
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
裁判年月日 平成17年 8月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)78号
事件名 供託金返還等請求事件
文献番号 2005WLJPCA08318002
要旨
◆法定得票数に満たずに選挙供託金を没収された区議選候補者が、選挙供託制度が違憲無効であるとして不当利得返還請求権に基づき供託金相当額の返還等を求めた事案において、公営費用を被告らの負担とすることの確認を求める訴えは請求内容及び訴訟物を特定することができない不適法な訴えであるとして却下した上で、法の定める選挙供託制度は国会に与えられた裁量権を逸脱濫用する制度であると認めることはできず、立候補の自由を制約し違憲無効であるともいえないし、選挙公報が区民に配布されず、投票記載台付近に立候補者の氏名が掲示されない等の違法事由があるとの主張を認めるに足りる証拠はないとして、原告の請求を棄却した事例
参照条文
国家賠償法1条1項
民法703条
公職選挙法92条1項7号
公職選挙法93条1項3号
公職選挙法266条1項
日本国憲法44条
裁判年月日 平成17年 8月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)78号
事件名 供託金返還等請求事件
文献番号 2005WLJPCA08318002
茨城県東茨城郡〈以下省略〉
原告 X
東京都葛飾区〈以下省略〉
被告 葛飾区
同代表者区長 青木勇
同指定代理人 齊藤俊朗
同 近藤直樹
同 増田晃一
同 須子賢一
同 西野明
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 南野知惠子
同指定代理 山根薫
同 鈴木愼吾
同 古賀浩史
同 小谷知也
主文
1 本件訴えのうち,公営費用を被告らの負担とすることの確認を求める部分をいずれも却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告に対し,連帯して金50万円を支払え。
2 公営費用は被告らの負担とすることを確認する。
第2 事案の概要
1 争いのない事実
(1) 平成9年11月9日に,葛飾区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)が行われた。
(2) 原告は,本件選挙に立候補するとともに,公職選挙法(以下「法」という。)266条1項,92条1項7号所定の供託金30万円(以下「本件供託金」という。)を供託所に供託した。
(3) 本件選挙における原告の得票数は,法266条1項,93条1項3号所定の得票数(以下「法定得票数」という。本件選挙においては332.471)に達しなかったことから,同条項の定めにより,本件供託金は被告葛飾区に帰属した(以下「本件没収」という。)。
2 当事者の主張の骨子
(1) 本件は,原告が法92条1項及び93条1項所定の供託及び供託金没収制度(以下,これらを併せて「選挙供託制度」という。)は憲法44条に違反し無効であるなどと主張して,被告らに次の請求をした事件である。
ア 金30万円の支払請求(以下「本件請求1」という。)
本件請求1の根拠は必ずしも明らかではないものの,本件訴状等を総合すれば,原告は,①被告葛飾区に対し,選挙供託制度は違憲無効であると主張して,不当利得返還請求権に基づき本件供託金相当額の返還を求めるとともに,②被告国に対し,同被告は被告葛飾区を指揮監督することを怠り本件没収を放置したと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき本件供託金相当額の損害賠償を求めるもののようである。
イ 金20万円の支払請求(以下「本件請求2」という。)
本件請求2の根拠も必ずしも判然としないものの,本件訴状等を総合すれば,原告は,①被告葛飾区に対し,本件選挙においては,選挙公報が区民に配布されず,区役所出張所もその配布に応ぜず,投票記載台付近に立候補者の氏名も掲示されていなかった違法事由があると主張して,原告が同選挙の宣伝車使用料として支出したとする62万円の内金20万円につき,国賠法1条1項に基づきその支払を求めるとともに,②被告国に対し,同被告は被告葛飾区の違法な選挙管理を指揮監督することを怠ったと主張して,同条項に基づき同額の支払を求めるもののようである。
ウ 公営費用の負担確認請求(以下「本件請求3」という。)
原告は,同請求に関し,本件訴状において,本件選挙に係る上記違法事由を主張した上で,「よって,公営費用も受け取れる。金50万円を請求する。」とするのみで,本件請求3の趣旨及び原因は定かではない。
(2) 本件請求1ないし3に対する被告らの主張は次のとおりである。
ア 本件請求1について
(被告らの主張)
選挙供託制度は,自由かつ公正な選挙の実現のため立候補者に一律に供託を求めることにより,立候補について慎重な判断を期待しているのであって,その金額からみても国会に与えられた立法裁量を逸脱するものではないから違憲とはいえない。
(被告国の主張)
供託物の取戻しを受けようとする者は,まず供託所に対し所定の書類を添付して取戻しを請求すべきであり,直ちに供託物の取戻しを求める民事訴訟を提起することは許されないから,本件請求1に係る訴えは不適法として却下されるべきである。
なお,被告国には,本件選挙に関し葛飾区選挙管理委員会に対する指揮監督権限は与えられていない。
イ 本件請求2について
(被告葛飾区の主張)
本件選挙においては,選挙公報を新聞各紙に折り込み配布するなどし,また,立候補者の氏名は投票記載台の上方その他選挙人の見やすい位置に掲示されていた。
ウ 本件請求3について
(被告葛飾区の主張)
本件請求3の趣旨は必ずしも明らかではないが,これが葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年6月27日条例第30号,以下「本件条例」という。)に基づき,原告が本件選挙に関し支出した宣伝車使用料の一部公費負担を求める訴えと解したとしても,同負担は,当該候補者に係る供託物が没収されない場合に限りなされるところ(本件条例2条但書),原告は本件供託金を没収されたのであるから,原告の請求は失当である。
(被告国の主張)
本件請求3に係る訴えは,その意味するところが明らかではなく,訴訟物の特定を欠き不適法である。
仮に,同訴えが,原告の支出した宣伝車使用料の一部公費負担を求める訴えであるとしても,原告は,端的にその金額を特定して給付訴訟を提起すれば足りるのであるから,その負担の確認を求める訴えの利益はない。なお,本件条例に基づき公費負担するのは被告葛飾区であって被告国ではない。
3 争点
(本案前の争点)
(1) 本件請求1に係る訴えの適否
(2) 本件請求3に係る訴えの適否
(本案に関する争点)
(3) 本件請求1の当否(選挙供託制度の合憲性)
(4) 本件請求2の当否(本件選挙手続に係る違法事由の有無)
(5) 本件請求3の当否
第3 当裁判所の判断
1 本案前の争点
(1) 争点(1)(本件請求1に係る訴えの適否)について
ア 被告葛飾区に対する訴えについて
(ア) 被告葛飾区に対する本件請求1は,原告の主張によれば,原告は本件供託金を選挙供託制度に基づき供託したところ,同制度は違憲無効であるから,同制度の適用により本件供託金の帰属した同被告に対し,不当利得返還請求権に基づき同供託金相当額の返還を求めるとする請求であって,公法上の法律関係に関する給付訴訟に他ならないから,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条後段所定の当事者訴訟として適法と解される。
(イ) これに対し,被告国は,供託物の取戻しを受けようとする者は,まず供託所に対し所定の書類を添付して取戻しを請求すべきであり,直ちに供託物の取戻しを求める民事訴訟を提起することは許されないと主張するところ,この点は,被告葛飾区に対する訴えとの関係でも問題となり得るものである。
しかしながら,原告は,選挙供託制度は違憲無効であり,したがって,被告葛飾区が本件供託金相当額を不当に利得しているとしてその返還を求めているのであるから,その主張を前提とする限り,原告の上記請求は純然たる不当利得返還請求であって,通常の供託金の取戻請求とはその性質を異にするものといわざるを得ないのであるから,供託金相当額の返還を求めるために供託法所定の手続を経る必要があるものとは解されない。実質論としても,被告国の主張によれば,原告は,まず,供託物の取戻しをする権利を有することを証する書面を添付して供託所に供託物の取戻請求をしなければならないこととなるが(供託法8条,供託規則25条2号),供託官は,供託書,取戻請求書及び同規則25条所定の書類のみを審査して取戻請求権の存否を形式的に判断する権限しか与えられていないのであるから,選挙供託制度を違憲とする判例が確定しているといった事情のない限り,同制度の合憲性についての判断がなされないまま同請求が却下されることは明らかであって,あらかじめ取戻請求却下決定やこれに対する審査請求を経なければならないとするだけの実質的理由を欠くものといわざるを得ない。
したがって,本件のような事案においては,供託官の却下処分に対する抗告訴訟を経ることなく,供託の違憲無効を前提とする当事者訴訟を提起することが許されるものと解するのが相当である。
イ 被告国に対する訴えについて
被告国は,原告の同被告に対する訴えが供託物の取戻しを求める民事訴訟であると理解した上で訴えを不適法と主張するのであるが,原告は,同被告に対する訴えにつき供託物取戻請求であるとは明示しておらず,本件供託金が本件没収により被告葛飾区に帰属していることを前提として被告国の指揮監督権に言及しているのであるから,同訴えの訴訟物は国賠法1条1項に基づく請求であると解され,同被告の主張はその前提を欠くものである。なお,同被告に対する訴えを供託物の取戻しを求める民事訴訟であると解した場合でも,同訴えが当事者訴訟として適法と解されることは上記アに判示したとおりである。
(2) 争点(2)(本件請求3に係る訴えの適否)について
本件請求3に係る訴えは,公営費用を被告らの負担とすることの確認を求める訴えであるところ,その請求自体から請求内容及び訴訟物を特定することは困難である。また,原告の主張する請求の原因その他原告の提出する証拠を総合的に勘案しても,その趣旨及び原因を的確に判断することは困難というほかない(原告は同請求の訴訟物を明示していないし,請求原因において公営費用50万円を請求するなどと主張するがこれと請求の趣旨との対応関係も明らかではない。)。結局のところ,同訴えは請求内容及び訴訟物を特定することのできない不適法な訴えであるといわざるを得ない。
2 本案に関する争点
(1) 争点(3)(本件請求1の当否)について
原告は,選挙供託制度は立候補の自由を制約するもので憲法44条に違反し無効であると主張する。
しかしながら,憲法は立候補の条件等選挙に関する事項の具体的決定を原則として国会の裁量に委ねているところ(憲法44条,47条,92条,93条2項参照),①仮に選挙供託制度のような制度を設けず立候補を自由に許すとすれば,真に当選を争い又は政治に関する真摯な主張をする意思のない者が多数立候補することにより,自動車や拡声器等を利用した演説や連呼行為,選挙公報や新聞広告の掲載,政権放送等の選挙運動を通じ,選挙の妨害や売名行為が行われたり,結果として他の立候補者の十分な選挙運動の機会が制約されたりするなどして,ひいては選挙人の自由かつ公正な意思が形成されず又はこれが選挙に反映されなくなるおそれがあること,②選挙供託制度は,このような弊害を除去する目的の下に,法92条1項所定の金額を供託所に供託させ,法定得票数に達しない候補者の供託金に限りこれを没収する制度であって,その供託金額は一般的に立候補者が供託することが著しく困難な額とまでは認められず,また,法定得票数も謙抑的に設定されているものと認められること,③上記①のような弊害を除去するために,より効果的でより制限的でない他の方法があるとも認め難いことなどの諸点を考慮すると,法の定める選挙供託制度が国会に与えられた裁量権を逸脱濫用する制度であると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告の主張には理由がない。
(2) 争点(4)(本件請求2の当否)について
ア 原告は,本件選挙においては,選挙公報が区民に配布されず,区役所出張所もその配布に応ぜず,投票記載台付近に立候補者の氏名も掲示されていなかった違法事由があると主張する。
しかしながら,本件全証拠によっても,同主張を認めるには足りない。かえって,証拠(乙イ1ないし5)によれば,①本件選挙に係る選挙公報は14万8500部が新聞各紙に折り込み配布されたほか,1万部が区役所,同出張所,区内鉄道各駅等58か所に,選挙人が自由に持ち帰ることのできる状態で備え置かれたこと,②本件選挙の候補者氏名は,各投票所における投票記載台の上方その他選挙人の見やすい位置で,かつ,破棄,汚損のおそれのない場所に掲示されていたことが認められる。
したがって,原告の主張には理由がない。
イ なお,仮に本件請求2が,本件条例に基づき,原告の支出した宣伝車使用料の一部公費負担を求める請求と解し得たとしても,本件条例上,立候補者は,その供託物が没収されない場合に限り同使用料の公費負担を求めることができるにすぎないのであるから(本件条例2条但書,4条柱書),いずれにしても原告の主張には理由がない。
3 結論
以上のとおり,その余の点につき判断するまでもなく,本件訴えのうち公営費用を被告らの負担とすることの確認を求める部分はいずれも不適法であるからこれを却下し,その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民事訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 清野正彦 裁判官 進藤壮一郎)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
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