
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
裁判年月日 昭和45年 3月31日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(う)329号
事件名 公職選挙法違反各被告事件
文献番号 1970WLJPCA03310022
要旨
◆選挙における買収資金の流れとその訴因としての構成のしかた
◆裁判所が訴因変更を促し、または、これを命ずべきであつたのにこれを怠り、直ちに無罪の判決をしたのを審理不尽とした事例
◆弁護人の控訴の趣意に対する判断をするまでもなく、刑事訴訟法三九七条、三七九条、三七八条四号により原判決中被告人両名に関する無罪部分を破棄すべきところ、右破棄すべき無罪部分と、原判決中被告人両名に関する有罪部分は刑法四五条前段の併合罪の関係にあり、一個の刑をもつて処断すべきであるから、右有罪部分をもあわせて原判決全部を破棄し、さらに原審において審理をつくさせるのが相当であると認められるから、刑事訴訟法四〇〇条本文に則り、本件を原裁判所である広島地方裁判所呉支部に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。
裁判経過
第一審 昭和43年10月 1日 広島地裁呉支部 判決 昭42(わ)31号
出典
判時 621号97頁
高検速報45年 4号
参照条文
刑事訴訟法312条
刑事訴訟法379条
刑法60条
公職選挙法221条
裁判年月日 昭和45年 3月31日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭43(う)329号
事件名 公職選挙法違反各被告事件
文献番号 1970WLJPCA03310022
主文
原判決を破棄する。
本件を広島地方裁判所呉支部に差し戻す。
理由
検察官の控訴の趣意は記録編綴の検察官検事林正二作成名義の控訴趣意書記載のとおりであり、弁護人の控訴の趣意は記録編綴の弁護人岡秀明、同江島晴夫、同上山武共同作成名義の各控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
これらに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
被告人浦辻巌について。
検察官の所論は要するに、原判決には審理不尽のため、訴訟手続に法令の違反があって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。
そこで、所論にかんがみ、記録を精査するに、原判決は、被告人浦辻巌に対する公訴事実中、「同被告人は、(一)昭和四二年一月二九日施行の衆議院議員選挙に際し広島県第二区から立候補した松本俊一の選挙運動者であるが、同候補に当選を得しめる目的をもって、同年一月一八日頃呉市本通九丁目一三番地同候補選挙事務所において、同候補の選挙運動者で同選挙区の選挙人である児玉勧に対し、同候補への投票並びに投票取纏等の選挙運動を依頼し、その報酬及び費用として現金一〇、〇〇〇円を供与し、(二)同月一六日頃前同候補選挙事務所において、同候補の選挙運動者である同選挙区の選挙人である被告人梅田日出男に対し前同様趣旨の下に現金五〇、〇〇〇円を供与した。」との訴因に対し、いずれも無罪の言渡しをしたことは所論のとおりである。而して右無罪の理由は、「(1)被告人浦辻が昭和四二年一月一八日頃松本候補選挙事務所において選挙運動者である児玉勧に対し現金一〇、〇〇〇円を供与した事実は証拠により認めることができるけれども、≪証拠省略≫によれば、その目的はその頃黒瀬町で行なわれた同候補の個人演説会に聴衆を動員しよって同候補の投票を得ようとして、同地区の有力選挙人に供与するにあったと認められ、しかも児玉勧はその趣旨に従って選挙人工藤太朗に右金員を現実に供与していることが明らかである。すなわち同被告人、児玉間の右金員授受は単なる共謀者間のそれに過ぎないから右供与罪に吸収されるものであって、特に別罪を構成するものではないというのほかはない。(2)被告人浦辻が被告人梅田に対し同年一月一六日頃前記事務所において現金五〇、〇〇〇円を供与し、被告人梅田においてこれを受けたことについても一応その証明があるが、≪証拠省略≫によると被告人梅田は同候補の選挙運動者である児玉勧に対し同月一四日頃現金二〇、〇〇〇円、同月一七日頃現金三〇、〇〇〇円を交付しており、しかも事前の約定によりかかる買収資金などいわゆる裏金はすべて浦辻が賄うこととなっていたものであって、右金二〇、〇〇〇円は梅田が一時立替えたというにすぎないこと及び前記金員は児玉がすべて選挙運動者である石川及び選挙人沖原直三、大上豪夫らに供与もしくはその申込に充当したものであることが認められるので、前同様これについて被告人らの刑責を問うことはできない。」というのである。
そうだとすれば、前記訴因(一)の被告人浦辻の児玉勧に対する現金一〇、〇〇〇円の供与の事実と、被告人浦辻が児玉勧と共謀のうえ、昭和四二年一月二一日頃工藤大朗(証拠によれば原判決に工藤太朗とあるのは明らかな誤記と認められる)に現金一〇、〇〇〇円を供与した事実とは基本的事実関係が同一で、公訴事実の同一性があるものということができ、また、前記訴因(二)の被告人浦辻の被告人梅田日出男に対する現金五〇、〇〇〇円の供与の事実と、被告人浦辻、梅田日出男と共謀を遂げた児玉勧が末端の選挙運動者である石川司吉及び選挙人沖原直三、同大上豪夫らに金員を供与もしくは供与申込をした事実とは基本的事実関係が同一で、公訴事実の同一性があるものということができる。しからば、右起訴にかかる訴因(一)を、被告人浦辻と児玉勧との共謀による工藤大朗に対する現金一〇、〇〇〇円の供与罪の訴因に変更すること、右起訴にかかる訴因(二)を、被告人浦辻、梅田日出男と児玉勧との共謀による石川司吉及び沖原直三、大上豪夫らに対する現金の供与もしくは供与の申込罪の訴因にそれぞれ変更することが可能であり、そうすれば、原審としても、右のように変更された訴因について有罪の認定が可能となるのであり、しかも、右の訴因事実は公職選挙法違反罪中最も悪質というべき買収犯であり、相当重大な罪である。かかる場合、裁判所としては、例外的に検察官に対し右の訴因変更手続を促し、またはこれを命ずべき義務があるものというべきである(最高裁判所昭和四三年一一月二六日第三小法廷決定、最高裁判所判例集二二巻一二号一、三五二頁参照)。しかるに、原審が右訴因変更手続を促し、またはこれを命ずる措置をとることなく、右訴因(一)、(二)について、直ちに無罪の判決をしたのは審理不尽というべく、ひいては訴訟手続に法令の違反があり、右の違反は判決に影響を及ぼすことが明らかである。原判決中、被告人浦辻に関する無罪部分はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。
被告人梅田日出男について。
一、検察官の所論は、要するに、原判決には審理不尽のため、訴訟手続に法令の違反があって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。
そこで、所論にかんがみ、記録を精査するに、原判決が、被告人梅田日出男に対する公訴事実中、「同被告人は立候補者松本俊一に当選を得しめる目的をもって、(一)昭和四二年一月一四日頃呉市吾妻町一丁目一八番地児玉勧方診察室において、同候補者の選挙運動者で前記選挙区の選挙人である児玉勧に対し、同候補者のため投票取纏等の選挙運動を依頼し、その報酬及び費用として現金二〇、〇〇〇円を供与し、(二)同月一七日頃前同児玉勧方診察室において、同人に対し、前同趣旨の下に現金三〇、〇〇〇円を供与した。」との訴因について、同被告人に対して無罪の言渡しをしたことは所論のとおりである。而して右無罪の理由とするところは、前段被告人浦辻巌に対する訴因(二)に対する無罪理由(2)と同趣旨であることを原判示判文から窺い知ることができる。(被告人梅田日出男に対する右訴因(一)、(二)の無罪について原判決に理由の記載のないことは後述のとおりである。)そうだとすれば、被告人梅田に対する右訴因(一)、(二)と、被告人浦辻に対する前記訴因(二)とは重要な部分において重なり合い、基本的事実関係が同一で公訴事実の同一性があるものということができる。してみると、前段被告人浦辻に対する訴因(二)について説示したと全く同様の理由によって、原審としては、被告人梅田に対する右(一)、(二)の訴因についても同様の訴因変更手続を促し、または、これを命ずべきであったのに、これを怠り、右(一)、(二)の訴因について直ちに無罪の判決をしたのは、審理不尽というべく、ひいては訴訟手続に法令の違反があり、右の違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわねばならない。原判決中被告人梅田に関する右無罪部分は、この点において破棄を免れない。論旨は理由がある。
二、なお、職権によって調査するに、(1)記録によれば、原判決が被告人梅田日出男に対する前記(一)、(二)の訴因について無罪の言渡しをしたことは前記のとおりであるが、原判決をその判文について検討しても、原判決には右無罪理由の明白な記載が認められない。してみると、原判決には判決の一部に理由を附さない違法があり、原判決中被告人梅田に関する右無罪部分はこの点においても到底破棄を免れない。
(2) また、原判決は被告人梅田日出男に対する公訴事実中、「同被告人は、前記候補者に当選を得しめる目的の下に同候補者のため投票取纏等の選挙運動を依頼され、その報酬及び費用として供与されるものであることを知りながら、昭和四二年一月一六日頃前記松本俊一選挙事務所において、浦辻巌から現金五〇、〇〇〇円の供与を受けた」との訴因に対し無罪の言渡しをした。而して右無罪の理由は「同被告人が昭和四二年一月一六日頃前記事務所において浦辻から現金五〇、〇〇〇円の供与を受けたことについても一応その証明があるが、同人らの捜査官に対する供述調書によると同被告人は同候補の選挙運動者である児玉勧に対し同月一四日頃現金二〇、〇〇〇円、同月一七日頃現金三〇、〇〇〇円を交付しており、しかも事前の約定によりかかる買収資金などいわゆる裏金はすべて浦辻が賄うこととなっていたものであって、右二〇、〇〇〇円を同被告人が一時立替えたにすぎないこと及び前記金員は児玉がすべて選挙運動者である石川及び選挙人沖原直三、大上豪夫らに供与もしくはその申込に充当したものであることが認められるので、前同様これについて同被告人の刑責を問うことはできない。」というにある。そうだとすれば、右訴因と、被告人浦辻に対する前記(二)の訴因及び被告人梅田に対する前記(一)、(二)の訴因とは、いずれも、重要な部分において重なりあい、基本的事実関係が同一で、公訴事実の同一性があるものということができる。してみると、前記被告人浦辻に対する訴因(二)について説示したと全く同様の理由によって、原審としては、被告人梅田に対する右訴因についてもまた、同様の訴因変更手続を促し、またはこれを命ずべきであった(その結果、被告人梅田の被告人浦辻からの金五〇、〇〇〇円の受供与の訴因と、被告人梅田の児玉勧に対する二回にわたる合計金五〇、〇〇〇円の供与の訴因とは同一の訴因に変更されることになる。)のに、これを怠り、被告人梅田に対する右訴因について、直ちに無罪の判決をしたのは審理不尽というべく、ひいては、訴訟手続に法令の違反があり、右の違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわねばならない。原判決中被告人梅田に関する右無罪部分はこの点において破棄を免れない。
よって、弁護人の控訴の趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴法三九七条、三七九条、三七八条四号により原判決中被告人両名に関する無罪部分を破棄すべきところ、右破棄すべき無罪部分と、原判決中被告人両名に関する有罪部分は刑法四五条前段の併合罪の関係にあり、一個の刑をもって処断すべきであるから、右有罪部分をもあわせて原判決全部を破棄し、さらに原審において審理をつくさせるのが相当であると認められるから、刑訴法四〇〇条本文に則り、本件を原裁判所である広島地方裁判所呉支部に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋文恵 裁判官 久安弘一 渡辺宏)
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日 東京地裁 平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日 東京地裁 平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日 東京高裁 昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日 福岡地裁小倉支部 昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日 福岡地裁柳川支部 昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日 東京高裁 昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日 大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日 最高裁第二小法廷 昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日 仙台高裁秋田支部 昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日 東京高裁 昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日 神戸家裁 昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日 名古屋地裁 昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日 千葉地裁 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日 仙台高裁秋田支部 昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日 広島高裁 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日 名古屋高裁 昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日 大阪地裁 昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日 名古屋高裁 昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日 仙台高裁 昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日 仙台高裁 昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日 東京高裁 昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日 仙台高裁 昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日 横浜地裁川崎支部 昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日 最高裁第三小法廷 平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日 大阪地裁 平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日 高松高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日 名古屋高裁 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
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