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「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件

裁判年月日  平成 8年 1月18日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(行ケ)236号
事件名  当選無効及び立候補禁止請求事件
裁判結果  認容  上訴等  上告  文献番号  1996WLJPCA01180002

要旨
◆候補者の関連者の選挙犯罪の確定により、検察官のした公職の候補者の立候補禁止の請求が認容された事例
◆認定の事実によれば、乙山が、本件選挙において被告を当選させるための選挙運動に従事したことは明らかであり、乙山が二に認定したとおり、形式的にも実質的にも被告の秘書であつたことからすると、乙山がした個々の選挙運動に被告が直接関与していたかどうかは別として、乙山は、被告を当選させるため、被告と意思を通じて選挙運動に従事したものというべきである。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二五一条の二 > ○総括主宰者、出納責… > (二)意義 > A 公職の候補者等の秘書
◆甲から同人の議員秘書である旨を表示した名刺の使用を許容され、議員秘書として給与の支払を受けた上で、同人の行動予定を管理し、会合等に同人の名代として出席してあいさつ状を代読し、同人の後援会の収支報告書を作成し、前記選挙に際して選挙管理委員会に同人の立候補届出のために出頭するなど、同人の政治活動に有益な行為を行っていた本件被告は、公職の候補者甲の秘書に当たる。

 

出典
行集 47巻1・2号1頁
判時 1563号76頁

参照条文
公職選挙法211条1項
公職選挙法221条1項1号
公職選挙法251条の2第1項5号
公職選挙法252条の2第1項5号
公職選挙法252条の2第2項

裁判年月日  平成 8年 1月18日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(行ケ)236号
事件名  当選無効及び立候補禁止請求事件
裁判結果  認容  上訴等  上告  文献番号  1996WLJPCA01180002

原告 東京高等検察庁検察官
被告 瀬川芳孝

 

主  文

一  平成七年四月九日施行の静岡県議会議員一般選挙における被告の当選は、これを無効とする。
二  被告は、この判決確定の日から五年間三島市選挙区において行われる静岡県議会議員選挙において、その候補者となり、又はその候補者であることができない。
三  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事  実

第一  当事者の求める裁判
一  原告
主文同旨
二  被告
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第二  当事者の主張
一  原告の主張(請求原因)
1  被告は、平成七年四月九日施行の静岡県議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)において、三島市選挙区から立候補して当選し、同県議会議員として在職している。
2  被告は、平成五年八月に行われた静岡県議会議員補欠選挙に立候補して無投票で当選し、それ以来、その任期満了に伴う本件選挙に立候補することを決意していた。
3  訴外中西久雄(以下「中西」という。)は、遅くとも平成六年一月頃から、被告に秘書として使用され、被告の政治活動を補佐していたものである。すなわち、
(一) 中西は、平成六年一月、被告が理事長をしている社会福祉法人慧光会(以下「慧光会」という。)に雇用され、月一一万円余の給与を受けて慧光会が経営する保育園の用務員として働くようになったが、その頃から被告の指示により、三島市長石井茂(以下「石井」という。)の私設秘書毛利昇次(以下「毛利」という。)から秘書の仕事を教わるとともに、被告が静岡県議会議員として各種会合に出席する際には運転手となるなどして被告を補佐し、右給与とは別に、秘書の仕事の報酬として月二〇万円の支給を受けていた。
(二) 中西は、平成五年一二月ころから平成七年三月ころまでの間に、瀬川芳孝後援会(以下「後援会」という。)の経費で被告の議員秘書である旨を表示した自己の名刺合計三二〇〇枚を作成し、これを第三者に交付するなどして秘書の肩書きを使用してきた。
(三) 中西は、平成六年二月ころから平成七年二月ころまでの間、数回にわたり被告の指示又は了解のもとに、後援会の会合等を設定した。また、被告は、これら会合に中西を伴って出席し、後援会関係者らに対し、中西を自己の秘書であるとして紹介した。
(四) 中西は、平成六年一一月ころから平成七年三月ころにかけて、自己の手帳に、被告の各種行事等の予定や後援会関係者らの冠婚葬祭の日程等を記入して、被告の名義で祝電や弔電を打つなどする一方、三島市主催の公式行事にも被告の代理として出席し、あいさつするなどした。
4  中西は、本件選挙に当たり、平成六年一一月頃までの間に被告と意思を通じ、それ以降被告のための選挙運動に従事した。すなわち、
(一) 中西は、被告の指示を受けて、平成六年一一月二五日に開催された選挙運動の母体となる後援会幹部役員会の案内状を、被告の秘書の肩書きで作成して発送した。また、中西は、後援会活動に仮託した選挙対策の組織作り、例えば後援会の地区割り、後援会幹部の人選及び就任要請、組織結成の下準備としての各種委員会の設定、各種会合の予約やその代金の支払等を行った。
(二) 中西は、本件選挙の告示(平成七年三月三一日)の前後にわたり、被告やその妻を各種会合に出席させるために日程の調整を行ったり、被告の個人演説会を設定するなどした。
(三) 中西は、外一名と共に、被告の本件選挙の立候補届出の手続をした。
(四) 中西は、告示の前後にわたり、被告の指示ないし了解のもとに、被告の選挙運動者らに、投票並びに投票の取りまとめ等を依頼した。
5  中西は、本件選挙で被告に当選を得させる目的で、平成七年二月六日ころ公職選挙法二二一条一項一号の罪を犯したとして、起訴され、平成七年八月一八日静岡地方裁判所沼津支部において禁固以上の刑である懲役二年(執行猶予付き)に処せられ、右刑は同年九月二日確定した。
6  よって、原告は、公職選挙法二五一条の二第一項に基づき、被告の当選無効と五年間の立候補禁止の判決を求める。
二  被告の主張
1  請求原因の1、2、5項並びに3項中、慧光会が原告主張の日に中西を用務員として雇用したこと及び中西が被告の秘書である旨を記載した名刺を使用したことは認め、3項のその余の部分及び4項は否認する。
2  中西は、公職選挙法二五一条の二第一項五号の秘書に該当しない。同号の秘書は、候補者等の政治活動を補佐するものをいうとされているところ、補佐するとは、単なる事務上の手足として助力するだけでは足りず、一定程度の裁量をもって事務を遂行し、又はスタッフ的な助言をすることをいうものと解すべきである。しかるに、中西の仕事はこれに該当しない。すなわち、
(一) 確かに、中西は、被告の秘書の肩書のある名刺を印刷使用していた。しかし、もともと同人は慧光会の経営する保育園の用務員として雇用されたのであるが、用務員の肩書の名刺では体裁が悪いという被告の見栄もあって、秘書の肩書のある名刺の使用を許していたもので、これが中西の仕事の実体を示していないことは、次に述べるところからも明らかである。
(二) 中西の本務は、保育園の用務員として同園の雑務や車の運転をすることであり、被告の政治活動を手伝うことがあったとしても、それは、被告の指示を受けて車の運転ないし単純な事務的な仕事をしたにすぎない。例えばこれを後援会関係についていえば、被告が、その意思であるいは後援会長と相談の上で、後援会の組織作りを行い、地区割、幹部の人選、各委員会の設置などを決めていたのであり、中西は、被告の命により人集めをしたり、被告が決めた会場の予約をするといった単純な、機械的、事務的な仕事に従事したにすぎないのである。
(三) 中西は、被告の後援会の会合で被告のメッセージを代読することがあったが、これも全て被告が作成した文章を単に代読するにすぎないもので、中西が被告に代わって文案を作成することはなかった。また、被告の会合や行事出席の予定についても、日程の決定やその調整は被告自身が行い、中西は被告の指示でそれをメモしたにすぎず、全く機械的な作業にすぎない。
3  中西は、原告と意思を通じて選挙運動に従事したものではない。すなわち、
(一) 原告は、中西が被告の後援会活動に関与したことをもって、選挙運動をした旨主張するが、後援会活動は選挙運動ではない。後援会は、主務大臣に政治団体設立届を提出した政治団体であり、中西が人集めや連絡等後援会の手伝いをしたとされる時期は、被告が本件選挙で無投票当選することが確実視されていた時期であるから、この時期に被告に当選を得させるための選挙運動など考えられないところであり、強いていえば、中西の行為は被告の地盤培養行為の手伝いにすぎない。
(二) 中西が唯一選挙運動をしたのは、刑罰に処せられた買収行為であるが、これが被告と意思を通じてされたものでないことはいうまでもない。
第三  証拠関係(省略)

 

理  由

一  原告の主張1項(被告が本件選挙で当選し、静岡県議会議員として在職中であること)、2項(被告が平成五年八月には本件選挙に立候補する決意を固めていたこと)及び5項(中西が本件選挙で被告に当選を得させる目的で平成七年二月六日ころ公職選挙法二二一条一項一号の罪を犯したとして起訴され、禁固以上の刑に処する旨の判決が確定したこと)は、いずれも当事者間に争いがない。
二  慧光会が遅くとも平成六年一月以降中西を雇用していたこと及び中西が被告の秘書である旨の名刺を使用することを被告が許容していたことは、当事者間に争いがなく、証拠(甲四ないし七、一〇ないし一六、二〇、二四、二五、二七、二八、乙一の一及び二、二の一ないし四)によると、次の事実が認められる。
1  被告は、昭和五〇年代の初めころから中郷地区の選挙区から選出されて三島市議会議員を四期務めていたものであるが、平成五年八月に当時三島市選挙区から静岡県議会議員に選出されていた石井が三島市長選挙に立候補することになり、その補充のために県議会議員三島市選挙区の補欠選挙が行われ、被告はこれに石井の後継者として立候補し、無投票で当選した。
2  被告は、そのころから、引き続き県議会議員となるべく、来るべき本件選挙にも三島市選挙区から立候補する決意をしていたが、そのためには従来の中郷地区のみの後援会活動では足りず、選挙区となる三島市全域に後援会組織を浸透させる必要があると考えていた。
3  被告の常設の後援会事務所は、被告が主宰する慧光会の経営にかかる中郷南保育園(その園長は被告である。)内の一室が当てられており、被告が中西を使用するに至ったのは、保育園の用務員としての側面も存するものの、被告の議員秘書としての側面もあり、そのため被告は雇用した当初から中西に対して、慧光会の用務員としての給与一〇万円余のほかに、議員秘書としての給与二〇万円を支払い、かつ、中西に被告の議員秘書である旨を記載した名刺を使用させていた。
4  中西は、平成五年八月の補欠選挙の際、被告の選挙事務所を手伝ったことはあるものの、議員秘書の経験はなかった。そこで、被告は、毛利に対して「中西を頼む。」として、暗に秘書としての仕事を教え、協力してくれるよう要請した。
5  中西は、平成七年一月以降、毛利に秘書としての仕事のやりかたを教わりながら、被告のため、被告の行動予定を管理し、住民の慶弔を把握してこれを被告に伝え、必要の都度慶弔電報を打ち、可能な限り車を運転して被告と行動を共にし、被告の後援会等会合の開催場所の予約やその費用の支払事務を行い、被告が出席できない市主催の社会福祉大会等に被告の名代として出席して被告の議員としての挨拶状を代読し、政治団体として届出のある被告の後援会の収支報告書を作成して提出し、本件選挙に際して選挙管理委員会に立候補届出のために出頭する等の行為をしてきた。
被告は、中西の右5の行為は、いずれも被告の指示により命ぜられたところを機械的、事務的に処理したにすぎず、秘書としての行為に該当しないと主張し、乙三号証の記載、証人中西の証言及び被告の供述中にはこれに沿う部分があるが、前記証拠によれば、中西の前記行為の多くは、被告の政治活動に有益な行為と評価できることが明らかであるだけでなく、被告が中西による秘書の名称使用を容認し秘書としての給与も支給していた本件において、右各記載、証言及び供述から、前記5の行為が秘書の行為に該当せず、したがって中西が被告の秘書に該当しないと認定することは困難である。すなわち、被告が自己の使用する者にたまたま命じて被告の政治活動の補佐に該当する事務的、機械的行為をさせたという場合であればともかく、被告の議員秘書である旨を表示した名刺の使用を許容し、かつ、議員秘書としての活動に対する給与まで支払っている中西の行為が、格別高度の判断、才覚を要しなかったからといって、これをもって秘書の行為に当たらないとすることはできず、前記被告の主張は到底採用できない。
してみると、中西は、本件選挙において候補者になろうとする被告に使用され、被告の県議会議員としての政治活動を補佐する仕事に従事していたものであるから、公職選挙法二一五条の二第一項五号の秘書に該当するというべきである。
三  また、証拠(甲四、五、七ないし一二、一四、一六ないし一八、二〇ないし二三、二五、二八)によると、次の事実が認められる。
1  静岡県議会議員の三島市選挙区の定数は二人であるところ、平成六年八月ころまでは、本件選挙の同選挙区の立候補者は、被告を含めても二人で、無投票で当選するのではないかと予測されていたところ、同年一〇月ころには、さらに一人の立候補が確実となり、被告は、俄かに選挙での票の獲得が不可欠と認識し、被告の側近としての中西も、当然このことを認識した。
2  被告は、前記のとおり、補欠選挙では無投票当選であったため、三島市全域を選挙区とする選挙の経験はなく、また、無投票当選がうわさされていたためもあって、後援会も名目はあっても実質的な組織化ははかどっていない状況にあった。
3  被告は、本件選挙で当選するためには、急遽後援会を三島市内全域に展開する必要があると考え、石井の後援会である石井会の例に倣い、市内を一〇の後援会支部に分かち、石井会の主だった人に各支部の役員を委嘱することとし、中西と共に各後援会支部の設立に奔走した。
4  石井と被告は所属政党を同じくしていたものの、三島選挙区から被告の外にも同党からの立候補者が予定されたため、石井会の主だった人に被告の後援会の支部役員を頼んでも、すぐに引き受けてくれるとは限らず、西部支部の宮内淳のように中西が再三足を運んでやっと支部長を引き受けてくれるところもあり、中西が各地区の主だった人の集会に出向いて選挙の協力方を依頼し、その支部の役員を決定できるところもあった。
5  各支部の体制が概ね整った平成六年一〇月下旬ころから平成七年二月ころまでの間に、被告は、後援会、同幹部会、励ます会等本件選挙での票固めのための会合を頻繁に開催し、中西が、開催場所の確保等の準備、秘書名義の案内状の発送等をし、また会合における選挙への協力依頼をするなどした。
6  中西は、平成七年一月下旬ころ、三島市中央町に選挙事務所とするための事務所を確保し、ここに電話を架設し、選挙に必要な備品を搬入するなどの準備をし、同年二月六日ころ同所に被告の後援会の支部長を集めて事務所開きをし、この際後援会の幹部及び支部長に票の取りまとめのための現金の供与をした。
7  被告は、同年二月下旬ころ中西とは別に運転手を雇い、以後運転は専らその者にさせ、中西は事務所の運営に専念した。
以上認定の事実によれば、中西が、本件選挙において被告を当選させるための選挙運動に従事したことは明らかであり、中西が二に認定したとおり、形式的にも実質的にも被告の秘書であったことからすると、中西がした個々の選挙運動に被告が直接関与していたかどうかは別として、中西は、被告を当選させるため、被告と意思を通じて選挙運動に従事したものというべきである。被告は、後援会活動は、選挙運動に当たらないと主張するが、前認定の状況下における後援会の組織作り及び後援会の各種会合の設定が、被告に当選を得させる目的で行われたことは明らかであるから、右主張は採用できない。
四  よって、公職選挙法二五一条の二第一項により、被告の当選無効と五年間の立候補禁止を求める原告の請求は、理由があるからこれを認容すべきであり、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 野田宏 田中康久 森脇勝)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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