【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成25年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)442号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA01188008

事案の概要
◇ギニア共和国(「ギニア」)の国籍を有する外国人男性である原告が、法務大臣から本件不認定処分を受けたことについて、ギニアにおいては、スースー族を支持基盤とする軍事独裁政権が、原告の属するマリンケ族を抑圧し、マリンケ族を支持基盤とするギニア人民結集党(「RPG」)を含む野党を弾圧していたところ、RPGに属する政治活動家であった原告は、ギニアに帰国した場合には迫害を受けるおそれがあり、出入国管理及び難民認定法2条3号の2並びに難民の地位に関する条約1条及び難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当するなどと主張して、本件不認定処分の取消しを求めた事案

裁判年月日  平成25年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)442号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA01188008

千葉県市川市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 新保裕子ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が原告に対して平成20年11月12日付けでした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要等
1  事案の要旨
本件は,ギニア共和国(以下「ギニア」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,法務大臣から本件不認定処分を受けたことについて,ギニアにおいては,スースー族を支持基盤とする軍事独裁政権が,原告の属するマリンケ族を抑圧し,マリンケ族を支持基盤とするギニア人民結集党(以下「RPG」という。)を含む野党を弾圧していたところ,RPGに属する政治活動家であった原告は,ギニアに帰国した場合には迫害を受けるおそれがあり,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」に該当するなどと主張して,本件不認定処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)  原告の国籍等
原告は,1971年(昭和46年)○月○日にギニアにおいて出生した,ギニアの国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及び在留状況
原告は,平成17年8月22日,成田国際空港に到着し,入国目的を愛知万博参加として上陸の申請をし,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を「特定活動」とし在留期間を「6月」とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,在留期間の末日である平成18年2月22日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  原告についての退去強制の手続
ア 原告は,平成18年7月20日,東京入国管理局入国警備官及び警視庁大井警察署警察官によって摘発され,入管法違反(旅券不携帯)の罪の現行犯人として逮捕された(乙4~6)。
イ 東京入国管理局入国警備官は,①平成18年8月8日,原告が入管法24条4号ロ(平成21年法律第79号による改正前のもの。不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,②同月9日,同法64条の規定により,原告の身柄の引渡しを受けた上で,上記収容令書を執行した。
ウ 東京入国管理局入国審査官は,平成18年8月10日,原告が前記(2)に述べた不法残留の退去強制事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にその旨を通知するとともに,この認定に異議があるときは3日以内に特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる旨を説明した。これに対し,原告は,同日,上記認定に服し,口頭審理の請求をしない旨を述べ,口頭審理の請求を放棄する旨が記載された口頭審理放棄書(乙13)に署名して,これを提出した。
エ 東京入国管理局主任審査官は,平成18年8月10日,原告に対する退去強制令書を発付し,東京入国管理局入国警備官は,同日,これを執行し,原告を東京入国管理局収容場に収容した。
(4)  原告についての難民の認定の手続
ア 原告は,平成19年1月10日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたが,法務大臣は,平成20年11月12日,原告について難民の認定をしない処分(本件不認定処分)をし,同年12月5日,原告にその旨を通知した。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成20年11月14日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同年12月5日,原告にその旨を通知した。
ウ 原告は,平成20年12月5日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成23年3月9日,この異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年4月5日,原告にその旨を通知した。
エ 原告は,平成23年4月19日,法務大臣に対し,2回目の難民の認定の申請をした。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成23年7月20日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点及びこれに関する当事者の主張の要点
本件の争点は,本件不認定処分の適法性であり,これに関する当事者の主張の要点は,次のとおりである。
(1)  原告の主張の要点
ア 難民の意義等
(ア) 「迫害」の意義
難民条約の起草者は,「迫害を受ける」との文言を定義しなかったが,条文の意味の理解のために努力することが必要であり,そのためのアプローチ方法としては,少なくとも,①庇護国の国内人権基準を適用して判断する,②「迫害を受ける」の文言の意味を辞書に求める,③国籍国による保護の欠如による持続的若しくは組織的な人権侵害と解するという3つが考えられる。
これらのうち上記①は,国際基準に従い解釈され,適用されるべきいわゆる国際人権条約の枠組みにおいては本質的に好ましくない上,イデオロギーの押し付け及び出身国に対する非難の暗示を同時に容易に許してしまうという欠点を有する。また,上記②は,多くの用語は様々な異なる意味を持つものであることや,条約又は法規において用いられている用語の意味は,その背景及び目標ないし目的に照らして解釈することが必要であることに照らし,妥当ではない。一方,上記③は,文脈(状況)を重視するアプローチであり,条約解釈の周知の原則にしっかりと基礎を持つものであって,いわゆる難民法がいかなるものであれ重大な仕方で人間の尊厳を否定する行為に関わるべきものであることに照らし,適切な基準であるものというべきである。
そうすると,「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的若しくは組織的な否定をいうものと解すべきである。
(イ) 立証責任等
a 少なくとも,難民認定の申請者の出身国の一般的状況については,認定者側にも立証責任があるというべきである。
また,当該申請者の個別事情についても,迫害から逃走してくる者はごく最小の必需品のみを所持しているにすぎず,その陳述の全てについてこれを補強する書類等の証拠を提出することができる場合の方が例外に属するのであって,難民に対して当該事案の全てを立証することを要求するとすれば,大半は難民認定を受けることができないことになる。誤った難民不認定の決定が難民にもたらす極めて深刻な結果と,客観的な証拠が存在せず若しくは入手不可能である場合が多いという難民の置かれた状況を考慮し,立証責任は柔軟にとらえられるべきであり,当該申請者の陳述に立証できないものが存在する場合において,その説明が信ぴょう性を有すると思われるときは,反対の十分な理由がない限り,当該申請者は「灰色の利益」を与えられるべきである(UNHCR難民認定基準ハンドブック196,203パラグラフ)。すなわち,申請者が明白な証拠を提出することができなくても,恐れている迫害の種類と恐怖の理由について一貫性のある妥当な供述ができていれば,立証責任が果たされていると解すべきである。
b 被告は,本件においては,「原告を難民と認定しなかった法務大臣の判断の適否」,すなわち,「原告が本件不認定処分当時において難民と認められるに必要な十分に理由のある迫害の恐怖を有していたか否か」が訴訟の場において争われていると主張する。
しかし,「原告を難民と認定しなかった法務大臣の判断の適否」が「原告が本件不認定処分当時において難民と認められるに必要な十分に理由のある迫害の恐怖を有していたか否か」のみを指すとは限らない。ある行政処分において,行政判断に関する一定の基準が法令上存する場合に,当該基準を適用せずに処分がされたときは,当該処分には瑕疵があるということになる。法務大臣は,難民の認定の申請の当否の判断に際し,前記(ア)に述べた判断基準を適用しなければならないものであり,これを適用せず,あるいは誤って適用して判断がされた場合には,当該判断は瑕疵があるものとなるものというべきであって,前記(ア)の基準に基づけば難民と認定されるべきものが認定されなかったことが立証されれば,本件不認定処分には瑕疵があることになる。
c 難民条約及び入管法における難民の定義によれば,立証の対象は「迫害の発生」ではなく「迫害を受けるおそれについての恐怖を抱く相当な理由」であることに注意すべきである。このように迫害についての一定の蓋然性の立証で足りることは,根本的には,将来の予測の不確実さと保護すべき法益の重要性との衡量の結果であると考えられる。法務省は,難民の保護と,ともすれば対立する「非正規滞在者に対する厳しい措置」を志向するゆえに,難民該当性の立証について厳格な主張を繰り返すが,迫害が確実でない場合でも,帰国後に迫害を受けるおそれがあるのであれば,保護すべきなのである。
イ 原告の難民該当性
(ア) ギニアの状況
a ギニアには,マリンケ,スースー等多数の民族がおり,同国の政治勢力は,民族及び当該民族の居住地域を基盤とする。同国においては,1984年(昭和59年)以降,スースー族を基盤とするコンテ大統領が軍事独裁制を敷いていた。一方,マリンケ族のほとんどは,その居住地域であるキルワネ県を基盤とする政治政党であるRPGを支持し,上記政権と対立していた。上記政権は,マリンケ族を抑圧し,首都であるコナクリでは,デモの際にマリンケ語を話しただけで逮捕されるような状況であった。2007年(平成19年)1月から2月にかけて,大規模なゼネストが行われ,コナクリを中心に全土でデモが発生し,同月中旬にはコナクリの一部で治安部隊との衝突による死傷者が発生し,ギニア全土に外出禁止令及び戒厳令が発出された。
b 2008年(平成20年)12月にコンテ大統領の死去が発表された後,ムサ・カマラが大統領に就任したが,その政権は,次第に独裁を強め,マリンケ族に対する抑圧は続いた。民族的・宗教的少数者の人権状況を監視する国際NGOであるマイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナルの2009年(平成21年)の報告では,ギニアで抑圧されている少数者の2つのうちの1つとしてマリンケが挙げられている(乙36の7)。
c 2009年(平成21年)9月28日,カマラ大統領が翌年の大統領選挙に出馬することに反対するグループ(RPGを含む野党等)による大規模なデモがコナクリ内のスタジアムで行われたが,そこに軍及び治安部隊が発砲し,デモ参加者に多数の死者及び逮捕者が発生するとともに,兵士によって女性が強姦されるなどした。上記デモの参加者に何らの暴力行為や挑発行為はなく,軍及び治安部隊の行為は,平和的集会に対する一方的な虐殺であった。また,上記のような虐殺の後,数時間から数日間にわたり,集会参加者の多くが居住する上記スタジアムのスタジアム周辺では,兵士や民兵によって殺人,強姦,略奪などの多くの人権侵害行為がされた。
ヒューマンライツ・ウォッチの調査によれば,上記のようなデモに対する襲撃は,前もって計画されており,政府の高官たちも少なくともその計画を事前に知っていたものであり,治安部隊が虐殺を組織的に隠ぺいした。また,人権侵害の中心になったのは,大統領防衛部隊,精鋭憲兵隊等であった。
このように,当時の政府の治安当局は,野党勢力を計画的に虐殺したり,マークした人物に対する人権侵害を行ったりしたものである。
(イ) 原告の個別事情
a 原告は,前記(ア)のとおりギニアにおいて抑圧されているマリンケ族に属しているところ,原告の父は,住民のほとんどがマリンケ族であるキルワネ県の出身であり,原告の家族は,ほぼ全てRPGの党員である。原告の祖父は,軍に殺され,県職員であった原告の父は,軍の圧力によって更迭された。原告は,1993年(平成5年)にRPGに参加し,キルワネ県における青年部のリーダーを務めていたものであり,兄弟の中で最も活発にRPGの活動をしていた。
b RPGは,1993年(平成5年)に大統領選挙,市長選挙及び国会議員選挙が一度に行われた際に,初めて政府と対立する独自の候補を擁立し,原告もその選挙運動に参加した。また,原告は,ADEKERという社会奉仕団体にも所属して活動をしたところ,同団体は,表面上は非政治的団体であったが,その構成員のほとんどがRPG党員の若者であった。
1995年(平成7年)に,RPGの指導者であるアルファコンデがキルワネ県を訪れてRPGの事務所で演説をし,原告を含む党員が事務所の外で同人の警護をした。その集会中に,事務所の周りを取り囲んで監視をしていた軍から催涙ガスが発射され,原告を含む多くの者が無差別に拘束され,軍のキャンプに連行された(その後,RPGのキルワネ地区の指導者の活動により,原告を含む被拘束者は解放された。)。
c 原告は,地元であるキルワネ県においてRPGの活動家として当局からマークされたため,2000年(平成12年)に1人でコナクリに転居し,その後,危険のあるキルワネ県には戻らなかった。
原告は,コナクリにあるRPGの事務所の手伝いをし,デモにも参加し,選挙ではRPGに投票をしたが,同市においても,治安当局がRPG関係者を捕まえて拷問し,間もなく釈放するということが頻繁に行われており,単独で政治活動をすることが危険であったため,原告はこれを控えていた。
d 原告は,2003年~2004年(平成15年~平成16年)頃から,ギニアを出国したいとの気持ちが潜在的にあったところ,相談していた叔母から日本にならば行けるかもしれないとの連絡があったため,2005年(平成17年)4月4日に旅券を取得し,その後,叔母から紹介された愛知万博に参加するダンスグループのスタッフという名目で日本の査証を取得し,同年8月,来日した。
原告は,来日直後から我が国に庇護を求める意思はあったが,先進国である日本にも庇護制度があるであろうとの推測は抱いていたものの,具体的な知識はなく,日本において知り合ったマリンケ族の知人からも難民認定申請手続について適切な情報を得ることはできなかった。また,原告は,検挙され,収容された際には,同手続を知らなかった上,送還に対する恐怖からパニックに陥り,適切な意見表明をすることができなかったものである。
e 被告は,RPGが合法政党であるから迫害のおそれがないとか,RPGの党員について役職者等でなければ迫害のおそれがなかったなどと主張するが,前記(ア)cの事件等に照らしても,そのような主張に理由がないことは明らかである(なお,前記aのとおり,原告はRPGの役職に就いており,単なる一般党員ではなかった。)。
また,原告が正規の旅券を取得した上で合法的にギニアから出国した点については,そもそも,旅券の申請は,申請者が迫害を恐れていないことの表れであるということはできないし,真正な旅券が発給され,その使用によって出国することができたからといって,国籍国政府に難民認定申請者に対する迫害の意図がないということにはならない(当該申請者において,当局との関係で危険な地位に自らを置くことになるような政治的意見を隠し,逃亡の唯一の手段として合法的な出国を選ぶこともあるし,国籍国政府が迫害を意図していたとしても,旅券発給や出国審査の担当公務員がその情報を共有していなければ,旅券取得や出国は可能となる。)。そして,原告においては,本邦に入国した後,在留資格がないと警察に検挙されるのではないかとの不安から在東京ギニア大使館において身分証明書を取得したものであって,上記の点は,何ら原告の難民該当性とは矛盾しない。
さらに,原告が来日後すぐに難民認定の申請をしなかったのは,日本における難民認定申請制度を知らなかったからにすぎない(外国人が日本の難民認定制度の存在を知らずに過ごすということは,2000年代半ばまで,別段珍しいことではなかった。)。
(ウ) 総括
以上のとおり,ギニアにおいて,マリンケ族は,コンデ政権,カマラ政権を通じて抑圧されており,また,政権に対する批判勢力に対しては,厳しい弾圧がされており(計画的,組織的な虐殺もあり得た。),弾圧の対象は著名な政治活動家に限られていなかった。このような状況下において,マリンケ族に属し,RPG党員であり,地元であるキルワネ県では熱心な政治活動家であったために当局からマークされ,コナクリでもその活動を継続していた原告には,ギニアに帰国すれば迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くに十分な理由があったものというべきであって,原告は,難民に該当するものというべきである。
ウ 本件不認定処分の問題点
(ア) 原告は,本件難民認定申請に係る手続において乙33の1~7,34の1~6,35の3~7を提出したが,答弁書第5の1の記載を見る限り,法務大臣は,これらの資料を何ら前提とせず判断をしている。また,原告が出身国の情勢に関する資料を提出しているにもかかわらず,乙34の2~6については,「受領の扱いとせず」単に「写しを保管していた」というのであるから(被告の平成23年10月31日付け証拠説明書参照),これらについては,資料としてすら認めていなかった。これは,入管法61条の2の14に基づき必要があるときに事実の調査をする職務を怠ったものというべきであり,また,前記ア(イ)aに述べたような出身国情報に関する立証責任を怠るものである。
(イ) また,答弁書第5の1の記載を見る限り,法務大臣はギニアにおける政権の変遷について事実認定をしているのみで,前記イ(ア)において述べたような人権保障の状況ないし人権侵害の実情について何ら認定をせず,これを前提としないで判断をしている。この点において,本件不認定処分は妥当ではない。
(2)  被告の主張の要点
ア 難民の意義等について
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
そして,難民であることを主張する原告は,自らが難民に該当することの立証責任を負い,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
イ 原告の難民該当性について
以下において述べるところに照らせば,原告が難民に該当するとは認められないものというべきである。
(ア) 原告は,これまでに,マリンケ族であることのみを理由に格別の迫害を受けたことはなく,ギニアのキルワネでは,現在も原告の父,継母2人,兄弟及び叔母が平穏無事に生活している上,父は,高校教師として大過なく稼働していることからすれば,ギニアにおいて,マリンケ族が,そのことのみをもって政府等から迫害を受ける状況にあるとはいえない。
(イ) 原告は,ギニアにおいて1993年(平成5年)にRPGに参加し,キルワネ県内の青年部のリーダーであり,選挙運動に参加したなどと主張する。
しかし,原告が本件不認定処分についての異議申立手続において提出したRPGの党員証と称するカード3葉(乙32の1~3)が真正なものであるか疑わしく,原告本人尋問において,RPGの設立時期について事実に反する供述をしていることなども考慮すれば,原告がRPGの党員であったこと自体疑わしい。
また,RPGはギニアの合法政党なのであるから,同党における活動が直ちに政府当局の取締りの対象となるとは考え難く,さらに,原告の供述等を前提としても,原告は,20歳代の頃,一時期,RPGにおける一地方における青年部のまとめ役のような地位に就いていたにすぎず,RPGにおいて格別重要な地位に就いていたことはうかがわれないのであって,原告がギニア本国政府等から格段の注視を受けるべき地位にあったとはいい難いから,上記主張の点をもって,原告が迫害を受けるおそれがあるとはいえない。
(ウ) 原告の供述によれば,RPG党員がギニア政府の警察に拘束されるのは常にデモがきっかけであるというのであり,また,デモに警察が介入するのは,政党側において政府からの許可のないまま集まりを強行してしまったようなときであるというのであるから,原告が出国する前のギニアにおいて,RPG党員が,何らの示威活動等をしなくとも警察や軍に拘束される状況にあったとはいえず,警察は,政治活動というよりも,むしろ無許可のデモに対して取締りを行っている面もうかがわれる。また,原告の供述を前提としても,原告は,コナクリでは単なるデモ参加者の1人にすぎなかったことがうかがえ,原告がコナクリにおいてギニア政府から特段注視を受けていたことはうかがえない。原告がギニアにおいてデモに参加していたという説明は疑わしい上,仮にそのような事実があったとしても,そのことをもって,原告がギニア政府等から迫害を受けるおそれがあるとはいえない。
なお,原告がADKERに参加していたという点についても,同団体は何ら政治的色彩を有するものではなく,原告自身もその活動を理由に迫害を受けたことはないことを自認しているのであって,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはいえない。
(エ) 原告は,2003年(平成15年)~2004年(平成16年)頃からずっとギニアを出国したい気持ちがあった旨述べているが,実際には2005年(平成17年)8月までギニア国内にとどまっていた上,速やかに出国する準備もしていなかったことがうかがわれ,さらに,コナクリ在住時において,原告が,ギニア政府等から迫害を受けることもなかった。原告は,来日前,ギニア政府等から迫害を受けるなど,早急にギニアを出国しなければならなかった状況にあったものとはいえず,本件不認定処分時において,原告が,ギニア政府から迫害を受ける恐怖を有していたとはいえない。
(オ) 原告は,1995年(平成7年)に軍に身柄拘束をされたことがあることをもって,迫害のおそれがあることの根拠とする。しかし,原告の供述等を前提としても,原告は,RPGの事務所におけるアルファコンデの演説に参加した機会において,多数の者とともに無差別に拘束を受けたというにすぎず,かつ,翌日直ちに釈放され,格別の拷問や尋問を受けていないというのであって,上記のような軍による身柄拘束は,治安上の理由により一時的に多数の人々の行動を制限したにとどまるものとも考えられるところであり,原告がRPG党員であることやマリンケ族であることのみをもって行われたものとまではいえない。また,原告は,上記身柄拘束の後,2005年(平成17年)8月までギニアを出国することはなく,そもそもキルワネからコナクリに転居したのも1999年(平成11年)又は2000年(平成12年)であったというのであるから,この点からも,原告が,かかる拘束後においてもギニア政府等から格別の迫害を受ける恐怖を有していたことはうかがわれない。以上からすれば,上記の点をもって,原告がギニア政府等から迫害を受けるおそれがあるとはいえない。
(カ) 原告の供述等によれば,原告は,祖父が政党のデモに参加して射殺された際,原告自身も同じデモに参加しており,当時,原告がRPGの青年部のリーダーであることを軍が知っていたにもかかわらず,原告が軍や警察によって危害を加えられたことはなかったというのであり,また,原告の父は,現在は高校の教師の職にあり,同人や原告の兄弟等は,現在もキルワネで平穏に生活しているというのであるから,原告が主張するような家族に関する事情をもって,原告がギニア政府等から迫害を受けるおそれがあることの根拠とはならない。
(キ) 原告は,ギニアにおいて,旅券発給に必要な書類を提出するため警察署に自ら出向いて手続をし,自己名義の真正な旅券の発給を受けた上で,正規の出国手続を経て何ら問題なくギニアを出国することができており,来日後に在東京ギニア大使館において身分証明書の発給を受けた際にも,大使館員から格別不審を抱かれたり,手続に問題が生じたりしたことはうかがわれない。これらのことからしても,原告が,ギニア政府から特段注視されていたことはうかがわれず,また,迫害を受ける恐怖を有していたともいえない。
(ク) 原告は,来日した際の入国審査において,難民認定申請や庇護を求めることはしておらず,原告の供述を前提としても,在留期間の末日の1週間前に東京入国管理局に赴き,職員に在留期間の延長について相談したというのみで,その際に難民認定申請の手続について尋ねたり,知人から聞いたという日本では難民を受け入れていない旨の話につき本当かどうかを確認したりしたことはなかった。また,原告は,本邦に上陸した後,入管法違反で平成18年7月に逮捕されるまでの間,本邦において庇護を求めるための行動をしておらず,専ら不法就労をしていたものであり,退去強制令書が発付された後の平成19年1月10日において,ようやく本件難民認定申請をするに至った。以上のことからも,原告がギニア政府等から迫害を受けるおそれがある恐怖を有していたとは認め難い。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できるだけ有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与え」るものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関しても(24条),類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
以上と異なる原告の主張は,採用することができない。
2  原告の難民該当性について
(1)  原告は,①原告がギニアにおいて抑圧されているとされるマリンケ族に属していること,②原告の家族のほぼ全てがRPGの党員であり,原告の祖父は1976年(昭和51年)に軍に殺害され,原告の父は軍の圧力により県職員の職から更迭されたこと,③原告が,マリンケ族を支持基盤とするRPGに参加し,キルワネ県における青年部のリーダーを務め,1993年(平成5年)に実施された国政選挙においてRPGの選挙運動にも参加したこと,④原告が,構成員のほとんどがRPG党員の若者である社会奉仕団体ADEKERにも所属して活動していたこと,⑤原告は,1995年(平成7年)にアルファコンデがキルワネ県のRPGの事務所で演説をした際に拘束され,軍のキャンプに連行されたこと,⑥原告が,コナクリにおいてもRPGの事務所の手伝いをし,デモにも参加したことを挙げて,原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ものと主張する。そこで,まず,前記1において述べた観点から,原告が掲げるこれらの事情が本件不認定処分のされた当時における原告の難民該当性を基礎付けるに足りるものであるかについて検討する。
ア 前記①の事情について
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,〈ア〉原告自身は,マリンケ族であること自体を理由として迫害を受けたことはないこと(乙31),〈イ〉ギニアのキルワネ県においては,マリンケ族である原告の父,継母2人及びきょうだいが平穏無事に生活しており,原告の父は高等学校の教師として特に問題なく稼働していること(乙28,29,31,38,原告本人)が認められることに加えて,〈ウ〉原告がマリンケ族に対する「抑圧」として述べるところは,主として,コンテ大統領が就任した当時において政府の高官の地位にあった者に対するものであるか,政権の要職がスースー族によって占められたこと等から生じた経済的な格差をいうものにとどまること(甲3,4,乙29,原告本人)などに照らせば,原告が主張するように乙36の7にギニアにおいて抑圧されている少数者としてマリンケ族が挙げられているとしても(乙31,36の1。なお,原告又はその代理人が本件不認定処分についての異議申立ての手続において提出したものである乙36の7及びこれと同内容の乙33の2には,訳文が添付されていない。),前記①の事情をもって,前記1において述べた意味において原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを基礎付けるに十分なものとまではいい難いものというべきである。
イ 前記②の事情について
原告の供述等(甲3,乙28,30,31,38,原告本人)を前提としても,〈ア〉原告の祖父がデモに参加して射殺された際(なお,甲3,乙28,38において,その時期は1996年〔平成8年〕とされている。),原告も同じデモに参加していたものであるところ,その当時,原告は,RPGのキルワネ県における青年部のリーダーを務めており,そのことを軍も知っていたのに,原告自身が軍や警察によって危害を加えられるなどすることはなかったというのであり,〈イ〉また,原告の祖父はRPGにおいて役職を有していなかったというのであり,また,デモの際に殺害されたとされることからすると,同人が,RPGに所属していることやマリンケ族であることそれ自体を理由として射殺されたものであるとも断定はし難い上,〈ウ〉原告によればそのほぼ全てがRPGの党員であるという原告の家族は,前記ア〈イ〉のとおり,ギニアのキルワネ県において平穏無事に生活しており,原告の父は高校の教師として特に問題なく稼働していることにも照らせば,前記②の点をもって,前記1において述べた意味において原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを基礎付ける事情とはいい難いものというべきである。
ウ 前記③及び⑥の各事情について
原告の供述等(甲3,乙28~31,35の2,37,38,原告本人)を前提としても,〈ア〉原告(本件不認定処分がされた平成20年11月12日当時37歳)がRPGの活動に関与するようになったのは1993年(平成5年)に大統領選挙等が施行された頃からで,その後,原告において「RPGのキルワネ県における青年部のリーダー」を務めていたのは2000年(平成12年)頃にコナクリに転居するまでの20歳代の頃であり,その活動の内容も,街の若者にRPGの方針や活動を説明して入会の勧誘をし,あるいは,「上」から降りてきた情報を党員の若者に伝える等というものにすぎず,原告は1993年(平成5年)当時は高等学校の生徒であり,1994年(平成6年)から1998年(平成10年)までは看護学校に通い,その後はコナクリとの間を行き来してクリニックのインターンとして勤務するなどの生活の状況であったことも考慮すると,原告がRPGの重要な意思決定に関与するような地位に就いていたものとはうかがわれず,〈イ〉また,原告が1993年(平成5年)の上記の選挙の際に行った選挙運動の内容も,投票が始まる前に投票箱が空であることを確かめて鍵をし,その後投票に不正をする人がいないかを見ていたとか,選挙の際に村に行ってその村のRPGの活動家に対して必ず投票に行くよう呼びかけたという程度のものであって,RPGの選挙運動において重要な役割を果たしていたものともいえず,〈ウ〉さらに,2000年(平成12年)にコナクリに転居した後は,看護士としての実習に従事するなどし,RPGにおいて特段の役職には就いておらず,その活動も,事務所の手伝いや歩きのデモ(マルシュ)への参加といった程度のものにとどまり,同所においては,格別,活動家として周囲に知られた存在ではなかったというのであって,前記③及び⑥の各事情をもって,前記1において述べた意味において原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを基礎付けるような事情とはいい難いものというべきである。
なお,原告は,本件不認定処分がされた後の2009年(平成21年)9月28日に軍などがデモ隊に対して発砲し,デモ参加者に多数の死傷者が生ずるなどしたとされる出来事(前記第2の3(1)イ(ア)c参照)についても言及するが,上記の出来事に関するものと認められる証拠(乙33の1・3~7,34の1・6,36の3・4・6)を見ても,上記の出来事がRPGないしマリンケ族に向けられたものであるかは不明であるというほかない上,マリンケ族でありそのほとんど全てがRPGの党員であるという原告の家族のギニアにおける生活状況(前記ア〈イ〉及びイ〈ウ〉)等にも照らせば,本件不認定処分の当時において,その供述等によっても,RPGにおいて上記程度の活動を過去にしたことがあるにとどまり(なお,原告は,本邦においてRPGに関するものを含めていわゆる政治活動をしたことはないと述べている。乙37,38),コナクリにおいては活動家として知られた存在ではなかった原告に対する迫害のおそれを基礎付けるような事情とは評価し難い。
エ 前記④の事情について
原告の供述等(乙28,29,38)によっても,ADKERは,地区の互助による社会奉仕団体であるというにすぎず,原告自身,その活動を理由として迫害を受けたことはないというのであるから,前記④の点をもって,前記1において述べた意味において原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを基礎付けるような事情であるとはいえないものというべきである。
オ 前記⑤の事情について
原告の供述等(甲3,乙28,29,31,原告本人)によっても,〈ア〉原告が拘束された際に開かれていた演説会には,RPG党員以外の一般市民も多数参加し,300人~400人が集まっており,軍は,RPG党員のみならず一般市民についても無差別に身柄を拘束したというのであり,〈イ〉また,身柄拘束の際に手錠を掛けられたことはなく,拘束中に尋問を受けたり暴力を振るわれたりしたこともなく,〈ウ〉RPGの地区事務総長が県知事に対して身柄を拘束された者の釈放を求めた結果,翌朝には原告も含めた全員が釈放されたというのであって,原告が軍から受けたという身柄の拘束は,地域の一般的な治安維持を目的として一時的に不特定多数の者の行動を制限するために行われたものとも考えられるのであって,原告がマリンケ族であることや,RPG党員であることのみを理由としてされたものとまでは認め難い。そうすると,前記⑤の事情についても,前記1において述べた意味において原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを基礎付けるような事情であるとはいえないものというべきである。
(2)  前記(1)において述べたところに加えて,①原告は,ギニアにおいて,旅券の発給を受けるために警察署に自ら出向いて所要の手続をし,2005年(平成17年)4月4日付けで自己名義の真正な旅券の発給を受け,同年8月20日,正規の出国手続を経てギニアから出国しており,本邦に上陸した後の同年10月,在東京ギニア大使館において身分証明書の発給も受けているのであり(甲3,乙2,29,31,原告本人),これらの行動は,本件における原告の弁解内容を勘案しても,迫害を恐れている者のものとしては,いささか不自然なものである感が否めない上,②これらの手続の際に,特段の問題は生じていないこと(甲3,乙29,31,原告本人),③原告は,〈ア〉同年8月22日の成田国際空港における入国の審査の際に,入国審査官等に対し,ギニアにおける迫害のおそれを訴えるなどせず,その後,在留期間の末日の1週間前に東京入国管理局に赴いた際にも,職員に対して在留期間の更新について相談したのみで,難民の認定の申請の手続について尋ねるなどしておらず,入管法違反の罪の容疑で平成18年7月20日に摘発されるまでの間,本邦において難民として庇護を求めるための行動をしておらず,不法就労を続けていたものであり(前提事実(2)及び(3)ア,乙9,29,原告本人),〈イ〉摘発後の退去強制の手続における違反調査の際にも,ギニアにおける迫害のおそれについては何ら言及していない上,入国審査官の退去強制対象者に該当する旨の認定についての口頭審理の請求を放棄しており(前提事実(3)ウ,乙9,11~13),〈ウ〉本邦に上陸してから1年半近くが経過した後(原告についての退去強制令書の発付時点から見ても5か月後)になってようやく本件難民認定申請をしたものであって(前提事実(3)エ及び(4)ア),このような原告の行動は,仮に,原告が,その供述等(甲3,乙29,原告本人)のように,日本にも難民についての制度があるだろうと考え,日本で難民の認定の申請をする意図を持って来日したのであるとすれば,極めて不自然なものというほかなく,これらの点についての原告の弁解も,上記のような不自然さを払拭するには到底足りないものというほかないことを併せ考慮すれば,本件難民不認定処分の当時において,原告が難民に該当していたものとは認め難いものというべきである。
3  本件不認定処分の違法性に関する原告のその余の主張について
原告は,ある行政処分において,行政判断に関する一定の基準が法令上存する場合に,当該基準を適用せずに処分がされたときは,当該処分には瑕疵があるということになるところ,法務大臣は,難民の認定の申請の当否の判断に際し,前記第2の3(1)ア(ア)に述べた判断基準を適用しなければならず,これを適用せず,あるいは誤って適用して判断がされた場合には,当該判断は瑕疵があるものとなるものというべきであって,上記基準に基づけば難民と認定されるべきものが認定されなかったことが立証されれば,本件不認定処分には瑕疵があることになるとした上で(前記第2の3(1)ア(イ)b),本件不認定処分には,前記第2の3(1)ウのような問題点があるなどと主張する。
しかし,原告の上記主張は,①前記1において述べたところと異なる見解を前提とするものである上,②前記第2の3(1)ウにおいて述べてられているところも,基本的には被告の答弁書及び証拠説明書の記載の文言のみをとらえた客観的裏付けが不十分な主張であるか,入管法の規定に関する独自の見解を前提とするものというほかないものであって,採用の限りではない。
4  結論
以上の次第であって,原告の請求は,理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 田中一彦 裁判官 塚原洋一)

 

別紙
指定代理人目録 〈省略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。