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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成31年 1月15日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2019WLJPCA01156007

裁判年月日  平成31年 1月15日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2019WLJPCA01156007

平成28年(ワ)第3178号損害賠償請求事件(A事件),
同第3179号損害賠償請求事件(B事件)

愛知県岡崎市〈以下省略〉
A事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
愛知県岡崎市〈以下省略〉
B事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
上記2名訴訟代理人弁護士 細井土夫
同 加藤志乃
同 星野真二
同 水野明美
同 木下智靖
同 大塚徳人
同 大嶋功
同 井上圭史
同 岡田智英
同 高井祐哉
同 小林ゆき
名古屋市〈以下省略〉
被告 株式会社中日新聞社(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 A
名古屋市〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
三重県名張市〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
愛知県豊田市〈以下省略〉
A事件被告 Bこと
Y3(以下「被告Y3」という。)
上記4名訴訟代理人弁護士 葛西栄二
同 葛西良亮

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用中,原告X1と被告らとの間に生じたものは原告X1の負担とし,原告X2と被告らとの間に生じたものは原告X2の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  A事件
被告会社,被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,原告X1に対し,連帯して3300万円及びこれに対する平成28年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  B事件
被告会社,被告Y1及び被告Y2は,原告X2に対し,連帯して1100万円及びこれに対する平成28年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,被告会社が岡崎市議会におけるセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)問題に関して,被告会社発行の日刊紙a新聞(以下,単に「a新聞」という。)等に掲載された別紙1記載の記事(以下,別紙1記載の記事を総称して「本件各記事」という。)により,岡崎市議会議員であった原告X1及び原告X2の社会的評価が著しく毀損されたとして,①原告X1が,被告会社,本件各記事を執筆した被告Y2,被告Y2の上司である被告Y1及び情報提供者である被告Y3に対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求として,平成28年実施選挙落選による議員報酬の逸失利益3745万4000円のうち2000万円,慰謝料1000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円並びにこれに対する不法行為の日である平成28年5月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案(当庁平成28年(ワ)第3178号事件。A事件)と,②原告X2が,被告会社,被告Y2及び被告Y1に対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれに対する不法行為の日である平成28年4月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案(当庁平成28年(ワ)第3179号事件。B事件)である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の各証拠(特に明記しない限り,枝番があるものは枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告X1は,昭和29年生まれの男性であり,平成16年10月に岡崎市議会議員に初当選してから平成28年10月まで,岡崎市議会議員の職にあり,b党系の会派「c」(以下「c会派」という。)に所属して議員活動をしていた者である。
イ 原告X2は,昭和48年生まれの男性であり,平成24年10月から岡崎市議会議員の職にあり,当初はc会派に所属し,平成28年5月30日にc会派を脱退して以降は無所属として議員活動をしている者である。原告X2は,岡崎市議会議員に当選する以前は,当時愛知県議会議員であり,平成24年10月以降は岡崎市長であるC(以下,「C市長」という。)の秘書を約7年間務めていた。なお,原告X2は既婚者である。
ウ 被告会社は,日刊新聞の発行及び販売にかかる業務等を目的とし,a新聞を発行する株式会社である。a新聞の朝刊の総販売部数は約248万部,愛知県内での販売部数は約157万8000部であり,愛知県でのa新聞の閲読者率は61.7%である(甲A1)。
エ 被告Y1は,平成元年4月に被告会社に入社し,本件各記事の掲載時,被告会社岡崎支局長の職にあった者である。
オ 被告Y2は,平成23年4月に被告会社に入社し,被告会社の岡崎支局(以下,単に「岡崎支局」という。)所属の記者として本件各記事について取材及び執筆を行った者である。
カ 被告Y3は,昭和46年生まれの女性であり,平成24年10月から平成28年10月まで岡崎市議会議員の職にあり,当初は無所属議員で構成される会派「d」(以下「d会派」という。)に所属し,同年3月にd会派が解散して以降は無所属として議員活動をしていた者である。被告Y3は平成5年に婚姻し,夫が経営する自動車整備販売業の会社を手伝いながら書家としても活動しており,平成20年には岡崎市で「e会」(現在は「e1会」に改名している。)を立ち上げるなどしていた。なお,被告Y3は平成29年9月に離婚している。
(2)  第18回岡崎市議会議員一般選挙(以下「第18回選挙」という。)の実施
平成24年10月21日,第18回選挙が実施され,原告X1は3621票,原告X2は3650票,被告Y3は2641票を得て当選した。なお,この選挙において当選した議員37名のうち女性議員は5名であり,女性議員のうち初当選は被告Y3のみであった。また,被告Y3を除く4名の女性議員は,いずれもf党又はg党に所属していた。(乙A1,2)
(3)  岡崎市議会の構成等
岡崎市議会には,c会派,h会派,g党,f党及び無所属議員で構成されるd会派の5つの会派が存在していた。(乙A3,34)
(4)  本件各記事の掲載
平成28年4月29日から同年6月21日までの間,被告会社は,12回にわたって,a新聞の愛知県内版朝刊及び被告会社が管理するウェブサイトに本件各記事(以下,別紙1記載の記事を個別に摘示する場合は,別紙1に付した番号に従って,「本件記事1」,「本件記事2」などという。)を掲載した。(甲A2ないし8,B2,5ないし14)
なお,本件記事4には,「2015年7月2日,女性がX2議員から受け取ったメール」として,別紙2記載6のメールの受信画面(宛先は加工処理されており,分からないようになっている。)が添付されている。また,加害者の責任を明らかにするべきだという旨の三重大人文学部のD教授のコメントが記載されている。
(5)  岡崎市議会における政治倫理向上に関する決議
平成28年6月24日,岡崎市議会は,「市民全体の奉仕者としての責任と自覚を改めて確認し,市議会一丸となって市民の皆様の信頼回復を図るため,その資質と倫理の向上に努めることとする」旨の政治倫理向上に関する決議を行った。(甲B37)
(6)  政治倫理条例の制定
平成28年9月23日,岡崎市議会は,議員の性的な言動など人権侵害のおそれがある行為を禁止する市議会議員政治倫理条例案を可決した。(乙A29,30)
(7)  第19回岡崎市議会議員一般選挙(以下「第19回選挙」という。)の実施
平成28年10月16日,第19回選挙が実施され,原告X2は2587票を得て当選したものの,原告X1は2585票,被告Y3は1626票で落選した。(乙A24)
3  争点
(1)  名誉毀損行為の範囲
(2)  本件各記事が公共の利害に関する事実についてのものであるか
(3)  本件各記事が専ら公益を図る目的でなされたものであるか
(4)  本件各記事が摘示する事実が真実であると認められるか
(5)  本件各記事が摘示する事実が真実であると信ずるにつき相当な理由が認められるか
(6)  本件各記事が意見ないし論評としての域を逸脱したものであるか
(7)  被告Y3の不法行為の成否
(8)  損害額
4  当事者の主張
(1)  争点(1)(名誉毀損行為の範囲)について
(原告らの主張)
本件各記事の掲載による一連の報道は,被告会社が本来なすべき取材や周辺取材をせず,また,具体的事実を集めるという基礎的な取材をすることなく,被告Y3の一方的かつ断片的な発言に依拠して作り上げたものであり,原告らの名誉を毀損するもので,違法である。以下,個別に問題点を指摘する。
ア A事件について
(ア) 本件記事5
実際には,視察先で原告X1が被告Y3に抱きつくという行為はなかったにもかかわらず,被告会社は,被告Y3からの情報提供以外には裏付け取材などを行うことなく本件記事5を掲載しており,虚偽の報道で読者に誤解を与えた。
(イ) 本件記事7
セクハラがあったとの誤った事実を前提に原告X1を非難している。原告X1の記者会見等を受けて当事者双方の言い分を報じてはいるものの,全体として,原告X1の会見内容を被告Y3が否定しているという記事内容になっている。
(ウ) 本件記事8
記事には原告X1の実名こそ記載がないものの,全体として,岡崎市議会ではセクハラ行為が放置されてきたという内容であり,セクハラがあったとの誤った事実を前提に,原告X1を非難している。
(エ) 本件記事9
全体として,原告X1によるセクハラ行為が存在したという誤った前提に基づく内容である。また,原告X1が2年前に視察先で被告Y3に無理やり抱きついたがその後否定していると誤解させる表現である。
(オ) 本件記事10
原告X1及び原告X2によるセクハラ行為があったとの誤った事実を前提としている。
(カ) 本件記事11
被告Y3に対するセクハラ行為があったのに,原告X1がこれを否定したため,政治倫理委員会が判断を回避したと理解できる内容となっており,セクハラがあったとの誤った事実を前提に原告X1を非難している。
(キ) 本件記事12
原告X1がセクハラ行為を否定していることを掲載しているものの,岡崎市議会にセクハラ行為が存在すること及び全体として原告X1がセクハラ行為をしたことを前提とした記事となっている。
イ B事件について
(ア) 本件記事1
原告X2にセクハラ行為があったと断定し,実名報道した上,政治倫理委員会の開催と結び付けていることは,読者に予断を与えるもので極めて問題である。また,被害者を「岡崎市内在住の40代の女性」と表示したことにより,一般読者は原告X2が市議会議員の立場を利用して一般女性に対し性的な嫌がらせを繰り返していたと理解するのであって,意図的に読者をミスリードする内容である。
さらに,市議会に市民などから苦情や情報提供もあったと記載されているが,本件記事1の掲載以前に,原告X2のセクハラに関する市民からの苦情や情報提供はなく,明らかな誤報により原告X2の名誉を毀損している。
(イ) 本件記事2
原告X2が,「市内在住の女性」に対してセクハラ行為をしたという誤った事実を,あたかも真実であることを前提として報じている。また,原告X2の「謝罪の意思」の内容を殊更ねじ曲げて報道しており,一度は認めて謝罪の意向を示したのに,その後これを拒んだとして,原告X2が不誠実な対応をしたかのような記事に仕立てている。
(ウ) 本件記事3
原告X2が,「市内在住の女性」に対してセクハラ行為をしたという誤った事実を,あたかも真実であることを前提とした上,原告X2がセクハラ行為の事実を認めて所属会派を離脱する意向を伝えたものと誤解させる誤った事実が摘示されている。
(エ) 本件記事4
原告X2のセクハラ行為の具体的内容として,「研修先で同僚議員に性的関係を迫った」とする断定的な見出しをつけて読者を誤解させるとともに,岡崎市議会において原告X2のセクハラ行為が公然化していると誤解させる内容である。
また,掲載されたメールは本件記事4の内容とは無関係であり,読者に誤解を生じさせる記事の構成としている。
(オ) 本件記事6
原告X2がセクハラ行為をしたという前提で原告X2を非難するとともに,誤った事実を前提とした第三者のコメント等を掲載することで,原告X2によるセクハラ行為が事実であると誤解させる報道である。
(被告らの主張)
ア A事件について
本件各記事において原告X1に関して摘示した具体的事実は以下の摘示事実A①及び②であり,名誉毀損に当たり得るのもこれらの事実のみである。原告X1はその余の事実も名誉毀損に当たると主張するが,一般読者の普通の注意と読み方に反するため,理由がない。仮に摘示事実A①及び②以外に摘示した事実について名誉毀損に当たり得るとしても,本件各記事は公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た報道であるし,当該事実は真実であるか,被告Y1及び被告Y2において真実であると信用すべき相当な理由があるから,被告らにおいて不法行為が成立する余地はない。
① 摘示事実A①
原告X1が,同僚の被告Y3に対し,平成26年1月27日夜,東京都足立区などへの委員会視察のため宿泊したホテルで,自分の部屋を見に来いと強く要求し,さらに被告Y3の部屋を見せるよう求め,被告Y3の後をつけ,被告Y3が「やめてください」と言っても無理やり被告Y3の部屋に入って行き,身の危険を感じた被告Y3が,原告X1に対し,自分の部屋に戻るよう求めたが,原告X1が突然被告Y3に後ろから抱きついて胸を触った。
② 摘示事実A②
原告X1が岡崎市議会事務局(以下,単に「市議会事務局」という。)を通じ,いったんは謝罪する意向を示したが,被告Y3が文書の提出を求めると難色を示し,結局謝罪はしなかった。
イ B事件について
(ア) 本件各記事において原告X2に関して摘示した具体的事実は以下の摘示事実B①ないし⑤であり,名誉毀損に当たり得るのは摘示事実B①ないし⑤のみである。原告X2は,その余の事実も名誉毀損に当たると主張するが,一般読者の普通の注意と読み方に反するため,理由がない。仮に,摘示事実B①ないし⑤以外に摘示した事実が名誉毀損に当たり得るとしても,本件各記事は,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た報道であるし,当該事実は真実であるか,被告Y1及び被告Y2において真実であると信用すべき相当な理由があるため,被告らにおいて不法行為が成立する余地はない。
① 摘示事実B①
岡崎市議会議員である原告X2は,岡崎市在住の40代女性にして,原告X2の同僚議員である,被告Y3に対し,平成27年頃から,一方的に性的関係まで求めるようになったこと,被告Y3が口頭で拒否しても,原告X2からこうした要求が続いた。
② 摘示事実B②
被告Y3が平成28年3月,一連のセクハラ行為について市議会事務局に通報したところ,原告X2が市議会事務局を通じて被告Y3に対し「謝りたい」と伝えたこと,被告Y3が謝罪の内容を文書で示すよう求めると,原告X2は一転,拒否した。
③ 摘示事実B③
原告X2が,c会派代表に対し,平成28年5月6日頃,「会派に迷惑をかけた」と述べて,原告X2が所属するc会派を離脱する意向を伝えたこと。
④ 摘示事実B④
被告Y3は平成28年に入り,原告X2から電話や口頭で性的関係を迫る発言を繰り返され,同年3月15日にも電話があり,一方的に年4回の性的関係を持ちたいと通告され,原告X2は「3月に4回中の1回で,視察の4日間のうちに1回で,選挙が終わってから2回かなって」と発言し,被告Y3が拒絶すると,「意外に視察中が一番安全だと思うよ」,「朝を一緒にいたいよ」などと言ってきた。
⑤ 摘示事実B⑤
原告X2の言葉に,身の危険を感じた被告Y3は,市議会事務局と相談して平成28年4月25日から同月28日までの九州での議員研修を取りやめた。
(イ) 原告X2は,被告会社が被告Y3を「岡崎市在住の40代の女性」と表記したことの不当性を主張するが,被告Y3が岡崎市在住の40代の女性であることは事実であるし,このような匿名表現は性的被害者に関する報道をする際の通例であることなどからすれば何ら不当ではない。
また,原告X2は,本件記事1において「市議会には,市民などからの苦情や情報提供もあった」と記載された部分も名誉毀損に当たると主張する。しかしながら,当該記載は市議会に対し市民などから苦情などがあったとするのみで,その苦情の内容は抽象的であるし,その後の記載と相まって,当時岡崎市議会の議長を務めていたE(以下「E」という。)が事実確認を急いだ経緯を簡潔に述べるものにすぎないから,当該記載が摘示事実B①から独立して名誉毀損部分となることはない。
(2)  争点(2)(本件各記事が公共の利害に関する事実についてのものであるか)について
ア A事件について
(被告らの主張)
原告X1の行為は,岡崎市議会議員によって,委員会視察という公務に付随して,同僚議員に対し行われたものである。原告X1の行為は,単なるセクハラを超えて,刑法上の強制わいせつ罪にも該当し得る,重大な破廉恥行為でもあることや,事件後の原告X1の言動は,市議会議員である原告X1の人格や識見と密接な関連性がある。
また,セクハラは,女性市民の社会進出を妨げる重大な社会問題として,一般企業においても,否認のいかんを問わず,懲戒処分の対象とされており,市民の模範となるべき議会こそが,率先して解決すべき問題であるにもかかわらず,岡崎市議会は,被告Y3の申告により原告X1の行為を認識し得た後,2年以上もの長期間にわたり,自主的な解決を放棄し続けたもので,岡崎市議会の事後対応には非常に大きな問題がある。
したがって,原告X1の行為と岡崎市議会のその後の対応を併せて報道することは,一般市民の正当な関心に適うものであって,公共の利害に関する事実である。
(原告X1の主張)
被告らの主張は争う。そもそも被告らが主張する行為があったという事実はない。
イ B事件について
(被告らの主張)
セクハラは女性市民の社会進出を妨げる重大な社会問題として,一般企業においても,否認のいかんを問わず,懲戒処分の対象とされる行為であり,市民の代表者たる議員こそが,率先して解決すべき問題である。
そして,男性市議会議員である原告X2が,仕事上関係のある女性に対し,一方的に性的関係を求めるセクハラを行った事情やその前後の事情は,市民の代表者である男性市議会議員としての原告X2の人格や識見と密接な関連性がある。
したがって,原告X2に関して記載した事実は公共の利害に関する事実である。
(原告X2の主張)
被告Y1及び被告Y2は,取材が不十分なまま,「原告X2がセクハラを行った」,「原告X2の被告Y3に対する言動はセクハラ行為にあたる」,「原告X2は被告Y3に対してセクハラ行為をしたにもかかわらず,謝罪を拒否した」等と誤った事実に基づき,当該事実が公共の利害に関する事実と判断したものにほかならない。原告X2と被告Y3との間には,職務上の関係に加えて,個人的にも親密な人間関係が構築されていたのであり,原告X2の被告Y3に対する言動について,セクハラと評価されるべきものはない。
被告らが問題とする原告X2と被告Y3との間の会話やメール等は,両名の間の個人的な関係で交わされたものであり,公共の利害に関する事実には該当しない。
(3)  争点(3)(本件各記事が専ら公益を図る目的でなされたものであるか)について
(被告らの主張)
ア A事件について
本件各記事の掲載は,専ら公益を図る目的でなされたものである。本件各記事の大部分が岡崎市議会としての責任に関する記事であり,これは,本件各記事が原告X1に対する誹謗中傷目的でなされたものではないことの証左である。なお,被告会社による報道を契機として,岡崎市議会において新たな条例が制定され,岡崎市議会内におけるセクハラの再発防止に向けた取組が始まった。
イ B事件について
本件各記事の掲載は,専ら公益を図る目的でなされたものである。現に,被告会社による報道を契機として,岡崎市議会において新たな条例が制定され,岡崎市議会内におけるセクハラの再発防止に向けた新たな取組が始まった。
(原告らの主張)
被告Y1及び被告Y2は,十分な取材を行った上で本件各記事を執筆・掲載したとは到底いえず,取材が不十分なまま,拙速に本件記事1ないし4を執筆・掲載したことは,専ら公益を図る目的で報道したものではないことの証左である。被告Y1及び被告Y2は,十分な取材をせず,安易に被告Y3を被害者であると断定し,原告X2及び岡崎市議会を非難しているが,市議会議員や市議会に対する根拠を欠く非難は誹謗中傷にすぎない。
また,被告Y1及び被告Y2は,平成26年頃から,当時岡崎市長であったC市長の進める事業について批判的な報道姿勢をとっていたところ,第19回選挙が迫っている時期に,C市長に対する批判報道に続けて,C市長の元秘書である原告X2のセクハラ行為や女性蔑視を許す岡崎市議会の体質を報じることで,C市長に対する批判報道の論調を強めようという意図を有していたものと推測される。
(4)  争点(4)(本件各記事が摘示する事実が真実であると認められるか)について
ア A事件について
(被告らの主張)
(ア) 摘示事実A①について
原告X1から抱きつかれたという被告Y3の供述は,証拠上明らかな事実と整合している上,40代既婚の働く女性の普通の感覚からしても,不自然・不合理な点は全く見当たらず,供述の内容は一貫している。
他方,被告Y3に抱きついた事実はないという原告X1の供述は,研修後にF委員長(以下「F委員長」という。)から問い合わせを受け,謝罪の態度を示そうとした事実と整合しない上,被告Y3が必要もないのに虚偽のエピソードで原告X1を陥れることとなって不自然・不合理である。さらに,被告Y3の部屋に入る経緯に関する原告X1の供述は,平成28年5月31日に行われた記者会見の際の内容と異なっているが,異なった理由について合理的な説明はない。
以上からすれば,被告Y3の供述は信用することができるのに対し,原告X1の供述は信用することができない。したがって,摘示事実A①は真実である。
(イ) 摘示事実A②について
摘示事実A②に関する被告Y3の供述は,証拠上明らかな事実とよく整合するし,不自然・不合理な点はなく,その内容は一貫している上,摘示事実A②のみ虚偽の供述をする動機はない。
他方,原告X1の供述は,被告Y3が気分を害した理由は分からないが謝らなければならないと考えたというものであるが,このような思考過程は極めて不自然であり,信用することができない。
したがって,信用できる被告Y3の供述によれば,摘示事実A②は真実である。
(原告X1の主張)
本件各記事において摘示された具体的事実のうち,少なくとも以下のものは,いずれも虚偽であるにもかかわらず,被告Y1及び被告Y2は,被告Y3からの情報提供に飛びついて,本件各記事を記載した。
① 被告Y3は,平成26年1月27日夜,視察のため宿泊した東京都内のホテルで,無理やり抱きつかれた。(本件記事5)
② 同日,被告Y3は,原告X1に自分の部屋を見に来いと強く要求された。(本件記事5)
③ 原告X1はさらに,被告Y3の部屋も見せるよう求めた。(本件記事5)
④ 原告X1は,原告X1の部屋から被告Y3の部屋まで,被告Y3の後をつけた。(本件記事5)
⑤ 原告X1は,被告Y3が「やめてください」と言っても無理やり部屋に入った。(本件記事5)
⑥ 原告X1は,被告Y3の部屋で,突然被告Y3に抱きついた。(本件記事5)
⑦ 被告Y3は,原告X1から突然抱きつかれて,大声を出して抵抗した。(本件記事5)
⑧ 原告X1は,被告Y3が大声を出して抵抗したので,被告Y3の部屋を出て行った。(本件記事5)
⑨ 原告X1は,市議会事務局を通じて,いったんは謝罪する意向を示した。(本件記事5)
⑩ 岡崎市議会において,セクハラが相次いでいる。(本件記事5)
イ B事件について
(被告らの主張)
(ア) 摘示事実B①について
岡崎市議会議員だった原告X2が,当時岡崎市に在住する40代の同僚議員である被告Y3に対し,平成27年の秋頃から,電話などで「朝を一緒にいたいよ」,「視察先が安全だよ」などと発言したこと,平成28年元日に「年に4回」と書かれた名刺を渡したこと,原告X2には被告Y3に対する下心があったことは原告X2自身認めている。さらに,平成28年3月15日,原告X2が被告Y3に対し,電話で「3月に4回中の1回で,視察の4日間のうちに1回で,選挙終わってから2回かなって,で,4回かなって気がするんだけどね」,「意外に視察中が一番安全だと思うよ」,「朝を一緒にいたいよ」と述べていることについては,被告Y3が録音したデータが残っている。
したがって,原告X2が被告Y3に対し平成27年頃から性的関係を求め続けたとする摘示部分は真実である。
(イ) 摘示事実B②について
平成28年3月25日,被告Y3が市議会事務局に対し電話で,原告X2の行動への対応について相談したこと,同月31日,原告X2が市議会事務局を通じて,謝罪する意思を伝えたこと,同年4月4日,被告Y3が市議会事務局を通じて原告X2に対し,「謝罪の内容を文書にして渡してほしい」と求めたこと,同日,原告X2が市議会事務局に対し,「文書にして謝るほどのことをした覚えはないが,気分を害したとしたら謝りたかったと伝えてほしい」と依頼したこと,同月5日,原告X2が市議会事務局を通じて被告Y3に対し,文書化は考えていないと伝えたことは,岡崎市議会の声明文(甲B37)にも記載された事実であり,真実であることは明らかである。
(ウ) 摘示事実B③について
平成28年5月6日,原告X2がc会派会長に「会派に迷惑を掛けた」として会派離脱の意向を伝えたことは岡崎市議会の声明文(甲B37)にも記載された事実であり,真実であることは明らかである。
(エ) 摘示事実B④について
摘示事実B④は,摘示事実B①の内容に加えて,平成28年3月15日の電話の詳細を摘示するものにすぎず,電話の詳細な内容については被告Y3があえて録音していた録音データの内容から真実であることが明らかである。
(オ) 摘示事実B⑤について
被告Y3が原告X2の言葉に身の危険を感じたこと,身の危険を感じたことから九州での議員研修を取りやめたことは,信用できる被告Y3の供述から真実であることが明らかである。
(原告X2の主張)
被告らが本件各記事において摘示した具体的事実のうち,少なくとも以下のものは,真実ではない。
① 原告X2から被告Y3に対する電話やメールが,平成27年頃から頻度が増した。(本件記事1)
② 原告X2が被告Y3に対し,一方的にメールを送り付けた。(本件記事10)
③ 原告X2によるセクハラ行為について,市議会には,市民などからの苦情や情報提供があった。(本件記事1)
④ 原告X2が,被告Y3に対し,他の議員がいる懇親会などの場でも,一方的に好意を寄せるような態度を取った。(本件記事4)
⑤ 原告X2によるセクハラ行為は公然化していた。(本件記事4)
⑥ 岡崎市議会において,セクハラが相次いでいる。(本件記事5)
⑦ 被告らによる「(被告Y3以外の)関係者」への取材によって,原告X2の被告Y3に対するセクハラ行為の内容が分かった。(本件記事4)
(5)  争点(5)(本件各記事が摘示する事実が真実であると信ずるにつき相当な理由が認められるか)について
ア A事件について
(被告らの主張)
被告Y1は,被告Y3から平成26年当時作成された具体的かつ詳細な資料の多数入ったファイルを示されるとともに,資料に沿って事実経過を具体的に説明されるなどしており,他方で,原告X1は被告Y2や被告Y1に対し実質的に取材拒否の態度を示していたのであるから,被告Y3の説明に疑念を差し挟む余地は全くなく,被告Y1において摘示事実A①及び②が真実であると信じたことについて相当な理由がある。
原告X1は,十分な時間をかけて原告X1やその他の関係者に対する取材を尽くすべきであった旨主張する。しかしながら,摘示事実A①の真否を確認する有効な取材源は被告Y3及び原告X1の2人のみであるから,その他の関係者から取材を尽くすべきだったという主張には理由がない。また,被告Y1及び被告Y2は,原告X1が自己の言い分を述べるのに十分な機会を設けていたのであるから,原告X1への取材が足りない旨の原告X1の主張にも理由がない。
(原告X1の主張)
原告X1をめぐるセクハラ事件については,平成26年2月頃に怪文書が出回ったこともあり,同年3月2日,当時岡崎支局に勤務していたG記者(以下「G」という。)が原告X1に取材を行っている。原告X1は,Gに対し,セクハラ行為に及んだ事実がないことなどを2時間以上にわたって説明した。Gは,被告Y3に対しても取材したはずであるが,結局,被告会社は原告X1の被告Y3に対するセクハラ行為について,当時は報道することなく,また,他の新聞社も報道しなかった。これは,被告会社を含む各新聞社が,被告Y3の話が真実であるとの心証を持つことができなかったためと推測される。
それにもかかわらず,Gによる取材から2年以上経過した後に本件記事5が掲載されているところ,被告Y1及び被告Y2は,以下のような取材をすべきであったにもかかわらず,これを怠っており,原告X1の被告Y3に対するセクハラ行為の存在について,確実な資料,根拠に照らして誤信したなどとは到底いえず,被告Y3の主張を真実であると信じたことについて相当な理由があるとはいえない。
① 視察に同行していた他の議員らや市議会事務局職員から,「事件」前後の被告Y3や原告X1の様子等を具体的に聴取すべきである。
② 宿泊先で被告Y3や原告X1の部屋に隣接した部屋に宿泊していた議員らから,「事件」があったとされる時間帯に被告Y3が大声で抵抗する声を聞いたかどうか聴取すべきである。
③ 被告Y3から,「事件」後に,誰に,具体的にどのような言葉で相談したのか,それに対して相談の相手方は具体的にどのような言葉で応じたのか等について詳細に聴取すべきである。
④ 被告Y3が「事件」後に相談をしたとする相手から,被告Y3による具体的申告内容やその迫真性,その後の被告Y3との連絡の有無や連絡内容等について聴取すべきである。
⑤ 「事件」後に,被告Y3が議会事務局や副市長,市議会議長等に「被害」を申告するなどした経緯等についても,被告Y3及び関係者から,具体的にどのような会話が交わされたのか,詳細に聞き出すべきである。
⑥ 原告X1の普段の振る舞い,特に,普段からセクハラと評価され得る行動が見受けられるのか,視察へ行く前の原告X1の被告Y3に対する接し方はどうだったのか等についても,他の議員らあるいは市議会事務局職員らから聴取すべきである。
⑦ 怪文書については,被告Y3が関与している可能性が極めて高いところ,どうしてこのような文書が多くの市議会議員に送付されたか,またこの件について捜査が行われているところ,その捜査結果がどうなったか等についても取材すべきである。
⑧ 被告Y3は,原告X1以外の議員からもセクハラやストーカーまがいの行動をされているとか,原告X2や同じく岡崎市議会議員であるH議員(以下「H」という。)からもセクハラを受けていると主張しているが,具体的に誰からどのようなセクハラ,ストーカー行為をされたということか,事実確認をすべきである。
イ B事件について
(被告らの主張)
(ア) 摘示事実B①について
被告Y1は,原告X2が被告Y3に対し性的関係を求める内容の客観的な録音データを受領した上,被告Y3から,原告X2から繰り返し性的関係を求められているという被告Y3において秘匿したい類いの事実について相談を受けており,被告Y3から聴取した事実経過も納得可能なものであった。これらの事情やその後の被告Y3の被告Y1に対する相談や報告の状況等に照らせば,被告Y1において,被告Y3が実際には原告X2からの性的関係の要求を歓迎しているにもかかわらず,原告X2から意に反する一方的な要求を受けているなどと虚偽を述べているとの疑いを差し挟む余地は全くなかった。
したがって,被告Y1において摘示事実B①が真実であると信用したことについて相当な理由があることは明らかである。
原告X2は,十分な時間をかけて原告X2やその他の関係者に対する取材を尽くすべきだった旨主張するが,摘示事実B①の真否を確認するために有効な取材源は原告X2及び被告Y3であるから,その他の関係者に対する取材を尽くすべきであったという原告X2の主張には理由がない。また,被告Y3は,被告Y3が運転する車内で原告X2からキスされた事実について被告Y1に告げていないが,キスをされた後に,被告Y3が議会事務局に対して原告X2の言動をセクハラ,ストーカーまがいとして注意するよう促していることからすれば,仮にキスの事実を聞いていたとしても,平成27年の秋から,被告Y3が原告X2から一方的な性的関係を繰り返し要求されているとの被告Y1の事実認識は変わらなかったといえる。さらに,原告X2は,被告Y2からの取材に対して冗談のつもりだったなどと述べるのみだったことを併せて考えると,原告X2に対する取材が不足していたから摘示事実B①を真実であると信用すべき相当な理由がないとは到底いえない。
(イ) 摘示事実B②について
被告Y1は,議会事務局に相談済みの被告Y3から連絡を受け,被告Y3から,原告X2が謝りたいというようなことを言っている,不快な気持ちを与えたのであれば謝りたいなどと議会事務局を通じて言ってきた,内容が分からないので,もし謝りたいというのであれば文書にしてほしいと伝えた,などと言われている。また,被告Y2は,平成28年5月2日,議会応接室でEによる記者会見を取材し,Eは会見で摘示事実B②と同趣旨のことを述べたため,被告Y2は被告Y1と相談して本件記事2を執筆している。
したがって,被告Y1及び被告Y2においては摘示事実B②が真実であると信用すべき相当な理由がある。
(ウ) 摘示事実B③について
被告Y2は,平成28年5月6日,議会応接室でEによる記者会見を取材し,Eは会見で摘示事実B③と同趣旨のことを述べたことから,被告Y2は被告Y1と相談して本件記事3を執筆したのであって,被告Y1及び被告Y2において摘示事実B③が真実であると信用すべき相当な理由がある。
(エ) 摘示事実B④について
被告Y1は,平成28年3月18日,岡崎支局で被告Y3を取材し,その場で録音データを受領し,その内容を確認して,原告X2と被告Y3のやり取りを確認しているのであるから,被告Y1においては摘示事実④が真実であると信用すべき相当な理由がある。
(オ) 摘示事実B⑤について
被告Y1は,平成28年3月18日,原告X2と被告Y3の電話でのやり取りに関する音声データを受領し,その内容を確認している上,その後の被告Y3からの取材によって,被告Y3が原告X2の本気度を感じて非常に怖がっていたことも知っていた。さらに,被告Y1は,被告Y2に指示をして,議会事務局に対し,原告X2が九州での視察に参加し,被告Y3がその視察に参加しなかったことを確認している。
したがって,被告Y1において摘示事実B⑤が真実であると信用すべき相当な理由がある。
(原告X2の主張)
被告Y1及び被告Y2は,以下のような取材をすべきであったにもかかわらず,これを怠り,被告Y3からの情報提供のみに依拠しているのであるから,原告X2による被告Y3に対するセクハラ行為の存在について,確実な資料,根拠に照らして誤信したとは到底いえない。
① 原告X2と被告Y3との間の電話やメールのやり取りについて,被告Y3に電話やメールの着信履歴を確認すべきである。
② 原告X2によるセクハラ行為に関して,岡崎市議会に対し,市民などから苦情や情報提供があったかについて,市議会事務局等に確認すべきである。
③ 原告X2の岡崎市議会におけるセクハラ行為の状況等について,市議会事務局や市議会議員らに対して取材すべきである。
④ 原告X2の被告Y3に対する行為がセクハラと評価されるためには,当事者間の人間関係等の周辺事情を綿密に把握することが不可欠であり,原告X2又は被告Y3とよく行動を共にしていたc会派や同期の他の市議会議員ら,市議会事務局職員,2人が訪れた飲食店の関係者等に対し取材をすべきである。
(6)  争点(6)(本件各記事が意見ないし論評としての域を逸脱したものであるか)について
(被告らの主張)
被告会社は,摘示事実B①において,「岡崎市議会議員である原告X2は,岡崎市在住の40代女性にして,原告X2の同僚議員である,被告Y3に対し,平成27年ごろから,一方的に性的関係まで求めるようになったこと,被告Y3が口頭で拒否しても,原告X2からこうした要求が続いた。」という事実を摘示しているところ,男性である原告X2が女性である被告Y3に対し,性的関係を求め続ける行為は明らかに性的な言動であるし,被告Y3が拒否しても要求を続ける言動は,被告Y3の意に反することも当然である。
セクハラは多義的な概念であるものの,一般読者の普通の理解としては,「意に反する性的な言動」と定義することができる。そうすると,上記の事実をもってセクハラと評価することは至極真っ当なものであって,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものであるなどとは到底いえない。
(原告X2の主張)
原告X2と被告Y3は,同期新人議員として当選後,3年以上もの間,同期議員としてだけでなく,2人でカラオケに行ったり,公務と関係なく食事をしたりするなど,個人的にも親しく交流をする間柄にあった。原告X2と被告Y3との間の電話やメールのやり取りは,そのような2人の親しい間柄を背景として,双方向でなされていたものであって,原告X2の被告Y3に対するセクハラ行為などと評価し得るものでは断じてない。
また,原告X2は,被告Y3に対し,年4回性的関係を持ちたい旨の発言をしたり,名刺に「年4回」と記載して渡したりしたことはあったが,キスをするなど親密な交際があった状況においての言動であり,これをセクハラ行為と断定することは,やや行き過ぎである。
(7)  争点(7)(被告Y3の不法行為の成否)について
(原告X1の主張)
本件各記事は,被告Y3からの情報提供を契機として執筆されたものであり,被告Y3は本件記事5の内容に類する発言をしたと推測されるところ,被告Y3の発言内容は事実と著しく反するものである。被告Y3の発言を基として本件各記事が執筆され,それにより原告X1の社会的評価が著しく低下したのであるから,被告Y3にも不法行為が成立する。
(被告らの主張)
被告Y3が提供した情報の内容は真実であるし,それに基づく記事の内容も真実であるから,被告Y3に不法行為は成立しない。
(8)  争点(8)(損害額)について
ア A事件について
(原告X1の主張)
本件各記事の掲載により,原告X1がセクハラ行為を行ったという印象が定着し,原告X1は,市議会議員としての市民の信頼を損なうとともに,一個人としても,多くの者から,あたかも身勝手で破廉恥な言動を憚らない人物であるかのような人格的評価をされるなどして精神的苦痛を被っており,この精神的損害に対する慰謝料は1000万円を下らない。加えて,原告X1は本件各記事が掲載され,社会的評価が毀損されたことにより,第19回選挙において得票数が約1000票減ったために落選し,4年分の議員報酬である3745万4000円を取得できなくなるという損害を被った。なお,原告X1は,得られたはずの議員報酬のうちの2000万円を損害として請求する。
また,請求額の10%に相当する金額が,相当因果関係のある弁護士費用として認められるべきである。
(被告らの主張)
争う。第19回選挙において,第18回選挙に比べて1000票以上得票数を減少させた立候補者は原告X1,原告X2及び被告Y3を除いて7名いるが,当該7名は本件各記事による影響を受けていないのであり,結局,原告X1が得票数を減らした原因は立候補者数の増加等,本件各記事以外の要因によるものである。
イ B事件について
(原告X2の主張)
本件各記事の掲載により,原告X2がセクハラ行為を行ったという印象が定着し,原告X2は,市議会議員としての市民の信頼を損なうとともに,一個人としても,多くの者から,あたかも身勝手で破廉恥な言動を憚らない人物であるかのような人格的評価をされるなどして精神的苦痛を被っており,この精神的損害に対する慰謝料は1000万円を下らない。
また,慰謝料の10%に相当する金額が,相当因果関係のある弁護士費用として認められるべきである。
(被告らの主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実に加え,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば次の各事実が認められる。
(1)  被告Y3の当選
被告Y3は,愛知県知事であるIが主導する地域政党である「i会」の公認を受け,第18回選挙に立候補し,当選した。当選1期目の議員は被告Y3及び原告X2を含めて12名おり,この12名で勉強会や「j会」と称する懇親会を定期的に開催していた。被告Y3の所属会派であるd会派は視察等に行く機会に恵まれておらず,被告Y3は岡崎市議会の最大会派であるc会派に所属する原告X2の助力を得て視察等に行くことがあった。(原告X2本人,被告Y3本人,乙A34,甲B39)
(2)  原告X2と被告Y3の言動等について
ア 原告X2と被告Y3の活動拠点地域はいずれも岡崎市北部であり,公務が重なることも多かったことから,原告X2と被告Y3は,公務の時間や場所の確認のために電話やメールで連絡を取り合うようになり,公務の後などに飲食をすることもあった。(原告X2本人,被告Y3本人,乙A34,甲B39)
イ 平成25年7月,原告X2及び被告Y3を含む岡崎市議会の当選1期目の議員12名は,視察のために沖縄県石垣市に行った。視察初日に石垣市議会議員らとの二次会を終えた後,原告X2は,被告Y3に対し,「この後ちょっと会わない?」という内容のメールを送信したが,結局,その日に原告X2と被告Y3が会うことはなかった。(原告X2本人,乙A34,甲B39)
ウ 平成25年12月,原告X2と被告Y3は,岡崎市北部にあるk地区の行事に参加した後,2人でカラオケに出掛けた。カラオケを終えた後,被告Y3が運転する車で帰宅する途中,停車中の車内で原告X2と被告Y3はキスをしたことがあった。
なお,原告X2は,上記の出来事の2年後である平成27年12月14日,被告Y3に対し,別紙2記載16のメールを送信し,被告Y3はこれに対し,別紙2記載17のメールを返信した。(乙A34,甲B19,39)
エ 「j会」においても,二次会でカラオケに行くことがあった。その際などに,原告X2は,被告Y3の名前である「B」にかけて,「○○」という歌詞を「△△」,「□□」という歌詞を「B」に替えて歌うことがあった。(原告X2本人)
オ 平成27年頃には,原告X2と被告Y3が,被告Y3の運転する車に乗り,静岡県にあるエクシブ浜名湖に昼食を食べに出掛けたことがあったほか,別紙2記載2ないし17のメールのやり取りをしていた。(原告X2本人,被告Y3本人,甲B15,19)
カ 原告X2と被告Y3は,メールでのやり取りのほかに,電話で連絡を取り合うことがあった。その際には,平成26年頃から,原告X2が被告Y3の携帯電話にいわゆるワン切りをして着信履歴を残し,着信履歴を見た被告Y3が折り返して電話をする方法を採っていた。これは,原告X2の携帯電話の通話明細を見た原告X2の妻から,ある番号だけ通話時間が長くなっていると指摘されたことを受け,原告X2の携帯電話の通話明細に残らないようにするためであった。(原告X2本人,被告Y3本人)
キ 原告X2は,平成27年11月頃から,被告Y3に会うために,d会派の控室を訪ねることがあり,平成28年になってからは,1週間に3回程度訪ねることもあった。また,原告X2は,平成27年の秋頃から,被告Y3に対し,性的関係を持ちたいという趣旨の発言を複数回したことがあった。(原告X2本人,被告Y3本人)
ク 平成28年1月1日,原告X2は,被告Y3に対し,手書きで「年4回」と記載した名刺を渡し,年4回は性的行為をしたいという趣旨の発言をした。なお,被告Y3は,原告X2からもらった名刺を捨てている。(原告X2本人,被告Y3本人)
ケ 同年3月15日,原告X2と被告Y3とが電話で会話をしていた際,原告X2は「3月に4回中の1回で,視察の4日間のうちに1回で,選挙終わってから2回かなって。で,4回かなっていう気がするんだけどね。」,「いや,意外に視察中が一番安全だと思うよ。」,「視察中に,ぜひ前も言ったけど,1回,朝を一緒にいたいよ。」などと発言した。これに対し,被告Y3は,「なんで視察中になんか,やめてよ。」,「何言ってんの,もう。」,「だったら,もうちょっと視察考えちゃうわ。」,「そんなん実現しませんから。もう,ちょっと怖いな。」などと返答した。(乙B15)
コ 原告X2は,同月25日までの間にも,d会派の控室を訪ねていた。被告Y3は,市議会事務局に原告X2の件について相談したが,被告Y3自身から伝えるようになどと言われた。(乙B16)
サ 同年4月25日から同月28日にかけて,九州での研修が予定されており,原告X2及び被告Y3は参加する予定であったが,市議会事務局のJと相談の上,被告Y3は同年3月30日,研修の団長であったK議員(以下「K議員」という。)に対し,原告X2が参加する議員研修には参加しない旨伝え,結局,研修には参加しなかった。なお,原告X2は研修に参加した。(乙B17)
シ 同月31日,原告X2は,Eから被告Y3が不快感を持っていることを伝えられると,原告X2は,被告Y3の気分を害したとしたらお詫びするとの意向を示した。同年4月4日,被告Y3が市議会事務局を通じて,原告X2に対し,謝罪の内容を文書にして渡してほしい旨伝えたところ,原告X2は,文書にして謝るほどのことをした覚えはないが,気分を害したとしたら謝りたかったと述べた。同月5日,被告Y3は,原告X2が謝罪の内容の文書化を考えていない旨を伝え聞いて,謝ってもらうのはやめにしたいと市議会事務局に申し出たため,原告X2が被告Y3に対し謝罪することはなかった。(甲B37)
ス 同月18日,被告Y3は,岡崎警察署長であったL(以下「L署長」という。)に原告X2の件を相談し,原告X2に対する警告ができないか検討してほしいと伝えた。L署長は,ストーカーとして取り扱うことは難しく,根拠も理由もなく警告することはできないこと,議会幹部に相談すべきことなどを助言した。(被告Y3本人,被告Y1本人,乙B5)
セ 同年5月6日頃,原告X2は,c会派に対し会派離脱の意思を伝えたが,同月9日,会派離脱届は保留として扱われることとなった。
(3)  原告X1と被告Y3の言動等について
ア 原告X1と被告Y3は,岡崎市議会l委員会(以下「l委員会」という。)の委員を務めていたものの,議員としての仕事で必要な場合を除いてほとんど交流はなかった。原告X1は,被告Y3に対し,「あなたは私にとって政敵だからね。」と言うなど,被告Y3とは距離を置いていた。(原告X1本人,被告Y3本人,乙A34)
イ l委員会による視察
平成26年1月27日及び同月28日,l委員会による視察(以下「本件視察」という。)が行われた。視察の参加者は,原告X1及び被告Y3のほか,l委員会の委員長であるF委員長,委員であるM(以下「M」という。),H,N(以下「N」という。),O,P及びQの議員9名に加え,市議会事務局の職員1名であった。
(ア) 同月27日午後,静岡県沼津市での視察を終えた本件視察参加者は,宿泊先のホテルである三井ガーデンホテル上野(以下「本件ホテル」という。)にチェックインした後,午後6時からの夕食会までの間,各自の部屋で時間を過ごすなどしていた。なお,原告X1と被告Y3が宿泊する部屋はいずれも6階にあり,原告X1の部屋はエレベーターを降りてすぐ左側,被告Y3の部屋はエレベーターを降りて右側の奥に位置しており,原告X1の部屋と被告Y3の部屋との間にも部屋が数室あった。(原告X1本人,被告Y3本人)
(イ) 本件視察参加者が宿泊した部屋はいずれもシングルタイプであり,ドアの鍵はオートロック式で,カードキーを使用して開けるようになっていた。ドアは内開きであり,廊下から部屋に入る場合は,ドアを押して部屋に入ることになる。(原告X1本人,被告Y3本人)
(ウ) 本件視察参加者は,同日午後6時頃から本件ホテル付近の日本料理店での夕食会に参加した。夕食会では,原告X1はビールの中瓶を2,3本程度,被告Y3はビールをコップ1杯程度,日本酒をお猪口2杯程度飲んだ。また,原告X1は,本件ホテルにチェックインして部屋に入った際,部屋着やアメニティ(以下「部屋着等」という。)が2つずつ用意されていたことから,他の本件視察参加者よりも宿泊する部屋が広いと思い,それを確かめるために,夕食会において,他の本件視察参加者に対し,部屋着等は2つあったかと尋ねるなどした。(原告X1本人,被告Y3本人)
(エ) 同日午後8時頃に夕食会が終わると,原告X1,被告Y3,H,M及びNの5名は,ホルモン焼きの店に入り,さらに飲食をした(以下,ホルモン焼きの店での飲食を「本件二次会」という。)。本件二次会では,原告X1はビールをジョッキ2杯程度,被告Y3はビールをジョッキ半分程度飲んだ。
なお,本件二次会での飲食代は原告X1が負担した。(原告X1本人,被告Y3本人)
(オ) 同日午後9時頃に本件二次会が終わった後,本件二次会参加者5名は,本件ホテル1階にあるレストランに入り,さらに飲食をした(以下,本件ホテル1階にあるレストランでの飲食を「本件三次会」という。)。本件三次会では,原告X1は赤ワインを多くてもグラス1杯程度,被告Y3は赤ワインを1,2口飲んだ。(原告X1本人,被告Y3本人)
(カ) 本件三次会を終えると,本件三次会参加者5名は本件ホテル付近のコンビニエンスストアで買い物をした後,全員で本件ホテルに戻り,エレベーターに乗った(原告X1本人,被告Y3本人)。
(キ) 原告X1と被告Y3が6階で降りると(なお,本件三次会に参加した5名全員がエレベーターに乗っていたが,原告X1及び被告Y3を除く3名は,6階よりも下の階で降りている。),原告X1は被告Y3に対し,原告X1の部屋を見に来て,パジャマが2つあることを確認するよう強い口調で求めた。被告Y3はなぜパジャマを見なければいけないのかなどと言って抵抗したものの,原告X1の要求が止まらなかったため,やむを得ず原告X1の部屋に入った。
被告Y3が原告X1の部屋を出て,被告Y3の部屋に戻ろうとして廊下を歩いていると,原告X1が後ろから追いかけ,被告Y3の部屋を見せるよう求めた。被告Y3は「やめてください。」などと言って拒否し,自分の部屋に入ろうとドアの鍵を開けて,部屋の中に入ったが,被告Y3がドアを閉める前に原告X1が部屋の中に入ってきた。
被告Y3は原告X1に対し,「帰ってください。」などと言って説得を試みたが,原告X1は被告Y3に突然抱きついた。被告Y3が「やめて。帰ってください。」と言うと,原告X1は抱きつくのをやめ,被告Y3の部屋から出て行った(以下,原告X1が被告Y3に抱きついた行為を「本件抱きつき行為」という。)。なお,本件抱きつき行為時,被告Y3の部屋の明かりはついていなかった。(被告Y3本人)
(ク) 翌日の同月28日の朝,被告Y3はMに,本件抱きつき行為について話をした。(被告Y3本人,乙A7)
ウ 同月30日,原告X1は,F委員長から電話で,被告Y3が気分を害しているが,視察先で何かあったかなどと尋ねられた。これに対し,原告X1は,不愉快な思いをさせたのであれば謝らないといけないなどと答えた。
F委員長は,同年2月10日頃までの間に,被告Y3に電話で,原告X1が「よく覚えていないが,悪いことをしているならば謝りたい。」と言っていることを述べた。(原告X1本人,被告Y3本人,乙A5)
エ(ア) 同月10日,被告Y3は,岡崎市の副市長2名に対し,本件抱きつき行為に至る経緯等を報告した。
また,同日,被告Y3は,F委員長やK議員から,「Bを応援する会」名義の文書(以下「本件怪文書」という。)が岡崎市議会関係者に出回っていることを教えられた。同月12日,被告Y3はK議員に対し,副市長及び市議会事務局長に本件抱きつき行為の経緯を説明し,早急に対応するとの回答を得たこと,被告Y3自身は本件怪文書とは無関係であることなどを伝えた。(被告Y3本人,乙A5,9,10)
(イ) 他方,原告X1は,同日,当時c会派の会長でもあったEと面談した際,Eからいったん謝って終わりにしたらどうかとの意向を受け,それで収まるならお任せする旨回答した。(乙A33)
オ 同日,被告Y3は,副市長2名及び市議会事務局長であったR(以下「R」という。)との間で話合いを行った。その際,被告Y3は,何をしたか覚えていないが謝るという原告X1の態度には納得できず,市議会事務局の責任で原告X1から二度としない旨の確約書を取り付けてほしいとの要望を伝えるとともに,確約書の案として,「誓約書」と題する書面をRに渡した。なお,被告Y3は,話合いの際,原告X1のほかに,セクハラやストーカーまがいの行動をする議員がいることから注意してほしい旨をRに伝えている。
同日頃,原告X1は,Rから「確約書」と題する書面(以下「本件確約書」という。)を受け取り,それを自宅に持ち帰った。(原告X1本人,被告Y3本人,甲A10,乙A5,10ないし12)
カ 同月14日,被告Y3は,当時岡崎市議会の議長を務めていたS(以下「S」という。)とも面談した。その際,被告Y3は,被告Y3自身が作成した「事実関係の整理メモ」と題する書面(以下「事実関係整理メモ」という。)と,被告Y3の要望をまとめたメモ(以下「要望メモ」という。)を持参した。なお,被告Y3の要望メモについては,Rが文言等を手書きで修正し,同日,修正されたものを被告Y3が受領した。なお,この日,被告Y3はRに対し,セクハラやストーカーまがいの行動をとる議員として,X2議員の名前を伝えている。(被告Y3本人,乙A5,12,13)
キ 同月26日頃,被告Y3は,SやRらと面談し,再度,確約書を取り付けるよう要望した。(乙A5,14)
ク 同月27日頃,Rは被告Y3に対し電話で,原告X1が事実関係整理メモのコピーを見てから確約書に署名するか判断したいと言っていることを述べた。(被告Y3本人,乙A5)
ケ 同年3月1日,被告Y3は,Gから本件怪文書の件で話を聞きたいとの電話連絡を受けた。被告Y3は,その場では再度こちらから連絡すると伝えるにとどめ,同月3日,Gに連絡し,本件怪文書とは一切関わりがないこと,本件怪文書に記載された内容については議会と相談の上で取材に応じることなどを述べた。(被告Y3本人,乙A5)
コ 同月28日,被告Y3はK議員に対し,X1事件について警察に訴えたり懲戒処分を求めたりするのではなく,女性が安心して政治の世界に進出できるように議員全体の意識が高まることを望んでいること,議長や事務局長にもその趣旨を伝えており,理解を得られたことなどを伝えた。(乙A10)
サ 原告X1は,結局,本件確約書等の被告Y3に対する行為を認める文書を提出することはなく,また,謝罪することもなかった。(原告X1本人,被告Y3本人)
(4)  被告Y1及び被告Y2の取材状況について
ア 平成28年3月4日,匿名女性から,原告X2が女性に付きまとったり,執拗に電話したりしているという情報提供があったため,被告Y2は,原告X2に取材した際,原告X2が岡崎市役所の女性職員につきまとっているという話について心当たりはないか質問した。これに対し,原告X2は「職員,B議員とかじゃなくて?」,「B議員だったら,同期で年も同じくらいだからよく一緒にいて話したりするけど。」などと答えた。(被告Y1本人,被告Y2本人,乙A16,乙B14)
イ 同月13日,被告Y2は,岡崎市の学校給食費の無償化について被告Y3に取材した際,雑談をする中で,原告X2のつきまといの件について尋ねた。これに対し,被告Y3は,「それ,私も。」,「電話やメールが頻繁に来る。」などと答えた。なお,被告Y2は,同日の取材を申し込んだ際,被告Y3と携帯電話の番号を交換していた。(被告Y2本人)
ウ 同月15日,被告Y3は,被告Y2に架電し,原告X2から前記(2)ケの電話があったこと,通話内容を録音したことなどを伝えた。被告Y2は,被告Y1に被告Y3から聞いた内容を報告し,被告Y1が取材を引き継ぐこととなった。(被告Y3本人,被告Y1本人,被告Y2本人)
エ 同月18日,被告Y1は被告Y3と岡崎支局で面会し,原告X2の件について取材した。その際,被告Y3は,同月15日の被告Y3と原告X2との電話での会話内容の録音データを渡した。被告Y1は,被告Y3からもらった録音データの内容を聞き,それを文字に起こした。
なお,被告Y3は,被告Y1から取材を受けた際,原告X2とキスをしたことについては伝えなかった。(被告Y3本人,被告Y1本人,乙B19,20)
オ 同月25日,被告Y3は,被告Y1に対し,前記(2)コの内容を記載したメールを送信した。(被告Y1本人,乙B16)
カ 同月30日,被告Y1は,市長公室長を務めるTを取材したところ,Tは被告Y1に対し,原告X2と被告Y3の件は知っており,市長にも報告していること,原告X2に注意したところ,原告X2は「やっていません。」などと言って否定したことなどを話した。(被告Y1本人,乙B17)
キ 同月31日,被告Y3は,被告Y1に架電し,本件抱きつき行為の存在を伝えた。同日,被告Y1は,被告Y3と岡崎支局で面会し,本件抱きつき行為について取材した。被告Y1は,被告Y3が自ら作成したメモ等をまとめたピンク色のファイルを受領し,中身をコピーした。(被告Y3本人,被告Y1本人,乙A5,9ないし15)
ク 同年4月初め頃,被告Y1は,原告X2の件について記事にしようと考え,原告X2の行為が刑事事件に当たるか否かの見通しを知るために,L署長を取材した。L署長は,ストーカー規制法で立件することは難しいが,議会内のセクハラには当たる旨の見解を示した。
なお,被告Y1は,被告Y3から警察に相談したい旨の連絡を受けたことから,L署長を紹介した。(被告Y1本人,乙B17)
ケ 同月28日,被告Y1はEを取材した。その際,Eは,原告X2については,市民や他の会派から苦情が出ていること,非公式な代表者会議を開催した上で,政治倫理委員会を開催する意向があることなどを述べた。被告Y1は,Eの取材を終えた後,被告Y2を呼び出し,原告X2の件について,翌日記事にするとの意向を伝え,被告Y2に対し,原告X2が九州での議員研修に参加したか否かの確認とともに,原告X2に取材して,事実関係を確認するように指示した。
被告Y2は,同日,市議会事務局に行き,原告X2が上記研修に参加したことを確認した。また,被告Y2は,原告X2に架電し,被告Y3と性的関係を持ちたいと求めていたことについて尋ねたが,原告X2は,隣に原告X2の妻がいたことなどから,後にしてくれないかなどと言って一度電話を切った。その後,原告X2は,原告X2の妻から電話するように言われたことなどから,被告Y2に架電し,「冗談のつもりだった。」などと話した。
なお,この日までに,原告X2のセクハラに関し,市民から市議会事務局に対して苦情や情報提供があったという事実はなかった。(原告X2本人,被告Y2本人,甲B18,35,乙B18)
コ 同年5月23日,Eが会見を行い,原告X2の件について,岡崎市議会としては十分な対応をとってきたのであり,これ以上は対応できない旨を述べた。(乙A18)
サ 被告Y2は被告Y1から,本件抱きつき行為についても記事にする可能性があるので取材するように指示を受けていたことから,同月24日,原告X1の自宅を訪ねたが,原告X1の息子であるU(以下「U」という。)が対応し,「既に決着はついているし,今さら何を聞こうというのか。」などと述べるにとどまった。(被告Y2本人)
シ(ア) 同月26日午前10時頃,被告Y2は,岡崎市議会議員控室付近で原告X1に取材しようとしたが,Uが原告X1に同行していたことから,被告Y2は原告X1に直接声をかけることができなかった。同日午後2時頃,被告Y2は原告X1と接触することができたため,「平成26年1月のl委員会の視察先のホテルで,Bさんの部屋に入り込んで,抱きついたのは本当か。」などと尋ねたが,原告X1は,「答えない。」などと述べた。(被告Y2本人)
(イ) 被告Y2による質問の後,原告X1は,被告Y2に抗議するために,Uとともに岡崎支局を訪ねた。被告Y2は取材のため不在であったが,被告Y1が岡崎支局に戻り,原告X1らに対し,「自分が話を聞きましょう。」などと述べた。しかし,被告Y1が岡崎支局に戻った際,岡崎支局の駐車場に停められていたUの自動車を撮影した行為にUが激昂するなどしていたこともあり,結局,原告X1が本件抱きつき行為について話すことはなく,被告Y1の通報を受けた警察官が岡崎支局に到着したところ,原告X1らは岡崎支局を立ち去った。なお,原告X1は,被告Y1が岡崎支局に戻ってくる前,Uに対し「間に合う時間にやってきたのに,もう少しゆっくりだったらよかったかな。」,「原稿に間に合う時間に。」などと話した。(原告X1本人,被告Y1本人,被告Y2本人,乙A25)
(ウ) また,同日頃,被告Y2は,Gに電話し,平成26年に原告X1及び被告Y3を取材した経緯等について尋ねた。Gは,これに対し,本件怪文書がきっかけで被告Y3と原告X1をそれぞれ取材したこと,被告Y3は本件怪文書の内容について否定はしないが,公にするつもりはないと話していたこと,原告X1は,平成24年10月に行われた岡崎市長選挙において,自らはC市長を応援し,被告Y3はC市長の対立候補を応援していた事情をよく考えてみるようになどと話していたことなどを話した。(被告Y2本人)
ス 平成28年5月27日午後6時30分頃,被告Y2が原告X1の携帯電話に架電したところ,Uが応答した。被告Y2はUに対し,「昨日,取材させていただいた件について,X1議員のコメントいただきたいんですけれども」,「2年前の視察先のホテルでB議員に抱きつかれたというのは本当でしょうか」,「記事は明日出しますので,コメントください」などと述べたが,Uは,原告X1は会合に出席しており,何時に終わるかは分からないなどと答えた。これに対し,被告Y2が「お答えにならないということでいいですか」,「取材拒否ということでいいですかね」などと言うと,Uは「お答えしますので」,「取材は受けますよ。またちょっと折り返して電話しますね。」と言って電話を切った。
同日午後10時30分頃,Uは岡崎支局に電話し,まだ会合が続いていると述べた。なお,Uは,原告X1に対し,被告Y2からの電話の内容について伝えていなかった。(原告X1本人,被告Y2本人,乙A21)
(5)  記者会見の実施
ア 平成28年5月30日,原告X2は本件訴訟代理人の細井土夫弁護士(以下「細井弁護士」という。)同席の下,記者会見を行った。誤解を与えかねないやり取りはあったのかという記者の質問に対し,細井弁護士は,「視察旅行も彼女は実質1人会派みたいなもの。1人で行けないと,一緒に連れて行ってということの窓口にもなっていた。私は親しい関係はあったと思っている。」と答えた。(原告X2本人,乙A32)
イ 同月31日,原告X1は,細井弁護士同席の下,記者会見を行った。細井弁護士は,本件三次会を終えてから原告X1が自身の部屋に戻るまでの経緯について,「コンビニで買い物をして5人でエレベーターに乗った。他の3人は途中の階で降りて,X1議員と女性がたしか6階で降りた。降りるころだったという記憶だが,女性から「グッズが2つあるなら見せて」と言われて「いいよ」と。彼女が付いてきて「本当に2つあるね」ということになった。「でも部屋は同じよ」という話になり,「そんならあんたの部屋も見せてよ」となって,それで女性の部屋に入った。」,「ただ「部屋はたしかに似たようなもんね」「だけどグッズは1つしかない」「ああそうなんだ」というだけで帰ってきたと,私は聞いている。」と話した。(原告X1本人,乙A33)
ウ 同年6月3日,被告Y3は記者会見を行った。被告Y3は,原告X1及び原告X2について,辞職してほしいということは思っておらず,謝罪とともに二度とセクハラ行為をしないと誓ってほしいこと,岡崎市議会の体質を改めることが必要であることなどを話した。(被告Y3本人,乙B7)
2  認定事実の補足説明(本件抱きつき行為の有無について)
前記認定事実(3)イ(キ)のとおり,信用できる被告Y3の供述によれば,本件ホテルの被告Y3の部屋において原告X1が被告Y3に抱きついたという事実を認定することができる。もっとも,原告X1は,本人尋問において被告Y3に抱きついていない旨供述しているから,以下,被告Y3の供述が信用できる理由及び原告X1の供述が信用できない理由を述べる。
(1)  被告Y3の供述について
被告Y3の供述内容は,原告X1が,本件三次会の後,自らの部屋に被告Y3を誘い,その後,被告Y3の部屋に入って本件抱きつき行為に及んだというものであって,原告X1の心情として,本件ホテルの部屋が同じフロアにあった女性議員の被告Y3との親密な関係を期待して上記の行為に及んだものと考えられ,被告Y3が原告X1を自分の部屋に入れるという事態を避けられなかったのか,被告Y3にも軽率な点があったのではないかとの疑問がないではないものの,その供述内容は不自然ではなく合理的なものである。
被告Y3は,本件抱きつき行為の翌日にMに本件抱きつき行為があったことを話してから本件訴訟における本人尋問に至るまで,本件抱きつき行為に至る経緯を含めて,本件抱きつき行為があったことを数度にわたって一貫して述べており,供述の内容も上記のとおり合理的なものである(なお,原告X1は,被告Y3が大声を出していたのであれば,同じ階に宿泊していた他の本件視察参加者が聞いていたはずであると主張するが,本件抱きつき行為が行われた頃に前記の本件視察参加者が自身の部屋にいたかどうかさえ明らかでない。また,仮に部屋にいたとしても就寝していた可能性もあるのであって,他の本件視察参加者が原告X1や被告Y3の声を聞いていないという事実があったとしても,そのことをもって被告Y3の供述が不合理であるということはできない。)。
さらに,本件抱きつき行為は被告Y3にとって羞恥すべき内容であるところ,被告Y3が虚偽であるのにそのような内容の供述をしてまで原告X1を陥れる理由は見当たらない。
加えて,原告X1は,被告Y3が一方ではセクハラの被害を訴えながら,他方では原告X1に自ら声を掛けるなど行動が一貫していないなどと主張するが,被告Y3にそのような事実があったとしても,本件抱きつき行為があったこと自体は前記のとおり一貫して述べているのであって,被告Y3の供述の信用性を否定する事情とまではいえない。したがって,本件抱きつき行為があったという被告Y3の供述は信用できる。なお,原告らは,被告Y3の発言に基づいて報道することの危険性を被告会社以外の報道機関は知っており,そのために本件各記事のような報道をしていないなどと主張するが,被告会社以外の報道機関が原告らの行為についてどの程度取材等をしていたのかは明らかでなく,結局のところ,原告らの主張は裏付けを欠いた憶測の域を出ない。
(2)  原告X1の供述について
原告X1は,本人尋問において本件抱きつき行為は存在しないと供述する。しかしながら,原告X1が被告Y3の部屋に入った経緯について,会見時と本人尋問では,①本件ホテルのエレベーターに当初乗り込んだ人数(5名か2名か),②被告Y3の発言内容(グッズの個数に関心があるのか部屋の広さに関心があるのか),③被告Y3の部屋に行くことを提案したのが原告X1か被告Y3かなどの点で異なる供述をしており,かつ,供述が異なる点について記憶にないなどと述べるにとどまり,何ら合理的な説明をしていない。また,原告X1は,平成26年2月12日頃に本件確約書を受け取り(本件確約書を受け取ったことは原告X1も認めている。),同月27日頃には事実関係整理メモのコピーを見てから本件確約書に署名するか判断したいと述べているところ,本件抱きつき行為が存在しないのであれば,事実関係整理メモの内容を確認するまでもなく,本件抱きつき行為を認める内容の本件確約書に原告X1が署名する必要は全くないのであるから,原告X1の供述は事実経過に照らして不合理である。
しかも,原告X1の供述によれば,被告Y3が,本件三次会の後,自ら進んで原告X1の部屋に入り,その後,自分の部屋に原告X1を招き入れ,原告X1がすぐに部屋を出たにもかかわらず,自分の部屋で原告X1から本件抱きつき行為をされたと虚偽の事実を作出して原告X1を陥れたことになるが,被告Y3においてそこまでの策を弄する理由,動機は全く見当たらないのであって,原告X1の述べる経緯は極めて不自然であるといわざるを得ない。
したがって,本件抱きつき行為は存在しないとする原告X1の供述は信用することができない。
3  争点(1)(名誉毀損行為の範囲)について
少なくとも,摘示事実A①及び②並びに摘示事実B①ないし⑤が,原告らについて具体的事実を摘示した上で,原告らの言動をセクハラと評価し,原告らの社会的評価を低下させたことについては被告らも認めており,名誉毀損に該当することに争いはない。もっとも,原告らは,その余の点についても名誉毀損に該当する旨主張しているから,原告らが主張する事実の摘示が名誉毀損に該当するか否かについて検討する。
(1)  名誉毀損に当たるか否かについての判断枠組み
ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものである(最高裁平成9年9月9日第3小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
(2)  原告らの主張について
ア 本件記事1について
(ア) 原告X2は,本件記事1のうち,「市議会には,市民などからの苦情や情報提供もあった」という記載は,岡崎市議会に対し,市民などから原告X2のセクハラに関して苦情や情報提供があったことを摘示するものであり,名誉毀損に該当すると主張する。
しかしながら,前記記載はEが事実確認を急ぐ理由として記載されたものにすぎないし,市民からの苦情や情報提供の内容についても明らかでなく,原告X2のセクハラに関する苦情や情報提供があったという事実摘示であると読むことはできず,前記記載自体は名誉毀損には当たらない。
(イ) また,原告X2は,被告Y3を「岡崎市内在住の40代の女性」と表現したことは,原告X2が一般市民に対して性的嫌がらせを行っていたと誤解させる点で不当である旨主張するが,「岡崎市内在住の40代の女性」という表現(同記事において「仕事の関係で知り合った女性」との記載もある。)において,「女性」が市議会議員であることは排除されていないのであって,原告X2が主張するように「女性」が「一般市民である女性」のみを意味すると理解することは困難である。なお,セクハラ行為に当たるか否か及びその悪質性の程度を判断する上では,性的言動の内容のみならず被害者との関係についても問題となり得るが,両者の立場,交流経緯を踏まえた具体的な関係が問題となるのであって,相手方が仕事の関係で知り合った一般女性であるか同僚の市議会議員であるかによって原告X2の社会的評価が低下する程度が直ちに変わるものではないから,被害者とされる女性の属性をどのように表現するかは名誉毀損の判断に影響を与えるものではない。
イ 本件記事2ないし12について
原告らの主張は結局のところ,原告らが行ったと記載されている行為が,事実と異なる又はセクハラという評価が妥当でないことを前提として,見出しや記事の内容の当否を論難するものにすぎず,主張自体失当である。
4  争点(2)(本件各記事が公共の利害に関する事実についてのものであるか)について
(1)  A事件について
摘示事実A①及び②が摘示する事実は,市議会議員である原告X1が同僚議員である被告Y3に対し,研修中に宿泊していたホテルで抱きつくというセクハラ行為を行い,当該行為について,いったんは被告Y3に謝罪する意向を示したが,結局謝罪しなかったというものである。
原告X1は当時岡崎市議会議員であったところ,本件各記事の掲載以前からセクハラが女性の権利を侵害する行為として大きな社会問題になってきたことにも照らせば,セクハラ行為の有無や相手方である被告Y3の訴えに対する言動については議員としての資質等に関わる問題であるといえる。
したがって,摘示事実A①及び②が公共の利害に関する事実であることは明らかである。原告X1は,摘示事実A①及び②のような事実はない旨主張するが,公共の利害に関する事実に当たるか否かを判断するに当たって,当該摘示事実が真実であるか否かは問題にならないから,原告X1の主張は失当である。
(2)  B事件について
摘示事実B①ないし⑤が摘示する事実は,原告X2が被告Y3に対し,平成27年秋頃から複数回にわたって性的関係を求める発言を繰り返し,被告Y3は平成28年4月に予定されていた議員研修を取りやめるに至り,他方,原告X2は,文書による謝罪を拒否しつつも所属会派であるc会派から離脱する意向を示したというものである。
原告X2も当時岡崎市議会議員であり,前記のようなセクハラ行為の有無や相手方である被告Y3の訴えに対する言動は議員としての資質等に関わるものといえるから,公共の利害に関する事実であることが明らかである。
原告X2は,被告Y1及び被告Y2の取材が不十分であったこと,原告X2と被告Y3との間の電話やメール等は両名の個人的な関係で交わされたものであることを理由として,公共の利害に関する事実には該当しない旨主張する。しかしながら,取材が十分であったか否かは目的の公益性や真実と誤信したことについての相当の理由の有無を判断する際に考慮すべき事柄であって,公共の利害に関する事実か否かを判断する際に考慮すべき事実ではない。また,現職の市議会議員であった原告X2のセクハラ行為の有無については,それが公務を離れた私的な言動であったとしても,市民が正当に関心を寄せる事項であって,公共の利害に関する事実であるから,原告X2と被告Y3とが個人的な関係を有していたことを理由とする原告X2の主張は失当というほかない。
5  争点(3)(本件各記事が専ら公益を図る目的でなされたものであるか)について
(1)  前記4で述べたとおり,本件各記事は,原告X1及び原告X2の市議会議員としての資質等に関わる内容であり,また,被告Y3の訴えに対する岡崎市議会の対応について,「市議会側の対応の甘さが,相次ぐセクハラを助長している可能性がある。」(本件記事5)などとし,岡崎市議会のセクハラに対する認識,対応等を問題とするものであって,専ら公益を図る目的でなされたものであることは明らかである。
(2)  原告らは被告Y1及び被告Y2の取材が不十分であると主張するところ,取材が十分なものであったか否かは目的の公益性を判断する要素といえるから,ここで検討する。
ア 原告X2は,市議会事務局に原告X2のセクハラに関する苦情等があったという事実はないのに,本件記事1に「市議会には,市民などからの苦情や情報提供もあった」と記載された点について,取材が不十分であった旨主張する。しかしながら,前記記載における苦情等は原告X2のセクハラ行為に限定したものではないのであって,原告X2の主張はその前提を欠いていると言わざるを得ない。
また,原告X2は,原告X2の周辺者に対する取材等が不十分であった旨主張する。しかしながら,原告X2の被告Y3に対する性的言動は電話やメール,2人きりの室内等で行われていたのであるから,原告X2の周辺者に対して取材をしても,原告X2の被告Y3に対する性的言動の有無やその態様等を判断することはできない。さらに,客観的には原告X2と被告Y3が親しい関係にあったと評価され得るものであったとしても,そのことをもって被告Y3が原告X2の性的言動を容認していたとまでいうことはできないから,原告X2と被告Y3との間の関係について取材すべきであるという原告X2の主張にも理由がない。
イ 原告X1は,本件抱きつき行為の有無を判断するに当たり,他の議員や市議会事務局職員等に対し,当日の原告X1及び被告Y3の様子や原告X1の普段の振る舞い等について取材すべきであったと主張する。しかしながら,原告X1と被告Y3が本件三次会の後に被告Y3の部屋に入ったこと自体は争いがなく,原告X1が行為の存在を争う本件抱きつき行為は原告X1と被告Y3しかいない部屋で行われたのであり,他の本件視察参加者に取材をしても,本件抱きつき行為の有無を判断することはできない。また,原告X1が普段セクハラと評価され得る言動をしていないことから本件抱きつき行為もしていないことが推認されるものではなく,この点でも原告X1の主張は採用することができない。
加えて,原告X1は,原告X1に対する取材を尽くすべきであったとも主張するが,前記認定事実(4)シのとおり,原告X1が被告Y1又は被告Y2に対し,本件抱きつき行為について説明する機会は少なくとも平成28年5月26日に2回あったにもかかわらず,原告X1は実質的な説明を何ら行わなかったのであって,原告X1に対する取材が不十分であったということはできない。
(3)  原告らは,被告Y1及び被告Y2がC市長に対する批判報道の論調を強める意図で本件各記事を掲載したことが推測されるなどとも主張するが,C市長の進める施策等に関する記事(甲A12ないし23,甲B21ないし32)と本件各記事とを関連付ける証拠は何もなく,原告らの主張は根拠を欠いた憶測によって被告Y1及び被告Y2を非難するものにすぎないのであって,理由がない。
6  争点(4)(本件各記事が摘示する事実が真実であると認められるか)について
(1)  A事件について
ア 摘示事実A①について
前記認定事実(3)イ(キ)で認定したとおり,本件ホテルの被告Y3の部屋において原告X1が被告Y3に抱きついたという事実は真実であると認められる。
イ 摘示事実A②について
前記認定事実(3)ウないしカで認定したとおり,原告X1が市議会事務局を通じ,いったんは謝罪する意向を示したが,被告Y3が文書の提出を求めると難色を示し,結局謝罪はしなかったという事実は真実であると認められ,この事実は,岡崎市議会が作成した「報道によりセクハラとされた問題について」と題する書面(甲A37)に記載された事実経過とも整合している。
なお,原告X1は,本人尋問において,F委員長やEの話を聞き,被告Y3が気分を害している理由はよく分からないが謝って収まるならそうすると言っていたにすぎない,F委員長やEから被告Y3が気分を害している理由は聞かされていないなどと供述しているが,この供述内容についても,摘示事実A②の事実と齟齬しているとはいえない。
もっとも,原告X1の供述の真意は,本件抱きつき行為等のセクハラ行為はなかったが,被告Y3が気分を害しているのであれば,事を収めるために謝ってもよいというものと考えられ,原告X1は,この点で摘示事実A②を含む一連の掲載記事が真実と異なると主張する趣旨かもしれないが,摘示事実A①で検討したとおり,原告X1は被告Y3に対して本件抱きつき行為をした事実が認定できるのであり,そうであれば原告X1は自らの本件抱きつき行為を認識していたはずであるから,結局,摘示事実A②が真実に反するとの原告X1の主張を採用することはできない。
(2)  B事件について
ア(ア) 摘示事実B①について
前記認定事実(2)によれば,原告X2は,平成27年の秋頃から被告Y3に対し性的関係を求める発言を複数回していたこと,平成28年の元日には,「年4回」と書かれた名刺を手渡すとともに,年4回は性的行為をしたいという趣旨の発言をしたこと,同年3月15日には,視察中に朝を一緒にいたい旨の発言をしたこと,他方,被告Y3は原告X2の求めに応じていなかったこと,特に同日の電話では「そんなん実現しませんから」などと言って明確に拒否する発言をしていることが認められる。したがって,原告X2が岡崎市内在住の40代女性である被告Y3に対し,一方的に性的関係を求めるようになり,被告Y3が拒否しても要求が続いたという摘示事実B①は真実である。
(イ) 摘示事実B②について
前記認定事実(2)のとおり,被告Y3が原告X2の行為について市議会事務局に相談をしたこと,原告X2がセクハラと認めたかはさておき,不快にさせたことについて謝罪する意向を示したこと,被告Y3が謝罪の内容を文書で示すように求めたが原告X2がこれに応じなかったことが認められるのであるから,摘示事実B②も真実である。
(ウ) 摘示事実B③について
原告X2は,同年5月6日頃,原告X2がc会派に対して,会派に迷惑をかけたと述べて,会派離脱の意向を伝えたという事実を認めており,この事実について自白が成立し,争いのない事実となっているから,摘示事実B③も真実である。
(エ) 摘示事実B④について
前記認定事実(2)によれば,被告Y3が原告X2から性的関係を迫る発言を繰り返されていたこと,同年3月15日の電話において摘示事実B④に記載されたような発言がされたことが認められるから,摘示事実B④も真実である。
(オ) 摘示事実B⑤について
前記認定事実(2)のとおり,被告Y3は,当初予定していた九州での研修への参加を取りやめており,その原因が原告X2の言動であったことは明らかであるから,摘示事実B⑤も真実である。
イ 原告X2の主張について
原告X2は,本件各記事に記載された事実に虚偽の部分があるとして縷々主張するが,結局のところ,名誉毀損に該当しない記載について論難するものにすぎず,主張自体失当である。
7  争点(5)(本件各記事が摘示する事実が真実であると信ずるにつき相当な理由が認められるか)について
摘示事実A①及び②並びに摘示事実B①ないし⑤はいずれも前記6で述べた限度で真実であると認められるから,この点について判断することを要しない。
8  争点(6)(本件各記事が意見ないし論評としての域を逸脱したものであるか)について
セクハラとは,一般的に「相手方の意に反する性的な言動」をいうと理解されているところ,原告X2の言動は被告Y3に対し,性的関係を持つことを求めるものであるから,性的な言動であることは明らかである。また,仮に原告X2と被告Y3が2人で食事をしたり,キスをしたりすることがあったことをもって,被告Y3がその程度の関係を持つことを許容していたと考えたとしても,被告Y3は,原告X2から複数回にわたって性的関係を持つことを求められていたにもかかわらず,実際に性的関係を持ったことはないのであり,特に平成28年3月15日の会話では「そんなん実現しませんから」などと言って,性的関係を持つことを明確に拒否している(なお,原告X2は,前記の会話について,被告Y3の声を聞けば嫌がっているわけではないことが明確に理解できると主張するが,公務で顔を合わせる機会が多く,研修の機会を提供されることもあった原告X2との関係が悪化することを懸念し,内心では嫌悪しつつも,明るい口調で対応したということができるのであって,被告Y3の口調から被告Y3が嫌がっているわけではないと即断することはできないし,前記のような発言内容からすれば,被告Y3が原告X2の性的言動に対し拒否する態度を示していたことは明らかである。)。そうすると,少なくとも,原告X2が性的関係を持つように求めていたことは被告Y3の意に反するものであったと認められる。
したがって,原告X2の被告Y3に対する言動は一般的にセクハラと認められる行為であるから,これをセクハラと評価することが意見ないし論評としての域を逸脱しないことは明らかであって,原告X2の指摘する当時の原告X2と被告Y3との関係や被告Y3の態度等が原告X2の言動の悪質性の程度に影響する余地があるとしても,セクハラと評価すること自体が妥当でないとする原告X2の主張は採用することができない。そして,本件各記事が原告X2と被告Y3との関係等を踏まえておらず,原告X2のセクハラ行為の悪質性に影響する事実の一部が前提とされていないとしても,そのことから直ちに,意見ないし論評としての域を逸脱していると評価することはできないし,仮に,被告会社が原告X2と被告Y3がキスをするような関係にあったという事実を踏まえて本件各記事を掲載したとしても,原告X2が既婚者であるにもかかわらず同僚の女性議員と親密な関係にあったという点において社会的評価を低下させる事実が付加されることになるものの,原告X2の社会的評価に与える影響が全体として軽減されることになるとは到底認められない。
第4  結論
以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告らの請求は,いずれも理由がないから,棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第7部
(裁判長裁判官 前田郁勝 裁判官 寺田幸平 裁判官 餅田庄平)

 

〈以下省略〉

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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