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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成29年12月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)24097号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2017WLJPCA12218024

裁判年月日  平成29年12月21日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)24097号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2017WLJPCA12218024

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
同指定代理人 B

千葉市〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
東京都荒川区〈以下省略〉
被告 Y3(以下「被告Y3」という。)

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは,原告に対し,連帯して150万円及びこれに対する平成29年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  事案の要旨
本件は,原告の妻であった被告Y3が原告に対して提起した離婚訴訟(東京家庭裁判所平成25年(家ホ)第848号事件。控訴審及び上告審も含めて,以下「別件訴訟」という。)に関して,①別件訴訟の第1審判決(以下「別件第1審判決」という。)につき担当裁判官であった被告Y1に職務上の違法行為があった,②被告Y3においては虚偽の事実を主張して離婚を請求した,③被告Y3の訴訟代理人であった被告Y2は,虚偽の事実を弁論において主張したなどと主張して,被告国に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,その余の被告らに対しては民法709条に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
2  前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。)
(1)  当事者(甲1,乙C5,乙C6,弁論の全趣旨)
ア 原告と被告Y3は,平成8年9月28日に婚姻の届出をした夫婦であり,平成11年○月○日には長女が出生したが,後記(2)のような経過で原告と被告Y3の離婚を命ずる判決が確定したことにより離婚した。
イ 被告Y1は,別件訴訟の第1審の担当裁判官であった。
ウ 被告Y2は,別件訴訟の第1審及び控訴審において被告Y3の訴訟代理人であった弁護士である。
(2)  別件訴訟の経過
ア(ア) 被告Y3は,平成25年10月,東京家庭裁判所において,被告Y2を含む弁護士を訴訟代理人として,原告に対し,原告が生活費を支払わなかったこと,原告の被告Y3及びその両親に対する暴言,被告Y3に相談なく退職をしたり突然区議会の補欠選挙に立候補すると言い出したりするなどの原告の自己中心的な行動により「婚姻を継続し難い重大な事由」が生じている旨を主張して,離婚及び慰謝料200万円の支払を求めるとともに,長女の親権者を被告Y3と定めること,養育費の支払,財産分与として相当額の支払を求める別件訴訟を提起した(東京家庭裁判所平成25年(家ホ)第848号事件)ところ,原告は,予備的に財産分与及び年金分割の申立てをした(甲1,乙C1の1,乙C2の5)。
(イ) 東京家庭裁判所(担当裁判官・被告Y1)は,平成27年12月3日,別件訴訟について,原告と被告Y3との間の婚姻関係の破綻につき概ね被告Y3の主張に沿う事実を認定し,「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるなどとして,被告Y3の離婚請求及び慰謝料請求を全部認容し,長女の親権者を被告Y3と定めた上で,養育費の支払,財産分与及び年金分割につき定める内容の判決(別件第1審判決)を言い渡した(甲1)。
イ(ア) 原告は,別件第1審判決を不服として控訴を提起するとともに(東京高等裁判所平成28年(ネ)第186号事件),婚姻関係の破綻の原因が被告Y3の暴言,悪意の遺棄等にあるなどと主張して,離婚及び慰謝料200万円の支払,長女の親権者を原告と定めること,養育費の支払,財産分与及び年金分割を求める反訴を提起した(同裁判所平成28年(ネ)第895号事件。乙C2の9・10・12・13,乙C5)。
(イ) 東京高等裁判所は,平成28年9月8日,原告と被告Y3の婚姻関係破綻の原因は主として原告にあるなどと判断した上で,本訴及び反訴に係る離婚請求を認容し,本訴に係る慰謝料請求を100万円の限度で認容する一方,反訴に係る慰謝料請求を棄却し,長女の親権者を被告Y3と定めた上で,養育費の支払,財産分与及び年金分割につき定める内容の判決を言い渡した(乙C5。以下「別件控訴審判決」という。)。
同判決は,その理由中において,①原告と被告Y3の別居の直接の原因は,原告が,平成20年8月頃に,被告Y3に事前に相談することなく,区議会議員選挙への立候補の意思を表明したことにあるとした上で,②上記①の別居の背景として,〈ア〉原告が平成17年に郵便局を退職した後,多数の資格を取得する一方で転職を繰り返したこと(併せて,被告Y3に対してこれらの退職及び転職の理由等を説明しなかったことも認定されている。),〈イ〉原告が平成19年に月額7万円の生活費の支払を停止したこと,〈ウ〉原告が上記〈イ〉のとおり生活費の支払を停止するに当たり,被告Y3に対し,「今後はお前が10年間生活を養え。」との趣旨の発言をしたことや,他に「俺は働いているのに,お前はしょっちゅう寝ている。」,「お前はできない。高卒だからだめだ。」との発言をしたことを認定し(一方,被告Y3の両親に対する原告の暴言については,仮に,原告において,被告Y3に対し,その両親について批判的な発言をすることがあったとしても,直ちに暴言として評価すべきものとまでは認め難いとした。),③婚姻関係の破綻の原因は主として原告にあるものと認められるとの判断を示している(乙C5)。
ウ 原告は,別件控訴審判決を不服として上告の提起及び上告受理の申立てをした(最高裁判所平成28年(オ)第1802号,同年(受)第2271号事件)が,最高裁判所は,平成29年4月25日,上告を棄却するとともに事件を上告審として受理しない旨の決定をし,別件控訴審判決が確定した(乙C6)。
(3)  東京地方裁判所平成27年(ワ)第35417号事件(控訴審及び上告審を含め,以下「前訴事件」という。)の経過
ア 原告は,別件第1審判決について,「誤った事実認定の下…原告に対して過大な慰謝料の支払を命じた違法」,「平成20年4月~平成21年12月の婚姻費用の支払を認める一方で,平成20年9月~平成25年5月の婚姻費用171万円を財産分与において精算すべきものとして,原告に婚姻費用を二重に負担させた違法」等があり,担当裁判官(被告Y1)には職務上の法的義務違反があり,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は371万円を下らない旨を主張して,国賠法1条1項に基づき,被告国に対して損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したところ(同裁判所平成27年(ワ)第35417号事件),同裁判所は,平成28年10月25日,原告の上記請求を棄却する旨の判決(以下「前訴判決」という。)を言い渡した(乙A1)。
イ ①原告は,前訴判決を一部不服として控訴を提起したが,東京高等裁判所は,平成29年3月1日,原告の控訴を棄却する旨の判決を言い渡し(乙A2),②原告は,上記①の判決を不服として上告を提起したが,最高裁判所は,同年7月27日,上告棄却決定をし(乙A3),前訴判決が確定した。
3  当事者の主張
(1)  被告国に対する請求について
ア 原告の主張
別件第1審判決には,①誤った事実認定に基づき離婚を正当化した違法があるとともに,②原告が平成20年4月から平成21年12月頃まで婚姻費用を支払っていたと認めながら,平成20年9月から平成25年5月までの婚姻費用171万円を財産分与において精算すべきものとして原告に婚姻費用を二重に負担させた違法がある。
このような別件第1審判決は,裁判官が「その良心」に従ってしたものとはいえず,また,「憲法及び法律にのみ拘束される」べき裁判官がその拘束を逸脱してしたものであって,違憲である(憲法76条3項参照)から,担当裁判官である被告Y1には,「違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特段の事情」(最高裁昭和53年(オ)第69号同57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁〔以下「最高裁昭和57年判決」という。〕参照)があり,被告国は,原告に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。そして,別件第1審判決により原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は,150万円を下らない。
イ 被告国の主張
原告の主張は,争う。
前訴事件における原告の請求と本件における原告の請求とは,当事者,訴訟物及び請求原因が同一であるから,本件における原告の請求には前訴判決の既判力が及ぶ。したがって,原告の被告国に対する請求が認められないことは,明らかである。
また,裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても,これによって当然に国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけではなく,上記責任が肯定されるためには,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする(最高裁昭和57年判決参照)。本件における原告の主張は,別件第1審判決に対する不満を述べるものにすぎず,上記「特別の事情」を主張するものではないし,本件において上記「特別の事情」を認めるに足りる証拠もない。
(2)  被告Y1に対する請求について
ア 原告の主張
前記(1)アにおいて述べたところからすれば,被告Y1は,原告に対し,別件第1審判決をしたことにつき民法709条に基づく損害賠償責任を負う。そして,別件第1審判決により原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は,150万円を下らない。
イ 被告Y1の主張
原告の主張は,争う。
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国賠法により,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずるものであり,公務員個人がその責任を負うものではない(最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁,最高裁昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照)。
また,本件における被告Y1に対する請求は,東京地方裁判所平成28年(ワ)第4742号事件における請求と同一の原因に基づくものであるところ,同事件については,同年4月22日に請求棄却の第1審判決が,同年8月10日に控訴棄却の控訴審判決が,それぞれ言い渡され,平成29年1月10日には,上告を棄却するとともに事件を上告審として受理しない旨の決定がされているから,同事件に係る判決の既判力により,本件における被告Y1に対する請求は棄却されるべきものである。
(3)  被告Y2に対する請求について
ア 原告の主張
弁護士である被告Y2においては,依頼者のみならず相手方の人権についても不当に侵すことがないように配慮すべき法的義務があり,その帰結として,社会正義を実現し,また社会秩序を維持すべきことは当然のことである(弁護士法1条,2条参照)。そうすると,被告Y2においては,依頼者である被告Y3が自己の主張を通すことを目的として虚偽の事実を主張したとしても,それが本当にあった真実なのかを正確に判断した上で裁判所に対して主張をすべきものである。ところが,被告Y2は,別件訴訟において,裏付証拠もないような虚偽の事実を主張し,その結果,原告が離婚を余儀なくされたものであるから,被告Y2は,原告に対し,民法709条に基づく損害賠償責任を負う。そして,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は,150万円を下らない。
イ 被告Y2の主張
原告の主張は,争う。
訴訟委任を受けた弁護士は,依頼者の言い分を十分に裁判の場に提出することが職責である。そして,依頼者の主張を根拠付ける証拠は,供述証拠のみの場合もあれば,更にそれを裏付ける客観証拠が存在する場合もあるが,離婚原因として主張される夫婦間の口頭でのやりとり等については,行為の性質上,その場面を録音録画などしていない限り,供述証拠のみによって立証がされることが通常である。また,民事訴訟においては,当事者が実体的真実を主張したとしても,その存在を十分に立証することができなかったためにその事実が認定されないこともあり,訴訟委任を受けた弁護士としては,依頼者から事情聴取を行い,合理的・論理的な判断のもとに事件の実体を把握,認識した結果,依頼者の主張する事実が主観的真実と判断した場合には,他の客観証拠が存在しなかったとしても,訴訟において当該事実を主張すれば足りる。訴訟代理人弁護士が,依頼者からの事情聴取に基づく事実主張を行い,当該事実を根拠付ける証拠として供述証拠のみを提出したとしても,それが事実でないことを知りながら殊更に虚偽の主張をしたなど特段の事情がある場合を除き,正当な訴訟活動として許容される範囲を逸脱したものではなく,違法な行為とはいえない。
被告Y2は,別件訴訟において,依頼者である被告Y3から,離婚を求める事情や婚姻費用の支払状況について十分に聴取した結果に基づき,別件訴訟における事実主張をし,客観証拠が存在しないものについては,被告Y3の陳述書(乙C3の1・2)及び本人尋問(乙C4の1)による立証をしたものであって,別件訴訟における被告Y2の訴訟活動は,正当な訴訟活動として許容される範囲を逸脱したものではなく,違法ではない。
(4)  被告Y3に対する請求について
ア 原告の主張
(ア) 被告Y3の父は,平成11年に業務上横領により勤務先の会社を諭旨解雇されたものであるところ,平成20年1月頃においてもそのことに全く反省が見られなかったため,原告が被告Y3らに「襟を正せ」と反省を促すなどしたが,被告Y3はこれに立腹して,その後は原告の言動を全て否定するようになり,半年程度たったころに別居を開始したものである。
(イ) 原告が被告Y3を罵倒していたなどとする別件訴訟における被告Y3の主張は,虚偽だらけのものであり,そのような主張に基づいて離婚を請求したことは,社会倫理に明らかに反するものであって,社会正義を逸脱したものといわざるを得ないから,被告Y3は,原告に対し,民法709条に基づく損害賠償責任を負う。そして,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は,150万円を下らない。
イ 被告Y3の主張
(ア) 前記ア(ア)の原告主張事実は否認する。なお,被告Y3の父が勤務先の会社を依願退職したのは,平成10年9月~12月頃である。
(イ) 前記ア(イ)のうち,別件訴訟における被告Y3の主張が虚偽だらけのものであることは否認し,その余は争う。
被告Y3は,別件訴訟において,婚姻費用の支払の有無及び離婚原因に関し,真実を主張し,陳述書や本人尋問においても当該主張に沿う供述をしている。別件控訴審判決においても,被告Y3の立場に配慮しない原告の自己中心的な態度が,婚姻関係を破綻させるに至った主たる原因であると認定されている。
第3  当裁判所の判断
1  被告国に対する請求について
(1)  前提事実(3)によれば,①前訴事件における原告の被告国に対する請求と本件における原告の被告国に対する請求とは,訴訟物を同じくするものであること,②前訴事件に関しては原告の請求を全部棄却する旨の前訴判決が確定したことが認められる。そうすると,原告の被告国に対する請求には,上記のような前訴判決の既判力が及ぶから,同請求には理由がない。
(2)  また,裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても,これによって当然に国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけではなく,上記責任が肯定されるためには,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする(最高裁昭和57年判決参照)。原告は,別件第1審判決につき,担当裁判官である被告Y1には,最高裁昭和57年判決にいう特別の事情があるなどと主張するが,その主張の具体的内容は,別件第1審判決の事実誤認や法的判断の誤りをいうものにすぎないから,原告の上記主張は,採用することができず,この点からも,原告の被告国に対する請求には,理由がない。
2  被告Y1に対する請求について
原告の被告Y1に対する請求は,別件訴訟の第1審の担当裁判官であった被告Y1が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に原告に損害を加えた旨を主張して,民法709条に基づく損害賠償を求めるものと解されるところ,公権力の行使に当たる国の公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国がその被害者に対して賠償の責めに任ずるのであって,公務員個人がその責任を負うものではない(最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁,最高裁昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照)。したがって,原告の被告Y1に対する請求には,理由がない。
3  被告Y2及び被告Y3に対する各請求について
原告の被告Y2及び被告Y3に対する各請求は,いずれも,被告Y3が別件訴訟において婚姻関係の破綻の原因について虚偽の事実を主張していたことを前提とするものであるところ,本件において提出されている全ての証拠を検討しても,被告Y3が別件訴訟においてそのような虚偽の事実を主張していたものとは断ずるに足りない(なお,前提事実(2)イ及びウのとおり,別件控訴審判決においては,婚姻関係の破綻の原因について,別件訴訟における被告Y3の主張に概ね沿う判断が示されており,そのような別件控訴審判決が確定しているところである。そして,同判決中の被告Y3の両親に対する原告の暴言に関する判断についても,その点に関する被告Y3主張事実を虚偽であると判断したものでないことが明らかである。)。したがって,原告の被告Y2及び被告Y3に対する各請求は,いずれもその前提を欠くものであって,理由がない。
4  結論
以上の次第であって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第28部
(裁判官 田中一彦)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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