「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
裁判年月日 平成14年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平14(ワ)1865号
事件名 慰謝料請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2002WLJPCA04260019
要旨
◆勤務する会社の従業員名簿から入手した特定の従業員の個人情報(住所・氏名)を都議会議員選挙候補者支援組織に提供した行為が違法であるとして慰謝料二〇万円の賠償が認められた事例
出典
新日本法規提供
参照条文
民法709条
裁判年月日 平成14年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平14(ワ)1865号
事件名 慰謝料請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2002WLJPCA04260019
原告 A
被告 B
同訴訟代理人弁護士 大内猛彦
同 氏原隆弘
主 文
1 被告は、原告に対し、20万円及びこれに対する平成13年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その2を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項につき仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告は、原告に対し、90万円及びこれに対する平成13年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 事案の概要
本件は、原告が、被告の個人情報(住所、氏名)を勝手に使用され、プライバシーを侵害されたとして、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料90万円及びこれに対する不法行為後の平成13年5月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものである。
被告は、原告の個人情報を大成建設株式会社(以下「大成建設」という。)の社内名簿から入手し、これを第三者に提供したこと、これが違法であることはそれぞれ認めたが、原告主張の損害額を争った。
一 争いのない事実等(末尾に証拠等の記載のないものは、当事者間に争いがない。)
1(一) 原告は、大成建設において、設計本部情報グループ(情報担当)アーキテクトという地位にある者である。
(二) 被告は、同社において、建築営業総本部建築営業部統括営業部長という地位にある者である。
2 大成建設には社員名簿があり、第三者による不正利用を防ぐため社外には公表されていない。すなわち、社員名簿は電子化されており、その情報を閲覧するためには、社員個々のパスワードの入力が必要であり、その情報をプリントアウトすることはできない仕組みになっている。
3(一) 被告は、遅くとも昭和13年5月16日以前に、大成建設の社員名簿から、原告の個人情報(氏名、住所)を入手し、これをC後援会新友会に提供した。
(二) 当時、Cは、東京都議会議員選挙において、新宿選挙区から立候補していた公明党公認候補であり、これを支援する組織として、C後援会新友会、Cを励ます会などが存在した。被告が提供した原告のデータは、C後援会新友会が保有した。
4(一) Cを励ます会は、この原告の個人情報をもとに、原告に対し、Cを励ます会講演会の案内葉書(甲1)を送付し、同葉書は、平成13年5月16日、原告のもとに送付された。(甲1、弁論の全趣旨)
(二) 被告は、原告の個人情報をもとに、原告に対し、選挙公報葉書(甲2)を送付した。この葉書には、Cの推薦者として、被告の名前が記載されていた。(甲2、弁論の全趣旨)
二 争点
本件の争点は、大成建設の社員名簿から入手した原告の個人情報(氏名、住所)を原告の了解を得ることなく第三者であるC後援会新友会に提供した行為(以下「本件行為」という。)は違法か、これにより原告が受けた損害額はいくらか、である。
三 双方の主張
1 原告
(一) 原告は、被告の本件行為により、その個人情報を自ら望まない方策に利用された。さらに、原告は、この個人情報が別の第三者に使用されるという危惧も抱かなければならなくなった。複雑化した経済に対応するために、多くの事業者が個人情報の取得に相当の力を注いでいることは営業目的による住民基本台帳の閲覧が禁止されたことからも明らかであるし、名簿屋といわれる個人情報売買業者がいることも公知の事実である。現在はコンピューターの普及により情報が簡単に電子情報化される情勢にある。電子情報は、容易に移転・再加工することができるので、再利用、他目的使用、さらなる外部への流失等を招く危険性が高い。そして、他人に不正に入手された情報が真に削除がされたかどうかは、これを本人が確認する方法はないこと、移転された情報には入手元が記載されているわけではないことなどから、原告は今後もこの危惧と向き合っていかなければならない。これらにより、原告は深刻な精神的苦痛を被っており、これを慰謝するための金額は、60万円を下らない。
(二) 原告は、無神論者であり、かつ、特定の政党・政治家を支持しない、いわゆる無党派の人間である。しかるに、原告は、被告の行為により、Cの後援会員若しくは励ます会会員として、あるいは、少なくともその支持者としての扱いを受けた。日本国憲法に明記されているとおり、人は自由に政党・政治家・政策を支持し、又は支持しないことができるのであり、これは民主主義社会における基本的理念である。原告は、C陣営という不特定多数の人間に支持者等として扱われたこと自体によって、原告が有している、C及びその所属政党を支持しないという信条はひどく傷つけられた。これは、原告の個人情報がC陣営外に流出したか否かにかかわらず生じる原告の内心の自由・意思に対する侵害である。これによる原告の精神的苦痛を慰謝するための金額は、30万円を下らない。
2 被告
いずれも争う。
選挙の場合、特定候補の確定的支持者に対して選挙運動を行うより、候補者の思想信条の支持を表明していない者に対して自らの政治的立場や政策、あるいは思想信条を支持するよう訴える方がより効果的である。その際、候補者に対する支持を表明していない者に対し、あたかもその支持者のように遇し、選挙運動を行うこととなる。この観点から評価すると、原告の名前等の情報が、C後援会新友会に保有されたことは、原告がC候補の政見等を訴えるべき対象者、あるいはこれから支持する可能性がある者として扱われたということであり、原告がC候補の確定的支持者として扱われたということではない。
このように、選挙民が支持しない候補の選挙団体によって「政見等を訴えるべき対象」として扱われることは、選挙という制度に内在する事象であり、選挙権を有する者は受忍すべきことである。
したがって、被告の本件行為により、原告のC候補及びその所属政党を支持しないという信条が毀損されたということはできない。
第三 当裁判所の判断
一 本件行為の違法性について
氏名は、人の同一性を示す者として人格と密着したものであり、各人は、人格権の一種として、これを他人にみだりに使用されないという法律上の利益を有する。また、住所は、特別な場合を除き、他人に知られたくない個人情報に当たる。したがって、第三者が、特定の者の氏名、住所を、その同意を得ることなく、第三者に提供することは、これらの権利、利益を侵害するものであり、違法性を有するものというべきである。本件行為は、このような原告の氏名、住所を、原告の了解なしに、選挙の立候補者を支援する組織に利用させることを目的として提供したものであり、原告の氏名、住所に関する上記のような権利、利益を侵害したものといえるから、違法性を有するものというべきである。
二 損害額について
ところで、弁論の全趣旨によれば、原告は無神論者であり、特定の政党、政治家を支持しない、いわゆる無党派に属するものと認められるところ、本件行為により、原告の氏名、住所は公明党公認候補のC後援会新友会に提供され、同会により、これが選挙活動の一環として利用されたものであるから、原告の上記のような主義、信条に照らして、これが原告に少なからぬ衝撃を与えたであろうことは容易に想像できる。また、大成建設においては、電子化された社内名簿を、セキュリティシステムのもとに厳重に管理していたものであるから、これを社内的地位を利用して解除し、特定の者の個人情報を入手し、自己の支援する政党組織の選挙活動に利用させる目的で提供することは、個人の信頼を裏切るものであり、かつ、社内秩序を乱すものであって、その行為自体にも軽視できないものがある。しかし、他面、証拠(甲2、甲4から6、弁論の全趣旨)によれば、被告の動機が選挙の候補者の応援という、いわば公的なものに発するものであること、また、C後援会新友会は、本件が発覚した後、原告からの問い合わせに対し、提供を受けた原告の個人情報はすべて削除した旨回答していること、本件行為は、被告の勤務する大成建設社内にも知れ、被告は相応の社会的制裁を受けた形になっていること、被告は、現在、本件行為を反省し、原告に対し、謝罪の意思を表していること等の事情も認められるのであって、これらの事情をも併せ勘案すれば、本件行為による慰謝料の額は、20万円が相当というべきである。
三 結論
よって、原告の本訴請求は、主文第1項掲記の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法61条、64条を、仮執行の宣言につき同法259条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 近藤壽邦)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
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ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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