「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(27)平成30年 9月19日 東京高裁 平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(27)平成30年 9月19日 東京高裁 平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
裁判年月日 平成30年 9月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ネ)2451号
事件名 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
文献番号 2018WLJPCA09196010
裁判経過
第一審 平成30年 3月26日 東京地裁 判決 平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
裁判年月日 平成30年 9月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ネ)2451号
事件名 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
文献番号 2018WLJPCA09196010
埼玉県蓮田市〈以下省略〉
控訴人 X1
千葉県袖ケ浦市〈以下省略〉
控訴人 X2
埼玉県行田市〈以下省略〉
控訴人 X3
埼玉県飯能市〈以下省略〉
控訴人 X4
千葉県市原市〈以下省略〉
控訴人 X5
千葉県市川市〈以下省略〉
控訴人 X6
上記6名訴訟代理人弁護士 櫻町直樹
東京都文京区〈以下省略〉
被控訴人 公益社団法人Y
同代表者代表理事 A1
同訴訟代理人弁護士 小出一郎
生野聡
主文
1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における平成27年度計算書類を承認する旨の決議が不存在であることを確認する。
3 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9及びA10を被控訴人の理事から解任する旨の決議が不存在であることを確認する。
4 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA1,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A13,A19,A21,A22,A20,A23,A24,A25及びA26を被控訴人の理事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
5 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA27及びA28を被控訴人の監事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
6 被控訴人が平成28年2月27日に告示し,同年3月23日を選挙期日として実施した代議員選挙が無効であることを確認する。
7 被控訴人の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA1,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A13,A19,A21,A22,A20,A23,A24,A25及びA26を被控訴人の理事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
8 被控訴人の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA27及びA28を被控訴人の監事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
9 被控訴人の平成28年12月18日開催の臨時社員総会における平成27年度計算書類を承認する旨の決議が不存在であることを確認する。
10 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における平成27年度計算書類を承認する旨の決議を取り消す。
11 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9及びA10を被控訴人の理事から解任する旨の決議を取り消す。
12 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA1,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A13,A19,A21,A22,A20,A23,A24,A25及びA26を被控訴人の理事に選任する旨の決議を取り消す。
13 被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA27及びA28を被控訴人の監事に選任する旨の決議を取り消す。
14 被控訴人の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA1,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A13,A19,A21,A22,A20,A23,A24,A25及びA26を被控訴人の理事に選任する旨の決議を取り消す。
15 被控訴人の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA27及びA28を被控訴人の監事に選任する旨の決議を取り消す。
第2 事案の概要(略称は,原判決のものを用いる。)
1 本件は,公益社団法人である被控訴人の代議員である控訴人らが提起した次の第1事件及び第2事件を併合した事案である。
第1事件は,第1事件1審原告(控訴人X1,同X2及び同X3の3名)らが,被控訴人の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における,①計算書類を承認する決議,②複数の理事を解任する決議,③複数の理事を選任する決議,④複数の監事を選任する決議について,各決議が不存在であることの確認(控訴の趣旨第2項ないし第5項)又は各決議を取り消すこと(控訴の趣旨第10項ないし第13項)を求めた事案である。
第2事件は,第2事件1審原告(控訴人X3,同X4,同X5及び同X6の4名)らが,被控訴人が平成28年2月27日に告示し,同年3月23日を選挙期日として実施した代議員選挙の無効確認(控訴の趣旨第6項)を求めるとともに,被控訴人の平成28年10月1日開催の臨時社員総会における,①複数の理事を選任する決議,②複数の監事を選任する決議について,各決議が不存在であることの確認(控訴の趣旨第7,第8項)又は各決議を取り消すこと(控訴の趣旨第14,第15項)を求め,被控訴人の平成28年12月18日開催の臨時社員総会における計算書類を承認する決議が不存在であることの確認(控訴の趣旨第9項)を求めた事案である。
2 原審は,第1事件について,第1事件1審原告らの訴えをいずれも却下し,第2事件について,第2事件1審原告らの請求のうち,東京都選挙区で行われた代議員選挙が無効であることを確認する限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが控訴した。
3 前提事実及び当事者の主張は,原判決別紙1「定款」第33条(3)の「選任」を「選定」と,同別紙2「代議員選挙規則」第4条4項の「統括」を「総括」と各訂正し,次のとおり当審における控訴人らの主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要等」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 平成28年度代議員選挙について
ア 中央選挙管理委員会は,地方選挙管理委員会とは異なる独自の機能と役割を有するものとして設置されているから,中央選挙管理委員会の不存在という瑕疵は,選挙執行が地方選挙管理委員会に委任されていることにより治癒ないし正当化されるものではなく,重大な瑕疵に当たる。
イ 中央選挙管理委員会が被選挙権を有する正会員を原則25歳以上としたことは,いかなる場合に25歳未満の立候補が認められるか不明であり,25歳未満の正会員が立候補することを断念させ,萎縮させるものとして実質的に禁止と等しく,重大な瑕疵に当たる。
ウ 正会員(数)を正確に把握することは,各選挙区における代議員数を算定し,正会員に選挙権,被選挙権を適切に認める大前提であり,正確に把握されていないこと自体が重大な瑕疵に当たる。
エ 本件総本部選挙区に関して,海外に居住する正会員について,郵便事情の劣悪さから開票期日までに間に合わないことが事前に伝えられていたにもかかわらず,それを無視し,代替手段の是非等を検討することもなく,漫然と郵送により投票用紙を送付したことは,海外在住の正会員に投票する機会を失わせたものとして,重大な瑕疵に当たる。
(2) 平成28年10月1日開催の臨時社員総会における各決議について
仮に,原判決が認定するように東京都選挙区における平成28年代議員選挙のみが無効であるとしても,同選挙区から選出された13名が代議員たる地位を有しておらず,平成28年10月1日開催の臨時社員総会は,定足数を満たさない状態で開催されたものとして法的に不存在であるから,この総会でされた各決議も不存在であり,仮に不存在と評価されない場合でも,その招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反するものとして各決議は取り消されるべきである。すなわち,平成28年度代議員の定数は117名であったから,その定足数は59名であるところ,平成28年10月1日開催の臨時社員総会に出席した代議員は56名であったから,定款に定める定足数を満たしていない。
また,何らかの事由(除名により正会員の地位を失った場合等)によって,ある者が代議員たる地位を失った場合,当該代議員の員数を定数から控除すべきことを定めた規定は存在しない。むしろ,定款14条2項において「代議員に欠員が生じた場合又は代議員の員数を欠くこととなる場合は,代議員選挙において次点となった者から順次繰り上げ,速やかに欠員を補充する。」と規定されていることからすれば,代議員の定数自体に影響を及ぼすべきものではない。選挙が無効とされた代議員の員数を定数から控除したうえで定足数を算定するのであれば,仮に代議員のうち100名が選挙無効になったとした場合,残る17名の過半数である9名が出席すれば定足数は充足されていることになり,実質的にも不適切である。
(3) 平成28年12月18日開催の臨時社員総会における決議について
平成28年12月18日開催の臨時社員総会の出席者71名のうち15.5%に当たる11名が代議員たる地位を有していなかったから,その違反は重大であり,決議は不存在である。
(4) 平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における各決議について
後に同一内容の決議がされていたとしても,当該決議について訴訟が提起され,その有効性が争われている以上,当該決議が有効に成立し確定したものとはいえないのであるから,先行する平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における各決議について,その不存在を確認し,又は取消しを求める訴えの利益は失われていない。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,第1事件について訴えの利益がなく不適法であり,第2事件の請求は,原判決が認容した限度で理由があるが,その余は理由がないものと判断する。その理由は,原判決22頁5行目「A32ほか15名は,」の前に「平成28年9月5日の東京地方裁判所による平成27年理事選任決議の取消判決を受けて,」と加え,次のとおり当審における控訴人らの主張に対する判断を付加するほか,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 平成28年度代議員選挙について
ア 控訴人らは,中央選挙管理委員会の不存在という瑕疵は,選挙執行が地方選挙管理委員会に委任されていることにより治癒ないし正当化されるものではなく,重大な瑕疵に当たる旨主張する。
しかしながら,代議員の選出は県本部に委託して行うものとされ(定款13条1項),これを受けて規定された代議員選挙規則は,選挙の執行及び管理は,各選挙区分に設置する選挙管理委員会(地方選挙管理委員会)に委任すると規定しており(代議員選挙規則4条1項),地方選挙管理委員会が選挙を実施し,当選者の決定に対する異議の申し立てを受けて無効を決定するものとされており(代議員選挙規則5条,8条),中央選挙管理委員会は,助言若しくは勧告(中央選挙管理委員会規則3条1項)し,是正又は改善のために講ずべき措置に関して必要な指示をすることができる(同規則3項2項)にとどまる(乙イ1,乙ロ1~3)。そうすると,代議員選挙を直接に実施する主体は地方選挙管理委員会であって,中央選挙管理委員会は,選挙の実施等に直接に携わるものではないから,仮にこれが設置されていなかったとしても,重大な瑕疵とはいえない。
イ 控訴人らは,被選挙権を有する正会員を原則25歳以上としたことは,25歳未満の正会員が立候補することを実質的に禁止するのに等しく重大な瑕疵に当たる旨主張する。しかしながら,平成28年3月4日付け「代議員選挙の選挙権及び被選挙権等について(お知らせ)」と題する中央選挙管理委員会の文書(乙イ22)には,公職選挙法の一部規定を準用して被選挙権の年齢資格を25歳以上としたが「いきなりの制限では,いろいろと支障の生じる恐れがあるやも知れぬという配慮から,年齢25歳に「原則」という字句を付け加えた」と記載されており,25歳以上としたことが原則であって,例外を許さないものではないことは明らかにされており,25歳未満の正会員が立候補することを実質的に禁止するものとまで認めることはできない。
ウ 控訴人らは,正会員(数)を正確に把握することは,各選挙区における代議員数を算定し,正会員に選挙権,被選挙権を適切に認める大前提であり,正確に把握されていないこと自体が重大な瑕疵に当たる旨主張する。しかしながら,その具体的な主張,立証はなく,平成28年代議員選挙への影響も明らかでないから,控訴人らの主張は採用できない。
エ 控訴人らは,本件総本部選挙区に関して,海外に居住する正会員について漫然と郵送により投票用紙を送付したことは海外在住の正会員に投票する機会を失わせたものとして,重大な瑕疵に当たる旨主張する。しかしながら,選挙の執行は,地方選挙管理委員会に委任されており(代議員選挙規則第4条1項,乙ロ2),投票用紙の発送等については定款ないし代議員選挙規則等にも定められてはいないから,地方選挙管理委員会の合理的な裁量に任されているものというべきであり,控訴人らの主張するところは,直ちに法令ないし定款等に違反するものとは認められない。
オ 以上のとおり,控訴人らの主張は,いずれも採用できない。
(2) 平成28年10月1日開催の臨時社員総会における各決議について
ア 控訴人らは,東京都選挙区から選出された13名は代議員たる地位を有しておらず,平成28年10月1日開催の臨時社員総会は,定足数を満たさない状態で開催されたものである旨主張する。
イ しかしながら,原判決を引用して説示したとおり,平成28年代議員選挙後の代議員の総数は,定数117名に対して,無効とされた東京都選挙区の13名を除いた104名であるから,定足数は53名であり,平成28年10月1日開催の臨時社員総会には,東京都選挙区以外の選挙区から選出された代議員56名が出席して,その全員が決議に賛成しているところ,代議員たる地位を有しない者を招集して開催された点で社員総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反するものであるが,その人数の割合(104名に対して13名)に照らして,違反の程度は重大ではなく,定足数を満たして出席した代議員の過半数の賛成を得ており,決議に影響を及ぼすものではないから,決議が不存在であるとはいえず,また,取消事由はあるものの裁量棄却(法人法266条2項)すべきものである。
ウ この点,控訴人らは,何らかの事由(除名により正会員の地位を失った場合等)によって代議員たる地位を失った者の員数を定数から控除すべきことを定めた規定は存在せず,むしろ欠員が生じた場合は次点となった者から順次繰り上げて欠員を補充する旨が定款(定款14条2項)に規定されていることから代議員の定数自体に影響を及ぼすべきものではない旨主張する。しかしながら,被控訴人の定款においては,「社員総会の決議は,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う」(定款21条1項)と定められており,東京都選挙区の代議員は有効に選出されていない以上,代議員の一部が存在しないのであるから,定足数は,当時の有効な代議員の員数である104名を基準に算定すべきと解される。代議員選挙が無効とされる場合は,代議員の欠員が生じた場合等とは異なり,「次点となった者」も想定できないのであるから定款14条2項が適用されるべきものではなく,また,直接に定めた規定が存在しないからといって定数から控除できないものではない。また,控訴人らは,選挙が無効とされた代議員の員数を定数から控除したうえで定足数を算定するのであれば,仮に代議員のうち100名が選挙無効になったとした場合,残る17名の過半数である9名が出席すれば定足数は充足されていることになり,不適切である旨主張する。しかしながら,控訴人らの想定例は,本件とは事案を異にするものであって,前記判断を覆すものではない。
(3) 平成28年12月18日開催の臨時社員総会における決議について
控訴人らは,出席者71名のうち15.5%に当たる11名が代議員たる地位を有していなかったから,その違反は重大である旨主張する。しかしながら,上記(2)と同様に原判決を引用して説示したとおり,無効とされた東京都選挙区から選出された代議員を除いても,代議員104名中60名の代議員が出席していたのであるから,定足数を満たしており,全員が賛成しているのであるから,法令又は定款違反の事実は決議に影響を及ぼさない。したがって,決議が不存在とはいえない。控訴人らの主張は採用できない。
(4) 平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における各決議について
控訴人らは,後に同一内容の決議がされていたとしても,当該決議について訴訟が提起され,その有効性が争われている以上,当該決議が有効に成立し確定したものとはいえないのであるから,先行する決議について,その不存在確認又は取消しを求める訴えの利益は失われていない旨主張する。しかしながら,本件においては,いずれの決議についても,訴えが併合されて審理されており,後の決議について効力を有することを前提として判断しているものであるから,控訴人らの主張は採用できない。
2 よって,第1事件について,第1事件1審原告らの訴えは不適法であるから却下すべきであり,第2事件について,第2事件1審原告らの請求は原判決が認容した限度で理由があり,その余は理由がなく,原判決は相当であって,本件控訴はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 秋吉仁美 裁判官 田村政巳 裁判官 篠原絵理)
「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日 神戸地裁 平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日 東京地裁 平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日 東京高裁 平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日 大阪地裁 平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日 甲府地裁 平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日 水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日 東京高裁 平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日 盛岡地裁 平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日 名古屋地裁 平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日 東京地裁 平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日 東京地裁 平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日 東京地裁 平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日 東京地裁 平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日 東京地裁 平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日 大阪高裁 平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日 東京地裁 平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日 東京高裁 平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日 東京高裁 平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日 東京高裁 平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日 高松高裁 平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日 東京地裁 平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日 東京地裁 平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日 東京高裁 平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日 東京地裁 平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日 東京地裁 平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日 東京高裁 平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日 東京地裁 平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日 最高裁第三小法廷 平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日 千葉地裁 平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日 福岡地裁 平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日 東京地裁 平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日 東京地裁 平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日 東京高裁 平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日 神戸地裁 平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日 東京地裁 平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日 東京地裁 平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日 東京地裁 平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日 徳島地裁 平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日 青森地裁 平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日 青森地裁 平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日 青森地裁 平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日 東京地裁 平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日 東京地裁 平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日 東京地裁 平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日 東京地裁 平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日 静岡地裁 平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日 仙台地裁 平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日 高松高裁 平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日 神戸地裁豊岡支部 平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日 静岡地裁 平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日 東京地裁立川支部 平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日 東京地裁 平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム |
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。 |
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。