【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕

裁判年月日  昭和54年 1月30日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(う)198号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1979WLJPCA01306009

裁判経過
上告審 昭和56年10月22日 最高裁第一小法廷 判決 昭54(あ)423号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・上告審〕
第一審 昭和49年 6月28日 高松地裁 判決 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕

出典
刑集 35巻7号788頁

裁判年月日  昭和54年 1月30日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(う)198号
事件名  国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1979WLJPCA01306009

主文

本件控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

 

 

理由

本件控訴の趣意は、記録に綴つてある弁護人高村文敏、同宇賀神直、同東垣内清、同林伸豪、同阿河準一及び被告人本人共同作成名義の控訴趣意書並びに右弁護人五名のほか同久保和彦、同金澤隆樹共同作成名義の控訴趣意補充書(その一、二)に各記載のとおりであり、これに対する検察官の答弁は高松高等検察庁検察官検事木村仁一郎作成名義の答弁書(但し、二〇丁表七行目中「控訴棄却」とあるのを「公訴棄却」と訂正)及び右検察官のほか同蓮井昭雄各作成名義の釈明書に各記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
一  控訴趣意中、憲法違反の主張(控訴趣意書第一ないし第三項目、同補充書その一、二)について。
所論は、国家公務員法(以下「国公法」という一一〇条一項一九号、一〇二条一項、人事院規則一四―七(政治的行為)(以下「人事院規則」という)の諸規定は、憲法二一条、三一条に違反するものであるのに、原判決がこれを違憲でないと判断したのは、憲法の解釈を誤つたものであると主張するものであり、その要旨は次のとおりである。
(一)  憲法二一条の保証する表現の自由は、国民の基本的人権のうちでも最も重要なもので、これに内包される政治活動の自由は国民主権及び議会制民主主義の持続発展にとつて、最も重要な価値を有するものであるから、その他の憲法上の権利ないし法益と対比する際には、この政治活動自由の優越的地位が特に重視されなければならず、一般職の国家公務員(以下「公務員」という)といえども、主権者の一員として原則的には政治活動の自由を有することは憲法の保障するところであるから、もし例外的に公務員の公務(行政)を遂行する特殊な地位にかんがみて、その政治活動の自由の何らかの制約が必要であるとしても、これが優越的地位にある権利の制約であるから、厳格な合理的必要最小限度内のものに限られるのは自明の理であるが、原判決は右優越的地位を無視したものである。そしてまた、原判決の指摘する行政の政治的中立性が憲法の要請するところであつても、これに対する国民の信頼の確保や公務員の政治的中立性の必要までが、国公法一〇二条一項、人事院規則の立法目的となつていないものと解すべきである。即ち、国民の信頼をいうのであれば、公務員が特定政党の党員になること、勤務時間外に政治団体の表示に用いられる旗・腕章等を着用表示し、職員組合が特定政党支持の立場を明らかにすること等は本件の場合よりも、より強度に政治的外観を呈するものであるから、これらも規制し得た筈であるのに、これが放任行為とされていることにかんがみて矛盾するからであり、もし国民の信頼に欠けるところがあるとすれば、それは行政(公務)が適正に遂行されていなかつたことに起因するに過ぎないし、原判示の「慎しみある行動」は倫理的要請であつて、公務員の表現の自由、政治活動の自由を奪いさることにまで及ぶものではない。
(二)  もし仮りに、行政の中立的運営の要請から、公務員の政治活動の自由に対する制限禁止が許される場合があるとしても、そのためには、その禁止の目的と禁止される行為との間に、合理的かつ具体的必然性のある関連性が存在するものでなければならないものと解すべきである。即ち、本件のように裁量の余地がない機械的労務を提供するにとどまる非管理職の公務員が、公務と無関係に純粋に一市民として政治活動をする場合には、これによつて行政の政治的中立やこれに関する国民の信頼を損い又は損うおそれがあることの科学的根拠がなく、何ら実証されていないのに、原判決が本件の場合も含めて全面一律に制限禁止できるものと判示しているのは、憲法解釈として許されないものである。
(三)  また、原判決は、公務員の政治活動をどのように制約するかは、まずもつて立法府の裁量に属し、その裁量に甚しい不合理、不均衡な逸脱がない限り、合憲なものと解すべきだとする、いわゆる立法府裁量論の立場を採るものであるが、右の立法府裁量論は、個人の経済的自由に対する規制立法の憲法適否を判定する基準として採用することがあつても、本件のような精神的自由権に関しては採用できず、厳格な司法審査を要するものと解すべきであり、この点の憲法解釈も誤つている。
(四)  さらに、公務員の政治活動制限の具体的内容が、いまだ立法府によつて憲法の要求する合理的で必要最小限度の原則の適用による第一次的審査判断もなされていないのに、その制限内容を全て人事院規則に白紙委任したもので、それは憲法の許容する委任の限度を超えるものであるし、また国公法一一〇条一項一九号では、刑事罰により公務員の政治活動を禁圧しようとしているが、このような基本的人権に関連する事項については、重罰的可罰性の有無について、特に慎重な考慮を必要とすべきであつて、右の刑事罰は重きに失する不合理な刑罰であるといえるから、この点でも憲法に違反する。
というものである。
そこで、右違憲の主張につき、記録及び当審での審理結果を参酌して、審案するのに、本件と同種の政治的行為の制限違反に問われた、いわゆる猿払事件、徳島郵便局事件、総理府統計局事件に対する最高裁判所の昭和四九年一一月六日言渡の判決(以下「最高裁判決」という)に示された憲法判断は、もとより本件の裁判を拘束するものではないが、当裁判所は右の判断に概ね賛同するものであつて、所論指摘の憲法解釈上の問題点を検討しても、右判断と異なる見解を相当とすべき理由は発見されない。そして、かかる見解のもとで、原判決の憲法判断の当否を検討するのに、その原審判断の大筋とその結論に過誤があるとは認められず、以下所論に沿つてその理由を説明する。
(1)  所論(一)について。いわゆる表現の自由は他の基本的人権よりとりわけ重要なものであつて、一般論としてその優越的地位を肯認できるとしても、ただちに表現方法の如何を考慮しないで、すべて同一の優越的地位が認められるものではなく、その表現方法のもたらす弊害の程度などによつて地位の優劣も生じ得るのであつて、表現の自由に根拠を有する利益が、憲法の要請する行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼確保の利益に当然優越すると解することはできない。そして、原判決及び前記最高裁判決が判示するとおり、公務員の政治的行為の制限の根拠となる行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼確保は、憲法の要請する国民全体の重要な利益であつて、この国民の共同利益を確保する手段として公務員の政治的中立性が肝要とされるものと解せられるが、この公務員の政治的中立性の必要から公務員の政治活動の自由が全面的に制限禁止されるものでないことも明らかである。即ち、本件に適用される人事院規則の定める規制対象は、公務員の政治活動の一部である政治的行為であつて、しかもそのうち、さらに規制目的を侵害する危険性の強い一定の態様(手段方法)の行動類型に属する政治的行為―それは特段の優越的地位を認め難い表現の自由の一形態ともいえよう―についての制限禁止であることが明らかである。詳言すれば、その禁止される政治的行為(行動)を、これに内包される政治的意見表明そのものの制約を狙いとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止を狙いとして禁止するものであり、そのことは同時にその行動禁止により意見表明の自由が制約されることになるが、それは単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的制約に過ぎず、換言すると、このような弊害を伴う禁止された行動によらなくても、他に弊害を伴わない方法でその意見表明をすることも可能であるといえようから、この政治的行為の制限禁止が、その行為によつて生ずる弊害に目をそむけて、表現の自由の優越的地位を無視した重大過重の制約というのは相当でない。そして、原判示のとおり行政の中立的運営は憲法の要請するものであることは多言を要しないところであるし、これに対する国民の信頼維持が要請される事由は原判決が詳述するとおりであつて、それは行政の中立的運営に対する国民の側からの信頼の問題であり、その信頼維持がなければ行政の能率的継続的、安定的運営が円滑に遂行できないことになるので、この国民の信頼の確保も憲法の要請するところと解するのが相当であるから、公務員の公務(行政)遂行の実体において政治的中立でなければならないのはもとより、公務員の公務外の行動でも、それが国民の側から見て、公務の中立的運営に疑念、不信を生じるおそれのある行動は、これを防止することが国民の信頼の確保のため必要であるといわなければならない。所論は、公務員が特定政党の党員になること、勤務時間外に政治団体の表示に用いられる旗・腕章等を着用表示することなどは、政治的外観を呈しているのに、これが放任行為とされていることを根拠として論難するのであるが、その例示が仮りに主張のごとく政治的外観を呈するといえるとしても、それは国公法、人事院規則で制限禁止されている公務員の政治的行為、殊に被告人の本件違反行為に比して、その国民の信頼を阻害する危険性の程度は薄弱といえるし、公務員といえども、基本的には政治活動の自由が保障されていることにかんがみると、所論指摘の矛盾、不合理は認められない。また、原判決が、「公務員は、国民の側からの右の信頼を阻害するものと評価されるようなことがないよう慎しみをもつて行動すべきである」と判示したのは、国公法、人事院規則の公務員の政治的行為を規制する立法目的の一端を判示したもので、正当の判示であり、これを論難する所論も理由がない。
(2)  所論(二)について、公務員の政治的行為の制限禁止をすることが許されるためには、その禁止の目的と禁止される行為との間に合理的関連性のあることが必要であるが、その関連性は事柄の性質上、所論のように禁止目的が禁止される行為によつて、直接、具体的に侵害されるおそれがあることの科学的根拠の実証まで必要とするものとは認められず、経験則に照らして、抽象的合理的関連性(危険性)があれば足りるものと解するのが相当である。即ち、原判決及び前記最高裁判決の詳細説示するとおり、国公法、人事院規則の規制対象とする公務員の政治的行為、殊に被告人の本件違反行為が自由に放任されるときは、行政組織の有機的統一体としての機能面やいわゆる累積論の見地より考察して、おのずから行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼維持が損われる高度の危険性(弊害発生)があるものと判断されるから、これに合理的関連性のあることを認めざるを得ず、この点の論旨も理由がない。
(3)  所論(三)について。原判決は、公務員の政治活動の規制は、合理的で適正な均衡をもつて必要最小限度でなされるべきであるとしながら、具体的な規制の範囲、程度は、まずもつて立法府の裁量に属し、その規制が著しく不合理不均衡でない限り合憲なものと認めるとして、合理的均衡制限論ないし立法府裁量論の立場から、国公法、人事院規則の公務員の政治的行為の規制措置を合憲と判断している。所論は、本件のような精神的自由権の規制立法に対する合憲性判断の判定基準として、右の立法府裁量論は採用すべきでない旨主張し、当裁判所も右主張のように本件の精神的自由権に関する審査基準では、単純な立法府裁量論に従うことは相当でないと解する―それは、精神的自由権が財産的自由権より優越的地位にあるからというのではなく、その権利の性質面に基づく裁判所の司法審査の相当性、適合性に着目する見解である―けれども、原判決は前記のように単純な立法府裁量論ではなく、合理的均衡論の基準をも採用していて、その合憲と判定した理由中で、詳細、具体的に合理的均衡性が肯認できることの説示もなされており、その趣旨とするところは、前記最高裁判決が判示する政治的行為の禁止目的の正当性、禁止目的と禁止行為との合理的関連性、禁止による利益、不利益の均衡性を内容とする必要最小限度の審査基準と概ね同内容の厳格な審査判定をして、その合憲性を肯定したものであることが認められ、その結論においても同一に帰したものであり、原判決の合憲判断に過誤はなく、この点の論旨も理由がない。
(4)  所論(四)について。所論は、国公法一〇二条一項の政治的行為の定めを人事院規則に委任している点及び国公法一一〇条一項一九号により政治的行為の禁止の違反者に刑罰をもつて臨むことが許容されている点において、憲法違反を主張するものであるが、この点の違憲論は、前記最高裁判決の少数反対意見として表明されており、論旨はこれと同旨のものであつて、これに同調すべき十分の理由を思考し得ず、所論は採用することができない。
(5)  以上の次第によつて、所論の違憲の主張はすべて採用できず、原判決の合憲を認めた法律判断はすべて正当であつて、何ら非違はない。
二  控訴趣意中、本件犯罪事実に関する事実誤認等の主張(控訴趣意書第四項目)について。
所論の要旨は、被告人は原判示第一の石田候補の個人選挙演説会では、同候補を、同第二の石田、須藤両候補の合同個人選挙演説会では、同両候補を支持し推せんするものである旨の自己の候補者に対する態度を表明したに過ぎないし、第一の右演説会では須藤候補につき演説したこともなく、原判示のような投票を勧誘するような言動をした事実は全くなかつたから、被告人の行為は人事院規則一四―七、六項八号の構成要件に該当しない旨主張する。
しかし、原判決挙示の証拠を総合すると、原判決の事実認定はすべて肯認することができ、当審における事実調の結果によつても、右判断を左右することはできない。即ち、原判決が説示するとおり投票勧誘運動とは、単なる特定政党ないし特定候補者支持の表明とか、単なる投票依頼といつた領域を著しく超えるところの、組織的、計画的又は継続的な方法によつて特定候補者への投票を訴える行為をいうと共に、その投票を訴える行為とは、必ずしも投票をしてほしいといつたあからさまな投票依頼ないし勧誘の用語によつてなされることのみをいうのではなく、その言動(演説)全体の趣旨からみて、それが投票するように勧誘する意味であると一般に理解される趣旨のものであれば足りるものと解すべきであり、前掲証拠によれば、原判示立候補者の選挙運動のため計画された原判示各個人演説会において、被告人はその計画に組み入れられた応援弁士として演説し、その演説の全趣旨としてその候補者に対する投票をするように勧誘する意味の演説をしたものであることが認められるから、原判決の事実認定、関係法令の解釈適用について何らの非違も認められず、所論は採用することができない。
三  控訴趣意中、可罰的違法性を欠くとの主張及び適用違憲の主張(控訴趣意書第五、第七項目)について。
所論の要旨は、被告人は郵政事務官であるが、行政的な裁量の余地もない非管理職として現業の機械的職務である保険貸付事務を担当していた者であるし、公務とは全く無関係に、かつ、自己が公務員であることを聴衆に知らせず、書道家「南竜」という一市民として演説したに過ぎず、これにより行政の政治的中立性が損われた実害はもとより、その危険性もなかつたから、可罰的違法性を欠く旨主張し、また政治活動を行う国民の権利の重要性を考えると、被告人の本件行為に国公法一一〇条一項の定める刑罰を科することは、その制裁として著しく不合理、不相当なものであるから、その罰則を適用する限度で、同法条は憲法二一条、三一条に違反する旨主張する。
しかし、被告人の本件行為は政治的行為の中でも、典型的な行為であつて、党派的偏向が最も顕著なものというの外なく、たまたまその際の聴衆において被告人が公務員であることを知らなかつたとしても、公務員の政治的中立性が損われるおそれがなかつたとはいえず、所論指摘の諸事情を考慮しても、被告人の本件行為が可罰的違法性を欠くと認めることはできないし、また右適用違憲の主張も、その制裁として刑罰をもつて臨むことが著しく不合理、不相当であるということもできないので、右所論はいずれも採用することができない。
四  控訴趣意中、公訴棄却の申立(控訴趣意書第六項目)について。
所論の要旨は、本件公訴の提起は、日本共産党の正当な選挙運動を妨害するため、共産党の個人演説会のみに眼を向けて、私服警官を潜入させ、敢えて違反防止の警告もせず、聴衆に対してもなぜ演説会に行つたかを詰問するなど選挙妨害もしたものであるのに、検察官はその捜査の違法を知りながら、他党の場合と差別し、敢えて起訴したもので、それは公訴権を濫用するものである旨主張する。
しかし、原審及び当審で取調べた関係証拠を総合すると、原判決がその公訴権濫用の主張に対する判断の項で説示している事実認定と法律判断は、所論指摘の問題点についてすべて正当な判断を示したものと認められ、いまだ違法捜査のなされたことを肯認するに足る証拠がなく、本件公訴の提起が不公平で公訴権を濫用したものとは認められないから、本件公訴棄却の申立は理由がない。
五  以上の次第で、所論はすべて採用できず、原判決の事実及び法律判断は正当で、何ら非違は認められない。
よつて、刑訴法三九六条、一八一条一項本文により主文のとおり判決する。


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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