(原告も附帯控訴した。),控訴審である大阪高等裁判所は,平成18年12月22日に判決(以下「平成18年高裁判決」という。甲13)を言い渡した。
最高裁判所が,平成19年11月22日に,平成18年高裁判決に対する上告を棄却し,上告受理申立てを受理しない旨の決定をしたことにより,平成18年高裁判決は確定した。(弁論の全趣旨)
ウ 平成16年高裁判決と平成18年高裁判決の判断内容の異同
2つの判決とも,①公務員の職務の遂行に係る情報は,私事に関する情報を含む場合を除き,本件条例6条1号前段の「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たらず,非公開情報に該当しない,②公務員が懲戒処分等を受けたことを示す情報は,公務員個人の私事に関して通常他人に知られたくないと認められる情報であり,本件条例6条1号前段の非公開情報に該当すると判断している。
しかし,③公務員が非違行為について調査,報告されたことを示す情報が本件条例6条1号前段の非公開情報に該当するか否かという点について,平成16年判決は,これに該当するとし,平成18年判決は,これに該当しないとする。
3  争点
本件においては,本件決定部分の適法性が問題となっており,被告が主張する本件文書の各非公開部分の非公開情報該当性の根拠規定は,本件別表の「非公開部分」欄に対応する「適用条項」欄に記載されたとおりであって,本件における争点は以下のとおりである。
(1)  本件別表の「非公開部分」欄に対応する「適用条項」欄に「6-1-前」と記載された情報のうち本件下線部分(以下「『6-1-前』の情報」という。)が本件条例6条1号前段の非公開情報に該当するか否か。
このうち,中心的争点となるのは,本件条例6条1号前段の解釈について,教員による体罰という非違行為について調査が行われ,その内容が報告されたことを示す情報が,当該教員との関係で「通常他人に知られたくないと認められるもの」に該当するかである(平成16年高裁判決と平成18年高裁判決とで結論が異なった部分である。)。
(2)  本件別表の「非公開部分」欄に対応する「適用条項」欄に「6-1-後」と記載された情報のうち本件下線部分(以下「『6-1-後』の情報」という。)が本件条例6条1号後段の非公開情報に該当するか。
(3)  本件別表の「非公開部分」欄に対応する「適用条項」欄に「6-6-前」と記載された情報のうち本件下線部分(以下「『6-6-前』の情報」という。)が本件条例6条6号前段の非公開情報に該当するか。
4  争点についての当事者の主張
(1)  争点(1)について
【被告の主張】
ア 「6-1-前」の情報は,加害教員の氏名等それ自体特定の教員を識別することができるものや,他の入手し得る情報と照合することにより,特定の教員を識別することが可能であり,「個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるもの」に当たる。
そして,これらは,教員が体罰を行ったこと及びその内容のみならず,当該教員が行った体罰について調査が行われ,その内容が報告されたことを示す情報を含み,当該教員が懲戒処分等を受ける必要があると評価されたことを示すものである。
公務員が懲戒処分等を受けたことは,公務執行等に関して非違行為があったということを示すにとどまらず,公務員の立場を離れた個人としての評価をも低下させる性質を有する情報であるというべきであるから,公務員個人の私事に関して通常他人に知られたくないと認められる情報であるところ,公務員が単に非違行為を行ったということにとどまらず,懲戒処分等を受ける必要があると評価されたということも,懲戒処分等を受けたことと同じく,公務員の立場を離れた個人としての評価をも低下させる性質を有する情報であるというべきであり,公務員個人の私事に関して「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たる。
したがって,上記情報は,本件条例6条1号前段の非公開情報に該当するものである。
イ 「6-1-前」の情報は,他の入手し得る情報と照合することにより,特定の被害児童生徒及びその保護者を識別することが可能であり,「個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるもの」に当たる。
「6-1-前」の情報は,被害児童が受けた体罰の状況,被害児童生徒及びその保護者と学校とのやりとり等体罰の内容に関する情報を含み,これらは,被害児童生徒及び保護者との関係で,「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たる。
したがって,上記情報は,本件条例6条1号前段の非公開情報に該当するものである。
【原告の主張】
ア 被告の主張アは争う。
教員による体罰という非違行為について調査が行われ,その内容が報告されたことを示す情報は,当該教員との関係で「通常他人に知られたくないと認められるもの」に該当しない。すなわち,懲戒処分を受けたことを示す情報と懲戒処分を受ける必要があると評価されたことを示す情報とは性質を異にするものであって,同視すべきものではない。また,体罰を行ったことを調査,報告されたことを示す情報と懲戒処分を受ける必要があると評価されたことを示す情報も,同視すべきものではない。
体罰を行った以上,そのことに関する報告書が懲戒処分等の決定のための基礎資料として用いられることは当然であり,そのことを理由に体罰行為の報告書に記録された情報が,公務員の私事に関する情報となることはあり得ない。体罰についての報告書には,学校教育の現場において,どのように体罰という事故が発生し,それがどのように処理されたかということに関する情報が記録されており,これらの情報は,職務行為そのものの情報であって,公務員の私事に関する情報ではない。
自らが体罰を行って被害児童生徒を傷つけたことで懲戒処分等を受ける必要があると評価されたことを加害教員が他人に知られたくないと望んだとしても,それは懲戒処分等を受けたことを知られたくないと望むこととは異なり,正当であると認められるものではない。
イ 被告の主張イは争う。
被害児童生徒が受けた体罰の状況,被害児童生徒及びその保護者と学校とのやりとり等体罰の内容に関する情報は,被害児童生徒及び保護者との関係で,「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たるとしても,「6-1-前」の情報は,一般に入手可能な情報と照合して特定の被害児童生徒を識別することが可能とはいえず,「個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるもの」に当たらない。
(2)  争点(2)について
【被告の主張】
「6-1-後」の情報は,「個人に関する情報」に当たる。
そして,「6-1-後」の情報のうち加害教員及び被害児童生徒の保護者の発言の部分は,反省・謝罪,心情の吐露等を示す情報であり,また,被害児童生徒の体罰後の心身の状況やそれに対する対応は,被害児童生徒が受けた体罰そのものに関する情報ではなく,体罰を受けたことに伴い,その心身に生じた異変等の状況を直接あるいは間接に示す情報である。
これらの情報は,個人の人格と密接にかかわる情報であって,「特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当し,本件条例6条1号後段の非公開情報に該当する。
【原告の主張】
被告の主張は争う。
本件条例6条1号後段の非公開情報該当性の判断にあたっては,本件条例の趣旨,目的からして,厳格かつ限定的な解釈がなされるべきである。
被告は,「6-1-後」の情報のうち加害教員及び被害児童生徒の保護者の発言の部分が,反省・謝罪,心情の吐露等を示す情報であると主張するが,実際にそのような内容であるかどうかは不明であり,また,仮にそのような内容であったとしても,個人が特定されない前提でどのような個人の権利利益を害するおそれがあるか不明であって,これらの情報が本件条例6条1号後段に該当する非公開情報であると認めるべきではない。
また,被害児童生徒の体罰後の心身の状況やそれに対する対応に関する情報についても,それがどのように個人の人格と密接にかかわる情報であるか不明であり,どのような個人の権利利益を害するおそれがあるかも不明であって,これらの情報が本件条例6条1号後段に該当する非公開情報であると認めるべきではない。
(3)  争点(3)について
【被告の主張】
ア 本件文書に記載された情報は,処分行政庁が行う懲戒処分等に直接使用する目的で取得した情報であり,本件条例6条6号前段エの「人事管理に係る事務に関」する情報に当たる。
公立学校の校長や市町教育委員会が,処分行政庁に報告書を提出するにあたって関係者から事情を聴取する際,被聴取者から事実に即したありのままの発言がなされる必要があるが,被聴取者の発言を基に作成された報告書が公開され,それが特定の個人を識別できる情報を含むとなると,被聴取者において批判をおそれて自己に都合の悪い事実を報告しなくなる等のおそれがある。そして,「6-6-前」の情報は,事情聴取の対象となった加害教員及びその属する学校の教員,被害児童生徒及びその保護者を識別することができる情報が含まれるから,これらが公開されれば,処分行政庁の行う懲戒処分等という人事管理に係る事務に関し,「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」があるといえ,本件条例6条6号前段エの非公開情報に該当する。
イ 本件文書は,学校における教育活動に関する情報が記録された文書であり,学校名等特定の学校を識別することができる情報,加害教員の氏名等特定の個人を識別することができる情報は,市町立学校にあっては,市町が行う学校における教育活動としての事務,事業に関する情報であり,県立学校にあっては,被告が行う学校における教育活動としての事務,事業に関する情報である。
もとより,体罰自体が正当化され,許されるものではないが,このような体罰事案にあっても,ひとたび学校名,加害教員氏名等が公開されると,往々にして,一部生徒の凶悪で卑劣な言動など,体罰を行うに至ってしまった又は正当な指導が体罰であると評価されてしまうこともあるという厳しい教育現場の事情は度外視され,本来,追及されるべき当該生徒の言動は問題にされることはなく,指導の結果として加害教員が体罰を行った事実のみが取り上げられ,加害教員の責任追及のみがクローズアップされる傾向にある。
このような事態になると,教員の意欲がなくなり,学校と家庭・地域との信頼関係が崩壊し,学校における教育活動の事務,事業の適正な遂行に支障が生じるおそれ,すなわち「事業の性質上,事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるので,これらの情報は本件条例6条6号前段の非公開情報に該当する。
【原告の主張】
被告の主張ア,イは争う。
本件条例6条6号前段の非公開情報に該当性を肯定するためには,①その情報の公開による支障の程度が名目的なものではなく実質的なものでなければならず,②その支障のおそれも確率的な可能性ではなく法的保護に値する蓋然性でなければならず,③当該支障と当該情報を公開することによる公益上の必要性を比較考慮した上で,なお前者が後者より優る場合でなければならない。
被告が主張する懲戒処分等の適正な遂行上の支障を及ぼすおそれと学校における教育活動の適正な遂行上の支障を及ぼすおそれについては,いずれの支障も全く名目的なものであって何ら実質的なものではなく,いずれのおそれも単なる確率的な可能性ですらなく,法的保護に値する蓋然性とはいえないものである。
また,これらの支障と加害教員の氏名や学校名を公開することの公益上の必要性との利益衡量は行われておらず,本件条例6条6号前段の非公開情報該当性の要件を全く充たしていない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)に対する判断
(1)  前提となる本件条例の解釈
ア 本件条例の趣旨・目的
本件条例は,被告が保有する情報の公開が,県民の県政への参加を促進し,公正で透明な県民に開かれた県政を実現するために不可欠なものであることから,公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに,県民の「知る権利」を尊重し,被告の諸活動を県民に説明する責務を果たすため,情報公開制度の一層の整備を進め,もって地方自治の本旨に即した県政の推進と県民生活の向上に寄与することを目的して定められたものであり(本件条例前文),実施機関に対し,「個人に関する情報」の保護について最大限の配慮をしつつも公文書の公開を請求する権利が十分尊重されるように本件条例を解釈,運用する責務を負わせている(本件条例2条)。
イ 本件条例6条1号前段の趣旨
本件条例6条1号前段は,個人のプライバシーが個人の尊厳に直接かかわる権利であること,プライバシーの侵害は事後的な回復が不可能であること等から,個人のプライバシーを保護することを目的として,「個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるもののうち,通常,他人に知られたくないと認められるもの」を非公開情報とする旨の規定である。
ウ 本件条例6条1号前段の「個人に関する情報」の意義
「個人に関する情報」とは,個人の氏名,住所,思想,信条,健康状態,学歴,職業,所属など個人の属性を示す全ての情報をいうと解するのが相当である(最高裁判所平成15年11月11日第三小法廷判決・民集57巻10号1387頁参照)。
エ 本件条例6条1号前段の「特定の個人を識別することができるもの」の意義
「特定の個人を識別することができるもの」とは,氏名,住所等により特定の個人を直接識別することができる場合だけでなく,その情報だけでは特定の個人を識別することはできないが,一般人が通常入手しうる関連情報と比較的容易に関連づけることができ,そのことにより,間接的に特定の個人を識別することができるも場合も含まれると解するのが相当である。
ただし,このような方法による識別をも含むと解することにより,非公開情報の範囲が広がりすぎるのは相当ではないから,(ア)「識別することができるもの」とは,実際に識別できる場合に限られ,識別の可能性があるにすぎない場合は含まれず,(イ)「一般人が通常入手しうる関連情報」とは,広く刊行されている新聞,雑誌,書籍や図書館等の公共施設で一般に入手可能な情報等をいい,特別な調査を行わなければ入手できないような情報は含まれず,(ウ)「比較的容易に関連づけること…により特定の個人を識別することができる場合」については,特殊な知識の持ち主が長時間をかけて上記関連情報と照合して検討を加えない限り,特定の個人を識別することができない場合は含まれないと解するのが相当である。
オ 本件条例6条1号前段の「通常他人に知られたくないと認められるもの」の意義及び公務員の職務遂行に関する情報
社会通念に照らして判断すると,他人に知られたくないと思うことが通常であると認められる情報をいう。
前記のとおり,本件条例は,被告の県政に関する情報を広く県民に公開することを目的として定められたものであるところ,被告が保有する県政に関する情報の大部分は,公務員の職務の遂行に関する情報ということができる。そうすると,本件条例が,公務員の職務の遂行に関する情報が記録された公文書について,公務員個人の社会的活動としての側面があることを理由に,すべて非公開とすることができるものとしていると考えるのは困難である。これらのことからすると,公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の社会的活動としての側面を有するが,公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,公務員個人が本件条例6条1号の「個人」に当たることを理由に非公開情報に当たるとはいえないものと解するのが相当である(前掲最高裁平成15年11月11日判決)。
(2)  本件条例6条1号前段と体罰に関する情報
ア 加害教員
(ア) 教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったことを示す情報
教員による体罰という非違行為について調査が行われ,その内容が報告されたことを示す情報には,調査の結果体罰が行われた事実はなかったことが判明するような例外的な場合は別として,当該教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったことを示す情報が含まれている。
教員の児童生徒に対する体罰は,教育現場における教育指導等の過程,すなわち教員の職務の遂行の過程で発生するものであるから,当該教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったことを示す情報は,公務員である教員の職務の遂行に関する情報であり,そこに私事に関する情報は含まれていないと考えるべきものである。
当該教員にとってみれば,自分が被害児童生徒に対して体罰を行ったことは,学校教育法11条ただし書において体罰が禁止されていることからしても,他人に知られたくないと望むことであると思われる。しかし,上記のとおり,当該教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったことを示す情報が公務員である教員の職務の遂行に関する情報であり,本件条例の趣旨・目的を踏まえると,本件条例6条1号前段の「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たるということはできない。
また,体罰を行った公務員を特定の個人として識別できない形の情報として公開することが,県民の知る権利と公務員の個人のプライバシーの保護との調和を図るといえなくもないが,そうすると,あらゆる公務員の非違行為に係る情報について,その主体である公務員個人の識別情報は公開されないということになりかねない。個々の公務員は,それぞれの立場において,与えられた職責を果たすべく,職務を遂行しているのであって,県民の「知る権利」を尊重し,被告の諸活動を県民に説明する責務を果たすために,個々の公務員の職務の遂行に関する情報を明らかにする上で,当該公務員を識別することは必要である。情報公開においても個人のプライバシーが尊重されなければならないことはもちろんであるが,公務員の職務の遂行に関する情報の公開においては,当該公務員個人のプライバシーは,情報公開自体の趣旨,目的を実現するために,一定程度の制限を受けることはやむを得ないと考えるべきである。
したがって,加害教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったことを示す情報は,本件条例6条1項前段の非公開情報に該当せず,前記の本件条例の趣旨,目的に照らして考えてみると,その情報において当該教員個人を識別することができる情報が含まれているとしても,本件条例によって県民に対して公開されるべき情報である。
(イ) 加害教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったことについて調査・報告されたことを示す情報
この加害教員の体罰について,調査が行われ,報告されたことを示す情報は,職務の遂行に関する情報であるから,本件条例6条1項前段の非公開情報に該当しないというべきである。
もっとも,この調査・報告が公務員の懲戒処分の前提であることから,加害教員の体罰について調査・報告が行われたとの情報は,公務員が懲戒処分を受ける蓋然性のある立場に置かれたことを示す情報であり,(ウ)で述べるとおり,懲戒処分を受けたことを示す情報が本件条例6条1号前段の非公開情報に該当することとの比較において,同等の公務員個人の私的な情報であると捉えると,加害教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったこと自体の情報とともに,非公開情報に該当するということになる。しかしながら,加害教員が被害児童生徒に対して体罰を行ったという非違行為にかかる情報は,前記のとおり,本件条例の趣旨,目的に照らして,公開されるべき情報であるのに,体罰という非違行為の存在が問題となっている場合には,その調査・報告が行われることになり,その段階で懲戒処分を受ける蓋然性のある立場に置かれることになるのであるから,体罰という非違行為について調査・報告がされたことを示す情報を公務員の私的な情報と捉えて考えると,およそ体罰という非違行為に関する情報はすべて本件条例6条1号前段の非公開情報として公開されないということになってしまうが,これでは,本件条例の本来の趣旨,目的が没却されてしまう。
以上によれば,加害教員による体罰という非違行為について調査が行われ,その内容が報告されたことを示す情報は,当該教員との関係で本件条例6条1号前段の非公開情報に該当しないと解するのが相当である。
(ウ) 懲戒処分
公務員が懲戒処分を受けたことは,公務遂行等に関して非違行為があったということを示すにとどまらず,公務員の立場を離れた個人としての評価をも低下させる性質を有する情報というべきであるから,私事に関する情報の面を含むものということができる。したがって,公務員が懲戒処分を受けたことを示す情報は,本件条例6条1号前段の非開示情報に該当するというべきである(最高裁判所平成15年11月21日第二小法廷判決・民集57巻10号1600頁参照)。
イ 体罰に関する情報の被害児童生徒及びその保護者
被害児童生徒及びその保護者にとって,被害児童生徒が加害教員から体罰を受けたということを示す情報は,通常,知られたくないと認められる情報であるから,被害児童生徒及びその保護者を識別することができる限り,本件条例6条1号前段の非公開情報に該当するというべきである。
(3)  「6-1-前」の情報の本件条例6条1号前段の非公開情報該当性
本件文書は,いずれも,公務員である教員の学校における体罰という非違行為について調査が行われ,報告が行われたことを示す情報が記録された公文書であるから,前記のとおり,そのような情報は,当該教員との関係で本件条例6条1号前段の非公開情報に該当しないと解するのが相当である。
内容を検討しても,「6-1-前」の情報は,①学校名,校長名及び校長印の印影,学校の規模・特徴のうち児童数,職員数及び学級数,市街地の中における学校の位置,学校の置かれた地理的な状況,創立年,校区の特徴,②加害教員の氏名,担任クラス名,校務分掌(クラブ活動を除く。),担当教科,学校に着任した年,最初の赴任先の学校名及び赴任年度,③体罰の状況,被害児童の負傷の箇所・程度,体罰の回数,体罰の発生日・曜日,体罰の場所,④夏季強化合宿に関する事項〈詳細は省略〉,⑤その他,被害児童が蹴る等したA児の搬入先の病院名,担当した警察官署に関する事柄,事情聴取などをした他の教員名,校長が帰校した行事であり,加害教員との関係において特定の個人として識別することができるものであるが,いずれも,加害教員の公務員の職務の遂行に関する情報であるか,社会通念に照らして判断しても加害教員にとって他人に知られたくないと思うことが通常であるとは認められないものであり,本件条例6条1号前段の非公開情報に該当しないというべきである。なお,一部加害教員以外の他の教員等に関する事柄も含まれているが,加害教員の体罰を発端とした公務員である教員の職務遂行に関する情報であるといわざるを得ず,当該教員等について,社会通念に照らして判断しても他人に知られたくないと思うことが通常であると認められないものであるというべきである。
被害児童生徒及びその保護者との関係については,特定個人が識別できる情報については本件条例6条1号前段の非公開情報に該当するものであるところ,上記の事項が明らかになることによって,被害児童生徒及びその保護者が特定個人として識別できるとみることはできない。被告は,加害教員の氏名を示す情報を公開すると,被害児童生徒が識別されると主張するが,一般人が通常入手しうる関連情報をもって比較的容易に関連づけて特定の個人として識別することができることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,「6-1-前」の情報は,いずれも本件条例6条1号前段の非公開情報に該当しない。
2  争点(2)に対する判断
(1)  本件条例6条1号後段の趣旨について
本件条例6条1号後段は,個人の人格と密接にかかわる情報については,当該個人のみが情報の流通をコントロールして然るべきであること,未発表の著作物などについては,特定の個人を識別することができる部分を除いて公開してもなお個人の著作権等の権利利益が侵害されることになることにかんがみて,特定の個人を識別することはできなくても公開することで個人の権利利益を害するおそれがある情報を非公開とすることとした規定である。
(2)  「6-1-後」の情報の具体的内容は,加害教員の発言のうちの反省若しくは謝罪,被害児童生徒の保護者の発言のうちの心情の吐露等を示す情報,被害児童生徒の体罰後の心身の状況やそれに対する保護者,校長や担任教諭の対応を示す情報である。
このうち,加害教員の反省若しくは謝罪は,加害教員個人の人格に密接に結びつくものであり,反省文や謝罪文ではなく,あくまでも当該体罰についてその報告に必要な程度において記載された情報であるとしても,公務員である教員の職務遂行に関する情報であるということは困難である。
被害児童生徒の保護者の発言のうちの心情の吐露等を示す情報についても,保護者の人格と密接に結びついたものであり,また,発言内容の中には,被害児童生徒の実名が出てくる可能性もあり,それらが公開されるのは,被害児童生徒自身の利益を害するおそれもある。
被害児童生徒の体罰後の心身の状況は,そもそも極めて個人的な事柄に属するものであるし,心身の状況の内容次第では,それが公開されることによって更に心身ともに重大な悪影響を被る可能性もあり,公開されることによって被害児童生徒の権利利益を害するおそれのある情報であるといわざるを得ない。これに対し,特に校長や担任教諭の対応を示す情報は,公務員としての職務遂行に関する情報であるとみることもできるし,それ自体が校長らの個人の人格に密接に結びつくとまでいうことはできないが,その前提となる被害児童生徒の体罰後の心身の状況に触れざるを得ないものであり,結局のところ,それが公開されれば,被害児童生徒の権利利益を害するおそれのある情報であるといわざるを得ない。
(3)  したがって,「6-1-後」の情報は,「公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に当たり,本件条例6条1号後段の非公開情報に該当するといわざるを得ない。
3  争点(3)に対する判断
(1)  本件条例6条6号前段について
本件条例6条6号前段は,県の機関又は国,独立行政法人,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務若しくは事業に関する情報であって,公開することにより,当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報について,非公開情報とする趣旨の規定である。
同号前段に規定された「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の「支障」の程度は,名目的なものでは足りず,実質的なものが要求され,「おそれ」の程度も単なる可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が認められる場合を意味するものと解すべきである。
事務又は事業の「適正な遂行」に支障を及ぼす情報か否かを判断するに当たっては,当該支障と当該情報を公開することの公益上の必要性とを比較考慮し,前者が後者を上回る場合にのみ,この非公開情報に該当すると解するのが相当である。
(2)  被告は,「6-6-前」の情報について,本件文書に記録されている事情聴取の対象となった加害教員及びその属する学校の教員,被害児童生徒及びその保護者を識別することができる情報は,これらが公開されれば被聴取者において批判をおそれて自己に都合の悪い事実を報告しなくなるなど,処分行政庁の行う懲戒処分等という「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある」情報であり,本件条例6条6号前段エの非公開情報に該当すると主張する。
しかし,加害教員の氏名や学校名等が公開されることになると,加害教員が調査に事情聴取に対して自己に都合の悪い事実を報告しなくなったり,自己を弁護するような発言をするようになったり,その他の関係者も事実をありのままに発言することに消極的になる抽象的な可能性があるとしても,加害教員の氏名等も公表した自治体もあること(甲21~26,28,29),処分行政庁においても一定の懲戒処分の場合に教職員の氏名を公表する旨の基準があること(甲30)に照らすと,そのような具体的な支障が生じる蓋然性があるとまで認めることはできない。
(3)  被告は,体罰自体が正当化され,許されるものではないが,このような体罰事案にあっても,ひとたび学校名,加害教員氏名等が公開されると,教員の責任追及のみがクローズアップされ,教員の意欲がなくなり,学校と家庭・地域との信頼関係が崩壊し,学校における教育活動の事務,事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがあり,「6-6-前」の情報は,本件条例6条6号前段の非公開情報に当たると主張する。
しかし,そのような支障が生じる蓋然性があると立証されているとはいえないし,仮に加害教員の責任追及によって加害教員だけでなくその他の教員の意欲が低下する可能性があったとしても,そのような支障が生じる可能性と加害教員の氏名等を公開することによって,県民の県政への参加を促進し,公正で透明な県民に開かれた県政を実現するとともに,教育行政の透明性を高めることによって体罰を防止に資するとの公益上の必要性とを比較考慮すると,前者が後者を上回るとまで断定することはできない。
(4)  したがって,「6-6-前」の情報が本件条例6条6号前段の非公開情報に該当するものとは認められない。
4  結論
以上によれば,「6-1-前」及び「6-6-前」の情報は,本件条例上の非公開情報に該当するものと認められないが,「6-1-後」の情報は,本件条例上の非公開情報に該当するものと認められる。
そうすると,原告の請求のうち本件決定部分のうち,前者については理由があるので,これらを認容し,後者については理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 栂村明剛 裁判官 植田智彦 裁判官 近藤紗世)

別紙
文書目録

文書番号 本件各文書(対象文書)の標題
1-1
(別表1)
「姫路市立■小学校における体罰について(送付)」
(平成16年7月23日付教中第2481号)

1-2-1
(別表2)
「学校事故(体罰)の見解」(平成16年7月13日付)
(1-1の文書に添付)

1-2-2
(別表3)
「体罰の発生について(追加報告)」(平成16年7月12日付)
(1-2-1の文書に添付)

2-1
(別表4)
「人事に関する調査について(進達)」
(平成16年8月16日付教阪北第1228号)

2-2
(別表5)
「人事に関する調査の結果等について」
(平成16年8月13日付宝教委職第386号)(2-1の文書に添付)

3-1
(別表6)
「人事に関する調査について(進達)」
(平成16年9月30日付教阪北第1533号)

3-2
(別表7)
「人事に関する調査の結果等について」
(平成16年9月27日付三教学第441号)(3-1の文書に添付)

4-1
(別表8)
「人事に関する調査について(進達)」
(平成16年11月8日付教阪北第1606号)

4-2-1
(別表9)
「人事に関する調査の報告について」
(平成16年11月5日付伊教委管職第2553号)

4-2-2
(別表10)
「人事に関する調査の結果について」
(平成16年11月5日付)(4-2-1の文書に添付)


(別表11)
「体罰の発生について(報告)」
(平成18年1月16日付■高人第76号)

別表1
非公開部分表
文書番号 1-1 (甲7号証の1枚目)

項目 非公開部分 適用条項
文書記号,文書番号
年月日
宛先
作成者(印影を含む。)
標題 ・学校名 6-1-前
6-6-前

本文

別表2
非公開部分表
文書番号 1-2-1 (甲7号証の2・3枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
報告文部分 年月日
宛先
作成者
(印影を含む。)

標題
本文 (マスキング部分を上から順に)
①学校名
②加害教員の氏名
③学校名
④体罰の状況
⑤被害児童の負傷の箇所・程度
⑥体罰の状況
⑦被害児童の負傷の箇所・程度
⑧体罰の回数
⑨体罰の回数
6-1-前
6-6-前

「追加・訂正
箇所等
(参考)」
「校長の
報告」
「1Aの生年月日」 ・加害教員の生年月日及び年齢 6-1-前
6-6-前

「2Aの担任
Bの学級」
①加害教員の担任クラス
(組)名(当時,翌年度)
②被害児童の所属クラス
(組)名(当時,3年生)
6-1-前
6-6-前

「3負傷の程度」 ・体罰の状況及び被害児童の
負傷の箇所・程度 6-1-前
6-6-前

「4発生日時
及び場所」

「本人の
顛末書」
「1発生日時
及び場所」

「2連絡帳」 ・被害児童の負傷の箇所・程度 6-1-前
6-6-前

「3」 ・授業参観の開催日 6-1-前
6-6-前

別表3
非公開部分表
文書番号 1-2-2 (甲7号証の4~10枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
報告文部分 年月日
宛先
作成者
(印影を含む。)
・学校名,校長名,校長印の印影 6-1-前
6-6-前

標題
本文
「1関係者の
住所
,氏名等」
「(1)教職員
(「A」)」
「氏名」
(「ふりがな」
を含む。)
・加害教員の氏名(ふりがなを含む。) 6-1-前
6-6-前

「性別」
「生年月日」 ・加害教員の生年月日及び年齢 6-1-前
6-6-前

「校務分掌等」 ①加害教員の担任クラス(組)名(翌年度)
②加害教員の校務分掌(「クラブ活動」を除く。)
6-1-前
6-6-前

「身長」及び
「体重」
・加害教員の身長及び体重 6-1-前
6-6-前

「(2)被害
児童
(「B」)」
「氏名」
(「ふりがな」
を含む。)
・被害児童の氏名(ふりがなを含む。) 6-1-前
6-6-前

「性別」
「生年月日」 ・被害児童の生年月日及び年齢 6-1-前
6-6-前

「学年」 ・被害児童の所属クラス(組)名(3年生) 6-1-前
6-6-前

「身長」及び
「体重」
・被害児童の身長及び体重 6-1-前
6-6-前

「保護者氏名
及び住所」
・被害児童の保護者の氏名及び住所 6-1-前
6-6-前

「負傷の
程度」
・体罰の状況及び被害児童の負傷の箇所・程度 6-1-前
6-6-前

「2発生の日時及び場所」 ①学校名
②被害児童の所属クラス(組)名(当時)
6-1-前
6-6-前

「3原因と状況」 (マスキング部分を上から順に)
①加害教員が被害児童の母親へ依頼した際
(翌年6月29日)の反省・謝罪等の発言内容
②連絡帳の記載内容のうち,被害児童の負傷の箇所・程度
③連絡帳の記載内容のうち,被害児童の負傷の箇所・程度
④被害児童の母親の発言内容(翌年6年29日)のうち,
被害児童の負傷の箇所・程度

6-1-後
②③④
6-1-前
6-6-前

「4確認の方法」 (マスキング部分を上から順に)
①連絡帳の記載内容のうち,被害児童の負傷の箇所・程度
②連絡帳の記載内容のうち,被害児童の負傷の箇所・程度
③被害児童の母親の発言内容(翌年6月30日)のうち,
被害児童の負傷の箇所・程度
6-1-前
6-6-前

「5学校においてとった措置」 (マスキング部分を上から順に)
①被害児童の母親の発言内容のうち,
被害児童の所属クラス(組)名(当時)
②被害児童の所属クラス(組)名(3年生)
③被害児童の体罰後(翌年5月の連休明け)の
心身の状況(行動)
④被害児童の体罰後(翌年6月)の心身の状況(行動)
に対する担任教諭及び校長の対応
⑤被害児童の体罰後(翌年6月)の心身の状況(行動)
に対する被害児童の母親及び担任教諭の対応
⑥被害児童の母親の発言内容(翌年6月30日)のうち,
被害児童の負傷の箇所・程度
⑦保護者対象の説明会(翌年7月2日)での保護者からの
質問内容のうち,加害教員の担任クラス(組)名(翌年度)
⑧加害教員が被害児童の母親に謝罪した際
(翌年7月8日)の発言内容のうち,反省・謝罪等の部分
⑨被害児童の母親の発言内容(翌年7月8日)のうち,
心情の吐露等の部分
⑩加害教員及び被害児童の母親の発言部分
(翌年7月8日)のうち。
a加害教員の反省・謝罪等の部分
b体罰の状況の部分
c被害児童の母親の心情の吐露等の部分
⑪加害教員の発言内容(翌年7月8日)のうち,
被害児童への反省・謝罪等の部分
①②⑥⑦
⑩b
6-1-前
6-6-前
③④⑤⑧⑨
⑩ac⑪
6-1-後

「6今後必要とする措置」 (マスキング部分を上から順に)
①被害児童の体罰後(翌年7月)の心身の状況(行動)
に対する被害児童の両親及び担任教諭の対応(訪問先)
②被害児童の体罰後(翌年7月)の心身の状況
(行動)に対する対応(訪問先の発言内容のうち,
被害児童の心身の状況)
③被害児童の所属クラス(組)名(3年生)
④被害児童の両親が校長へ依頼した際(翌年7月12日)の
心情の吐露等の発言内容
①②④
6-1-後

6-1-前
6-6-前

(注)「5」の「⑦」は,本来,非公開とされるものであるが,事務上の不手際により,公開された。
別表4
非公開部分表
文書番号 2-1 (甲8号証の1枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
文書記号,文書番号
年月日
宛先
作成者(印影を含む。)
標題
本文
「記」 「1.発生日時」
「2.発生場所」 ①学校名
②被害児童の所属クラス(組)名
6-1-前
6-6-前

「3.当事者」 ①学校名
②加害教員の氏名
6-1-前
6-6-前

別表5
非公開部分表
文書番号 2-2 (甲8号証の2~11枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
報告文部分 文書記号,
文書番号

年月日
宛先
作成者
(印影を含む。)

標題
本文 ①学校名
②加害教員の氏名
6-1-前
6-6-前

「1発生日時及び場所」
「2当事者」 「(1)加害教諭
(「A」)」
(マスキング部分を上から順に)
①加害教員の氏名
②加害教員の担任クラス(組)名
③④の学校へ着任した年
④学校名
6-1-前
6-6-前

「(2)被害児童
(「B」)」
①被害児童の氏名
②被害児童の所属クラス(組)名
6-1-前
6-6-前

「3当該学校の規模等」 ・学校の規模・特徴のうち,
(マスキング部分を上から順に)
a児童数,職員数及び学級数
b市街地の中における学校の位置
c学校の置かれた地理的な状況
6-1-前
6-6-前

「4事件前に学校がとっていた
体罰防止の指導等の内容」

「5学校事件があった場合の
対応体制の有無及びその内容」

「6確認した
事件の事実関係」
「(1)体罰に至る
までの状況」
①加害教員の担任クラス(組)名
②被害児童が蹴る等した
A児の搬入先の病院名
6-1-前
6-6-前

「(2)体罰後
の状況」
「ア」
「イ」 ①被害児童の所属クラス(組)名
②被害児童の所属クラス(組)名
6-1-前
6-6-前

「ウ」 ・被害児童の所属クラス(組)名 6-1-前
6-6-前

「エ」
「オ」 ・被害児童の所属クラス(組)名 6-1-前
6-6-前

「7事後の加害教諭の態度,意見」
「8校長が事件後の加害教諭及び
その他の職員にとった指導等」

「9校長及び加害教諭への指導
又は指示内容」

「10校長の見解」 「(1)」
「(2)」
「(3)」 ①被害児童の家庭状況
②被害児童の家庭状況
6-1-後
「(4)」
「11市教育員会の今後の指導,
対応等の予定内容」

「12調査した日時,場所及び出席者」

別表6
非公開部分表
文書番号 3-1 (甲9号証の1枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
文書記号,文書番号
年月日
宛先
作成者(印影を含む。)
標題
本文
「記」 「1.発生日時」 ・体罰の発生日・曜日 6-1-前
6-6-前

「2.発生場所」 ・体罰の発生場所 6-1-前
6-6-前

「3.当事者」 ①学校名
②加害教員の氏名
6-1-前
6-6-前

別表7
非公開部分表
文書番号 3-2 (甲9号証の2~8枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
報告文部分 文書記号,文書番号
年月日
宛先
作成者
(印影を含む。)

標題
本文 ①学校名
②加害教員の氏名
6-1-前
6-6-前

「1.発生日時及び場所」 ①体罰の発生日・曜日
②体罰の発生場所(住所(県名を除く。)を含む。)
6-1-前
6-6-前

「2.当事者」 「(1)加害教員
(「A」)」
「職氏名」 ・加害教員の氏名 6-1-前
6-6-前

「生年
月日」

「住所」 ・加害教員の住所(郡名を除く。) 6-1-前
6-6-前

「校務
分掌」
①加害教員の担任クラス(組)名
②校務分掌(「第2学年生徒指導」を除く。)
6-1-前
6-6-前

「クラブ
顧問」

「身長等」
「(2)被害生徒
(「B」)」
「氏名」 ・被害生徒の氏名 6-1-前
6-6-前

「生年
月日」

「学年
・組」
・被害生徒の所属クラス(組)名 6-1-前
6-6-前

「身長等」
「保護
者名」
・被害生徒の保護者の氏名 6-1-前
6-6-前

「同住所」 ・被害生徒の保護者の住所(「a市」の部分を除く。) 6-1-前
6-6-前

「負傷
程度」

「(3)被害生徒
(「C」)」
「氏名」 ・被害生徒の氏名 6-1-前
6-6-前

「生年
月日」

「学年
・組」
・被害生徒の所属クラス(組)名 6-1-前
6-6-前

「身長等」
「保護
者名」
・被害生徒の保護者の氏名 6-1-前
6-6-前

「同住所」 ・被害生徒の保護者の住所(「a市」の部分を除く。) 6-1-前
6-6-前

「負傷
程度」

「3.学校
の規模」
「生徒数」 ・学校の規模・特色のうち,クラス数及び生徒数 6-1-前
6-6-前

「教職員定員」 ・学校の規模・特色のうち,教職員定員
(校長及び教頭を除く。) 6-1-前
6-6-前

「周囲の環境」
「学校の特色」 ・学校の規模・特徴のうち,学校の創立年
及び学校の立地場所等 6-1-前
6-6-前

「4.事件前に学校がとっていた
体罰防止の指導等の内容」

「5.学校事故があった場合の
対応体制の有無及びその内容」

「6.確認した
事件の
事実関係」
「(1)体罰に至る
までの状況」
(マスキング部分を上から順に)
①夏季強化合宿の日程(曜日を含む。)
②夏季強化合宿の場所
③夏季強化合宿の場所の住所(県名を除く。)
④引率の他の教員の氏名
⑤合同合宿した女子バレーボール部の引率の
他の教員の氏名
⑥夏季強化合宿の場所
⑦夏季強化合宿の日程(曜日を含む。)
⑧バレー部顧問の他の教員の氏名
⑨ミーティングルームを出ようとした他の教員の氏名
⑩発熱した生徒の様子を見に行っていた
他の教員の氏名
⑪夏季強化合宿の日程(曜日を含む。)
⑫加害教員が指導のことを伝えた他の教員の氏名
6-1-前
6-6-前

「(2)体罰の状況」 ・体罰の発生日・曜日 6-1-前
6-6-前

「(3)体罰後
の状況」
「①」 (マスキング部分を上から順に)
①夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
a被害生徒の父親が加害教員へ
電話連絡した日・曜日
b被害生徒の父親が電話で
聞きたいと言った指導の日
c加害教員と被害生徒の父親が電話で話した
内容のうち,被害生徒の父親が学校へ電話をする日
d加害教員と被害生徒の父親が電話で話した
内容のうち,被害生徒の父親が学校に出向く日
②夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
a加害教員が校長へ報告した日・曜日
b加害教員が校長へ報告した内容のうち,
①の被害生徒の父親と話した日
③夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
加害教員が被害生徒に謝罪した日・曜日
④③の謝罪に同席した他の教員の氏名
6-1-前
6-6-前

「②」 (マスキング部分を上から順に)
①夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
a校長が被害生徒の保護者に
電話連絡をした日・曜日
b校長が被害生徒の父親と
出会うことを約束した日・曜日
②夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
校長が被害生徒に謝罪した日・曜日
③②の謝罪に同席した他の教員の氏名
④夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
a被害生徒の父親が来校した日・曜日
b被害生徒の父親の発言のうち,
被害生徒が加害教員に謝った日
6-1-前
6-6-前

「③」 ・夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
女子ソフトテニス部の様子等について,
顧問から校長へ
報告されることを行い始めた日・曜日 6-1-前
6-6-前

「7.事後の加害教員の態度,意見」
「8.校長が事件後に加害教諭及び
その他の職員に取った指導等」
(マスキング部分を上から順に)
①夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
校長が加害教員へ指導した日・曜日
②夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
校長が校長室で加害教員から
報告を受けた日・曜日
③②の報告に同席した他の教員の氏名
④夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
a職員会議を開催した日・曜日
b職員会議で説明された,校長と被害生徒の
父親と話し合った日
6-1-前
6-6-前

「9.校長及び加害教員への
指導又は指示内容」
(マスキング部分を上から順に)
・夏季強化合宿後の日・曜日のうち,
a校長が来庁し,概要を説明した日
b校長が来庁し,概要を文書で報告した日
c校長が被害生徒の保護者と話し合いをした日
6-1-前
6-6-前

「10.校長の見解」
「11.a市教委の今後の指導,
対応等の予定内容」

「12.調査した日時,場所,出席者」

別表8
非公開部分表
文書番号 4-1 (甲10号証の1枚目)

項目 非公開部分 適用条項
文書記号,文書番号
年月日
宛先
作成者(印影を含む。)
標題
本文

別表9
非公開部分表
文書番号 4-2-1 (甲10号証の2枚目)

項目 非公開部分 適用条項
文書記号,文書番号
年月日
宛先
作成者(印影を含む。)
標題
本文(「記」を含む。)

別表10
非公開部分表
文書番号 4-2-2 (甲10号証の3~5枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
報告文部分 年月日
宛先
作成者
(印影を含む。)

標題
本文 ①学校名
②加害教員の氏名
6-1-前
6-6-前

「1発生日時及び場所」 「日時」
「場所」 ①学校名
②体罰の発生場所
③被害生徒の所属クラス(組)名
6-1-前
6-6-前

「2当事者」 「教諭」 ①加害教員の氏名
②加害教員の経歴のうち、
a卒業学校名及び卒業年
b最初の赴任先の学校名及び赴任年度
c現在の学校名及び転任年度
6-1-前
6-6-前

「被害生徒」 ①被害生徒の氏名
②被害生徒の所属クラス(組)名
6-1-前
6-6-前

「3当該学校の規模等」 ・学校の規模・特徴のうち、
a生徒数,教職員数及び学級数
b学校の市における位置
c学校の校区の特徴
6-1-前
6-6-前

「4事件前に学校がとっていた指導」
「5学校事故があった場合の
対応体制の有無及びその内容」

「6確認した事件の
事実関係」
「①体罰に至る
までの状況」
(マスキング部分を上から順に)
①体罰の発生場所
②被害生徒の所属クラス(組)名
③被害生徒の所属クラス(組)名
6-1-前
6-6-前

「②体罰の状況」 ・被害生徒の所属クラス(組)名 6-1-前
6-6-前

「③体罰後の状況」 ・事情聴取に来た伊丹警察署の派出所名 6-1-前
6-6-前

「7事後の加害教員の態度,意見」
「8校長が事件後に加害教員及び
その他の職員にとった措置」

「9市教委の校長及び加害教員への
指導または指示内容」

「10校長の見解」
「11市郡町教委の今後の指導,
対応等の予定内容」

「12調査した日時,場所及び出席者」

(注)「2」の「教諭」の「①加害教員の氏名」及び「6」の「①」の「①体罰の発生場所」は,本来,非公開とされるものであるが,事務上の不手際により,公開された。
別表11
非公開部分表
文書番号 5 (甲11号証の1~3枚目)

項目又は箇所 非公開部分 適用条項
報告文部分 文書記号,
文書番号
・学校の文書記号の固有部分 6-1-前
6-6-前

年月日
宛先
作成者
(印影を含む。)
・学校名,校長名及び校長印の印影 6-1-前
6-6-前

標題
本文
「1関係者
の住所,
氏名等」
「(1)関係
教職員」
「氏名」
(「ふりがな」
を含む。)
・加害教員の氏名(ふりがなを含む。) 6-1-前
6-6-前

「性別」
「生年月日」
「校務分掌等」 ・加害教員の担当課程(「生徒指導部長」を除く。),
担当教科 6-1-前
6-6-前

「クラブ顧問」
「身長」及び
「体重」

「(2)被害
生徒」
「氏名」
(「ふりがな」
を含む。)
・被害生徒の氏名(ふりがなを含む。) 6-1-前
6-6-前

「性別」
「生年月日」
「学年」 ①被害生徒の所属課程
②被害生徒の所属クラス(組)名
6-1-前
6-6-前

「身長」及び
「体重」

「負傷の程度」
「2発生日時及び場所」
「3原因と状況」 (マスキング部分を上から順に)
①生徒Aを指導した他の教員の氏名
②被害生徒から携帯電話を奪い返された
他の教員の氏名
③被害生徒から状況を聞き取った他の教員の氏名
④被害生徒から状況を聞き取った他の教員の氏名
⑤被害生徒から状況を聞き取った他の教員の氏名
⑥被害生徒から状況を聞き取った他の教員の氏名
⑦加害教員の後ろ斜めの方角にいた他の教員の氏名
⑧加害教員の後ろ斜めの方角にいた他の教員の氏名
⑨職員室からかけつけた他の教員の氏名及び
その教員の校務分掌
⑩職員室からかけつけた他の教員の氏名
⑪⑩の教員の担当クラス(組)名
⑫職員室からかけつけた他の教員の氏名
⑬⑫の教員の担任クラス(組)名
⑭問い合わせの電話をした警察署名
⑮⑭の電話を受けた他の教員の氏名
⑯加害教員が出向いた警察署名
6-1-前
6-6-前

「4学校においてとった措置及び
今後必要とする措置」
(マスキング部分を上から順に)
①問い合わせの電話をした警察署名
②加害教員が事情聴取を受けた警察署名
③校長が帰校した行事
④加害教員とともに家庭訪問した他の教員の氏名
⑤校長とともに家庭訪問した他の教員の氏名
6-1-前
6-6-前

「5校長の見解」

(注)「3」の「②被害生徒から携帯電話を奪い返された他の教員の氏名」は,本来,非公開とされるものであるが,事務上の不手際により,公開された。


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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