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「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件

「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 7月12日  裁判所名  広島高裁松江支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)4号
事件名  市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
裁判結果  原判決一部取消  文献番号  2017WLJPCA07126002

事案の概要
◇本件市の住民である控訴人らが、新庁舎建設を前提とする本件市役所の位置を定める条例の制定過程に違法があるなどと主張して、本件市の市長である被控訴人に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、新庁舎建設のためにする財務会計行為の差止めを求めたところ、原審が、原審口頭弁論終結日である平成28年6月17日までに支出された公金の支出の差止めを求める部分及び同日までにされた債務その他の義務を負担する行為の差止めを求める部分を却下し、その余の請求を棄却したことから、控訴人らが請求棄却部分に限り控訴した事案

裁判経過
上告審 平成30年 1月30日 最高裁第三小法廷 決定 平29(行ツ)338号・平29(行ヒ)397号
第一審 平成28年 9月30日 鳥取地裁 判決 平27(行ウ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求事件

裁判年月日  平成29年 7月12日  裁判所名  広島高裁松江支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)4号
事件名  市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
裁判結果  原判決一部取消  文献番号  2017WLJPCA07126002

鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X1
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X2
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X3
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X4
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X5
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X6
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X8
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X9
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X10
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X11
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X12
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X13
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X14
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X15
鳥取市〈以下省略〉
控訴人 X16
控訴人ら訴訟代理人弁護士 杉山尊生
同 井木博子
同 髙橋洋徳
鳥取市〈以下省略〉
被控訴人 鳥取市長 Y
同訴訟代理人弁護士 松本啓介
同 松本美惠子

 

 

主文

1  原判決主文第2項中平成28年6月18日から平成29年5月17日までに支出された公金の支出の差止めを求める部分及び平成28年6月18日から平成29年5月17日までにされた債務その他の義務を負担する行為の差止めを求める部分を取り消し,本件訴えのうち同部分を却下する。
2  控訴人らのその余の控訴をいずれも棄却する。
3  控訴人らの被控訴人に対する平成28年6月18日から平成29年5月17日までに支出された公金の支出の差止めを求める部分及び平成28年6月18日から平成29年5月17日までにされた債務その他の義務を負担する行為の差止めを求める部分に関する訴訟費用は,第1,2審を通じ,控訴人らの負担とし,前項の部分に関する控訴費用は,控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決主文第2項を取り消す。
2  被控訴人は,鳥取市市庁舎の新庁舎建設に関して,一切の公金を支出し,契約を締結し,又は債務その他の義務を負担してはならない。
第2  事案の概要
1  鳥取市の住民である控訴人ら及びA(以下「控訴人ら外1名」という。)が,新庁舎建設を前提とする鳥取市役所の位置を定める条例の制定過程に違法があるなどと主張して,鳥取市長である被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,鳥取市市庁舎(以下「市庁舎」と略することがある。)の新庁舎建設のためにする財務会計行為の差止めを求めた。
原審は,控訴人ら外1名の請求に係る訴えのうち,原審口頭弁論終結日である平成28年6月17日までに支出された公金の支出の差止めを求める部分及び同日までにされた債務その他の義務を負担する行為の差止めを求める部分については不適法であると判断してこれを却下し(原判決主文第1項),その余の請求については理由がないと判断して棄却した(原判決主文第2項)。
これに対し,控訴人らは,原判決のうち前記請求を棄却した部分を不服として控訴した。原判決のうち当審の審判の対象となるのは,控訴人ら外1名の前記請求を棄却した部分だけである。
以下の記述において,略称は原判決の例による。
2  関係法令の定め
原判決「事実及び理由」の第2の2のとおりであるから,これを引用する。
3  前提事実
以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決2頁26行目,同3頁13行目及び同頁20行目の「原告らは,」を「控訴人ら外1名は,」と改める。
(2)  同3頁16行目の「同契約に基づく履行」の次に「(公金の支出)」を加える。
(3)  同3頁21行目の「約98億円」の前に「建設費」を加える。
(4)  同3頁22行目の「以下「本件新庁舎予算」という。」を「以下,この予算を「本件新庁舎予算」といい,これに係る議決を「本件新庁舎予算議決」ということがある。」と改める。
(5)  同3頁23行目から同頁26行目を次のとおり改める。
「(8) 被控訴人は,原審口頭弁論終結日の翌日である平成28年6月18日から当審口頭弁論終結日である平成29年5月17日までに,鳥取市市庁舎の新庁舎建設に関し計1億0531万8168円を支出し,鳥取市新庁舎建設基本設計・実施設計業務,鳥取市新庁舎オフィス環境整備業務,鳥取市新庁舎建設地盤変動影響調査(事前)業務等のための契約を締結した。」
4  争点及び争点に関する当事者の主張
以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の4のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決5頁9行目の「旧市庁舎」を「現本庁舎」と改める。
(2)  同5頁12・13行目の「鳥取市新庁舎建設委員会」の前に「鳥取市執行部に設置された」を加える。
(3)  同6頁13行目末尾に改行して次のとおり加える。
「(4) 市役所の位置を定めることは,本来性質的には行政行為に属する事項である。市議会内に委員会が設けられても,それぞれの専門家ではない市議会議員が直接,工事方法,防災方法,費用及びリスクの存否・程度等の是非を判断できるものではなく,結局,専門家の判断に頼らざるを得ない。しかし,市庁舎の耐震改修については不適当な業者が不適切に選定され,委員会は,その業者の誤った報告内容を鵜呑みにした。そして,市役所の位置を旧市立病院跡地とする位置条例案が一旦否決されたにもかかわらず,市議会議員選挙直後の平成26年末に直ちに,本件議案が提出されて本件議決に至った。このような経過を一連としてみれば,市役所の位置を定めることが市議会を含む鳥取市の裁量行為であるとしても,被控訴人は,様々な手続経過の過程で事実に反した不適正・不合理な手法によって市庁舎の新築移転を実現しようとしているのであって,全体として被控訴人に裁量権の逸脱・濫用があり,違法と評価できる。
(5)  市庁舎の移転に関する問題は,政治的な問題にとどまらず,工法の選択如何によって費用が大きく上下したり,建設予定地の土壌の安全性や防災面が具体的に問題視されていたことなど極めて高度な専門的・技術的な観点からの検討を要するものであった。本来なら,専門的技術的な知見を持った行政が,具体的な案を作成し,議会がその案の合理性を行政に質して吟味検討するのが行政機関と立法機関の役割分担のあり方である。ところが,鳥取市はあえて市議会内の委員会に判断を求める体裁をとった。そうすれば,すべては「議会の判断」となるからである。議員である委員は必ずしも専門家ではないため,委員会での審議は,市執行部側の説明によって主導されることとなった。委員の誰かが市の提案に対して何らかの疑問を呈した場合,その委員は対案を求められることとなろうが,対案を作る能力も費用も議員にはない。結局は,議員側から専門技術的な観点から客観的なデータを付して反論できない以上,実質的には市で作成された案がそのまま通ってしまうという構図であった。
本件においては,行政と議会との関係に大きな問題があり,議会本来の民主的機能が働いているとは到底いえないから,議会の議決が正当化の根拠となるものではない。
(6)  一般に法令の制定においてはその法令を制定すべき必要性・正当性を裏付ける客観的事実(立法事実)を要する。本件でいえば,市庁舎移転の必要性及び正当性を裏付ける事実が客観的に存在しなければならない。市議会は,市庁舎移転予定地につき,防災拠点にし得る程度に地理的物理的に安全であるということを立法事実としていたところ,当該事実は存在せず,市庁舎移転予定地は河川に近くて地盤が脆弱で非常に災害に弱い場所である。立法事実の存在しない条例の可決は議会の裁量権を逸脱し違法である。」
(4) 同6頁25行目の「被告は」を「Yは」と改める。
(5)  同8頁2行目末尾に改行して次のとおり加える。
「(4) 控訴人らの追加的主張(市庁舎の新築移転の過程につき,被控訴人の裁量権の逸脱・濫用があるとの主張)は,そもそも被控訴人の行政処分を対象とするものではなく,主張自体失当である。
市庁舎の耐震改修又は新築に限らず,都市の再開発や医療等の専門的分野の案件では,専門的知見を前提にした判断が求められるため,議会は,専門的知見を必要とする案件については専門家に調査を委託するなどし,その専門家の意見等を参考にしながら最終的には議会の責任において判断する。本件でも,市議会の鳥取市庁舎耐震改修等に関する調査特別委員会は,耐震改修案立案者の参考人招致,第2号案(現本庁舎の耐震改修及び一部増築)に関する調査業務を建築等の専門家の日本設計に委託し,その調査結果を参考資料の一つとし,総合的に判断して,議会の自主性をもって,第2号案の条件では実現困難な課題があるとした。
上記調査業務のために選定した業者が当初の新築移転案を検討した業者であることを市議会において認識していれば,業者の信用性について誤認することはない。また,本件報告書も前記特別委員会の議論を踏まえたものであり,内容が誤っていることはない。社団法人鳥取県建築士事務所協会の報告書(乙10)及び本件調査報告書は,総合的な判断をする上での参考資料の一つであり,議論を重ねて結論を出した議員らが各報告書を鵜呑みにしたとは到底考えられない。
(5)  控訴人らは,市庁舎の新築移転の流れが全て市執行部側によって主導され,市議会はそれに追随しただけのような主張をしているが,事実に基づかない主張であるばかりでなく,市議会の自律性・自主性と判断を貶めている。そもそも,前市長時代の平成21年頃,現本庁舎の耐震性に問題があることが明らかになってから,市議会は特別委員会を設置し,議員らによって耐震改修案や新築案などの議論が重ねられてきた。そして,本件位置条例は,議員らの意見が分かれた中で議員改選後の平成26年12月の定例会において賛成する議員が3分の2を超えて可決されたのであり,数年間にわたって議論がなされた市庁舎整備の方向性は,議員らも積極的に関わって議論を重ねて出た結論といえる。
(6)  市庁舎移転の必要性及び正当性を裏付ける立法事実は次のとおりである。現本庁舎の耐震性に問題があり,耐震改修をするか又は新築をするかが争点となり,更に新築する場合の建設地が議論された結果,旧市立病院跡地に新築することになったので,本件位置条例の制定が必要となった。
控訴人らは,新庁舎建設予定地が災害に弱い旨主張する。しかし,河川に近いとの観点からすれば現本庁舎敷地も同じであり,いずれにしても浸水対策は必要である。液状化の危険度が高いことは,現本庁舎敷地も同じである。
本件位置条例は,市庁舎移転の必要性及び正当性をもって可決されたものである。」
第3  当裁判所の判断
1  原審口頭弁論終結日の翌日である平成28年6月18日から当審口頭弁論終結日である平成29年5月17日までに完了した行為の差止めを求める部分について
法242条の2第1項1号に基づく差止めの請求は,その性質上,差止めの対象となる行為がされる以前か又は現になされつつあるときにのみすることができると解される。そのため,訴訟の係属中に当該行為が完了したときは,当該行為の差止めの余地はなくなり,訴えの利益を欠くこととなる。
被控訴人は,原審口頭弁論終結日の翌日である平成28年6月18日から当審口頭弁論終結日である平成29年5月17日までに,鳥取市新庁舎建設に関し計1億0531万8168円を支出し,鳥取市新庁舎建設基本設計・実施設計業務,鳥取市新庁舎オフィス環境整備業務,鳥取市新庁舎建設地盤変動影響調査(事前)業務等のための契約を締結した(前提事実(8))。
よって,控訴人ら外1名が,被控訴人に対し,市庁舎の新庁舎建設に関して,平成28年6月18日から平成29年5月17日までに支出された公金の支出の差止めを求める部分及び平成28年6月18日から平成29年5月17日までにされた債務その他の義務を負担する行為の差止めを求める部分に係る訴えは,不適法となる。
2  本件財務会計行為の差止めと原因行為の違法について
(1)  控訴人らは,本件各財務会計行為の差止めを求める根拠として,本件各財務会計行為自体が財務会計法規に違反するという点ではなく,新庁舎建設を前提とする本件位置条例及び本件新庁舎予算がいずれも違法であるから,その執行行為に当たる財務会計行為も違法であると主張する。そこで,後行行為である財務会計上の行為自体には違法がないが,これに先行する非財務会計行為(以下「原因行為」という。)に違法がある場合に,先行する原因行為の違法が後行する財務会計上の行為の違法を招来するのはいかなる場合と解されるかについて,以下検討する。
法242条の2の規定に基づく住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関又は職員による法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え,もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号485頁参照)。そして,法242条の2第1項1号の規定に基づく普通地方公共団体の長その他の執行機関に対する財務会計上の行為の差止請求は,このような住民訴訟の一類型として,財務会計上の行為を行う権限を有する当該執行機関又は職員(以下「当該職員等」という。)に対し,職務上の義務に違反する財務会計上の行為の差止めを求めるものと解するのが相当である。したがって,住民が,当該職員等による財務会計上の行為の差止めを求めることができるのは,たとえこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても,上記原因行為を前提として行われる当該職員等の財務会計上の行為自体が,当該職員等が職務上負っている財務会計法規上の義務に違反するものであるときに限られるというべきである(最高裁平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
(2)  本件各財務会計行為の原因行為は,本件位置条例の議決(本件議決)と本件新庁舎予算議決という,市議会の議決行為である。
普通地方公共団体は,住民の直接選挙により選ばれた執行機関たる長と住民の直接選挙により選ばれた議員により構成される議決機関たる議会がそれぞれ独立して相互に牽制し合いながら,その均衡と調和の上に運営されることが予定されているが,法は,条例を制定し又は予算を定めることなどを普通地方公共団体の議会の議決事項とし(法96条1項),議会の議決事項については,議決により普通地方公共団体の意思が決定されることになる。これに対し,普通地方公共団体の長は,執行機関として,当該普通地方公共団体の条例,予算その他の議会の議決に基づく事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し及び執行する義務を負うところ(法138条の2),当該普通地方公共団体の議会の議決に異議があるときは,再議に付することができ,特に議会の議決がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは,理由を示して再議に付することが義務づけられ,再議に付されてもなお議会の議決がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは,都道府県知事にあっては総務大臣,市町村長にあっては都道府県知事に対し審査を申し立てることができ,その審査に対する裁定に不服があるときは,裁判所に出訴できる(法176条)。
このような普通地方公共団体の長の予算執行権,議会との関係に照らすと,普通地方公共団体の長は,議会がした条例の制定又は予算に関する議決が議会の権限を超え,法令若しくは会議規則に違反し,又は著しく合理性を欠き予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り,前記議決を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり,これを拒むことは許されず,当該普通地方公共団体の長が前記議決の内容に応じた財務会計上の措置を採っても,職務上負っている財務会計法規上の義務に違反するとはいえないというべきである。
(3)  そして,法4条2項は,地方公共団体が条例でその事務所の位置を変更するに当たっては,住民の利用に最も便利であるように,交通の事情,他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないと定めているところ,新たな庁舎への移転が必要であるか,その庁舎の位置をどこに定めるかについては,その事柄の性質上,当該地方公共団体に関する諸般の事情を総合考慮した上で,政策的,技術的な見地から総合的に判断されるべきである。このような判断は,住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の広汎な裁量判断に委ねられているというべきである。しかし,地方公共団体の事務所の位置の変更を伴う条例の議決,それに伴う予算の議決について,議会がその裁量権を著しく逸脱,濫用した場合には,法令(法4条)に違反するものと認めるのが相当である。
したがって,本件については,本件議決,それに伴う本件新庁舎予算議決について,市議会が裁量権を著しく逸脱,濫用した場合には,これらの内容に沿って執られた本件財務会計法規上の義務に違反し,その差止めが認められるものと解するのが相当である。
(4)  これに対し,控訴人らは,本件位置条例が原因行為となる財務会計行為が違法になるのが,職員が原因行為是正のために努力する義務を負う場合であると考えると,本件位置条例が地方公共団体の長である被控訴人が提案したものであり,実質的に自らが提案した原因行為の是正のための努力義務の存否を問題にすることになり不合理・不自然である旨指摘する。しかし,普通地方公共団体の議会のした条例の制定又は予算に関するものが当該普通地方公共団体の長の提案に係るものであったとしても,当該普通地方公共団体の長が議会に対して再議に付すことができる要件に異なるところはないのであるから,本件位置条例に係る議案(本件議案)が被控訴人の提出したものであっても,被控訴人において,本件位置条例に関する議決(本件議決)が議会の権限を超え,法令若しくは会議規則に違反し,又は著しく合理性を欠き予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り,前記議決を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり,これを拒むことは許されないと解しても不自然又は不合理ではない。よって,控訴人らの前記指摘は理由がない。
また,被控訴人は,被控訴人が新庁舎の建設のために設計契約,請負契約等の締結等の債務負担をし,公金を支出する行為は,本件位置条例の制定に関する本件議決とは区別された独立した行為というべきであるから,本件位置条例の制定行為は財務会計上の原因行為とはいえない旨主張する。しかし,普通地方公共団体の議会がした地方公共団体の事務所の位置を定める条例を制定した場合,当該普通地方公共団体の長は,前記議決がその権限を超え,法令若しくは会議規則に違反し,又は著しく合理性を欠き予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り,前記議決を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があるから,それに伴う当該事務所の新築,改築のために設計契約,請負契約等の締結等の債務負担をし,公金を支出する行為をせざるをえず,したがって,本件位置条例の制定行為は財務会計上の原因行為となり得るから,被控訴人の前記主張は理由がない。
3(1)  本件位置条例制定,本件新庁舎予算成立までの事実経過
前記前提事実,証拠(甲10,25,28,30,31,乙2ないし5,9,10)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 現本庁舎は,昭和39年9月21日に竣工し,竣工から50年以上が経過しており,平成20年度に実施された耐震診断の結果,下層階の一部にIs値0.3を下回る箇所があるなど,国土交通省の定める基準で,震度6強の地震で倒壊又は崩壊の危険性が高いと指摘された(甲10・3頁,乙10・1頁)。
イ これを受けて,市議会では,市議会議員による鳥取市庁舎等に関する調査特別委員会などが設けられ,市執行部では,有識者による鳥取市庁舎耐震対策検討委員会などが設けられ,いずれの委員会からも現本庁舎を新築に建て替え,その場所は旧市立病院跡地とすべきとする報告がされるなどした(甲25・2頁,甲30)。
これに対し,鳥取市の住民を中心に,市庁舎の新築・移転に反対する市民運動が展開され,住民投票条例制定を求める内容の5万名を超える署名が集められたが,平成23年8月の市議会において住民投票条例案が否決されるなどし,その後も,旧市立病院跡地に新築移転するか,現本庁舎の耐震改修を行うかを巡り,議論がされた(甲25・3及び4頁)。
ウ 市議会は,平成24年3月22日,議員提案に係る本件住民投票条例案を可決した。住民投票においては,第1号案(旧市立病院跡地への新築移転)と第2号案(現本庁舎の耐震改修及び一部増築)の中から良いと思うものを選択することとされた(乙9)。
鳥取市が同年4月に発行した「市庁舎整備に関する住民投票の2つの選択肢」と題する公報の裏面には,第1号案(旧市立病院跡地への新築移転)と第2号案(現本庁舎の耐震改修及び一部増築)の比較表が掲載されていた。その比較表には,第2号案では現本庁舎の耐震工法に免震工法を採用し,敷地内に半地下駐車場とその上部に広場を設置し,半地下駐車場と屋外平面駐車場とで150台の駐車施設を確保し,建設費が概算で約20.8億円である旨記載されていた(甲31)。
同年5月20日,同条例に基づき,住民投票が実施された。住民投票の結果(投票率50.81パーセント)は,第1号案(旧市立病院跡地への新築移転)に賛成するものが3万0721票,第2号案(現本庁舎の耐震改修及び一部増築)に賛成するものが4万7292票であった(乙9)。
エ 上記住民投票の結果を受け,同年5月31日,市議会に,9名の委員からなる鳥取市庁舎耐震改修等に関する調査特別委員会が設置された。同特別委員会は,同年12月20日までに,26回の委員会,5回の鳥取市庁舎耐震改修及び一部増築案に関する調査委託業務に関する調整会議を開催するなど議論を重ね,先進地を視察し,耐震改修案立案者を2回参考人招致するなどにより住民投票の際に議会が示した現本庁舎の耐震改修及び一部増築案(第2号案)の内容及び工事費などについての具体化に向けた調査を進め,同日,市議会に対し,第2号案の条件では実現困難な課題がある旨の最終報告を行った(乙2,乙9)。
オ 平成25年1月16日,市議会において,9名の委員からなる市庁舎整備に関する調査特別委員会が設置された。同特別委員会は,平成26年3月20日までに,25回の委員会を開催して議論を重ね,第23回の委員会において,現本庁舎を耐震改修することの当否について採決し,これを否決した上,今後は,市庁舎を新築することを基本に市庁舎整備について早期に具体的な方向性を決定するため引き続き調査研究を進めることとし,同日,その旨市議会に中間報告した(乙3)。
カ Yは,市庁舎の旧市立病院跡地への新築移転を公約に掲げて鳥取市長選挙に立候補し,同年4月13日,市長に当選した(乙9)。
キ 市庁舎整備に関する調査特別委員会は,同年9月26日までに,更に12回の委員会を開催して議論を重ね,採決の結果,本庁舎は旧市立病院跡地に新築すべきと決定し,同日,その旨市議会に最終報告した(乙4)。
被控訴人は,上記報告を受け,市役所の位置を旧市立病院跡地と定めるとの条例案を市議会に提出したが,同年10月6日,賛成23人,反対12人で出席議員の3分の2以上の者の同意が得られず,否決された(乙9)。
ク 同年11月16日,市議会議員選挙が行われ,その際,定数が36人から32人に削減された(乙9)。
ケ 被控訴人は,同年12月24日,本件議案を提出し,同月26日,市議会において,賛成22人,反対10人で出席議員の3分の2以上の者の同意により本件議決がされた(乙9)。
コ 市議会は,平成27年6月29日,本件新庁舎予算を可決した(乙9)。
同予算において,概算事業費が平成25年11月策定の鳥取市庁舎整備全体構想(素案)における約65.6億円から約98.4億円まで増加したが,その要因としては,①平成26年度以降の資材や労務単価の増加(約10億円),②消費税率の増加(約4億円),③中核市への移行に伴う床面積の増加(約19億円。総床面積約2万3000平方メートルに増加。)が挙げられた(乙5)。
(2)  旧市立病院跡地への移転に関する技術面等の検討経過
前記前提事実,証拠(甲8ないし11,19,28,29,33,乙2ないし4,9,10)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 鳥取市は,平成23年4月頃,新庁舎建設に関する基本方針(同年3月25日)を受けて,企画提案書を提出させるなどして公募型プロポーザル(鳥取市新庁舎建設基本計画策定業務プロポーザル)を実施し,審査の結果,日本設計が最優秀提案者に選定された(甲8)。日本設計は,海外事業も行う我が国最大手の建築設計事務所の一つである(甲28・2頁)。
イ 鳥取市は,同年7月20日から同年9月9日にかけて,旧市立病院跡地のボーリングによる地質調査を行った(甲29・10頁)。
ウ 市議会は,平成24年1月27日,社団法人鳥取県建築士事務所協会に対し,第2号案(現本庁舎の耐震改修及び一部増築)についての調査を委託した。同協会は,第2号案の計画では計画する規模の建物が建設できず,150台の駐車台数を確保できず,建物の配置計画を変更するなどして工事費を算出したところ,37億4000万円程度になるなどと回答し,文化財の調査が必要になる旨指摘したものの,その調査費用は計上しなかった(乙10)。
エ 鳥取市庁舎耐震改修等に関する調査特別委員会は,同年8月6日頃,法100条の2に基づき,鳥取市庁舎耐震改修及び一部増築案の計画条件(工事項目及び概算事業費)の調査事業を委託することとし,複数企業に打診したが,日本設計以外の候補企業が期間内での業務遂行が困難であることなどを理由に辞退したことから,委託先を日本設計に決定した(甲9)。
オ 同特別委員会は,日本設計と計画内容の確認などを議論し,同社から,第2号案(現本庁舎の耐震改修案)の条件では,①地下1階の柱頭免震工事は,設備機器を移動させて柱を補強しながら実施する必要があり,施工するスペースが足りないこと,②地上部分の壁や天井などの工事が必要となり,居ながら工事ができないこと,③駐車台数150台が確保できないこと,そのため,そのままの条件では工期・費用が算出できないとの指摘を受けた(甲10,乙2)。
カ これを受け,同特別委員会は,①現本庁舎を全体基礎免震とする,②内装工事は居ながら工事ができないことを前提とする,③駐車台数は150台を求めないことを前提とするなど条件を一部変更し,また,耐震性能の内容等住民投票の際には未定であった事項を計画条件として整理した(乙2)。
その頃,耐震改修等をする場合に必要となる費用で,住民投票の際には詳細が不明であった埋蔵文化財調査費,土壌汚染対策費などとして,別途10.2億円が必要となることが市執行部から示された(乙2)。
キ 日本設計は,平成24年11月9日,市議会議長に対し,本件調査報告書を提出した。本件調査報告書においては,第2号案の条件のままでは現本庁舎の耐震改修及び一部増築が実現できないこと,同特別委員会の指示に沿って第2号案の条件を一部変更すると,総工事費が31億円,設計・監理費が2.2億円,その他経費が10.2億円と概算されること,同等の費用で全面建替えが可能となり得ることなどが指摘された(甲10,11,乙2)。
ク 鳥取市庁舎整備専門家委員会は,平成25年5月頃,その報告において,①市庁舎整備によって必要な機能がどう実現されるかが重要であること,②当初の建設費用のみならず,ライフサイクルコスト(建設から解体までその建物に要する生涯経費)が重要であること,③現時点での市民の意識が重要であることを指摘した(甲19)。
ケ 市執行部は,同年11月8日,鳥取市庁舎整備全体構想(素案)を公表した。その中では,①現本庁舎を庁舎として使用せず,旧市立病院跡地に新たな施設を建設する,②現本庁舎を耐震改修し,現本庁舎の駐車場に新たな施設を建設する,③現本庁舎を庁舎として使用せず,新たな施設を現本庁舎の駐車場に建設する,④現本庁舎を耐震改修し,旧市立病院跡地に新たな施設を建設する,という4つの案が比較検討され,①の案(床面積約1万7400平方メートル)については,当初の建設費等として約65.6億円を要し,維持管理費を含めた50年間の累計費用として4つの案のうち最も安い約209.2億円を要するとされている(甲33)。
コ 市庁舎整備に関する調査特別委員会は,鳥取市庁舎整備専門家委員会の報告及び鳥取市庁舎整備全体構想(素案)等について議論を行い,第23回委員会において,現本庁舎を耐震改修することは賛成者なしで否決し,平成26年3月20日の本会議でその旨を報告した(乙3)。
サ その後,市庁舎整備に関する調査特別委員会は,市庁舎新築に当たって,旧市立病院跡地に新築する案と現本庁舎駐車場に新築する案のどちらが優れているかを検討した上,採決の結果,旧市立病院跡地に新築すべきと決定し,同年9月26日,その旨を議会に報告した(乙4,9)。
4  控訴人らが指摘する違法事由
2で検討したことを踏まえ,控訴人らの主張する違法事由について,本件議決及び本件新庁舎予算議決について,市議会が裁量権を著しく逸脱,濫用したかをみていくが,本件新庁舎予算議決は,本件位置条例の議決である本件議決に伴うものであり,控訴人らにおいても本件議決と独立して違法事由があると主張するものではないとみられるから,本件議決について市議会が裁量権を著しく逸脱,濫用したものであるかについて検討する。
(1)  耐震改修工事の内容及び費用に関する事実誤認等の主張について
控訴人らは,本件調査報告書が本件議案の提出及び本件議決における判断の前提とされたにもかかわらず,調査委託先の選定が恣意的であった上,その記載内容が信用性を欠くから,耐震改修工事の内容及び費用に関する事実誤認があったまま本件議案提出ないし本件議決が行われたと主張し,これに沿う証拠として,地震防災研究者の意見書(甲28)を提出する。
しかしながら,調査委託先の日本設計は,我が国最大手の建築設計事務所の一つであり,その調査能力に不足があったことを窺わせるような証拠もないことに照らせば,鳥取市新庁舎建設基本計画策定業務プロポーザル審査において最優秀提案者に選定されていたことを考慮しても,調査委託先として日本設計を選定したことが恣意的であったとまではいえない。
前記意見書は,本件調査報告書の問題点として,耐震性能の性能目標を過度に高度に設定していること,既存不適格建造物に対する建築基準法の遡及適用を形式的にしていること,現本庁舎の耐震性を過小評価していること,居ながら工事を困難とする理由が乏しいこと,現本庁舎の改修内容として現本庁舎の基礎上への免震装置の設置が提案されているが,経費が大幅に増え,技術的課題も多くて非現実的であること,現本庁舎の耐震改修費用として計上すべきではない埋蔵文化財調査費用などが含まれていることを指摘している。しかし,住民投票で多数を占めた第2号案では現本庁舎の耐震改修及び一部増築に要する費用が約20.8億円であるとされていたところ,本件調査報告書において報告された現本庁舎の耐震改修費用がこれらの問題点のために増大しており(総工事費が31億円),これらの問題点の解消により減額が可能であるとしても,現本庁舎の耐震改修及び一部増築に要する費用が約20.8億円にとどまると認めるに足りる証拠はない上,社団法人鳥取県建築士事務所協会も現本庁舎の耐震改修及び一部増築に要する費用が37億4000万円程度であると算出していた。また,第2号案では,半地下駐車場及び屋外平面駐車場を設置して150台を収容できる駐車施設を確保し,半地下駐車場の上部に広場を設置するとされていたところ,日本設計から,第2号案の条件では敷地内に150台を収容できる駐車施設を確保できない旨指摘され,社団法人鳥取県建築士事務所協会も同趣旨の指摘を指摘しており,地震防災研究者の意見書(甲28・15頁)においても駐車場については近い将来の撤去が考えられる現本庁舎の第2庁舎の空き地を活用する案が考えられる旨指摘されるにとどまり,第2号案の条件では敷地内に150台を収容できる駐車施設を確保できないことを否定していない。そうすると,同意見書(甲28)で指摘された問題点が存在するとしても,第2号案で想定されていた工事費用で現本庁舎の耐震改修等が可能であるとまでは認められないし,第2号案で提案されていた駐車施設を設置できないとされた点については本件調査報告書に誤りがあるとはいえず,第2号案で提案されていた現本庁舎の耐震改修等を採用するか否かを決定するに当たり重要な要素になるものである。したがって,本件議決について,市議会が控訴人らの主張するこの点で裁量権を著しく逸脱,濫用したということはできない。
(2)  新庁舎建設費用についての事実誤認の主張について
ア 控訴人らは,被控訴人が,本件議案の提出に際し,新庁舎建設事業費を実際の金額である約98.4億円の3分の2程度に当たる約65.6億円で足りると想定していたという重大な事実誤認があったと主張する。
しかしながら,上記金額に差額が生じた理由は,上記3(1)コのとおり,平成25年11月の鳥取市庁舎整備全体構想(素案)を公表した後の新たな事情として,①平成26年度以降の資材や労務単価の高騰に伴う増加(約10億円),②平成26年4月の消費税率の改正に伴う増加(約4億円),③同年6月に方針決定した中核市移行に伴い,駅南庁舎に保健所機能を設置する代わりに新本庁舎の床面積を増やす必要が生じたこと(約19億円)にあり,そのうち①,②については,消費税の増税が契約金額に影響することは当然であるし,12月定例会において,労務費,資材等の高騰が新庁舎新築事業費に影響すると被控訴人が答弁したことからしても(乙6の2),本件議決の際に想定されていたものと認められる。また,③については,同定例会において,中核市移行に伴う保健所機能整備の必要性が議論されたが,その設置場所は決定していなかったこと(乙6の3)からして,本件議決後に生じた事情に伴う事業費の増額であったと認められる。
よって,本件議決における新庁舎建設事業費の想定に事実誤認があったとはいえない。したがって,本件議決について,控訴人らの主張するこの点で市議会が裁量権を著しく逸脱,濫用したとはいえない。
イ 控訴人らは,前記①に関し,平成26年以降に資材や労務単価が高騰した事実が立証されていない旨指摘する。しかし,証拠(乙5,6の2)によれば,同年以降に建築資材や労務単価の高騰により建設単価が上昇していること,同年12月の市議会定例会においては,B議員が被控訴人に対する質問の中で,安来市の新庁舎建設事業費が労務費及び材料の高騰により当初の予定より10億円増加した旨の新聞報道を指摘しており,これに対する被控訴人の答弁も新市庁舎の建設費用の大幅な増額を想定したものであったことが認められる。よって,控訴人らの前記指摘は採用できない。
控訴人らは,前記②に関し,事業費算出の上で消費税の増税を見込んでいないのは明らかにミスリーディングである旨指摘する。しかし,消費税の増税は,新庁舎の建設であっても,現本庁舎の改修であっても,同程度に費用の増大をもたらすものであり,事業費算出の上で増税を見込んでいなくても,費用の点で新庁舎の建設の方が現本庁舎の改修よりも優れているように見せることはできないから,事業費算出の上で消費税の増税を見込んでいないことがミスリーディングになるとは認められない。よって,控訴人らの前記指摘は理由がない。
控訴人らは,前記③に関し,中核市移行に伴って保健所機能の整備が必要なことは本件議決以前から存在していた事由であり,保健所機能整備のために新庁舎の床面積の増加が必要であっても保健所機能整備費用として別途予算に計上されるものであり建築費の増加と関係がない旨指摘する。しかし,中核市への移行に伴って整備が必要となる施設の内容を精査するのは必ずしも容易なことではないとみられ,中核市への移行により保健所が整備されるに伴って新庁舎の床面積を増加させる必要があったことまで本件議決以前に判明していたことを認めるに足りる証拠はない。また,新庁舎の床面積が増加するのであれば,その理由が保健所機能の整備に伴うものであっても新庁舎の建設費用の増加自体は回避できないといえる。よって,控訴人らの前記指摘は採用できない。
控訴人らは,被控訴人が新庁舎建設事業費に現本庁舎の解体費用を含めておらず,耐震改修と移転新築を費用面で比べる際に耐震改修費用と新築移転費用のみを比べること自体がミスリーディングである旨指摘する。しかし,証拠(甲33)によれば,市執行部が,本件議決に先立つ平成25年11月8日に,鳥取市庁舎整備全体構想(素案)において,現本庁舎を耐震改修せずに旧市立病院跡地に新たな施設を建築するために必要な費用として約65.6億円を要すると公表したが,その費用の中には,解体費用が含まれていたことが認められる。よって,控訴人らの前記指摘は,その前提を欠くものであって採用できない。
(3)  建設予定地の調査が不十分であるとの主張について
ア 控訴人らは,地震防災研究者の意見書(甲29)を援用し,新庁舎の建設予定地である旧市立病院跡地に関する調査が不十分で,特に,地盤,防災,周辺の環境整備の点がほとんど考慮されていないと主張する。
しかしながら,新庁舎の建設予定地の位置をどこに定めるかは,政策的,技術的な見地から総合的に判断されるべきであり,その判断についてどのような資料に基づくかも,市議会の広範な裁量に委ねられているというべきである。
そうすると,上記3(2)イのとおり,建設予定地である旧市立病院跡地について少なくとも地質調査は実施され,議決に先立ち更なる調査が必要かどうかは市議会において判断されるべきものであり,更なる調査をしなかったこと等をもって,本件議決に至ったことについて,市議会が裁量権を著しく逸脱,濫用したとまでいうことはできない。
イ さらに,控訴人らは,地盤及び防災が市庁舎の建設に当たり重大な要素であり,地盤,防災及び周辺の環境整備を十分に調査せず,問題があってもこれを看過するのは社会通念に照らして著しく妥当性を欠くなどと主張する。また,控訴人らは,地盤の脆弱性,水害の危険性,近隣施設による火災の危険性,周辺環境の整備及び土壌汚染への対応などといった考慮されるべき事項が十分に議論検討されていないとも主張する。
しかしながら,証拠(甲42の27,乙10ないし12)によれば,現本庁舎の所在地でも旧市立病院跡地でも鳥取県防災マップにおいて液状化のおそれがあると指摘されていること,国土交通省が平成28年6月9日に公表した想定水深区域図において現本庁舎の所在地で最大約2.2m浸水し,旧市立病院跡地で最大約1.7m浸水すると想定されていること,また,現本庁舎の近隣での下水道工事で土中にヒ素が含まれていた事例が存在し,現本庁舎の耐震改修及び一部増築であっても掘削残土にヒ素が含まれている可能性のあることが認められる。これらの事実に照らせば,現本庁舎所在地であっても旧市立病院跡地であっても,液状化対策及び浸水対策その他の防災対策が必要とされる上,現本庁舎の耐震改修及び一部増築の場合であっても土壌汚染への対応が必要となる可能性があるのである。そうすると,地盤の脆弱性,水害の危険性,近隣施設による火災の危険性,周辺環境の整備及び土壌汚染への対応などの見地からみて,本件議決について,市議会が裁量権を著しく逸脱,濫用したとまでいうことはできない。
(4)  住民投票の結果の評価が不十分であるとの主張について
控訴人らは,耐震改修案賛成が過半数を占めた住民投票の結果に反する内容の本件議案を提出するに際し,被控訴人が合理的な説明をせず,また,再度の住民投票を実施して住民の意思を確認もしていないから,被控訴人による本件議案の提出は住民投票結果を軽視するものであると主張する。
しかしながら,本件住民投票条例16条は被控訴人及び市議会の政治的責任を定めたものであって,被控訴人及び市議会を法的に拘束するものではないというべきである。本件住民投票条例に基づく住民投票の結果と相反する本件議案を被控訴人が提案し,市議会が議決するに当たって法的な制約が生じるものではないから,控訴人らの考えるような被控訴人による合理的な説明や新たな住民投票がなかったとしても,本件議決について市議会が裁量権を著しく逸脱,濫用したということはできないし,被控訴人の本件議案提出が違法であったということはできない。
(5)  審議が不十分であり本件議決が違法であるとの主張について
控訴人らは,本件議案が,いったん否決された直後に再度提出されたものであるにもかかわらず,短時間の審理のみで本件議決がなされており,被控訴人による本件議案提出の問題点について検証がなされていないなどと主張する。
しかしながら,前記3で認定したとおり,住民投票の後,市議会において特別委員会が設置されて現本庁舎の耐震改修について議論が重ねられていたこと,平成26年4月にはYが旧市立病院跡地への市庁舎の新築移転案を公約に掲げて鳥取市長選挙に当選したこと,同年10月の市議会で旧市立病院跡地への新築移転を内容とする被控訴人提出の位置条例案が否定されたものの,市議会議員選挙を経て,同年12月に本件議案が被控訴人によって提出されて議決されたことに照らせば,本件議案が議決されて本件位置条例が成立した経過に違法な点は認められない。したがって,本件議決について,市議会が控訴人らの主張するこの点で裁量権を著しく逸脱,濫用したということは到底できない。
(6)  市庁舎の新築移転の過程に関する主張について
控訴人らは,市役所の位置を定めることは性質的には行政行為に属する事項であり,市議会内に委員会が設けられても市議会議員としては専門家の判断に頼らざるを得ないが,耐震改修については不適当な業者が不適切に選定され,委員会は,その業者の誤った報告内容を鵜呑みにし,市役所の位置を旧市立病院跡地とする条例案が一旦否決されたのに市議会議員選挙直後の平成26年末に直ちに,本件議案が提出されて本件議決に至ったものであり,被控訴人が様々な手続経過の過程で事実に反した不適正・不合理な手法によって市庁舎の新築移転を実現しようとしているのであって,全体として被控訴人に裁量権の逸脱・濫用があり違法と評価できる旨主張する。
しかしながら,前記(1)のとおり,本件調査報告書の作成者の選定過程に不適切な点はなく,本件調査報告書によって,本件議決に裁量権の著しい逸脱又は濫用を生じさせるものはなく,前記(2)のとおり,本件議決における新庁舎建設事業費の想定に事実誤認はなく,前記(3)のとおり,新庁舎建設予定地の調査が不十分であるとの控訴人らの主張に理由がなく,前記(5)のとおり,本件議案が議決されて本件位置条例が成立した経過に違法な点は認められない。したがって,本件議決について,市議会が控訴人らの主張するこの点で裁量権を著しく逸脱,濫用したということはできない。
(7)  行政と議会との関係に大きな問題があるとの主張について
控訴人らは,市庁舎の移転に関する問題が極めて高度な専門的・技術的な観点からの検討を要し,本来なら行政が,具体的な案を作成し,議会がその案の合理性を行政に質して吟味検討すべきであるのに,鳥取市はあえて市議会内の「委員会」に判断を求める体裁をとっており,本件では,行政と議会との関係に大きな問題があるなどと主張しているところ,市庁舎整備に関する調査特別委員会が市議会内に設置されたことは,3(2)コのとおりである。
しかしながら,地方公共団体の事務所の位置を定めることが条例で定めるべきであると規定され,条例の制定が議会の議決事項であり(法4条,96条1号),地方公共団体の位置の条例の提案権は長及び議員双方にある(法112条,149条1号)。また,地方公共団体の議会には,議案の審査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせる権限も与えられている(法100条の2)。したがって,市庁舎移転に関する問題について審議するために市議会内に同特別委員会が設置されたとしても,それ自体議会の権限に基づくものであるし,何らかの判断が示されたとしても,それは,同特別委員会はあくまでも市庁舎移転の議案の審査のために必要な専門的事項に係る調査を行った上での結論にすぎず,議決を委ねたのに等しいということは到底できない。したがって,その調査に基づいて本件議決に至ったとしても,本件議決について市議会に裁量権の逸脱又は濫用があったということはできない。
(8)  立法事実が存在しないとの主張について
控訴人らは,市議会が,市庁舎移転予定地について防災拠点にし得る程度に地理的物理的に安全であることを立法事実としていたところ,当該事実は存在せず,市庁舎移転予定地は河川に近くて地盤が脆弱で非常に災害に弱い場所であって,立法事実の存在しない本件位置条例の可決(本件議決)は市議会の裁量権を逸脱し違法である旨主張する。
しかしながら,前記(3)イのとおり,現本庁舎所在地でも旧市立病院跡地でも液状化のおそれがあると指摘され,国土交通省が平成28年6月9日に公表した想定水深区域図において現本庁舎の所在地で最大約2.2m浸水し,旧市立病院跡地で最大約1.7m浸水すると想定されていることが認められ,現本庁舎所在地でも旧市立病院跡地でも,液状化対策及び浸水対策その他の防災対策が必要とされる。これに加え,証拠(甲33,乙11)によれば,現本庁舎の所在地の敷地面積が約7969m2であり,JR鳥取駅から現本庁舎までの距離が約1.1kmであるのに対し,旧市立病院跡地の敷地面積が約1万3877m2であり,同駅から旧市立病院跡地までの距離が約0.3kmであることが認められ,敷地面積の広さや鳥取市内における主要駅である同駅からの距離の点では現本庁舎の所在地より旧市立病院跡地の方が優位である。したがって,本件議決について,市議会が控訴人らが主張するこの点について裁量権を逸脱,濫用したものであるとは認められない。
5  まとめ
4のとおり,控訴人らの主張するいずれの点についても,本件議決について,市議会が裁量権を逸脱,濫用したとは認められず,したがって,本件議決が法令に反するということはできない。また,本件議決が議会の権限を超え,会議規則に反し,著しく合理性を欠き予算執行の適性確保の見地から看過し得ない瑕疵があることを認めるに足りる証拠もない。
そうすると,被控訴人は,本件議決,それに伴う本件新庁舎予算議決を尊重し,その内容に応じた財務会計上の措置を執る義務があり,被控訴人が本件議決及び本件新庁舎予算同議決の内容に応じた本件各財務会計行為を執っても,職務上負っている財務会計法規上の義務に反するとはいえず,控訴人らは本件各財務会計行為の差止めを求めることはできない。
第4  結論
以上によれば,原判決の中で当審の審判の対象となっている控訴人ら外1名の請求を棄却した部分のうち,平成28年6月18日から平成29年5月17日までに支出された公金の支出の差止めを求める部分及び平成28年6月18日から平成29年5月17日までにされた債務その他の義務を負担する行為の差止めを求める部分については不適法であるから訴えを却下し,その余の部分については理由がないから請求を棄却すべきであるが,これと異なる原判決は現時点においては一部失当である。
したがって,平成28年6月18日から平成29年5月17日までに支出された公金の支出の差止めを求める部分及び平成28年6月18日から平成29年5月17日までにされた債務その他の義務を負担する行為の差止めを求める部分については,原判決を取り消して,控訴人ら外1名の請求に係る本件訴えのうち同部分を却下するとともに,その余の控訴を棄却すべきであり,訴訟費用については,本件は,控訴人ら外1名のうち控訴人らのみが控訴したものであるから,控訴人らと被控訴人との間において生じた訴訟費用についてのみ負担の裁判をすべきである。
よって,主文のとおり判決する。
広島高等裁判所松江支部
(裁判長裁判官 栂村明剛 裁判官 光吉恵子 裁判官 田中良武)


「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日  大阪地裁  平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日  知財高裁  平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日  東京地裁  平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日  知財高裁  平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日  東京地裁  平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日  福岡高裁那覇支部  平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日  徳島地裁  平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日  東京高裁  平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日  東京地裁  平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日  東京地裁  平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日  知財高裁  平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日  東京地裁  平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日  東京地裁  平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日  東京地裁  平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日  東京地裁  平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日  大阪高裁  平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日  東京地裁  平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日  東京地裁  平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日  東京地裁  平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日  東京地裁  平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日  東京地裁  平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日  東京地裁  平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日  東京地裁  平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日  神戸地裁  平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日  東京地裁  平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日  京都地裁  平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日  東京高裁  平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日  岐阜地裁  平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日  東京地裁  平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日  神戸地裁  平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日  東京地裁  平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日  東京地裁  平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日  東京高裁  平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日  東京地裁  平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日  知財高裁  平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日  仙台高裁  平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日  和歌山地裁田辺支部  平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日  仙台高裁  平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日  福岡高裁  平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日  東京地裁  平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日  静岡地裁沼津支部  平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日  名古屋高裁  平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日  高松高裁  平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日  大阪地裁  平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日  京都地裁  平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日  大阪地裁  平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日  最高裁大法廷  平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日  東京地裁  平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日  大阪地裁  平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日  名古屋地裁  平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日  神戸地裁姫路支部  平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日  東京地裁  平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日  大津地裁  平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日  福岡高裁  平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日  東京高裁  平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日  東京高裁  平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日  東京高裁  平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日  札幌地裁  平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日  東京高裁  平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日  大阪地裁堺支部  平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日  名古屋地裁  平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日  宇都宮地裁  平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日  大阪地裁  平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日  名古屋地裁  平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日  東京地裁  平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日  最高裁第一小法廷  平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日  静岡地裁  平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日  東京地裁  平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日  大津地裁  平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日  東京地裁  平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日  神戸地裁  平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日  最高裁第三小法廷  平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日  静岡地裁  平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日  東京地裁  平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日  福島地裁  平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日  福井地裁  平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日  青森地裁  平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日  名古屋地裁  平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日  東京高裁  平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日  東京高裁  平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日  津地裁  平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日  名古屋地裁豊橋支部  平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日  名古屋地裁  平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日  横浜地裁  平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日  東京地裁  平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日  東京地裁  平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日  東京地裁  昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕


■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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