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「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件

「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例(1)平成23年 1月18日  東京地裁  平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件

裁判年月日  平成23年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)287号
事件名  政務調査費交付額確定処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA01188010

要旨
◆東京都議会議員であった原告が、政務調査費をもって充てた広報誌の発行に係る経費の一部が政務調査費の支出対象に当たらないとして、その額を控除した額を政務調査費の額として確定する処分を受けたため、当該処分の取消しを求めた事案において、本件広報誌の配布をする人の募集の掲載は、都民に対して行う広報・広聴活動に該当しないことは明らかで、政務調査活動のために行うものには当たらず、本件広報誌の新聞折込代のうち、本件掲載部分を除いた部分に相当する額については社会通念に従って相当な割合をもって按分するなどして算出した額につき政務調査費の支出を認めるべきであるところ、本件処分は同旨の理由でなされたものであるから、適法であるとして、請求を棄却した事例

参照条文
東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程3条

裁判年月日  平成23年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)287号
事件名  政務調査費交付額確定処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA01188010

東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者兼処分行政庁 東京都知事 A
被告指定代理人 山口聡
同 中村篤司

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
東京都知事が,原告に対して平成22年2月8日付けでした政務調査費交付額確定処分のうち交付確定額195万3439円を下回る部分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,東京都議会議員であった原告が,東京都知事から,原告を唯一の所属議員とする会派が交付を受けた政務調査費をもって充てた広報誌の発行に係る経費の一部が政務調査費の支出の対象に当たらないとして,当該部分に相当する額を控除した額をもって交付すべき政務調査費の額として確定する処分を受けたことから,これを不服として,当該控除に係る処分の部分の取消しを求めた事案である。
1  関係法令の定め
(1)  地方自治法の定め
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(100条14項)。
イ 政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(同条15項)。
ウ 前記ア及びイに述べたところは,特別区においても同様である(283条1項)。
(2)  東京都政務調査費の交付に関する条例(平成13年東京都条例第24号。乙1。以下「本件条例」という。)の定め
ア 政務調査費(以下,(2)及び(3)において「調査費」という。)は,東京都議会議員(以下「議員」という。)が行う調査研究,情報収集,政策立案,広報・広聴活動等に資するため,東京都議会議長(以下「議長」という。)に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付するものとし(2条1項),その額は,会派の所属議員数に応じ,議員1人につき月額60万円の割合をもって算定した金額とする(3条)。
イ 会派の代表者(以下,(2)において「代表者」という。)は,調査費の交付を受けようとするときは,毎年度4月10日までに東京都知事(以下「知事」という。)に交付の申請をしなければならず(5条1項),知事は,この交付の申請があったときは,速やかに交付額を決定し,代表者に通知するものとする(6条)。
代表者は,この通知を受けた後,毎月,当該月分の調査費を請求するものとし(7条1項),知事は,この請求があったときは,速やかに調査費を交付するものとする(同条2項)。
ウ 調査費の交付を受けた代表者は,地方自治法100条15項の規定により,当該調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,調査費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類又はその写し(以下「領収書等」という。)と併せて,交付を受けた日の属する年度の終了の日後一定の期間内に議長に提出しなければならず(10条1項及び2項),収支報告書等の提出を受けた議長は,必要に応じ調査を行って(同条3項),提出された収支報告書を知事に送付するものとする(同条4項)。
知事は,収支報告書の送付を受けたときは,当該収支報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき調査費の額を確定し,代表者に通知しなければならない(11条)。
代表者は,調査費の額の確定があった場合において,本件条例6条の規定により決定した交付額について剰余金が生じたときは,調査費の額の確定の通知を受けた後速やかに,当該剰余金を返還しなければならない(12条)。
エ 会派は,調査費を別に定める使途基準に従い,適正に使用しなければならず(8条),これに違反して使用したときは,知事は,当該調査費の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ(13条1項),このように取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に調査費が交付されているときは,期限を定めてその返還を命じなければならない(14条)。
オ 本件条例10条から14条までの規定(前記ウ及びエ参照)は,会派が消滅した場合について準用される(15条)。
(3)  東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成13年東京都議会議長告示第2号。乙2。以下「本件施行規程」という。)の定め
本件施行規程は,本件条例の施行について必要な事項のうち東京都規則で定めるもの以外のものは議長が定めるものとする旨定める本件条例17条2項の規定に基づき定められたもので,本件施行規程3条1項は,調査費をもって経費に充てることのできる活動を調査研究,情報収集,政策立案,広報・広聴活動等(以下「政務調査活動」という。)とし,次に掲げるとおりとする旨定めるとともに,同条2項は,本件条例8条の規定による調査費の使途基準は別表のとおりとする旨定める(以下,本件施行規程別表に定められた使途基準を「本件使途基準」という。)。
1号ないし3号 省略
4号 都民に対して行う広報・広聴活動
5号 省略
そして,本件使途基準に係る別表は,「広報・広聴活動費」のうち「広報紙(誌)発行費」の内容について,「会派又は議員が政務調査活動のため行う広報紙(誌)等の作成・発行に要する経費」と定め,例示として印刷・製本代,新聞折込代等を挙げている。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実,括弧内掲記の証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実又は当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告は,平成13年に東京都議会議員選挙で当選し,平成21年7月22日まで議員の職にあった者であり,同年4月ないし7月の各1日の時点では,議長に本件条例2条1項所定の届出がされた「行革110番」という会派の唯一の所属議員であった。
(2)  原告は,2009年(平成21年)4月20日付けで「行革110番都議レポートNo.23」と題する広報誌(以下,この広報誌の誌名を「都議レポート」といい,号数に応じ「都議レポート23号」のようにいう。)を印刷して作成し,同月22日,いわゆる新聞折込みの方法で26万9150部を世田谷区民に配布するなどした(甲24,甲32の1及び2)。
この都議レポート23号の編集後記中には,「行革110番が独自に調べた都議レポート,お1人でも多くの方に読んで頂きたいのです。お近くの方・お知り合いの方などに配って頂ける方を募集しています。少しでも構いません,お届けしますのでご連絡ください。」との記載(以下「本件募集記事」という。)がある(甲24)。
(3)  政務調査費に関する手続
ア 原告は,行革110番の代表者として,平成21年4月1日,本件条例5条に基づき,知事に対し,平成21年度分の政務調査費(交付申請額は月額60万円)の交付の申請をした(乙3)。
イ 知事は,同日,本件条例6条に基づき,行革110番に係る平成21年度分の政務調査費の交付額(月額60万円)を決定した(乙4)。
ウ 同年7月22日,原告の議員の任期が満了し,所属議員が原告1人の会派である行革110番は消滅した。
エ 原告は,同月30日,本件条例15条及び10条1項に基づき,行革110番の平成21年度の収支報告書(同年4月から同年7月までの4か月分に係るもの。以下「本件収支報告書」という。)を議長に提出したところ,本件収支報告書においては,「広報紙(誌)発行費」として142万6038円が計上され,「支出合計」は195万3439円とされていた(甲1,乙5の1)。
なお,原告は,本件収支報告書に添付した文書において,都議レポート23号の配布のための新聞折込代については,「政務調査費支出額」を93万2605円,「支出目的」を広報誌発行,「按分等」を100パーセントとする一方(乙5の2),都議レポート23号の印刷代については,「政務調査費支出額」を49万3433円,「支出目的」を広報誌印刷とした上で,「按分等」に関し,「レポート内のボランティア募集の部分(4cm×7.5cm)が政治活動に該当するとの指摘があり,面積比で按分する。」と記載した上で,97パーセントとしていた(乙5の3)。
オ 東京都議会議会局(以下「議会局」という。)管理部副参事(企画調整担当)は,原告に対し,同年9月28日付けの「政務調査費(平成20年度・平成21年度)について」と題する書面を送付し,これらの年度の収支報告書の内容につき説明等を求めた。その際,前記副参事は,都議レポート23号の新聞折込代に関しては,同誌の印刷代が97パーセントのあん分割合になっているので,その新聞折込代についても同様のあん分割合になると考えられるとして,説明を求めていた。
(以上オにつき乙6)
カ 原告は,同年10月26日,前記オ記載の書面に対して書面により回答をしたが,その書面には,都議レポート23号の新聞折込代については,「考え方が違います。」と記載されていた(乙7)。
キ 同年11月24日及び同月25日,東京都議会政務調査費調査等協議会(以下「協議会」という。)の打合せにおいて,「都議レポート23号の本件募集記事の掲載は政務調査活動ではない。当該レポートの新聞折込代は,印刷代において本件募集記事相当分を除算して政務調査費としたことと整合させ,あん分して政務調査費を計上すべきという考えでよい。」旨の意見が出された(弁論の全趣旨)。
ク 議会局調査部長は,同月26日,原告と面談し,都議レポート23号の新聞折込代に関する協議会の打合せにおける意見を伝え,平成21年度の収支報告書の訂正を求めた(弁論の全趣旨)。
ケ 議会局調査部長は,同月27日,原告から,「協議会の委員に電話をして意見を聞いたが修正はしない。」旨の電話連絡を受けた(弁論の全趣旨)。
コ 同月30日に開催された平成21年度第3回協議会において,「広報誌配布のためのボランティアの募集は,政務調査活動を補助する人を募集することであり,政務調査活動の準備のためのものであって,政務調査活動には該当しない。よって,都議レポート23号の新聞折込代のうち本件募集記事分をあん分により政務調査費から除外することが妥当である。また,印刷代からこの部分についてあん分して除算していることは適切である。」との意見が出された(弁論の全趣旨)。
サ 議会局調査部長は,同年12月2日,原告と面談し,再度,協議会における意見を伝え,収支報告書の訂正を求めたが,原告は訂正に応じなかった(弁論の全趣旨)。
シ 議長は,平成22年1月25日,本件収支報告書につき本件条例10条3項に基づく調査を行った結果,本件募集記事の掲載に係る活動は政務調査活動に当たらない旨判断し,都議レポート23号の新聞折込代のうち本件募集記事に係る2万7979円は不適正な支出である旨の意見を付して,本件条例10条4項に基づき,知事に対し,本件収支報告書を送付した(乙8)。
ス 知事は,同年2月8日付けで,行革110番に対して交付すべき平成21年度の政務調査費の額を192万5460円と確定する旨の処分(以下「本件処分」という。)をし,原告に対し,同日付け「政務調査費交付額確定通知書」により,その旨を通知する(甲2,甲3)とともに,本件処分により生じた剰余金のうち政務調査費の使用として不適正な支出とされた2万7979円の納付書と,それ以外の44万6561円の納付書とを,いずれも納付の期限を同月22日として送付した(乙9,乙10)。
セ 原告は,同月22日までに,剰余金のうち44万6561円を納付した(乙11,弁論の全趣旨)。
ソ 議会局管理部経理課長は,同年3月12日,原告に対し,未納である2万7979円について,督促状を送付した(乙12)。
タ 議会局管理部経理課長は,同年4月19日,原告に対し,未納である2万7979円について,催告書を送付した(乙13)。
チ 議会局管理部経理課長は,同年5月21日,原告に対し,再度,未納である2万7979円について,催告書を送付した(乙14)。
3  争点及びこれに関する当事者の主張
本件における争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,都議レポート23号の新聞折込代のうち本件募集記事に係るものについて政務調査費を支出するのは,本件使途基準に従わない違法な政務調査費の使用に当たるかが争われている。
この点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。
(被告の主張の要旨)
(1) 東京都議会において,会派は,交付を受けた政務調査費を,本件使途基準に従い,適正に使用しなければならず,広報誌の作成・発行については,本件使途基準にあるように,政務調査費を充てることができるのは,政務調査活動のために行う広報誌の作成・発行に要する経費に限られるから,広報誌の作成・発行に関するものであっても,政務調査活動に当たらない場合は,政務調査費を充てることはできない。そして,広報誌に政務調査活動とその他の議員活動が混在する場合については,「政務調査費の手引」(乙15)において,合理的に説明できる割合又は2分の1を上限とする割合で適切にあん分した額について政務調査費を支出することとされている。本件についてみると,都議レポート23号に掲載された本件募集記事は,広報誌の配布をするボランティアを募集するものであり,このような募集行為は政務調査活動に該当するものとはいえないことは明らかである。そうすると,都議レポート23号の紙面については政務調査活動とその他の議員活動が混在する場合に該当することになるから,その発行費を合理的に説明できる割合等であん分し,本件募集記事に係る経費を除外した額を政務調査費として計上すべきということになる。実際,原告は,都議レポート23号の発行に要した経費のうち,印刷代(50万8694円)については,本件募集記事の掲載は政務調査活動には当たらないと認め,面積あん分により,本件募集記事を除く97パーセントの面積に相当する額(49万3433円)を政務調査費に充てているのであり,都議レポート23号の新聞折込代(93万2605円)についても,当然に,本件募集記事を除く97パーセントの面積に相当する額(90万4626円)を政務調査費に充てるべきであり,その差額である2万7979円は,知事に返還されなければならない。したがって,本件処分は適法な処分である。
(2) 原告は,本件募集記事は,1人でも多くの方に都政の情報を知ってもらうために工夫した表現であるから,それを記載することが広報誌作成・発行の費用に政務調査費を充てることを認めた趣旨を逸脱したものではなく,本件募集記事の掲載に係る政務調査費の返還を求めた本件処分は違法である旨主張する。
しかしながら,本件募集記事の掲載がどうして広報誌作成・発行の費用に政務調査費を充てることを認めた趣旨を逸脱したものではないのか判然としない上,前記(1)のとおり,政務調査費を使用することができるのは,政務調査活動に要する経費に限られるのであって,本件募集記事のようなボランティアの募集に要した経費に政務調査費を充てることは不適正であるといわざるを得ないこと,原告自身,印刷代に政務調査費を充当するに当たっては,本件募集記事掲載部分は政務調査活動には当たらないとして面積を按分し,政務調査費から除外しているのであって,本件募集記事の掲載が政務調査活動には該当しないことを自認しているにほかならないことから,原告の主張は失当である。
(原告の主張の要旨)
(1) 本件条例は,都民等に対して行う広報・広聴活動の費用について政務調査費で支払うことを認め,本件使途基準は「原稿料,新聞折込代,送料等」を例示している。
(2) 原告は,昭和60年からオンブズマン活動を行い,広報誌「世田谷行革110番」を発行してきたが,議員に当選した平成13年から平成21年7月まで,都議レポートを作成し,世田谷区内全域を対象に,朝日新聞,読売新聞,毎日新聞,東京新聞,産経新聞及び日本経済新聞の新聞各紙に折込みを行ってきた。
ところが,新聞定期購読者の減少に加え,チラシ配布禁止のマンションや団地の増加や一部新聞販売店の政治ビラ配布の拒否等から,1人でも多くの方に情報を知らせる工夫として,平成20年12月発行の都議レポート20号に都議レポートを配布する人を募集する旨記載し,その後都議レポート21号にも同様の文言を記載し,都議レポート22号及び同23号には,おおむね同趣旨である本件募集記事を記載したのである。
よって,本件募集記事は,原告が1人でも多くの方に都政の本当の情報を知ってもらうために工夫をした表現であり,それを記載することが広報誌作成・発行の費用に政務調査費を充てることを認めた趣旨を逸脱したものではなく,この本件募集記事の文言のみを抜き出して,政務調査活動に当たらないとする本件処分は,原告に対する嫌がらせであって,違法である。
(3) なお,本件募集記事は編集後記に記載されているところ,編集後記は編集発行人である原告の雑談のコーナーであり,そこに1人でも多くの方に読んでいただきたいと工夫したメッセージを記載したものにすぎないし,政務調査活動を補助する人の募集は,政務調査活動の準備のためのもので政務調査活動に該当しないという被告主張は失当である。
第3  当裁判所の判断
1  前記第2・2記載の前提事実,括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる。
(1)  原告の広報誌発行に関する事情
ア 原告は,昭和60年ころからいわゆるオンブズマン活動を行い,同年5月には,原告ほか3名が編集人となって「世田谷行革110番」という広報誌を発行するなどしていた(甲25,弁論の全趣旨)。
イ 原告は,その後もオンブズマン活動を続け,平成13年に東京都議会議員選挙で当選し,これに伴い,発行していた広報誌の名称を「世田谷行革110番」から「行革110番都議レポート」と変更した。
この広報誌の発行は,原告の議員の任期が満了した平成21年7月まで続けられ,世田谷区内で配達される新聞各紙への折込みや原告自身によるいわゆるポスティングなどで,世田谷区内の都民に配布された。
(以上,イにつき甲5ないし甲32(枝番があるときは枝番を含む。),弁論の全趣旨)
ウ 原告は,平成21年4月22日,本件募集記事が掲載された同月20日付けの都議レポート23号を,新聞折込みの方法で26万9150部を世田谷区民に配布するなどし,株式会社オリオンズ社に対し,新聞折込代として同月30日付けで93万2605円を支払った(甲24,甲32の1及び2,乙5の2)。
この都議レポート23号の大きさは,おおむね縦36.4センチメートル,横25.6センチメートルであり,その両面に記事が掲載されている。したがって,都議レポート23号の誌面の総面積は約1863.68平方センチメートルとなる。他方,本件募集記事が掲載された部分の大きさは,おおむね縦7.5センチメートル,横4センチメートルであり,当該部分の面積は約30平方センチメートルとなる(乙5の3)。
なお,原告は,都議レポート23号の印刷代として,株式会社サンエフ商会に対し,50万8694円を支払ったが,本件収支報告書提出の際には,都議レポート23号への本件募集記事の掲載に係る活動が「政治活動に該当するとの指摘があり,面積比で按分する」として,都議レポート23号の誌面の総面積に対する本件募集記事が掲載された部分を除いた部分の面積の割合を97パーセントとして計算し,これに相当する政務調査費の支出の額を49万3433円と報告した(乙5の1及び3)。
(2)  平成21年度の政務調査費について
ア 原告は,東京都議会において,行革110番という会派の唯一の所属議員として活動していたが,行革110番の代表者として,平成21年4月1日,知事に対し,平成21年度分の政務調査費(月額60万円)の交付の申請をし,同日,知事による月額60万円の交付額の決定を受けた。
イ 同年7月22日,原告の議員の任期が満了し,所属議員が原告1人の会派である行革110番は消滅した。
これに伴い,原告は,同月30日,本件収支報告書を議長に提出した。
ウ その後,原告は,議会局の担当者から,平成21年度分の政務調査費につき,都議レポート23号の新聞折込代を印刷代と同様のあん分計算で処理するよう,数回にわたって打診されたが,これを受け入れることはなかった。
エ 平成22年2月8日付けで,都議レポート23号の新聞折込代のうち本件募集記事に係る2万7979円(新聞折込代の3パーセント)について,政務調査費の使用として支出することは不適切であるとして,これを控除した額をもって行革110番に対して交付すべき平成21年度の政務調査費の額を確定する旨の本件処分がされ,そもそも支出がなかった額と併せて,剰余金として返還すべき額について納付書が送付された。
オ その後,原告は,剰余金のうち不適正な支出とされた2万7979円を除く44万6561円を納付したが,2万7979円については,督促状や催告書の送付を受けたものの,納付していない。
2(1)  本件において,都議レポート23号の新聞折込代のうち本件募集記事以外の部分に係るものについては,広報紙(誌)発行費に当たるものとして,これにつき政務調査費を支出することが本件使途基準に従ったその適正な使用であるといえることに関して,当事者間に争いがない。
他方,そのうち本件募集記事に係るものについては,被告は,これにつき政務調査費を支出することは本件使途基準に従わない使用である旨主張するため,検討する。
(2)  前記第2・1(1)に述べたように,地方自治法は,特別区を含む地方公共団体の議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を助成するものとして政務調査費の制度を定めているが,当該政務調査費の交付の対象の具体的内容等については,各地方公共団体の実情に応じて条例の定めるところにゆだねている。
そして,東京都においては,前記の対象については本件使途基準において具体的に定められており,その内容が政務調査費の制度の趣旨に反することをうかがわせる事情は見当たらない。
もっとも,政務調査費に関する地方自治法及び東京都の本件条例等の規定を見ても,会派がする特定の支出に係る経費の一部に本件使途基準の定めるところに当たらないものが混在する場合の処理について定めたものは見当たらないところ,そのような経費の部分まで政務調査費をもって充てることを認めるのが相当ではないことは明らかであるから,当該部分の額があらかじめ明らかであれば当該額を控除し,そうでない場合には当該部分を除いた部分に相当する額として社会通念に従って相当な割合をもってあん分するなどして算出した額につき政務調査費の支出を認めるのが相当である。
(3)ア  本件では,本件募集記事に記載されている内容は,都議レポートの配布をする人の募集であって,これを掲載することが「都民に対して行う広報・広聴活動」(本件施行規程3条1項4号)に該当するとはいえず,他の政務調査活動に該当しないことも明らかであるから,都議レポート23号における本件募集記事の掲載は,政務調査活動のために行うものには当たらないものというべきである。
イ これに対して,原告は,本件募集記事は,原告が1人でも多くの方に都政の本当の情報を知ってもらうために工夫をした表現であり,広報紙発行の費用に政務調査費を充てることを認めた趣旨を逸脱したものではない旨主張する。
しかしながら,政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せて政務調査費の使途の透明性を確保しようとしたものと解されるところ(最高裁平成17年(行フ)第2号同年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁,最高裁平成21年(行フ)第3号同22年4月12日第二小法廷決定・裁判所時報1506号1頁参照),このような政務調査費の制度の趣旨及び目的を踏まえて政務調査費の適正な使用を確保するために定められた本件使途基準の性格に照らすと,政務調査費の支出に係る経費が本件使途基準の定めるものに当たるか否かの判断は,基本的に客観的な事情を基礎にこれをするのが相当と解される。
本件募集記事については,既に述べたようなその記載の内容という客観的な事情を踏まえると,これを編集後記の一部に含めるに際しての原告の動機等を仮に考慮したとしても,やはり,これを誌面に掲載して配布することについては,「都民に対して行う広報・広聴活動」その他の政務調査活動とは異なる性格のものといわざるを得ず,原告の上記の主張は採用することができない。
(4)ア  そうすると,都議レポート23号の新聞折込代については,その一部に本件使途基準の定める経費に当たらないものが混在していることとなり,当該部分の額はあらかじめ明らかではないから,前記(2)に述べたように,当該部分を除いた部分に相当する額については,社会通念に従って相当な割合をもってあん分するなどしてこれを算出し,同額につき政務調査費の支出を認めるのが相当である。
イ ところで,広報紙(誌)の作成及び発行は,紙(誌)面を用いて広報・広聴活動を行うものであることからすると,本件使途基準の定める経費に当たらない部分を除いた部分に相当する額を算出するに当たって,紙(誌)面における面積の割合を一つの目安としつつ,当該広報紙(誌)に係る同様の事情の存する他の経費における処理の在り方をも考慮してこれをすることは,社会通念に従った相当な処理の方法に当たるというべきである。
そして,前記認定に係る都議レポート23号及び本件募集記事が掲載された部分のそれぞれの面積によれば,都議レポート23号の誌面の総面積に対する本件募集記事が掲載された部分の面積の割合は,1.6パーセント程度であるところ,本件収支報告書では,原告自ら,都議レポート23号の印刷代につき,その誌面の総面積に対する本件募集記事が掲載された部分を除いた部分の面積の割合を97パーセントとし,この割合をもってあん分して計算した額をもって,政務調査費の支出の額として報告していることからすると,都議レポート23号の誌面の総面積に対する本件募集記事の掲載された部分の面積の割合を一つの目安としつつ,原告自身が行った都議レポート23号という同じ広報誌の印刷代に係る政務調査費の支出の取扱いも考慮し,後者の例にならって,新聞折込代につき,本件募集記事が掲載された部分を除いた部分のあん分割合を97パーセントとして,当該部分に相当する額を算出し,同額につき政務調査費の支出を認めるのも,社会通念に従った相当な処理の範囲内に含まれるものというべきである。
この点,原告は,印刷代について上記のような処理をしたことについて納得していない旨述べる陳述書(甲34)を提出するが,その記載内容を考慮しても,前記結論を覆すには足りないというべきである。
そうすると,都議レポート23号の新聞折込代として支出された93万2605円のうち,その97パーセント相当額である90万4626円について政務調査費をもって充てることは,本件使途基準に従った適正な使用に当たるということができるが,これを控除した2万7979円は,本件募集記事に係る経費に相当する額であって,政務調査費をもって充てることができるものには当たらないというべきである。
そして,本件処分は,以上と同旨の理由によりされたものであるから,適法である。
第4  よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 中島朋宏 裁判官 藤井秀樹)


「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧
(1)平成23年 1月18日 東京地裁 平22(行ウ)287号 政務調査費交付額確定処分取消請求事件
(2)平成22年 6月 8日 東京地裁 平21(行ウ)144号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成21年 2月17日 東京地裁 平20(行ウ)307号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(4)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(5)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(7)平成20年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)654号 政務調査費返還命令取消請求事件
(8)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(9)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(10)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(11)平成18年12月 7日 東京高裁 平17(ネ)4922号 損害賠償等請求控訴事件 〔スズキ事件・控訴審〕
(12)平成18年 4月14日 名古屋地裁 平16(ワ)695号 自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
(13)平成17年 9月 5日 静岡地裁浜松支部 平12(ワ)274号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件 〔スズキ事件・第一審〕
(14)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(15)平成16年11月29日 東京高裁 平15(ネ)1464号 損害賠償等請求控訴事件 〔創価学会写真ビラ事件・控訴審〕
(16)平成16年10月 1日 東京地裁 平14(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求、退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(17)平成16年 4月15日 名古屋地裁 平14(行ウ)49号 難民不認定処分取消等請求事件
(18)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(19)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(20)平成14年12月20日 東京地裁 平10(ワ)3147号 損害賠償請求事件
(21)平成14年 1月25日 福岡高裁宮崎支部 平13(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(22)平成13年12月26日 東京高裁 平13(ネ)1786号 謝罪広告等請求控訴事件
(23)平成12年10月25日 東京高裁 平12(ネ)1759号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成12年 8月 7日 名古屋地裁 平10(ワ)2510号 損害賠償請求事件
(25)平成12年 6月26日 東京地裁 平8(ワ)15300号 損害賠償等請求事件
(26)平成12年 2月24日 東京地裁八王子支部 平8(ワ)815号 損害賠償請求事件
(27)平成11年 4月15日 東京地裁 平6(行ウ)277号 懲戒戒告処分裁決取消請求事件 〔人事院(全日本国立医療労組)事件〕
(28)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(29)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(30)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(31)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(32)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(33)昭和57年 4月30日 東京地裁 昭56(行ク)118号 緊急命令申立事件 〔学習研究社緊急命令事件〕
(34)昭和56年 9月28日 大阪地裁 昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日 長崎地裁 昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日 大阪高裁 昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日 新潟地裁 昭48(ワ)375号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日 東京地裁 昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日 大阪高裁 昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日 東京地裁 昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日 広島高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日 広島地裁 昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日 青森地裁 昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日 東京高裁 昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日 仙台高裁 昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件

(34)昭和56年 9月28日 大阪地裁 昭48(ワ)6008号 謝罪文交付等請求事件 〔全電通大阪東支部事件〕
(35)昭和55年 9月26日 長崎地裁 昭50(ワ)412号 未払給与請求事件 〔福江市未払給与請求事件〕
(36)昭和54年 7月30日 大阪高裁 昭53(行コ)24号 助成金交付申請却下処分無効確認等請求控訴事件
(37)昭和53年 5月12日 新潟地裁 昭48(ワ)375号 懲戒処分無効確認等、損害賠償金請求事件 〔新潟放送出勤停止事件〕
(38)昭和52年 7月13日 東京地裁 昭49(ワ)6408号 反論文掲載請求訴訟 〔サンケイ新聞意見広告に対する反論文掲載請求事件・第一審〕
(39)昭和50年 4月30日 大阪高裁 昭45(ネ)860号 損害賠償ならびに謝罪文交付請求控訴事件
(40)昭和47年 3月29日 東京地裁 昭47(行ク)8号 緊急命令申立事件 〔五所川原市緊急命令申立事件〕
(41)昭和46年 4月14日 広島高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件 〔天皇来広糾弾広島県民集会事件〕
(42)昭和46年 4月12日 広島地裁 昭46(行ク)5号 行政処分執行停止申立事件
(43)昭和45年 4月 9日 青森地裁 昭43(ヨ)143号 仮処分申請事件 〔青森銀行懲戒解雇事件〕
(44)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(45)昭和36年 6月 6日 東京高裁 昭35(う)2624号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(47)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(48)昭和27年 3月19日 仙台高裁 昭26(ナ)7号 当選無効請求事件
(49)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件


■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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