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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件

裁判年月日  平成14年 5月10日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ウ)13号
事件名  労働者委員任命処分取消等請求事件
裁判結果  却下、棄却  上訴等  確定  文献番号  2002WLJPCA05106004

要旨
◆一 労働組合は労働者委員任命の前提手続としての推薦制度を通じて一般的に任命手続に参加することを超えて、個別の労働者委員の任命手続に具体的に関与する法律上の権利ないし利益を有しないから、自己が推薦した者以外を任命した県知事の処分の取消しを求める原告適格を有しない。
二 県が、当該労働組合の推薦した者以外の者を労働者委員に任命したことは、裁量権の逸脱濫用に当たらず、違法であるとは認められないとして、当該組合からの県に対する損害賠償請求がしりぞけられた事例。
◆知事が行った地方労働委員会(当時)の労働者委員の任命について、労働組合法は、個々の労働組合に労働者委員候補者の推薦権を付与しているものとは解されず、労働組合は、労働者委員任命の前提手続としての推薦制度を通じて一般的に任命手続に参加することを超えて、個別の労働者委員の任命手続に具体的に関与する法律上の権利ないし利益をもつものではないとして、原告労働組合は、当該労働者委員任命処分の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例。
◆労働組合法19条の12第3項は労働組合に対し推薦制度を通じて任命手続に参加することを認めているにすぎず、それを超えた具体的権利を付与したものではないので、労働組合は、県知事による県地方労働委員会の労働者委員任命処分の取消しを求める原告適格を有しないとして、労働組合が提起した取消訴訟を却下するとともに、労働者委員の任命は任命権者の広範な裁量に委ねられているところ、本件処分につき推薦制度の趣旨を没却するような裁量権の逸脱濫用を認めることはできないので、本件処分は国家賠償法上違法であるとは認められないとして損害賠償請求が棄却された事例。
◆県知事がした県労働委員会の労働者委員の任命処分について、労働組合法は個々の労働組合に個別の任命手続に具体的に関与する法律上の権利ないし利益を付与しておらず、推薦された候補者も同様であるとして、推薦した候補者が任命されなかった労働組合、労働組合団体及び候補者により提起された任命処分取消訴訟が不適法とされた事例。
◆県知事がした地方労働委員会の労働者委員の任命処分について、特定の系統に属する組合の候補者を排除する意図は認められないなどとして、裁量権の逸脱・濫用が認められないとされた事例。〔*〕

出典
判例地方自治 240号92頁

裁判年月日  平成14年 5月10日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ウ)13号
事件名  労働者委員任命処分取消等請求事件
裁判結果  却下、棄却  上訴等  確定  文献番号  2002WLJPCA05106004

原告 国鉄労働組合静岡地方本部
同代表者執行委員長 山梨孝夫
原告 静岡市水道労働組合
同代表者執行委員長 山田敏夫
原告 田中東紀男
同 松永昌治
同 静岡県労働組合評議会
同代表者議長 吉川昇
上記5名訴訟代理人弁護士 伊藤博史
同 大多和暁
同 望月正人
同 藤森克美
同 白井孝一
同 清水光康
同 阿部浩基
同 家本誠
同 宮﨑孝子
同 大橋昭夫
同 小川秀世
同 田代博之
同 渡邊昭
同 森下文雄
同 塩沢忠和
同 福地絵子
同 萩原繁之
同 中川真
被告 静岡県知事 石川嘉延
被告 静岡県
同代表者知事 石川嘉延
上記2名訴訟代理人弁護士 松崎勝
同指定代理人 水野初男
同 小野泰嗣
同 太田良剛
同 藁科真人

 

 

主文

1  原告らの被告静岡県知事に対する訴えをいずれも却下する。
2  原告らの被告静岡県に対する請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第3 当裁判所の判断
1  本案前の争点について
(1)  行政事件訴訟法9条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も上記の法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。そして、当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきである(最高裁平成元年(行ツ)第130号同4年9月22日第三小法廷判決・民集46巻6号571頁、最高裁平成6年(行ツ)第189号同9年1月28日第三小法廷判決・民集51巻1号250頁参照)。
(2)  労働委員会は、独立の行政委員会であって(地方自治法138条の4第1項、180条の5第2項、202条の2第3項)労使間の紛争に関し公平な立場からその自主的解決を促進する(労組法20条等)などの調整権限を有するほか、労働組合の資格審査(同法5条1項)や不当労働行為の審査と救済(同法27条)等の準司法的権限を有する。労組法上、労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各同数をもって構成され(同法19条1項)、このうち、労働者委員は、労働組合の推薦に基づき、地労委については都道府県知事が任命する者と規定されている(同法19条の12第3項)。したがって、任命権者である都道府県知事は、推薦を受けていない者を労働者委員に選定して任命することができないという意味で、その権限行使に一定の消極的な制約が課せられている。
しかし、推薦制度自体に関しては、推薦を行う労働組合の資格について、同法施行令21条1項が都道府県知事が労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があった者のうちから任命するものとする旨定めている以外は、労組法2条及び5条2項の規定に適合する旨の証明書の添付が求められているだけであるから(同法施行令21条3項)、都道府県知事において上記資格を有する全ての労働組合に対し個別に労働者委員の候補者の推薦を求めなければならないとされているわけではないし、一つの労働組合が推薦する候補者の数に限定はなく、労働者委員に推薦される者は、労働者の立場を代表する者(労組法19条1項)であれば足り、労働者委員は、任命された後は、労働者全体の代表として職務を行うものであると解される。
他方、推薦を受けた都道府県知事は、労働者委員を任命した際に、当該推薦労働組合に対し、任命した旨或いは任命しなかった旨を告知するなど、上記推薦に応答・通知すべき義務を認めた規定は存しない。
以上のような労働者委員候補者の推薦制度に照らせば、労働組合に認められた労働者委員候補者の推薦制度は、当該労働組合及び推薦された組合員の具体的・個別的利益のための制度ではなく、労働者全体の利益を擁護するにふさわしい労働者委員を任命し、労働委員会における活動を通じて、労働者の地位を向上させることに寄与し、労使関係の対等かつ安定した秩序の形成を促進するという公益の実現のためにあるものと解するのが相当である。 すなわち、上記推薦制度は、労働者委員の任命に際し、労働者全体の意思を反映させるために存在するものであり、ただ、労働者全体の意思を認識することが容易ではないことから、労組法上労働者の経済的地位の向上をその使命としている労働組合の推薦を要求することによって、被推薦者の中から任命された労働者委員が労働者全体の意思を反映した者であることを制度的組織的に担保することを目的とするものである。
したがって、労組法は、個々の労働組合に対し、当該組合及びその組合員の利益を代表する者としての労働者委員候補者の推薦権を付与しているものとは解されず、労働組合は労働者委員任命の前提手続としての推薦制度を通じて一般的に任命手続に参加することを越えて、更に個別の労働者委員の任命手続に具体的に関与する法律上の権利ないし利益を有するということはできない。このことは、推薦された労働者委員候補者についても同様である。
ア  原告らは、労組法19条の12第3項により労働者委員候補者を推薦した労働組合には労働者委員の任命の取消を求める権限が付与創設された旨主張するが、前記のとおり同項は労働組合に対し前提手続としての推薦制度を通じて一般的に任命手続に参加することを認めているに過ぎず、それを越えた具体的権利を付与したものではない。また、仮に団結権が対使用者との関係で個別具体的な利益であるとしても、そのことのみをもって労働者委員候補者推薦の権限が個別具体的な利益であるということはできない。
イ  原告らは、労組法は、推薦労働組合に当該候補者が都道府県知事の任命権の行使の過程において適切な考慮の対象となっていることを求める権利を認めている旨主張する。
しかし、労組法は、地労委の労働者委員の任命について、前述のとおり労働組合が推薦をした候補者の中から任命しなければならず、それ以外の者を任命することはできないという制約を課してはいるが、それ以上に候補者の推薦をした労働組合に対し原告ら主張のような権利を付与する趣旨のものであると解することはできない。
また、原告らは、労働組合は自己の利益を反映させるために労働者委員候補者を推薦するのであって、推薦した候補者が労働者委員に任命されるか否かは、当該労働組合の団結権の発展に大きな影響を及ぼす旨主張するが、前記した労働者委員及び推薦制度の性格に鑑みれば、仮に労働組合が自己の利益を反映させるために労働者委員候補者を推薦し、当該候補者が労働者委員に任命されることにより当該労働組合に何らかの利益がもたらされるとしても、それは反射的利益に留まるものであり、法律の保護する利益であるとはいえないし、労働者委員候補者の推薦制度の公益的性格を左右するに足りるものでもない。
ウ  原告らは、推薦のない者を任命すること及び推薦を受けている者を度外視して任命権を行使することはいずれも労働組合の推薦権の侵害であり、任命処分の取消を求めることができる旨主張する。
しかし、県知事が推薦のない者を労働者委員に任命した場合は、むしろ任命処分の無効の問題であって取消の問題ではないと解すべきである。また、推薦を受けている者を度外視して任命権を行使したような場合については、その度外視が推薦に係る書類の紛失等特別の事情による重大かつ明白なものでない限り、推薦のない者を任命した場合と同視することができない。仮に、県知事の個人的な好悪や思惑による度外視とすれば、その任命は裁量権の逸脱濫用となり、損害賠償の対象となるから、任命されなかった労働者委員候補者及び同人を推薦した労働組合に任命処分の取消権を与えなければ著しく不当な結果となるとはいえない。そして、本件では推薦のない者を任命したと同視し得る特別の事情は認められない。
エ  また、原告らは、いわゆる競願関係の存在を理由に原告田中、同松永には法律上保護された利益がある旨主張するが、競願関係とは或る行政処分と他の行政処分が表裏の関係にあり、複数の行政処分間の適否が問題となることをいうところ、原告田中、同松永に対しては任命しないという行政処分がなされたわけではないから、本件は競願の場合と事案を異にするのみならず、競願関係が存在することにより任命される具体的権利又は法的地位が保障されるものでもないから、結果的に任命されないからといって、当該候補者に対する一種の拒否処分による権利侵害があったとみることはできない。
(2)  以上のとおり、原告らは本件処分の取消を求める訴えにかかる原告適格を有しないから、原告らの被告静岡県知事に対する訴えは不適法であり、却下を免れない。
2  本案の争点について
(1)  争点(1)(但し、本件損害賠償請求)について
ア  知事による労働者委員の任命は、労働者を代表して労働者委員としての責務を適正に果たしうる者であるかどうかという観点から行われるべきものであるが、労働組合の推薦を得ていない者、一定の欠格事由のある者の労働者委員任命を禁止している以外は、法規上その任命基準について何らの定めもないし、静岡県においてもこれを定めた細則は存在しない(証人望月暹)。
それは、上記のような観点からの候補者の評価は、その性質上判断要素が多岐にわたる上、一定の価値基準に基づいて一義的に判断することができるものではないため、あらかじめその判断基準を定立することには困難を伴うことから、住民の直接選挙により選出され、都道府県を代表する地位にあり、その職責上、上記の判断を適正にし得る立場にあると考えられる当該都道府県知事の健全な裁量的判断に委ねたものと解される。
そうすると、労働者委員の任命は、都道府県知事が、労働委員会制度の趣旨及び果たすべき役割、労働界の現状等を総合的に勘案して広汎な自由裁量により、自己の責任に基づいてこれを行うものと解すべきである。
したがって、知事による労働者委員の任命については、知事が、推薦された候補者を当初から恣意的に除外したり、若しくはこれと同様の取扱いをしたりするなど、その権限を逸脱し、又はこれを濫用して行使した場合に限り国賠法上違法となるが、そのような推薦制度の趣旨を没却するような特別の事情の認められない限り、国賠法上の違法の問題は生じないと解すべきである。
イ  〔証拠略〕によれば、以下の事実が認められる。
被告静岡県知事は、平成12年2月22日付けで、労組法19条の12第3項及び同法施行令21条1項に基づき、静岡県公報により第34期静岡県地方労働委員会労働者委員の候補者について推薦資格、推薦書類の提出期限、推薦手続を示し、推薦を求める公告を行った。その結果、平成12年3月21日の推薦期限までに8名の候補者について、履歴書及び労組法2条及び5条2項の規定による労働組合資格証明を添付した推薦書が提出された。推薦のあった8名の候補者は、いずれも労組法19条の4第1項に規定する欠格事由に該当していなかった。
商工労働部長であった望月は、就業支援総室長、労働福祉室長、労働経済係係長の4人で、推薦書、履歴書、証明書、労働組合の状況を示すデータを資料として、平成12年4月1日から1か月程度の間に、3回ないし4回の会議を行い、平成12年5月10日ころ、別紙第34期労働者委員名簿記載の5名を任命すべきとする素案を作成し、被告静岡県知事の内諾を得たうえで、平成12年5月23日、素案どおりの被告静岡県知事の決裁をうけた。そして、被告静岡県知事は、自らの知見も加味して、平成12年6月1日付けで、別紙第34期労働者委員名簿記載の5名の労働者委員を任命した。
望月商工労働部長は、8名の労働者委員候補者から別紙第34期労働者委員名簿記載の5名を任命すべきとする素案を作成する際に、8名の候補者と面接をしていないが、地方労働委員会の運営に理解と実行力を有し、かつ、申立人の申立内容等をよく聴取し、判断して、関係者を説得し得る者を任命すべきとする(このことは54号通牒一の趣旨に沿う)こととした。その際、望月商工労働部長は、54号通牒につき、労働者委員の任命基準ではなく、任命の際に参考にすべき要素を例示しているとの理解のもと、候補者のうち現職の人については労働者委員としての実績、候補者の所属する労働組合の規模・組合員数、その寄って立つ産業基盤と職種、県内における産業構造との関係(県内産業界に占める重要性・役割)、候補者の労働組合における地位と活動歴、労働者委員(5名)の男女数を総合的に考慮し(但し、この時点では連合系と県評系の系統については考慮していない。)、優先度を決め(その結果、再任となる照井、石井、平野の3名が先に絞り込まれた。)、以下のような過程を経て別紙第34期労働者委員名簿記載の5名を任命すべきものと判断し、最終段階において、その5名の属する系統につき、54号通牒の趣旨を踏まえて、連合静岡系と原告静岡県評系の各組織労働者数の割合(約9対1)をチェックしてみて、問題ないものと判断した。
照井光文については、同人は平成6年6月1日以降労働者委員をしているが、第33期の労働者委員会における活動に問題はなく、過去の実績として評価されるべきこと、同人が静岡県の伝統的産業である繊維関係の産業及び流通関係又はサービス関係の幅広い産業で構成された労働組合であるゼンセン同盟の静岡県支部長をしていることを認識評価して任命すべきとした。
石井水穂については、同人は平成6年6月1日以降労働者委員をしているが、第33期の労働委員会における活動に問題はなく、過去の実績として評価されるべきこと、同人が連合静岡の会長をしていること、電気連合の出身であり、電気連合の労働組合としての規模、県内の産業に占める地位を認識評価して任命すべきとした。
平野哲司については、同人は平成10年6月1日以降労働者委員をしているが、第33期の労働委員会における活動に問題はなく、過去の実績として評価されるべきこと、同人が静岡県にとって最大の産業である自動車産業の企業で構成され、県内最大規模の労働組合である自動車総連静岡地方協議会の議長であることを認識評価して任命すべきとした。
岩城邦彦については、機械金属関係の企業の労働組合等で構成されるJAMという組合の執行委員長であり、静岡県が物作り県であり機械金属等の産業は非常に重要な地位を占めること、同組合の規模を認識評価して任命すべきとした。
谷輝代については、NTT労組の静岡県支部の役員であり、IT化が進む社会において情報産業関係の労働組合の役員としてこれからの重要な役割が課せられていること、労働者の4割が女性であり、女性の労働者委員という点にも大きな意味があると認識評価して任命すべきとした。
そして、原告田中、同松永については、その検討過程において、交通関係あるいは建設関係の組合の経歴を持つことがそれぞれ認識評価されていた。
ウ(ア)  原告らは、54号通牒に基づき、系統の異なる労働組合が複数存在する場合には、一つの系統で労働者委員が独占されないようにすべきであり、現に第28期までは系統毎に任命される慣行が確立していた旨主張する。
なるほど、昭和28年度から昭和56年度までの間は、労働者委員5名のうち3名が旧静岡県評系、残り2名が静岡同盟系の各割合で労働者委員が任命され、また、昭和57年度から平成元年度までの間は、旧静岡県評系が2名、静岡同盟系が2名、県中立労連系が1名の各割合で労働者委員が任命されていたのに、平成2年度以降平成13年度までは連合静岡系が5名の労働者委員を占めており、原告静岡県評系の労働者委員は任命されていない(〔証拠略〕)。しかし、平成2年5月31日までの第28期の労働者委員の任命については、各労働団体に按分する形で労働者委員の任命がなされていたといっても、推薦を受けた労働者委員候補者が定員と同数の5名であったため、結果的に労働組合の系統別になったにすぎないのである。したがって、それまでの労働者委員の任命は、決められた人員枠或いは事前の割り振りに基づくものであって、本件のように定員数(5名)を越えた候補者の推薦があった場合ではないから、系統別の任命の慣行が確立していたとしても、定員数を超えた候補者が推薦される事態となった以降において、それまでの慣行は当然見直されたものというほかないから、従前の慣行を理由に労働者委員を系統毎に任命しなければならないというものではない。
また、54号通牒は、都道府県知事の裁量権行使の際に考慮すべき要素に関して一つの指針を示した行政通達であり、都道府県知事の裁量権行使を法律的に制約するものとはいえないところ、望月商工労働部長は労働者委員の優先度を決める際に系統の点を考慮しなかったものの、5名の任命適任者を決めた時点では系統の点のチェックを掛けたというのであるから、これを54号通牒の趣旨に反した判断とみることはできない。
(イ)  確かに、申立人又は申立組合と労働者委員との系統が異なるため当該労働者委員の出席関与をめぐって審査が混乱したり、不当労働行為である差別的取扱いの被害を受けたとする申立人又は申立組合が、当該差別的取扱いによって優遇されている系統に属する労働者委員を信頼することが難しい面がないわけではない。
しかし、不当労働行為救済の申立件数に比例して労働者委員が任命されるべきであるとは一概にいえない。なぜなら、不当労働行為事件についての判断作用自体は公益委員が行うものであり、労働者委員は申立組合とのパイプの役割をになうものであるし、労働者委員は、ひとたび労働者委員に任命された以上はその所属する系統の利益を越えて労働者一般のための利益を代表し、そのために活動すべき者であるから、申立人又は申立組合と労働者委員とでその所属する系統が異なるとしても、そのことのみをもって直ちに労働者委員としての適格に欠けるものではないからである。そして、本件の場合、平成12年の連合静岡所属の労働組合員数は21万8729人である(〔証拠略〕)のに対し、原告静岡県評所属の労働組合の組合員数は3万0875人であって、その割合は約12.3%であるから、員数比率的にみても定数が5名の労働者委員として1名を任命すべきであるとは言い切れない。
(ウ)  以上のとおり、反連合・非連合系の労働者委員を1名も任命しなかったことが違法となるとはいえない。
エ  原告らは、連合静岡加盟組合が推薦した候補者も原告静岡県評加盟組合が推薦した候補者も少しずつ変わる中、6期12年間にわたって前者だけが任命される確率は1億1435万分の4828分の1、後者が任命されない確率は1億1435万分の4828分の3であって、任命の差別不公平性、恣意性が強く推認され、量権の逸脱濫用は明らかである旨主張する。
しかし、原告ら2組合の組合員数は約600名と300名であるところ、本件で任命された5名の所属する各労働組合の組合員数より少ないというのであるし(証人望月暹速記録444項ないし448項)、本件では現職労働者委員としての実績や女性という点なども考慮されたというのであるから、単純に確率論を適用するのは相当でない。
オ  また、原告らは、被告静岡県知事が連合静岡加盟組合の推薦を受けた労働者委員を任命することと連合静岡が静岡県知事選において同知事を支援することとが対価関係にあり、不当な政治的意思に基づく旨主張する。
なるほど、被告静岡県知事は平成12年12月20日、県知事選挙立侯補予定者として、連合静岡に対し「県政運営にあたり、連合静岡の地域政策を基本的に尊重し、その実現に努める」ことなどの確認書を差し入れており(〔証拠略〕)、他方、連合静岡は被告静岡県知事の推薦と支援を決めている(〔証拠略〕)。しかし、別紙第34期労働者委員名簿記載の者が適任者でないとは認められないし、それらの者の属する産業・職種、県内産業界における地位、重要性などを総合的に考慮して判断したことに不自然・不合理な点を見出し難い本件においては、特定の系統に属する候補者を排除する不当な意思であったとか、連合静岡加盟組合からの推薦を受けた候補者に労働者委員を独占させる政治的な意図で、或いは差別的に行われたものと推認することはできないというべきである。
カ  なお、原告松永は、当法廷において、労働者委員としての調整能力・判定能力等に関し、任命された5名より優れており、自分が一番である旨力説するが(本人調書23項ないし25項)、謙虚さを欠いた者が労働者委員に適任かどうか疑問なしとしない、といわれかねない。
キ  以上のとおり、労働者委員の任命は任命権者の広汎な裁量に委ねられており、どのような事情を、どの段階において、どの程度考慮するかについても任命権者に裁量があるといえるところ、上記認定判断からすれば、本件処分に際し、原告2組合の推薦した候補者が任命審査の対象とされなかったということはできないし、形式的には審査の対象としながらも実質的には被推薦者について全く審査をしなかったということはできない。また、特定の系統(反連合・非連合系)に属する組合の候補者を労働者委員から排除することを意図したことを認め、又は推認し得る確たる証拠はなく、系統問題については最終的に所属組合員の人数比のチェックをしていることに照らせば、本件処分につき推薦制度の趣旨を没却するような裁量権の逸脱濫用を認めることはできない。
(2)  したがって、本件処分が国賠法上違法であるとは認められないから、原告らの損害賠償請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。
3  結論
よって、本件処分の取消を求める訴えはいずれも不適法であるから却下し、損害賠償請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 笹村將文 裁判官 絹川泰毅 齊藤研一郎)


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


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