「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
裁判年月日 昭和50年 6月30日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭47(う)3293号
事件名 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号 1975WLJPCA06300019
要旨
◆軽犯罪法一条三三号の「みだりに」の解釈にビラ貼りの動機目的の正当性、手段の相当性、被害の軽微性は原則として関係がないとした事例
◆軽犯罪法一条三三号前段は、主として他人の家屋その他の工作物に関する財産権、管理権を保護するためにみだりにこれらの物にはり札をする行為を規制の対象としているものであるから、右法条にいう「みだりに」とは、他人の家屋その他の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指称するものと解すべきものである。
裁判経過
第一審 昭和47年 8月19日 浦和簡裁 判決 昭40(ろ)70号
出典
高検速報 2115号
判時 804号105頁
参照条文
刑法35条
軽犯罪法1条
裁判年月日 昭和50年 6月30日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭47(う)3293号
事件名 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号 1975WLJPCA06300019
主文
本件各控訴を棄却する。
理由
本件各控訴の趣意は、各被告人ならびに弁護人松井繁明、同為成養之助、同高橋融、同上条貞夫が連名で提出した各控訴趣意書に記載されたとおりであり、これらに対する答弁は検察官飯島宏が提出した答弁書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。
これらに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
弁護人の控訴趣意第一点、ならびに被告人両名の各控訴趣意中、公訴権の濫用を主張する点について
現行刑訴法上、具体的な事件について公訴を提起するか否かの決定は、検察官の裁量に委ねられているものであるところ、記録ならびに当審における事実取調の結果に徴しても、検察官が本件公訴の提起に関し、所論のように捜査機関みずからが、本件と同種の事犯を犯しているにもかかわらず、思想、信条による差別として、ことさらに日本共産党を弾圧する意図のもとに本件を狙いうちに検挙、起訴するなど、刑訴法二四八条が定める検察官の起訴不起訴に関する合理的裁量の範囲を著しく逸脱した違憲、違法の廉は認められない。本件につき公訴提起の手続の適法性を否定すべき余地はなく、本件公訴を受理した原判決の措置は正当というべきである。そしてまた、公訴の提起が公訴権の濫用にあたる旨の主張は、訴訟条件の存否に関するものであって、刑訴法三三五条二項所定の主張にはあたらないから、そのような主張があっても、本来、判決にこの点に関する判断を示すことを要するものではない。したがって、たとえ、判決にこの点に関する判断が示されなかったとしても、それが所論のいうように理由不備の違法にあたるということはできない。のみならず、原判決は、その理由中において公訴事実について有罪の判断を示し、かつ、「弁護人の主張について」と題する欄において、本件公訴の提起が公訴権の濫用にあたらない旨を説示しているのであるから、原判決が、本件公訴の提起に関し、所論指摘のような違憲、違法が存在しなかったことを判示した趣旨であることは、その判文上から極めて明瞭というべきである。それゆえ、原判決には何ら所論のような違法はなく、論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第二点ならびに被告人らの各控訴趣意中、訴訟手続の法令違反を主張する点について
公訴の提起が公訴権の濫用にあたる旨の主張は、刑訴法三三五条二項所定の主張にあたらないから、そのような主張がなされた場合でも、本来判決中にこれに対する判断を示すことを要するものでないことは、さきに説示したとおりである。そしてまた、たとえ判決中でこれに対する判断を示す場合でも、この点に関する事実の認定は厳格な証明によることを要しないものというべきである。それゆえ、原判決が、この点に関する説示の一部に、本来裁判所に顕著な事実にあたらないにもかかわらず、これにあたるとして証拠によらないで事実を認定した違法があるとしても、該事実を除いたその余の資料により原判断が肯定できる限り、その違法はただちに判決に影響を及ぼすものではない。そして記録に徴し、なお当審における事実取調の結果をも参酌して考察すれば、本件の起訴については、検察官が合理的な裁量の範囲を著しく超えて公訴権を濫用した違法のないことが明らかであることさきにも説示したとおりである。したがって、論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第三点および被告人らの各控訴趣意中、軽犯罪法一条三三号、埼玉県屋外広告物条例四条三項がいずれも憲法二一条に違反するとの主張について適用されるべき法令が違憲無効であるという主張は、刑訴法三三五条二項所定の「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の主張にはあたらない。したがって、たとえ原判決がこの主張に対する判断を欠いたとしても、これをもって理由不備の違法があるということはできない。それに原判決は、「無罪の主張について」と題する欄において、憲法二一条が保障している表現の自由といえども、絶対無制限のものではなく、個人の法益と衝突する場合、この間の調整を図るため、軽犯罪法一条三三号の規定は表現の自由に対する必要最小限の規制として合理的なものであり、また埼玉県屋外広告物条例(昭和二五年一月三一日埼玉県条例第二号、以下単に本件条例という)四条三項、一五条一号による表現の自由の制約も、地域の美観、風致を維持するという公共の福祉のため許されるべきであるという趣旨を説示したものであることはその判文に照らして明らかであり、そこには、なんら所論のような理由のくいちがいの違法は認められない。またこれらの諸規定が憲法二一条に違反するものでないことは、最高裁判所昭和四九年(あ)第二七五二号、同五〇年六月一二日第一小法廷判決、および本件条例とほぼ同一の内容を規定した昭和三一年大阪市条例三九号、大阪市屋外広告物条例に関する最高裁判所昭和四一年(あ)第五三六号、同四三年一二月一八日大法廷判決(刑集二二巻一三号一五四九頁)と、軽犯罪法一条三三号前段に関する最高裁判所昭和四二年(あ)第一六二六号、同四五年六月一七日大法廷判決(刑集二四巻六号二八〇頁)の趣旨に徴して明らかである。それゆえ、原判決が適用した法令には違憲の廉はなく、論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第四点ならびに被告人らの各控訴趣意中、法令の解釈適用の誤りを主張する点について
軽犯罪法一条三三号、および本件条例による広告物規制、とくに電柱のはり紙の規制が憲法二一条に違反せず、また所論指摘の憲法の各法条に違反するものでないことは、前記の各最高裁判所判例上明らかである。また、前記最高裁判所昭和四五年六月一七日大法廷判決も判示するように「軽犯罪法一条三三号前段は、主として他人の家屋その他の工作物に関する財産権、管理権を保護するためにみだりにこれらの物にはり札をする行為を規制の対象としているもの」であるから、「右法条にいう『みだりに』とは、他人の家屋その他の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指称するもの」と解すべきものである。このような観点に立って考え、さらには、軽犯罪法が日常生活における最低限度の道徳律に違反する行為を取締りの対象とするものであり、違法性の軽微なものをとりあげて、これに制裁を科し、社会の秩序を維持することを目的としていることにかんがみると、所論のいうようなビラ貼りの動機、目的が正当であるか否か、手段方法が相当であるか否か、またビラ貼りによって蒙る被害の程度が軽微であるか否かということによって、「みだりに」の解釈に関する結論を異にすることは、原則としてないものというべきである。また、右の法条を適用するにあたっては、軽犯罪法四条が規定するように、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して、他の目的のためにこれを濫用することがあってはならないことはいうまでもないが、本件については、記録ならびに当審における事実取調の結果に徴しても、国民の日常生活における卑近な道徳律を維持しようとする本来の目的を逸脱して他の目的、すなわち、被告人らの政治活動や思想活動の弾圧の具としたことを窺うべき点は全く見出されず、前記の法条にいう「みだりに」他人の工作物にはり札をした場合にあたることは明らかである。さらにまた、記録ならびに当審における事実取調の結果に徴すると、被告人らが所論指摘のような動機、目的をもって原判示のビラ貼りに及んだ事情を考慮にいれても、日本共産党という特定の政党の演説会が開催される旨を告知することを内容とする同政党名義の同判示ビラが、本条例七条三号所定の「公益上やむを得ないもの」、ないしは同条五号所定の「慣例上やむを得ないもの」にあたらないことは明らかである。それゆえ、原判決が被告人らの同判示の各所為に対し、同判示の各法条を適用したのは正当であって、所論のように憲法ならびに法令の解釈適用を誤った違法は存しない。論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第五点について
本条例四条三項が、屋外広告物法四条二項四号の授権の範囲を越えるものではなく、憲法九四条はもとより同法三一条に違反するものでないことは、前記最高裁判所昭和四三年一二月一八日大法廷判決、ならびに同裁判所昭和五〇年六月一二日第一小法廷判決の趣旨に徴して明らかである。原判決がこれと異なる見解に立つものでないことは、その判文上明白であって、所論のように憲法ならびに法令の解釈適用を誤った違法はなく、論旨はいずれも理由がない。
よって、刑訴法三九六条により本件各控訴を棄却し、当審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項但書を適用してこれを全部被告人らには負担させないこととし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 龍岡資久 裁判官 片岡聡 福嶋登)
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日 東京地裁 平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日 東京地裁 平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日 東京高裁 昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日 福岡地裁小倉支部 昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日 福岡地裁柳川支部 昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日 東京高裁 昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日 大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日 最高裁第二小法廷 昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日 仙台高裁秋田支部 昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日 東京高裁 昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日 神戸家裁 昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日 名古屋地裁 昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日 千葉地裁 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日 仙台高裁秋田支部 昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日 広島高裁 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日 名古屋高裁 昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日 大阪地裁 昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日 名古屋高裁 昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日 仙台高裁 昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日 仙台高裁 昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日 東京高裁 昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日 仙台高裁 昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日 横浜地裁川崎支部 昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日 最高裁第三小法廷 平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日 大阪地裁 平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日 高松高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日 名古屋高裁 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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