【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件

裁判年月日  平成24年 1月18日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)105号
事件名  政務調査費返還履行等代位請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴(後、取下げ)  文献番号  2012WLJPCA01186001

要旨
◆市議会の主要4会派が、市から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出したとして、市の住民である原告らが、被告市長に対し、主要4会派に、目的外支出をした計約4億3650万円の政務調査費相当額の返還等をするよう求めた住民訴訟の事案において、原告らが本訴で特定する範囲でも、訴訟物の範囲が限定されているといえるとして、訴訟物が特定されていない旨の被告らの主張を退けた上で、主要4会派のうちの1会派については目的外支出を認めなかったが、残りの主要3会派につき、外部監査人による認定額をもって目的外支出と認定し、また、現に公金の不正支出が客観的に認められる場合に、市長が議会活動への配慮といった政治的観点から不当利得返還請求権を行使しないとする選択の余地はないとして、被告市長に対し、主要3会派に計約1億1740万円の返還を求めるよう命じた事例

出典
判例地方自治 355号10頁

参照条文
地方自治法100条(平20法69改正前)
地方自治法240条
地方自治法242条の2第1項4号
川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例10条(平13川崎市条例11。平19川崎市条例19改正前)
川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例13条(平13川崎市条例11。平19川崎市条例19改正前)
川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例14条(平13川崎市条例11。平19川崎市条例19改正前)

裁判年月日  平成24年 1月18日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(行ウ)105号
事件名  政務調査費返還履行等代位請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴(後、取下げ)  文献番号  2012WLJPCA01186001

川崎市〈以下省略〉
原告 X1
川崎市〈以下省略〉
原告 X2
川崎市〈以下省略〉
原告 X3
川崎市〈以下省略〉
被告 川崎市長 Y
同訴訟代理人弁護士 石津廣司
同指定代理人 安藤勲
同 野村正人
同 福井和彦
同 金澤稔明
同 大磯慶記
同 川合健一
同 玉川智基
川崎市〈以下省略〉
被告補助参加人 自由民主党川崎市議会議員団
同代表者団長 A
同訴訟代理人弁護士 橋爪雄彦
同 笹倉興基
川崎市〈以下省略〉
被告補助参加人 民主党川崎市議会議員団
同代表者団長 B
同訴訟代理人弁護士 小池貞夫
川崎市〈以下省略〉
被告補助参加人 公明党川崎市議会議員団
同代表者団長 C
同訴訟代理人弁護士 宮山雅行
同 井田吉則
同 田村彰浩
同 鈴木義貴
川崎市〈以下省略〉
被告補助参加人 日本共産党川崎市議会議員団
同代表者団長 D
同訴訟代理人弁護士 森卓爾

 

 

主文

1  被告は,自由民主党川崎市議会議員団に対し,5740万2292円及びうち2928万2877円に対する平成16年4月22日から,うち2811万9415円に対する平成17年4月22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,民主党川崎市議会議員団に対し,2753万0757円及びうち1340万7754円に対する平成16年4月22日から,うち1412万3003円に対する平成17年4月22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,公明党川崎市議会議員団に対し,3246万8728円及びうち1522万6331円に対する平成16年4月22日から,うち1724万2397円に対する平成17年4月22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,補助参加により生じた費用を含め,原告に生じた費用並びに被告に生じた費用の2分の1,被告補助参加人ら(被告補助参加人日本共産党川崎市議会議員団を除く。)に生じた費用のうち各5分の3及び被告補助参加人日本共産党川崎市議会議員団に生じた費用全部を原告の負担とし,その余を各自の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,自由民主党川崎市議会議員団(以下「自民党」という。)に対し,1億8547万5577円及びうち6245万7635円に対する平成16年4月22日から,うち5923万9833円に対する平成17年4月22日から,うち3205万9813円に対する平成18年4月18日から,うち3171万8296円に対する平成19年4月21日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,民主党川崎市議会議員団(以下「民主党」という。)に対し,8780万1419円及びうち2624万6666円に対する平成16年4月22日から,うち2994万5186円に対する平成17年4月22日から,うち1434万0656円に対する平成18年4月21日から,うち1726万8911円に対する平成19年4月21日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,公明党川崎市議会議員団(以下「公明党」という。)に対し,1億2404万0357円及びうち3600万8686円に対する平成16年4月22日から,うち3987万2664円に対する平成17年4月22日から,うち2284万4150円に対する平成18年4月22日から,うち2529万4857円に対する平成19年4月21日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被告は,日本共産党川崎市議会議員団(以下「日本共産党」という。)に対し,3919万7903円及びうち957万5127円に対する平成16年4月22日から,うち978万7944円に対する平成17年4月22日から,うち1001万9661円に対する平成18年4月22日から,うち981万5171円に対する平成19年4月21日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,川崎市の住民である原告らが,被告補助参加人らにおいて川崎市から交付を受けた平成15年度から平成18年度までの政務調査費の一部を違法に支出した事実があり,これにより,被告補助参加人らが,川崎市に対し,不法行為に基づく損害賠償義務あるいは不当利得に基づく返還義務を負ったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて,川崎市長である被告に対し,被告補助参加人らにそれぞれ違法に支出した政務調査費相当額の返還と,各収支報告書提出日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める事案である。
1  関係法令等の定め
(1)  地方自治法100条13項(平成20年6月18日法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)は「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」,同条14項は「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例で定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と定めていた。各項は,地方議会の活性化を図る趣旨から,議員の調査活動の基盤を強化するなどの目的で,平成12年の法改正により設けられたものである。
(2)  上記地方自治法の規定を受けた川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例(平成13年3月29日条例第11号。ただし,平成19年3月20日条例第19号による改正前のもの。以下「本件条例」ともいう。乙1)によれば,政務調査費は,議長に結成の届出があった会派に対して,45万円に当該会派の所属議員数を乗じて得た額を支給するものとされ(3条),その年度における政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は,規則で定めるところにより,議長を経由して,市長に申請しなければならないこととされていた(5条)。また,このようにして政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,規則で定めるところにより,前年度の交付に係る政務調査費の収入及び支出についての報告書(収支報告書)を作成し,当該年度の終了の日の翌日から起算して3週間以内に議長に提出しなければならず(11条),交付された政務調査費に剰余金が生じたときは,規則で定めるところにより,市長に返還しなければならないこととされていた(12条)。一方,市長は,会派における政務調査費の支出がこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに違反したものであると認めたときは,当該交付の決定の全部又は一部を取り消し,規則で定めるところにより,その旨を会派の代表者に通知するものとされ(13条),前条の規定により,政務調査費の交付決定の全部又は一部を取り消したときは,規則で定めるところにより,会派の代表者に期限を定めて,既に交付した政務調査費の全部又は一部を返還するよう命ずることとされていた(14条)。
このようにして,本件条例上,政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,翌年度,議長に対し,当該交付に係る政務調査費の収支報告書を提出することで足り,領収書を添付することまでは求められていなかった。しかし,平成19年3月20日の改正により,1件当たりの金額が5万円以上の支出(規則で定める経費に係るものを除く。)に係る領収書その他の支出を証明する書類の写しを添付することが求められるようになり(甲3),さらに,平成20年3月25日改正により,全ての支出に係る領収書その他の支出を証明する書類を添付することが求められるようになった(甲52の1)。
(3)  また,本件条例を受けた,川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条例施行規則(平成13年3月29日規則第16号。ただし,平成19年3月30日改正前のもの。甲52の2,乙2)9条によれば,本件条例10条に規定する経費の支出は,会派の代表者の決定を経て,経理責任者が処理すること,経理担当者は,経費を支出したとき,領収書その他の支出を証明する書類(以下「領収書等」という。)を徴しなければならならず(ただし,領収書等を徴することができないときは,会派の代表者が作成する支払証明書をもってこれに充てることができる),毎年度,会計帳簿を調製し,領収書等及び支払証明書を整理した上,これらを当該年度終了の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならないものとされていた。
(4)  川崎市議会は,平成19年の本件条例の改正(政務調査費の収支報告書に1件5万円以上の領収書等の添付を義務付けたもの)を踏まえ,政務調査費の適正な執行を図ることを目的として,同年1月,各会派の合意を経て「政務調査費の運用指針」を作成し,平成19年度分からこれを適用することとした(甲53)。
これによれば,政務調査費運用の基本的指針として,①実費弁償の原則(政務調査費は,市政調査研究のために,実際に要した費用を充当するものであるから,定額といった形での対応ではなく,実費弁償を原則とする。),②按分による支出(会派及び議員活動は,後援会活動,政党活動,選挙活動,市政調査活動等が輻輳し複雑であるから,政務調査費を充当する場合は,市政調査に従事する割合を,業務の従事時間,事務機器の使用量,さらには事務所における占有面積率を基準として定める等,会派及び議員が合理的な方法により,活動実態に応じた経費を支出しなければならず,按分比の割合は,専ら市政調査事務に従事するものや,市政調査事務に要した実績(割合)が明確なものを除き,2分の1の比率を上限として充当すべきものとする。)が提唱されている。また,1件の考え方について定義がなされ(基本的には支払先からの領収書を単位とする),次いで,人件費につき,政務調査活動の補助業務として雇用する職員については,会派によってその雇用形態は,様々なものが想定されるため,個々のケース状況をかんがみ,実態に即し按分により政務調査費を支出しなければならないとし,さらに,事務所費についても,政務調査費として支出できる費目の基準を定めている。
2  前提となる事実
(1)  原告らは,県内各自治体の政務調査費に関わる収支報告書,領収書,成果品を収集し,その使われ方を分析し,目的外支出等のチェック等を行うことを目的として設立した権利能力なき社団であると称する「政務調査費改革かながわ見張番」(以下「見張番」という。)の構成員であり,原告X1はその代表である(甲5)。
被告補助参加人らは,川崎市の市議会の各会派を構成する議員団である。
(2)  被告補助参加人らは,次のとおり,平成15年度から平成18年度にかけて,川崎市から各政務調査費収支報告書(以下「収支報告書」という。)の各収入欄記載の金員を政務調査費として受け取り,各支出欄記載の金額を政務調査費として支出したとして,収支報告書記載の日に川崎市議会議長あてに報告した(甲4)。
ア 自民党
(ア) 平成15年度
収入 9405万0000円
支出 9405万0000円
返還額 0円
収支報告日 平成16年4月21日
(イ) 平成16年度
収入 9801万0000円
支出 9801万0000円
返還額 0円
収支報告日 平成17年4月21日
(ウ) 平成17年度
収入 9945万0000円
支出 9945万0000円
返還額 0円
収支報告日 平成18年4月17日
(エ) 平成18年度
収入 1億0260万0000円
支出 1億0260万0000円
返還額 0円
収支報告日 平成19年4月20日
イ 民主党
(ア) 平成15年度
収入 8910万0000円
支出 8905万2608円
返還額 4万7392円
収支報告日 平成16年4月21日
(イ) 平成16年度
収入 9720万0000円
支出 9716万4448円
返還額 3万5552円
収支報告日 平成17年4月20日
(ウ) 平成17年度
収入 9720万0000円
支出 9715万3958円
返還額 4万6042円
収支報告日 平成18年4月20日
(エ) 平成18年度
収入 9720万0000円
支出 9713万2236円
返還額 6万7764円
収支報告日 平成19年4月20日
ウ 公明党
(ア) 平成15年度
収入 6930万0000円
支出 6931万5227円
返還額 0円
収支報告日 平成16年4月21日
(イ) 平成16年度
収入 7560万0000円
支出 7560万0000円
返還額 0円
収支報告日 平成17年4月21日
(ウ) 平成17年度
収入 7560万0000円
支出 7559万7696円
返還額 2304円
収支報告日 平成18年4月21日
(エ) 平成18年度
収入 7560万0000円
支出 7064万9581円
返還額 495万0419円
収支報告日 平成19年4月20日
エ 日本共産党
(ア) 平成15年度
収入 3960万0000円
支出 3954万3301円
返還額 5万6699円
収支報告日 平成16年4月21日
(イ) 平成16年度
収入 4320万0000円
支出 4090万4068円
返還額 229万5932円
収支報告日 平成17年4月21日
(ウ) 平成17年度
収入 4320万0000円
支出 4090万4372円
返還額 229万5628円
収支報告日 平成18年4月21日
(エ) 平成18年度
収入 4320万0000円
支出 4060万5682円
返還額 259万4318円
収支報告日 平成19年4月20日
(3)  原告らは,見張番の総代表ないし代表として,平成19年8月29日,川崎市監査委員に対し,平成15年度から平成18年度にかけて(ただし,平成15年度については4月分を除く。),被告補助参加人らに交付された政務調査費の額と支出額を掲げ,政務調査費支出額の問題点として,川崎市を除く自治体で,法令・条例・使途基準に反する違法不当な支出があったことが報道され,あるいは判決で指摘されているのを受けて,収支報告書に示された被告補助参加人らの同期間中の政務調査費の使途について,法令・条例・判例や住民監査請求勧告内容,大阪府議会個別外部監査で示された監査基準を根拠に検討したところ,総額で3億1080万3107円(自民党6125万5145円,民主党6107万7482円,公明党1億2758万9469円,日本共産党6088万1011円)の目的外支出が存在することが判明したとして,各会派に対して各目的外支出に相当する額の返還を勧告するよう求める住民監査請求を行った(甲1)。その際,原告らは,監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく外部監査人の監査によることを求めた。
原告らは,この住民監査請求に際し,按分すべきものについては,政務調査活動と通常の議員活動や政治活動,後援会活動との共通性を考えれば,2分の1,3分の1,4分の1などと適正に按分すべきであるが,支出費用内容が明確に把握できないことや今後の議員活動への影響に配慮し,10分の1を目的外とするにとどめたとして,按分率を10分の1の範囲で主張していた(甲1,61,65)。ただし,住民監査請求書添付の事実証明書3では,市内調査交通費について,議員1人当たり年間12万円を超える支出を目的外支出と特定していた(甲65)。さらに,監査の過程で提出された意見陳述書では,個別外部監査の結果,監査委員及び外部監査人において,領収書や調査資料等からより整合性のある比率が算定された場合には,その比率により目的外支出額を算出することを求めると記載した(甲66)。
(4)  川崎市監査委員は,平成19年9月7日付けで,個別外部監査契約に基づく監査によることが相当との決定を行った。そこで,被告は,同年10月4日,川崎市議会の議決を経て,同月5日,Eと個別外部監査契約を締結した(甲2)。
これを受けて,外部監査人E(以下「外部監査人」という。)は,必要な調査を行った後,平成19年11月19日付けで,川崎市監査委員に対し,監査結果を報告した。同人は,川崎市監査委員への報告に当たり,一定の監査基準を立てて,それに照らした上で,被告補助参加人ごと,年度(平成15年度から平成18年度まで)ごとに目的外支出額を算出した監査結果を作成した(甲2の別表B)。これによれば,平成15年度から平成18年度の政務調査費のうち,会派ごと次の金額が目的外支出とされた。
ア 自民党 1億2105万4961円
イ 民主党 5642万1415円
ウ 公明党 5581万3146円
エ 日本共産党 875万6265円
(5)  川崎市監査委員は,外部監査人の報告を検討した上,平成19年11月27日付けで,原告らにその結果を通知した。
これによれば,川崎市監査委員としても,外部監査人の4会派における目的外支出に関する認定については,いずれの年度に関しても正当として是認できるから,被告は,そのうち,平成17年度及び平成18年度分について,4会派に対して,政務調査費の返還請求を行う必要があるとした。しかし,平成15年度及び平成16年度分の目的外支出については,最近の1,2年はともかく,それ以前の政務調査費について,市長において,領収書等の添付がなされていない状況で,収支報告書の記載からその使途に疑問を抱くべき特別な事由がない限り,収支報告書の確認以上の調査を行わなかったことにも問題はなかったこと,同様に,当時,各会派において,その使途を厳密に限る運用を行っていなかったことにやむを得ない面があったこと,また,外部監査報告書によって,政務調査活動のために支出されたものではないと判断された支出についても,そのほとんどは議員としての活動のために支出されたことがうかがえること,現時点で,4年度分に及ぶ多額の返還を求めることは,4会派及び議員の活動に支障を及ぼすことが予想され,ひいては川崎市議会の機能を阻害するおそれさえあり,市政における議会の役割や重要性にかんがみると,そのような事態は避けるべきであることを理由として,返還請求を行うことは相当でないとした。
(6)  被告補助参加人らのうち,自民党,民主党及び公明党は,川崎市監査委員の勧告に従い,指摘された平成17年度及び平成18年度の目的外支出額分を返還した。これに対し,日本共産党は,平成15年度から平成18年度の目的外支出分とされた全額を返還した(甲2の別表B,8)。
(7)  原告らは,平成19年12月26日,監査結果を不当として,本訴を提起した。その理由は,川崎市が被告補助参加人らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権,あるいは不当利得返還請求権を有しているところ,その権利の行使を怠っているというもので,被告に対し請求するよう求める額は,被告補助参加人ごと,平成15年から平成18年までの各年度ごとに,別紙のとおりである。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  目的外支出額の特定の有無について
(原告らの主張)
今回の請求の対象額は,監査結果から得られた個別支出情報を基にして,返還請求権を算定したものである。1件1件の支出年月日,支出額を示すことは,監査の対象となった領収書,帳簿等が開示されていないためできないものの,支出項目ごと同一の違法性を有するグループごとに支出額を特定しているから,違法支出額の返還請求を行うに当たり支障はない。現に,平成17年度及び平成18年度については,監査委員の指摘に従い,被告補助参加人らから既に返還がなされている。被告は,原告らが外部監査結果の内容以上に情報を保有できないことを十分承知していながら,更なる特定を求めるもので失当である。
(被告の主張)
住民訴訟においても,原告らは被告に対する請求の当否について判決を求めるものであるから,原告らが請求を特定しなければならない。住民監査請求にあっても,請求の対象は特定しなければならないとされているが,その趣旨は,一定期間にわたる当該行為等を包括して,これを具体的に特定することなく,監査委員に監査を求めることなどは許されないとする点に重点があり,住民訴訟におけるのと同程度に厳密に請求を特定することを要求しているものではない。これに対し,住民訴訟において,訴訟物を特定する必要がある。
これを本件についてみると,原告らは,本訴における訴訟物として,対象支出項目としての分類と分類ごとの違法支出額しか主張していない。このような主張では,本訴の対象となる政務調査費の違法支出が,いつ,いかなる金額でなされたのか,いかなる相手方に対してなされたのかも不明であり,訴訟物が特定されているとはいえない。被告補助参加人らが反証するには,外部監査人が,全政務調査費支出のうち,いつ,いかなる金額を,いかなる相手方に支出した分を違法と判断したのか特定されていることが最低限必要である。本件では,外部監査人がいかなる個々の支出について違法と判断したのかが明らかにされていない。
(自民党の主張)
原告らは,「対象支出項目」と「対象支出額」のみによって,特定された支出について,目的外事由記号欄にAないしGのアルファベット記号を記載し,「原告が目的外支出と判断した理由」欄に,「全額目的外支出」「支出額の25.7パーセントを目的外支出」「3/10の按分割合を適用して目的外支出を算出する」などと主張するだけで,自民党が政務調査費として支出した時期,金額,使途等を何ら特定していない。原告らの主張は,外部監査人の監査結果を基にしているけれども,外部監査人は,自民党が提出した会計帳簿及び領収書等から,独自の判断で各支出を収支報告書上の項目に分類して判断を行った。そのため,自民党は,外部監査人がどの支出を目的外支出としたのか,把握することができない。そのため,原告らがこれ以上主張立証を尽くす必要がないとされると,自民党としては,対象となっている年度の政務調査費の支出全てにつき目的内支出であることを主張立証しなければならないことになる。これは,自民党の自主的な政治活動を過度に制約するものである。そこで,原告らの主張立証責任は緩和されるべきではない。
(民主党の主張)
外部監査人が行ったのは個々の支出の特定ではなく,主たる支出を類型的に集約し,一部を目的外支出として類別したにすぎない。これをもって訴訟物の特定がなされているとはいえない。外部監査人がそれぞれの細目について,目的外支出であるとして示した合計金額を構成する具体的,個別的支出行為の一つ一つについて,民主党は全く知り得ず,したがって,その合計金額が適正であるか否かを判断することも不可能である。
(2)  被告補助参加人らの目的外支出額について
(原告らの主張)
原告らが本訴で請求を求める金額及びその理由は,被告補助参加人らごと及び年度ごとに別紙のとおりであり,個別の被告補助参加人に対する主張は次のとおりである。
ア 自民党
(ア) 外部監査人は,別紙の目的外事由記号欄がAとされている項目(以下,「目的外事由A」といい,同欄の他の記号が付されている項目についても同様の例による。)につき,領収書等及び支出の裏付けが存在しない支出のうち,3割を目的外支出として認定する一方,7割を目的内支出として容認している。しかし,その全部が目的外支出とみなされるべきである。
公金の支出において,領収書等の支出の証拠書類が存在しないということはあってはならない。領収書の存在した支出のうち,外部監査人が政務調査費となることを否認したものの中には,コンサート代,催事の参加費,書籍名不明の資料費,イタリア料理店の飲食,傘立て代,ひげそり代,空気清浄機のフィルターなどが掲げられている。これらの点を踏まえれば,領収書を紛失したとする理由は,架空の支出であったか,使途基準に反するものが相当量あることが推定される。今更会計帳簿を示して,支出の正当化を図ることはできない。
なお,自民党にあっては,外部監査人の監査に当たって,本件条例11条の定める政務調査費収支報告書と異なる収支報告書を提出して,監査を受けている。これは,領収書のない費目につき,全額目的外支出と判断されることを回避するために,領収書の追加発行や再発行を依頼しやすい広報・広聴費や,数値を構築しやすい人件費を増額したと推察され,それでも作出できなかったものが領収書のない支出として残ったと考えられるから,全て理由のないものである。
(イ) 外部監査人は,目的外事由Cにつき,当該交通費等のうち,個々の政務調査活動との関連性が不明であるものについて,川崎市議会における議員の活動状況,陳情受理件数,地理的特徴,交通機関の状況等にかんがみ,月額5万円(年額60万円)に各会派の議員数を乗じた金額を上限としているが,高額にすぎる。外部監査人が人件費等の按分に採用した10分の3によるのが相当である。
(ウ) 外部監査人は,目的外事由Dにつき,当該広報・広聴費の印刷費,発送料について,政務調査活動に該当しない紙面の割合により按分して,一部につき政務調査費として認めるべきところ,かかる按分作業を適正に行っていないのは適切ではない。
自民党の広報紙(丙A1ないし15)について,検証結果は証拠(甲63)のとおりで,政務調査研究記事が3.33パーセント,行政問題報道記事が5パーセント,議会審議報道記事が66パーセントで,それ以外が25.7パーセント占めている。よって,25.7パーセントが目的外とされるべきである。
(エ) 外部監査人は,目的外事由Eにつき,当該人件費について,業務内容が不明な給与のみ目的外としているが,後援会活動や議員の政治活動・議会活動の補助業務にも従事していたものとみなし,10分の3を目的外支出とすべきである(甲20)。
イ 民主党(甲7の19)
(ア) 交通費(目的外事由C)については,自民党と同様である。平成19年度の市内等視察交通費総額は,11月で48万3324円にとどまっている(甲23の2)ことからしても,外部監査人の基準は適当ではない。
(イ) 広報費等(目的外事由D)については,議会ニュース等(丙B1ないし65)の分析結果は,証拠(甲64)のとおりで,政務調査研究記事が0.58パーセント,行政問題報道記事が24.34パーセント,議会審議報道記事が19.82パーセントを占めている。その合計は44.74パーセントで,それ以外の政務調査外の記事が55.26パーセントを占めている。この形式按分割合に,各ニュースの種別ごとの情報発信費用(印刷配布費用)の支出額の割合を加味して,適正な按分率を考える必要がある。
(ウ) 人件費(目的外事由E)については,自民党と同様である。
議員の事務所は議員の政務調査研究活動のほかに,議員の後援会会員とのコミュニケーションの場であったり,政治活動についての議論の場であったりすることは明らかである。これら活動のために補助職員とされる雇用者は相当の時間を割いているものと考えられる。人件費の支出はこうした雇用者の職務に対する対価が当然に含まれているから,10分の3は目的外支出と認められるべきである。
ウ 公明党(甲7の20)
(ア) 外部監査人は,公明党の市内視察費について,他の会派(議員1人当たり月額5万円,年額60万円)と異なる同会派独自の清算方法を容認している(目的外事由C)。
公明党が主張する定額支給方式は,全国都道府県議会議長会が平成13年10月16日付けで公表した「政務調査費の使途の基本的な考え方」(甲14)で謳われている実費原則に反する。公明党の平成21年度分の政務調査費収支報告書の添付資料「政務調査費支出一覧」のうち,研究研修費(甲69の1)に含まれる交通費を抽出するとその合計額は207万8244円(甲70の1,一部3分の1の按分あり),広報・公聴費(甲69の2)に含まれる交通費を抽出するとその合計額は318万9596円(甲70の2,一部3分の1の按分あり)となっており,その合計は526万7840円で,議員1人当たり年額37万6274円しかない。公明党が平成18年度に採用していた定額支給基準1人当たり年額240万円と比較してわずか16パーセントにすぎない。この実績は,外部監査人の議員1人年額60万円基準を大幅に下回る。そもそも,公明党については,平成20年度の民主党の議員1人当たり市内等交通費10万2635円(甲89)と比較しても多額にすぎ,市内等交通費の中に宗教活動費が混入されてる疑いが強い。また,タクシーの使用頻度も極めて高い(甲69,85,87ないし89)。
そこで,外部監査人が他会派に対する交通費について,1人当たり月額5万円,年額60万円までを目的内支出とした基準を適用し(ただし,平成15年度は年額55万円),同額を超える部分については,目的外と認めるべきである。
なお,原告は,最終準備書面で,平成20年から平成22年までの公明党の交通費実績額に照らして,1人当たり60万円の基準が緩すぎたとして,更にその3割である18万円を目的外支出に当たるとすべきであるとして,同党に対し返還を求める請求額に加算した。
(イ) 広報費等(目的外事由D)については,自民党と同様である。
公明議会ニュース等(丙C12,27,41),議会ニュース(丙C13から62)の分析結果は,証拠(甲73)のとおりで,政務調査研究記事が0.00パーセント,行政問題報道記事19.43パーセント,議会審議報道記事が46.47パーセントを占めている。その合計は65.9パーセントで,その余34.2パーセントは目的外支出になる。
(ウ) 人件費(目的外事由E)については,自民党と同様である。
公明党提出のアルバイト雇用契約書(丙C4から11)に業務が列記されていても,当該業務のみを行っているとは限らない。神奈川県議会の公明党の例では,人件費支出額の10分の1は目的外とされている(甲72)。また,公明党議員であるFの例でいうと,「F後援会」の収支報告書(甲76)によれば,政治活動の一環として後援会活動が活発に行われていることが認められ,現に後援会連絡所も設けられている(甲77の1)。Gにあっても後援会連絡所を設けており(甲77の2),後援会の活動実態はある。
エ 日本共産党(甲7の21)
(ア) 広報費等(目的外事由D)については,自民党と同様である。
チラシ等(丙D6の1ないし52)の分析結果は,証拠(甲74)のとおりで,政務調査費に資する部分の記載割合と一紙ごとの印刷費を加味すると支出額の45パーセントが目的外支出となる。
(イ) 人件費(目的外事由E)については,自民党と同様である。
日本共産党については,政務調査費交付額に占める人件費の支出割合は4会派中最大である。政務調査費が議員・会派の政務調査研究にかかる補助職員の人件費の支出を認めているとはいえ,政務調査費交付制度の趣旨である,議員の審議能力を強化し,議員の調査研究に資するために必要な経費の一部を交付する制度として設けられた本制度からは,会派の組織維持運営ともいうべき人件費に多額に支出されていることは,不適切である。
日本共産党は,会派が示した請求額が3.3人分にとどめたと説明するけれども,その根拠がはっきりしない。
(被告補助参加人らの反論)
ア 自民党
各所属議員が受託した政務調査に要した支出については,出納帳簿を作成し,毎月1回,出納帳簿,領収書等及び印刷物を提出し,会派の確認を受けていた。現時点で領収書等が存在しなかったとしても,出納帳簿等に記載された支出は,原則として政務調査費に当たる。外部監査人は,領収書がなく,成果物も不明であるものについて,10分の3を目的外支出としているが,自民党に厳しい判断である。
また,広報広聴活動として発行している川崎市議団NEWSの紙面は,各所属議員の政党活動,選挙活動,後援会活動及び私的活動に関するものは含まれておらず(丙A1ないし15),その発行に要した費用は,全て政務調査費に当たる。
イ 民主党
実費弁償を原則とし,個々の政務調査活動との関連性が不明であるものについて,所属議員1名当たり月額5万円を上限として目的内支出と認める外部監査人の判断基準は,本件では妥当である。平成19年度の交通費との比較が統計的に意味があるものではない。
また,全ての調査研究補助費に対する人件費を一定割合カットする原告の主張は不当である。
さらに,印刷関連費について,原告らが立てる形式的基準も全体として不当というしかない。
ウ 公明党
視察調査費については,平成13年10月1日に政務調査費の精算についてと題する内規で(丙C2),11の活動と各活動の単価を定め,各議員には月当たり20万円を前渡金として支給し,年度末に会派が各議員の調査活動のための行動とそれに使用した政務調査費を点検して,余剰が生じた議員には返還を求めていた。公明党にとっては,行動費支払申請書,行動記録明細票等(丙C3)が個別の領収書に代わるものであり,実際の行動に即した妥当な実費精算の方法を採用していた。
ただし,平成19年度以降は,外部監査人からの指摘を真摯に受け止め,政務調査費の使途に関する市民の信頼をより一層担保するために,平成18年度までの行動費の清算方法を改め,領収書ごとにそれぞれの支出項目に振り分けた。そのため,平成18年度で視察調査費として計上した議員行動費のガソリン代,駐車場代等は,主に広報・広聴費として計上した。また,各種団体の会合への参加費は研究調査費に,自宅事務所の電話代按分額は通信費に計上した。さらに,外部監査人が目的外としたものを視察調査費として計上しないようにしたので,平成19年度から視察調査費が減ることになった。よって,平成18年度と平成20年度及び平成21年度を単純に比較することはできない。
また,公明党の人件費は,全て会派及び議員の調査研究活動の補助業務を行うためにアルバイトとして雇用している者に対する支払である。アルバイトの雇用契約書には,業務内容として,政務調査活動補助業務と記載されており(丙C4,5),団長がその業務内容を確認している。現実にも,アルバイトの雇用者は,雇用契約書に従って調査研究活動の補助業務のみを行っている。
さらに,公明党は,公明議会ニュース(丙C12,27,41)を年4会発行するほか,各議員が政務調査活動を個別に紹介するニュースを発行している。これらは,全て公明党及び同所属議員の政務調査活動に関する広報である。仮に,公明議会ニュース等に公明党が行う議会活動及び市政に関する政策等以外の記事が掲載され,それに政務調査費等が充てられたとしても,それが合理的な範囲内にとどまる限り許される。
エ 日本共産党
(ア) 広報費等(目的外事由D)について
支出の内容は,市議会の都度発行している「明るい川崎」,議員の議会報告等ニュース,ホームページの更新,市民アンケートの用紙・封筒・送料等である。明るい川崎については,面積按分している。具体的には,明るい川崎2006年12月号を例にとると,全体の面積1862.38平方センチメートルのうち,政務調査費に当たらない部分合計114.81平方センチメートル(日本共産党や赤旗の宣伝に当たる部分。前議員の顔写真部分)を控除した割合を93.9パーセントと算定し,92パーセントの範囲内を政務調査費として請求した(123万9000円(丙D2)×92.0%=113万9880円となるところ,113万5750円を計上。丙D4)。なお,各議員の議会報告については按分していない。
原告らは,4月の市議会選挙に備え,3月に集中して広報紙が印刷されていると指摘するようであるが,3月議会が終了した後,その年度内に議会報告を行った結果であり,3月に発行しているから,選挙対策用のものとなるものではない。
(イ) 人件費(目的外事由E)について
日本共産党は,平成18年4月1日現在で6名の政務調査員を雇用している。各政務調査員は,議員と一体となって研究チームや運動チームを構成している。研究チームとしては,①子育て,②教育,③高齢者,④障害者,⑤行革,⑥中小企業対策・青年雇用,⑦まちづくり,⑧財政問題,⑨国民保護計画,⑩住民投票条例等の研究チームがある。事務や庶務は,政務調査員としての職務をしながら分担して担当している。日本共産党としては,人件費は政務調査費全体の4割を超えないようにとの忠告に従い,3.3人分を請求した。そのうち,平成18年度の人件費の支出伝票と領収書は,証拠(丙D8)にあるとおりで,適切に処理をしている。
(3)  被告の怠る事実の有無
(原告らの主張)
条例上,政務調査費の支出について,違反があれば,当該交付決定の全部又は一部を取り消すとともに,期限を決めて,既に交付した政務調査費の全部又は一部を返還するよう命ずることができるものとされている。被告がこの返還を怠っていること自体が,違法である。監査結果により違法支出の存在が指摘されている以上,怠る事実を正当化する理由は存在しない。
そもそも,地方自治法が政務調査費交付制度を定めたとき,支出について透明性を確保することが求められており,自治省行政課長通知でも「透明性の確保に十分意を用いること」と指摘されている。しかるに,会派等の調査権の侵害になるなどとして,市長が調査等を行える制度としなかったことに問題がある。また,政務調査費交付の立法趣旨に照らし,会派等の議会活動,政治活動,後援会活動及び私的活動等に政務調査費を支出することは許されないから,広範な裁量権を理由に免責されるものではない。
さらに,4年度分の返還を求めることにより,会派議員の活動に支障が及び,市議会の機能を阻害するおそれがあるとして,正当な請求権を行使しないことが許されるものではない。
(被告の主張)
被告としては,政務調査費の支出については,収支報告書以上に知ることはできず,また,それ以上に調査すべきではない。そして,収支報告書では,目的外支出をうかがわせる点は全くなく,これを資料に不当利得返還請求権や損害賠償請求権を行使できるはずはないから,その不行使に違法はない。
確かに,本件では,原告らが監査請求をしたために,外部監査報告及び監査結果がある。しかし,いずれも個々の支出を摘示し,その適否の判断が記載されているわけでなく,具体的に,いつ,いかなる金額を,いかなる使途で政務調査費が支出されたのか逐一判る資料ではない。これをもとに,不当利得返還請求権や損害賠償請求権を行使することはできない。
政務調査費の個々の支出が目的外支出であるといえるためには,各会派の政務調査費の支出に裁量権の逸脱・濫用がある場合に限られる。そして,裁量権の逸脱・濫用があったと認められるかどうかは,各会派の政策,主義,主張,政務調査費支出に係る当該会派の自主的方針とも絡むものであり,一義的に判断できるものではなく,考え方が分かれ得るものである。このような場合には,請求権の不行使をもって,違法ということはできない。
また,原告らの主張によれば,各会派に対する不当利得返還請求権が客観的に存在する場合は,被告は当該請求権を必ず行使しなければならないことになるが,政務調査費に係る不当利得返還請求権には当てはまらない。すなわち,政務調査費の交付決定の取消しを定めた本件条例13条,返還命令を定めた14条のいずれも,「ものとする。」と規定されており,合理的理由があれば行使しないことも許される。そして,川崎市においては,平成19年3月以前は,同条例別表(10条)で政務調査費について一定の基準が定められているものの,政務調査費の運用指針がなく,実際の活動において,政務調査費として認められる範囲か判断し得る基準があったとはいえない。このような事情を踏まえると,平成15年度分及び平成16年度分ともに,各会派が政務調査費として支出した費用中に,およそ調査研究のために必要若しくは有益な経費といえないものがあることが客観的に明白であったとはいえない。また,各会派において,政務調査費として支出するに当たり,一定の合理的基準に基づいて目的外であることを認識することは難しい状況にあった。しかるに,現時点で4年度分にのぼる多額の返還を求めると,会派及び議員活動に支障を及ぼすことが予想され,ひいては川崎市議会の機能を阻害するおそれがある。
そこで,以上のような諸点を考慮して,被告が各会派の政務調査費支出の自主性と裁量判断を尊重し,各会派の調査研究活動に対する干渉を回避するとの立場から,交付決定の取消し等の措置を採らなくても,合理的理由に基づく裁量の範囲内であるといえるから,不当利得返還請求権を行使しなくても違法ではない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)について
(1)  訴訟物は,裁判における審判の対象で訴訟の主題をなすものであるから,訴訟手続において明確に特定されていることが必要である。訴訟物は訴えの本質的内容をなすものであり,訴えを基礎づけるものであるから,原告によって特定されなければならない。そして,訴訟物を特定しない訴えは,却下の対象となる。本件は,原告らが被告に対し,被告が被告補助参加人らに対して有する不当利得返還請求権ないし不法行為による損害賠償請求権の行使を求める住民訴訟であるが,この場合,被告に行使を求める権利自体について,被告がこれを訴訟上行使する場合に求められる訴訟物の特定と同程度に特定した主張がされなければならないと解されるところ,原告らが被告に対し返還を求めている政務調査費の内訳は,被告補助参加人らごと及び年度ごとに,別紙記載のとおりである。これによれば,年度ごと,被告補助参加人らごと,政務調査費として支出することができる経費として本件条例10条が定める経費区分(1.研究研修費,2.視察調査費,3.資料費,4.広報・広聴費,5.人件費,6.事務費,7.その他の経費)に大別され,その中で同種の経費ごとに細分され,更に外部監査人が目的外支出として判断した理由ごとに区分されている。
(2)  これに対し,被告,自民党及び民主党は,訴訟物が特定されていることを争っている。
確かに,被告が指摘するように,原告らは,被告補助参加人らが不当に利得していると主張するに当たり,個々の支出を一つ一つ摘示して不当利得といえる理由を示さず,別紙記載のとおり区分された経費を集計した数値をもって,被告補助参加人らが不当に利得した額であるといっている。すなわち,区分された種別に属する特定の経費の小計をもって返還されるべき不当利得額であると主張していることになる。しかし,被告補助参加人らが支出した政務調査費に関わる領収書は情報開示の対象となっていない上,被告補助参加人らも積極的にこれを開示していない。被告補助参加人らの中には自民党のように,特定の支出について領収書の類を保存していない会派もある。そこで,原告らに,これ以上の特定を求めるのは困難である。
(3)  一方,原告らが本訴において特定する範囲は,全て外部監査人による監査の過程で,被告補助参加人らから提出を受けた個別の領収書等から集計されたものか,領収書がなく,同種類の支出項目に該当するものとして区分されたものであり,集計した数値を見る限り,印刷関連費としてまとめられたものを除いて,数千円単位のものから概ね数百万円に細分化されているから,経費の種別に応じて,他の名目による支出と明確に区分できる程度には特定されている。そして,この細分化された経費の範囲内で,目的外と主張する理由も同一である。そこで,原資料を保有するか原資料はないものの支出の履歴を把握している被告補助参加人らにとっても,その細目を認識して,反論を尽くすことは十分に可能である。印刷関連費についても,数千万円単位でまとめられたものはあるが,その費目に照らして,同様に,原資料を保有する被告補助参加人らにおいてその細目を認識して,反論を尽くすことが不可能とはいい難い。
以上について,自民党は,外部監査人が自民党提出の会計帳簿及び領収書等につき,独自の判断で各支出を収支報告書の項目に分類して判断をしたため,各支出が外部監査人において,どこに分類し,目的外支出としたのか把握できないと主張している。確かに,外部監査人作成の監査結果報告書(甲2)には,自民党にあっては,各支出ごとに日付・摘要・収入・支出の4項目の記載があり,これを各支出の日付順に並べた会計帳簿の提出はあったものの,費目の分類の記載がなく,各支出が,収支報告書上のいずれの項目に該当する支出であるのか不明なものがあったため,外部監査人が独自の判断で各支出を収支報告書上の項目に分類して判断を行ったとの記載がある。しかし,この記載によれば,収支報告書作成のもととなるべき会計帳簿に不備があるために,具体的な支出が政務調査費に該当するかどうかを吟味するためには,一々政務調査費として認められる経費の区分中のいずれに該当するか分類する必要があったといえ,外部監査人が独自の見解に基づいて,区分し直したものではない。今回,外部監査人が監査を行うに当たって,相当な労力を費やして,区分作業に当たったと推察されるが,本来,かかる区分作業を行って,政務調査費の支出が適正であることを説明するのは,政務調査費にかかる調査費の収支報告書を作成し,議長に提出しなければならない自民党が行うべき作業であったといえる。この作業を外部監査人が自民党に代わって行ったため,改めてその作業を理解するためには,自らも外部監査人と同様の労力を使って区分作業を行い,外部監査役が行った区分の結果と照らし合わせ,検証する必要が生じてたとしても,自ら作成した会計帳簿の不備に由来するものであるから,自民党において甘受すべきものである。そして,かかる作業をすれば,自民党においても,目的外と主張される支出の細目を認識して反論を尽くすことは可能であり,特に自民党において,特定性の要件が満たされていないとはいい難い。
(4)  そうすると,原告らが本訴で特定する範囲でも,訴訟物の範囲が限定されているということができ,当事者にとって,攻撃防御を尽くすことも可能で,かつ,それに基づいて裁判所が判断することも可能であるから,訴訟物は特定されており,これが特定されていないとの被告,自民党及び民主党の主張は採用できない。
2  争点(2)について
(1)  自民党について
ア 領収書なし分(目的外事由A)
外部監査人は,費目にかかわらず,領収書のない支出の全てについて,ほかの会派の4年分について目的外支出とした額の全体に占める比率を見ると,領収書等の裏付けがない,又は領収書等の裏付けがあっても諸々の理由によって目的外支出とされた支出の割合は,最大でも30パーセント未満に収まっているとして,領収書等の裏付け資料がないものについて,10分の3を目的外支出と判断した(甲2の別紙1の1頁)。
原告らは,監査請求の段階では,収支報告書上「その他の経費」の費目に掲げられている項目のうち支出内訳が記載のないものについては,そのうち2分の1を,その他の費目に掲げられている経費については,うち10分の1を目的外支出であると主張していた(甲65)。しかし,本訴では,監査を通じ領収書等の裏付けがないことが判明した以上,政務調査費としては認められないとして,その全額が返還されるべきであると主張し,監査請求のときより目的外として主張する範囲を著しく拡張している。
しかし,訴訟上,領収書以外の証拠方法を用いることは否定されていない。そこで,原告らが主張するように,領収書が残されていないから,全て一律に目的外支出であったと認定しなければならないものではない。
確かに,自民党にあっては,他の会派と異なって,領収書がない支出が多額にのぼり,これを領収書を保管していた所属議員の落選,引退,引越し(選挙の際,通常時の事務所から,新たに設置した選挙事務所に書類の保管場所を変更することも含む。)などで説明できるのかどうかについては,疑問が残らざるを得ない。しかし,本件では,平成19年5月から自民党会派の団長を務め,平成15年から平成17年までの間会派の経理担当者の地位にあった証人Hが,会派の団長において,毎月1回,所属議員から提出を受けた出納帳,領収書,成果物等の提出をもとに,各所属議員から口頭で説明を受けながら,政務調査費として支出することに問題がないかどうかを確認することにより,各所属議員の支出を吟味した旨を証言しており,その供述が虚偽であるとは断じ難い。そして,同証人の証言を踏まえると,地方議会において多数の所属議員を抱える自民党が,政務調査費として受け取り,政務調査費として支出したと報告した特定区分の経費を,全て目的外の経費に支出したと推認することは,例えば,他の証拠などから,自民党において,政務調査費として支払ったとされる多くのものが,政務調査外の経費に流用したものであったことが判明したなど特段の事情でもない限り,合理的なものであるとはいい難い。
また,前述のとおり,被告においては,平成19年3月20日改正により本件条例11条2項が新設されるまで,収支報告書とともに領収書を添付することが求められていなかった。それでも,会派内部で責任をもって,政務調査費の支出の対象とされた領収書を保管してしかるべきところ,この点の周知・徹底を十分に行うことなく,各所属議員に領収書の保管を委ねる選択をしたために,今回の事態を招いたといえる。そこで,領収書が適正に保管されていないこと自体が,杜撰な管理として非難に値するとしても,領収書が保管されていないとの一事をもって,政務調査費としての支出が一切なかったと推認するという制裁的な認定をしうるものではない。
このように,本件で,自民党が政務調査費として主張するもののうち,領収書がないと主張するもの全てが政務調査費外に支出されたものであると推認するのは適切でないから,領収書のないことを踏まえて,政務調査費外の支出といえる部分(法律上原因がないと考えられる部分)がどの程度認められるかを合理的に推認するという認定方法を採るしかないことになる。そして,その方法としては,本訴訟においては個々の支出を明らかにすることが困難であるから,各支出ごとに判断するという方法は採りえないところであり,かつ,3会派の4年分の否認率を参考にした上,10分の3を目的外支出とした外部監査人の手法には,一定の合理性が認められることからすると,当裁判所としても,外部監査人同様の手法を採用するのが相当であると判断する。
そうすると,自民党の領収書なし分について,全て政務調査費外の支出であるとする原告らの主張は採用できない。
イ 交通費等(目的外事由C)
外部監査人は,交通費等につき,実費弁償を原則とし,定額払いは認めず,実際に要した費用が支給額を上回る場合には支給額全額を,実際に要した費用が支給額を下回る場合には当該費用の限度で支出を認め,その余を目的外支出とし,当該交通費等を要した経路・活動等が特定できる場合には,個別に判断し,その場合にはタクシー代については合理的必要性がある場合に限って認め,自家用車代については,実費が算定可能な場合にはその限度で,算定が不能又は困難である場合には関連性が不明として扱っている。その上で,個々の政務調査活動との関連性が不明であるものについて,川崎市議会における議員の活動状況,陳情受理件数,地理的特徴,交通機関の状況等にかんがみて,月額5万円(年間60万円)に各会派の議員数を乗じた金額を上限として,これを超える部分を目的外支出とする基準を立てて判断している。以上のような外部監査人の判定手法は,現在と異なり収支報告書を提出するに当たり,領収書の添付が求められなかった時期における政務調査費の経費性を判断する基準として用いる限りにおいて,合理的な判断手法であると評価できるものである。
これに対し,原告らは,外部監査人の立てたこの基準を公明党に係る視察調査費の上限基準としてその主張に一部を援用しているから,一定の合理性があることは全く否定しないものと考えられるが,自民党及び民主党の交通費等を算出するに当たっては,適用した結果が高額にすぎるとして,10分の3という割合基準を主張する。
ところで,自治体により,同じ自治体でも年度により,抱える政治的課題は同じでない上,抱える政治課題によって,調査すべき範囲も様々異なり得る。そして,解決されるべき政治的課題が生じた場合,その判断に資するために参考となるべき他の地方自治体等の調査先も,川崎市に隣接する場合もあれば,川崎市から遠く離れている場合もあり得る。そこで,原告らが主張するように,自治体の規模と政務調査活動として要求される交通費との間に,当然に比例関係が生じるものではない。他方,外部監査人の監査の過程で,政務調査活動に当たるか否かの振り分け作業を行った結果,個々の政務調査活動との関連が不明であるとされた交通費等について,その全てが政務調査費とは無関係と判断するのは現実的なものではなく,一定の基準を立てて政務調査活動内の支出かどうかを判定する必要がある。その判断基準として,政務調査活動の性質上,交通費を支出することは避けられず,相当額の支出があることが想定されることを踏まえ,その最低額を月5万円とした外部監査人の基準が,一定の合理性を有するものであることは上記のとおりである。原告らが主張する10分の3の基準が,外部監査人による的確な振分け作業によっても,個々の政務調査活動との関連が不明であるとされた交通費等について,目的内といえるか目的外とするかを判断する基準として,外部監査人の基準と代置するまでの合理性があると断ずるには,実証的な根拠に欠けており,困難というしかない。
よって,この点についての原告らの主張も採用しない。
ウ 広報広聴費(目的外事由D)
外部監査人の基準は,「会派の広報紙及び議員個人の広報紙とともに,市政の調査研究に明らかに関連しないものを除いて認める。紙面に政務調査活動と無関係な内容等が含まれている場合には,紙面の面積等に応じて適切に按分し,その按分割合の限度で認める。」「広報紙等の中には,会派のものにも議員個人のものにも,一部の紙面において党の催事の宣伝・告知や,市議会議員以外の党所属の議員らの紹介がなされている等,市政の政務調査研究活動と無関係な政党活動,後援会活動等が含まれている場合もある。かかる場合には,紙面の面積等に応じて適切に按分し,その按分割合の限度で認めるものとする。」というもので(甲2の27頁),この基準自体不合理なものではなく,この基準に従って目的内か目的外かを判断する限り,その結果も首肯できるものである。そして,実際の監査結果をみると,領収書のない印刷関連費は,前記目的外事由Aの基準により,領収書の宛名が後援会名義である印刷関連費は全て目的外支出としており,領収書なし分につき設定した基準と上記広報広聴費の認定基準に従った扱いを行っていることが認められる。
これに対し,原告らは,外部監査人が目的内とした支出の範囲が広きにすぎるとして,平成18年度において自民党が発行した広報物(丙A1ないし15)の紙面の内容を分析した結果(甲63)をもとに,全体を100パーセントとすると,うち25.7パーセント(市政だより15パーセント,私的内容報道記事10.67パーセントと区分)を政務調査活動と異なる記事があるとして,平成15年度から平成18年度までにおいて,外部監査人が目的内支出と認めた印刷関連費について,この割合に乗じた額を目的外支出と認定すべきであると主張する。
しかし,外部監査人が上記基準に従って目的内支出と判断した額に,原告らが主張する割合を乗ずることで得られた数値をもって,許容される政務調査費の上限であると断ずるに足りる説得的な論拠は認め難い。
ところで,議会においては,住民の意思を適正に反映することが必要不可欠であり,そのためには住民の意思を収集,把握することが議員の調査研究の一つとして重要であるところ,議員の議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせることは,市政に対する住民の意思を的確に収集,把握するための前提として意義を有することから,政務調査費の使途基準として,広報費が認められている。自民党が政務調査費として支出したと主張する広報紙等もかかる性質を有するものであるから,広報費として政務調査費を支出することが認められるものと解される。そして,その掲載内容も,専ら議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせる内容となっている。
もっとも,これらの広報紙には,文責主体に当たる自民党市議団の会派名のほか,会派を構成する構成員の写真,川崎市の広報などを転載して改めて情報を提供するものなども含まれているが,このような事項も,特定の会派に所属する者らとして,専ら議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせるとの内容を変質させるものではなく,社会通念に照らし相当の範囲である限り広報の目的を逸脱するものとはいえない。外部監査人も,上記のとおり,「紙面に政務調査活動と無関係な内容等が含まれている場合には,紙面の面積等に応じて適切に按分し,その按分割合の限度で認める」との判断基準を採用しながら,原告らが指摘する印刷関連費について,全て目的内支出として判断したものと推察され,首肯できるものである。
よって,各年度ともその全部を政務調査費内の支出と認める。
エ 原告らの主張と外部監査人の監査額が同一のもの(目的外事由B,E,G)
自民党も,外部監査人の認定額が失当であることについて,特に具体的な証拠によって指摘するところがなく,外部監査人の認定に不合理な点を見いだせないから,外部監査役の認定額をもって正当と認める。
(2)  民主党について
ア 交通費等(目的外事由C)
原告らは,10分の3の基準を主張するが,自民党の項で論じたところと同様の理由により,上記主張を採用することはできない。
原告らは,平成20年度から平成22年度までにおける民主党の交通費支出の実績(1人当たり3年平均で年9万2824円。甲95)に照らして,議員1人当たり年60万円は多すぎるとも指摘している。各数値を比較すると,領収書の添付が求められるようになってから,交通費が激減していることからすると,原告らが,外部監査人が採用した上記基準では,目的外支出も含まれることとなる可能性が高いとの主張も,理解できないものではない。
しかし,民主党において,このように交通費が激減した要因としては,領収書の添付を求められるようになってから,領収書を受け取ることを失念した交通費について請求を控えたり,後日,領収書で立証しなければならないことを踏まえて,政務調査のための移動につきより安価な手段を選択したりしたことなどがあったとも推察されるところで,減少額の全てあるいは大半が,従前,政務調査活動以外の交通費を政務調査活動の経費に算入したものであったとはいい難い。原告らが指摘する平成20年度以降,経費の節約に類することが行われるようになり,一定の効果が見られるようになったとしても,そのことから,現在から見ると節約できた経費について,当不当の問題を超えて,違法との評価を受ける目的外支出となるものではない。
以上によると,原告らが指摘するところを踏まえても,外部監査人が採用した基準が不適当で,原告らが主張する10分の3の基準が本件において目的外支出を除外するのにより適切なもので,この基準により除外された額が全て目的外支出であると断ずるのは十分ではないというべきである。
よって,原告らの主張は採用できない。
イ 広報広聴費(目的外事由D)
外部監査人の審査基準は,自民党の項で述べたところと同様であり,外部監査人は,民主党の広報費等が目的内支出と認められるかどうかを判断するに当たっては,平成18年度において費用として計上された「クリエイティブ」の印刷代220万5000円を除いて,この認定基準に従った扱いを行っていることが認められる。そして,クリエイティブ印刷代について,外部監査人は,他の印刷代等と比較して高額である一方,対象印刷物の提出がなく,会派から提出のあった議員別印刷物等一覧にも該当する記載がなく,1回当たりの費用と比較して高額であるものの,当該議員がクリエイティブなる広報紙を発行していたことは提出された印刷物等から認められ,その内容は概ね市政に関連するもので,平成18年度に当該議員名の計上は他に1回あるだけであることを考慮し,申告された経費のうち,2分の1を目的外としている。
これに対し,原告らは,クリエイティブ印刷代については全部,その他広報紙等とその送料のうち外部監査人が目的内支出と認定した印刷関連費について,平成18年度に民主党が発行した広報物(丙B1ないし65)の紙面の内容を分析した結果(甲64)をもとに,全体を100パーセントとすると,うち55.3パーセント(後援会関係記事11.24パーセント,市政だより16.31パーセント,選挙関係報道記事11.09パーセント,私的内容報道記事3.72パーセント,その他12.88パーセントに区分)を政務調査活動と異なる記事があるとして,この割合に乗じた額を目的外支出と認定すべきであると主張する。
そこで検討すると,クリエイティブ印刷代については,外部監査人の監査結果では,対象印刷物の提示がなかったと指摘されているが(甲2,民主党10頁),本訴では証拠(丙B69)として提出されている。同文書の作成者は,Iで,題名を「躍動する市政・市議会」,副題を「市民生活を市政に紡ぐ20年」としている。同議員が,市議会議員を務めて20年となったのを節目として,これまで「クリエイティブ麻生」という表題の報告誌を作成し,教育行政を中心に市議会の状況,議員個人の活動状況を報告してきたことを踏まえ,既刊のクリエイティブ麻生(既発刊は90号まで)を掲載し,この通読により教育行政を中心とした20年間の市政の移り変わりを読者に看取させようとするものである。証拠(丙B69)の体裁からすると,Iは,クリエイティブ麻生のうち1号から8号までを,選挙用で市議会報告ではないとして,政務調査費として計上する対象から外していることが窺われる。とはいえ,自身の市議会議員生活20年の節目を彩る個人的な動機があることを否定し難い。しかし,同時に,Iが市議会議員となった昭和62年から20年間発刊し続けた議会報告等を通読することで,川崎市の教育行政の移り変わりを確認し,市民に今後の教育行政の在り方に示唆を与えたり,少なくとも関心をもってもらう効果を有しているといえる。よって,原告らがいうように,その全てが政務調査費に当たらないとはいい難く,高額であることを考慮しても,支出額の2分の1を政務調査費と認めた外部監査人の監査結果は合理的なものということができるから,当裁判所としてもこれを採用する。そうすると,平成18年度のクリエイティブ印刷代のうち2分の1については,政務調査費と認める。
一方,その他,外部監査人が目的内支出と認めた分については,原告らが過大とする構成員の写真,川崎市の広報の転載部分をも含めて,自民党におけると同様の理由により,全て目的内支出と認める。原告らは,民主党が「タウンニュース」(丙B1ないし6,60ないし63)に掲載した分について,選挙関係報道記事であるとして,全て政務調査費として認められないと主張するが,会派として目指す重点政策を議員の顔写真とともに寄稿したもので,市政に関する政策等を住民に知らせる内容を有するものであるから目的内と認めることができる。原告らが後援会関係記事と称する,講演会の参加を呼びかけたり,講演会内容を報告する記事(丙B7,52ないし59)や自らの抱負を伝える記事(丙B60)も,市政に関する政策等を住民に知らせることに資するものといい得る。原告らが選挙関係報道であると主張する政策提言(丙B12,47,51,54,58,59)も同様である。統一地方選挙の日程が決まったとする記事も(丙B14),機関紙全体に占める割合とその内容に照らすと,議会活動の報告に合わせ,市政に関する重要な事項を広く読者に伝える内容を有するものであるから,特にこの部分を区分して目的外支出とするまでもないと認める。原告らが私的内容報道記事と主張するものも,ごみ問題に関心を持つよう誘導したり(丙B11),紙面の一部を使って県知事の講演会があることを告知したり(丙B15),海外視察の内容を紹介したり(丙B8,21),管内の地名の由来を紹介したり(丙B52ないし55,58,59),新年のあいさつとして抱負を述べるものであったり(丙B64)するもので,市政に関する政策等に関連するといえ,目的内と認めることができる。原告らが,その他と主張するもののうち,アメリカンフットボール川崎大会の紹介部分も(丙B11),川崎市におけるスポーツ振興の取組の一端を広報するもの,エコドライブ(丙B13)も,環境負荷を考えた車の利用を促すものといえ,目的内と認めることができる。
ウ 人件費(目的外事由Eの一部)
外部監査人は,民主党が人件費として掲げた被雇用者の勤務実態を,領収書,タイムカードを手掛かりに調査した上,勤務実態があり業務内容も政務調査活動と認められるものはそのまま目的内支出と認め,勤務実態はあるが業務内容が定かではない者について,10分の3を目的外支出と判断している。その手法は平成15年度から平成18年度まで一貫しており,この間において,民主党において政務調査費として,人件費を計上するに当たり,その計上方法に変動があったとは認められない。
原告らは,そのうち平成17年度と平成18年度の人件費について,後援会活動が含まれている可能性があるとして,外部監査人が勤務実態があり業務内容も政務調査活動と認めた部分にかかる人件費についても,10分の3を目的外支出であると主張する。しかし,特に17年度と18年度を取り上げ,外部監査人が勤務実態があり業務内容も政務調査活動と認めた分について,勤務実態はあるが業務内容が定かではないとした費用と同様に10分の3の割合を乗ずべきものとする理由が希薄で,目的外支出と認めるに足りない。
エ 原告らの主張と外部監査人の監査額が同一のもの(目的外事由AG,BG,Eの一部,G)
民主党も,外部監査人の認定額が失当であることについて,特に具体的な証拠によって指摘するところがなく,証人Jの証言によっても,外部監査人の認定に不合理な点を見いだせないから,外部監査役の認定額をもって正当と認める。
(3)  公明党について
ア 視察調査費(市内等視察費)(目的外事由C)
公明党は,政務調査活動のうち,行政施設等の視察,当番補助,街頭演説等広報活動,自宅事務所の来客対応,市民相談,政策研究,市政研究会・諸会議出席,市政報告会,市政を語る会,各種団体等の会合出席,その他について,実費弁済によらず,各活動内容につき定められた一定の金額に基づいて行動費の月額を算出し,議員1人当たり20万円を目処として,政務調査費の精算を行っていた。
外部監査人は,実費弁償の原則からは好ましくない面もあるとしつつ,公明党の活動実態を示す資料の提出を求めたところ,多数の資料が寄せられ,これらを精査すると,公明党の申告する活動実態が概ね真実であると認められ,公明党の述べる理由(全ての経費について,領収書を収集し,使途項目に従って整理し,その使途を明確にした上精算するという作業を行っていては,作業量が膨大なものとなり,かえって議員らの活発な政務調査活動を阻害することになる。)に合理性がないとはいえないとして,各政務調査活動につき,1回当たり,1月当たり,ないし1日当たりの金額を設定し,それに回数,月数,ないし日数を乗じた金額を適正な支出と判断している。かかる基準に基づいて監査した結果,適正と認める支出額を,平成18年度で2685万5600円と算出している。外部監査人は,平成15年度から平成17年度までも同様の基準に基づいて目的外かどうかを判定している。
原告らは,外部監査人が採用した交通費基準(1人月5万円×12月×14名=840万円)を使って,これを超えるものを違法と主張する。さらには,最終準備書面では,60万円の基準が緩すぎたとして,上記60万円の基準で算出した目的外支出に加え,60万円の3割に当たる18万円を目的外支出に加算している。
そこで検討すると,公明党政調会長Fは,公明党においては,平成12年に地方自治法が改正される以前から,議員1人当たりの政務調査活動に対する補助金として月額45万円の調査研究費が支給されており,その際には使途の報告を義務付けていなかったこと,平成12年の地方自治法改正後,政務調査費の使途の報告を要することになったことを踏まえ,各議員が毎日領収書を集め,それを使途項目に従って整理し,その使途を明確にして毎月会派に報告・精算させるよう義務付ける方向で当初取り組んだが,その事務量が膨大かつ繁雑で,政務調査活動が十分維持できなくなるとの現場の声を受けて,公務員の旅費に対する精算方法に示唆を受けて定額支給方式を採用し,平成13年10月1日付けで政務調査費の精算についてと題する基準を設け(丙C2),各議員からはこの基準に沿った請求(丙C3)を受けることで処理することとしたと説明している(丙C1の1)。そして,現実にこの政務調査費の精算についてと題する書面に記載された基準により,各議員から毎月行動費支払申請書により請求がなされていたことが認められる。
原告らは,これらの支出を実質交通費と考え,前述のとおり,1人月5万円をもって相当とするが,この基準は外部監査人が使途が明らかでない交通費について,政務調査活動として許容できる限度を示す基準として用いられているものである。しかし,ここで問題とするのは,交通費部分もあるが,その活動内容に照らし,交通費に限られるものではないから,この基準によって視察調査費の目的外支出の範囲を画するというのは,そもそも無理があることは否めない。原告らは,公明党の平成20年度から平成22年度までの交通費支出額の実績に照らし,1人月5万円の基準が緩かったとして,この基準により算出された目的外支出に更に3割(1人当たりでいうと,5万円×12月×0.3=18万円になる)を目的外支出に加算しているが,同様の問題を抱えていることは変わりない。
これに対し,外部監査人は,公明党の基準(括弧内)をより厳しくした上
① 行政施設等の視察について,交通費として,1日当たり3000円(5000円)
② 当番補助(平日午前9時から午後4時)について,交通費,食費として,1日当たり3000円(7000円)
③ 街頭演説等の広報活動について,交通費として,1日当たり2000円(3000円)
④ 自宅事務所の来客対応について,事務所内の固定電話料を事務費として計上していないことも踏まえ,1か月当たり5000円(3万円)
⑤ 市民相談について,交通費として1件当たり1500円(1500円)
⑥ 政策研究について,長期に及ぶことから交通費のほか食事代も加えて,1日当たり3000円(5000円)
⑦ 市民研究会等について,交通費として,市内で1日当たり1500円(3000円),市外近郊で3000円(5000円)
⑧ 市政報告会について,会場借上料,会場設営費なども考慮して,1回当たり7000円(1万円)
⑨ 市政を語る会について,交通費,資料代として,個人宅で1回当たり1000円(1000円),外部会場では借上料,会場設営費なども考慮して,1回当たり3000円(5000円)
⑩ 各種団体等の会合出席について,交通費として1件当たり1000円(1000円),会費は,実費を認めるが,それが1万円を超える部分を除き,会名から判断して政務調査と関連がないものを目的外とし,
⑪ その他,市民宅への訪問活動,火災等緊急時の対応等,上記では区分できない活動として,1か月当たり3000円(1万円)
の範囲で認めるとの方針で,活動実態に応じた算出をしている。
公明党が政務調査費として含まれるとした活動区分の中には,政務調査活動以外の後援会活動など固有の活動に含まれてもおかしくないものも存することは,原告らの主張するとおりである上,行政施設等の視察など一定の範疇に属する活動であっても,目的地や所要時間などによって,要する費用も異なり得るにもかかわらず,一律に1回当たりの額を定めていることからしても,この基準に従って目的外かどうかを適正に判断できるかには疑問が生じ得る。そこで,領収書の添付が求められるようになった平成19年度以降の政務調査費について,このような基準で目的内の支出かどうかを決するのは好ましいものではなく,公明党も平成19年度以降はこのような概算払を行っていない。
とはいえ,領収証等の添付が求められなかった平成15年から平成18年までの各年度において,実際にこの活動区分に従って支払われた支出が政務調査費といえるかどうかを判断する基準として,公明党の支出基準になぞらえた外部監査人の判断基準自体は,当然に不合理といえるものではない。原告らは,各活動区分の中に政務調査活動にそぐわないものが含まれていると主張するが,政務調査を行う手法や範囲は特に限定されておらず,住民などから意見を集約する方法としては様々なものが考えられるところであり,その選択については,各政党の裁量に委ねられていることも無視することはできない。そして,各活動区分に相当する活動実態があったことは,外部監査人も確認していることや,証人Fの証言からしても否定し難いところである。そして,外部監査人は,公明党が設定した基準よりも金額を抑えた独自の基準を設定することにより,政務調査外とされる部分を排除する措置を採ったものと評価することもできる。そうすると,当時支出された活動区分に応じて,社会通念に従い上限額に制限を加えるという外部監査人の基準設定方法が不合理で,活動区分に分けることもなく,市内視察費として一括りにした上,一律制限額をもうける手法の方が合理的とはいい難い。結局,外部監査人の採る基準は,今後も通用性のある基準とはいえないものの,本訴で問題となる平成15年から平成18年までの各年度においては,この基準によって政務調査費かどうかの判断をするのが相当というべきである。
以上によれば,外部監査人の認定額を超える目的外支出を認めるべきであるとする原告らの主張は,採用できないことになる。
イ 広報広聴費(目的外事由D)
外部監査人の審査基準は,自民党の項で論じたところと同様であり,外部監査人は,この認定基準に従った扱いを行っていることが認められる。
これに対し,原告らは,外部監査人が目的内支出と認定した印刷関連について,平成18年度において公明党が発行した広報物(丙C12から62)の紙面の内容を分析した結果(甲73)をもとに,全体を100パーセントとすると,うち34.2パーセント(市政だより15.33パーセント,私的内容報道記事11.18パーセント,その他7.58パーセント)について,政務調査活動と異なる記事があるとして,この割合を乗じた額を目的外支出と認定すべきであると主張する。
しかし,ここにいう印刷関連費は,公明議会ニュース等を指すものであるところ,その掲載内容は,原告らが市政だよりからの転載と指摘する部分を含め,専ら議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせる内容となっている。原告らが私的内容報道記事と指摘するもののうち,海外子供支援は,使用済みプリペイドカードを収集して,発展途上国の母子支援に役立てたというもの,生活用品贈呈は,支持者から寄せられた生活用品を特別養護老人ホームに進呈して感謝されたというもので(丙C18),身近にできる社会貢献を紹介したものとして,市政とも関わりのあるものといえる。市民相談1000件突破との記事も,議員の政務調査活動を紹介するものと評価でき(丙C22),身近な取組と題する記事(丙C30),車いすを区役所に寄付したとの記事(丙C32),改正される道路交通法についての勉強会を開催したとの記事(丙C38),議員活動日誌と題する記事(丙C49),Fが走ると題する記事(丙C52),ホームページ「Kの365日」よりと題するコラム(丙C54),市民相談会や市政報告会の開催を伝える記事(丙C61,62)も,議員の市政における活動を報告し,読者にその意義を考えてもらう内容といえるから,目的内支出と認めることができる。さらに,各紙に,それぞれ文書を発行した議員の事務所の連絡先や議員のプロフィールを掲載している部分については,当該文書の文責を明らかにし,作成した文書の内容等について意見等がある者に対し,その受付先を明示する機能を有するものといえ,この部分を殊更取り上げて,政務調査と関わりがないものということはできない。
ウ 人件費(目的外事由Eの一部)
外部監査人は,公明党から提供を受けた各調査年度のアルバイト雇用契約書,アルバイト支給明細,政務調査補助業務報告書を精査するとともに,所属議員の各政治資金規正法上の収支報告書により,政務調査補助者と会計責任者ないし事務担当者とが異なることを確認した上,計上されている人件費を全額,政務調査費用と認めた。
一方,公明党政調会長Fは,公明党における人件費の支出が,全て会派及び議員の調査研究活動の補助業務を行うためにアルバイトとして雇用している者に対する支払に限られていると説明している(丙C1の2)。そして,提出されたアルバイト雇用契約書(丙C4ないし11)には,業務内容を政務調査活動補助業務と明記されている。外部監査人が,アルバイト雇用契約書・アルバイト支給明細・政務調査補助業務報告書を精査したところ,政務調査補助としての雇用実態があることが確認されたと報告しているのは,このような書証を踏まえた判断と考えられ,合理性を有するものである。
これに対し,原告らは,外部監査人がアルバイト雇用契約書・アルバイト支給明細・政務調査補助業務報告書や政治資金規正法上の収支報告書に基づいて,政務調査費用といえると判断したものについて,10分の3の割合を乗ずべきであるとするが,その理由とするところは,川崎市の公明党の事情に応じた具体的なものではなく,希薄なものというしかないから,採用できない。
そうすると,これら年度の人件費を政務調査費外とする原告らの主張は理由がない。
エ 原告らの主張と外部監査人の監査額が同一のもの(目的外事由AG,BG,G)
公明党も,外部監査人の認定額が失当であることについて,特に具体的な証拠によって指摘するところがなく,証人Fの証言によっても,外部監査人の認定に不合理な点を見いだせないから,各年度とも,外部監査人の認定額をもって正当と認める。
(4)  日本共産党について
ア 広報広聴費(目的外事由D)
外部監査人は,全議員の議会報告である「明るい川崎」や議員個人の議会報告の印刷代及びホームページ作成・管理について,その内容に照らして市政の調査研究に関連するものといえるとして,目的内と認定した。
平成18年度をみると,総額は1361万6337円であり(丙D4),この支出のもととなったのは,日本共産党の広報紙「明るい川崎」(丙D1,7の1ないし3),日本共産党所属の各議員にかかる議会報告等(丙D6)である。日本共産党は,そのうち,明るい川崎の印刷代については,自ら目的外の内容を有すると判断した記事部分の面積の全体に占める割合を按分した額を政務調査費として計上しているが(平成18年12月発行の市議会報告保存版でいうと,実際支出額123万9000円(丙D2)のうち,113万5750円(丙D3)である。),各議会報告については按分していない。按分の対象としたのは,明るい川崎のうち,日本共産党と題して前市議会議員の顔写真を掲載した部分や赤旗新聞の宣伝をした部分であり,紙面全体のうち6.1パーセントに限られている。しかし,実際の控除額は8.3パーセント余りになっている(100-(113万5750円÷123万9000円)×100)。平成15年度から平成17年度までについても政務調査費の計上の仕方としては同様である。
これに対し,原告らは,外部監査人が目的内支出と認定した広報広聴費について,平成18年度において,日本共産党が発行した広報物「明るい川崎」(丙D1,7の1ないし3)と日本共産党所属の各議員にかかる議会報告等(丙D6)に大別して,各紙面に内容を分析した結果(甲74)をもとに,全体を100パーセントとすると,うち45パーセント(日本共産党が発行した広報物については40.7パーセント,日本共産党所属の各議員にかかる議会報告等については62.7パーセントで,印刷費を加味した目的外支出割合の加重平均額が45パーセントになると説明している。)について,政務調査活動と異なる記事があるとして,外部監査人が目的内支出と認めた印刷関連費について,この割合に乗じた額を目的外支出と認定すべきであると主張する。
しかし,「明るい川崎」や,各議員の議会報告等の掲載内容は,専ら議会活動,市政に関する政策等や,会派に所属する議員として現在取り組んでいる活動を住民に知らせる内容となっており,各報告書の文責主体に当たる議員自身のプロフィールや会派が属する政党の記載が一部含まれているけれども,専ら議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせる内容を変質させるものではない。市政だよりからの転載と指摘する部分も同様である。また,日本共産党と題して前市議会議員の顔写真を掲載した部分や赤旗新聞の宣伝をした部分が紙面に占める割合分については,政務調査費の対象から外すなど,必要の配慮がなされている。
具体的に見ても,原告らが後援会関係記事と指摘する,日本共産党住吉後援会などが主催したとされる議員との市政を語る集いの結果(丙D6の2枚目。なお,5枚目も同じ),同後援会が取り組もうとしている,焼き物の里である益子訪問行事の紹介(丙D6の5枚目),同後援会主催のさつきまつりの結果報告(丙D6の6枚目)や議員と語る会等の結果報告(丙D6の7枚目,同14枚目,同17枚目,同23枚目)も,日本共産党住吉後援会主催とされるものもあるけれども,記事の内容としては,当該市政報告書の文責主体となる会派所属議員の地域での活動状況を報告することを通じて,市政における取組状況を知らせる内容になっている。
また,原告らが選挙関係報道記事と主張するもののうち,選挙告示直前の平成19年3月に出されたとする,「この一年(2006年)も・・・・」で始まる市政報告書(丙D6の41枚目)や各所属議員の各市政報告書(丙D6の42枚目以下)については,記事の内容に照らすと,市政における各議員の取組状況や市政に対する抱負を述べるもので,この時期,市議会が開かれていたことも考えると,政務調査費からの支出が許されないものとはいい難い。これに対し,LがMに代わって,中原区西地域から出馬することになったとする記事部分(丙D6の6枚目),来年の地方選と参議院選に勝利しようと誓ったとする日本共産党中原区大演説会の報告部分(丙D6の29枚目),「二大選挙の勝利で」と題する記事(丙D6の32枚目),事務所開きに関する記事(丙Dの37枚目)については,具体的な選挙としての関わりが相当色濃くなっており,当該部分のみを取り出してみれば,政務調査費としての支出が認められるかに疑義が持たれかねない内容となっている。とはいえ,いずれも市政報告を内容とする市政報告書の紙面の一部を占めるにとどまるもので,同報告書全体の性格を変えるものではなく,所属会派の議員の一人として,政治的信条を吐露し,活動の一端を紹介して,読者の評価を仰ぐ内容のものといい得るから,許容範囲内であると認めることができる。
原告らが私的内容報道記事であると指摘する「いちごフェスティバル」や「さくらまつり」と題する記事(丙D6の2枚目,32枚目,37枚目)も,市政報告を主たる内容とする書面内に占める割合に照らすと,同書面内において,議員として活動の一端を紹介するものとして,許容できないものではない。「思うこと」と題する紙面部分(丙D6の2枚目,5枚目,6枚目,7枚目,14枚目,17枚目,20枚目,29枚目)も,議員の活動を通じて市政の現状を伝え,議員としての抱負などを述べるものと評価できるから,同様に政務調査に関連するものとして許容できないものではない。事務所や携帯サイト開設の案内や顔写真など部分についても(丙D6の18枚目,25枚目,26枚目,27枚目,51枚目),当該文書の文責を明らかにしたり,作成した文書の内容等について意見等がある者に対し,その受付先を明示したりする機能を有するものといえ,この部分を殊更取り上げて,政務調査と関わりがないものということはできない。
さらに,原告らが,その他主張するところも,表題部分を過大なものと捉えたり,税金,介護,子育てを始めとして生活一般を取り扱う無料法律相談会の開催を広報するのを無関係と捉えたりするほか,消費税反対の取組(丙D6の2枚目),憲法9条や教育基本法等の改正に反対する取組(丙D6の5枚目,6枚目,14枚目,17枚目,20枚目),メーデーの取組(丙D6の5枚目),原子力空母横須賀配備反対の取組(丙D6の7枚目)や,紙面の一部を割いて地区で見られる草花の種類を説明した部分を殊更取り上げて,政務調査と関わりがないというものであるが,それぞれ文責を明らかにしたり(表題部分),住民が抱えている問題の相談窓口になることを提案したり(無料法律相談の開催),市民生活にも関わりのある事項について,各議員の活動の一端を示すものであったり,地域の自然に興味を抱かせる内容のものといえるから,各部分を殊更取り上げて,政務調査と関わりがないものということはできない。
以上からすると,全体として,社会通念に照らし相当の範囲に収まっているといえるから,日本共産党が請求した全部を政務調査費内のものと認める。
イ 人件費(目的外事由Eの一部)
平成18年度の人件費にかかる支出伝票と領収書は,証拠(丙D8)のとおりであり,その合計は1774万8188円である。外部監査人は,会派が政務調査補助員として雇用している6人のうち1名を事務のみを行う職員に相当する分として除き,残る5人分について按分し,3.3人分の限度で計上しているから,許される範囲内に収まるものであると判断している。
証拠(丙D11,12)によれば,平成18年4月現在の給与支給対象者が6名,総給与額が180万5130円となっていること,そのうちの1名(F)に対する支給額30万1340円を減じて,5で除し,3.3を乗ずると99万2501円となること((180万5130円-30万1340円)÷5×3.3),また,同月の社会保険料事業主負担分の総額が20万8703円で,そのうち,Fに関する負担額3万5847円を減じて,5で除し,3.3を乗ずると11万4085円となること((20万8703円-3万5847円)÷5×3.3),これら額が平成18年4月21日付け政務調査費支出伝票(丙D8の4枚目)に,事務局給料(3人分)4月分として計上されていることが認められる。
この計算によれば,6人中,3.3人分の計上となるから,10分の5.5となる。原告らが監査で求めた目的外の範囲は10分の1で,本訴でも10分の3であるから,原告が指摘する使途基準以上を控除した金額しか政務調査費として計上していないことになる。以上は,平成18年度以外,平成17年以前も同様である。原告らは,日本共産党が人件費中に占める政務調査費の割合を,雇用している職員の人数の割合から算出したのに対し,このような手法により政務調査費として抽出した人件費の支給の対象となる事務局員らが,政務調査費以外の他の業務を行っているとして,更に按分を行う必要があるというものと理解される。しかし,上記の方法としては,政務調査活動以外にも従事している職員の給料中,政務調査活動部分に相当する給料部分を算出することで足り,日本共産党が行った手法による按分に原告ら主張の按分を重ねる必要は認め難い。
よって,原告らの請求は理由がない。
3  争点(2)について
地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量は認められていない。
本件で問題となっているのは,平成15年度及び平成16年度の被告補助参加人らの政務調査費であるところ,その「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たない」ものではない(地方自治法施行令171条の5第3号)。
被告は,監査結果が,個々の支出を摘示し,その適否の判断が記載されていないから,不当利得返還請求権や損害賠償請求権を行使できないと主張するが,先に述べたとおり,個々の項目ごとに具体的請求権の発生を確定させるに必要な程度において特定されているというべきであるから,上記主張は理由がない。また,本件で,目的外支出と判断されたものについて,被告補助参加人らの裁量内の権限行使と認める余地はなく,被告において被告補助参加人らに対し,請求権を行使する妨げになるものではない。
これに対し,監査委員の監査結果では,平成12年改正における法の改正前の政務調査研究費に実費弁償の原則がなく,改正後もそれが明確に意識されてこなかったこと,1件当たり5万円以上の支出に係る領収書その他の支出を証明する書類の写しを議長経由で市長に提出し,一般の閲覧に供することになったのは,平成19年3月の本件条例改正によるものであったこと,それまでは千葉地裁平成2年12月21日判決に代表されるように,各会派が,具体的にどのような調査,研修等を行ったかを領収書等の証票類を知事に提出することによって執行機関のチェックを受けることは,議会及び議員が執行機関から独立して活動する上で支障が生じるおそれがないとはいえないと考えられていたことなどを踏まえ,現時点で,被告補助参加人らに対し,最近示された裁判例の基準を参考にして4年前まで遡って返還請求を行うことは,被告補助参加人らとその所属議員に不測の負担を強いることになること,外部監査結果報告書によって目的外支出とされた支出についても,そのほとんどは議員としての活動のために支出したことがうかがわれることに照らして,「現時点において4年度分もの多額の返済を求めることは,4会派及び議員の活動に支障を及ぼすことが予想され,ひいては川崎市議会の機能を阻害するおそれさえある。市政における議会の役割や重要性にかんがみると,そのような事態は避けるべきである」(甲6の7・14頁)との指摘がなされている。
確かに,普通地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し,同団体の長などに対し報告を求めて,当該事務の管理,議決の執行及び出納を検査することなどが認められている(地方自治法98条,99条)議会を構成する主要な会派である被告補助参加人らに対し,当該地方公共団体への多額の返還義務を負わせたのでは,適正な市政の運営を図るとの観点からは好ましいものではないと考えること自体は,理解し得ないものではない。しかし,先にみたとおり,地方公共団体の有する債権の行使,不行使につき裁量の余地はないと解されることからすると,現に公金の不正支出が客観的に認められる場合において,市長が,議会活動への配慮といった政治的観点から不当利得返還請求権を行使しないとする選択の余地はないといわざるを得ない。そして,このことは,政務調査費としての支出は認められないものの,議員としての活動のために支出されたことがうかがわれ,私的な経費に支出したものとは認め難い場合であっても,公金の流用が正当なものとして認められない以上,異なるものではない。
よって,この点についての被告の主張は採用できない。
4  結論
(1)  以上によれば,原告らの請求のうち,被告において,日本共産党に対し,不法行為ないし不当利得を理由として,その請求する金額の支払を求める部分は理由がないからこれを棄却する。
他方,自民党,民主党,公明党に対して請求するよう求める部分については,平成15年度及び平成16年度の政務調査費につき,外部監査人が目的外支出として認定した以下の範囲で理由があることになる。
自民党 平成15年度 2928万2877円
平成16年度 2811万9415円
民主党 平成15年度 1340万7754円
平成16年度 1412万3003円
公明党 平成15年度 1522万6331円
平成16年度 1724万2397円
(2)  原告らは,不法行為ないし不当利得返還請求権を選択的に主張して,被告補助参加人らの収支報告書提出日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めている。本来,被告補助参加人らは,政務調査費として交付を受けた金員を,その趣旨に則って適正に使用した上(本件条例1条),適正に使用した結果を収支報告書に記載することが求められ(本件条例14条),同報告書を作成して,議長に提出する際,余剰があることが判明したときには,直ちに返還することが条例上,当然に想定されていると考えられることからすると,政務調査費収支報告書提出日をもって,不当に利得した金額が確定されたということができる。しかも,本来,交付されたときの目的に沿った使用しか許されないところ,それ以外の経費に使用したと認められる本件では,特段の事情のない限り,収支報告書提出日には,悪意の受益者であったと推定せざるを得ない。確かに,川崎市監査委員は,外部監査人の監査結果から,平成15年度及び平成16年度についても目的外支出が認められるとしつつ,返還請求権を行使することは相当でないと判断している。しかし,その判断を採り得ないことは前述のとおりであり,実際に日本共産党にあっては,外部監査人の監査結果を受けて,自主的に平成15年度分及び平成16年度分についても返還している。そうすると,被告補助参加人らは,それぞれ,収支報告書を提出した日の翌日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による利息も支払う義務があるというべきである。
(3)  よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 西森政一 裁判官 小堀瑠生子)

 

〈以下省略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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