【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件

裁判年月日  昭和50年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭47(行ウ)160号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1975WLJPCA03030002

要旨
◆特別区の区長候補者を選定するに当たり、あらかじめ区民の意向を知るために実施する区民投票制度を定めた条例が、地方自治法(昭和四九年法律第七一号による改正前)二八一条の三第一項に反しないとした事例
◆前記の条例に基づき実施された区民投票の経費に充てるためにされた支出命令を適法とした事例

裁判経過
控訴審 昭和50年 9月18日 東京高裁 判決 昭50(行コ)12号 損害賠償請求控訴事件

出典
行集 26巻3号313頁

参照条文
条例
地方自治法281条の3(昭49法71改正前)

裁判年月日  昭和50年 3月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭47(行ウ)160号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1975WLJPCA03030002

原告 堀岡吾朗
被告 松本達雄

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事  実

第一  申立て
一  原告
被告は東京都品川区に対し一〇〇万円を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
二  被告
主文同旨
第二  主張
一  原告の請求原因
(一)  原告は東京都品川区(以下、単に「品川区」という。)の住民であり、被告は昭和四七年一〇月一日以降品川区の区長職務代理者の地位にあつたものである。
(二)  品川区議会は昭和四七年七月三一日「東京都品川区長候補者選定に関する条例」を全会一致で可決した(以下、「本件条例」という。)。
本件条例の内容は、品川区議会が地方自治法(ただし、昭和四九年法律第七一号による改正前のもの。以下、同じ。)二八一条の三第一項、同法施行令(ただし、昭和四九年政令第二〇三号による改正前のもの。以下、同じ。)二〇九条の七にもとづく区長選任手続の過程において、区長候補者を定めて都知事の同意を求めるにあたり、あらかじめ区民投票を行ないその結果を参考にして区長候補者を選定しようとするものである。
ところで、当時の品川区長職務代理者は同法二八三条一項、一七六条一項にもとづき本件条例に関する議決につきこれを再議に付したが、品川区議会が同年八月二日全会一致でこれを再可決したため、同月七日同法二八三条一項、一七六条五項にもとづき東京都知事に対し議決取消しの裁定を求める審査の申立てをしたところ、同知事は同月九日右申立てを棄却した。しかるに、当時の区長職務代理者および同年一〇月一日から区長職務代理者となつた被告はいずれも裁判所に出訴をしなかつた。
(三)  品川区議会は本件条例にもとづき同年一一月一二日区民投票を実施したが、被告は右実施のために少なくとも入場整理券関係費として三、四一五、六九三円の支出を命じ(以下、「本件支出命令」という。)、これにもとづいて支出がなされた。
(四)  本件支出命令は次に述べるとおり違法である。
1 本件条例は違憲、違法なものであるから、これにもとづいてなされた本件支出命令も違法である。
(1) 本件条例は地方自治法二八一条の三第一項に違反する。すなわち、同条項は、「特別区の区長は、特別区の議会の議員の選挙権を有する者で年令満二十五年以上のものの中から、特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任する」と規定している。これは、特別区なるものが市町村とは異なり、東京都の内部的な構成団体として憲法九三条二項にいう地方公共団体にあたらないことを前提とし、昭和二七年にそれまでの区長の直接公選制を廃止して間接選挙制を採用し、区議会がその自主的判断にもとづき区長候補者を選出できるとするとともに、都区間の行政の円滑な運営を確保するために都知事の同意を要するとしたものである。しかるに、本件条例によれば、区議会が区長候補者を選定するにあたつてはあらかじめ区民投票を行なわなければならないとするものであり、区民投票の結果に事実上拘束されることは明らかであるから、区議会の自主的選任権が害されるものというべきである。現に昭和四七年一一月一二日に実施された区民投票に関していえば、右区民投票においては前品川区長の杉本重蔵と前品川区助役の多賀栄太郎が立候補の届出をし、品川区議会議員も二派に分れて(すなわち、自民、民社の各党および無所属の議員は前者の、社会、共産、公明の各党の議員は後者の)推せん者となりそれぞれ応援をしたが、区民投票の結果後者が多数票を獲得するや、品川区議会は同人を全会一致で区長候補者に選定したのであり、区民投票の結果に拘束されたことは明らかである。また、本件条例によれば、区議会が区長候補者を選定するにあたつては必らず区民投票という手続を経なければならないことになり(立候補者がただ一人であり、その推せん議員が全議員または過半数の議員である場合も同様である。)、手続の面においても地方自治法二八一条の三第項により認められた区議会一の自主的選任権を害するものといわなければならない。さらに、同条項は、東京都下のすべての区が区長候補者を選定するにあたり同一の方法をとることを予定しているものと解すべきところ、本件条例によれば品川区においては区議会の選定行為の前に区民投票という手続を踏まなければならないことになり、他の区と異なつた方法をとることになるので、右条項に違反する。
(2) 本件条例は、その七条において、区民投票の資格につき、「区民投票の期日の公示があつた日において、区の選挙人名簿に登録されている者は、投票することができる」と規定している。
しかしながら、区議会において投票資格を制限する権限や公職選挙法にもとづいて行なわれる選挙においてのみ使用されるべき選挙人名簿を区民投票に利用する権限はないので、右条項は権限がないのに規定した違法なものである。また、このように投票資格を制限することは憲法一四条に定める法の下の平等に反する。
(3) 本件条例は、前記のとおり区議会が区長候補者を選定するにあたりあらかじめ区民投票を実施しなければならないとするものであるが、本件条例が区議会の調査権の発動として制定されたものであるとするならば、それは調査権の範囲を逸脱しているものである。すなわち、地方自治法一〇〇条は、調査権行使の方法として関係人の出頭および証言の請求ならびに記録提出の請求を定めているが、区民投票は右のいずれにもあたらず、調査権に含まれないというほかない。また、本件条例によれば、区民投票は区議会がこれを実施することになつているが、区民投票は執行事務と解すべきであり、議決機関たる区議会の権限に属さない事務であるから、これを区議会に実施させる旨規定する本件条例は違法である。さらに、本件条例にもとづく区民投票は公職選挙法にもとづいて行なわれるものではないため、立候補者およびその応援者の運動が無制約に行なわれ、戸別訪問、個人推せん文書の配布、無制限な運動費用の支出等公職選挙法の規定する選挙運動の基準を根本的に破る方法で行なわれるおそれがあり、公序良俗に反するものというべきである。現に昭和四七年一一月一二日に行なわれた区民投票の際の立候補者等の運動は右のような方法で行なわれたものである。
(4) 地方自治法二八一条の三第一項は、区長候補者の資格として特別区議会議員の選挙権を有する者で年令満二五年以上のものを掲げているが、本件条例によれば、さらにそのほかに区民投票を受けなければならず、しかもこれを受けるべく立候補するにあたつては品川区議会議員二人の推せん書を添付しなければならない。これと右条項の定める区長候補者の資格要件をさらに制限するもので、違法である。
2 本件条例にもとづいて施行された区民投票における投票日の公示は品川区公告式条例に違反している。すなわち、品川区公告式条例によれば、公示の責任者名下には必らず公簿に登録された印鑑を押印しなければならないことになつているところ、昭和四七年一〇月二三日に行なわれた区民投票の投票日の公示(東京都品川区議会区長候補者選定投票管理委員会公示第一号)における公示者名下の印鑑は公簿に登録されたものではないので、違法である。このように違法な公示にかかる区民投票のためになされた本件支出命令もまた違法である。
3 前記のとおり、被告およびその前任の区長職務代理者はいずれも本件条例の議決につき裁判所に出訴するという方法をとらなかつたものであり、これはその当然なすべき職務を放棄したものというべく、違法である。したがつて、本件支出命令も違法である。
(五)  本件支出命令により品川区は少なくとも三、四一五、六九三円の損害を被つたものであるが、これは被告が故意または重大な過失により違法にも本件支出命令をしたためである。
(六)  よつて、被告は地方自治法二八三条一項、二四三条の二第一項にもとづき品川区に対し右三、四一五、六九三円を賠償する義務がある。
(七)  原告は昭和四七年九月八日地方自治法二八三条一項、二四二条一項にもとづき品川区監査委員会に対し監査請求をしたが、同委員会は同年一〇月三日付で右請求は理由がない旨の監査結果を原告に通知した。
(八)  そこで、原告は被告に対し右(六)の三、四一五、六九三円のうち一〇〇万円を品川区に支払うことを求める。
二  請求原因に対する被告の答弁および主張
(一)  請求原因(一)ないし(三)の事実は認める。同(四)ないし(六)の主張および事実は争う。もつとも、同(四)1(1)のうち、地方自治法二八一条の三第一項が原告主張のとおり規定していること、特別区の区長につき原告主張のとおり昭和二七年に直接公選制を廃止して間接選挙を採用したこと、昭和四七年一一月一二日に実施された区民投票において前品川区長の杉本重蔵と前品川区助役の多賀栄太郎が立候補の届出をし、区民投票の結果後者が多数票を獲得し、品川区議会において区長候補者に選定されたこと、同(四)1(2)のうち、本件条例七条が原告主張のとおり規定していること、同(四)I(3)のうち、本件条例にもとづく区民投票が公職選挙法にもとづいて行なわれるものではないことは認める。同(七)の事実は認める。
(二)  地方自治の本旨
地方自治の本旨は、何よりもまず住民自治の原理を指し、住民が自らの社会生活を自ら民主的に律するところにその本質がある。憲法や地方自治法は、住民の自治権をできるだけ尊重し、住民生活の福祉を向上させるため、団体自治および住民が直接地方行政に参加することを拡大しようとしているものであり、民主主義がこれらの地方住民の自治権を一つの基本として達成されるものであることを予定し、かつ、基本原理としているものである。
(三)  本件条例制定の経緯
特別区における区長も地方自治法施行当時は公選とされていた。しかるに、昭和二七年に至り、人口急増による都市構造の変化等大都市行政上の特異性に応えるため、二三区全体にわたり統一と均衡と計画性のある行政を実現するためという理由で、直接公選制を廃止し、区議会が都知事の同意をえて区長を選任するという制度に改められたのである。しかし、首長の住民選挙における地方公共団体の意義を憲法および地方自治法上統一して解釈するのに困難で、反対説が次第に多くなり、各特別区の住民間に区長公選制の実施と自治権の拡充を求める区民運動が起り、住民自治の意識は年とともに高まり、区長を区議会が選任するにあたり、直接公選制にできるだけ近づける方法として、候補者の公募方式あるいは公開の席上における候補者の政見発表の実施といろいろの方式が採用されてきた。
しかしながら、区議会における政党間のあるいは派閥争い等の原因もあつて、かえつて区行政の混乱と区長空席の区が続出する有様となり、こうした事態を避けるため、また、区民の自治意識が拡がつたため、公選制を実施しようという機運が一層高まり、昭和四二年に練馬区において区長候補者選定に関する条体制定の直接請求運動が起つたが、品川区民の間にも同様の運動が起り、昭和四七年七月二日条例制定の請求書が提出された。ところで、これよりさき同年三月七日に品川区議会では区長選出特別委員会の設置を議決し、同委員会において学者や評論家を講師として講演会を開いたり、江戸川区長候補者決定に関する条例に関する問題点を検討したり、本件条例案の作成作業を行なつたりしていたが、右請求書が提出されたので、同年七月七日本件条例案を区議会に提出し、その後公聴会等も開催された後、本件条例が制定されたのである。なお、当初の条例案においては、区長候補者を定めるにあたつては区民投票の結果を尊重して行なう旨規定されていたのであるが、区議会において、区民投票の結果を参考として行なう旨修正された。
ところで、当時の区長職務代理者多賀栄太郎は同月三一日本件条例を再議に付したが、同年八月二日区議会は全会一致で再可決した。そこで、右区長職務代理者は地方自治法二八三条一項、一七六条五項にもとづき都知事に審査申立てをしたが、都知事は同月九日右申立てを棄却した。右区長職務代理者はすでに右のとおり準司法的裁定があり、本件条例が違法でないとの結果をふまえ、また、行政の停滞は避けるべきものであり、執行機関として区議会の議決はこれを迅速かつ誠実に執行する義務もあるので、本件条例を同月二九日に、一部改正条例(付則二条の区民投票を行なう日に関する四〇日以内を八〇日以内と改めるもの)を同年九月一六日にそれぞれ公布し、区民投票実施に要する経費を一般会計補正予算として同月九日提出し、右予算案は同日可決された。
右区長職務代理者は同月三〇日任期満了により退職し、同年一〇月一日被告が区長職務代理者となつたものである。
(四)  本件条例にもとづく区民投票の実施と区長候補者の選任
本件条例にもとづく区民投票にあたつては杉本重蔵(前品川区長)と多賀栄太郎(前品川区助役)の両名が立候補したが、右両名と区議会区長候補者選定投票管理委員会委員長との間に区民投票における立候補者の運動を公正に行なうことを誓約し、実際にも一般より公正、明朗で質素な運動が行なわれた。区民投票の結果は多賀栄太郎が五七、五八一票、杉本重蔵が四五、九七七票であり、右両名とも区長には最適任の経歴、手腕、熱意を有するもので、区議会の信任も厚かつた。そして、同年一一月二四日区長選出特別委員会において右両名の区長候補者につき審査し、同月二五日区議会で多賀栄太郎を区長候補者と定め、同月二七日都知事の同意をえたうえ、同年一二月一日区議会で多賀栄太郎を区長に選任したのである。
(五)  本件条例の適法性
本件条例は、品川区議会が地方自治法二八一条の三第一項、同法施行令二〇九条の七にもとづく区長選任手続の過程において区長候補者を定めるにあたり、区民投票を実施し、その結果を参考にしてこれを定める旨規定するものである。それは、区議会が区長候補者の選定というその専権を行使するにあたり、広く区民の意向を調査し、これを参考にしようとするものであつて、何ら区議会の専権ないし自主性を拘束し、これを害するものではないのである。そもそも、地方自治法二八一条の三、同法施行令二〇九条の七には、区議会が区長候補者を定めるにあたり、そのとるべき方法を規定していないので、区議会が、その良識と住民自治の理念により定めれば足るところ、本件条例により品川区議会が区民投票の結果に示された区民の意向を参考にして区長候補者を定めることは少しも右法令に違反しないばかりか、まさに地方自治の本旨に合致し、右法令のもとに住民自治参加の方策を可能な範囲で具現したものというべきで、何ら非難するにあたらない。
なお、各特別区における区民の権利義務において若干の相違が生じても、そのこと自体何ら法令に違反するものではない。もともと地方自治は団体自治の範囲として種々特異性があり、地方地方における行政のあり方の違いというものは当然予定されているところである。
(六)  被告の無過失
条例が法令の規定に文理上明白に違反するといえる場合にはその条例は無効であるといえようが、明白に違反するといえるかどうか明白性の程度にはかなり幅があろうし、また、文理上違反が明白でない場合には条例の効力をいかに解するのかなどさまざまな問題が生じ、結局、条例の効力に関する最終的判断は司法に委ねるほかない。前記のとおり、本件条例は区民の直接請求により区議会が議決したものであり。執行機関としてはまずこれを誠実に執行する義務を負うものであり、司法判断により無効とされないかぎり、一方的にその執行を拒否することは許されないのである。被告が区長職務代理者となつたのは前記のとおり本件条例の公布を終り、区民投票実施に要する経費に関する予算議決もすべて終了した後の昭和四七年一〇月一日であり、被告が本件支出命令をしたのは執行機関としての義務の執行をしたまでであつて、故意または重大な過失はもとより過失もないのである。
第三  立証〈省略〉

 

理  由

一  請求原因(一)ないし(三)および(七)の事実はいずれも当事者間に争いがない。
二  そこで、本件支出命令の適否について判断する。
1  原本の存在および成立に争いがない甲第一、六号証、成立に争いがない同第三ないし第五号証、乙第一号証の一ないし三、同第二号証、同第八ないし第一七号証、同第一八号証の一ないし四、同第二〇号証の一、二に証人永井辰男の証言および弁論の全趣旨を総合すれば、本件条例制定の経緯および本件条例にもとづく区民投票の実施と区長候補者の選任が被告主張(二の(三)、(四))のとおりであつたこと、本件条例の内容が別紙記載のとおりであつたことが認められ(なお、特別区の区長につき昭和二七年に直接公選制が廃止されて、間接選挙制が採用されたこと、昭和四七年一一月一二日に実施された区民投票において前品川区長の杉本重蔵と前品川区助役の多賀栄太郎が立候補し、区民投票の結果後者が多数票を獲得し、品川区議会において区長候補者に選定されたことは当事者間に争いがない。)、この認定に反する証拠はない。
2  地方自治法二八一条の三第一項は「特別区の区長は、特別区の議会の議員の選挙権を有する者で、年令満二十五年以上のものの中から、特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任する」と規定し、同法施行令二〇九条の七第一項は「地方自治法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の議会が当該特別区の区長を選任しようとするときは、特別区の議会は、予め特別区の区長の候補者を定め、文書を以て都知事の同意を得なければならない」と規定し、同条第二項は「前項の場合においては、当該候補者が地方自治法第二百八十一条の三第一項の規定により選任される資格を有することを証明する書面、当該候補者の経歴を記載した書面及び当該候補者を定めた特別区の議会の会議録の写を添えなければならない」と規定している。すなわち、特別区の区長の選任権は、都知事の同意を要件としながらも、区議会に属するものとされているのである。しかしながら、区議会が区長選任権を行使するにあたり、具体的には区長候補者を選定するにあたり、そのとるべき方法については規定しておらず、右各規定も区議会が広く区民の意向を調査しその結果を参考にして区長候補者を選定することを禁止する趣旨のものと解すべきではない。そして、区議会が区民の意向を調査するためにとる手段・方法は広くその裁量に委ねられており、区議会がその良識と住民自治の理念にもとづき自主的に定めることができるものと解すべきである。
本件条例は、品川区議会が区長候補者を選定するにあたり、区民の意向を知るため区民投票を実施し、その結果を参考にしてこれを選定しようとするものであり、右区民投票は区議会に設置された「区長候補者選定に関する特別委員会」の中の投票管理委員会(委員七名)がこれに関する事務を管理しようとするものである。したがつて、区民投票の結果が区議会の区長候補者選定権の行使を法的に拘束するものとはいえず、右区民投票の制度は、品川区議会が区長候補者を選定するにあたり区民の意向を調査するためにその委ねられた裁量の範囲内で自主的に選択決定した一つの方法であつて、何ら地方自治法二八一条の三第一項に違反するものではないと解すべきである。そして、むしろ右区民投票の制度は、区議会が区長候補者に関する区民の意向を調査する手段・方法の中ではもつとも広く区民の自由意思を反映させる民主的な手続であり、まさに地方自治の本旨に合致し、右条項のもとに住民自治参加の方策を可能な範囲で具現したもの、いわば叡知の所産とも評すべきものであつて、何ら非難するにあたらない。
3  原告は、本件条例にもとづく区民投票の制度は区長候補者選定に関する区議会の自主的権限を内容的にも手続的にも害するので、本件条例は地方自治法二八一条の三第一項に違反する旨主張するが、本件条例が右条項に違反するものでないことは前項に述べたとおりである。また、原告は、品川区議会が区長候補者を選定するにあたつては区民投票手続を踏まなければならないこととなり、他の区と異なつた方法をとることになるので、右条項に違反する旨主張するが、区議会が区長候補者を選定するにあたり区民の意向を調査しその結果を参考にすることは禁止されておらず、右調査の手段・方法は広くその裁量に委ねられていると解すべきこと前項で述べたとおりであるから、それぞれの区において異なつた調査の手段・方法をとつたとしても何ら差し支えなく、原告の主張は採用できない。
次に、原告は、本件条例にもとづき品川区議会が区民投票を実施することは地方自治法一〇〇条で認められている調査権の範囲をこえ、また、議決機関たる区議会が執行事務と解すべき区民投票を実施する点において違法であり、さらに、区民投票における投票資格について規定することはそのような権限なしに規定するものであつて違法であり、憲法一四条にも違反する旨主張する。しかしながら、前項で述べたとおり、区議会が区長候補者を選定するにあたり、区民の意向を調査しその結果を参考にすることは禁止されておらず、その調査の手段・方法は広くその裁量に委ねられていると解すべきであるから(なお、区議会が法令により与えられた権限を行使するため必要に応じて行なう調査の手段・方法は、地方自治法二八三条一項、一〇〇条一項に定める選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出の請求に限定されるものではなく、強制力の伴わない任意的調査をも行なうことができるものと解すべきである。)、区議会が区民投票を実施すること、その際の投票資格を規定することは何ら違憲、違法ではなく、原告の主張は採用できない。また、原告は、本件条例にもとづく区民投票は公職選挙法にもとづいて行なわれるものでないため、同法の規定する選挙運動の基準を根本的に破る方法で行なわれるおそれがあり、公序良俗に反する旨主張する。右区民投票が同法にもとづいて行なわれるものでないことは原告主張のとおりであり、区議会が区長候補者を選定するにあたり区民の意向を調査するために行なうものと解すべきであるが、そうであるからといつて右区民投票が制度として公序良俗に反するものと解すべきではない。右区民投票が理想的な形で行なわれるかそれとも非難に値する形で行なわれるかは、もつぱらこれを実施する区議会とこれに参加する区長候補者になろうとする者や一般区民の良識・態度いかんにかかつているというべきである。本件条例にもとづき昭和四七年一一月一二日に行なわれた区民投票においては、前記認定のとおり、一般よりも公正、明朗で質素なものであつたのであり、原告の主張は失当である。
次に、原告は、本件条例は地方自治法二八一条の三第一項の定める区長候補者の資格(すなわち、特別区議会議員の選挙権を有する者で年令満二五年以上のもの)をさらに制限するものであつて違法である旨主張するが、右条項の定める区長候補者の資格を有する者のうち誰を区長候補者に選定するかはもつぱら区議会の自主的な権限に委ねられているのであり、右資格を有する者は区議会に対し自己を区長候補者に選定するよう求める権利ないし法律上の利益を有するものではないから、区議会が区長候補者を選定するため右条項に定められている資格をさらに制限したとしても何ら違法とはいえない。
4  原告は、本件条例にもとづいて施行された区民投票における投票日の公示は公示者名下の印鑑が公簿に登録されたものではない点で品川区公告式条例に違反し違法であり、本件支出命令も違法となる旨主張する。しかしながら、仮に原告主張のように右区民投票における投票日の公示が違法であつたとしても、もともと右区民投票は品川区議会が区長候補者を選定するにあたり区民の意向を調査しその結果を参考にするために行なうものであるから、原告主張のような違法事由が右区民投票全体を違法とし、ひいては本件支出命令をも違法とすると解するのは相当でない。
5  さらに、原告は、被告および前任の区長職務代理者が本件条例の議決につき裁判所に出訴しなかつたことは違法であり、したがつて、本件支出命令も違法である旨主張する。原告の主張の意味は必らずしも明らかでないが、地方自治法二八三条一項、一七六条七項にもとづき区議会の議決に関し裁判所に出訴するかどうかは区長の裁量に委ねられているものと解するのが相当であるのみならず、右出訴しなかつたことと本件支出命令との間には相当因果関係がないと解すべきである。けだし、本件支出命令の適否は本件条例の議決につき出訴したかどうかによつて左右されるものではなく、本件条例の適否そのものによつてこれを判断すべきだからである。
6  以上のとおりであるから、本件支出命令には原告主張のような違法事由はなく、本件条例にもとづき実施された区民投票の経費にあてるためになされたものであつて、適法と解すべきである。
三  してみれば、その余の点を判断するまでもなく原告の本訴請求は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 高津環 上田豊三 慶田康男)

 

別紙
東京都品川区条例第三十九号
東京都品川区長候補者選定に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十一条の三第一項の規定に基づき、区議会が区長を選任するに当り、区民の自由な意思が反映されるよう、民主的な手続を定め、もつて地方自治の健全な発達を期することを目的とする。
(区長候補者の選定)
第二条 前条の目的を達成するため、区議会は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百九条の七第一項の規定する区長の候補者(以下「区長候補者」という。)を定めるにあたつては、区民の意向を知るため区民の投票(以下「区民投票」という。)を実施し、その結果を参考にして選定する。
(特別委員会の設置)
第三条 区議会は、区長候補者を定めるにあたり、地方自治法第百十条の規定に基づき区長候補者選定に関する特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は二十三名とし、委員長一名、理事六名を置く。
3 委員会は、区民投票に関する事務を管理するため、投票管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
4 管理委員会は七名とし、委員長一名、委員六名を置く。
(区民投票)
第四条 区民投票は特別区の議員の選挙権を有する年令満二十五年以上の者で、区長候補者になろうとする旨を委員会に届け出た者(以下「立候補者」という。)について行なうものとする。
(区民投票の期日)
第五条 区長の任期満了による区民投票は、その任期が終わる日の前三十日以内に行なう。
2 区長が欠けるに至つたとき又は区長から区議会の議長に対して退職の申出があつたときは、その日から四十日以内に区民投票を行なう。
3 管理委員会は、前二項に定める区民投票の期日を、少なくとも二十日前に公示しなければならない。
(立候補の届出)
第六条 区長候補者になろうとする者は、区民投票の期日の公示があつた日から四日以内に郵便によることなく、文書でその旨を委員会に届け出なければならない。
(投票資格)
第七条 区民投票の期日の公示があつた日において、区の選挙人名簿に登録されている者は、投票することができる。
(運用の公正と運動の公営)
第八条 区民投票に関する事務及び立候補者が区長候補者になろうとするために行なわれる運動は、公正に行なわれなければならない。
2 前項に定める立候補者の運動は、管理委員会と立候補者が定める協定によらなければならない。
3 管理委員会は、区民投票の公正を確保するため、次の事項を行なう。
一 立候補者の経歴、主張及び政策を記載した公報の発行及び配布
二 立候補者の宣伝のためのポスター掲示場の設置
三 立候補者の立会演説会の開催
4 前条の規定により投票をすることができる者は、区民投票の公正の確保に関し、委員会に意見を申し出ることができる。
(結果の公表)
第九条 委員会は区民投票の結果を、区民に対してすみやかに公表しなければならない。
(委任)
第十条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に区長であるものの残任期間が四十日にみたないとき、現に区長であるものが区議会の議長に退職を申し出ているとき又は区長が欠けているときは、第五条の規定にかかわらず、区民投票はこの条例施行の日から四十日以内に行なうものとする。
3 この条例は、法律の制定により特別区長公選制が実施されたときは、その施行日に効力を失う。


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。