【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成29年11月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)6761号
事件名  懲戒処分無効確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA11168003

要旨
◆原告X1ないし原告X3が、宗教法人である被告に対し、主位的に、被告の原告らに対す本件各懲戒処分の無効確認を求め、予備的に、原告らが被告の宗議会議員の地位にあることの確認を求め、また、同各処分をはじめとする被告の行為により精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を求めた事案において、本件各懲戒処分の「謹慎」や「分限停止」は被告の内部における宗教上の地位に制限を加えるものにとどまり、同各処分の効力の有無をもって具体的な権利又は法律関係に関する紛争とはいえないなどとして、無効確認の訴えを却下する一方、被告の宗議会議員の地位は具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位といえ、本件各懲戒処分が被告の自律的・内部的な規範に基づき行われたものであるとしてもこれをもって法律上の争訟に当たらないとはいえないなどとして、その余の訴えを適法と認めた上で、本件各懲戒処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして無効と判断し、地位確認請求を認容するとともに、本件各懲戒処分につき被告の不法行為責任を認めるなどして、損害賠償請求を一部認容した事例

参照条文
日本国憲法20条
裁判所法3条1項
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成29年11月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)6761号
事件名  懲戒処分無効確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA11168003

三重県北牟婁郡〈以下省略〉
原告 X1
京都府向日市〈以下省略〉
原告 X2
宮城県気仙沼市〈以下省略〉
原告 X3
上記3名訴訟代理人弁護士 廣瀬誠
同 鈴木智洋
同 平田健人
同 籾山陽香
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y宗
同代表者代表役員 A
同訴訟代理人弁護士 青山揚一
同 長谷川正浩
同 髙井和伸
同 嘉村孝
同訴訟復代理人弁護士 中森泉
同 秋山経生
同 大島義則

 

 

主文

1  原告らの,被告が原告らに対してした懲戒処分の無効確認を求める訴えをいずれも却下する。
2  原告X1が被告宗議会の宗議会議員の地位にあることを確認する。
3  原告X2が被告宗議会の宗議会議員の地位にあることを確認する。
4  原告X3が被告宗議会の宗議会議員の地位にあることを確認する。
5  被告は,原告X1に対し,44万円及びこれに対する平成27年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6  被告は,原告X2に対し,55万円及びこれに対する平成27年12月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7  被告は,原告X3に対し,55万円及びこれに対する平成27年12月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
9  訴訟費用は,これを10分し,その3を被告の負担とし,その余を原告らの負担とする。
10  この判決は,5項ないし7項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告が平成27年12月1日付けで原告X1に対してした,謹慎6か月,執行猶予1年の懲戒処分が無効であることを確認する。
2  被告が平成27年12月10日付けで原告X2に対してした,分限停止11か月の懲戒処分が無効であることを確認する。
3  被告が平成27年12月10日付で原告X3に対してした,分限停止1年の懲戒処分が無効であることを確認する。
4  原告らが被告宗議会の宗議会議員の地位にあることを確認する。
5  被告は,原告らに対し,各自550万円及びこれに対する平成27年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,原告らが,被告に対し,①主位的に,被告が原告らに対してなした各懲戒処分が無効であることの確認(以下まとめて「本件無効確認の訴え」という。)を求め,予備的に,原告らが被告宗議会の宗議会議員の地位にあることの確認(以下まとめて「本件地位確認の訴え」という。)を求めるとともに,②各懲戒処分をはじめとする被告の行為により人格的利益が侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,不法行為に基づき,慰謝料及び弁護士費用合計各550万円及びこれに対する平成27年3月12日(原告ら3名について懲戒処分を求める旨の懲戒事犯申告がなされた日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下まとめて「本件損害賠償の訴え」という。)事案である。
2  前提事実(証拠を掲記したもの以外は,当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 被告は,昭和27年3月3日に設立された宗教法人である。
イ(ア) 原告X1(以下「原告X1」という。)は,昭和60年7月4日,被告を包括団体とする,三重県北牟婁郡〈以下省略〉所在の宗教法人a寺の代表役員及び同寺院の住職に就任した者である。
(イ) 原告X2(以下「原告X2」という。)は,昭和52年12月2日,被告を包括団体とする,京都府向日市〈以下省略〉所在の宗教法人b院(以下「b院」という。)の代表役員及び同寺院の住職に就任した者である。
(ウ) 原告X3(以下「原告X3」という。)は,昭和57年1月20日,被告を包括団体とする,宮城県気仙沼市〈以下省略〉所在の宗教法人c寺(以下「c寺」という。)の代表役員及び同寺院の住職に就任した者である。
ウ 被告は,宗門有為の人材を養成するために教育施設等を設置することとしており,学校法人d学院(以下「d学院」という。)は,上記教育施設等であるe大学大学院,e大学,f高等学校等を運営する学校法人である(Y宗教育規程〔以下「教育規程」という。甲4の6〕1条,3条)。
(2)  被告の機関等
ア 被告は,事務所を東京都港区〈以下省略〉に置き,これを「Y宗宗務庁」(以下「宗務庁」という。)と呼んでいる(宗教法人「Y宗」規則〔以下「宗規則」という。甲3〕2条)。そして,宗規則において,被告は,10人の責任役員(宗教法人法18条1項)を置き,そのうち1人を代表役員(同項)とすること(宗規則5条),代表役員は,後記の「宗務総長」の職にある者をもって充てること(同6条1項),代表役員以外の責任役員は,大本山g寺及び大本山h寺の住職である「貫首」(Y宗宗憲〔以下「宗憲」という。甲2〕10条1項,12条1項)が選任した参議各1人並びに「部長」職にある者をもって充てること(宗規則6条2項),代表役員は,被告を代表し,その事務その他の宗務を総理すること(同8条),責任役員10人により組織される「責任役員会」(「庁議」ともいう。)は,被告の事務及び事務以外の宗務を決定することを定めている(同9条1項)。
イ 被告には,議決機関として,Y宗の寺院住職から選出された議員により組織される「Y宗宗議会」(以下「宗議会」という。)が置かれ(宗規則26条,27条),宗議会は,宗制(宗憲,宗規則及びY宗の各規程を指す。)の制定及び改廃に関する事項,予算及び決算に関する事項,基本財産の設定及び変更に関する事項,財産の処分及び担保の提供に関する事項,借入れ又は保証に関する事項,合併及び解散に関する事項等の一定の重要な事項について議決すべきこととされている(宗規則9条1項,36条1項)。
なお,宗議会議員が,「宗内擯斥」(僧籍を削除する。),「分限剥奪」(教師,僧侶の分限を剥奪する。),「分限停止」(3年以内の期間を定めて,教師,僧侶の分限を停止する。),「謹慎」(2年以内の期間を定めて,Y宗の選挙権及び被選挙権を停止し,謹慎させる。)の懲戒に処せられたときは,その職を失うものとされている(Y宗懲戒規程〔以下「懲戒規程」という。甲4の3〕3条1号ないし4号,5条)。
ウ また,被告は,被告の事務その他の宗務の執行機関として,宗務総長(任期は4年)及び部長職(任期は2年)をもって組織される「内局」を置き(宗規則15条,18条1項,2項),宗務総長は,内局の首班として,被告の事務その他の宗務の執行を統轄するものとされている(同19条1項)。
なお,宗務総長は,宗議会において指名し,「管長」(大本山g寺貫首及び大本山h寺貫首が交互に就任する〔宗憲20条2項〕。)が任命する(宗規則17条2項)。
エ さらに,被告は,監正機関として,「Y宗審事院」(以下「審事院」という。)を置き(宗規則43条),審事院に,非行及び紛議の審判並びに調停を担う「審判部」,懲戒事犯の調査及び監察を担う「監察部」,宗制の解釈を担う「意見部」を設けている(同44条)。
なお,意見部は,審事院院長,宗務総長,参議及び監事の職にある者をもって構成される(Y宗審事院規程〔以下「審事院規程」という。甲4の7〕18条)。
(3)  被告における懲戒処分の手続
ア 被告における懲戒処分は,審事院規程に基づき,以下の手順で行われる。
イ(ア) 懲戒事犯の事実があることを知った宗務機関の役職員は,審事院監察部に対し,書面により懲戒事犯申告を行い(審事院規程48条,49条1項),これを受けて審事院監察部が必要な調査をし(同54条1項),監事が,審事院審判部に対して書面により求審を行う(同9条,57条,59条1項)。
(イ) 求審を受けて,審事院審判部は,遅滞なく審判会を組織する手続をとる(審事院規程69条)。初審の審判手続においては,審判期日を定めて被審人を招喚するものとされ(同73条1項,2項),審判会においては,被審人及び弁護人に対し,被審事件について陳述する機会を与えなければならないものとされている(同81条2項)。また,証拠調べが終わった後,被審人及び弁護人には,意見陳述の機会が与えられる(同83条2項)。
そして,懲戒事犯について違反の証明があったときは,審決で被審人に対し懲戒処分の申し渡しをしなければならず(同85条1項),その際には,違反となる事実,証拠によって認める理由及び懲戒規程の適用(これらは審決書に記載される〔同91条2項〕。)を示さなければならないこととされている(同86条)。
(ウ) 被審人は,初審の審決に不服がある場合には,覆審の申立てをし,覆審審判を受けることができ(審事院規程97条),審決申し渡しに対し覆審の申立てがなく,又は覆審の申立てが却下され,若しくは取り消されて覆審申立期間(初審の審決書正本を送達した日から20日)が経過したとき,初審の審決は確定する(同94条,99条)。
(4)  原告らが懲戒処分を受けるまでの経緯
ア(ア) 平成22年10月,B(以下「B」という。)が被告の宗務総長及び代表役員に就任し,責任役員会は,同月21日,原告X2,当時被告の人事部長であったC(以下「C」という。)及び財政部長であったD(以下「D」という。)を含む8名をd学院の理事候補者として推薦し,かつ,Cを理事長候補者として推薦する旨の決定をした。これを受けて,d学院は,当該8名を同学院の理事に選任し,また,Cがd学院の理事長に就任した。(甲79・10頁,85,110・1頁,乙6,9,23・1頁,証人D・1頁)
(イ) 当時のd学院寄附行為(平成22年9月16日文部科学大臣認可,同年10月1日施行。以下「旧寄附行為」という。甲83)は,理事総数17名(旧寄附行為6条1号)のうち,「Y宗で理事となるものは,Y宗宗務庁責任役員会の推薦する者8名とする。」と規定し(同9条3号),その任期は2年としていた(同11条1項)。また,理事長については,「理事のうち1名を理事長とし,理事総数の過半数の議決により選任する。」と規定していた(同7条)。
イ その後,Bは,Dに対し,旧寄附行為の改正について,学校法人iの内部監査室室長であったE(以下「E」という。)に対し意見を求めるよう指示し,Eは,平成23年10月21日,「学校法人d学院の寄附行為改正試案について」と題する書面(乙13)を作成した。同書面には,「理事会が法人の経営の中心となり,理事が相互に意見を交換し,会議で実質的に議論ができる人数として,理事総数を8~10名に減員します。」,「設置者である宗門の責任と権限を明確にするため,理事長は,Y宗責任役員会の推薦した者のうちから理事会の議を経て選任することを明記します。」,「経営の継続性と安定性を確保するため,役員の任期は4年(現行2年)とします。」等と記載されている。(甲79・11頁,乙13,23・2頁,証人D・3~4頁)
ウ 平成24年8月6日,宗務庁2階会議室において,「学校法人d学院寄附行為改正に関する協議会」が開催された。同協議会には,d学院の評議員のうちから選任される理事(旧寄附行為9条2号)であったF(以下「F」という。なお,同人もY宗の僧侶である〔証人F・13頁〕。)並びにC及びDのほか,当時被告の教化部長であった被告代表者及び教学部学事課長であったG(以下「G学事課長」という。)が出席していた。なお,G学事課長は,同協議会において,「学校法人 d学院 寄附行為 新旧対照表」と題する書面(甲119)を持参しており,同書面の「24.6.29 宗務庁案」の欄には,「理事会が,学校法人経営の中心にあるべきであり,理事会での実質的な議論を行うには,いたずらに人数を増やすことなく理事10人~11名が適切です。」,「理事長の選任については,理事のうちから1名を選任するのではなくて,宗門理事から理事長候補者を選抜した上で,理事総数の過半数で決めることが望まれます。」,「役員の任期は2年では短すぎます。じっくり腰を落ち着かせ直面する課題に対処するには,4年程度が必要と考えます。内局(責任役員)の2年任期に一致させる必要は無いと考えますが・・・。学院長等選任規程では,学院長,学長,校長の任期は4年となっていますので,一致させる意味でも役員の任期を4年とすることが適切と考えます。」と記載されているが,他方で,「24.6.19 学院案」の欄には,理事総数については旧寄附行為から1名減員して16名とされているものの,役員の任期及び理事長の選任方法については,旧寄附行為の内容(前記ア(イ))がそのまま記載されている。また,同協議会の議事録(甲21)には,「宗務庁意見」として,「寄附行為第11条(役員の任期)について 学院長及び学長の任期が4年になっているから,理事も4年にしたらどうか。」と記載されている。(甲21,79・1,12頁,119,120・1~2頁,乙28・1,4頁,証人F・4~5,28頁)
エ 同年10月,d学院は,被告に対し,役員の任期満了に伴い,理事候補者8名の推薦を依頼する旨の文書(甲87)を送付し,同年11月,責任役員会は,C,D,原告X2及び原告X3を含む8名を理事候補者として推薦することを決定し,d学院に通知した(甲88)。
オ 「d学院 寄附行為変更 新旧対照表(再検討案) 平成24年10月17日現在 (H25.2.26資料)」と題する書面(乙14)の「d学院・宗務庁(再調整検討案)」の欄には,役員の任期については旧寄附行為の内容(前記ア(イ))がそのまま記載されているが,理事総数は13ないし16名とすること,理事長については,責任役員会の推薦により選任される理事のうち1名を理事長とし,理事総数の過半数の議決により選任することが記載されている(乙14)。
カ 平成25年3月26日,d学院の理事会が開催された。同理事会には,F,C,D,原告X2,原告X3を含む全理事及びG学事課長が出席した。同理事会の議事録(乙15)には,「C理事長より寄附行為改訂について,宗務庁のX3理事,X2理事及びG学事課長とd学院のH理事,F理事とで最終的な詰めを行い,5月法人理事会において最終案を報告し,その後あらためて法人理事会を開催し改訂後の寄附行為を決定したい旨の報告。」と記載されている。(甲115の1,2,乙15)
キ 同年5月23日,d学院の理事会が開催された。同理事会には,F,C,D,原告X2,原告X3を含む全理事及びG学事課長が出席した。同理事会の議事録(乙16)には,「寄附行為改訂の詳細について宗務庁側(X3理事,X2理事及びG学事課長)とd学院側(H理事,F理事)にC理事長を含め打合せした寄附行為の改訂に伴う修正案を報告資料2に基づき報告がなされた。」との記載があり,同「報告資料2」の「d学院・宗務庁(再調整検討案)平成25年5月23日」の欄には,理事総数は13名とすること,理事は,①学院長及び大学学長,短大部学長,高校校長,中学校長のうちから3名,②評議員のうちから2名,③理事会が選任する者3名,④責任役員会の推薦する者5名とすること,理事長は,責任役員会の推薦により選任される理事のうち1名を理事長とし,理事総数の過半数の議決により選任すること,理事を含む役員の任期を4年とすることが記載されている。(甲116の1,2,乙16,証人F・8~9頁,証人D・20~22頁)
ク 平成26年1月27日,d学院の理事会及び評議員会において,旧寄附行為に関し,理事長の選任については,旧寄附行為の内容(前記ア(イ))を維持するが,理事総数は17名から13名に,理事を含む役員の任期については,2年から4年に変更する等の改正をし,文部科学大臣の認可後,同年4月1日から(認可が同日より後である場合には,認可の日から)新たな寄附行為(以下「新寄附行為」という。)を施行する旨の決議がされた。なお,F,C,D,原告X2,原告X3及びCは,上記理事会及び評議員会に出席し,また,G学事課長は,上記理事会に出席していた。(甲23~27の2,68)
ケ 同年2月24日,d学院は,被告に対し,同年4月1日付けで新寄附行為が施行となり現役員が解任となるため,新寄附行為(甲6)8条1項4号に基づき(以下,同規定に基づき選任される理事を「4号理事」という。),責任役員会による理事候補者5名の推薦を依頼する旨の文書を送付した(甲22の1)。同文書中,新役員の就任期間は,「平成26年4月1日(又は認可日)から平成30年3月31日まで」と記載されている。
コ(ア) 同年3月14日,責任役員会は,原告ら3名,C及びI(以下「I」という。)の5名をd学院の理事に推薦する旨の議決をし,被告は,d学院にその旨通知した(甲22の2,74)。宗務庁の庁議承認決裁書面(甲74)には,推薦候補者らの任期が平成26年4月1日から平成30年3月31日までと記載されている。
(イ) 同日,文部科学大臣は,新寄附行為を認可した(甲6)。
サ 原告ら,C及びIは,同年4月1日に,4号理事に就任した。
シ 同年9月17日執行の宗議会議員選挙において,原告X1及び原告X2は大本山h寺系候補者として,また,原告X3は大本山g寺系候補者としてそれぞれ立候補し,当選した(甲31,34,37)。
ス 同年10月16日,Bが宗務総長の任を終え,被告代表者が宗務総長に就任した(乙28,被告代表者本人・1頁)。
セ Iは,同年11月12日,責任役員会に対し,「進退伺」と題する書面を送付した。同書面には,Iは責任役員会により推薦された理事であり,任期の大半は残っているものの,同年10月に新たに責任役員会が発足されたことから,辞任届を提出すべきか否か伺いたいとの旨が記載されている。(乙3)
ソ 平成27年2月2日,d学院は,Iから同年1月19日付けで理事辞任届の提出があったとして,被告に対し,責任役員会による理事候補者1名補充の推薦をお願いする旨の文書を送付した(甲7)。
タ 被告は,同年2月11日,d学院に対し,責任役員会の了承を得て,新たに4号理事候補者5名(J,K,L,M,N)を推薦する旨の文書を送付した(甲8)。
チ d学院は,同月16日,理事会において,被告から推薦があった前記タの4号理事候補者の中からMを理事として選任することを決定し,翌17日,その旨の文書を被告に送付した(甲9)。
ツ 被告は,同月19日,d学院及び同学院の全理事に対し,前記チの理事会において被告による前記タの4号理事の推薦が受け入れられなかったことは,新寄附行為3条,4条及び8条1項4号に反しており,改めて推薦の受入れを求めること,これを受け入れない場合,懲戒規程及び審事院規程により,全理事に対し,懲戒審判の申告をする旨の文書(以下「平成27年2月19日付け通知書」という。)を送付した(甲11)。
テ(ア) 原告X1は,同月23日,Cに対し,責任役員会の決定により理事交替の連絡を受けたため理事を辞任したい旨を記載した辞任届(乙4)を提出した(甲77・10頁,乙4,原告X1本人・14頁)。また,同原告は,当該辞任届の写しを,被告代表者にも交付した(甲77・10頁,原告X1本人・14頁)。
(イ) 翌24日,当時被告の人事部長を務めていたD及び教学部長であったO(以下「O教学部長」という。)が原告X1の下を訪れ,辞任の理由について,「私こと一身上の都合により理事を平成27年2月23日付けで辞任いたしたく届け出ます。」と記載した辞任届(甲107)を改めて提出するよう求めた。しかし,原告X1は,上記理由が記載された辞任届の提出は断り,前記(ア)の辞任届は,理事長預かりとされた。(甲77・10~11頁,107,原告X1本人・15~16頁)
ト 被告は,同年3月3日,d学院に対し,責任役員会の決定に基づき,原告ら,C及びIの5名について,理事の交替を要請する旨の文書を送付した。同書面には,「備考」として,原告X1及びIについては「辞任」,原告X2,原告X3及びCについては「解任」と記載されている。(甲12)
ナ(ア) d学院は,同月4日,被告に対し,原告ら及びCは辞任の意向が全くないこと,新寄附行為所定の解任理由に該当する事情もないこと及び被告が後任者を推薦する余地はないこと等を記載した文書を送付した(甲13)。
(イ) また,同日,原告らは,Cとともに,被告に対し,平成27年2月19日付け通知書は,被告の意向に従わないときは懲戒審判申告をするとの害意を告げつつ辞任を強要するものであり,脅迫罪又は強要罪に該当するものであること,原告ら及びCには辞任の意向はなく,新寄附行為所定の解任理由に該当する事情も存在しないこと等を記載した文書を送付した(甲14)。
ニ(ア) 被告代表者は,責任役員会及び内局の会議を経て,同年3月12日,原告ら及びCが,責任役員会の決定に基づく新たな4号理事の推薦を受け入れなかったことは,宗制である新寄附行為3条,4条及び8条1項4号並びに教育規程39条1項に反しているものであり,懲戒規程10条2号,5号及び11条1号に該当すると思料されるとして,審事院監察部に対し,懲戒事犯申告を行った(以下,被告代表者による原告らに関する懲戒事犯申告を「本件懲戒事犯申告①」という。甲17の1の1,18の1の1,乙28・3頁,証人D・26頁)。
(イ) なお,懲戒規程には,次の各定めがある。
第10条(分限停止又は謹慎)
本宗の僧侶であって,次の各号の一に該当する者は、分限停止又は謹慎に処する。
(2) 宗務,布教又は教育に従事する役職員に対し,その職務の執行を妨害した者
(5)  宗務,布教又は教育に従事する役職員で,その職権を乱用して本宗の秩序を乱した者
第11条(2年以下の分限停止又は謹慎)
本宗の僧侶であって,次の各号の一に該当する者は,2年以下の分限停止又は2年以下の謹慎に処する。
(1)  宗務執行機関の命令に違反した者
ヌ 審事院監察部監事のP(以下「P監事」という。)は,同年7月10日,Cに対する懲戒処分を求める求審を行った(甲17の2)。
ネ O教学部長は,原告ら及びCが,責任役員会の推薦により選任されるd学院理事の任期を2年から4年へと変更するにあたって,宗議会の承認を得ず,教育規程39条1項との整合性を図らなかったことが,宗制に反し,新寄附行為3条にも反するとの意見が審事院意見部からあったとして,責任役員会及び内局の会議を経て,審事院監察部に対し,同月24日にCについて,同年8月4日に原告らについて,それぞれ懲戒事犯申告を行った(以下,O教学部長による原告らに関する懲戒事犯申告を「本件懲戒事犯申告②」という。甲17の1の2,18の1の2,証人D・27頁,被告代表者本人・7~8頁)。
ノ(ア) 審事院審判部は,同年9月25日,Cに対し,同人を分限停止2年に処するとの審決を申し渡した(甲17の3)。
(イ) P監事は,同日,原告らに対する懲戒処分を求める求審を行った(甲18の2の1)。
ハ 同年11月11日,審事院監察部は,原告X1に関する訴因の一部を撤回し,同日,改めて求審を行った(甲18の2の2,18の3。以下,前記ノ(イ)の求審と合わせて「本件求審」という。)。
ヒ 原告X1は,責任役員会から4号理事に推薦されるに当たって事前に内部推薦を受けていたh寺系j会会長であったQから,理事辞任の勧告を受け,同月19日,Cに対し,一身上の都合により理事を辞任したい旨を記載した辞任届(甲86)を提出した(甲77・11,12頁,86,原告X1本人・17~21頁,33~35頁,47~48頁)。
フ(ア) 審事院審判部は,同年12月1日,原告X1に対し,別紙1の審決書(以下「審決書1」という。)記載のとおり,同人を謹慎6か月に処し,執行を審決確定の日から1年間猶予するとの審決を申し渡した(甲18の3。以下「本件懲戒処分1」という。)。
(イ) これに対し,原告X1は,覆審の申立てをしたが,平成28年1月18日付けの「覆審申立て取下書」(甲47)により上記申立てを取り下げ,本件懲戒処分1は確定した。上記書面には,「本件につきましては司法による判断に委ねることとしました」との記載がある。
ヘ(ア) 審事院審判部は,平成27年12月10日,原告X2に対し,別紙2の審決書(以下「審決書2」という。)記載のとおり,同人を分限停止11か月に処するとの審決を申し渡した(甲19。以下「本件懲戒処分2」という。)。
(イ) これに対し,原告X2は,覆審の申立てをしたが,平成28年1月22日付けの「覆審申立て取下書」(甲48)により上記申立てを取り下げ,本件懲戒処分2は確定した。上記書面には,「本件につきましては司法による判断に委ねることとしました」との記載がある。
ホ(ア) 審事院審判部は,平成27年12月10日,原告X3に対し,別紙3の審決書(以下「審決書3」という。)記載のとおり,同人を分限停止1年に処するとの審決を申し渡した(甲20。以下「本件懲戒処分3」といい,本件懲戒処分1ないし3を合わせて「本件各懲戒処分」という。)。
(イ) これに対し,原告X3は,覆審の申立てをしたが,平成28年1月22日付けの「覆審申立て取下書」(甲49)により上記申立てを取り下げ,本件懲戒処分3は確定した。上記書面には,「本件につきましては司法による判断に委ねることとしました」との記載がある。
マ その後,原告らは,被告を債務者として,当庁に対し,原告らが被告の宗議会の宗議会議員の地位にあることを仮に定めることを求める旨の仮処分命令の申立てをし,平成28年2月18日,上記原告らの申立てをいずれも相当と認め,原告らが被告の宗議会の宗議会議員の地位にあることを仮に定める旨の仮処分決定がされた(原告X1について当庁平成27年(ヨ)第3884号〔甲39〕,原告X2及び原告X3について当庁平成28年(ヨ)第117号〔甲40〕。以下まとめて「本件仮処分決定」という。)。
ミ 翌19日,被告は,原告X2及び原告X3に対し,「平成28年2月22日挙行の管長就任式について」と題する書面(甲53,54)を送付した(以下「平成28年2月19日付け書面」という。)。各書面の内容は同一であり,「東京地方裁判所より,平成28年2月18日付けの仮処分命令の決定がありましたが,審事院での処分決定には影響はなく,教師,僧侶として有する分限の停止には変更はないものと解されます。」と記載されている。
3  争点及びこれに関する当事者の主張
(1)  本件無効確認の訴えの適法性
(被告の主張)
ア 法律上の争訟性(裁判所法3条1項)を欠くこと
(ア) 本件各懲戒処分は,宗教団体たる被告内部の規律違反に関するものであり,かつ,いずれも被処分者である原告らの宗教団体内部における活動を制限し,又は宗教上の地位に関する不利益を与えるものにすぎないから,その効力に関する紛争をもって具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということはできない。仮に,本件各懲戒処分の結果として,原告らが,宗議会議員の地位及びその報酬請求権や,宗議会選挙の選挙権,被選挙権等を喪失し,さらに,これらが経済的及び市民的生活に関する不利益であると認められたとしても,その故に本件各懲戒処分の効力の有無をもって具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということはできない。
(イ) なお,原告X1が本件懲戒処分1により喪失したのは,宗議会議員の地位及びその報酬請求権のみである。また,原告X2が本件懲戒処分2により喪失したのは,宗議会議員の地位及びその報酬請求権,宗議会選挙の選挙権,被選挙権,宗務執行機関等の役員に任命され得る地位のみであり,かつ,平成28年11月24日をもって,分限停止の期間は満了し,現在,同人の宗議会選挙の選挙権,被選挙権及び宗務執行機関等の役員に任命され得る地位は回復している(Y宗選挙規程〔以下「選挙規程」という。甲4の4〕4条2項3号,5条1項)。さらに,原告X3が本件懲戒処分3により喪失したのは,宗議会議員の地位及びその報酬請求権,宗議会選挙の選挙権,被選挙権,宗務執行機関等の役員に任命され得る地位,c寺における住職の地位のみであり,かつ,平成29年1月24日をもって,分限停止の期間は満了し,現在,宗議会選挙の選挙権,被選挙権及び宗務執行機関等の役員に任命され得る地位は回復し,さらに,c寺における住職の地位についても,同人の申請により復権が可能である。
イ 確認の利益がないこと
(ア) 本件各懲戒処分は,過去になされた宗教団体内部の処分であり,現在の具体的な権利又は法律関係ではないから,確認対象としての適格性を欠く。
なお,過去の法律行為の効力は,多数の第三者を巻き込んで複雑な法律関係を生じさせ,その効力の確認の実益があるような場合には,確認の利益を認め得るが,本件各懲戒処分は,原告ら個人に効力が及ぶにすぎないものであり,上記のような場合には該当しない。
(イ) また,本件各懲戒処分による不利益は,いずれも,被告内部における地位に関するもので具体的な権利又は法律関係ではないか,確認の利益を基礎付ける程度に現実的な危険や不安が生じているとはいえないものであるから,本件無効確認の訴えに確認の利益はない。
(原告らの主張)
ア 「法律上の争訟」に該当すること
(ア) 原告ら3名は,それぞれ,本件各懲戒処分により,予算に関する事項や,財産の処分,担保の提供,借入れに関する事項等,世俗的な行為についての意思決定を行う宗議会議員の地位を失い,かつ,処分期間中,宗議会選挙の選挙権,被選挙権を失うこととなるところ(懲戒規程3条3号,4号,5条,選挙規程4条2項3号,5条1項),これは,宗教法人法によって法人格が与えられた経済的・市民的な地位を有する被告の組織運営について,原告らの意見を反映する権利が失われることを意味し,また,宗議会議員の報酬請求権(Y宗宗議会規程〔以下「宗議会規程」という。甲4の5〕203条1項)も失うこととなる。
(イ) 原告X2は本件懲戒処分2により,原告X3は本件懲戒処分3により,それぞれY宗における教師の分限を停止されているところ,宗務執行機関等の役員はY宗の教師でなければならないことから(宗規則17条1項),同人らは被告の役員にも任命されることがなくなり,被告の組織運営に役員として関わることができなくなる。加えて,同人らは,各懲戒処分により,住職の地位を喪失することとなり(宗憲25条2項,懲戒規程3条3号,4条),その結果,原告X2はb院,原告X3はc寺における代表役員及び責任役員たる地位を喪失し(宗規則64条,宗教法人「b院」規則〔甲51〕6条,7条1項,宗教法人「c寺」規則〔甲52〕6条,7条1項),各宗教法人に対する報酬請求権をも失い,いずれは各宗教法人の建物の使用権原等を否定され,明渡請求がなされたり,代表者の登記を変更させられる等の不利益が生じる。そのほか,同人らは,Y宗僧侶年金規程(甲4の8)に基づき僧侶年金の給付を停止されることもあり得,また,新たに懲戒処分に処せられた際にその処分の執行の猶予を受けることができる権利を失い(懲戒規程16条),さらに,原告X3については,Y宗僧侶共済規程(乙5)に基づく僧侶共済制度の加入資格を失うこととなる。
(ウ) 以上の(ア),(イ)の原告らの不利益は,経済的及び市民的生活に関わるものであるから,その問題の原因となった法律関係である本件各懲戒処分の効力に関する争いは,一般市民法秩序と直接の関係を有する具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということができ,本件無効確認の訴えは法律上の争訟に該当する。
(エ) なお,被告は,本件懲戒処分2及び3の各期間の満了によって,原告X2及び原告X3の宗議会選挙の選挙権,被選挙権及び宗務執行機関等の役員に任命され得る地位は回復し,さらに,原告X3のc寺における住職の地位についても,同人の申請により復権(Y宗寺院住職任免規程〔甲4の2〕4条1項1号)が可能となったと主張している。しかし,選挙人名簿への再登録が行われなければ選挙権及び被選挙権は回復しないところ(選挙規程4条2項1号),被告が同登録を行うかどうかは確実ではないし,また,住職復権申請を行ったとしても,復権がなされるとは限らないのであるから,これらの不利益はなお残存している。
イ 確認の利益があること
本件各懲戒処分から派生する前記アのような個別的な権利又は法律関係の存否については,これらを個別的に確定させるのではなく,より直截的に,その基本となる本件各懲戒処分の有効・無効を既判力により確定させることで,紛争が抜本的に解決され,将来の紛争を防止することができるから,本件無効確認の訴えには確認の利益がある。
(2)  本件地位確認の訴えの適法性
(被告の主張)
ア 宗議会は,一般市民法秩序と直接の関係を有しない被告の純粋内部的な組織であり,宗議会議員の地位も,一般市民法秩序と直接の関係を有しない純粋に内部的な地位にすぎないのであるから,その地位にあることの確認を求める訴えは,法律上の争訟とはいえない。
イ 仮に宗議会議員の地位が具体的な権利義務ないし法律関係に該当するとしても,同地位を判断する前提として本件各懲戒処分の適否について審理する必要があるところ,本件各懲戒処分は,被告の内部的規範である審事院規程等に基づく慎重な審査手続を経て行われたものであり,その適否については,被告の自治的,自律的な解決に委ねるのが適当であるから,司法審査の対象とはならず,結局,本件地位確認の訴えは法律上の争訟性を有しないというべきである。
(原告らの主張)
宗教法人法は,12条1項6号において,宗教法人が議決機関を置き,議決機関に関する事項について規則を作成し,当該規則について所轄庁の認証を受けなければならないと規定している。被告の宗議会は,上記規定に基づき,宗規則により定められた被告の議決機関であり,予算に関する事項や,財産の処分,担保の提供,借入れに関する事項等,世俗的な行為についての意思決定をなすことができるものとされている。また,宗議会議員は,宗議会規程203条1項により歳費を支給されることとなっている。
以上のことからすると,宗議会議員は,被告の意思決定に関与することができる等,その地位は,市民的・経済的な事項に関わるものであるということができるから,具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位であるといえる。
(3)  本件損害賠償の訴えの適法性
(被告の主張)
本件損害賠償の訴えは,これを判断する前提として本件各懲戒処分の適否について審理する必要があるところ,本件各懲戒処分の適否については,前記(2)における(被告の主張)イに記載のとおり,被告の自治的,自律的な解決に委ねるのが適当であるから,司法審査の対象とはならず,本件損害賠償の訴えも法律上の争訟性を有しないというべきである。
(原告らの主張)
本件損害賠償の訴えは,明らかに法律上の争訟に該当するものであり,適法である。
(4)  本件各懲戒処分の有効性
(原告らの主張)
ア 裁判所の審判権の範囲について
本件各懲戒処分の効力を判断するに当たっては,被告の宗教上の教義・信仰の内容に立ち入る必要は一切ないため,本件各懲戒処分の効力に関する裁判所の審判権の範囲は,各処分が適正な手続に則ってされたか否かという純粋な手続事項に限られず,実体的事項についても及ぶというべきである。
イ 本件懲戒処分1が無効であること
(ア)a 本件懲戒処分1は,原告X1が,責任役員会の決定に基づくd学院理事の辞任勧告を受け入れなかったことが,「本宗の秩序を乱した者」及び「宗務執行機関の命令に違反した者」との懲戒事由に該当するとしており,その前提として,責任役員会の推薦により選任された理事は,新寄附行為に定める理事の任期にかかわらず,内局の任期満了によって同一に退任するべきであり,原告X1もこれを感知して理事に就任したとの論が展開されている。
しかし,4号理事の任期は,新寄附行為10条1項により4年と定められており,原告X1は,4年間の任期を全うできるものとの信任の下に責任役員会の推薦を受けて4号理事に就任したのであり,内局の任期満了によって同一に退任するべき理由はない。
そうすると,原告X1に懲戒規程10条1項5号及び11条1項1号所定の懲戒事由はなく,本件懲戒処分1は違法無効である。
b 被告は,宗憲21条1項4号及び教育規程39条1項を根拠に,内局の交替があれば,新内局下において,4号理事を含む教育に関する理事の人事が行われることは当然予定されていると主張する。しかし,宗憲21条1項4号にいう「役職員」は,組織を別にする法人の役職員までを指すものではなく,被告内部の「役職員」を指しているにすぎないから,d学院の理事はこれに当たらない。また,教育規程39条1項は,「学校の管理運営のため,部長の職にある者又は庁議において決定した者が各学校法人の理事長となる。」と規定しているものの,原告X1のような単なる理事には適用がなく,仮に理事に準用されるとしても,同条3項において,「前2項の規定は,当該学校法人の寄附行為に特別の定めのある場合は,この限りでない。」と規定されており,新寄附行為が当該「特別の定め」に該当するから,教育規程39条1項を根拠に,内局の交替があれば新内局下での4号理事の人事が行われることが当然予定されているとはいえない。
(イ) なお,被告は,4号理事である原告X1と被告との関係は委任ないし準委任契約の関係にあり,内局の交替等の事情により新たな理事を推薦する必要が生じた場合には,被告からの意思表示により4号理事と被告との間の委任ないし準委任契約は終了し,4号理事は,新寄附行為による理事の任期があったとしても辞任する義務を負うと主張するが,原告X1のような4号理事と被告との間に,委任ないし準委任契約は存在しない。「推薦」は,あくまでも推薦者(被告)の,被推薦者(原告X1)ないし推薦先(d学院)に対する一方的な意思表示にすぎず,「推薦」が委任ないし準委任契約の締結という双方向の合意を形成することなどあり得ない。
ウ 本件懲戒処分2及び3が無効であること
(ア)a 本件懲戒処分2及び3は,d学院の理事長,理事及び監事の任期を2年から4年に伸長するには,教育規程39条1項との整合性を図る必要があり,Y宗と協議をして,新寄附行為3条から「Y宗宗制に規定するもの」の文言を削除するか,又は,Y宗(宗議会)が教育規程39条にその旨の条文を新設する必要があったにもかかわらず,原告X2及び原告X3がこれらの手続を経なかったことを懲戒事由の一つとしている。しかし,任期改正に当たっては,被告とd学院との間で緻密な協議が行われ,任期の伸長は,むしろ,被告の意見に沿ってなされたものである上(甲21,119),責任役員会は,平成26年3月14日に初めて原告らを新寄附行為に基づく4号理事に推薦するに当たって,何らの異議も述べなかったことからすると,上記の手続は必要ではなかったものである。少なくとも,突如として上記手続を経なかったことをもって懲戒事由とすることは,禁反言の法理に抵触し,信義誠実の原則に反する。
b そもそも,教育規程39条1項は,「学校の管理運営のため,部長の職にある者又は庁議において決定した者が各学校法人の理事長となる。」と規定しているものの,同条3項において,「前2項の規定は,当該学校法人の寄附行為に特別の定めのある場合は,この限りでない。」と規定しており,新寄附行為は,当該「特別の定め」に該当するものであるから,d学院の理事長及び理事の任期を2年から4年に伸長するに際して,教育規程39条1項との整合性を図る必要があったとの理由は誤りである。
(イ)a また,本件懲戒処分2及び3は,原告X2及び原告X3が,責任役員会により推薦された理事であるにもかかわらず,内局交替後の責任役員会により推薦された新たな理事の受入れを拒否したことが,管長が責任役員会の決定に基づいて教育機関の役職員の任免の権限を有することを規定した宗憲21条1項4号に違反するものであるとして,これを懲戒事由の一つとしている。しかし,宗憲21条1項4号にいう「役職員」は,組織を別にする法人の役職員までを指すものではなく,被告内部の「役職員」を指しているにすぎず,d学院の理事はこれに当たらないから,宗憲21条1項4号違反は存在しない。
b 被告は,平成27年7月8日付けの「決定書」(乙10)を根拠に,4号理事の任免権は管長が有する旨主張するが,上記決定書は,本件に関する争点が相当程度明らかになってから作成されたものであること,その作成者と思われる審事院意見部の構成員6名の中には,原告らに対する懲戒事犯申告を行った宗務総長である被告代表者及びそれを受けて原告らに対する求審を行ったP監事等が含まれていること(審事院規程18条),また,審事院規程149条2項によれば,宗制の解釈が決定した場合には,決定書を作成した上で意見部員がこれに署名押印しなければならないと規定されているにもかかわらず,上記決定書には意見部員の署名押印がなされていないことからすると,上記決定書には証拠価値が存在しないというべきである。
(ウ) さらに,原告X2及び原告X3は,本件懲戒事犯申告②に係る事実については,求審前に審事院監察部から審問(審事院規程55条1項)がされておらず,告知聴聞の機会が与えられていないのであって,適正な手続が尽くされたとはいえない。
(エ) なお,被告は,4号理事である原告X2及び原告X3と被告との関係は委任契約の関係にあるとし,被告は,一方的に契約を終了させることができるとしているが,前記イ(イ)のとおり,4号理事と被告との間に委任又は準委任契約はない。
(オ) 以上のことからすると,原告X2及び原告X3に懲戒規程10条1項5号や111条1項1号所定の懲戒事由はなく,本件懲戒処分2及び3は違法無効である。
(被告の主張)
ア 裁判所の審判権の範囲について
(ア) 宗教的結社の自主性に鑑み,宗教団体の内部的自律権に属する行為は,法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから,宗教団体が組織内の自律的運営としてその構成員に対してした除名その他の処分の当否については,原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし,例外的に裁判所の審判権を及ぼす場合における審判の対象としても,当該処分が手続上の準則に従ってなされたか否かの点に限られるというべきである。
(イ) とりわけ,被告は,歴史的に「教学上の特権」を有しており,また被告の宗制の下で三権分立体制をとり「宗政上における本山の権限」を自治的に行使して自律的な運営をしてきたものであり,このような団体の自律的な宗教活動が憲法20条の保障の下にあることからすれば,国家たる裁判所は,被告の立法権・行政権・司法権といった宗教活動上の自治権に対して不当な介入をしてはならない。また,原告らは,自由な意思によって被告に加入した以上,被告の存立及び組織の秩序維持のために,自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあることも当然であり,宗教的結社としての自主性に鑑み被告の内部的自律権に属する行為は,法律に特別の定めのない限り尊重すべきである。
そうすると,被告が組織内の自律的運営としてその構成員に対してした除名その他の処分の当否について,例外的に裁判所の審判権を及ぼす場合であっても,その審判範囲としては,当該処分が「適正な手続に則ってされたか否か」という純粋な手続事項に絞った審査がなされるべきであり,裁量権の濫用の有無や裁量権の範囲からの逸脱の有無に関する点を審査してはならないと解すべきである。
(ウ) 仮に裁判所の審判範囲が純粋な手続事項の点に限られないとしても,信教の自由及びこれに基づく宗教団体の自律的判断権保障の趣旨に照らし,被告の裁量は最大限尊重され,懲戒処分権の行使は被告の合理的な裁量に委ねられているというべきである。そうすると,被告の行った懲戒処分が違法となるのは,手続が著しく正義に悖っているとか,当該処分が全く事実上の根拠を欠き,又は内部規律に照らして処分内容が社会観念上著しく妥当を欠くなど,裁量権の範囲を逸脱したと認められる場合に限られるというべきである。
イ 本件各懲戒処分に違法はないこと
(ア) 本件各懲戒処分が適正な手続に則ってなされたこと
a 被告において懲戒処分をなす場合,被審人には,審事院規程に定められた極めて充実した手続が保障され,十分な弁解と防御の機会が与えられた上で,最終的な処分が決せられる。原告らに対する本件各懲戒処分も,審事院規程に従い,適正な手続に則ってなされているのであるから,違法性はないというべきである。
b なお,原告X2及び原告X3は,本件懲戒事犯申告②に係る事実については,求審前に審事院監察部による審問(審事院規程55条1項)を通じた告知聴聞の機会が与えられておらず,適正な手続が尽くされたとはいえないと主張するが,上記規定が被審人に対する告知聴聞の機会を与えるよう求めるものでないことは,その文言から明らかである。
(イ) 裁量権の逸脱・濫用は認められないこと
a 本件懲戒処分1について
(a) 宗憲21条1項4号及び教育規程39条1項は,被告の教師養成機関,教化機関として設置された学校について,被告の設置目的を達成するため,その理事長や理事等の役職員の人事権(被告宗門内における管理職ポストの割当てを行う権限のことであり,他法人である学校法人の理事長及び理事の法的な意味での選解任権は当該学校法人にある。)を被告に留保した規定であり(宗憲21条1項4号の解釈に関し,平成27年7月8日付けの「決定書」〔乙10〕も参照。),宗制上,内局の意思を反映した教育機関関係理事の人事の調整が予定されている。すなわち,被告の宗門関係学校の理事長や理事を推薦する責任役員会の構成員10人のうち8人は内局の構成員であることから,内局の交替があれば,新内局下での教育に関する理事等の人事が行われることは当然予定されているのであって,新内局の意思に反して理事にとどまることは,このような宗制の仕組みに違反することとなる。実際に,宗門関係学校の理事は,被告が推薦枠と同数の理事を推薦すれば,学校法人側がこれを全て選任するという事実が続いてきている。本件懲戒処分1においては,原告X1について,上記の内局の意思を反映すべき被告の人事権侵害を認定し,「本宗の秩序を乱し」,「宗務の執行を妨害した」とするものであり,本件懲戒処分1の判断は,極めて合理的な根拠に基づく,社会観念上妥当な判断である。
(b) また,被告による理事推薦行為は,被告の関係学校で理事として被告の制定する教育規程の目的に則り立派な職責を果たすことや,理事としての行動において被告の秩序・立場を守りこれを損なわないようすることを負託する意思表示が含まれており,推薦された理事の推薦受諾には,この負託を負って理事となることを承諾する意思表示が含まれていることからすると,被告と4号理事との間には,委任ないし準委任契約が存在するものと理解され,4号理事として就任する者は,被告の委託の趣旨により,2年ごとの部長の交替に伴う内局構成の変動時に交替する可能性があることが前提で委任されているのであるから,内局の交替等の事情により新たな理事を推薦する必要が生じた場合には,被告からの意思表示により委任ないし準委任契約は終了し,新寄附行為による理事の任期が残存していたとしても辞任する義務を被告に対し負うこととなる。それにもかかわらず,新内局の意思に反して理事にとどまることは,「本宗の秩序を乱し」,「宗務の執行を妨害」することに該当する。
b 本件懲戒処分2及び3について
前記aのとおり,内局の交替があれば新内局下での教育に関する理事の人事が行われることは当然予定されているのであって,新内局の意思に反して理事にとどまることは,このような宗制の仕組みに違反することとなるところ,本件懲戒処分2は原告X2について,本件懲戒処分3は原告X3について,上記の内局の意思を反映すべき被告の人事権侵害を認定し,「本宗の秩序を乱し」,「宗務の執行を妨害した」としたとするものであり,本件懲戒処分2及び3の判断は,極めて合理的な根拠に基づく,社会観念上妥当な判断である。
また,宗務総長のもとに組織される内局(各部長)は,宗制上2年で交替することとされており,d学院の理事の任期が2年から4年に変更されれば,内局の交替の関係で当然に4号理事の在任期間の調整が必要となることは,原告X2及び原告X3いずれも認識していた。それにもかかわらず,同人らは,辞任による調整の指示に反し,新寄附行為の任期を盾にして辞任をせず,庁議で決定した新しい理事を受け入れないという行為を行ったものであり,当該行為が,「本宗の秩序を乱し」及び「宗務執行機関の命令に違反した」ことに該当することは明らかである。
なお,本件懲戒処分2及び3は,原告X2及び原告X3が4号理事を辞任しなかったことを問題にし,このことをもって宗制違反に当たる旨認定しているのであって,4号理事の任期を2年から4年に伸長したことを単独で問題にしているのではない。
(5)  不法行為の成否
(原告らの主張)
ア 不法行為の内容
(ア) 被告は,原告らに対し,平成27年2月19日付け通知書により,被告の求めに応じない場合には,d学院の全理事に対し懲戒審判の申告を行うなどという害悪の告知をなしつつ,辞任を強要し,被告が推薦するその余の候補者全員をd学院の4号理事,監事に選任するよう求めた。
(イ) 被告代表者は,その意向に沿わない行動をなしたことだけを理由として,本件各懲戒処分をなすために,当初から結論ありきの不当な目的をもって,原告らを含むd学院の4号理事全員について,懲戒事犯なるものをでっち上げ,同年3月12日,被告の審事院監察部宛に,本件懲戒事犯申告書①に基づいて懲戒事犯申告をした。
O教学部長は,同年8月4日,原告らについて,懲戒事犯なるものを更にでっち上げ,被告の審事院監察部宛に,本件懲戒事犯申告②に基づいて懲戒事犯申告をした。
(ウ) 審事院監察部は,何ら懲戒事由がないにもかかわらず,原告らを不当に害する目的をもって,原告X2及び原告X3につき同年9月25日,原告X1につき同日及び同年11月11日,本件求審を行った。
(エ) 被告は,本件各懲戒処分を行うに当たって,事前にその可否を弁護士に照会し,平成27年4月13日付け書面により,宗務総長の業務命令で任期前にd学院の役員を強制的に解任することは法的に不可能であり,業務命令は違法であるから,原告らは違法な業務命令に服従する法的義務はない以上、同人らに対する懲戒請求は棄却すべき旨の回答を受けたにもかかわらず(甲67,70),これを完全に無視し,懲戒事由など存在しないことを知りながら,あえて原告らに対し懲戒処分を科した。
(オ) 被告は,本件仮処分決定の翌日,原告X2及び原告X3に対し,同仮処分によっても本件懲戒処分2及び3の効力には影響がなく,これらが有効であることを前提に行動しなければ同原告らが何らかの不利益を被ることを示唆する平成28年2月19日付け書面を送付した。
イ 損害額
(ア) 原告らは、被告による害意に満ちた不法行為によって,その人格的利益を侵害され,耐えがたい精神的苦痛を受けたものであり,これを慰謝するために必要な金員は,少なくとも各金500万円を下ることはない。
(イ) また,原告らは,上記のとおりの人格的利益の損害を回復するために,専門家である弁護士に依頼し,本訴を提起せざるを得なかったものであり,原告らが負担せざるを得なくなった弁護士費用は,少なくとも各金50万円を下らない。
(被告の主張)
ア 不法行為がないこと
(ア) 本件各懲戒処分は,極めて妥当かつ正当な行為であり,その前段階の行為を含め,不法行為を構成するものではない。
そもそも被告代表者及びO教学部長の行った懲戒事犯申告は,原告らに向けられた行為ではないから,それ自体が原告らに対する不法行為となることはない。
(イ) 宗議会議員たる地位にあることを仮に定める旨の本件仮処分決定は,本件各懲戒処分の効力に影響を及ぼすものではなく,また,講学上のいわゆる任意の履行に期待する仮処分にすぎないことから,被告が,原告X2及び原告X3に対し,本件仮処分決定によっても本件懲戒処分2及び3の効力には影響がないとの書面を送付したことは,不法行為を構成しない。
イ 損害が発生していないこと
(ア) 原告らの主張する「不利益」は,実際には不利益を被っていないか,一般市民法秩序と何らの関係も有しないものであるから,原告らにはそもそも法律上保護される利益の侵害はないのであり,「人格的な法的権利を侵害」したとはいえず,損害も発生していない。
(イ) 民事訴訟において,弁護士費用は各自負担が原則であって,原告らの主張する不法行為と相当因果関係ある損害と認められない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件無効確認の訴えの適法性)について
(1)  宗教団体内部においてされた懲戒処分が被処分者の宗教活動を制限し,あるいは当該宗教団体内部における宗教上の地位に関する不利益を与えるものにとどまる場合においては,当該処分の効力に関する紛争をもって具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということはできないから,裁判所に対して当該処分の効力の有無の確認を求めることはできず,また,当該処分の結果として経済的及び市民的生活に関する不利益を受け,これが具体的な権利又は法律関係に関する紛争に該当することがあるとしても,その故に当該処分の効力の有無をもって具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということはできないものと解すべきである(最高裁昭和51年(オ)第958号同55年1月11日第三小法廷判決・民集34巻1号1頁,同昭和63年(オ)第1730号平成4年1月23日第一小法廷判決・民集46巻1号1頁参照)。
(2)  原告X1に対してなされた本件懲戒処分1は,僧侶に対し,2年以内の期間を定めて,Y宗の選挙権及び被選挙権を停止し,謹慎させる「謹慎」であり,また,原告X2に対してなされた本件懲戒処分2及び原告X3に対してなされた本件懲戒処分3は,3年以内の期間を定めて,教師,僧侶の分限を停止する「分限停止」であるところ(前記前提事実(2)イ,(3)フ~ホ),被告において,「僧侶」とは「得度を受け僧籍に編入された者」,「教師」とは「僧侶で更に一定の資格を具備する者」(宗憲28条)とされていることが認められ,このことからすると,本件各懲戒処分の内容である「謹慎」や「分限停止」は,被告の宗教団体内部における宗教上の地位に制限を加えるものにとどまるというべきである。そして,原告らが,本件各懲戒処分の結果として宗議会議員の地位(これが法律的な地位に該当することについては後記2のとおり)の喪失といった法律上の地位に関する不利益を受け,これが具体的な権利又は法律関係に関する紛争に該当することがあるとしても,その故に本件各懲戒処分の効力の有無をもって具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということはできない。
(3)  そうすると,本件無効確認の訴えは,具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということはできないから,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらず,不適法として却下すべきである。
2  争点(2)(本件地位確認の訴えの適法性)について
(1)  被告は,宗教法人法12条1項に基づく宗規則において,法人組織上の議決機関として宗議会を置くことを規定し(宗規則26条),宗議会の権限について,予算及び決算に関する事項,基本財産の設定及び変更に関する事項,財産の処分及び担保の提供に関する事項,借入れ又は保証に関する事項,合併及び解散に関する事項等,法人の維持経営に係る諸般の事項について議決すべきことを定めており(同9条1項,36条1項),宗議会の構成員である宗議会議員(同27条)の意見は,議案の提出又は内局から提出された議案に対する議決等を通じて(同32条,宗議会規程〔甲4の5〕18条,19条),法人の維持経営に反映される体制となっている。また,宗議会議員には,宗議会規程203条1項により,歳費が支給されることとなっている。
以上のことからすると,被告における宗議会議員の地位は,具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができ(最高裁平成4年(オ)第1260号同7年7月18日第三小法廷判決・民集49巻7号2717頁参照),同地位が,一般市民法秩序と直接の関係を有しない被告の内部的な地位にすぎないとの被告の主張は採用することができない。
(2)  また,一般市民社会の中にあって,これとは別個に自律的な規範を有する特殊な部分社会や団体内部における法律上の係争については,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,当該団体内部の自治的,自律的な解決に委ねるのを適当とし,法律上の争訟に当たらないものとして,裁判所の司法審査の対象とはならないと解すべき場合があり得るものの(最高裁昭和34年(オ)第10号同35年10月19日大法廷判決・民集14巻12号2633頁,同46年(行ツ)第52号同52年3月15日第三小法廷判決・民集31巻2号234頁参照),前記(1)のとおり,被告における宗議会議員の地位は,一般市民法秩序と直接の関係を有しない被告の内部的な問題にとどまるものということはできない上,原告らの宗議会議員の地位の有無に係る審理判断の前提として問題となる本件各懲戒処分の効力について審理判断するに当たって,宗教上の教義,信仰の内容に立ち入る必要もない。そうすると,本件各懲戒処分が,被告の自律的・内部的な規範である審事院規程等に基づき行われたものであるとしても,これをもって法律上の争訟に当たらないとはいえず,この点に係る被告の主張は採用することができない。
(3)  よって,本件地位確認の訴えは,具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争として,法律上の争訟に該当するものであり,適法である。
3  争点(3)(本件損害賠償の訴えの適法性)について
(1)  前記2(2)のとおり,本件各懲戒処分が,被告の自律的・内部的な規範である審事院規程等に基づき行われたものであるとしても,これをもって法律上の争訟に当たらないということはできず,他に,本件損害賠償の訴えが不適法であると認める事情はない。
(2)  よって,本件損害賠償の訴えは適法であり,当該訴えが不適法であるとの被告の主張は採用することができない。
4  争点(4)(本件各懲戒処分の有効性)について
(1)  裁判所の審判権の範囲について
ア 宗教団体の宗教活動の自由が憲法20条による保障の下にあることを踏まえると,宗教団体が組織内の自律的運営として僧侶等に対してした懲戒処分の当否については,原則として自律的な解決に委ねるのが相当であり,裁判所がその当否を審査するに当たっては,当該処分が裁量権の行使としてされたことを前提として,当該宗教団体の自律的に定めた準則に照らし,処分に至る手続が著しく正義に悖る場合や,処分の根拠となった重大な事実に誤認があること等により重大な事実の基礎を欠くこととなる場合,又は,判断の過程において自律的に定めた準則の解釈が恣意的に行われ,およそ当該準則に従って処分が行われたとは認められないこと等により当該処分が社会通念上著しく妥当性を欠くと認められる場合に限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして無効となると解すべきである。
イ この点に関し,被告は,裁判所の審判範囲は,懲戒処分が「適正な手続に則ってされたか否か」という純粋な手続事項に限定されるべきであると主張するが,宗教上の教義,信仰の内容に関する事項にわたらない限り,宗教団体内における懲戒処分に関する裁判所の審判範囲が純粋な手続事項に限定されるべき理由はないから,被告の上記主張は採用することができない。
(2)  本件懲戒処分1について
ア(ア) 本件審決書1によれば,本件懲戒処分1は,新寄附行為に定める理事の任期によらず,責任役員会の推薦により選任された理事は,内局の任期満了によって同一に退任するべきであり,原告X1もこれを了知して4号理事に就任したこと,それにかかわらず,同原告が,理事就任期限であるB宗務総長の組織する内局の任期が満了し,責任役員会の決定に基づく4号理事辞任の勧告をも受けながら,d学院に対し辞表を提出せず,理事にとどまった行為について,宗務執行機関の命令に違反し,かつ,Y宗の秩序を乱したという懲戒事由に該当すると認めたものと解される。
(イ)a 本件審決書1が,責任役員会の推薦により選任された理事に関し,内局の任期満了によって同一に退任するべきとした理由については,同審決書上必ずしも明らかではないが,同審決書(甲18の3)6頁の記載からすると,①平成26年10月の内局交替後にIが辞任届を提出しているところ,これは,2年の内局任期の定めに従い,前内局退員であった同人が4号理事を退任することによる辞任の手続であること,②原告X1は,平成27年2月23日に辞任届を提出しており,その中で,責任役員会の決定により理事交替の連絡を受けたためであるとし,審判期日において,「一つここは考え時かなというようなことで,あの辞任届は出させていただきました。」等の発言をしたことから,同原告も4号理事の就任期限がB宗務総長の組織する内局在任期間中であることを了知していたと認められること,③被告とd学院との申合せ上,現内局員を含むことを条件として内局経験者及び宗議会議員を理事に選任するものとされていることは,d学院が宗門関係学校であることの強い明示であることを理由とするものであるものと解される。
b しかし,①に関し,Iは,平成26年11月12日,同年10月に新たに発足した責任役員会に対し,辞任届を提出すべきか否かに関する進退伺を提出しているところ(前記前提事実(4)セ),内局交替と同一に4号理事も退任するべきこととされていたのであれば,上記進退伺は不要であると考えられるから,同人による辞任届の提出が,内局の任期満了によって同一に退任するべきことの根拠となるとはいえない。また,②に関し,原告X1は,本人尋問等において,責任役員会から,任期を4年として4号理事の推薦を受けたものであり,内局交替と同時に退任するべきとは考えていなかったと述べているところ(甲77・9頁,原告X1本人・12~14頁),自身の4号理事の任期がB宗務総長の組織する内局在任期間中であることを了知していたのであれば,平成26年10月,Bが宗務総長の任を終え,被告代表者が宗務総長に就任した後速やかに辞任届を提出等することが自然であるから,同原告が上記を了知していたとはいえない。さらに,③に関しては,被告とd学院との申合せは,「現内局,内局経験者又は宗議会議員である有識者」からの候補者の推薦を条件としているのであって(甲7),現内局員を含むことを必要条件とするものではなく,このことを重要視すべきものではない。
c そうすると,本件審決書1記載中,責任役員会の推薦により選任された理事は内局の任期満了によって同一に退任するべきとした根拠及び原告X1がこれを了知して4号理事に就任したとの点については,重大な事実の誤認があったといわざるを得ない。
(ウ)a なお,被告は,宗憲21条1項4号及び教育規程39条1項から,内局の交替があれば,新内局下での教育に関する理事等の人事が行われることは当然予定されているとし,当該各条項を理由に,責任役員会の推薦により選任された理事は,内局の任期満了によって同一に退任するべきと主張する。
b 上記各条項は本件審決書1において何ら触れられておらず,本件懲戒処分1の前提とされたかどうかということについては疑義があるが,その点を措くとしても,平成18年10月から平成22年10月までの間被告の宗務総長であったR(以下「R」という。)は,宗務総長在任中の同年6月22日に開会された第110回通常宗議会等において,責任役員会による宗門関係学校への理事の推薦について,教育規程に明確な条項はなく,各学校から寄附行為による推薦要請があった場合に行うものであると述べていること(甲73・54~55頁,80),理事等の役員任期に関する事項を含む旧寄附行為の改正に当たっては,少なくとも,平成23年10月頃以降平成26年4月の新寄附行為施行までの間,被告(宗務庁)とd学院との間で改正案に関する調整,協議が複数回行われているが,その過程で,被告側から,課題に対処するために役員の任期は4年程度必要であり,内局の任期に合わせる必要はないとの意見が出ていたこと(前記前提事実(4)イ,ウ,オ~コ)が認められ,これらの経緯に照らすと,少なくとも平成18年10月から平成26年4月までの間,被告の内局や責任役員会において,責任役員会の推薦により選任された理事が,内局の任期満了によって同一に退任するべきとは考えられていなかったと認めることができる。
この点に関し,旧寄附行為改正の過程において協議会や理事会に出席していたDは,証人尋問において,役員の任期を4年とするとの意見は,4号理事については全く別であると考えており,また,十分に検討がなされた被告の正式見解ではなく,Eの意見がそのまま記載されたにすぎないものである等と供述するが(証人D・5,7,9,15~17頁),これを裏付ける客観的な証拠はないことや,被告の正式見解となるためにはどのような手続を経る必要があるかについても具体的に明らかにされていないこと,また,同人は,寄附行為改正に関する理事会等の中で,責任役員会推薦理事の任期を4年とすることについて何らの異議や確認も述べていないことからすると(証人D・22,33頁),上記供述は採用することができない。
c そして,前記bに加え,原告X1は,4号理事に就任するに際し,被告から辞令の交付を受けたことはなく(原告X1本人・8頁),そのほか責任役員会の推薦により選任されたd学院の理事について,管長による任免(宗憲21条1項4号参照)がなされている事実はうかがわれないこと及び宗憲21条1項4号や教育規程39条1項の文理上,責任役員会の推薦により選任された理事が,内局の任期満了によって同一に退任すべきと読み取ることも困難であることからすると,上記各条項を根拠として,責任役員会の推薦により選任された理事が,内局の任期満了によって同一に退任するべきとの被告の主張は,被告において自律的に定めた宗憲や教育規程の解釈を恣意的に行うものであるといわざるを得ない。
イ また,被告は,被告と原告X1のような4号理事との間には,委任ないし準委任契約が存在し,内局の交替等の事情により新たな理事を推薦する必要が生じた場合には,被告からの意思表示により委任ないし準委任契約は終了し,4号理事は,新寄附行為による理事の任期が残存していたとしても理事辞任義務を被告に対し負うものであり,それにもかかわらず4号理事にとどまることは,懲戒事由に該当すると主張する。
しかし,本件審決書1には,委任ないし準委任契約に触れる部分はあるものの,同審決書上,同契約上の義務違反を懲戒事由とするものとは認めることができない上,責任役員会は,4号理事候補者をd学院に推薦するにすぎないのであるから,これによって,委任ないし準委任契約関係の成立は認めることもできず,他に,本件記録上,同契約の成立を認めるに足りる証拠もない。
ウ 以上のことからすると,本件懲戒処分1は,処分の根拠となった重大な事実に誤認があること等により重大な事実の基礎を欠き,又は,判断の過程において自律的に定めた準則の解釈が恣意的に行われ,およそ当該準則に従って処分が行われたとは認められないものということができ,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして無効というべきである。
(3)  本件懲戒処分2及び3について
ア 手続の適正について
(ア) 原告X2及び原告X3は,本件懲戒処分2及び3の無効事由として,O教学部長が行った本件懲戒事犯申告②に係る事実について,求審前に審事院監察部による審問(審事院規程55条1項)を受けていないことを主張する。しかし,同条項は,「監察部は,当該事件の被疑者の出頭を求めて審問を行うことができる。」を規定するにとどまり,被疑者に対して求審前に審問を受ける権利を保障したものとは解されないから,被告の自律的に定めた準則に照らし,上記審問がなされなかったことをもって,処分に至る手続が著しく正義に悖るということはできない。
(イ) よって,本件懲戒事犯申告②に係る事実について審事院監察部による審問がなされなかったことをもって本件懲戒処分2及び3が違法無効であるとの上記原告X2及び原告X3の主張は,採用することができない。
イ 裁量権の逸脱,濫用の有無について
(ア)a 本件審決書2は本件懲戒処分2の,本件審決書3は本件懲戒処分3の理由をそれぞれ明らかにしているところ,各審決書は,いずれも,原告X2及び原告X3の懲戒事由の一つとして,旧寄附行為から新寄附行為へ改正する際,d学院の理事長,理事及び監事の任期を2年から4年に伸長するには,教育規程39条1項との整合性を図る必要があり,Y宗と協議をして,同学院の運営の基本について定めたd学院寄附行為3条から「Y宗宗制に規定するもの」との文言を削除するか,又は,Y宗(宗議会)が教育規程39条にその旨の条文を新設する必要があったにもかかわらず,宗門推薦理事である上記原告らがこれらの手続を経なかったことが,宗制,宗憲7条及びd学院寄附行為3条に反することを挙げている。
b しかし,理事等の役員任期に関する事項を含む旧寄附行為の改正に当たっては,平成23年10月頃以降,Eの意見を踏まえた上で,被告(宗務庁)とd学院との間で改正案に関する調整,協議が複数回行われていたこと,役員任期の伸長は,被告側からd学院への提案であったこと及び責任役員会も,平成26年3月14日に初めて原告らを新寄附行為に基づく4号理事に推薦するに当たって,何らの異議も述べなかったことが認められ(前記前提事実(4)イ,ウ,オ~コ,前記(2)ア(ウ)b),このような経緯に照らすと,d学院寄附行為における理事等の任期改正に前記各審決書記載の手続を要するものであったとはいえない。
c なお,被告は,本件懲戒処分2及び3においては,4号理事の任期を2年から4年に伸長したことそれ自体を問題にしているものではなく,原告X2及び原告X3が,任期伸長を盾にとって理事辞任を拒否したことを問題としたものであると主張するが,本件審決書2及び3の記載上,上記任期の伸長の際に正規の手続をとらなかったこと自体をもって「本宗の秩序を乱した」等と評価されていることは明らかであり,被告の上記主張は採用することができない。
(イ) また,本件審決書2及び3は,原告X2及び原告X3の懲戒事由として,同原告らが責任役員会により推薦された理事であるにもかかわらず,後に責任役員会が推薦した新たな理事の受入れを拒否し,責任役員会が推薦した理事をd学院の理事に選任しなかったことが,管長が責任役員会の決定に基づいて教育機関の役職員の任免の権限を有する旨が規定されている宗憲21条1項4号に違反するものであることを挙げている。
しかし,Rは,教育規程に定めのない,責任役員会による宗門関係学校への理事の推薦については,各学校から寄附行為による推薦要請があった場合に行うものであると述べ,教育規程39条2項において内局の推薦により管長が任命することと定められている学校長,副学長及び学監や,同条1項において責任役員会で決定した者が就任すると定められている理事長についても,管長による任命等は儀礼的,形式的に行われているにすぎないと述べていること(前記(2)ア(ウ),甲73・54~55頁,80),平成27年2月19日付け通知書においても,宗憲21条1項4号は推薦を受け入れなかったことが懲戒事由に該当することの根拠として挙げられていないこと(前記前提事実(4)ツ),また,本件記録上,責任役員会の推薦により選任されたd学院の理事について,管長による任免がなされている事実はうかがわれないことからすれば,被告において,責任役員会の推薦するd学院の理事の任免が宗憲21条1項4号を根拠になされているものとは認めることができない。
ウ 以上のことからすると,本件懲戒処分2及び3は,判断の過程において宗憲21条1項4号等の宗制の解釈が恣意的に行われ,およそ当該準則に従って処分が行われたとは認められないものということができ,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして無効というべきである。
(4)  結論
よって,本件各懲戒処分は無効であるから,原告らの,被告宗議会の宗議会議員の地位にあることの確認を求める請求には理由がある。
5  争点(5)(不法行為の成否)について
(1)  平成27年2月19日通知書について
平成27年2月19日通知書は,原告らに対し,責任役員会の推薦理事の受入れを求め,これを受け入れない場合には懲戒事犯申告を行うことを内容とするものであるところ,これをもって直ちに原告らが懲戒処分を受けるものではなく,上記通知書により,原告らの法律上保護された利益を侵害するものとは認められないから,上記通知書が不法行為に該当するとの原告らの主張は採用することができない。
(2)  本件懲戒事犯申告①,②について
被告代表者の行った本件懲戒事犯申告①及びO教学部長の行った本件懲戒事犯申告②は,審事院監察部に対し,原告らについて懲戒処分を求める旨の求審を行うよう申告するものであるところ,これをもって直ちに原告らが懲戒処分を受けるものではなく,本件懲戒事犯申告①及び②により,原告らの法律上保護された利益を侵害するものとは認められないから,これらが不法行為に該当するとの原告らの主張は採用することができない。
(3)  本件求審について
ア 本件求審は,審事院審判部に対し,原告らについて懲戒処分を行う審判を求めるものであるところ,これをもって直ちに原告らが懲戒処分を受けるものではなく,本件求審により,原告らの法律上保護された利益を侵害するものとは認められないから,これらが不法行為に該当するとの原告らの主張は採用することができない。
イ なお,被告は,本件求審が不法行為に該当するとの主張は時機に後れて提出された攻撃方法として却下されるべきであると主張するところ,原告らの当該主張は,争点整理手続が終了し,証人及び本人の尋問も終了した後であり,口頭弁論の終結が予定された期日の6日前である平成29年8月18日に提出された最終準備書面において初めて主張されたものであり,これまでの原告ら訴訟代理人弁護士らの訴訟活動等に照らせば,原告らの当該主張は,時機に後れて提出されたものであることは明らかであり,そのことについて,少なくとも,当事者に重大な過失があることは明らかというべきである。しかしながら,口頭弁論を終結した同月24日までの審理により,原告らの上記主張についての判断は可能であり,前記アのとおり,原告らの上記主張は理由がないと判断することができるから,原告らの上記主張を取り上げて審理しても,本件訴訟の完結を遅延させることになるとまでは認められない。したがって,原告らの上記主張について,民事訴訟法157条1項により却下することはしない。
(4)  本件各懲戒処分について
前記4のとおり,本件懲戒処分1は,処分の根拠となった重大な事実に誤認があること等により重大な事実の基礎を欠き,又は,判断の過程において自律的に定めた準則の解釈が恣意的に行われ,およそ当該準則に従って処分が行われたとは認められない無効なものというべきであり,また,本件懲戒処分2及び3についても,いずれも,判断の過程において自律的に定めた準則の解釈が恣意的に行われ,およそ当該準則に従って処分が行われたとは認められない無効なものというべきであるところ,本件各懲戒処分後,原告らは,宗議会議員の資格を失ったことを公にされ,支援者となっているY宗の有権者等に対する不本意な報告等を余儀なくされたものであるから(原告X1本人・6~7頁),本件各懲戒処分は,原告らの人格的利益を侵害するものとして,不法行為に該当するものと認められる。
(5)  平成28年2月19日付け書面について
平成28年2月19日書面は,原告X2及び原告X3に対し,「東京地方裁判所より,平成28年2月18日付けの仮処分命令の決定がありましたが,審事院での処分決定には影響はなく,教師,僧侶として有する分限の停止には変更はないものと解されます。」と通知するものであるところ(前記前提事実(4)ミ),本件仮処分決定は,原告らが被告宗議会議員の地位にあることを仮に定めることを内容とするものであり,本件懲戒処分2及び3の効力について定めるものではないことを踏まえると,上記書面をもって,原告X2及び原告X3の法律上保護された利益を侵害するものとは認められないから,上記書面の送付が不法行為に該当するとの原告X2及び原告X3の主張は採用することができない。
(6)  損害額について
前記(4)のとおり,被告における審事院が原告らに対して行った本件各懲戒処分は違法であると認められるため,損害額について検討する。
ア 本件各懲戒処分の内容及びその違法性の程度,これにより原告らが被った精神的苦痛の程度等の一切の事情を勘案すると,被告が原告X1に対して賠償すべき慰謝料額は40万円,原告X2及び原告X3に対して賠償すべき慰謝料額は50万円が相当というべきである。
イ また,本件事案の難易度,請求額,認容された額,その他の証拠等から認められる諸般の事情に照らし,本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては,原告X1につき,アの慰謝料額の1割に相当する4万円,原告X2及び原告X3につきそれぞれ5万円と認めるのが相当である。
この点に関し,被告は,弁護士費用は各自負担が原則であり,不法行為と相当因果関係のある損害とは認められないと主張するが,前記認定の不法行為がなければ,原告らは本件訴訟の提起,遂行を弁護士に委任することはなかったものであり,被告の上記主張は採用することができない。
ウ 遅延損害金の起算日は,本件各懲戒処分がされた日と認めるのが相当であり,原告X1については平成27年12月1日,原告X2及び原告X3については同月10日である(前記前提事実(4)フ~ホ)。
6  結論
以上によれば,原告らの請求は,主文掲記の限度で理由があるから,これを一部認容し,本件各懲戒処分の無効確認の訴えは不適法であるからこれをいずれも却下し,原告らのその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第35部
(裁判長裁判官 佐藤哲治 裁判官 岩﨑慎 裁判官 鈴木和彦)

 

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。