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「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件

裁判年月日  平成28年 2月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)11886号
事件名  街宣活動等差止請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2016WLJPCA02128005

要旨
◆原告X1社及びその完全子会社である原告X2社並びに原告X1社の取締役会長である原告X3が、被告又はその政治団体の構成員の街頭宣伝活動(街宣活動)により、原告会社らの平穏な事業活動を営む権利及び原告X3の平穏な生活を送る権利が侵害されるとともに、原告らの名誉及び信用が毀損されたと主張して、被告に対し、街宣活動の差止めを求めた事案において、被告の街宣活動の場所や頻度、街宣車及び拡声器を用いた騒音というべき演説等の態様や原告らに対するひぼう中傷を含んだ内容に照らすと、被告の街宣活動は、原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活を妨害するものであり、また、原告らの社会的評価を低下させる名誉及び信用の毀損にあたり、また、違法性は阻却されないと判断するとともに、被告による街宣活動が再開されれば、原告らに重大な権利侵害を生ずる相当程度の蓋然性があることに加え、原告らの請求がこれまで街宣活動を受けたことがある原告らの中心的な事業拠点及び生活拠点の周囲半径500メートルの範囲内に限定されたものであることを考慮すると、当該範囲内において街宣活動を差し止める必要性があると判断して、請求を認容した事例

参照条文
日本国憲法21条1項
民法709条

裁判年月日  平成28年 2月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)11886号
事件名  街宣活動等差止請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2016WLJPCA02128005

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 株式会社X1
同代表者代表取締役 A
同所
原告 株式会社X2
同代表者代表取締役 B
東京都中央区〈以下省略〉
原告 X3
原告ら訴訟代理人弁護士 若槻哲太郎
同 渡邊満久
同 上條由美子
東京都立川市〈以下省略〉
a団体こと
被告 Y

 

 

主文

1  被告は,原告株式会社X1及び原告株式会社X2に対し,自ら,下記①から③までの各場所の中心地点を基点とする半径500メートルの範囲内の地域(その各範囲は,別紙図面1から3までの矢印を中心として赤い円で囲まれた範囲)を徘徊し,大声を張り上げ,街頭宣伝車や拡声器等による宣伝,演説,放送,ビラの配布その他の原告株式会社X1及び原告株式会社X2の事業活動を妨害し,若しくはその名誉・信用を毀損する一切の行為をし,又はその所属する政治団体及びその構成員,支援団体その他の第三者をして,これらの行為を行わせてはならない。

①  原告株式会社X1及び原告株式会社X2の本社部門が入居しているビル(東京都千代田区〈以下省略〉bビル)1階正面玄関入口
②  原告株式会社X2新宿支店が入居しているビル(東京都新宿区〈以下省略〉cビル)1階正面玄関入口
③  原告株式会社X2渋谷支店が入居しているビル(東京都渋谷区〈以下省略〉fビル)1階正面玄関入口
2  被告は,原告X3に対し,自ら,東京都中央区〈以下省略〉所在のマンション(dマンション)1階正面玄関入口の中心地点を基点とする半径500メートルの範囲内の地域(その範囲は,別紙図面4の矢印を中心として赤い円で囲まれた範囲)を徘徊し,大声を張り上げ,街頭宣伝車や拡声器等による宣伝,演説,放送,ビラの配布その他の原告X3の平穏な生活を妨害し,若しくはその名誉・信用を毀損する一切の行為をし,又はその所属する政治団体及びその構成員,支援団体その他の第三者をして,これらの行為を行わせてはならない。
3  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
主文と同旨
第2  事案の概要
本件は,原告らが,被告又はその政治団体の構成員の街頭宣伝活動(以下「街宣活動」という。)により,原告株式会社X1(以下「原告X1社」という。)及び原告株式会社X2(以下「原告X2社」といい,原告X1社と併せて「原告会社ら」という。)の平穏な事業活動を営む権利及び原告X3(以下「原告X3」という。)の平穏な生活を送る権利が侵害されるとともに,原告らの名誉及び信用が毀損されたと主張して,被告に対し,街宣活動の差止めを求める事案である。
1  前提となる事実(証拠等を掲げたもののほかは当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
ア 原告X1社は,一般及び特定労働者派遣事業等を目的とする株式会社であり,原告X2社は,一般及び特定労働者派遣業務等を目的とする株式会社で,原告X1社の完全子会社である。(甲2)
イ 原告X3は,原告X1社の取締役会長を務める者である。
ウ 被告は,「a団体」の社主であり,「a団体」は,そのホームページにおいて,「尊皇絶対」「生命奉還」「神州恢復」「朝敵撃滅」を掲げ,毎月第二,第四土曜日の午後1時から,e駅東口(○○)において,定例演説会を行っている団体である。(甲3(枝番を含む。以下,枝番のある書証について,特に断りのない限り同じ。),17)
(2)  原告会社らの本社部門周辺における街宣活動
被告は,平成26年6月20日,同月26日,同年7月14日及び同月18日,原告会社らの本社部門が入居しているビル(東京都千代田区〈以下省略〉 bビル)前の呉服橋交差点付近の外堀通り(以下「本件通り」という。)沿いに,ワンボックスカーの屋根に複数台の拡声器を積んだ街宣車を停車させ,拡声器を用いて演説を行い,同年6月20日には,ビラの配布を行い,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。(甲3の2・5,5の1,6の1から4まで,7の1・4から6まで,9から12まで,弁論の全趣旨)
(3)  原告X2社の新宿支店周辺における街宣活動
被告は,平成26年6月20日,同月26日及び同年7月18日,原告X2社の新宿支店が入居しているビル(東京都新宿区〈以下省略〉cビル)周辺において,街宣車を周回又は停車させ,街宣車に備え付けられた拡声器から歌手「△△」の楽曲を流すとともに,拡声器を用いて演説を行うなどの街宣活動を行い,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。(甲3の4,5の2・3,6の5から8まで,7の3,10から12まで,弁論の全趣旨)
(4)  原告X2社の渋谷支店周辺における街宣活動
被告は,平成26年7月25日,原告X2社の渋谷支店が入居しているビル(東京都渋谷区〈以下省略〉fビル)周辺において,街宣車を周回させ,拡声器を用いて演説を行うなどの街宣活動を行い,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。(甲5の4,10から12まで,弁論の全趣旨)
(5)  原告X3の自宅マンション周辺における街宣活動
被告は,平成26年6月23日,同月26日,同年7月14日及び同月18日,原告X3の自宅マンション(東京都中央区〈以下省略〉)周辺において,街宣車を周回又は停車させ,拡声器を用いて演説を行うなどの街宣活動を行い,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。(甲3の3・4,5の6,7の2・3・6,10から12まで,弁論の全趣旨)
(6)  街宣活動禁止の仮処分決定
原告らは,平成26年8月15日,東京地方裁判所に対し,被告の街宣活動の禁止を求める仮処分を申し立て,東京地方裁判所は,同月27日,上記申立てを認める旨の仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした。その後,被告は,本件仮処分決定に抵触する街宣活動は行っていない。(甲15,16,弁論の全趣旨)
2  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  被告の街宣活動により原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活並びに原告らの名誉及び信用が害されているか(争点(1))
【原告らの主張】
ア 原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活の妨害について
被告は,原告会社らの本社部門並びに原告X2社の新宿支店及び渋谷支店が入居する各ビル周辺や原告X3の自宅マンション周辺において,街宣車や拡声器を用いて常軌を逸した大音量で執ような街宣活動を行い,これによる騒音やひぼう中傷により,原告会社らの平穏に事業活動を営む権利及び原告X3の平穏に生活を送る権利を著しく侵害した。
イ 原告らの名誉及び信用毀損について
被告は,街宣活動の際の演説等により,ビジネス街の中心地,繁華街又は都心の住宅街など人通りの極めて多い場所において,①原告X1社の会長である原告X3や原告X1社の代表取締役であるA(以下「A」という。)が政官財癒着の利益誘導を行っていること,原告X3がアメリカのスパイであること,原告X1社の迎賓館・□□において政官財癒着の接待が行われていること,②原告会社らが国民の生活を破壊した上にあぐらをかいていること,これは,「国民の生き血をすする悪業」であり,原告会社らの従業員は恥を知るべきであること,③原告会社らが私腹を肥やして国民を総奴隷化していること,④原告会社らが歌手のCを始めとする芸能人を接待漬けにして利益誘導を行っていること,⑤原告X3やAが政界人や財界人の弱みを握り,思惑どおりに国を動かしていること,600億円もの利権が原告会社らに奪われていること,⑥原告会社らがCの刑事事件に関与し,天誅が下るべき存在であること,⑦原告X3は高級マンションに住み,ベンツに乗っているが,その金は原告X2社から出ていることという事実を摘示し,原告らに対し,社会的評価を貶める多大なる悪影響を与え,その名誉及び信用を著しく毀損した。
【被告の主張】
ア 原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活の妨害について
被告の街宣活動は,道路交通法上の許可を取った上で,大衆への啓蒙活動を目的とした合法的なものであり,東京都の「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」(平成4年10月12日東京都条例第153号。以下「本件条例」という。)を遵守しており,拡声器を用いて大音響で行われたものではない。
イ 原告らの名誉及び信用毀損について
原告ら主張に係る摘示事実は,被告の重要な街宣活動方針の趣旨に則ったものであり,原告らの名誉及び信用を毀損するものではない。
(2)  被告による街宣活動は違法性が阻却される正当な行為か(争点(2))
【被告の主張】
被告が行った街宣活動は,D内閣総理大臣が議長を務める産業競争力会議等において,有識者議員として関与する原告X3が提案する政策が,原告X3が会長を務める人材派遣会社である原告会社らの利益につながるものではないかとの問題点を広く国民に知らしめるための啓蒙活動であり,多くのマスコミやジャーナリストが取り上げている問題でもあって,原告らの名誉を毀損し,業務を妨害することを目的としたものではない。このように,被告の街宣活動は,公人である原告X3が行おうとする政策の問題点について世論を喚起するものであるから,仮に原告らの名誉を毀損するものであったとしても,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で行われたものであり,その内容は真実であって,違法性はない。また,仮に街宣活動の内容の真実性に疑念がある場合でも,被告は可能な限りの資料収集や現場調査等を行ったのであるから,街宣活動で摘示した事実が真実であると信じたことにつき相当な理由がある。
被告の街宣活動が制限されるとすれば,憲法21条1項が定める表現の自由の侵害であり,民主主義を否定するものである。
【原告らの主張】
被告の街宣活動の内容は虚偽の事実を述べるものであり,被告が真実性の根拠として提出した証拠の多くは週刊誌や日刊紙の記事であり,これらの内容の真実性は何ら立証されていないから,被告が提出した証拠では,街宣活動の内容が真実であるとは認められず,真実であると信じたことについて相当な理由もない。
(3)  原告らに権利侵害が生ずる蓋然性及び差止めの必要性があるか(争点(3))
【原告らの主張】
被告は,本件仮処分決定後,自身のブログにおいて,今後も街宣活動を継続する意向を示すとともに,訴え提起命令の申立てを行い,同命令が発令されたことにより,本件訴訟に至ったものであるから,本訴で差止めが認められないとすると,被告が街宣活動を再開するおそれが高く,これにより,原告らの営業権ないし人格権が著しく侵害されることは明らかであるから,原告らの権利が侵害される蓋然性及び当該侵害を差し止める必要性がある。
【被告の主張】
被告が街宣活動を再開するおそれが高いというのは,原告らの被害妄想に基づく幻想にすぎず,被告が本件仮処分決定を忠実かつ誠実に遵守する姿勢を見れば,差止めの必要性がないのは自ずと明確である。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提となる事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  原告会社らの本社部門周辺における街宣活動について
ア 被告は,平成26年6月20日午後3時頃から約1時間にわたり,原告会社らの本社部門前の本件通り沿いに街宣車を停車させ,拡声器を用いて,「現在の国家公務員の数は約63万人。この中から,一万人が,X1社によって天下りに成功したとしたらどうなるか。こういった天下りが行われた場合,X1社は,天下り先の企業から,あっせん料,紹介料として,約3割程度の受け取り」,「X1社,会長X3,代表A,これらが行っている利益誘導。政官財の癒着。」,「X3という,このX2社の会長は,アメリカのスパイです。国会議員になる前は,アメリカの方に籍を置いていた話もあります。」(以下,これらの演説内容を「本件演説①」という。)などと演説するとともに,「国民の生き血を啜る『X2社』の悪業!!」,「X2社保養施設『□□』で繰り広げられる政官財ズブズブの接待漬け!」などと記載されたビラ(以下「本件ビラ」という。)を配布し,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。
イ 被告は,平成26年6月26日午後1時30分頃から約1時間にわたり,原告会社らの本社部門前の本件通り沿いに街宣車を停車させ,拡声器を用いて,「そこのX2社の社員,恥ずかしくないのか?お前らがなあ,国民の一生をつぶして,大勢の国民の生活を破壊した上にあぐらをかいてる。その手先でこそこそ写真を撮り回ってる社員。恥を知れ。」,「このX1社の国民の生き血をすする悪業,それにたかってるX1社会員,お前らはぜいたく享楽のためにどれだけの国民が今日一日を生きるために苦しんでるか,少しは胸に手を当てて考えてみろ。」(以下,これらの演説内容を「本件演説②」という。)などと演説し,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。
ウ 被告は,平成26年7月14日午後1時50分頃から約70分間にわたり,原告会社らの本社部門前の本件通り沿いに街宣車を停車させ,拡声器を用いて,「国民を総奴隷化にして,自分たちの会社のX2社に利益誘導をして私腹を肥やす,ね。□□という接待施設において,政界や財界人や役人を呼んで,そしてあのCに呼ばれたという芸能人もいっぱい呼んでね,接待漬けにして己のこの利益を誘導していく。」,「X2社は1億3000万円の予算をこれによって手にした。国家公務員の数は約ね,63万人いると言われている。そこのね,1万人が天下りすればX2社の天下り分はざっと300億円。今日の3000円をどうしようかという国民は泣いている影でね,300億円の利権を手にされたんですよ,このX2社は,ね。」「こういうX3やX2社への利益誘導,□□での接待漬け,D内閣の多くの政治家や財界人,役人が接待漬けされて利益誘導をされた」(以下,これらの演説内容を「本件演説③」という。)などと演説し,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。
エ 被告は,平成26年7月18日午後2時45分頃から約1時間にわたり,原告会社らの本社部門前の本件通り沿いに街宣車を停車させ,拡声器を用いて,「そして,まんまと政界や役人や財界の人たちは,このうまみに踊らされて,まあ,弱みか何かを握られたりして,結局,X3,そしてこの人材派遣会社X2社というA代表の思惑どおりに国が動かされている。」,「この600億円もの利権の話が,なんでメディアで取り上げられない。通常に考えて,X2社が圧力かけてんのか,□□だか■■で接待してんのか,広告費名目で金をやってんのかはわかんないけど,お前たちのやってる経済活動っちゅうのは,正攻法どころか,とっくに許されざる範疇に踏み込んでるんだよ」(以下,これらの演説内容を「本件演説④」という。)などと演説し,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。
オ 上記アからエまでの各街宣活動の際に,原告会社らは,近隣の会社や商店等から,街宣活動を止めさせるように要請を受けた。
(以上につき,甲3の2・5,5の1,6の1から4まで,7の1・4から6まで,8,9,弁論の全趣旨)
(2)  原告X2社の新宿支店周辺における街宣活動について
ア 被告は,平成26年6月20日午後6時25分頃から約20分間,同月26日午後4時頃から約6分間及び同年7月18日午後7時15分頃から約10分間にわたり,それぞれ,原告X2社の新宿支店のビル周辺を,「がんばれX2社」「天誅!!」と白地に赤字等で記載された横断幕を掲げた街宣車で周回させ,若しくは新宿支店のビル前の道路に停車させ,街宣車に備え付けられた拡声器から歌手「△△」の楽曲を流すとともに,拡声器を用いて,原告X3及びAを糾弾する内容の演説等を行い,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。
イ 上記街宣活動の際に,原告X2社は,近隣の会社及び商店等から,街宣活動を止めさせるように要請を受けた。
(以上につき,甲3の4,5の2・3,6の5から8まで,7の3,弁論の全趣旨)
(3)  原告X2社の渋谷支店周辺における街宣活動について
被告は,平成26年7月25日午後6時5分頃から約5分間にわたり,原告X2社の渋谷支店のビル周辺を街宣車で周回させ,街宣車に備え付けられた拡声器を用いて「がんばれがんばれX2社」などと演説等を行い,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。(甲5の4,弁論の全趣旨)
(4)  原告X2社の札幌支店周辺における街宣活動について
被告は,平成26年7月18日午後2時頃から約10分間にわたり,a団体の構成員らをして,原告X2社の札幌支店が入居しているビル(札幌市〈以下省略〉)前の道路に街宣車を停車させ,拡声器を用いて演説等を行わせた。(甲3の5,5の5,7の5・6)
(5)  原告X3の自宅マンション周辺における街宣活動について
ア 被告は,平成26年6月23日午後3時30分頃から約20分間にわたり,原告X3の自宅マンション周辺を街宣車で低速で周回させ,又は自宅マンション前の道路に街宣車を停車させ,拡声器を用いて,「大学教授でありながら,高級マンションに住んで,ベンツに乗っている。そのような金はX2社から出ている。」(以下,この演説内容を「本件演説⑤」という。)などと演説し,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。
イ 被告は,平成26年6月26日午後2時30分頃から約10分間,同年7月14日午後1時30分頃から約10分間及び同月18日午後2時頃から10分間,それぞれ,原告X3の自宅マンション周辺を街宣車で低速で周回させ,若しくは自宅マンション前の道路に街宣車を停車させ,拡声器を用いて,原告X3が不正に利益を得ている旨の演説をするなどし,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせた。
ウ 上記ア及びイの各街宣活動の際に,原告X3の自宅マンションの近隣住民から警察に苦情が寄せられた。
(以上につき,甲3の3・4,5の6,7の2・3・6,8,弁論の全趣旨)
(6)  街宣活動の音量
原告X1社の従業員が,平成27年7月17日に他の団体が原告X1社の本社部門のビル前の道路に街宣車を停車させて街宣活動を行った際に,街宣車から約12.934メートル離れた当該ビル2階の屋外デッキにおいて演説等の音量を測定したところ,その音量は,約93.4から129.6デシベルであった。また,上記街宣活動の際には,原告会社らにおいて,会話が聴き取りにくく,電話でのやり取りや会議に支障が生じた。(甲18から22まで)
(7)  被告に対する道路使用許可
被告は,新宿警察署長より,平成26年6月18日から同年7月29日の間の各日午前8時から午後7時までの間に,思想啓蒙活動等の街頭宣伝を目的として車両による放送宣伝を行うことにつき,一定の条件の下で道路交通法上の道路使用許可を取得している。(乙1,弁論の全趣旨)
(8)  原告らに対する本案起訴命令等
被告は,本件仮処分決定後である平成26年8月29日,自身のブログにおいて,本件仮処分決定で仮に禁止される街宣活動の範囲内にe駅東口が含まれているため,今後の定例演説会の開催について,弁護士を始め関係各所と協議を進めながら対処方法を考えたい旨を掲載した。その後,被告は,東京地方裁判所に対し,原告らに本案の訴えの提起等を命ずることを申し立て,東京地方裁判所は,平成27年4月6日,原告らに対し,本案の訴え提起命令を発した。これを受けて,原告らは,同月30日,本件訴えを提起した。(甲4,17,弁論の全趣旨)
(9)  東京都の騒音規制
本件条例は,音を生じさせる装置から10メートル以上離れた地点において測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音を「暴騒音」と定義した上で(3条),「何人も,拡声機により暴騒音を生じさせてはならない。」(5条)と規定している。
2  街宣活動の差止請求権について
自然人は,人格権の一内容として名誉及び平穏に生活を送る権利を有し,法人も,自然人と同様に,名誉及び信用のほか,平穏に事業活動を営む権利を有しているから,特定の自然人又は法人をひぼう中傷する内容を含み大音量で行われる街宣活動によってこれらの権利が違法に侵害され,又は侵害される相当の蓋然性がある場合には,これらの権利に基づき,加害者に対し,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を防止するため,侵害行為の差止めを求めることができるものと解される。もっとも,街宣活動も表現行為の一態様であるから,これを差し止めるには,憲法21条1項の保障する表現の自由との調整を要するところ,街宣活動の内容が,名誉及び信用を毀損する場合はもとより,名誉及び信用の毀損にまでは至らない場合であっても,街宣活動が行われる日時場所,頻度,活動内容等の態様に照らし,自然人の平穏に生活を送る権利,法人の平穏に事業活動を営む権利に対する重大な侵害が現に生じ,又は重大な侵害を生ずる相当程度の蓋然性がある場合には,もはや街宣活動は表現の自由の対象として保護すべき範囲を逸脱するものであるから,これらの侵害行為を排除し,又は防止するために必要な限度において,街宣活動の差止めを求めることができるものと解すべきである。
そこで,以下,本件において,原告らが被告に対し街宣活動を差し止めることができるかを検討する。
3  争点(1)(被告の街宣活動により原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活並びに原告らの名誉及び信用が害されているか)について
(1)  原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活の妨害について
ア 前記前提となる事実及び前記認定事実によれば,被告は,およそ1か月の間に複数回にわたって,原告会社らの本社部門や原告X2社の新宿支店及び渋谷支店等の中心的な事業拠点の周辺や,原告X3の自宅マンションの生活拠点の周辺において,複数台の拡声器を積み,時には「天誅」などと記載された横断幕を掲げた街宣車を周回させ,又は街宣車を停車させて,繰り返し街宣活動を行い,原告会社らと関係があるとする歌手の楽曲を流しながら,本件演説①から⑤までやこれと同旨の演説を行うとともに,本件ビラを配布し,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせたことが認められる。そして,演説等の音量については,本件条例上では,音を生じさせる装置から10メートル以上離れた地点の音量が85デシベルを超えることとなる音を暴騒音として規制の対象としているところ,原告会社らの従業員の陳述書(甲18から20まで)によれば,被告の街宣活動における演説等の音量は,同様に街宣車及び拡声器を用いて行われ約93デシベル以上が計測された他の団体による街宣活動と同程度以上であるとされ,他の団体による街宣活動の際には原告会社らの事業活動に支障が生じていたこと,被告らによる演説中には原告会社らの本社等が入居するビル内で勤務する従業員らに向けられたものが含まれており,その性質上,大音量でないと目的を達することができない上,演説が大音量であって近隣に迷惑をかけていることを自認する内容も含まれていること(甲8の2の10頁,18頁,22頁,24頁,31頁,42頁等),現に,被告の街宣活動の際に近隣の会社等や住民らから騒音に関する苦情等が寄せられていたこと等に照らすと,被告の街宣活動は,本件条例に違反していたかはともかく,原告会社らの平穏な事業活動や原告X3の平穏な生活を妨害するのに十分な騒音であったというべきである。また,街宣活動の内容は,原告らに対するひぼう中傷を含んだものということができる。
以上の被告の街宣活動の場所や頻度,街宣車及び拡声器を用いた騒音というべき演説等の態様や原告らに対するひぼう中傷を含んだ内容に照らせば,被告の街宣活動は,原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活を妨害するものであったといえる。
イ これに対し,被告は,街宣活動は道路交通法上の許可を取った合法的な活動であり,その音量も本件条例を遵守しており,原告らの平穏な事業活動や生活を害していない旨主張するが,道路交通法上の許可や本件条例にかかわらず,上記街宣活動の態様及び内容に照らして,原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活が害されたと認められるから,被告の主張は採用することができない。
(2)  原告らの名誉及び信用毀損について
ア 前記前提となる事実及び前記認定事実によれば,被告は,原告会社らの本社部門周辺や原告X2社の新宿支店及び渋谷支店周辺,原告X3の自宅マンション周辺等の街宣活動において,本件演説①から⑤までやこれと同旨の演説等を行うとともに,本件ビラを配布し,又はa団体の構成員らをしてこれらの行為を行わせたことが認められる。本件演説①から⑤までや本件ビラは,一般の聴衆等に,原告らが政官財と癒着し,政治家,財界人,役人を接待漬けにして,原告会社らに利益誘導をし,国民の犠牲の下,不正,不当に高額な利益を得ていること,原告X3がアメリカのスパイであり,原告会社らから不正,不当な金員を得て,大学教授でありながら,高級マンションに住んでベンツに乗り,ぜいたくを尽くしていること等の印象を与えるものであって,原告らの社会的評価を低下させるものであるから,原告らの名誉及び信用を毀損するものといえる。
イ これに対し,被告は,演説内容や本件ビラの内容は被告の重要な街宣活動の方針の趣旨に則ったものであり,原告らの名誉及び信用を毀損するものではないと主張するが,被告の活動方針に沿っていたとしても,原告らの名誉及び信用が毀損されることを否定するものではないから,被告の主張は採用することができない。
4  争点(2)(被告の行為は違法性が阻却される正当な行為か)について
被告は,街宣活動は正当な活動であり,その内容は真実であり,仮に真実の立証ができないとしても真実と信じたことにつき相当な理由があるから,違法性はない旨主張する。
しかし,被告がその根拠として提出する証拠の多く(乙8から29まで)は,週刊誌等の記事であり,その記事内容の真実性についての裏付けとなる証拠や,被告がこれらの裏付け調査を行ったと認めるに足りる証拠はない。そして,国会における質疑等(乙4から7まで)についても,原告らに関連する質疑が行われてはいるものの,本件演説①から⑤まで及び本件ビラ等の街宣活動の内容が真実であることを裏付けるものとはいえない。したがって,街宣活動の内容が真実であると認めることはできず,真実であると信じたことにつき相当な理由があるということもできないから,被告の街宣活動が正当な活動であり,違法性がない旨の被告の主張は採用することができない。
5  争点(3)(原告らに権利侵害が生ずる蓋然性及び差止めの必要性があるか)について
(1)  前記前提となる事実及び前記認定事実によれば,本件仮処分決定後は,同決定の内容に反する被告の街宣活動は行われていないものの,被告自身のブログにおいて,本件仮処分決定により,a団体の定例演説会を制限されることになったため,その対処を検討する必要がある旨を掲載するとともに,本件仮処分決定に関する本案の訴え提起命令の申立てを行い,本件訴訟において,原告らに対する街宣活動が被告の重要な活動方針であるなどとして,街宣活動の正当性を主張するなどしていることが認められ,本件仮処分決定がなければ,定例演説会等を通じて街宣活動を行う蓋然性が高いということができる。そして,被告が行っていた街宣活動の内容は,原告らの名誉及び信用を毀損するものであることに加え,原告らに対するひぼう中傷を含む表現であるといえ,その態様も,1か月ほどの間に複数回にわたって,原告会社らの中心的な事業拠点や原告X3の生活拠点周辺を街宣車で周回させ,又は街宣車を停車させて,拡声器を用いて演説等を大音量で執ように行うといったものであって,被告による街宣活動が再開されれば,原告会社らの平穏な事業活動及び原告X3の平穏な生活や原告らの名誉及び信用に対して,重大な侵害を生ずる相当程度の蓋然性があるというべきである。
(2)  これらの事情に加え,原告らの請求は,これまで街宣活動を受けたことがある原告らの中心的な事業拠点及び生活拠点の周囲半径500メートルの範囲内に限定されたものであることも考慮すると,原告らに対する権利侵害行為を防止するためには,当該範囲内において,街宣活動を差し止める必要性があるというべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととする。
(裁判長裁判官 岡崎克彦 裁判官 有田浩規 裁判官 川北功)

 

〈以下省略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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