【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成30年 9月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)23496号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2018WLJPCA09288012

裁判年月日  平成30年 9月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)23496号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2018WLJPCA09288012

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大和陽一郎
川崎達也
青森市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 石田恒久

 

 

主文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,874万5428円及びこれに対する平成25年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が被告に対し,被告は,平成25年7月26日夜,原告に対し,右肘で原告の右下顎を殴打する暴行を加え,これにより,原告は,下顎骨骨折等の傷病を負ったとして,民法709条に基づき,損害賠償金874万5428円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
1  争いのない事実等
次の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(甲11,乙24,8,18,19,20の1~6,乙23の1及び2,乙34)及び弁論の全趣旨によって容易に認められる。
(1)  当事者等
ア 原告は,昭和24年○月○日生まれ(平成25年7月当時64歳),身長158センチメートルの女性であり,平成25年当時,東京都新宿区〈以下省略〉所在のコンビニエンスストア「a」(以下「本件コンビニ店」という。)の実質経営者であった。
イ A(以下「A」という。)は,原告の長男であり,平成17年9月から平成21年8月までの間,衆議院議員を務め,平成24年12月,衆議院議員選挙にb党の公認候補者として立候補し,落選したが,その後も,政治活動を続けている。
ウ B(以下「B」という。)は,Aの政治活動を支援する後援者の1人であり,Aの後援会の代表を務めており,また,平成23年当時,株式会社c(現在は閉鎖された。以下「c社」という。)の代表者であった。
エ 被告は,昭和32年○月○日生まれ(平成25年7月当時56歳),身長180センチメートルの男性であり,青森市堤町において石材業を行う株式会社dを経営している。
オ C(以下「C」という。)は,被告の長男(昭和60年○月○日生まれ,平成25年7月当時28歳)である。大学卒業後,平成19年4月に大阪の会社に就職し,平成22年初め頃に退職して,同年8月頃から,医療品配達業務に従事していたところ,平成23年2月頃から,c社と代理店契約を締結し,競馬ソフトを購入して第三者に販売するなどの業務を行い,当該ソフトの購入に当たり借金をするようになった。そして,同年7月から,c社の代表者であるBの勧めにより,Aの事務所(以下「A事務所」という。)において秘書として稼働するようになり,平成25年7月まで,Bから,A事務所における秘書業務に係る給与として毎月8万円の支払を受けていた(なお,Cが平成24年12月30日付けでA事務所の秘書を退職したかどうかについては,当事者間に争いがある。)。また,Cは,平成25年1月,Aの紹介により,本件コンビニ店においてアルバイト従業員として雇用され,本件コンビニ店と同一のマンションにある,本件コンビニ店の責任者であるD(以下「D」という。)が住む一室のうちの一部屋に住み込みで勤務し,同月16日から同年7月15日までの勤務に係る給与として,株式会社eの振込代行により,同年2月分手取り13万7440円,同年3月分手取り18万9120円,同年4月分手取り18万0194円,同年5月分手取り22万8042円,同年6月分手取り24万7750円,同年7月分手取り24万2585円の支払を受けた。同年8月以降は,青森市において被告と共に生活している。
(2)  AのCに対する損害賠償請求等
Aは,平成24年12月26日,Cに対し,Cが秘書業務を行うに際して数々のミスをし,Aに損害を与えたとして,同日付け請求書により,合計90万1000円(①自動車修理代金7万1000円,②交通違反立替金3万5000円,③選挙ハガキ無断発送によるミスによる損害金35万円,④大阪負担金逸失分31万円の合計額)の損害賠償を求めた。Cは,同日,Aに対し,合計90万1000円の損害賠償債務を有することを認める旨,同額を平成25年1月末日から毎月15万円ずつ6回にわたって支払うことを確約する旨を記載した書面(乙18)を作成して,交付した。そして,Cは,平成25年6月までに,Aに対し,上記90万1000円のうち71万9109円を支払った。
(3)  被告らによる1回目の原告宅の訪問等
被告は,平成25年7月13日,Cからの手紙(乙8)をファックスにより受領した。その手紙には,Cが大学卒業後,借金を作ったこと,A事務所において秘書として稼働するようになった経緯,秘書業務を行うに当たり数々のミスをしたため,原告が実質的経営者である本件コンビニ店で稼働するようになったことなどが記載されるとともに,被告に対し,助けを求める内容が記されていた。そこで,被告は,一刻も早くCを退職させ,地元である青森市に連れて帰るため,自らA及び原告と面談しようと考えるに至り,Cから同月22日に原告宅に来るように指示されていたことを聞き,同日に上京した。そして,被告及びC(以下「被告ら」という。)は,同日午後8時頃,東京都渋谷区神山町に所在する原告宅に赴いた。しかし,玄関で応対した原告は,Cだけに原告宅に来るように指示したものであり,被告と面談をする約束もないのに突然夜中に押しかけられたとして,被告らとの面談を拒絶した。その後しばらく,原告と被告との間で押し問答が続き,やがて,警察官が臨場する事態となったため,被告らは,原告宅を後にした。
(4)  被告らによる2回目の原告宅の訪問等
Aは,平成25年7月23日,Cに対し,同月26日午後7時に原告宅において,Bも同席の上,被告らと面談する時間を取ることができる旨の電子メールを送信した。その電子メールには,被告が同月22日に原告に非礼をしたとして,これを非難するとともに,Cに対し,仕事を辞めること自体は構わないが,社会人らしい対応をし,きちんと筋を通して辞めるよう求める旨が記載されていた。被告は,Cからその電子メールの転送を受け,同月26日の朝,Aらと面談をするため,再び上京した。
そして,被告らは,同日午後7時過ぎ,原告宅に赴いたが,原告,A及びBのほか,原告の三男であるE(以下「E」という。),Bの部下であるF(以下「F」という。)及び本件コンビニ店の責任者であるD(以下「D」という。)が集まっていた(これらの6名を「原告ら6名」という。)。そして,被告ら及び原告ら6名の合計8名が一室に会する中で,面談が開始された。
その席上,被告らは,原告ら6名から,Cが秘書業務を行うに際して数々のミスをし,Aに損害を与え,また,Cの平成25年1月のb党本部における言動により,Aが同年7月に実施される参議院議員選挙においてb党からの公認を取り消されることになり,さらに,Cが平成24年12月30日付けでA事務所の秘書を退職し,以来,秘書としての業務を行っていないのに,Bから秘書としての給与の支払を受け,給与を不正に二重取得したなどとして,その責任を厳しく追及された。そして,3時間程が経過した平成25年7月26日午後11時頃,被告は,Cに対し,「行こう。」,「立て。」と言って,原告宅からCを連れて出ようとした。これに対し,Dが「ちょっと待ちなさいよ。」と言って,Cの身体をつかみ,被告がCを連れ出そうとするのを阻止しようとした。被告は,Dに対し,「離してください。」と述べて,なおもCを引き起こして連れ出そうとしたが,Cは,当初は退職して青森市に戻る意思を表明していたものの,「家には今すぐには戻れない。」,「ケリをつけてからじゃなきゃ戻れない。」などと述べて,自らを連れ出そうとする被告に抵抗するようになり,被告と揉み合いになった。
その後,原告は,「痛い」と叫んだ。そして,原告は,自らが被告らの揉み合いを止めに入ったところ,被告が肘で自らの顎を強く殴打したものであると主張した。Aは,警察に電話をし,まもなく警察官が原告宅に訪れた。
(5)  被告に対する傷害被疑事件
原告は,平成25年7月26日夜に被告から暴行を受けて傷害を負ったとして,被告を傷害罪で告訴したが,東京地方検察庁は,平成26年6月6日,被告に対する傷害被疑事件について,嫌疑不十分との理由で不起訴処分とした。
(6)  AのCに対する金銭支払請求訴訟
Aは,平成25年11月13日付けで,Cの代理人弁護士(本訴被告代理人弁護士)から,前記90万1000円の損害賠償金のうち支払済みの71万9109円について,一部過払いである旨の内容証明郵便を受領した。Aの代理人弁護士(本訴原告代理人弁護士)は,平成26年,Cを相手方として,前記90万1000円から既払金を控除した残金18万1891円の支払を求める訴えを東京簡易裁判所に提起した。この訴訟においては,平成27年7月27日,CとAの間で,CがAに対して解決金10万円を支払うことなどを内容とする裁判上の和解が成立した。
2  争点
本件における主たる争点は,次のとおりである。
(1)  被告が平成25年7月26日夜,原告に対して暴行を加えたかどうか(争点1)。
(2)  原告が平成25年7月26日夜に行われた暴行により下顎骨骨折等の傷病を負ったかどうか(争点2)。
(3)  原告が被告の暴行により傷病を負ったことにつき被告に故意又は過失が認められるかどうか(争点3)。
(4)  原告の損害額(争点4)
(5)  正当防衛の成否(争点5)
(6)  過失相殺(争点6)
3  争点に対する当事者の主張
(1)  争点1(被告が平成25年7月26日夜,原告に対して暴行を加えたかどうか)について
(原告の主張)
ア 平成25年7月26日夜,原告宅において,原告ら6名がCに対し,秘書としての業務を行っていないのにその給与の支払を受けていたことなどの責任を追及していたところ,被告は,Cを地元である青森市に連れて帰ろうと企て,これに抵抗したCと揉み合いとなり,Cに対し,頬を平手打ちし,手拳で太ももをたたくなどの暴行を加えた上,膝立ちの状態であったCを引っ張り,立たせて連れて行こうとしていた。これを見かねたDが,「それはないんじゃないの。」,「ちょっと待ちなさいよ。」と声を上げ,被告らの間に入ったところ,強く弾き飛ばされて転がった。被告は,なおも,Aらに対して,その責任を認めて謝ろうとするCを力づくで連れて行こうとしていた。そこで,原告が,「やめなさい。」,「いい加減にしなさい。」と言いながら,被告らの揉み合いを制止しようと,被告の左後ろから接近して被告らの間に入ったところ,被告は,右肘で原告の右下顎を殴打した。その際,原告は,「痛い,痛い」と叫んだ。そして,原告は,被告の肘が自らの顎に当たったと説明し,以後,一貫してその旨を主張した。
その場にいた原告及び被告以外の者は,全員,被告が原告に対して暴行を加えたものと認識していた。Cも,被告が原告に対して暴行を加えたことを否定せず,かえって,原告に暴行を加えたことを否定する被告に対し,「お父さん,違う,謝ろう。」,「でもお父さんとにかく,女性の顔殴っちゃったのは事実なんだから,謝らないと。本当に。取っ組み合いで,二人してこうやったときにバシッて当たっちゃって,ごめんなさい,すいませんでした。」などと発言した。
その後,警察官が訪れたが,被告は,警察官に対し,「息子を連れて帰ろうと思ったんですけれども,帰らないと言うから,帰ろうって引っ張り上げようとしてるところに,止めに入ったかたがいらっしゃって,それでもみ合ってるうちに。」,「どこかで,私が,こうやっているうちに,腕が振りほどかれて,ちょうど,奥様の顎に当たっちゃったらしいんですよ。」と発言するなどして,自ら原告に対して暴行を加えたことを認めた(この被告の発言は,周りから言われた状況を説明しているというものではない。)。
イ 被告は,Eが被告らの間に入り,被告の腕を抑えてきたため,被告は,Eに対し,これを放すように求めたが,Eがこれに応じなかったため,両手でCの両肩付近をつかんでEと向き合った旨を主張する。しかし,Eは,被告らの揉み合いについて,遠くから「Y,とりあえず座れ。」と声をかけていただけであり,被告らの間に入って,これを制止しようとしたことは一切なく,被告が原告に対して暴行を加え,原告が「痛い」と声を上げた直後に,初めて被告らに近づき,被告に対し,「なにどうした。」と問い質したものである。
原告の右下顎に暴行を加えた者は,被告以外にあり得ず,被告が平成25年7月26日夜,原告に対し,右肘で原告の右下顎を殴打する暴行を加えたことは明らかである。
(被告の主張)
ア 被告は,自らの肘がぶつかった感覚は全くなく,原告を肘で殴打したことも,誤って原告の右下顎付近に身体の一部を接触させたこともない(被告は,当時から一貫してその旨を主張している。)。他方,原告は,被告から暴行を受けたとされる直後も,高音で張りのある声で,気丈夫な発言を続けている。
まず,被告がCの頬を平手打ちし,手拳でCの太ももをたたくなどの暴行を加え,あるいは,Dが強く弾き飛ばされたという事実はない。そして,被告らが揉み合っている際,被告らの揉み合いを制止しようとしたのは,Eであり,Eは,被告らの間に入り,被告の腕を抑えてきたものである。このことは,原告の「痛い」という発声の直前に,AからEに対して被告らの間に入って揉み合いを止めるよう指示がされていること,被告が事後に臨場した警察官に対し,「息子を連れて帰ろうとしたら,帰らないというので引っ張り上げようとしているところに,止めに入った方がいて,それでもみ合っているうちに止めに入った方がいた,その止めに入ったのはこちらの弟さん。」と述べ,Aもこれを否定することなく,「あと母もそうなんですけど」(乙24の2の2の53頁),「ここで取っ組み合いいきなりやり出してきて,それでEも母も止めたのに」と発言していること(同62頁)などからも明らかである。そこで,被告は,Eに対し,自らの腕を放すように求めたが,Eがこれに応じなかったため,両手でCの両肩近りをつかんで,Eと向き合ったところ,その直後に,原告が「痛い」と声を発したのであり,原告の顎に暴行を加えた者が被告以外にあり得ないというものではない。被告は,原告が「痛い」という声を発した直後に「やめてください」と発言しているが,被告が原告の顎を殴打したとすれば,被告がそのような発言をするはずがない。
イ なお,Cは,被告の手が原告に当たったことを認めるような発言をしているが,これは,Cが当時,一方的に厳しい追及をされてパニック状態になっていたところ,警察が呼ばれることになり,被告が逮捕されるのではないかと心配して,その場を丸く収めるために発言したものである。Cは,原告が「痛い」と声を上げたときには,下を向いており,原告の様子を目撃していていない。
(2)  争点2(原告が平成25年7月26日夜に行われた暴行により下顎骨骨折等の傷病を負ったかどうか)について
(原告の主張)
原告は,平成25年7月26日夜に行われた暴行により,下顎骨骨折,顎関節症,抑うつ症状・不安障害の傷病を負い,平成28年6月15日に症状固定し,そしゃく又は言語の機能に障害を残す後遺障害(交通事故後遺症等級10級3号相当)が発生した。
ア 下顎骨骨折について
原告が下顎骨骨折の傷害を負ったことについては,井上病院のG医師,JR東京総合病院形成外科のH医師,同病院歯科口腔外科のI医師(以下「I医師」という。)が,それぞれその旨の診断をしているものである(甲2の1~3,乙31の2参照)。原告の下顎骨骨折は,平成25年7月29日に井上病院で,同月30日にJR東京総合病院でそれぞれ撮影されたレントゲン写真(乙28,29の1及び2,乙31の3及び4)においてその骨折線を見つけること自体が困難であるところ,いずれの医師も,レントゲン写真の画像のみからではなく,実際に原告に対して問診,視診,触診をした上で上記の診断をしているのであり,その診断結果は,信頼し得るものである。
長内歯科医院のJ医師(以下「J医師」という。)は,自ら作成した意見書(乙33)において,下顎骨骨折を認めることができない旨の意見を述べるが,それは,単にレントゲン写真のみから判断したものにすぎず,上記診断を覆し得るものではない。また,J医師は,上記意見書において,ロキソニンテープが処方されただけであり,骨折に対する治療が行われていない旨の意見を述べるが,原告は,平成26年4月11日に床副子(咬合挙上副子)の措置を受けており(乙27の4参照。現在においても続けている。),原告に対して下顎骨骨折に係る治療がされていたことは明らかである。
イ 顎関節症について
原告は,平成25年7月26日夜に行われた暴行により,顎関節症の傷病を負ったものである。
J医師は,自ら作成した意見書(乙41,45の2)において,受傷から5か月が経過してから顎関節症の治療が開始されていることなどを指摘して,被告の暴行によって原告の顎関節症が発生したことを否定するとともに,原告には従前から顎関節症の持病がある可能性がある旨の意見を述べるが,外傷により下顎骨骨折と顎関節症が併発するということは医学的に十分あり得るところであり(なお,下顎骨骨折から顎関節症に移行するということはあり得ない。),原告は,暴行直後に顎関節症を発症したものの,下顎骨骨折の疼痛が激しかったため,これが治まってから顎関節症による痛みが顕著に現れたものである。I医師による診察に係る原告の診療録(乙27の4)によれば,顎関節症の治療がされていたことがうかがわれ,I医師作成の同年11月12日付けの診断書(甲2の2)においても,顎関節症の症状が記載されている。
なお,上記診療録(乙27の4)によると,鎮痛剤(ロキソニンテープ)が処方された日は,同年8月6日の次は,同年11月12日であるが,原告は,その間,顎関節症による痛みが止んでいたのではなく,鎮痛剤が切れる都度,市販のロキソニンテープを買い求め,自分で治療をしていたものである。
I医師は,平成28年6月15日,診察日ではなかったにもかかわらず,原告の依頼を受けて原告を診察し,自覚症状として,「現在受傷時から2年11ヶ月程経過しており現時点で咀嚼困難,開口時痛を認め,あくびがしずらい,右側顎関節部における圧痛は,受傷時とほとんど変化無く,咀嚼が困難なため,体調不良を起こしやすい。」,他覚症状として,「最大開口位2横指強,初診時のパノラマX線写真所見では,右側下顎骨に骨折線をみとめる。そのほか顎関節部にクリック音と認める。症状に関しては今後変化なしと考える。」と診断した上,同日をもって症状固定と判断し,その旨の同日付け診断書(甲2の3)を作成した(なお,診断書とは別に作成される診療録に診断日の記載がないこと,I医師が診断室ではなく面談室で原告と面談して診断書を作成したことをもって,当該診断書の信用性が否定されるものではない。)。
ウ 抑うつ症状・不安障害について
原告は,平成25年7月27日,ゆうメンタルクリニック渋谷院を受診し,精神症状改善のため支持的精神療法を受けた(乙26の2参照)。同年8月3日には,傷病名を「抑うつ症状・不安障害」とするK医師作成の診断書(甲4)が発行されており,原告は,同年7月26日夜に行われた暴行により,抑うつ症状・不安障害の傷病を負ったものである。
エ 後遺障害について
原告作成の「そしゃく状況報告表」(甲3)によれば,原告は,たくあん,ピーナッツのそしゃくができないとされ,また,I医師により,「最大開口位2横指強」という開口障害,「顎関節部にクリック音」という顎関節の障害の診断がされ,原告の後遺障害は,固形食物の中に咀嚼ができないもの又は咀嚼が十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合,すなわち,そしゃく機能に障害を残すものとして,交通事故後遺症等級10級3号に相当する。したがって,原告は,平成25年7月26日夜に行われた暴行により,交通事故後遺症等級10級3号相当の後遺症が発生したものである。
(被告の主張)
ア 下顎骨骨折について
原告は,暴行されたという直後においても,それ以前とは変わらない,張りのある声で流ちょうな発言を続けていた。
レントゲン写真には,下顎骨骨折を示す骨折線が認められず,また,下顎骨骨折が認められる場合に通常行われるはずの骨折部位を固定する措置も執られていない。I医師が処置した治療経過には,原告が被告の行為により下顎骨折や顎関節に強い負荷が加わえられて,長期間にわたって厳しい疼痛等に悩まされていたという事実はうかがわれない。
I医師は,証人尋問において,レントゲン写真上は骨折線が分かり難いことを前提に,自ら触診し,痛みの状態とレントゲン写真を照らし合わせて診断した旨を証言するが,そうであれば,骨折線の位置図を備忘的に診療録に記載すべきであると考えられるのに,これを全く記載していない。その理由についても,当日患者が多くて混雑していたので書けなかったという以外になく,何ら合理的な説明をしない。
これらの事情によれば,原告について,平成25年7月26日夜に行われた暴行と因果関係のある下顎骨骨折は認められないものといわざるを得ない。
なお,原告が同月27日に受診した小林外科胃腸科のL医師作成の診断書(乙30の1)には,右頬部打撲症との診断結果が示されているが,その診察に係る原告の診療録(乙30の2)には,「7/26PM11:00肘と手で打撲された」との記載があるにとどまり,右頬部打撲症の他覚的所見を示す客観的証拠も見当たらない。
イ 顎関節症について
I医師作成の平成25年11月12日付け診断書(甲2の2)における診断傷病名は,下顎骨骨折であり,I医師による診察に係る原告の診療録(乙27の4)の冒頭の「歯科診断履歴」には,I医師により右側顎関節症の診断がされたのが,上記診断書が作成された日より1か月半も後の同年12月27日であることを示す記載がされている。他方,上記診療録(乙27の4)の同日欄に顎関節症を疑わせる記述はなく,その理由についても,当日患者が多くて混雑していたので書けなかったという以外にない。
顎関節症の治療法としては,鎮痛薬の規則的な服用と共に,スプリントといわれるプラスチックの板を歯列全体に被せるのが一般的であるところ(乙43参照),I医師がロキソニンテープを処方したのは,わずかな期間にすぎず,スプリントを実施したのも,初診時から9か月余も経過した平成26年4月11日である。
I医師の証人尋問における証言は,何度も変遷しており,全く信用性がない。
J医師は,自ら作成した意見書(乙41,45の2)において,原告に右顎関節症の持病があった疑いがあることを指摘しており,原告について,平成25年7月26日夜に行われた暴行と因果関係のある顎関節症が発症したとは認められない。
ウ 抑うつ症状・不安障害について
上桜会ゆうメンタルクリニック渋谷院のK医師作成の平成25年8月3日付け診断書(甲4)には,特定の精神障害に罹患したことの記載はなく,通院日数も2日だけであり,その2日目は,通院を証明するための診断書の作成を要請することが主たる目的であったと推認される。原告について,同年7月26日夜に行われた暴行と因果関係のある抑うつ症状・不安障害が発症したとは認められない。
エ 後遺障害について
原告は,平成25年7月30日から平成26年5月13日まで合計8回の通院治療を受けた後,2年1か月余の期間,治療も診察も受けていなかったところ,平成28年6月15日,突然,I医師により,下顎骨骨折を診断名とし,「交通事故後遺障害等級認定10級3号に相当する」と記載された診断書(甲2の3)が作成された。しかし,下顎骨骨折が認められたとしても,I医師の証人尋問における証言によれば,骨折は既に治癒しているものと考えられること,上記診断書は,I医師の証人尋問における証言によれば,従前と異なり,診察室ではなく面談室において原告の症状を聞いて作成されたというのであり,その作成経過が極めて異例であること,「そしゃく状況報告表」(甲3)は,原告が独自に作成したものであり,その内容を裏付ける証拠が皆無であること,原告本人尋問の供述態度や発言の状況は,言語機能に障害を残したことをうかがわせるものではないことなどに照らせば,原告について,交通事故後遺障害等級10級3号相当の後遺障害が発生したと認めることはできない。
(3)  争点3(原告が被告の暴行により傷病を負ったことにつき被告に故意又は過失が認められるかどうか)について
(原告の主張)
被告は,Cとの揉み合いを制止しようとして近づいてきた原告に対し,それを十分に認識しながら,顔の枢要部である顎部に対し,力が加わり易い肘で強く殴打したものであるから,被告には,上記暴行により原告が傷病を負ったことについて,故意又は少なくとも重過失が認められる。
したがって,被告は,原告に対し,民法709条に基づき,原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(被告の主張)
被告には,故意はもちろん,過失も一切認められない。被告は,Cを連れ出そうとしているときに,Eから有形力を行使され,これに抵抗したのであり,その際,被告において,原告が被告の立ち位置の至近距離にまで近づき,その下顎に被告の肘が当たることを予見することは困難である。
(4)  争点4(原告の損害額)について
(原告の主張)
ア 治療関係費 3万0650円
原告は,被告の暴行によって負った傷病の治療のため,平成25年7月27日から平成26年5月13日までの間,小林外科胃腸科,井上病院,上桜会ゆうメンタルクリニック渋谷院,JR東京総合病院歯科口腔外科に通院し(通院期間291日,実通院日数11日),治療費として合計3万0650円を支払った。
イ 通院慰謝料 180万7000円
通院慰謝料は,通院期間と実通院日数から,民事交通事故訴訟損害賠償算定基準別表Ⅰの通院9月相当の金額139万円を基礎とし,本件の暴行の態様,被告が終始一貫して暴行そのものを否定し,今日まで原告に対し一切謝罪がされていないことなどに照らし,上記金額の3割増の180万7000円とするのが相当である。
ウ 後遺障害
(ア) 後遺障害慰謝料 550万円
症状固定日 平成28年6月15日
交通事故後遺障害等級第10級3号(そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの)に相当する。
(イ) 労働能力喪失による逸失利益 61万7778円
① 症状固定日の年齢 67歳
② 基礎収入 372万7100円(賃金センサス平成27年第1巻第1表女性学歴計全年齢平均)
③ 労働能力喪失率 27%
④ 労働能力喪失期間 10年(簡易生命表〈女〉における症状固定日の年齢67歳の平均余命(平成26年)22.42年の半分以下とする。)
⑤ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 0.6139
⑥ 計算式(円未満切捨て)
372万7100円×27%×0.6139=61万7778円
エ 弁護士費用 79万円
上記の損害と相当因果関係のある弁護士費用は,上記ア~ウの合計額795万5428円の約1割に当たる79万円が相当である。
オ よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,874万5428円及びこれに対する不法行為日である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
否認又は争う。
(5)  争点5(正当防衛の成否)について
(被告の主張)
仮に,被告の肘が原告の下顎に当たったことについて,原告に過失が認められるとしても,当日,被告がCを原告宅から連れ出そうとした行為は,適法である一方,Cをその場から逃れられないようにするため,被告に対して有形力を行使することは,違法である。したがって,被告が自らに対する暴行にやむを得ず抵抗し,その際に被告の肘が原告の下顎に当たったとしても,その行為は,民法720条1項の正当防衛に該当し,被告は,原告の主張する損害賠償の責任を負わないものというべきである。
(原告の主張)
過失行為の正当防衛については,防衛の意思を要することとの関係で成立に疑問がある上,被告がCを無理矢理連れ出そうとした行為を発端とするものであるから,いわゆる自招行為として被告の加害行為が正当とされる状況にもない。本件において,被告に正当防衛が成立する余地はない。
(6)  争点6(過失相殺)について
(被告の主張)
ア 仮に,被告の肘が原告の顎に当たったものであるとしても,それは,以下の経過によるものと考えられる。すなわち,被告は,Aの指示に基づき,平成25年7月26日午後7時30分頃,Cを地元に連れて帰ることを話し合うために,原告宅を訪れたところ,原告ら6名は,被告及びCに対し,Cが秘書給与を不正に二重取りしたなどと言いがかりを付けて脅迫し,被告がCを地元に連れて帰ることを違法に妨害しようとしていた。そして,被告らの退去を阻止するため,DがCの腕をつかみ,EがAの指示に従い,被告とCの間に入り被告の腕を押さえ,原告がこれに加勢する意思で被告の立ち位置の至近距離に移動した。その直後,被告が自らの腕を押さえるEの手を振り払おうとしたところ,被告の手がたまたま原告の顔面に当たった。
以上の経過によれば,仮に,被告の肘が原告の顎に当たったものであるとしても,原告の受傷は,被告の行為だけでなく,原告ら6名の過失によってもたらされものであり,いわゆる被害者側の過失があるものとして,過失相殺(民法722条)が認められる。そして,原告側の過失割合は,90%であるというべきである。
イ 仮に,原告の主張するとおり,原告が1人で被告らの揉み合いを止めに入った結果,負傷したものであるとしても,小柄で老齢の原告が自ら軽率にも身長180センチメートル程度の大柄な被告とCの揉み合いに近づいたものであるから,過失相殺(民法722条)が認められ,原告の過失割合は,90%であるというべきである。
(原告の主張)
被告は,被害者側の過失による過失相殺を主張するが,A,E,B,F及びDは,いずれも被害者と身分上又は生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者とはいえず,その過失をもって被害者側の過失として考慮することはできない。また,Dは,被告らの揉み合いを止めに入って強く弾き飛ばされた被害者であり,Eは,暴行前に被告らの間に入って止めようとしたことは一切なく,上記5名に被告による暴行に対する過失がないことは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  争点1について
(1)  前記争いのない事実等に加え,証拠(甲15,16,乙22の2,乙23の1及び2,乙24の1の1~4,乙24の2の1及び2,乙25の1及び2,乙35,36,証人Cの証言,原告及び被告各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(なお,乙第23号証の1,第24号証の1の1~4,第25号証の1の各録音データが事後に加工されたものであることを認めるに足りる証拠はない。)。
ア 被告は,平成25年7月13日,Cからの手紙をファックスにより受領した。その手紙には,Cが大学卒業後,借金を作ったこと,A事務所において秘書として稼働するようになった経緯,秘書業務を行うに当たり数々のミスをしたため,原告が実質的経営者である本件コンビニ店で稼働するようになったことなどが記載されるとともに,被告に対し,助けを求める内容が記されていた。そこで,被告は,一刻も早くCを退職させ,地元である青森市に連れて帰るため,自らA及び原告と面談しようと考えるに至り,同月22日午後8時頃,原告宅にCと共に赴いた。その際,被告は,Cからの上記手紙の内容等から,面談内容を録音しておく必要があると考え,録音機を所持して原告宅に赴き,同日の原告宅におけるやり取りを秘密裡に録音した。しかし,A及び原告との間で,Cの退職についての話をすることはできなかった。
イ その後,被告は,Cを通じて,Aから平成25年7月26日午後7時に原告宅において面談する時間を取ることができる旨の連絡を受け,指示された日時に原告宅に赴くため,同日午前中に上京した。そして,同日午後,法テラスを訪れ,Cの退職を実現させるための対応を弁護士に相談した上,同日午後7時過ぎ,改めてCの退職についての話をする目的で,Cと共に原告宅に赴いたところ,被告らは,原告ら6名から,Cが給与を不正に二重取得したなどとして,その責任を取るよう厳しく追及された。その際,被告は,同月22日の訪問と同様,録音機を持参し,以後の原告宅におけるやり取りを秘密裡に録音した。
ウ 原告ら6名からの責任追及は,3時間程にわたって続いた。その間,原告は,「詐欺で訴えられたら大変だね。本っ当,そっちの方が大変。」(乙24の2の2の11頁),「訴えるべきだと思いますよ。詐欺罪で。やっぱりこの人,あれが,前科付きますよ。」(同13頁)などと述べ,Aも,「立件されるでしょう。持って行ったらいいよ。」(同頁),「大変ですよ,やっぱり。私も詐欺で訴えた奴,捕まりましたけど。」,「逮捕歴が残るしね,ずっと。田舎で逮捕歴なんか残ってて。」(同22頁),「でも,警察に捕まっても,債務はなくならないですよ。」(同23頁)などと述べた。
やがて,被告らは,平成25年7月26日午後11時頃,原告ら6名から,給与の二重取得の責任をどのように取るかについて念書を書くように迫られるようになった。被告は,事前に対応を相談した弁護士から,念書を書くことはしないようにアドバイスを受けていたことから,座わり込んでいたCをその場から引き起こして連れ出し,直ちに原告宅から退去しようとした。そこで,原告やDは,被告らに対し,帰らないように求め,Bは,Cに対し,「おまえが腹決めなきゃどうしようもねえぞ。」,「おまえが巻き起こしたんだぞ,すべて。」(同30頁)などと言った。それでも,被告がCを連れて出ようとしたため,Dが「ちょっと待ちなさいよ。」(同頁)と言って近づき,Cの身体をつかみ,被告がCを連れ出そうとするのを阻止しようとした。これに対し,被告は,「離してください。」と述べて,なおもCを引き起こして連れ出そうとした。ところが,Cは,当初は退職して被告と共に青森市に帰る意思を表明していたものの,なかなか立ち上がろうとしなかった。そして,原告は,「駄目。」,「C君は今もうしっかりしていて,責任を果たそうとしているんだから。もういい加減にしてください,お父さん。」(同31頁)などと述べ,Aも,「いや,ひどいなちょっと,あなた人としてどうなんだろう。」(同頁)などと述べ,Cを連れ出そうとする被告の対応を非難した。そのうちに,DがCの身体から離れたが,やがて,Cは,「お父さんごめん。俺,戻れない。」,「家には今すぐには戻れない。」(同32頁),「ケリをつけてからじゃなきゃ戻れない。」(同33頁)などと述べて,被告と連れ立って青森市へ帰ることを渋るようになり,自らを立ち上がらせて連れ出そうとする被告に抵抗して,被告と揉み合いとなった。これを見ていたAが「お父さん,人の家でやめて。ちょっとE,止めてこれ。ちょっとこれ,暴行だから。止めてやって,ちょっと。」(同頁)と述べたところ,これまで特に発言をしていなかったEが「ちょっと,な,Yさん。」,「Yさん,とりあえず座ろう。」と述べた(なお,「Y,とりあえず座れ。」と述べたものではない。)。これに対し,被告は,「離してください。」(同頁)と述べ,その後も,引き続き,Cの身体をつかんで立ち上がらせようとしていたが,Cが「お父さん,離して。」(同頁)と述べたため,原告は,「ほら,そうそう。嫌だって本人が言ってるから,やめなさい。」,「本人がそう言っているのにおかしいですよ。」(同頁)などと述べた。そして,被告が「やめてください。」と繰り返し述べ,Cが「お父さん,ごめん。」などと述べていたところ,原告は,「痛い。」(同34頁)と声を出した。
「Yさん,とりあえず座ろう。」などというEの上記発言については,これと近接した時刻に録音されていたAやCの各発言と比べて大きな音量で録音されており,むしろ原告や被告の発言と同程度かそれ以上の音量であったものである。
エ 原告が「痛い。」と声を出した直後,Eは,「なにどうした。」,「何やった。」,「何をやったか言ってみろ。」(乙24の2の2の34頁)などと語気鋭く述べ,Aは,「お父さん,暴力いけないよ。うちの母に何したんだ,今。」(同頁)などと述べた。これに対し,原告は,「この人に手がガーンって当たったから。」(同頁)と述べ,被告は,「息子を押さえてたんですよ。」(同頁)と述べた。これを聞いたAが「ぶたれたの,あら,ちょっと警察呼ぶよ。そしたら今。」(同頁)と述べ,被告が「お願いします。」,「呼んでください。」(同頁)などと述べたところ,Cは,「ごめん。警察は。」(同頁)と述べて,警察官を呼ばないように求めた。
オ その後,被告は,「暴行じゃないと思います。」,「殴っていません。」(乙24の2の2の35頁)などと述べて,原告に対して暴行を加えたことを否定したが,原告,A及びEは,被告に対して謝罪するように求め,Cも,「お父さん,殴っちゃったことは謝らないと。」(同頁),「結果的に殴っちゃったら殴っちゃってるじゃん。」,「お父さん,違う,謝ろう。」,「お父さん,駄目だ,駄目だよ捕まっちゃ。」(同36頁)などと述べ,被告に対し,警察に身柄を拘束されることを回避するために原告に謝罪をするように促した。
やがて,Aが警察に電話をし,警察官の臨場を依頼した。これに対し,被告は,「良いんだよそれで。」(同38頁)と述べたが,Cは,「逮捕するって,本当にやめてください。」(同頁)と述べ,被告が逮捕されないことを希望した。
カ 警察官の到着を待つ間,原告,A,Eらは,なおも被告に対して原告に謝罪するよう求めていたところ,被告が「私の手が当たったんですか。」(乙24の2の2の39頁)などと尋ねたことから,原告は,「あなたが止めたときにガンとやっているんです。」(同頁)と述べ,Eも,「当たったよ,だからケガしてるんでしょう。痛い痛いって。お父さんの肘当たったからさ。」,「じゃなかったら,こんなことにならないでしょう。」(同頁)などと述べた。これを受けて,被告は,「すみません。申し訳ありません。」(同頁)と謝罪の言葉を口にしたが,その後,Aから被告が100%悪いなどと言われたことに対して疑問を呈した。そうしたところ,Aは,「あ,もう無理です。お父さん,反省もないし。私は許さない,あなたのことを。」(同40頁)と述べた。
キ やがて,警察官が原告宅に到着した。被告は,警察官に対し,経緯について,「息子を連れて帰ろう思ったんですけど,帰らないって言うから,帰ろうって引っ張り上げようとしているところに,止めに入った方がいらっしゃって,それで揉み合っているうちに。」(乙24の2の2の53頁)と説明するとともに,その止めに入った者について,「こちらの弟さん。」(同頁)と述べ,Eが被告らの揉み合いを制止しに入って来た旨を説明した。Aは,これに続けて,「あと,母もそうなんですけど,ここにいたんですよ。」(同頁)と説明した。その後,被告は,警察官に対し,「どこか,私が,こうやっているうちに,腕が振りほどかれて,ちょうど,奥様の顎に当たっちゃったらしいんですよ。」(同頁),「全く,触れた感覚,なかった,わからなかったんですよ。」(同58頁)と述べ,また,Aは,「ここで取っ組み合いいきなりやり出してきてさあ,それで,Eも母も止めたのに,それであれだよ,手がバーンって,肘が当たったのが,もうこんな腫れてんじゃん,今。だって,それで謝んない,一言も。」(同62頁)などと述べた。
(2)  被告は,原告が「痛い」と声を発した経緯について,被告らが揉み合っている際,Eが被告らの間に入り,被告の腕を抑えてきたため,被告がEに対してその腕を離すように求めたが,Eがこれに応じず,被告とEが向き合ったところ,その直後に原告が「痛い」と声を発した旨を主張する。これに対し,原告は,Eは,被告らの揉み合いについて,遠くから「Y,とりあえず座れ」と声をかけていただけであり,被告らの間に入って,これを制止しようとしたことは一切なく,被告が暴行をした直後に初めて被告らに近づき,被告に対し,「なにどうした」と問い質したものであると主張し,原告の本人尋問における供述,甲第15,第16号証には,これに沿う部分もある。
しかしながら,前記認定したところによれば,Eは,これまで特に発言をしていなかったところ,Aから被告らの揉み合いを制止するように指示された後,「Yさん,とりあえず座ろう。」などと発言したのであり,また,録音の音量は,通常,音源と録音機との距離が近いほど大きくなるものと考えられるところ,録音されたEの上記発言は,これと近接した時刻に録音されていたAやCの各発言と比べて音量が大きく,むしろ原告や被告の発言と同程度であったものである。また,前記認定したところによれば,被告が臨場した警察官に対し,Eが揉み合いを制止しに入って来た旨を説明したところ,Aは,特にこれを否定せず,その後も,「Eも母も止めたのに」と発言したものである。これらの事実関係に,Eの上記発言の直後に被告が「離してください」と発言していることを併せみれば,Eは,被告らの揉み合いについて,遠くから声をかけていたものではなく,Aの指示に従って揉み合っている被告らに近づき,「Yさん,とりあえず座ろう。」などと声をかけるのと併せて,被告の身体を押さえて座らせようとするなどして,被告らの揉み合いを制止しようとしていたものであり,その後に,原告が「痛い」と声を出したものであると認めるのが相当である。原告の上記主張に沿う証拠部分は,直ちに信用し得るものではなく,原告の上記主張は,採用することができない。
そうすると,原告が下顎を殴打されたと主張する時点において,被告の近くには,Eもいたのであり,被告以外の者の身体部分が被告の近くにいた原告の下顎に当たった可能性も否定し得るものではなく,原告の顎に暴行を加えた者が被告以外にあり得ないと断ずることはできないものというべきである。
(3)  原告は,被告から暴行を受けたとされる時点から,被告の肘が自らの顎に当たったと一貫して主張していた旨を指摘する。そして,原告は,その本人尋問においても,被告の肘が自らの右顎に当たった旨を供述する。
しかしながら,原告は,その時点以降,原告作成の陳述書(甲15)の記載や原告本人尋問における供述を含めて,具体的に,被告とどのような位置関係にあったときに,どのような態様により,被告の肘が自らの顎に当たったのかについて明らかにするものではない(原告は,被告から暴行を受けたとされた直後,当該暴行の状況について,「この人の手がガーンって当たった」などと,擬音を用いた説明をしたにすぎず,診察をした医師に対しても,これ以上に具体的な状況の説明をしたことをうかがわせる証拠は,見当たらない。)。かえって,原告本人尋問の結果によれば,原告は,被告の肘が自らの顎に当たったところを見ていなかったことが認められる。
そうすると,被告の肘が原告の顎に当たった旨の原告の上記供述は,他にこれを裏付けるに足りる客観的な証拠を伴うものでない限り,直ちに信用し得るものではないというべきである。そして,原告において,被告の肘が自らの顎に当たったと一貫して主張していたとしても,自らの顎に誰の手が当たったか分からないまま,思い込みにより上記の主張をした可能性も否定し得ないのであり,主張内容が当初から一貫していることをもって,被告の肘が原告の顎に当たったという事実を認めることはできないものといわざるを得ない。
(4)  原告は,その場にいた原告及び被告以外の者は,全員,被告が原告に対して暴行をしたものと認識しており,Cにおいても,被告が暴行をしたことを否定していないことを指摘する。
しかしながら,Cは,その証人尋問において,原告が「痛い」と声を出したときに下を向いていた旨を証言するものであり,これを覆すに足りる証拠は見当たらない。そして,前記認定事実によれば,Cは,原告が「痛い」と声を出した後,「お父さん,殴っちゃったことは謝らないと。」,「結果的に殴っちゃったら殴っちゃってるじゃん。」などと述べているが,それは,警察官が臨場することになったことから,被告が警察に身柄を拘束されるかもしれないと考えて,これを回避する趣旨で,被告に対して謝罪するように促したものであると認められる。これらのCの発言によっても,Cが被告の肘が原告の顎に当たったことを目撃していたものと認めることはできず,真に,被告が原告に対して暴行を加えたと認識していたものではないというべきである。他に,Cにおいて,被告の肘が原告の顎に当たったことを目撃した上で,被告が原告に対して暴行を加えたと認識していたことを認めるに足りる証拠はない。
また,前記認定したところによれば,A及びEは,いずれも,原告が「痛い」と声を出した後,どのような事態が起きたのかを尋ねる趣旨の発言をしているのであり,少なくとも被告の肘が原告の顎に当たったことを直接目撃したものではなかったものといわざるを得ない。D,B及びFについても,被告の肘が原告の顎に当たったことを直接目撃したことをうかがわせる証拠はない。そうすると,A,E,D,B及びFにおいて,被告が原告に対して暴行をしたと認識していたとしても,その認識は,自らその場面を直接目撃し,あるいは,直接目撃した者からの説明を受けて形成されたものではなく,むしろ,これらの者が原告の親族又は関係者であることから,原告の主張に雷同して,被告が原告に対して暴行を加えたと認識するに至った可能性が高いものといわざるを得ず,これらの者の認識に沿った事実の存在を認めることはできないものというべきである。
(5)  前記認定のとおり,被告は,警察官の到着を待つ間,「すみません。申し訳ありません。」と謝罪の言葉を口にし,また,臨場した警察官に対し,「どこか,私が,こうやっているうちに,腕が振りほどかれて,ちょうど,奥様の顎に当たっちゃったらしいんですよ。」と述べている。しかしながら,被告が謝罪の言葉を口にしたからといって,これをもって原告に暴行したことを認めたものと評価し得るものではなく,また,警察官に対して述べた内容も,自らの認識を述べたものではなく,自らは認識していないものの,その場に居合わせた者によれば,自らの肘が原告の顎に当たったと言われているという趣旨の説明をしたものにすぎないというべきである。
(6)  ところで,原告が平成25年7月26日夜に行われた暴行によって下顎骨骨折の傷害を負ったことについても,当事者間に争いがあるところ,原告が下顎骨骨折の傷害を負った旨の診断をしたI医師は,証人尋問において,原告の下顎骨骨折は,非常に軽微なものであり,レントゲン写真(乙29の1及び2,乙31の3及び4)には,骨折線が示されているものの,レントゲン写真を見ただけでは分かり難いものであり,実際に触診し,痛みの状態を診ることによって,その旨の診断し得るものである旨を証言する。この証言に照らせば,仮に,原告主張のとおり,原告が下顎骨骨折の傷害を負ったものであるとしても,その下顎骨骨折を生じさせた外力の強さは,それほど大きいものではなかったものと認めるのが相当である。
そうすると,自らの肘が原告の顎に当たったことが気付かないということも十分にあり得るところであり,被告において自らの手が当たった感覚がなかったからといって,被告の肘が原告の顎に当たった可能性を完全に払拭し得るものではない。
しかしながら,このことは,被告らの揉み合いを制止しようとして,被告の近くにいたと認められるEについても,同様に妥当するのであり,Eの気付かないうちに,Eの手などの身体の一部が,Eと同様に被告の近くにいた原告の下顎に当たったという可能性も否定されるものではないというべきである。
(7)  以上検討したところによれば,被告が平成25年7月26日夜,原告に対して暴行をした事実を認めるに足りる的確な証拠はなく,上記事実を認めることはできないものというべきである(なお,上記の認定判断は,被告が,あらかじめ録音機を持ち込み,同日夜の原告宅におけるやり取りを秘密裡に録音していたことをもって覆され得るものではない。)。
2  結論
以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 中吉徹郎)

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。