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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件

裁判年月日  平成30年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号
事件名  社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03268019

裁判経過
控訴審 平成30年 9月19日 東京高裁 判決 平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 3月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号
事件名  社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03268019

第1事件 平成28年(ワ)第31536号 社員総会決議不存在確認等請求事件
第2事件 平成28年(ワ)第44146号 代議員選挙無効確認等請求事件

埼玉県蓮田市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
千葉県袖ケ浦市〈以下省略〉
第1事件原告 X2
埼玉県行田市〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件原告 X3
埼玉県飯能市〈以下省略〉
第2事件原告 X4
千葉県市原市〈以下省略〉
第2事件原告 X5
千葉県市川市〈以下省略〉
第2事件原告 X6
上記6名訴訟代理人弁護士 櫻町直樹
東京都文京区〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件被告 公益社団法人Y(以下「被告」という。)
同代表者代表理事 A1
同訴訟代理人弁護士 小出一郎
同 生野聡

 

 

主文

1  被告が平成28年2月27日に告示し,平成28年3月23日を選挙期日として実施した代議員選挙のうち東京都選挙区で行われた選挙が無効であることを確認する。
2  第1事件原告らの訴えをいずれも却下する。
3  第2事件原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1事件第2事件を通じ,これを6分し,その3を第1事件原告らの負担とし,その2を第2事件原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)ア  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における計算書類を承認する旨の決議が不存在であることを確認する。
イ  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会における計算書類を承認する旨の決議を取り消す。
(2)ア  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9及びA10を理事から解任する旨の決議が不存在であることを確認する。
イ  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9及びA10を理事から解任する旨の決議を取り消す。
(3)ア  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A1,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25及びA26を理事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
イ  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A1,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25及びA26を理事に選任する旨の決議を取り消す。
(4)ア  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA27及びA28を監事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
イ  被告の平成28年6月18日開催の第5回定時社員総会におけるA27及びA28を監事に選任する旨の決議を取り消す。
2  第2事件
(1)  被告が平成28年2月27日に告示し,平成28年3月23日を選挙期日として実施した代議員選挙が無効であることを確認する。
(2)ア  被告の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA1,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A13,A19,A21,A22,A20,A23,A24,A25及びA26を理事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
イ  被告の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA1,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A13,A19,A21,A22,A20,A23,A24,A25及びA26を理事に選任する旨の決議を取り消す。
(3)ア  被告の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA27及びA28を監事に選任する旨の決議が不存在であることを確認する。
イ  被告の平成28年10月1日開催の臨時社員総会におけるA27及びA28を監事に選任する旨の決議を取り消す。
(4)  被告の平成28年12月18日開催の臨時社員総会における平成27年度計算書類を承認する旨の決議が不存在であることを確認する。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,被告の代議員である原告らが,前記第1の各社員総会決議の不存在確認又は取消しを選択的に求め(第1事件,第2事件),平成28年3月に実施された被告の代議員選挙が無効であることの確認を求める(第2事件)事案である。
2  前提事実(掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)  当事者
ア 被告は,日本古来の武道である空手道の研究並びに指導によってその技量の向上と自己鍛錬の普及を図り,もって国民の体位の向上と健全なスポーツ精神の涵養に寄与するとともに,礼節を重んじる日本武道の精神を国際的に広めることによって,世界平和に貢献することを目的とするとともに,その目的に資するため,空手道の指導・普及及び段級資格審査等の事業を行うことを目的とする公益社団法人である(甲イ51)。
被告の定款の定めは別紙1のとおり,代議員選挙規則の定めは別紙2のとおり,中央選挙管理委員会規則の定めは別紙3のとおり(いずれも抜粋)である(乙イ1,乙ロ2,3)。
イ(ア) 第1事件原告X1は,平成28年3月に実施された被告の代議員選挙(以下「平成28年代議員選挙」という。)において代議員に選出された(乙ロ7)。
(イ) その余の原告らは,いずれも,平成26年に実施された被告の代議員選挙(以下「平成26年代議員選挙」という。)及び平成28年代議員選挙において代議員に選出された(甲ロ1,乙ロ7)。
(2)  平成27年11月21日の臨時社員総会
平成27年11月21日,被告において,臨時社員総会が開催され,A2,A4,A6,A3,A8,A10,A7,A5及びA9(以下「A2ら9名」という。)を理事に選任する旨の決議がされた(以下「平成27年理事選任決議」という。)(甲イ2)。
(3)  平成27年理事選任決議の取消し
東京地方裁判所は,平成28年9月5日,平成27年理事選任決議を取り消す旨の判決をし(以下「別件取消判決」という。),同判決は確定した(乙イ2)。
(4)  代議員選挙の実施
平成28年2月27日に被告の代議員選挙が告示され,同年3月23日に実施され(平成28年代議員選挙),117名が代議員として選出された(甲イ82,乙ロ7)。
(5)  平成28年6月18日付け定時社員総会議事録
平成28年6月18日,被告の定時社員総会が開催され,平成27年度計算書類を承認する旨の決議(以下「6月計算書類承認決議」という。),A2ら9名を理事から解任する旨の決議(以下「6月理事解任決議」という。),A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A1,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25及びA26(以下「A11ら17名」という。)を理事に選任する旨の決議(以下「6月理事選任決議」という。)並びにA27及びA28(以下「A27ら2名」という。)を監事に選任する旨の決議(以下「6月監事選任決議」という。)がされたとの議事録が存在する(乙イ9)。
(6)  平成28年10月1日付け臨時社員総会議事録
平成28年10月1日,被告の臨時社員総会が開催され,A11ら17名を理事に選任する旨の決議(以下「10月理事選任決議」という。)及びA27ら2名を監事に選任する旨の決議(以下「10月監事選任決議」という。)がされたとの議事録が存在する(乙イ12,26)。
(7)  平成28年12月18日社員総会決議
平成28年12月18日,被告の臨時社員総会が開催され,平成27年度計算書類を平成28年6月18日の定時社員総会の時に遡って承認する旨の決議(以下「12月計算書類承認決議」という。)がされたとの議事録が存在する(乙イ16,27)。
(8)  第1事件の訴え提起
第1事件原告らは,平成28年9月16日,第1事件の訴えを提起した。
(9)  第2事件の訴え提起
第2事件原告らは,平成28年12月28日,第2事件の訴えを提起した。
3  当事者の主張
(1)  訴えの利益の存否
(原告らの主張)
ア 平成28年代議員選挙の無効確認の訴え(第2事件)について
原告らは,無効な平成28年代議員選挙によって選出された,権限を有しない代議員による社員総会決議が積み重ねられている現状を踏まえ,判決によって平成28年代議員選挙の無効を確定することで現在の状況を直接的かつ抜本的に解決しようとするもので,訴えの利益が認められる。
イ 6月理事解任決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)について
A2ら9名が瑕疵ある決議によって解任されたとなれば,A2ら9名に対する被告の損害賠償責任が発生し得るから,平成27年理事選任決議が別件取消判決によって取り消されたとしても,なお訴えの利益が認められる。
ウ 6月理事選任決議及び6月監事選任決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)について
原告らは,第2事件において,10月理事選任決議及び10月監事選任決議の不存在確認,取消しを求めているから,なお訴えの利益が認められる。
エ 6月計算書類承認決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)について
原告らは,第2事件において,12月計算書類承認決議の不存在確認,取消しを求めているから,なお訴えの利益が認められる。
(被告の主張)
ア 平成28年代議員選挙の無効確認の訴え(第2事件)について
原告らは,社員総会決議の取消し等の前提問題として平成28年代議員選挙の無効を主張しているにすぎないところ,現に社員総会決議の取消し等の訴えを提起しているから,平成28年代議員選挙の無効確認の訴えは方法選択の適切性がない。
イ 6月理事解任決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)について
平成27年理事選任決議が別件取消判決によって取り消され,同判決は確定しているから,訴えの利益がない。
ウ 6月理事選任決議及び6月監事選任決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)について
取締役選任に関する株主総会決議の効力を争う訴えの係属中に,後の株主総会決議が適法にされ新たに同一の取締役が選任されたときは,特別の事情のない限り,上記訴えは訴えの利益を欠くと解されているところ,公益社団法人の理事及び監事選任決議についても同様に解すべきである。
そして,被告においては,6月理事選任決議及び6月監事選任決議と同じ10月理事選任決議及び10月監事選任決議がされたから,訴えの利益がない。
エ 6月計算書類承認決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)について
被告においては,6月計算書類承認決議と同じ12月計算書類承認決議がされたから,訴えの利益がない。
(2)  選挙無効事由の存否
(原告らの主張)
以下の事情からすれば,平成28年代議員選挙は,定款に違反する重大な瑕疵があるため,全部無効である。
ア 中央選挙管理委員会が不存在であったこと
平成27年理事選任決議が別件取消判決によって取り消された結果,同年11月27日以降,理事は6名しかいなかったこととなり,理事会の定足数を満たさないから,同日以降の理事会決議はすべて無効である。
そのため,平成28年2月6日の理事会においてA18,A29及びA30(以下「A18ら3名」という。)を中央選挙管理委員に任命する旨の決議(以下「3月中央選挙管理委員選任決議」という。)も無効であり,A18ら3名は平成26年3月1日に中央選挙管理委員に任命されていたから,その任期は平成28年2月末の経過をもって満了していることとなる。
その結果,平成28年代議員選挙は,各選挙区分における代議員の定数や選挙日程を定め,選挙の適正な執行を監督すべき中央選挙管理委員会が存在しない状況で行われたものであり,重大な瑕疵がある。
イ 中央選挙管理委員がかつて理事であったこと
中央選挙管理委員のA18ら3名は,かつて,長期間にわたり被告の理事を務めており,その独立性に疑問を生じさせ,平成28年代議員選挙にも重大な瑕疵があるといえる。
ウ 中央選挙管理委員会が被選挙権を不当に制限したこと
中央選挙管理委員会は,平成28年2月18日付けの文書(甲イ68)において,被選挙権を有する正会員を原則25歳以上とするとした。
これは,20歳以上の正会員であれば等しく認められる被選挙権を不当に制限するものであり,平成28年代議員選挙には,重大な瑕疵がある。
エ 定数及び選挙区割りが理事会で審議及び決議されなかったこと
代議員は,被告の最高意思決定機関である社員総会を構成する重要な役割を果たす存在であるから,その定数算定が適切にされているか等についての審議を経て,定数及び選挙区割りにつき理事会で決定されるべきである。
しかるに,平成28年代議員選挙はそのような理事会における審議及び決議を経ていないから重大な瑕疵がある。
オ 各選挙区の正会員数が正確に集計されていなかったこと
平成28年代議員選挙についての調査を委託された弁護士が確認した正会員数と,中央選挙管理委員会が確定した正会員数が異なっていることなどからすれば,正会員数が正確に集計されていなかった可能性がある。
したがって,平成28年代議員選挙は,「概ね正会員100名の中から1名の割合をもって選出」することとされている(定款11条)定数算定上のルールが遵守されていたか不明であり,重大な瑕疵がある。
カ 東京都選挙区及び総本部選挙区において重大な瑕疵があったこと
(ア) 東京都選挙区について
a 選挙区を分割したことが定款違反であること
被告の定款上,代議員は,「主たる事務所及び都道府県の区域ごとに,概ね正会員100名の中から1名の割合をもって選出」することとされており(11条),選挙区が分割されるとの規定はない。
しかるに,平成28年代議員選挙は,東京都選挙区を東西に分割し,東の定数を11名,西の定数を2名として実施されたから,重大な瑕疵がある。
b 投票方法が定款に反していること
被告の定款上,「理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない」とされている(21条3項)ところ,これは,代議員選挙にも妥当するというべきである。
しかるに,東京都選挙区(東)では,平成28年代議員選挙において,11名の定数に対して,候補者の中から11名を記載させる方式をとっており,定款に反する重大な瑕疵がある。
c 正会員の被選挙権を制限したこと
東京都選挙区においては,代議員に立候補する(被選挙権を有する)には,支部長であること及び東京都本部の理事会による推薦を得ることを要するとされた。
これは,正会員の被選挙権を正当な理由なく制限するもので,定款12条2項に反する重大な瑕疵があるというべきである。
d 正会員の選挙権を制限したこと
代議員候補者に投票できる(選挙権を有する)のは東京都本部傘下の各支部長のみとされた。
これは,正会員の選挙権を正当な理由なく制限するもので,定款12条3項に反する重大な瑕疵があるというべきである。
(イ) 総本部に係る選挙区について
a 総本部に係る選挙区の選挙管理委員の選出において理事が不当な言動をしたこと
総本部に係る選挙区は3つに分割され,うち1つの選挙区は,大学及びそのOB会以外の総本部に所属する団体の会員から構成された。同選挙区(以下「本件総本部選挙区」という。)は,会員104名で構成され,代議員の定数は1名とされていた。
本件総本部選挙区の選挙管理委員を選出するに当たり,被告の理事であるA12(以下「A12理事」という。)は,抗議を受けた際,中央選挙管理委員会の決定事項であるとして,これを受け付けなかった。
しかし,中央選挙管理委員会は本件総本部選挙区の選挙管理委員選出について何ら権限を有しないのであるから,A12理事の言動は不当なものである。
b 本件総本部選挙区の選挙管理委員会が一度も開催されなかったこと
本件総本部選挙区の選挙管理委員会委員長を称していたA31(以下「A31委員長」という。)は,一方的に委員長に就任したと宣言し,その後一度も選挙管理委員会を開催しておらず,本件総本部選挙区における平成28年代議員選挙には重大な瑕疵がある。
c 海外に居住する正会員が選挙権行使の機会を剥奪されたこと
A31委員長は,a空手スクールに所属する正会員16名に対して投票用紙を送付するに当たり,返送されても無効票になる旨述べた上,郵便事情が芳しくないため投票用紙をPDFファイルで送信すべきとの意見を受け付けずに郵便で送付し,その結果,投票用紙が正会員へ到着したのは,開票日(平成28年3月26日)を大幅に経過した同年4月下旬となった。
A31委員長の判断,行為は,海外に居住する正会員の選挙権行使の機会を正当な理由なく剥奪するものであり,重大な瑕疵に当たる。
(ウ) 東京都選挙区及び本件総本部選挙区の瑕疵が他の選挙区に多大な影響を及ぼすこと
平成28年代議員選挙後の代議員の総数は117名であるところ,東京都選挙区からは13名,本件総本部選挙区からは1名が選出されており,これらの選挙区から選出された代議員の割合は,代議員総数の12%に達する。このような数的な割合の高さ及び他の選挙区に対する影響力の大きさからすれば,東京都選挙区及び本件総本部選挙区における重大な瑕疵によって,平成28年代議員選挙は全体として無効とされるべきである。
(被告の主張)
ア 中央選挙管理委員の不存在によって平成28年代議員選挙に重大な瑕疵がある旨の主張に理由がないこと
(ア) 平成28年代議員選挙は,中央選挙管理委員会が存在している時点において,日程等が決定されたこと
A18ら3名は,平成26年3月7日に中央選挙管理委員に任命された。中央選挙管理委員の任期は2年であるから,A18ら3名は,少なくとも平成28年3月6日までは,中央選挙管理委員であった。3月中央選挙管理委員選任決議は,念のため任期を平成28年代議員選挙の終了時まで伸長するものにすぎない。
A18ら3名は,平成28年2月16日に中央選挙管理委員会を開催し,平成28年代議員選挙の日程や実施方法について決定した。これに基づき,同月18日に都道府県本部に対し,日程や定数等が送信され,同月27日に告示がされた。
以上のように,仮に3月中央選挙管理委員選任決議が無効であったとしても,A18ら3名は,任期満了前に日程や実施方法を決定し,平成28年代議員選挙はこれに基づいて実施されているから,何ら問題がない。
(イ) 中央選挙管理委員会が存在しなくても代議員選挙は問題なく実施できること
また,代議員選挙は,県本部に委託されているから,仮に,中央選挙管理委員会が存在しなかったとしても,地方選挙管理委員会が存在する限り,有効になし得る。
イ 中央選挙管理委員がかつて理事であったことによって平成28年代議員選挙に重大な瑕疵がある旨の主張に理由がないこと
代議員選挙は地方選挙管理委員会が管理執行するのであるから,仮に中央選挙管理委員会に何らかの瑕疵があったとしても,重大な瑕疵があるとはいえない。
また,そもそも,被告の定款及び内部規則上,理事の経験者が中央選挙管理委員になることを制限する規定もない。
ウ 中央選挙管理委員会が被選挙権を不当に制限したことはないこと
中央選挙管理委員会は,25歳未満の正会員の被選挙権を何ら制限していないし,仮に制限していたとしても,合理的なものであるから,平成28年代議員選挙に重大な瑕疵があるとはいえない。
エ 定数及び選挙区割りについて理事会で審議及び決議する必要がないこと
被告の定款及び代議員選挙規則上,理事会において定数及び選挙区割りを審議及び決議すべき根拠はない。むしろ,選挙区については,「主たる事務所及び都道府県」とされ,定数については,地方選挙管理委員会が決定するものとされているのであるから,平成28年代議員選挙に重大な瑕疵があるとはいえない。
オ 各選挙区の正会員数は正確に集計されていたこと
被告の総本部においては,正会員から提出された会員登録申請書等に基づき,会員名簿に正会員を記載し,2年以上会費を滞納している会員等の資格を喪失した会員を名簿から抹消するなど適正に管理している。
したがって,これに基づいて行われた平成28年代議員選挙に重大な瑕疵があるとはいえない。
カ 東京都選挙区及び本件総本部選挙区における平成28年代議員選挙に重大な瑕疵がないこと
(ア) 東京都選挙区について
a 選挙区の分割が定款の規定に反しないこと
被告の定款上,選挙区の分割については何ら触れられていない。また,代議員選挙規則上,各選挙区における選挙方法については地方選挙管理委員会が定めることとされており,選挙区を分割するか否かについても地方選挙管理委員会が決定することができるのである。
したがって,選挙区の分割は定款の規定に反していない。
b 投票方法が定款の規定に反しないこと
原告らが指摘する定款の規定は,理事又は監事の選任に関するものであり,代議員選挙を対象としたものではないし,代議員選挙に類推適用すべき事情もない。
したがって,投票方法は定款の規定に反していない。
c 被選挙権を不当に制限していないこと
被告の代議員選挙規則上,地方選挙管理委員会は,立候補者の資格を定める権限を有するところ(5条2項),東京都選挙区の選挙管理委員会は,平成26年代議員選挙の際に被告への貢献度が著しく低い者が立候補し無投票で当選したことから,東京都本部支部長会の推薦を要するとしたもので,このような被選挙権の制限は被告の事業目的に照らして合理的なものであり,正会員の被選挙権の不当な制限に当たらない。
d 選挙権を不当に制限していないこと
被告の定款及び代議員選挙規則上,地方選挙管理委員会は,投票の方法を定める権限を有し,その裁量によって間接選挙とすることも否定されていない。正会員は,支部長を選挙人とすることを望まないのであれば,自ら又は他の正会員をして選挙人に立候補し又はさせ,これに投票すればよい。しかし,実際には,支部長以外に選挙人に立候補した者はいなかったのである。
したがって,正会員の選挙権の不当な制限に当たらない。
(イ) 本件総本部選挙区について
a A12理事が不当な言動をしたことはないこと
A12理事は,本件総本部選挙区の選挙管理委員選出協議に立ち会ったものの,原告らの主張する言動を行っていない。原告らの主張は,誤った事実関係を前提とするものである。
b 選挙管理委員会が現実に会議を開催して決議をする必要がないこと
被告の定款及び代議員規則上,地方選挙管理委員会が現実に会議を開催して決議をすべきとの規定はない。
なお,A31委員長は,本件総本部選挙区の選挙管理委員と電話及び電子メールで連絡を取り合い,自らが選挙管理委員長となることについて他の委員の同意を得た。また,その後も同様の方法によって協議を進め,平成28年代議員選挙を実施したものである。
c 海外に居住する正会員の選挙権行使の機会を剥奪していないこと
被告の定款及び代議員選挙規則上,投票方法などの代議員選挙の具体的方法については,地方選挙管理委員会が定めることとされているところ,投票用紙等の発送方法についても,その広い裁量に委ねられている。本件総本部選挙区の選挙管理委員会は,平成28年代議員選挙において,正会員本人以外の者による不正投票を防ぐため,被告に届出・登録されている住所に投票用紙等を郵送することによって,返送された投票用紙による投票が本人の意思に基づく蓋然性を高めようとしたのであり,裁量の範囲である。
キ 特定の選挙区で実施された代議員選挙が他の選挙区で実施された代議員選挙に影響を及ぼすことはないこと
代議員選挙は各選挙区分において執行されるのであって,各地方選挙管理委員会が投票の有効性等について決定できるものとされていることからすれば,特定の選挙区において実施された代議員選挙が他の選挙区で実施された代議員選挙に影響を及ぼすことはない。
ク 事情判決の法理が妥当すること
仮に,原告らの主張に基づき,平成28年代議員選挙が無効とされた場合,その後の社員権の行使の効力が全て失われることになり,被告における法律関係に混乱を生じさせることとなる。
したがって,事情判決の法理により,平成28年代議員選挙自体は無効とすべきでない。
(3)  6月計算書類承認決議,6月理事解任決議,6月理事選任決議及び6月監事選任決議の不存在事由・取消事由の存否等
(原告らの主張)
ア 社員総会決議がされた事実がないこと
平成28年6月18日に社員総会決議を行った事実はなく,少なくとも法的に社員総会決議がされたと評価される実体はない。
イ 社員総会を招集する理事会決議,招集通知が存在しないこと
社員総会は,理事会決議に基づき理事長が招集するものとされているところ(定款18条1項),平成28年6月18日に社員総会を招集する旨の理事会決議はされていない。
また,A1は,平成28年6月10日付けで社員総会の招集通知を発したが,A6が発した社員総会延期の通知(甲イ8)によって上記招集通知の効果は消滅した。
ウ 定足数を充足していないこと
平成28年代議員選挙は無効であるから,これによって選出されたという代議員によって定足数を充足したということはできない。
また,被告に提出された委任状(9通)は被告の委任状取扱規則に反するから無効であり,これを控除するとやはり定足数を充足しない。
エ 平成27年度計算書類承認の理事会決議が不存在であること
計算書類については,理事会の承認を受け,その後,定時社員総会に提出する必要があった法人法124条3項,126条1項3号,定款45条1項,2項)ところ,平成27年度計算書類を承認する旨の被告の理事会決議は不存在である。
(被告の主張)
以下のとおり,6月計算書類承認決議,6月理事解任決議,6月理事選任決議及び6月監事選任決議には不存在事由も取消事由もなく,仮に何らかの瑕疵があったとしても,決議の取消請求は裁量棄却されるべきである。
ア 定時社員総会が行われたこと
平成28年6月18日に被告の定時社員総会が開催され,6月計算書類承認決議,6月理事解任決議,6月理事選任決議及び6月監事選任決議がされた。
イ 社員総会を招集する理事会決議,招集通知が存在すること
平成28年5月28日に開催された被告の理事会において,同年6月18日に定時社員総会を招集する旨の決議がされた。
A1は,これに基づき,招集通知を発したものである。
ウ 被告の理事会において平成27年度計算書類を承認する旨の決議がされていること
平成28年5月28日に開催された被告の理事会において,平成27年度計算書類を承認する旨の決議がされている。
エ 裁量棄却されるべきであること
仮に東京都選挙区及び本件総本部選挙区における平成28年代議員選挙が無効とされたとしても,6月計算書類承認決議,6月理事解任決議,6月理事選任決議及び6月監事選任決議が有効に成立したことに変わりはない。すなわち,その場合,総代議員はこれらの選挙区の定数分減少することとなり,平成28年6月18日の定時社員総会では,その過半数が出席して,その全員が賛成しているのである。
したがって,仮にこれらの決議に何らかの瑕疵があったとしても,違反事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであるから,法人法266条2項により,決議の取消請求は棄却されるべきである。
(4)  10月理事選任決議及び10月監事選任決議の不存在事由・取消事由の存否等
(原告らの主張)
平成28年代議員選挙は無効であり,平成26年代議員選挙によって選出された代議員に招集通知を発すべきであったのに,これをしていないから,10月理事選任決議及び10月監事選任決議は不存在であり,取消事由がある。
(被告の主張)
平成28年代議員選挙は無効でないし,平成26年代議員選挙によって選出された代議員の任期は平成28年3月に満了しているから,10月理事選任決議及び10月監事選任決議には不存在事由も取消事由もない。
また,仮に東京都選挙区及び本件総本部選挙区における平成28年代議員選挙が無効であったとしても,10月理事選任決議及び10月監事選任決議が有効に成立したことに変わりはない。すなわち,その場合,総代議員はこれらの選挙区の定数分減少することとなり,平成28年10月1日の臨時社員総会では,その過半数が出席して,その全員が賛成しているのである。
したがって,仮にこれらの決議に何らかの瑕疵があったとしても,違反事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであるから,法人法266条2項により,決議の取消請求は棄却されるべきである。
(5)  12月計算書類承認決議の不存在事由・取消事由の存否等
(原告らの主張)
平成28年代議員選挙は無効であり,平成26年代議員選挙によって選出された代議員に招集通知を発すべきであったのに,これをしていない。また,平成27年度計算書類を承認する旨の被告の理事会決議は不存在である。
したがって,12月計算書類承認決議は不存在であり,取消事由がある。
(被告の主張)
平成28年代議員選挙は無効でないし,平成26年代議員選挙によって選出された代議員の任期は平成28年3月に満了している。また,平成28年10月1日に開催された被告の理事会において,同年5月28日の理事会でされた平成27年度計算書類を承認する旨の決議を追認する旨の決議を行っている。
したがって,12月計算書類承認決議には不存在事由も取消事由もない。
なお,仮に東京都選挙区及び本件総本部選挙区における平成28年代議員選挙が無効であったとしても,12月計算書類承認決議が有効に成立したことに変わりはない。すなわち,その場合,総代議員はこれらの選挙区の定数分減少することとなり,平成28年12月18日の臨時社員総会では,その過半数が出席して,その全員が賛成しているのである。
したがって,仮に同決議に何らかの瑕疵があったとしても,違反事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであるから,法人法266条2項により,決議の取消請求は棄却されるべきである。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
(1)  前記前提事実,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
ア(ア) 平成28年2月6日に開催された被告の臨時理事会において,被告代表理事のA1が,2年前に任命されたA18ら3名を引き続き中央選挙管理委員に任命したい旨述べたところ,異議なく可決承認され,任期については今回の選挙の一連の作業が終了するまでとされた(3月中央選挙管理委員選任決議)(乙ロ5)。
(イ)a 中央選挙管理委員会は,平成28年2月18日,都道府県等本部長に対し,被選挙権(代議員選挙の立候補)の年齢については,衆議院議員,都道府県議会議員,市町村長,市町村議会議員等の規定を準用し,原則25歳以上とする旨記載した書面を発出した(甲ロ6)。
b 中央選挙管理委員会は,平成28年3月4日,都道府県等本部長及び地方選挙管理委員会に対し,前記aの書面において被選挙権を原則25歳以上とする旨記載したのは,被告が公益法人として存続する中で代議員選挙に世間からの誹りを招くことのないようにとの配慮から,敢えて公職選挙法の一部規定を準用することとし,年齢資格を25歳以上としたものであるが,突然の制限による支障を避けるため,「原則」との字句を付加したとする書面を発出した(乙イ22)。
(ウ)a 平成27年12月6日に開催された東京都本部臨時理事会において,代議員の立候補者を,東京都内の支部長であって東京都本部の理事会で推薦された者とし,立候補者数が定数を超えた場合には理事会による選挙をすることとされた(甲イ73)。
b 東京都選挙区の選挙管理委員会は,東京都選挙区を東西に分割して東地区の定数を11名とし,西地区の定数を2名とし,立候補者の資格を東京都内の支部長であって東京都本部の理事会で推薦された者とし,選挙人を東京都内の支部長とすることとし,東地区については,選挙人が立候補者のうち11名以内の者に投票することとした(甲ロ13,乙イ30,33,弁論の全趣旨)。
c 中央選挙管理委員長は,平成28年3月31日,東京都選挙管理委員長に対し,下記事項についての回答を求めた(甲ロ12)。
① 選挙権を支部長のみに与えた理由
② ①についての支部長の合意の有無
③ 支部長が投票するに当たり,会員の委任又は同意を受けた事実の有無
④ 立候補者のうち11名に投票する方法を採用した理由及び東京都選挙区の選挙管理委員会が十分な時間をかけて同投票方法の採否を協議した事実の有無
d 東京都選挙区の選挙管理委員長は,平成28年4月1日,中央選挙管理委員会委員長に対し,前記cについて,平成27年12月6日ないし平成28年3月6日の東京都本部の理事会において,東京都本部の成人会員が1325名おり投票場所を設けて第三者の立会を得ることが困難であることや,道場生レベルの会員からは立候補者の属性が分かりづらく,判断がつかないことが十分に予測されること等から支部長による投票とされたこと,支部長による投票とするに当たっては各支部における会員の理解と同意を得ていること,平成26年代議員選挙において東京都に対する貢献度の著しく低い者が代議員に無投票当選して被告の運営に大きな混乱を招く結果となったことから,これを防止するため,立候補の資格を東京都内の支部長で理事会の推薦を得た者とすることとしたこと等を回答した(甲ロ13)。
e 東京都選挙区における平成28年代議員選挙は,前記bのとおりの方法で実施された(弁論の全趣旨)。
f 東京都選挙区の選挙管理委員長は,平成28年6月16日,東京都選挙区の一部の正会員から東京都選挙区における平成28年代議員選挙の有効性について異議申立てがあったものの,有効であると決定した旨の書面を発した(甲イ29)。
(エ)a A31委員長は,平成28年3月16日,電話及び電子メールによって他の選挙管理委員の同意を得た上で,本件総本部選挙区の選挙管理委員長に就任した(乙イ17ないし19)。
b 本件総本部選挙区の選挙管理委員会は,電子メールの送受信による協議を経ながら業務を行い,海外に居住する正会員を含め,正会員への投票用紙の交付を被告に登録された住所に郵送して行うこととし,平成28年3月17日,各正会員に宛てて発送した(乙イ20,21,弁論の全趣旨)。
イ(ア) A32ほか15名は,裁判所の許可を得た上で,平成28年9月21日,平成28年代議員選挙によって選出された代議員に対し,会議の目的を理事17名選任及び監事2名選任の件とする同年10月1日開催の臨時社員総会の招集通知を発し,同通知はその頃各代議員に到達した(乙イ11)。
(イ) 平成28年10月1日,67名(うち東京都選挙区選出の者は11名)が出席して(委任状による出席を含む。)被告の臨時社員総会が開催され(以下「10月臨時社員総会」という。),出席者全員の賛成により,10月理事選任決議及び10月監事選任決議がされた(乙イ26,28)。
ウ(ア) 平成28年10月1日,A11ら17名のうちの16名及びA27ら2名が出席して被告の臨時理事会が開催され,出席理事全員の賛成により,3月中央選挙管理委員選任決議を追認する旨の決議及び平成28年5月28日の理事会においてされた平成27年度計算書類を承認する旨の決議を追認する旨の決議がされた(乙イ23)。
(イ) A1は,平成28年12月7日,平成28年代議員選挙によって選出された代議員に対し,会議の目的を平成27年度計算書類承認の件とする同月18日開催の臨時社員総会の招集通知を発し,同通知はその頃各代議員に到達した(乙イ13)。
(ウ) 平成28年12月18日,71名(うち東京都選挙区選出の者は11名)が出席して(委任状による出席を含む。)被告の臨時社員総会が開催され(以下「12月臨時社員総会」という。),出席者全員の賛成により,12月計算書類承認決議がされた(乙イ27,29)。
(2)  これに対し,被告は,3月中央選挙管理委員選任決議は中央選挙管理委員を任命する旨の決議ではなく,任期を伸長する趣旨であったと主張するが,平成28年2月6日付け臨時理事会議事録(乙ロ5)の中央選挙管理委員会の委員任命の件との表題のもとに記載された文言からすれば,前記(1)ア(ア)のとおり認められ,被告の主張は採用できない。
2  争点(1)ア(平成28年代議員選挙の無効確認の訴え(第2事件)の訴えの利益の存否)について
原告ら及び被告の間において平成28年代議員選挙の効力に関する争いがあり,前記前提事実のとおり,平成28年6月以降被告において数度の社員総会決議がされたとの外観が存在することに照らせば,平成28年代議員選挙の無効確認の訴え(第2事件)には,訴えの利益があると認められ,平成28年代議員選挙が無効であることを前提とする社員総会決議不存在確認の訴えや取消しの訴えが提起されていることはこれを左右しない。
3  争点(1)イ(6月理事解任決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)の訴えの利益の存否)について
原告らは,6月理事解任決議に瑕疵があって不存在が確認され,又は,取り消された場合にはA2ら9名に対する被告の損害賠償責任が発生し得ることから,訴えの利益が認められる旨主張する。
しかし,第三者であるA2ら9名の損害賠償債権の発生可能性が原告らによる訴えの利益を基礎付ける根拠は見出しがたい。
また,これを措くとしても,前記前提事実のとおり,A2ら9名を選任した平成27年理事選任決議が別件取消判決によって取り消され,これが確定しているから,6月理事解任決議の不存在確認又は取消しを求める訴えの利益は失われたというべきである。
4  争点(2)(選挙無効事由の存否)について
(1)ア  原告らは,平成28年代議員選挙が中央選挙管理委員会が不存在の状況下で実施され,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,前記前提事実のとおり,被告の代議員の選出は県本部に委託され,代議員選挙の執行は地方選挙管理委員会に委任されることが認められるから(定款12条1項,13条1項,代議員選挙規則4条1項),中央選挙管理委員会の責務に関する原告らの主張を踏まえても,その不存在が直ちに選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとはいえない。
イ  原告らは,中央選挙管理委員がかつて理事であったことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,被告の定款及び内部規則上,理事の経歴を有する者の中央選挙管理委員への就任を禁ずる旨の規定はなく,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとはいえない。
ウ  原告らは,中央選挙管理委員会が,被選挙権を有する正会員を原則25歳以上としたことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
前記前提事実のとおり,被告の定款上,正会員は代議員選挙の被選挙権を有する(12条2項)とされており,これは年齢による被選挙権の制限を予定した規定とは解されないから,中央選挙管理委員会が被選挙権を有する正会員を原則25歳以上としたことは,同項に抵触するとの疑いがないわけではない。
しかしながら,前記認定事実によれば,中央選挙管理委員会は25歳未満の正会員の立候補を禁止していたとまではいえないから,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとまではいえない。
エ  原告らは,定数及び選挙区割りが理事会で審議及び決議されていなかったことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,前記前提事実によれば,代議員の定数は地方選挙管理委員会が概ね正会員100名につき1名の割合で定めることとされ,選挙区分は主たる事務所及び都道府県の区域とされており(定款11条,12条1項,代議員選挙規則2条,5条2項),改めて理事会での審議や決議を必要とする旨の規定は見当たらないから,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとはいえない。
オ  原告らは,各選挙区の正会員数が正確に集計されていなかったことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,正会員数が正確に集計されていなかったこと及びこれによる平成28年代議員選挙への影響に関する的確な主張立証はないから,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとはいえない。
カ(ア)  原告らは,東京都選挙区の選挙管理委員会が,東京都選挙区を東西に分割したことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
(イ) 前記前提事実のとおり,定款12条1項の規定を受けて策定された代議員選挙規則上,代議員選挙区分は主たる事務所及び都道府県の区域とされ,代議員選挙はこれらの選挙区分において執行するとされている(代議員選挙規則2条,3条)。他方,地方選挙管理委員会は,選挙期日,定数,立候補者の資格及び投票の方法等を定めることとされている(代議員選挙規則5条2項)が,地方選挙管理委員会が選挙区分を定める旨の規定はない。
被告は,地方選挙管理委員会が選挙区分を定める権限を有する旨主張する。しかしながら,代議員選挙規則5条2項の文言上,同項に列挙された,地方選挙管理委員会が定めることとされた事項に選挙区分が含まれているとは解されないから,被告の主張は採用することができない。
そうすると,地方選挙管理委員会は,選挙区分をさらに分割する権限を有していなかったと認められる。
(ウ) しかるに,前記認定事実のとおり,東京都選挙区の選挙管理委員会は,東京都選挙区を東西に分割したところ,前記(イ)で検討したところによれば,これは定款上の根拠に何ら基づかない措置であったと認められ,重大な瑕疵と評価される。
キ  原告らは,東京都選挙区の選挙管理委員会が,東京都選挙区(東)の定数11名に対して候補者の中から11名を記載させる投票方式としたことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,前記前提事実のとおり,定款12条1項の規定を受けて策定された代議員選挙規則上,地方選挙管理委員会は投票の方法を定めることとされていること(5条2項)や,原告らが指摘する定款の規定(21条3項)が代議員選挙を対象とするものとは認められないことからすれば,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとはいえない。
ク(ア)  原告らは,東京都選挙区の選挙管理委員会が,立候補には支部長であること及び東京都本部の理事会による推薦を得ることを要するとしたことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
(イ) 前記前提事実のとおり,定款上,正会員は代議員選挙に立候補することができるとされているところ(12条2項),正会員の被選挙権を制限する旨の規定や,制限を予定したものと解される規定は定款上見当たらない。
被告は,代議員選挙規則5条2項によって地方選挙管理委員会が立候補者の資格を定める権限を有する旨主張する。しかしながら,上記のとおり,被告の定款上,正会員の被選挙権を制限する旨の規定や,制限を予定したものと解される規定が見当たらないことからすれば,少なくとも,被告の定款は,地方選挙管理委員会が正会員の被選挙権を制限することを許容していないと解するほかはなく,被告の主張は採用することができない。
(ウ) しかるに,前記認定事実のとおり,東京都選挙区の選挙管理委員会は,立候補には支部長であること及び東京都本部の理事会による推薦を得ることを要することとしたところ,前記(イ)で検討したところによれば,これは定款12条2項に反する措置であったと認められ,重大な瑕疵と評価される。
ケ(ア)  原告らは,東京都選挙区の選挙管理委員会が,代議員候補者に投票できる者を東京都本部傘下の支部長のみとしたことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
(イ) 前記前提事実のとおり,定款上,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有するとされていること(12条3項)が認められる。
被告は,代議員選挙規則上,地方選挙管理委員会が投票の方法を定める権限を有する(5条2項)から,代議員候補者に投票する者を支部長とする間接選挙の方法によることも可能である旨主張する。確かに,代議員選挙規則上,地方選挙管理委員会が投票の方法を定める権限を有すると認められるものの,定款上,地方選挙管理委員会が定款の規定に反する投票の方法を定める権限まで有しているとは認められず,地方選挙管理委員会は,定款の規定に反しない投票の方法を定める権限を有するにとどまるものと解される。
(ウ) しかるに,前記認定事実のとおり,東京都選挙区の選挙管理委員会は,代議員候補者に投票できる者を東京都本部傘下の支部長のみとしたところ,これは,支部長と支部長以外の正会員との間で選挙権に差異を設けるもので,正会員が他の正会員と等しく選挙権を有するとした定款12条3項に反するものといわざるを得ず,前記(イ)で検討したところによれば,被告の定款上,地方選挙管理委員会がこのような定款の規定に反する投票の方法を定める権限を有しているとは解されないから,重大な瑕疵と評価される。
コ  原告らは,本件総本部選挙区の選挙管理委員の選出において理事が不当な言動をしたことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,理事の言動が代議員選挙に関する具体的な規定に反するものであったとの主張立証はないから,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとはいえない。
サ  原告らは,本件総本部選挙区の選挙管理委員会が一度も開催されていないことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,前記認定事実のとおり,本件総本部選挙区の選挙管理委員会が電子メールの送受信による協議を経ながら業務を行っていたことが認められるところ,前記前提事実によれば,被告の定款及び内部規則上,地方選挙管理委員会が現実に会議を開催しなければならない旨の規定は見当たらないから,これが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当するとはいえない。
シ  原告らは,本件総本部選挙区のうち海外に居住する正会員が選挙権行使の機会を剥奪されたことが選挙の無効をもたらす重大な瑕疵である旨主張する。
しかしながら,前記認定事実のとおり,本件総本部選挙区の選挙管理委員会が海外に居住する正会員を含め,正会員への投票用紙の交付を被告に登録された住所に郵送して行うこととし,平成28年3月17日に発送したことが認められるところ,被告の定款及び内部規則上,郵送を不適当とする旨の規定は見当たらず,その他,郵送によって投票用紙を交付することとした本件総本部選挙区の選挙管理委員会の判断が選挙の無効をもたらす重大な瑕疵に該当すると認めるに足りる主張立証はない。
(2)  前記(1)カ,ク及びケのとおり,東京都選挙区で実施された平成28年代議員選挙には選挙の無効をもたらす重大な瑕疵があると認められるところ,原告は,平成28年代議員選挙の全体を無効とすべきである旨主張する。
しかしながら,前記前提事実のとおり,代議員選挙は,主たる事務所及び都道府県の区域を選挙区分として,選挙区分ごとに設けられた地方選挙管理委員会が執行するものとされていることが認められるから,一の選挙区における選挙の過程や結果が他の選挙区における選挙の過程や結果に直ちに影響を及ぼすものとはいえない。
そして,前記(1)のとおり,東京都選挙区以外の選挙区において選挙の無効をもたらす重大な瑕疵があるとは認められないことを併せ考慮すれば,東京都選挙区においてされた平成28年代議員選挙のみを無効とするのが相当である。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
(3)  被告は,事情判決の法理に基づき平成28年代議員選挙を無効とすべきではない旨主張するが,仮に,公益社団法人の代議員選挙に上記の法理を適用する余地があるとしても,前記のとおり,平成28年代議員選挙の全部が無効となるわけではないから,本件において上記の法理を適用する必要があるとは認められず,被告の主張は採用することができない。
5  争点(4)(10月理事選任決議及び10月監事選任決議の不存在事由・取消事由の存否等)について
(1)  前記認定事実のとおり,67名が出席して10月臨時社員総会が開催され,10月理事選任決議及び10月監事選任決議がされたと認められるところ,前記4のとおり,東京都選挙区においてされた平成28年代議員選挙は無効であるから,出席者67名のうち,東京都選挙区選出の11名は被告の代議員たる地位を有していなかったこととなる。
したがって,10月臨時社員総会は,代議員たる地位を有しない者を招集して開催され,10月理事選任決議及び10月監事選任決議はこれらの者が関与した上で成立したものであるから,社員総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反する場合(法人法266条1項1号)に当たる。他方,その瑕疵の程度に鑑みれば,決議が不存在であるとまではいえない。
(2)ア  もっとも,被告の代議員選挙規則上,東京都選挙区における代議員選挙を執行し,正会員からの異議を受けて選挙の無効を決定する権限を有する東京都選挙区の選挙管理委員会が,前記認定事実のとおり,東京都選挙区における平成28年代議員選挙が有効であると決定していたことに加え,代議員たる地位を有しないのに招集通知を受けた者が13名(東京都選挙区の定数)にとどまり,代議員たる地位を有して招集通知を受けた者が104名に上ることからすれば,前記の法令又は定款違反の事実は,重大ではない(法人法266条2項)と認められる。
イ  また,前記前提事実及び認定事実のとおり,平成28年代議員選挙において代議員に選出されたのは117名であり,東京都選挙区の定数は13名であったから,同選挙区における平成28年代議員選挙が無効となることにより,上記臨時社員総会当時の被告の代議員は104名となり,定足数は53名となるところ,東京都選挙区以外の選挙区において選出された代議員は10月臨時社員総会に56名出席し,その全員が賛成して10月理事選任決議及び10月監事選任決議が成立したことからすれば,前記の法令又は定款違反の事実は,決議に影響を及ぼさない(法人法266条2項)と認められる。
(3)  以上によれば,10月理事選任決議及び10月監事選任決議には,取消事由があるものの,原告らの取消請求については,裁量棄却(法人法266条2項)すべきものと認められる。
6  争点(5)(12月計算書類承認決議の不存在事由・取消事由の存否等)について
(1)  前記認定事実のとおり,平成28年10月1日に臨時理事会が開催され,平成28年5月28日の理事会においてされた平成27年度計算書類を承認する旨の決議を追認する旨の決議がされ,71名が出席して12月臨時社員総会が開催され,12月計算書類承認決議がされたと認められるところ,前記4のとおり,東京都選挙区においてされた平成28年代議員選挙は無効であるから,出席者71名のうち,東京都選挙区選出の11名は被告の代議員たる地位を有していなかったこととなる。
したがって,12月臨時社員総会は,代議員たる地位を有しない者を招集して開催され,12月計算書類承認決議はこれらの者が関与した上で成立したものであるから,社員総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反する場合(法人法266条1項1号)に当たる。他方,その瑕疵の程度に鑑みれば,決議が不存在であるとまではいえない。
(2)  もっとも,前記5(2)アのとおり,前記の法令又は定款違反の事実は,重大ではない(法人法266条2項)と認められる。
また,前記5(2)イのとおり,定足数は53名となるところ,東京都選挙区以外の選挙区において選出された代議員は12月臨時社員総会に60名出席し,その全員が賛成して12月計算書類承認決議が成立したことからすれば,前記の法令又は定款違反の事実は,決議に影響を及ぼさない(法人法266条2項)と認められる。
(3)  以上によれば,12月計算書類承認決議には,取消事由があるものの,原告らの取消請求については,裁量棄却(法人法266条2項)すべきものと認められる。
7  争点(1)ウ(6月理事選任決議及び6月監事選任決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)の訴えの利益の存否),争点(1)エ(6月計算書類承認決議の不存在確認,取消しの訴え(第1事件)の訴えの利益の存否)について
前記認定事実のとおり,10月臨時社員総会及び12月臨時社員総会において,10月理事選任決議,10月監事選任決議及び12月計算書類承認決議が成立したことが認められ,前記5及び6のとおり,これらの決議の取消請求は裁量棄却すべきものと認められる。
また,前記認定事実のとおり,10月臨時社員総会は,代議員16名が裁判所の許可を得て招集したものであり,同臨時社員総会において選任された理事が即日理事会を開催し,その後,12月臨時社員総会が開催されたのであるから,10月理事選任決議,10月監事選任決議及び12月計算書類承認決議は,6月理事選任決議,6月監事選任決議及び6月計算書類承認決議の瑕疵の存否によって効力が左右されるものではないと認められる。
そうすると,6月理事選任決議,6月監事選任決議及び6月計算書類承認決議の不存在を確認し,又は,取消しを求める訴えは,もはや訴えの利益が失われたというべきである。
第4  結論
よって,その余の点について検討するまでもなく,第1事件原告らの訴えはいずれも不適法であり,第2事件原告らの平成28年代議員選挙の無効確認請求は東京都選挙区において無効であることを確認する限度で理由があり,第2事件原告らのその余の請求はいずれも理由がないから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
(裁判官 千葉健一)

 

〈以下省略〉

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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