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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年11月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)32978号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA11028003

要旨
◆国会議員の政策担当秘書等を務めていた原告が、被告に対し、被告がインターネット上のブログ、ツイッター、フェイスブック(ブログ等)に原告の名誉を毀損する本件各記事を掲載したことにより、財産的損害及び精神的損害を受けたとして、不法行為に基づき、300万円等の支払を求めるとともに、被告の氏名を冠するブログ等に謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記事の一部は、原告が匿名掲示板に被告を誹謗中傷する書込みをしたという事実を摘示し、それが名誉毀損罪に該当する行為であると評しているという限度で、原告の社会的評価を低下させると認めるとともに、同一部の記載事項は公共の利害に関する事実に該当するものの、同一部の掲載が専ら公益を図る目的であったとは認められないなどとして、違法性阻却を否定し、被告の不法行為責任を認めた上で、慰謝料10万円を原告の損害と認定する一方、謝罪広告の掲載まで命じる必要はないと判断して、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成29年11月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)32978号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA11028003

東京都文京区〈以下省略〉
原告 X
神奈川県横浜市〈以下省略〉
被告 Y

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成27年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用はこれを30分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成26年11月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,別紙謝罪広告文言掲載の謝罪広告を,同別紙記載の掲載条件で,被告の「Yブログ」(http://〈省略〉),「Y(教育ジャーナリスト/教育評論家)ツイッター」(https://〈省略〉),「Yフェイスブック」(https://〈省略〉)に掲載せよ。
3  訴訟費用は被告の負担とする。
4  仮執行宣言
第2  事案の概要
1  事案の要旨
本件は,国会議員の政策担当秘書等を務めていた原告が,被告に対し,被告が,インターネット上のブログ,ツイッター,フェイスブック(以下「ブログ等」という。)において,原告の名誉を毀損する記事を掲載したことにより,財産的損害及び精神的損害を受けたとして,不法行為に基づき,損害合計300万円及びこれに対する被告が原告の名誉を毀損する記載をしたとされる平成26年11月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告の氏名を冠するブログ等(なお,請求の趣旨第2項のかっこ書き部分は,ブログ等のアドレスである。)に謝罪広告の掲載を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記した証拠等により容易に認められる事実である。)
(1)  当事者等
ア 原告は,国会議員の政策担当秘書やa党b支部総支部長を務めていた者である。なお,原告は,平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙の候補者であった。(甲1,2,弁論の全趣旨,なお,衆議院議員総選挙の施行日は公知の事実である。)
イ 被告は,作家,教育評論家,教育ジャーナリストを自称する者である。被告は,「Yブログ」という名称のブログ(以下「本件ブログ1」という。)を開設している。また,被告は,平成27年3月18日に,「元衆議院議員候補・X被害者の会ブログ」という名称のブログ(以下「本件ブログ2」という。)を開設した。(争いのない事実のほか甲5,25)
(2)  原告の被告に関する書込み及びこれに関する裁判の経過
ア 原告の書込み
(ア) 原告は,インターネット上の電子掲示板である2ちゃんねる(以下,当該電子掲示板のことをいうときは,単に「2ちゃんねる」という。)の「○○」と題するスレッドにおいて,平成24年5月12日午前11時50分頃から同年6月12日午前9時31分頃までの間,別紙「被告・Xが2ちゃんねるに発信した記事一覧」記載の11本の書込みをした。(甲78)
(イ) 原告は,2ちゃんねるの「△△」と題するスレッドに,平成24年6月13日午後1時14分頃,「この大学の卒業生でc大学大学院2単位取得済退学をした作家Y先生が消費者を相手に訴訟を準備しておられるようです。」と書き込んだ。(甲78)
(ウ) 原告は,インターネット上の電子掲示板である「ライブドアしたらば掲示板」の「□□」と題するスレッドに,平成24年5月29日午後8時55分頃,「学歴詐称犯罪者がネット犯罪に協力しているらしい」と書き込んだ。(甲78)
イ 被告は,本件書込み3について,経由プロバイダであるイー・アクセス株式会社(以下「イー・アクセス」という。)に対し,発信者情報開示請求訴訟を提起し,控訴審において認容判決を得て,同社から,原告の住所及び氏名の開示を受けた。(甲77,乙1)
ウ 被告は,平成27年,原告に対し,上記(ア)ないし(ウ)の各書込み(以下「原告各書込み」といい,各書込みを特定する場合には,上記(ア)ないし(ウ)から順に「原告書込み1」などという。)が被告の名誉を毀損するものであるとして,その損害賠償(160万円及びこれに対する遅延損害金の支払)を求める訴え(以下「別件訴訟」という。)を横浜地方裁判所に提起し,平成28年8月29日,同裁判所は,原告書込み3について,原告の不法行為責任を認め,原告に,6万円及びこれに対する遅延損害金の賠償を命ずる判決を言い渡し,その後,原告が控訴したものの,平成29年1月26日,東京高等裁判所は,原告の控訴を棄却する判決を言い渡した。(甲78,乙2,3)
(3)  被告の書込み
被告は,ブログ等に,別紙書込み一覧の「媒体」欄の媒体に,同別紙の「タイトル」欄記載のタイトルを掲載し,さらに,「記載内容」欄記載(ただし,記載内容は抜粋である。)のとおりの記事を掲載した(別紙書込み一覧の「証拠」欄記載の各証拠)。
3  争点
(1)  名誉毀損の成否
(2)  違法性阻却事由の存否(抗弁)
(3)  原告の損害(謝罪広告の要否も含む)
第3  争点に対する当事者の主張
1  争点(1)(名誉毀損の成否)について
(原告の主張)
(1) 被告は,別紙書込み一覧の「番号」欄1ないし17に記載のとおり,「媒体」欄記載の媒体(本件ブログ1及び2)に,同別紙「タイトル」欄記載のタイトルを記載した上で,同別紙の「記載内容」欄記載の記事を掲載した(以下,同別紙の特定の記事を特定する場合は,同別紙の番号欄に従い,「本件記事1」などといい,本件記事を総称して「本件各記事」という。)。
(2) 本件各記事は,同別紙の「名誉毀損との評価」欄記載の印象を読者に与えるものであり,原告の社会的評価を低下させるものであり,故意による不法行為である。
(被告の主張)
被告が,別紙書込み一覧の「記載内容」欄の記載をしたことは認め,名誉毀損との評価は争う。
2  争点(2)(違法性阻却事由の存否)について
(被告の主張)
以下の各事情からすれば,被告の本件各記事の掲載には違法性がない。
(1) 公共の利害に関する事実の記載であり公益を図る目的であったこと
本件各記事は,掲載当時,少なくともa党員であり,かつ,政治家であった原告に関する記事であり,平成24年の衆議院議員総選挙の立候補者であった原告が,2ちゃんねるに被告に関して執拗な書込みを行う人物であることを知らしめるという公共の利害に関する事実に係るものである。
また,我が国で生活する上で基本的なマナーも知らない人物が政治家になることを批判することは公益を図ることにもなる。
(2) 本件各記事の記載内容が真実であること
被告は,原告が,2ちゃんねるに行った投稿行為について,複数回裁判所が違法であると判断し,真実であることを証明している。
(原告の主張)
被告の主張は否認する。
(1) 原告は,2ちゃんねるへの書込みを行った平成24年4月から同年7月にかけて,一大学生にすぎず,a党の党員でもなかったのであるから,公務員や公職の候補者など公人ではない。
(2) また,被告の主要な目的は,損害賠償を得るというものであり,公益を図る目的にも当たらない。
すなわち,被告は,従前,代理人弁護士を通じて,原告に500万円を請求してきたことがあったが,原告が検討すると述べたところ,原告の勤務先でもないa党d会に2度もファックスを送信したり,度々ブログを立ち上げて一私人を相手に謝罪と賠償に応じなければ,マスコミへの記者会見,刑事告訴,民事訴訟を提起するとの恫喝を繰り返してきたのである。
(3) また,原告の2ちゃんねるへの投稿行為(原告書込み1)は,裁判所において違法と認定されたことはなく,真実でもない。
3  争点(3)(原告の損害〔謝罪広告の要否も含む〕)について
(原告の主張)
(1) 損害
被告の上記不法行為により,原告は以下の損害を被った。
ア 財産的損害
原告は,被告の本件各記事により,政策担当秘書の職に就けない状況が続いているところ,被告は,自ら政策担当秘書の年収は1000万円としており,本件各記事の掲載が開始されてから2年が経過していることからすれば,原告には2000万円の損害が発生していることになる。
それらの全てを被告に帰責することはできないとしても,財産的損害として300万円は発生しており,そのうち200万円を請求する。
イ 慰謝料
被告は,平成26年11月13日から現在に至るまで長期にわたり,原告を誹謗中傷したものであり,悪質な名誉毀損である。
原告は,被告の名誉毀損に対応するため,プロバイダへの送信防止措置・発信者情報開示請求等多大な労力をかけてきた。
このような本件各記事に係る精神的苦痛を慰謝するための慰謝料としては100万円を下ることはない。
ウ 合計 300万円
(2) その他の措置
また,原告は,被告に対し,被告の作成する本件ブログ1及び被告のツイッター及びフェイスブックにおいて,別紙の謝罪広告文言の謝罪広告を別紙掲載条件記載のとおりに掲載することを求める。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
そもそも原告は,2ちゃんねるやその他の匿名掲示板で違法な投稿を繰り返す人物であり,そのような人物が謝罪も賠償もせずに被告の依頼した弁護士からの和解交渉から逃げているのであり,原告が金銭的な収入を得られていないのは,そのような地位や立場をわきまえない行動によるものであり自業自得である。
第4  当裁判所の判断(争点に対する判断)
1  争点(1)(名誉毀損の成否)について
(1)  原告は,本件各記事によって,原告の名誉が毀損されたと主張するところ,ある表現内容が,個人の名誉を毀損するか否か(社会的評価を低下させるか否か)は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈された内容に従って判断されるべきである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁,最高裁平成24年3月23日第二小法廷判決・集民240号149頁各参照)から,この観点から本件各記事が,原告の社会的評価を低下させるか個別に検討する。
ア 本件記事1について
原告は,本件記事1の記載内容が,原告の実名を挙げて,あたかも犯罪を行ったかのように記載するものであると主張する。
しかしながら,証拠(甲11)によれば,本件記事1の体裁を全体としてみると,本件記事1は,女性タレントを脅迫して逮捕された人物を論評し,その後,殺害予告をされたとの自身の経験談を記載しており,本件記事1の記載内容欄前段の記載は,その最後段にあるところ,この「高名・有名な大人物」が原告を指すかは明らかではなく,原告が,上記事件に関与していた,原告の経験談である殺害予告の犯人が原告であったなどと読み取ることはできない。また,本件記事1の「記載内容」欄後段の記載については,確かに本件記事1が記載されたブログには,「X・a党公認候補陰湿書き込み事件」なる記載もあると認められるが,これをもって,原告が本件記事1に係るウェブページの事件の犯人であると誤信させるような体裁とはなっておらず,上記の事件名のみでは,原告が具体的な犯罪に及んだことまで解釈することはできないため,これをもって原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
そのため,本件記事1の記載が一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合,その社会的評価を低下させるとの印象を抱かせるとは認められず,この点に関する原告の主張は,採用できない。
イ 本件記事2について
証拠(甲12)によれば,本件記事2は,「タイトル」欄記載のとおり,「元政策秘書」と原告と同一の職歴を掲載し,その者が,2ちゃんねるや匿名掲示板に他人を誹謗中傷する記事を掲載したこと,被害者が発信者情報開示請求を行い,抗議したところ謝罪も損害賠償もしなかったなどと本文に記載し,「記載内容」欄にある記載をしていることが認められる。しかしながら,本件記事2にある「元政策秘書」が原告であることを推知させる記載としては,その人物が法科大学院を修了したことや衆議院議員総選挙に立候補したことなど一般的な事項が記載されているにすぎず,また,発信者情報開示請求については,原告を被告としてなされるわけではないことから,原告を面識のある人物としても,原告各書込みに関する訴訟を認識することは困難である。そのため,原告を面識のある人物が本件記事2を読み,一般の読者の普通の注意と読み方をもってその記載内容を解釈した場合,本件記事2の「元政策秘書」を原告と解釈することはできず,そのため,その記載内容をもって,原告の社会的評価を低下させるとは認められない。そのため,本件記事2に係る原告の主張は採用できない。
ウ 本件記事3について
原告は,本件記事3も原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。
しかしながら,証拠(甲13)によれば,本件記事3は,本件記事2を受けて,公選による公務員の候補者に対する名誉毀損について違法性が阻却される場合があるなどと記載するものであり,同記事中に原告を特定するに足りる記載がないことは本件記事2と同様である。
そのため,本件記事3をもって,原告の社会的評価を低下させるものとは認められず,この点に関する原告の主張は採用できない。
エ 本件記事4について
証拠(甲14,25)によれば,本件記事4は,本件記事4に対応する別紙書込み一覧の「記載内容」欄記載のとおりと認められ,「X被害者の会」という原告を特定する名称のブログを開設し,その説明文において,「犯罪行為」と記載するものであり,そのリンク先となっている本件ブログ2には,平成27年3月18日には,「X氏の犯罪を許しません」と題して,原告の顔写真を掲載し,自身を犯罪被害者であるとし,原告が,2ちゃんねる等において,原告から誹謗中傷を受けた旨の摘示していることが認められ,このような事実からすれば,本件記事4に係る記載は,原告が,被告に関して,2ちゃんねる等に原告を誹謗中傷する書込みをし,それが刑法上の名誉毀損罪に当たるという評価・論評をするものであり,一般の読者をして,原告が当該犯罪行為をしたことを印象付けるものであり,原告の社会的評価を低下させると認められる。
オ 本件記事5について
証拠(甲21)によれば,本件記事5は,被告が,平成24年に,a党国会議員の政策担当秘書から,執拗なネットハラスメントと受けた旨記載し,当該政策担当秘書がネットストーカーであると摘示するものであり,本件ブログ1の最下部のリンクに本件ブログ2がリンクされていること,本件ブログ2に上記エ認定に係る原告の過去の原告各書込みに関する行為や原告の経歴等が記載されていることからすれば,本件記事5を一般の読者の通常の注意と読み方をもって解釈した場合,この政策秘書が原告を示すものであり,原告が過去に2ちゃんねるにおいて,被告の名誉を毀損する,あるいは,被告を誹謗中傷する書込みを複数回した旨摘示するものであり,それをネットストーカーと評したものと認められ,これらの記載が原告の社会的評価を低下させると認められる。
カ 本件記事6ないし11について
証拠(甲25~28,37,40)によれば,被告は,本件ブログ2に,別紙書込み一覧のうち,本件記事6ないし11に対応する部分の各「タイトル」欄記載のタイトルを記載し,「X氏の犯罪を許しません」というタイトルの下,同別紙の各「記載内容」欄記載の書込みをしていることが認められ,前記認定のとおり,被告が,本件ブログ2の冒頭に,原告が,平成24年4月から7月にかけて,2ちゃんねるやその他のインターネット上の匿名掲示板において,誹謗中傷を受けたこと,その中で特に被害が大きいと思うものについて発信者情報開示請求をしたところ,原告であった事実などを記載していることからすれば,これらの記載と本件記事6ないし11の各記載を併せて読み,これを一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した場合,本件記事6ないし11のいずれも,原告が,被告に対して,その名誉を毀損する投稿をしたという事実を摘示し,それを犯罪行為と評価しているものと認められる(また,本件記事10については,原告が,議員秘書としての職務中に,被告の名誉を毀損する記事をインターネット上の匿名掲示板に投稿していたとより具体的な事実を摘示するものと認められる。)。
そして,名誉毀損が刑法上の犯罪として規定されていることからすれば,本件記事6ないし11の各記載は,原告が他人の名誉を毀損するという犯罪を行ったことを印象付け,さらに,本件記事10に至っては,原告が,そのような行為を職務中に行い,その職務に対する認識をも疑われかねない印象を与えるものであり,その社会的評価を低下させるものと認められる。
キ 本件記事12について
証拠(甲42)によれば,被告は,別紙書込み一覧の本件記事12に対応する「日時」欄記載の日に,本件ブログ2において,同別紙の「記載内容」欄記載の記事を掲載したことが認められるところ,原告は,その記載された事実をもって,原告が,犯罪に及んだ旨を論評するものであると主張する。
しかしながら,本件記事12には,上記の記載内容欄記載のほかに,特段,これまでの記事の他に原告が新たな犯罪に及んだ旨の摘示はないことに加え,従前の記事の記載内容(前記オ,カ)からしても,本件記事12にいう東京高等裁判所の判決により原告が犯人であることが判明したというのは一般の読者の普通の注意と読み方を基準として読んだ場合,発信者情報開示請求により,原告が,2ちゃんねる等において,被告の名誉を毀損する書込みをしていた旨摘示したという事実以上の事実を読み取ることはできないものといえ,これ以上に原告が他の犯罪に及んだとまで摘示したとは認められない。
もっとも,この点を措いても,本件記事12の上記摘示事実は,前記エ及びオで摘示したとおり,一般読者に,原告が,他人の名誉を毀損するような行為をする人物との印象を与えるものであることから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
ク 本件記事13について
証拠(甲45)によれば,被告は,別紙書込み一覧の本件記事13に対応する「日時」欄記載の日に,本件ブログ2において,同「記載内容」欄記載の記事を掲載したことが認められるところ,原告は,これをもって,原告が,刑事裁判で有罪判決を受けたような印象を与える旨と主張する
しかしながら,本件記事13が掲載された日のブログ全体を見ても,これまで同ブログに記載されていた原告が過去に2ちゃんねる等に被告を誹謗中傷する書込みをしたという事実とは別の新たな犯罪事実を摘示するような記載はないこと,同別紙の「記載内容」欄の記載以前に,「2ちゃんねるやその他の掲示板に,一般の読者の信用を貶めるようなことを延々と書いて」として,これまでの記事と連続性のある記載がなされていることからすれば,本件記事13及びその他の本件ブログ2の記載を全体として読んだ場合,本件記事13の「記載部分」欄の記載は,原告の過去の書込みに対して,発信者情報開示請求訴訟が提起されたところ,これに対する東京高等裁判所の判決を踏まえ,原告の氏名が特定されたという事実が摘示されたにとどまるものと認めるのが相当である。
そして,それは前記オないしキで説示したとおり,それ自体,原告の社会的評価を低下させるものと認められる(もっとも,本件記事13が,本件記事6ないし12が摘示する事実とは別個に原告の社会的評価を低下させるものとは認められない。)。
ケ 本件記事14について
証拠(甲53)によれば,被告は,別紙書込み一覧の本件記事14に対応する「日時」欄記載の日に,同別紙「タイトル」及び「記載内容」欄各記載の記事を掲載したことが認められる。
そして,上記の記載内容を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した場合,本件記事14が掲載されている本件ブログ2では,度々原告が被告を誹謗中傷する投稿をしていた旨の記事が掲載されていること(別紙書込み一覧番号6~13の「証拠」欄掲記の各証拠)からすれば,原告について,そのような記載行為に関し,警視庁目黒警察署が捜査をしている旨の事実を摘示するものと認められる。そして,犯人として警察の捜査を受けている事実は,一般の読者をして原告が,被告の名誉を毀損する犯罪行為に及んだことを想起させるものであり,その社会的評価を低下させると認められる。なお,原告は,本件記事14が,原告が無職であるとの事実を摘示している点をもって,原告の名誉を毀損すると主張するが,原告が無職であるという摘示事実のみでは,原告の社会的評価が低下するとは認められず,原告の主張は採用できない。
コ 本件記事15について
証拠(甲55)によれば,被告は,別紙書込み一覧の本件記事15に対応する「日時」欄記載の日に,新たに開設した,「X先生を応援する会」という名称のブログ(以下「本件ブログ3」という。)において,その題名部分の下部に「お笑いタレント」と記載したことが認められる。
原告は,上記記載が真実は原告がお笑いタレントではないにもかかわらず,原告をお笑いタレントと摘示することで名誉を毀損すると主張する。
確かに,上記の記載は,その記載の体裁やこれまで認定したとおり被告が原告について,同人が過去に被告を誹謗中傷する書込みをしたものの,謝罪も損害賠償もしていない旨記載し,そのような原告の対応を批難する旨の記事を掲載しており,本件ブログ3は,そのタイトルからして原告を揶揄するものであることは否定し難い。
もっとも,「お笑いタレント」という名称自体は,それ自体差別的な名称ではなく,それ自体,原告の社会的評価を低下させるものとはいえないし,その揶揄の態様についても,客観的に見て名誉感情を害するものとまではいえない。
そのため,本件記事15の掲載に関しては,その余の争点を検討するまでもなく,原告の請求には理由がない。
サ 本件記事16について
証拠(甲56)によれば,被告は,本件記事16に対応する別紙書込み一覧の「日時」欄記載の日に,同別紙の「記載内容」欄記載の書込みをしたことが認められるところ,原告は,当該記載が,2ちゃんねるへの書込みが違法であることが確定したわけではないのに,その旨摘示したことが原告の名誉を毀損すると主張する。
しかしながら,上記の記載自体は,原告を名指しで非難するものではなく,本件記事16の記載自体からは,当該記載に係る人物が原告であると特定することはできない。また,被告のツイッターアカウントには,本件ブログとは異なり,本件ブログ1ないし3へのリンクなども貼られておらず(甲56),本件記事16を見た一般の読者が通常の注意と読み方を基準として解釈した場合,記載に係る人物が原告であると特定することはできるとは認められない。
そのため,その余の争点について検討するまでもなく,本件記事16に関する原告の請求には理由がない。
シ 本件記事17について
証拠(甲57)によれば,被告は,本件記事17に係る別紙書込み一覧の「日時」欄記載の日に,同別紙の「記載内容」欄記載の記事を,自身のフェイスブックに投稿したこと,本件記事17に係るフェイスブックのウェブページには,2ちゃんねらーX氏が,平成24年の衆議院議員総選挙で愛知県から出馬したこと,当該人物が,法科大学院を修了し,国会議員の秘書を務めていたことがあることなどの記載が認められ,原告は,上記記載をもって,原告が虚偽の告訴をした旨印象付けるものであると主張する。
しかしながら,本件記事17及びそのウェブページを全体として読み,一般の読者の普通の注意と読み方を基準としてこれを解釈した場合,被告のフェイスブックと本件ブログとのリンク等があるか明らかではないこと(甲57)からすると,同ページには,被告が,著作権法違反で刑事告訴された件に関し,警察の取調べを受けたこと,被告としては,自身の行為が著作権法に照らし許容されると考えていること,原告と被告との間で,被告が原告に対して提起した名誉毀損に関連する訴訟があり,被告が勝訴していることが読み取れるにとどまり,それ以上の事実を読み取ることは困難であるといえる。
そして,上記の事実摘示を前提とした場合,これらの記載から直ちに原告の告訴が虚偽であるとの印象を抱かせるともいえないし,原告の社会的評価を低下させるものとまでは認められない。
そのため,その余の争点について検討するまでもなく,本件記事17に関する原告の請求には理由がない。
(2)  小括
以上の検討のとおり,本件各記事のうち,本件記事4ないし14について,原告が,平成24年頃に,2ちゃんねる及びその他の匿名掲示板において,被告を誹謗中傷する書込みをしたという事実を摘示し,それが名誉毀損罪という犯罪に該当する行為であると評しているという限度で,原告の社会的評価を低下させるものと認められるが,その余の記載については,原告の社会的評価を低下させるものとは認められない。
2  争点(2)(違法性阻却事由の存否)について
(1)  被告は,本件各記事の記載については,いずれも違法性が阻却される旨主張するところ,本件記事4ないし14の各記事(以下「本件名誉毀損記事」という。)が原告の社会的評価を低下させるものであっても,当該行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合において,摘示された事実が真実であることが証明されたとき,又は真実の証明がなくても真実と信ずるにつき相当な理由があるときには,違法性が阻却されるものと解される。また,本件各記事のうち,原告が犯罪行為に及んだ旨摘示する部分は,論評と評すべきものであるが,その場合であっても,論評の基礎となるべき事実について,上記の事情が認められる場合には,違法性が阻却されるものと解される。
(2)  認定事実
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告の経歴等
原告の職歴等は以下のとおりであり,平成24年3月5日から同年8月1日までの間は無職であった。(甲1,2,弁論の全趣旨)
(採用年月日) (退職年月日) (職種)
平成22年11月1日 平成24年1月31日 議員秘書
平成24年2月1日 平成24年3月5日 参議院議員政策担当秘書
平成24年8月1日 平成24年11月16日 同上
平成26年2月1日 平成26年11月21日 議員秘書
イ 原告と被告との裁判の経過等
(ア) 前記第2の2(2)アのとおり,原告は,平成24年5月から同年6月にかけて,被告に関する原告各書込みをした。(甲78,乙2,3)
(イ) 原告は,平成24年7月28日から同月30日にかけて,被告に対し,2ちゃんねるの書込みのうち10件程度を行ったことを謝罪するメールを送信し,これを受けて被告は,民事訴訟も告訴もしない旨伝えるなどのやり取りをし,原告書込み1及び2に関しては和解した。(甲66~68)
(ウ) 被告は,平成25年に,イー・アクセスを被告として,原告書込み3に係る発信者情報の開示を求める訴訟を東京地方裁判所に提起し,平成26年1月22日,控訴審である東京高等裁判所は,原告書込み3に係る発信者情報を開示することを命じる判決をイー・アクセスに言い渡し,同社は,上記判決を受けて,被告に対し,平成26年1月30日,原告の原告書込み3に係る発信者情報を開示した。(甲77,乙1)
(エ) 被告は,平成26年3月19日以降,原告書込み3について法的責任を追及する旨の内容証明郵便を代理人弁護士に発送させたり,自らファックスで送信したりするなどした。(甲3,4,78)
(オ) 被告は,平成26年11月13日から本件ブログ1において,原告に関する記事を投稿するようになった。これに対して,原告は,平成27年1月24日頃,被告に対して,本件ブログ1の削除を求める旨の内容証明郵便を送付したが,被告はこれに応じず,その後,原告が,経由プロバイダを経由して,被告に対して送信防止措置を講ずるよう求めたことに対しても,平成27年9月2日頃,原告に対して,原告書込み3に関する問題を解決するには,①代理人弁護士であった者に連絡を取る,②被告に直接謝罪する,③相応の賠償をするという3つの条件を満たすことを求めた。(甲36)
(カ) 被告は,前記第2の2(2)イのとおり,平成27年,原告書込み1ないし3に関する損害賠償請求訴訟(別件訴訟)を横浜地方裁判所に提起し,平成28年8月29日に,原告書込み3について不法行為の成立を認め,原告に6万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる一部認容判決を得たところ,これに対して,原告が控訴したが,平成29年1月26日,東京高等裁判所は原告の控訴を棄却する判決を言い渡した。なお,別件訴訟においては,原告書込み1及び2に関して不法行為該当性の判断はなされなかった。(甲78,乙2,3)
(3)  違法性阻却事由の成否
ア 公共の利害に関する事実の該当性
前記前提事実及び前記(2)で認定したとおり,原告は,平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙の候補者であり,当時のa党の公認候補者であった者であり,本件各記事は,そのような原告の過去の言動に関するものであり,なおかつ,インターネット上における名誉毀損という,いずれの人も被害者となり得る事項として昨今広く社会問題として取り上げられる事実に関してなされたものであることからすれば,そのような本件名誉毀損記事の記載事項は,多数一般の利害に関係するところから当該事実について関心を寄せることが正当と認められる事実といえ,公共の利害に関する事実に該当するというべきである。
イ 専ら公益を図る目的であったか否か
また,被告が,本件名誉毀損記事を,専ら公益を図る目的で掲載したか否かについて検討すると,前記アのとおり,本件各記事は公共の利害に関する事実に関して言及するものであることからすれば,公益を図る目的であったことを相当程度推認することはできる。
しかしながら,前記(2)認定のとおり,本件名誉毀損記事は,既に一度は民事訴訟をしないと合意された原告書込み1及び2を含め,不特定多数人が利用していた電子掲示板における10数回の書込みを捉えて,「ネットストーカー」と原告を表現したり(本件記事5),やや極端に原告の名誉毀損行為を取り上げたりしていること,有名人の誹謗中傷等に関するニュースが報道されたこととさほどの関連性がないにもかかわらず,あえて原告の名誉毀損行為に繰り返し言及したりする(本件記事1,5)などしていることに加え,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(この事実自体は公知の事実である。)において,原告が立候補した様子が見受けられないにもかかわらず,継続的に原告の名誉毀損行為に関する追及を続けていること(弁論の全趣旨)などからしても,本件名誉毀損記事掲載の目的としては,主として公益を図る目的というよりは,むしろ原告書込み1ないし3に関する原告の対応等を不服として原告に対する意趣返しをする意図であると窺われるのであり,本件名誉毀損記事の掲載が専ら公益を図る目的であったとは認められないというべきである。
(4)  そのため,その余の点(真実性,真実相当性)について検討するまでもなく,被告の抗弁には理由がない(なお,念のため判断すれば,真実性に関しても,前記第2の2(1)アの原告書込み1自体は,その記載内容について具体的な事実を摘示するものではないことなどに照らせば,被告の名誉を毀損するものとして不法行為が成立することについては疑問もあり,重要な部分が真実とは認められない。)。
3  争点(3)(原告の損害〔謝罪広告の要否も含む〕)について
以上のとおり,被告の本件名誉毀損記事の投稿は,原告に対する不法行為を構成するところ,これによる原告の損害は以下のとおりと認められる。
(1)  財産的損害 0円
原告は,本件名誉毀損記事の掲載により,議員秘書への就職が妨げられ,財産的損害を被っていると主張する。
しかしながら,本件名誉毀損記事の掲載から直ちに原告の議員秘書への就職が妨げられるとは認められず,他に本件名誉毀損記事の掲載により原告が財産的損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。
そのため,財産的損害に関する原告の主張には理由がない。
(2)  精神的損害 10万円
原告は,本件名誉毀損記事により繰り返し,自身の行為が犯罪の構成要件に該当する旨摘示され,これにより現時点の就職活動や政治活動に無形の影響が生じていないとまではいえない。
もっとも,本件各記事摘示に係る事実である原告が被告の名誉を毀損する書込みを一部とはいえ行ったこと自体は事実であり,それ自体公共の利害に関する事実であることなど考慮すれば,本件名誉毀損記事の掲載により原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる金銭の額は10万円と認めるのが相当である。
そして,当該金銭債務は,最も早い時点で不法行為が成立する本件記事4を掲載した時点である平成27年3月13日から履行遅滞に陥るものと認められる。
(3)  謝罪広告の要否について
原告は,本件ブログ1等について謝罪広告の掲載を求めている。
しかしながら,前記2で説示したとおり,本件名誉毀損記事の摘示の事実自体は一部について真実であること,被告の精神的苦痛に関しては,金銭賠償がなされることにより慰謝されると考えられることからすれば,慰謝料の支払を認める以上に被告に謝罪広告の掲載まで命じる必要があるとはいえず,この点に関する原告の主張は採用できない。
第5  結論
よって,原告の請求は,被告に対し,10万円及びこれに対する平成27年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を,仮執行の宣言について,同法259条1項を,それぞれ適用し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第10部
(裁判官 山口雅裕)

 

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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