【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件

裁判年月日  平成25年 3月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号
事件名  各選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2013WLJPCA03266004

要旨
◆平成24年12月16日に施行された衆議院議員選挙につき、本件各選挙区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割り及び選挙運動に関する公職選挙法の規定は憲法に違反する無効なものであるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟において、前回選挙に関する平成23年大法廷判決から本件選挙の施行までの約1年9か月間において本件区割規定が是正されなかったことは、憲法上要求される是正のための合理的期間を徒過したものと評価するべきで、本件区割規定は、本件選挙当時において、憲法の投票価値の平等の要求に反し、全体として違憲であるとする一方、本件選挙を無効とはせず、本件選挙の違法を宣言するにとどめた事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一四条 > ○法の下の平等 > (二)法令の合憲性 > A 組織法関係 > (2)公職選挙法 > (ヘ)衆議院関係別表 > (ⅱ)違憲とした例
◆公職選挙法(平成一四年法律第九五号による改正後にして平成二四年法律第二九号による改正前のもの)第一三条第一項、別表第一の衆議院小選挙区選出議員の定数配分規定は、平成二四年一二月一六日施行の衆議院議員選挙(東京都第二区・第五区・第六区・第八区・第九区・第一五区)当時、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第四三条第二項、第四七条に違反して違憲である。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一五条 > ○参政権 > (三)法令の違憲性
◆公職選挙法(平成一四年法律第九五号による改正後にして平成二四年法律第二九号による改正前のもの)第一三条第一項、別表第一の衆議院小選挙区選出議員の定数配分規定は、平成二四年一二月一六日施行の衆議院議員選挙(東京都第二区・第五区・第六区・第八区・第九区・第一五区)当時、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第四三条第二項、第四七条に違反して違憲である。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四三条 > ○両議院の構成 > (二)選挙制度 > F 選挙人名簿
◆公職選挙法(平成一四年法律第九五号による改正後にして平成二四年法律第二九号による改正前のもの)第一三条第一項、別表第一の衆議院小選挙区選出議員の定数配分規定は、平成二四年一二月一六日施行の衆議院議員選挙(東京都第二区・第五区・第六区・第八区・第九区・第一五区)当時、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第四三条第二項、第四七条に違反して違憲である。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四七条 > ○選挙に関する事項
◆公職選挙法(平成一四年法律第九五号による改正後にして平成二四年法律第二九号による改正前のもの)第一三条第一項、別表第一の衆議院小選挙区選出議員の定数配分規定は、平成二四年一二月一六日施行の衆議院議員選挙(東京都第二区・第五区・第六区・第八区・第九区・第一五区)当時、憲法第一四条第一項、第一五条第一項、第四三条第二項、第四七条に違反して違憲である。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第三章 選挙に関する… > 第一三条 > ○衆議院議員の定数配… > (三)定数配分の合憲… > L 平成24・12・… > (2)違憲とした例(違法宣言)
◆公職選挙法(平成二四年法律第九五号による改正前のもの)第一三条第一項、別表第一が定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割り規定は、平成二四年一二月一六日施行の衆議院議員選挙(東京都・神奈川県内の選挙区)当時違憲であるが違法宣言にとどめる。

 

裁判経過
上告審 平成25年11月20日 最高裁大法廷 判決 平25(行ツ)209号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕

出典
判時 2188号48頁
判例地方自治 376号32頁<参考収録>

参照条文
日本国憲法14条1項
日本国憲法15条1項
日本国憲法43条2項
日本国憲法47条
公職選挙法13条1項
公職選挙法別表第一
衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条
衆議院議員選挙区画定審議会設置法4条
行政事件訴訟法31条1項

裁判年月日  平成25年 3月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号
事件名  各選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2013WLJPCA03266004

第一事件原告 X1
第二事件原告 X2
第三事件原告 X3
第四事件原告 X4
第五事件原告 X5
第六事件原告 X6
第七事件原告 X7
原告ら(第三事件原告X3を除く)訴訟代理人弁護士 X3
原告ら(第四事件原告X4を除く)訴訟代理人弁護士 X4
原告ら(第六事件原告X6を除く)訴訟代理人弁護士 X6
第一事件ないし第六事件被告 東京都選挙管理委員会
代表者委員長 A
指定代理人 内藤靖之〈他1名〉
第七事件被告 神奈川県選挙管理委員会
代表者委員長 B
指定代理人 和田浩
同 近藤健
被告ら指定代理人 髙橋理恵〈他5名〉

 

 

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。ただし、平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第二区、同第五区、同第六区、同第八区、同第九区、同第一八区及び神奈川県第一五区における各選挙は、いずれも違法である。
二  訴訟費用は被告らの負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求
一  (第一事件)平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第八区における選挙を無効とする。
二  (第二事件)平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第六区における選挙を無効とする。
三  (第三事件)平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第九区における選挙を無効とする。
四  (第四事件)平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第五区における選挙を無効とする。
五  (第五事件)平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第二区における選挙を無効とする。
六  (第六事件)平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第一八区における選挙を無効とする。
七  (第七事件)平成二四年一二月一六日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の神奈川県第一五区における選挙を無効とする。
第二  事案の概要
一  本件は、平成二四年一二月一六日に行われた衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、東京都第二区、同第五区、同第六区、同第八区、同第九区、同第一八区及び神奈川県第一五区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割り及び選挙運動に関する公職選挙法等の規定は憲法に違反する無効なものであるから、これに基づき施行された本件選挙のうち上記各選挙区における選挙も無効であると主張して、上記各選挙区における選挙の無効を求める事案である。
二  前提となる事実(争いがない事実、証拠又は弁論の全趣旨により認められる事実及び公知の事実)
(1)  第一事件ないし第七事件の各原告は、それぞれ、本件選挙の東京都第八区、同第六区、同第九区、同第五区、同第二区、同第一八区及び神奈川県第一五区の選挙人である。
(2)ア  平成六年一月、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)が成立し、その後、平成六年法律第一〇号及び同第一〇四号により、その一部が改正され、これらにより、衆議院議員の選挙制度は、従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた(以下、上記改正後の選挙制度を「本件選挙制度」という。)。
イ  本件選挙施行当時の本件選挙制度においては、衆議院議員の定数は四八〇人(そのうち三〇〇人が小選挙区選出議員、一八〇人が比例代表選出議員)とされ(公職選挙法四条一項)、小選挙区選挙については、全国に三〇〇の選挙区を設け、各選挙区において一人の議員を選出し、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に一一の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされていた(同法一三条一項、二項、別表第一、別表第二)。総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに一人一票とされている(同法三一条、三六条)。
なお、公職選挙法については、平成二四年一一月一六日、同法を一部改正することなどを内容とする「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(平成二四年法律第九五号。以下「緊急是正法」という。)が成立しているものの、同法のうち公職選挙法の一部を改正することを内容とする部分(緊急是正法二条)は、まだ施行されていない(同法附則一条ただし書。以下、緊急是正法による改正後の公職選挙法(未施行)を「新公職選挙法」といい、これと区別する趣旨で、本件選挙に適用された現行の公職選挙法を「現行公職選挙法」ともいう。)。
ウ  また、小選挙区選挙における候補者の届出は、所定の要件を備えた政党その他の政治団体又は候補者若しくはその推薦人が行うものとされ(公職選挙法八六条一項ないし三項)、候補者の届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、候補者本人がする選挙運動とは別に、自動車、拡声機、文書図画等を用いた選挙運動や新聞広告、演説会を行うことができる(同法一四一条二項、一四二条二項、一四九条一項、一六一条一項等)ほか、候補者本人はすることができない政見放送をすることができるとされている(同法一五〇条一項)。
(3)ア  衆議院議員選挙区画定審議会設置法(緊急是正法による改正前のもの。以下「旧区画審設置法」という。)によれば、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(旧区画審設置法二条)。
上記の改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行う必要があり(同法三条一項)、また、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ一を配当する(以下「一人別枠方式」という。)とともに、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とするとされていた(同条二項。以下、同条所定の区割りの基準を「本件区割基準」といい、この規定を「本件区割基準規定」という。)。
イ  区画審は、統計法(平成一九年法律第五三号による改正前のもの)四条二項本文の規定により一〇年ごとに行われるものとして平成一二年一〇月に実施された国勢調査(以下「平成一二年国勢調査」という。)の結果に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関し、本件区割基準に従って選挙区割りを策定した改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し、これを受けて、その勧告どおり選挙区割りの改定を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成一四年法律第九五号)が成立した。本件選挙の小選挙区選挙は、同法により改定された選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである(以下、本件選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた現行公職選挙法一三条一項及び別表第一を併せて「本件区割規定」という。)。
平成一二年国勢調査の結果による人口を基に、本件区割規定の下における選挙区間の人口の較差を見ると、最大較差は人口が最も少ない高知県第一区と人口が最も多い兵庫県第六区との間で一対二・〇六四であり、高知県第一区と比べて較差が二倍以上となっている選挙区は九選挙区であった。
ウ  平成二一年八月三〇日、本件選挙区割りの下で、衆議院議員総選挙が施行された(以下「平成二一年選挙」という。)。平成二一年選挙の当日における小選挙区の選挙区間の選挙人数の最大較差は、選挙人数が最も少ない高知県第三区と選挙人数が最も多い千葉県第四区との間で一対二・三〇四であり、高知県第三区と比べて較差が二倍以上となっている選挙区が四五選挙区であったところ、平成二一年選挙の効力が争われた選挙無効訴訟に係る最高裁平成二二年(行ツ)第二〇七号同二三年三月二三日大法廷判決・民集六五巻二号七五五頁(以下「平成二三年大法廷判決」という。)においては、平成二一年選挙の当時、本件区割基準規定のうち一人別枠方式に係る部分は憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており、この基準に従って改定された本件区割規定も憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものの、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったと
はいえず、上記各規定が憲法一四条一項等に違反するとはいうことができないとされた。
エ  平成二四年一一月一六日、国会において、緊急是正法が成立し、同月二六日に公布されたところ、同法のうち旧区画審設置法の一部を改正することを内容とする部分(緊急是正法三条)は公布日から直ちに施行され(同法附則一条本文)、他方、現行公職選挙法の一部を改正することを内容とする部分(緊急是正法二条)の施行日は、新公職選挙法一三条一項に規定する法律の施行の日から施行するものとされており(緊急是正法附則一条ただし書)、現在まで施行されていない。
オ  緊急是正法が成立した平成二四年一一月一六日に衆議院が解散され、同年一二月一六日に本件選挙が施行された。
本件選挙の当日における小選挙区の選挙区間の選挙人数の最大較差は、選挙人数が最も少ない高知県第三区と選挙人数が最も多い千葉県第四区との間で一対二・四二五であり、高知県第三区と比べて較差が二倍以上となっている選挙区は七二選挙区であった。
三  原告らの主張
(1)  本件区割規定に基づく定数配分が憲法に違反すること(無効理由一)
ア(ア) 憲法は、代表民主制を採用し(前文一段、四三段一項)、公務員の選定罷免権を国民固有の権利とし(一五条一項)、普通選挙(同条三項)、平等選挙(一四条一項、四四条)を保障している。そして、普通選挙制度及び平等選挙制度の発展の歴史に照らすと、選挙権についての憲法的保障は、国民の人種、信条、性別、社会的身分、門地、その他の具体的能力、資質及び居住地域の差異にかかわらず、形式的に一人一票の保障を要請し、かつ、その選挙権の内容においても等価性の保障を要求するものである。
このような憲法上の要請は、選挙区制を有する選挙制度を国会が採用する場合には、各選挙区から選出される代表者(議員)数の均等を図るために、人口分布に比例してその配分をするように国会の立法権限を覊束しているのであり、民主主義は、議員定数を人口に比例して配分することを要求しているというべきである。
(イ) そして、国会議員の定数は、大正一四年の衆議院議員選挙法以来採用されてきたいわゆるヘアー式(最大剰余法)により配分することが民主主義の要請に適合するというべきであり、平成二二年に実施された国勢調査(以下「平成二二年国勢調査」という。)の結果による人口に基づいて、選挙区選出議員三〇〇人をヘアー式により都道府県に再配分すると、別紙一の「再配分議員数」(G)欄記載のとおりとなる。
しかし、この「再配分議員数」と本件区割規定に基づく都道府県別議員数とを比較すると、別紙一の「平成一四年法との比較再配分議員数との差」(J)欄記載のとおり、四七都道府県のうち三一の都道府県において議員の過不足が生じており、代議制民主制(憲法前文、一条、四三条一項)及びその基礎となる公正な代表を選出する契機となる選挙権の平等の保障(憲法一五条一項、一四条一項)に違反しているのであって、本件区割規定は、憲法九八条により無効である。
(ウ) また、比例区への配分議員数と、その比例区に対応する地区に含まれる府県に対し配分される小選挙区の議員数とを合計した議員数(以下「ブロック議員数」という。)も、人口に比例して配分されるべきであり、平成二二年国勢調査の結果による人口に基づいて、議員総数四八〇人を各ブロックに配分すると、別紙二の「再配分議員数」(G)記載のとおりである。
しかし、この「再配分議員数」と現行公職選挙法による各ブロック議員数とを比較すると、別紙二の「平成一四年法との比較再配分議員数との差」(I)欄記載のとおり、一一ブロックの全部において議員の過不足が生じており、憲法に違反している。
イ 一人別枠方式に基づく本件区割規定は、憲法の保障する投票価値の平等の要請に反しており、平成二三年大法廷判決も、本件区割規定が「憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていた」と判断しているにもかかわらず、本件選挙は本件区割規定に基づき施行されたのである。
国会は、本来、平成二三年大法廷判決の直後から、その判断を踏まえて、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに本件区割基準における一人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法三条一項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請に適合するように立法的措置を講ずる必要があった。また、民主党は、平成二四年一月一八日の時点で、自由民主党の提案に係るいわゆる〇増五減案を全面的に受け入れる方向で採用する方針を固めていたのであり、早期に一人別枠方式を廃止することも可能であった。
しかし、国会は、これを怠り、平成二三年大法廷判決から一年八か月間にわたり、一人別枠方式を廃止せず、平成二四年一一月一六日になって初めて緊急是正法を成立させたにすぎないのであり、その結果、本件区割規定の改正は、本件選挙の施行に間に合わず、憲法に違反する本件区割規定に基づき本件選挙が行われることになったのである。
ウ 区画審は、旧区画審設置法四条一項により、平成二四年二月二五日までに選挙区割りの改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされていたのであるから、国会は、区画審に本件選挙区割りの見直しをさせるため、遅くとも同日までには本件区割基準規定を改正して、一人別枠方式を廃止すべきであった。
そして、国会は、区画審の勧告後遅くとも六か月以内には、本件区割規定を改正すべきであったから、本件区割規定は、平成二四年八月二五日の経過をもって、是正のための合理的期間を徒過した違憲無効なものになっているというべきである。
エ 平成二二年国勢調査の結果による人口を基に、本件区割規定による定数配分を検討すると、神奈川県の人口は九〇四万八三三一人であって議員定数が一八人であるのに対し、大阪府の人口は八八六万五二四五人であって議員定数が一九人であるから、人口に比例していないことは明らかであり、この一事をみても、本件区割規定は憲法に違反しているというべきである。なお、この両府県における議員定数の逆転現象は、緊急是正法によっても是正されていない。
オ 本件区割規定は、都道府県内の区割りの面でも憲法に違反しており、無効である。議員定数が都道府県の人口に比例して配分されていることを前提として、都道府県内の区割りは、各都道府県内の基準人数(各都道府県人口を各配分議員数で除した数)を基準として線引きをすれば足りるのであり、その際には行政区画や地域のまとまりというような要素が上記人数を修正するものにはならないというべきである。
区画審が平成一二年国勢調査の結果による速報値の人口を基に勧告した内容は、高知県の三選挙区の区割りについては最大限の努力をしたと評価できるものの、その他の都道府県については同様の努力をせずに放置したというべきである。また、高知県の区割りについての区画審の努力も、最小選挙区の人口を底上げして、較差が二倍以上となる選挙区数を減らそうとする目的のものにすぎなかった。
カ なお、緊急是正法による改正は本件選挙に適用されていないから、本件選挙の効力には直接の影響がないものの、緊急是正法の内容は、平成二三年大法廷判決を無視するものであって、憲法に違反するものである。
(ア) 国会は、本来、平成二三年大法廷判決に従い、旧区画審設置法三条二項を「前項の改正案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、公職選挙法(昭和二五年法律第一〇〇号)第四号第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数を各都道府県の人口に比例して配当した数とする。」と改正すべきであった。しかしながら、緊急是正法の内容は、旧区画審設置法三条二項の全文を削除するというものであったから、同項の定める「人口に比例して」配当するという部分も削除されたのである。このような内容の改正をしたことは、国会が人口比例配分そのものを拒否したと解するべきであり、憲法に違反するものである。
(イ) 平成二三年大法廷判決に従えば、国会は、別紙一のとおり、都道府県の間において「二一増二一減」を図る必要があったことは明らかであるにもかかわらず、一人別枠方式を残存させたままの状態というべき〇増五減の改正にとどめたのであり、これを立法府の努力と評価することは到底できない。
(2)  候補者届出政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間の選挙運動における差別が憲法に違反すること(無効理由二)
ア 公職選挙法は、候補者届出政党に一定の選挙運動を許容しており、候補者届出政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間で、行い得る選挙運動の質及び量に差別を設けている。
このような差別は、憲法が要請する被選挙権の平等の原則に反し、ひいては選挙人が候補者の適性、政見等に関する情報を適切に得て、選挙権を適切に行使することを妨げるものである。
イ 代議制民主主義制度を採る憲法の下においては、国会議員を選出するに際して、選挙権を自由かつ平等に行使できることは極めて重要な基本的人権であり、これと表裏の関係にある被選挙権もまた重要な基本的人権である。そして、当選を目的として選挙運動を行うに当たり、すべての候補者が平等に取り扱われるべきことも憲法上の要請である。
この選挙運動を行う上で平等であるということは、選挙運動に当たり、候補者が信条、性別、社会的身分等によっては差別されないことを意味するのであり、これには特定の政党又は政治団体に所属するか否かによって差別されないことも当然に含まれる。
ウ しかし、候補者届出政党が特定の小選挙区内でその政党に所属して立候補した具体的な候補者の氏名を選挙人に示し、その候補者の当選を目的とする選挙運動を行うことは、その候補者が個人として行う選挙運動に政党が個人のために行う選挙運動を上積みすることを意味するのであり、それ以外の候補者と比較して、政党に所属する候補者に質量共に大きな選挙運動の効果を享受させるものである。このような差別を設けている公職選挙法の各規定は、選挙人が各候補者に関する情報を平等に受けて選挙権を行使することを妨げるものであり、憲法一五条一項、三項、四四条、一四条一項、四七条、四三条一項に違反する。
四  被告らの主張
(1)  本件区割規定に基づく定数配分は憲法に違反しないこと(無効理由一について)
平成二三年大法廷判決により憲法の要求に反する状態にあるとされた本件区割規定は、以下のとおり、いまだ憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったということはできず、憲法一四条一項等に違反するものではない。
ア 人口の流動化を始め変化の著しい社会情勢の中で、投票価値の平等という憲法上の要請に応えつつ、国民の意思を適正に反映する選挙制度を実現することには多くの困難が伴い、一人別枠方式を廃止してあらかじめ各都道府県に一ずつ配分された定数を再配分するほか、本件区割規定を抜本的に改正するには、かなりの時間を要することは自明のことである。そして、平成二三年大法廷判決から本件選挙が施行されるまでの約一年九か月という期間は、本件区割基準規定及び本件区割規定を抜本的に改正するためのものとしては到底不十分というべきである。
平成二三年大法廷判決は、一人別枠方式を含む本件区割基準の是正について「憲法上要求される合理的期間」の具体的内容を説示していないところ、最高裁平成一八年(行ツ)第一七六号同一九年六月一三日大法廷判決・民集六一巻四号一六一七頁(以下「平成一九年大法廷判決」という。)は、一人別枠方式について、特段の留保を付すことなく合憲である旨の判断を示していたのであり、平成二三年大法廷判決はこの判断を大きく変更するものであった。
したがって、平成二三年大法廷判決が言い渡される前には、国会が、一人別枠方式について、もはや合理性を失ったものであるとの認識を持ち、その改廃等の立法措置に着手すべき契機が存在したということはできないから、立法措置に着手すべきことが国会に要求されるのは、平成二三年大法廷判決の判断が示されたことによって一人別枠方式を存続させることの不合理性を国会が認識した時点というべきであり、この判決が言い渡された時点から上記「合理的期間」は起算されると解するべきである。
また、投票価値の較差の問題は、一人別枠方式の廃止によって直ちに解消されるというものではなく、全都道府県にあらかじめ一ずつ配分されていた定数を各都道府県の選挙区にどのように再配分するかという問題もあり、この再配分に当たっては、人口の流動状況等を考慮して、投票価値の較差の縮小を図るのみならず、市町村を単位とする地域ごとのまとまり具合をも考慮する必要があるのであり、事柄の性質上、その審議等にはかなりの時間を要することが明らかである。
イ 国会は、平成二三年大法廷判決の言渡し後、衆議院議員選挙制度に関する各党協議会において、一人別枠方式の廃止とともに、投票価値の較差是正のためにどのような措置を採ることが有効かつ適切であるかについての協議を重ね、その結果、本件選挙までの間に、少なくとも一人別枠方式を廃止する立法措置を講じたのである。もっとも、緊急是正法の可決時期が衆議院の解散日と重なったこともあり、本件選挙の施行時までに具体的な区割りの改定や定数是正を実現してはいないものの、区画審は、緊急是正法に従い、勧告期限である平成二五年五月二六日までに区割りの改定案が勧告できるよう、その作成に向けた作業を鋭意進めているところである。なお、緊急是正法による改正後の都道府県間における議員一人当たりの人口の最大較差は、一対一・七八八となる。
ウ 以上のほか、本件選挙時の小選挙区の選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の最大較差は一対二・四二五であり、平成二一年選挙時の一対二・三〇四からわずかに増大しているにすぎないとの事情を総合すれば、本件選挙について、憲法上要求される合理的期間内における是正措置がされなかったと評価することはできないというべきである。
(2)  候補者届出政党に一定の選挙運動を認める公職選挙法の規定は憲法に違反しないこと(無効理由二について)
公職選挙法は、その一三章において、候補者のほかに候補者届出政党にも選挙事務所を設置し、一定の選挙運動を行うことを認めている。これは、候補者届出政党にも選挙運動を行うことを認めることによって、各党の政策を国民に訴える機会を十分に保障し、政策本位・政党本位の選挙制度の実現という政策目的の実効性を確保するとの趣旨に基づくものであり、議会制民主主義における政党の意義、とりわけ、政党が国民の欲求ないし意思を集約し、これを具体的な政策に結び付けるという政党の機能に照らせば、選挙制度において政党の活動を尊重し、一定の選挙運動を行うことを認めることには十分な合理性がある。
なお、自動車、拡声機、文書図画等を用いた選挙運動や新聞広告、演説会についてみられる選挙運動上の差異は、候補者届出政党にも選挙運動を認めたことに伴って不可避的に生ずるということができる程度のものである。また、小選挙区選挙については候補者届出政党にのみ政見放送が認められ、候補者を含むそれ以外の者には政見放送が認められていないが、これは、政策本位・政党本位の選挙を実現するためには、政党がその政策を広く有権者に伝達することができるような手段を十分に保障することが必要不可欠であり、広域メディアである政見放送は、政党が行うにふさわしい選挙運動手段であると考えられること、政党に加え、候補者個人に改正前の制度と同様の形で政見放送を行わせることは、選挙区数の増加に伴う候補者数の増加を考えると、必要な収録及び放送時間を確保するのが困難なことなどによるものである。選挙運動に関するこのような差異が憲法により許容されないほどの不合理さを有するとは到底考えられないのであり、これをもって国会の合理的裁量の限界を超えているということはできない。
第三  当裁判所の判断
一  本件区割規定の合憲性(無効理由一)について
(1)  代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、国政における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の事情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。憲法は、上記の理由から、国会の両議院の議員の選挙についても、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないとする基本的な要請(憲法四三条一項)の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(同条二項、四七条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みについて国会に広範な裁量を認めているところである。
したがって、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めた内容が、上記のような基本的な要請や法の下の平等などの憲法上の要請に反することにより、国会に認められる広範な裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めて憲法に違反することになるものと解するのが相当である(最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日大法廷判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五六年(行ツ)第五七号同五八年一一月七日大法廷判決・民集三七巻九号一二四三頁、最高裁昭和五九年(行ツ)第三三九号同六〇年七月一七日大法廷判決・民集三九巻五号一一〇〇頁、最高裁平成三年(行ツ)第一一一号同五年一月二〇日大法廷判決・民集四七巻一号六七頁、最高裁平成一一年(行ツ)第七号同年一一月一〇日大法廷判決・民集五三巻八号一四四一頁、最高裁平成一一年(行ツ)第三五号同年一一月一〇日大法廷判決・民集五三巻八号一七〇四頁、平成一九年大法廷判決、平成二三年大法廷判決)。
(2)  そこで、上記の見地から、本件区割規定の合憲性について検討する。
ア 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。しかしながら、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対的な基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、実質的な平等に反することにはならず、憲法の要請に反するものではないと解するのが相当である。そして、憲法は、衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するについて、議員一人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することは当然に許容されていると解するのが相当である。
具体的な選挙制度を定めるに当たっては、これまで、社会生活の上でも、また、政治的、社会的な機能の点でも重要な単位と考えられてきた都道府県が、定数配分及び選挙区割りの基礎として考慮されてきた。そして、衆議院議員の選挙制度においては、都道府県を定数配分の第一次的な基盤とし、具体的な小選挙区は、これを細分化した市町村その他の行政区画などが想定され、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素が考慮されるものと考えられ、国会においては、人口が変動する中で、これらの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するか否かによって判断されることになる(前掲各大法廷判決参照)。
イ 本件選挙制度の下における小選挙区の本件区割基準を定めていた旧区画審設置法三条(本件区割基準規定)のうち、同条一項は、選挙区の改定案の作成につき、選挙区間の人口の最大較差が二倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとしており、これは、投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものということができる。他方、同条二項においては一人別枠方式を採用していたものであるところ、これが選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたことは既に平成二三年大法廷判決において指摘されているとおりである。一人別枠方式の意義については、新しい選挙制度を導入するに当たり、直ちに人口比例のみに基づいて各都道府県への定数の配分を行った場合には、人口の少ない県における定数が急激かつ大幅に削減される結果となるため、国政における安定性、連続性の確保を図る必要があると考えられたこと、この点に対する配慮がないままでは選挙制度の改革の実現自体が困難であったと認められる状況の下で採用された方策であるということにあるものと解されるから、一人別枠方式は、おのずからその有する合理性にも時間的な限界があると解するべきであり、新たな選挙制度が定着し、安定した運用がされるようになった段階においては、その合理性も失われることになるというべきである。
そして、本件選挙制度が導入されて最初に総選挙が実施されたのは平成八年のことであったこと、平成一二年国勢調査の結果を踏まえて平成一四年に選挙区の改定が行われ、更に平成一七年に実施された国勢調査の結果を踏まえて見直しの検討がされたものの、選挙区の改定を行わないこととされたこと(公知の事実)などの事情に鑑みると、平成二一年選挙の時点では、既に本件選挙制度が定着し、安定した運用がされるようになっていたものと評価すべきであり、もはや一人別枠方式を採る合理性は失われていたものというべきである。これに加えて、本件選挙区割りの下で生じていた選挙区間の投票価値の較差が、平成二一年選挙の当時には最大二・三〇四倍に達し、較差二倍以上の選挙区の数も増加してきており、一人別枠方式がこのような選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたのであって、その不合理性が投票価値の較差としても現れてきていたことを考慮すると、本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、遅くとも平成二一年選挙時においては、その立法時の合理性が失われているにもかかわらず、投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすものとして、それ自体、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきであり、また、本件区割基準に基づいて定められた本件選挙区割りも、平成二一年選挙時において、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものと判断するのが相当である。
したがって、本件区割基準に基づいて定められた本件選挙区割りは、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に是正することが憲法上要求されるというべきであり、この合理的期間内に是正がされなかったと評価される場合には、憲法一四条一項等の憲法の規定に違反するものというべきである(以上につき、平成二三年大法廷判決参照)。
ウ 前記前提となる事実に加えて、以下に掲げる証拠〈省略〉及び弁論の全趣旨(公知の事実を含む。)によれば、本件選挙が施行されるまでの経緯については、以下の事実が認められる。
(ア) 平成二二年一〇月に平成二二年国勢調査が実施され、この結果による人口が平成二三年二月に官報で公示されたことから、区画審は、旧区画審設置法四条一項により、平成二四年二月二五日までに改定案を作成して内閣総理大臣に勧告を行うものとされた。そして、平成二二年国勢調査の結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は、人口が最も少ない高知県第三区と人口が最も多い千葉県第四区との間で一対二・五二四であり、高知県第三区と比べて較差が二倍以上となっている選挙区は九七選挙区であった。
(イ) 平成二三年三月二三日に言い渡された平成二三年大法廷判決は、前記のとおり、平成二一年選挙の当時において、本件区割基準規定のうち一人別枠方式に係る部分が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており、この基準に従って改定された本件区割規定も憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示するとともに、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに本件区割基準中の一人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法三条一項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど投票価値の平等の要請に合致する立法的措置を講ずる必要があると説示した。
そして、同月二八日、第六回区画審が開催され、平成二三年大法廷判決について事務局から説明が行われ、質疑が行われた。
(ウ) 平成二三年一〇月一九日、衆議院選挙制度に関する各党協議会(以下「各党協議会」という。)の第一回会議が開催され、座長からは、会の趣旨・目的について、平成二三年大法廷判決を受けて区画審が中断している状態にあること、民主党としては違憲状態の解消と違法状態の回避のために最低限必要な事項についてこの臨時国会で結論を得て法改正をする必要があると考えていることなどが表明された。
平成二四年一月二五日に開催された各党協議会においては、座長から、投票価値の較差の是正について同年二月二五日が法的な一つの区切りになっているので、その期限を目指して較差是正、抜本改革及び定数削減の三つの同時決着を図るべく議論してほしいと提案された。その後、各党協議会は、同年二月一日、同月八日、同月一五日、同月一六日、同年三月一日、同年四月二五日を含む十数回にわたり、開催された。
(エ) 前記第六回区画審が開かれた平成二三年三月二八日以降、緊急是正法成立後の平成二四年一一月二六日まで約一年八か月間にわたり区画審は開かれず、同年二月二五日を期限とする旧区画審設置法二条所定の勧告もされなかった。
(オ) 民主党所属の国会議員は、平成二四年六月一八日、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(以下「民主党提出法案」という。)を提出した。この民主党提出法案は、衆議院議員の小選挙区については別に法律で定めること、今次の小選挙区の改定案についてはいわゆる〇増五減とすること、衆議院議員の定数を四三五人(そのうち二九五人が小選挙区選出議員、一四〇人が比例代表選出議員)とすること、旧区画審設置法について一人別枠方式を廃止することなどを内容とするものであった。そして、民主党提出法案は、同年六月二六日に衆議院の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に付託され、同年八月二七日にこの委員会で、同月二八日には衆議院本会議でそれぞれ可決され、参議院に送付されたものの、結局、廃案となった。
(カ) 自由民主党所属の国会議員は、平成二四年七月二七日、緊急是正法案を提出したところ、この法案は、同年一〇月二七日に衆議院の前記特別委員会に付託された。
内閣総理大臣は、同年一一月一四日に行われた党首討論において、同月一六日に衆議院を解散する考えを表明した。そして、緊急是正法案は、同月一五日、衆議院の前記特別委員会及び本会議でそれぞれ可決され、さらに、参議院に送付されて、同日中に参議院の政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会に付託され、委員会での可決を経て、同月一六日、参議院本会議で可決し、緊急是正法が成立した。そして、同日、衆議院が解散された。
(キ) 平成二四年一一月二六日、緊急是正法が公布され、第七回区画審が開かれ、緊急是正法の内容について説明が行われ、今後の審議の進め方について議論が行われ、確認された。
また、同年一二月一六日、本件選挙区割りの下で本件選挙が施行された。
エ 平成二四年一一月一六日に成立した緊急是正法は、大別して、①現行公職選挙法の一部を改正して、衆議院議員の定数を四八〇人から四七五人(そのうち小選挙区選出議員の定数を三〇〇人から二九五人)に改めるとともに、小選挙区選挙の選挙区割りについて本件区割規定を廃止して別に法律で定めることとする部分(緊急是正法二条)と、②一人別枠方式を定めた旧区画審設置法三条二項を削除する部分(緊急是正法三条)により構成されている。そして、旧区画審設置法の一部改正部分は、緊急是正法の公布の日から施行するものとされ(附則一条本文)、新区画審設置法二条による今次の改定案の作成に関する特例が定められている(附則三条)。他方、現行公職選挙法の一部改正部分は、新公職選挙法一三条一項に規定する法律(小選挙区選挙の選挙区割りを別に定める法律)の施行の日(以下「一部施行日」という。)から施行するものとされ(附則一条ただし書)、新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙等についてはなお従前の例によるものとされている(附則二条)、そして、新公職選挙法一三条一項に規定する法律は成立していないから、本件区割規定に代わる選挙区割りの規定はまだ存在せず、上記の一部施行日も具体的には定められていない。
オ 以上のとおり、本件区割規定については、これを廃止する内容を含む緊急是正法が成立しているものの、本件区割規定を廃止する部分の施行日は未定となっており、本件選挙には本件区割規定が適用されているから、本件選挙当時には本件区割規定が是正されていなかったものと評価すべきことは明らかである。
しかし、本件選挙区割りは、平成二三年三月二三日に言い渡された大法廷判決によって、平成二一年選挙時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものと判断され、さらに、できるだけ速やかに本件区割基準中の一人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法三条一項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請に適合するような立法的措置を講ずる必要があると判示されているものである。そして、この判断は、最高裁判所が、憲法八一条に基づき、法律の憲法適合性を決定する権限を有する終審裁判所として示したものであるところ、①選挙権の内容の平等及び投票価値の平等が確保されることの重要性(我が国における国民ないし有権者の政治的な意見や価値観等もますます多様化し、各地域の年齢、産業・職業等の構成割合が同一ではないこともあって、政治・政策に関する世論の分布が地域によって同質とは限らず、異なり得るものであり、投票行動に地域ごとの特徴・傾向も見られる状況にあることは、公知の事実である。)、②既に平成二一年選挙の時点では投票価値の平等という憲法上の要求に反する状態に至っていたと判断されたことの重大性(平成二三年大法廷判決は、平成二一年選挙までの間に是正されなかったことをもって、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとはいえないことを理由として、平成二一年選挙の時点においては本件区割規定が憲法の規定に違反するものとはいえないと判断したものにすぎないのであり、客観的に投票価値の平等という憲法上の要求に反しているという深刻な状態に至っていたことは明らかである。)に加え、③平成二一年選挙の施行が平成二一年八月であり、この選挙により衆議院議員となった者の任期は平成二五年八月までであった(憲法四五条本文、公職選挙法二五六条)から、平成二三年大法廷判決が言い渡された時期は、その任期のうち約一年七か月間が経過しており、約二年五か月後には任期が満了するという時点であったこと、④衆議院については、任期満了を待たずに解散される可能性があり、換言すれば、一般論としては総選挙の施行がいつでもあり得ることは当然に想定されるべきことであること、⑤平成二三年大法廷判決の言渡しの時点では、既に平成二二年国勢調査の結果による人口が官報で公示されており、旧区画審設置法四条一項により平成二四年二月二五日までに本件区割基準規定に基づき改定案を作成して同法二条による勧告を行うものとされていたから、区画審は、同法上、いわば平成二二年国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定案の作成期間に入っていたものであるところ、平成二三年大法廷判決において、本件区割基準規定が投票価値の平等における憲法上の要求に反する状態に至っていたと判断されたのであるから、同法が区画審に対して違憲状態にある本件区割基準規定に基づく改定案の作成と勧告を命じているという深刻な状態になったというべきであること、⑥投票価値の平等における憲法上の要求に反する状態に至っていた平成二一年選挙時の選挙区間の選挙人数の最大較差は一対二・三〇四であったが、平成二二年国勢調査の結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は一対二・五二四であり、本件選挙の当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は一対二・四二五となるなど、平成二一年選挙以降にはむしろその較差が拡大する傾向にあったとうかがわれること等の諸事情に鑑みると、立法府である国会は、平成二三年大法廷判決の言渡し後、直ちに本件区割基準規定及び本件区割規定の改正等の検討に着手した上で、新たな区割基準を定めて区画審が改定案を作成することができる環境を整え、又はいわゆる議員立法による改正を検討するなど(本件区割規定の改正をするに当たって、憲法上は区画審による調査審議と勧告を経ることが必要不可欠な過程であるとはいえないことは、緊急是正法が成立した経緯に照らしても明らかである。)、できる限り速やかに本件区割規定を是正する義務(すなわち、憲法に適合する選挙区割りを定め、可及的速やかな期日を施行日と定める法律を成立させる義務)を負っていたというべきである。
これに加えて、本件区割規定を是正するという憲法上の義務は、所属する党派のいかんにかかわらず、国会を構成する国会議員が等しく国民に対して負うものというべきであることをも考慮すると、衆議院議員の選挙制度の改正という利害の対立し得る事柄について意見を集約して成案を得ることが容易ではない場合があり得ることや、国会が国権の最高機関及び国の唯一の立法機関(憲法四一条)として、国内外の極めて広範な事象に対応する権能と責務を負い、緊急に対応すべき突発的な事件や事故、震災等が発生した場合にはこれに関する措置を講ずる必要もあること、旧区画審設置法によれば、区画審は、選挙区の改定案の作成につき、選挙区間の人口の最大較差が二倍未満になるようにすることを基本としつつも、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものとされており(三条一項。なお、区画審は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができることとされている。八条)、同法下における改定案の作成は機械的、形式的な単純作業ではなく、区画審の勧告期限も国勢調査の結果の公表から一年以内とされていること(四条一項)などの事情を考慮しても、なお、平成二三年大法廷判決から本件選挙の施行までの約一年九か月間において本件区割規定が是正されなかったことは、憲法上要求される是正のための合理的期間を徒過したものと評価すべきであり、本件区割規定は、本件選挙当時において、憲法の投票価値の平等の要求に反し、全体として違憲というべきである。
二  小選挙区選挙の選挙運動に関する公職選挙法の規定の合憲性(無効理由二)について
平成六年の衆議院議員の選挙制度の改正は、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするためにされたものと解されるところ、政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、国会が政党の重要な国政上の役割に鑑みて衆議院議員の選挙制度の仕組みを政策本位、政党本位のものとすることは、その裁量の範囲に属するものであることが明らかである。憲法は、各候補者が選挙運動の上で平等に取り扱われるべきことを要求しているというべきであるが、合理的理由に基づくと認められる差異を設けることまで禁止しているものではないから、国会の具体的に決定したところが裁量権の行使として合理性を是認し得ない程度にまで候補者間の平等を害するというべき場合に、初めて憲法に反することになると解するべきである。
公職選挙法の規定によれば、小選挙区選挙においては、候補者のほか、所定の実績を有する政党等だけがなることのできる候補者届出政党にも選挙運動を認めることとされているのであるが、このような立法政策を採ることには、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮することができる政策的目的ないし理由に照らして相応の合理性が認められ、これが国会の裁量権の限界を超えるものとは解されない。
そして、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難いところであるから、その差異が合理性を有するとは考えられない程度に達している場合に、初めてそのような差異を設けることが国会の裁量の範囲を逸脱するというべきである。自動車、拡声機、文書図画等を用いた選挙運動や新聞広告、演説会等の選挙運動に関する公職選挙法の規定における候補者間の差異は前記第二の二の前提となる事実(2)ウのとおりであるところ、これらは候補者届出政党にも選挙運動を認めたことに伴って不可避的に生ずるということができる程度のものにとどまるのであり、候補者届出政党に所属しない候補者が行い得る各種の選挙運動自体がその政見等を選挙人に訴えるのに不十分であるとは認められないことに鑑みれば、上記のような差異が生ずることをもって、国会の裁量の範囲を超え、憲法に違反するとは認め難いというべきである。公職選挙法一五〇条一項が政見放送を候補者届出政党だけに認めることとしたのも、候補者届出政党の選挙運動に関する他の規定と同様に、選挙制度を政策本位、政党本位のものにするという合理性を有する立法目的によるものであり、政見放送も選挙運動の一部を構成するにすぎず、候補者届出政党に所属しない候補者が行い得るその余の各種の選挙運動がその政見等を選挙人に訴えるのに不十分であるとはいえないこと、小選挙区選挙に立候補した全ての候補者に政見放送の機会を均等に与えることには実際上多くの困難を伴うことは否定し難いことなどに鑑みれば、政見放送に係る相違の一事をもって上記の差異が合理性を有するとは考えられない程度にまで達しているとは解することができず、これをもって国会の合理的裁量の限界を超えていると判断することはできない(以上につき、前掲最高裁平成一一年一一月一〇日大法廷判決、平成一九年大法廷判決、平成二三年大法廷判決参照)。
したがって、小選挙区選挙の選挙運動に関する公職選挙法の規定が憲法一四条一項等の憲法の規定に違反するとはいえず、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。
三  本件選挙の効力及び結論
(1)  前記のとおり、本件区割規定は、本件選挙の施行当時において、投票価値の平等における憲法上の要求に反し、違憲というべきであるから、本件選挙は、憲法に違反する本件区割規定に基づいて施行されたものとして違法というべきであり、原告らの主張のうちこれと趣旨を同じくする部分は採用することができる。しかし、本件選挙の効力については、違憲というべき本件区割規定によって基本的な権利である選挙権が制約されている不利益など本件選挙の効力を否定しない場合の弊害、本件選挙における選挙区間の較差の程度、平成二三年大法廷判決の言渡しから本件選挙施行までの期間、選挙を無効とする判決をした場合における本件区割規定に代わる規定の立法は当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われざるを得ないなどの憲法の予定しない事態が出現することによってもたらされる国政や国民に及ぼす影響その他諸般の事情を総合的に考慮すると、いわゆる事情判決の制度(行政事件訴訟法三一条一項)の基礎にあるものと解すべき一般的な法の基本原則(前掲最高裁昭和五一年四月一四日大法廷判決、前掲最高裁昭和六〇年七月一七日大法廷判決参照)に従い、選挙を無効とまではせず、立法府においても公職選挙法の改正に向けた作業への取り組みがうかがわれることを踏まえ、公職選挙法が憲法に適合するものとなるよう早期の立法的措置が講じられることを強く期待することとして、選挙が違法である旨を主文において宣言するにとどめるのが相当というべきである。
(2)  よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥田隆文 裁判官 渡邉弘 清藤健一)

 

別紙一、二〈省略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

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