【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件

裁判年月日  平成 8年 9月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平8(行ケ)1号
事件名  立候補禁止請求事件
上訴等  上告(取下・確定)  文献番号  1996WLJPCA09270014

要旨
◆平成六年法律一〇五号による改正後の公職選挙法による連座制の適用により県知事選挙への五年間の立候補禁止を認めた事例

出典
判タ 937号254頁
判例地方自治 161号44頁

参照条文
公職選挙法211条
公職選挙法211条1項
公職選挙法251条の2
公職選挙法251条の3
公職選挙法251条の3第1項
公職選挙法251条の5
日本国憲法15条
日本国憲法31条

裁判年月日  平成 8年 9月27日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平8(行ケ)1号
事件名  立候補禁止請求事件
上訴等  上告(取下・確定)  文献番号  1996WLJPCA09270014

原告 大阪高等検察庁検察官検事
秋本譲二
被告 旅田卓宗
右訴訟代理人弁護士 福田泰明
同 山本光彌

 

主文
一  被告は、本判決が確定したときから五年間、和歌山県において行われる同県知事選挙において、候補者となり、又は候補者であることができない。
二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第一  当事者の求める裁判
一  原告
主文と同旨
二  被告
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は、原告の負担とする。
第二  事案の概要
一  事案の要旨
被告は、平成七年一一月五日に施行された和歌山県知事選挙に立候補し落選したものである。
検察官である原告は、被告の選挙運動において、公職選挙法(ただし、平成六年法律第一〇五号による改正後のもの。以下「法」という。)二五一条の三第一項にいう組織的選挙運動管理者等が法二二一条一項一号の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとして、法二五一条の三第一項により、被告が原告勝訴の判決の確定したときから五年間、和歌山県において行われる同県知事選挙において候補者となり、又は候補者であることができない場合に該当するとして、被告に対し、同法二一一条一項に基づき、立候補禁止を請求したものである。
これに対し、被告は、組織による選挙運動が行われたことはなく、被告と選挙運動組織との間に意思の連絡もなく、法に違反して有罪とされたものが組織的選挙運動管理者等に該当しない、と主張して争っている。
二  争いのない事実
1  被告は、平成七年一一月五日に施行された和歌山県知事選挙に立候補し、落選した。
2  藤本弘は平成七年春頃までタビタ卓宗後援会(以下「後援会」という。)の幹事長代行、同年春頃から会長、竹内忠男は昭和六二年頃から後援会の幹事長、橋本博は平成六年六月から後援会の会計責任者兼組織対策部長、中村智司は平成元年六月から後援会の事務局長にそれぞれ就任した(以上四名につき、以下「藤本」「竹内」「橋本」「中村」という。)。
3  後援会は、以前から、主として和歌山市内において、各地区の担当者である運動員(以下「地区担」という。)が後援会会員宅を訪問して、後援会入会申込書や近況報告と題する書面等を配布するなどして地区担活動を行ってきた。
平成六年八月から平成七年三月頃までに、和歌山市内及び同市周辺地区のほかに、有田ブロックでは有田のほか二か所、紀北ブロックでは橋本ほか三か所、御坊・日高ブロックでは御坊ほか一か所、紀南ブロックでは田辺ほか一か所、新宮・那智勝浦ブロックでは新宮ほか一か所というように、地区担活動の拠点である後援会事務所が設置された。
4  竹内、橋本は、前記和歌山県知事選挙に際し、立候補する決意を有していた被告の選挙運動者であるが、共謀の上、被告に当選を得させる目的で
(一) 別紙一覧表記載のとおり、未だ被告の立候補の届出のない平成六年九月下旬頃から平成七年九月下旬頃までの間、前後七八回にわたり和歌山市中島一四八八番タビタ卓宗後援会事務所等において、同選挙の選挙人で、かつ被告の選挙運動者である伊藤隆章ほか六名に対し、それぞれ犯意を継続して、被告のため投票とりまとめ等の選挙運動をすること並びに同様の選挙運動をしたことの報酬として、直接あるいは他の後援会職員を介するなどして、現金合計一一三九万円を供与し
(二) いまだ被告の立候補の届出のない平成七年七月頃、和歌山県田辺市新庄町四九二番一タビタ卓宗連合後援会田辺事務所において、同選挙の選挙人で、かつ被告の選挙運動者である白井慶に対し、前記(一)記載と同様の趣旨の報酬として、副島勲を介して現金三万円を供与し
いまだ被告の立候補の届出のない同月一七日頃、前記白井に対し、右犯意を継続して、前記(一)と同様の趣旨の報酬として、同市栄町二四番地株式会社紀陽銀行田辺支店の同人名義の普通預金口座に一六万九三八二円を振り込んで供与し
一面それぞれ立候補届出前の選挙運動をし、もって、法二二一条一項一号の罪を犯したとして、平成八年四月二五日に和歌山地方裁判所において、いずれも禁錮以上の刑に該当する「懲役二年六月執行猶予五年」にそれぞれ処せられ、いずれも同年五月一〇日に確定した。
三  主たる争点
1  後援会は、組織による選挙運動を行ったか。
2  被告と後援会との間で、組織による選挙運動を行うことについて意思を通じていたか。
3  竹内、橋本は、「組織的選挙運動管理者等」か。
4  法二五一条の三の規定は、憲法一五条、三一条に違反して無効か。
同規定を本件に適用するのは憲法一五条、三一条に違反するか。
四  主たる争点に関する当事者の主張
1  争点1(後援会は、組織による選挙運動を行ったか。)について
(原告)
(一) 後援会は、前記のとおり、以前から地区担活動を行ってきたが、和歌山県知事選挙に際して、地区担活動を県下全域の有権者にその対象を拡大して行うとの被告の指示のもとに、被告及び藤本、竹内、橋本、中村らが出席して平成六年七月ないし八月頃に開催された後援会の役員会において、県下各主要地域に地区担活動の拠点たる後援会事務所を設置し、地区担活動に従事する職員を増員するとの方針が協議決定された。その結果、前記のとおり県下の主要地域に後援会事務所が設置され、各地区担が平成六年八月から平成七年四月頃にかけて後援会臨時職員として採用された。各地区担は、後援会入会申込書や近況報告と題する書面の配付、被告が後援会会員を集めて政策等について説明する小規模集会の準備・運営・被告の著作の出版記念大会への動員や会場整理等の活動に従事していたが、その中心的な活動の実質は和歌山県知事選挙における被告への投票を依頼するための選挙運動であった。
右地区担活動が実質上は選挙運動であることは、後援会の幹部である竹内、橋本、中村ら及び地区担活動の従事者も認めているところである。多数の地区担を雇い、毎日数十名から時には二〇〇名に及ぶ有権者宅を戸別に訪問するようなことは、前記選挙がなければするはずがないことである。
(二) 被告自身も、全地区担を対象とした合同朝礼や役員会に出席し、県下各地区担の情勢を聞いたり、竹内や中村等に状況を聞いたりして状況を把握していたものであり、地区担活動が実際は選挙運動であることを十分に認識しており、地区担活動の仕方について、合同朝礼における挨拶などで地区担に対して具体的な指示をしたり、橋本や中村等の幹部に対しても具体的に指示をしていた。
(被告)
(一) 立候補禁止請求が認容されるためには、組織による選挙運動の存在が立証されなければならないが、組織による選挙運動といいうるためには、特定の候補者又は候補者となろうとする者を当選させる目的で複数の者が役割を分担して相互の力を利用しあい、協力しあって活動する実態を持った人の集合団体及びその連合体による選挙運動であることを要するものと解される。そして、被選挙権という憲法上保障された重大な権利の行使が禁止される結果を招来するのであるから、当選させる目的や選挙運動については厳格に解釈し、適用されなければならない。
(二) 当選させる目的については、組織を統括する者に具体的な選挙について、その目的がなければならないが、本件では、誰が右目的を有する後援会の統括者であるか明らかではない。
(三) 被告は、昭和四五年に初めて和歌山市議会議員の補欠選挙に立候補したものの落選し、その後の市議会議員選挙で当選し、昭和四八年に和歌山県議会議員選挙に当選し、さらに昭和六一年六月に和歌山市長に当選し、平成七年一〇月に県知事選挙に立候補のために失職するまで和歌山市長を務めた。
この間、後援会は、被告の市議会議員当時から事実上存在したが、昭和五五年四月一七日付で和歌山県選挙管理委員会に政治団体設立届もしている。後援会の目的は、被告の政治活動を支援することにあり、後援会活動と機関誌の発行が主たるものである。その活動内容は、地区担が後援会の会員宅に機関誌や近況報告と題する書類、後援会入会申込書を封筒に入れて配布していたが、具体的な選挙を意識して行ってきたものではなく、被告の政策を訴えその理解を得るためのものとして一貫して行われてきたものである。入会申込書は後援会への入会勧誘にすぎず、配布先も無差別なものではなく、後援会の会員宅になされていたものである。前記のとおり、連座制の効果が結びつく場合には、選挙運動の意義を厳格に解すべきであることからも、本件のような後援会活動を選挙運動と解する余地はない。
2  争点2(被告と後援会との間で、組織による選挙運動を行うことについて意思を通じていたか。)について
(原告)
(一) 後援会は、平成六年七月ないし八月頃、後援会の組織による選挙運動方針について協議するため、被告の出席の下に役員会を開催し、藤本、竹内、橋本、中村も出席した。役員会は、県下全域で地区担活動を中心とした選挙運動を展開する旨の被告の発言を受けて、県下の主要な市町に後援会事務所を設置し、地区担を配置し、有権者宅を戸別訪問し、集票活動を展開するとの方針を決定した。竹内、橋本、中村は、右決定に基づいて、県下各地区に後援会事務所を設置し、各地区のブロック責任者等地区担の選定、地区担活動に対する指揮・監督を行うなどして、選挙運動全般を実質的に推進した。そうだとすれば、被告と、後援会の役員会を通じて意思決定を行っていた後援会の総括者である藤本、竹内、橋本、中村との間には、遅くとも右役員会の開催された後である平成六年八月までには選挙運動を行うことについて意思の連絡があり、したがって、後援会との間に意思の連絡があったのである。
(二) 被告は、県下の事務所の設置場所や責任者について、竹内らと相談しており、各事務所の地区担の活動状況も竹内らから報告を受けて知悉しており、本部事務所で藤本、竹内、橋本、中村らが出席して随時開催される役員会にもよく出席して、特に重要事項の決定に関与し、また、研修会や朝礼にも頻繁に出席して地区担活動について指示を与えるなどしており、後援会の行った選挙運動について意思の連絡があったことは明らかである。
(被告)
(一) 本件においては、被告と誰との間に意思の連絡があるか明確ではない。すなわち、重要事項が決定されたとする後援会の役員会は、誰が召集し、誰が出席するものか不明確であり参事会(幹事会)とは別の会議かどうかも不明である。また、協議内容についての出席者の供述に食い違いがみられることからも、被告の出席の下に役員会が開催されて、被告の指示によって後援会活動を利用した選挙運動の方針が決定されたような事実はなかった。
(二) 被告は、三期目の市長選挙に当選後、公務が多忙であり、また、県知事選に立候補するとの出馬表明をしていたから、公務中に後援会活動のために時間を割くことをすれば市民の批判を受けることにもなり困難であった。被告は、当時、月一回程度朝礼に出席するのがやっとの状態であり、役員会に出席して重要な協議をするような状況になかったし、役員会の内容について報告を受けていたようなこともなかった。
(三) 被告は、後援会活動について、あくまで後援会活動であり、選挙運動であるとの認識を有していなかったから、後援会の事務に関して打ち合わせや協議をしたとしても、あくまで後援会活動についての打ち合わせや協議にすぎず、選挙運動についての意思の連絡があったことにはならないのである。
(四) 被告は、後援会の職員に対し、活動の際に酒食を提供したり供応したりさせたりしてはならない、投票依頼をしてはならない、と注意をしており、また、職員研修会の際にも「選挙違反になるようなことはせんといてくれ」と挨拶しており、このことからも被告が後援会活動が選挙運動ではないと認識していたことが明らかである。
3  争点3(竹内、橋本は、「組織的選挙運動管理者等」か。)について
(原告)
竹内は、昭和六二年から後援会の幹事長として選挙運動の計画立案、遂行等の中心的立場にあり、役員会に出席して、地区担活動を中心とする集票活動を積極的に推進することを協議決定し、これに従って、県下各事務所を設置し、各地区のブロック責任者等地区担の選定、地区担活動に対する指揮・監督を行うなど選挙運動全般を積極的に推進し、地区担の採用、選定、報酬の支払の決定、ブロック責任者の決定、票読み資料としての カードの配付・回収を各地区担に指示したり、地区担活動に対する全般的な指揮、監督を行い、選挙運動の中心的な役割を果たしたもので、組織的選挙運動管理者等に該当する。
橋本は、平成六年六月から後援会の会計責任者兼組織対策部長として、竹内を保佐すると共に役員会に出席して地区担活動を中心とする集票活動を積極的に推進することを協議決定し、これに従って県下各後援会事務所用地を選定し、和歌山市内及び同市周辺地区の後援会のブロック責任者として傘下運動員を指揮・監督するなど被告の選挙運動全般を積極的に推進し、地区担の採用、選定、報酬の支払の決定に関与し、各地区担に対して活発な集票活動を行うように具体的な指示をしたり、 カードの配付・回収を各地区担に指示するなど、選挙運動の管理を行っていた者であり、組織的選挙運動管理者等に該当する。
(被告)
竹内は、株式会社タイホーという機械器具製造販売会社の会長、経営者であり、後援会活動については無給のボランティアーであった。竹内は、幹事長ではあるが、その職務権限を明らかにした規定はなく、権限の内容は不明であり、後援会職員の面接、採用を行っているものの、竹内のみがその権限を有していたものではない。竹内は、会社経営者として多忙であり、選挙運動を計画、立案したり指揮、監督したりしたことはない。すなわち、後援会の運営は、竹内は幹事長に就任する以前から一定のルールに従って行われてきており、その活動の立案、調整、指揮、監督は、参事会(幹事会)などを通じて行われてきたものであり、竹内にはそのような権限がなかったのである。
橋本は、被告が平成二年七月に和歌山市長に当選した後も一地区担として後援者宅を訪問したりしており、被告が平成六年七月に三期目の市長選挙に当選した後も、一地区担として主として和歌山市外の後援者宅を訪問し、その後平成七年二月頃からは後援会事務所で支援者の事務所訪問を受け付け応対する仕事を担当していたものである。橋本は、ブロック責任者とされていたが、実体は連絡係にすぎないものであり、朝礼等の際に何らかの注意を与えたことがあったとしても、そのことから選挙運動管理者となるとはいえない。
藤本は、フジ電装というネオン・電飾工事会社の代表取締役として多忙であり、前任の北山の辞任に伴い、平成六年一二月頃に会長代行となり、翌年会長を引き受けたものであるが、形式的な存在にすぎず、出版記念大会等で挨拶することと参事会(幹事会)に出席することが主たる仕事であり、具体的な計画・立案、指揮監督を行っていたものではない。
中村は、事務局長であったが、その実態は一地区担として後援者宅へ機関誌を配付するなどの作業に従事していたものであって、平成七年六月以降は事務所内で来客の接待、挨拶回り、選挙の際の書類作りや整理等雑用の仕事を行っていたものにすぎないのである。
4  争点4(法二五一条の三の規定は、憲法一五条、三一条に違反して無効か、或いは同法を本件に適用するのは憲法一五条、三一条に違反するか。)について
(被告)
(一) 判例は、連座制の規定について総括主宰者の法違反の行為は候補者の当選に相当な影響を与えるものと推測され、右当選は公正な選挙の結果とはいえないから、総括主宰者の犯罪により当選が無効となる連座制は選挙制度の本旨にもかなうとしたが(最判昭和三七年三月一四日)、これは、総括主宰者が選挙に関する犯罪を犯してまで行われた選挙運動により当選したものは公正な選挙による当選とはいえないから、当該連座制は選挙制度の本旨にもかない合憲であるとしているものである。
しかし、平成六年の法改正により連座規定の中に「組織的選挙運動管理者等」が加えられた。この規定は、要件が極めて曖昧であり、本件の如く末端の後援会事務職員が偶々選挙違反を犯せば連座規定が適用され、立候補が禁止されるというのでは、候補者の被選挙権が不当に奪われることになるから、右規定は憲法一五条、三一条に違反するといわざるを得ない。
(二) 政治家の政治活動のために後援会組織が作られ、そのために事務職員を雇用して給与を支給することは当然のことである。竹内、橋本についての公職選挙法違反事件では、それにも拘わらず、竹内、橋本らの職員の採用、給与の支給が知事選挙の一年以上も前の支給まで遡って買収であると判断されたものであり、右給与については、所得税も納められ、健康保険や厚生年金にも加入して保険料も支払われており、賃金台帳も作成されていたのであり、竹内、橋本も、給与の支給を受けた職員も違法性の認識は全く有していなかったのである。このような状況で、職員が後援会活動の範囲を若干逸脱して、法違反の行為を犯した場合に支給されていた給与が選挙運動の報酬であると評価され、支給した側も有罪となり、法二五一条の三の連座規定により、立候補禁止に結びつくことになれば、候補者の責任範囲を超えたところで生じた選挙犯罪のために被告の被選挙権が奪われることとなるから、少なくとも法二五一条の三の規定が本件に適用されることは憲法一五条、三一条に違反するというべきである。
第三  証拠
当審の訴訟記録中、各証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第四  争点に対する判断
一  後援会の組織と活動について
前記争いのない事実及び証拠(甲三ないし七一)によれば、以下の事実を認めることができ、以下の認定に反する乙一ないし三(橋本、中村、藤本の各陳述書)、証人藤本、橋本、中村の各証言、被告本人尋問の結果は信用できない。
1  被告は、昭和四六年に和歌山市議会議員に当選して以来、和歌山市議会議員を一期、和歌山県議会議員を三期務めた後、昭和六一年に和歌山市長に当選し、同市長を二期務めたが、平成六年六月一九日に行われた同市長選挙の告示前日である同月一一日に、市長選挙への立候補表明と共に市長選挙で当選した場合にも、平成七年秋に行われる予定の和歌山県知事選挙(以下「県知事選挙」という。)に立候補する旨表明した。この市長選挙と県知事選挙への立候補表明は、新聞等により広く報道され、被告が県知事選挙に立候補する予定であることは、市長選挙の当時から和歌山県下においては周知の事実となっていた。
被告は、右県知事選挙への立候補表明により、当時の仮谷和歌山県知事の支持を失ったほか、県と関係する多数の団体や企業の推薦や支持を失うなどして、市長選挙において当選したものの苦しい選挙戦を強いられ、また、市長選挙後には、県知事選挙に仮谷知事の事実上の後継候補者の立候補が確実視されるようになり、右団体や企業の推薦や支持を得る見込のない状況であった。
2  被告は、右市長選挙後、県知事選挙で当選するためには県下全域にわたって被告への支持を広げる必要があったが、右のように多数の団体や企業の組織的な支援体制を期待できない状況であった。そこで、被告は、今後、県下各地に拠点となる連絡事務所のような後援会事務所を設置し、職員を増員して、以前から和歌山市内において行っていたように地区担が後援会会員宅を訪問して後援会入会申込書や近況報告と題する書面を配布するなどの地区担活動と称していた活動を県下全域で行うなどして、後援会会員を拡大し、被告への支持を広げていくことを主要な選挙戦術とするほかないと考え、後援会(昭和五五年四月二三日に政治団体設立届が提出されており、事業目的としては、後援会、機関誌の発行、その他の事業とされている。)の幹部であった藤本(平成六年八月頃から平成七年春頃まで会長代行、平成七年春頃からは会長)、竹内(昭和六二年頃から幹事長)、橋本(平成六年六月から会計責任者兼組織対策部長)、中村(平成元年六月から事務局長)も同様の認識であった。
後援会は、幹事長の招集により月一回くらいの間隔で不定期に会長、副会長、幹事長、会計責任者、事務局長らの幹部が出席して役員会が開催され、懸案事項を協議することしたりしていた。被告及び藤本、竹内、橋本、中村らが出席して平成六年七月ないし八月頃に和歌山市内の後援会の本部事務所(以下「本部事務所」という。)において開催された役員会において、被告が県知事選挙に向けての右選挙運動の方針を示し、協議の上決定された。
竹内、橋本、中村は、右方針に従って、事務所用地を物色し、橋本は資金を調達するなどして、平成七年三月頃までの間に和歌山市以外に一三箇所の事務所、五箇所の連絡所を設置し、竹内及び橋本、中村が面接の上、新たに順次四、五〇名の臨時職員(地区担)を採用、配置し、また、各地区のブロック責任者を選定した。
3  各地区担は、後援会入会申込書や被告の執筆した近況報告を持参して後援者宅を訪問したほか、会員宅に数名から数十名の会員等を集めて被告から政策等について説明する小規模集会、被告の著書の出版記念大会、女性を対象にして被告による講演の行われる婦人カルチャー講座の準備、運営、会場整理等の活動を行った。
右地区担活動は、原則として、タックシールに記載された後援会会員宅を訪問して行うこととされていたが、一部の地域では、ローラー作戦と称して無差別に行われることがあったり、また、後援会が会員としていた者の中には、会員が紹介者となり、入会申込書に新たに会員となる者の住所氏名を記載した場合に、直ちに会員とみなされてタックシールに住所氏名が記載された者もあり、後援会では、入会の意思を有していないことが判明した者については、タックシールから削除することにはなっていたものの、必ずしも厳格には実行されず、会員とされタックシールが作成された者の中には真に入会の意思を有していなかった者も多数含まれていた。また、後援会の会則では会費の徴収が定められていたが、会員から会費が徴収されたことはなかった。このような後援会会員の拡大の結果、会員とされタックシールが作成された者の数は、平成六年一〇月には和歌山市内で約三万四〇〇〇人、和歌山市外で約六万名となり、約一年後の平成七年九月以降には、和歌山市で約四万二〇〇〇名、和歌山市外で約一九万一五〇〇名の合計約二三万三五〇〇名に及び、平成七年一一月五日の県知事選挙当日の和歌山県の全有権者数(約八四万七九五二人)の約27.5パーセントに及ぶものであった。
地区担がタックシールに記載された会員宅を訪問して手渡したり、ポストに入れておいたりした封筒には、後援会入会申込書、近況報告、機関誌等が入っており、出版記念大会が開催される場合にはその案内文や入場整理券も入っており、平成七年八月に以前被告と暴力団組長と同席した場面を撮影したビデオの存在が明るみになった後には、被告及び藤本、竹内、橋本、中村らが出席した役員会において協議の上、「緊急報告」と題する被告の釈明等を記載した書面をも入れたりした。そして、後援会入会申込書は、被告のプロフィールや被告の県政に対する政策やキャッチフレーズが記載された書面を一体としたものであり、近況報告書中には、被告が県知事選挙への立候補を決意した経緯、心情、県政に対する意欲、県知事選挙での被告への支援の訴えが記載され、機関誌には、被告のプロフィールや和歌山市長としての実績のほか、当時の県政に対する批判や県政に対する政策が記載されていた。出版記念大会の案内文には、当時の県政に対する批判、県知事選挙での被告への支援の訴えが記載され、「緊急報告」と題する書面では、前記ビデオ疑惑に対する釈明と共に対立候補への批判や県知事選挙での被告への支援を訴える内容が記載されていた。
4  後援会の各事務所では、毎朝地区担等が出席して、朝礼がおこなわれ、また、月に一回、本部事務所に各地の全地区担が集まり被告や竹内、橋本、中村らの幹部が出席して、合同朝礼が行われていたが、そこでは、出席者らが「選挙運動に戦略なし、ただただ歩き続けること」「私達はタビタ県政を誕生させ、夢と活力の溢れる新しい和歌山を作りたいと決意した」「この戦いは必ず勝つ、必ず勝つ、必ず勝つ」「一軒一票、歩け歩け三〇万軒、目標三〇万票」(平成七年七月の参議院議員通常選挙後は、「四〇万軒、目標四〇万票」と変更された。)などを内容とする「事務所二〇訓」と称するものを唱和した後、「知事選必勝を目指して、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう」と三唱し、また、特に合同朝礼においては、竹内、橋本、中村らの幹部が各地区の有権者の反応や地区担活動の状況について報告を求めたり、対立候補者の動向にも注意するように指示したり、被告ともども、もっと地区担活動を活発にして会員を増やすようになどと叱咤激励することもあった。
5  被告は、前記の近況報告及び緊急報告と題する書面を執筆したほか、竹内、橋本、中村らから地区担活動の状況について逐次報告を受け、後援会事務所の設置やブロック責任者の選任等の具体的な事項についても竹内と相談するなど自ら関与し、役員会にも半数近くは出席し、選挙ポスターの配色等について自己の意向を押し通し、役員会を欠席した場合にも竹内らから報告を受けていた。また、被告は、本部事務所で毎日行われている朝礼に一週間に一度程度は出席し、合同朝礼には原則としてすべて出席し、平成六年一〇月頃と平成七年四月頃の二回にわたって全地区担を集めて開催された研修会にも出席し、出席者に選挙情勢について説明したり、地区担活動をさらに活発化するように激励したりした。
藤本は、後援会の会長代行及び会長として、後援会を代表し、前記県知事選挙の選挙運動方針を決定する役員会を始め、主要な議題を協議する役員会に出席し、出版記念大会や研修会或いは対外的な会合に出席して、後援会を代表して挨拶し、県知事選挙における被告への支援を訴えた。
竹内は、後援会の幹事長として、前記県知事選挙の選挙運動方針を決定する役員会を始め、主要な議題を協議する役員会に出席し、被告と連絡を取りながら、県下各地の後援会事務所の設置や臨時職員の採用等に主導的な役割を果たし、朝礼や研修会等で主として全体的な見地から参加者に指示を行うことによって地区担活動に対する指揮、監督を行ない、票読み資料としての カードの配付、回収を各地区担に指示するなど、選挙運動全般について主導的役割を果たした。
橋本は、後援会の会計責任者兼組織対策部長として、前記県知事選挙の選挙運動方針を決定する役員会を始め、主要な議題を協議する役員会に出席し、被告と連絡を取りながら、中村と共に幹事長である竹内を補佐し、県下各地の後援会事務所の設置や臨時職員の採用等を中心となって実行し、和歌山市周辺の一市六町のブロック責任者として同地域における地区担活動を指揮、監督し、朝礼や研修会等で地区担活動に対する具体的な指示を与え、票読み資料としての カードの配付、回収を各地区担に指示するなど、資金面を始めとして選挙運動全般についてこれを推進した。
中村は、後援会の事務局長として、前記県知事選挙の選挙運動方針を決定する役員会を始め、主要な議題を協議する役員会に出席し、被告と連絡を取りながら、橋本と共に幹事長である竹内を補佐し、県下各地の後援会事務所の設置や臨時職員の採用等を中心となって実行し、和歌山市内及び同市周辺のブロック責任者として同地域の地区担活動を指揮監督し、朝礼や研修会等で地区担に対し主として事務的な指示を与え、票読み資料としての カードの配付、回収を各地区担に指示するなど、選挙運動全般について、主として事務的な面からこれを支え、推進した。
二  争点1(後援会は、組織による選挙運動を行ったか。)について
1  以上認定の事実によれば、後援会の地区担活動は、県知事選挙の一年以上前から行われていたものであるが、被告が市長選挙と県知事選挙への立候補を表明したことから、従前被告を支援していた団体等の組織の支援が見込めなくなり、被告及び後援会の幹部としては、県知事選挙に当選するための選挙戦術として、後援会の地区担活動を利用して、県下各地に支援者を増やすことを方針とせざるを得ない状況となっており、右のような状況は被告及び後援会幹部である藤本、竹内、橋本、中村の共通の認識であったと認めることができるのである。役員会は、この方針を協議決定し、これに基づいて、県下各地に事務所を設置し、多数の臨時職員を雇用して地区担活動を行ったものと認めることができるのである。そして、右地区担活動は、後援会活動の名の下に行われていたものの、その対象とされた者が必ずしも自ら後援会に入会した者ばかりではなく、会員としてタックシールに記載されていた者の人数が県知事選挙当日の和歌山県の全有権者数の約27.5パーセントに上っていたというのである。地区担が配布した文書の内容は、もっぱら県知事選挙に立候補を予定している被告を紹介すると共に、その県政に対する政策を明らかにし、県知事選挙での被告への支援を訴えるものであったというのである。被告及び藤本、竹内、橋本、中村らの後援会の幹部はもとより、地区担自身も、右地区担活動を県知事選挙の選挙運動であることを意識していたことが認められるのである。したがって、このような地区担活動は、一般的な後援会活動の範囲を超え、一般有権者に県知事選挙での被告への投票を依頼する選挙運動としての実質を有していたものといわざるを得ないのである。
2  被告は、被告を「当選させる目的」を有していた後援会組織の統括者が誰であるのか不明確であり、地区担活動が組織による選挙運動であるとはいえない旨主張する。しかし、前記認定事実によれば、後援会は、重要事項を役員会によって決定していたところ、藤本、竹内、橋本、中村は、後援会の幹部として、県知事選挙に臨む基本的な選挙運動方針を決定する役員会に参加し、その決定に沿って竹内、橋本、中村が中心となって県下各地の事務所の設置、地区担の採用、地区担活動の指揮、監督を行っていたことを認めることができるのであり、これらの者が後援会という集合体を総括する者として、被告に県知事選挙に当選させる目的を有していたと認めることができるから、被告の右主張は理由がない。
被告は、後援会の目的は被告の政治活動の支援であり、地区担活動としての文書の配付は具体的な選挙を意識して行ったものではなく、後援会入会申込書も入会勧誘にすぎず、配布先も後援会会員宅に限定されていたから、選挙運動を行ったものではないと主張する。しかし、前記認定事実によれば、地区担活動の対象が後援会の会員宅に限定されていたということができず、配布された機関誌、近況報告と題する書面、後援会入会申込書の内容がいずれも県知事選挙での被告への支援を訴えるものであることから、右主張も理由がない。
三  争点2(被告と後援会との間で、組織による選挙運動を行うことについて意思を通じていたか。)について
1 候補者等と組織との間で「意思を通じ」るとは、候補者等と組織の「総括者」との間で、選挙運動が組織により行われることについて、相互に認識し、了解し合うことを意味するところ、右総括者とは、選挙運動を行う組織において、その選挙運動全体の具体的、実質的な意思決定を行いうる者をいうと解される。
そして、前記認定事実によれば、被告は、後援会組織の地区担活動を通じて行う県知事選挙の選挙運動について、役員会におけるその基本方針の決定を主導し、その後も竹内らから報告を受けたり役員会に出席するなどして地区担活動の状況を十分に把握し、後援会の設置等具体的な事項についての決定にも関与し、県知事選挙において自己への支援を訴える内容の近況報告等の文書を執筆して、地区担に配布させたほか、自ら、朝礼や研修会に出席して地区担活動を活発化するよう激励するなどしており、県知事選挙について、後援会活動を利用した選挙運動をすることを主導する立場にあったものといえるのである。
一方、藤本、竹内、橋本、中村は、後援会の幹部として、被告の右選挙運動の基本方針に同調し、役員会においてこれを決定し、それ以降、藤本は、後援会会長として後援会を代表し、出版記念大会等の挨拶等を通じて県知事選挙における被告への支援を訴え、竹内、橋本、中村は、被告と連絡を取りつつ県下各後援会事務所の設置、地区担として稼働する臨時職員の採用、配置等、右役員会における決定の実行と地区担活動の指揮、監督に当たってきたことが認められるのである。したがって、藤本、竹内、橋本、中村は、いずれも、後援会組織を通じた県知事選挙の選挙運動において、役員会の協議決定を通じて、選挙運動全体の基本方針とその具体化策を決定した者として後援会組織の「総括者」であると認められる。
そして、右県知事選挙の基本的な選挙運動方針が協議決定された役員会が開催された後である平成六年八月頃までには、被告と藤本、竹内、橋本、中村との間に右選挙運動を後援会組織を通じて行うことについて相互に了解があったことも明らかに認められるから、被告と後援会との間の意思の連絡があったことは肯定されるというべきである。
2  被告は、被告自らについては三期目の市長選当選後は公務が多忙であり、市民の批判を避けるためにも、後援会活動に時間を割くことが困難であって役員会の状況を把握しておらず、後援会活動が選挙運動であるとの認識もなかった、また、藤本については後援会会長ではあったが形式的な存在であり、竹内については選挙運動を計画、立案したり、指揮、監督したりするような権限がなかった、橋本及び中村については一地区担であり、連絡係にすぎないと主張し、乙一ないし三(橋本、中村、藤本の各陳述書)、証人橋本博、中村智司、同藤本弘の各証言、被告本人の供述中にはこれに沿う部分があるが、前記のとおり、前記各証拠に照らして信用できない。
被告は、被告が後援会職員に選挙違反になるようなことはしないように注意を与えていることからも後援会活動が選挙運動ではないことを認識していたことを示すものであると主張するが、被告がそのような注意をしていたとしても具体的なものとはいえず、そのことのみでは被告が後援会の地区担活動を選挙運動としてとらえ、これを推進することについて藤本、竹内、橋本、中村らと意思の連絡があったとの前記認定判断を左右するものではない。
四  争点3(竹内、橋本は、「組織的運動管理者等」であるか。)について
1 法二五一条の三にいう「組織的選挙運動管理者等」は、①選挙運動の計画の立案もしくは調整を行う者、②選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督を行う者、③その他選挙運動の管理を行う者をいうところ、右①は、選挙運動全体の計画の立案又は調整を行う者を始め、ビラ配り、ポスター貼りの計画、街頭演説の計画を立てる者や、その調整を行う者等で、いわば司令塔の役割を担う者、②は、ビラ配り、ポスター貼り、個人演説会の会場設営、電話作戦等に当たる者の指揮監督を行う者等で、いわば前線のリーダーの役割を担う者、③は、選挙運動の分野を問わず、右①②以外の方法により選挙運動の管理を行う者をいい、例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配を取り仕切る、或いは個人演説会場の確保を取り仕切る等、選挙運動における後方支援活動の管理を行う者をそれぞれ意味すると解される。
2 前記認定事実によれば、竹内は、後援会の幹事長として、県知事選挙における選挙運動の基本方針を決定する役員会に出席して、その決定に関与し、右決定に沿って、県下各後援会事務所の設置、臨時職員の採用を主導的に実行し、地区担活動の指揮監督を行った者であり、また、橋本は、後援会の会計責任者兼組織対策部長として、県知事選挙における選挙運動の基本方針を決定する役員会に出席して、その決定に関与し、右決定に沿って、竹内を補佐して県下各後援会事務所の設置、臨時職員の採用を実行し、地区担活動の指揮監督を行った者であるから、いずれも選挙運動全体の計画の立案を行い、選挙運動に従事する者の指揮、監督を行った者ということができ、「組織的選挙運動管理者等」に該当するというべきである。
五  争点4(法二五一条の三の規定は、憲法一五条、三一条に違反して無効か。同規定を本件に適用するのは憲法一五条、三一条に違反するか。)について
1  被告は、法二五一条の三の規定は、「組織的選挙運動管理者等」の要件が不明確であり、また、候補者の被選挙権を不当に奪うものとして憲法一五条、三一条に違反すると主張する。
しかし、「組織的選挙運動管理者等」の要件については、前記説示のとおり解すべきであり、その内容が不明確であるということはできない。また、立候補の自由は、憲法一五条の保障する重要な基本的人権であることは当然であるが、民主主義の根幹をなす公職選挙の公明、適正はあくまでも厳粛に保持されなければならないものであり、法二五一条の三の規定は、このような極めて重要な法益を実現するために定められたものであって、その目的は合理的であり、選挙運動において一定の地位を有していた者が選挙犯罪を犯し、犯情の重い場合に限って、公職の候補者等であった者の立候補の自由を所定の選挙及び期間に限って制限することは、公職の候補者等が当該組織における選挙腐敗行為の発生を防止するための相当な注意を尽くしたとき等には連座制の適用が除外されることも考慮すれば、右の立法目的を達成するために必要かつ合理的なものというべきである。したがって、右規定は憲法一五条、三一条に違反するということはできない。
2  被告は、右規定を本件に適用することは、被告の責任範囲を超えたところで生じた選挙犯罪のために被告の被選挙権が奪われるという結果を生じるから、憲法一五条、三一条に違反すると主張する。
しかし、後援会の幹部である竹内、橋本が公職選挙法違反事件において禁錮以上の刑に処するとの有罪判決を受け、これが確定したことは前記のとおりであり、前記認定の後援会を通じて行われた本件選挙運動の経緯に照らせば、被告は右選挙運動に深く関与していたものであり、また、本件全証拠によるも、被告が後援会職員の選挙犯罪を防止するために具体的な手段を尽くしたことを認めることはできないのであって、被告の責任範囲を超えたところで生じた選挙犯罪のために被告の被選挙権が奪われるという事情を認めることはできないから、本件に右規定を適用することが憲法一五条、三一条に違反するものとすることはできない。
六  結論
以上によれば、法二一一条一項に基づく原告の本訴請求は、理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官福永政彦 裁判官井土正明 裁判官赤西芳文は、転補につき署名捺印することができない。裁判長裁判官福永政彦)

別紙  別紙一覧表〈省略〉


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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