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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕

裁判年月日  平成15年10月16日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ケ)349号
事件名  審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
裁判結果  認容  文献番号  2003WLJPCA10160008

要旨
◆本件商標「フォルッアジャパン/がんばれ日本」について、原告自身又はその意を受けた者が会報を発行していた事実が認定されると判示して、これと異なる事実認定をして、本件商標を使用していないとした審決を取り消した事例

関連審決・命令
特許庁 取消2000-30540 平成15年 6月25日

出典
裁判所ウェブサイト
新日本法規提供

裁判年月日  平成15年10月16日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ケ)349号
事件名  審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
裁判結果  認容  文献番号  2003WLJPCA10160008

原告 中松義郎
訴訟代理人弁護士 寒河江孝允
同 武藤元
被告 財団法人日本オリンピック委員会
代表者理事 竹田恆和
訴訟代理人弁護士 辻居幸一
訴訟代理人弁理士 加藤ちあき
同 佐々木功
同 川村恭子

 

主  文

1  特許庁が取消2000-30540号審判事件について平成15年6月25日にした審決を取り消す。
2  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  原告
主文と同旨
2  被告
(1)  原告の請求を棄却する。
(2)  訴訟費用は原告の負担とする。
第2  当事者間に争いのない事実
1  特許庁における手続の経緯等
原告は、登録第3300059号の商標(「フオルッアジヤパン」と「がんばれ日本」の文字を2段に横書きして成り、第16類「印刷物」を指定商品として、平成6年5月9日に登録出願され、平成9年5月2日に登録された。以下、「本件商標」といい、その登録を「本件登録」という。)の商標権者である。
2  被告は、平成12年5月15日、本件登録を商標法50条の規定により取り消すことについて審判を請求し、同年6月14日、この審判の請求の登録がなされた。特許庁は、これを取消2000-30540号事件として審理し、その結果、平成15年6月25日、「登録第3300059号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし、その謄本を、同年7月7日原告に送達した。
3  審決の理由
審決の理由は、別紙審決書の写しのとおりである。要するに、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、商標権者である原告、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによるにせよ、本件商標が、その指定商品について使用されたと認めることはできないから、本件登録を商標法50条の規定により取り消す、とするものである。
第3  原告の主張の要点
審決は、原告による本件商標の使用に関する事実の認定を誤ったものであり、この誤りが結論に影響することは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。
1  原告は、審判手続において、本件商標の使用を立証するものとして、甲第4号証ないし第10号証(判決注・審判乙第4号証ないし第10号証)を提出した。
これに対して、審決は、上記各証拠からは、本件商標の商標権者である原告が、本件商標を使用していたとの事実を認めることはできず、また、使用権者である者によって本件商標が使用されているとも認めることはできない、と認定している。
2  しかし、審決の上記認定は、誤っている。
(1)  原告の住所は、東京都港区南青山5-1-10であり、原告が仕事をしている研究所の所在地は、東京都港区赤坂2-10-9である。一方、甲第4号証ないし第9号証の印刷物及び甲第10号証に列記した印刷物(以下、これらを併せて、「本件会報」という。)には、「発行者 がんばれ日本 価格100円 〒107 東京都港区赤坂2-10-9」等と記載されている。すなわち、本件会報は、原告の主要な事業拠点を明確に表示している。また、「がんばれ日本」の運動を行っているのは、原告自身である。
本件会報の発行者が、原告自身であることは、明らかである(甲第4号証ないし甲第11号証)。
(2)  原告は、平成6年6月以降、本件審判請求の登録前3年以内の期間も含めて、本件商標を題号として印刷した本件会報を、毎月1部100円で発行してきた。その販売ないし配布数は、「がんばれ日本」の会員及び一般購読者に対する分を併せて、毎月600前後である。
本件会報は、原告の有する独特の世界観、人生観、生き方を世に広く知らしめ、国際問題、発明情報、発明解説、健康法、人生相談、イベント、チャリティ活動、経済情報、選挙運動等についての原告の具体的な活動情報を、月刊誌として有償で提供している。
本件会報は、定期刊行物として商品性を有し、商標として識別力を有している(甲第4号証ないし第11号証)。
(3)  原告は、単行本「ドクター中松超常現象裏のウラ」(DHC出版)、「ドクター中松の日本劣頭改造論」(創現社出版)に、「がんばれ日本」の標章を用いている(甲第11号証)。
(4)  原告は、「FORZA GIAPPONE」の表示のあるバッヂを製造し、有料で販売している(甲第11号証)。
第4  被告の反論の要点
審決に、原告主張のような誤りはない。
1  本件会報に記載された発行者の住所が、原告の研究所所在地であったとしても、それだけで、本件商標を原告が使用しているという事実が証明されたことにはならない。
2  商標法上の商品とは、商取引の目的物として流通する性質のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産され又は取引されるもののことである。本件会報についても、このようなものであることが立証されるべきである。しかし、原告は、これを立証するための資料、例えば請求書、納品書など、商品の取引の際に通常用いられる取引書類等を提出しない。また、本件会報が有料で販売されていたことの立証もない。
本件会報は、商標法上の商品とはいえない。
3  「ドクター中松超常現象裏のウラ」には、著者のプロフィールの直後に、「ドクター中松からのメッセージ」として、「日本でも日本の腐敗と不況を克服するフォルツア・ジャポーネ(がんばれ日本)をつくり、両国が協力することを約束してきた。・・・「がんばれ日本」FORZA GIAPPONE〈清潔、前向き、自由、正直、アイデンテイティー、一般人と共に〉」などの記載がある。また、「ドクター中松の日本劣頭改造論」にも、本文中に、「私は「FORZA GIAPPONE(ガンバレ日本)」を結成し、・・・この本を読まれて感動を覚えた方はぜひあなたのまわりの友人を誘って「ガンバレ日本クラブ(あなたの名前か地区名)」をただちに結成してください。・・・」との記載がある。
しかし、これらをもって、指定商品である「印刷物」に本件商標を使用した、とすることはできない。
4  原告は、「ガンバレ日本」、「FORZA GIAPPONE」は、本件登録時までだれも使用していなかった、と主張する。
しかし、被告は、昭和54年以降、「がんばれ!ニッポン!」の標章を、オリンピック・キャンペーン事業、選手強化キャンペーン事業等に使用してきている。例えば、平成5年から平成8年まで、被告は、オリンピック選手等の肖像権の付託を受け、「がんばれ!ニッポン!」の標章を、肖像権の付託を受けた肖像とともに広告宣伝に利用する権利を企業に付与し、企業から協賛金を得て、選手強化事業を資金面で支援した(乙第1号証、第2号証)。
これにより、本件商標は、協賛企業の商品や役務の広告・販促活動に広く使用されるなどして、本件出願日である平成6年5月9日以前に、周知・著名となっていた。
原告の上記主張は、誤りである。
5  原告は、「FORZA GIAPPONE」のバッヂを製造販売していた、と主張する。しかし、バッヂは、「印刷物」ではない。貴金属製バッヂであれば、商品区分第14類に属する。
第5  当裁判所の判断
1  審決の理由
(1)  審決は、「第4.当審の判断」において、次のように説示し、これを前提に、本件登録を商標法50条により取り消す、との結論に至っている。
「1.被請求人(判決注・原告)が本件商標を使用している事実を証明するものとして提出した乙第4ないし第10号証(判決注・本訴甲第4号証ないし第10号証)は、「中松義郎博士の会」の会報及び当該会報の発行目録とみられるものである。
そして、当該会報の題号として、本件商標を構成する文字と同じフオルッアジャパン」の文字を上段に小さく、「がんばれ日本」の文字を下段に大きく併記してなるものである。
また、当該会報には、裏表紙末尾に「発行者 がんばれ日本 価格100円」の文字及び住所、電話番号、ファックス番号等の記載がある。
さらに、当該公報の記事の内容は「中松義郎博士」を中心とするものであることは明らかである。
2.しかしながら、乙第4号証ないし第10号証からは、本件商標権者である「中松義郎」が本件商標を使用していたとする事実は認められない。
被請求人は、「所在地は被請求人の研究所の所在地であり、記事の内容も被請求人を中心とした記事よりなるものであるから、被請求人自身による使用であることが推定できるものである。」旨主張しているが、該事実だけでは、本件商標権者である「中松義郎」が本件商標を使用していたとは認め難いところである。
そうすると、上記乙第4ないし第10号証によっては本件商標がその指定商品である「印刷物」について商標権者によって使用されているとすることはできない。
また、本件商標が使用権者によって使用されているとする証拠はない。その他、本件商標を本件取消請求に係る商品について具体的に使用している事実を認めるに足る証拠はない。」(審決書4頁38行目~5頁23行目)。
(2)  審決の「しかしながら、乙第4ないし第10号証からは、本件商標権者である「中松義郎」が本件商標を使用していたとする事実は認められない。」、「そうすると、上記乙第4ないし第10号証によっては本件商標がその指定商品である「印刷物」について商標権者により使用されているとすることはできない。」、「また、本件商標が使用権者によって使用されているとする証拠はない。」との説示の具体的な意味は、それ自体からは必ずしも明確ではない。
しかし、審決は、被告(請求人)の主張を、
ア 「乙第4ないし第9号証の会報は、「中松義郎博士の会」に関する事項を会員に報告するために配布された表裏2枚の4頁の印刷物にすぎないものである。被請求人は、会費のある会合においては会費に含めて会報の代金を徴収したうえでその会報を出席者に配布している旨主張するが、出席者側からみれば、そのことを認識することなく会費を払い、当日会場で配布された会報を単なる配布資料として受領するのが普通であるから、被請求人側と出席者側との間に会報の売買は成立していないとみるべきである。
そうすると、乙第4ないし第9号証の会報は、それ自体商取引の目的物として流通性のある商標法上の商品とはいえないものであるから、仮令、乙第10号証の会報の発行目録にあるように、平成6年6月から平成12年7月までに会報が継続的に発行されていたとしても、本件商標が継続使用されているとはいえない。」(審決書2頁28行目~3頁1行目)
イ 「乙第4ないし乙第9号証の会報にはいずれも「発行者 がんばれ日本」と表示されているのみで、被請求人自身の使用でないことは明らかであり、発行者についても、被請求人の使用権者である事実を示す使用許諾書等の証拠は提出されていない。」(審決書3頁9行目~12行目)と摘示した上で、前記のとおりの説示を行っており、このことからすれば、審決は、被告のイの主張を認めて、本件商標の使用主体の側面から、商標権者及び使用権者のいずれについてもそれによる使用の事実は認められないとして、本件登録を取り消す、との結論に到ったものと認められる。
2  前提事実
甲第4号証ないし第11号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)  原告は、平成3年4月以降、自ら主宰者となって、「中義会(なかよしかい)」、「中松義郎博士の会」との名称の会を発足させた。「中松義郎博士の会」の目的は、原告の世界観、人生観、生き方を広め、原告の発明を活用するなどして、政治の混迷を改善し、豊かで安全で平和な世界を築くこととされ、事務局は、東京都港区南青山5-1-10に置くものとされている(甲第11号証)。
(2)  平成6年、原告は、イタリアにおいて、「フオルツァ・イタリア」という政党が政治的変革をもたらしたこと並びにその過程及び手法に感銘を受け、日本でも、「がんばれ日本」の名称を掲げて、「クリーンであること」、「全自由であること」、「ノーストラクチャー(上下伝達組織でなく自主的で各人が貢献者たるべし)」等のポリシー(方針)を掲げて、政治改革(原告の表現では「政治の発明」)をすることを提言し、そのころ、本件商標の出願を行った。
(甲第11号証)
(3)  平成6年6月から、少なくとも平成13年4月まで、ほぼ毎月1回、横書きの小さい「フォルッアジャパン」の片仮名文字の直下に、横書きの「がんばれ日本」の文字を配した題号の印刷物(本件会報)が製作され、少なくとも、「中松義郎博士の会」等、原告が主宰する会の会員に配布されている。
本件会報には、その発行者を明示するものとして、「発行者 がんばれ日本 価格100円 〒107 東京都港区赤坂2-10-9 ランディック第2赤坂ビル8F」の記載がある。この部分は、平成10年3月号以降の本件会報では、郵便番号が「〒107-0052」となり、平成12年11月号では、「発行所:がんばれ日本評議会 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10成伸ビル6階」となり(この号には、原告らが、がんばれ日本評議会を発足させたとの記事がある。)、同年12月号以降のものには、「発行所:がんばれ日本評議会 編集・発行人:円山和則 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-6-4第3日伸ビル12階」と記載されている。
(甲第4号証ないし第11号証)
(4)  本件会報の記載内容は、専ら、原告個人の政治的、学術的活動、業績、原告の発明の内容とその効果の紹介、「中松義郎博士の会」や「なかよし会」等の行事、原告が提案する「がんばれ日本」の活動への参加の呼び掛け、原告個人の思想、信条、科学的見解の表明、原告の行う講座、随筆、原告へのインタビュー記事、原告個人の近況・今後のスケジュール等である。これらは、原告が一人称で語っている形式のものが極めて多い。
ただし、平成12年11月号以降のものには、日本テコンドー連盟所属選手の活躍に関する記事や、政治家、ジャーナリストの著述も掲載されている。
(甲第4号証ないし第11号証)
3  判断
(1)  本件会報の記載内容が、専ら、原告個人の思想・信条、科学的見解、とりわけその発明を紹介し、一貫して称揚し、宣伝するものであり、かつ、原告が一人称で語る内容が極めて多いという事実それ自体から、反対の結論に導く特別な事情が認められない限り、その発行は、原告自身の意思決定に基づき、原告の発明の普及という事業への積極的効果も狙って、原告自身又はその意を受けた者によってなされていた、と優に認めることができる。
(2)  審決は、「乙第4ないし第10号証は、「中松義郎博士の会」の会報及び当該会報の発行目録とみられるものである。」、と認定している。
本件会報には、「中松義郎博士の会」の会務・活動報告も記載されており、その会報としての性格をも有している、と認めることができる。
しかし、「中松義郎博士の会」の活動は、原告が主宰する月例会(その内容は、原告との会食と懇談、質疑応答等である。)の開催、「頭をよくする会」などのグループ活動など、専ら原告がその内容等を決めていると認められることからは、「中松義郎博士の会」の会報としての面においても、その発行は原告の意思に懸かっていた、と認められる。また、「中松義郎博士の会」の活動もまた、原告の発明の効果を宣伝し、その使用を勧誘する内容を多く含んでおり、原告個人の事業内容と強い関連性がある。
そうすると、「中松義郎博士の会」の会報としての面も有しているからといって、そのことによって、本件会報を原告自身又はその意を受けた者が発行していたとの認定が左右されるものではない。
他にも、前記特別の事情に該当する事実は、本件全証拠によっても認めることができない。
(3)  以上のとおり、原告自身又はその意を受けた者が本件会報を発行したと認められる以上、審決の、「本件商標権者である「中松義郎」が本件商標を使用していたとは認め難いところである。」とし、かつ、「また、本件商標が使用権者によって使用されているとする証拠はない。」とする認定判断は、明白な誤りという以外にない。商標法50条により本件登録を取り消す、との審決の結論は、仮に最終的には正しいと認められるべきものであるとしても、審決が説示した理由からは、導き出すことができないのである。
4  結論
以上によれば、審決の取消しを求める原告の本訴請求は、その余の点にふれるまでもなく、理由があることが明らかである。そこで、これを認容して審決を取り消すこととし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山下和明 裁判官 設楽隆一 裁判官 高瀬順久)

 

 

審決
取消2000-30540
請求人 財団法人日本オリンピック委員会
代理人弁理士 佐々木功
代理人弁理士 川村恭子
被請求人 中松義郎
代理人弁理士 網野友康
代理人弁理士 網野誠
上記当事者間の登録第3300059号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結  論
登録第3300059号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理  由
第1.本件商標
本件登録第3300059号商標(以下、「本件商標」という。)は、「フオルッアジャパン」と「がんばれ日本」の文字を二段に併記してなり、平成6年5月9日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
第2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出した。
1.本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していない。
したがって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2.答弁に対する弁駁
(1)被請求人の提出に係る乙第1号証は「ガンバレ日本」と称する総会の案内、同じく乙第2号証は同総会のチケット、同じく乙第3号証は総会出席者に配布したバッジの各写であると思われるが、これらは本件商標採択の背景を明らかにするために提出されたものであって、被請求人も主張するように、本件商標の直接の使用証拠とはならないものである。
よって、乙第1ないし第3号証をもって本件商標を使用しているものとはいえない。
(2)乙第4ないし第10号証について
(a)商標の使用と認められるためには、商品について使用されていることを要するところ、商標法上商標が付される商品とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場において流通に供されることを目的として生産又は取引される有体物であると解される。
(b)乙第4ないし第9号証は、「中松義郎博士の会」の会報として提出されている。これらの各写には、その題号として、ごく小さな「フォルッアジヤパン」の文字と「がんばれ日本」の文字が表示され、「価格100円」の表示も見受けられる。
しかしながら、乙第4ないし第9号証の会報は、「中松義郎博士の会」に関する事項を会員に報告するために配布された表裏2枚の4頁の印刷物にすぎないものである。被請求人は、会費のある会合においては会費に含めて会報の代金を徴収したうえでその会報を出席者に配布している旨主張するが、出席者側からみれば、そのことを認識することなく会費を払い、当日会場で配布された会報を単なる配布資料として受領するのが普通であるから、被請求人側と出席者側との間に会報の売買は成立していないとみるべきである。
そうすると、乙第4ないし第9号証の会報は、それ自体商取引の目的物として流通性のある商標法上の商品とはいえないものであるから、仮令、乙第10号証の会報の発行目録にあるように、平成6年6月から平成12年7月までに会報が継続的に発行されていたとしても、本件商標が継続使用されているとはいえない。
(c)被請求人は、乙第4ないし第9号証の会報は購入希望者には有償で配布するようにしている旨主張しているが、それを裏付ける証拠はなんら提出されていない。
すなわち、上記主張を裏付けるためには、たとえば、納品書、請求書等の取引の際に通常用いられる取引書類等の客観的な証拠により、販売年月日、販売数量、購入者等を明らかにする必要があるが、そのような証拠はなんら提出されていない。
また、乙第4ないし第9号証の会報にはいずれも「発行者 がんばれ日本」と表示されているのみで、被請求人自身の使用でないことは明らかであり、発行者についても、被請求人の使用権者である事実を示す使用許諾書等の証拠は提出されていない。
(d)以上より、被請求人が提出した乙第1ないし第10号証により、本件審判請求登録前3年以内に日本国内において商標権者又は使用権者のいずれかが指定商品についての本件商標を使用していることは証明されていないので、本件商標の登録は取消しを免れない。
第3.被請求人の答弁
被請求人は「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第10号証を提出した。
1.被請求人は平成6年4月に「がんばれ日本(ガンバレ日本)」の活動を開始して以来、定期的に発行される印刷物の題号として証拠に示されるような態様で、本件商標を構成する「フオルッアジャパン」の文字を小さく、「がんばれ日本」の文字を大きく上下二段に左横書きして、今日まで継続して頒布しているから、被請求人は本件商標をその指定商品について使用しているものである。
2.本件商標採択の背景
1994年(平成6年)1月26日にイタリアの三大民間テレビ、当時イタリア最強のサッカーチーム「ACミラン」やイタリア最大の広告会社を所有し「メディアの帝王」として知られていたシルビオ・ビスコーニ氏が政界入りを表明し、新政権樹立を目標として同年2月6日に新党「フオルツァ・イタリア(がんばれイタリア)」が発足した。その後3月の総選挙において「フオルツァ・イタリア(がんばれイタリア)」を中心とした右派連合が快勝し、イタリアに新しい波を築くようになった。被請求人はこのような流れに強い共感を覚え、新たな日本を築くことを目標として同年4月に「ガンバレ日本(FORZA GIAPPONE)」の設立を表明した。その後「ガンバレ日本(FORZA GIAPPONE)」の第1回総会を同年7月2日に開催し、広く賛同者の募集を行ったものであり、本件商標もそのような動きの中で採択され出願されたものである。本件商標の直接の使用証拠とはならないが、乙第1号証として総会案内を、乙第2号証として総会チケットの写を、乙第3号証として総会出席者に配布したバッジの写をそれぞれ提出する。
3.本件商標の使用
被請求人を中心として平成3年(1991年)4月より「中松義郎博士の会(略称:なかよし会)」が発足し、事務局は被請求人の研究所所在地におかれている。原則月1回の例会が行われ、事務局の編集により例会の内容や、その他の会合の案内、被請求人のスケジュールや著作等を紹介する会報が発行されていたが、「ガンバレ日本(FORZA GIAPPONE)」の設立の表明後に会報の題号を、「フオルッアジャパン」の文字を小さく上段に配し、「がんばれ日本」の文字を大きく下段に配するものに変更したものである。
そして、平成6年8月付(乙第4号証)、平成7年1月付(乙第5号証)、平成8年1月付(乙第6号証)、平成9年5月付(乙第7号証)、平成11年1月付(乙第8号証)、平成12年6月付(乙第9号証)に示すとおり「フオルツァジャパン/がんばれ日本」誌を発行してきたものである。
また、発行者は「がんばれ日本」であるが、所在地は被請求人の研究所の所在地であり、記事の内容も被請求人を中心とした記事よりなるものであるから、被請求人自身による使用であることが推定できるものである。会報の発行は原則的に月1回となっているが、記事の集まり具合等により変更されるため発行日は不定期であり、当月発行の場合もあるが、前月に翌月分の発行が行われることがある。会報の配布先は「中松義郎博士の会(略称:なかよし会)」の出席者、その他の会合の出席者であるため、部数も月により変動し特定は出来ないが、少なくとも例会の出席者に対し30~40部は配布されている。定価は1部100円とされており、会費のある会合においては、会費に含まれるものとして出席者に配布し、その他の購入希望者には有償で配布するようにしている。なお、使用されている題号の表示は登録商標の態様と大きさ等が相違しており、同一商標の使用とはなし得ないものの、同一性のある商標の使用であるといえるものである。以上の通り、乙第4ないし第10号証により、本件商標が使用、されていたものであることが証されている。
さらに、乙第10号証は「フオルツァジャパン/がんばれ日本」誌の平成6年6月~平成12年7月までに発行されたものの目録及び記事の抜粋である。これにより本件商標が継続使用されていることが証されている。
4.以上のように本件商標は、本件審判請求登録日前3年以内に商標権者により商品「印刷物」に使用されていた。
第4.当審の判断
1.被請求人が本件商標を使用している事実を証明するものとして提出した乙第4ないし第10号証は、「中松義郎博士の会」の会報及び当該会報の発行目録とみられるものである。
そして、当該会報の題号として、本件商標を構成する文字と同じ「フオルッアジャパン」の文字を上段に小さく、「がんばれ日本」の文字を下段に大きく併記してなるものである。
また、当該会報には、裏表紙末尾に「発行者 がんばれ日本 価格100円」の文字及び住所、電話番号、ファックス番号等の記載がある。
さらに、当該会報の記事の内容は「中松義郎博士」を中心とするものであることは明らかである。
2.しかしながら、乙第4ないし第10号証からは、本件商標権者である「中松義郎」が本件商標を使用していたとする事実は認められない。
被請求人は、「所在地は被請求人の研究所の所在地であり、記事の内容も被請求人を中心とした記事よりなるものであるから、被請求人自身による使用であることが推定できるものである。」旨主張しているが、該事実だけでは、本件商標権者である「中松義郎」が本件商標を使用していたとは認め難いところである。
そうすると、上記乙第4ないし第10号証によっては本件商標がその指定商品である「印刷物」について商標権者によって使用されているとすることはできない。
また、本件商標が使用権者によって使用されているとする証拠はない。
その他、本件商標を本件取消請求に係る商品について具体的に使用している事実を認めるに足る証拠はない。
3.してみれば、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標を継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していなかったものといわざるを得ず、また、被請求人は、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
平成15年6月25日
審判長 特許庁審判官
特許庁審判官
特許庁審判官


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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