【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕

裁判年月日  昭和49年 5月14日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)133号
事件名  公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
文献番号  1974WLJPCA05140012

要旨
◆公職選挙法違反事件(公共建物内における演説等の禁止・法定外文書の頒布)につき、可罰的違法性がないとされた事例

裁判経過
上告審 昭和52年 2月24日 最高裁第一小法廷 判決 昭49(あ)1709号 公職選挙法違反被告事件
第一審 昭和48年 3月29日 仙台地裁 判決 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件

出典
判時 750号106頁
高検速報49年 1号

参照条文
刑事訴訟法247条
刑事訴訟法248条
公職選挙法142条
公職選挙法166条
公職選挙法243条

裁判年月日  昭和49年 5月14日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭48(う)133号
事件名  公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
文献番号  1974WLJPCA05140012

主文
原判決中被告人ら有罪部分を破棄する。
被告人らはいずれも無罪。

 

理由
本件控訴の趣意は、弁護人菊地養之輔、同加藤康夫、同斎藤忠昭、同日野市朗、同生井重夫、同青木正芳および被告人全員連名の控訴趣意書ならびに右弁護人ら連名の控訴趣意書訂正申立書に各記載のとおりであり、これに対する答弁は検察官平井太郎名義の答弁書記載のとおりであるから、これらを引用して次のとおり判断する。
弁護人の控訴の趣意第一点について。
論旨は、公訴権乱用の本件公訴につき公訴棄却の裁判をなすべきにかかわらず事件の実体に入り被告人有罪の裁判をした原判決は不法に公訴を受理した誤りがあり、また弁護人の公訴棄却の主張に対する原判決の判断において、公訴権乱用の類型として二個の類型を掲げながら、そのうちの一つの類型に本件は該当しないと判示するのみで、他の類型すなわち原判決のいう「通常起訴される事案に比べて著しく軽微で、一見明らかに可罰的違法性を欠くか、これを欠くに等しいと認められるような事案につき、何ら起訴すべき特段の事情がないのに起訴された場合」に、本件が該当するか否かにつき何ら判示することなく公訴棄却の主張を排斥しているのは、明らかに判断を遺脱し、理由を附さない違法があり、いずれの理由によるも原判決は破棄を免れないというのである。
よって、検討するに、検察官の公訴提起といえども、一般の行政処分と同様憲法八一条の処分として、刑事訴訟法その他の諸法規のみならず憲法に適合するか否かにつき裁判所の審査を受け、被告人としても憲法三二条により右の審査を受ける権利があるところ、公訴提起自体が裁判所に対する行為であるから、特別の訴訟を要せず、当該受訴裁判所自らが右の審査を行い、公訴提起が憲法、刑事訴訟法その他の諸法規に違反し無効と認めるとき、例えば捜査における高度の違法は法定手続を保障する憲法三一条に、あるいは刑事訴訟法二四八条の認める検察官の裁量の範囲をこえ又は裁量を乱用しての公訴提起により受ける差別は法の下の平等を保障する憲法一四条一項に、それぞれ違反するものとして、公訴提起の手続の違法を理由に、刑事訴訟法三三八条四号により公訴棄却の判決をすべきものと考えられる。
そこで、本件につき、原審記録および当審審理の経過に基づき検討するに、本件公訴提起に、前掲例示の事由を含め違法の点は認められず、所論指摘の強制捜査の際の任意提出の形での領置、実在しない逮捕状発布の事実を告知しての被疑者の任意出頭の確保、選挙告示直前の逮捕起訴などの諸事情は、未だ本件公訴提起の適法性に疑を容れるに足るものではない。従って、本件公訴を受理した原判決の判断は結局正当である。
次に、理由不備の所論についてみるに、原判決はその理由において公訴事実につき有罪の判断を示し、可罰的違法性の存在を明らかに肯定しているのであって、原判文を通読すれば、原判決が本件公訴提起の所論指摘の類型に該当しないことをも判示しているものというべく、弁護人の主張に対する判断で特に明示の判示がないからといって、理由不備の違法があるとはいえない。
論旨は理由がない。
同控訴趣意第二点について。
論旨は、原判示第一につき、被告人らの演説は、仙台市役所労働組合連合会(以下「市労連」と略称する)のオルグとして行なわれたもので、選挙演説をしたわけではないから、原判決は事実誤認により破棄を免れないというのである。
よって、検討するに、原判決認定にもあるように、仙台市に勤務する職員の大多数の者が加入している市労連は、昭和四二年一月上旬ころ、同月二九日施行の衆議院議員選挙において、宮城県第一区の候補者日本社会党委員長佐々木更三を市労連の推せん候補者として決定し、その旨をその機関紙等により、傘下の組合員およびその家族に周知させていたことは明らかで、また、≪証拠省略≫によれば、当時仙台市役所においては、就業時間内の職場オルグが慣行化し、市当局もこれを黙認しており、本件市民課における演説も、市労連の職場オルグ活動の一環として行なわれたものであることも認められるが、右被告人らの演説に、推せん候補決定の伝達があっても、候補者に当選を得させる目的をもってする投票を得るための直接または間接の勧誘、誘導の内容を兼有するものでない限り、公職選挙法一六六条一号に違反するものではない。そこで、原判決挙示の関係証拠に現われた被告人らの演説内容を見るに、被告人ら特にOが右許容限度を超え候補者佐々木更三への投票依頼の演説をしたとうかがわれる部分があり、原判示認定は一見肯認できないではないが、仔細に証拠を検討すると、証拠相互の関係においては、被告人らの演説内容に相違が認められるのみならず、被告人Oと被告人Sの演説の順序につきくいちがいもあり、また、同一証人の供述の前後においても演説内容の矛盾が認められ、更に、本件当時から三年後の公判廷の証言時における方が、本件当時から二、三ヵ月後の証人尋問調書作成時におけるよりも、同一人の記憶がはっきりしているとか、同一人が被告人一人の発言のみを記憶し他の被告人の発言について何ら記憶していないなどの不合理と思われる点もあり、なお、各証拠に現われた演説内容は断片的で系統的なものではなく、個々の発言が演説のどの段階でなされたのかも確認できず、発言の真意を誤りなく理解し難い面があるうえ、証拠全体を通じて明瞭な記憶に基づく正確さに欠ける点は否定し難く、供述者の推測や判断に亘る部分もあり、しかも、一般的にいって、行為や状態の記憶に比べ、言語の記憶は、発言者の意図も絡み、正確を期し難い面があるところ、本件オルグが選挙期間中に行なわれ、そこにおいて、賃金、ストライキ、春闘問題点に止まらず、政府、自由民主党を攻撃し、被告人ら支持の日本社会党は佐々木委員長を頂点にしてがんばっている旨の政治演説に加え、市労連が同党委員長佐々木更三候補者を推せんしていることを組合員に周知徹底させる趣旨の発言をすれば、演説者の真意がそうでない場合であっても、これを聞く者の方では、同候補者への投票依頼の選挙演説と受取る虞もありうることであり、他方、原判示事実に反する原審証拠および当審証言もあるのであって、≪証拠省略≫を検討するも、原判示のような被告人Oの選挙演説につき疑を存しつつも、これを確認するには確たる証拠を欠くものといわざるを得ず、また、被告人N、同Sの選挙演説ならびに被告人ら三名の間における事前あるいは現場の共謀を認めるには、これまた証拠不十分で、勤務時間内に、しかも、一般市民の出入りもある市民課において、選挙演説と疑われるような行為をした被告人らに対し、批判の余地は大いにあるものの、公職選挙法一六六条一号違反の犯罪事実を認めるのは結局困難というべく、本公訴事実は証明不十分として無罪の言渡をすべきである。
してみれば、原判決中第一に関する部分は、その余の控訴趣意につき判断を要せずして、事実誤認により破棄を免れない。論旨は理由がある。
同控訴趣意第三点について。
論旨は、原判示第二(一)(二)につき、被告人らは選挙演説をしていないから、原判示は事実誤認により破棄を免れないというのである。
しかし、≪証拠省略≫によれば、原判示事実を肯認することができるのであって、≪証拠省略≫をあわせ検討するも原判示認定を覆すに足りる証拠はない。事実に誤認ありとする論旨は理由がない。
同控訴趣意第四点について。
論旨は、公職選挙法一六六条一号は憲法二一条および二八条に違反し無効であるから、これを適用した原判決は破棄を免れないというのである。
しかし、憲法二一条は、絶対無制限の表現の自由を保障しているものではなく、公共の福祉のため必要ある場合には、その時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存するものであることは、最高裁判所大法廷判決の明らかにするところであって、公職選挙法一六六条一号は、国、地方公共団体等の所有しまたは管理する建物(公営住宅を除く。)における選挙に関するすべての言語活動を一律に制限しているのではなく、そのうちの選挙運動のためにする演説および連呼行為のみを禁止し、また、右建物における演説についても、同法一五二条、一六〇条の二の立会演説会または一六一条の規定による個人演説会を開催する場合を除外しているのである。そして、同法一六六条一号の列挙する建物は、本来公の目的に利用されるべきものであって、その他の用途に使用されるべきものではなく、また、当該場所において行なわれる職務は、多かれ少なかれ直接または間接に公共性が認められ、政治的中立性を要請される性質のものであることにかんがみれば、公職の選挙につき右のような建物を自由に使用して選挙運動のためにする演説および連呼行為をすることを無制限に容認するときは、選挙運動に不当の競争を招き、当該場所の本来の目的をそこない、その平穏を害して公共の事務の処理を阻害するおそれがあり、また、国または地方公共団体等の有する職務の公共性、中立性に対する国民の信頼をそこなうおそれがあり、これがため、かえって選挙の自由と公正を害する結果をきたすことになるので、同号は、かかる弊害を防止するため、前記のように場所を限り、選挙運動のためにする演説および連呼行為につき一定の規制をしたものと考えられるのであって、選挙の自由と公正を旨とする公職選挙法のもとにおいて、右の程度の規制は、やむをえないものであり、憲法二一条の保障する表現の自由に対し、公共の福祉のため許された制限と解することができる。
また、公職選挙法一六六条一号によって禁止される演説等の行為は、憲法二八条の保障する勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利には該当せず、もとより憲法二八条の保障するところではない。
それ故、公職選挙法一六六条一号は憲法二一条および二八条に違反しない。論旨は理由がない。
同控訴趣意第七点について。
論旨は、公職選挙法一四二条は憲法二一条に違反し無効であるから、これを適用した原判決は破棄を免れないというのである。
しかし、公職選挙法一四二条が憲法二一条に違反しないことは最高裁判所大法廷累次の判決により明らかなところである。論旨は理由がない。
同控訴趣意第九点について。
論旨は、本件文書は公職選挙法一四二条の禁止する文書に該当しないから、これを適用した原判決は破棄を免れないというのである。
しかし、公職選挙法一四二条にいう選挙運動のためにする文書の意義および本件文書が同条の文書に該当するとした点についての原判決の判示は正当である。論旨は理由がない。
同控訴趣意第一〇点について。
論旨は、原判示各事実は可罰的違法性を欠き無罪であるから、原判決は破棄を免れないというのである。
よって、先ず第二の各事実につき検討するに、被告人らの演説が行われた宮城県スポーツセンターは、昭和三九年宮城県条例第五四号県営体育館条例および同年宮城県教育委員会規則第六号宮城県スポーツセンター管理規則により、その使用が広く一般に開放されている建物で、必ずしもスポーツのみに利用されているものではなく、昭和四一年度の使用状況を見ても、総使用件数九三〇件のうちスポーツは二八〇件で、残りは催しや興業などの各種行事のために使用されていて、プロレス大会、歌謡ショーといったものから、愛知揆一後援会、創価学会幹部会といったものもあり、市役所などの公務が執行される建物に比べ、公共的性格の薄い建物であることが認められるうえ、同所で開催された仙台市職員家族慰安会は、仙台市に勤務する全職員で構成される仙台市職員文化体育会の主催により、例年主として市職員およびその家族を招待して行なわれる慰安会で、開催日が原判示日時になったのは、興業側の都合で選挙と関係なく以前に定められていたことであり、同会の開会にあたっては、市長と市労連委員長が挨拶することが慣例となっていたところ、当日は委員長不在のため急遽午前の部は会場に来ていた市労連書記長である被告人Gが委員長代理として挨拶に立ち、午後の部については、同被告人の連絡により組合書記局にいた市労連副委員長である被告人Sが呼び出されて同様の挨拶をするに至ったもので、被告人らの挨拶が当初から特に予定されていたわけではなく、約五分間の被告人らの各挨拶の最終において原判示のような短い投票依頼の発言があったに過ぎず、挨拶を聞いた者の中には、その内容について記憶のない者もいる位で、右演説により慰安会の運営に支障が出たこともなく、演説の相手方も大多数が市職員およびその家族であるなど、本件建物の性格、慰安会の性質、被告人らが挨拶するに至った経過、挨拶の内容、その相手等一切の事情を、前記控訴趣意第四点において説示の公職選挙法一六六条一号の法意に照らし考察するならば、被告人らに対する勇み足の謗りは免れ得ないものの、原判示第二の各所為の同条号法益侵害の程度は軽微というべく、これに対し刑罰を科さなければならない程の違法性があるとは認め難い。
次に第三の事実について検討するに、市労連は、毎年仙台市職員家族慰安会の参加者に対し、春闘、年末闘争、あるいは政治問題など時局の問題点を取上げた文書を頒布するのを例としていたところ、昭和四二年一月二〇日ころ開かれた傘下各組合の書記長会議(被告人Hは欠席)で、今回の慰安会での頒布文書の内容をどのようにするかを討議し、折から衆議院議員選挙も間近であるため同選挙に関係したものとすることとし、宮城県労働組合評議会の指示を受け違法でないとの判断の下に本件文書の内容を定め、同月二六日ころ印刷業者に一三、〇〇〇枚を代金一枚一円で印刷させ、組合員を動員してこれを頒布することにし、被告人らは、本件文書を頒布当日になって手渡され始めてその内容を見るに至ったもので、被告人らは本件文書の内容決定に参加したわけではなく、頒布を受けた者の大多数は仙台市職員およびその家族という限定された範囲内であるうえ、本件文書は、見出しとして「1月29日は衆議院議員の投票日です忘れずに投票しましょう」「私たちの一票で腐敗と汚職の黒い霧を追払おう!!」と記載され、二一行よりなる本文の前段において今回の総選挙の意義を説き、後段において棄権しないようよびかけるもので、末尾四行目から三行目にかけて「力強い清新な政治を築き、国民の手にとり戻すため、市労連の推せんする候補者に家族揃って投票しましょう」と記載されているにとどまり、被告人らを含め本件文書を見た者の供述の多数が棄権防止の文書と理解したとあることからも明らかなように、文書の外形内容自体からは、主として棄権防止を目的とする趣旨の文書であることが認められ、更に右投票依頼の文言自体には候補者の氏名等の記載がなく、文書自体からはこれを知ることができないのであり、頒布を受ける者が特定の組織に所属するなどの事情が加わってその候補者が誰であるかを推知し得る形式の記載であって、本件事実を現認した警察官も本件文書頒布の制止または警告等の態度に出ていないなど、本件文書の性質、文書作成の経過およびその費用、被告人らの役割、頒布の相手等一切の事情を、選挙の適正公平の確保を目的とする公職選挙法一四二条の法意に照らし考察するならば、被告人らの軽率を否定できないものの、原判示第三の所為の同条法益侵害の程度も軽微というべく、これに対し刑罰を科さなければならない程の違法性があるとは認め難い。
してみれば、原判示第二、第三の各事実については、いずれも可罰的違法性が認められないから無罪の言渡をすべきところ、これと異なる原判決は、被告人らの所為の評価を誤り、もって適用すべからざる刑罰法規を適用したもので、その余の控訴趣意につき判断するまでもなく、法令適用の誤りにより破棄を免れない。論旨は理由がある。
よって、刑事訴訟法三九七条三八二条三八〇条により原判決中被告人ら有罪部分を破棄し、前記控訴趣意第二点および第一〇点において説示の理由により、同法三三六条を適用して被告人ら全員に無罪の言渡をすることとし、主文のとおり判決する。
(裁判官 清水次郎 渡邊公雄 裁判長裁判官恒次重義は退官につき署名押印することができない。裁判官 清水次郎)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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