「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
裁判年月日 昭和47年 2月28日 裁判所名 山口地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭44(ワ)160号
事件名 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
文献番号 1972WLJPCA02280015
要旨
◆日本電信電話公社法三一条三号にいう、その職務に必要な適格性を欠く場合の意義について判断した事例
◆日本電信電話公社の業務は高度の公共性を帯びており、その職員は一般社会から私企業の労働者とは違つた社会的評価を得ているから、公社職員が禁錮以上の刑に処せられたときは、職務の適格性を欠くとして取扱われたとしても不当でないとされた事例
◆日本共産党地区委員会主催の演説会が行なわれた際、警備中の警察官に暴行を加える等したため、懲役八月、執行猶予三年の刑に処せられた日本電信電話公社職員に対する免職処分につき、裁量権の行使を逸脱した違法はないとされた事例
裁判経過
控訴審 昭和50年12月23日 広島高裁 判決 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
出典
訟月 18巻6号878頁
労判 147号2頁(付録)
参照条文
電電公社法31条
裁判年月日 昭和47年 2月28日 裁判所名 山口地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭44(ワ)160号
事件名 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
文献番号 1972WLJPCA02280015
原告 阿部幸作
被告 日本電信電話公社
訴訟代理人 日本電信電話公社
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
(一) 原告と被告との間に雇傭関係が存在していることを確認する。
(二) 被告は原告に対し昭和四三年以降毎月二〇日限り月額金三万五、四〇〇円の割合による金員を支払え。
(三) 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言
二 被告
主文同旨の判決
第二ないし第四 省略
理 由
一 請求原因第一項の事実(原告の身分、経歴、被告の地位)および同第二項の事実(本件免職処分の存在、内容)は当事者間に争いがない。
二、そこで、本件免職処分事由の存否につき検討するに、本件免職処分は、原告が公社規則五五条一項五号所定の禁錮以上の刑に処せられたため、公社法三一条三号にいう、いわゆる職務の適格性を欠くときに該当するとしてなされたものであることは当事者間に争いがないところ、原告は、単に禁錮以上の刑に処せられたことをもつて職務の適格性を欠く理由とはなしがたい旨争うので判断する。
公社法三一条は、いわゆる分限免職・降職処分事由として、勤務成績がよくないとき(一号)、心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき(二号)を掲げたうえ、その他その職務に必要な適格性を欠くとき(三号)、業務量の減少その他経営上やむをえない事由が生じたとき(四号)を列挙しているが、同条がこれら以外の事由で意に反する免職をなされない旨を定めることによつて公社職員の身分を保障している趣旨からすれば、その職務に必要な適格性の内容も客観的合理的な範囲に限定されなければならないところ、分限免職・降職が公社法上道義的責任を問う懲戒とは性質の異なる処分とされていることは右一、二、四号の各事由から明らかであることも考慮すると、その職務に必要な適格性を欠く場合とは、当該職員が公社員たるにふさわしい業務遂行上の資質を欠き事後の就業が不適当とされる場合を総称しているものと解することができるが、かような業務遂行上の資質は、単にその具体的職務の遂行に必要な専門的知識・技術の保有および具体的職務の処理能力に尽きるものではなく、常軌を逸した行動をするなどして社会人として有すべき常識、素質を欠損し、企業体の一員としての品位と名誉を失つた場合にも、このような者を職員の地位あるいはその職務にとどまらせこと自体が職場内における融和協調、風紀、規律、秩序を乱し、ひいては業務の正常な運営に支障をきたすおそれが存するのであるから、かような資質すなわち適格性を欠くものと評価されてやむをえない。
ところで、一般に、犯罪行為をおかして禁錮以上の刑に処せられたときには、公共企業体に勤務していると否とにかかわらず、社会人として有すべき常識・素質を欠損していることの徴憑とみうるのみならず、被告公社は、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的な経営の体制を確立し、公衆電気通信設備の整備および拡充を促進し、ならびに電気通信による国民の利便を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的として設立された法人であつて(公社法一、二条)、国民社会生活に密着した公衆電気通信業務を営む点において、その業務に高度の公共性を帯びていることは、公社の業務運営が私企業の経営方針に近似しているかどうかにかかわりなく、これを否定しがたいのであつて、このような企業体に勤務する公社職員は一般社会から私企業とは違つた社会的評価を得ているのであるから、単に一企業体内の経済的利害得失にとどまらず、公社業務の公共性ないし職員の職務における誠実さに対する国民一般の不信感を除去すべきことが強く要請されているのであつて、これらをも併せ鑑みると、公社職員が禁錮以上の刑に処せられたときは、以上の意味における職務の適格性を一応欠くとして取扱われても不当なものとはいいがたい。もつとも、禁錮以上の刑に処せられた場合でも、後述のとおりその犯罪の種類内容等によつて職務との関連性は一律に論じえないが、概してその資質に欠陥があり職務の適格性を欠くものと判断して大過ない。従つて、公社規則五五条一項五号が、禁錮上の刑に処せられたときはその意に反して免職されることがあるとしているのは、公社法三一条三号にいう職務の適格性を欠く場合を具体的に客観的合理的に敷えんとして明確にしたものとみることができるのであつて、これが公社法と抵触するものとは解せられない。そうすると、本件免職処分が右公社規則を適用してなされたことの故をもつて直ちに公社法三一条三号に違反するものとはいいがたいというべきである。
三、ところで、右のように、公社職員が禁錮以上の刑に処せられた場合に、被告公社はいわゆる分限処分として当該職員に対し免職ないし降職をなしうるものとされてはいるが、かかる処分は公社職員の身分に直接不利益に影響するところが大きいうえ、職務の適格性の有無の判定は、前記のとおり、単にその職務の処理能力にとどまらず、公社員たるにふさわしい資質を、公社員としての品位・名誉の保持、公社業務運営、公社の対外的信用等種々の観点から多角的、総合的に検討してされるべきものであつて、その判断基準が判然と類別されうる性質のものでないため、職務に必要な適格性の有無の評価も、画一的にその存否が決せられるのではなく、適格性の具備・不具備の程度割合に強弱大小の差異が生ずることを否めないのであるから、不適格と判定された場合にもその適格性を欠く度合は一様ではない。従つて、右処分事由に該当する場合にも、免職ないし降職にするかどうかあるいはその他にどのような措置を講ずるかを被告公社の客観的合理的な裁量に委ねられているものと解することができ、とくに免職処分については、当該職員の身分喪失に直結するものであるから、これが必要限度を越えてなされるべきものでないことはいうまでもない。
しかるところ、原告は、本件免職処分が、裁量権の行使を著しく逸脱した違法なものである旨主張するので判断するに、以上説示した意味において職務に必要な適格性を欠くと判断される事由は、企業内部における言動のみならず、事の性質上、企業外におけるいわば私生活の範囲内の行為によつても、その適格性の欠如を推認しえないものではなく、本件のごとく企業外における犯行によつて禁錮以上の刑に処せられた場合も一応その職務の適格性を欠くときに該当するといいうるが、公社の組織、業務と直接関連のない企業外における私行によつて右のような刑に処せられた場合に、職務の適格性を欠く度合は、犯罪の種類、態様、結果、刑の軽重等諸般の事情、場合によつては当該職員の公社における地位、職務内容によつて同一ではなく、また、公社職員につき刑事事件に関し有罪の確定判決があつたときは懲戒処分事由に該るものとされ(公社規則五九条一六号)、禁錮以上の刑に処せられた場合には懲戒と分限の各処分事由が競合しており、実際の取扱いも統一されていないことは〈証拠省略〉および弁論の全趣旨によりうかがうことができるからその均衡上も、分限処分をなす際にはかような諸事情をも勘案して合理的必要限度内においてこれを行なわなければならない。かように考えると、公社規則中の「休職、免職、降職および失職」の規定の解釈および運用が、電職第一四九号昭和三二年四月八日付職員の休職、免職、降職および失職についてと題する依命例規によつてなされるべきものとされているところ、同例規の第二免職の節中、三4によると、「禁錮以上の刑に処せられたときは公社より排除(懲戒免職、意に反する免職または辞職の承認)するものとする。ただし、特別の事情により引き続き勤務させることが必要であると認めた場合において(中略)総裁の承認を受けたときはこの限りでない。」と通達されているが、右ただし書きの部分は前記の意味に理解され取り計らわれるべきである。
本件においてみるに、原告を公務執行妨害、傷害被告事件により懲役八月、執行猶予三年の刑に処した確定刑事判決が認定した犯罪事実の概要は、〈証拠省略〉によれば、ほぼ次のとおりである。すなわち、昭和三六年二月二八日、下関市西細江町所在の下関市民館OS劇場において、日本共産党山口県西部地区委員会主催によりロシヤ十月革命四四周年、ソ連共産党第二二回大会を記念して、志賀義雄等の演説会が催された際、下関警察署が、この集会にいわゆる右翼分子が来襲する場合に備え、当時の警部補を通じて主催者側の責任者である穴迫隆之に対し、右会場内外の警備を要請するや否やを問合わせたところ、同人はこれを拒絶し、独自の防衛態勢を固めるとともに、右会場入口に右翼と警察の入場は断わる旨の掲示を出したため、下関警察署においては前記警部補以下一〇名の私服警察官を編成して右会場周辺の警備にあたり、右翼分子が会場内に強行入場しようとして紛争を生ずるときはこれを制止することとし、また、その状況を採証するための写真撮影担当班を設け、平中敏明外一名の巡査をこれに充てるなどの捜査態勢をととのえていた、しかるところ、警察の危倶していたとおり、いわゆる右翼団体と目される日本愛国青年同志会員数名が同日午後六時三〇分ころヘルメットを着帽し、国旗を付した竿あるいは棍棒を携帯して同劇場へ押しかけ、この入場を阻止すべく会場入口附近で腕組みをして人垣を作つている主催者側の者ともみ合いとなつたため、これを目撃した前記平中巡査が任務に従い右現場から約一〇メートル離れたところより右の状況を所携のカメラで写真撮影したのであるが、強行入場の企てを果たしえなかつた右日本愛国青年同志会員数名が、その後も同日午後六時四五分ころおよび午後七時四〇分ころの合計三回にわたつて前同様に強行入場のため入口附近に殺到し、そのつど主催者側と右同様の紛争を生じていたところ、右第三回目の紛争の直後、OS劇場北側山陽電軌下り電車軌道附近において、七、八人がもつれあつている状況を現認し、暴行等不法事案が発生しているものと認めた前記平中巡査がその状況を写真撮影するため同所に近づいているのを発見するや、原告および前記穴迫、訴外秋田一男、同杉野保夫はほか二〇名位の者とともに、右平中巡査の写真撮影行為を妨害すべく意思相通じて、同巡査を取り囲んで押し突くなどし、原告はほか一名と協同して同巡査の腕をつかんで同巡査をOS劇場ホール内にひきずり込み、同巡査を取り囲んでいた者は、こもごも同巡査に対し「警察がなにしにきたか、なぜ写真をとるのか、フイルムを出せ、叩き殺してやれ」等と怒号しながら同巡査の頭部、顔面等を殴打するとともに足部を蹴りつけ、さらに前記穴迫において、同巡査を会場ホール内の長椅子上に突き据え、前記秋田、杉野において、同巡査の頭部背部あたりを数回殴打する等の暴行、脅迫を加え、ついに同巡査をしてその場でみずから写真フイルムの感光を余儀なくさせ、もつて同巡査の公務の執行を妨害し、その際、右一連の暴行により同巡査に対して加療一〇日間位を要する左肩胛部、口唇部打撲挫傷等の傷害を与えたというものである。
右認定事実によれば、原告らの敢行した右犯行はその罪質、態様からみて軽視しえないものであり、被害の結果も写真フイルム感光の目的をとげただけでなく、警察官に加療一〇日間位を要する傷害を与えたもので必ずしも軽いものとはいえない。もつとも、右翼団体と主催者側との紛争という事態の発生した原由は、右刑事判決も指摘するように、警察側の警備問合わせに対しこれを一蹴した大会主催者側の責任もさることながら、警察側において、警備活動が万全でなかつたことにもよると認められ、右犯罪事実からみると、右犯行はその発端においては混乱の中になかば偶発的に発生したものともいえるのである。
しかしながら、このような事情を十分考慮に入れても、右犯行の罪質、態様、被害程度、右事情をも含んだ一切の評価とみられる懲役八月・執行猶予三年という量刑等に鑑みれば、原告の右刑事事件の事案が軽微であり情状が特に軽いものとは断じがたく、右刑の執行猶予の言渡を取消されることなく現在ではすでに猶予期間を経過したことは原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨によりこれを認めることはできるが、この事実を斟酌してもなお右判断を左右するに足りない。
また、〈証拠省略〉によれば、被告公社職員で、禁錮以上の刑に処せられたにもかかわらず、免職処分を受けていない事例が少なからず存することがうかがわれるが、これらの大部分が自動車事故に帰因し、しかも禁錮刑を受けた過失犯であつて、本件とはいささか罪質を異にするとみられるのであるから、単純にこれらを比較しうべきものでなく、また〈証拠省略〉によれば、その他の犯罪で懲役刑を言渡された事例においては、執行猶予が付されているかどうかにかかわらず、そのほとんどが免職されており、ちなみに、公務執行妨害罪に例をとると、懲役六月執行猶予三年の刑を受けた事例については停職六カ月の懲戒処分を受けるにとどまつているが、懲役四月執行猶予三年、懲役二月執行猶予一年の刑を受けた各事例においてはいずれも分限免職処分がなされていることがうかがわれ、したがつて少なくとも、他の処分例と比較して本件が著しく均衡を失するものとは認められない。
しかるところ、原告が昭和二五年四月電気通信省に職員として採用され、同二七年被告公社が同省の業務を引きつぐやひき続き被告公社職員として勤務してきたものであることは当事者間に争いがなく、〈証拠省略〉によると、原告は被告公社に奉職して以来約一〇年間余り、被告公社下関電報局において有線通信職として主に電報電話の送受信の職務を担当し、その間、管理職に従事することなく現場の専門技術職として勤務してきたものであることが認められ、このような原告の公社における地位、職種に勘案すると、前記のごとき犯行をなしたことが原告の職務処理能力、職務に対する誠実性に直接影響を及ぼすものとはいいがないけれども、職務に必要な適格性はこれに尽きるものではないことは前記説示したとおりであつて、原告の敢行した犯罪の事案と併せ考えると、本件免職処分に裁量権の範囲を著しく逸脱した違法があるものとは認めがたいのである。
以上のとおりであるから、本件免職処分が裁量権を逸脱した違法なものである旨の原告の主張は採用することができない。
四、原告は本件免職処分が憲法一四条、一九条、労基法三条に違反する旨主張するので判断するに、原告主張の事実関係がかりに認められるとしても、これにより直ちに本件免職処分が原告の信条を理由になされた差別扱いと断ずることはできず、他に、原告の思想信条を理由に本件免職処分に出でたものと認めるに足る事情は存しない。従つて、原告の右主張は採用の限りでない。
よつて、本件免職処分は違法とする原告の請求は理由がないことに帰するから、本訴請求は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 荻田健治郎 北村恬夫 遠藤賢治)
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日 東京地裁 平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日 東京地裁 平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日 東京高裁 昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日 福岡地裁小倉支部 昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日 福岡地裁柳川支部 昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日 東京高裁 昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日 大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日 最高裁第二小法廷 昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日 仙台高裁秋田支部 昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日 東京高裁 昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日 神戸家裁 昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日 名古屋地裁 昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日 千葉地裁 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日 仙台高裁秋田支部 昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日 広島高裁 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日 名古屋高裁 昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日 大阪地裁 昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日 名古屋高裁 昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日 仙台高裁 昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日 仙台高裁 昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日 東京高裁 昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日 仙台高裁 昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日 横浜地裁川崎支部 昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日 最高裁第三小法廷 平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日 大阪地裁 平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日 高松高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日 名古屋高裁 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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