【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件

裁判年月日  昭和49年 5月21日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)124号
事件名  公職選挙法違反事件
文献番号  1974WLJPCA05210006

要旨
◆公職選挙法一九七条の二の労務賃と認められるための要件
◆所定の労務者に対する報酬の支払と認められるためには、単に出納責任者が所定の手続をふんで、所定の基準額の範囲内において支払い、その支払について領収書その他の書面を徴して後日に至り支出の事実を証明できるような方法をとり、かつその旨選挙管理委員会に報告しているという、支出についての形式的要件を備えているのみでは足りないのであつて、支出を受けた者が労務者、すなわち自主的判断を用いることなく単なる機械的労務を行なう者であり、かつ現実に労務を提供しており、しかもその者の提供した労務に相応した対価でなければならないという実質的要件をも備えていることを要するものと解すべきである。

裁判経過
原審 岡山地裁

出典
刑月 6巻5号568頁
ジュリ 573号3頁

参照条文
公職選挙法197条の2
公職選挙法221条

裁判年月日  昭和49年 5月21日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)124号
事件名  公職選挙法違反事件
文献番号  1974WLJPCA05210006

被告人 景山信義

主  文

本件控訴を棄却する。

理  由

弁護人岡崎耕三の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
所論は、原判決は被告人が笠岡喬に当選を得させる目的で、景山松義ほか一〇名に対し、投票報酬として現金合計一万五、〇〇〇円を供与したとの事実を認定したが、これは明らかに事実誤認である。右景山松義ほか一〇名の者は、右候補者の選挙運動のために使用された労務者であって、選挙事務所に出向き、お茶汲みなどの労務に従事しており、被告人はこれらの者に労務の報酬として法定の額を支払ったものであるから、公職選挙法一九七条の二によって許される行為であり、被告人はそう信じて疑わなかったのである。被告人はじめ関係者らの捜査官に対する供述調書中には、本件金員の趣旨について疑念を抱きながら授受した旨の供述記載が存するが、これらはすべて捜査官による強制と誘導にもとづく不実の供述であり、証拠価値のないものである。原判決は重大な事実誤認をしているので破棄されるべきである、というにある。
よって記録を精査し、かつ当審における事実調の結果を参酌して検討するに、昭和四四年一二月二七日施行の原判示衆議院議員選挙に際し、岡山県第一区から笠岡喬が立候補し、同県遺族連盟は同人を推せん支持したものであること、同候補者の出納責任者明石深は同月二二日ころ同連盟事務局長野瀬順二に対し、遺族会関係者に支払うべき労務賃の前渡という名目で現金二〇万円を交付したこと、さらに野瀬順二は遺族連盟下部の各遺族会に対し、同よう労務賃という名目で右金員を細分配布したが、被告人は野瀬順二から同月二三日ころ、岡山市三門学区遺族会分として金一万五、〇〇〇円を受領したうえ、同学区内の会員に原判示のとおり配分したこと、その際右金員が労務賃として選挙事務所から支出されたものであることを告げ、同事務所から預かって来ていた領収書用紙に金員受領者の署名押印を求めたこと、被告人はこれらの領収書を取りまとめて同月二五日ころ前記遺族連盟事務局に差し出したこと、翌四五年一月六日同事務局長野瀬順二は右領収書をその他の書類、現金とともに岡山東警察署に任意提出し領置されたこと、出納責任者明石深は、同年三月九日岡山県選挙管理委員会に対し、選挙運動費用収支報告(第二回)をもって、労務賃として原判示金員を支出したものである旨報告したこと、が認められる。
所論は、右の如き金員支出、配布、報告等の外形的状況に加えて、金員を受領した者において労務に服した事実が存するのであるから、原判示金員は公職選挙法において支払うことを許された労務賃であると主張するのである。
選挙運動のために使用する労務者に対し報酬を支給することは公職選挙法一九七条の二によって認められているところである。しかし、同条所定の労務者に対する報酬の支払と認められるためには、単に出納責任者が所定の手続をふんで、所定の基準額の範囲内において支払い、その支払について領収書その他の書面を徴して後日に至り支出の事実を証明できるような方法をとり、かつその旨選挙管理委員会に報告しているという、支出についての形式的条件を備えているのみでは足りないのであって、支出を受けた者が労務者、すなわち自主的判断を用いることなく単なる機械的労務を行なう者であり、かつ現実に労務を提供しており、しかもその者の提供した労務に相応した対価でなければならないという実質的条件をも備えていることを要するものと解すべきである。けだし、このように解しない限り、公職選挙法が選挙運動に関する費用につき諸種の制限を加えている諸規定はほとんど無制約に等しいものとなり、選挙人および選挙運動者に対する買収等の行為を禁止した規定も空文と化してしまうことは多言を要しないからである。
本件において、被告人が供与したとされている金員が、労務に対する報酬であるかのような外形を一応備えていることは既に認定のとおりであるけれども、しかしその内実においては、到底労務に対する報酬とは認めがたいのである。すなわち、証拠によると、
一  昭和四四年一一月二七日、岡山市内の遺族会館会長室において、岡山市遺族連合会副会長会議が開催され、被告人も副会長の一人としてこれに出席し、席上笠岡喬を強力に支援すべきことが協議されたが、その際被告人は、「笠岡の運動をやれといっても金を出さんと誰れも動かんぞ、とびも物を見にやあまわらんというし、日当ぐらい用意しとかんと困るぞ、前にも金を出すというて出さなんだこともあるし、この前みたいに嘘をいうたら選挙もにぶるぞ」と発言し、これに対し県遺族連盟副会長であり岡山市遺族連合会副会長でもあった浅野富男は「笠岡も金がないからなかなかむつかしいと思うが公認にでもなれば、日当ぐらいの金はできるじゃろう」と応答したこと(二九九丁、四四〇丁、七二九丁、七四二丁、八三一丁)、そして告示前日の一二月六日同会館で開催された岡山市遺族連合会の各学区遺族会長、婦人部長会議において、被告人は議長をつとめ、席上岡山市遺族連合会としては笠岡喬一人にしぼって強力に支援することが決定されたが、その際前記浅野富男は「役員の人はできるだけ多く選挙事務所に出入りしてしっかり運動して欲しい、いつものとおり各分会に割当をするから人を出してもらいたい、割当表は後日送る、今回は日当ぐらいの金は用意するだろう」と発言し、選挙違反にならぬかと懸念する声もあったが同人は「ポスターの点検や、事務所での湯茶の接待をした日当ということで出しておけば、違反にはならん、正規の金ということで出せると述べた」こと(三〇二丁裏、四四一丁裏、八二九丁裏)、次いで同月一八、九日ごろ開催された岡山市遺族連合会副会長会議の席上でも被告人は「金を出すならそろそろ出さんと人が動かんぞ」と発言し、右浅野富男は「一学区一万円ぐらいの見当として大体二〇万円ぐらい出してもらえるだろう、選挙運動の報酬ということでは出せんので日当ということで出したら問題はない」と述べたこと(三〇九丁、四四四丁裏、八三七丁)、そして、終盤戦に入った同月二一日岡山市内の建設会館において、自由民主党園田直代議士を迎えて、遺族陳情大会が開かれたが、同会終了後同市内の市民会館における笠岡候補個人演説会場へ移動するに先立ち、右浅野富男は市遺族連合会の各学区会長を引き止めたうえ、右会長らに対し「笠岡さんは苦戦しており今一歩というところにある、一層頑張ってもらいたい」旨選挙運動を督励したうえ「かねてからいっていた日当が出ることになった、大学区で一五名以内、小学区で七名以内に対し一人金千円宛出すから、会長の方で名前を書き出して選挙事務所の方で受領してもらいたい、投票日までに領収書を取って精算してくれ」と指示し(三一一丁、四四八丁、八三八丁)、かつその旨笠岡候補の出納責任者明石深と、選挙運動者森正男に連絡したが、右森は遺族会の内情に通じておらず「こんな仕切りもないところで金の出し入れをして疑われてもいけないし、遺族のことは遺族でやってくれ」と金銭の受け渡しをためらった(一〇七丁裏、三二一丁裏)ため、岡山県遺族連盟事務局長野瀬順二に命じて右出納責任者から金二〇万円を一括受領させ、右野瀬が遺族会館において被告人に三門学区分として金一万五、〇〇〇円を手交し、また他の学区会長らにもそれぞれ配分したこと、
二  右のようにして浅野富男の要請により出納責任者明石深の手許より遺族会分として金二〇万円が野瀬順二に渡されたのであるが、その際野瀬は労務賃前渡金として受領する旨の領収書を右明石に渡している(六五丁)し、各学区会長に配分するに当っても必要な枚数の領収書用紙を同時に交付しているけれども、右浅野、野瀬、さらには被告人において、誰が、何時、どのような労務に従事したかを確認した形跡は証拠上認められず、右の者らが、労務の提供であるというところのポスターの点検、選挙事務所における作業などについても、浅野富男の証言によれば「一枚のポスターについて、何名かの人が毎日、日にち点検して廻ったでありましょうし、場合によっては特定の場所にある一枚のポスターを何十人の人が見てまわっておると考えている」(一五三丁)とか、選挙事務所における労務についてもその労務者の氏名、労務に服した日時、労務の内容、程度など全く点検しておらず(一五四丁裏)、野瀬順二によれば「労務提供の指示は各学区の責任者にしてありましたので、私は相手を信用して渡した」「どれだけの労務を提供したかを確認する必要もなく、また確認するひまがなかった」という(七〇丁裏)ものであること、そして、被告人自身においても原判示金員を手交した相手方が、何日に、何時間位選挙事務所で労務に従事したか等につき明確に記録しているとか、いないとかを決めて、金員を手交しているものであって、(七二七丁裏、七四八丁裏)被告人に命じられて一部配布した景山松義においても同よう労務内容等を確認していないこと(四二八丁裏、五六六丁)
三  被告人から金員を手交された原判示別表記載の一一名は、平井マサが岡山市石井学区遺族会の会員であるほかはいずれも岡山市三門学区遺族会の会員であり、そのうち、景山松義は被告人の息子、安原寿子は同会婦人部長であるが、これらの者はすべて自己が提供したという労務の内容を個別具体的に明確にすることができず、それぞれ異口同音にポスターを点検したとか、選挙事務所で来客の接待をしたというけれども、その服したという労務の内容程度は至って漠然としたものであって、さほどとりたてていう程のものとは認められない。すなわち、景山松義は一二月七日の選挙事務所開きに出席し、机の運搬などの雑用をし、翌八日も同事務所で候補者の行動日程表を封筒に入れる作業を手伝い、同月一二日ころは学区内の選挙ポスター掲示場を見てまわったほか、学区内の遺族会員に連絡して廻ったことが二、三回あるという程度であり(五五八丁以下)、竹田繁は何もしておらず(五七一丁裏)、安原寿子は五、六回選挙事務所に出たがお茶汲みの手伝をした程度で、むしろ労務に服したというよりは電話による選挙運動をしており(五七四丁裏)、大橋君子は選挙事務所に一度行ったがお茶汲みの手伝をした程度で午後二時ころ帰ったといい(五八五丁)、平井マサは一日おきくらいに選挙事務所に行ってお茶の接待をしたり、ポスターの点検もしたけれども奉仕のつもりであるといって(五九〇丁裏、五九二丁、五九五丁裏)労務者として使用されたという考えはないし、同女の場合は石井学区会長藤井健次郎からも同よう二、〇〇〇円を受け取っていることが認められ(五九三丁)河合正二、景山義治、熊良一はいずれも選挙ポスターを点検して廻ったとはいえ、日当をもらうほどのことをしたとは思っておらず(五九八丁裏、五九九丁裏、六〇二丁、六四八丁)、田中冨喜子は午前一一時ころから午後三時ころまでと、午前中一時間位の二回選挙事務所に行ってお茶汲みの手伝をした程度であり(六五一丁裏)、野田逸子は午前一〇時ころから午後二時ころまで選挙事務所にいて、湯呑茶わんを洗った程度といい(六〇六丁裏)枯木コトヨも同よう程度であって(六五六丁裏)、このように選挙事務所に出むいた者にあっても、もっぱら労務に服するためというより、むしろ同事務所の空気を活気あるものにするため割当によって動員されて詰めていたものであって、それ自体選挙運動とみられる一面を併有しているといわざるをえず、その間においてお茶汲み、接待等の行為や、ポスターの点検などがあったとはいえ、他に選挙運動のために使用する事務員もいたのであるから、労務賃支給の対象となりうる程度のものではなく、各人いずれも労務賃が支給されるものとは予想しておらず、かつそれ程の労務をしたとは認識していないのみか、受領した金員が笠岡喬候補に対する投票等依頼の趣旨で供与されるものであることを認識していたと認められること、
四  前記野瀬順二、浅野富男、さらに被告人は、本件各金員が労務賃として支給されているけれども、それは単なる名目であって、実質は遺族会内部の票を固めるための投票依頼の趣旨であることを認識していたこと(二三四丁、三三八丁、八三五丁裏)
等の事実が認められるのである。右認定に反する野瀬順二、浅野富男、および原判示受供与者らの原審公判廷における証言、および被告人の供述は、右認定事実と対比して到底たやすく信用することができないのである。しかして、右のような本件金員の支給が決定し実行された間における遺族会内部の経緯、被告人を含めた関係者らの言動、金員授受当事者の授受金員の趣旨についての認識、労務賃の対象となる労務内容が僅少かつ漠然としていること、等を総合すると、本件の金員は、出納責任者から法定選挙費用内の労務賃の名目で支出され、かつそのように事務処理されているけれども、到底労務賃とみることはできないのであって、原判決認定のとおり笠岡喬候補の当選を得しめる目的で、投票および投票取りまとめなどの選挙運動を依頼した報酬として授受されたものであり、労務賃というのは単なる名目にすぎないといわざるを得ない。本件金員が公職選挙法によって支給することを許された労務賃であるとは到底いいえず、この点に関する所論は理由がない。
所論はさらに、被告人はじめ関係者らの捜査官に対する供述調書につき、その任意性、真実性につき疑いがあり、証拠価値がないとも主張する。しかし、本件金員の受供与者らの原審公判廷における各証言をみると、景山松義は、検察官に対する供述調書の内容に間違いのないことを確認して署名したといい(四三二丁)、竹田繁の証言内容は、その検察官に対する供述調書の内容と大綱において合致しており、安原寿子は検察官調書作成の際「納得のいかないところがあったから書き直してもらったと」いい(四八五丁)、平井マサは「述べたとおり書いてくれたと思う」といい(四九七丁裏)、大橋君子は「本当のことを述べた」という(五一〇丁裏)ほか、河合正二、景山義治、野田逸子にあっては取調が強制ないし誘導にわたったようなことは全く述べておらず、熊良一、田中冨喜子、枯木コトヨにあっては無理な調べを受けたことはないと証言している(六二四丁、六三二丁、六四〇丁)のである。また、その他の関係者のうち野瀬順二、浅野富男の検察官に対する各供述調書については証人難波正行の原審公判廷における証言によって任意性が認められるほか、被告人の供述内容とも合致していて真実性を疑うべきふしは全くなく、殊に浅野富男にあっては供述調書の記載内容につき訂正を申出ている形跡もある(二八四丁、三一五丁)のである。さらに、妹尾清一郎の検察官に対する供述調書も同人の原審公判廷における証言と対比してその内容の真実性につき格別疑うべき点は認めがたいし、最後に被告人自身は身柄を拘束されることなく在宅のまま取調を受けているのであり、その任意性は証人小野田要夫の原審公判における証言によって十分認めうるところである。従って、原判決が掲記する各捜査官に対する供述調書については、いずれも任意性がありかつ真実性に富み、十分証拠として採用するに値するものと認められるのであって、これら証拠の証拠価値を云々する所論には賛同することができず、この点に関する所論も理由がないといわざるをえない。原判決には所論の事実誤認はなく、論旨はすべて理由がない。
よって、刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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